中央環境審議会水環境部会(第44回)議事録

中央環境審議会 水環境部会(第44回)

議事次第

1.開会

2.議題

  (1)水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについ

     て

  (2)1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて

  (3)水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノール及びLAS)に係る排

     水対策について

  (4)報告事項

      ①全窒素・全(りん)の暫定排水基準について

      ②奄美大島等における油状物の漂着事案に関する環境省の対応について

      ③第五次環境基本計画の検討状況について

  (5)その他

3.閉会

配布資料一覧

資料1   水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(報告)

資料2-1 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について

資料2-2 1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて(案)

資料3-1 水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノール及びLAS)に係る排水対策に関する     

      検討について

資料3-2 ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートに係る排水対策について(案)

資料3-3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)に係る排水対策について(案)

資料4   全窒素・全(りん)の暫定排水基準について

資料5   奄美大島等における油状物の漂着事案に関する環境省の対応について

資料6-1 第五次環境基本計画(案)の概要

資料6-2 第五次環境基本計画(案)

参考資料1-1 「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(報告

        案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について 

参考資料1-2 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて(諮問)

参考資料2-1  「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメン

ト)の結果について

参考資料2-2 1,4-ジオキサンに関する物質情報

参考資料3-1 水生生物保全環境基準の測定地点に関する現行の考え方

参考資料3-2 ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートに関する参考資料

参考資料3-3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)に関する参考資料

議事録

午後3時30分開会

【事務局】 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第44回水環境部会を開催いたします。

 まず、本日の委員のご出席状況でございますが、現在、15人の委員の方にご出席いただいておりますので、過半数の定足数の要件を満たしておりますので、本部会は成立しておりますことをご報告いたします。

 なお、遅れて到着される委員が3人いらっしゃいますので、合計の委員数は18人の予定です。

 また、本日の会議は中央環境審議会の運営方針に基づき公開とさせていただきます。

 昨年10月に開催された部会で新任の委員をご紹介いたしましたが、そのときはご欠席で、本日、初めてご出席いただいている委員をご紹介します。

 全日本水道労働組合中央執行委員長の二階堂健男委員でございます。よろしくお願いします。

【二階堂委員】 ただいまご紹介いただきました全日本水道労働組合の二階堂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】 次に、配付資料の確認をさせていただきます。

  {一覧に沿って資料確認} 配付漏れ等がありましたら、事務局のほうまでお申しつけいただければと思います。

 また、報道関係者の皆様におかれましては、カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、議事に移りたいと思います。ここからの議事進行につきましては、岡田部会長にお願いします。よろしくお願いします。

【岡田部会長】 はい、かしこまりました。

 お集まりいただきましてありがとうございます。早速、議事に入りたいと思います。

 本日の議題は、お手元の資料にございますように審議事項が3件、それから報告事項が3件でございます。

 まず、議題1、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについてでございます。この議題は、陸域環境基準専門委員会で議論されてきました。まず、この委員会の委員長であられます古米委員長から、委員会報告の概要についてご説明をお願いし、その後、事務局から詳細についてご説明をお願いいたします。

 じゃあ、古米先生、よろしくお願いします。

【古米臨時委員】 それでは、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについてご説明させていただきます。

 まず、参考資料1-2にありますように、平成13年9月の諮問に基づきまして、陸域環境基準専門委員会において、河川や湖沼における水域類型の当てはめや見直しに関する検討を行ってきており、既に6回の報告を取りまとめてまいりました。今回は、国が類型指定すべき水域のうち、暫定目標の期限を迎える二つの湖沼の取り扱いにつきまして、昨年9月と12月の2回に専門委員会で審議し、パブリックコメントの手続を経て報告を取りまとめましたので、ここでご報告させていただきます。

 お手元の資料の1をご覧ください。今回の見直し案でございます。

 めくっていただいて、1ページにあります記載のとおりに、今回は渡良瀬貯水池と荒川貯水池について、暫定目標などの見直しを行いました。見直しに当たりましては、湖沼の水質の状況、利水の状況、将来の水質予測に関する情報をまず整理するとともに、暫定目標の設定は、1ページの2の検討結果に記載しているアからウの基本的な考え方を基本に検討を行いました。

 検討の結果は2ページ以降に記載のとおりでございまして、もう1枚めくっていただいて、3ページ目のところに、表にまとめて整理してございますので、ご覧ください。

 水域類型につきましては、各水域の利用状況等を勘案し、いずれの水域も引き続き現行の類型を当てはめることにしています。達成期間については、まず、渡良瀬貯水池では、COD、全窒素、全燐のいずれも現在見込み得る対策を行ったとしても、5年後の平成34年度において環境基準の達成が困難であるため、「段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準を可及的速やかに達成する」としております。また、暫定目標は、CODと全窒素につきましては、実現可能と考えられる範囲で暫定目標を強化し、全燐については現行の暫定目標を据え置くということにしております。

 次に、荒川貯水池についてでございます。CODは渡良瀬貯水池と同じ考え方で、「達成期間は段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準を可及的速やかに達成する」としております。また、暫定目標については、CODは現行の暫定目標を据え置くこととしました。全燐については、引き続き環境基準の達成が見込まれると判断し、暫定目標を設定せず、達成期間は直ちに達成するとしております。

 今回の議論の中で、これらの二つの貯水池は、一般的な河川の上流にあるダムと異なっておりまして、河川から貯水池に水をくみ上げているという運転管理をしている貯水池でございます。3ページ目の下にございますように、このような貯水池の特性を考慮した水質予測手法について、今後、検討していく必要があるという記述を追加させていただいております。

 概要についての報告は以上でございまして、詳細については事務局からご説明をお願いしたいと存じます。

【渡邊水環境課長】 では、事務局からご説明させていただきます。

 お手元の資料1をご覧ください。

 まず、おめくりいただきまして、資料1の1ページでございます。今も委員長からご説明いただきましたように、今回は生活環境項目の環境基準の水域類型の指定の見直しが必要な水域のうち、渡良瀬貯水池(谷中湖)、荒川貯水池(彩湖)の二つの湖沼について検討を行いました。その下の表にございますのが、現在の化学的酸素要求量、全窒素、全燐における環境基準の類型指定、基準値、暫定目標、そして、その目標年度でございます。

 この二つの湖沼について、2.検討の結果に入りますけれども、現在の水質の状況、利水の状況、将来水質予測等を踏まえて、環境基準の類型指定、達成期間、暫定目標、その目標年度について検討を行いました。まず、暫定目標につきましては、概ね5年ごとに必要な見直しをされていることから、今回の目標年度は平成34年度とすることが適当であるという結論に至りました。

 また、暫定目標の設定に当たっての考え方は3点ございます。1点目、アでは、最近の水質改善対策の効果、それから、最近の発生負荷量の変動を反映している直近の実測値、水質の調査結果も勘案して、将来、実現可能と考えられる範囲で最も良好な値を目指すことを、まず基本としております。その上で、イでは、環境基準の達成が見込まれる水域においては、暫定目標を設定せずに、速やかに環境基準の達成を図ることとする一方、達成が見込まれない水域においては、実現可能と考えられる範囲で暫定目標を強化することを2番目のポイントとしております。3番目、ウでは、しかしながら、従前の暫定目標に比べて水質の悪化が見込まれるような場合については、実測値の推移等も考慮して、可能な限り水質悪化の防止が図られるような暫定目標を設定することとしております。

 2ページの最初は渡良瀬貯水池でございます。

 まず、渡良瀬貯水池の類型については、水道及び水産の利用があるということから、従前と同じく「湖沼A類型・湖沼Ⅲ類型」としてございます。化学的酸素要求量については、実際に平成34年度の水質予測結果から、水質の改善は見込まれるものの、湖沼A類型の基準値を大きく上回って、5年たっても達成が困難ということから、達成期間については、引き続き「段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準を可及的速やかに達成する」としてございます。平成34年度までの暫定目標については、将来水質予測結果(6.1mg/L)を下回る実績値があり、より良好な水質の実現が見込まれることから、水質予測結果の変動範囲の下限値である5.5mg/Lとしております。

 全窒素、全燐につきましては、やはり、水質予測結果を見ますと基準値を大きく上回り、5年後においても達成が困難ということから、達成期間については、「引き続き段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準を可及的速やかに達成する」としてございます。

平成34年度までの暫定目標では、全窒素については、近年、将来水質予測結果1.1mg/Lを下回る実測値があることから、水質予測結果よりも良好な水質の実現が見込まれると判断して、将来水質予測結果の変動範囲の下限値である1.0mg/Lとしてございます。また、全燐については、水質予測結果の変動範囲の下限値が平成29年度までの暫定目標を上回るものの、実測値の推移等も考慮して、従前の暫定目標を満たす年があったことから、従前の暫定目標値を据え置いて0.078mg/Lとしてございます。

 より詳細につきましては、何枚かめくっていただきまして、1.1から資料をおつけしてございます。この資料では、ご覧いただきましたように、まず最初に、渡良瀬貯水池(谷中湖)の概要、それから、個々について述べてございます。

 1-4ページ、1.2渡良瀬貯水池の貯水状況についてでは、この貯水池の特徴としまして、近傍を流れている河川から直接流入するのではなくて、貯水池機場により渡良瀬川から貯水池への取水、それから渡良瀬川への放流を行っているという特殊性について言及しているところでございます。

 それから、その先につきましては、この貯水池流域の類型指定状況1-6ですとか、渡良瀬貯水池の水質状況等について検討を行い、また、1-11ページから、利用目的と利水状況について述べてございます。

 その後、1-14ページから水質汚濁負荷量の算定等を行っております。

 それから、将来予測等も行いまして、最終的には、水質予測等の結果をまとめて、類型指定(案)のもととなる表が1-41ページにございます。水質予測結果及び現況年度(平成22年度)の翌年度以降の水質調査結果を踏まえた類型指定の案については、1-41ページの上のほうの表にお示ししてございます。

 CODにつきましては、水質予測は6.1mg/L、変動範囲は、その下の括弧にお示ししたような数値。全窒素は、水質予測1.1mg/L、それから全燐は0.086mg/Lで、変動範囲は同様に、下に記載してございます。その上で、COD、全窒素、全燐につきましては、直近の実測値に平成34年度の水質予測結果よりも低い値があることから、いずれも変動範囲の下限値をまず改善目標値といたしました。具体的には、改善目標値として、COD5.5mg/L、全窒素1.0mg/L、全燐0.084mg/Lとしてございます。その上で、暫定目標では、CODについては、この改善目標値が環境基準を満たさず、かつ従前の暫定目標以下なので、この改善目標値を暫定目標にいたしました。全窒素につきましても同様に、改善目標値を暫定目標といたしました。全燐については、改善目標値0.084mg/Lが従前の暫定目標0.078mg/Lを上回るものの、その下にあります水質の経年変化にございますように、平成17年度の水質が従前の暫定目標を満たしていることと直近の平成26年度の水質が従前の暫定目標値に近いといった水質の変化を踏まえて、実現可能と考えられる最も低い値として、従前の暫定目標値を据え置案にしているところでございます。

 なお、この渡良瀬貯水池でございますが、先ほど申し上げた特殊性のほかに、干し上げが毎年行われておりますので、その先の数ページでは、干し上げ等に伴う異常値の除外の考え方についてお示ししているところでございます。

 再び資料1の2ページにお戻りください。引き続いて、荒川貯水池でございます。

 荒川貯水池(彩湖)については、やはり、水道の利用があるということから、類型は、引き続き「湖沼A類型・湖沼Ⅲ類型」として、また、全窒素、全燐の現況を踏まえて、引き続き全窒素は適用除外とすることとしてございます。化学的酸素要求量につきましては、平成34年度の水質予測結果(4.1mg/L)が基準値を上回ること。近年の実測値の推移を考慮すると、いろいろな対策を行っても5年後においての達成は困難ということから、達成期間は引き続き「段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準を可及的速やかに達成する」としてございます。

 平成34年度までのCODの暫定目標につきましては、この彩湖では、近年の水質の実測値が水質予測結果を大きく上回って推移しており、乖離が見られるというものの、3ページになりますが、過去に従前の暫定目標を満たす年があったということを踏まえて、結論として、今回は実現可能と考えられる最も低い値として現行の暫定目標をは据え置いて、3.7mg/Lと設定し、経過を見守っていくこととしてございます。

 全燐につきましては、平成23年度から26年度の値が湖沼Ⅲ類型の基準値を下回っておりますので、達成期間は、引き続き「直ちに達成する。」としております。詳細につきましては、2-1ページをご覧ください。荒川貯水池の水質予測結果についてでございます。

 2-1ページから荒川貯水池(彩湖)の概要について述べさせていただいておりますが、2-2のところに、荒川貯水池と、荒川の関係を上のほうに地図で示しております。荒川貯水池は、近傍を流れている荒川、鴨川からの直接の流入はなくて、貯水池機場により荒川から貯水池への取水、それから荒川への放流を行っております。なおかつ、下の四つに区分された図にありますように、荒川を細分した上で、水の出し入れが複雑に行われているという特徴がございます。

 2-4ページからが、荒川貯水池流域の環境基準の類型指定の状況、2-6からは、荒川貯水池の水質の経年変化について述べております。

 その中で2-9では、荒川貯水池の平成9年度から平成26年度の水質におけるN/P比を示してございますけれども、N/P比が20以下となる年度はなく、荒川貯水池については全窒素の基準値を適用すべき湖沼の条件に合致しないことから、引き続き、全窒素については基準値の適用外としてございます。

 2-10ページが、荒川貯水池の利用目的、利水状況、2-11ページから、荒川貯水池に係る水質汚濁負荷量、それから水質予測等でございます。

 少し先になりますが、2-31ページをご覧ください。荒川貯水池につきましては、荒川だけではなくて、武蔵水路からの導水による利根川の流域からの流入負荷量についても考慮してございます。

 そして、将来水質等の予測を行い、2-39ページに、今回の荒川貯水池の水域の類型指定(案)をまとめてございます。CODにつきましては、平成34年度の水質予測が4.1mg/Lでありまして、変動範囲は3.5~4.6mg/Lでございますので、まず、改善目標値は4.6mg/Lと置いてございます。全燐につきましては、基準値0.03mg/Lであるのに対して、平成34年度の水質予測は0.021mg/Lでございます。改善目標値は、この数値にはなりますが、実際に、この改善目標値と基準値を比べると、改善目標値が低うございますし、最近の水質も基準値を達成していますので、全燐につきましては、暫定目標の設定はなしということになってございます。

 先ほど、CODにつきましては、改善目標値を4.6mg/Lと置きましたが、実際に平成23年度からの最近の水質は、5.1から5.4mg/Lとなってございます。CODにつきましては、改善目標値が従前の暫定目標値を上回り、最近の水質もこの状況ではございますけれども、平成20年度の水質が従前の暫定目標を満たしているということから、従前の暫定目標値を据え置いて、3.7mg/Lを暫定目標に設定するとしてございます。

 今回の検討の中で、一つ新しい暫定目標の設定の考え方を採用した部分がございます。それが別添1に示してあります。従来、水質予測を行って、それに基づいて暫定目標値を定めてきましたが、近年の水質の実測値が水質予測を大きく上回って推移しているケースがあるということも踏まえて、今回、改めて設定方法について見直しを行った部分がございます。

 従来からの基本的考え方として、先ほどご説明申し上げたア、イ、ウの3点があったわけでございますけれども、それに基づいて、別紙の1の設定方法1で、将来における改善目標値の算出を何ケースかに分けて検討してございます。

 将来水質予測結果の値よりも良好な実測値がある場合はいいんですけれども、水質予測結果の値よりも良好な直近の実測値がないという場合、どうしてきたかという部分でございます。将来水質予測に反映されていない実測値で、将来水質予測結果よりも低い実測値がないという場合には、従前からの水質の改善のための施策をいろいろ講じた場合に見込まれる水質である水質予測結果、その変動範囲の水質のうち、実現が見込まれる値を改善目標値としようということで適用してまいりました。

 その結果、水質予測結果の変動範囲内に直近の実測値が一つ以上あるという場合には、将来水質予測結果の値、変動範囲の間にあるのであれば、将来水質予測結果の値を将来の改善目標としようということで進めてきたわけですけれども、一方で、直近の実測値が全て水質予測結果の変動範囲の上限値を超えるという場合も今回出てまいりまして、そういった場合には、水質予測結果の変動範囲の上限値を将来における改善目標値にしようという、これは、変動範囲の下限値よりもいい値があった場合には、下限値を目標値としようとするのと、ちょうど裏返しの関係になるわけですが、そういった形での考え方というのを導入したというものでございます。そういったことを検討して、今回の目標値を定めたということになります。

 簡単でございますが、ご説明は以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。

 はい、どうぞ。

【山室臨時委員】 説明ありがとうございました。

 別添1のところで、近年の水質の実測値が水質予測結果を大きく上回って推移しているケースがあるということだったんですけれども、ほかの指定湖沼でも、私、そういうケースがあるなということを感じておりまして、ということは、この水質予測に何かちょっと、従来考えられてない因子があって、それが何かわからないんですけれども、そういうケースがもしも増えているんだとしたら、なぜ、その予測を上回ることになったのかという検討も必要なのではないかなという気はいたしますが、それについては何か対処されているかどうかというのを一つお伺いしたいのが1点と、その隣のページ、ご説明がなかったんですが、2-40のところです。荒川貯水池における異常値の候補と除外有無の判定(COD)のところで、平成24年9月が赤字で「除外する」となってございますが、これが藻類の異常増殖が理由になっていて、クロロフィルaが26なんですね。ところが、ほかのその、例えば、その下を見ていただくと、クロロフィルaが61とか53なんですが、「クロロフィルa濃度は特出して高くなく異常値とは言い難い」というふうになっていて、ちょっとこれ、理由づけとして矛盾があるのではないかと思いましたので、ちょっとご確認をお願いいたします。

【渡邊水環境課長】 まずは、1点目でございますけれども、いろんな湖沼、例えば、ご指摘のように指定湖沼で、ちょっと勉強しないといけない現象もあるんじゃないかという認識もございますが、今回の場合は資料1の3ページにも記しましたけれども、この荒川貯水池、それから渡良瀬貯水池は、途中でもご説明申し上げましたように、普通の河川から流入して数日間滞留する湖沼と違って、人為的に水を貯たり出したり、あるいは、渡良瀬の場合は干し上げしたり、相当特殊な運転管理を行っているということもございます。このため、先生ご指摘のほかの指定湖沼の問題以上に、この二つの貯水池の場合には、特殊な運転管理状況を今後しっかり見ながら、水質予測手法についても、特性を考慮していく必要があるという旨、3ページに述べさせていただいているところでございます。

 【事務局】 2番目のご指摘についてご説明させていただきます。

 表の2-37に異常値の候補、それから、実際に除外したか、しなかったかという除外の有無の判定結果、その理由等を載せてございます。この基本的な考え方は、陸域環境基準専門委員会で、以前、異常値の扱いをどのようにするのか検討されたときに、環境条件等をもとに、個別の測定値が異常値であるかどうかの検証を行って、総合的に判断すべきであろうということで、降雨による影響を受けた場合の除外と、降雨以外の要因による影響を受けた値の除外の大きく二つに分けて考え方が整理されておりました。

 降雨以外の要因として、アオコの発生ですとか、気象条件の変化などの要因によって異常値が発生し得るということで、これにつきましては、まず、統計上の確率変動範囲に含まれるかどうかの確認を行うということで、具体的には、全てのデータを自然対数で対数変換した後、平均値に標準偏差の2倍、いわゆる2σをプラスマイナスしまして変動範囲というものを出し、この変動範囲に入っていない値を異常値の候補とし、それぞれその値が異常値であるかどうかということを個別に判断することとされました。平均値プラスマイナス2σに入ったものが、表の2-37、それから、表2-38に記載の異常値の候補ということになります。

 これらの値について、では実際に、何の要因が考えられるかどうかというのを個別に見ていきまして、ご指摘の平成24年9月の値については、この表の「理由」の欄に記載のとおり、藻類の異常増殖が見られたということから、これは藻類の異常増殖の影響があるだろうということで除外をしているということです。

 例えば、その下にも高い値があるのですけれども、このときはクロロフィルaの濃度というのが突出して高くないということですので、異常値の候補ではあったのですけれども、判定の結果、除外をしないという判断をしております。

【山室臨時委員】 すみません、例えば、その26の上が90という値でも、異常発生の可能性が高いとは言えないとしていて、その4分の1に近い26が藻類の異常増殖というのは、データからすると矛盾していると思うんですけれども、実際に見てそうじゃなかったからというご説明なんでしょうか。ただ、だとしても、理由として、例えば、平成24年の3月は、可能性が高いとは言えないというふうに書いているので、これはクロロフィルaの値を見ただけだと思うんですけれども、90で異常ではなくて、26で異常増殖というのは、何か特段の理由があったのでしょうか。

 備考のところに、例えばアオコ発生とか書かれているんだったらいいんですけれども、降雨があると書いてあるんですね。ですので普通に考えたら、これは降雨の影響で除外するというんだったら納得できるんですけれども。

【事務局】 降雨については備考欄にまとめてございまして、測定地点近傍における概ね3日間までの間の降雨量ですとか降雨パターン等を勘案して、実際に除外するか否か判断しておりますが、湖沼については滞留時間等も考慮するというようなことで、お手元の資料だけでは実際の、細かなデータがないのですけれども、取水の特殊性、上流の降雨状況の影響など、実際には個々に総合的な判断をしながら、26のほうがクロロフィルの濃度としては少ないんですけれども、CODの7.6の値については、降雨の影響ではなく、藻類の異常増殖が要因として考えられるだろうということで除外しているということでございます。

【岡田部会長】 多分、山室委員というか、私もよく理解できないので、古米委員長、多分、覚えていらっしゃいますか。ここ、覚えてないなんて言うとしかられるので、細かいことまで、はい、どうぞ。

【古米臨時委員】 はい、委員会で異常値については除外するということで、その処理方法については説明がありました。しかし、私自身も、この表の2-37のところを丁寧に見て、この数値であれば表現としては違和感があると感じます。したがって、改めてここの記載内容について、26が本当に26なのか、260の間違いではないかとか、そういう数値自体の再確認がまず必要なのではないかと。委員会での議論においては、数値だけでなく調査時の状況から異常値と扱うべきであったということは確認をさせていただいています。しかし、この表自体の数値の異常値としての取り扱いに齟齬がないかということは、ちょっと気になっているところです。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ということですので、山室委員のご指摘については、もう一度この表現ぶりに若干、その不十分なところがあるかもしれませんので、再確認していただくということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。

 ただ、このところの再確認が、結果には多分影響しないだろうと思いますので、万が一それがあったときは、もう一度ご議論いただくことにしますが、そういう前提でご了解いただければというふうに思います。

 じゃあ、大久保先生、どうぞ。

【大久保委員】 3ページのなお書きについてお伺いしたいと思いますけれども、やはりこの場合、この二つの貯水池については、河川からくみ上げているという点で特殊であるというご説明でした。それで、今後、水質予測手法について検討していく必要があるということで、この点につきまして、現時点におきまして特殊性、特殊な要素として今後検討していくべき具体的な要素というものが既に幾つか判明しているようであれば、教えていただければと思います。

 また、少し先取り的になりますけれども、対策側といたしましては、結局のところ、流入する河川対策をするということと同様になるのか、それとも、貯水池の運転管理の方法等で、この貯水池側で特にできる対策というものがあり得るのか。

 そして、特に渡良瀬につきましては、干し上げがあるということで、当然、干し上げの際には水位が下がるので、その点で異常値が出るというのはわかるんですけれども、干し上げの際に何らかの、その底部分についての対策等ができる可能性があるのかといった3点についてお伺いできればと思います。

【岡田部会長】 じゃあ、これは事務局からお願いします。

【渡邊水環境課長】 対策につきましては、貯水池自体の利水目的ですとか、実際の治水の関係での調節とかいろいろ行っておりますので、むしろ流域対策を中心にして、運転管理面では予定されていないと承知してございます。

 ただ、先ほど申し上げましたように、水質予測手法について、例えば、そういった運転をします湖沼の、流入量とか、その他の関連の情報を整理して、ほかの直接河川から流入するダム湖と違うということを反映していく必要があるというふうに結論づけられているところでございます。

 また、そういう意味では、最後の3点目の干し上げのところも、実際にアオコとかの大量発生で臭くなるとか、そういったこともあって干し上げ等の対策をしているわけですが、そのときの数字は、どうしても極端な数字になるということから、その数字を除いた上で水質予測等を行って検討してございます。じゃあ、その干し上げた時に何らかの対策をするかと、そこは今のところ、やはり、その流域の対策を中心にというふうに考えられていると承知してございます。

【岡田部会長】 はい、どうぞ。

【古米臨時委員】 追加でご説明したいと思います。

 資料を使わせていただきます。1-36ページを見ていただくと、表の1-29というところで、将来のCODの水質算定に用いる値というところがございます。その中に、上から3番目のところに、流入率というものがあります。すなわち、この流入率0.011というものを、流れてくる上流側の負荷量に対して比率として掛けることによって、貯水池にどれぐらい負荷量が入っているのかと。将来の発生負荷量を考えて、流入率を掛けて将来の流入負荷量を推定するわけです。流入率が十分に高い場合は、その負荷量が直接的に湖や貯水池の水質を反映するんですけれども、このように、0.011という非常に低い流入率の場合は、その予測方法自身に限界が来ているということになります。

 さらに、2-36ページを見てください。渡良瀬では1%程度の流入率でしたが、荒川貯水池では流入率0.0013ということなので、発生負荷量の推定精度を上げて計算をしても、この流入率をどう定義するかによって予測水質は非常に影響を受けると。現実には、河川からの取りこみなどの貯水池の運転管理が変わるだけで、CODが3.幾らの値が出る時もあるけれども、最近は5.5のままだと。貯水池の滞留時間も長くなりますので、内部負荷のことだとか底泥の問題だとかが幾つかあるので、河川上流のダム貯水池にはよいものの、これらの貯水池に対しては従来とは違う方法で予測をしないと、なかなか将来予測の精度は上がらないという議論を専門委員会ではさせていただきました。当然、今できる最大限の科学的な整理をさせていただいて、改善目標あるいは暫定目標ということを設定いただきました。最終的には委員会でも、特殊な貯水池の水質予測に関しては次のステップに踏み出すべきことだということで、予測方法については検討すべきだというようにまとめさせていただきました。

【岡田部会長】 よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。

 ほかにございますでしょうか。じゃあ、福島委員、どうぞ。

【福島臨時委員】 ありがとうございます。

 専門委員会のご提案に対しては、異論はございません。今回、栄養塩に関して、渡良瀬貯水池のほうはPとNで、荒川貯水池のほうは燐だけが決められたということであります。なぜそうなったのかは2-9でしょうか。N/P比が20を超えた場合には、もうNのほうは対象としないでもいいというような、このルールに従っているということであるかと思います。いろいろ考えてみますと、これは本当に、科学的にNがどんどん高くなってもCODが高くなるかどうか、ならないかというのが1点。もう一つは、ある程度以上に窒素を出せば、これを超えて、もう窒素に関しては何もしないでもよくなってしまうと、行政上、本当に環境管理上、そういうやり方がいいのかどうかということはございますので、環境省としても大変忙しい時期だとは思うのですが、この辺の検討をしたほうがいいのではないかなという提案です。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 これにつきましてはご提案だということで、環境省のほうとして、今、特段、何かございますか。もう既にやっているとかという話は別ですが、多分、今のところ、それは手をつけてないんじゃないかと私も理解しているんですが、よろしいですか。

【渡邊水環境課長】 今後の課題の一つをご教示いただいたというふうに考えて、また検討のときに生かしてまいります。

【岡田部会長】 先生、ありがとうございました。

 じゃあ、高村委員。

【高村委員】 本筋はこれでいいと思うんですけれども。こういった水域は、下流域に大きなプラスの役割を果たしている。例えば、下流域の水質を守る、洪水のときの氾濫原の役割などを持っていて、こうした水域での暫定目標を立てて干し上げをすることで、低コストで対策ができる可能性もあります。下流域は利根川で水道源として使っているわけですから、ここの水がよくなることは、下流の人々にもメリットが大きいと、そういった観点というのも、今後、少し考えていただければありがたいなと思います。

【岡田部会長】 今のもサジェスチョンというかコメントですね。はい、ありがとうございました。

 環境省のほうはよろしいですね、今のお話。ありがとうございました。

 ほかにございますか。

 それでは、本件に関しましては、先ほど、山室委員ご指摘の、2-40ページの表2-37の記述については、再度確認するということをしていただければと思います。

 ただ、その結果につきまして、全体の報告書に大きな内容の変更はないというふうに想定いたしますので、その場合はということで、その場合は修正した分、この分を修正した内容で水環境部会として了承し、部会の報告として会長に報告したいというふうに思います。ただし、これを見直した結果、大きな変更がある場合、これはもう一度招集する時間は多分ないと思いますので、メール等で先生方にご了解をとって最終的な結論にすると、多分ないだろうと期待しておりますが、そういう形で処理させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。

 それでは、基本的な線として、本日、ご審議いただいた報告の取り扱い、今、ご了承いただきましたので、原則として、これを部会の決議として中環審の武内会長へ報告させていただきます。もちろん、問題がありました場合はメール等で再度ご了解をいただき、ご審議いただきたいというふうに思います。その上で会長の同意が得られましたら、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づきまして、審議会の決議としていただき、大臣への答申の手続をとらせていただきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。

 それでは、次に議題の(2)1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについてでございます。事務局からご説明をお願いいたします。

【渡邊水環境課長】 それでは、お手元の資料2-1を、ご覧ください。1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準についてでございます。

 まず、1ページの1.背景ですが、1,4-ジオキサンにつきましては、平成21年11月に健康項目の環境基準が設定され、これを踏まえて、平成24年9月25日から、水質汚濁防止法に基づく排水基準0.5mg/Lが設定されました。この際に、5業種に対して期限を設けて新たに暫定排水基準が設定されました。5業種につきまして、下の表にもございますが、その5業種のうち、ポリエチレンテレフタレート製造業については平成26年5月に一般排水基準に移行するとともに、ほかの4業種について、平成27年に、各業種での取組状況を踏まえて、暫定排水基準の見直しを行っております。その後、一般排水基準に移行した業種もございまして、現在は2業種に対して、平成30年5月24日を適用期限として暫定排水基準が設定されております。今回は、これらの2業種について、その暫定排水基準の見直しを行うというものでございます。

 おめくりいただきまして、2ページに、これまでの検討状況について記してございます。この暫定排水基準の見直しにつきましては、経済産業省と連携して、専門家からなる「排水処理技術検討会」(工業分野検討会)において検討を行い、その後、その結果を踏まえて、本部会の排水規制等専門委員会(平成29年12月25日)において、暫定排水基準の見直し案について検討して取りまとめるとともに、翌12月26日から平成30年1月25日までの間、パブリックコメントの募集を行ったというものでございます。

 見直しに係る今後の予定でございますけれども、本日、ご議論いただいた上で、今年の3月ないし4月に改正省令の公布、それから、5月25日に改正省令の施行というスケジュールを考えてございます。

 引き続いて、資料2-2をご覧ください。1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについて(案)でございます。

 まず、最初、経緯でございます。今申し上げましたように、1,4-ジオキサンにつきましては、5業種について暫定排水基準を設定してまいりました。先ほど申し上げましたように、ポリエチレンテレフタレート製造業、それから、感光性樹脂製造業、そこからの排水を受け入れておりました下水道業、これらにつきまして、順次、一般排水基準に移行してきた一方で、エチレンオキサイド製造業とエチレングリコール製造業につきましては、一般排水基準を達成するにはさらなる取組が必要ということから、暫定排水基準を引き下げて、適用期間を3年間延長したというのが経緯でございます。

 先ほどご説明申し上げましたように、工業分野検討会で検討を行ってきた結果が、おめくりいただいた2ページからになります。2ページをご覧いただきますと、エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業、これらにつきまして、各業種とも暫定排水基準の適用を受ける事業場は4事業場でございまして、排水中の1,4-ジオキサン濃度は、表3及び4のような状況でございます。これは2業種4事業場ですが、一つの事業場でエチレンオキサイド、それからエチレングリコールを製造してございますので、一つの事業場が二つの業に対応するという状態でございます。ピーク濃度のほうは最近では3.2mg/L、それから平均濃度の実績値は0.4mg/Lまで下がってきているというところでございます。

 2ページの下から、各事業場の取組状況でございますけれども、4事業場のうちの二つ、A事業場とB事業場とがございます。このA事業場とB事業場は、同一企業に属して、回収エチレングリコール濃縮塔の濃縮分離方法の改良ですとか、1,4-ジオキサン含有排水を濃縮・分離して高濃度にした上で廃液燃焼装置で焼却処理するということで、後段の廃水処理の負担を軽減する取組というのを行ったり、また、そのうちの一つ、A事業場の高級アルコールプラントで軽質カット塔の変更を行ったりすることによって、1,4-ジオキサン含有排水を、その高濃度、低濃度に分けて処理するといった取組などを行っております。その結果、この二つの事業場につきましては、平成30年5月24日以降は一般排水基準に移行できるような見込みが立ってまいりました。

 それから、3つ目のC事業場も、排水濃度希釈平準化のための導入工事を実施しておりまして、その結果、やはり、その平成30年5月24日以降は一般排水基準に移行する見込みがついてまいりました。また、濃度平準化に加えて、1,4-ジオキサンの総排水量そのものを削減するための取組というのを進めているというところでございます。

 E事業場が、若干、ご苦労されておりまして、E事業場は、既存の長時間曝気活性汚泥処理での濃度低減に改良を加えた結果、平成26年7月以降、ピークと平均濃度ともに最大でも2mg/L程度を維持しておりまして、前回の暫定排水基準の見直し以降、平成27年5月から29年8月までの最大濃度は2.5mg/Lというところまで対処を進めてまいりました。その結果の排水変動を見込んでも、現行は6mg/Lの暫定排水基準値について3mg/Lであれば安定して基準値を達成可能というふうに見込まれるという状態になってございます。

 ただ、ほかの事業場、先ほどのA、B、C事業場が、1,4-ジオキサン含有排水量が、例えば350m3/日ですとか、190m3/日と、そういった、それぐらいの量なのに対して、ここはジオキサン含有排水量が、670m3/日と多いのと、その結果、さらなる排水濃度低減のために、濃度平準化と希釈のみでは、対応は困難ということで、いろいろ取組を進められているということでございます。

 これまで、物理化学的な処理方法として、共沸蒸留とか、活性炭素繊維フィルター、オゾン処理等を行ってまいりましたが、実際の、この規模の排水処理への適用、環境負荷、経済性の面で有効性の検証が十分に終えられていないということもあり、なかなか導入の見込みが立たない。また同時に、生物化学的な処理方法として、1,4-ジオキサン分解菌による新たな生物処理技術に着目して、平成27年度から実証実験等を進められております。

 その安定稼働に向けての基本技術の開発というものを今進められているところで、システム全体の協調処理等による安定稼働といったようなことに取り組んでございますが、新たな排水処理技術であるということからのシステム全体の最適化、実運用までにはしばらくの時間を要するというところからの、3年間の暫定排水基準の適用期限の要望がなされているところでございます。

 こういった現状を踏まえまして、5ページからの暫定排水基準の見直しですけれども、今の2業種の3企業4事業場のうちで、3事業場につきましては一般排水基準への移行の目処が立ったものの、最後の1事業については新たな生物学的な処理技術について検討されており、これも実際の導入まで、スケールアップ等、実際の導入までに若干の時間がかかるということで、3年間の暫定排水基準の適用期限の延長が必要と考えられてございます。

 また、先ほどの対策に伴う数値の低減を踏まえて、この事業場の排水濃度の実績を勘案して、基準値につきましては、6mg/Lから3mg/Lに強化することが妥当と考えているということでございます。

 以上を取りまとめて、1,4-ジオキサンにつきましては、今後3年間、適用期限を延長するとともに、基準値を3mg/Lに強化するという案を、この表のとおりお示ししているものでございます。

 あと、1点お詫びでございますけれども、資料準備の途中で、若干このページ、古いページが紛れ込んでおりまして、上から11行目のところの、「この検討会としては」というのは、本来、削除してお出しすべきだったものでございますが、ここでお詫びとともに訂正をさせていただきます。5ページです。

 最後に、今後の課題でございますけれども、今回、その暫定排水基準の適用を受けるE事業場におかれましては、3年を待たずに早期に一般排水基準に移行できるよう取組を進めていただくとともに、さらなる適用期限の延長が行われないよう、関係省庁が連携して事業者を指導しつつ、フォローアップをしていく必要があるというふうに記載させていただいているところでございます。

 以上でございます。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 ただいまご説明をいただいた内容でございますが、これは排水規制等専門委員会でご審議をいただいております。委員長を務められた細見先生がいらっしゃいますが、何か補足等はございますか。

【細見臨時委員】 今、事務局からございましたが、1,4-ジオキサンで、このエチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業、ここにおいて1,4-ジオキサンが、実は原料として使っているわけではなくて、エチレンオキサイド、あるいはエチレングリコールを製造する際に副生成をしてしまうと、非意図的な生成物であって、それの原因、原因というか、非常に複雑なコンビナートというかプラントですので、そこの中で、どこでどのように1,4-ジオキサンが副生成するのかというのを探ったり、あるいは、この1,4-ジオキサンが非常に極性溶媒でもありますし、かつ、微生物にとって非常に分解しにくい、一般的な微生物にとっては非常に分解しにくい物質であって、これをどうやって分解するのかという、両方の検討をしていただきました。

 特に、排水処理技術検討会、工業分野の検討会におきまして、毎年どのような進展があったのか、あるいは、今、何が課題なのかというのを逐次検討して、当初、物理化学的に処理できるということでございましたけれども、非常に排水量も多く、かつ、経済的な観点からしても微生物による分解、特にこれは、1,4-ジオキサンを分解できる能力を持っている菌を、これをもとに、処理施設を今検討していこうと。

 さらに、それでも生物処理ですので、もし万が一、不具合が起こった場合に、バックアップとして物理化学的な処理も一緒に付帯設備としてやっていこうという、そこまで、今、現時点で計画されているわけで、この暫定を平成33年の5月までお認めしていただければ、その間に微生物処理、1,4-ジオキサンを分解する菌を中心とした微生物処理と、そのバックアップ用のAOPという化学的な促進酸化法をバックアップとして使うという処理設備をつくっていただいて、この暫定排水基準から一律の排水基準のほうに移行できるように、努力していきたいという、それが、この5ページの最後の、今後の課題というところで、私は、もう一度この課題について、改めて工業分野の検討会、あるいは排水規制等の専門委員会におきましても、3年を待たずに一般排水基準に移行してほしいと言うとともに、関係省庁が連携して、この事業所を指導しつつフォローアップをしていくと、ここは毎年チェックしていくことが次の暫定排水基準から一律の排水基準に、一般排水基準に移行できるというふうに思っていますので、この部分で、各皆様方、関係省庁ともに、協力して指導してまいりたいというふうに思っています。

 以上です。

【岡田部会長】 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたら、お願いいたします。

 はい、どうぞ。

【曽小川臨時委員】 資料2-2の、表1の表の中で一番下、下水道業というのがあるんですが、その注釈、※2と振ってありますけど、この一定のものというのは、これは規模の概念という意味ですか。何トン以上とかが1点と、その次のページで、この表の2の中に括弧書きで、下水道に放流している事業場の内数と書いてありますけれども、この括弧書きは、先ほどの名前が伏せてありますのでわかりませんけど、Eの事業場との関係で言うと、どんなことになるんでしょうか。我々の下水道業にもそういうものを適用しなくて、外された理由というか。

【岡田部会長】 じゃあ、これは事務局から。

【事務局】 事務局からご回答させていただきます。

 まず、1点目でございますけれども、下水道業については既に暫定排水基準は外れてございますが、このジオキサンのケースに限らず、下水道のほうで処理が難しい場合につきましては、例えば、ほう素などでも類似の規定はございますけれども、受け入れる排水全体のうちそういうような処理困難物が入る排水割合が一定以上のような下水処理場の場合に暫定基準を適用する場合があるというふうになっております。ただ、今回の、このジオキサンの場合につきましては、感光性樹脂製造業のほうが暫定排水基準を卒業することになったということに伴いまして、自然と下水道業のほうも卒業するというふうになってございます。

 もう一点の、表2のほうのことでございますけれども、4事業場のうち1事業場が下水道放流になっているということで、こちらの下水道放流をしている事業場は、AからEの事業場のうち、E事業場なんですけれども、こちらにつきましては、特に下水道のほうで受け入れて処理をしても、暫定排水基準でなくても対応できるということで、適用をというような話は伺っておりませんので、下水道業については、今回のような整理になっているというふうにご理解いただければと思います。

【細見臨時委員】 ちょっと私なりに注釈させていただきたいと思いますが、表1の下水道業というのは、念頭に置いておりますのは、この感光性樹脂製造業の排水を受け入れている下水道を念頭に置くと、この当時は200mg/Lですので、非常に高い濃度ですので、ある一定の希釈率を見込んでも、下水道では1,4-ジオキサンを分解、除去できないと仮定をすると、この0.5、下水道からの処理水が0.5を守れないということで、ここは暫定を設定せざるを得ないというふうに考えました。

 それから、表2のほうですけれども、これは、このE事業場の下水道が、仮に暫定の3mg/Lという濃度であれば、希釈率というか、ほかの排水の下水も考慮すれば、下水処理施設で除去率が仮にゼロだとしても、0.5ppm、0.5mg/Lを満足できるということでありました。

 ちょっとお答えになったでしょうか。

【岡田部会長】 はい。

【曽小川臨時委員】 すみません、健康項目ですよね、これ。ということで、その希釈の理論というのはあまり出ないのではないかという理解をしていたんですけど、希釈、今、先生のおっしゃった、ほかの排水量が多いので、希釈されて、その基準を満足するという考え方を今とっているのかどうかということなんですけれども。これは、環境省さんというよりか下水道のほうでということで、ちょっと私も、そちらの出身のほうですから、あまり今の状況を把握していなくて、質問するのはちょっと何なのですけど、そのことは、国土交通省のほうとも十分詰められているという理解でよろしいんですか。

【事務局】 はい。国土交通省さんには、専門委員会などの各種の資料のご相談を差し上げておりますが、E事業場さんの排水を受けている下水道業について何か問題があるということは今回特に伺っておりませんので、このような基準値で問題ないかというふうに考えてございます。

【岡田部会長】 どうぞ、細見先生、何かあれば。

【細見臨時委員】 排水基準を重視するために、例えば、C事業場というのは希釈を入れているんですね。これは、もう希釈水がC事業場の場合には利用できるという状況です。E事業場に関しては、それができないということで、排水基準を守るために各事業場で、健康項目であっても希釈という、濃度規制ですので、それは許されていると私は思っていますが、これは、それでよろしいですかね。

【事務局】 法令的には、一応許容はされていますけれども、指導のレベルでは、今回、C事業場さんにお願いしているように、負荷量の低減にあるような処理のほうが当然望ましいですので、基本的には排水の処理をできるだけしていただくようにお願いをしております。法令上、希釈を禁止するとか、そういうようなことまでは、規定はございませんので、結果的に、若干の希釈によって対応はできているというケースも一般的にはあり得るとは思います。ただ、負荷量の低減を図っていくということが、環境対策では当然望ましいというふうに考えておりますので、指導という段階では、そういうような対応をお願いしております。

【岡田部会長】 はい、どうぞ。

【古米臨時委員】 私、若干、このジオキサンの関連で知っている範囲内のことをご紹介すると、下水道としては、一方で、下水道法に基づく排除基準を持っておりますので、その下水道側で、その基準を守るために、要は、0.5というのは、排水基準はありますので、それが守られるかどうかということで、下水道側は排除基準ということで、その事業所に対して対応することができるということですので、それは別途、酸のままで出てきたら困るのであれば、それは排除基準として事業所に対応するというような対応がなされているタイプの関係になっているというように理解しております。

【曽小川臨時委員】 今、古米委員のほうからおっしゃったように、いわゆる水濁法の規制と下水道法の規制のところがありますので、その下流というか、終末処理場のところで、そういうものをターゲットにして処理をするということであれば、それは前処理ということで受け入れるということももちろんありますし、今ご説明があったのでわかりましたけれども、背景情報がちょっとわかりませんので、一般論としては、下水道なんかでも、健康項目について希釈ということは基本的に入れないということにしていると思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかにございますか、じゃあ、大久保委員、どうぞ。

【大久保委員】 各種の暫定基準に関しましては、いつまで暫定なのかというようなものもある中、この1,4-ジオキサンにつきましては、着実に対策、有効な対策があって、そして、その有効な対策を着実に事業者の方が適用してくださって、一般基準に移行してきたというふうに見て、それは大変好ましいことであるというふうに考えております。

 その中で、2、3のエチレン系の業種だけが残っていたところ、その業種の中でも三つは、今お話がありましたように、総負荷量も削減するという方向で一般に移行できる見込みであるということになったと。E事業場は、それではどうなのかということなんですけれども、結局のところ、業種の中でも感光性樹脂製造業のように当初200という高い値でありながら、早期に一般に移行したものもありますので、このE事業場に関して、特にそのような対策が困難であるという事情がないと、他の同じ業種、特に同じ業種の事業者さんとの公平感というものが損なわれるのではないかというふうに考えますが、この事業者さんについては量が多いというお話がありましたけれども、一つの考え方としては、これも背景事情がよくわからないんですが、量が多いということは、より大きな事業者さんなのかなということでありますと、より対策が打てる事業者さんという見方もあると思いますので、その辺りのことについて、これを特別なものとして、なお正当化できるような事情があればご説明いただければと思います。

【岡田部会長】 はい、これはどちらか。じゃあ、どうぞ、細見さん。

【細見臨時委員】 一つだけ、今の大久保先生からのご意見、至極真っ当だと思います。ただ、この感光性樹脂製造業というのは、これは、もう原料というか、その原料としてジオキサンを使っていますので、材料の、原料の変更だとかというのは可能なんですね。ところが、エチレンオキサイド製造業とエチレングリコール製造業は、これは目的物質ではないジオキサンが勝手に、まあ勝手にというか化学的にできてしまって、そのできるメカニズムが、実は大まかなプロセスはわかっていたんですけれども、どういう、例えば圧力のもとで、あるいは温度のもとで、どのような反応が起きているかというのは、なかなか難しいところで、高温、高圧の多分プロセスだと思われますので、その中の様子を逐一検討するのは、それなりに時間を要したかと思います。

 そういう意味で、もともと原料で使っていたのと、副生成で非意図的に出てきたものと、やっぱりちょっと、その取り組み方もちょっと異なると思います。もちろん量的にも、今おっしゃったように、E事業場はほかの事業場と比べて非常に大きいということは、この排水量を見ていただいてもわかるかと思いますが、それ以前に、その副生成物であるということが、一つ大きなハードルでございました。

【大久保委員】 同じ業種の中でも、今回、基準達成ができるというところも出ていて、残り1ということでございますので、先ほどのご説明で強調がされましたように、3年を待たずに、より短い期間で達成ができるように、この真面目に取り組んでも、なお達成が今の段階でできなかったということがわかるように、次の延長というのはないように、この関係省庁が指導して、どういうふうになるのかよくわかりませんが、着実なフォローアップを定期的にしていただく必要は少なくともあると。そうでないと、真面目に、仮に、同じように真面目に努力して達成できなかったということであれば仕方がありませんが、不公平感が出るということは、他の基準の暫定基準に関しても影響が出る可能性がありますので、できるだけ短いということを。ぜひお願いしたいと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございます。よろしいですね。

【細見臨時委員】 はい。大久保先生の言われることは至極当然で、私どもも、この関係省庁という観点と、それから、今、既にどういう設備で、どういう大きさのものをどういうふうにつくってという計画書を、今、提出を求めていますので、それを、その計画の進捗を逐一チェックさせていただいて、次の暫定と、終わる平成33年でしたか、の前には、一律の一般排水基準のほうに移行できるように、もう集中して遵守していただくようにお願いしたいと思っています。

 ありがとうございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかによろしいですか。それでは、今、重要なご指摘をいただきましたが、今回の1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直しについては、今、事務局からご説明いただいたとおりに進めるということでよろしいでしょうか。

はい、ありがとうございます。

 それでは、次の議題に移りたいと思います。議題の(3)水生生物保全環境基準が設定された項目、すなわちノニルフェノール及びLASに係る排水対策についてでございます。事務局からご説明をお願いいたします。

【渡邊水環境課長】 それでは、まず資料3-1をご覧ください。水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノール及びLAS)に係る排水対策に関する検討についてでございます。

 まず、1ページ目の1.背景でございます。生活環境項目の環境基準のうち、水生生物の保全に係る水質環境基準、以下、「水生生物保全環境基準」と申し上げますが、これにつきましては、平成15年11月に、まず全亜鉛が環境基準として設定されて、平成18年に、亜鉛につきまして、水濁法に基づく一律排水基準の強化が行われております。

 その後、水生生物保全環境基準につきましては、平成24年3月に、「水生生物保全に係る水質環境基準の項目追加等について」という答申をお取りまとめいただいて、その8月、ノニルフェノールが水生生物保全環境基準の項目として追加されました。また、同年12月には、第2次答申をいただきまして、それを受けて、平成25年3月に、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、略称LASでございますが、これが水質環境基準の項目として追加されました。

 その際の答申では、その後の検討が必要となる環境管理施策については、「環境基準の設定の結果、現況の公共用水域において環境基準の維持・達成を図るための措置が必要な場合には、水質汚濁防止法に基づく排水基準の設定等、汚染要因や対象項目の特性に応じたさまざまな環境基準の維持・達成に必要な環境管理施策を適切に講じていくことが必要」とされました。また、ノニルフェノールにつきましては、第1次答申で、「環境中でノニルフェノールエトキシレートの生物分解により生成するものもある」ということから、それについて十分考慮して検討を行う必要があるとされております。

 それを踏まえて、環境省では、平成23年度より、まず、学識経験者等から構成されます「排水規制等検討会」を開催いたしまして、内外の科学的知見ですとか、公共用水域における環境基準の超過状況、原因等を踏まえて、この二つの物質についての環境管理施策の在り方について検討を行ってまいりました。

 その後、その検討会の結果を踏まえて、平成29年5月、それから、12月の本部会の排水規制等専門委員会においてもご議論いただきまして、資料3-2にお示しし、これからご説明申し上げますように、これらの物質における排水対策の在り方の案について取りまとめたというものでございます。

 本日のご議論を受けた今後の予定でございますけれども、ご議論いただいた後、必要な修正等を行って、検討結果を関係省庁、自治体等へ周知するということを考えているところでございます。

 引き続きまして、資料3-2をご覧ください。まず、ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートに係る排水対策について(案)でございます。

 おめくりいただきまして、1ページの背景のところは、今、大体ご説明申し上げましたような使用・排水等の実態についてでございます。

 次の2ページでございます。まず、ノニルフェノールの主要用途・発生源でございますけれども、我が国のノニルフェノールの生産量は、年間約6,000トンと推定され、主に工業用では界面活性剤として用いられるノニルフェノールエトキシレートの原料として、また、界面活性剤合成原料のほかにインキ用のバインダー、これは印刷で使うインキの原料などとして使われており、これらの用途で大体全体の8割を占めているというところでございます。

 こういった、原料であるということもあって、PRTR届出情報では、公共用水域への排出は3事業場と限定的で、内訳としては化学工業2事業場とプラスチック製品製造業となっております。それから、ヒアリングの結果、ノニルフェノールにつきましては、やはり国内外の内分泌系への影響も懸念される物質としての関心が高まったこともあり、平成9年から10年辺りを境に、自主的な使用量の削減、それから代替物質への転換が進められていて、排出量も減少傾向にあるというところでございます。

 もう一つ、これに関連してノニルフェノールエトキシレートにつきましては、我が国では総流通量は約3,700トン、また、PRTR届出情報によると、公共用水域への排出について届出があったのは36事業場で、発生源としては幅広い分野にわたっております。ただ、家庭用としても、一部の化粧品ですとか、また、そのほか肥料にも使用されておるというものでございます。

 そういう意味で、発生源を順々に見てまいりますと、ノニルフェノールエトキシレートにつきましては、、生活系は、一部の化粧品、肥料等に用いられ全体の約4%ぐらいが生活系というふうに考えられております。それから、事業系の排出量につきましては、主に機械・金属工業、農薬・肥料・飼料工業、繊維工業等幅広くなっておりますが、排出量は減少傾向にあるところでございます。

 詳細はご覧いただければと思いますが、3ページの下のほうからの、現在、各種基準等の、これに関する設定状況についてご説明申し上げます。

 まず、我が国における基準設定状況ですが、先ほど申し上げた水生生物保全の観点からの基準でございますので、河川・湖沼、海域の類型ごとに、表にお示ししたような環境基準値が設定されているところでございます。4ページの上からになりますが、ただ、その一方で、ノニルフェノール及びノニルフェノールエトキシレートについて、水道、農業用水、水産用水の保全の観点からの基準は設定されていないという現状でございます。

 それから、諸外国での状況でございますけれども、アメリカ、カナダ、ドイツでは、公共用水域における水質目標値の設定がございますが、排水規制については実施されていないというところでございます。

 4ページの、その次の部分、水質汚濁の状況(環境基準の達成状況)でございます。ノニルフェノールにつきましては、水生生物保全環境基準の設定に先立って調査をしていただくとともに、環境基準の追加を受けた後も調査を行っております。特に、最近の、その環境基準の追加を受けた公共用水域の水質測定結果によりますと、平成25年度から28年度にかけて、環境基準を超過する水域は見られていなかったという結果になってございます。ただ、これはいずれも類型指定が行われている水域について集計したものでございますが、超過する水域は見られなかったというところでございます。

 また、排出の実態について、ノニルフェノール、それからノニルフェノールエトキシレートについて調べたところの結果は、4ページの下のほうから、5.で記載されてございます。

 まず、ノニルフェノールでございますけれども、平成23年度、24年度に、のべ17事業場を対象に実施した調査では、排水の濃度は0.037μg/L~1,157μg/Lの範囲でありました。また、平成23年度の調査では、排水処理前の原水、それから処理後の排出における濃度を調査してございまして、既存の排水処理設備を用いることで、83%~100%を除去できる事例ということが確認されました。それから、平成28年度には、PRTR情報をもとにノニルフェノールを公共用水域に排出する3事業場のうち、一つの事業場で、下流域も含めた排水実態調査を実施しましたが、排水濃度は、ここにお示ししたように0.06μg/L以下ないし3.21μg/Lで、下流の河川では十分に低濃度になっているということが確認されております。

 それから、もう一つのノニルフェノールエトキシレートにつきましては、やはり平成23年度、24年度に、公共用水域へ排出する30事業場を対象に調査いたしました。排水濃度は、0.01μg/L未満から1,408μg/Lの範囲でございましたが、このうちの平成23年度に、25の事業場で調査した結果では、排水処理によって15%ないし100%程度除去されるということが確認されてございます。さらに、平成28年度に、PRTR届出情報をもとにノニルフェノールエトキシレートを公共用水域に排出する事業場のうち、一つの事業所で、排水実態調査というのを調査いたしましたが、ノニルフェノールエトキシレートの排水中濃度が0.626mg/L~3.22mg/Lの範囲となりまして、下流の公共用水域での濃度というのは0.202mg/L~2.36mg/Lという範囲という結果が出てございます。

 これまでの、ノニルフェノールとノニルフェノールエトキシレートの排出の実態についてに加え、さらに、そのノニルフェノールエトキシレートからノニルフェノールへの変換という論点もございまして、平成24~28年度に調査・検討を行いました。

 5ページの下の(1)一般河川中における変換でございますけれども、環境省が行った室内試験等の結果からは、ノニルフェノールエトキシレートは約8割程度が底質に吸着され、その一部から、ノニルフェノールへ生物分解が進み、そのノニルフェノールについても、さらに、その分解が進むということがわかりました。また、既存の文献の調査から、ノニルフェノールエトキシレートからノニルフェノールへの変換率は数%程度ということも明らかになっております。これらの結果ですとか、PRTR届出情報による両物質の排出量、これから、ノニルフェノールエトキシレートに起因するノニルフェノールの検出、これは、一定程度はあるものと推測はされますが、ノニルフェノールエトキシレートからの変換に起因するものも含めて、環境基準の超過というのは全国で確認されていないという現状になってございます。

 それから、工場・事業場の排水処理過程で、ノニルフェノールエトキシレートがノニルフェノール濃度に寄与する事例も確認されました。平成23の実態調査では、中和・凝集沈殿処理を行う事業場の排水でノニルフェノールが原水濃度の13倍に増加した事例というものも1事業場で見受けられてございます。

 その次、7.排水処理についてでございますけれども、国土交通省が平成10年度から3年間にわたって、全国の下水処理場(47事業場)で、これらの物質の挙動調査を行った結果では、下水道終末処理施設における生物処理によって、ノニルフェノール、それからノニルフェノールエトキシレートはそれぞれ95%以上、98%以上除去可能ということが明らかになっており、生物処理工程での滞留時間が長いと濃度が減少するという傾向が示されております。また、環境省が平成23年度に実施した実態調査でも、事業場における排水処理によって、平均してノニルフェノールは97%、ノニルフェノールエトキシレートは91%、除去されるということで、排水処理に一定の有効性があることが明らかになっているところでございます。

 他方、その他の関連動向といたしましては、水生生物環境基準の第1次答申では、ノニルフェノールの水質目標値、環境基準値の導出に当たって、我が国の水生生物の特性等を踏まえて、国際的にも定着した生態影響の評価方法等を用いて基準値を決めたわけですが、その際、今後の課題として、今後、内分泌かく乱作用についての評価が可能となった時点で、水質目標値の見直しの必要性を検討していくことが必要ということになってございます。

 それに関連して、7ページになりますけれども、昨年12月20日に開催された中環審の環境保健部会等において、ノニルフェノールが内分泌かく乱作用を有し、メダカの繁殖に対する有害性を示すことが報告されるなどの注目が集まっているところでございます。その際の最低影響濃度は1.27μg/Lとされておりますが、さらに、それに加えて、特にノニルフェノールエトキシレートについては、広く一般産業用にも使われているということから、ここでは優先評価化学物質に指定されたところでありまして、中央環境審議会の保健部会でリスクの評価が進められているというところでございます。環境基準濃度は、そういったことに、今後、注意しておく必要があるというところでございます。

 他方、排水対策に関しましては、現時点では、ノニルフェノールの水生生物保全環境基準について超過事例が見られないと。それから、ノニルフェノールの流通量、排出量が減少傾向にあるといったこと。それから、ノニルフェノールエトキシレートからの変換に起因するものも含めて、環境基準の超過は見られないと。これらを踏まえて、現時点では、全国一律の対策として、工場・事業場を対象とする水質汚濁防止法の一般排水基準を新たに設定する必要性は低いというふうに考えているところでございます。ですので、今のところでは、排水基準は設定する必要は認められないものの、引き続き、関連の動向を注視していくという必要があるというふうに考えているところでございます。

 引き続いて、資料3-3でございます。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、それから、その塩に係る排水対策でございます。

 1ページ目、背景でございますけれども、背景は先ほどご説明申し上げましたので、使用・排出等の実態についてからご覧ください。

 1ページめくっていただきまして、主要用途・発生源でございますけれども、このLASの我が国の流通量は約4万7,000トンで、主な用途は洗濯・住宅用洗剤が8割、それから、工業用の主要用途が、洗濯・清掃用洗浄剤及びゴム・プラスチック工業等で、用途全体の約1割を占めているというところでございます。

 発生源は、生活系の発生源、これが、家庭からの排出が約7,000トンと推定されていて、LASの年間推定排出量の約64%を占めているという状況でございます。それから、事業系では、洗濯・清掃用、いわば洗浄用等で排出されているということが想定されているところでございます。また、その農業等の補助剤としても用いられるので、非特定の汚染源もございます。

 環境基準の設定状況は、その下の表をご覧ください。

 また、3ページにありますように、諸外国では、米、英、カナダ、ドイツ、オランダでは、LASについては水質目標値が設定されておらず、排水規制についても実施されておりません。

 3ページ目の3.水質汚濁の状況でございますけれども、環境基準の追加以降の公共用水域等のLASの検出状況、平成26年度から28年度の3カ年で全国で環境基準の超過が見られたのは5水域でございました。その次に、これらの基準を超過しているところで、具体的にその原因究明調査を評価した結果、基準超過が工場・事業場由来であるということが確認された水域はなく、生活系排水等由来の可能性が想定されたという現状でございます。

 こうしたこと等を踏まえまして、5ページの最後に、対策の在り方について、LASにつきましては、一部の水域で超過が見られるものの、全国的に超過しているとは言えないということ、それから、超過した水域での超過の原因は、工場・事業場が主な発生源として認められる事例はなかったため、LASにつきましては、現時点では、全国一律的な対策として、工場・事業場を対象とする水質汚濁防止法の一律排水基準を新たに設定する必要性は低いというふうに考えているところでございます。ただ、環境基準の超過が見られた水域におきましては、この検討での知見を踏まえながら、生活排水対策等もさらに講じることが必要であるということ、あと、工場・事業場でも、LASの排出をより低減するための自主的な取組を進めることを期待されるということで、まとめた次第でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 今、ご説明がありました資料、環境省から自治体、関係省庁などに検討結果をお知らせするという性質でございます。この内容につきましては、排水規制等専門委員会でご審議をいただいております。再び、委員長の細見先生のほうから、何か補足がございましたらお願いいたします。

【細見臨時委員】 まず、ノニルフェノールとノニルフェノールエトキシレートの関係ですけれども、これは、排水規制で言うと、硝酸性窒素等のアンモニアに対する考え方も関係しているかと思いますが、ノニルフェノールに一部、ノニルフェノールエトキシレートが一部変換されるということは、環境省で実施していただいた実験でも証明されていますが、かなり限定された返還率だということと、文献調査でも数%程度ではないかということで、ノニルフェノールを主に見ていけばいいのかなというふうに考えていました。

 もちろん、ノニルフェノールエトキシレートも、その発生源としては、当然、注視していくべきでございますけれども、ノニルフェノールの環境中での検出事例がない、あるいは超過事例がないということと、このノニルフェノールの排水実態調査から、今、渡邊課長のほうからありましたように、ノニルフェノールに関して、全国一律的な対策として、一律排水基準を新たに設けるという必要性は低いというふうに考えています。

 一方、LASに関しては、これは事業場も一部排出しているわけですが、圧倒的に生活系の排出量が多いということで、実際にLASが検出された地域について調査をしていただきましたけれども、そこには工場・事業場といったような点源というか、そういう事業場はなかったことから、一般的には、例えば、この5ページ、資料3-3で言いますと、5ページのところの排水処理のところで、この生活排水についていろいろ調べていただきましたけれども、一般論としても、生活雑排水が入っているところでは高くなる傾向があると。そういう意味では、より生物処理を確実にやれば対応できるのではないかというふうに考えられると思います。そういう意味で、最後、対策の在り方については、この5ページの下から書かれてあるとおりでございます。

 以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

【白石委員】 今、保健部会のほうでご紹介がありました優先評価化学物質でリスク評価をしているんですけれども、ノニルフェノールエトキシレートの河川中での変換率というところが数%というふうに書いてあるんですが、これの求め方をちょっと教えていただきたいんですけれども。

 例えば、参考資料3-2の29ページに、ノニルフェノールの代謝が書いてあるんですね。これをそのまま文字どおり見れば、ノニルフェノールエトキシレートは全てアルキルフェノール、ノニルフェノールになるというものですけれども、両方とも分解するので、ノニルフェノールも分解するし、エトキシレートも分解するので、その速度の差で、多分、数%ということになっていると思うんですけれども、そういった理解でよろしいんでしょうか。

【岡田部会長】 じゃあ、これは事務局からか、細見先生からか、どちらか。

【細見臨時委員】 白石先生、これ、何ページですか、もう一度。

【白石委員】 資料、参考9と書いてあるのかな。参考資料3-2の、ちょっと有名な絵なんですけれども、29ページ、絵が描いてありますよね、化学物質の絵が。

【細見臨時委員】 29ページ、これですね。

【白石委員】 エトキシレートから始まって、ほかに代謝の経路がなければ、最後はアルキルフェノールに全て行くんです。

【細見臨時委員】 はい。

【白石委員】 だとすると、その変換率数%という説明が、どのようなことなのかというのを一応確認したかったわけです。よほどの分解をするので、エトキシレートも分解するし、ノニルフェノールも、最後のも分解していくので、これから先に分解していくので、その差で数%になっているということでよろしいんでしょうか。ただ、それは条件によって随分変わるので、河川の状態によっても変わるでしょうし、この辺についてご知見があれば、ちょっと教えてください。

【細見臨時委員】 はい。いろいろ環境省のほうで室内実験を何ケースか、ちょっと覚えていませんが、底質を入れた条件、あるいは水だけの条件、幾つかの条件で、このノニルフェノールエトキシレートの、実際にある、30ページ、次のページですかね。30ページに、その結果の概要が記されています。例えば、平成28年度の結果で言うと、エトキシレートのノニルフェノールへの寄与率は3.4%ということで、今、白石委員がおっしゃったように、ノニルフェノールエトキシレートからノニルフェノールへ変換されると同時に、ノニルフェノールも分解していきますので、その結果、この3.4というのは、その差し引きというか、ネットの変換率であるというふうに、これはそのようなデータだと思います。

【事務局】 はい、ただいま細見委員長のほうからいただいたように、最初に投与したノニルフェノールエトキシレートからの正味の変換率という考え方で実験をしてございまして、これは環境基準自体が定常的な検出される濃度を評価しているものでございますので、それへのノニルフェノールエトキシレートの寄与を推定するために、こういった試験を行っております。

 したがいまして、白石委員からいただいたご指摘の、その非定常的にいろいろな反応が生じている過程では、もちろんこういった変換率でない場合というのもいろいろあるかと思うんですけれども、水環境課で行いました検証の範囲では、あくまで、その定常的に検出されるノニルフェノールに対して、どのくらいノニルフェノールエトキシレートが寄与しそうかどうかという検証をするために、途中の分解過程でどういう変換率になるかというところまでは調べないような形でやってございます。

【白石委員】 ありがとうございました。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 ほかにございますか。よろしければ、ただいまご報告いただきましたノニルフェノールとLASに関わる排水対策につきましては、事務局のご説明のとおり進めるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

 それでは、本日の三つの審議事項の審議結果、これを踏まえました今後の予定について、事務局からご説明をお願いいたします。

【渡邊水環境課長】 では、本日は三つの審議事項についてご審議ありがとうございます。

 まず最初の、環境基準の水域類型の指定の見直しにつきましては、先ほどご指摘の点についてご確認いただいた上で、その上で中環審からの答申、それから告示改正のほうに進みたいと思っております。また、1,4-ジオキサンの暫定排水基準につきましては、5月24日までに省令改正をしたいと考えてございます。それから、最後に、ノニルフェノールとLASの排水対策につきましては、今後、自治体へお知らせしたいと思っております。

 以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、議題の(4)に移りたいと思います。今のところ、よろしいですね。はい、議題の(4)の報告事項に移りたいと思います。

 時間が若干押しておりますので、申し訳ございませんが、報告事項①の全窒素・全燐から、⑤の基本計画まで、まとめてご説明いただきまして、あと、順番にご質問、ご意見等を承りたいと思います。

 じゃあ、全窒素・全燐の暫定排水基準から、順次、事務局からご説明をお願いいたします。

【山本閉鎖性海域対策室長】 それでは、資料4の全窒素・全燐の暫定排水基準についてという資料をご覧ください。本日は、この暫定排水基準の今後の見直しのスケジュールについてご説明をさせていただくものでございます。

 1の経緯にございますとおり、平成5年に設定された全窒素及び全燐の環境基準の達成を図るために、同年、全国88の閉鎖性海域について、全窒素及び全燐の一般排水基準が設定されているところでございます。具体的な基準につきましては、2ポツ目に記載しておるところでございますが、ただし、直ちに一般排水基準を達成することが困難な業種等については、経過措置として、暫定排水基準が設定されているところでございます。この暫定排水基準につきましては、これまで5年ごとに見直しが行われ、現在では、窒素5業種、燐1業種の事業場に対して適用されているところでございます。

 この暫定排水基準の見直しにつきまして、現行の適用期限は、平成30年9月末とされているということから、暫定排水基準の見直し等について検討を行い、現在、この暫定排水基準が適用されている業種について、平成30年10月以降に適用される排水基準を定める必要がございます。

 このため、3の今後のスケジュールに書かせていただいているところでございますが、平成30年度、来年度の4月から5月にかけて、中央環境審議会の水環境部会のもとに設置されてございます排水規制等専門委員会においてご検討いただき、取りまとめていただいた検討結果について、パブリックコメントにかけた後、夏ごろ、この水環境部会にお諮りをして、ご議論いただくという予定にしておるところでございます。

 資料4の説明については以上でございます。

【岡田部会長】 それでは、次に、奄美大島等に漂着した油状物の漂着事案に関する環境省の対応について、事務局からお願いいたします。

【中里海洋環境室長】 海洋環境室長の中里でございます。座って説明させていただきます。

 資料5の、まず、すみませんが一番下の紙を見ていただけますか、17ページでございます。一番後ろですね。東シナ海におけるタンカー衝突事故についてというものでございます。

 ご承知の方も多いかと思いますけれども、今年の1月6日に、上海沖でタンカーと貨物船が衝突いたしました。それによって、タンカーが炎上して、ずっと北風に流されまして、1月14日に、日中の中間線よりも日本側の海域で沈没したというものでございます。

 この3ポツにございますけれども、沈没船舶の要目でございます。全長は274メートル、総トン数は8万5,465トンでございますが、この積荷がコンデンセートという軽質原油というものだそうで、これは11.1万トンと大量に積んでございました。それと、あとA重油が120トン、航行用のC重油が2,000トンというものでございます。

 右下に、現在の沈没地点の状況ということで、浮流油がまだ浮いているということでございます。一時は数十キロまで広がっていたんですが、今は、2にございますけれども、長さ500メートル、幅150メートルの範囲で、この浮流油が認められるという状況でございます。

 続きまして、次の、一番最後のページ、18ページでございます。その後、鹿児島県の奄美大島と沖縄の本島辺りにも、この油状の漂着物が見つかってございます。先ほどのタンカーSANCHI号とは、必ずしも、まだ関係が明らかではございませんけれども、タンカーが沈没した後、2週間足らずで油状のものが漂着したというものでございます。最初に、奄美大島の北側にある宝島、それから奄美大島に広がりまして、現在では、北は屋久島、口永良部島、南は沖縄本島、座間味島まで漂着物が見られるという状況でございます。

 では、すみません、1ページ目に戻っていただきますでしょうか。こうした事態を受けまして、一番上でございますけれども、総理官邸内の危機管理センターに、情報連絡室が設置され、当日、関係省庁の課長級会議が開催されたところでございます。これを受けて、省内でも省内連絡会議を開催するとともに、九州地方環境事務所長をチーム長とする油汚染対策現地対策チームを設置し、本事案への体制を構築したところでございます。

 あと、まず一番下でございますけれども、2月14日ですね、この事案につきまして、とかしき環境副大臣が、奄美大島のほうに現地調査に行きました。鹿児島県知事と面会し、すぐに現地へ行って、次のページでございますけれども、実際に油状物の回収作業も体験されたということでございます。

 その下でございますが、環境省による、漂着した油状物の回収の推進ということで、この奄美大島には、奄美自然保護官事務所があり、7名の職員でございますけれども、この職員が回収作業に当たるとともに、あと、九州地方環境事務所、あとは那覇自然環境事務所からも職員を派遣して、回収作業等に当たってございます。

 右側、3ページ目でございますが、あと、自治体による回収・処理への支援ということで、環境省の職員が地元市町村に行って補助金を含めた説明会を実施するといったことで、支援体制を整えてございます。あと、その下でございますけれども、技術的支援ということで、油状物の回収作業をする際の健康上の注意事項、これを文書で発出してございます。

 続きまして、4ページでございますけれども、一番上、財政的支援というのがございます。環境省に海ごみの補助金というのがございまして、ある程度固まった油につきましては、この補助金の対象になるということで、これの説明をするとともに、鹿児島県に対しまして追加で予算を配分してございます。

 あと、その下でございますが、野生生物救護支援体制の整備ということで、油の被害がありますと、特に野生生物では水鳥の被害が非常に懸念されるわけでございます。そうした事態に備えまして、水鳥救護研修センター、これは日野にございますけれども、そこで必要な資機材の貸し出しをできるような体制を整えてございます。

 あと、今回の事案に関しまして、奄美市でアオウミガメの死亡固体が、これは油の窒息による死亡原因と見られるのが1個体だけ回収されました。それ以外にも野生生物の死骸等は回収されているんですが、必ずしも油との関係はあるとはいえないといったところでございます。

 あと、その下、②でございますけれども、野生生物や沿岸生態系への影響把握に関する調査ということで、海域公園地区で、海岸なり、また、海からの船を使っての巡視調査をしてございます。あと、また出てきますけれども、海中のサンゴ礁の影響調査などもしてございます。

 あと、その下、(2)漂着地域における環境モニタリング調査でございますが、海水、あと大気等の試料採取を実施してございます。現在、これは分析中でございます。

 5ページ、中ほどでございますけれども、SANCHI号流出油及び漂着油状物に関する環境影響の検討ということで、これは国立環境研究所と環境省の職員によるチームをつくったところでございます。このチームにおいて、有識者等からヒアリングをし、また、いろんな分析結果等を今後評価していく予定にしてございます。

 次の6ページ、7ページは、先ほど申し上げました油回収時の健康上の注意事項でございます。

 8ページから12ページまでございますけれども、先週金曜日に発表いたしました緊急調査の概要でございます。沿岸のサンゴ等をチェックいたしまして、今のところは特段、油の付着しているという状況はなかったというところでございます。

 続きまして、13ページからでございますけれども、これは海保さん、あと水産庁、あと環境省の調査について記してございます。

 最初の13ページは、海上保安庁さんの海洋環境調査でございまして、下に図がございますけれども、こういった南西諸島から九州に至る海域で採水調査等を実施してございます。

 14ページは水産庁が行う調査でございまして、水産資源調査とあわせて、採水器、プランクトンネットによる調査も行うといったところであります。調査海域につきましては、15ページの上でございます。

 あと、15ページの中ほどからは、環境省の調査でございますが、先ほど申し上げましたように、海水、大気、こういったものをサンプリングしてございます。

 あと、最後、16ページでございますけれども、こちらのほう、先ほどもちょっとご紹介いたしましたけれども、野生生物等の巡視等を行い、また、サンゴにつきましては、今までは船による調査でございましたけれども、今後、ダイバーによる調査なども予定しているところでございます。

 以上でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、続きまして、第五次環境基本計画の検討状況について、事務局からご説明をお願いいたします。

【大川大臣官房環境計画課課長補佐】 それでは、資料6-1及び資料6-2に沿って説明をさせていただきます。

 第五次環境基本計画(案)の概要ということで、資料をご覧いただければと思います。

 環境基本計画、ご案内のとおり、環境基本法に基づいて策定しております政府全体の計画ということでございますが、6年ごとに見直しをしておりまして、現在の第四次計画につきましては、平成24年4月に閣議決定をしております。平成29年2月、昨年2月に、大臣より、計画見直しの諮問ということで、現在、総合政策部会でご議論をいただいているという状況でございます。2月9日に、総合政策部会でご審議をいただきまして、部会長一任という形でまとめていただいておりますものが、今、お配りしております資料6-2ということでございます。本文でございます。

 資料の1ページ目のところは構成でございまして、第1部のところで、環境、経済、社会の現状認識を述べた上で、第2部で、今後の環境政策の具体的な展開、六つの「重点戦略」というものを上げております。後ほど、ご説明いたします。また、この「重点戦略を支える環境政策」というものを挙げてございます。

 第3部が、計画の効果的実施ということで、点検でございますけれども、今後、各部会で点検をいただいて、その後、総政部会で全体的な点検のご審議をいただくという構成にしてございます。

 第4部が、環境施策を、全体像を体系的に整理した体系ということになってございます。

 2ページ目でございます。我が国が抱える環境・経済・社会の課題ということで、課題を記載しておりますけれども、この環境の課題、経済の課題、それから社会の課題、こういったものが独立に存在しているわけではなくて、相互に連関・複雑化してきているという、そういう問題意識を書いてございます。

 例えば、その地域の人口減少、少子高齢化というようなところが社会の課題としてあるわけですけれども、これによって地域経済が疲弊している、あるいは、人の手が入らなくなることによって里山が荒廃をして野生鳥獣被害が発生する。あるいは、災害に対して脆弱になってくるといったような環境の課題が生じてくるといったように、これらの課題というものが相互に連関をしている。だからこそ、これらを統合的に捉えて問題を解決していく、課題を解決していくという視点が必要であるという現状認識を持ってございます。

 1枚おめくりいただきまして、国際社会、世界に目を転じますと、2015年9月の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の採択ですとか、「パリ協定」の採択ということで、国際社会が非常に高い、野心的な目標を掲げているということでございます。こういった国際的な合意というものを踏まえますと、今が、まさに時代の転換点であるといった認識に立って、新たな文明社会を目指して、大きく考え方を転換していく必要があるだろうと、こういった認識に立ってございます。

 これまでに述べました我が国が抱える課題、それから、国際的な潮流を踏まえまして、第五次環境基本計画の基本的方向性ということで、4ページでございます。

 まず、目指すべき社会の姿として、「地域循環共生圏」の創造ということを掲げさせていただいております。この地域循環共生圏というのは、その農山漁村、それから都市、それぞれが、その地域資源を生かして、なるべく自立分散型の社会を形成していくと同時に、それぞれの地域が、お互いの強みをもって補完し合うという関係で支え合う、そういった関係をつくっていくというのが、この地域循環共生圏でございます。

 2点目、「世界の範となる日本」の確立ということでございますが、公害を克服してきた歴史、あるいはすぐれた技術、「もったいない」といったような循環の精神、自然と共生するといった日本の伝統、こういったものを踏まえて、世界の範となる日本というものを目指していきたいということでございます。これらを通じた持続可能な循環共生型の社会をつくっていくことというのが、この基本計画の目指すべき社会の姿ということでございます。

 この本計画のアプローチというものを下に書いてございますけれども、SDGsの考え方、このSDGsの考え方というのは、目標の一体不可分性などでございますけれども、こういったSDGsの考え方も活用しながら、環境・経済・社会の統合的向上を具体化してまいりたいというふうに思います。環境政策を契機として、あらゆる観点のイノベーションを創出していきます。また、環境政策を通じて、経済、地域、国際など、あらゆる諸課題の同時解決を図っていくということを今回の計画のアプローチとしております。こういったものを通じて、新たな成長につなげていくという考え方でございます。

 2点目、地域資源を持続可能な形で最大限活用することによって、経済・社会活動をも向上させていく。環境政策を通じて地方を元気にといった考え方を掲げさせていただいております。今回、このような経済や社会の課題にも着目した形で政策をやっていくということで、今まで以上に幅広い関係者、自治体、産業界、あるいは大学、さまざまな関係者と連携しながら、取組を進めていく必要があるというふうに考えてございます。

 1枚おめくりいただきまして、5ページ目、第五次環境基本計画の施策の展開ということで、六つの重点戦略を掲げさせていただいております。これは、経済や社会の課題を俯瞰して、環境政策を通じてそれらを解決していくんだというような考え方で、このような、六つ、経済、国土、地域、暮らし、技術、国際といった重点戦略を掲げさせていただいております。

 例えば、グリーンな経済システムということでございますと、国際的には、今、ESG投資というものが急拡大をしておりますけれども、これを日本としてもきちんと取り組んでいく必要があるだろうということでございます。

 それから、国土のところですけれども、例えば、気候変動への適応ですとか、生態系を活用した防災・減災といったような形で、環境の取組と、防災、レジリエンスの強化といったことを一体的に進めていくということが必要であろうというふうに思っております。

 それから、地域でございますけれども、国立公園を軸とした地方創生を初めとして、地域の資源を生かして地域を盛り上げていく、地域を活性化していくという取組が必要だという認識でございます。

 それから、暮らしのところでございますが、例えば、低炭素で健康な住まいの普及と書いてございますけれども、断熱をきちんとした住宅というのはエネルギーの消費量を減らす、COを減らすということにもつながりますし、それが、例えばヒートショックの予防にもつながるということで、環境と健康のを両方メリットがあるといった取組になりますけれども、こういった視点で取り組んでいきたいというふうに思っております。

 それから、技術のところでございます。技術については、まさに環境技術というのは日本の強みでございますので、これを使って世界の脱炭素化を牽引していく、といった気概をもって技術開発にきちんと取り組んでまいりたいというふうに思っております。

 国際のところでございますが、これまで述べた各重点戦略を展開していくことによって、国内で、低炭素で、資源循環、それから生物多様性の保全、そういった取組を進めていき、それをさらに国際的に展開していくことで、世界の範となる日本を目指していきたいという考え方でございます。

 下のページ、6ページ目でございます。重点戦略を支える環境政策ということで、こちらは気候変動対策、循環型社会の形成、生物多様性の確保、環境リスクの管理、それから基盤となる施策ということで掲げさせていただいております。これは、環境省がこれまで取り組んできた各種施策ということでございますけれども、こちらについても揺るぎなく着実に推進していくということにしてございます。

 以上が全体像でございます。冒頭にご説明しましたとおり、総合政策部会で議論いただいているところでございますけれども、春の閣議決定を目指して、パブリックコメントを経て最終的な調整をしていきたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

【早水水・大気環境局長】 私のほうから、ちょっと補足をさせていただきます。

 全体でのご説明、今、総政グループからありましたが、水環境分野につきましては、5ページの④の健康と心豊かな暮らしの実現という中に、良好な生活環境の保全というところで入っておりまして、本文、資料6-2で言いますと42ページ辺りから、健全で豊かな水環境の維持・回復、あるいはマイクロプラスチック対策などについて、重点施策としてまず位置づけた上で、先ほどの説明の環境リスクの管理、重点戦略を支える環境施策の中の環境リスクの管理ということで、水、大気、土壌の環境保全が含まれ、本文で言いますと56ページ以降に水関係が入っております。

 さらに、個別の施策につきましては、もう少し細かい記述がございまして、水関係につきましては、本文で言いますと85ページ以降に細かい施策を書いている、こういう構成で水環境関係については触れているということでございます。

 以上です。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 今、窒素・燐の暫定排水基準、それから奄美大島等に漂着した油状物、それから第五次環境基本計画と、続けてご説明をいただきました。いずれでも結構でございますので、ご質問、ご意見等がございましたら承りたいと思います。お願いいたします。

 じゃあ、大塚先生のほうから、どうぞ。

【大塚委員】 ありがとうございます。

 このタンカーからの流出油の調査の件でございますが、よくやっていただいていると思います。それで、一つちょっとお伺いしておきたいんですが、二つですけど、これ、MARPOL条約で船の、船体に関しても二重化したりしているはずなんですけれども、やはりそれでも不十分だったということなんでしょうかということが一つと、もう一つは、これに伴って補償とか、賠償と補償の問題が発生すると思うんですけれども、そちらについてはどういうふうになっておられるでしょうかというのが、ちょっとお伺いしたいところです。

 それから、第五次環境基本計画の案については、先ほど、大川さんと早水さんから滑らかなご説明がございましたが、私もちょっと関わらせていただいておりますけれども、ここの部会の点検としては、将来的に、恐らくこの六つの重点戦略のところと、それから重点戦略を支える環境政策という両方、さらに、最後の保全政策のところも問題になりますが、重点戦略を支える環境政策としては、資料の6-2の57ページのところに、水関係の指標とか補助的指標とかがありますので、ここも含めて、また点検をしていただくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いします。

 はい、以上です。

【岡田部会長】 最初に一通りご質問いただいてから、事務局でまとめてお答えいただければと思います。

 じゃあ、須野原委員、どうぞ。

【須野原臨時委員】 私も1点と、環境基本計画(案)の概要のご説明の、資料の5ページなんですけれども、5ページの左下の持続可能性を支える技術の開発・普及の中で、福島イノベーションの次の行の、再生エネ由来水素の次に、浮体式洋上風力と書いてありますけれども、浮体式というのは取ったほうがいいと思いますよ、洋上風力だけのほうが。実際、世界でも洋上風力、通常のものしかないですからね。浮体式と限定しないほうが、僕はいいと思います。

【岡田部会長】 じゃあ、次の西垣委員、どうぞ。

【西垣委員】 このパワーポイントの資料のところにあります、前からめくりますと5枚目ですか、5枚目、六つの重点戦略ということでございまして、持続可能なという話で、ここに風力発電の話があって、太陽光発電も恐らくここに入ってくるんじゃないかなというふうに思います。ただ、現状では、太陽光発電で事業をする場合には環境アセスの必要がないと私は聞いているんですけれども、それで、今、どんどん農地転用はできませんから、山がどんどん切られていっていると。

 この、5ページのところの2番目の、国土のストックとしての価値の向上という、ここには環境、生態系を活用した防災・減災という言葉はあるんですけれども、今、まず環境アセスをしないでも太陽光発電とかそういうふうなことが、無許可でどんどんやっていける、土地さえ持っておれば。それと、私たちの分野で、そういうことをやることによって防災が随分危なくなってきているというふうな二つの現象が、我々は今、私は岡山なんですけれども、岡山でもそういうふうなことは生じてきているんですね。岡山市の足守地区というのは、山全体がもうほとんど太陽光発電になりますので、過去にゴルフ場をやる予定だったやつが、とん挫していた跡が太陽光発電に変わってしまっている。住民の方は、もうみんな反対で反抗をしているんですけれども、法律では何とも仕方がないというふうな感じなんですけど。ちょっとこの辺のお話を、もしよければ、何か1と2が裏腹になっているような感じがするんですけれども。

【岡田部会長】 西川委員、どうぞ。

【西川臨時委員】 説明にはなかったのですが、資料6-2の58ページ、化学物質管理のところで①のところ、そこに「定量的構造活性相関の開発などにより、幅広く有害性を評価することができるよう取り組む。」とあるのですが、これは、どういうその有害性について、そのQSARを使う評価法を検討するのか、その辺りをお伺いしたいと思います。

【岡田部会長】 これは後で白石委員に答えていただいたほうがいいかもしれませんが、とりあえず、ありがとうございます。

 では、福島委員、どうぞ。

【福島臨時委員】 油汚染の話なのですが、以前に脆弱沿岸海域図というのをつくるのに参加させていただいたことがございまして、今回のこういう事故に関して、そういうものは十分に生きたのかどうかというのを、まあ、今日でなくても結構なのですが、検証をしていただけないかなというのが1点です。

 それから、環境基本計画のほうは、大塚委員からございましたように、57ページのところの指標の中で、2番目の流域水循環計画の策定数というのが、非常に重要な指標としてございます。環境省が主管なのかどうかは置いたとしても、これはかなり重要なので、ぜひ、こういったものを、この部会の中で、ぜひご報告いただけないかなと思います。

 以上です。

【岡田部会長】 藤江委員、どうぞ。

【藤江臨時委員】 二つ、一つ質問で、一つコメントです。

 第五次基本計画の中で、本計画のアプローチの2ポツのところで、地域資源を最大限活用し、経済・社会活動向上ということですけれども、この地域資源というのは何を指すのかということです。加えて、こういったことを対象とする場合には、ソーシャルキャピタルは外せないと思います。このソーシャルキャピタルをどう活用していくのか。ここでは、その人材育成ということが一言書いてあるにすぎません、必ずしも具体的ではないようです。そのソーシャルキャピタルをどういうふうにうまく活用して、経済・社会活動の向上に繋げていくのかと言うことが、もう少し具体的に示されたほうが良いと思いました。

 もう一つが、こういったことをやる中で、さまざまなトレードオフの関係がある、すなわちリスクと便益を、どういうふうに基本的にマネージしていくのかというところのコンセプトが要ると思います。この辺、多分、そのような基本的なコンセプトはすでに考えておられると思いますが、コンセプトが明確であって欲しいと思います。

 以上です。

【岡田部会長】 古米委員、どうぞ。

【古米臨時委員】 第五次環境基本計画について一つ、感想というか、感じたことを申し上げたいと思います。

 スライドの4ページ目のところに、「地域循環共生圏」というのをつくりますということで、目指すべき社会の姿として、3番目に、持続可能な循環共生型の社会と、括弧されて、赤字で「環境・生命文明社会」という言葉が出てきています。私だけかもわかりませんけれども、この言葉は非常にわかりにくいように感じます。要は、環境・生命に重きを置いたとか重視するとか、環境・生命本位の文明社会というような意味で使われているのか、こういったキャッチフレーズ的な言葉は重要だと思いますけれども、文明社会とその前につく「環境・生命」との関係がどういうものなのかを、もう少し明確にされたほうがいいのではないかなというのが私の感想でございます。

【岡田部会長】 山室委員、どうぞ、最後になりまして。

【山室臨時委員】 第五次環境基本計画について、ちょっと私の理解が及んでいないんですけれども、六つの重点戦略というのと、それから、重点戦略を支える環境政策という二つの切り口があって、それぞれの関係がちょっとわかりにくいんですね、ぱっと見たとき。

 例えば、国土のストックとしての価値の向上というところに、この資料6-2ですと、健全な水環境とか、海洋環境の保全とか書かれていて、それで、海洋環境の保全にはマイクロプラスチックを含む海洋ごみへの対応というのが明記されているんですけれども、それに対応するのが、その重点戦略を支える環境政策のほうでちょっと見当たらないような気がするんです。それで、必ずしも1対1で対応する必要はなくて、むしろ、その各戦略を支える環境政策を横串にさすようなのが戦略だという言い方もできると思うんですけれども、では、どう横串なのかというのが、これだけだとちょっとわかりにくいし、文章を読んでも、ちょっとわかりにくいのかなと思うので、できれば、その関係がわかるような図があるといいのかなという気がいたしました。

【岡田部会長】 太田委員、どうぞ、すみませんでした。

【太田臨時委員】 環境基本計画は、計画をつくること自体が目的ではなくて、計画が今後6年間に実行されることが重要だと思います。そういう意味で言うと、「to-do」すべきことはいっぱい書いてあるし、それから「should be done」こういうことがされるべきだと書いてあり、また、パートナーシップのところでもそれぞれのプレーヤーは書いてあるので、記述としては、それで別に足りないということではないんですけれども、その人たちが本当に動いていただくためには環境省からの働きかけが必要なわけですよね。

 私も農業の分野をずっとやってきたんですけれど、農林水産省の本省が幾ら頑張っても、農政局にその思いが伝わらないといけないし、それがさらに県に伝わり、市町村に伝わり、集落に伝わりというふうに、物すごく長い連鎖の先を考えないと実効性が伴わないわけです。その意味で、基本計画では随所に「期待される」と書いてあるんですけれども、期待されることが実行されるようにするためにはどうしたらいいかという観点で、何かヒント的な記述が欲しいなという感じがします。

 国のところの記述も、例えば、政府内で緊密な連携を図りつつというのは理念的にはそうあるべきなんですけれども、現実には結構、縦割りになったりしますよね。だから、連携を具体的に進めるための何かテコみたいなものを、ヒントあるいは事例として書いていただくと、実際の行動につながるような気がいたしますので、少しご検討いただければと思います。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 たくさんのコメントと、それから、幾つかのご質問をいただいていると思います。最初に油の、漂着した油状物について、はい、どうぞ。

【中里海洋環境室長】 海洋環境室長の中里でございます。

 先ほど、大塚委員からございましたのは、まずタンカーの二重船底のことだと思うんですけれども、衝突した地点が中国の上海沖でございまして、中国の船が中心に消火活動とか、あと救助活動等を実施してございました。日本の海上保安庁も対応はしていたんですけれども、海上保安庁から、細かい情報はまだ得られてございませんので、まだ、ちょっと船がどういう構造だったかというのは、すみませんが入手してございません。

 あと、保険についてでございますけれども、先ほどもタンカーということで、今回の漂着油につきましては、まだタンカーとの関係がわかっていないということですね。海保さんからは、具体的なその関係を示すようなものについては提示されてございません。

 一方で、船主側の保険会社の方々は、奄美のほうにいらしているという話は聞いてございますけれども、どういう形で今後、それが整理されてくるのかというのは、ちょっとまだわからないところがございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 じゃあ、次に環境基本計画ですが、コメントは承るとして、ご質問を中心にお願いいたします。

【大川大臣官房環境計画課課長補佐】 幾つかご質問をいただきました。

 まず、福島イノベーション・コースト構想とのところ、浮体式をとったほうがいいのではないかというお話がございました。ここは、福島イノベーション・コースト構想として取り組んでいる内容を書いているので、ここには浮体式洋上風力というふうに書いてございますが、その浮体式でない、着床式の洋上風力も含めた再生可能エネルギー全体については、25ページにございます。「再生可能エネルギーの最大限の導入」ということで、洋上風力発電の導入拡大ということも書いてございます。

 同じく、再生可能エネルギー関係では、太陽光による自然環境への影響というご指摘もいただきました。本文中では、同じ「再生可能エネルギーの最大限導入」のところに、「自然環境や地元と調和した開発を促進」するということで、ここは、太陽光だけではございませんけれども、再生可能エネルギーを導入するに当たっての考え方ということで書かせていただいているところでございます。

 それから、58ページのところで、QSARの開発をどのように活用していくのかということですけれども、こちらについては担当部局のほうから個別にご説明させていただくということでよろしいでしょうか。

 それから、地域資源というのは何を指すのかということで、ここで想定しているのは、例えば、バイオマス資源であるとか、あるいは、自然資本というものを想定して書いているわけでございますけれども、当然、人というものは非常に重要でございまして、地域での人づくりということは、地域の取組のところに一つの柱として掲げさせていただいているところでございます。

 それから、環境、生命、文明社会というのがわかりにくいというようなご指摘がございました。それにつきましては、本文で言いますと、8ページ目のところに定義といいますか、説明を書いてございます。その環境というものは、大気、水、土壌、生物等の間を、物質が、光合成ですとか食物連鎖を通じて循環をしていると、それから、生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っていて、この中に、人間もまた、この環境の一部であるという認識でございますが、経済活動によって、このバランスが崩れているという中で、そういう問題意識に立って、自然の摂理とともに生きた先人の知恵も受け継ぎつつ、新たな文明社会を目指していくんだということで、今回、掲げさせていただいているのが「環境・生命文明社会」でございます。9ページにかけて、その考え方を書いてございますので、ご覧いただければと思います。

 分かりにくいというところは、かなり概念的なことを述べておりますので、これから具体的な地域循環共生圏づくりに取り組んでいく中で、こういったものがより分かりやすくなっていくように努力をしてまいりたいというふうに思っております。

 それから、六つの重点戦略と、重点戦略支える環境政策の関係がわかりにくいというようなご指摘もございました。こちらについては、重点戦略というのは、今回、経済や社会の課題を俯瞰しまして、環境政策を通じてこれらの課題に取り組んでいくという考え方に基づいて戦略を設定しております。ただ、この中には、実は、その重点戦略を支える環境政策と重複をするような取組もあるので、そういった意味では、構造は、分かりにくいというふうに言われてしまうと、そういう面もあるかとは思うんですけれども、今回、環境政策が、その環境の課題だけでなく、経済や社会の課題にも切り込んでいくといった気概で、今回、このような重点戦略を掲げさせていただいておるということでございます。

【岡田部会長】 よろしいですか。

 まだ不十分な面もあるかもしれませんが、私の理解では、この第五次環境基本計画(案)につきましては、今後、パブリックコメントに係るということになっております。ぜひ、その機会を通じまして、さまざまなご意見、ご要望等をいただければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 はい、どうぞ。

【早水水・大気環境局長】 油の関係で1点だけ、大塚先生のご質問に補足しますが、海洋汚染防止法上では、排出者、油を排出した者に防除責任とかがかかってきますので、当然、もし、この油が船から来たものということがわかれば、その責任は排出者のほうに行くということでございます。

【岡田部会長】 よろしいですか。

【大塚委員】 はい。

【岡田部会長】 はい、ありがとうございました。

 時間も押しておりますので、特にあれば承りたいと思います。

 はい、どうぞ。

【中里海洋環境室長】 すみません、脆弱沿岸海域図の活用の件ですけれども、今回の事案では、コンデンセートという非常に軽い油が多く流出したということで、海保さんの発表でも、そうした油は島のほうには届かなかっただろうというふうに言われてございます。今回、島に漂着した油は大きなまとまりになって漂着したわけではないので、本来ならば、漂着を予測して、脆弱なところにオイルフェンスなどを張るという手法ができるんですけれども、今回は、ちょっとそれができなかったという状況でございます。

【岡田部会長】 ありがとうございました。

 それでは、事務局におかれましては、今いただいたご意見についてご検討を進めていただければと思います。

 最後の議題、その他でございますが、事務局から何かございますでしょうか。

 はい、特にないそうですので、全体を通じて特になければ、以上をもちまして、水環境部会を閉会し、事務局にお返ししたいと思います。

 終了前に、部会長として、本日、短い時間ではございましたが、たくさんのご意見をいただいたことを深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

 それでは、事務局、お願いします。

【事務局】 それでは、閉会に当たりまして、局長の早水よりご挨拶を申し上げます。

【早水水・大気環境局長】 冒頭、遅れまして申し訳ございませんでした。別の公務がございましたので、大変失礼いたしました。

 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

 今日はお忙しい中、委員の皆様にご出席いただきまして、また、長時間にわたりましてご意見をいただきまして、大変ありがとうございました。

 本部会でございますけれども、前回の部会では、有明海における水生生物の保全に関する水質環境基準の類型指定をご審議いただきまして、この結果につきましては、答申をいただいたところでございますが、今、告示の準備をしておるということでございます。

 また、今日、暫定目標が設定されております渡良瀬、荒川の両貯水池につきまして、一部保留の点もございますけれども、報告をおまとめいただきまして大変ありがとうございました。

 さらに、1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準、それから、ノニルフェノール、LASに関する排水対策につきましても、いろいろとご意見いただきまして、大変ありがとうございます。

 また、報告事項である環境基本計画、それから油流出問題などにつきましても、さまざまなご意見を今日いただきましたので、ぜひ、それを今後の計画の策定、あるいは油関係の対応に生かしていきたいと考えております。

油関係につきましては、まだ不明の点もございますけれども、前回の平成9年のナホトカ号の事故の経験も生かしつつ、今回、問題が起きないように対応をきちっとしていきたいと思っております。

 今後、また、様々な点につきましてご助言いただくと思いますけれども、引き続きのご助言、それからご協力をお願いいたしまして、閉会の挨拶とさせていただきます。

 今日は、どうもありがとうございました。

【事務局】 本日は、活発なご議論、ご審議をいただき、ありがとうございました。議事録につきましては、事務局で案を作成し、委員の皆様にご確認いただいた後、ホームページで公表する予定としておりますので、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

 また、お手元の資料につきまして郵送をご希望の場合は、封筒の上に資料を置いてお帰りいただくようお願いいたします。

 これをもちまして、本日の水環境部会を終了いたします。どうもありがとうございました。

午後6時08分閉会