フロン類等対策小委員会産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会フロン回収・破壊ワーキンググループ合同会議(第7回) 議事録

開催日

平成18年11月27日(月)

開催場所

於・経済産業省本省本館17階第1~2共用会議室

議事録

開会

○獅山化学物質管理課長 定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会フロン類等対策小委員会 産業構造審議会フロン回収・破壊ワーキンググループの合同会議の第7回を開催させていただきます。
 少しおくれている先生方はいらっしゃるんですが、後ほど見えられると思いますので先に進めさせていただきたいと思います。
 議事に先立ちまして、本日の資料を確認させていただきます。

○野田補佐 それでは、確認させていただきます。お手元の議事次第をごらんください。議事次第に記載のある配付資料に基づいて確認させていただきます。
 初めに、資料1及び資料2といたしまして一枚紙の表と裏でございますけれども、本合同会議の委員名簿をつけさせていただいております。続きまして、資料3-1-1及び3-1-2としまして「政省令案に関するパブリックコメントの結果について」という資料をつけさせていただいております。資料3-2としまして「改正フロン回収・破壊法の政令・省令の内容について」という資料をつけさせていただいております。資料4-1としまして横の一枚紙でございますけれども、「改正フロン回収・破壊法の施行までのスケジュール概要」という資料をつけさせていただいております。続きまして、資料4-2「改正フロン回収・破壊法公布後のこれまでの取り組みについて」という一枚紙でございます。続きまして、資料4-3「改正フロン回収・破壊法施行に向けた当面の取り組みについて」という資料でございます。
 以降が参考資料となります。参考資料1は1-1から1-4までございますけれども、参考資料1-1としまして「改正フロン回収・破壊法施行令の新旧対照条文」でございます。参考資料1-2としまして関係省令の新旧対照条文でございます。参考資料1-3としまして、こちらは国土交通省と環境省と経済産業省3省で定める省令の新規に定めるものでございますので、条文でございます。参考資料1-4としまして、若干厚めの資料となりますが、フロン回収・破壊法改正後の法令、政令、そして施行規則の案の3段表の資料でございます。参考資料2として、こちらはカラーの資料でございますけれども、「改正フロン回収・破壊法のパンフレット・詳細版」でございます。参考資料3でございますけれども、こちらは本日、委員の皆様から提出いただいた資料でございまして、3-1から3-6まで計6部準備させていただいております。最後に、参考資料4としまして平成17年度のフロン回収・破壊法に基づく第1種特定製品からの回収量の集計結果の報道発表の資料をつけさせていただいております。
 以上でございます。資料の不足、乱丁、落丁がございましたら事務局までお申しつけください。

○獅山化学物質管理課長 本日は中井座長に議事進行をお願いしております。
 それでは、以後の進行を中井座長よろしくお願いします。

(1)政令・省令及びパブリックコメントの結果について

○中井座長 きょうは私の方が司会をさせていただきます。
 きょうは2つの議題がございまして、早速ですが議事に入らせていただきます。
 議題1は「政令・省令及びパブリックコメントの結果について」でございます。事務局の方から資料を説明していただいてから討論に入りたいと思います。
 では、事務局の方よろしくお願いします。

○榑林フロン等対策推進室長 それでは、お手元の資料の3-1-1と3-1-2に基づきまして、パブリックコメントの結果について御説明申し上げます。
 まず、3-1-1は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に係る施行令等の改正案に関するパブリックコメントの結果について、3-1-2は、経済産業省、国土交通省、環境省の3省省令、建物を解体するときの元請から発注者に対する説明に係る省令案に対するご意見という2つに分れております。
 まず、3-1-1から御説明申し上げます。前回9月8日の日に御審議いただいた結果を踏まえた政省令の案に対し、10月6日から丸々30日間で11月4日までご意見を募集させていただきました。民間企業から3通、事業者団体から2通、個人・その他から3通ということで、計8通の御意見をちょうだいしております。
 中身的には3.のところにございますように、Iの政令につきましては、「報告徴収の対象及びその内容について」というのが5件、それから、「立入検査の対象及びその対象物について」というのが1件。IIが施行規則の改正の部分、多くは「行程管理制度の創設に伴う書面の手続」の部分が43件、その他、合わせまして全体で55件でございます。
 めくっていただきまして、詳細な内容について別紙の横紙の方で御説明申し上げます。まず、施行令につきましては御意見を3ついただいております。報告徴収につきましては、例えば行程管理表の「委託確認書」であるとか「引取証明書」等法律で保存が義務づけられている書面もございますが、整備時につきましては、特に法律上記録に残すような紙はないが、何について報告を求めるのかということに対し、回答は、整備者と回収業者間で結ばれた契約書とか領収書等の書面等について報告を求めることがあるということでございます。
 2番目、報告徴収でございます。ここでは文書、法律で使っている用語をきっちりそのまま使った方が明確ですよという指摘で、それについては御意見のとおり合わせましょうという答えにさせていただいております。
 3番目でございます。立入検査について、主務大臣も廃棄等実施者及び引渡受託者に立入検査できることとすべきではないかといったこと。2点目としては、各都道府県知事がすべての廃棄等実施者及び引渡受託者に立入検査できることを明確にすべきではないかということでございます。
 前半につきましては、改正法においてフロン類の廃棄等から引き渡し、回収までのプロセスに係る指導でや監督等に関しての規定の適正な実施については、都道府県知事に委ねられている。そういったことから都道府県知事が行うのが適当ではないかというふうに考えております。なお、現行の法令でも国と都道府県の立入検査ができる対象は法律の指導等の対象に沿ったものになっております。
 後半で、法44条におきまして、都道府県知事というのが法律の施行に必要な限度内において、廃棄等実施者や第一種フロン類引渡受託者に対して立入検査を行うということができることとされております。
 次にII番でございます。施行規則の改正の内容です。左側のナンバー、それから条項、分類。分類をごらんいただいてもおわかりのように、行程管理制度に係るものが多くなっております。
 1番目です。行程管理制度、法律で引いている用語、政省令で書いてあるような用語につきましては、単に「書面」とかわかりづらいことがあるので、実際にはもう少し内容を示した用語を示していただきたいというご意見で、政省令では法律上の用語を用いますが、例えばお手元のパンフレットの10ページをあけていただけますでしょうか。10ページに行程管理制度を書いてございます。一番左上の図ですけれども、「回収依頼書」とございます。法律上は単なる書面ですけれども、こういったパンフレットみたいなところでは呼び名、呼称みたいなもので、パンフレット等のときには、わかりやすい名前をつけておきましょうということで対応させていただきたいと考えております。
 2番目です。行程管理制度、書面の様式のことですけれども、既に独自の様式をつくったり、あとは既存の様式に必要事項を追加したりできないだろうかという御意見でございますが、規則に定められた記載事項等が満たされていれば、独自の様式の作成、既存の管理票の修正にかかわらず、改正フロン回収・破壊法の要件を満たすというふうに考えております。
 続きまして、書面の記載事項についても同様でございます。
 続いて4.のところでございます。廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物管理票」との関係でございます。ここでは必要な事項が満たせられていればよろしいわけでございますが、実際にどういうふうにだれからだれに渡るかとか、どんな事項があるかということで、慎重に検討する必要があると考えております。
 5番のところ、国が統一した様式の書面を定め、普及する予定はあるかという御意見でございますが、省令で様式を統一することまでは考えていないということでございます。
 6番目でございます。パンフレットを見ていただいてもおわかりのように、行程管理制度の中で、書類の写しというのを保存しなければいけないというのが幾つか出てまいります。そういったものにつきましては複写機でコピーしたもので足りるか、それともカーボンを通して複写したものがいいのかという御質問でございますが、いずれにしても可能であるということでございます。
 7番目、行程管理制度の書面の記載事項でございます。ここでは、行程管理の中で必要とされるような結果説明、回収依頼書、委託確認書などの記載事項が原案では不十分ではないか。機器のメーカー名、機種、製造番号、フロンガスがどのぐらい入っているのかということについて書くようにすべきではないかという御意見です。お答えとしては、この会議でもこれまでいろいろ御審議いただきましたように、回収を適切に行う上で必要最小限のものを法津や省令で定めていこうということでございます。
 続きまして、8番目でございます。同じく行程管理制度でございます。具体的にはパンフレットの一番下の段の再委託承諾書の事項等でございます。ここについては、御意見を踏まえて必要な事項を追加して記入するように省令を変えさせていただいております。
 次に10番、11番、12番が前回の合同会議でもいろいろ御議論いただきました引取証明書が戻ってこなかった場合に、都道府県知事に報告するまでの期間でございます。御議論いただいたような形で、通常の場合は30日、解体工事に係るもので途中委託が絡むものについては90日ということでございます。
 13番ですが、第一種特定製品の種類の変更。今まではエアコンディショナー、冷凍冷蔵、それからフロンが50キロ以上入っている機器といった3区分でしたけれども、初めから50キロ以上入っているかどうかよくわからないという御指摘もございまして、2区分にしました。ただ、御指摘ございますような登録区分については変更がありませんということでございます。
 それから14番です。整備時の関係です。整備時と通常の場合と同じような登録手続が必要ですかという御質問ですが、必要ですというようなお答えになろうかと思います。
 15番です。「電子マニフェスト」の関係で、廃棄物処理法に基づく電子マニフェストを一本化できないだろうかということですが、廃棄物処理法に基づく電子マニフェストというのが記録の保存等を大臣が指定する機関が行うということになっていまして、そこら辺は差異がありますので、現状ではなかなか難しい点があろうかと思います。
 続きまして、資料3-1-2の部分でございます。パンフレットで申しますと8ページのところです。8ページの図の右の真ん中あたりで、特定解体工事元請業者が発注者に説明しますよと。説明するときの書面に書いてあるべき事項でございます。
 めくっていただきまして、横表で御説明申し上げます。意見が1、2、3と3つ出ております。1番目の意見としては、特定製品の設置の有無だけではなくて、「有」の場合については、第一種特定製品の種類及び数まで記載するように義務づけたらどうかということでございます。この会議でもいろいろと御議論いただきまして、どこまでが発注者の責任、どこまでが解体業者の責任、どこまでが関係者の責任とございますので、法律の目的からすると必要な事項を最小限にすべきではないかということで、こういうふうに整理させていただきました。
 2番目が、必要な事項が満たされていればいいのかどうかということで、書面にかかわらず必要な事項が満たされていれば問題ないということでございます。
 あと統一の書面につきましては、省令の中で様式を統一することは考えていないということでございます。
 引き続きまして、このパブリックコメントを受けまして改正された政省令の中身についてお手元の参考資料の1-4に基づいて御説明申し上げます。この表紙のところに「施行令及び施行規則の省令については案」と書いてございますけれども、施行令については10月21日の閣議で決定され、本日の官報に掲載されましたので、本日交付されたということになります。
 1ページめくっていただきまして、ページはついていませんけれども、目次のところで、上の段から法律、中の段がそれに該当するところの政令、一番下の段が施行規則。施行規則につきましては、法律の施行規則ともう一本、先ほど申し上げました特定工事、元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載事項を定める省令の2本がございまして、今申し上げました本日公布されたというのは、中の段の施行令でございます。「最終改正 平成18年11月○日」とございますけれども、11月27日、政令番号が363号ということでございます。本年度363番目の政令でございます。
 それでは、この3段表に基づきまして政令及び2省省令について簡単に御説明申し上げます。ずっとめくっていっていただきますと、政令につきましては後ろの方です。報告の徴収、43条、38ページでございます。ここでは一番上の法律のところで、主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めることによって、報告を求めることができるということで。現在の施行令では第1条のところにございますように、フロンの破壊業者に対して国が報告を求めることができるというのと、40ページのところに、回収業者に対して都道府県が求められるというところがございますけれども、今回の法律改正に基づきまして、2項、3項、4項ということで、2項については第一種特定製品整備者に対して求められる報告徴収の内容、3項としては第一特特定製品廃棄等実施者に対して求められる報告徴収の内容、第4項として第一種フロン類引渡受託者に対して求めることができる報告の内容、第5項として従前のフロン回収業者に対して求められるものに加えまして、今回の法律改正でふえた部分について報告を求めることができる。
 同様に、40ページの第44条、立入検査の部分でございます。ここでは、第1項について国の立入検査が書いてございますけれども、2、3、4、5項でそれぞれ第一種特定製品整備者の事務所、それから都道府県知事が、第一種特定製品廃棄等実施者の事務所または事業所、それから第4項につきましては、フロン類引渡受託者についてフロン回収業者の事務所とか、それぞれの場所と何を検査することができるか、どういうふうに立ち入りができるかということについて定められております。
 同様に、行程管理制度の部分については、法律で申しますと18条の2の部分でございますので。19条の3か。その前に19条の2のところに、特定解体工事元請の確認及び説明ということで、省令の段をごらんいただきますと、説明する際に必要な事項が記載してございます。
 19条の3あたりが行程管理制度に関する省令、それからずっと参りまして、20条の2に関しては引取制度。同じ内容を図示したものがお手元のパンフレットの10ページ、11ページでございます。だれからだれにどういうふうに物が渡るときに、どんなことを紙に書かなければいけないかといったことでございますけれども、実際には一番右側にございますように、業界団体なんかでは記載事項が最小限で済むような、法令で定める事項を含んだ複写式の用紙の準備を進めているということで、本日も委員から御報告があるかと思います。
 以上でございます。

○中井座長 ありがとうございます。
 ただいまの御説明に対して御質問ございますでしょうか。もしおられたら名札を挙げていただいたらわかると思います。法律なのでよくわからないんですけれども、難しいところがあるかもしれない。
 ございませんでしょうか。ちょっと切り出しにくいのかもしれませんが。
 私の方から1点、この都道府県というのは、ユーザーというか回収依頼者の所属している都道府県なのか、回収業者が。どこかに書いてあるんでしょうけど、どっちなんですか。

○榑林フロン等対策推進室長 それぞれございまして、回収業者の場合はその登録に関係している都道府県、例えば本社が東京にあるんだけれども、神奈川県で事業するためには神奈川県知事に登録しなければならないので、そこでの事業については神奈川県知事がということで、それぞれ実際の作業が行われる場所の都道府県というふうにお考えいただければと思います。

○中井座長 わかりました。
 先ほど何かフォームは国で統一しないということですけど、これは各都道府県が各自フォームを決めていくということなんでしょうか。

○榑林フロン等対策推進室長 実際については、例えば既に自主的に破壊業者まで至るようなことをやっていらっしゃる方とか、あとは空調機と自動販売機ではまた違うだろうということがあって、必要な事項はこれでいいですよと。実際には空調機の団体の方々がまとめて、こんなことで我々の団体ではやろうじゃないかとか標準的なことはお示しになるだろうけれども、省令でこれでなければいけないよということはしませんよと、そういったことでございます。

○中井座長 そうですか。
 ほかにございませんでしょうか。
 大塚委員お願いします。

○大塚委員 非常に一般的なことですし、今回のことではないので、ちょっとお伺いしておいて将来に何かつながる可能性があればというだけのことですけれども、パブリックコメントで結構出ていた議論で、廃棄物処理業にかかわる人から、電子マニフェストでできないのかというのがあって。これは実際に携われる方から見ると、何かいろいろなものがたくさんあってとっても面倒でということが多分あるかもしれないし、環境省としても電子マニュフェストの推進を図っておられますので。これは今回ではない話なんですけれども、先の話ですけれども、何か関連つけるようなことがもし出れば非常にいいと思いますけど、それはなかなか難しいんでしょうか。一般的なことで恐縮です。

○榑林フロン等対策推進室長 既に廃棄物処理法に基づいて電子マニフェストが行われていますが、あちらの方は指定法人を定めまして、記録の保存から何から全部指定法人に委ねる方式なので、今のままの形ではできないだろう。ただ、電子化というのが世の流れですし、実際の事業者に対する事務手続を簡素化するためにどんどん進めて行かなければいけないということで、今回もまだ間に合っていませんけれども電子化のための省令をつくって保存だとか、あとは関係者間で合意ができれば、メールのやりとりみたいなものでもできるようにする方向を考えたり。将来的には先生おっしゃるような他制度の電子手続を一本化できるようなワンストップみたいなものについても、検討は進めていかなければいけない課題だと思っております。

○大塚委員 どうもありがとうございました。

(2)改正フロン回収・破壊法の施行に向けた今後の取り組みについて

○中井座長 また後で御意見をいただきますので、次に進めさせていただきます。
 では、議題2の「改正フロン回収・破壊法の施行に向けた今後の取り組み」に移ります。
 法律の施行は本年10月1日ですが、関係者が多岐にわたることから、それまでにどのように改正内容を周知するかが重要になりますので、初めに事務局の方から資料の説明をお願いしてから議論に移りたいと思います。
 では、資料の説明をお願いします。

○勝山オゾン層保護等推進室長 経済産業省オゾン室長の勝山でございます。資料に基づきまして御説明いたします。資料4-1から4-3でございます。
 資料4-1、横の紙でございますけれども、ながめていただきます。真ん中やや上の方に「第7回(11/27)」というところがございます。これが本日に当たるところでございまして、こういう時系列に沿ってこれから周知活動を行っていこうということでございます。
 まず、12月に入りましてブロック別説明会を企画してございます。国から、都道府県や地域協議会、業界メンバーを対象としまして、全国幾つかに分けましてブロック会議で説明を行おうと考えております。また、ちょっと右斜め下に行きますと、正確には後ほど申しますが、1月から2月にかけて対象者別説明会というもの、これも9月8日の前回審議会でお示ししましたように、各事業者固有の問題がありますので、ポイントを絞った説明ができますように対象者別説明会というものを企画してございます。国から、機器所有者、回収業者、建設・解体業者等への説明会を行おうと思っております。
 それぞれの説明会で各者が持ち帰っていただきまして、地域や事業者の中で随時また説明会等を開いていただきたいと思っているわけでございまして、そういう説明会を重ねながら、来年の10月1日の施行を迎えたいと考えております。なお、ブロック別説明会や対象者別説明会に向けまして、現在パンフレットやモデルマニフェスト、行程管理票でございますけれども、あるいは運用の手引などを順次作成しているところでございます。これが周知普及活動の全体の流れ想定図でございます。
 具体的には次の資料に参りまして、説明の便宜上資料4-3の方に行っていただきたいと思います。改正法施行に向けた当面の取り組みについてでございます。
 一番最初が、先ほど申しました地域ブロック別説明会の開催。具体的にはどうするかということでございますが、趣旨のところを少しながめていただきますと、今後周知活動の核となります都道府県の担当者、フロン類の回収に係る地域協議会及び関係業界団体に対して、改正内容の説明、施行に向けた周知活動の進め方等についての情報提供を目的としまして、環境省と経済産業省の両省で開催を行います。
 対象者は、ながめていただきますとおりでございます。
 (3)の内容のところ、どんなことを説明するかでございますが、例えば3ポツの後に「例」と書いてありますように、都道府県の方々に、こんなことを協力依頼を求めてみたいと思います。例えば地域の説明会を開催してほしいとか、ホームページを整備してほしいとか、関係行政窓口でのパンフレットの配布をしてほしいとか、広報誌で改正内容の紹介などをしてほしいとか、可能な限りのこと、またほかに知恵があるかもしれません。特に3番目に申しました関係行政窓口というのは、いろいろな法令で縦割りになっているようなところの横の連携みたいなことができないかなどを問いかけていってみたいと思っております。
 (4)番は具体的な開催日時・場所でございますが、12月4日から15日にかけてセットしてございます。このような場所において説明会をさせていただきたいと考えております。
 次に2ページ目に参らせていただきますが、対象事業者別の説明会の開催でございます。趣旨でございますが、機器所有者等のそれぞれの役割に応じて、実務的な詳細な運用方法を説明することを目的として、両省で開催しようと考えております。
 (3)の方に行きまして、特に2番目のポツの「行程管理制度への対応(マニフェストの使い方を中心に)」というふうに書かせていただいておりますが、業界の方で先ほどからチラと出ておりますが、御努力いただいておりまして、モデル的なものをいかに使いこなせるかみたいな話まで、実務的な詳細の運用方法の中で説明といいますか、トレーニングといったようなことまでできればというふうに考えております。
 (4)番の開催日時・場所。ここは予定でございますが、ほぼ決まっているところでございますけれども、関東、関西、九州で開催いたしまして、対象者のところは3つに分けてございますように、それぞれ固有の事情に特化した説明を行いたいと思っております。
 一番下の米印のところでございますが、改正フロン法の周知、普及先として別紙の業界団体等を関係省庁より紹介していただいております。これが次のページでございまして、特に機器の所有者、使用者はごらんいただけますように多岐にわたってございまして、特に今般は農水省さんの御協力をいただきまして、少なくとも団体のこんなところが業務用の冷蔵、冷凍等を使っているというお知らせをいただきました。
 それから、次のページにわたりまして不動産、倉庫、輸送、流通、製造業、その他、これは団体を足し算しただけでも240ぐらいあると思いますが、こういったところにお声がけを必ずさせていただきたいということでございます。
 それから、4ページ目の下の方は解体工事の元請業者、機器を引き取る事業者については、ここに記載されるような団体に御協力いただき、また、第一種フロン類回収業者、整備業者についても、もちろん充実したトレーニングを持っていただきたいと考えております。
 以上が周知の今後の方向で、特徴的なところを御案内させていただいたわけでございますが、この際に資料4-2の方に戻らせていただきたいと思います。実はきょうまでも幾つかの説明会等周知活動をさせていただいております。これは行ったものでございますが、念のため取りまとめてみました。
 1番目、「説明会開催/出張説明等」と書いてございますように、私どもで企画したもののみならず御要請に応じて説明に上がったものなど含まれております。また、2番目の「パンフレット等の作成・配布」も、先ほど説明がありましたのは2番目のポツの詳細版のところになると思っておりますが、万部単位で作成しております。3番目は「政府公報/その他」、いろいろと機会をとらえて広報、周知活動を行っているところでございます。
 私の方からの説明は以上でございます。

○中井座長 ありがとうございます。
 ただいまの事務局の方からの説明に関して御意見、御質問がございましたらよろしくお願いします。
 小林委員お願いします。

○小林委員 周知徹底について2点確認しておきたいんですが、資料4-1で普及啓発の中で、いわゆる啓発の方法として、1つが地域協議会等による周知・説明というのがベースとしてあると思うんですが、もう一つは業界団体を通じて事業者へということになっています。要するにここで地域協議会というものをどういう位置づけでするのかというのをある程度明確にしないと。というのは以前、フロン対策でこの地域協議会をつくったわけですね。つくったにもかかわらず、あの法律ができた段階で、いろんな事情があってほとんどが休眠・休止状態になった。それを今回復活させようということであればそれの位置づけをある程度明確にしていかないと。要するに以前は、業界団体が業界に対して周知徹底が十分できるからということで、地域協議会というのはほとんど休眠状態に陥ったと思うんです。ところが現実はそうはうまくいかなかったということで、もう一度地域協議会を見直すのであれば、その辺について業界団体の方々も含めて、もう一度地域協議会というのはどういう形で何をするのかというのを明確にしていかないと、また同じことの繰り返しになるのではないか。
 つまり、地域協議会という府県単位でできるものと業界ベースでするものとがお互いに責任のなすり合いになってしまって、結局両方ともがやらないということになっては意味がないと思うので、この辺についてはっきりと周知徹底のやり方について、都道府県に対する説明会等に対して、もう少し明確に。それと業界の方々がどういうふうに協力していただけるのかについても、ある程度明確にしておく必要があるのではないかというのが1点ございます。
 もう1点がこの説明会の開催なんですが、よくあるんですが、説明会をしますということをPRする、パンフレットを配るんですが、この配られたパンフレットが本当に必要な方々のところに行き届いているのかどうかについて大変疑問があります。今までよく政府でこういう印刷物をつくられたり、また都道府県でもつくるんですが、つくったものが行った段階で、例えば協会団体に送って、「よろしく配ってください」と言ったら、そこの事務局に積み上げてほっちらかしになっているのが結構あります。それから、市町村に送っても、市町村で積み上げたまま配られていない。せいぜいやられて市町村の机の上に積み上げて、「どうぞ取ってください」方式なんですね。だれも取りに行かないということがあります。
 ですから、その辺どういうふうに配るのかということについて具体的にきちっと押さえていかないといけないし、それから協賛団体、いわゆるPRするに当たって業界団体の方々にお願いしますということについても、本当にそこの業界団体がきちっとどういうふうに周知徹底されるのかを確認していただかないと。
 実は先日ちょっと、内容は申し上げられませんがある説明会をやりました。関係する業界団体が同じように40か50あって、そこに依頼をしました。皆さん、協賛という御返事をいただきました。実際に説明会を開きました。ほとんど来られていません。来られた方はほとんどそれを主催した団体から直接案内が行った方は来られたんですが、協賛になられた関係業界の団体からはほとんど来られていません。なぜか。協賛の名前は書いたけど、そこからは普及啓発をやっていただけてなかったということなんです。
 ですから、協賛団体に何とか工業会と書いても、そこの工業会がちゃんと普及啓発、PRをどうやってやったかということが確認されないと、ほとんどがそこの事務局で。ひどいのになりますとこの間もあったんですが、そこの工業会の会長さんは「私、知りませんよ」という話があったんです。つまり事務局で受け取ったら、それっきりそこの中に入ってしまって、協賛になった決済さえ会長には報告されていないというのが結構多いんです。その辺をきちっとやらないと、業界がいっぱいあるからといって名前を書いても余り意味がない。ですから、普及啓発についてきちっとやることをぜひお願いしたいと思います。

○中井座長 ありがとうございます。
 室長さんの方からお願いします。

○勝山オゾン層保護等推進室長 2点ほど御指摘いただきましたが、1点目、前回の9月8日のときも地域協議会の休眠の問題点を御指摘いただいたと思っております。私どもも、より明確化ということを御指摘のように進めていきたいと思います。ですのでブロック別説明会の後に、随時のところに書かせていただきましたが、地域協議会等による周知・説明会というものをやっていただこうと。これを契機にできる限り活性化していただきたいと考えているところでございます。環境省と前回から詰め切れていないところでもありますので、御指摘をもとに掘り下げていかせていただきたいと思います。
 2点目のパンフレットの有効的な使われ方に対する御指摘でございますが、ごもっともでございまして、一つ例が挙がった各業界団体の方に積んであるというような状況など、行政側も配っただけではなくてフォローということを継続的にと申しましょうか、頻繁にやらせていただいたりするなど工夫しまして、効果的に使われるようにしたいと思います。ともすると行政は、つくって配ったら終わりというふうに思われがちかもしれませんけれども、そういうふうにならないように反省をしながらやらせていただきたいと思います。
 とりあえず以上でございます。

○榑林フロン等対策推進室長 2点目につきまして若干追加させていただきます。施行までにまだ時間があるのになぜ急いだかといいますと、法律ができてちょうど5年目で登録業者さんの登録更新手続が始まります。それが12月の末から早いところでは始まって、1、2、3月で全国2万8000の登録業者さんが更新手続を行いますので、そういうときに、きょうお手元にお配りした詳細版のパンフレットが都道府県の手から個々の事業者の方々に渡ると。残りのものにつきましても、ブロック別説明会では説明の中身として、これをもって皆様方が所有者の方々、実際に関係する団体の下部組織の皆様方に御説明していただくんですよということでお渡しするということで、決して無駄にならないようにしたいと思っております。

○中井座長 ありがとうございます。
 ほかにございますでしょうか。ございませんか。
 では、次に進めさせていただきます。
 前回の審議におきまして、業界の委員の皆様に、改正法の円滑な施行に向けて事業者の取り組み内容を御紹介いただきたいとお願いしておりましたところ、何箇所からいただきましたので、この取り組みを御説明いただきたいと思います。資料がついておりますので、約5分ほど資料番号に従って御説明いただきたいと思います。
 まず、上村委員の方からよろしくお願いします。

○上村委員 オゾン層・気候保護産業協議会の上村でございます。
 参考資料3-1に沿いまして、業務用冷凍空調機器からのフロン類回収促進に係る連携体制についてということで取り組みの紹介をさせていただきます。
 改正法の制定以降、業務用冷凍空調機器に関係する業界の間で、改正法の円滑な施行、そして回収率の向上に向けて、今後どうしていくべきかということを討議してまいりました。この討議の中で大きな結論として得ましたのが、今回の法改正でフロン類回収に法的に関係する業種が多岐にわたってきたということがございまして、今後より効果的、効率的に進めていくためには、関連する業界が課題等を共有して幅広く連携して取り組んでいくのがいいんじゃないか、必要ではないかという結論に達したわけでございます。
 このために、産業界としての実質的な取り組みでございますが、連携体制を構築して推進していきたいということでございまして、この資料の1ページ目にはこの取り組みの背景も含めて今述べました趣旨について書いてございます。
 2ページ目に移りまして、この体制の概要について書いてございます。現在この方向で構築を進めつつございます。1つ目は目的でございますが、業務用冷凍空調機器、特に第一種特定製品からのフロン類回収を、フロン類回収にかかわる各主体が継続的に連携した体制のもとで推進し、回収率の向上、フロン類の大気中への排出抑制を図っていきたいということであります。
 名称でございますが、「フロン回収推進産業協議会」ということで決定いたしました。
 それから、事務局というか幹事団体といいますか、事務局は必要でございますけれども、有限責任中間法人のオゾン層・気候保護産業協議会ということで意見をいただきまして、これでほぼ進めております。略称「JICOP」と呼んでおりますけれども、従来からフロン問題に関して横断的な役割といいますか、そういう事業を展開してきておりますので、事務局としていいのではないかという御意見のもとで現在進めております。私はJICOPに属しておりますので、今回この説明をさせていただいております。
 次に事業案でございますけれども、6項目挙げております。全般的には業務用冷凍空調機器に関連したフロン類排出抑制対策に関する企画、調整、実施を行っていきたいと思っております。当面、今回のフロン法施行に向けまして、(2)から(4)を重点的に進めていきたいと思っております。
 (2)にございますが、フロン回収・破壊法に即したマニフェスト・様式の共有化と連携した運用ということでございます。先ほど来お話がございましたが、法的には必要な事項だけが定められて、様式も考えていく必要があるということです。この協議会の中でできるだけ共通的なものをつくるということで現在進めつつございます。各業界の意見を反映して、中身を検討しながら現在仕上げている最中でございます。
 運用面においても、連携した運用を図っていければと思っております。ただ、いろいろな御意見を聞いておりますと、業種によっていろいろな使い方、やり方があるということで、一つのものにするのは難しい面があろうかと思いますが、最大公約数的にできるだけみんなに使っていただけるような様式を現在作成しておりまして、あわせて運用を皆さんと相談しながら考えていきたいと思います。
 それから、(3)がフロンの回収に関して相談窓口を設けたいということであります。これは一つの支援活動でございますけれども、電話を設置する、ホームページを開設するということを考えております。
 もう一つ、(2)の後半に書いてございますが、共通シールというのがございます。これは販売する機械、あるいは現在市場に出ている機械に共通シールを張っていったらいいのではないかという案があります。この中に今申しました相談窓口、あるいはホームページ等に記載して、できるだけ問いかけしやすい形にしていきたいということでございます。
 それから、4番目にございますのが説明会、普及事業でありますけれども、この協議会独自で説明会を開催していくことも多分出てこようかと思います。いろんな業界団体でやられる場合に、人材の派遣とか各種説明資料の提供とかそういった面で支援を行っていきたいと思います。
 その他、定期的にフロン回収推進に関してのいろいろな状況、あるいはノウハウを提供するような情報誌、機関誌を発行していきたいと考えております。
 次の3ページにございますのが組織のイメージでございます。いろんな団体が関係してこようかと思っております。ここに挙げているのが業務用冷凍空調機器のメーカーの団体、施主関係の業界団体、元請関係の団体、建物処理関係の団体、設備施工の団体、あるいはこういった団体に属さない事業者等もおられるかと思います。それから、フロンメーカーの団体、こういった各団体の御参加のもとで連携した体制をというふうに考えております。下の方に都道府県協議会というのも入れておりますけれども、できればこういった協議会と協力した中でやっていければというふうに現在考えつつございます。
 次の4ページにございますのが、これまで連携体制について検討してきておりまして、参加していただいたメンバーを列挙しております。
 スケジュールですけれども、現在検討を進めておりますが、3月までは一応構築の準備期間としたいと思っております。4月より正式発足させるつもりで今頑張っております。
 まだ検討すべきことは非常に多くございまして、運営の詳細をどうするかとか、いろいろお話を聞いていますと業種によって立場がいろいろございまして、例えば先ほど申しました施主関係の業種と設備施工関係の業種とはフロン法に対する立場が異なるといいますか、そういったところもございます。どういうふうに構成していけば運営にとって一番いいのかということを、いろんな方と相談しながら詳細な運営の仕方を今後検討していきたいと思っております。回収率向上を目指しまして、やる以上はより効率的に効果的にやっていきたいと思っております。関係業界の方々、あるいは行政の支援をこの場でお願いしたいと思います。
 以上でございます。

○中井座長 ありがとうございます。
 御質問、コメントはおありでしょうが、説明だけ先へ進めさせていただきます。次に川野委員お願いいたします。

○川野委員 日本冷蔵倉庫協会の川野と申します。
 資料3-2で説明いたします。これは実際に東京都内の某病院で、フロンの22を使った冷凍施設を廃止するときに、高圧ガス保安法というのがありまして、その設備を廃止する場合には、廃止届を出しなさいというふうになっております。この表の備考欄に「フロン22 冷凍能力25トン」と書いてあると思いますが、その20冷凍トン以上が該当するということでございまして、東京都に対して、高圧ガス製造設備を廃止しますよということを届け出ておるわけです。
 私の確認したところでは福岡県とか、これは東京都の実例なんですけれども、この裏面にございますとおり、フロンを適正に処理したかどうかという証明書をつけなさいという指導ですね、法律ではないんですけれども、そういう指導をもって運用されております。これは行程管理票みたいなものだと理解しております。
 この処理証明書の真ん中の左側に設備所有者、すなわち廃棄者ですね。そこに、場所がどこであってだれのところかということが書いてあるわけです。ここに病院名とその病院の所在地、そこで回収フルオロカーボンの22というものを27キロ回収しましたということが記載されているわけです。それを表の一番上の左側に、冷媒回収事業者が誰ということと数字を記載しているわけです。
 右の方に行きますと、中間的な役割を担うお店とか、右下には代理店ということで、関係者軒並みここに名前を記載する。それから、登録番号は適正な処理業者に委託したかという証明であり、この容器をだれが運んだかとか、要するに輸配送事業者まで書くようになっているわけです。
 それから、今度はそれを処理した後の容器の返却はだれが担当したか。そんなことも書いてあります。 右の上の方には、冷媒を回収した日、回収を依頼された日、それから三井・デュポンさんに持ち込まれた受付日というのがあります。要するに廃棄がスタートでして、処分に至るまでのかかわった人たちがこの1枚の紙の中に網羅されて、非常に見やすいものだなと思った次第です。
 私どもの冷蔵倉庫業者も、冷凍設備というのはほとんど中型、大型が多くて、高圧ガス保安法20冷凍トン以上の大半がそういった施設なわけですね。したがって、そういう高圧ガス法の網にかかっているようなところは、こういった仕組みを福岡、東京をモデルにそういった運用が各都道府県等でできれば、非常に歯止め的な対策としていいのではないかと思ったところです。
 次に宮城県の例でステッカーの現物があるんですけれども、フロン回収・破壊法施行時に、新しいものについては表示義務というのがあるようでして、その様式がこのステッカーに使われているのですが、このステッカーの右の下に「宮冷保」と書いてあるんですけれども、これは宮城県冷凍設備保安協会です。こういった高圧ガス保安法の実際に運用に携わっているのは高圧ガス保安協会というのがありまして、各都道府県団体にはまたさらに冷凍設備保安協会というのが全国の組織であるわけです。宮城県では、フロン回収・破壊法が施行されたときに、既存の冷凍設備に対してステッカーを張るということをやられたそうです。
 これが実際に廃止されるときに、勝手に捨ててはいけないよとか、回収しなければいけないよということが書かれているわけで、そういったメッセージは、これを廃止するとき携わる人に対してインセンティブになるのではないか。現在ついていないものに、例えばこういったものを張ることも一つのメッセージを送る手だてではないかということで、事例を2つほど紹介させていただきます。
 以上です。

○中井座長 ありがとうございます。
 続きまして、岸本委員の方からよろしくお願いします。

○岸本委員 日本冷凍空調工業会の岸本でございます。
 フロン排出抑制に向けた業界の取り組みについて報告したいと思います。
 まず、ルート空調工業会というのはメーカーの団体でありまして、空調とか冷凍機器をつくっております。冷凍空調というのは我々の生活になくてはならないものになっておりまして、それに使われている冷媒というのは、フロンが性能面、安全性、経済性から言ってほぼ理想的な物質であったわけです。しかしながら温暖化の影響があるということで、それに対してそれを防止するために、環境保護のために、この排出抑制と回収が非常に重要になってきたと我々としては認識しております。
 その取り組みとしては、そこに4つ書いてありますけれども、代替冷媒への早期転換。これはオゾン層保護のために、オゾン層の破壊をするフロンから全くそういったものをしない代替冷媒への早期転換というものを進めてまいりました。2番目が冷媒の排出抑制、3番目が機器の省エネルギーの推進です。この機器の省エネルギーの推進というのは、エネルギーを削減することによって、エネルギー源のCO2を減らそうといった取り組みであります。4番目がノンフロン冷媒の開発挑戦を行っております。
 今回、排出抑制にかかわるこういった法律が改正されたわけですけれども、冷媒回収というのは我々メーカーだけではなくて、いろいろ多岐にわたる団体にかわっていることでありますし、先ほど上村委員から説明があったように、そういった組織的な連携をとりましてこの回収に積極的に関与していきたいと思っております。我々としてはフロンの責任ある使用の原則のもとにいろいろな活動をしてまいりましたので、それについて報告したいと思っております。
 まず、従来からの取り組みというところが1番にありますけれども、工業会として「冷媒回収促進連絡会」というのをつくっておりまして、活動しております。一般会員会社の冷媒回収の担当の責任者を集めて、実績の公表、優秀会社の表彰をしたり、内外の排出抑制に関する環境情報を説明して啓発を行っております。
 今後は機器のカテゴリー別に廃棄時、サービス時ごとに分析して、回収量向上に努めていきたいと思っております。
 それから、2番目が総合的な温暖化防止対策の推進でありまして、省エネ機器の開発推進、それから、2004年から参加していますNEDOのノンフロン空調機器、冷凍空調機器の開発プロジェクトにも参画しております。そういった意味で総合的な排出抑制をしている。特に省エネ機器の開発については、ここ10年間で約倍ぐらいの効率化を達成することができて、温暖化というよりもエネルギーの削減に大きな寄与をしたと思っております。
 それから、3番目は冷媒回収推進・技術センター事業の推進でありまして、1993年に日本冷凍空調設備工業連合会とフルオロカーボン協会と我々でもってセンターを設立して、それ以来温暖化防止の目的も含めて、冷媒回収技術者の育成、事業所の認定等を通して、使用済み冷媒の処理を確実にするということですね。再生とか破壊とか、それから啓発運動について取り組んでまいりました。
 次のページです。2つ目はフロン改正法活動の中での取り組みでありますけれども、冷媒回収の調査において関係者の認知度の低さ等の課題が顕在化したことによって、いろいろな提案だとか啓発活動をやってまいりました。
 1つ目は、温暖化防止の観点より従来法では整備時というところが抜けていたんですけれども、整備時も今度の法制化に入れるべきではないかという提案をさせていただいております。整備時というのは意外と冷媒を使っておりますので、今回こういったものが組み入れられたことは全体のフロン回収の実態を把握するのに非常に重要なことだろうと思っております。
 それから、2番目は既存機器へのシールの貼付ということで、右の方に絵がありますけれども、こういったシール、あるいは裏にパンフレットが参考につけてありますけれども、そういったものを配って、サービスなんかのときに既存の機器に張ってもらうという活動をしています。しかしながら課題としては、空調機というのは外に見えるところにあると、余り変なものを張ってくれるなというお客さんもいて、なかなか強制的に張るわけにもいかないので、その辺は今後の課題かなと思っております。
 それから、法改正後の経済産業省・環境省製作のリーフレットを会員会社に配布して注意喚起を行う。先ほどおっしゃられたように配るだけでは、その先がちゃんとフォローしないだめだよということもありましたので、ぜひその辺は会員企業を通して、配ったものが確実に関係者の手元に届くようにきちっとやっていきたいと思っております。
 それから、我々業界独自に「フロン回収・破壊法対応マニュアル」というマニュアルをつくっておりますが、これを改正しております。法の解説や回収に携わる関係者が、現場で必要となる事項、帳票類、一般的な疑問に答えるQ&Aを一冊にまとめて改正し、周知をしております。
 それから、今後の取り組みでございますけれども、先ほどからも何回も議論が出ているように、まず周知徹底が最も重要だと。この冷媒の回収の業者とかこういった関係の団体の方はわかっているんですけれども、現実的には所有者というのは一般の人です。ここにはある意味ではフロン回収に対する認識度が低い。特に、先ほど倉庫の話が出ましたけれども、ああいった非常に大きな設備の場合、あるいはコンビニのチェーン店みたいなところはしっかりと管理されているのでいいんですけれども、小さな店舗に入っている業務用の機器については極めてこういう認識が薄いので、そういうところに対する周知啓発が最も重要だろう。特にそういうところは量は少ないんですけれども数が多いので、ここが今後の大きな課題になるだろうと思っております。そういう意味では先ほどの横断的な連携組織の中で、いろんな業界と連携をとりながらこの辺の活動を進めていきたいと考えております。
 それから、会員メーカーの講習会の開催ということで、この講習会も何箇所かでやってきております。延べ15回と書いてありますが、こういうことをやっていきます。特に一番重要なのは、今回の法律の責任というのは第一義的には機器の所有者となっているので、ここのところにいかに法律の趣旨を知らしめるかということが非常に重要だろうと思っております。
 それから、最後の3ページでございますが、機器ユーザー等への普及啓発ということで、今申し上げましたけれども、カタログとかパンフレットの中でこういった啓発をしていくと同時に機器を販売するときは、特にこれがリニューアルの場合は、既にある機器の廃棄ということを必ず伴います。したがって、そういうタイミングにおけるユーザーへの啓発が最も効果的だろうということで、販売時における啓発活動にパンフレット等を活用して行っていこうと思っております。
 それから、先ほど申し上げましたような既存機器へのシール張りつけ。これは全部いきなり回れませんけれども、サービスとか何かの機会あるごとに、こういったものを張ってお客様に説明していくという活動をメーカーの方としてもやっていきたい。
 それから、回収技術マニュアルの改訂です。これは法の改正がありますので、それに伴ってやっていきたいということです。
 それから最後は、これは将来的な話なんですが、低環境負荷製品の開発。総合的な環境対策の取り組みとして、より一層の省エネ機器の開発、それから環境負荷の少ない機器の開発とともに、ノンフロン型の空調機器の開発を今やっていますが、これは現在の技術ではハードルが高くて、何らかのブレークスルーがないとなかなか今のフロンにかわるものはできないと思っておりますが、ぜひメーカーの技術開発力に期待したい。これは本当にいい物質を開発しないと、今自然冷媒というのは幾つか商品化されていますが、これは非常に効率が悪いものですから、空調機器に使うとかえってエネルギーの効率も落ちてCO2をふやす結果になってしまうというジレンマがありますので、両方の面からそういういい物質を早く開発できたらと。これができれば将来的にはフロン回収法というのは要らなくなるので、ぜひそういうところにメーカーとしては持って行きたいと考えております。

○中井座長 ありがとうございます。
 それでは、次に山口委員お願いいたします。

○山口委員 日本フランチャイズチェーン協会の山口でございます。
 現状の「フロン回収・破壊法」に対する取り組みの状況ということで御報告申し上げたいと思いますが、日本フランチャイズチェーン協会、特にコンビニエンスですけれども、現在約4万1000店舗を加盟13社が展開しております。市場規模におけるカバー率は大体97%程度でございます。
 御存じのようにコンビニは、比較的標準店舗という形で各社のものも規模が一定しております。現状、若干以前よりは大き目の店がふえておりまして、1店舗当たりの延べ床面積が約175平米(53坪)程度でございまして、標準的な店内の設備設置機器は、冷凍機、内臓型の冷凍機、冷凍リーチインケース、その他単体の冷蔵ケース等々と空調機ということでございまして、1店舗当たりの冷媒使用量は約35キロ程度でございます。
 現在、この店内の設備機器というのは、各社それぞれ専用の機器を利用しておりまして、これは特定のメーカーさんと共同開発等々でつくられてきているわけですけれども、ほとんどのチェーンですべての機器が本部側の資産、所有となっております。
 そういう観点から、各加盟店に対しては本部が推奨する業者、これはメーカーであったりメンテナンスの専門業者になりますが、そことのメンテナンス契約をさせております。そういう形で通常の管理の中での漏えいを防ぐ。メンテナンスに関しては年2回ないし4回程度の点検を契約しているという形で管理している。同時に、その機器の交換であるとか改装、閉店等における回収・破壊の管理においては、すべて本部側が責任を持って行う形になっておりまして、それぞれの本部企業が、メーカーあるいはメンテナンス業者と契約して管理しているのが現状でございます。
 そういう点を踏まえまして、6番に書きましたけれども、このリーフレットが出たときも、環境委員会でその内容について改めて確認しております。その中で各社からも現行の各社における管理基準で大きな問題はないだろうという形で、特に新たに取り組むということよりも現状の仕組みをそれぞれで再確認する。
 具体的にセブンイレブンの例でございますが、この6年度3月から8月までの半期の期間で、どの程度の設備機器が改装・閉店等によって撤去があるかというと6763台、7番に記載しておりますが、冷媒の回収量は9551.6kgになっております。各社においてこういう機器の回収、あるいはそれぞれの破壊処理について数値をもって確認されているという形でございます。そういう形でございますので行程管理はシステムとして、仕組みとしてそれぞれに整っているということで考えております。
 今後の課題としては、私どもの業界は、きょう御指摘がありましたけれども、機器の所有者の資料4-3のところに、日本べんとう振興協会、日本惣菜協会、また各チェーンごとに米飯素材等の商品を生産している協同組合、セブンイレブンの場合ですと、日本デリカフーズ協同組合というのがあるわけですが、ここが200工場ぐらいの専用工場として展開しております。こういうところの機器の管理、それからフロンに対する回収・破壊等の処理の行程管理というところを事業基盤として一緒にグループとして戦略同盟的に動いておりますので、一緒に考えながら徹底を図っていきたいと考えているところでございます。
 また、当社のグループの中にはチェーンストア協会等々ありますが、チェーンストア協会等のスーパーマーケットに関しては、ほとんどがレギュラーチェーンということでございますので、事業者が所有者という形で進めていけるのではないかと考えております。
 一つ懸念がございますのは、店舗の建物における空調機でございますけれども、これは店内設備とは別でございまして、基本的には建物の所有者がオーナーさんである場合にはオーナーの範疇になります。そういうことになりますので、この部分について今回の新しい行程管理に従って、改装であるとか閉店等があるときには、改めてきちっと閉店の契約の中にそういう処理も新たにつけ加えていく処置をとりたいと考えております。
 以上でございます。

○中井座長 ありがとうございます。
 引き続いて吉川委員お願いいたします。

○吉川委員 日本冷凍空調設備工業連合会の吉川でございます。
 資料3-5をごらんいただきたいと思います。今までの主な取り組みにつきましては、昨年この場において時間をいただいて説明させていただきましたので、割愛させていただきます。
 昨年の発表以降新たに加わったものとしては、1の(3)の[3]と[4]がございますが、[4]につきまして、私どもはちょうど社団法人になりまして30周年を迎え、記念事業として「フロン回収ポケットマニュアル」を配布いたしました。基本的に現状をより効率的な回収できるものという方向性で中身をまとめた自信作であると自負しているところでございます。
 今後はどうするかという問題でございますが、2の(1)回収技術の向上とコスト低減に向けた事業。これは従来からやっておりますが、これをさらに加速させて、より広げていくという点でございます。
 次の(2)でございますが、フロン回収システムの再構築の検討。一番上の今までの取り組みのうちのフロン回収システムの構築というのを既にやっておるわけでございます。先ほど来お話がございましたように、我々の設備業者ほとんどが高圧ガス保安法の適用を受けます関係上、回収されたフロンの集積とかその辺はすべて法の基準を適用しなければいけません。これらの都道府県単位で集積するようなシステムを再構築したいということで、来年1月以降各地で懇談会を開きまして、検討していきたいと考えているところでございます。
 2ページ目、フロン回収の必要性の啓発。これは今さら申し上げるまでもございませんが、我々としてでき得る範囲で啓発に努めていくのは当然のことでございます。
 それから、(4)フロン回収にかかわる産業界の取り組みへの参画と協力・協調。これは上村委員からもお話があり、また岸本委員からもお話がありました、新団体といいますかこちらに協力いたしまして、今まで私どもが回収に努めておりました部分を、また我々の知恵を出させていただいて、より広範囲に回収ができればと願っているところでございます。
 以上でございます。

○中井座長 ありがとうございました。
 それでは、最後に出野委員お願いします。

○出野委員 全国解体工事業団体連合会の出野でございます。
 資料3-6の一枚ものを提出させていただきました。微々たる活動しかやっておりませんので、お耳を汚しそうで恐縮でございますけれども、ちょっと報告させていただきます。
 最初に、既に実施した行動ということで3点ほど報告させていただきます。私ども会報誌を年間4回発行しておりますけれども、最近のものは9月、それから来年3月、6月、9月と、毎回会報誌の方でこういう改正法、フロンに限りませんけれども、こういうものを会員に紹介しております。各県の事務局に置きますと、デッドストックといいますか、積んでおくだけということになるのはもう目に見えていますので、私どもはダイレクトに1700社すべて直接送付しております。
 それから、環境省からいただきましたパンフレット、ここにはリーフレットと書いてありますが、パンフレットに訂正させていただきます。これも会報誌に同封いたしまして会員企業には既に配っております。
 それから、(3)で解体工事施工技術講習というのを毎年開催しておりますけれども、今年も秋口9月、10月、11月の3カ月間で全国9会場開催させていただきました。受講者が1000人強で、その中でフロン回収・破壊法の改正の案内とか、これに限りませんけれども、諸々の情報等を提供させていただいております。
 2番目にこれからの予定ということで、来年2月、3月に登録更新講習。これは私どもで独自に資格制度を持っておりますけれども、この資格者は5年置きに更新講習を義務づけております。その中で新しい法改正等を周知徹底するという活動をしております。来年2月、3月ですけれども、全国8会場、受講者が約1000名という予定で現在準備しているところでございます。
 (2)も、引き続き会報誌で、これで十分ということはなかろうかと思いますけれども、許す限り続けてまいりたいと思っております。
 3番目は課題ですけれども、(1)番のように、微々たる活動をやっておりますけれども、どうしても当連合会の会員企業にしか直接告知できない。毎度御報告申し上げておりますけれども、解体工事を営業できるという建設業者、これは建築工事業、土木工事業、とび土工事業合わせて約50万社強おりますので、その中の1700社でほんのわずかでございます。ただ、解体工事をメインに営業しておるということです。ですから残りの50万社近くの会社は、たまに解体工事をやる、数年に1回やる、そういう会社も含まれておる。そういうところをどうするのか。毎回御提案申し上げているところでございます。
 それから、(3)解体工事に関する最近の規制法、御承知のとおりでございます。メジロ押しでございます。こういう発言をするとお叱りを受けそうなんですけれども、フロン回収・破壊法というのはその中の一つに過ぎないということで、解体業者の関心が低いとは言いませんけれども、高いとは言えない。例えば最近で言えば石綿騒動、これが一番大きい騒動ですけれども、これ以外にも資源循環型社会ということで、リサイクルをしなさいとか、不法投棄は皆解体業者がやっているんじゃないか、不法投棄を何とかしろとか、そういう大きな社会問題をたくさん抱えております。
 ということで、フロン回収・破壊法だけですと非常にインパクトが小いということで、これを何か工夫しないとなかなか周知徹底ができないのかなという感じがしております。先ほどどなたかの委員の発言があったかと思いますが、例えばフロン回収・破壊法が改正されましたという説明会をやると言っても、なかなか業者、関係者は強制力を持って動員をかけないと集まらないと思います。
 こういう例を出すとまた怒られそうですけれども、ある法律が今年改正になりました。その説明会が全国で開催されました。私どもにも協賛しろとか動員をかけろとかいろいろありましたけれども、環境省主催で説明会をする場合にはもちろん無料かと思いますけれども、外郭団体等が説明会をなさる場合は有料なんですね。しかも数千円単位ではなく、もうちょっとオーダーが違う。そういう説明会。業者の規制法の説明会で、なおかつ有料ということで動員をかけろと言われましても、なかなか難しい。しかも内容がある特定の法律の改正だけということになりますと、特に難しくなると思います。
 例えば労働安全衛生法の改正、廃棄物処理法の改正、大防法の改正、その他にフロン回収・破壊法の改正もありました。これを全部ひっくるめて解体業者の方はみんな聞きなさいと、そういう説明をしていただかないと恐らく動員をかけても集まらない、効果はないというふうに私は感じております。実際にそうなるかは別ですけれども、私の印象でございます。
 (4)ですけれども、今申し上げましたように解体工事を取り巻く法律がたくさんございます。フロン回収・破壊法に限らずほとんどがもちろん規制法でございます。この法津を守らないといけないわけですけれども、実際現実問題として、法律を守る業者が淘汰されていく。法律を守っていると会社がつぶれてしまう。非常に不遜な言い方かもしれませんけれども、現実問題としてそういうことはなきにしもあらずという状況にございます。
 1つの例ですけれども、例えば今回の石綿騒動、石綿障害予防規則、労働安全衛生法、たくさん改正されました。これを守れ守れとマスコミ等もかなりキャンペーンを張りました。大々的に法律も施行されました。厳しい罰則もついております。石綿障害予防規則は去年の7月1日から施行されまして1年以上経過しております。この間、規制に基づいて何社ぐらい摘発を受けたか、指導を受けたか。指導はたくさんあるかもしれないけれども、何社ぐらい摘発を受けたかというと、ゼロとは申しませんけれども、私の記憶だと1桁だと思います。しかも1桁の低い方の数字ではなかろうかと思います。これは不正確な発言で申しわけないんですけれども、そういう状況でございます。これだけ騒いでもこのくらいと。
 じゃあ、これは例えば道路交通法でスピード違反で見つかる方が運が悪い。みんなこれスピード違反しているのに。じゃあスピード違反しないでまじめに法律を守ると守った方がばかを見ると。そういうことがないように立法、行政の方でも、法津をつくった以上は責任を持ってそこらあたりをよろしくお願いしたいということを強くお願い申し上げておきたいと思います。
 4番目が提案・要望ということで、(1)には、毎度この審議会でも発言させていただいております。また同じことを言っているなと言われますので、割愛させていただきます。
 (3)、最後のお願いですけれども、フロンの回収・破壊、これに限りませんけれども、いずれにしても一番最後に現場で施工するのは解体業者です。解体業者が元請になる場合は非常に少のうございます。大体下請でございます。しかも2次、3次、4次、5次と。へたすると6次、7次と。ちょっとオーバーですけれども、そういうこともあり得ない話ではない。ですから、元請さんがいただいた金額が1000万とすれば、実際の現場の解体業者が使う予算は恐らく500万円、半分以下と、こういう状況で仕事をしております。まあダンピングと言うと関係者の方からお叱りを受けると思いますけれども。
 例えばそういう安値で引き受けた、請け負った工事を、元請、1次、2次の方は自分の会社の経費は全部差し引く。残ったお金で解体業者、一番末端の業者にやらせる。それが日本の建設業界だと思います。そういうことをすると最終的には下請解体業者に押しつけられると言ったら語弊がありますけれども、そういう状況になりかねない。恐らくなるであろうと予想されますので、ここらあたりも何を具体的というのはございませんけれども、抽象的なお願いでございますけれども、ぜひ御考慮いただければとお願いしたいと思います。
 いつもお願いばかりで恐縮でございますけれども、以上でございます。

○中井座長 ありがとうございます。
 以上、5人の委員からいろいろな御努力の様子とか御意見がございました。
 それ以外に、資料を提出されておりませんけれども、何か取り組んでおられることがございましたらお聞きしたいと思いますけれども、どなたかおられますか。
 森田委員お願いします。

○森田委員 日本フルオロカーボン協会でございます。私どもの取り組みについて口頭でございますけれども、御報告させていただきたいと思います。
 初めにフロン類の排出抑制という観点から申し上げますと、私どもフロンメーカーはまず第一にフロン製造時の排出抑制に努めております。温室効果ガスでございますHFC、製造時の排出抑制につきましては、排出原単位の削減に努めまして、昨年の実績を申し上げますと、基準年、これは1995年になりますけれども、基準年比で申し上げますと、炭酸ガス換算で約1700万トンの削減となっております。これをまず第一に御報告させていただきたいと思います。
 次に、ここで議論されております冷媒などに使用されておりますフロンの回収に関する取り組みについてでございますけれども、私どもはフロン製造の技術的な知見を生かしまして、回収されたフロンの破壊事業を実施し、フロン破壊体制の整備に寄与するということを基本方針としてまいっております。これはフロンメーカー自身による破壊の実施だけではなくて、外部の破壊事業者に対する知見の提供、あるいはパンフレットなどによる提携先への周知徹底も進めてまいっております。
 具体的に申し上げますと、フロンメーカーによる破壊事業所は現在全国で6カ所ございまして、破壊能力は年間約4600トンとなっておりまして、昨年の破壊実績は約1800トンということで、これはフロン回収・破壊法、あるいは家電リサイクル法、自動車リサイクル法などによるフロン破壊量の約40%をカバーしていると推定しております。これに関しては今後も回収・破壊活動の市場動向を注視し、適切な破壊能力の増強を行う所存でございます。
 それから、フロンメーカーは破壊だけではなくて、回収されたフロンの再資源化にも積極的に取り組んでおりまして、先ほど岸本委員、吉川委員の方からも御説明がございましたけれども、日冷工さん、日設連さんと共同いたしまして、冷媒回収促進技術センター、RRCと申しますけれども、それを設立しております。私どもはこの中で主として回収された冷媒の再生技術、品質管理など技術的事項を担当しております。
 また、フロンメーカーは回収された冷媒の再資源化として、これはNEDOさんの事業でございますけれども、弗素樹脂原料化の開発を進めておりまして、既に事業化しております。
 私どもは原料メーカーとしてこのように回収されたフロンの破壊・再資源化に取り組んでまいりましたが、今回設立される運びとなっておりますフロン回収推進産業協議会に参加いたしまして、一層のフロンの排出抑制に努力する所存でございます。
 以上でございます。

○中井座長 ありがとうございます。
 ほかに。片山委員お願いします。

○片山委員 食品産業センターとしてのお話をさせていただきたいと思います。
 まず食品産業というのは、全国かなり小さい規模の会社さんまで幅広く存在している中で、私ども食品産業センターは全国の中で唯一と言っていいと思いますけれども、食品業界を束ねるような形で存在しております。今現在、会員として業種別団体、つまりお醤油業界さんだとか、パンの業界さんだとか、食品の種類によっての団体さんの会員として約130、その他全国的に活動される会社さんを中心に企業団体さんとして約170、その他各県ごとに食品産業協議会というものを設けていただいて、各県ごとの中小企業を中心にいろいろ取りまとめをお願いしているのが約30ということで、その他個人会員さんとか都道府県さんとかありまして、約400弱の会員の中で活動しております。
 その中で、今年度の法律の公布されたときにその案内を情報として、大体2カ月ごとに団体連絡協議会という形で会員の約半数が集まりますので、そこの場で御説明するとともに、参加されない団体さん、企業さんについては資料として送付するという形で周知しております。今年の10月4日のときに、この改正フロン回収・破壊法については、環境省フロン等対策推進室の榑林室長、及び経済産業省のオゾン層保護等推進室の野田補佐においでいただきまして、短い時間ではありましたけれども、このリーフレットの配布とこのリーフレットに沿った説明をしていただきました。
 その後ですけれども、きょうも資料でさらに詳細なパンフレットも出てきていますので、政令、省令の改正とともにそのタイミングを計らって、各団体の方に案内をしたいと考えております。主な団体の方に確認しましたところ、例えば日本醤油協会さんではホームページ掲載をされているとか、日本パン工業会さんでは10月19日の月例会議でパンフレットの配布と説明をしているということで、その後も私どもの方から、依頼があれば機関誌、ホームページ、定例の連絡会議等で周知については協力いたしますということで各業者団体さんから回答をいただいておりますので、タイミングを見計らってこの辺のところを通じながら、できるだけ広くこの改正のフロン回収・破壊法については周知していきたいと思っております。
 また、私ども食品産業センターが農林水産省の補助事業として今年度、環境セミナーというものを主催しております。これは各農政局単位または各県単位で全国、今の予定ですと20弱ぐらいですけれども、そういう中で食品リサイクル法と容器包装リサイクル法の説明というのが目的で開催しております。私自身がこのセミナーの中で講師としてお話をする場合もありますので、その中で短い時間ですけれども、環境関係の動きという中でフロン回収・破壊法の動きを説明して気がかりでおります。
 それから、どうしても私どもは企業のある意味では本社というか中心の方へ情報提供するという形になりますので、実際には各事業所さんから各工場の現場担当者にこのことが伝わらなければいけないと感じております。そのところは私どもの方でできるだけ企業さんを通じてお願いしていきますが、このところは今までお話をしていただきました整備を行っていただく業種の会社さん、または都道府県等から、地域でのそういう意味での説明会等周知の方をお願いしたいなと。この辺のところは私どもからは縦の流れで上から言っても、本当に現場まで通じているかというところは気がかりであり、やはり個々の現場の担当者というのは各地域で活動していますので、地域の方からある意味では横串を刺すような形の説明会等御案内いただければ非常に効果があるのではないかと考えていますので、この辺のところもよろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

○中井座長 ありがとうございます。
 ほかに取り組みについてございますか。
 ございませんようでしたら、御意見をいろいろいただきましてありがとうございます。この取り組みについて何か御意見なり御質問なりございましたらお願いしたいと思いますが、何かございますでしょうか。
 先ほど岸本さんから御報告いただきました冷媒回収促進連絡会というのは、今度もし上村さんのああいうあれができると、そこへ入って行くということを考えればいいんですか。岸本さんのところの工業会の中にこういう連絡会があって。

○岸本委員 工業会の中には温暖化の対応のための委員会だとかいろいろな委員会がありまして、その中でいろいろな活動をしてきたということです。先ほど上村委員が言ったのは、業界の横の連携としてああいう活動をしていきたいということで、ちょっと二層になりますけれども、両方とも重要な活動だろうと思っております。

○中井座長 ありがとうございます。
 ほかに何かございますか。
 JICOPの方で今度新しくこの協議会ができるということで、これは地域の団体はメンバーとして入るんですか。これは産業協議会ですから工業会関係が入って。

○上村委員 一応産業界が基本です。

○中井座長 ほかにございませんでしょうか。
 ありがとうございます。

(3)その他

○中井座長 それでは、ディスカッションはそこまでにさせていただきまして、次に進めさせていただきます。
 次は、「その他」としまして、先日公表された「フロン回収量報告」について例年やっておりますので、事務局の方から御説明をお願いいたします。

○野田補佐 参考資料4に基づきまして、平成17年度のフロン回収・破壊法に基づく業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等の集計結果について御説明させていただきます。こちらにつきましては、先週11月24日の金曜日に経済産業省、環境省の両省で発表させていただいております。
 四角囲みのところに結論を書いてございますけれども、平成17年度の業務用冷凍空調機器第一種特定製品からのフロン類回収量でございますけれども、2298トン、量で言いますと前年度比で約9.3%増でございます。
 1枚めくっていただきまして、内容について御説明させていただきたいと思います。
 フロン類の種類別の回収量について御報告させていただきます。CFCが291トン、HCFCが1823トン、HFCが182トンとなっておりまして、引き続きHCFCが大半を占めておる状況で、また、CFCの回収量は減少、HFCの回収量は増加の傾向です。
 最後に従来より発表しております回収率について説明致します。平成17年度に廃棄された業務用冷凍空調機器に含まれていたと推計されるフロン類の量でございますが、昨年より2つの推計方法による推計値を出させていただいておるところでございますが、1つ目の方法では約7000トンを超えるぐらいの廃棄と推計しておりまして、回収量が約2298トンでございますので、回収率は約32%、なお、昨年度は31%でございましたので、ほぼ昨年同様の数字となっております。
 また、昨年より新しく御説明させていただいております推計方法である空調機器に関して、建築統計による建物の面積の増減との関連をつけて推計する方法で見ますと、廃棄された冷媒フロン類約5429トン。これを分母にとりますと、回収率は約42%でございます。
 いずれの推計方法をとりましても、昨年とほぼ同様の回収率となっております。
 以上でございます。

○中井座長 ありがとうございます。
 御意見ございませんでしょうか。
 岸本委員。

○岸本委員 この回収量のパーセンテージなんですけれども、回収された量は統計として出てくるわけですが、パーセントを出すために分母が要るわけですね。この分母があくまでデータがありませんから、推定で出しているわけです。この推定というのはいろんなやり方があって、数字がばらばらになってきます。そういうものをベースにパーセントという数字をやることにどんな意味があるのかなと。むしろはっきりしないわけですよね。わからないんですから、どのくらい廃棄されている量があるかというのは。だから、量はわかりますから、例えば何トン目標というんだったらわかりますけれども、何%というのはこのデータを見ても31と42と全然違う数字が出てくるんですね。今後の管理の仕方というのは再検討された方がいいんじゃないか。
 我々も一生懸命推定しますが、あくまでもいろいろなものを勘案して出した推定値であって、推定の根拠はあるんですけれども、それが本当に正しいかどうかというのは検証できないんです。そういう意味ではパーセントで議論を今後進めていくというのはちょっと課題があるのではないか。あるいは推定でいくと、何%から何%という幅があるのであればまだあれなんですけれども、発表するいろんな組織、団体によってバッと一発で数字が出てくると、そのばらつきはどう解消すればいいのかということになるので、回収量でやるとかこの辺は工夫するべきではないかと思っております。
 以上です。

○中井座長 ありがとうございます。
 いつも僕もそう思うんですけれども。

○富永委員長 いつも回収量と回収率の問題は議論になるんですけれども、もちろん回収量という実測値を前年と比べてどうという議論はできます。ただ、一般の受け取り方としては、どれだけの割合で回収されているかという大ざっぱな目安が非常に重要になってくるので、その意味では回収率も示さなければいけない。今の場合例えば30%と40%という2つの推定値が出るということですけれども、これはこういうふうに考えたらいいんじゃないでしょうか。もともとここでは回収率の絶対値よりも、回収率自体が年々相対的に向上していくことを目標にしているわけですね。
 いま、仮にAという方法で最初30%という推定値が出たのが改善されて60%になった。これをBという方法で推定すると、スタートの40%が、改善されて例えば70%になったということになります。ですから、方法AとBについてのいろいろな前提がある程度きちんと定義できれば、それが仮に真の回収率の実態でなくても、実態に対する上限値と下限値のようなものになると思います。A,Bなどの推定の方法が一応きちんと定義できるものであれば、その範囲内で年々どういうふうに回収率が推移していくかという議論はできると思います。
 ですから、30%とか40%という推定値がもっと収斂することは必要ですが、ただ回収量だけですと、回収率はどうなっているのかわからないという議論がまた出てくる可能性があるので、これらはむしろ前にも話をしたように、変化の相対的目安だと思います。A,Bなどの推定法できちんと前提の置き方が決まっているかどうか、問題はそういうところだと思います。

○岸本委員 根拠がはっきりしていればいいのと、前に富永先生がおっしゃったのは、幅があっていいんじゃないかと。ミニマム幾ら、マックスこのくらいに入っている。それがずっと動いていくということになりますから、この一つの絶対値の数字で出ること自体がちょっと問題があるかなという認識はしております。

○富永委員長 あくまでも変化の目安と考えていただくということですね。

○岸本委員 産構審で最終目標60%という数字が出たんですけれども、では、その数字はどっちをとるのかというのがわからないですね。

○中井座長 そうですね。ここに書いてある分母は推定値ですからね。富永先生も言われるように、その推定値から一定にやっていって変化だけ見ていけばいいので。僕は努力するのを証明したいので、インフレじゃないけど、前年比何%だけでもいいのかもしれないですね。本当に難しい問題ですね。
 どうぞ。

○榑林フロン等対策推進室長 前々から御指導いただいている大変な問題で、しっかりしていきたい思っております。今回、一方で進歩が見られるかと思われるのは、法律改正していただいて整備時の回収量が明らかになった。市場をひとつのボックスとして見ますと、入り口では3万4000トンの冷媒用途のフロンが出荷されている。それで初期充てん量、それから後から補充的に充てんされるもの、出口の回収量は、業冷で約2000トン、それからカーエアコン、家電加えて大体4000トンぐらい。入り口が3万4000トンで出口が4000トンというのがバクッとした冷媒フロンの動きです。より精緻な形で、じゃあ初期充てん量がどのぐらいなのか、後から入れたのがどのくらいなのかというのを見ていけば、マテリアルバランスの関係からもうちょっと精緻な議論ができるようになるだろうなと思って期待しております。

○中井座長 小林委員。

○小林委員 今の議論なんですけれども、毎年回収率が上がっていく。その数値の上がり方を見るという意味ではこれはすごく効果があると思うんです。ただ、一番問題点は今議論がありましたように、今の対策で十分なのか新たな対策が必要なのかどうかを評価するとき、絶対値でどの程度の回収率があるかというのが問題になると思うんです。その辺でもう少し数値の計算のやり方を見直す必要性はあるのではないか。
 それからもう1点、ここで出ているのは法律に基づく回収量が計算されているので。逆に言うと法律で対象となっていない部分がどの程度回収処理されているかというのは、どこかで推計しないと。その部分が抜けてしまっているので、最終的にそれが残ってしまう格好になると思います。そこの部分の推計が要るのではないかという気はするんです。
 例えば以前ちょっと私御質問申し上げたんですが、家電リサイクル法の関係の例えば断熱材からのフロンの回収をどうカウントしているのかという問題もあると思うんです。家電リサイクルの処理工場で断熱材の処理の方法が各社で大分違うと思うんです。断熱材をただ集めてきて埋め立て処分をされているところもあるし、それから、中には大変乱暴なやり方なんですが、ぶっ壊して、ぶっ壊した断熱材をそのまま燃料として焼却炉へ放り込んでしまっている。乱暴なやり方なんですが、フロン対策からいくと大変いい方法なんです。実際にその断熱材を壊す部屋の空気は全部、いわゆる供給空気として使われている。そうすると処理効率はここの場合は大変高くなるわけですが、それについてはほとんど今カウントされていないと思うんです。そういうものもある程度推定していけば、大分フロンの回収処理量は上がってくるのではないか。私はこのフロンというのは、実はCO2と違って回収が相当進むのではないかと期待しているんです。そういう意味で、そういうところをカウントしながら、そういうところにもある程度評価してあげるのが必要ではないかと思うんです。

○中井座長 貴重な意見をありがとうございます。
 ほかに何かございますか。

○永里委員 調査を一生懸命精緻にすれば、それなりに数字は出てくると思います。お金と時間をかければそういうことはできると思うんですが、一番重要なことは、どこか大きく抜けているのがあるのかどうかであって、その方の調査をすることによって、この傾向値ではかっていってもいいのではないか。だから、大きく抜ける部分があるのかどうかの調査の方が非常に重要で、その点では小林委員のおっしゃっていることは、カウントしながらやっていけばいいのではないかと思います。

○中井座長 ありがとうございました。
 では、この御意見をいただいてもう少し。この回収率の問題はなかなか難しいんですけれども。
 ほかに御意見ございますでしょうか。
 この表を見て、CFCを回収して再利用される量というのは何に使われているんですか。数字としてここに出てくるわけですね。

○野田補佐 CFCは生産や輸入が国内向けにはできないこととなっていますので、例えば現在でも使用されているCFC機器への補充に回すものは、こういった回収したものをもう一度使用する必要がございます。そういった用途ではないかと思います。

○森田委員 カーエアコンの冷媒ですね。

○中井座長 カーエアコンをまたカーエアコンに使っていくというのが再利用の意味ですか。そうですか。非常に細かいことでごめんなさい。
 ほかにございますか。
 ちょうど時間がきましたので、一応きょうの議論はこのぐらいにさせていただきまして、事務局からほかに何かございますか。

○獅山化学物質管理課長 長時間にわたり貴重な御意見を賜り、ありがとうございました。もちろん改めてコメントすることでもないんですが、業務用冷凍空調機器でフロンを回収しようという話、新しく整備時と建物の破壊、解体のときの回収をきちっとやるという話でございまして、本日は最終回ながらも、これから周知・普及が必要であるという意味において、地方の活用であるとか地方協議会、それからパンフレットを有効に活用することの重要性、そして行政サイドのサポートのもとに関係者が大変努力していただいておりますし、新しくフロン回収推進産業協議会というものができる中で、いわゆる横の連携をしながら進めていこうと。食品を含めて横断的な取り組みが必要であるというお話もございましたし、さらには具体的な取り組みとして、例えば普及のために非常に多様な、また広範な業種、業態の方がいらっしゃるということもあり、例えばシールであるとか様式の統一もありましたけれども、一方で独自にマニュアルをつくられる取り組みもあるということ等々、大変広範囲な活動を既にやっていらっしゃるということでございました。そういったお話を伺いながら政府としましても、着実にこういった普及啓発活動を進めて、いわゆる本制度の円滑な施行に向けて対応して実効性を上げていきたいと思っております。そのようなことでございますので引き続きよろしくお願いいたします。
 そして、今回の審議をもちまして、一応法律改正がなされてそして政省令ができたということでもあり、一応終わりになるということで本当に感謝しております。どうもありがとうございました。
 それでは、本日の合同会議を終了いたします。先生方どうもありがとうございました。

閉会