中央環境審議会 大気・騒音振動部会第1回議事録

1.日時

平成25年7月12日(金)17:03~18:30

2.場所

航空会館 201会議室

3.出席者

(部会長) 坂本 和彦
(委員) 相澤 好治 浅野 直人 礒野 弥生
小澤 紀美子 橘  秀樹 中杉 修身
(臨時委員) 稲垣 隆司 片谷 教孝 金子 成彦
島  正之 大聖 泰弘 谷口 博昭
中山 寛治 橋本 竹夫 前田 義秀
山本 貢平 若松 伸司
(環境省) 小林水・大気環境局長
奥主審議官
真先総務課長
難波大気環境課長
中谷環境管理技術室長
大村自動車環境対策課長

4.議題

  1.   (1)中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会及び小委員会の設置等について
  2.   (2)環境基本計画の点検について
  3.   (3)報告事項
       
    • 最近の大気環境行政における動向について

    

5.配付資料

資料1 中央環境審議会大気・騒音振動部会委員名簿(平成25年7月12日現在)
資料2-1 中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会の設置について(案)
資料2-2 騒音評価手法等専門委員会及び騒音未規制施設専門委員会の廃止について(案)
資料2-3 中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会の運営方針について(案)
資料2-4 中央環境審議会大気・騒音振動部会の小委員会の設置及び運営方針について(案)
資料3-1 第四次環境基本計画の点検体制について(報告)
資料3-2 第四次環境基本計画の点検の進め方について
資料4-1 「大気汚染防止法の一部を改正する法律」について
資料4-2 「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」について
資料4-3 PM2.5対策について
資料4-4 大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準の改正について
参考資料1 中央環境審議会関係法令等
参考資料2 第四次環境基本計画(抜粋)
参考資料3 環境基本計画の点検について(参考資料)
参考資料4 第三次環境基本計画の進捗状況・今後の展望について(平成19年11月)
参考資料5 第三次環境基本計画の進捗状況・今後の政策に向けた提言について(平成21年12月)

6.議事

【難波大気課長】 ただいまから中央環境審議会第1回大気・騒音振動部会を開催いたします。

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。

 本日の出席状況ですけれども、委員総数31名中、現時点で16名の委員の方にご出席をいただいておりますので、定足数でございます過半数に達しているということをご報告させていただきます。

 お手元の配付資料でございますけれども、議事次第に配付資料一覧を記載しております。資料の不足等がございましたら、事務局にお申しつけいただきますようお願いいたします。

 座って失礼いたします。

 本日の大気・騒音振動部会は、今年2月に大気環境部会、騒音振動部会が統合された後、第1回目の部会でございます。本部会の委員の先生方につきましては、資料1の名簿のとおりでございます。

 本日ご出席の先生方をご紹介したいと思います。

 坂本委員でございます。坂本委員には、会長の指名によりまして部会長にご就任いただいておりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、相澤委員でございます。

 浅野委員でございます。

 大塚委員でございます。

 橘委員でございます。

 中杉委員でございます。

 稲垣委員でございます。

 片谷委員でございます。

 金子委員でございます。

 島委員でございます。

 谷口委員でございます。

 中山委員でございます。

 橋本委員でございます。

 前田委員でございます。

 山本委員でございます。

 若松委員でございます。

 遅れて見える先生につきましては、後ほどご紹介をさせていただきます。

 続きまして、事務局のご紹介をさせていただきたいと思います。

 小林水・大気環境局長でございます。

 奥主審議官でございます。

 真先総務課長でございます。

 私、難波大気環境課長でございます。よろしくお願いいたします。

 中谷環境管理技術室長でございます。

 大村自動車環境対策課長でございます。

 ここで、事務局を代表して小林水・大気環境局長よりご挨拶申し上げます。

【小林水・大気環境局長】 水・大気環境局長の小林でございます。本日は、改めまして第1回目の大気・騒音振動部会ということで、開催に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。

 委員の先生方におかれましては、大変ご多忙な中を、また夕方になりましても、もう本当に猛暑の中でございますが、ご出席を賜りましてまことにありがとうございます。

 また、ご出席の先生方、いろんな分野で常日ごろから環境行政、特に水・大気環境行政につきまして、大変ご指導を賜っている方々ばかりでございまして、どうか引き続き、我々のご指導をよろしくお願いを申し上げたいと思っております。

 今日の部会は、従来、大気環境部会、また騒音振動部会ということで、いろんなご審議をいただいてまいりましたが、統合された形での第1回目ということでございます。これは審議会全体の見直しの中で、いろんな議論もございましたが、二つの部会の統合をということで、本年2月に中央環境審議会の総会で決定されたことに基づきまして、こういうことで再スタートをしていただくと、こういうことでございます。統合してやっていくという中で、ぜひ、これを前向きな機会というふうに捉えて、事務局としても頑張ってまいりたいと思っておりますので、ご理解を賜れれば大変ありがたく思っているところでございます。

 委員の人数も、従来から大変幅広い分野をカバーしておりますので、大勢の先生にお世話になっていたわけでございますが、合計31名の先生方に、この広い分野をカバーしていただくということでございまして、そういう意味では、やっていただく分野の広さ、あるいは仕事の重みということからいたしますと、かなりスリム化した形であるというように認識をしておるところでございます。そういう意味で、お一人一人の先生方にいろいろお願いをする、あるいは広く見ていただくということをお願いするということでございまして、恐縮なところでございますが、ぜひ積極的に、また充実したご審議・ご指摘を賜れば、大変幸いでございます。

そういう意味で、今日は新しい組織のスタートという意味でのいろんな体制の整備も行っていただきますし、それから全体、ご報告すべき点のご報告、それから今後、基本計画の見直しというような重要な仕事も入ってまいります。こういったことについてお諮りをしてまいります。今後も引き続きご指導賜りますように、どうかよろしくお願いを申し上げます。

【難波大気課長】 それでは、これ以降の進行につきましては、坂本部会長にお願いいたします。

【坂本部会長】 皆様、今日はご多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございました。ただいま局長からお話がございましたように、これまでの大気環境部会と騒音振動部会が合体した一つの部会として審議をするということで、そこで対象とする分野が非常に広くなったということでございます。そういう意味で、今、局長のお話にありましたように、皆様方の専門的な識見、それから高い経験等をご議論をいただくところで生かしていただければというふうに思います。

 また、もともとこの、鈴木前会長のいろいろなご意見もございまして、なるべく活発な意見をするためには、余り人数が多くてはいけないというようなこともございまして、先ほどのような形で、ある意味では委員の数を絞った形で、いろんなことが今後なされていくと思いますが、その分、皆様方のご負担は、それからカバーすべき分野が増えるかと思いますが、ぜひよろしく審議にご協力のほどお願いしたいと思います。

 それでは、座って始めさせていただきたいと思います。

 まず、今日の議題に入ります前に、中央環境審議会令第6条第5項によりまして、部会長は、あらかじめ部会長代理を指名するということになってございます。つきましては、部会長代理は、これまで振動のほうをご担当されていました橘委員にお願いをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(はい)

【坂本部会長】 ありがとうございました。

 それでは橘委員、よろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入りまして、議題1の中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会及び小委員会の設置等ということでございます。

 事務局から説明をお願いいたします。

【難波大気課長】 それでは、中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会及び小委員会の設置等について、ご説明を申し上げます。

 まず資料の2-1をご覧ください。中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会の設置についてという紙でございます。これは従前の大気環境部会及び騒音振動部会それぞれに専門委員会及び小委員会を設置することとしていた、それぞれの部会決定につきまして、改めて大気・騒音振動部会に専門委員会及び小委員会を設置するとする大気・騒音振動部会決定とすることでございます。読み上げさせていただきます。

 中央環境審議会議事運営規則第9条第1項の規定に基づき、中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会について、次のとおり決定する。

 1.中央環境審議会大気・騒音振動部会(以下「部会」という。)に、次の専門委員会を置く。健康リスク総合専門委員会、有害大気汚染物質排出抑制専門委員会、自動車排出ガス専門委員会、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会、石綿飛散防止専門委員会、自動車単体騒音専門委員会。

健康リスク総合専門委員会においては、有害大気汚染物質による健康リスクの評価に関する専門の事項を調査する。

3.有害大気汚染物質排出抑制専門委員会においては、有害大気汚染物質の排出の抑制に関する専門の事項を調査する。

4.自動車排出ガス専門委員会においては、自動車排出ガス対策に関する専門の事項を調査する。

5.揮発性有機化合物排出抑制専門委員会においては、揮発性有機化合物の排出の抑制に関する専門の事項を調査する。

6.石綿飛散防止専門委員会においては、石綿の飛散防止に関する専門の事項を調査する。

7.自動車単体騒音専門委員会においては、自動車騒音対策(自動車単体対策に限る。)に関する専門の事項を調査する。

8.部会に関する専門委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会に属する委員、臨時委員及び専門委員の中から部会長が指名する。

以上が、資料2-1でございます。

次に、騒音振動部会の専門委員会として設置されていた騒音評価手法等専門委員会及び騒音未規制施設専門委員会については、廃止することとする。これにつきましては、資料2-2にお示ししているとおりでございます。

次に、中央環境審議会大気・騒音振動部会の専門委員会の運営方針について。これが資料2-3、あわせて資料2-4に、中央環境審議会大気・騒音振動部会の小委員会の設置及び運営方針についてと(案)というものをお示ししておりますけれども、これは資料2-3ですと、裏側に従前の大気環境部会の専門委員会の運営方針、資料2-4ですと、2枚目に参考として中央環境審議会大気環境部会の小委員会の設置及び運営方針についてというものを参考につけておりますけれども、これは大気環境部会というところを大気・騒音振動部会に置きかえて、運営方針についてというものをお示ししたものでございます。

資料の説明は、以上でございます。

【坂本部会長】 ありがとうございました。ただいま資料2-1、2-2、2-3、2-4を使って説明をいただきましたけれども、専門委員会の設置について、それから騒音のほうの騒音評価手法等専門委員会及び騒音未規制施設専門委員会、これの廃止についてというのが、2-1、2-2、それから2-3、2-4で専門委員会並びに小委員会の運営方針についてということですが、2-3と2-4は全く従前どおりのものを、今回部会が統合されたために、こういった形で手続をするというものでございます。

 それでは、このただいまの説明につきまして、ご質問等ございましたら、お願いいたします。

いかがでしょうか。大部分、まさに手続的なものでございますが。よろしいでしょうか。

(はい)

【坂本部会長】 はい、ありがとうございました。

そういたしましたら、今、資料2-1、2-2、2-3、2-4で説明を申し上げましたような形でやらせていただきたいというふうに思います。

それでは、今後、それぞれの専門委員会、小委員会に所属することになります委員の皆様方には、引き続きよろしくお願いをしたいと思います。

それでは、今日の本題に相当するところに入らさせていただきたいと思いますが。議題2の環境基本計画の点検についてというところでございます。

事務局から、説明をお願いいたします。

【大場補佐】 総務課の課長補佐をしております大場と申します。よろしくお願いいたします。座って説明をさせていただきます。

 環境基本計画の点検ということで、資料の3-1、それから3-2、3-3を用いまして、説明をさせていただきたいと思います。

 まず、資料の3-1をご覧いただきたいと思いますが、第四次環境基本計画の点検体制についてということでございます。基本計画全体の点検の体制について、ご説明をいたします。

 中央環境審議会の体制の見直しに伴いまして、従来は重点分野の点検につきましては、総合政策環境部会に点検小委員会を設置して、行っていたところでございますけれども、この環境基本計画の点検体制について、にしたがいまして、この環境基本計画点検小委員会につきましては廃止をされまして、各部会における審議の活性化という観点で点検体制の見直しというのが、今回行われているところでございます。

 具体的には、下のポツでございますけれども、事象横断的な重点分野(グリーン経済、国際的取組、地域・人づくり)につきましては、総合政策部会において点検をすると。

 それから、個別計画が存在する重点分野ということで、地球温暖化、生物多様性、物質循環につきましては、従前どおり当該の個別計画の点検を関連部会で行うと。その結果を総合政策部会に報告するということでございます。

 それから、その他の重点分野ということで、水、大気、化学物質につきましても、当該の分野に関連する部会において点検を行いまして、その結果を総合政策部会に報告を行うということでございまして、大気環境の分野につきましては、この大気・騒音振動部会のほうで点検を行うということでございます。

 続きまして、資料の3-2をご覧いただきたいと思いますけれども、第四次環境基本計画の点検の進め方ということで、計画全体の点検の進め方につきましてご説明したいと思います。

 次の環境基本計画の見直しまでの中期的スケジュールということで、計画全体といたしましては、本年から、四角の中でございますけれども、28年まで毎年点検を実施していくということでございます。計画を策定いたしましたのは昨年でございますけれども、5年が経過した時点、29年で計画内容の見直しを行うというスケジュールになっているというところでございます。

 続きまして、2ページ目をご覧いただきたいと思いますが、2ということで、毎年の点検の進め方ということでございます。(1)ということで、流れということで四角になっておりますけれども、毎年の点検は、①ということで点検方法の審議、2番目ということで、関係府省の自主的な点検、そして3番目ということで、中央環境審議会総合政策部会と各重点分野の関連部会による点検という手順で行っていくということでございます。

 審議会ということでは、枠の下でございますけれども、③というところでございます。中央環境審議会による点検というふうにありますけれども、総合政策部会、それから各重点分野の関係部会による点検ということでございまして、大気環境分野につきましては、この部会で点検をしていくということになるということでございます。

 それから、9月から12月頃ということで下にございますけれども、点検報告書を取りまとめましてパブリックコメント、それから点検報告書の閣議報告を行うということで、右のほうに矢印が伸びておりますが、予算や白書の執筆などにも反映させていくといったような全体の流れでございます。

 それから、3ページ目をご覧いただきたいと思いますが、点検の内容(2)でございます。下の四角の中の②というところをご覧いただきたいと思います。中央環境審議会の点検ということでございます。そこのイというところで、重点分野別の点検というふうになっておりますけれども、大気環境保全取組につきましても、重点点検分野ということになっております。二つ目のポツでございますが、この内容のうち、中央環境審議会として特に関心が高い項目を事前に重点検討項目という形で指定をしまして、深堀した審議を行うということでございます。

 それから、そのすぐ下のポツでございますけれども、重点点検分野の審議には、重点検討項目に関係する府省も同席をいただきまして、報告をするというふうにしているところでございます。

 続きまして、5ページ目をご覧いただきたいと思いますが、(3)指標の活用ということでございます。重点検討項目を点検していくわけでございますけれども、四角の中の二つ目のポツでございますが、より深堀した分析に資するということで、可能な範囲で重点検討項目に係る指標の分類、相互関係の整理を行いまして、指標の動向について分析を行うこととしているところでございます。

 6ページをご覧いただきたいと思います。そういった中で、3ということで平成25年の点検、本年の点検でございますが、審議会による点検のスケジュールにつきましては、下の③というところにございますけれども、③中央環境審議会による点検というふうにございますが、総合政策部会及び各重点分野の関連部会ということで、25年につきましては水と大気というふうになっておりますけれども、関係府省ヒアリング等を通じて点検を行っていくというふうにしているところでございます。

 それから、本年9月ごろから12月ごろに、総合政策部会のほうで点検報告書の取りまとめを行いまして、これに向けまして、その下のポツでございますけれども、各重点分野の関連部会で検討結果報告を行っていくこととしてございます。したがいまして、この大気・騒音振動部会におきましては、大気環境分野の点検を9月ごろまでに行いまして、総合政策部会のほうに、その結果を報告していくといったような流れになっているということでございます。

 それから、続きまして7ページをご覧いただきたいと思いますが、重点点検分野ということでございます。四角の中でございますけれども、平成25年の点検における重点点検分野は以下のとおりとするということでございまして、括弧の二つ目でございますけれども、事象面で分けた重点分野の中に、大気環境保全に関する取組ということで位置づけられておりまして、本年の重点点検分野としていくということでございます。

 この枠の下でございますけれども、今後の予定ということでございます。下の重点分野ごとのスケジュールの表がございますけれども、この表の中の⑧、下から二つ目の欄でございます。大気環境保全に関する取組につきましては、本年、25年のところに丸がついておりまして、25年に点検を行います。それから、27年に点検を行うという予定にしているところでございます。

 続きまして、9ページをご覧いただきたいと思いますが、(3)ということで、重点検討項目ということでございます。四角の中でございますけれども、本年行います重点分野のうち、なお書きのところでございます。事象面で分けた重点分野、個別分野ということで、大気環境分野の重点検討項目につきましては、各関連部会において、この部会ということでございますが、審議決定をしていくということでございます。

 枠の下に重点検討項目の選定の際の留意事項とございますけれども、一つ目のポツでございます。深堀した分析が可能となるよう、横断分野についてということでございますけれども、2項目程度といたしまして、できるだけ論点を絞った内容とすることについて、配慮するというふうにされているところでございます。

 続きまして、資料の3-3をご覧いただければというふうに存じます。重点検討項目(案)という資料でございます。

 具体的な大気環境保全に関する取組の重点検討項目でございますけれども、基本計画の中で重点的取組事項という形で整理されている箇所がございますけれども、その最初に挙げられております①ということで、広域的な取組を重視した大気汚染対策の取組。それから、②ということで下の表、枠の中でございますけれども、排出ガス、騒音などの自動車に起因する環境負荷の低減に向けた取組ということで、この二つを重点検討項目として点検していくとしてはどうかというふうに考えているところでございます。

 具体的には、重点検討項目の①ということで、広域的な取組を重視した大気汚染対策の取組でございますけれども、検討内容の詳細ということで記述をしてございますが、平成25年1月ごろから、中国においてPM2.5による深刻な大気汚染が発生いたしまして、我が国でも一時的にPM2.5濃度の上昇が観測されました。PM2.5による大気汚染について、国民の関心が高まってきたことも踏まえまして、PM2.5対策の更なる強化が必要であるということでございます。

 また、光化学オキシダントにつきましては、平均濃度が漸増傾向にございまして、環境基準の達成率は1%に満たないと。PM2.5対策や光化学オキシダント対策につきまして、広域的な取組が重要であるということでございますので、以下の項目について検討を行っていくということでございます。

aといたしまして、PM2.5に係る取組。bとして、光化学オキシダントに係る取組。cといたしまして、東アジア地域における広域大気汚染に係る国際的な取組としているところでございます。これらの項目につきまして、点検ということで進めていってはどうかということでございます。

 それから、重点検討項目の②ということでございますけれども、自動車に起因する環境負荷の低減ということでございます。検討内容の詳細でございますが、自動車排出ガスによる大気汚染につきましては、自動車の単体規制、自動車NOx・PM法、低公害車の普及促進によりまして、全体としては改善計画にあるところでございますが、NO2につきましては環境基準を達成していない地点が引き続き残存しているところでございます。

 自動車騒音につきましては、発生源対策等の実施によりまして、環境基準達成状況は全体として改善の傾向にございますが、依然として環境基準が達成されていない状況にあるということでございます。環境的に持続可能な都市・交通システムの実現を目指しつつ、自動車に起因する環境負荷の低減に取り組むことが重要であるということでございますので、以下の項目につきまして検討を行っていきたいということでございます。

 aということで、環境性能に優れた自動車の普及促進の取組。bといたしまして、自動車単体規制の取組。cといたしまして、エコドライブや公共交通機関利用の促進等交通の環境負荷低減対策や未然防止対策などの総合的な取組ということでございます。

 これらにつきましては、基本計画での記述を踏まえまして、a、b、cと項目立てをさせていただいたところでございます。

 この以上の二つの重点検討項目につきまして、次回以降、具体的な取組状況をご説明をいたしまして、ご審議をいただきたいというふうに考えているところでございます。

 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。

【坂本部会長】 ありがとうございました。ただいま資料3-1から3-3を使って、環境基本計画の点検について、説明をいただきました。この内容につきまして、質問等をいただこうと思いますが、その前に、本日、この部会としては初めてでございますが、先ほど紹介をいただいたときに、大聖委員と小澤委員がおいででございませんでしたので、大聖委員、小澤委員、紹介をお願いいたします。

【大聖委員】 早稲田大学の大聖です。よろしくお願いいたします。

【小澤委員】 小澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

【坂本部会長】 どうもありがとうございました。

 それでは、先ほど申し上げましたように、基本計画の点検について、ただいま説明をいただきました。説明の中でございましたけれども、主としてこれまで議論していたものの内容に基づいて、重点検討項目を3-3というような形でつくったということでございます。特にこういったところの項目につきまして、ご意見等をいただければと思います。

 まず、ご意見・ご質問等ございます方は、名札を立てていただければと思いますが、いかがでございましょうか。

 まず、浅野委員、お願いします。

【浅野委員】 事務局からの説明がありましたように、これまで環境基本計画は総合政策部会で、主に関係する部会ともご相談しながら計画をつくり、点検については、総合政策部会が中心になって点検をするということであったわけですが、やはり、それでは実際に大気環境、騒音環境、音環境を扱っている部会では全く議論をしないというのはおかしいんじゃないかというふうに考えまして、今年からはそれぞれ関係する部会できちっと議論をしていただいて、ただ単にそのルーティンワークとか、そのときのトピックスを議論をするだけじゃなくて、基本的にやらなきゃいけないことについての政策議論が、各部会で行われるようにというのが、今回の改定の目的であると理解しています。

 それで、今年このように重点項目の、特に検討項目を選んで、それについて各省からどういう取組をしているのかということについてご報告をいただき、それに基づいてまた質問をしながら、我々としては環境基本計画がどこまで達成できているかと。どこが足りないかということを明らかにしていくと。それを最終的には取りまとめて、閣議に対する報告を行う。したがって、来年以降の国の政策の進行の中で、環境基本計画を達成するために、どこに各省が力を注いでいただかなきゃいけないかということを明らかにしていく、これが点検の目的ということでございます。

 それで、今回、資料の3-3にありますように、重点の項目の(案)が出されていますが、これは環境基本計画が一体、どういう内容であるのかということとの関係もあるわけですけども、後のほうに参考資料がございまして、随分、参考資料も数が多いんですが、ページがちょっと、なかなか探しにくいかもしれませんが、参考資料2というところに、環境基本計画の大気に関係する部分の抜粋がございます。そこにまたページが打ってあって、下のほうのページで手っ取り早く探そうと思うときは、105ページ、106ページと書いてあるところが関係するところなんですが、そこら辺をちょっとおあけいただきますと、現状、どういう状況で、どういう課題があって、今後のこの分野での施策の方向性はどうかということが示されています。その上で、111ページというところが、第四次環境基本計画における大気環境に関しての重点的に取り組まなきゃいけない項目というのが出ているわけです。

 この中には、①から④まで項目が上がっておりまして、今回、事務局が選定されたのは、このうちの①と②ということになります。これが、順序から言っても、これをまず取り上げるというのが大事なことだというのは、そのとおりでありますから、余り異論がないわけでございまして、これを取り上げていけばいいだろうと思うんですが、問題は、その重点的取組事項としてここに書かれていることが極めて抽象的で、何を具体的にやるのかというのは、そんなに書いていないわけですね。

これはどうしてかといいますと、環境基本計画が年々分厚くなるものですから、誰も読んでくれないと。それで薄くしよう、薄くしようといって、各局から出てきた原稿を3分の1に削れというむちゃなことを言って、大分削ってしまったんですね。その結果、こういうことになったわけですが。だから、この部分だけ見ると、何をやるのか、どうやってやるのかということが、ちょっとはっきりいたしません。

そこで、もう一つ大事な手がかりになるのが、基本的方向性という108ページ以下の記載なんですね。これは大気環境、音環境についてトータルに考えた場合に、どういう角度から何をやらなきゃいけないかということが出ているわけですが、この方向性、そして、その②には都市交通システムを考えろとか、あるいは科学的知見を充実させよとか、東アジアでの協力を推進しろとか、生活様式を見直さなきゃいけないとか、こんなことが書いてあるわけですが、このことを一方で横串に刺すような形で柱に置きながら、重点的取組項目について、これらの目から見たときに、どこまで何ができたかということを見ていくことが、多分、点検では大事だと思うんですね。

ですから、重点的取組項目と書いてあることだけを見て、そこの項目一つ一つをどうだこうだといって、ポツポツポツポツやってもだめで、評価するときには、この基本的な方向性というものを見て、この立場から見てどうなんだということが問題になるんだというふうに思います。

それで、恐らく選ばれた二つの項目は、ここに書かれている②、③、④、⑤といずれの切り口から見ても、きちっとその整理ができるということになると思いますから、ここを各省にお願いするときにもよく読んでくださいと。あるいは、事務局側の出された報告を整理するときに、こういう切り口から見てどうなんだという整理をしていただかないと、なかなかここでの議論がうまくいかなくなると思います。

既に始まっています横断項目の点検では、各省から出てきた報告をそのままずらっとホッチキスでとじたようなのが出てきたものですから、昨日の総合政策部会は、かなりもめたわけですね。ですから、大気部会では、大気・音の部会では、そういうことにならないように、事務局に格段の努力をお願いしたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。

【坂本部会長】 ありがとうございました。

 中杉委員、お願いします。

【中杉委員】 資料3-3ですけども、重点検討項目について①、②に挙げられていることに対しては、浅野先生と同じような感じを持っております。妥当な項目が上がっているなというふうに思うんですが、その下の検討内容の詳細、特に①の検討内容の詳細について、少しどうなのかなというところがありますので、ご質問させていただこうと思います。

 aのPM2.5の取組とbの光化学オキシダントの取組というのは、実は中身がかなり重なり、オーバーラップする部分があるんですね。それを二つに切り分けて書いてしまうということが、若干どうなのかなと。これはPM2.5のほうから見ているから、光化学オキシダントのほうから見ているからというふうな形で、とりあえずは整理するのかもしれませんけれども。あるいは、重なる部分をどういうふうに整備をしていくかというのが一つ。

 それから、もう一つ、その下に省庁の名前が書いてあるんですが、これが、例えばPM2.5は環境省だけなのかというのが一つありますし、例えば光化学オキシダントで言えば、揮発性の有機化合物、発生の有機化合物がこれは非常に重大な要素で、その抑制という面では、当然のことながら経済産業省が努力をされておられると。そういうことも含めて、もう少しこの関係府省というのを、これでいいのかどうかというのを精査をしていただいて、これはこれからお願いしなきゃいけないものですから、そこら辺はよく見ていただければというふうに思います。

【坂本部会長】 ありがとうございます。

 大塚委員、お願いします。

【大塚委員】 私も中杉先生と多少似ていたところだったんですが、PM2.5は、外務省がもし何か知っておられるんでしたら、ちょっとお呼びしたほうがいいかなと思いましたのと、あと、その重点検討項目の②のほうのaの自動車単体規制、環境性能に優れた自動車の普及促進の取組ですけれども、自動車税のところが、自動車関連税が関係するので、自動車関連税に関係する省もお呼びしたほうがよろしいのではないかと思いましたので、意見として申し上げておきます。

【坂本部会長】 はい、ありがとうございました。

 今、ご質問がございました、それから今後のこれを進めていくに当たって、各関連省庁から出していただく意見の場合に、基本的な方向性から見てどうなっているかというような点に注意していただく。

 それから、中杉委員からは、PM2.5と光化学オキシダント、項目が別に分けてあるけれども、どうなんだろうと。まさにVOCは両方にかかわるところ、そしてそういったVOCというものがあれば、VOCの排出抑制をやっているようなところとか、そういったところが関係してくるんではないかと。そういったところも含めた形で検討をするように考えていただきたいというようなご要望であったかと思います。

 それから、大塚委員からは、今関連するようなところ、それから特に項目の②のほうのaのところで、税を担当するところ、そういったところも考えていただいてはどうかというようなお話がございました。いずれも項目出しについてというよりは、今後の検討を進めていくときに関連する省庁と、今の点について考えていただきたいという要望であったというふうに思いますので、これは行政としては、やるという方向でよろしいでしょうか。

 それから、あとPM2.5と光化学オキシダント、これまでの大気部会におきまして、VOCの排出抑制検討委員会の成果を最終的にまとめるに当たって、VOC、PM2.5、それから光化学オキシダント、こういったものを総合的な形で考えていく場を、今後設けていくという形で申し上げて、私自身も申し上げているところでございますので。ただし、その幾つかPM2.5と光化学オキシダントといった場合には、どちらかというと同じ越境汚染ではあっても、冬季にPM2.5、そして光化学オキシダントはほかの季節とか、幾つか様相は違いますので、考える際には、対策等々を考える場合に、例えばPM2.5には効果があったけども、光化学オキシダントのほうでは、実は逆効果だったということがあってはいけないわけで、そういったところは総合して検討していくということですが、項目としては、こういった形でPM2.5を考える際にVOCとか光化学オキシダントも一緒に考えていくというようなことで、対応をさせていただくのがよいのかなというふうに、私は現時点では思ってございますが、そういうことでよろしいでしょうか。

(はい)

【坂本部会長】 ありがとうございます。

 どうぞ、そのほか、ご質問・ご意見。どうぞ稲垣委員、お願いします。

【稲垣委員】 3-3で各先生方も言われましたように重点項目事項、この2項目が喫緊の課題だろうという点では、ご了解いたします。その中で、私は重点事項の②の自動車対策について少し、今後の検討していただく方向について、ご意見を申し上げたいと思いますが。

 ここに書いてあるとおり、自動車排ガス対策については、もう本当に今やらなければいけないのは、局所対策だろうというふうに思っております。当初ご説明いただいたとき、資料3-3で、これだけではちょっと足らんなと思っておりましたら、先ほど浅野先生が108ページのところで、これが基本的な方向だよということを言われましたので、少し安心しておりますけれど、この108ページのところの下から2行目のところに、都市と交通システムが低炭素社会づくりに重要な要素となっているという漠とした書きをしてあるんですが、資料3-3のa)、b)、c)、これだけでは局所対策というのは大変今、厳しい状況になってきているんじゃないかなと思います。

 前、公害訴訟の段階で、私どもは国道23号対策について議論をしていただいたとき、当時は五省庁でした。国土交通省が建設省と運輸省という形で五省庁でご議論をさせていただいたときに、一番大きな問題は、やはり交通流・量対策、それと道路構造、これをやらない限り、本当に局所的な対策というのは難しいだろうということで、国道23号線については、当初6車線あったのを4車線にさせていただいたり、それで物流とか量対策をやらさせていただいた経緯もございます。それで、局所的なものが改善されてきているというのもございますので、ぜひこのc)のところには、交通流・量対策、特に国土交通省さんと警察庁さんのお力がないと、なかなかそういうのはできないと思いますので、そういう点のご検討もお願いできればというふうに思います。

【坂本部会長】 はい、ありがとうございました。今の点は、まさにその単体規制を幾ら進めていっても構造上、それから交通の、いわばどういった構造にあるところの交通量かによっては、なかなかそういう方法では環境基準を達成するわけにはいかない。そういったところについて、今の点を考えていただきたいというご要望であったと思います。これにつきましても、入れていく方向で考えさせていただければと思います。

 どうぞ、そのほかいかがでございましょうか。

 もし、そのほかご質問・ご意見等ございませんようでしたら、今、4人の委員の方からご意見・要望等をいただきました。こういった指摘を踏まえて点検を進めるということにさせていただければと思いますが、そういったことでよろしいでしょうか。

(はい)

【坂本部会長】 ありがとうございました。

 続きまして、議題の3でございます。報告事項に入りたいと思いますが、最近の大気環境行政における動向についてということで、事務局から各報告事項について説明をお願いいたします。

【渡辺課長補佐】 大気環境課の渡辺でございます。私のほうからは、資料4-1をご覧いただきまして、大気汚染防止法の一部を改正する法律について、ご説明申し上げます。

【坂本部会長】 どうぞ、着席しておやりください。

【渡辺課長補佐】 改めて、改正の必要性でございます。建築物等の解体現場等から石綿が飛散する事例及び建築材料に石綿が使用されているかどうかの事前調査が不十分である事例が確認されていること。

 また、立入検査権限の強化、事前調査の義務づけ、大気濃度測定の義務化の必要性等について、地方公共団体から要望があること。

 他方、昭和31年から平成18年までに施工された、石綿使用の可能性がある鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建築物の解体等工事は、平成40年ごろをピークに全国的に増加するということが推定されてございます。

 こうしたことを背景といたしまして、石綿の飛散防止対策のさらなる強化について、中央環境審議会に諮問させていただき、当部会におきまして石綿飛散防止専門委員会が設置されまして、昨年度8回のご審議をいただきました。これにつきまして、昨年12月に開催されました中央環境審議会大気環境部会において審議がされ、中間答申がなされました。この中間答申を踏まえ、さきの通常国会に大気汚染防止法の一部を改正する法律案を提出いたしまして、6月17日に法案が成立、21日に公布されたところでございます。

 改正内容についてでございますが、大きく三つの内容がございます。1点目ですが、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更でございます。現在、解体等工事の施工者が行うべきとされている特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出について、解体等工事の発注者又は自主施工者が行うべきこととするということでございます。

 2点目でございます。解体等工事の事前調査の結果等の説明等でございます。解体等工事の発注者から解体等工事を請け負う受注者に、当該工事が特定工事に該当するか否かの事前の調査を実施していただき、その調査結果及び届け事項を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければならないことといたしました。

 中間答申におきましては、この点について事前調査の実施主体を発注者とする案と、建設業者とする案が両論併記されていたところでございますが、関連制度でございます建設リサイクル法や労働安全衛生法においては、事業者に事前調査の義務づけがなされておりまして、これらとの整合を図るということから、実施主体を受注者としたところでございます。

 3点目でございます。報告及び検査の対象拡大です。都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者・受注者又は自主施工者を、また都道府県知事等による立入検査の対象に、解体等工事に係る建築物等を、それぞれ加えました。

 25年6月21日に公布ということで、施行期日でございますが、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行とされているところでございます。

 今後につきましてですけれども、制度をより具体化するために、政省令の改正を行っていくこととしております。中間答申をいただいた課題の中には、法施行を目途に取り組んでいくべき事項を改正後の施行状況を踏まえて検討していくべき事項等がございますが、引き続き石綿飛散防止専門委員会の中でご審議いただき、取組を進めていきたいと考えてございます。

 以上です。

【大場補佐】 続きまして、資料の4-2をご覧いただきたいと思いますが、大気環境関係でもう1本、今国会で成立しております「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」ということでございます。本法律につきましても、環境省のほうで案を検討いたしまして、今年の通常国会に提出をいたしまして、この6月に成立をしたものでございます。

 法律の背景でございますが、従来、環境基本法におきまして、放射性物質による大気の汚染等の防止の措置につきまして、原子力基本法あるいは、その関係法律に対応を委ねていたということでございます。しかしながら、平成23年の東京電力福島第一原発事故によりまして、大量の放射性物質が一般環境中に放出をされまして、こうした環境汚染に対処するための特別措置法が制定をされまして対応をしてきたところでございます。

 そうした中で、昨年でございますが、矢印が下に延びておりますけれども、一つ目の丸の2行目ほどでございます。平成24年の通常国会におきまして、原子力規制委員会設置法が制定をされておりますが、その中で環境基本法が改正をされまして、放射性物質による大気汚染等の防止につきまして、原子力基本法等に対応を委ねている規定が削除をされたところでございます。

 一方、個別環境法ということで、大気汚染防止法等でございますけれども、放射性物質による環境汚染防止につきましては、適用除外指定を有した状態となっておりました。これにつきましては、中央環境審議会が昨年11月に法整備を検討すべきとの意見具申が出されたところでございまして、こうした状況を踏まえ、今回改正を行ったものでございます。

 それで、改正の内容でございますが、具体的には四つの法律につきまして改正を行っているところでございます。改正の内容の枠の中ほどの点線で囲まれた四角のところでございますけれども、大気汚染防止法、水質汚濁防止法というふうにございまして、放射性物質による大気汚染、それから水質汚濁に係る適用除外規定を削除いたしますとともに、放射性物質による大気汚染、水質汚濁に係る常時監視を環境を第一に行うといったような規定を設けたところでございます。

 それから、環境影響評価法、それから南極地域の環境保護に関する法律につきましても改正を行っておりまして、放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除いたしまして、環境影響評価手続や南極地域活動計画の確認を始めとする措置の対象に、放射性物質による環境への影響を含めるといったような改正を行ったところでございます。

 その下の米印でございます。「なお」とございますけれども、この四つの法律のほかにも適用除外規定を有する個別環境法がございまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等ということでございますけれども、これらにつきましては、放射性物質汚染対処特措法の施行状況を踏まえた検討が必要だということでございまして、別途検討をしていこうとしているところでございます。

 それで、施行期日というところでございますけれども、大気汚染防止法、水質汚濁防止法につきましては、公布の日、公布は6月21日ということでございますけれども、それから6カ月を超えない範囲内において、政令で定める日というふうになっているところでございます。

 今後、この改正法の施行に向けまして、常時監視ということでございますので、具体的な放射性物質の監視対象ですとか、測定方法、測定地点等につきまして、専門家のご意見を聞きながら、具体的な検討を進めていくというふうにしているところでございます。

 以上でございます。

【後藤課長補佐】 それでは、続きまして資料4-3をご覧ください。PM2.5対策ということで、今年1月の中国での大気汚染を受けて取り組んでまいりました内容につきまして、このお手元の資料を使いまして説明をさせていただきます。

 平成25年2月8日に、以下のこの四つの項目から成る、一つ目が国内の観測網の充実、二つ目が専門会合による検討、三つ目が国民への情報提供、それから四つ目が対中国技術協力の強化等という、この四つの項目から成る当面の対応を環境省で取りまとめたところでありまして、これに基づいて今まで取組を進めてまいりました。

 まず、一つ目の国内観測網の充実でございますけれども、これはもともと常時監視ということで、大気汚染防止法の中で、地方自治体がPM2.5の常時監視をすることになっておりまして、事務処理基準に基づきまして常時監視が行われているんですけれども、モニタリングの地点数が、目標となりますのが、大体1,300弱ということで考えておりますけれども、そこまでなかなかいかないということがございまして、一層、充実させる必要があるということで取り組まさせていただいているところでございます。

 まず、この取組の内容といたしましては、石原環境大臣から総務大臣への申し入れを踏まえまして、総務省と協議を行いました。その結果、地域の元気づくりのための財源というものが活用できるということを確認しましたので、この交付金の活用もしながら、PM2.5の測定局の整備を積極的に進めるよう、平成25年2月22日に、環境省から地方自治体に対して情報提供を行ったところです。

 ほかにも、このPM2.5に関する自治体連絡会というものを開催しておりまして、第1回は25年の2月18日、第2回も3月に開催していますけれども、この中で測定局の整備や観測データの共有、情報提供について、改めて地方自治体に対しまして要請をするとともに、自治体の取組状況等について意見交換を行ったところでございます。

 こういうこともありまして、平成24年度末のPM2.5測定局数ですけれども、当初の年度当初の見込みでは、24年度末には556局になるということで聞いておったところなんですけれども、実際には645局まで整備が進展いたしました。

 また、リアルタイムでホームページ上でPM2.5のモニタリングの濃度が見えるという「そらまめ君」というページがございますけれども、こちらの接続件数も2月1日の時点では223局だったものが、6月の時点では582局に増えておりまして、取組が進んできているところでございます。これらにつきましては、引き続き機会を捉えて地方自治体に要請をしていきたいというふうに考えております。

 二つ目の専門家会合による検討でございます。資料の最終面をご覧ください。最終面にありますように、2月にここにある委員の皆様方に集まっていただきまして、3回の会議を開きまして、PM2.5による大気汚染の状況及び懸念される健康影響、それから注意喚起のための暫定的な指針の設定及び運用の方法についてご議論をいただきまして、報告書をまとめたところでございます。

 内容といたしましては、この資料4-3の3枚目の表のページ、2枚目からがその専門家会合の報告書でございますけれども、この別紙の中に2ページのところにありますように、まずこのPM2.5による大気汚染の状況につきましては、この冬の状況につきましては、日本の国内の状況を見ると高い傾向は認められるが、大きく今までを上回るものではないということを評価いただいています。

 それから、西日本で今回、広域的に環境基準を超えるPM2.5が観測されたこと。それから、九州西端の離島にある国立環境研究所の観測所でも、粒子状物質の濃度上昇が観測され、その成分に硫酸イオンが多く含まれていたこと。それから、国立環境研究所のシミュレーション結果によると、北東アジアにおける広域的なPM2.5汚染の一部が、日本にも及んでいることから、今回のこの1月の現象につきましては、越境大気汚染の影響があったものと考えられるという評価をいただいています。

 一方で、そのPM2.5がそもそも我が国の大気中に観測され、濃度上昇は都市汚染による影響も同時にあったというふうに考えられておりまして、今回の事象は大陸からの越境汚染と国内の都市汚染の影響が複合している可能性が高いという評価をいただいたところです。

 それから、PM2.5が上昇したときの懸念される健康影響でございますけれども、これにつきましては、今回の事象による健康影響の評価といたしましては、今回の我が国における一時的なPM2.5濃度の上昇によって、何らかの健康影響が生じるリスクがわずかに増加した可能性があると考えられるが、一時的な濃度の上昇が見られた日や、その後に濃度上昇に対応して、明確にリスクが変化したとのデータは、現在のところ得られていないということで、このときには結論をいただいておりまして、次のページにありますように、PM2.5に係る環境基準の考え方やPM2.5への短期曝露による健康影響に関する知見等についても、整理を行ったところです。

 それから、注意喚起のための暫定的な指針の設定及び運用の方法についても取りまとめております。これは一番最初のページに戻って説明をいたしますけれども、この注意喚起といたしましては、日平均値が70μg/㎥を注意喚起のための暫定的な指針となる値とし、この値を超えると予想される場合に、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすよう注意喚起をしようということが決まりました。

 また、この注意喚起を行うか否かの判断につきましては、日平均値で判断しますと、その日が終わらないと判断ができませんので、日平均値70に相当する1時間値として85を用いようということになりました。

 また、この指針の運用は、地域の実情に応じて都道府県等が行うということになりました。このまとまりました専門家会合報告につきましては、平成25年3月1日に環境省から地方自治体に送付させていただいておりまして、今日現在では、46道府県で注意喚起の体制が整備されているところでございます。

 この専門家会合報告の今後の課題でも、注意喚起につきましては運用開始後、十分な調査に取り組み、その妥当性を評価し、必要により見直しを行うということになっておりますので、今後、この冬、春の運用状況の調査をしていきたいというふうに考えております。

 2ページ目に参ります。三つ目、3ポツの国民への情報提供でございますけれども、これにつきましては、平成25年2月12日に環境省のホームページにPM2.5に関するページを開設しております。このページでは、PM2.5とはとか、よくある質問Q&Aとか、なるべくわかりやすい内容に努めておりまして、つくっているところでございます。

 また、「そらまめ君」というこのリアルタイムでPM2.5の濃度が見えるというサイトがあるんですけれども、こちらのほうがアクセスが集中しまして、なかなかつながりにくいという状況が2月に発生しておりましたので、これに対する対応といたしまして、2月末には運用改善がなされて、アクセスが改善されているところでございます。

 それから、四つ目の対中国技術協力の強化等でございます。これにつきましては、まず一つ目は、平成25年2月22日に、中国環境保護部と外務省、環境省及び経済産業省の担当者が、中国の大気汚染に関する協議を実施しまして、両国間で実施している技術協力を継続、意見交換を通じて更なる協力の可能性について検討することで一致をいたしました。

 このことを受けまして、平成25年4月18日には、北京において日中大気汚染対策セミナーを開催いたしまして、日中の政府関係者、地方自治体、研究機関及び民間企業の参加を得て、両国の大気汚染に係る経験について情報共有を行ったところです。

 そして、5月6日には、開催した第15回日中韓三カ国環境大臣会合におきまして、このPM2.5の問題が主要な議題の一つとして取り上げられ、新たに大気汚染に関する三カ国政策対話を設置することで合意をしたところでございます。

 これらの中国の問題に端を発したPM2.5の取組のほかにも、成分測定の推進とか、発生源情報の把握、それから生成機構の解明など、従来から取り組んできた現象解明に向けた取組についても、今後とも進めていきたいというふうに考えています。

【片山課長補佐】 それでは、次に資料の4-4で、大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準の改正についてということで、私、大気環境課の片山と申しますけれども、私のほうからご説明を申し上げます。座って説明させていただきます。

 1枚めくっていただきまして、資料の4-4-1のほうでまず説明させていただきます。先般6月25日に開催されました有害大気汚染物質排出抑制専門委員会、ここにおきまして、事務処理基準に当たる有害大気汚染物質に係る常時監視に係る部分の改正についてご審議していただき、ご了承をいただきました。

 この改正につきましては、7月中を目途に地方自治体に通知したいと考えてございます。本日は、その開催内容についてご説明いたします。

 大気汚染防止法第22条では、都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならないとされております。この規定は、都道府県等の法定受託事務に該当することから、都道府県等が処理するに当たり、よるべき基準として平成23年に国が事務処理基準を定めてございます。

 この事務処理基準には、窒素酸化物、浮遊粒子状物質に係る常時監視と微小粒子状物質に係る常時監視、そして有害大気汚染物質に係る常時監視が規定されております。今回は、そのうち有害大気汚染物質に係る常時監視に係る部分を改正するものでございます。

 それでは、資料の4-1をもとにご説明いたします。その他の資料は、後ほどまたご覧いただければと思います。

 資料4-1に、事務処理基準の改正の基本的な考え方をお示ししてございますので、ご覧ください。1は、背景でございます。今回の改正に当たっては、平成22年の中環審第九次答申において、PRTRデータを活用した大気濃度シミュレーションの実施等により、モニタリングの効率化を検討するとされたことを受けまして、この部会の委員として本日もご出席いただいております中杉先生に座長をお願いいたした検討会を開きまして、PRTRデータ等を用いて排出量の多い発生源周辺を適正に監視できるよう、測定地点を配置し直すこと、及び現状のモニタリングの問題点にも対応するという形で、有害大気汚染物質モニタリング地点選定ガイドライン(案)を取りまとめていただきました。

 そして、このガイドラインの内容に沿いまして、常時監視の事務処理基準の改正を行い、それから、それを補足するものとして、ガイドラインもあわせて地方自治体に周知することとしております。

 それから、2の現状の有害大気汚染物質モニタリングの問題点でございます。現状のモニタリングにおいて幾つか問題点がございますので、ここで挙げてございます。まず①ですが、都道府県単位で見た場合に、大気環境中の濃度が全く把握されていない物質が存在するということ。

 それから、次のページの②ですけれども、測定地点の区分と物質ごとの排出実態について、必ずしも整合がとれていないということ。これはどういうことかと申しますと、現行では固定発生源周辺と分類された測定地点で、測定された全ての物質について固定発生源という色がついてしまいます。ただ、実態はその測定地点の周辺で、物質Aについては、発生源が周辺にあるけれども、物質Bに関して発生源が全くないという状況があり得るわけでございまして、そういった場合、実態をきちんと反映した適切な評価ができていないということでございます。

 そして、③ですが、これが平成22年の中環審答申で指摘された点でございまして、PRTRデータ等から高濃度と推定される地域において、必ずしもモニタリングが行われていないということ。これはどうしてもSOxやNOxの測定局、今ある測定局において有害大気汚染物質も測定しているため、必ずしもそれぞれの物質で適切なところではかられていないという実態があるということでございます。

 それから、3ですが、モニタリング地点選定ガイドラインのポイントということで、まとめております。なお、資料4-4-3のほうに、有害大気汚染物質モニタリング地点選定ガイドラインをつけておりますので、後ほどご覧いただければと思います。

 まず、1)では、全国標準監視地点、地域特設監視地点という新たな測定地点の導入により、物質ごとに一般環境、固定発生源周辺、沿道という区分に分類することを可能にしております。

 それから、2)は、測定対象物質として、全国標準監視地点においては、測定可能な全ての優先取組物質を測定することとする一方、地域特設監視地点においては、周辺の発生源の状況を踏まえまして、必要に物質を測定すれば良いということにしております。都道府県によっては、全くはかっていない物質があったところを、全国標準監視地点では全部はかってくださいということです。ただ、地域特設監視地点では、周辺の発生源の状況を踏まえて、検出される物質だけをはかればよいですよと、めり張りをつけた形にしてございます。

 それから、3)は、測定地点数としてです。全国標準監視地点、地域特設監視地点ともに現行の事務処理基準における全国的な地点から必要な測定地点数の算定。地域的視点から必要な測定地点の算定の考え方を踏襲することとしております。ただ、全国標準監視地点では、物質ごとの環境濃度レベルの調整係数を全ての物質をはかることにしましたので、この濃度レベルの調整係数を2分の1、これは現行では環境濃度レベル中相当で、環境基準の3割から7割ぐらいのレベルのときには、中としておりますけれども、これに相当する調整係数として2分の1を掛けて算出するということで、規定してございます。

 それから、次のページの4)は、属性付与条件の明確化でございます。現行の事務処理基準では、固定発生源周辺と分類する基準、沿道と分類する基準、これが明確化されてはっきりと事務処理基準には書いていませんので、基準を明確化しようということで、物質ごとの排出量、それから距離の条件を明確化しております。ガイドラインでは、発生源から1 kmの地点で環境基準値等の10分の1を超える可能性のある排出量を、物質ごとに目安として示してございます。

 PRTRデータのデータから、この排出量を超える発生源が測定地点の5 km以内にある場合には、固定発生源集辺という属性をつけてくださいというようなことにしてございます。

 それから、5)ですが、これが今回の一番大事な点でございます。高排出量発生源周辺の監視ということでございます。PRTRデータ、それから道路交通センサスデータ、これらを用いてモデル計算を行いまして、環境基準値等と比較して一定以上の濃度になると推計される場合には、既存の測定地点の移設又は測定地点の新設により、当該発生源をカバーすることと規定しております。

 ガイドラインでは、固定発生源については、発生源から1kmの地点で環境基準値等の2分の1を超える可能性のある排出量を物質ごとに目安として示してございます。PRTRのデータから、この排出量を超える発生源がある場合、原則2 km以内、最大5 km以内の地点に測定地点を新設、または他から移設してきて、その発生源をカバーするというようなことにしております。

 それから幹線道路につきましても同様に、道路端において環境基準値等の2分の1を超える可能性がある場合には、原則、道路端から20m以内に測定地点を新設、もしくは移設して、その発生源である道路を監視するというような規定にしてございます。

 それから、6)ですが、これまでご説明した1から5までを踏まえて、今回のガイドラインに沿うように配置を見直す、定義を見直すとしたら、どういう手順になるかということでございます。大原則といたしましては、既存の測定地点数の水準を確保する。それから既存の測定地点を最大限活用するということでございます。

 それで、このガイドライン案に基づいて見直ししてみたらどうなるかというのを、環境省において各都道府県ごとに素案を策定しました。それによりますと、都道府県によっては、多少の増減は見られましたが、全国の測定地点数、延べ測定物質数に大きな変化はありませんでした。

 一方、測定物質別に見ると、固定発生源周辺の属性を持つ測定地点は減少し、平均濃度は上昇する傾向が見られました。

 ここまでが、ガイドラインについてのご説明でございましたけれども、地方自治体の事務を縛ってございますのは、局長通知で出しております常時監視の事務処理基準でございます。こちらをどのように変えていくかということでポイントを示したのが、4の事務処理基準改正のポイントでございます。後ろのほうの資料の4-4-2が、改正後の事務処理基準、これは完全に改正内容が反映されているので、どこがどう変わったかということがわかりませんので、資料の4-4-4に新旧対照表をつけてございます。これをご覧いただきながら、説明を聞いていただければと思います。

 まず、1)の測定対象物質でございますけれども、新旧対照表で言いますと、1ページ目から2ページにかけてになります。測定対象物質については、今までどおり優先取組物質を基本的に対象としますが、新旧対照表の2ページ目の下、全国標準監視地点においては、原則として測定可能な全ての優先取組物質を測定することとし、地域特設監視地点については、現行の地域的視点から必要な測定地点における測定項目の考え方を踏襲するような形に変えてございます。

 それから、2)の測定地点数ですが、新旧対照表で言いますと、3ページ目以降ですが、新しい測定地点区分として、全国標準監視地点及び地域特設監視地点をまずここで定義してございます。本来はもっと前に定義をすべきかと思いますが、現行の事務処理基準の構成に準じたため、ここになってしまいました。

 測定地点数の算定については、全国標準監視地点については現行の全国的視点から必要な測定地点の算定の考え方を踏襲しますが、4ページ目の下のほうですけれども、環境濃度レベルに対応した測定地点数の調整ということで、環境濃度レベル中を想定して、2分の1を調整係数として掛けるような形に変えております。

 それから、地域特設監視地点については、新旧対照表の6ページ目になりますが、これは現行の算定の方法、考え方を踏襲する形にしてございます。

 それから、3の測定地点の選定でございますけれども、こちらにつきましては、現行の測定地点の区分、一般環境、固定発生源周辺、沿道の考え方をそのまま、物質ごとに付与される属性として踏襲するという形で、整理してございます。

 ちょっと、時間がありますので、新旧対照表のほうとの比較では、説明を省かせていただきます。

 それから、あと最後、4の附則でございますけれども、通知の適用時期として平成26年4月1日からとしてございます。昨年秋に地方自治体にこの案をお示しして、ご意見を伺った際に、なかなか今、PM2.5の測定局の整備とかが求められている中で、有害大気汚染物質、環境中の濃度が大分改善している状況で、これに追加予算を要求するということは、なかなか難しいというようなお話がございまして、そういったことも踏まえまして、この通知の適用により、測定地点数や各測定地点の測定項目数が、大幅に変動する場合にあっては、3年を目途に見直しを行うことで良いということで、一定の猶予期間は設けているところでございます。属性の振り直しということについては、集計の方法とリンクしてきますので、属性の振り直しだけはどこかで決めてやらないといけないと思いますが、測定地点や測定項目を増やしたりというのは、3年ぐらい猶予を見てよいのではないかと考えたところでございます。

 以上が、大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準の改正についてのご説明でございます。

【坂本部会長】 はい、ありがとうございました。

 ただいま報告事項として、大気汚染防止法の一部を改正する法律、それから放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律、それからPM2.5による大気汚染への当面の対応の進捗状況、それから大防法にかかわる常時監視に関する事務の処理基準の改正についての、この4点について報告をいただきました。

 これにつきまして、ご質問等ございます方は、名札をとりあえず立てていただいて、その後、項目の1番、2番、3番、4番という形でご質問をお受けするようにしたいと思います。いずれにつきましてご質問ございます方は、名札を立てていただければありがたいと思います。いかがでしょうか。

 大塚委員は、項目、何番でしょうか。

【大塚委員】 1番と2番です。

【坂本部会長】 はい、じゃあ大塚委員からお願いします。

【大塚委員】 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律について、まずお伺いしたいんですが。新旧対照表がさっき配っていただいた法律案の参考資料の中にございますけども、22条で常時監視について放射性物質に関しては、国、環境大臣が常時監視をすることに、22条3項でなっていますが、放射性物質だけは都道府県知事ではなくて環境大臣ということになっているんですけど、これはほかの法律との関係でそうされたんでしょうか。ちょっと、趣旨を教えていただきたいというのが一つでございます。

 もう一つもよろしいですか。もう一つは資料の4-3のPM2.5についてで、先ほどご説明いただいて、ありがとうございました。これは注意喚起というのは、割とソフトな感じなんですけど、効果としてはどういうことになるかということも、これはちょっと質問でお伺いしたいので、以上2点、質問させてください。

【坂本部会長】 質問を聞いてしまってから、関連するものはまとめてお答えするというふうにしたいと思いますので。

中山委員、お願いいたします。

【中山委員】 資料の4-3にPM2.5のことが書いてあるんですが、参考までに中国のPM2.5の濃度というのは、どのくらい高濃度なのかということと、それから中国におけるPM2.5の対策が、今後どういうふうに進められているのかということについて、お聞きしたいと思いますけど。

【坂本部会長】 はい、ありがとうございます。

 浅野委員、お願いします。

【浅野委員】 私もPM2.5なんですが、なかなか情報が徹底していないなという感じがします。いまだにまだNHKの番組では、毎朝毎朝、環境基準を超えるか超えないかというのが必ず出るわけですね。甚だ困ったもので、実際には一時間値でこういう数字で初めてアラームが鳴るという、情報が全然徹底していないという感じがします。

 とはいうものの、一方ではとんでもない数字でない限りは、運動会をやりますと言ってみたり、まだまだ現場の混乱は全然なくなっていないと思うんです。もうちょっと徹底して情報を流していかなきゃいけないし、一番の誤解は環境基準というものの本質を全然わかっていないので、何か環境基準を超えそうになると物すごく危ないと、みんな思い込んでしまっている。そのあたりが大変問題だと思います。少し騒ぎがおさまったからいいようなものなんですけども、やはりまだまだPRが必要と。

 それから、もう一つは、一方で環境研究でかなり成果が上がってきているので、こういう環境研究での成果が、中間的にも報告されていますので、これをもう少し行政的に上手に利用するということが必要ではないかと思います。

 具体的には、九州地域では約7割くらいは中国由来であると。それに対して、関東では必ずしもそうでもないというようなことが出ているんですね。これはもう大体間違いないシミュレーションだということを報告も聞いているわけですけど、こういったようなことをどう政策の中で生かしていくのかですね。研究は研究で放ったらかしというのは、よくないと思いますし、リアルタイムで出てきた成果をどんどん利用していくということを、どうして水・大気局はおやりにならないのか。研究費の審査をしているばかりで非常に不満に思っております。

【坂本部会長】 はい、ありがとうございました。

 それでは、まず大塚委員の質問で、22条の関係で実施者が環境大臣となっていて、それ以外ですと各都道府県知事とか。そこについて何か、関係部局、お願いします。

【事務局】 放射性物質の大気汚染防止の22条3項の常時監視でございますけれども、現在、環境省のほうで離島等の10カ所のところで、放射性物質のモニタリングというのを実施しておりまして、こうしたものは法律上に位置づけをしていくと。従来ですと、こうした形で環境省のほうでモニタリングを行っている、こういう経過がございましたので、環境大臣がという形で、今回法律の規定を整備させていただいたところでございます。

【小林水・大気環境局長】 ちょっと補足をさせていただきます。国会でも、従来のものが地方公共団体にお願いをしていましたので、どうしてかというお話がございました。一つは、今回、こういった事故があって、こういったものを契機に、はかっていくということになったというようなこともありまして、だから国の責任というのもあれでございますが、自治体にまた新たにどれぐらいの負担をお願いしていくかというところで、国が責任を持ってということがいいのかなというのはございました。

 あと、実際、具体的にどういうモニタリングをしていくか、これは専門家のご意見も聞いて慎重に検討していきたいと思っておりますが、今、現に原子力規制委員会、規制庁、もともと文部科学省がはかったものが結構ございます。これとの関係は、うまく整理をしたり、使える物は両者でよく相談して、データを使っていく必要があるのかなということもありまして、そういう意味でも、国のほうで研究をしながらやっていくことが適当なのかなというようなことで整理をしたものでございます。

 自治体がやるのをどうするのかというようなことも、国会でも質問がございましたが、もちろんはかろうという自治体は、随分あるだろうと思っておりますし、そういうところとの情報の共有、これは自治体にやってほしくないということではありませんので、国が最低限の責任は持ちますという意味で、こういう位置づけをしたということでありますので、自治体がやることは、ぜひやっていただきたいと思いますし、その情報の共有というのも、ぜひやっていきたいと、こういうことも表明してきたところでありますけど、これで具体化を図ってまいりたいと思っています。

【坂本部会長】 よろしいでしょうか。

それでは、PM2.5に関する大塚委員、それから中山委員、浅野委員からの質問に対して、よろしくお願いします。

【後藤課長補佐】 注意喚起の効果でございますけれども、まだまだ健康影響の知見とかも十分ではないというところはあるんですけれども、今回の1月以降の話を踏まえますと、社会的な要請を踏まえると、何らかの形で注意喚起の指針を作成しなければいけないということがございましてつくったものでございまして、結局、今日のこれからの濃度がどれくらいになるかというのを注意ができるのではないかと、そういう今日1日の行動を、少しPM2.5の濃度について配慮はできるのではないかというところでの効果を狙っておりまして、朝、午前中の早い時間帯に出して、今日の行動を考えてもらうところで出すような形で使ったものでございます。こういう効果を狙っています。

 それから、中国の濃度はどれぐらいかという話でございますけれども、知っているところでいきますと、1月の北京の米国大使館の濃度では、1時間値で900弱の濃度が、800幾つかのμg/㎥の濃度があったというふうに記憶をしております。

 それから、先に情報とか、その環境の研究をやられていることを上手に使っていくべきだということでございますけれども、これは確かにおっしゃるとおりでございます。ただ、一方で、まだまだシミュレーションの精度が、なかなか定量的な評価をするには十分ではないということも、この専門家会合の報告の中でもご指摘をいただいているところでございまして、今ある効果を十分使いながら、一方で今のシミュレーションの精度を上げていきながら、そういう取組を環境省もしながら、随時そういう成果を使っていきたいというふうに考えているところでございます。

【坂本部会長】 少し補足させていただきますと、中国の濃度のアメリカ大使館の濃度と、それから、あれはおかしいのではないかとか、中国政府のあれが出ましたけど、実は私が所属しております埼玉県の環境科学国際センターの研究員が、あのときにサンプルを共同研究者がとってございまして、それを計算すると、ほぼアメリカの大使館の値になるということで、今申し上げた900μg/㎥に近い濃度は、まさに出ていたということになろうかと思います。

 それから、あともう一つ、中山委員の質問に、対策はどんなことを中国はやっているかというのがあったかなと思いますが。

【事務局】 対策案について、ご説明させていただきます。中国は、大気汚染に限らず5カ年計画というので策定していまして、現在は第十二次五カ年計画というので対策を進めているところなんですけど、それが不十分だというのは中国も認識していまして、二、三週間前の6月14日に大気汚染に関する10項目の計画というのを取りまとめて、今後はそれに基づいて、例えば自動車のガソリンの改善とか、あとはセメントや鉄鋼などの古い施設をリニューアルすると。そういったものを進めていく予定になっていますので、そういうのもにらみながら、我が国としても協力を進めていけたらと考えております。

【坂本部会長】 ありがとうございました。

 中山委員、よろしいでしょうか。

【中山委員】 はい。

【坂本部会長】 浅野先生の質問は、もう少し本当は答えが欲しいところかもしれませんが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

 そのほか、いかがでしょう。本日4件につきまして、報告をさせていただきましたけれども、ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

(はい)

【坂本部会長】 ありがとうございました。

 それでは、本日用意いたしました議題は以上でございます。連絡事項等ございましたら、事務局のほうからお願いいたします。

【難波大気課長】 どうも本日は、ご議論いただきましてありがとうございました。本日の議事要旨及び議事録につきましては、各委員にご確認いただいた上で、公開することとさせていただきます。

 以上でございます。

【坂本部会長】 はい、ありがとうございます。

 ちょっと、本日の開催に当たりまして、お侘びを申し上げておきたいと思いますのは、資料を昨晩の送信という形になってしまって、大変申し訳ございませんでした。私、この前の部会においても、事務局にはできるだけ委員の先生方がお目通しいただけるような時間に送るようにきつく言っておったところでございますが、今回ちょっと、こんなことになってしまって申し訳ございません。次回からは、もう少し先生方に余裕を持ってご覧いただけるような形で送るように、事務局のほうにはしていただきたいと思います。

 それでは、本日の会議は、これで終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。