第3回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会、 第3回産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会、 第10回中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会  合同会合(第3回化審法見直し合同委員会) 議事録


1.日時

平成20年10月23日(木)9:30~12:00

2.場所

三田共用会議所 講堂(東京都港区三田2-1-8)

3.出席委員(五十音順)

浅田委員、有田委員、板倉委員、井上委員、内山委員、大塚委員、織委員、加藤委員、神山委員、亀屋委員、奥村氏(河内委員代理)、北野委員、北村委員、吉川委員、小出委員、豊田氏(後藤委員代理)、佐藤委員、実平委員、城内委員、白石委員、吉田氏(関澤委員代理)、辰巳委員、徳永委員、中杉委員、中地委員、中西委員、新美委員、西原委員、宮田委員、吉岡委員、若林委員

4.議題

  • 第2回化審法見直し合同委員会における指摘事項について
  • 化学物質管理の在り方について
  • その他

5.配付資料

資料1
委員名簿
資料2
第2回化審法見直し合同委員会における指摘事項
資料3
化審法見直し合同委員会報告書(案)
参考資料1
第2回化審法見直し合同委員会議事要旨
参考資料2
第2回化審法見直し合同委員会議事録[委員のみ配布]

6.議事録

○福島課長(経産省) 時間になりましたので、始めさせていただきます。ただいまから第3回化審法見直し合同委員会を開催させていただきたいと思います。
 合同委員会の議事進行及び議事進行担当事務局につきましては、各審議会の委員長及び関係3省庁による持ち回りとさせていただいておりますので、本日は産業構造審議会の中西委員長に議事進行をお願いいたしたいと思っております。議事進行の担当事務局は経済産業省が務めさせていただきます。
 本日、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしておりますので、いずれも成立していることをまずご報告させていただきます。
 続きまして、資料の確認をさせていただきます。表紙、議事次第がございますけれども、1枚めくっていただきまして、委員名簿を資料1として配布させていただいています。1枚目に統合版、その下のほうに審議会ごとの委員名簿がついてございます。資料2でございますけれども、第2回化審法見直し合同委員会における指摘事項ということで、前回の委員会の指摘事項を書いたものがございます。資料3でございますけれども、これは本日ご議論いただきたいと思っております化審法見直し合同委員会報告書(案)になってございます。資料3の下に別紙1、別紙2、別紙3というものがホチキスでとまっております。これは資料3の報告書の中の資料だということでございます。
 その次に参考資料1でございます。非常に長くなっておりますけれども、第2回化審法見直し合同委員会、8月末に開催しましたものの議事要旨でございます。参考資料2ですけれども、第2回化審法見直し合同委員会の議事録の詳細版になっております。議事録につきましては委員のみということで席上配布しております。ホームページには既に掲載されているということになっております。資料の不足等がありましたら、ご連絡をしていただきたいと思っております。
 それでは、以後の議事進行を中西委員長にお願いしたいと思っております。中西先生、よろしくお願いいたします。

○中西委員長 おはようございます。中西です。今日、座長を務めさせていただきます。非常に大きな化審法の改正の最後の委員会ということで、順番とはいえ、座長をさせていただくことになりましたことを大変誇りに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日はお忙しいところありがとうございます。それから、傍聴の方も大勢来ていただきましてありがとうございます。
 それでは、始めさせていただきます。
 初めに、本日の会議の公開の是非についてお諮りしたいと思います。各審議会の公開につきましては、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または特定なものに不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合は非公開とするとなっておりますが、今回はこの条件には該当しないと考えますので、公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

 では、そのようにさせていただきます。本日の会議は公開といたします。
 なお、公開の会議の議事録は後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめご承知おきをお願いいたします。
 また、カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、以後の撮影はご遠慮いただきたいと思います。
 それでは、本論に入りたいと思います。
 まず議題1の「第2回化審法見直し合同委員会における指摘事項について」ということです。事務局から資料の説明をお願いいたします。

○田中専門官(厚労省) お手元の資料2をご覧ください。第2回化審法見直し合同委員会における指摘事項をまとめている資料でございます。5つの項目に分けて記載しておりまして、かいつまんでご説明いたします。
 まず1つ目でございますが、WSSD目標を踏まえた化学物質の管理と化学物質の上市後のリスク評価体制の構築についてということでございます。
 ○の2つ目でございますが、一定数量以上の化学物質の製造・輸入数量等を定期的に届け出るという方向性は賛成だと。詳細は行政サイドに任せてよいのではないか。その2つ下になりますけれども、ハザードに関する情報については、事業者から情報のみではなく、国がある程度関与する仕組みを考えてほしい。その3つ下、下から5つ目になりますけれども、優先評価化学物質のリスク評価や、CMR物質のような高懸念物質の取扱いについては、2020年までといわず、できる限り短期間で対応できるように、具体的な数値やスケジュールを検討することが必要だと。その次でございますけれども、化学物質のグランドデザインをつくるべきというご意見がございました。その2つ下、下から2つ目になりますけれども、情報提供の義務づけという点について、規制的措置と自主的取組をどのように組み合わせてリスク評価を進めていくのか示してほしい。
 次のページに移ります。一番上の○でございますが、国がリスク評価をする際には、データの信頼性をどのように担保するのかがわかりにくい。その次でございますが、収集された用途情報等のデータは、消費者ばく露の政策にも活用してほしい。3つ目でございますが、定期的に行われるリスク評価には、モニタリングデータなどの知見の充実に応じて、再評価されるシステムが必要。次でございますが、事業者の自主的取組を効率的にいかす仕組みが重要。
 2つ目の項目になりますけれども、こちらは新規化学物質の事前審査制度の高度化ということにつきまして、主にポリマー、QSAR、少量新規についてのご意見をいただいております。4つ目の○になりますけれども、少量新規の申出について、ナノ粒子など安全性が不明確なものへの対応が必要ではないか。また、申出者が例えば10社になったときは、何らかの行政指導が必要である。
 3つ目の項目でございますが、厳格なリスク管理措置等の対象となる物質の扱いについて、こちらは主にエッセンシャルユースについてのご意見でございます。1つ目の○でございますが、エッセンシャルユースを認めることについては現実的ということですが、特に環境放出の面で厳格な管理を行うことは必要。次でございますが、エッセンシャルユースはやむを得ない措置として認めるだけではなくて、将来的には代替化するなどの条件を課すべき。3つ目でございますが、廃棄面での影響が生じる可能性があるので、安易な運用は避けるべき。次のページに移りますが、3ページの上から2つ目、エッセンシャルユースとして使用が認められた化学物質が、消費者が直接触れるような製品に含有されている場合には、注意を喚起するような配慮が必要。
 4つ目の項目に移りますが、こちらは2020年に向けたスケジュールと官民の役割分担などということでございまして、2つ目の○でございますが、国際的なデータベース等の基盤整備に早急に着手する必要がある。その次ですが、ナノマテリアルについては、科学的な結論が得られた段階でどのように新規の規制をかけていくか検討することが望ましい。その次でございますが、情報提供や情報公開に当たっては、企業の知的財産保護も重要だが、法益による段階的な情報提供のやり方もある。下から3つ目の○になりますけれども、データベースを整備しても、消費者がそれをみるとは限らない。GHS表示を対象製品につけるということも一案。その次でございますけれども、化審法のデータベースの整備には、国内の他法令のデータも一元化することも考えるべき。
 ページをおめくりいただきまして、一番最後のページになりますけれども、2つ目の○、ハザードデータ収集においては、規制と同時に情報を収集した事業者にインセンティブを与える仕組みが必要。その2つ下、2020年までの年数を考慮すると、事業者の自主的な取組に頼るのではなく、スケジュールに照らして法的規制を行う必要性についても検討が必要ではないかというご意見をいただいております。
 最後でございますが、全般に関する内容といたしまして、1つ目の○でございますが、環境省の環境実態調査もうまく活用するシステムを検討してほしい。最後になりますけれども、既存化学物質のうち、製造・輸入の実態がないもの及び化学構造がわからないものについては、新規化学物質として扱うなど、既存化学物質の名簿の見直しが必要ではないか。こういったご意見をいただいております。
 駆け足になりましたが、以上でございます。○中西委員長  どうもありがとうございました。ただいまの事務局からの説明について、ご意見とかご質問などがありましたら、ネームプレートを立ててお知らせください。なお、議論につきましては後ほど時間をとりますので、ここでは事実関係の確認、書き方が不十分とか、そのような部分について質疑をしたいと思います。お願いいたします。
 では、ご意見がないようであれば、議題の1は終了させていただきまして、次に議題の2に移りたいと思います。議題2は、本日の本題でございますけれども、「化学物質管理の在り方について」に移りたいと思います。まず事務局から資料3、化審法見直し合同委員会報告書(案)について説明をお願いいたします。

○戸田室長(環境省)  それでは、資料3の化審法見直し合同委員会報告書(案)について、手短にご説明させていただきます。非常に長いものでございますので、細部にわたって説明をしておりますと時間がかかってしまうものですから、重要な部分に限らせていただくと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
 資料3につきましては、前回ご議論いただきました骨子案につきまして、先ほど事務局からご説明いたしましたように、いろいろ議論があったわけでございます。こういった議論を踏まえて、骨子案の中である程度方向性が出ていたもので了承されたものについてはそのような書き方がしてありますし、骨子案で論点を示して、前回ご議論いただいて、大体の方向性が出たものについてはそのような書き方をしております。ただし、前回、議論が十分できなかったものについては、ある程度両論併記で、今後の課題という書き方をしているところもございますので、そういうものとしてご覧いただければと思います。
 それでは、1ページ目から7ページ目までは、検討の背景及び化審法の施行状況ということで、背景の部分でございますので、ごく簡単に流させていただきます。まず1ページの第2段落ですけれども、化学物質はさまざまな法律によって規制されておりまして、その中で化審法は、化学工業品、化学品と呼ばれる化学物質を対象として、環境を経由した長期的な影響を及ぼすことの防止を目的としているということで、第3段落以降に、昭和48年の化審法制定、その後、2ページになりますけれども、昭和61年、平成15年の改正等の動きについてご紹介をしております。
 続きまして、2ページの[2]、化学物質管理の世界的な進展ということですけれども、1992年の地球サミット、2002年のヨハネスブルグサミット等の世界的な動きの中で、5行目からになりますが、「予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順とリスク管理手順を用いて、化学物質が人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを2020年までに達成する」という、世界的なWSSD目標について記載してございます。
 こういったことを受けまして3ページになりますけれども、分類表示のGHSでありますとか、POPs条約、またOECDの取組といったようなことがレビューされておりまして、3ページの第3段落ですが、欧州におけるREACHにおいては、2018年までに一定量を超えて上市されたすべての化学物質の登録を完了する。また、米国においても、有害物質規制法の運用に加えて、中生産量の化学物質の安全性評価等の取組を進めているということで、世界的に2020年というものを意識した取組が進んでいるということを記載してございます。
 [3]の各国の化学物質管理制度におけるリスク評価の位置づけということで、これは各国におきます技術的な事項がいくつか書いてあるわけでございますけれども、4ページの第3段落で、世界的にもリスク評価の手法に関する科学的知見の蓄積が進み、リスクの総合的な評価・管理に重点が移りつつある状況にあるということを書いてございます。
 5ページの[4]でございますが、新規化学物質事前審査制度の国際的動向ということで、米国、カナダ、オーストラリア等におきます新規化学物質の事前審査制度についてレビューをしているところであります。
 こういったことを受けまして、6ページの[5]、2020年に向けた取組ということですけれども、2行目あたりですが、各国ごとの実情を踏まえながらも国際的な共通目標に向かって調和的な対応を進める大きな流れが形づくられつつあるということで、次の段落の冒頭にございますように、WSSD目標の達成といった基本的な方向性を頭に入れるべきであるということを書いてございます。
 これを受けまして、7ページからIIの2020年に向けた化審法の新体系ということで、具体的な見直し事項でございます。まず最初に1.といたしまして、先ほどから申し上げておりますWSSD目標の世界的な目標を踏まえた化学物質管理ということで、これを化審法的な言い方をしますとどうなるかということで、5行目になりますけれども、2020年までに我が国で化学工業品として製造・輸入又は使用されている化学物質のリスクを評価し、リスクの程度に応じた管理を実現することを目指すべきである。化審法としてはこのような対応になるだろうということでありまして、こういった考え方に基づいて3つの点、化学物質の上市後の状況を踏まえたリスク評価体系の構築、2点目といたしまして新規化学物質事前審査制度の高度化、3点目といたしましてリスク管理、こういったことについて、2.以降に書いているところでございます。
 まず最初の化学物質の上市後の状況を踏まえたリスク評価体系の構築というところでございますけれども、最初の数段落は総論的なことが書いてございまして、具体的なところは8ページの2行目からになりますが、ここに基本的な考え方を書いております。化審法における規制措置の判断のためのリスク評価は、国が責任をもって行い、そのための情報収集は基本的には事業者が行うということが、化審法におけるリスク評価の基本的な考え方ということでありまして、そのために3行目からですけれども、上市後のすべての化学物質を対象として、まず基本的なばく露関連情報を収集し、それに応じたハザード情報の収集を進めて、基本的にすべての上市された化学物質をリスクに着目した評価の対象とする体系へと転換するということで、具体的なイメージについては別紙2ということになっています。
 別紙は別とじにしておりまして、別とじの資料をめくっていただきますと、スキーム図が出てくるわけですけれども、これは前回の骨子案に添付した図を、ご議論を踏まえまして若干修正したものでございます。大きな修正点といたしましては、前回の資料ではスクリーニング評価というものが、1次リスク評価、次に2次、3次というリスク評価の体系を示していたわけですけれども、最初のスクリーニング的なものについては、まだ有害性の情報がはっきりしていない場合が多いということで、この段階ではまだスクリーニング評価と呼んだほうがいいのではないかということ。さらに、各段階でのリスク評価、スクリーニング評価において、どういうばく露や有害性に関する情報を使うのかということをある程度詳しく書き込んだものが、別紙2の新たなスキーム図でございます。
 それでは、資料3本体に戻っていきまして、8ページからですけれども、こういったリスク評価体系を実現するための、法的にはどういう見直し事項があるかということを書いたのが[1]以降でございます。まず最初の改正事項として、化学物質の上市後のばく露状況を把握する仕組みの構築ということであります。最初の段落で、4行目あたりですけれども、ハザード評価が十分になされないまま使用されている既存化学物質が市場に多く存在するというようなことが問題意識として書かれておりまして、その段落の最後ですけれども、すべての化学物質について、最初から一律にハザード情報を収集し、詳細なリスク評価を行うことは、迅速性・効率性の観点から合理的でなく、スクリーニングを行っていくということが基本的な方向性であるということであります。
 まず重要な制度の改正点といたしまして、9ページの1行目からになりますけれども、まずは一定数量以上の化学物質を製造・輸入する事業者に対し、定期的に、その製造・輸入数量等を国に届け出させる制度を創設するということで、その届出に当たっては、用途情報の届出も求めるというのが第1の見直しの点でございます。
 次の具体的な点といたしましては、[2]、リスク評価の実施における優先順位等の判断ということで、こういった情報をもとにスクリーニング評価を行って、優先評価化学物質を指定し、公表していく。この優先評価化学物質というのはどういう位置づけかと申しますと、[2]の3行目になりますけれども、リスクが十分に低いとは判断できず、更にリスク評価を行う必要があるものという位置づけでございまして、情報が得られずに判断できないというものについては、安全側の判断をして、優先評価化学物質にまずは入れるということであります。その辺の手続は次の段落以降に書いてございます。第2段落目ですけれども、既に一定のハザード情報が得られている化学物質については、想定されるリスクの程度についての判断を行う。その同じ段落の下から4行目からですけれども、他方、既存化学物質のうち、必要なハザード情報が不足している物質については、一定以上のばく露が想定される場合にはリスクが十分に低いと判断できないとしまして、優先評価化学物質に指定するという安全側の判断をとるということでございます。こういった優先評価化学物質を定期的に見直すべきであるということが次の段落に書いてございます。
 10ページに行きまして、3行目からですけれども、こういった措置を導入するに伴いまして、現行の第二種、第三種監視化学物質というものは、優先評価化学物質という概念に発展的に統合されているということで、発展的に廃止する。ただし、第一種監視化学物質については、後ほど具体的な措置を述べますので、引き続き維持をするということになります。
 次の段落におきましては、ハザード情報の公開ということでありまして、国が行ったハザード情報の収集、Japanチャレンジプログラム等によって、事業者が自主的に収集した情報、また新規化学物質の公示に併せて、審査のために使った情報の概要といったものは公開すべきであるということが書かれてございます。
 [3]のリスク評価の実施と情報収集への事業者の協力でございますけれども、優先評価化学物質に指定されたものについてどうするかということがここに書かれてございます。まずは第1段落の最後ですけれども、一定の法的な関与のもとで、ハザード情報、詳細用途情報等の収集を進めていくということでありまして、事業者に対して、次の段落ですが、OECDのSIDS(スクリーニング・インフォメーション・データ・セット)の必須項目を基本とした情報の提出を求めるということであります。こういったことのために、まずは現行の有害性報告の制度の拡充について検討するということでございますし、また11ページになりますけれども、さらに長期的な試験データを用いた更なるリスク評価を実施すべきという場合には、現行の有害性調査指示と同様の法的な命令をかけて、有害性情報を提出させるという強制的な措置を最後には盛り込むべきであるということで、まずは事業者の責任に基づく提出を求めつつ、最後には命令に基づく提出要求があるという仕組みを提言してございます。
 ここまでが大きなスキームでございますけれども、いくつかの留意事項につきまして[4]以降に書いてございます。まず[4]の上市後のリスク評価における環境中への残留性の考慮ということでございますけれども、難分解性の性状を有さない化学物質についても化審法で措置を行うべきであるというような議論があった一方で、他方、良分解性物質については、他法令による排出段階での対応も可能であって、化審法の制定や運用経緯にかんがみて慎重にすべきというような意見もあったということで、この点につきましては、両論併記的な書き方にしておりますが、さらに国は化審法で措置を行うことが適切かどうか、引き続き検討すべきという書き方にしております。
 次、[5]でございますけれども、リスク評価のための手法の充実の情報伝達ということで、まず手法の充実でございますが、PRTRデータや環境モニタリングデータを積極的に活用すべきであって、特にPRTRデータについて、12ページの冒頭になりますけれども、2つの法律の対象物質の整合化を進めていくことも必要ということでございます。
 次の段落は、こういったリスクの判断基準はしっかり明示して、透明性を高めた判断をしていくべきであるということでございます。
 次に、情報提供につきましては、12ページの第3段落におきまして、化学物質の安全性情報を川上事業者から川下事業者へと着実に提供していくことが不可欠であるということが書いておりまして、さらにGHSにつきましては、この段落の最後ですけれども、その取り扱う化学物質について、事業者がみずからGHS分類を行って、有害性が一定以上あると分類される場合には、情報伝達を行うよう努めるべきである。これは、昨年夏の中間報告にもこのようなことが書いてあるところですけれども、再度の確認をしているということであります。
 ここまでがリスク評価体系ということでありまして、次に第2点といたしまして、新規化学物質事前審査制度の高度化ということであります。最初の段落にございますように、化審法の新規化学物質事前審査制度は、現在に至るまで有効に機能してきたという評価をした上で、13ページの第3段落でございますけれども、新規化学物質の評価(審査)において、リスクの観点を効果的に組み込んでいくべきであるということでございます。
 具体的な措置といたしまして、[1]以降に書いてあるわけです。ちょっと先を急ぎますけれども、14ページの第2段落に具体的な措置が書いてあります。新規化学物質についても、上市前に審査を行う仕組みは維持しつつ、上市後に想定される製造・輸入数量と予定用途を踏まえたスクリーニング評価を行って、優先評価化学物質としての分類の判断をすべきであるということでありまして、そういった判断をするに当たっては、既存化学物質においても、先ほどご説明いたしましたように、ハザード情報がある場合にはリスクの判断を行うということですので、こういった判断は同じ基準で行うべきであるということであります。
 続きまして、[2]の審査済み化学物質の名称公示の在り方でございますけれども、これにつきましてはいろいろご議論があったものの、確定的な方向性は今回の議論ではなかなか出なかったかなというところがございますので、15ページの最初の段落の最後ですが、引き続き実態を踏まえた評価・検討が必要であるという結論にしております。
 次に[3]のQSAR構造活性相関やカテゴリーアプローチの活用ということでございますが、第2段落にありますように、基本的に既存化学物質のハザード評価に適用すると同時に、新規化学物質についても試験データを補完するといったような使い方が可能であるという評価をしているところであります。
 [4]の少量新規化学物質につきましては、16ページの第2段落の4行目からでございますけれども、少量新規化学物質確認制度については、事業者単位(年間1社1トンまで)で確認を行うことを基本としつつ、重複が生じる場合にはリスクの判断を行うということを書いてございます。
 [5]の低懸念ポリマーの確認制度でありますけれども、これにつきましてもいろいろご議論があったわけでございますが、第2段落です。低懸念ポリマーに関する判断基準をつくって、それに適合するかどうかの確認を行うことにより、ハザードデータに基づく審査を不要とすべきである。そういった制度をつくりつつ、これに合致しないものについては、現在の高分子フロースキームについても試験方法として残すことを検討すべきであるということを結論としております。
 続きまして、17ページのリスク管理についてでございますけれども、3点ございます。まずは第一種特定化学物質に関する国際整合化ということでありますけれども、第2段落で、POPs条約において新たに化学物質が条約に追加されていくという動きがあるということで、こういった新たな追加物質については、代替不可能な用途を一定の条件下で例外的に許容しつつ、追加が行われるということがございますので、このようなエッセンシャルユースについては、環境中への放出などが厳格に管理されているといった一定の条件のもとで許容できるようにすべきであると同時に、この段落の最後でございますが、当然ながら代替化や低減化に向けた取組を担保できるようにしておくべきであるということであります。
 18ページに移りまして、こういったエッセンシャルユースを認める場合には、情報伝達義務を導入すべきであるということが書いてございます。
 次に、[2]の第一種監視化学物質でございます。これは難分解性・高蓄積性の性状を有するけれども、長期毒性については明らかでないというものについては、予防的措置として化審法に位置づけられているわけでございます。これにつきましては、第2段落にございますように、製造等の制限を行わないまでも、環境への放出量を必要最小限にとどめ、環境の汚染を未然に防止することが望ましいということがございます。こういったことから、最後の段落の4行目でございますけれども、第一種監視化学物質についても情報伝達を行わせる制度を導入すべきであるという提言としております。
 19ページの[3]のリスクが高いと懸念される化学物質に関するリスク低減措置、これは第二種特定化学物質制度を活用するということで、第2段落になりますけれども、リスクが高いと評価された化学物質を第二種特定化学物質に指定するということで、製造・輸入制限、取扱いの適正化、安全性情報の確実な伝達という現行化審法の措置を活用すべきであるということと同時に、同じ段落の4行目から加えてとありますが、第二種特定化学物質が使用されている製品についても、リスク管理措置を求めることとすべきであるということであります。さらに、情報提供措置については現行の表示制度を含めて、情報の伝達が着実に行われる措置を引き続き継続すべきであるということにしております。
 なお、19ページの第4段落になりますけれども、優先評価化学物質についても、情報伝達義務を導入すべきという議論があったわけでございますが、優先評価化学物質についてはリスク評価の結果が未定の状態であるといった事情もございますので、これについては義務を導入すべきか、引き続き検討するという結論でございます。
 ここまでが制度の見直し事項でございますけれども、IIIといたしまして、こういった新制度をどのように運用していくのかというスケジュール的なことを書いてございます。[1]の新制度の構築による化学物質管理体系の提示ということで、どのようなスケジュールで上市後の化学物質等のリスク評価に進むことになるのかということにつきましては、20ページの第2段落でございますけれども、原則として新制度運用開始から1年を経た後に製造・輸入量の把握を行っていく。さらに、スクリーニング評価、リスク評価といったものを進めていくということになります。こういったものを進めるに当たっては、第4段落、最後の段落になりますけれども、4行目あたりからでございますが、高生産量の化学物質については、Japanチャレンジプログラムで形成された仕組みを十分に活かして、関係事業者による協力を最大限求めていく。中生産量及び低生産量の化学物質については、迅速なリスク評価の確保のため、国も積極的にデータ収集の役割を担うということで、もちろん事業者が責任をもって行うということが基本でございますけれども、国の関与も積極的に行うべきであるということでありまして、こういった取組により、21ページの最初にございますが、2020年までにすべての対応を完了することを目指すということであります。
 第3段落でございますけれども、費用効果分析について述べてございます。これは、政策評価法の施行令が平成19年に改正されまして、規制の新設、改廃においては、規制影響評価をしなければいけないということになりました。これにつきましては、法案提出の段階でどのようなものをつくるかということにつきましては、更に関係省庁で検討する必要がございますが、そのための材料といたしまして、今回提言されておりますような制度を導入した場合の影響評価を別紙3として書いてございます。詳細についてはここではご説明はいたしませんけれども、どういうことが書いてあるかといいますと、ここで提言されているようなスクリーニング型の手法を用いた場合と、REACHにおきますように、原則としてすべての化学物質について、単純に生産量によってデータ要求を決めるという網羅的な手法をとった場合のコストと効果の比較をしたものでございます。
 資料3に戻りまして、21ページでございますけれども、[2]の化学物質管理に関する情報提供・公開の在り方及び[3]の情報基盤の在り方でございます。まずハザード情報については積極的に公開していくべきであるということと同時に、[2]の第2段落でございますけれども、化学物質の安全性情報をどのように消費者にわかりやすく伝えるかについては、GHSの活用を含めて、今後とも検討していくべきであるということでございます。
 次に22ページでございますけれども、情報提供の基盤につきましては、我が国でも化審法データベース、J-CHECKというものが最近稼働したところですが、こういったものを含めて、消費者への情報伝達のためにも、閲覧者にとってわかりやすい仕組みづくりが重要であることから、こういったものの内容を充実していくと同時に、GHSの分類情報などの集約・蓄積も進めるということが第2段落までに書いてございます。
 次の第3段落でございますけれども、最後の部分ですが、収集されたデータは化審法で使うだけではなくて、いろいろな化学物質の管理制度において活用すべきであるというような議論もございますので、化審法新制度において収集される安全性情報等について、他法令に関連する部分を関係部局に提供するといった対応によって、化学物質管理に係る情報の有効利用と法律の相互連携を更に高めていくということが期待されるという書き方をしているところでございます。
 最後、今後の課題でございますけれども、2つございます。1つはナノマテリアルについてですけれども、これにつきましてはいろいろご議論をいただいておりますが、実際の具体的な措置を決めるに当たっては、更に個別の検討が必要であるということでございまして、23ページの第2段落にございますように、OECDにおける検討や、また厚生労働省、環境省における検討といったものが進んでおりますので、こういったところにおいて対応策について引き続き検討していって、必要であれば措置を導入するということになっているところでございます。
 最後でございますけれども、化審法を含む多くの法制度によって化学物質管理がなされる状況がございまして、これが国民にとってわかりにくいという指摘があるわけでございますが、今次の見直し内容も含めて、事業者、国民にわかりやすく説明していくことがまず求められているということでございます。さらに一部の委員から、総合化学物質管理法制について意見が出されたということでありまして、特にこれは記載しておくべきであるとご指摘があったものですから、最後に記載しているということでございます。
 長くなってしまいましたけれども、以上でございます。

○中西委員長 どうもありがとうございました。では、ただいまご説明いただきましたが、報告書全体を一挙に説明していただきましたので、ちょっと長いですが、項目を区切って議論を進めさせていただきたいと思います。
 まず最初に「I.検討の背景及び化審法の施行状況」についてというところで、ご意見とかご質問がございましたら、どうぞお願いいたします。――北野先生のことをいわれていたのに忘れていました。北野先生はご用があって、先に退出されるということで、ここでご意見を伺っておこうと思います。よろしくお願いします。すみませんでした。

○北野委員 いつもわがままをいって本当に申しわけありません。10時半過ぎに出ないといけないものですから、私の意見を述べさせていただきます。
 私は今までこの委員会において持論として、化学物質の安全管理は事前審査と事後管理を組み合わせる。そして、規制と自主管理を組み合わせる。規制と自主管理というのは、別の言い方をすれば、官民の協力という見方もできると思うのですが、この2つの考え方が今回の報告書にうまく組み込んでいただいたなと思っております。そして、全体の流れとして、ハザード管理からリスク管理という流れの中で、第一種監視化学物質については、ハザードだけでみていくといいますか、第一種監視化学物質制度が残されているということで、1つの予防原則みたいなものがここに取り込まれたのではないかと私は思っております。アスベストの教訓もありますように、ハザードが大きいもの、第一種監視化学物質については、別途監視していくというのは非常に結構だと思っております。
 先週、POPsの委員会がございまして、エッセンシャルユースについていろいろ議論してきたのですが、世界的な状況を踏まえて、化審法においてもエッセンシャルユースを認めていく。ただ、ここにありますように、厳格な管理を求めていくと同時に、代替品の開発を促進する。それがついていますので、POPsの委員をしている私としても大変感謝しております。
 高分子についても、今まで多くの知見が出てきました。PLCについては知見をいかしていくということで、これも事業者に過分な負担をお願いしないですむのかなと思っております。
 今後の課題としてナノマテリアルですが、これについては、私自身も今すぐ規制というのは難しいと思いますので、報告書(案)にありますように、もう少し状況をみて考えていくべきだろうと思っております。
 また、両論併記がありました良分解性のものでも環境に出てくるのはどうするかとか、名称公示、この辺についてもなかなか難しいところなのですけれども、私自身は化審法にすべてのものをお願いするというのは無理ではないかと。ほかの法律と一緒にしながら、化学物質全体を当面は管理していくのがいいのではないかという意見をもっております。
 そんなところで、私としては自分のいいたいこと、思ったことを報告書にうまく取り込んでいただいて感謝しておりますが、余計なお世話ですけれども、ぜひ事務局も体制を整備されて、この報告書の趣旨がうまくいかされるよう、その辺もこれから大変でしょうけれども、ご検討をお願いしたいと思います。化審法ができて35年ですか、新しい出発、門出については、私は個人的にはお祝いを申し上げたいと思っています。どうもありがとうございました。

○中西委員長  どうもありがとうございました。本来ならば、この会議の最後にまとめでご意見をいただきたいところですけれども、大局に立ったご意見をありがとうございます。
 それでは、議論に移りたいと思います。まず最初にIの「検討の背景及び化審法の施行状況」についてということで、資料3の7ページの上のほうまでの範囲でご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。神山委員、どうぞ。

○神山委員 [1]の第2段落に、化審法以外の、そのほかの法律の説明がここに書いてあります。このような法律で規制されているということと、それぞれの法律において担保されていると書いてあるのです。建前として担保されることになっていることは間違いないと思いますけれども、それぞれの法律で、例えば有害物質含有家庭用品の規制に関する法律などの不備というようなことの指摘もされていますので、ここで担保されているとまで言い切っていいのかというところが、懸念があるように思います。

○中西委員長 わかりました。ほかにご意見ございますでしょうか。どうぞ、中地委員。

○中地委員  2点ありまして、1点は5ページの1番目の段落のところで、既存化学物質の安全性点検の促進が課題とされており、国による安全性点検に加え、Japanチャレンジプログラムが官民協力による取組として進められているところであると書いてあるのですけれども、Japanチャレンジプログラムについては総括的なとりまとめをされているので、その辺をもう少し書き込んだほうが、Japanチャレンジプログラムがどこまで進んでいるのかというのを示しておいたほうがいいのではないかと思います。
 それが1点と、6ページの2020年に向けた取組のところで、SAICMの国内実施計画がまだできていなくて、今後の課題であるということも書き加えておくべきではないでしょうか。
 以上です。

○中西委員長  ほかにご意見ございますでしょうか。――それでは、時間があれなので、これで次の議題に移りますが、今伺ったご意見については、事務局のほうで書き方について検討していただく。この本文の報告の中に入れられない場合には、何らかの形でそういうご意見があったということもきちんと記録していただくということでお願いしたいと思います。
 それでは、その次の2番目のセクションに移りたいと思います。「2.化学物質の上市後の状況を踏まえたリスク評価体系の構築」についてという部分は、まさに評価体系の本文に近いところです。12ページまでのところになります。3の前までについてご意見ございましたら、ぜひお願いします。どうぞ、西原先生。

○西原委員 ハザードベースからリスクベースということをいっていて、環境放出について最小限にするようにというような表現がたくさんあるのですが、今まで私もこういう言葉をいっていいのかどうか、いっていないと思うのです。用途変更をした場合、数量の届出とか、それは非常に何回も具体的に書いているのですけれども、いわゆる用途制限するというようなところを加えていただきたいと思います。それによって、環境中の放出量が全然変わってきますし、別の用途に使うようになった場合は、新たにもう一遍リスク評価をやり直すというような形になると思います。

○中西委員長 後で事務局からお答えいただけると思うので、ほかにご意見、ご質問などございませんでしょうか。大塚委員、どうぞ。

○大塚委員  報告書の修正とかいうことではないですけれども、11ページのところで、先ほど北野委員からも関連するご発言がありましたが、良分解性の物質について、EUでも高懸念物質として挙げられているものが出てきておりますので、生態系との関係でも問題があり得ると思いますので、ぜひ引き続きご検討いただきたいと思います。特に第二種とかの特定化学物質にするということはないと思いますが、良分解性についてもリスク評価をしなければいけない物質はあると思いますので、その観点を含めて引き続きご検討いただきたいと思います。
 以上でございます。

○中西委員長 ありがとうございます。ほかにご意見ございますでしょうか。実平委員、どうぞ。

○実平委員 まず10ページ、リスク評価の実施と情報収集への事業者の協力というところでありますけれども、用途情報等のばく露関連情報については、必要に応じて提供していきたいと考えているわけでありますが、当然ながらMSDS等によって調剤中の当該物質の情報伝達がなされるということが大前提であります。そこがきっちりと担保されないと、どのように使っているかということも出せないということでありますので、川上からの情報伝達の重要性を強調しておきたいと思います。
 それから、これは質問になるのですけれども、10ページには詳細用途情報と書いてありまして、9ページのところの上から6行目のところの用途情報、これは55の分類等々を書いていらっしゃると思いますが、詳細用途情報との違いのイメージみたいなものを後でお願いしたいと思います。
 もう1点は、11ページの[5]のところ、適切なリスク評価のための手法の充実及び情報提供等々ということでありまして、優先評価化学物質とPRTRの対象物質の整合化ということが書いてございます。これは非常に望ましい方向だなと認識をしています。できればPRTR対象物質の内数として優先評価化学物質があるという形になれば、将来的かもしれませんけれども、PRTRの届出データがばく露情報として十分生きていくということではないかと考えます。我々としても毎年、PRTRの情報提供をやっているわけでありますけれども、このデータが十分に活用されるということはインセンティブにもなりますので、ぜひそのようなことをお願いしたいと思います。

○中西委員長 今のご意見は、PRTRの対象物質よりも優先評価化学物質の数のほうがずっと少ないという前提でお話しされていますか?

○実平委員 そうですね。実際は違うのですけれども、二監、三監をいうと1,000物質ぐらいあって、かたやPRTRは354ということで違いはあるのですが、将来的なイメージです。特に申し上げたいのは、PRTRの情報を十分活用いただくべく制度設計をお願いしたいということです。当然、両者の物質選定のクライテリア等々が違ったりするので、その辺の整合化も含めると、かなり難題かもしれませんけれども、意見として申し上げておきます。

○中西委員長 わかりました。ありがとうございます。ほかにご意見。若林委員、どうぞ。

○若林委員 これは化学物質そのものだけではなくて、製品に含まれるものについても入っているわけですよね。それで、化学物質そのものでも、先進国同士の輸出入の場合には何が入っているかとか、そういうことがしっかりしていると思うし、場合によったらバックデータももらえると思うのですけれども、今、開発途上国からおもちゃとか食品とか、いろいろなものが入ってきますよね。そういう製品の中に含まれているものについては、この法律では関与しないのか、するのか。するとしたらどうやって、少なくともスクリーニングぐらいはかけていくのかということをお教え願いたいと思います。

○中西委員長 それは後ほど事務局のほうからお答えをしていただきます。井上委員、どうぞ。

○井上委員 ハザード情報の取扱い、あるいは入手法の面から一言申し上げます。今回の議論は、ハザードから出発してリスク評価をするという方向を転換して、ばく露を加味したリスク評価中心に進めるということでやっているわけですけれども、ハザード情報のスクリーニング部分の辺のお手伝いを中心にしてきた者として、このまとめに注意して記載していただきたいことがあります。それは、既存化学物質が中心なのですけれども、これまで「既存」では、化審法のスキーム上ではハザード情報をそれなりのスキームの中で手に入れて、リスク評価を継続的に進めるということでした。しかしながら、これは外圧等で問題になる物質以外は、一特に指定するとか、そういったことも稀でした。今回の「既存」の扱いでは、例えば優先評価化学物質というようなものをつくる必要があるということが強調されてはいるのですけれども、それの発議は、結局、一定以上のばく露が想定される場合であり、リスクが十分に低いと、ハザードは判断できない場合があり得る。要するに、ばく露情報ありきということで、ばく露情報で問題なければ、ハザードの情報はどんなになくても基本的に、そうは書いていないのですけれども、強調するということも書いてあるのですが、実際にはこれまで以上に格段にハザードについて、「既存」ではますます重視されないという流れになっていると読めます。
 ところが、ハザードを検討する立場からしますと、28日間毒性試験とはいえ、スクリーニングで行っているものでも、そこから長期毒性が予想されるものがあったり、ハザード研究はハザード研究で独自的に人体に対する影響というものを分析することができる学問なものですから、そこには発展性があるわけです。人に対する長期毒性はよく検討してみると「ない」とか、「予想以上の長期毒性がある」とか、これがいわば、これまでむしろ化審法の外から問題になって、慌てて一特指定をしたりなどしてきたわけです。そういうことがありますから、「既存」については情報提供であるとか、ばく露本位であるとか、そういったものだけではなく、今朝ほどの指摘事項の中にあったように、ハザード情報については、事業者の情報のみではなく、国も関与の仕方を検討するとか、現在ある不十分なハザードもプライオリタイゼーションの要素に加えてデータを創成していくということが必要だということだと思います。これは各論的なことではなくて、かなり総論的なことなものですから、ここで申し上げます。
 以上です。

○中西委員長 ありがとうございました。
 それでは、事務局からお答えをいただきたいと思います。用途変更のこととか、製品の中に含まれているもの、それから、今の井上委員のご懸念、先ほど実平委員からいわれたことなどについて、事務局のほうでお願いします。

○森田室長(経産省) 順にご説明申し上げます。
 まず最初の用途情報の話でございます。書き方がやや不親切な部分があったように思いますが、ご指摘のとおり、最初のスクリーニングの段階の用途情報というのは区分分類情報でございます。そこは本文にもそう書いてございます。むしろスクリーニング以降のリスク評価をやる場合の詳細用途という書き方にいろいろとご不明な点があるかと思いますので、それが何を意味するかにつきまして、少し細かく書き下せるようであれば、もう少し工夫したいと思います。イメージとしましては、区分情報というよりは、もう少し個別のリスクを評価するべき用途というぐらいのイメージでございまして、すべての悉皆な用途をいただくということよりは、むしろリスク評価の必要性がある用途という形のイメージで、詳細というように考えてございます。これが1点目でございます。
 PRTR対象物質等の整合化の問題でございますが、委員からもお話がございましたが、やはり化審法、化管法、それぞれに法目的がございますので、法文上、全く同じにするとか、そういうことは恐らく難しいのかなと思っております。そういう意味では、両方ともが環境経由の間接ばく露ということを対象とするという観点からいいますと、そういったものでリスク評価をすべき項目というものは、当然、ハザードの情報にしろ、ばく露の情報にしろ、大体似通ってくるだろう。最後、技術的にその水準をどう合わせていくかということは、これから検討したいと思っておりますので、その結果としまして、相当程度、リスク評価をすべき対象というものが両方で歩み寄ってくるだろうと思います。ただ、物質数がどうなるかという関係につきましては、実際やってみないとわかりませんので、どちらが多い少ないということは、この場では判断しかねるということでございます。
 それから、井上先生から、スクリーニング段階でのハザードデータの重視をする、あるいはハザード情報の収集についても、引き続き国が関与すべきであるというご指摘でございます。現在考えておりますスクリーニング評価、まさに優先評価化学物質を決めていくプロセスにおきましても、ばく露だけではなくて、当然、ハザードデータというものも活用していくということで、今、制度の設計を進めております。その際、でき得る限りのハザード情報も集める。
 あわせまして、国の関与がやや後退したような感じというご指摘があるかもしれませんので、ハザードデータの国としての収集活動、現に今までも既存点検という形でハザード情報の収集はやっておりますので、そういった取組は引き続き国としても継続できるようなことを考えております。そういったことが、報告書にどう書けるかはわかりませんけれども、ご指摘を踏まえた形で何がしかの反映ができるかなと考えております。
 大体以上かと思います。

○中西委員長 西原委員から、用途変更があった場合の対応ができるかということと、あと若林委員から、製品の中に含まれる物質の規制があるのかどうか……。

○森田室長(経産省) 製品の話でございます。具体的には規制対象となるリスク懸念が高い物質について、製品についてもより措置を講じていくという形で報告書では書いてございますので、整理といたしましては、製品は個別の製品規制法というものがありまして、製品ごとのリスクというものは、恐らくその使い方によってかなり変わってくるということはあると思います。そういう意味では、大きな整理といたしまして、化審法でやる製品規制というのは、環境へ放出されて、それが化学物質と同等の環境汚染を生じるような製品というものはしっかりと押さえていく。これは輸入品についてもしっかり押さえていくということになろうかと思います。ただ、全般的に製品をすべてということにはなかなか化審法としてはカバーし切れないと考えております。
 それから、西原先生からございましたリスク評価をやる場合に用途が変わったら評価をやり直すべきだというご指摘は、まさにそのとおりでございます。そこは当然、そういう形での制度設計を考えたいと思っております。

○中西委員長 毎年の届出の中に用途変更が入るので、毎年更新されるということでいいですね。

○森田室長(経産省) はい。

○中西委員長 どうぞ。

○織委員 タイミングを逸してしまって申しわけありません。リスク評価の実施を国が基本的には行っていくというポジションは非常にいいと思っております。その際に、事業者の情報提供が非常にかなめになってくると思うのですけれども、スクリーニング評価を行う際には、既知をベースとした簡易評価という形になっていくと思うのです。その際に、事業者側として既知を提供していくというところのスケジューリングがある程度明確になっていかないと、簡易評価、優先評価化学物質を決めていくところのプロセスのところで不透明性が出てくると思いますので、できれば逐次、一体どういう物質について現時点で既知がある段階になっていて、ここはまだないというような、そういうものが事業者の方にもある程度、流れと現在の状況みたいなものがプロセスとしてわかるような形にしていただかないといけないのではないかと思っております。これは報告書がどうこうということではなくて、要望としてお願いいたします。

○中西委員長 ありがとうございます。ほかに。中地委員、ご意見ですか。どうぞ。

○中地委員 2点ありまして、1点は先ほど井上先生のおっしゃったハザード情報の関連なのですが、現在、既存物質といわれているところで、どの程度ハザード情報がわかっているのか、どれぐらいの数の物質のハザード情報がわかっていないのかみたいなことをもう少し書いて、リスク評価をするために、ばく露情報については、製造・輸入数量を届け出る、用途情報を仕入れるということによって担保はできるわけですが、ずっとこの間の委員会で議論になっているのは、ハザード情報をいかに積極的に集めるのかというところで、集めなければいけないということがわかるようなことを書き込む必要があるのではないかと思います。
 もう1つ、優先評価化学物質のリストに挙がった物質をいかに情報伝達するのかということで、B to Bのところについては書かれていますけれども、前回の委員会でも議論しましたが、消費者に対する情報伝達をどのように仕組みの中に入れていくのかということについても、もう少し書き加えていただきたいと思います。
 以上です。

○中西委員長 亀屋委員、どうぞ。

○亀屋委員  事前にご説明をいただいたときから読み込みをしたつもりなのですが、読解力もなくて、わかりにくいところが、整理をもう少ししていただきたいところがございます。
 その中身は、法改正ということで、新しい項目、つけ加えるところは、報告書を読むと非常によくわかるのですけれども、従来のものから特に大きなチェンジは、二監、三監がなくなるというところだろうと思っております。発展的に廃止するということで、今日の報道にもあったように、2万物質なのか知りませんけれども、たくさんの物質の製造・輸入量が届出されるので、発展的に廃止する。そこまではいいのですが、それに伴って、これまでの二監、三監に対してやってきたこと、そこにおいて存在した考え方といったものが全くどこかに消えてしまうのか、あるいは新しい仕組みの中にどのような形で残っているのかというのをもう少しわかりやすい文章にしていただきたいと思います。
 たくさんあるのかもしれませんが、いくつか思いついたところでいいますと、例えば11ページの[4]に関係するのでしょうか、ここは事前にご説明いただいたときに、良分解性ということで認識してしまったので、後からという形で申しわけないのですが、量が少ないのだけれども、難分解性のようなものが従来は監視物質に指定され得たのではないかと思います。それを今度は量だけでスクリーニングをするようなことになると、生分解性の余りよろしくないものがどこかへ行ってしまうような、今までの二監、三監のところであった考え方がぽっとなくなってしまうようにも受け取られてしまうので、それが新しい法律の中でどのように取り扱われるのかというのを残していただきたい。先ほど事務局のほうからも、既存の点検は続けるというようなご発言がございましたけれども、既存の点検というのが、従来と同じようなハザードも含めた既存の点検なのか、また新しい製造・輸入量だけの既存の点検なのか、そこがどうなるかわかりませんが、特に二監、三監がどこへ行ってしまうのかという、簡単にいえばそんなことなのですが、そこをもう少し書いていただければありがたいと思います。
 以上です。

○中西委員長 ありがとうございます。ほかに。大塚委員、どうぞ。

○大塚委員  もう1点、お願いということですけれども、これも修正ではございませんが、今回の既存化学物質について特にそうですが、フローというのは、第1次のリスク評価のところで、関係事業者のご協力でいろいろなデータを集めていく。これが成功するとうまくいくということなのだろうと思いますので、恐らくそこが一番肝心なところだと思います。ただ、残念ながらお出しいただけない場合も当然出てくると思いますので、そういう意味では、今までのような有害性の調査指示の出し方ではなくて、場合によっては、割と果敢に有害性調査指示というのを政府からお出しいただくことが恐らく必要になってくる場合が多くなると思いますので、ぜひその点は、今までの慣行に必ずしもこだわらずに、粛々と進めていっていただきたいと思います。
 以上でございます。

○中西委員長 大塚委員のおっしゃっているのは、リスク評価1次というところに行くまでのところの……。

○大塚委員 いや、2次のほうで有害性調査指示をすることが今まで以上に必要になってくるのではないかということでございます。

○中西委員長 わかりました。ありがとうございます。では、北村委員、どうぞ。

○北村委員 今回の化審法の改正で産業界からみて一番大きいのは、恐らくこれまでも進められてきたのですけれども、官民の協力という点にかなりウェイトがかかってきていると考えております。官民の協力ということになりますと、当然、民のほうから情報の提供ということがこの報告書にもかなり出ておりますけれども、実際には情報の提供、あるいは収集という作業は、正直申し上げまして、コスト的に負担の重い場合が出てまいります。
 ちょっと飛びますけれども、現在、私どもの会社としては、REACHによる対応というものを進めておりますが、みればみるほど、REACHはいかにして欧州の域外からお金をとるかということに工夫を凝らしているという印象がございまして、そのように非常にコストがかかる部分を、どこがどうやって日本の国内だけで処理していくのかというのが、今後のこの運用について非常に大きい問題になろうかと思います。日本全国の化学業界の総売上げ、あるいは付加価値額に比べればどのぐらいのものだということについては、計算がわかりませんけれども、ある程度のバランスになるかと思いますが、こと、特定の化学製品についてみますと、特にスペシャリティーなケースにいきますと、実は中小の企業がその負担を担っているという部分がかなり多いというのが実感でございます。そうしますと、モノポリーだからもうかっているではないかといわれますと、実はそれほどでもないということがございまして、それを負担すべき会社の数が非常に少ない、しかもそれが中小にわたるような場合についてのこのシステムの運用という問題につきましては、運用上の配慮を十分お願いしたいというのが実感でございます。
 以上です。

○中西委員長 ありがとうございました。どうぞ。

○宮田委員 やはりハザード評価からリスクに移行するという大きな改革だと思うのですが、そのとき、用途というのがものすごく重要になってくるのです。用途というのをどう定義するかというのは、先ほど議論がありましたけれども、私は2つのことを考えたいと思っております。1つはリサイクリングし始めたときに、同じ用途でもリサイクリングしていて環境放出が相当抑制されている物質と、そうでない物質という可能性が出てくるだろうと思います。今の世界の化学産業の情勢を考えますと、少なくつくって何回も使うという方向に産業体系が変わっていますので、報告書の中の用途というのを、用途だけではなくて使い方、あるいはリサイクリングの適用みたいなところも含めるべきだろうと考えます。
 2番目に、12ページの上から3段落目の記述、つまり製造業の川上、川下業者の間の情報交換の流れですけれども、どちらかというと、川上から川下の方向に情報交換を重視している書き方をされていますが、用途を川上業者が本当につかめるのかという問題があって、報告書のレベルで構わないと思うのですが、やはりB to Bの中で、川下の業者と川上の業者が情報交換をするというようなことを勧奨する記述がどうしても必要だと思います。

○中西委員長 ありがとうございました。若林委員、どうぞ。

○若林委員 待っているうちに質問の内容を忘れてしまったのですが……。

○中西委員長 先にこちらで説明して、後でお願いしましょうか。では、事務局からただいま出された点について、よろしくお願いします。

○森田室長(経産省) 何点か、今後の検討課題ということも含まれておりますので、そういったご意見は基本的に承って処理をしたいと思います。
 1つには、私ども、今後どういうリスク評価をやるかという技術的な内容で、かなりのご指摘についてお答えできる部分があるのかなと思っております。その1つとしましては、例えば用途でリサイクルの有無というご指摘などは、今、私どもが用途をなぜとるかというのは、環境にどれだけ放出するかという観点で整理をしたいと思っておりますので、例えばリサイクルが想定されるようなものの環境放出量をどうとらえるかとか、そのような形で、技術的にそういったお話はかなり吸収していけるかなと考えます。
 亀屋委員からご指摘がありました二監、三監が今後どうなるかというところのご指摘でございます。それにつきましては、ハザードとして集めた情報を行政としてしっかりと集めて開示をしていくというのが基本だと思っておりますので、今はなかなかすべての物質についてのハザードデータを一覧できるようなシステムが十分できていない。これはいろいろと私どもも問題があると思っておりまして、そういうものにつきましては、化審法でつくっておりますデータベースのようなものを一層充実させ、今後、そこで集めてきた情報は一定の法則に基づいてしっかりと整理をして、そこをみていただくと、データが少なくともわかる。その際に、データがない物質、ある物質というものをわかるように整理をしていく。そういうことをしますと、先ほど中地委員からご指摘がありましたような、何があって、何が集まっていないから、どこにどのようにお願いをするのかといった透明性の問題も対応できるかなと思っております。そこはまさにこれから私どもがどういうデータベース、情報提供基盤をつくるかということの宿題かと思っております。
 以上でございます。

○中西委員長 それでは、ご要望のあった点は、大塚委員からのご要望と、あと中地委員からB to Cへの情報伝達の点がもうちょっと何とかならないかというのと、宮田委員の川下のところの協力の話、官民の協力はいいのだけれども、費用のことについての配慮が必要ではないか、こういうご意見があったということで、これを踏まえて何らかの形でよろしくお願いいたします。
 では、若林委員、どうぞ。お待たせしました。

○若林委員 先ほどはすみません。さっき宮田委員からご指摘があったけれども、業者の方がデータをお出しになるのですよね。今の審査部会などでやっていますと、今でもやはり小さい業者さんは、試験法のやり方とか、そういうものについて十分把握されていなくて、無駄な試験をやってしまったとか、QSARの活用などについて、これからやっていくとすると、国の化学物質の担当部署がかなり本腰を入れてこのシステムをアシストしていかないと、うまく機能しないなという気がしていますので、その辺は要望です。

○中西委員長 わかりました。その辺も要望としてつけ加えたいと思います。
 急がせるような形で大変恐縮なのですが、2.のところの議論はこれで終わりにいたしまして、次に3.の「新規化学物質事前審査制度の高度化」について、17ページまでのところですが、ご議論いただきたいと思います。よろしくお願いします。神山委員、どうぞ。

○神山委員 タイトルが新規化学物質の高度化ということになっているのですけれども、全体を読んでいると、高度化という印象がないのです。もう1つは、現行の化審法がどうなっているかという説明が詳しく書いてあり、この中で、ハザード情報のことは結構書いてあります。そして今後、新規化学物質についても簡易なスクリーニングをやって、振り分けて、既存物質と同じように扱うという仕組みは書いてありますけれども、例えば別紙2の一覧表をみても、一番左側の四角の中の事前審査というところに、ハザード情報、予定製造・輸入数量、用途と書いてあるのですが、ハザード情報以外のことが本文中に何も書いていないのです。事前審査のときに、ハザード情報に合わせて予定製造数量、予定輸入数量、予定用途などを届出させているという記載が抜けていると思います。私が読み落としているのかもしれないのですけれども。別紙2の表でいくと、黄色くなってから、その右側で製造・輸入数量、用途の届出という、つまり上市後の届出の話はここに書いてあるのですけれども、上市前、事前審査の段階で届け出るということがなければ、簡易なスクリーニングもできないわけですから、現行がこうなっているということをもうちょっとしっかり説明を入れていただきたいと思います。
 14ページの上から2番目の段落のところに「上市前に審査を行う仕組みは維持しつつ」と書いてあるのです。維持しつつというのは、決して高度化ではなくて低度化、維持しつつ程度を下げると読める日本語だと思いますので、高度化というからにはこういう文章ではないほうが望ましいと思います。

○中西委員長 わかりました。ありがとうございます。後で訂正すべきところはあるかと思います。ほかにご意見ございますでしょうか。西原委員、どうぞ。

○西原委員 確認ということなのですけれども、先ほど委員から二監、三監がなくなるといわれましたが、優先評価化学物質の中に当然入ってくるべきだと私は思っていますが、それでいいですね。

○中西委員長 それは後で答えていただきましょう。辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 新規だけではないのかもしれないのですけれども……。

○中西委員長 どうぞ、結構ですよ。

○辰巳委員 少量であるがゆえに、リスク評価をしたときには危ない懸念が少ないということで使われるという形になると思うのですけれども、私たちからしたときに、化学物質というのは、それがリスク評価だというのはわかっているのですが、やはり製品によってかぶれるとかという症状が出てくる人が実際にいるわけなのです。私は消費者のそういう相談を受けたりしておりまして、結局、かぶれたという症状はあるのだけれども、何を調べても結局出てこない。何が原因だったかわからない。想定できるものはこういうところでありますもので、想定できるものを調べても、それは入っていないということがあって、そのようなことと関連しながら私はこれを考えていまして、そこまでのことをカバーできないのだろうと思いながらも、現実に困る被害を受ける消費者がいるのです。だから、そんなところを何かこれでカバーできないのかなと悩んでいるのですけれども、少量であることによるリスク懸念が低いと書かれてしまいますと、すごく言葉にひっかかりがあるのです。どう書けばいいのかと言われても困るのですけれども、そういうもやもやした気持ちを救えるようなことは、ここで表現できないのでしょうかということです。気持ちだけです。

○中西委員長 わかりました。ほかにはご意見はございませんか。――では、今のところでお答えをお願いします。

○森田室長(経産省) 報告書の書き方で不適切といいますか、十分でないところは、これからしっかりとまず修正をしたいと思います。辰巳委員からお話がありましたリスクの範囲という問題かもしれませんので、そこも含めまして、どういう書き方ができるかということは考えたいと思います。
 西原委員からご指摘がありました二監、三監の話でございますが、当然、ハザードがあり、製造実態があり、出ているものは優先評価化学物質に入っていくだろうとは思われます。実際スクリーニングをやってみないとわかりませんけれども、そういう理解でよろしいかと思います。

○中西委員長 あと、神山委員の高度化というのは、高度化がけしからんというよりも、何とかしつつ高度化というのがおかしい。「高度化」は残して、「しつつ」というほうをやめるということでよろしいですか。

○神山委員 はい。

○中西委員長 すみません。ご理解どうもありがとうございます。
 ここは既に議論されていたことだからでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、その次に移りたいと思います。4.のところで、「厳格なリスク管理措置等の対象となる化学物質の取扱い」、POPsなどです。19ページまでの内容でご意見ございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。西原委員、どうぞ。

○西原委員 先ほどの繰り返しになるのですけれども、エッセンシャルユースの件ですが、ここに関しては、完全に厳密な用途制限をすべきだと思います。

○中西委員長 後でそこを答えていただきます。ほかにご意見。――では、今のこと、事務局のほうで。

○森田室長(経産省) 現行法律でも第一種特定化学物質になりますと、使用の許可、製造の許可、需要量の予測等々をきっちりやりますので、そういう形でしっかりとした管理は可能かと考えております。

○中西委員長 この件については特に……。

○西原委員 もうちょっと詳しく具体的にいうと、もし用途違反をした場合は罰則があるのですねということです。

○中西委員長 それはいいですね。そうです。
亀屋委員、どうぞ。

○亀屋委員 19ページのところに、今度、新しい二特についての説明があるのですけれども、改正案では新規の二特というのは、優先評価化学物質に一度なってから、その後、リスク評価を2回受けて、ようやく二特になるということになるかと思うのです。新規の事前審査のときに、ある程度二特の疑いがあるようなものも知見として出てくるのではないか。そういったときに、そこはスピードアップして評価がなされるような措置といいますか、運用をぜひしていただく必要があるのではないかと感じます。

○中西委員長 大変いいご意見で、ありがとうございます。浅田委員、どうぞ。

○浅田委員 19ページの優先評価化学物質の考え方でございますけれども、ご存じのようにREACHのSVHC等でも安易にこういったリスト化をすると、ブラックリスト化してしまう可能性がある。あくまでもここの場合、日本の考え方で、今後評価していくものであるということを明確にして、安易なブラックリスト化は避けたい。ただ、産業界といたしましても、それにコンサーンをもっているということは十分認知して進めたいと思いますので、そこもご了解していただきたいと思います。

○中西委員長 わかりました。ありがとうございます。どうぞ。

○佐藤委員 18ページの第一種監視化学物質に関する情報提供の強化というところに関連するのですが、中身はいいのですけれども、名前が第一種監視化学物質でいいのかなというのが気になったのです。先ほど議論がありましたけれども、二監、三監というのはなくなるというか、吸収されてしまうような感じになって、一監というのはそのまま名前が残っているのです。法律をつくるときに考えればいい話なのかもしれないのですが、定義的には今までの化審法とこれからやろうとすることと一緒なのだろうと思うのですけれども、名前がこのまま1つだけぽつんと残っていいのかなという感じがするのです。

○中西委員長 わかりました。今の佐藤委員のご意見は、第二種、第三種がなくなっているのに、第一というのが残っている不自然さですね。それは事務局のほうで後で考えていただくことにしましょう。
 板倉委員、どうぞ。

○板倉委員 18ページの一番上の段のところですけれども、エッセンシャルユースを許容することについて、事業者による一般消費者への適切な情報提供は当然必要だと思いますが、それだけではなくて、事業者が口出しするというのでしょうか、全体像としてどういったものにどのようなものが使われているかということが、消費者が一々それぞれの事業者に当たらなくてもわかるような状況の情報提供をしていただきたいと思うのです。

○中西委員長  もうちょっと具体的にいっていただくと……。

○板倉委員 消費者への適切な情報提供というのは非常に抽象的な内容だと思うのですが、消費者がある商品をみたときに、そういったものが使われているというのを知らせてほしいと私は受け取ったのです。ただし、ほかの商品のほかの事業者についてどうなのかということは、消費者にはその商品以外のことはわからないわけですよね。ですから、ほかの事業者の商品の場合にどういった扱いになっているかということが見渡せるような情報が欲しいと思っているのです。

○中西委員長 大変申しわけないんですが、ちょっとわからなくて、ある物質がエッセンシャルユースということで認められて、それがここに入っているということがわかるようにしてほしいというのがまず最初で、その次は?

○板倉委員 消費者にとって、それの一覧というのでしょうか、ほかの事業者の状況も把握できるような情報提供が望ましいと思うのです。

○中西委員長 その物質について、ほかの業者がどうつくって、何に使っているか……。

○板倉委員 使っているかというのを、商品を手に入れたものだけがわかるのではなくて、もっと広く、ほかの事業者さんがこの扱いについてどのようにやっているのかということは、やはり一々商品を手に入れなくても消費者側からわかるような状況になっていないと、インセンティブは働かないと思いますので、そういったことを考えていただきたいということです。

○中西委員長 ありがとうございます。井上委員、どうぞ。

○井上委員 確認なのですけれども、二監、三監がなくなるという表現が先ほどから使われたり、いや、吸収されるのだとか、いろいろあるわけですが、私の理解では、現在ここでまとめられている文書では、二監、三監は生きているのですよね。評価をして、それを手続的にきちんと、二監、三監の評価に基づいて優先評価化学物質に吸収していくという過程ですよね。だから、二監というものの性質は変わるのかもしれないけれども、二監、三監という評価に類似するものはそのまま残るわけですよね。

○中西委員長 そういうことですよね。

○井上委員 ですから、一監も二監も三監も、言葉は変わるかもしれないけれども、「一、二、三」、それぞれ独自のクライテリアで全部残る。

○中西委員長 ただ、二監、三監という言葉はなくなるので、佐藤委員がおっしゃるように、「二、三」がないのに何で「一」なのだという……。

○井上委員 そうなのですけれども、そこで懸念されるのは、何のクライテリアも第1次スクリーニングのところでやらないで、何かもわもわと優先に評価だけするわけではないのだということ、これまでのデータ以上のものが付加されて評価されるのだということだけ、確認しておきます。

○中西委員長 わかりました。その点はよく理解できます。ほかに何かご意見ございますでしょうか。実平委員、どうぞ。

○実平委員 先ほど議論があった18ページの事業者による一般消費者への適切な情報提供については、確かにあいまいなところがあるかと思います。ここは、製品含有化学物質という感じの理解というか、そういう書き方にしたほうがいいのかなという気がします。
 それから、19ページ、一番最後のところですけれども、優先評価化学物質に対する情報伝達義務うんぬんということでありますが、今の優先評価化学物質の選定方法だとハザード情報が十分でないものが入っているということもありますので、すべてのものが情報伝達されても困るなというところもありまして、例えば1次のリスク評価が終わったものについて、段階的に情報開示、情報伝達をするというような取組、進め方が適切なのかなという気がしています。

○中西委員長 ありがとうございます。ほかにはございませんか。――それでは、今までのところで事務局のほうで。

○森田室長(経産省) いろいろと難しい宿題をいただいたと思っております。端的には優先評価化学物質というものをもう少ししっかりわかりやすく説明をしなさいというご指摘であったと理解しておりますので、優先評価化学物質というのはどういうものであって、どういうものを含んでいて、どういう評価を行うものかということは少し工夫をして記載をしたいと思います。
 それから、先ほど来、ハザード評価の話等も含めましてご指摘がありますハザードの程度を何がしかの形で示しておくということにつきましても検討を進めるということでございますが、他方、GHS分類とか、そういったより大きな仕組みを活用していくという視点ももって検討したいと思います。
 以上でございます。

○中西委員長 浅田委員のご要望とか実平委員のご要望は理解いたしましたと。あと、佐藤委員のご指摘もなるほどなということで、これも検討していただくことにしたいと思います。
 それでは、その次に入りまして、IIIのところで、「2020年に向けたスケジュールと官民の役割分担など」というところをお願いします。これについてご意見などございましたら、お願いしたいと思います。吉岡委員、よろしくお願いします。

○吉岡委員 21ページの一番上のほうの段落の国の積極的な関与を述べたところでございます。先ほどからお話の中で、中小企業にとっては特に大変なことになるでしょうというようで、国の関与もお願いしますというご意見もございましたけれども、事業者が行うデータを集めるというのが原則的であると記載されておりますので、ここでいう国の積極的なデータ収集というのは、実際には何を指すのかということをお示し願いたいと思います。

○中西委員長 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 これは修文のお願いで恐縮ですが、21ページの3つ目のパラグラフ、[2]の3行上のところです。別紙3との関係ですが、化審法の新制度は対策オプションの中で最も効率的に必要な効果を挙げられると認められると書いてあるのですけれども、「最も」はとっていただければというお願いです。別紙3と関係するところですので、別紙3のお話をしないといけないですけれども、今回の政策評価法との関係で、お役所のほうでなさっていただかなければいけないことで、ぜひ必要なこととしてなさっておられるわけです。ただ、そちらのほうにも書いてあるように、例えば便益については、スクリーニングタイプと網羅型の2つのタイプに関して、網羅型のほうが国民に対する安心感が恐らくあるというのはここでもご指摘なさっているのですけれども、結果的にそれが数字として評価できないということで、ほぼ同じという扱いをされていることとか、行政コストについて、これは中での話かもしれませんが、網羅型とスクリーニング型で、欧州型とどっちがいいのかというのは必ずしもよくわからないところだと思いますが、そこはネグジブルなものとして扱っていること。
 あと、一律に1物質について500万円というように5ページのところで計算されているのですけれども、既に産業界のほうで輸出をされているものについては、REACHとの対応というのはなさっていると思うので、網羅型についても一律500万円なのかどうかというのも、計算の仕方が非常に難しいので、ここでやっておられることはこれで仕方がないと思ってはいるのですが、他方で、現在の段階でなされたもので、将来的に必ずしもずっと同じになるわけではないということではないかと思いますので、それを最も効率的というように本文の中に書いてしまうのは、ちょっと行き過ぎではないかという感じがございますので、少なくとも「最も」ぐらいはとっていただくとありがたいかなと。

○中西委員長 この費用対効果分析に不満なのは、私は大塚委員以上で、こんなのは困りますよと言ったのですが、非常に複雑なケースなのでしょうがないかなという状況でございます。
 加藤委員、どうぞ。

○加藤委員 今、網羅型というお話があったのですけれども、化学物質の管理について、国民が望んでいることは、多分、製造から廃棄、全部のプロセスについて、リスクに基づいて適切に管理されているという状態があることなのだろうと思うのです。化審法の枠組みの中でそれが全部できるということではないことはもちろんわかっておりますし、今後の課題の一番最後のところで、別の枠組みをつくってほしいという要望もありますが、それとは別に、この枠組みの中で例えば用途情報とか出てくるわけですから、最後の段落の中でも、得られた情報が別の法規制をもっている、例えば製品を管理しているような法律をもっているところの行政担当に適切に情報伝達が行われて、理想である誕生から廃棄まで適切にリスクに基づいた管理を目指すという方向に、できる努力をしていくというところを書き込んでいただけたらと思います。

○中西委員長 わかりました。先ほどの神山委員の「担保されているか」ということとつながるご意見かなと思います。
 では、豊田委員、どうぞ。

○後藤委員代理(豊田氏) 先ほど説明のありました費用効果分析について意見を述べたいと思います。別紙3の6ページ目に産業界に生じるコストということでスクリーニング型と網羅型が比較表になっておりますが、分析の結果としては、定性的には間違いなく、スクリーニング型の方が費用対効果という面で優れており、こういう結果が妥当であると思います。ただし、数字が例えば40億とか280億とか、絶対値という形で表現されており、これが公表されると、この数字が一人歩きするおそれがあることを懸念しており、この点でいかがなものかと思っております。特にこの費用効果分析の前提条件というのが、別紙3の5ページ目に記載されており、「事業者のヒアリングによると対象物質当たりの経費がおおむね500万程度…」とございますが、あくまでもこういう前提条件に基づいての絶対値でございますので、公表するのであれば、せめて、5ページ目の前提条件の500万円程度というところにつきましては、それを強調する意味で、注釈を設けて、もう少し丁寧にこういう前提ですというところを書き加えていただけたらと思います。

○中西委員長 ありがとうございました。ほかにご意見。中地委員、どうぞ。

○中地委員 質問は、今、後藤委員代理もおっしゃったような、コストの便益のところで、ぽんとスクリーニング型が1,000物質、網羅型が5,000物質だというような形で、1,000物質のほうをとると書けば、優先評価化学物質リストが1,000物質だという形になってしまうので、それでいいのかというのが……。また、これからやる話なので、大ざっぱにはこれぐらいかかりますよというのがあるわけですけれども、その辺の書き方をもう少し注意していただきたいというか、まだ決まっていないことをとりあえず……。
 今後、科学的にリスク評価をして、物質の絞り込みをするわけですけれども、逆にいえば、既存物質として5,000物質を全部点検しても300億で終わるのであれば、国民の安全・安心を掲げるのであれば、300億円出しましょうという結論を書いたほうがわかりやすいと思うのですが、そのようなことをせずに、とりあえず1,000物質で、コスト的に効率がいいと結論されるのは、議論もしていないし、いかがなものかなと思いますが、いかがでしょうか。

○中西委員長 それは後で……。ほかには。織委員、どうぞ。

○織委員 加藤委員の意見と類似しているのですけれども、今回の化審法の対象というのは、どうしてもB to Bが中心になってくるかと思います。消費者の関心というのは、やはり自分たちが日常的に使っている製品から、どういった化学物質が出ていて、どういう影響があるのかといったような関心が、化審法の改正によっては必ずしもそれにすべてすぐ答えることができない。ただし、ほかの法体系の枠組みにおいては、いろいろそういった消費者の疑問といったものにも答える枠組みがある。全体の中で、今回の化審法の改正がどういう情報を集めて、それがひいては消費者にとってどういう意義をもってくるのかという、そういった枠組みみたいなものを、今回でなくてもいいのですけれども、示していただければというのが1点。
 それから、その際に、今回、せっかく化審法が改正されて、ハザードデータが集められ、あるいは簡易なリスク評価が行われてきているということは、ほかの法令にもそのデータが使える、あるいは使っていって、全体として化学物質管理を促進していくという視点も1点、こういった報告書の中に入れていただければと思っております。
 もう1つ、データベースの整備というのは、そういった意味で、集められた情報をどうやって出していくのかというところで、非常に重要なところだと思うのですけれども、アジアにおける日本のリーダーシップという観点から、こういったリスク評価を行ってきたり、適時出されているものが、アジアの人たちにとってもお互いに国際的にも共通に使えるような視点をぜひとも入れていただきたいというのがもう1点。
 以上2点です。

○中西委員長 ありがとうございます。では、ここで一まとめにしていいですか。また戻りますので。それでは、事務局のほうで、まず最初に吉岡委員の国の積極的な関与のところのご質問についての説明と、あとは費用対効果分析のところは、最初だからこの程度でという感じで、ただ、いろいろご注意はやっていただきたい。あとは、情報伝達とか、そのほかの法律との関係などについて、たくさんの要望が出されているということで、どうぞよろしくお願いします。

○森田室長(経産省) すべてお答えできるかわかりませんけれども、吉岡先生からございました国が積極的にデータ収集の役割を担うという書き方のご指摘でございます。ここは基本的な事業者の方にデータを出していただくという基本原則の中で、それで対応が進まない分野が出てくるといけない。ですから、対応が進まない分野については、国が最終的に措置をしていくという意味で書いてございます。その中で想定されるとするなら、事業者の負担能力等々も考えると、比較的生産量が少ない、関係事業者の扱っておられる化学物質のようなものが想定されるのではないかという1つの整理の中で、そこについては漏れがないように国もしっかりやっていくという形で記載しているとご理解をいただきたいと思います。

○中西委員長 あとは要望として受けとめているということで、わかりました。どうぞ。

○福島課長(経産省)  費用対効果のところですけれども、ここにつきましては、非常に不十分だというご指摘は多々ありまして、これを議論し始めますと延々とかかってしまいます。中地委員のように、ここに1,000と書いてあるから1,000とするなどというのは本末転倒であることもよくわかっておりますので、いろいろな仮定条件を置いた上での計算になっておりますので、ご懸念の点はきちんとわかるように、注釈なのか、これはこういう前提でやっているのですというところはもう少し丁寧に書きかえていきたいと思っております。それでご了承いただければと思います。

○中西委員長  西原委員、どうぞ。

○西原委員 21ページの[2]のところの2行目に、安全性情報については、国民の安全・安心の確保と環境の保全と書いてあります。安全の情報に関しては、情報公開をきっちりやったらいいのです。安心のほうは、実は信頼関係になりますので、国と消費者と事業者の信頼関係が非常に大事になりますので、それこそ情報公開を積極的に進めるということが一番大事だと私は思っております。そのために、私、ワーキングでもちょっといったと思いますけれども、事業所等に対して権利を与えるとか、一番わかりやすいのはお金を渡すということだと思うのですが、そういうこともできるだけ考えていただきたいと思います。それによって安心の確保というのができるのではないかと私は思っています。
 以上です。

○中西委員長 ありがとうございました。吉岡委員、どうぞ。

○吉岡委員 ここで一つ一つ反論していると、時間がたってしょうがないとは思いますけれども、先ほどのお話の中で、進まない分野があった場合に、その分野のところについて手を入れるというようなお答えだっただろうと思います。でも、進まない分野があった場合には、有害性調査の指示が出てくるのが普通であって、しないほうが得をするというようなことがあっては、法律上、不適正な扱いになるのではないかというような感じがいたしますが、その点はいかがでしょうか。

○中西委員長 それはお答えいただきましょうか。

○森田室長(経産省) すみません、私の説明が不十分でございました。先生のご指摘のとおりでございます。一般的に全部のデータを集めていくという発想でいうと、最初の話、私が説明した話で、リスク評価をやるべき物質について、データを集めていくという観点からいいますと、吉岡委員がおっしゃったとおり、最終的にちゃんと国が命令をかけてとっていくという形でございます。

○中西委員長 国が命令をかけてとり、なおかつデータを出さない人は不利な評価になるような形で出すことにインセンティブを与えている。ここの最後の吉岡委員がいわれているところの位置づけというのは、書き方を工夫していただくということで、今、吉岡委員がいわれていることの趣旨をよく取り込んで書きかえるということで、よろしくお願いします。
 ほかにご意見。どうぞ、中杉委員。

○中杉委員 2つあります。1つは、先ほどの政策評価のところで、この報告書は、この委員会が出す報告書だろうと思いますので、その中で別紙3を参照というように引用してしまうと、この委員会として別紙3を議論して承認したということになりかねないので、別紙3を参照というのは省いていただきたい。評価としては参考にはしたけれども、別紙3を参照とこの資料の中についてしまうと、この委員会の中で議論してオーソライズしたことになりかねないので、それはちょっとやめておいたほうがいいのかなというのが1つです。

○中西委員長 それはどうなのですか。

○森田室長(経産省) すみません、不適切な表現です。もともと政策評価は国が責任をもってやって公表するという立場でございまして、ここで参考までに状況をご説明しているという位置づけでございます。

○中杉委員 そこら辺のところはそういう解釈であればよろしいのですけれども、誤解を受けると困るなということです。

○中西委員長 いいですね。そういうご意見で。

○中杉委員 もう1つは、先ほどからご議論が出ている情報の整備の在り方のところなのですが、ここで書かれているところで、もう少しJ-CHECKというものをうまく活用することが必要だろう。ここで書かれていることは大体いいのですが、1つは、化審法というのは、化学物質に関して、少なくとも新規化学物質の最初に情報が集まるところなのです。そこのところをもう少し強調される必要があるのだろうということが1つ。
 もう1つは、B to Cの話なのですけれども、具体的にもう少し何かを検討していくということをJ-CHECKの中で、J-CHECKがいいのかどうかわかりませんが、それについて仕組みをつくっていく。例えば今、環境省でPRTR対象物質についてファクトシートというものをつくっています。これは産業界のご協力をいただいてつくっていて、なかなか好評だと私は解釈しているのですけれども、そういうものをこの中に新たにつくっていく、それを拡大する。例えば化審法の対象物質について拡大するとか、そんなことで、それをつくっていくということを考えてもいいのではないか。この中に書き込む必要があるかどうかはともかくとして、そういうことまでいっていかないと、MSDSをB to Cに拡大しようという話になりかねない。MSDSの内容を消費者の方に渡してもほとんど理解していただけないだろうと考えますので、別の形のものが必要になる。そのようなことを思いますので、どこまで直していただくかは事務局にお任せしますけれども、ここのところをもう少し書き足す必要が場合によってはあるのかなと考えています。

○中西委員長 ありがとうございました。どうぞ。

○井上委員 吉岡先生のご質問に対して、中西先生のおっしゃった加筆修正のことと関連してですけれども、21ページの上から3行目のところに、リスク評価を実施し、「ハザード情報が得られないことを理由にリスク評価が進まない状況を回避する」ということになっているのですが、このことも同じことで、どのように回避するのか、回避する方策を書かないと、最初からハザード情報は入りにくいということを認めただけの文章になってしまいますので、そこが一番懸念しているところですので、よろしくお願いします。

○中西委員長 わかりました。ありがとうございます。それでは、浅田委員、有田委員という順序でいきましょうか。

○浅田委員 2ついわせてください。1つは、多分ミスだと思うのですけれども、別紙2のところで、今回の化審法の中で、一特のところにエッセンシャルユースというのが入るのが非常に大きな変更であると思われるのですが、従来のところと全く変わっていないように書かれているので、その旨の追加等をいただけると非常にありがたいと思います。
 もう1つは、21ページの2番目のパラグラフの水系での残留の評価ということで、今は全くそれ以外のばく露経路は検討していないかのように書かれていますので、それは評価手法の確定したものがないということだけでありまして、実際にやっていますので、このままパブコメになりますと、全くやっていないようにみえますので、表現を見直していただきたいと思います。

○中西委員長 わかりました。ありがとうございます。有田委員、どうぞ。

○有田委員 21ページの化学物質管理に関する情報提供・公開の在り方の部分で、企業秘密のことが書かれています。その部分ですが、前から続いていくと、国民の安全・安心の確保と環境の保全を進める観点から、企業秘密にも配慮しつつとして、後半で、もちろん情報を積極的に公開していくことを進めているのですが、「企業秘密」については、化管法のときもどういうものかという整理をされないまま、今後の検討とするとしていたと思うのです。企業秘密というのはどういうものなのか、今後の検討についての在り方について、何か書いておく必要があるのではと思っています。
 もう1つは、化学工業界などがレスポンシブルケアなどで、市民への知る権利を進めるというか、そういうバックアップをしていくというようなことを方針としていると思うのですが、そういう意味での情報というのは何なのか。ここで書くことではないのですけれども、積極的にJapanチャレンジなども情報を出していくとずっとおっしゃっているのですが、なかなか進まないのが現状です。これをみていると、全体的には議論の中身が整理されて書かれているので、北野先生がおっしゃったように、私もこれでいいかなと思いつつも、企業秘密であるとか、今まで議論の積み残しをしてあるものがどこに入っていくのだろうと思いました。
 一番最後のところで、化審法を含む多くの法制度というような部分のところで、一部の委員というのは、私も一部の委員だろうと思うのですが、今回は化審法の見直しであるということは十分承知しつつ、意見を申し上げたと前回も発言したのですが、食品衛生法とか、製品安全法にも絡んでくるものがここからは抜け落ちるわけですよね。そういう意味では、積極的に横の連携をしながら情報は伝えていくというような回答も、この場ではないですけれども、いただきました。そのことも、みえてくるような文章に、もう少ししていただければと思います。

○中西委員長 少なくとも有田委員だけではないので、一部委員というのはやめてもらいましょうね。

○有田委員 そうですね。

○中西委員長 わかりました。ご意見承りました。ほかに。奥村委員。

○河内委員代理(奥村氏) 今のご意見でちょっと気になったのですが、企業秘密と書いてありますけれども、具体的には最近の言葉では知的財産といっているもので、みせないという意味ではなくて、ビジネスに使ってもらったら困ると。つまり、ビジネスに利用できますので、その観点のほうが強いと私は認識しているのですが、どうも秘密と書くと余り印象がよろしくないようで……。

○中西委員長 なるほど。

○有田委員 それについては、私もそういう意味で理解しています。

○中西委員長 ここはそういう点で、そういう言葉をちゃんと使うということで。
 内山委員、どうぞ。

○内山委員 これは修文というよりはお願いなのですが、先ほどから二監、三監のかわりに優先評価化学物質ということに発展的な吸収だというお話がありましたが、情報を提供する上で、リスク評価の1次、リスク評価の2次が行われているという物質の中で、何が情報として足りていないので、ここでとまっているのかとか、これは有害性調査指示を出しているとか、二監、三監というと、非常に監視されている物質という感じがあるのですが、リスク評価中というと、どこが問題でリスク評価2次まで行っているのかということまでわかるような情報公開のようなシステムをつくっていただきたい。これは要望でございますので、よろしくお願いいたします。

○中西委員長 ありがとうございます。ほかにはご意見ございますか。辰巳委員。

○辰巳委員 21ページから22ページにかけての化学物質管理に関する情報提供・公開の在り方のところですけれども、1つ目の文章だけを読みますと、1段落目ですが、最後のところが積極的に情報提供していくことが肝要であると書いてあって、だれがやっていくのかなというのがよくわからない。後ろのほうを読んでいきますと、リスクコミュニケーションをしながら国がうんぬんと書いていたような気もしますし、ここら辺がよくわからないもので……。

○中西委員長 要するに、主語がはっきりしないと。

○辰巳委員 そういうことです。だから、私たちが信頼できる人からきちんと消費者に向けても伝達してほしいという気持ちがありますもので、後ろを前にもってきていただくか何かして、工夫していただきたいと思います。

○中西委員長 ありがとうございます。小出委員、どうぞ。

○小出委員 私も一部委員の1人としてお話しさせていただきたいと思いますが、先ほどから加藤委員や織委員、有田委員からも出ていましたけれども、化審法という枠の中だけで議論すればできない話なのでしょうが、消費者なり市民の視点からは、情報がどこにどうなっているかわからないという、そういう漠然としたものに対してどうアクセスできるかということです。こういった情報を、先ほどもデータベースの話が出ていましたけれども、どこに行ったらデータがまとまって出るのか、もちろんみたくない人もいっぱいいると思うのですが、例えば御園生先生のところの……。

○中西委員長 NITEのCHRIPですか。

○小出委員 長い名前ですけれども、製品評価技術基盤機構というところにもデータベースが始まっているといいますし、そのようなものがどこでアクセスできて、全体像がどうなっているのかというのをみられるような窓口を、実はこの前の産構審でも、化学物質に関しての今後の政策の議論をしたときにも同じ意見が出たと思うのですが、そうしたものを、一部委員でも結構ですので、何かの形でこういった議論があるということをとどめていただきたいということが1つ。
 その全体像がみえないというのが、逆に化学物質についてのニュースなどにみんな関心をもたれないという背景なのですが、今日の日本経済新聞の1面で、今日の会議の中身と評価、方向性が手際よくまとめられて掲載されていますけれども、これを読んでみても全体像がみえない。化学物質の管理で新規制という見出しで入っているもの。何か業界がこういうことをやるのだろうなというイメージなのですけれども、化学物質の話ではいつも全体像がわからないために伝わらないというので、それを何とか結ぶような手だてを、ここだけではなくて、全体で考えなければいけない問題なのですけれども、そのような問題は課題としてあるということを書いていただきたい。
 もう1点、ナノマテリアル、ナノ物質という言葉が出てきますけれども、これがわかるようでわからないような言葉でして、我々はナノ物質と新聞の記事で使うのですが、この間、実は理化学研究所の野依理事長と話したときに、たまたま高校生を集めての実験だったのですが、野依理事長がいうには、そこで使ったのはメントールという物質。メントールというのは、分子模型をつくってみるとナノのサイズなのです。ほとんどの有機化合物というのはナノのサイズでナノ物質だと。新聞でナノ物質というのは一体何なのだという質問を逆に受けたのですけれども、ここでナノマテリアル、ナノ物質と書くときに、一体それは何なのかと。逆にいわれてみれば、確かにああいう分子のサイズのものはみんなナノのサイズの物質になるわけですし、ナノマテリアルという言葉をもう少しきちんと定義して使わないと、新聞紙上で化学物質というと、基本的にはネガティブなイメージでとられますけれども、ナノマテリアルというのは何なのか、もう少し表現を工夫できないだろうかということをお願いしたいと思います。
 その2点をお願いします。

○中西委員長 宮田委員、どうぞ。

○宮田委員 全体のトーンでお願いしたいことがあるのです。というのはなぜかというと、報告書全体のトーンとしては、2020年問題に対して対応するという明確な意思が出ていることはいいと思うのですけれども、しかしながら、何か嫌々対応しているみたいなトーンが多分あって、日本の今後のことを考えると、環境というのは企業にとっても重要なビジネスモデルになるだろうと思っていますし、市民にとってはもちろん、今後もっと重要なものになると思うのです。ですから、そういう意味では、この報告書では嫌々感というのをもう少し少なくしていただいて、次の新しい国をつくるために、新しい法律というのは非常に重要なのだという、もうちょっと明るいトーンで書いてほしいというのが1つあります。
 もう1つ重要なことは、化審法の歴史を考えてみると、これは日本が先手を打ったわけです。ですから、もう一度、我々が先手をとるためには何をしたらいいのかということに関して書いていないのです。ですから、そのためには新しい安全評価の方法とか、環境情報の共有のシステムのためのITとか、そういったことに対して積極的な国の投資をすべきだというような文があってもいいのではないか。
 もう1つは、積極的に一般市民に対する教育というか、啓発というか、そういったことに関してももうちょっと書かれたほうがいいのではないかと私は思います。
 ほかはうまくよくできていると思うのですけれども、嫌々感だけは払拭なさることをお勧めしたいと思います。

○中西委員長 ありがとうございます。中杉委員、どうぞ。

○中杉委員 全般的な新しい制度についての感想で、私は嫌々感ではなくて、報告書自体はともかくとして、ものすごく変わったと思うのです。何が変わったかというと、すべての化学物質を化審法の枠の中にとどめている。今までは白物質ということでいくと、卒業してしまうと、それはあとは知らないよ、どうぞお使いくださいという形だったのが、今回はぐるぐる回ってくるのです。必ず既存化学物質のところへ戻ってきて、情報が変わればもう一回やりますよと。これは生産量とか、そういう情報だけではなくて、有害性情報が新しく加われば、そこで当然評価が変わってくる。繰り返しやられるようになっている。そういう意味では、今までの化審法とは随分違って前進していると私は解釈している。そこら辺のところを、もし嫌々感でなければ、書いたほうがよろしいのかなと思いますけれども、そこは事務局にお任せします。

○中西委員長 ありがとうございます。どうぞ。

○後藤委員代理(豊田氏)  私からも全般的なところで意見を申し上げたいと思います。今回の改正案というのは、大きくリスク評価にかじを切るという中で、化学業界に取りましても負荷は非常に大変でございますけれども、今回の制度見直しのスキームの目指すべき評価体系を理解しまして、これができるだけ円滑に機能するように積極的に協力していきたいと思っております。
 円滑に機能するためのポイントとしては、先ほどから議論されていますように何点かあると思うのですが、その点について意見を申し述べたいと思います。1つは情報伝達が非常にポイントかなと思っておりまして、この点につきましては、我々、化学業界である川上から、川下に有効的に情報伝達を行うべく、前向きにそういう情報を流したいと思います。この審議会でも情報の質のレベルアップという意見もございましたけれども、それをできるだけ図る意味でも、川下事業者との相互連携・協力の下に、情報伝達の充実を図っていきたいと思います。例えば、川上事業者に取りましても、川下事業者と相互連携し、川下の用途なども知った上で情報伝達を行えば、それだけ質の上がった情報を流せると思いますので、サプライチェーンの中で、そういった相互連携をとりながらやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
 それから、マクロのリスク評価は国が行うということになっておりますけれども、本リスク評価を推進する意味でも、事業者もスクリーニング評価とか1次リスク評価等を具体的にどのようにやるのかということを理解した上で、自分たちも自ら自主管理のリスク評価・管理の中にそういうものを取り込んで活用し、自主的なリスク評価・管理の推進を図っていきたいと思っております。その意味で、本改正におけるリスク評価手法については公表されると聞いていますが、できるだけ前広に中身を公表していただきたいと思います。
 以上でございます。

○中西委員長 どうもありがとうございました。どうぞ。

○辰巳委員 別紙2の絵ですけれども、これでかなりわかりやすくなっているとは思うのです。私たちが情報を知りたいと思ったときに、先ほどからいっている情報開示のお話なのですけれども、これのどこが情報開示されるとか、どういうデータベースがどこの位置でできるか、一特のところのデータベースができるのか、よくわからないのです。データベースができるという話はわかるのですけれども、何がデータベースになるのかとか、そういうものをもうちょっとここにつけ加えることはできないのですか。こことここの情報がデータベースになるよとか。そうすると、何かが知りたいと思ったときに、そのデータベースをたどればどこの部分がわかるとか、そのようなことができないのかなと思ったのです。絵でみるというのはすごくわかりやすいもので、工夫していただければと思ったのです。

○中西委員長 ありがとうございます。
 ちょっと余計なことなのですけれども、ナノのことをやっておりますので、小出委員のナノマテリアルの定義について。3次元あるうちのどれかが1から100ナノぐらいあるもの、1次粒子のものをナノオブジェクトといっています。それを凝集してしまってある程度の大きさになっている、これはごく普通なのですけれども、それでも3次元のうちの1次元が100ナノから1ナノの間にあるのがナノパーティクルといっています。1次粒子がナノオブジェクトであって、凝集してしまったりいろいろな形になって、100ナノを超えたりしても、それはナノマテリアルだという定義を一応しております。
 ほかには、これでよろしいでしょうか。今のところで、要望がほとんどですから、いいですね。皆さんの熱心なたくさんのご要望、事務局は大変かと思いますが、ただ、それほど大きな意見の対立というようなことではなかったかと思います。それぞれの部分での討議をこれで終わらせていただきまして、今、もうほとんど全体の議論をいただいたのですが、まだ残したことはございますでしょうか。大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 大したことではないのですが、さっきもB to Cの議論があって、私も総合的な化学物質の管理法制に賛成なのですけれども、このペーパーとは直接関係しませんが、現在の法律の状況だと、有害物質を含有する家庭用品については厚生労働省あたりが一番消費者と関係するところですので、総合的な法制はもちろん必要だと思いますが、そちらの法律のほうでも、ぜひ審議会等々でご検討いただけると、消費者に対するGHSの活用を含めた表示についてご検討いただけるとありがたいということをお願いしておきたいと思います。

○中西委員長 この化審法とは別に、厚生労働省もっと頑張れというような感じですか。

○大塚委員 はい。同じところが担当しておられると思いますので、よろしくお願いしますということです。

○中西委員長 皆さん、よろしいでしょうか。大変貴重なご意見ありがとうございました。内容について、ほとんど大きな対立というようなことがなくて、書き方とか、そういうことですので、あとは佐藤委員、井上委員を含めまして、3座長と事務局で相談して、最終的なものをつくらせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
 そのようにさせてください。
 では、最後に議題3の「その他」というところでよろしくお願いします。

○福島課長(経産省) その他でございますけれども、まず本日の配布資料につきましては、速やかに3省庁のホームページに掲載したいと思っております。本日の議事録につきましては、原案を我々のほうで作成しますので、今日ご出席の皆様方に確認をしていただいた上で、同様に3省のホームページに掲載するという予定ですので、ご協力方、よろしくお願いしたいと思います。
 次に今後の予定ですけれども、修文等はいたしますが、この報告書(案)につきましてはご了解をいただいた上で、広く国民の皆様からご意見なりご情報をいただくという観点から、パブリックコメントを実施したいと思っております。通常1ヵ月ぐらいなのですが、パブリックコメントをいただいた後、その後の対応につきましては3委員長と事務局のほうで、事務局というのは3省庁ですけれども、ご相談をした上でどのようにするか決めていきたいと思っております。その際にまた個別に各委員にご相談等を差し上げるかもわかりませんが、ぜひともご協力をお願いできたらと思っております。
 いずれにしましても、全体的なスケジュールとしては、できれば最終的な報告書を年内にまとめたいと思っておりますので、そういった形で、我々のほうも急いで作業を進めていけたらと思っております。
 事務局からは以上です。

○中西委員長 このト書きによると、ここで3座長と事務局に任せていただいてよろしいでしょうかと聞くべきで、私はいつもト書きを無視していってしまうので、すみませんが、ぜひそのようにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
 それでは、本日の議題は以上ですけれども、今回が本会合の最終回となりますことから、経済産業省の後藤製造産業局次長、厚生労働省の岸田大臣官房審議官、環境省の原環境保健部長より、それぞれごあいさつ申し上げたいと思います。よろしくお願いします。

○後藤次長(経産省) 経済産業省の製造産業局次長の後藤でございます。今日の中西委員長、井上委員長、佐藤委員長を始めとしまして、委員の皆様方には、3回の委員会とワーキンググループと、大変真摯なご議論を賜りました。枠組みを組み直して新しいシステムを作るという、化審法に取りまして歴史的な区切りであり、かつ、広範な分野や立場にまたがる内容でもあり、おまとめ賜りまして誠にありがとうございました。
 今日ご議論が出ておりました、見直すことの意義を前向きに主張してはどうかとのご指摘は、大切な点と思います。長年の宿題でありました、既存物質を全部カバーができることや、もともと日本が世界に先駆けてきた化審法に、やればやるほど仕組みが回っていくPDCAをつくり込んで、先の時代にも対応していける化審法になるということかと存じます。ただ、事務局の気分では、この後の諸般の手続とか、重いことが控えておりまして、報告書案に書き込むことには、まだ思い至らなかったのかと存じます。この辺につきましては、産業界による取組はもとより、消費者、社会とのコミュニケーションによって磨いていくことが肝要かと存じます。将来は、管理のシステム自体を国際的に調和させていくことも予想されますが、日本がそこで適切な対案を示してリーダーシップをとっていく必要があります。私どももこれを発信していく役割がありますが、同時に重要でありますのは、今日いらっしゃいます委員や傍聴の皆様のご理解をいただきまして、新しいシステムを磨いていくこと、その機運を作っていくことをリードしていただけますようお願いさせていただく次第です。
 今後は、報告書の内容を行政の仕組みに位置づけていくことも大事ですし、産業界のお取組も大切ですし、その時点の科学的知見で制度を運営して、その知見が進化することを織り込む仕組みになりますので、学術の先生方からはぜひご研究、ご知見を引き続き賜れればと存じます。引き続きのご指導をよろしくお願い申し上げまして、お礼にさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。

○岸田審議官(厚労省) 厚生労働省の岸田でございます。私は9月1日付で現職に赴任いたしまして、前回のこの委員会の議事録、本日の議論を拝見いたしまして、非常に様々な広範な問題に対しまして、いろいろご意見をいただいた。これをしっかりと受けとめて、政策、法令、運用面にやっていきたいという思いを強くいたしました。
 個人的ながらいえば、化審法が制定された昭和48年近くに入省して以来、ずっと歴史をみてきたというところで、今回の改正は非常に画期的な改正であろうかと思います。先ほどお話がございましたけれども、より積極的に、世界に打って出るような法律の制定、あるいは運用を心がけていきたいと思っております。
 また、情報公開という問題、これは事業者間、あるいは消費者との間のコミュニケーション、それをよくする上で、また、制度運用が円滑に進む上で非常に重要なキーワードだと思っております。また、それぞれの事業者間に対する助言、指導といったものも、制度を適切に運用していくためにも重要なことだと思っております。そういったところに対しまして、いろいろと厚生労働省として2省とも連携しながら進めていきたいと思っております。
 また、制度間の連携の問題もございました。厚生労働省でも化審法に関連の法律をもっております。先ほどご指摘のありました家庭用品規制法もございますので、そういったところに対する取組も真摯にやっていきたいと思っております。
 今後とも先生方のご指導をお願いいたしまして、御礼のあいさつにかえさせていただきます。どうもありがとうございました。

○原部長(環境省) 環境省の環境保健部長の原でございます。本日は大変熱心なご議論をありがとうございました。今日でおおむね報告書(案)がまとまったわけですけれども、2020年に向けて国内での製造・輸入されているすべての化学物質をとりあえずスクリーニング、あるいはリスク評価を一通りすませるという方向が出されたということは非常に大きな意義があると思っております。これまでもそのために安全性情報をさまざまなところで収集されているわけですけれども、基本的には事業者の役割であるということが決められたこと。これまでもJapanチャレンジプログラムなどにおいて、さまざま事業者の方のご協力をいただいていたわけでありますけれども、今後とも自らの製品には自ら責任をもつという考え方で、引き続き安全性情報の収集と適正な管理をお願いしたいと考えております。
 私ども環境省としましては、平成9年以来、環境リスクの初期評価を実施しておりまして、その成果を様々な行政施策に活用してきております。こうした知見を生かして、化審法におけるリスク評価に引き続き取り組んでいきたいと思っておりますが、来年度も化学物質のスクリーニング手法の開発や、国際調和の強化のための予算というものを要求しているところでありまして、今後とも技術的な面での検討を進めていきたいと考えております。
 いずれにしましても、この法律、厚生労働省、経済産業省との共管でございます。両省とも密接に連携しながら、円滑な施行に努めておりますが、今回の見直しにつきましても、関係省庁が一体となって、でき得るならば来年の通常国会への法案提出を目指していきたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

○中西委員長 どうもありがとうございました。
 最後に1つだけ情報がありまして、小出委員には申しわけないのですけれども、今日の日経新聞の1面に今日の会議のことが出ておりました。あと毎日新聞にも載りましたので、ご報告しておきます。
 委員の皆様におかれましては、化審法の見直しに関し、今年の1月から長くお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。以上をもちまして、本日の第3回見直し合同委員会を終了いたします。どうもありがとうございます。