中央環境審議会水環境部会 瀬戸内海環境保全小委員会(第25回)議事録

議事次第

開会

議題

(1)
瀬戸内海における特定の海域の環境保全に係る制度の見直しの方向性について
(2)
その他

閉会

出席者

委員長 岡田光正委員長
委員

大塚直委員、高村典子委員、白山義久委員、西嶋渉委員、三浦秀樹委員、池道彦委員、岩崎誠委員、沖陽子委員、清水芳久委員、小林善継委員、末永慶寛委員、田中宏明委員、西村修委員、野田幹雄委員、細川恭史委員、柳哲雄委員、山田真知子委員、鷲尾圭司委員

事務局

環境省:水・大気環境局長、大臣官房審議官、水・大気環境局水環境課長、水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室長、閉鎖性海域対策室長補佐、閉鎖性海域対策室審査係長、自然環境局自然環境計画課長補佐

農林水産省:水産庁増殖推進部漁場資源課長補佐、水産庁計画課計画官

国土交通省:港湾局海洋・環境課長補佐、水管理・国土保全局海岸室課長補佐、河川環境課企画専門官、下水道部流域管理官付課長補佐

議事録

午前10時00分開会

○佐藤係長 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会水環境部会第25回瀬戸内海環境保全小委員会を開会いたします。

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席いただき、誠にありがとうございます。

 本日の出席状況でございますが、専門委員を含め19名の御出席をいただいております。また、委員及び臨時委員6名の御出席をいただいており、定足である過半数を満たし、本小委員会は成立することを御報告いたします。

 なお、佐伯委員、髙橋委員、中瀬委員につきましては御都合により御欠席との連絡をいただいております。

 本小委員会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ウェブ会議での開催となり、委員の皆様には御不便をおかけしますが、御不明な点があれば事務局までお電話よりお知らせください。

 続きまして、本日の資料を確認いたします。

 画面上に配付資料一覧を表示しております。

 議事次第、出席者名簿、資料1、資料2-1、資料2-2、参考資料1、2、3となっております。

 本日の会議は中央環境審議会の運営方針に基づき公開しており、環境省水環境課公式動画チャンネルのサブチャンネルでライブ配信を行っています。

 議事中、委員長及び発言者以外は基本的にマイクをミュートに設定させていただいています。

 それでは、この後の議事の進行につきましては、岡田委員長にお願いしたいと思います。

 岡田委員長、よろしくお願いいたします。

○岡田委員長 かしこまりました。おはようございます。委員の皆様方におかれましては、大変御多用の折、また、こういう不便な状況下で御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。

 最初の議題は、瀬戸内海における特定の海域の環境保全に係る制度の見直しの方向性についてとなっております。

 前回御審議いただきました意見具申案については、12月25日から1月8日までの間、パブリックコメントを実施しております。これを踏まえ、中央環境審議会の意見具申として取りまとめるということになっております。本日はパブリックコメントの結果を踏まえた意見具申案の修正について、事務局から御説明をいただいた後、委員の皆様方から御質問、御意見を承り、審議を進めたいというように思います。

 それでは、事務局から資料2-1、2-2について御説明をお願いいたします。

○浜名閉鎖性海域対策室長補佐 環境省水・大気環境局閉鎖性海域対策室室長補佐の浜名でございます。

 先ほど委員長から御説明もございましたが、昨年末、12月22日に開催いたしました、第24回瀬戸内海環境保全小委員会におきまして、「瀬戸内海における特定の海域の環境保全に係る制度の見直しの方向性(意見具申案)」につきまして御審議いただきました。その後、頂きました御意見等を踏まえた修正を行いまして、12月25日からちょうど2週間、1月8日までの期間、パブリックコメントを実施しました。資料2-1が意見具申案に対する御意見とその対応案について、また、資料2-2がこれを踏まえた意見具申案の修正案ですが、前回からの修正箇所を中心に御説明するため、実際の説明に当たっては資料2-1と、参考資料2の、意見具申案(見え消し版)を用いまして御説明させていただきます。また、参考資料3が令和2年3月にまとめていただきました答申、「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について」でございます。

 では、資料2-1、1ページ目からでございますが、パブコメで提出のあった御意見は、全部で27通、内訳としましては、地方公共団体から3通、業界団体から3通、個人の方から21通でございます。1通の中で複数の御意見を記載されているものもございますので、御意見の総数といたしましては75件と整理いたしました。

 また、この中には、今回の意見募集の対象である「意見具申案」に対する御意見でないものも6件ございました。したがって69の御意見を頂き、その中で類似したものをグループごとに分けまして、計59種の御意見に対する対応案について、次のページ以降で整理いたしました。

 なお、本意見具申案は、答申を踏まえまして、制度の見直しについて更に検討を深めていただき、まとめられたというものでございますので、答申の時点で既に考え方が整理されているもの、対応する記述がある場合につきましては、答申の該当ページを記載しています。

 全部で59の御意見について御説明してまいります。

 それでは、2ページ目、まずは(1)順応的管理プロセスによる栄養塩類管理についてです。

 No.1~44までの44件がこの部分に対する御意見です。

 No.1は、今回の議論の前提となる事実関係の書きぶりに対する御意見です。御指摘を踏まえ、表現の適正化を行い、より正確な表現に修正することといたします。

 No.2~4について、栄養塩類の管理のための計画の策定者についての御意見です。No.2は「政令指定都市、中核市は策定者にならないのか」、「自治体が指定することが適切では」といった御意見でございます。これに対してですが、「各々の地域が主体となる」という表現が令和2年3月の答申にございまして、まさに地域主体で行われることが重要でございます。ただ、栄養塩類管理計画の策定については、当該海域の状況・利用目的や事業場の立地条件など、状況など、地域の実情を最も熟知しているのが関係府県と承知してございます。ですので、意見具申案の中でも栄養塩類管理計画は関係府県知事が定める旨、記述してございます。

 No.3~5でございますが、今度は逆に、「国が一元的に計画の策定管理を行うべき」、「府県の負担が大き過ぎるのではないか」、「国が主導すべきではないか」というものでございます。

 また、No.6ですが、「栄養塩類の供給が必要な海域であっても、実効性を伴う取組が現実的に不可能な海域もあることから、そういった場所での栄養塩類管理計画の策定や、これに基づく栄養塩類の供給が適当ではないということを明らかにすべき」というものでございます。

 こちらは先ほど申し上げましたとおり、答申におきまして、「各々の地域が主体となる」という考え方が整理されてございますので、御理解くださいという対応案でございます。

 一方で、我々がこれまで御説明してまいりました、順応的な栄養塩類の管理の考え方というものが、説明が足りず趣旨が十分に伝わっていないのでは、ということもございますので、注釈で記載している説明の部分をもう少し丁寧に記載する対応をとりたいと考えております。

 また、令和2年3月の答申の中で、「栄養塩類管理の実施に当たっては」、中略ですが、「有効性・影響及び実施可能性を地域の実情に応じて検討する必要がある」と記載されております。No.6につきましては、まさに「地域の実情に応じて」ですので、できないところ、やるべきでないところにまで、栄養塩類の管理計画を策定させようという趣旨のものではございません。

 それから、地域主体でありますが、国も関係者への必要な助言等、積極的に関与していくことが重要ですので、その旨、記載してございます。

 No.7でございます。こちらは栄養塩類管理計画の策定やそれに伴う調査や評価に係る予算的措置について、でございます。予算に係る事項が、今般の「制度の見直しの方向性」の範囲か微妙なところではありますが、御意見は、今後の参考とさせていただきたいと思います。

 No.8でございます。こちらは、「周辺環境の保全の支障とならないように」とありつつ、「生物の応答は複雑であり、解明されていないことも多い点に留意」と記載があることから、そのような中で十分信頼性のある取組ができるのか、という御意見でございます。

 とはいえ、栄養塩類の増加による課題、減少によるものと見られる課題があり、現実的に困っている方がいらっしゃるという状況でございますので、解明されていないことが多いからこそ、やってみてモニタリングなどにより様子を見ながら調整していくという、「順応的管理プロセス」による取組が必要と考えているところでございます。

 No.9でございます。令和2年3月の答申の枠を超えて検討すべきという前段については、この答申を踏まえてより具体的な制度について検討を深めているという、今回の意見具申案の性格上、対応できないわけですが、後段の「生物多様性の観点から重要度の高い海域」や、「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」といったものを活かす、という観点につきましては、後ほど御説明いたします「(2)の自然海浜保全地区の指定対象の拡充等による藻場等の再生・創出の取組の促進」のところで対応できることもあるのではないか、と考えているところでございます。

 No.10~13についてですが、先ほどのNo.8に近いのですが、栄養塩類管理計画に基づく順応的な栄養塩類の管理の信頼性の確保について、心配されている御意見でございます。事務局としましては、先ほど申し上げましたとおり、分からないことがある中だからこその「順応的な管理」であるということ、また、先ほど御紹介いたしました、答申で整理されました「有効性・影響及び実施可能性を地域の実情に応じて検討する必要がある」という考えに沿いまして、まずは慎重な運用が行われるよう、制度設計を行う必要があると考えてございます。

 No.14とNo.15、これは栄養塩類の管理の手法についての御意見です。答申におきまして、栄養塩類管理の手法として、記載のとおり、多様な取組事例が存在する旨、記載されておりまして、また、先ほど申し上げたとおり「地域の実情に応じて検討する必要がある」ということも記載しております。

 No.16でございます。「著しい影響が判明した場合の中止・変更・見直しの基準やルールが不明確」ということで、本当に順応的にできるのかという不信感を持たれている、という御意見でございます。

 No.17は、「場所によっては栄養塩類を供給してもよいと思う」ということですが、「想定外の悪影響が発生することのないように、慎重な判断をしなければならない制度にする必要がある」と。また、No.6でもありましたが、「場所によっては、適した手法が開発されるまでは行われるべきではない」という御意見でございます。

 対応案でございますが、どちらも事前の調査や評価、実施後のモニタリング、管理行為や計画へのフィードバック、といったことが意見具申案に記載されている旨、また、答申におきまして、「地域の実情に応じて検討する必要がある」と記載している旨、御説明しております。

 No.18でございます。こちらは、モニタリング等に要する費用についての御意見でございます。今後の参考とさせていただきます。

 No.19とNo.20について、こちらは瀬戸内法と水濁法の関係についての御意見です。No.19は、同様のことが伊勢湾等でも起きているので、この取組を他にも広げるべきというお考えで、No.20は、これまでの環境行政において、汚染物質の排出削減を主眼に置いてきたことに鑑み、「極めて慎重かつ限定的に行われるべき」で、「あくまでも瀬戸内海の更に特定の水域についての話」として、「安易に一般化すべきでない」というお考えです。

 本意見具申案は、「瀬戸内海における今後の環境保全の在り方」の答申を踏まえたものという位置づけですので、対応といたしましては、現時点では他の海域の一般化は考えておりません。

 No.21について、でございます。「排水規制を緩めるのではなく、人為的な負荷を可能な限り少なくして、自然環境の保全・再生を」、というお考えです。いわゆる「里海」という、一定の人為的な関わりを適切に加えるという考え方について御説明する対応としております。

 No.22は、「ノリの色落ちについても、イカナゴについても、気候変動による水温上昇等、栄養塩類以外の影響もあるので、他の対策も同時に行うべきではないか」という御意見でございます。令和2年3月の答申において、「令和の里海づくり」というものを掲げておりまして、今般の意見具申案におきましても、「特定の海域における生物の多様性及び生産性の確保に当たっては、栄養塩類の管理のほか、生物の産卵場所、生息・生育の場としても重要な藻場・干潟・浅場等の保全・再生・創出、底質の改善等を両輪として同時並行で実施することが不可欠」と記載してございます。

 ただ一方で、このNo.21や22のような御意見があるということを踏まえまして、我々が掲げております「令和の里海づくり」について、この意見具申案におきましても、もっとしっかり位置づけておくべきではないかと考えまして、文言及び注釈の追加を行おうという対応案でございます。

 No.23でございます。「瀬戸内海環境保全特別措置法を改正し、栄養塩類の削減に加え、栄養塩類管理を盛り込むのはダブルスタンダードではないか」という御意見。

 No.24でございますが、こちらは「窒素・りんの削減により、赤潮の発生抑制の効果があったというのに、瀬戸内海がきれいになり過ぎたということでまた栄養塩類を増やそうということであれば、もう瀬戸内海環境保全特別措置法はやめてしまえば」という御意見でございます。

 No.25は、「せっかくきれいになってきたのだから、それでよいではないか、沖合でノリがつくれていたことのほうが異常だったのでは」という御意見です。

 対応といたしましては、令和2年3月の答申からの、水域ごとに課題が複雑化しているといった背景、現行法では栄養塩類が供給される場合のことを想定しておらず、対応するルールがないといったことを説明し、順応的な栄養塩類の管理の必要性というものを記載しております。また、現状認識につきましても、海域ごとに課題が多様化している現状というように受け止めておりまして、きれいになり過ぎたとは考えていない、といったことを記述してございます。

 No.26でございます。ノリの養殖に係る栄養塩類以外の要因である植物プランクトン主組成の変化やその背景究明に係る記述を加えては、という御意見でございます。この点については、令和2年3月の答申におきまして、「水温の上昇等によるプランクトンの種組成の変化により、冬季に大型珪藻が優先するようになり、栄養塩類をめぐる競合が起こった」といった背景について記載しております。

 No.27でございますが、「順応的」という言葉についてですが、こちらについては先ほど御紹介いたしましたとおり、注釈に更に言葉を補うという対応でございます。

 No.28でございます。「関係者という言葉について、非常に狭い解釈にもなり得るので、住民などが含まれていることが明らかになるようにしてほしい」という御意見です。個別の事案ごとにこの範囲というのは異なってくるものと思われますが、令和2年3月の答申でも、「地域が主体となって」と記載されておりますとおり、地域の関係者の意見を踏まえることが適切と考えておりまして、その旨、記載してございます。

 No.29は、栄養塩類管理の対象水域について、「場合によっては広く設定できるようにしてほしい」といった御意見です。これまでの議論の流れを踏まえますと、瀬戸内海全体についての議論から、湾・灘ごと、今回は湾・灘内でも特定の海域ごとに違いがあるということで、「湾・灘内の特定の海域ごと」というようになっております。したがいまして、文章上、御意見のとおり狭い海域をイメージした表現になっているところです。なお、これまでも紹介しておりますとおり、答申においては、「栄養塩類管理の実施に当たっては、有効性・影響及び実施可能性を地域の実情に応じて検討する必要がある」としておりますので、まさにこの地域の実情に応じて適切な規模・範囲を検討していただくということになると考えます。

 No.30でございます。「栄養塩類の供給を速やかに講じていただきたい」という御意見でございます。栄養塩類の管理は、先ほどから例示してまいりますが、有効性・影響及び実施可能性を地域の実情に応じて検討する必要があります。具体的なことは制度の見直し後でございますが、栄養塩類管理の計画策定時において、地域の実情を踏まえて検討されることが適当と考えております。

 No.31でございます。「効果的かつ機動的な実施のためには、調査や評価に時間がかかるとうまくいかないので、手続を簡素化してほしい」という御意見です。一方で、No.32でございますが、「地域ごとに排水規制が野放図で、恣意的に緩和されることを避けるべき」、「実施するにしても厳格なルールのもとでの実施が必要」と、慎重な御意見でございます。

 対応としましては、個々の海域それぞれで個々のニーズがあるということから、周辺環境の保全にもしっかりと留意した形で運用される必要があると考えてございます。

 No.33でございます。「埋立や防波堤等の人工構造物により水が停滞している場所、国土交通省と連携し、海水交換型防波堤、環境配慮型構造物、下水処理場等の沖合排水などの流況改善や沖合域に栄養塩類を拡散させる施設の整備・改良を」という御意見でございます。

 令和2年3月の答申におきましても、この点、記載がありますが、加えて本意見具申案においても「栄養塩類の管理のほか、生物の産卵場所、生息・生育の場としても重要な藻場・干潟・浅場等の保全・再生・創出、底質の改善等を両輪として同時並行で実施することが不可欠」としております。具体的な対策につきましては、関係省庁や関係府県と連携し、対応したいと考えております。

 No.34でございます。CODの環境基準の達成状況が栄養塩類管理計画の策定実施に支障になりかねないということで、「A類型、B類型の海域については、CODの環境基準達成の是非は留意してほしい」といった御意見でございます。栄養塩類管理の実施に当たっては、周辺環境の保全上、支障を来すことがないよう、調査及び評価を行う必要があると考えております。御指摘の点は、制度の見直し後でございますが、栄養塩類の管理計画を策定する際に、地域の実情を踏まえて、具体の検討が行われる必要があると考えてございます。

 No.35でございます。瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設の許可制度と、汚濁負荷の削減の成果についての御意見です。この点については、令和2年3月の答申において、「水質総量削減や排水規制等とあいまって、瀬戸内海の水質改善に大きな成果を上げてきた」とされておりまして、一定の成果があったものと考えております、としております。

 No.36でございます。農地や市街地における面源対策の進捗により、海域に供給される栄養塩類が減っているところ、今般の栄養塩類管理計画との関係についての御指摘でございます。対応でございますが、その海域の流況、流入する河川、海域の利用状況など、個々の状況に違いがあるので、実際に栄養塩類管理計画を立てようとする際に「地域の実情に応じて検討する必要がある」ということになると考えます。

 No.37でございます。意見具申案において、栄養塩類管理計画策定の際、栄養塩類管理計画に基づく栄養塩類管理を行う事業場名を記載するということが書いてあり、そのことについて、事業者への負担にならないか、といった御意見。

 No.38でございますが、「漁業者の意見を積極的に聴取し、丁寧な説明、それから、負担が大きくならないように」といった御意見です。

 対応について、意見具申案の2ページにおいて、「関係者との協議のもと、順応的な栄養塩類の管理を効果的かつ機動的に進めるよう配意した制度とすることが適当」と記載されております。地域の関係者との調整・協議を含め、丁寧な運用がなされるよう、制度設計がなされることが必要と考えます。

 No.39、40は、どちらも国の関わり方についての御意見です。No.39は、「国も主体性を持つべき」ということで、「それが伝わる文言を追加してはどうか」といった御意見。

 No.40は、「関係府県が栄養塩類管理計画を策定する際、隣接府県や国への協議手続を設け、その妥当性や周辺環境への配慮がなされた取組となるよう検討すべき」といった御意見でございます。

 これまで御説明してまいりましたとおり、もちろん国も積極的に関与する意思がございますので、この意見具申案の4ページ目に記載されております、関係者の積極的な関与に係る記述に「国」を追記し、「国・関係地方公共団体や栄養塩類の増加に必要な措置を講ずる工場又は事業場、漁業者その他の関係者の積極的な関与」といたします。

 No.41~43は、順応的管理や因果関係に対する考え方についての御意見です。No.41は、「順応的管理を前提とした計画なので、事前の調査・評価については、既往文献や既往データを活用した分析によって、一定程度見通しが立てから進めるようにしてほしい」という御意見。

 N.42は、過去の公害問題の際の企業の姿勢に鑑み、今回の栄養塩類管理についても、「因果関係が証明されていなくても、示唆されたり、疑われたりといった段階から、取組の一時停止や実施手法の変更といった対応が必要ではないか」という御意見。

 No.43は、「イカナゴと栄養塩類との因果関係に不明点がある」ということで、「イカナゴを理由に栄養塩類の管理を検討するのは時期尚早」といった御意見でございます。

 運用に係る御意見ということで、今後の参考とさせていただくわけですが、ここで改めて順応的な栄養塩類の管理の考え方について記載する、という対応としております。

 No.44は、今回の栄養塩類管理計画のところで、濃度の目標値を定めるということについて記載がありますが、その点に関して、「あくまでも環境基準の数値を下回っていることが大前提であること」ということを明示すべき、という御意見でございます。我々も同じ考え方でございまして、本意見具申案においても、「管理対象となる物質の種類や濃度の目標値(環境基準の範囲内において定めるもの)」と記載しておりますので、その旨、このペーパーにも示してございます。

 (1)につきましては、ここまででございます。

続きまして、19ページ目でございますが、No.45とNo.46が「(2)の自然海浜保全地区の指定対象の拡充等による藻場等の再生・創出の取組の促進」に係る御意見でございます。

 まず、No.45です。「必要な取組だと思う」ということで、本意見具申案に賛同の御意見です。「藻場の再生の事案については、岡山県の日生が有名ですが、そういう大がかりなものだけでなく、小規模でも地域が大事に取り組んでいるものをちゃんと評価してほしい」という御意見でございます。本意見具申案に賛同の御意見として承ります。制度の見直し後の運用の話ではございますが、現行の自然海浜保全地区も、地区や地域団体が地域密着で保全管理を行っているところが多く指定されているという状況を、併せてお伝えさせていただきます。

 No.46は、藻場・干潟の再生・創出の際の資材として、鉄鋼スラグを用いることへの懸念に係る御意見でございます。今後の参考とさせていただきます、としております。併せて、「再生・創出を削除して、未利用埋立地を利用した磯浜復元を盛り込むべき」ということでございますが、我々としては、このような自然環境を復元する活動は、再生・創出の中に含まれているものと考えているところでございます。

 次に20ページ、No.47~50が「(3)の関係者間の連携強化」でございます。

 No.47は、「湾・灘協議会の設置状況の改善のためには、国がリードするだけでは不十分で、府県域を超えた協議を進めるべき」という御意見でございます。府県域を超えた協議については、意見具申案の3ページ目に「様々な主体の参画のもと広域的な課題についての府県域の枠を超えた地域合意・連携・協議等の場の設置に向けた取組が必要」と記載されています。まずはこのような場の設置を支援しつつ、活用を進めるという必要があると考えております。

 No.48は、「国を中心にという部分に対し、結論ありきの方向に進む懸念がある」ということで、「府県の関係者が主導するために、このような地域合意・連携・協議の場の設置を義務づけてはどうか」という御意見。

 No.49は、「湾・灘協議会において、府県計画の実施状況を報告し、意見を聞くことを義務づけるべき」という御意見です。

 湾・灘協議会の役割、体制に係る御意見で、こちらにつきましては、地域からの発意により、地域の多様な主体が参加して、各地域が相互に連携できる場を活用して関係者との協議を図りながら進めていく必要があると考えておりますので、設置や役割を義務づけるということはしないほうがよいのでは、と考えてございます。

 No.50でございますが、「基本的に賛成」ということでございますが、「広域的な協議の場は地域協議会の設立を前提とした考え方か」という御質問でございまして、先ほどの対応と重なりますが、地域合意・連携・協議等については、地域からの発意により多様な主体が参加して、各地域が相互に連携できる場を活用する必要があると、このように考えております。あることが望ましいという認識でございますが、前提とまでは言いづらいということでございます。

 続きまして、21ページ目、「(4)特定施設の設置等に係る許可制度の運用の効率化・適正化」についてです。

 No.51は、「特定施設の許可制度が負担である」という御意見です。意見具申案においても、「瀬戸内海の環境負荷が増大しないことが明らかな事案について、特定施設に係る規制の合理化を図ることが適当」としております。一方で、令和2年3月の答申におきまして、いまだ問題のある水域もあることから、当面、制度を維持することが必要、という記載がされているところでございます。

 次に、22ページ、No.52~57が(「5)漂流・漂着・海底ごみ(海洋プラスチックごみを含む)、気候変動等に係る視点その他基盤的施策」でございます。

 No.52は、「漂流ごみやマイクロプラスチックの問題に取り組んでいただきたい」という御意見でございます。本意見具申案に賛同の御意見として承りたいと考えております。

 No.53は、「水質よりも漂流・漂着・海底ごみの対策を優先すべき」という御意見です。令和2年3月の答申におきまして、令和の里海づくりに向けた4つの方策が示されたところでございます。どれが先とか、どれが後回しでよいとかという話ではないので、そこは御理解いただきたい、ということを記載してございます。

 No.54は、現在も発生抑制対策を推進しているのにごみが減らないという状況と併せまして、「推進の強化や罰則の厳罰化にも言及してはどうか」という御意見です。この御意見をおっしゃってくださった方の地域の方は、既に発生抑制対策を取っておられるということで、頭の下がる思いでございます。府県域を超えて地域が一体となり、協働して推進することが必要と考えておりまして、瀬戸内海全体で発生抑制対策を進めることが重要と考えてございます。

 No.55でございますが、発生抑制対策を推進していくことについて、賛同の御意見です。

 また、併せまして、例えばということですが、「プラスチックに依存しないための具体的な活動をしている団体を湾・灘協議会に参画させてはどうか」という御提案です。本意見具申案には、「府県域を超えて地域が一体となり協働して、発生抑制対策を推進するように努めることが適当」というように記載しておりまして、地域の多様な主体が参加し、各地域が相互に連携することが重要と考えております。湾・灘協議会の参画者については、先ほどもありましたが、地域合意・連携・協議の場ということですので、地域ごとに特性があるかとは思いますが、適切な方に御参加いただけることが重要と考えております。

 No.56ですが、気候変動に係る御意見です。「気温上昇1.5度以上の場合に生態系が適応するすべはないものと考えられる、というような表現を追加できないか」ということです。気候変動影響による水温上昇等が瀬戸内海においても生じていること、それから、これが長期にわたり、継続するおそれがあるということにつきましては、前回の審議会でも御説明させていただきましたが、こういった御意見は大変重要であり、もちろん参考とさせていただくのですが、今、行うべき制度の見直しの方向性という観点でまとめました、今回の意見具申案にはちょっと馴染みづらいかなと考えてございます。

 24ページ目でございます。

 No.58とNo.59は、全体に対する御意見ということで整理いたしました。

 No.58は、本意見具申案に賛同する御意見として承ります。

 No.59について、令和2年3月の答申におきまして、「栄養塩類の偏在の問題」、「環境配慮型構造物の利用による水質・流況の改善」、「複数の項目を組み合わせた水環境の総合的な評価のあり方について、引き続き検討することが必要」といった記述があるわけですが、「これらについて今後どう扱われるのか」といった御質問でございます。本意見具申案は、答申を踏まえまして、制度の見直しの方向性に焦点を絞った記載としておりますので、御指摘の内容が記載されていないわけですが、答申に記載されている今後の課題については、まず、環境省において必要な検討が行われると考えてございます。もちろん、環境配慮型構造物のお話とかもそうですし、栄養塩類の偏在の問題もそうですが、環境省だけではなくて、関係省庁や関係府県におかれましても必要な検討や対策の実施が、できるところから進められていくものと認識しております。

 資料2-1については以上でございます。

 続きまして、参考資料2を用いまして、意見具申案についての修正箇所、今回のパブリックコメントを踏まえた修正箇所について御説明したいと思います。

 参考資料2の1ページ目でございます。

 9行目に「令和の里海づくりに向けた」と追記しまして、併せましてこのページの一番下に注釈を追加しております。こちらはNo.21及び22を受けた修正でございます。里海の考え方について、理解が得られるようにということで改めてしっかり書いていこうということでございます。

 次に、同じく1ページ目、29~30行目にかけてです。こちら、No.1を受けました表現の適正化でございます。

 続きまして、2ページ目、一番下の注釈のところ。先ほども御紹介いたしましたとおり、「順応的な栄養塩類の管理」については、本当にたくさんの御意見をいただきました。いただいた御意見も踏まえつつ、より適切と思われる表現に注釈をし、修正してございます。

 3ページ目に変更箇所は特にございません。

 4ページ目でございますが、国の関わり方についても、様々な観点から多くの御意見をいただきました。国も積極的に関与してまいるということで、関係地方公共団体の前に「国」というように追加してございます。

 長くなりましたが、説明は以上でございます。

○岡田委員長 どうもありがとうございました。

 最初にたくさんのパブコメの御意見をいただいたことを深く感謝いたします。また、事務局も一つずつにお答えの原案をつくっていただきましてありがとうございました。

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問があればお願いいたします。

 御発言がある委員の方は画面の右側にあります挙手のボタンをクリックしていただきますよう、お願いいたします。それで、私が指名させていただきますので、御自分でミュートボタンを解除していただき、御発言いただければと思います。御発言が終わりましたら、再度、ミュートに設定し直していただきますよう、お願いいたします。

 それでは、手が挙がった順から、細川委員、どうぞ。

○細川委員 細川でございます。たくさんのコメント、それから、丁寧な対応、大変感心しました。ありがとうございます。

 全体のパブリックコメントの意見を見ていますと、「『今後の在り方についての答申』の実現は、この『意見具申(案)』の内容だけでは解決できないのではないか」、というような御指摘が多く、それに対する環境省側、事務局側の意見の書きぶりが、「これが必要です」、「見直しが必要です」というような正確の記述になっているように見えました。

 ここはちょっとしたすれ違いだと思います。これは「意見具申」というのがどういう性格のものかというところの認識が、意見を出される方と意見に対するお答えを考える方とずれているからではないかと考えた次第です。「意見具申」というのは、「答申」とどう違うのか、どのような性格のものなのか、改めてここで確認させていただければと思います。いかがでしょうか。

○岡田委員長 御指摘ありがとうございます。

 では、これは環境省から、どうぞ。

○行木閉鎖性海域対策室長 環境省閉鎖性海域対策室長の行木でございます。御質問ありがとうございました。

 ただいま御指摘のございましたとおりでございますが、今回の意見具申に関しましては、昨年の3月におまとめいただきました答申を受け、答申のうち制度的措置を具体化するために関連する部分だけを取り上げてまとめたものという性格でございます。今ほど、細川委員からもお話がありましたとおり、答申ではそのほかにも課題がございました。私どもも、それも引き続き当然考えていかなければならないことだと思っております。この先まず意見具申をおまとめいただきましたら、それに基づきまして制度的な措置を具体化させていただこうと思っております。それが整いましたらそれを動かす中で、当然、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく国の定める基本計画や、それぞれ府県が定める府県計画を改正、それから、具体的に今回の改正に伴ってできる制度、栄養塩類管理の仕組みなどが動いていきます。具体的な運用にあたって必要な事項、例えば基本計画をつくるに当たって配慮する事項、府県計画をつくるに当たって検討が必要な事項などにつきましても、引き続き答申を受けて検討することは当然必要だと思っております。ですので、今回意見具申は一部制度に関するものだけを御議論いただきましたが、それ以外の課題につきましては引き続きこの小委員会の場で御議論・御検討を進めていく、ということが必要だと思っております。

 以上です。

○岡田委員長 細川委員、そういうことでよろしいでしょうか。

○細川委員 今のお答えで大変よく分かりました。そうであれば、この意見具申をまとめる際に、1枚紙で「意見具申とはこういうものだ」という説明をつけておいたらいかがでしょうか。「制度の設計については今後検討します」とか、「政策の柱は何本かあるうちの1つについてここで議論しています」というような、これからの展開について、あるいはこの意見具申の位置づけについて説明用の1枚紙をつけて意見具申されるみたいなことを御検討されたらいかがでしょうか。特に一般の皆さんにお知らせするときにはこういう説明をつけたらいかがでしょうか。

 以上です。

○岡田委員長 ありがとうございます。

 環境省、どうぞ、そういうことでよろしいですか。

○浜名閉鎖性海域対策室長補佐 環境省の浜名でございます。

 対応につきましては、少し内部で検討したいと思いますが、例えば、意見具申案そのものに手を加えるということではなくて、今回のパブリックコメントの結果についてまとめましたこの資料2-1の1ページ目などに、そのような記載をさせていただく対応が適切かなと思っているところでございます。少し文言などを検討いたしまして、委員長に御相談させていただきたいと考えております。

○岡田委員長 ありがとうございました。よろしいですかね。

 それでは、三浦委員からお手が挙がっていますが、どうぞ。

○三浦委員 全漁連の三浦でございます。

 基本的に順応的な栄養塩類管理を行うことについては賛成なわけですが、今、パブリックコメントを聞いておりまして、特に2ページ目の9行目、なお書き以降において、「海域における栄養塩類等、環境状況の変化に対する生物の応答は複雑であり、解明されていないことも多いと留意し」と記載をされているところでございます。赤潮につきましても発生原因については解明されていない所が多い中、瀬戸内海では魚類養殖も同時並行的に行っているということから、「赤潮の発生等にも留意が必要」の一文を、この辺に入れていただけたら有り難いと思っております。やはり順応的な栄養塩類管理を行うに当たりましては、赤潮の発生状況に対する留意も必要という基本的な姿勢というものはしっかりと遵守していただきたいと思います。

 以上でございます。

○岡田委員長 御指摘ありがとうございます。

 環境省、いかがでしょうか。

○浜名閉鎖性海域対策室長補佐 我々も大変重要な視点だと思っておりますので検討させていただきます。

 また、併せまして、水産庁さん、今日事務局という立場で同席しておりますので、もし何かコメントがあれば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。

○岡田委員長 水産庁、いかがでしょうか。

○向江水産庁漁場資源課長補佐 ありがとうございます。水産庁漁場資源課の向江と申します。

 水産庁といたしましても、これまでの議論でありますように、海域によって課題が多様化しているということも踏まえて、三浦委員の発言に非常に理解できるところですので、ぜひ前向きに検討する必要があると考えております。

 以上です。ありがとうございます。

○岡田委員長 ありがとうございました。

 では、そういうことで環境省としても、水産庁の応援がありましたが、今の赤潮、それから、水産庁等の御意見を適切な場所に入れていただくということでよろしいですか。

○浜名閉鎖性海域対策室長補佐 考えさせていただきます。

○岡田委員長 ありがとうございます。では、その方向で修正を御検討ください。

 沖委員、お手が挙がっているようですが、どうぞ。

○沖委員 沖でございます。

 先ほどから順応的な栄養塩類の管理の話が出ておりますが、私も今回の皆様の御意見を伺いまして、これに関する定義や概念について、一般の方々に理解の差があるのではないかと感じております。

 私どもの環境教育の中で、この順応的管理というものを教えておりますが、まだ一般的には認知されていないところもあると思いました。今回の方向性の意見具申案としましてはここに書かれているとおり、これ以上の言葉は難しいと思いますので、また違った形で同時にいろいろとこの順応的管理に関することを環境省から話題提供して、認知度を高めていただきたいと思いました。よろしくお願いいたします。

○岡田委員長 御指摘ありがとうございます。

 沖委員おっしゃるように、順応的管理というのは様々な定義もございますし、生態学、それから生態学関連の論文等、外国の論文が多く出ているというところでございますので、御指摘のようにそれを皆さんで認識していくということは重要かもしれません。これは、今後の実際の運用のところで努力していただくということでよろしいですよね。

○行木閉鎖性海域対策室長 そのようにさせていただきます。ありがとうございます。

○岡田委員長 ありがとうございました。

 それでは、高村委員、どうぞ。

○高村委員 ありがとうございます。

 今、沖委員がおっしゃったことの追加でお願いです。順応的管理というのは1997年に、アメリカ生態学会誌のレビューで紹介された考え方です。これまで順応的管理は、自然再生事業で余り成功していませんが、それは時間的なスケールの点において、事業後のフォローがなかなかできないという制度的な問題がありました。

 瀬戸内海における順応的な栄養塩類の管理については、皆さんの関心も非常に高いし、栄養塩の水質工学は過去20~30年にわたって知見も充実してきて、生態学に比べて知見も情報量も多いので、良い順応的管理の一つの事例になるのではないかと期待したいと思います。今回、順応的な管理の定義の説明に追記された「学習」には、これを実施しながら、知識の醸成や研究的要素も入ってきますので、専門家の参入や、大学の先生方、学生が研究テーマにすることなどを含めて順応的管理をやっていっていただければ有り難いと思いました。予算措置も必要だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○岡田委員長 ありがとうございました。今の御指摘は環境省も当然よろしいですね。御指摘ありがとうございました。

 ほかにございますか。よろしいですか。

それでは、本日更なる御意見、特に順応的管理については今後の展開も含めて幾つか御意見をいただいたことを深く感謝いたします。

 本日は、まず、意見具申とは何かということをきちんと認識すること。それから赤潮・貧酸素水塊等の問題もまだ残っているということ。それから、あと一つ最後に順応的管理について十分に検討していくことについて御意見をいただきました。最初の意見についてはパブコメの回答等できちんと記述する。それから、赤潮・貧酸素水塊等については本文中に記述する。それから、順応的管理につきましてはここで記述するよりも、今後の展開のときに十分注意するということでよろしいかと思います。これらの修正については申し訳ございませんが、私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。

 特段御意見がないということで、そのように進めさせていただくということにしたいと思います、よろしいですね。

 ありがとうございました。それでは、そのような形で進めるということにいたしまして、修正後、白石水環境部会長代理に御報告させていただくということにさせていただきます。

 それでは、あとは事務局から、今後の進め方について御説明をお願いいたします。

○行木閉鎖性海域対策室長 環境省の閉鎖性海域対策室の行木でございます。

 本日は御審議、誠にありがとうございました。意見具申が最終的に取りまとまりましたら、白石水部会長代理から中央環境審議会長に御報告をいただきまして、その後、中央環境審議会長から環境大臣への意見具申をいただくということになります。その後、意見具申を公表する予定としております。その際には委員の先生方にもお知らせをさせていただきます。

 意見具申を踏まえまして、先ほども申し上げましたが、瀬戸内海環境保全特別措置法の改正に向けた検討に着手したいと考えておりますが、先ほどもお話しいたしましたとおり、この意見具申案の中でもいろいろ本日議論がありました、栄養塩類管理や、その具体的な運用などについては、更に技術的な検討を行う必要があると考えているところでございまして、引き続きこの小委員会で御検討をいただくということを考えております。

 なお、瀬戸内海全体の水質総量削減制度と特定の海域における新たな栄養塩類の管理の仕組みとの調和、両立につきましては、中央環境審議会の水環境部会の別の委員会、総量削減専門委員会において御審議をいただいているところでございます。これらを踏まえまして、意見具申でおまとめいただきました生物の多様性、生産性の確保のための栄養塩類管理の仕組みですとか、自然海浜保全地区の見直し、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ対策の推進、気候変動の影響適応、順応的管理も含めまして、必要な調査・研究などについて、制度の見直しを進めてまいりたいと考えております。

 以上でございます。

○岡田委員長 どうもありがとうございました。ただいま御説明がありました、今後の予定について何か御質問等はございますか。よろしいですね。

 ありがとうございます。

 その他、事務局から何かございますか。

○佐藤係長 特にございません。

○岡田委員長 議題については以上でございますが、全体を通じて何か御意見等はございますか。

 それでは、事務局にお返しいたします。

○佐藤係長 委員長、議事進行ありがとうございました。委員の先生方におかれましては、活発な御審議ありがとうございました。

 最後に、水・大気環境局長の山本から御挨拶させていただきます。

○山本水・大気環境局長 環境省水・大気環境局長の山本でございます。

 本日は岡田委員長をはじめ、皆様方の活発な御審議ありがとうございました。

 今回の意見具申案の取りまとめに向けて御意見もいただきましたので、それを手直しした上で意見具申としていただきまして、それを受け止めて、環境省としての対応を進めてまいりたいと考えます。

 思い返せば、昨年の3月に瀬戸内海の答申をまとめていただくのに14回にわたって御審議をいただきました。今回の意見具申に関しても3回にわたって御審議いただきました。本当に長い時間をかけて、様々な観点からの活発な御意見をいただいて、ここまで来ているということをしっかりと受け止めていきたいと思います。

 今日も御意見ありましたように、順応的管理というのはこれからいろんな試行錯誤をして、どうすればきれいで豊かな海につながっていくのかというのは関係者の皆様としっかりとコミュニケーションをとりながら進めていかなければいけないと思っております。

 今後制度については、行木室長から申し上げましたとおり、制度改正に向けて準備を進めていきますが、一方でその制度を実際に運用していくに当たっては様々な注意すべき点、考えるべき点がございますので、前回も大変網羅的な御意見いただいていると思いますが、引き続き先生方の御意見をしっかり頂きながら、よりよい形に運用していけるようにということで進めてまいりたいと思います。引き続き御指導をよろしくお願いします。また、本日の御審議、誠にありがとうございました。

○佐藤係長 本日の議事録については、委員の皆様には速記がまとまり次第お送りさせていただきますので、御確認をお願いしたいと思います。御確認いただいた議事録は環境省ウェブサイトで公開させていただきます。

 それでは、以上をもちまして、第25回の小委員会を閉会いたします。

 本日はどうもありがとうございました。

○岡田委員長 どうもありがとうございました。

午前11時06分閉会