大気排出基準等専門委員会(第4回)議事録

1.日時

平成28年4月19日(火)16:59~18:36

2.場所

環境省 第一会議室

3.出席委員

委員長    坂本 和彦

臨時委員   高岡 昌輝   谷口 靖彦   畠山 史郎

限定臨時委員 大塚 直

専門委員   飯島 宣之   伊藤 茂男   指宿 堯嗣      

       貴田 晶子   近藤 守    長安 立人

       守富 寛

4.委員以外の出席者

環境省

   高橋 水・大気環境局長、早水 大臣官房審議官、江口 水・大気環境局総務課長

   瀧口 水・大気環境局大気環境課長、伊藤 水・大気環境局大気環境課課長補佐

   田村 水・大気環境局大気環境課課長補佐

5.議事次第

1.開会
2.議題
 (1)水銀大気排出抑制対策について(第一次報告書案)
 (2)自主的取組のフォローアップの在り方について(論点)
 (3)その他

3.閉会

6.配付資料

  • 委員名簿
  • 資料1 水銀大気排出抑制対策について(第一次報告書案)
  • (参考資料1~5は別冊机上資料として委員にのみ配付)
  • 資料2 自主的取組のフォローアップの在り方について
  • 資料3 今後のスケジュール(案)
  • 参考資料1 第3回専門委員会での指摘事項について
  • 参考資料2 水銀大気排出インベントリー(2014年度対象)(一部加筆修正)
    【机上資料(委員のみ)(第1回専門委員会資料5及び参考資料3~10)】
  • 机上資料1 水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申)
    (平成27年1月13日中央環境審議会答申)
  • 机上資料2 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)
  • 机上資料3 大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令(平成27年第379号)
  • 机上資料4 水銀に関する水俣条約(第八条抜粋)
  • 机上資料5 諸外国の水銀排出基準一覧
  • 机上資料6 ばい煙及び揮発性有機化合物の排出基準一覧(抜粋)
  • 机上資料7 大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について
    (平成21年11月20日 中央環境審議会大気環境・水環境合同部会 公害防止取組促進方策小委員会(第4回) 資料3-1)
  • 机上資料8 排ガス中の水銀の測定方法
    (平成26年7月3日 中央環境審議会 大気・騒音振動部会 水銀大気排出対策小委員会(第2回) 資料2-別添5)
  • 机上資料9 BAT/BEPガイダンス(案)について

議事

午後4時59分 開会

【瀧口課長】 それでは、少し遅れるという連絡があった先生以外はおそろいですので、
この専門委員会を開催させていただきたいと思います。
 今回の委員会、第4回の中央環境審議会 大気・騒音振動部会 大気排出基準等専門委員
会ということになります。
 まず、先般の熊本県で最大震度7を観測する地震がありました。被災された皆様にお見
舞いを申し上げたいと思います。また、環境省といたしましても、がれき処理ですとか、
アスベスト対策に全力を尽くしていきたいと思っております。
 次に、この専門委員会の出席状況でありますが、現時点で10名の委員にご出席をいただ
いております。高岡委員と畠山委員は所用により遅れるという連絡をいただいております。
それから、大塚委員は、所用のため18時ごろに退席されると伺っております。
 次に、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の裏面に配付資料一覧
を記載しております。ご参照ください。今回、資料1と申しますのが、報告書の案という
ことで、メインの資料になります。この資料1の一部をなす参考資料の1から5、これは委
員名簿、実態調査の結果、インベントリー、それから、裾切り基準を適用したときのカバ
ー率、諸外国の基準という5点のセットになりますが、ページ数が多くなりますし、前回
と変わっておりませんので、机上資料として委員のみの配付とさせていただいております。
資料の不足等ございましたら、事務局にお申しつけください。
 マスコミの方におかれましては、恐縮ですが、カメラ撮りはここまでとさせていただき
たいと思いますので、ご協力をお願いします。


【瀧口課長】 それでは、以降の進行につきましては、坂本委員長にお願いいたします。

【坂本委員長】 それでは、早速でございますが、第4回の大気排出基準等専門委員会を
始めさせていただきたいと思います。
 皆様方には、ご多忙のところをお集まりいただきましてありがとうございました。今日
は、前回に引き続き、第一次報告書、前回はまだ整理された形になってございませんでし
たけれども、今日は報告書案という形でまとまった形になってございます。これについて、
まず、事務局からご説明をいただきたいと思います。お願いいたします。

【瀧口課長】 それでは説明をさせていただきます。
 まず、全体のスケジュールですけれども、このお手元の資料の3という一枚紙をご覧い
ただけますでしょうか。今後のスケジュールの案ということで記しております。本日、こ
の第4回の大気排出基準等専門委員会におきまして、この専門委員会の報告書の第一次報
告書案について取りまとめていただきたいと思っております。また、次のフェーズの議題
になりますけれども、自主的取組のフォローアップのあり方について、どのような点を今
後議論していただくかという点について、お示ししたいと思っております。
 本日、取りまとめということでご了承いただけましたら、この専門委員会の報告書につ
きまして、4月の下旬から1カ月、パブリックコメントを受け付けるということにしたいと
思っております。そして、そのパブリックコメントの結果、検討の必要があれば、これは
また座長にご相談してということですが、第5回の専門委員会を開催するということも念
頭に置いておりますし、あるいは、その必要がなければ、この専門委員会の報告書につい
て、これを踏まえた第一次答申の案を、6月に中央環境審議会の大気・騒音振動部会でご
議論いただいて、答申をまとめていただくという段取りを考えております。この答申をい
ただきまして、この大気汚染防止法の施行令及び施行規則を改正するという予定をしてお
ります。
 また、一連のこの排出基準等の設定が終わりました後、9月以降ですが、この専門委員
会において要排出抑制施設の自主的取組のフォローアップのあり方について検討していた
だくということを考えております。ですから、こちらでまとめていただいた専門委員会の
報告書が第二次の報告書ということになります。これが全体のスケジュールということで、
今、考えておるものであります。
 それでは、資料1の説明に入りたいと思います。資料の内容ですが、前回と重なる部分
もございますので、前回から変更があった部分を中心にご紹介をしたいと思います。
 まず、資料1を1枚めくっていただきまして、目次を参照いただけますでしょうか。まず
最初、これまでの経緯ということがあります。これは、今回加えた部分であります。それ
から、II番の水銀排出規制についてというところは、前回の専門委員会におきまして、こ
の中身についてご議論いただいたところをここに盛り込んでおります。右側に参りまして、
第III章の自主的取組の推進、ここの部分も前回ご議論いただいた部分を盛り込んでおりま
す。それから、前回は別の資料でございましたけれども、排ガス中の水銀測定方法、これ
をこの第一次報告書案の第IV章ということで盛り込んでおります。そして、第V章という
ことで今後の課題、4点ございます。前回は3点でしたけれども、1点、測定方法に関する
継続的な検討という項目が入りましたので、全体で4点ということになっております。
 そして、この報告書の別紙として、排ガス中の水銀測定方法の具体的な方法。
 そして、参考資料がこの第一次報告書に5点つくということで、参考資料の1がこの委員
会の名簿、資料の2が水銀大気排出実態調査の結果、参考資料の3が水銀大気排出インベン
トリー、参考資料の4が各施設分類における水銀排出量のカバー率の推計、これは裾切り
基準を適用した場合にどれぐらいのカバー率になるかというものです。そして、参考資料
の5が諸外国の水銀排出基準一覧ということで、この参考資料の1から5につきましては、
本日、委員の皆様にはお手元に、机上資料ということで置かせていただいております。
 それでは、順にこの報告書の案について説明させていただきたいと思います。
 まず、1ページ目ですが、これまでの経緯ということで、これは改めてご紹介するまで
もありませんけれども、この中央環境審議会の中で、この水銀に関する水俣条約を踏まえ
た今後の水銀の大気排出対策についてということで、昨年の1月に答申をいただきまして、
それを踏まえた大気汚染防止法の一部を改正する法律、これが昨年の国会で議論、審議さ
れまして、成立し、昨年6月に公布をされております。この中で、この改正大気汚染防止
法におきましては、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するために、水銀
排出者に対しまして、排出基準の遵守や水銀濃度の測定等を義務付けておるところです。
この排出基準の性格につきましても、この専門委員会の中でたびたびご紹介させていただ
いたところであります。また、水銀排出施設以外で水銀等の排出量が相当程度多い施設で
あって、その排出を抑制することが適当である施設を要排出抑制施設と位置づけて、自主
的取組を求めていくということも、この改正大気汚染防止法の中で規定をしているわけで
す。
 また、昨年の11月には、この大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が公布されま
して、水銀排出施設というのは、水俣条約の附属書Dに掲げる施設と定められております。
 こうした経緯を経まして、水銀排出施設の種類及び規模ごとの具体的な排出基準値、測
定方法並びに排出抑制に係る自主的取組の状況の把握・評価の在り方について定める必要
が生じたものですから、昨年の12月に、中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏ま
えた水銀大気排出対策の実施について」ということで諮問をいたしまして、この諮問が、
昨年12月21日付で、大気・騒音振動部会に付議をされております。そして、今年の1月6日
に、大気・騒音振動部会でこの専門委員会が設置されまして、今日を含めまして4回の検
討を経て、水銀排出施設の種類や規模、排出基準、要排出抑制施設の種類、排ガス中の水
銀の測定方法について、第一次報告書をとりまとめたものです。また、要排出抑制施設に
おける自主的取組の状況の把握・評価の在り方については、第二次の報告書ということで
別途とりまとめる予定であるとしております。
 次に、3ページ目に参りまして、水銀排出規制についてということであります。ここは、
前回の資料をほぼそのまま、盛り込んでおりますが、一部変わった部分について主にご紹
介をしたいと思っております。
 まず、水銀排出施設の分類ということで、このパラグラフの二つ目になりますけれども、
「水銀等は、ばい煙の発生過程と同様、原料、燃料又は焼却対象物への加熱に伴い大気中
に排出される。」という文がございます。この中で、前回の委員会におきまして、守富先
生から、前回の資料では「原燃料」という言葉を使っておりましたが、原料に対して原燃
料という言葉が使われていたり、燃料に対して原燃料という言葉が使われていたり、少し
言葉の使い方が混乱している部分があると指摘をいただきましたので、原料、燃料又は焼
却対象物というものを原料・燃料等とまとめまして、以降の文章の中では、この使い方を
一貫して用いるようにしております。
 この水銀排出施設の分類につきましては、大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当する
ものを基本とするということで、それでカバーされていない部分でも、廃棄物処理法やダ
イオキシン類特別措置法に規定されているような水俣条約の対象施設があれば、そちらも
含めるということを3ページで書いておりまして、4ページに具体的な水俣条約の対象施設
と、大気汚染防止法のばい煙発生施設の対比を表で表しております。
 5ページ目に参りまして、水銀排出施設の規模要件ということで、条約の中でも裾切り
基準というものを設けてよいと書いてあります。この水銀の排出施設については、ばい煙
発生施設の裾切り要件を、75%のカバー率を安定的に満たすということを確認の上で適用
することが適当であるということをここで示しております。後ほど、75%のカバー率を満
たすかどうかというのは、個別の施設の中での記述で出てまいります。
 また、この排出基準の設定という1.3のところですが、ここでは、平成27年の答申、水
俣条約に関しましてBAT/BEPガイダンスという手引きの紹介、それから、今回の排出基準
の検討に当たりまして、環境省において行った実態調査、あるいは事業者から提供してい
ただいた調査結果というものにも触れております。
 次に、7ページ目に参りまして、この排出基準の設定ということで、7ページ目の上に3
点ございます。主に考慮した点としては、原料・燃料等の水銀含有量及びその変動並びに
水銀濃度とその程度ということが1点、それから、BAT/BEPガイダンス案におけるBATに適
合する水銀濃度と比較した排出の状況、また、諸外国の排出基準と比較した排出状況、こ
うした点を考慮して排出基準値を検討したということであります。
 また、1.4の新規施設と既存施設ということで、これは条約の中でも新規施設と既存施
設については別の扱いにしていいという規定がございますので、今回のこの報告書につき
ましても、新規施設と既存施設は別の基準値を提案しております。
 また、条約の中では、今度は8ページ目に参りますけれども、既存施設であっても、実
質的な改修をする場合には新規として扱うべしという規定がございますので、ここでは施
設の基本構造、面積や形状、あるいは施設本体の材質、こうした基本構造が変更すること
で、5割以上その施設規模が増加するような場合には、実質的な改修としてみなすという
ことを記しております。また、既存施設において、施設の大幅な改変が行われる場合には、
排出基準の遵守にかかる猶予期間を設けることが適当であるということも記しております。
 8ページの下半分からは施設分類ごとの検討になります。
 まず、石炭火力発電所及び産業用石炭燃焼ボイラーということで、これは一つのカテゴ
リということで扱っております。
 石炭燃焼ボイラーということですが、9ページ目に参りまして、このボイラーの中には、
石炭の専焼ボイラーと混焼ボイラーとございます。そして、この石炭混焼ボイラーの中で
も、特に数が多くありましたのが小型の混焼ボイラーでございました。そうした点を考慮
しながら、排出基準の設定を10ページ以降で行っております。また、石炭火力発電所とい
うことで申しますと、いわゆるIGCC、石炭をガス化して、ガスタービンで発電する石炭ガ
ス化複合発電も含まれるわけですが、実用化がされて間もない発電技術ということもあり
まして、現時点で規制対象とはせず、今後、排出実態を把握した上で、水銀排出施設とし
ての追加について検討すべきであるとしております。また、大気汚染防止法のばい煙発生
施設の裾切り基準を設けた場合には、水銀排出量のカバー率がほぼ100%ということが計
算されております。
 10ページ以降、この排出基準の設定ということで、ここにあります原料・燃料等の水銀
含有量、それからBATと想定する排ガスの処理技術、11ページ目に参りまして、環境省の
実態調査、あるいは業界から提供いただいた調査結果、そうしたものを踏まえた水銀等の
排出状況、これが11ページ、12ページの二つの表で記されております。
 こうした点を踏まえまして、排出基準の値を13ページに示しております。具体的には、
表の2-1-3ということで、新規と既存ということで、石炭ボイラーのうち専焼ボイラーと
大型の混焼ボイラーにつきましては、新規が8で既存が10、小型の混焼ボイラーにつきま
しては、新規が10で既存が15という排出基準を記しております。
 14ページの2.2からは、非鉄金属ということで、ここでは一次施設と二次施設というこ
とで分けて検討しております。一次施設と二次施設の区分につきましては、この14ページ
の表の2-2-1で示されているところです。
 これにつきまして、15ページ以降、検討をしております。同じように、原料・燃料等の
水銀含有量、それからBATと想定する排ガスの処理技術、水銀等の排出状況、そして、17
ページ目に参りまして、調査結果を表の2-2-2でまとめておりますが、こうした結果を踏
まえ、また、諸外国の排出基準等も参考にして、排出基準の値を記しております。
 この一次施設につきましては、銅と工業金、それから鉛と亜鉛というものを、二つのグ
ループについて基準値を決めているということです。具体的には、19ページ目にございま
す表で、銅または金ということでは新規が15で既存が30、鉛または亜鉛のほうが新規が30
で既存が50ということであります。この表の2-2-3、大気汚染防止法の分類に沿って整理
しておりますので、少し表現が複雑になっておりますが、端的に申しますと、銅または金
が新規が15で既存が30、鉛または亜鉛が新規が30で既存が50ということであります。
 次、20ページ目に参りまして、非鉄金属の二次施設ということであります。特に日本の
場合、循環型社会を目指しているということもありまして、リサイクル、非鉄金属の製造
が、この二次施設とも密接に関連があるわけですけれども、21ページ目に参りまして、同
じように原料・燃料等の水銀含有量、BATと想定する排ガス処理技術、水銀等の排出状況、
諸外国の排出基準、諸外国におきましては、一次と二次というのを区別せずに設定してい
る場合が多かったわけで、廃棄物等の再資源化が進んでいる我が国の値と、我が国の実態
と基準値を比較する際には注意が必要であるということを記しております。
 23ページ目に参りまして、こうした点を踏まえまして、非鉄金属の二次におきましては、
銅、鉛、亜鉛というのを一つのグループ、そして金をもう一つのグループということで定
めております。具体的な値が、24ページにあるところでして、二次精錬、鉛、亜鉛、銅の
グループが、新規が100で既存が400、金が、新規が30で既存が50ということを定めており
ます。
 次に、25ページ目に参りまして、廃棄物焼却炉です。廃棄物焼却炉に関しまして、廃棄
物の定義は水俣条約の中で、バーゼル条約の定義に基づくという規定がございますので、
そうした考え方に沿って検討をしております。
 具体的にどのような廃棄物の分類になるかというのは、26ページの図の1に表で表わし
ております。
 27ページ目に参りまして、これまでの施設と同じように、データやBAT/BEP、そうした
ものも参考に排出基準値を定めております。
 それが30ページになります。表の2-4-3、廃棄物焼却炉の排出基準ということで、これ
は実態調査の結果、一般廃棄物、産業廃棄物あるいは下水汚泥の焼却炉ということで、そ
れほど差がありませんでしたものですから、同じ扱いにしております。新規が30、既存が
50、ただし、②の方は、水銀回収義務付けの産廃、あるいは水銀含有再生資源を取り扱う
という、非常に水銀に特化した廃棄物焼却炉につきましては、裾切り基準を設けずに、新
規が50で既存が100という値を示しております。
 次、31ページ目に参りまして、セメントクリンカー製造設備ということであります。こ
れも条約の対象施設ということで、大気汚染防止法の中では、窯業製品の製造の用に供す
る焼成炉ということで、ばい煙発生施設の一つになっておりますが、ほかの施設と同じよ
うな情報に基づいて排出基準値を決めております。
 それが34ページに参りまして、表の2-5-2であります。新規が50、既存が80ということ
ですが、このセメントの焼成炉、クリンカー製造設備におきまして、原料とする石灰石の
水銀含有量が0.05mg-Hg/kg-Limestoneの重量比以上のものについては、140という値を注
意書きで書いております。
 ここまでが排出基準値でありまして、34ページのところが、排出基準の適用に当たって
の留意事項です。3.1が排出基準についての十分な周知ということで、ここに関しまして、
谷口委員のほうから1点コメントをいただいております。
 まず、今回の水銀の排出基準値というのは、地球規模で環境中を循環する水銀の総量を
削減するという観点から設定しておるわけでして、この排出基準を超える水銀等が排出さ
れたとしても、直ちに地域住民の方に健康被害を生じるものではないという記載がござい
ますが、これについては、その根拠となるような部分をもう少し丁寧に書いた方がよいの
ではないかという、ご意見をいただきました。それにつきまして、この34ページ目のとこ
ろの、なお書きのところで、一般環境の水銀濃度におきましては、これは環境省のモニタ
リング結果ですが、有害大気汚染物質の指針値としての年平均値40ng/m3を、現在のモニ
タリング結果は最大でも4.9ということで、大きく下回っており、現状においても、直接
吸入することにより健康に影響がある濃度レベルではないと考えられているという部分を
追加させていただいております。
 3.2につきまして、諸外国の排出基準との比較、3.3でマテリアルフローを踏まえた水銀
排出量の管理、これにつきましては、前回とほぼ変更はしておりません。
 次、37ページに参りまして、第Ⅲ章、自主的取組の推進ということで、要排出抑制施設
に関しましては、特にインベントリーをもう一度点検をいたしまして、水銀排出施設以外
の施設でありまして、「製鉄又は製綱の用に供する焼結炉及び電気炉」ということで設定
することが適当であるという、こういう文章を盛り込んでおります。また、自主的取組の
フォローアップのあり方等については、次の議題で議論していただくことになります。
 それから、38ページ目に参りまして、この第Ⅲ章のこの2の部分ですが、前回お出しし
た資料は、「事業者による自主的取組の推進」というタイトルで、それから文中にも同様
に書いておりましたが、ここの事業者というのが、その前の項の流れで、要排出抑制施設
を設置している事業者なのか、あるいは、全ての事業者なのか、両方に取れるのではない
かと、どちらかはっきりさせた方がいいのではないかというご意見を、これも谷口委員の
ほうからいただいております。ですので、ここでは「全ての事業者による自主的取組の推
進」ということで、そこの部分をクリアにさせていただきました。
 次、39ページ以降につきましては、排ガス中の水銀測定方法ということであります。こ
この部分は、前回とはほとんど変わっておりませんが、別紙のほうで、少しテクニカルな
部分で修正している、あるいはコメントをいただいた部分がありますので、そちらは後ほ
どご説明をさせていただきたいと思います。
 この排ガス中の水銀測定方法につきましては、まず、1番で測定方法に関する全般的な
事項ということで、この39ページから測定対象、それから測定方式、試料の採取方法、41
ページ目に参りましてガス状水銀の試料採取方法、粒子状水銀の試料採取方法ということ
を定めております。
 43ページ目に参りまして、分析方法ということで、ガス状水銀、粒子状水銀と定めてお
りまして、次に、測定に関する具体的な内容、また、44ページで測定結果の補正方法につ
いて記しております。内容は前回の資料と同じです。
 45ページの測定頻度、これにつきましては、排ガス量が4万Nm3/時以上の施設にあって
は、4ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上とし、それ未満の施設にあっては、6ヶ月を
超えない作業期間ごとに1回以上とすることが適当であるということで記しております。
また、測定結果の確認方法、この部分もご議論いただいた部分ですが、前回の資料からは
修正はしておりません。これが45ページ、46ページ、47ページになります。
 そして48ページ、今後の課題ということで、排出実態を踏まえたさらなる対応、技術の
進歩等への対応、ここの部分も大きな修正はしておりません。
 49ページ目に参りまして、測定方法に関する継続的な検討、これは測定方法に関する部
分としての今後の課題をここにまとめております。また、地球規模での水銀削減への貢献
ということで、これも前回と変わっておりません。
 以上が報告書の中身ですが、次に、この続きで、別紙ということで、排ガス中の水銀測
定方法を添付しております。これにつきまして、若干修正した部分がありますので、それ
について説明をさせていただきたいと思います。
 今日、委員の皆様、そして傍聴の皆様にもお配りしました参考資料1に、第3回の専門委
員会での指摘事項についてということで、一枚紙を示しております。この中で、前回いた
だいた意見をまとめておりまして、それへの対応も書いておりますので、この参考資料の
1も見ながら、ご説明をさせていただきたいと思います。
 この参考資料の1の、この順番で申しますと、資料4「排ガス中の水銀測定法について」
と書いてありますが、資料4というのは、前回、第3回の専門委員会の資料番号であります。
その中で、この洗浄液中の水銀の定量方法について記載すべきではないかという伊藤委員
からご意見をいただきました。これは、今日お配りした資料1の別紙-3ページというとこ
ろがあるかと思います。それをご参照いただけますでしょうか。この別紙-3というページ
の(3)の採取方法の部分の(注1)というところです。これにつきましては、この(注1)
のところで、最後の部分に、「洗浄に用いた溶液についても、水銀の定量を行う。」と書
いてあります部分につきまして、伊藤委員から、その方法についても記載すべきではない
かというご意見かと理解しておりますが、この考え方としましては、分析方法はガス状水
銀に準じますけれども、施設ごとに洗浄溶液量が異なることから、一律には手順は規定し
ないということで、原案どおりということでさせていただいております。
 次に、参考資料1の裏面を見ていただきまして、説明をさせていただきます。伊藤委員
からの指摘の箇所としましては、資料1の別紙-4の中の2.2粒子状水銀の(1)の(ア)吸引
ノズルというところがあるかと思います。その中で、前回の資料の中では、ステンレス製
を用いた吸引ノズルは、成分分析上の妨害となるおそれがあるので用いないと書いていた
のですが、伊藤委員から、これは粒子状水銀のサンプルには使用できるのではないか、ま
た、成分分析上の妨害成分とは何かというコメントがありました。確かにコメントをいた
だいたとおりですので、ここの部分は削除をしております。
 そして、次のご指摘の点は、別紙の6ページになります。別紙の6ページで、上から見て
いただいて(イ)というところがあるかと思います。試料採取中少なくとも1回は採取装
置の漏れ試験を行うということで、漏れがないことを確認するということで、この(注5)
のところでその方法を書いておるわけですけれども、ここのところでいただいたコメント
は、JISのK 0301によると (注5)で書いておるわけですが、自動分析計とその場で結果が
得られる方法も追加したらどうかというコメントでした。このJISのK 0301では、連続分
析の方法として酸素自動計測器というものも規定されておりますので、ここは原案どおり
とさせていただいております。
 また、次のページ、別紙-7ということで、別紙-7の(3)の操作のアというところがある
かと思います。この中で、これに関していただいた意見で、吸収瓶を別々に分析するよう
明記すべきではないかということでご意見をいただいておりますので、それを踏まえて文
章を修正しております。例えば、この2行目から3行目に至るところで、「その際、吸収瓶
ごとにフラスコを分ける。」、あるいは「フラスコごとに操作を行う。」と、こうした点を、
文章を修正しております。
 それから、資料1の別紙-8に参りまして、粒子状水銀の部分で、この分析方法の記載が
ないのではないかということでしたが、これは底質調査法または加熱気化-原子吸光法に
誘導する記載となっておりますので、特に原案から修正はいたしませんでした。
 そして、この別紙の12ページをご参照いただけますでしょうか。6.2の測定方法の検出
下限及び定量下限というところで、この水銀というところが、その具体的に水銀水溶液か
金属水銀か、混同するのではないかというご意見をいただいておりますので、ここのとこ
ろ、6.2の2行目ですが、水銀溶液ということで記しております。
 それから、この別紙の16ページをご参照いただけますか。参考2というところでありま
すが、採取系の着色というところが(3)にありましたけれども、ここのところが、ろ紙や
吸収液の着色状況であることがわかるように、採取系の着色状況ということで修正をして
おります。
 それから、飯島委員からいただいたご意見で、資料1の49ページをご参照いただけます
でしょうか。この中で、コメントをいただいたものとしては、この今後の課題の中で、粒
子状水銀の見直しだけのように読めるので、測定方法の確認方法についても、5年後、見
直しの対象と読めるように表現を修正すべきではないかということでしたので、その部分
は表現を修正しております。
 以上が資料1ですが、参考資料の2というのをご参照いただけますか。これは水銀の大気
排出インベントリーということで、前回もお示ししたものですが、これに関して、貴田委
員のほうから幾つかコメントをいただいております。これも参考資料の1に載っておると
ころですが、今回、水銀条約が、新規施設と既存施設ということで分けて記されているの
で、インベントリーに関しても新規と既存の内訳を示した方がいいのではないかというこ
とでしたので、ご指摘のとおり、今後のインベントリーの取りまとめにつきましては、新
規施設と既存施設を分けて推定したいと思っております。
 それから、先生のほうから、N.E.は、これは優先順位が低いとはいえ、今後推計してい
くというのが課題であるというコメントをいただいております。それに関しまして、参考
資料2の下の注の小さい字のところで、N.E.とN.Oの違いについて、少し詳しく記しました。
 それから、また貴田委員から、水銀大気排出インベントリー、今後、更新していくわけ
ですが、劇的に排出量が減少していくことは考えにくいわけで、1960年辺りの排出量を推
計して、そのころの比較等を今後、日本の取組を含めて海外に発信していったらいいので
はないかということでした。貴重なご意見かと思いますので、今後、検討させていただき
たいと思います。
 それから、長安委員のほうから、各国のインベントリーを比較する際には、どのような
測定方法で測ったデータをもとにインベントリーを作成したのか確認する必要があるとい
うことでしたので、これも今後、海外の測定方法についても情報収集をしていきたいと思
っております。
 以上、長くなりましたが、今回の報告書の案、それからいただいた意見への対応という
ことで説明させていただきました。

【坂本委員長】 どうもありがとうございました。
 ただいま、資料1の第一次報告書案について説明をいただきましたけれども、これにつ
きましてご質問・ご意見のございます方は名札を立てていただきたいと思います。いかが
でしょうか。
 大塚委員が所用で6時ごろに退席するということですので、まず大塚委員からの質問・
ご意見をお伺いします。その後、ほかの皆さんのご意見等を伺おうと思います。
 大塚委員、お願いします。

【大塚委員】 どうも恐れ入ります、ありがとうございます。
 全体として、とてもよくまとまっていると思いますが、1点、割と基本的なことを含め
てお伺いして、確認させていただきたいんですけれども、48ページのところで、BAT/BEP
のガイダンスが更新されていくことになるという、その技術の進歩等への対応についての
ところで、国際的にもBAT/BEPガイダンスが更新されていくことになるとだけ書いてある
のですが、もともとの法律ができる前の議論をしているときにおいて、そのBAT自体が変
わっていく可能性ということも検討していたので、この書き方だけだと、国際的な
BAT/BEPガイダンスの更新だけに、BATの変更については委ねてしまうようなふうにも読め
るものですから、そこはどうなのかなという気が多少しています。他方で、この条約自体
は、健康被害というよりも地球環境条約の面が強いので、日本だけで非常に厳しくしても
という問題ももちろんあることはあるものですから、そういう観点からは、このままでも
いいという考えもあるのかとも一方で思いますが、もともとの条約自体の趣旨のことも含
めて、8条の8とか、8条の5とかの辺りですけれども、環境省のお考えをお伺いしておきた
いのですけれども。

【坂本委員長】 お願いします。

【瀧口課長】 ここは、BAT/BEPガイダンスに代表されますように、国際的な技術の進展
にも対応しますし、当然、国内の技術の進展ということにも対応していきたいと思ってお
ります。48ページの、今、委員からご指摘いただいた項の3つ目のパラグラフに、「こう
した国内外の技術の進歩や」と書いております。それから、第1パラグラフにおきまして
も、「水銀排出抑制技術の進歩に対応して」と書いておりまして、決して国際的な技術の
進展だけではなくて、国内の技術の進歩についても対応していくという趣旨でございます。

【大塚委員】 ですから、その条約が求めている以上のことをしているのか、やっぱり条
約が求めていることをしているということなのか、どっちでしょうか。

【瀧口課長】 精神としては、条約が求めていることをしているという理解でおります。

【坂本委員長】 よろしいでしょうか、はい。
 それでは、そのほかの委員の皆さん、ご質問・ご意見がございましたら名札を立ててい
ただければと思います。いかがでしょうか。
 はい、貴田委員、どうぞ。

【貴田委員】 すみません、具体的なこの資料の内容ということではないんですけれども、
インベントリーの数値に関して、意見を言わせていただきたいと思います。今回は、ほぼ
一つの値になっています、参考資料2なんですけれども。これは、本来、PRTRなど、いわ
ゆるデータを事業者から出してもらったものに、不確定要素の部分を環境省が推定すると
いうことで出されていると思います。
 水銀に関しては、今までなかったということもあり、どれだけ確定的なといいますか、
正しいデータ、測定データが出されているかということが、精度管理も含めてなんですけ
れども、不確定なところがあるのではないかと。数値に関して、一つの値になっています
が、今後、更新するときに、高くなった、低くなったということがないようにしないとい
けないのではないかなと。
 その意味では、やはり排出係数の考え方、一つ一つの事業所に、事業所なりの、できな
いかもしれないんですけれども、排出係数の考え方を持っておいたほうがいいのではない
かなと。評価に当たっては、そういうふうな気がしておりまして、この、いわゆる数値が
一つだけ出るということに対しては、本来ならばもう少しプラスマイナス幾らかのデータ
があるのではないかなと危惧しております。環境省としては、報告するときには、一つの
数値であったほうがいいということも、理解はできるのですけれども、その数値の中には、
やはり若干不確定なものがあるということを認識しておいた方がいいのではないかなとい
う気がしています。意見でありますが。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
 事務局のほうから、今の点につきまして。

【瀧口課長】 今ご指摘いただいた点、重要な点かと思いますので、その不確定な部分が
あるということは認識しながらインベントリーを今後更新していきたいと思っております。
特に、今後条約が発効してということになりますと、各国もインベントリーをまとめて、
それを公表することになるでしょうから、各国との比較ということもできるようになると
思いますので、その精度を高めていくというのは非常に重要ではないかと思っております。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今の点は多分業種によって桁がかなり違う部
分もあったりしますので、例えばあるところの数値がちょっと変化したからどうかという
ことよりは全体としてどうかと、そういったところの見方が重要ではないかと思います。
 そのほか、いかがでございましょう。ご質問、ご意見等、いかがでしょうか。
 はい、どうぞ、指宿委員、お願いします。

【指宿委員】 今回まとまったものが出されたので、一気に読んでみたのですが、一つ気
になったのは、BATについて、その言葉がばらばらになってるのではないかなと思いまし
た。あるところでは、例えば排ガスの「洗浄設備」というふうに書いてあり、他のところ
では「スクラバー」になっていて、技術が違うように書かれてしまっている。それから一
つ大きいなと思ったのは、「脱硫設備」と書いてあるんですが、これが1カ所だけ「湿式
脱硫」と書いてある。結果として、各施設分類ごとにBATが何になるかということが統一
されていない。これはもともとのガイダンスがそうなっているからだとは思うんですが、
日本で運用する際に、その辺をきちんとした方がいいのか、しないでこのままで行くのか
という辺りを考えておいたほうがいいかと思ったんですが。

【坂本委員長】 はい。この点はいかがでしょうか。これは一つの報告書という形で考え
た場合には、やはり脱硫設備といえば湿式であろうが、仮にほかの方法であろうが入るけ
れども、ただ、そこで考えているBAT/BEPというものが、例えば各種産業形態によって違
うのであれば、別の表記方法をしないといけないと思うんですけれども、この辺いかがで
しょうか。

【瀧口課長】 もう一回、事務局のほうで点検してみますけれども、何か意味があって使
い分けをしているところはそのままにさせていただくことがあるかもしれませんが、基本
的には誤解を招かないように用語は統一したいと思っております。もう一度点検して一部
修正させていただくことになるかもしれません。

【坂本委員長】 今のような用語の統一性という見方と、それから、業種によって
BAT/BEPが違う、そのどちらかで使い方を考えて修正なり、統一なりさせていただくと、
そういうことで対応したいと思います。
 そのほか、いかがでございましょう。
 高岡委員は今おいでになったばっかりで何かというのはあれですけれども、今、今日の
報告書案について議論をいただきまして、幾つかご質問をいただいているところでござい
ます。
 それから、いろいろ皆さんからいただいたコメントについては、先ほどの資料でこうい
った形で対応したという形でご説明をいただきましたけれども、よろしいでしょうか。は
い。ありがとうございます。
 そのほか、何かございますでしょうか。幾つか見ると、恐らくその用語とか多少、それ
から文字のポイント数が違ったり、そんなのがあるかもしれません。そういったものにつ
きましては、今、指宿委員からご質問いただいた点についても、最終的には委員長と事務
局でやらせていただくということでよろしいでしょうか。
 高岡委員は、この後も含めて、もし何かございましたらご質問、ご意見を言っていた
だく機会がございますので、最後にまたもう一度皆さんからご意見をお募りしたいと思い
ます。
 よろしければ、今のような形で最終的にはまとめさせていただきたいと思います。
 それから、今後の進め方ですが、先ほど事務局からお話がございましたように、パブリ
ックコメントを実施し、その結果を踏まえて部会に私から専門委員会報告という形で報告
をしたいと思います。なお、パブリックコメントのところで非常に大きな修正意見もしく
は技術的な判断を要するような意見があった場合には、再度、委員会を開催して、意見へ
の対応等について審議することも考えてございます。
 それでは、事務局からパブリックコメントの詳細について説明をお願いいたします。

【瀧口課長】 ご審議ありがとうございました。今、委員長からご紹介いただいたように、
今回ご指摘いただいた部分につきましては修正をしまして、委員長に確認いただいた上で
この報告書を取りまとめ、パブリックコメントの手続にかけたいと思っております。パブ
リックコメントの期間は1カ月を予定しております。その終了後に事務局におきまして、
そのコメント、それからコメントに対する回答ということで原案を作成しまして、委員の
先生方にメールで確認をさせていただくという段取りを考えております。
 委員長からご発言いただきましたように、再度、専門委員会を開催するかどうかとい
うことにつきましては、パブリックコメントの結果を見まして、委員長にご判断をいただ
きたいというふうに思っております。
 また、その後、大気・騒音振動部会におきまして、このパブリックコメント後の専門委
員会の報告について、坂本委員長のほうからご報告いただくということになります。

【坂本委員長】 はい、ありがとうございました。専門委員会報告についてでございます
けど、ただいま事務局から説明をいただきましたとおり進めていきたいと思いますので、
よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。
 それでは、今の申し上げたように進めることにさせていただきたいと思います。
 それでは、とりあえず、もしこの後、自主的取組のフォローアップの在り方について説
明をいただき、ご意見を伺った後に、高岡委員を含めて全体でもし何かあれば、そこでご
意見をいただくようにさせていただきたいと思います。とりあえず、次の議題へ進めさせ
ていただきたいと思います。
 自主的取組のフォローアップの在り方、論点、これにつきまして事務局から説明をお願
いいたします。

【田村補佐】 環境省大気環境課課長補佐の田村です。座って説明させていただきます。
 では、資料2をご覧いただけますでしょうか。要排出抑制施設における自主的取組のフ
ォローアップの在り方についてという表題になっております。
 まず、要排出抑制施設についてですけども、下の点線の枠書きの参考は答申から抜粋
しておりますけども、附属書Dには掲げられていない施設のうち、鉄鋼製造施設のような
我が国において附属書D対象施設と同等に水銀を相当程度排出している施設については、
水俣条約では対応を求められていないものの、水俣病経験国として水俣条約の趣旨を積極
的に捉える観点から、附属書D対象施設に準じた排出抑制取組を求めることが適当である
と27年1月の答申において記載されております。
 それを踏まえまして、要排出抑制施設ということで、上段のところ、1パラグラフに書
いておりますけども、改正大気汚染防止法第18条の32において、要排出抑制施設とは、
「工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)
のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当で
あるものとして政令で定めるもの」と規定されております。
 法による濃度規制ではなくて、また、要排出施設を設置している者は「その要排出抑
制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自らが遵守すべき基
準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等
の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況
及びその評価を公表しなければならない。」、このように改正大気汚染防止法の18条の32
に規定されているところです。
 要排出抑制施設については、報告書案の実態調査結果を踏まえて、インベントリー等
の更新したところ、最小のところが産業用石炭ボイラーということで、年間0.24tという
ことだったんですけども、鉄鋼製造施設での水銀排出量が合計約2.5tであったということ
から、1パラの後段で書いておるところですけども、要排出抑制施設に該当する施設とし
ては、本委員会の第一次報告書案では、「水銀排出施設とされる施設種類以外の施設であ
って、「製鉄又は製鋼の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び電気炉」とす
ることが適当である。」と書かれております。
 具体的にどういったことがあるのかということですども、下の参考の1月の答申のとこ
ろの点線の枠書きのところにあるんですけども、具体的には、排出基準遵守義務を求めな
いものの、事業者に対する法律上明文化された責務規定を根拠として、自主管理基準の設
定、排出施設の新増設時における水銀を除去する設備の設置等の排出抑制措置の実施、水
銀の排出状況の測定、自主管理基準達成状況についての定期的な有識者等による評価・公
表の実施、インベントリー策定への協力等、そういったことが具体的なこととして、他の
一般的な事業者よりも積極的に取組を求められるものであると答申の中で書かれておりま
す。
 また、国においては、水銀の排出状況に応じて事業者の自主的取組を円滑に促進する
ための方策を総合的に検討するため、取組の状況を定期的に把握・評価していくことが必
要であると答申の中で記載されております。国においては、今後、定期的に把握・評価し
ていくということが自主的取組のフォローアップということになっておりますので、その
ことについて検討、ご議論いただくということになるかということでございます。
 裏面に行っていただきまして、2、要排出抑制施設における自主的取組のフォローアッ
プの在り方(案)ということで書いております。
 まず、2-1、自主的取組の内容についてですけども、これについては、今、おもて面で
説明させていただきましたとおり、大気汚染防止法の改正法では第18条の32で規定されて
おりますが、自主的取組の内容については、要排出抑制施設の設置者が定めるということ
になっておりますので、今後、本専門委員会でそのヒアリングを実施させていただきたい
と考えております。
 ヒアリング予定事項ということでは、先ほど申し上げましたが、自主管理基準の設定
に関することであったり、排出抑制措置に関すること、排出状況の測定に関すること、そ
れから達成状況の評価・公表に関すること、国へのインベントリー策定への協力に関する
こと、こういったことについてヒアリングをさせていただきたいと考えております。
 2-2になりますが、自主的取組の状況の把握・評価についてということでございます。
事業者の自主的取組を円滑に今後進めていくために、国としては、どのように取組の状況
を把握して評価していくべきかということについて、本日の専門委員会でご議論いただき
たいと考えております。
 論点として下に、以下に3つ、キーワードを挙げさせていただいております。
 まず、一つ目、取組状況の把握についてということでございます。取組状況に関して、
各事業者が取り組んでいる状況について、どのような情報をどのようにして収集するべき
かということに関してです。収集する情報について、例示として自主管理基準等を挙げて
いますけれども、そのほかにも収集の方法、効率的に収集する方法について。あと、時期、
頻度など、そういったことについてご意見をいただければと考えております。
 次、2番目、取組状況の評価及びその結果の公表についてでございます。取組状況を
把握した後、どのような形で評価して、その結果を公表するべきかということについてで
す。評価の方法であったり、仕組み、それから評価結果の公表方法など、そういったこと
についてご意見をいただければと考えております。
 次、(3)ですけども、インベントリー策定への協力ということで、国が今後実施して
いくインベントリーの策定に関して、自主的取組の事業者について、どのような協力を求
めていくべきなのかということです。排出係数の更新や提供についてや、情報提供の頻度、
インベントリーの策定に関して必要な情報というのはどういうものなのか、もしくは留意
事項はどういったことがあるかなど、ご意見いただければと考えております。
 本日、こういったフォローアップに関して、ご議論いただきまして、ご意見を整理・
集約いたしまして、次回以降、今後、このフォローアップについての検討を深めていく上
での資料を作成したいと考えております。
 では、このフォローアップについてご議論をいただきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。
【早水審議官】 補足ですが、今日はあくまでこの項目についてのご議論ということです
ので、内容はもちろん、この9月以降にご議論いただきます。このようなことについて9月
以降ご議論いただくということでよろしいかということを、ご意見を伺うということです
ので、よろしくお願いいたします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今の発言を踏まえて、このフォローアップの
在り方、論点について、ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。いかがでし
ょうか。名札を立てていただければと思います。
 まず、長安委員、お願いいたします。

【長安委員】 質問です。この要排出抑制施設における自主的取組というのは、日本では
やろうということだと思うんですが、これ他国においてはやるとかやらないとかという情
報をお持ちでしたら教えていただきたいと思います。

【坂本委員長】 はい。事務局、お願いします。

【瀧口課長】 今の時点でどこかの国がこうした自主的取組を進めるという情報を入手し
ているわけではありませんけれども、こうした何らかの排出、汚染物質の削減ということ
で言いますと、ボランタリー・アクション・プランというのは別に日本だけではなくて、
いろんな国でそういう一つのアプローチとして定着しているところですので、ほかの国で
もそうした動きはあるかと思いますので、今後、情報収集していきたいと思っております。

【坂本委員長】 はい。ありがとうございました。特に全体の排出量に対して、鉄鋼関係
が占める割合が高いところについての情報をとっていただきたいと思います。
 貴田委員、お願いします。

【貴田委員】 若干、内容に入るかもしれないんですけれども、裏面の案の2-1のところ
で、ヒアリング予定事項の中の自主管理基準の設定に関することということで、設定基準
の考え方は同等といいますか、規制対象の排出基準を決めたときのような考え方に準じて
ほしいということで、やっぱり考え方を一番に検討すべきではないかという気はしていま
す。その点からいえば、若干内容に入って本当に申し訳ないんですけれども、やはり今回
の大気排出基準の設定においては、環境省の測定データをもとにというのがありました。
ヒアリング予定事項の中に排出状況の測定に関することとありますけれども、これは環境
省の測定ということを意味しているのかと思っております。若干中身に触れて申し訳ない
んですけども、基本的にはこういう形で進められることは結構だと思います。
 もう一つ、やはり先ほど言われたように、この要排出抑制施設というのは、規制はしな
いけれども、その効果が同じ、効果というのは大気排出抑制といいますか、そういう効果
が同じになるようにということで規制対象とはしないと。実質的には効果は同じだと認識
しております。そのように理解して、賛成というか、こういう形にすることにしたという
ことからすれば、やはり同等の内容といいますか、頻度も含めて、規制対象の議論をする
ときに、あわせてこの自主的取組も一緒の形での議論なり、報告なりがあったらというふ
うに思います。
 以上です。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今の点は、資料2の(参考)としてで点線で
囲ってある中に、「具体的には、排出基準遵守義務を求めないものの」とあり、その後で
すね、「事業者に対する法律上明文化された責務規定を根拠として」という形で書いてご
ざいますので、今、先生のおっしゃった趣旨も含まれると考えているところでございます。
 先ほど高岡委員の方が先だったと思います。高岡委員、お願いします。

【高岡委員】 ありがとうございます。私もちょっと今の委員長がおっしゃった「事業者
に対する法律上明文化された責務規定を根拠として」というところで質問があります。今
回のこの自主的取組における実態把握や評価をどうしていくかというところについてです。
いわゆる通常の規制対象のところは自治体が立入検査とか、いろいろなことをされるわけ
ですが、この要排出抑制施設に関しては、自治体が管理していくのか、国が直接管理して
いくのかどうかというところがわかりません。この点線で囲ったところがまだよくわから
ないところもありますので、その辺りがどうなるのかというところをお聞きしたいと思い
ます。今後の課題なのかもしれませんが、問題点といいますか、明確にしたほうがいいと
思う点であります。
 以上です。

【坂本委員長】 事務局どうぞ。

【瀧口課長】 はい。今、先生からご指摘いただいた点は、今後ご議論いただければと思
っております。特にこの2-2の自主的取組の状況の把握・評価についての(2)のところで、
この評価の方法、仕組みというところもありますので、今、先生がご指摘いただいた点、
9月以降に事業者のヒアリングを踏まえてご検討いただければと思っております。

【坂本委員長】 ありがとうございます。
 畠山委員、どうぞ。

【畠山委員】 今の高岡委員のご質問とほとんど中身は同じかもしれないんですけども、
鉄鋼業というのは排出量としてはかなり多い、ほかの規制対象業種とほとんど同じか、そ
れより多いぐらい出ているわけですが、それを自主的取組というふうに位置づけているの
で、その実効性といいますか、実際にこういうものを出していって、だけど規制対象には
しないよという話であると、どこまでそれが自主的取組としてうまく排出量の削減につな
がるのかというのは、これだけでは何となく不安なところもある。また逆に、鉄鋼業とし
ては、たくさんいろいろなことが自主的取組の内容に書かれてますけども、これだけのこ
とをやるんだったら別の形のほうがいいと業者的には思うかもしれませんので、その辺の
実効性と、そういう取組の中身ということをもう少し絞っていただいた方がいいのではな
いかという気がします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
 そのほか、いかがでしょうか。
 今の点は、排出インベントリーを計算するときに、それぞれの値の信頼性が同じように
なってないと最終的なインベントリーは計算できない。その場合に、測定をどういった形
でやるのか、測定の公正性をどういうふうに保つのかと、そういったところの重要性をご
指摘いただいたと理解したいと思います。ありがとうございました。
 どうぞ、そのほか、いかがでしょうか。例えば今ここに取組状況の把握、取組状況の評
価及びその結果、インベントリー策定への協力など項目が書いてございますけれども、や
はりこういった部分について、さらに考えなければいけないとか、そういったところ等も
あろうかと思います。
 はい、谷口委員、どうぞ。

【谷口委員】 このフォローアップの在り方の案を読んでいて、私自身、具体的にどうい
う評価だとか公表だとかしていくのかというイメージがまだぴんとこないところがあるん
です。これは9月以降の話ですけれども、この検討に当たっては、一つお手本となるよう
な事例を示していただければイメージしやすいのではないかなと思います。例えば平成8
年でしたですかね、有害大気汚染物質の改正が大防法でなされてますが、一時ベンゼンに
ついて自主管理をやるということがございましたし、それから、ダイオキシン対策特別措
置法についても、あの法律をベースにダイオキシンのインベントリーをしっかり整備して
いったということがありますので、そういう過去の例をおさらいしていただければイメー
ジを持ちやすいと思うのです。よろしくお願いします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今おっしゃったように、有害大気汚染物質の
枠組み、それからVOCもそうだったし、いろんな形でこれまでのものがございますので、
そういったものを見ながら、最終的には全体としての排出量が削減されていくという形を
見るために、従来、関連するようなもので、どういった形でやってきたかも含めて検討を、
それを例として考えると、どういった部分があるかということもお示しいただきたいと思
います。ありがとうございました。
 そのほか、いかがでございましょう。
 はい、どうぞ、指宿委員、お願いします。

【指宿委員】 ちょっと感想的な話になってしまうかなと思うのですが、一番大事なのは、
その自主的取組をどうやって円滑に進めるかということだと思うんですね。あまり規制と
同じような形で議論をしていくと、それこそぎくしゃくすることになるので、やはり有害
大気汚染物質ですとか、VOCのときに、かなり詰めた議論をして、その自主的取組が非常
に効果が出たというのがわかっているわけですから、そういうところを参考にしながらや
っていくのが一番いいのではないかと思います。具体的には、やはりヒアリングの中で検
討していくのではないかと思いますが。

【坂本委員長】 ありがとうございました。

【早水審議官】 今の点で少し申し上げれば、今回、参考資料2「水銀大気排出インベン
トリー」この中の2014年の排出量を積算する際に、業界としてそれなりの測定をしていた
だいて出していただいているから、こういった形のものができたという意味では、ある程
度ほかの業界とほぼ同程度のことをやっている部分は現在のところでもあるのではないか
と思います。そういう意味で、やはりこれは規制的な手法と、それから自主的な取組の部
分とをうまく組み合わせて、全体としては総排出量を減らす。その場合に、自主的な取組
のところもがちがちにしてしまわない方がいい部分も同時にあるのではないかということ
で、ご指摘をいただいたと思います。ありがとうございました。

【坂本委員長】 はい。そのほか、いかがでございましょうか。
 はい、どうぞ。

【早水審議官】 ありがとうございます。今の点、坂本委員長に非常によくまとめていた
だけたと思うのですけれども、今日の資料2の表にありますが、下の(参考)の点線囲み
のところで、「具体的には」という先ほど読まれたところですが、事業者に対する法律上
明文化された責務規定を根拠として、いろいろ自主取組をするということになっておりま
す。この具体的な法律上明文化された責務規定というのが、その上にあります18条の32と
いう、「その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独又は共同して、
自らが遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存する
ことその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当
該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。」ということでございます。
ですから、あくまで自らが行うという自主的な取組だというのが法律の考え方であります
けれども、それを補完する形でこの答申の中で、国において取組の状況を定期的に評価・
把握していくことが必要ということも書かれていると理解しておりますので、事業者が自
主的にやるものについて、この委員会、審議会など、いろいろご意見をいただいて、より
よいものにしていくという、そういうPDCAというのか、そんな形のものになるのかと考え
ております。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
 そのほか、いかがでございましょう。
 特にこれまで規制的な手法だけでやるよりは、あるときから自主的な取組を入れた方
が、まさに業種とか業態によっていろいろなものがあった場合にやりやすいということを
我々は経験的な知識として持っているわけでございます。そういう意味で、今の自主的な
取組については、そういった部分の経験も配慮して今後考えていく必要があろうと思うわ
けでございます。ありがとうございました。
 それでは、この自主的な取組というところはよろしいでしょうか。もしまた何かござ
いましたら、こちらは今後のところでございますので、おっしゃっていただければ、そう
いったものも考えた上でヒアリングの項目等々を決めていってやっていくということにな
ろうかと思います。
 それでは、まず先ほど高岡委員がご都合で遅れて到着されましたので、前半のところ
で何かもしお気づきの点がございましたらいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

【高岡委員】 ありがとうございます。遅れてきまして申し訳ありません。
 確認を幾つかさせていただきたいんですが、まず、報告書案自体は本日ご用意されてい
る、この最後の別紙-20までをこの報告書案ということになるという理解でよろしいでし
ょうか。

【瀧口課長】 冒頭、1枚めくっていただきまして目次があるかと思います。目次には、
別紙と参考資料の1から5までがございます。ですから、この参考資料が5点ついた形でこ
の報告書の案ということになりまして、参考資料の1から5はお手元に別のファイルでおつ
けしております。

【高岡委員】 わかりました。だんだんこの報告書自体は改善されていて、よい具合に仕
上がってきていると思いますので、ちょっと細かいところに目が行ってしまうところがあ
るんですけれども、例えばこの別紙-20なんかですと、最後、通気水銀量別の添加回収試
験結果というのがありまして、要はどこまで数字をとるのか、いわば有効数字の問題です
ね。その辺りが少し最後仕上げるに当たり、若干気になるというところがあります。です
ので、その前のページの19ページとか、20ページ辺り、本文ではないのかもしれませんが、
その有効数字の記載についてももう一度事務局で精査していただけたらと思います。
 それから、もう一個確認ですが、報告書の中でBATを想定して今回規制の基準を出され
てますが、これはBAT相当のものでなくても規制が守られていたらいいとされると思いま
すが、ただ、説明を今後されるときも、やはりこういうものがBAT相当だというようなこ
とは出されていくという認識でよろしいでしょうか。

【坂本委員長】 はい、事務局、お願いします。

【瀧口課長】 こういうものがBAT相当だということは説明はしてまいります。ただ、先
生おっしゃったように濃度規制ですから、その濃度をクリアしていれば規制は守られてい
るということになります。

【高岡委員】 はい、わかりました。ありがとうございます。

【坂本委員長】 先ほど前半のほうのところでございますけれども、別紙として書いてあ
るところについては、今、高岡議員ご指摘のように、必ずしも数値として書いてある表の
中には、有効数字までを精査した形になっていないものがありそうだということでござい
ますので、そこについては、引き続き事務局とこちらの方で検討させていただきたいと思
います。
 ありがとうございます。

【指宿委員】 細かいところで用語としてこれ違うなとかいうのは後で出した方がよろし
いでしょうか。

【坂本委員長】 もし用語の部分とか、それから、いろんな形で単位系が全体で一致して
ないとか、幾つかいろんなところがあろうかと思うんですが、そういったところは事務局
へお出しいただいて、ただし、後で申し上げますけれども、パブリックコメントを出さな
いといけない関係で、ある日までということでお願いをしようと思っているところでござ
います。

【指宿委員】 最初に資料をいただいて、それを見て意見を出すというところまで読まな
かったものですから、ちょっと気になるところが幾つか残っているので、すみません。

【坂本委員長】 ありがとうございます。
 そのほか、いかがでございましょう。
 はい、どうぞ。守富委員、お願いします。

【守富委員】 すみません。参考資料5の諸外国の水銀排出基準一覧なんですが、これ前
回、机上配付資料との違いのところ、少し終わってから質問してたんですけども、今回は
全部きちんと見たわけじゃないんですけど、同じ資料ですよね。その場合、一応最新のも
のを使われているとは思うんですけども、例えばヨーロッパのBREFのほうの案がまだつい
た状態ですよね。例えば、この1カ月とか2カ月の間に、そういうものが変わっていった場
合には最新のものにどんどん変えていくのか、この現段階のもので諸外国の一覧表という
のが動いていくのか、どうされるんですか。

【瀧口課長】 基本的には最新のものに変えたいとは思いますけれども、あるいはいつの
時点のものということであれば、日付、何月何日現在というのを明記して、誤解のないよ
うにしたいと思っております。


【坂本委員長】 今の点については、こういった値を参考にして排出基準等を決めたとい
う形になってますので、ある意味では、現時点までのものがこの中の正式な資料。そして、
その後のものについては、先ほどお話があった今後の国内外の情報をというようなところ
に入ってくるという話かと思います。

【守富委員】 諸外国のものを参考にしたというところは、やっぱり日付を、いついつの
時点のものを参考にしたというのは必要じゃないかなという気がしたものですから。机上
配付の方は最新のものであっても、参考資料の方は逆に古いもの、結果的にそうしないと
筋が通らないのかなという気がします。

【坂本委員長】 そうですね。今ここに書いてあるものがいつの時点のものか。それをも
とに今申し上げた値を決めたわけですので、そのときのものがわかるような形の情報にし
ていただくということかと思います。お願いいたします。
 そのほか、いかがでございましょう。
 はい、どうぞ、伊藤委員、お願いします。


【伊藤委員】 1点質問なんですけれども、別紙のほうで水銀測定方法をまとめられてい
ただいて、これは大体これでわかるかなと思うんですけども、測定事業者さんが何らかの
質問とか疑問を持ったときには、どういった形でその問い合わせ等を行ったらよろしいか
ということなんですけども、何かそういうことはもう既に、もうやり方は決まっているも
のなんでしょうか。

【坂本委員長】 事務局、お願いします。

【瀧口課長】 はい。特に何か決まっているわけではありませんが、まず、そうした質問
があった場合にはパブリックコメントでご質問いただくというのも一つの案かと思います。
それに関して事務局で回答案をつくりまして、委員の皆様方にお諮りするということも考
えておりますし、その後でも環境省に質問を提出していただければ、当然ながら回答はし
たいと思っております。

【坂本委員長】 はい、ありがとうございました。まず、第1段階としては、今回これが
パブコメで出ますので、この測定方法のこの表現だと、例えば著しく測りにくいとか、実
際に測定がなかなかできないとか、そういうような形のコメントが出てきた場合には、も
っと詳細な形で書いたものをつける必要性が出てくるかと思いますが、そうでない場合に
は現状という形になろうかと思います。そして、その後、実際にこれが動き出した段階で
疑義が出た場合には、例えばその書いたものの理解の仕方が違っていることによって、そ
ういったものが起こったりする場合もあるでしょうから、そういった場合には別途対応す
ると、そういうことでよろしいですかね。ありがとうございました。
 そのほか、いかがでございましょう。よろしいでしょうか。
 それでは、先ほど申し上げましたけれども、水銀大気排出抑制対策についての第一次報
告書案について、一部言葉の問題、それから単位系の問題、場所によって表現が統一され
ていない問題、そういったところについてお気づきの点がございましたら、この後、何日
までぐらいでしょうかね。

【瀧口課長】 今週の金曜日、22日までにお願いします。日にちが短くて申し訳ありませ
んが、追加のコメントなどありましたら事務局にご連絡いただければと思います。

【坂本委員長】 それをいただいて、事務局と私とで調整させていただいて、パブコメの
原案をつくって、そして、その後、1カ月程度のパブコメをするというような形で予定を
してございますので、その辺ご協力をいただければと思います。よろしくお願いをしたい
と思います。
 そのほか、何かございますか、お気づきの点。よろしゅうございましょうか。もしよろ
しければ、先ほど申し上げたような形で、今、皆さんから修正、コメントいただいたもの
について、事務局と委員長の私のところで調整をしたものをパブコメにかけさせていただ
きたいと思います。
 それでは、本日の議題は以上の2件でございましたので、もし事務局から連絡事項等ご
ざいましたらお願いいたします。

【瀧口課長】 ありがとうございます。この第一次報告書案の取り扱いにつきましては、
今、坂本委員長からご紹介いただいたような手続で進めさせていただきたいと思います。
 それから、議題の2つ目の自主的取組のフォローアップの在り方につきましては、今日
いただいた意見を踏まえて、9月以降に開催する専門委員会の準備を進めたいと思ってお
ります。
 また、本日一つの専門委員会としては節目になりますので、大臣官房審議官の早水のほ
うから一言ご挨拶を申し上げます。

【早水審議官】 本来、局長がご挨拶すべきところですが、国会対応で離席しております
ので、私からかわってご挨拶をさせていただきます。
 今日は、この第一次報告案を概ねおまとめいただきまして、大変ありがとうございまし
た。また、非常に短期間、3カ月という中で4回にわたるインテンシブなご議論をいただき
まして重ねて感謝を申し上げます。大変ご協力ありがとうございました。
 この報告書でございますけれども、今日はまだもちろん案の形でございますが、今後パ
ブリックコメント手続にかけた上で、最終的に取りまとめていただいて、部会のほうに報
告をいただき、そのご議論を経て最終的には答申をいただくことになろうかと思います。
その後、今日の資料にもございましたけれども、大防法の施行令あるいは施行規則を改正
していきたいと思っておりますので、最終的にはきちんと事業者に周知して施行していき
たいと思っております。
 また、今日、二つ目の議題でご議論いただきました自主的取組の件でございますけれど
も、これにつきましても今日いただいたご意見を踏まえまして、9月以降にこの専門委員
会でご議論いただければと思っておりますので、その自主的取組のフォローアップにつき
ましてのご審議も引き続きよろしくお願いをしたいと思います。
 今日はお忙しい中、遅くまでご議論いただきまして大変ありがとうございました。

【坂本委員長】 それでは、本日の会議はこれで終了したいと思います。ご協力どうもあ
りがとうございました。

【瀧口課長】 ありがとうございました。
 本日の議事録につきましては、事務局で取りまとめを行いまして、委員の皆様に確認
いただいた後、ホームページに掲載させていただきます。
 また、机上資料として2種類ファイルをお配りしておりますけれども、以前お配りした
資料と同じですので、お荷物になるようでしたら置いていただいて結構ですし、あるいは
郵送してほしいということであれば一言鉛筆なりで書いていただければ、そのように対応
します。どうもありがとうございました。

午後 6時36分 閉会