大気排出基準等専門委員会(第7回)議事録

1.日時

平成29年3月17日(金)15:30~16:27

2.場所

環境省 第二・第三会議室

3.出席委員

委員長    坂本 和彦

委員     大塚 直    畠山 史郎

臨時委員   高岡 昌輝   谷口 靖彦   

専門委員   飯島 宣之   伊藤 茂男   指宿 堯嗣

貴田 晶子   近藤 守    長安 立人

守富  寛

4.委員以外の出席者

環境省

高橋 水・大気環境局長、早水 大臣官房審議官、江口 水・大気環境局総務課長、

瀧口 水・大気環境局大気環境課長、伊藤 水・大気環境局大気環境課総括補佐、

田村 水・大気環境局大気環境課課長補佐

5.議事次第

  1. 開会
  2. 議題

    (1)水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について

      (第二次報告書案)

    (2)その他

  3. 閉会

    (1)高橋 水・大気環境局長挨拶

6.配付資料

  • 資料1   第6回専門委員会における御意見等について
  • 資料2   水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第二次報告書案)
  • 資料3   今後のスケジュール(案)
  • 参考資料1 要排出抑制施設と水銀排出施設の比較表
  • 参考資料2 改正大気汚染防止法の施行日と水俣条約の締結状況

議事

15時30分 開会

【瀧口課長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第7回中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会を開催させていただきたいと思います。

 まず、本日の出席状況でございますが、年度末のお忙しい中、12名の委員全員の皆様にご出席いただいております。どうもありがとうございます。

 また、次に、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の裏面に配付資料の一覧を確認しております。今回それほど資料は多くありませんが、資料1、資料2、資料3、そして参考資料の1と2を配付させていただいております。資料の不足等ございましたら事務局のほうまでご連絡ください。

 また、マスコミの方、もしおられましたら恐縮ですがカメラ撮りはこの冒頭のみということですのでご協力をお願いいたします。

【瀧口課長】 それでは、以降の進行につきまして、坂本委員長にお願いいたします。よろしくお願いします。

【坂本委員長】 それでは、早速でございますけれども、第7回の大気排出基準等専門委員会を始めさせていただきたいと思います。

 まず議題の1でございますけれども、水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第二次報告書案)について、事務局から説明をお願いいたします。

【田村補佐】 お世話になります。環境省の田村です。座って説明させていただきます。

 それでは、まず、資料1と資料2をご覧ください。前回の専門委員会において、要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップのあり方についての素案をご議論いただきまして、そのご議論いただきました主なご意見とその対応等につきましては、資料1にまとめさせていただいております。また、そのご意見等を踏まえまして素案を修正して第二次報告書案としたものが資料2という形でまとめさせていただいております。

 説明については資料2を説明させていただきながら修正した箇所等については適宜資料1に戻って説明させていただきたいと思います。

 では、まず資料2のほうをご説明させていただきます。表紙がございまして、その裏面1枚めくっていただきますと目次を入れています。参考資料のほうに委員名簿とこれまでの審議経過ということで参考資料1、参考資料2をつけております。

 まず、1ページ目、これまでの経緯ということです。順次、読みながらご説明させていただきたいと思います。

 平成27年1月23日の中央環境審議会の答申「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策について」(以下「平成27年答申」という。)を踏まえ、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が平成27年3月、第189回国会に提出された。国会での審議を経て、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年6月19日法律第41号)が成立し、同年6月19日に公布された。

 この法律により改正される大気汚染防止法(以下「改正大気汚染防止法」という。)においては、水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するために、水銀排出者に対し、この水銀排出者については欄外に注として、「水銀排出者とは水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者という。」ということで大気汚染防止法の文言を引用させていただいております。水銀排出者に対し、排出基準の遵守、水銀濃度の測定等を義務付けている。また、排出基準については、「水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量について、施設の種類及び記号ごとの規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。」と規定されている。ここの水銀等の説明についてはまた欄外で注をつけておりまして、「水銀等とは、水銀及びその化合物をいう。」と、これも法律のほうから引用させていただいております。

 前回の会議において指宿委員からこの件についてご意見、「水銀等」についてご意見いただいておりまして、資料1の5番目のご意見になりますが、文章全体で「水銀等」の「等」について整合がとれているか確認して欲しいということでした。文章全体を確認させていただきまして、複合語で水銀排出施設など、そういう形で水銀という言葉はそのままですが、その他の文中で使っている「水銀等」については、「水銀及びその化合物」であることを確認させていただきました。

 また、本文に戻りまして、さらに、水銀排出施設以外で水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当である施設を「要排出抑制施設」に位置付け、自主的取組を求めていくことを規定している。

 三つ目のパラグラフですけども、平成27年11月11日には、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が公布され、水銀排出施設は、「水俣条約附属書Dに掲げる施設」、この附属書Dについても欄外で注を書かせていただいております。「に掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、水俣条約第8条第2項(b)の基準として」この基準についても解説というんですかね75%を含む場合に限るということについて欄外で、「締約国は、選択により、附属書Dに掲げる排出制限の分類の対象となる発生源を特定するための基準を定めることができる。ただし、分類に関する基準が当該分類からの排出量の少なくとも75%を含む場合を限る。」により規定される規制対象施設を定めるに当たって満たすべき水準を示すということで解説をつけさせていただいております。この「基準として環境省令で定める基準に該当するもの」と規定された。

 さらに、水銀排出率の種類及び規模ごとの具体的な排出基準値、測定方法並びに排出抑制に係る自主的取組の状況の把握・評価の在り方等について定める必要が生じたことから、平成27年12月18日、中央環境審議会に、「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について」が諮問され、同年12月21日、大気・騒音振動部会に付議された。このための検討を行うべく、平成28年1月6日、大気・騒音振動部会に大気排出基準等専門委員会が設置された。

 平成28年1月以降、専門委員会における検討及び大気・騒音振動部会における審議を経て、水銀排出施設の種類や規模、排出基準、要排出抑制施設の種類、排出ガス中の水銀等の測定方法について、同年6月14日に「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」(以下「平成28年第一次答申」という。)が取りまとめられた。この平成28年第一次答申を踏まえ、同年9月7日には、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(以下「平成28年政令」という。)が公布され、要排出抑制施設の対象施設が規定された。同年9月26日には、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令が公布され、水銀排出施設の種類や規模、排出基準等が規定されるとともに、排出ガス中の水銀測定法も告示されている。

 専門委員会では、引き続き、要排出抑制施設に係る自主的取組の状況のフォローアップの在り方について、平成27年答申及び平成28年第一次答申を踏まえて検討を行った。

 2章目に入っていきます。要排出抑制施設です。

 平成27年答申においては、「水俣条約附属書Dには掲げられていない施設のうち、鉄鋼製造施設のような我が国において附属書D対象施設と同等に水銀を相当程度排出している施設については、水俣条約では対応を求められていないが、水俣病経験国として水俣条約の趣旨を積極的に捉える観点から、附属書D対象施設に準じた排出抑制取組を求めることが適当である」とされています。

 これを踏まえ、改正大気汚染防止法第18条の32において、「工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの」が要排出抑制施設と規定されました。

 国内における主要排出源ごとの水銀大気排出インベントリー(平成26年度)では、規制対象施設分類のうち排出量が最小であった施設分類は、産業用石炭燃焼ボイラーであり、その排出量は年間0.24トンであった。規制対象外の(表1図1参照)ということで、表1のほうを見ていただければ、前回と基本的には同じなんですけども、鉄鋼製造施設の右上に※2をつけさせていただいています。鉄鋼製造施設のうち、焼結炉及び電気炉が要排出抑制施設に該当しますが、全ての鉄鋼製造施設が該当するというわけではないので、注書きとして※2をつけさせていただいております。図1のほうにもその同じような記載を鉄鋼製造施設のところに※2という形で記載させていただいております。

 本文に戻りまして、規制対象外の施設分類において、排出量が年間0.24トン以上となるものは、鉄鋼製造施設のみであり、そのうち、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と電気炉(廃棄物を処理する炉を除く。)からの排出量が、鉄鋼製造施設全体の排出量の約94%を占めるものであった(図2、図3、図4参照)ということで、図2、図3については同じでございますが、今回、図4について資料1のほうをご覧いただき、No6、前回、伊藤委員から水銀排出フローについて、ばい煙施設の中でそのフロー図を書いたほうが分かりやすいのではないかというご意見をいただきましたので、図4に焼結炉と電気炉のそれぞれのフロー図、ガスのフローと原料及び製品のフローということで記載しております。特に、集塵・除塵設備がございますのでここで基本的にとれるという形で書いています。

 本文に戻りまして、このことから、平成28年第一次答申において、要排出抑制施設は、水銀排出施設とされる施設種類以外の施設であって、「製鉄又は製鋼の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉」とすることが適当であるとされた。これを受け、平成28年政令により、要排出抑制施設は、「製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)」及び「製鋼の用に供する電気炉」と規定された。というところが要排出抑制施設に関する説明の部分になります。

 ページをめくっていただきまして、6ページ3章のところですけども、要排出抑制施設における自主的取組の内容ということで説明させていただきます。

 要排出抑制施設における自主的取組の内容については、平成27年答申で「排出基準遵守義務を求めないものの、事業者に対する法律上明文化された責務規定を根拠として、自主管理基準の設定、排出施設の新増設時における水銀を除去する設備の設置等の排出抑制措置の実施、排出状況の測定、自主管理基準達成状況について定期的な有識者等による評価・公表の実施、インベントリー策定への協力等、他の一般的な事業者よりは一段、積極的な取組を求めることとする。」とされています。

 これを踏まえて、改正大気汚染防止法第18条の32においては、要排出抑制施設を設置している者は、「その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自らが遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。」と規定されています。

 このことから、要排出抑制施設の設置者又は共同で自主管理基準を設定する団体(以下、「設置者等」という。)は、水銀等の大気排出に関して、単独又は共同で、以下の事項について自主的に取り組む必要がある。ということでポツが四つあります。自主管理基準を設定すること。水銀濃度を測定し、その結果を記録・保存すること。その他の水銀大気排出抑制のために必要な措置をとること。自主管理基準の達成状況や水銀大気排出抑制措置の実施状況を評価し、公表することということを書いております。

 ここの四つ目のポツのところですけども、資料1を見ていただきまして、No7の飯島委員に前回ご指摘をいただいたところです。前回「自主管理基準の達成状況等」ということで「等」という形でくくっていましたが、もう少し詳しく書くべきではないか、明確に記載してはどうかということのご意見を賜りましたので、「達成状況や水銀大気排出抑制施設の実施状況」という形で明記をさせていただいたということでございます。

 説明を続けます。なお、自主的取組を効果的に進めるために、以下の事項に留意する必要があるということで、自主管理基準については、現状の水銀等の排出状況を適正に把握した上で水銀排出施設の排出基準の設定に係る考え方や海外における規制動向を参考にして設定することが望ましい。ということで書いております。ここについても資料1の今度はNo9のほうのご意見になります。内容が抽象的であるというご意見をいただきましたので、文章を修正させていただくとともに、排出基準の説明と規制動向に関する脚注ということで欄外に説明を加えさせていただきました。

 二つ目のポツとして、水銀等の濃度の測定については、環境省が定める方法で行われることが適当であり、測定結果の信頼性の確保という観点から、計量法第107条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けることが望ましい。

 三つ目のポツですけども、自主管理基準の達成状況等の公表については、設置者等のホームページや環境報告書など、国民が容易に情報を入手できる媒体で、評価後速やかに公表することが望まれる。ということで書いております。

 4章目、自主的取組のフォローアップの方法のところでございます。

 (1)フォローアップのために必要な情報。設置者等の自主的取組をフォローアップするためには、以下の事項に関する情報について設置者等からの提供が必要である。

 ①自主管理基準の設定に関すること。単独で又は共同して、自らが遵守すべきとして作成された基準とともに、参考情報として当該規準設定にあたっての考え方に関する情報。 

 それから、②排出抑制措置に関すること。水銀等の大気中への排出を抑制するために実施した措置に関する情報で、新規に講じた措置に加えて、従前から継続的に実施しており水銀除去に寄与している排出ガス処理設備などに関する情報。

 それから③ですけども、自主管理基準の達成状況及び評価・公表(公表方法や公表内容など)に関すること。自主管理基準達成状況及び評価、公表に関する情報ということです。ここについてですが、前回のご意見で、資料1のNo8になります。設置者等が取り組む必要がある事項に「公表すること」ということも入っておりますので、その公表方法や公表内容もフォローアップのために必要ではないかというご意見がございましたので、この③のところに、「達成状況及び評価・公表に関すること」ということを追記させていただいております。

 それから(2)の情報提供の頻度、方法についてですが、年度単位の排出量を用いて水銀大気排出インベントリーを策定することを考慮して、自主的取組のフォローアップについても、年度単位で実施することが適当である。また、国は、設置者等における評価・公表の状況を整理し、自主的取組のフォローアップのために追加的な情報が必要な場合には、別途、設置者等の負担にも配慮しつつ、設置者等に提供を求めることが適当である。というふうに記述させていただいております。

 5章目、自主的取組のフォローアップにおける評価というところでございます。

 (1)評価の方法、仕組みですが、国が整理した自主的取組に関する情報について、中央環境審議会においては、以下の視点から評価するとともに、自主的取組を促進するために助言する事項があれば、その具体的な内容をわかりやすく整理し、必要に応じて設置者等に情報提供することが適当である。

 <評価の視点>としては、①自主管理基準の設定状況(新規設定及び見直し時に評価を行う。)②排出抑制措置の実施状況。それから、③自主管理基準の達成状況及び評価・公表の実施状況ということで、この③の評価及び公表の実施状況については、先ほどと同じく資料1のNo8のご意見を踏まえて、「評価・公表の実施状況」を追加させていただいております。

 また、要排出抑制施設における自主的取組を円滑に推進していくため、フォローアップの進め方を含め、全体の実施状況についても評価して、改善点等があれば国に提言することが適当である。

 さらに、産業構造審議会他において、自主的取組による成果の評価を行った場合は、その結果も踏まえて評価を行うことが適当である。

 なお、自主的取組に関する情報について評価・検討を行う中央環境審議会の会議は公開で行うことが望ましいが、やむを得ず特定の設置者等に関する未公表の情報を取り扱う場合などであって、特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合には非公開で開催したり、資料の一部を非公開にするといった配慮が必要である。ということでございます。

 (2)評価結果の公表方法。

 中央環境審議会における評価結果については、自主的取組の促進に努める観点から、水銀大気排出インベントリーなどの水銀等の大気排出に関する情報と合わせて、国のホームページで公表することが適当である。ということとなっております。

 6章目、インベントリーの策定ということで、改正大気汚染防止法第18条の33では、「事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。」と規定している。このことから、設置者等は、上記の自主的取組に加え、具体的な測定結果を国に情報提供するといったことにより、国による水銀大気排出インベントリーの作成等に協力する必要がある。

 具体的には、鉄鋼製造施設からの水銀大気排出量のインベントリーは、次の計算式により計算されることから、排出係数(水銀大気排出原単位)や製品年間生産量といった情報について提供される必要がある。式が書いておりましてその下になお書きで、なお、インベントリーの作成においては、水銀大気排出原単位の精度に留意して作業を進める必要がある。というこの文を追加させていただいていますが、これについては資料1のNo2、3、4のところで、「インベントリーの策定においては原単位等から作成される数値に幅があることに留意して作業を進めていただきたい。」といった貴田先生のご意見やそれを踏まえて坂本委員長がおっしゃった、「幅の範囲が小さくなっていって、確からしさがあがっていき、さらに全体として低減傾向であることが見出せるようなものが望ましい。」、また、伊藤委員からは、「排出原単位については、当初は精度の問題というんですかね、があるかもしれないので、計算時に留意していただきたい」といったご意見がございましたので、この「水銀大気排出原単位の精度に留意して作業を進める必要がある。」ということでこの部分を記述させていただいております。

 7章ですけども、自主的取組を推進するための方策ということで、設置者等による自主的取組を実効性のあるものにするためには、該当する事業者への制度の周知が肝要である。このため、国が行う説明会や講演会、国のホームページによる周知等をはじめ、自治体の協力のもとばい煙発生施設の届出情報を活用した情報提供を行うほか、関連団体の協力を得て構成事業者に情報提供を行うなど、あらゆる機会を捉えて、制度についての周知や情報提供を進め、設置者等における自主管理基準の作成や排出抑制措置などの自主的取組の実施を促進する必要がある。ということで書いております。

 最後の部分、前回は「情報提供を進める」で終わっていたのですが、資料1のNo10の大塚委員のご意見で、周知や情報だけにとどまらず、自主管理基準の作成や排出抑制措置の実施まで求めることを記載する必要が本来あるのではないかというご意見いただいてますので、その文を追加で書かせていただいたということでございます。

 最後のページになりまして、今後の課題ということで、改正大気汚染防止法附則第2条において、「この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定されており、本フォローアップの在り方についても、その実施状況を踏まえて、施行後5年を目途に、必要に応じて見直しを行うことが適当である。ということで記載しております。

 本文は以上で、あと参考資料のほうに先ほど申しました委員名簿とそれから12ページ、13ページ目にこれまでの審議経過ということで、要排出抑制施設だけではなくて排出基準等の検討いただいたころからも入れさせていただいておりますので、平成27年12月18日の諮問のところから審議経過を入れさせていただきまして、本日の3月17日までを記載しております。

 あと、資料1でご説明していないところというのは、No1の貴田委員から、要排出抑制施設の規制対象施設の比較表があればわかりやすいのではないかというご意見がございましたので、今回、参考資料1のほうに、要排出抑制施設と水銀排出施設の比較表ということで、対象施設と法令規定事項について簡単に整理させていただいております。インベントリー作成のところについて前回もご意見があったところですが、現在も検討中でございまして、要排出抑制施設の設置者等から測定結果の提供を受けて計算するという形で書かせていただいております。

 そのほかご意見としては、No11の近藤委員のフォーマットがあれば事業者にとっても必要な情報がわかりやすいのはないかというご意見をいただきましたが、内部で検討させていただき、自主的取組である上、フォローアップのために必要な情報項目というのはお示しさせていただいているということもございますので、現時点での情報提供の様式というところまでは作成せずに運用時において必要に応じて検討させていただくという形で整理させていただいております。

 以上、読み上げる形になりましたけども、第二次報告書案のご説明になります。ご審議のほどよろしくお願いします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 ただいま資料1に基づいて、前回の専門委員会で各委員からいただいた意見に基づいてどのように対応したかという形で整理をしていただきました。そして、そのような対応をした後のものとして資料の2、水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について第二次報告書案としてまとめたものを今日ただいま説明をいただいたところでございます。つきましては、ただいま資料1、2に関連してご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。

 それぞれ各委員からいただいたご意見が適切に反映されているかどうかということ等を含めてでございます。

 はい、どうぞ。大塚委員。

【大塚委員】 9ページのところで意見を反映していただいてどうもありがとうございます。全体的に見て大変いいものにまとまっていると思いますので、これに基づいて自主的な取り組みをしていただけると大変ありがたいと思いますし、こちらのほうもフォローアップをするということが重要になってくると思っております。関係者に敬意を表したいと思います。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。

 はい。どうぞ、指宿委員。

【指宿委員】 水銀等については理解いたしましたのでありがとうございます。あと、細かいものと若干議論していただきたいものとがあるのですけれど、6ページ目は細かい話なんですが、ちょっと、てにをはが違うかなというのが気になったので、6ページ目の真ん中辺りに、6ページですね、はい。真ん中の2段目の段落の4行目に、「結果を記録し、これを保存することその他の」というふうにつながっているので、これを保存することの後ろに点を入れたほうがいいんじゃないかという、読んでいておかしいなということに気がつきました。

【田村補佐】 先に回答差し上げます。このところについては、法律の条文そのものが「これを保存することその他の」という形のA、Bその他のという書きぶりがありまして、そのとおりになっているということです。点が入らないということでこのままとさせていただきたいと思います。

【指宿委員】 了解でございます。あと9ページ目のインベントリーの策定という項目があるんですが、このインベントリーの策定は国がやるわけですよね、企業がやるわけではなくて。企業がそういう意味で求められるのは、国がインベントリーを作成するに当たって必要なデータを提供してほしいということだと思うのですが、それが、例えば、「具体的には」というふうに書いてあるのは、これは国がやる部分を書いてあって、例えば、水銀の大気排出原単位というのは企業側が決めるということなのか。そうではなくて国が排出濃度等、それから排出ガスの量を調べてそれを報告されたものを国がやるのか、何かその順番が、手続というか、そこをはっきりしたほうがいいので、場合によっては書き方が変わるんじゃないかなというふうに思いました。

 それで、それに関連して、その下に「なお、インベントリーの作成においては」というふうに書いてあるんですけれども、これは、国に対して精度に留意して作業を進める必要があるというリクエストに至ると思うんですが、それをちょっと曖昧なので書くのならちゃんと書いたほうがいいかなと思ったんですけど。

【坂本委員長】 はい。この点はインベントリーはこれまでの排出抑制施設、要するに規制でやるほうのものとの関係もあります。事務局からお願いします。

【田村補佐】 はい。ご指摘のことについてですけども、排出係数というのはそれぞれの施設ごとに設定、基本的にはインベントリーというのは国が策定しますので、データをもらって国において策定する部分もあるのですが、施設分類によっては業界団体のほうで原単位を作成していただいているものをいただくという場合もございます。なので、そういった書きぶりのこともございます。鉄鋼製造施設においては業界団体さんからご提供いただく部分もございますので、そういった意味で濃度だけではだめでして、やはりその製品の年間生産量といったものの情報も必要でございますので、そういった情報について提供される必要があるという形での書きぶりにさせていただいております。回答になっているかどうかとちょっとあるんですけども、今のこの鉄鋼製造施設についてはこの書きぶりになるのかなというところでございます。

 それから、なお書きのところの「留意して作業を進める必要がある」ということについては、国に対しての先生方からのご意見という形になりますので、「国においては」という、「国がインベントリー作成においては」という形で国という主語を入れる形で対応させていただきたいと思いますので、そういう修正をさせていただきます。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 今のお話は多分この精度というところにかかってきてかなり個別の濃度、個別の生産量そういったものがあって初めて精度もしくは測定された数値の範囲が平均的なものが出される。そういう意味では、かなりの情報をそれぞれのところから求める必要があるんであろうというふうには思います。

 そのほかいかがでしょうか。

 貴田委員、どうぞ。

【貴田委員】 これインベントリーのほうに関係することかもしれないんですけれども、図2の4ページ、図2のところで、対象施設としては焼結炉と電気炉ということで2.3トンのインベントリーです。ただ、ほかにも高炉の副生ガスとコークス炉の副生ガスがあって0.15トンが、インベントリーとしては0.15トン分が足されているわけですが、今後については、この高炉の副生ガス、コークス炉副生ガスというのは、これはもう0.15トンとしてずっと鉄鋼のほうからの情報提供にプラスアルファされるということになると考えてよろしいんでしょうか。もしも、ここ何年かに一度ぐらい更新というか、確認をされるということであればちょっとお聞きしておきたいというふうに思います。

【坂本委員長】 事務局、お願いします。

【田村補佐】 今のご質問についてですけども、インベントリーは毎年更新をしていくであろうという前提の中で、この高炉副生ガスとコークス炉副生ガスについても毎年更新をするのかということのご質問かと思います。今後、インベントリー更新をしていく中で、ここはまた、鉄鋼業界の方ともご相談とご協議をしながらどういう対応をしていくかというところでございますけども、環境省としましては、インベントリーを毎年できるだけ更新をしていこうというふうに考えておりますので、ここの情報についても鉄鋼業界様もしくは鉄鋼の業者様とお話をして、できる情報についてはいただいて更新をしてまいりたいというふうには考えております。今後、そこについては、また、これから調整していく事項だとは思います。あと、書きぶりについてですが、鉄鋼製造施設という形で今回一くくりにさせていただいていたかと思います。その表の一つ前の3ページの表1のところですけども、要排出抑制施設で鉄鋼製造施設というふうに一つにくくって書かせていただいているのですけども、ここについては、要排出抑制施設の中でこういうふうにくくってしまっているのでこの注書きが必要になってきましたので、ここの鉄鋼製造施設の枠をもう少し細かく焼結炉とか電気炉、それから高炉副生ガスとコークス炉副生ガスのような形で分類を小分けにしてもいいのかなど、今後は検討しながら整理をしていきたいと思います。ご意見を踏まえて検討を進めさせていただきたいと思います。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。

 あと、一つ、やっぱり注意しなくてはいけないのは、全体としての排出量のどういった割合を占めるかというところで、かなり大きな排出量のところによりウェイトがある形で現時点ではつくられているということになろうかと思います。そして、ただし、その場合に、この電気炉、焼結炉、こういったものについては、業界のほうから測定した自主基準をつくってやってもらう対象になって、そのほかのものについては、現時点ではそういう対象にはなってはいないけれども先々どうなるかということは、また、別の話です。現時点でそういう話です。

【早水審議官】 1点、今、表の1で気づいたのですが、ここの要排出抑制施設、鉄鋼製造施設の※2で、そのうちの二つが要排出抑制施設に該当するとしていて大気排出量は2.5となっていますが、これは少し曖昧になっていて、厳密にいうと、要排出抑制施設の分だけだと2.5ではなくて2.3になるので、この書き方では若干不正確かと思いますので、もし、何かいい工夫ができれば整理したいと思います。すでに平成26年度のインベントリーとして公表しているものですので、少し精査をさせていただければと思います。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 今、要排出抑制施設の大気排出量2.5t/年と書いてあるところの話でございます。

【伊藤委員】 ありがとうございます。前回の私のコメントに対応いただいて図4をつけていただきましてありがとうございます。わかりやすくなったかなというふうに感じております。

 一つ、それとは別の質問でございますが、参考資料の1に、水銀濃度の測定という欄がございますけど、要排出抑制施設のほうは測定法や測定頻度に関する規定はなしとなっておりますが、こちらの資料2のほうですと、例えば、環境省が定める方法で行われることが適当である。あるいはフォローアップを年に一度というような形で書いてございますけど、これは、推奨というような形の意味でしょうか。

【田村補佐】 参考資料1で整理させていただいたところは、法令規定事項という形で左の枠に書かせていただいてますが、法律政令規則等で規制されているかどうかというところでは、要排出抑制施設についてはその規定がないため、括弧書きでこういうふうに書かせていただいてます。

【坂本委員長】 いいでしょうか。

 はい。そのほかいかがでございましょう。

 はい。どうぞ、飯島委員。

【飯島委員】 ありがとうございます。

 今回の第二次報告書について改めて感じたことなのですが、設置者等における自主的取組の内容について様々な記載がありますが、自主的取組の結果については、設置者等のホームページや環境報告書に掲載し、評価後、速やかに公表するというのが一つあります。もう一つは、その内容については、国でその評価内容について評価をしていくこと、国の評価については、国のホームページで公表することが適当であると記載しております。

要は、国民の側から見た場合に、その設置者が公表した内容について国民のその評価といいますか、その評価内容について国民がどう思うのか、国の評価結果や公表した内容について国民がどう思うかという意見等については、この報告書の中ではどのように捉えているのでしょうか。国民の側から見ればその評価内容について、例えばその良し悪しを意見表明といいますか、何かそういう場というものがこの報告書案ではどのように捉えていけばよいのかと思っているのですが。

【坂本委員長】 事務局のほうで現在検討しているものがあれば。

【田村補佐】 評価という枠組みについてなんですけども、今までの27年答申、28年答申でいただいているものについて、専門家等においても評価が必要であるというようなご意見をいただいており、飯島先生がおっしゃるところの国民の評価という考え方というのはなかったところでもございますので、この報告書においてはその考え方は入っておらず、中央環境審議会でその状況について評価をいただくという形の整理になっております。

【瀧口課長】 当然ながら国のホームページなりで公表した際に、国民の方からそのコメントがあれば、それを参考にさせていただいて反映していくということになりますでしょうし、この最後の今後の課題に書いてありますように、5年後にまたこの見直しをするものですから、そのときには自主的取組のこれまでの評価内容等も踏まえてその蓄積がありますから、それについて、また、この委員会で議論していただいて、また何らかの報告書をまとめようということになれば、パブリックコメントのような場もあるでしょうから、そういう形で国民の方のコメントを踏まえていくということになろうかと思います。

【飯島委員】 ありがとうございます。

 実際、環境レポート、環境報告書を手にとる機会が多いのですが、全部の事業者さんではありませんが、環境報告書の中に意見をもらうような仕組み、A4紙1枚を入れてご意見をいただくような環境レポートをつくっている事業者さんもおりますので、今回の要排出抑制施設の自主的取組もそういう枠組みができればよいと思ったところです。感想でございます。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

 そのほかいかがでしょうか。

 守富委員、どうぞ。

【守富委員】 確認ですけれども、すみません。図の4でフローが出ているのはいいんですけど、ここの点線書きでしている脱硫、脱硝の点線というのは、水銀が流れ出るのにこの下の説明で「ダストとともに排出ガス処理系に移動」ということで、ダストに着目してこちらの集塵・除塵のところは太線で書いてあるんですが、これは施設として脱硫設備があるなし、ついているところもあるし、ついてないところもあるという意味合いなのか、水銀の移動にとってここは効果がないというのか。この点線はどのような意味の点線なのでしょうか。

【田村補佐】 すみません。ここはおっしゃるように、設備がある施設とない施設があると考えられましたので点線としております。注書きで加えるように検討させていただきます。除塵設備、いわゆるバグフィルターしかない設備もありますし、脱硫、脱硝設備もあるところもございましたので、ある場合とない場合があったので点線という形でございます。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。

 そのほかいかがでしょうか。

 はい。どうぞ、畠山委員。

【畠山委員】 ごめんなさい。非常に細かいことで文言なんですけど、9ページの6章の題名がインベントリーの策定となっているんですが、本文の中で全部「作成」で統一されているようです。「策定」という言葉はちょっとこういう式を用いてデータに基づいてつくるという場合にはちょっとそぐわないんじゃないかという気がするんですけど、いかがでしょうか。

【坂本委員長】 全体の用語の統一の話です。

【瀧口課長】 ご指摘のとおりかと思いますので、用語を統一したいと思います。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。

 そのほかいかがでしょうか。

【田村補佐】 はい。では、今後のスケジュールということで資料3のほうをご覧いただきたいと思います。

 本日、文言等のご指摘もいろいろいただきましたのでご指摘のあった分については修正させていただきまして委員長にご確認いただくとともに、もう一度ちょっと形式的な部分もチェックして、第二次報告書案という形で3月下旬開始を目途として1カ月間パブリックコメントの手続にかけたいと考えております。パブリックコメントの期間終了後、事務局においてパブリックコメントに対する回答の原案及びそのパブリックコメント後の専門委員会の第二次報告書案を作成したいと思いますが、再度、専門委員会を開催する必要があるかどうかということについては、坂本委員長のほうでご判断いただきたいと考えております。専門委員会を開催しない場合においては、委員の先生方にはパブリックコメントの回答原案等について、またメール等で確認をさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

 その後、5月から6月ごろに開催を予定しております大気・振動騒音部会においてパブリックコメントの結果報告とあわせまして、パブリックコメント後の専門委員会第二次報告書をご報告して第二次答申案ということでご審議いただいて第二答申を取りまとめていただく予定としております。

 なお、改正大気汚染防止法の施行日と水俣条約の締結状況についてということで、参考資料2を用意させていただいております。改正大気汚染防止法の施行日については、前回も申し上げましたとおり、「平成30年4月1日ということで、(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)」ということとなっております。恐らくは平成29年中には発効するのではないかと見込まれておるところでございますので、平成30年4月1日に施行できるのかと思いますが、現時点では、平成29年3月15日時点という、先ほどもホームページを見てきましたが、38カ国が締結している状況でございます。四つ目のポツに追加の情報を書かせていただいてますが、水俣条約のホームページにおいては、平成29年のこの秋の9月24日~29日、条約の発効を前提としているのですけれども、COP1を開催する予定ということになっております。このような予定、スケジュールも組まれている中で、準備を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

 スケジュールについては以上になります。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。

 今お話がございましたように、修正が先ほどインベントリーの策定を作成にするとか、それからもう一つは、図の中の点線の意味をつけ加えるとかそういった修正をしていただいて、それを私が確認した後、皆様に確認をさせていただいて、それがパブコメの案になってくるということでございます。

 それから、今、今後の予定という形で説明をいただきましたけれども、話がございましたように、パブコメをした後、皆さんともう一度議論をしないといけないようなコメントが出てきた場合には、再度専門委員会を開催していただく。そして、もし私のほうでほぼ対応できるような内容であれば対応をして最終的な形にさせていただくというような進め方でお願いをしたいと思いますが、そういったことでよろしいでしょうか。

(はい)

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。

 それでは、今日用意いたしました議題は以上でございますけれども、全体を通して何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。いかがでしょう。

 はい。どうぞ。

【谷口委員】 かなりのいろんな課題がこれで整理できたと思うんですけども、僕がいつも気にしているのは、実際どう運用するのかということです。それで、やっぱりインベントリーについては、まだ、実際に設置者が測定をしてデータをつくって、それが最終的に環境省に全て集約されて評価されるということで、そのデータの流れというのがこれからいろいろと詰められていくんだろうと思います。特に都道府県なりが関与するということも当然出てくるんだろうというふうに思っています。ですので、ここのところは当然都道府県がデータのチェックするとかいうようなことも出てくると思いますので、よく趣旨を都道府県などに理解してもらえるように情報の共有、そういったこともまたお願いしたいというふうに思います。

【坂本委員長】 はい。環境省のほうよろしくお願いいたします。

 そのほかいかがでしょう。全体を通して何かございましたらお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

 はい。ありがとうございました。そのほか特にございませんようでしたら、事務局から連絡事項などございましたらお願いいたします。

【瀧口課長】 本日は長時間にわたりましてご議論いただきましてありがとうございました。本日の資料につきまして追加のコメントなどがありましたら、1週間後の3月24日金曜日までに事務局にご提出いただければと思います。

 本日のコメント、それから追加でいただいたコメントを踏まえてこのパブリックコメントの報告書の案というものを作成しまして委員長に確認していただいた後、パブリックコメントを開始したいと思っております。

 また、本日の議事録につきましては、事務局にて取りまとめを行いまして、委員の皆様にご確認いただいた後、ホームページに掲載させていただきたいと思います。

 それでは、この専門委員会の報告書案ということで今回が一つの区切りになりますので、水・大気環境局長の髙橋より一言挨拶を申し上げます。

【髙橋局長】 今日は年度末の何かとお忙しい時期かと思いますけどもご参加をいただき、ただいまのご説明がございましたように、この水銀大気排出対策の実施について第二次報告書案ということで、細かい文言の修正はございますけども、実質的には取りまとめていただきましてありがとうございました。

 坂本委員長はじめ委員の皆様方には第一次報告書の取りまとめから引き続き長きにわたって熱心なご審議をいただきまして取りまとめをいただいたことに改めて御礼を申し上げます。

 先ほど事務方から説明いたしましたけども、今後、このパブリックコメントを受け付けまして、その後幾つか主要なプロセスを経て中環審からの答申という形でいただくことになります。答申をいただきました後は改正大気汚染防止法の柱の一つでございます、要排出抑制施設の自主的取組の推進ということで関係者のご理解、ご協力もいただきながらしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

 また、この要排出抑制施設の自主的取組のフォローアップにおける評価につきましては、また、この本専門委員会において行っていただく予定としておりますので、引き続きご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 以上簡単ではございますけれども、この取りまとめに当たっての御礼のご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。

【坂本委員長】 それでは、本日の会議はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。

16時27分 閉会