第1回 中央環境審議会環境保健部会 化学物質環境対策小委員会  議事録

〈日時〉

平成18年12月26日(火) 10:00~12:00

〈場所〉

三田共用会議所 3F大会議室

〈議事次第〉

  1. 開会
  2. 環境保健部長挨拶
  3. 議題
    1. (1)今後の化学物質環境対策の在り方について
    2. (2)その他
  4. 閉会

〈配布資料〉

資料1 中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会委員名簿
資料2 今後の化学物質環境対策の在り方について(諮問)
資料3-1 中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置について
資料3-2 中央環境審議会環境保健部会の小委員会及び専門委員会の運営方針について
資料3-3 中央環境審議会議事運営規則
資料4-1 第三次環境基本計画「化学物質の環境リスクの低減に向けた取組」概要
資料4-2 第三次環境基本計画(抜粋)
資料5-1 化学物質排出把握管理促進法の概要及び運用実績
資料5-2 化学物質審査規制法の概要及び運用実績
資料6 化学物質環境対策に係る国際動向
資料7 委員提出資料
資料8 検討のスケジュール案

〈議事〉

午前10時00分 開会

○青木環境安全課長 時間が参りました。若干遅れている方もいらっしゃいますけれども、開始させていただきたいと思います。
 それでは、第1回中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会を開催いたします。
 私、環境安全課長の青木でございます。よろしくお願いします。
 本日は、2名の委員、7名の臨時委員、また9人の専門委員の方にご出席いただく予定になっておりまして、中環審の規程に従いまして、定足数を満たしております。本委員会は成立しているということでございます。
 それでは、開会に先立ちまして、環境保健部長の上田よりごあいさつ申し上げます。

○上田環境保健部長 環境保健部長の上田でございます。
 本日は足元の悪い中、また年末のお忙しい中をご参加いただきまして、まことにありがとうございます。
 本委員会の開会に先立ちまして、まず一言ごあいさつを申し上げます。
 先生方には、本小委員会の委員をご受託いただきまして、まことにありがとうございます。
 本小委員会は、去る11月24日に若林環境大臣から中央環境審議会の鈴木会長に対しまして、今後の化学物質環境対策の在り方について諮問がされたわけでございますが、これを受けて環境保健部会の下に設置された小委員会でございます。本年4月に策定されました第3次環境基本計画を踏まえまして、その趣旨を、法定見直しが始まります化学物質排出把握管理促進法、加えて平成21年に法定見直しが始まることになっております化学物質審査規制法にどのように反映させていくか本委員会でご審議いただければ、このように思っているわけでございます。
 まず、化学物質排出把握管理促進法につきましては、平成11年に法律が成立したわけでございますけれども、平成19年には法施行後7年の見直しが予定されておりまして、この時期を迎えるわけでございます。いわゆるPRTR対象物質の届出排出量は、平成13年度から16年度にかけて約14%減少するなど着実に成果を上げてきておりますけれども、この間の施行状況や科学的な知見の進歩を踏まえて、今後どのような見直しを行っていくか、この化学物質把握管理促進法につきまして、まず皆様方からご意見をちょうだいしたいと考えているわけでございます。
 また、化学物質審査規制法につきましては、平成15年度改正によりまして、生態系への影響に着目した規制やばく露を考慮した新規化学物質の事前審査制度など、このようなものの導入が行われたわけでございます。その際、法施行後5年に見直しをする、こういう規定が設けられておりまして、平成21年がその見直し時期となっているわけでございます。
 いわゆるこの化管法の議論を進めるに当たりましても、化審法の見直しも視野に入れた検討が必要ではないかと考えているわけでございます。
 一方、国際的な動向でございますけれども、本年2月には国際化学物質管理戦略、いわゆるSAICMが国連において策定されました。2020年までに化学物質による健康や環境に対する影響を最小化するとの目標の達成のため、各国がそれぞれ取組を進める段階に入ってきたわけでございます。欧州ではその対応の1つとして、先般、いわゆるREACH規則案について合意がなされておりますし、カナダや米国におきましても関連する取り組みが進んでおります。さらに、化学品の分類及び表示等につきましては、GHSを導入することが国際的にも求められているわけでございます。こうした国際的な動きを踏まえ、今後、化学物質管理促進法及び化学物質審査規制法がどうあるべきか、幅広い検討が必要ではないかと考えているわけでございます。
 そういう点では、この化学物質対策も、今また新しい一つの時代を迎えて、そのための枠組みをつくっていく時期にあるのではないか、このようなことも考えているわけでございまして、私どもとしては、そういう審議会のご意見を反映して、政策を進めていきたいと考えております。
 また、本委員会の審議を踏まえまして、関係各省とも十分連携を図りながら、今後の化学物質関係2法の一体的な見直しを進めてまいりたい、このように考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

○青木環境安全課長 続きまして、本日は第1回の小委員会でございますので、委員のご紹介をさせていただきます。
 まず、本委員会でございますけれども、本年12月6日に開催されました環境保健部会において設置が承認されております。委員は部会長の指名により、資料1のとおりとなってございます。また、委員長につきましては、あらかじめ佐藤委員が指名されてございます。
 続きまして、委員のご紹介をさせていただきます。
 まず、私の右手でございます。佐藤委員長でございます。
 続きまして、私の左手の方からでございますが、有田委員でございます。大塚委員でございます。亀屋委員でございます。北野委員でございます。小出委員でございます。酒井委員でございます。篠原委員でございます。城内委員でございますが、少しおくれていらっしゃいます。白石委員でございます。中杉委員でございます。中地委員でございます。新美委員でございます。林委員でございます。増沢委員でございます。宮坂委員でございます。森田委員でございます。吉岡委員でございます。また、本日、高野委員の代理説明者といたしまして、安藤氏にご出席をいただいております。
 上路委員、内山委員、織委員はご欠席となってございます。
 続きまして、事務局のご紹介をしてまいりたいと思います。
 まず、私の右手でございますが、先ほどごあいさついたしました上田部長でございます。森本課長でございます。経産省からのオブザーバーで、五十嵐補佐です。私の左手でございますが、森下室長です。戸田補佐でございます。神谷補佐でございます。大井補佐でございます。
 それでは、ここからの議事進行は佐藤小委員長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 また、配布資料がございますけれども、表に資料1から8まで一覧がございますので、それぞれご確認の上、もし足りない点がございましたら、議事の途中でも構いませんので、お申し出いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。
 それでは佐藤小委員長、お願いします。

○佐藤委員長 東北大学の佐藤でございます。ただいまご紹介ありましたように、小委員長を任ぜられました。
 私から申し上げることもないと思うんですけれども、化学物質、さまざまなものは我々の生活を豊かに、また便利にしてくれると同時に、時には環境問題を引き起こしたり、あるいは稀には健康被害、あるいはそういう懸念やおそれ、不安といったものを一般市民の方々はお持ちになるのだろうと思います。ここではそういった化学物質の取り扱いについて、大所高所からご議論いただくんだろうと私は考えております。
 今日はこの会議、傍聴の方も大変多いわけですけれども、これはやはりその関心の高さの象徴だろうと思っております。
 委員の先生方にはいろいろなご意見をちょうだいしたいと思いますし、できるだけそういうふうな形をつくっていくように努めたいと思っております。それと、スムーズな進行も心がけたいと思っておりますので、ご協力をよろしくお願いします。
 それでは、まず本委員会の設置の趣旨と、先ほど部長の話にもありました諮問について、事務局から説明をお願いいたします。

○森下化学物質審査室長 それでは、資料2と資料3-1、3-2、3-3を一括して簡単にご説明申し上げたいと思います。
 まず、資料2をごらんいただけますでしょうか。
 資料2は、諮問文でございます。先ほどご挨拶の中にもございましたとおり、平成18年─本年11月24日付で、若林環境大臣から中央環境審議会の鈴木会長に対しまして、環境基本法第41条第2項第2号の規定に基づき、今後の化学物質環境対策の在り方について、貴審議会の意見を求める旨の諮問がなされてございます。
 諮問の理由でございますけれども、これについては紙の裏側にポンチ絵をご用意させていただいておりますので、そちらで概略ご説明させていただきます。
 ご案内のように、第3次環境基本計画、国の基本的な環境に関する政策、方針でございますが、本年4月7日付で閣議決定がなされてございます。化学物質関係は、その中で重点分野政策プログラムの1つに位置づけられておりまして、2025年頃までを目途に中・長期的な目標と施策の基本的な方向の2つを設定いたしまして、その上で、そこに下線で示してございますけれども、4つの重点的取り組み事項、1つは科学的な環境リスク評価を推進する、2つ目は効果的・効率的なリスク管理を推進する、3番目はリスクコミュニケーションを推進する、4番目は、国際的な協調のもとでの国際的責務の履行と積極的対応を進めていくという4つの重点取り組み事項が定められております。
 その一方で、化学物質関係の2つの主要な柱をなしてございます法律、これらが順次、法定見直しを迎えます。1つは、化学物質排出把握管理促進法でございます。これについては平成19年以降、法定見直し。もう一つの柱でございます化学物質審査規制法につきましては、平成21年以降見直しということでございます。こういった状況下、第3次環境基本計画を踏まえまして、この重点取り組み事項に沿った内容を具体化し、それを強力に推進していく必要があるということから、今般、かかる諮問をさせていただいているということでございます。
 なお、この諮問でございますけれども、11月24日、同日付で環境保健部会に付議されてございまして、本事項を審議するための委員会として、12月6日の環境保健部会で本小委員会の設置をご承認いただいております。
 それでは、資料3-1「中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置について」をごらんいただけますでしょうか。
 部会のもとに設置されました小委員会、専門委員会につきまして「次のとおり決定する」ということで、本委員会につきましては、2.化学物質環境対策小委員会として、(1)議事運営規則第8条の小委員会として、「化学物質環境対策小委員会」を置く。(2)化学物質環境対策小委員会は、今後の化学物質環境対策の在り方について調査審議を行う。(3)化学物質環境対策小委員会の決議は、部会長の同意を得て部会の決議とすることができるという内容になってございます。
 それでは、資料3-2をごらんいただけますでしょうか。
 こちらは、環境部会に設置されております小委員会及び専門委員会の運営方針について、平成13年2月に決定された内容でございます。会議の公開あるいは代理出席、会議録等についての規定が置かれてございます。
 1、会議の公開についてをごらんいただきますと、会議の公開につきましては、公開することによって公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼす場合などは非公開とする。それ以外は公開するという整理になっておりまして、その扱いにつきましては、小委員会の委員長が決定することになってございます。
 代理出席につきましては、代理出席は認めないということでございます。
 2、会議録等についてでございますが、議論の結果を会議録としてまとめる。その際には、会議に出席をした委員等の了承を得て調製する。そして、その議事録については公開するという規定が置かれてございます。
 細かくは、ご一読をお願いできればと考えております。
 資料3-3は、先ほど出てまいりました中央環境審議会議事運営規則でございますけれども、小委員会につきましては、おめくりいただきまして第8条に規定がございます。
 部会は、必要に応じ、その定めるところにより、小委員会を置くことができる。
 2、小委員会に属すべき委員、臨時委員又は専門委員は、部会長が指名する。
 3、小委員会に委員長を置き、部会長の指名により、これを定める。
 4、小委員会の決議は、部会の定めるところにより、部会長の同意を得て部会の決議とすることができる。
 5は、準用規定でございます。
 こういった内容でございまして、環境保健部会のご承認に基づいて本小委員会が設置されておりまして、こういった段取りに則りまして、今後、ご議論を進めていただければと考えているところでございます。

○佐藤委員長 ただいまのご説明について質問を受けたいと思いますが、その前に、城内委員が先ほど到着されましたので、ご紹介しておきます。
 それでは、ご質問がございましたらお願いいたします。
 特にございませんか。
 それでは、先に進みたいと思いますけれども、先ほどの運営方針にもございましたように、会議の公開、非公開は小委員長が決めることになっております。本日の会議は、特に非公開とする理由はないと考えますので、公開とさせていただきたいと思います。よろしゅうございましょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、議題に入りたいと思います。
 本日の議題1、今後の化学物質対策の在り方についてですが、まず、事務局からご説明をお願いいたします。

○戸田環境安全課長補佐 環境安全課の戸田でございます。
 まず、私の方から資料4-1と4-2、資料6についてご説明させていただきます。
 先ほど部長からのごあいさつにもございましたように、環境大臣からの諮問は、第3次環境基本計画で示された政策の方向をさらに具体化していくための方途についてご審議いただくということでございますので、まず、その基礎的な背景といたしまして、資料4-1が第3次基本計画、平成18年4月7日に閣議決定された政府全体の計画でございます。当審議会では総合政策部会においてご審議いただいたわけですけれども、その過程で総政部会、また他の部会、外部の委員にもご参画いただいた検討会を設けたり、またパブリック・コメントをしたりして総合政策部会でお取りまとめいただいたものを、4月7日に閣議決定したということでございます。
 「2025年頃の社会における目標」と書いてありますけれども、これは環境基本計画全体が2025年、約四半世紀後を視野に入れた長期的な計画となっておりまして、部長のごあいさつにもありましたように、世界的な2020年目標も本文─資料4-2が本文抜粋でございますけれども、その中に位置づけられておりますので、その辺は、若干の年次のずれはありますけれども、2020年目標は、ここに位置づけられているということであろうと考えております。
 2025年頃の社会における目標といたしまして、まず、リスク評価が進み情報の共有がされていること、予防的アプローチが適用されていること、さまざまな主体による自主的行動がなされていること、国際調和、国際的取組への我が国の貢献が積極的になされていることを目標といたしまして、4つの分野、先ほどからのご説明にありますように、科学的なリスク評価の推進を、まずリスクについて把握する。その把握されたリスクに基づきまして、効果的・効率的なリスク管理の推進というのが真ん中の箱でございます。その次に、リスクコミュニケーションを推進するということで、こういった3つの政策を進めるに当たって、一番下のボックスにございますように、国際的責務の履行と、また、積極的に我が国がリードしていくといったことを4本の柱にしております。
 まずリスク評価の推進でございますけれども、取り組みの現状といたしまして、有害性─よくハザードとばく露によってリスクが決まると言われますけれども、まずそのハザードの部分につきまして、既存物質点検やJapanチャレンジプログラムなどによる有害性データの収集、ばく露の部分につきましてはPRTR─排出量の把握や環境モニタリング等を推進することによって、ばく露関係情報を収集し、リスク評価を行う。そして最後に、MSDS等による情報共有。これはリスクコミュニケーションにもかかわることでございますけれども、こういった現状にございます。
 今後の課題といたしまして、まず、Japanチャレンジプログラム等のハザード情報の把握を加速化する。ばく露情報につきましても、モニタリング等の強化を行う。その次の2つが、情報の共有ということでございますけれども、その情報の共有、またライフサイクルに至るようなマテリアルフローを把握するということ。そして最後の2つにございますように、まだ未確立のリスク評価手法、ここには内分泌かく乱とか高感受性集団と書いてありますけれども、恐らくナノテクノロジーのようなものもここに入ってくるかと思います。こういったものを開発し、リスク評価を実施していくというのが第1の柱でございます。
 第2の柱であるリスク管理の推進でございますが、まず、取り組みの現状といたしまして、上の2つが規制的手法ということで、化審法等による製造・輸入等の規制、大気汚染防止法等による排出規制がある。また、化管法等に基づく情報的な手法と申しますか、まず事業者が排出量を把握して、自主管理を行うといったリスク管理の手法がございます。
 今後の課題といたしまして、こういった手法のベストミックスを図っていくこと、また、物質代替や排出抑制について自主的な取り組みを支援していくこと。目標といたしましては、環境基準や指針値が設定されている物質については、それを達成していく。BATと呼ばれます利用可能な最良技術を使用していくということでございます。
 リスクコミュニケーションの柱につきましては、リスクコミュニケーションの材料を作成するということ、そのための場を提供し、人材育成するといったことをやっておりますけれども、今後の課題といたしまして、これをさらに推進していくということで、人材の育成もさらに必要でございますし、また、場の提供、双方向のリスクコミュニケーションを行うための場の提供が必要である。さらに、情報提供につきましても、消費者への情報提供の部分を重点的に進めていく必要があろうということが掲げられております。
 一番下の、国際的な取り組みでございますけれども、取り組みの現状は、後ほど資料6でご説明させていただきます。今後の課題といたしましては、SAICM─国際化学物質管理戦略に沿って2020年目標を達成するための対策を進めていく、我が国の経験を生かしたモニタリングの主導、また化学物質管理システムの構築への支援ということで、基本計画の原文には、東アジア地域を中心とした取り組みを進めていくといった記述がされております。各国の規制や対策の体系のうち、参考になるものは導入していく。化学物質の評価・管理手法の国際的な調和の推進と我が国からの積極的な情報発信を進めていく、2008年までにGHS─化学物質の分類・表示のための世界的に調和されたシステムを導入する。これは国際的な目標となっているものを位置づけたものでございます。
 資料4-2は、この本文の抜粋でございますので、ここでは割愛させていただきまして、資料6に移らせていただきます。
 国際的な動向も一つの大きな要因になるわけでございますけれども、まず、国際機関等の動向として、幾つかの個別の話題についての動きを紹介しております。余り個別のことをここで説明しても仕方がありませんので、ちょっと飛ばしながら説明いたしますけれども、まず、POPs条約とは、環境中での残留性が高い12の物質について、これを廃絶または削減していこうという条約でございます。最後の「・」に「POPs検討委員会において、5物質の追加について検討開始」とありますが、ちょっと誤植がございまして、「2005年11月」に開始しております。現在10物質について検討中でございますので、申しわけございません、訂正させていただきます。
 次に、PIC条約ですが、有害な化学物質の貿易の際に、その情報を輸出先にしっかり提供しようという条約ができております。
 次に、SAICMですが、これは部長のごあいさつにもございました、国際化学物質管理戦略でございまして、次のページで詳しくご説明いたします。
 GHSといいますのは、世界的に調和された化学物質の有害性に関する分類・表示のシステムであります。
 OECDにおきましては、特にリスクの評価の手法を標準化するということと、各国が協力して化学物質の有害性評価を実施していこうといった活動をしているところであります。
 近年、地球規模での有害金属による汚染への取り組みが開始されておりまして、水銀でありますとか鉛、カドミウムといったものにつきまして、UNEPにおける議論が始まっている状況でございます。
 2ページは、国際化学物質管理戦略─SAICMの仕組みでございます。
 SAICMといいますのは、2002年のヨハネスブルグサミットで2020年目標が合意されたことを受けて、これを具体化していくための戦略を策定していこうということで、3回の準備会合を経まして2006年─今年2月にドバイで開催された国際化学物質管理会議で採択されたものでございます。
 これは3つの文書によって成り立っておりまして、一番上の箱は、ドバイ宣言。ハイレベル宣言となっておりますけれども、ここで30項目の宣言文が採択されております。
 その下にいきますともう少し具体的になりまして、ここにございますように、この国際化学物質管理戦略というのは何を対象とするのか、どういう必要性から生まれたものか、取り組みとしてはどういうものがあるか、財政的な考慮、原則とアプローチ、実施と進捗評価といったものを記述して、これが合意されたものが包括的方針戦略でございます。
 次の世界行動計画には、273項目の行動項目がリストアップされておりますけれども、これにつきましては、会議の場ではすべて詳細に議論する時間がなかったものですから、一応ガイダンス文書としてリストアップした、各国はこういうメニューの中から自国に関連のあるものを実施していくようにというのがSAICMのメッセージであります。
 包括的方針戦略に戻りまして、ここにおきましても「リスク削減」ということで、2020年までに、不当な又は制御不可能なリストをもたらす物質の製造・使用を中止、排出を最小化するということ。その際にはPBT─残留性蓄積性有害物質や発がん性・変異原性物質、生殖影響物質、これを3つ合わせてCMRと言いますけれども、その他こういったものに悪影響を及ぼす物質等を優先的に検討する。予防的取り組み方法を適切に適用するということが掲げられております。
 「知識と情報」におきましても、化学物質のライフサイクルを通じた管理のための情報を関係者に入手可能とするということが、国際的な戦略の一部として掲げられております。
 3ページ、4ページは欧米の動向ということで、これも先ほど来の話にございますように、REACHが欧州議会で承認され、12月18日の欧州理事会で合意されたということで、平成19年6月から段階的に施行されることになっております。
 このREACHにつきましては、幾つかの特徴があるかと思いますけれども、まず、既存化学物質と新規化学物質の壁を取り払いまして、その登録を義務化するということ。第2に、リスク評価の責任を行政庁から事業者の方にシフトしたということ。第3の特徴といたしまして、こういった事業者による有害性の試験案を行政庁が評価して、必要に応じて追加試験を要求することができる。CMR─先ほど申し上げた発がん性、変異原性、生殖毒性の物質などの特に懸念の高い物質には、認可制、これは原則的に禁止することになるかと思いますけれども、認可制を導入するということ。それ以外の化学物質についてはリスク評価を実施し、リスク軽減対策が必要な場合には上市と使用を制限するといった措置がとられること。最後の特徴といたしまして、化学物質の製造段階だけではなくて、製品に含まれる化学物質につきましても、例えば川上、川中、川下と申しますけれども、化学物質を製品に使う川下、川中のメーカーについても、必要に応じてリスク評価などを行うことが義務づけられるといった特徴があるということであります。
 最後のページは、カナダと米国の最近の動きをご紹介させていただいております。
 カナダにおきましては、2万3,000の既存化学物質を現状の情報をもとにカタゴライゼーションしたというニュースが首相から発表されたということでありまして、カナダにおいても、非常に多種類の化学物質について取り組み始めようという動きが始まっております。
 米国におきましても、Japanチャレンジプログラム─詳細は後ほど別の者がご説明いたしますけれども、米国では、これのモデルになった高生産量チャレンジプログラムが進められてきたわけですけれども、このスポンサーがつかないような化学物質についても、安全性情報の報告を義務づける動きがあったということでございます。
 背景といたしまして、国際動向と環境基本計画の動きについて簡単にご説明いたしました。

○神谷環境安全課長補佐 続きまして、資料5-1に基づきまして、化学物質排出把握管理促進法の概要と運用実績について、ご説明いたします。
 この法律は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としまして、平成11年7月に公布され、平成12年3月に施行されたものでございます。
 中身としましては、特定化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置、いわゆるPRTRと、その性状や取り扱いに関する情報の提供に関する措置─MSDSの制度等から成っております。
 それでは、制度の概要でございますが、まず、PRTR制度についてご説明いたします。
 制度の趣旨としましては、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所から環境への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を事業者が自ら把握し、国に届け出る。国は、届出データや推計に基づいて、排出量、移動量を集計し、公表するものでございます。
 具体的に手続につきましては、2ページの図1をごらんください。
 まず、事業者が個別の事業所ごとの化学物質の環境への排出量、移動量を把握し、都道府県経由で国の業所管大臣に届出をいたします。
 業所管大臣は、届け出られた情報について経済産業大臣と環境大臣に通知をいたします。経済産業省と環境省は共同でこの情報を電子ファイル化しまして、物質ごと、業種別、地域別に集計、公表し、業所管大臣と都道府県知事に通知をいたします。さらに、経済産業省と環境省は届出義務対象外の排出源─家庭、農地等からの排出量を推計し、集計いたしまして、届出の結果とあわせて公表いたします。国は、国民から請求があった場合には、個別事業所の届出データを開示することといたします。それから、国はPRTRの集計結果等を踏まえて、環境モニタリング調査等の調査を実施することとしております。
 次に、対象物質でございますけれども、人や生態系への有害性があり、環境中に広く存在すると認められる物質として選定されたものでございまして、現在、政令で354の物質─第一種指定化学物質を指定しております。
 この選定に当たりましては中環審でご審議いただきまして、まず、有害性の判断基準として、吸入慢性毒性等の人健康の影響、あるいは水生生物への生態毒性、オゾン層を破壊する性質等を選定しております。それから、相当広範な地域の環境での継続的な存在の判断基準としまして、モニタリング結果の検出状況、製造輸入量等を示しておるところでございます。
 具体的な物質といたしまして、その下に例示をさせていただいております。
 それから、対象事業者の定義に当たりまして「第一種指定化学物質を含有する製品」という概念が出てまいりますけれども、それに関しては定義がございまして、いずれかの第一種指定化学物質の割合が1%以上、または特定第一種指定化学物質、これは発がん性物質でございますが、これの割合が0.1%以上である製品であって、固体状のもの、密封されたもの等を除くものという定義がございます。
 次に、対象事業者でございますけれども、第一種指定化学物質またはこれを含有する製品を製造、使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該物質を環境に排出すると見込まれる事業者ということであって、その要件がアからウまでございます。業者としましては、製造業、金属鉱業、電気業、ガス業、それから研究所等々、広範な業種が指定されております。それから、常時雇用者数21人以上の事業者であって、いずれかの第一種指定化学物質を年間1トン以上取り扱う、あるいは特定第一種化学物質を0.5トン以上取り扱う事業所または特別要件施設─廃棄物処理施設等─を有する事業者となっております。
 罰則でございますが、届出をしない、あるいは虚偽の届出をしたものに対して、20万円以下の過料がございます。
 4ページは施行の経緯でございまして、平成13年度以降の排出把握量の届出推計等が行われておりまして、平成16年度まで4回の取りまとめが行われております。現在、平成17年度のデータの集計作業等を行っている状況でございます。
 次に、MSDSの制度でございますけれども、これは事業者による化学物質の適切な管理を促進するために、化学物質を含有する製品を他の事業者に譲渡、提供する場合に、その化学物質の性状、取り扱いに関する情報─MSDSを事前に提供することを義務づけるものでございます。
 この対象物質としましては、先ほどの第一種指定化学物質に第二種化学物質を加えて、435の物質を対象としております。第二種指定化学物質は、一種と同等の有害性があるものの、ばく露性が低いものを指定しております。
 これについては、平成13年1月から施行されているということでございます。
 その他、この化管法で規定されているものとしましては、化学物質管理指針がございます。これは事業者が指定化学物質等の管理を行う際のガイドラインとして、告示として定められているものでございまして、化学物質の管理の方法等を定めるものでございます。
 それから、国及び地方公共団体による支援措置等が定められておりまして、科学的知見の充実ですとかデータベースの整理、事業者に対する助言、国民の理解の促進、人材育成等を定めております。
 続きまして、7ページから法の運用状況でございます。
 化管法の施行の状況でございますけれども、平成13年度以降のデータの集計が行われておりまして、毎年4万事業所ほどの届出をいただいております。これらの結果につきましては、環境省、経産省等のホームページで公表されておりますほか、地方公共団体で独自に区域内の集計を発表しております。
 それから、これまでデータの開示につきましては2,700件の請求がございまして、こうしたことを見ますと、地方公共団体や産業界の努力によって、この制度は対象事業者や関心のある国民の方の間には定着してきているものと考えられます。
 ただ一方、化管法の施行状況につきましては、平成15年度、総務省から行政評価に基づく勧告をいただきました。この中では、制度の不知や不理解に基づく見届けの問題がある、あるいはMSDSの提供がされていない事例がある、あるいは化学物質管理指針が周知されていないといった指摘をいただいております。
 それから、環境NGOの間でも、必ずしもこのPRTR制度の認知度が十分でないといったアンケート結果もございます。
 続きまして8ページでございますが、化管法の効果でございます。
 制度開始以降4年間のPRTRの届出のデータを見ますと、表1でございますけれども、届出排出量の合計が平成13年度から16年度にかけて、約14%減少しております。モニタリング結果とあわせて見ましても、対象となる多くの物質で濃度レベルの減少が見られております。
 それから、事業者を対象としたアンケートでも、PRTR制度をきっかけに対象化学物質の排出削減努力がなされたといった答えを多くいただいておりまして、PRTR制度は化学物質の排出抑制に一定の成果をおさめていると考えております。
 さらに、国や地方公共団体でのデータ活用、インターネットを通じた情報共有等の取り組みも進められているところでございます。

○大井化学物質審査室長補佐 続きまして、一連のご説明の最後になりますが、資料5-2に基づきまして、化学物質審査規制法の概要及びその運用実績につきまして、ご説明いたします。
 まず、法律の概要でございますけれども、この化学物質審査規制法─化審法は、PCBによる環境汚染問題を契機といたしまして、昭和48年─1973年に制定された法律でございます。その後、数回の改正を経て今日に至るということでございますけれども、直近では、平成15年の改正によりまして、人の健康に加えまして、動植物への影響という観点からの審査・規制制度の導入、あるいは環境中への放出可能性を考慮した審査制度の導入が行われたところでございます。
 この改正化審法は、平成16年4月1日より施行されております。
 なお、この改正時におきまして、この改正法の施行後5年を目途に見直しを行うということでございまして、先ほど来ご説明いたしております化審法の平成21年の法定見直しというのは、その規定に基づくものでございます。
 制度の概要でございますけれども、大きく2本の柱から成っておりまして、1本目が、新規化学物質の審査でございます。これまで我が国で製造あるいは輸入が行われたことのない新規化学物質に関しまして、その製造または輸入を行うに際して、事業者からの届出に基づき事前に審査を行うということでございます。
 審査は4つの観点から行われておりまして、1つは、分解性がないものかどうかということ。それから蓄積性、3点目に人への長期毒性、4点目に、平成15年の法改正で導入されました生態毒性、以上4つの観点から審査を行っているところでございます。
 また、1ページ下の方から2ページにかけてでございますけれども、物質の環境中への放出可能性を考慮しまして、審査制度の効率的な運営といったことも実施されてございます。
 2ページに参りまして、2つ目の柱が規制でございます。先ほど申し上げました審査等の結果により判明した化学物質の性状に応じて、規制措置を講じるということでございます。
 その概要を表にまとめてございますけれども、先ほど申し上げました4つの観点、分解性、蓄積性、人と環境への毒性という観点から、それがあるものとないものというカテゴリーで物質を規定しているところでございます。
 一番上の第一種特定化学物質といいますのは、PCB類似の物質でございまして、最も厳しい規制がかかる。具体的には、製造、輸入の許可及び使用の制限。これは許可制となっておりますけれども、事実上は禁止されておるところでございます。現在、PCB等15物質が指定されておるところでございます。
 また、第二種特定化学物質といたしまして、トリクロロエチレン等23物質。これは難分解性、それから人または生活環境動植物への毒性を有するもの。ただし、蓄積性についてはそれほど高くないものでございまして、これにつきましても諸般の規制が講じられております。
 また、こうした特定化学物質の候補物質といたしまして、監視化学物質というものが3種類定められております。現在、第一種監視化学物質は酸化水銀等25物質、第二種監視化学物質につきましてはクロロホルム等859物質、3ページに参りまして、第三種監視化学物質についてはノニルフェノール等51物質が指定されておるところでございます。
 4ページには化審法の全体の概要、スキームをお示ししておりますけれども、ここでは説明を割愛させていただきます。
 5ページに参りまして、化審法の直近の運用状況でございます。
 まず、新規化学物質の審査ということでございますけれども、中央環境審議会の化学物質審査小委員会におきまして、関係の審議会との合同開催という形で審査を実施してきているところでございます。この1年間における審査実施状況は、この表にまとめたとおりでございまして、上の表でございますけれども、合計で475の物質について審査を実施したということでございます。また、その下の表では年度ごとの審議物質数、これは集計が年度ごとになっておりますので、上の表と若干数字が違っておりますけれども、このような格好でございまして、平成18年度は、まだ12月までの途中の数字であることにご留意いただければと思います。
 この図に示されているとおり、物質数も年々増加する傾向にあるのかなと思っております。
 また、5ページの下の方でございますけれども、第一種特定化学物質、PCB類似の最も厳しい規制がかかる物質につきましては、先ほどご説明しましたとおり現在15物質でございますが、16番目の物質の指定ということで、今年1月に物質の指定について結論をいただきました。また、この7月には、その物質が使用されている場合に輸入を禁止すべき製品ということで、製品の種類についても結論をいただいているところでございます。
 6ページに参りまして、化審法に関連しますその他の動向についてご説明させていただきます。
 まず1点目が、先ほども説明に出てきましたけれども、Japanチャレンジプログラムでございます。
 これは化審法の施行時点で既に我が国で製造、輸入されていた約2万の化学物質、「既存化学物質」と呼んでおりますけれども、これにつきましては、昭和48年化審法制定時の国会における決議に基づきまして、これまで国が責任を持って安全性点検を実施するということに整理されてございました。しかしながら、予算の制約等からなかなか安全性点検が進んでいないという状況がございました。また、OECD等の国際的な取り組みでも、そういう物質について各国で点検を進めましょうということもございます。そういうことも踏まえまして、国だけではなくて官民連携による計画的な点検の実施ということが、平成15年の改正における国会の決議ということで示されたところでございます。
 これを受けまして、化審法を所管します厚生労働省、経済産業省、環境省の3省が平成17年6月、1年半前になりますけれども、Japanチャレンジプログラムを開始したところでございます。このプログラムは、既存化学物質のうち我が国の製造・輸入量が1,100トン以上の比較的量の多い物質、665物質のうち、OECD等における国際的な取り組みにより情報収集の予定がない約160の物質につきまして、民間企業または団体のスポンサーを募集する。そして各スポンサーにおいて安全性の点検を行っていただくということでございます。
 プログラムの開始1年を経過した時点で集計しましたところ、約半数の物質についてスポンサー登録が済んでいるという状況でございます。
 なお、このプログラムは、平成20年を目途に中間評価を実施する予定になってございます。
 7ページに参りまして、副生ヘキサクロロベンゼンに係るBATレベルに関する報告書の公表でございます。
 これは第一種特性化学物質、PCB類似ということで一番厳しい規制がかかっておりますヘキサクロロベンゼンという物質が、ある化学物質、TCPAと呼ばれる化学物質の合成過程において副生するという事案が本年2月に発覚したところでございます。このTCPAがいろいろな染料、顔料の原料として用いられておりまして、さまざまな製品に入っている、それに副生しているヘキサクロロベンゼンについても、そういった製品に含有されていることが明らかになりました。
 この第一種特性化学物質の副生して生じるものに関する考え方でございますけれども、原則としては、化審法上は許容されるべきではないということでございます。ただし、技術的にどうしても副生が不可避なケースがございます。こういった場合につきましては、人の健康への直接ばく露による被害でありますとか、あるいは環境への放出といった環境の汚染が生じるおそれがないことを前提としまして、かつ事業者によって副生量の低減に向けた最大限の努力が行われる場合に限って、そういった副生については規制対象としないことが適当だろう。すなわち利用可能な最良の技術─BATの概念によって対応を進めていくことが適当だろうということでございます。
 この考え方に基づきまして、化審法所管3省が本年4月に、BAT削減レベルを検討するための委員会を設置したところでございます。その委員会におきまして先月、報告書が取りまとめられまして、その報告書におきましては、副生HCB─ヘキサクロロベンゼンの含有量に関しまして、BATレベルとしましてTCPAについては200ppm、ソルベントレッド135─このTCPAを原料とする顔料につきましては10ppmという数字を提案したところでございます。
 このように、BATの観点から特定の化学物質について数量的な基準を示した例は、世界を見ても、恐らく今回が初めてではないかと考えてございます。環境省としましては、このBATレベルを踏まえた副生ヘキサクロロベンゼンの低減ということで、関係事業者の対応を促していきたいと思っておりますし、また、この事案から明らかになったように、製品中に含有される有害化学物質という問題がやはりあるかと思います。この点につきましては、第3次環境基本計画でも触れられているところでございますけれども、そういったことから、製品中の有害化学物質のモニタリングの構築といったようなことで、今後、対応を進めていきたいと考えてございます。

○佐藤委員長 ただいま第3次環境基本計画及び国際動向、それから化学物質の対策に係る主要な2本の法律と、それにかかわる現状について、駆け足ではございましたけれども、ご説明いただいたわけです。
 残りの時間、今日はあと1時間ほどございますけれども、今日は第1回目ということで委員の先生方から自由にご意見を伺いたいと思っております。
 しかし、その前に、今の説明に関するご質問を受けたいと思います。それから、資料でご意見を提出いただいている委員がございますので、そのご意見を伺った上で、残りの時間、フリーディスカッションという形でいろいろご意見を伺っていきたいと考えております。
 それでは、ただいまの説明について、ご質問があれば伺いたいと思います。

○中地委員 有害化学物質削減ネットワークの中地です。
 資料5-1について少しお聞きしたいと思います。
 化管法の概要及び運用実績の説明されたんですが、このPRTR制度の特徴を言いますと、環境中に排出された化学物質の量を抑えるということで、事業者からの届出の排出量、移動量だけではなくて、届出対象外の化学物質の排出量を推計されていると思うんですけれども、それについて、今日の資料には全然出てこないんですよね。運用実績等についても全然評価されていないので、この辺、事務局としてどうお考えなのかご説明願いたいと思います。

○神谷環境安全課長補佐 PRTR制度の中で、この推計も制度に含めている国と、そうでない国があるわけですが、日本はそれを含めて運用を行っているということでございまして、しかもその推計結果も毎年公表しているというのは、世界的に見ても先進的な取り組みをしている例ではないかと考えております。
 平成13年度以降、毎年この推計結果についても届出の集計結果とあわせて公表させていただいておりまして、その結果をここにはお示ししておりませんが、毎年若干の変動があるということで、今までの4年間について言えば、推計の手法の確立のために若干の試行錯誤もあったということは、技術的に言えばあると思いますので、よりその内容を確定していくということと、技術的な信頼性を高めていくということと、それから制度を安定的に運用していくということを考えながら、より精度、信頼性の高い推計結果を出せるように、これから進めていきたいと考えております。

○戸田環境安全課長補佐 ちょっと補足いたします。
 今後の審議の中でそういった資料も出していきたいと思いますけれども、ちょっと勉強した限りでは、やはり届出外排出量を個別物質ごとに見てみると、やはり排出量推計の方法が変わったことによって、なかなか比較できない分野と、まあまあ比較できる物質と、いろいろあるかなということがございますので、その辺は今後の資料の中で説明させていただきたいと思います。

○大塚委員 細かいことで申しわけないんですけれども、今のご説明の最後にあったヘキサクロロベンゼンに係るBATレベルに関する報告書の公表の点で、これは化審法の中でどういう位置づけなのかをお伺いしておきたいのですが、まず、こういう副生の例は、多分これ以外にもあるのではないかということと、これはやはり非意図的な副生であっても許されるべきではないということだと思いますけれども、これは第一種特定化学物質だからこういうふうに考えておられるのかというあたりをお伺いしたいと思います。

○大井化学物質審査室長補佐 まず、本件の化審法上における取り扱いでございますけれども、今、3省の考えといたしましては、このBATレベルに基づきまして、逆に、このBATレベルを超えるようなHCBを含有するそれぞれの物質については、化審法上の規制に抵触すると考えてございます。
 それから、ほかにもこういった副生があるのではないかということでございますけれども、一般的な考え方としまして、やはりこういう不純物に関しましては、各事業者において極力減らすといったことで取り組まれているのが現状でございまして、私どもで把握しております副生の事案というのは、それほど多くはない。この問題は今年2月に発覚しましたけれども、現時点で発覚しているものについては、こういうことであるということでございます。

○大塚委員 第一種特性化学物質だから副生成物について問題にしたというご趣旨でよろしいんでしょうか。

○大井化学物質審査室長補佐 そこは、この委員会のスコープとしましては、7ページの中ほどに書いてございますように「副生する化学特定化学物質」ということで、特に第一種、第二種という区別はしていないんですけれども、やはり規制の性格等も考えますと、第一種特定化学物質ということが当面のスコープになるかと思っております。

○佐藤委員長 ほかに何かご質問があれば。
 それでは、ちょっと進めてまいりたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、紙の資料でご意見を提出されている委員がございますので、そのご紹介をしたいと思います。
 まず織委員からですが、今日はご欠席なので、事務局からお願いします。

○森下化学物質審査室長 それでは、資料7をごらんいただけますでしょうか。お二方の委員からいただいたご意見をまとめた資料でございます。
 その中で、1ページは織委員からの資料、本日ご欠席でございますので、事務局から簡単に概要をご説明させていただきたいと思います。「今後の化学物質管理のあり方についてのメモ」という資料でございます。
 織委員からは3点のご指摘をいただいております。
 1つ目は、化学物質管理マスタープランの作成ということでございます。
 化学物質のライフステージ全体を俯瞰しながら、長期的なマスタープランをつくるべきではないか。その際、2020年を目標年度として、関連省庁が連携して1つのゴールを目指すといったアクションプランが必要ではないかというご趣旨でございます。サプライチェーン全体、川上、川中、川下までを見通した情報伝達、管理のあり方、そういったことが必要だ、そして中小企業をどうサポートするか、リスクデータの整備、あるいは情報と政策が有機的に連動するような仕組み、そして長期的なゴールに向かって自主的、規制的、経済的手法といったように、政策を柔軟にミックスさせていけばいいのではないかというご意見でございます。
 2点目は、市民参加の制度的な枠組みづくりが必要だということでございまして、2つほどご意見をいただいております。1つ目は、制度的にかっちり市民参加を規定する必要があるような場面があるのではないか。具体的な意思決定の場面に市民が参加できる、そういうことを確保していくことが大事ではないか。もう一つは、自主的取り組みや柔軟な政策をうまく進めていくには、市民による監視、評価が大事で、市民の意見をどれだけ吸い上げていけるかについても考えるべきではないかというご意見。
 3番目は、国際社会に向けてのジャパンモデルを提示していくべきではないかというご意見でございまして、日本の化学物質管理の取り組みの経験を整理して、海外にいろいろな形で発信していくべきではないか。その際には、アジア地域における連携強化のために、ハード面での支援ではなくて、ソフト面の支援のあり方を検討してはどうだろうか。あるいは日系企業向けにいろいろな情報提供、データベースの整備あるいはマルチステークホルダーダイアローグの設定といったことを進めていってはどうだろうかというご意見でございます。

○佐藤委員長 続きまして、今日ご出席で、また後でいろいろご意見も伺えると思いますけれども、中地委員から資料が提出されておりますので、簡単にご説明ください。

○中地委員 資料を読んでもらったらいいんですけれども、1つは、本委員会の委員構成についての意見ということで、冒頭、資料2あるいは資料4にありました第3次基本計画にも、リスクコミュニケーションの推進といったことが書かれているわけですので、そういうことに関して議論する際に、市民あるいは労働者代表の参加が必要になってくるわけで、できれば産業界と同数の委員数を確保していただきたいというのが私の意見です。
 2以降8までは、化学物質管理をどういうふうにするのかということで、今年の春ぐらいから、化学物質問題にかかわる市民グループの人たちと議論してきまして、その現時点における到達段階という形で、意見としてまとめさせてもらいました。
 1つは、例えば、労働安全衛生の現場については、労働安全衛生法で厚労省で管轄している。消費者問題についても厚労省と経産省で管轄しているといった形で、法律によって省庁縦割りで、化学物質管理というのは、例えば昨年来、問題になりましたアスベストの管理使用、アスベストの被害はなぜ生じたのかといった教訓を生かすためにも、やはり隙間のない対策が必要だろうと思います。そういう意味で、化学物質安全庁あるいは化学物質安全委員会のようなものを設置していただいて、化学物質安全基本法─という名前にしていますけれども、総合的な化学物質管理をするシステムを確立していただきたいと思います。
 そのために、化学物質に関する情報収集、情報伝達のあり方、あるいはGHSの本格導入に関するということで言いますと、現行でも、労働安全衛生法とか化管法とか毒劇法で、日本のGHS制度はリスト制になっておりまして、本来、国連のGHS勧告にある「すべての化学物質及び混合物を対象とする」ということとは、日本の制度は少し異なっていると理解しておりますので、その辺を正すことも必要ではないかと思っております。
 あと、7番目ですけれども、新たな被害に関する救済制度についての提案。
 ちょっと誤植がありますので「対する」をとっていただきたいんですけれども、資料2で、今後の化学物質管理政策という形でいきますと、化管法あるいは化審法の法定見直しといったことが本委員会のテーマになっていますけれども、近年、シックハウスやシックスクール、あるいは化学物質過敏症というように、具体的な化学物質による健康被害があるわけですので、なぜそういう健康被害が生じるのか、あるいは被害を受けた人をどういうふうに救済していくのかについてもできれば、少し枠組みから外れるかもしれませんけれども、検討していく必要があると私たちは考えております。
 それと、8番目ですけれども、新たな課題への対処ということで、ナノテクノロジーというものが今、注目されて、今後、さまざまな産業分野で利用されていこうというわけですけれども、人の健康と環境に関してナノ粒子、ナノテクノロジーがどういった影響を及ぼすのか、安全性についてはまだまだきちんと評価がなされておりませんので、安全性が確保されるまではできればナノ製品の製造、使用等を中止して、技術発展を待つのがいいのではないかと思います。

○佐藤委員長 それでは、これから11時45分くらいまでフリーディスカッションという形でいろいろご意見を伺いたいと思いますが、その前に、今、中地委員から本委員会の構成についてのご意見があったわけでございますけれども、委員の選任は、環境保健部会長である私の方から指名させていただいたようなわけでございます。確かにおっしゃるように、できるだけ市民に参加していただくことが必要だということは私も理解いたしますが、この委員会は、ある意味では大所高所からいろいろご意見を伺う委員会でございまして、必ずしも市民あるいは労働者の代表と企業側の代表と、それから学識経験者というか、有識者の数をピタピタッと揃える、旧労働省あたりではよくそういう会議があるんですけれども、そういう必要はないのではなかろうかと思います。
 後からお願いいたしますけれども、役所の方にもできるだけ市民の方のご意見を吸収するような形で、我々の議事録というか、議事メモを出して、それに対する意見を求めるとか、そういうふうにしていきたいと思いますので、今回の委員の構成は、これでやらせていただきたいと思います。
 また、利害関係者ということでございますけれども、もう少し細かいところを詰めなければいけないときには、またそういったことも考えなければいけないのかなと思いますので、今回の委員会は、この構成でやらせていただきたいと思います。
 それでは、これからの時間、しばらくフリーディスカッションをさせていただきたいと思います。どういうテーマでも結構ですから、どうぞいろいろご意見を伺いたいと思います。

○中杉委員 どなたも出ないようですので、私が口火を切れば皆さんのご意見が出てくるかと思いまして、少し発言させていただきます。
 今の中地委員のご意見に少し関連するんですけれども、化学物質管理自体、今回の議論の中では化管法、化審法をどう見直していくかということが一番の眼目であろうと理解はしておりますけれども、化学物質の話は、全体としては他のいろいろな部分に絡むわけで、化審法上は余り問題ないだろうと考えられても他の場面を考えたらかなり問題がありそうだという物質もありますので、そういう意味では、やはり全体像を一番最初にお示しいただいて、その中でどういうふうにしていくかを考えていく必要があるだろう。
 多分、ばく露の形態で言えば、環境省絡みで言えば環境経由ですけれども、その他の経由のばく露もある。その全体像をどう考えるかという話がまず最初にあって、その中で、そうは言いながら環境省のあれだから環境経由のばく露のところについて考えるという話ですけれども、環境経由のばく露についても、全体の枠組みの中では、化審法の審査で入り口で規制していくところから始まって、次に排出規制があるわけですね。そして排出規制の次として、PRTRみたいな制度がある。そういうふうな全体像を見た形で考えていかなければいけない。
 もう一つは、化学物質をどういうふうな段階でやっていくかという形で言えば、環境省の方でも他にもいろいろエコ調査なり初期リスク評価、初期リスク評価は経産省でもやっていますけれども、そういうものを全体どう位置づけていくのかを頭に入れた上で議論していかなければいけないんだろうと思いますので、そこら辺を整理して、出していただけないかということが1つです。
 もう一つ、そういう枠組みの中で全体としてなかなか捕まえ切れないところが、個別の化学物質について、どういうふうに管理されているかということが、やはり見えてこないんだろうと思うんですね。個々の法律の中では、対象物質がああだこうだとやっていますけれども、1つの化学物質として見たときに、今、どの段階で管理をしているのか、化審法では─入り口が化審法ですから、既存は順次やっていくということですけれども、新規化学物質については、少なくとも化審法の中でやっていく。それが次の段階としてどういうふうに管理されているのかということを、どこでどう整理していくか、この辺のところがはっきりすると、化学物質に対する不安の解消といいますか、安全と安心のギャップを解消するのに物すごく大きな意味があるだろう。そういうところをどこでやるのか。
 これは多分、先ほど言いました、全体の中でだれがどういう役割を持ってくるかということに絡んでくる話なので、個々の議論、化審法、化管法の議論だけでは多分終わらない。そういう意味も含めて、全体のところを最初に見ながら、中身を絞り込んでいくような形にしていただければと思っております。

○佐藤委員長 中杉先生、私の正面に座っているので口火を切っていただきましたけれども、化学物質というのはいろいろな側面があるので、その全体像を見て考えなければいけないというご指摘だったろうと思います。

○有田委員 先ほど中杉先生と目が合いまして、最初に発言しないといけないかなと思いながらも先にお話ししていただきまして、ありがとうございました。
 ここで何を議論するのか、概要はわかっているつもりなんですけれども、当初、何でもいいからと言われましてもちょっとそこの部分が、どこを切り口にしたらいいのかわからなくて。
 例えば、中地委員から出された化学物質安全庁というような考え方も含めて、経済産業省の別の会議でそういう考え方が出ても「ここで議論することではないので」ということで終わっているんですが、環境省も、この委員会で議論することではないかもしれませんが、私はこの考え方について1つ、別の件なんですが、食品安全委員会ができた経緯として、消費者団体が、食品衛生法に消費者の権利を入れたいとずっと運動していたんですね。そのときに、法律はなかなか変えられなかったんですが、BSEの問題やリスクの問題等がいろいろ出たときに急に動きまして、食品安全委員会と、リスクコミュニケーションや、アナリストというか、そういう全体の考え方が法律の中に入ったんですね。化学物質の関係も、議論はなかなか難しいかもしれませんが、そういう議論もどこかでできたらいいのではないかと思っています。
 経済産業省の委員会のときも、食品安全委員会のようなものができたらトータルでマネジメントもアセスメントもできるのでというような意見を申し上げたんですが、それをどこで議論するのかは私もわからないので、そういうこともどこかの場面でできるのかどうか。
 一つの話のきっかけになればと思って、発言させていただきました。

○佐藤委員長 どうも話の持っていき方が悪くて発言しにくかったかと思うんですけれども、今のようなお話も、今日は本当にご自由に出していただいていいんだと思います。多分、これから先はなかなかそういうご意見は難しいと思うんですね。ただ、ちょっとだけ、もし事務局の方でお答えになる─というのも変ですけれども、例えばこういう話をどういうふうに持っていったらいいのか、もし何か方法というか、これは結局、環境保健部会とか中環審に持っていくのか、私もよくわかりませんけれども、もしそういう筋道があり得るとすれば、ちょっとお答えいただければと思います。

○森下化学物質審査室長 化学物質安全庁というようなご意見をお二方からいただいているところでございます。
 この環境保健部会で議論していただきたいと考えております内容は、冒頭ご説明させていただきましたように、第3次環境基本計画を踏まえて、4つの重点事項に沿って、今後、化学物質排出把握管理促進法と化学物質審査規制法、こういったものをどういうふうに見直していくかというところが、やはり重点かと考えております。
 ただ、一方でご指摘いただいている内容は、突き詰めて考えますと、これは化学物質対策を司るいろいろな省庁がそれぞれ連携して、もっと情報を共有しながら隙間のない対策をきっちりとっていくようにというご指摘かと考えております。そのいただいている内容の背景にあるニーズ、実際に重要だと思われているようなことを明らかにするということで、私どももできる範囲で全力を挙げて取り組んでいくことが必要なのかなと、今、聞かせていただいておりました。

○佐藤委員長 いきなりすぐに変わるわけではないと思いますけれども、有田先生もそうかと思いますけれども、ここにいらっしゃる委員の方々は、恐らくいろいろなところで委員会に出られていると思いますけれども、そういういろいろなところでゲリラ的にと言うのも変ですけれども、発言していただいて、それがそのうちまとまったものになればいいのかなというふうに、今、私、思っております。
 ほかにご意見ありましたら。

○吉岡委員 全体を見ながら化審法あるいは化管法を考えていかなければならないという意見には、同意いたします。
 そのときに、化管法等は各個別の物質を扱っていく形になっております。ターゲットといたしまして国全体の、例えば毒性レベルで総量を考えた場合にどれくらい減ったんだ、あるいはリスクが減ったんだといった視点を持つ必要もあるかと思います。
 それから、直接化管法とか化審法には関係ございませんけれども、情報発信していく場合におきまして、我が国において基礎的なデータあるいは基礎的な研究というものは、どうしてもないがしろにされまして、予算もつかないし、すぐに成果が上がるわけではありませんので、短い研究期間の内で何とか形をつくってしまわなければいけないということがありまして、なかなかすぐれた研究が出てまいりません。現実を測定するとか細かいデータをとるということは我が国は非常に得意でございますけれども、原理から押していってどういう方向を目指すんだということを提唱する、こうした部分が欠けているかと思います。そうした研究体制を充実することも大事なことではなかろうかと思います。
 その中におきまして、今は何となくやっておられますリスクベネフィットという考え方の科学的な議論を進めていくと、これから恐らく複合的ないろいろな問題が出てくるときにおきまして、さまざまな有用な知見が得られるかなとは考えております。

○佐藤委員長 基礎的な研究を大事にしなければいけないという、私も大学におりますのでそういうふうに思いますけれども、貴重なご意見をいただきました。

○林委員 基礎的な研究を大事にするというのはもちろんだと思いますけれども、今、私も食品安全委員会とか化審法の3省合同委員会の委員をさせていただいている中で、最近、非常に思いますのは、毒性の方の人健康影響のリスクというか、ハザードからしてなんですけれども、それをきちっと評価できる人がだんだん減ってきている。人材の育成というのは非常に大きなテーマではないかと、今、痛感しております。
 先ほど有田先生もおっしゃったような何かそういうまとめたセンター的なもの、その中にそういう教育、人材育成といったファクターも含んだようなものができるといいなと常々考えておりまして、厚労省などでもそういうことをお願いしたりはしています。実現まではまだまだ遠いと思うんですけれども、いろいろなチャンネルを通じて発言だけはさせていただきたいと思っております。

○佐藤委員長 確かにおっしゃるとおりだと思います。
 実は私も、ここにいらっしゃる白石委員と一緒に環境省の中で「小児の環境保健」という報告書を取りまとめさせていただいたんですけれども、その中でも、やはりそういう人材育成の話ですね、特にリスク評価ができる方々が本当に少なくなってきていると思いますので、あるいはなかなか見つからないというのが現状だと思いますけれども、大事なことだろうと思います。

○北野委員 化審法ができて33年で、幸いにといいますか、新規化学物質が環境を汚染したとか問題が起きたということが出ていないことは大変喜ばしいと思いますが、穿った見方をすると、既存物質に比べて新規は量が少ないからではないかといった批判もなくはないわけですね。いずれにしても、判定について我々もかなり頭を痛めています。
 環境省でもう一つモニタリングをやっていらっしゃいますけれども、POPsの委員会などに出ていますと、日本は濃縮性についてもバイオコンセントレーションを非常に重視して考えているんですが、海外ですとバイオアキュムレーションという、もっと広い濃縮性の概念が入ってきておりまして、その辺、新規物質等、もちろん既存についても、バイオアキュムレーションのエビデンスみたいなものを見ていきながら、それを新規の方の審査にうまくフィードバックできればいいのかななどと思っております。

○白石委員 化学物質は問題が非常に広いので、マスタープランをつくるというのは非常に重要であろうと思います。
 その中で、いわゆる化審法、化管法をどう位置づけていくかをちょっと絞っていただくと議論がしやすいかなと思うし、化学物質をどうやって扱っていくのかというか、どうやって今後、我々が利用していくのかという理念をまず提示していただきたいかなと思うんです。
 最近、私も化審法の審査にかかわっているんですけれども、化審法改正で、要は毒性情報のわからない物質がたくさん出回るようになってきている傾向がある、そういった方向に誘導しているのではないかとちょっと懸念しているんですね。要は、毒性がわかった安全な化学物質は使ってもいいですよということだと思うんですけれども、それはいわゆる生産量に応じて毒性試験を課す。逆を言うと、安全でわかっているものはたくさん使う、そういったシステムが必要かなということと、毒性ばかりでなくてばく露も考えなければいけないんですけれども、化審法は余りに環境経由の高濃縮、高難分解性に偏り過ぎていて、例えばBATレベルでは、人の直接ばく露ということも考えたようなご説明がありましたけれども、そういった、いわゆる毒性の強いものに関しては、ばく露経路をもう少し柔軟に考えた方がいいのではないかという気がします。

○佐藤委員長 環境省ですから、労働現場をどう捉えるかはなかなか難しいとは思いますけれども。

○宮坂委員 化成協の宮坂です。
 実際に守っていく方の立場から、幾つかお願いしたいこと等がございます。
 1つはGHS、最近やられましたけれども、実際に、政令が出てからの準備期間が1カ月とちょっとぐらいだと思うんですね。ヨーロッパなどでは、3年ぐらいの準備期間がとられるように聞いています。私ども化成協だと中小業者が非常に多いし、コンピュータですべて管理していれば恐らく1カ月でできた─私どもでは20万種ぐらいの製品があるんですけれども、それがコンピュータにすべて入っていたので何とか間に合いましたけれども、中小企業だと、実際にそこらのことをやるのはほとんど不可能に近いのではないかと思いますので、いろいろなことをやられる際に、そこら辺もぜひ考えていただきたいということ。
 もう一つは、TCPAの件がございましたけれども、一特物質、恐らく日本が一番厳しい基準だと思います。実際に、今、200ppmと制定されましたけれども、実際に日本以外のところで流通しているものには1,000ppmのものが存在するのではないかと考えています。ですから、そこら辺のところで、どこがいい、どこが悪いということではないんですけれども、実際にこういう化学物質、本当に実効性を上げるためには国際協調のもとでどうしたらいいのかということをぜひ考えていかないと、日本だけやっても、例えば中国から入ってくるTCPA由来の成型品については全く無防備であるという気がしますし、本当に実効性を挙げていくためにはどうしたらいいかというのを、ぜひお願いしたい。
 もう一つ、例えばGHSに絡みまして、GHSが施行されると、恐らくその関連法案、例えば消防法とか劇毒物とか、いろいろなものに関連すると思うんですけれども、我々法を守る方の立場に立つと、それが五月雨式に順次来られると、非常に大変である。本当に大企業で専門家の部署があるところはいいんですけれども、中小企業でそういう部署がなかったら、こういうふうに法が非常に複雑化してきていますし、本当の専門家がいないと立ち往生するという状況がありますので、ぜひそこら辺は、非常に難しいとは思うんですけれども、統一してやっていただけないか。
 すべてに共通するんですけれども、やはり国際的な協調というんですか、国際的な整合性を考えつつ、いかに化学物質を管理して実効を上げていくかを考えていく必要があるのではないかと私は思います。

○佐藤委員長 実効性を担保するために、いろいろなことを考えなければいけないということだと思いますけれども、先ほど中杉先生もおっしゃっていたように、1つの化学物質を見ても、かかっている法律はたくさんありますよね。そういったものをうまく整理できればいいなと思います。

○大塚委員 3点ほど簡単に申し上げたいと思います。
 1つは、今、座長もおっしゃったし中杉先生もおっしゃったことと関係しますけれども、化学物質に関して、非常にばらばらな法律が並立されているという問題がございます。それを1つにするのは多分すぐには無理なことでございますので、先ほど中地委員がおっしゃった化学物質基本法みたいな問題というのは、恐らくそういうことと関係する一つの解決策なのではないかと思います。
 2つ目でございますけれども、先ほど環境省の方からご紹介があったように、今、REACHというものができてきて、これに対してどういうふうに受けとめるかが我が国としてかなり重要な問題になってきているのではないかと思います。既に輸出されている産業界においては、当然これに対応されていくことになると思いますけれども、これが世界標準になっていく可能性もないわけではないので、それにどう対応するかが多分、今、我が国に突きつけられている大問題になるのではないかと思います。特にその中で、予防的アプローチという観点からどこまでやるかということだと思います。
 資料にもありますように、幾つかポイントはあるわけですけれども、先ほどJapanチャレンジという話もありましたので、事実上は対応を始めているということになるのではないかと思いますけれども、特に私がここで申し上げておきたいのは、サプライチェーンにおいて製品に含まれる化学物質の安全性情報の伝達の強化、あるいは消費者に対する化学物質についての伝達、表示というあたりが必ずしも日本では進んでいませんので、それをどうするかが恐らく大問題ではないかと思います。
 増沢委員がお詳しいですけれども、既にカリフォルニアのプロポジション65等もございますし、そういう消費者に対する表示とか、あるいはサプライチェーンに対する安全性情報の伝達強化というあたりが重要な問題だと思いますが、これは必ずしもPRTR法、化管法だけではなくて、化審法との関連を踏まえて検討していくことが必要であろうと思います。

○佐藤委員長 消費者というか、一般ユーザーの立場に立つというのは貴重なご意見だと思います。

○新美委員 私は3点ほど意見を申し上げたいと思いますが、1つは、危険性が未知の物質をどうするかについてですけれども、とりわけナノテクノロジーを使ったものというのは挙動その他が未知であると同時に、既存物質であったとしても、粒子が小さいことによってどういう性質を持っているのか、よくわからない部分があります。そういう意味では、特にナノ粒子などを考えた場合には、化審法、化管法の評価項目がそれでいいのかという、ある意味で根本的な問題を突き付けるような気もするわけですが、そういったことをどう見ていくのかが1つ、この会議の中では議論される必要があると思います。
 もう一つは、先ほど出ましたように、国際協調という問題ですけれども、国際協調と言うときに、いろいろな地域の条件を均したものが国際的な取り組みになっていくという側面があります。そうしますと、我が国の化学物質の使い方と国際協調というのは、ある意味で矛盾する場面も出てくると思うんです。それをどこまできちんと見極めるのかが大事だと思います。
 一例が、これはある意味で政治決着と言っていい決着がつきましたが、BSE。何をもって安全と言うのかは消費者と政策とで決定的に対立したところがあるかと思いますが、そういったものも、化学物質をめぐっては常に出てくるだろうと思います。その辺をどういうふうに考えていくのかは議論していく必要があります。
 その意味では、先ほど出てきました化学物質安全庁みたいなものが必要になってくるのではないかという気がいたします。
 もう一つ、これは今のところと似てくるんですが、1つの化学物質でもいろいろな使われ方をしますので、さまざまな法律が関与してくるわけです。これを調和させると言っても無理な話だと思います。特にハザードとばく露の問題を考えていきますと、いろいろな局面で両者が違ってくると思いますので、法の調和というよりも、それをある意味でうまく体系化するための上位規範といったものがどうしても必要になってくるのではないかと思います。
 それをこの委員会でやれるかどうかは非常に難しいと思いますけれども、そういう、ある意味で我々のTORを超えたところを睨みながら議論していかなければいけないという気も非常に強くするわけであります。
 以上、申し上げた3点について、それぞれの立場から議論を進めていくことをぜひ期待したいと思っています。

○佐藤委員長 重要なご指摘をいただいたと思います。
 ナノ粒子というのは、多分、小さいことによってすごく性質が変わるような気がするんですよね。そうすると、やはり何かちゃんと考えておかなければいけないなと思います。

○増沢委員 鳥取環境大学の増沢でございます。
 私の方からも3つほど申し上げたいと思うんですけれども、1つは既存化学物質の情報収集ということで、これは長年、国際的にも課題であったかと思います。REACHを初めいろいろなところで取り組みが進んでいるわけですけれども、やはり日本の場合、まだ既存物質について体系的に有害性情報を収集する仕組みにはなっていないということで、先ほどご紹介がありましたJapanチャレンジプログラムはございますけれども、半分スポンサーがついたということで、残りの物質をどうするのか。それは、残りの物質をやる方と、スポンサーとして手を挙げられた方との公平性といった問題をどう考えるのかといったこともありますので、やはりある程度、基本的なルールをはっきり決めた上でやっていく必要があるのではないかと考えております。
 もう一つは、先ほどリスクベネフィットに関してきっちり考えるべきではないかというお話がありまして、これからリスクを中心に管理という方向にある程度いくのではないかと思うんですけれども、1つは、まずリスクの要素であるばく露可能性ということに関しまして、ばく露のコントロールの可能性というのは過信するべきではないのかなというところも思っております。リスクということはもちろん重要ですけれども、ハザードが重大なものについては、やはりそれなりの対応が必要ではないかと思います。
 それから、リスクベネフィットということを考える上では、これは社会的判断となってきますので、やはり参加ですとか、あるいは見やすい、透明性あるプロセスということも一方で考えていく必要があると思います。
 最後にもう一つ、製品の情報についてですけれども、サイト情報に比べて製品情報の整備というのは、やはりおくれているのではないかという印象を持っております。製品情報には、消費者あるいは取り扱いをする方に情報を伝えるというミクロの側面もあるんですが、もう一つ、製品を介した有害物質のマクロのフローを明らかにするという観点からも非常に重要かと思っておりまして、これも一つの課題ではないかと思います。

○亀屋委員 3点ほど。
 化管法の制定、それから化審法での既存化学物質の部分の拡大といいますか、そういったことで、ここ数年直面している問題というのは、多様なといいますか、たくさんある化学物質の管理をどういうふうに考えていくのか。すなわち、非常にたくさんあるものの全体像をどういうふうにとらまえて整理していくのかというのが考え方として必要なのではないかと思っております。
 現在の化管法の対象物質だけ見ても、毒性データ1つとってみても100倍から1,000倍違うようなものが同じ対象物質にもなっているわけでありまして、そういったものを具体的にどういうふうに管理していくのか、リスク評価も段階的にというふうになっておりますので、管理のメニューもやはり段階的なものを用意して、国民あるいは事業者の方に提示していくことが、今後、必要になるのではないかと思っております。
 制度が複雑にすることは必ずしも好むことではないんですけれども、事業者の方が自主的な取り組みを進めるといったときに、0-100で「こういった対応とこういった対応のどちらか」というような形では、対応はとりにくいかなと考えております。
 そういったことで、2つ目ですけれども、ベストミックスというのが注目している手段として挙げられているわけですけれども、この部分については、ぜひこの委員会の中で私も勉強させていただきたいと思っているんですが、特に他国でのベストミックスの適用が現在あるのかないのか、あるいは使えそうなものとしてどういったものがあるのかといったことを少し、たたき台になるのか、参考になるのかならないのかわかりませんけれども、できれば出していただいて、議論させていただけるといいかなと思っております。
 3つ目です。「わかりやすい」情報というのがよく出てくるんですけれども、「わかりやすい情報」という言葉が一番わかりにくくて、その辺を整理する必要があるのかなと。例えば網羅性があるとか、正確性があるとか一覧性があるとか、GHSなどは結構そういう性格を持っているかと思うんですけれども、そういう情報がこの委員会で必要とされている情報なのか、あるいは専門知識に乏しい方でも比較的容易に理解できる情報というのをみんなで求めているのかとか、あるいは多様な目的であるとか期待されるような成果といった部分に直接結びつくような情報が欲しいということで、わかりやすい情報をみんなが求めているのか、ほかにもいろいろあると思うんですけれども、その辺、「わかりやすい情報」とだけ言っていると、いつまでたっても話が相互に進まないかと思いますので、その整理をしていったらいいのではないかと考えております。

○篠原委員 日本化学工業協会から参りました。産業界ということで、3つばかり発言させていただきます。
 第1点は、先ほどからいろいろな方からお話が出ておりますが、私も、化学物質管理というのは一つの法律ではなくいろいろな法律にかかわっているという意味で、やはり全体を見ながらどうマネジメントしていくかを議論することが重要と思います。従って、これらの意見については、私ども産業界としても全く同感でございます。
 第2点は、先ほどの情報公開。わかりやすい情報をどういうふうに公開するかというところですね。今後いろいろな課題が出てくると思いますけれども、恐らくそれは、目的は何なんだ、狙いは何なんだ、それを実行した場合にどういう効果があるのかということを明確にしていけば、国民の皆さんへの情報開示というのがわかりやすくなるのではないかということで、ぜひそういう議論をしていただきたい。
 3点目は、事業者側、企業側からのお願いなんですけれども、事業者が生産活動をする中で、いろいろな化学物質の管理について常に考えながら対応しているわけですけれども、その産業側の自主性というのも、ある程度考えていただきたい。例えばPRTRにつきましても、日本化学工業協会は94年から独自に対応しており、2005年には2000年に対してPRTRの対象物質を60%程度削減しております。更に、それを改善していく必要があるとは考えていますけれども、事業者が継続的にできる、あるいは自主的にできるような枠組みをぜひ考慮していただきたい。これは産業側からのお願いでございます。

○小出委員 リスクを伝える、これを国民が受けとめる、というリスクのコミュニケーションの視点からお話しさせていただきたいと思います。今の篠原委員のお話にもあり、また冒頭には中杉委員が指摘されたことですが、化学物質の動き、その全体像を示すということが、リスクを伝えるうえでは一番大切なことだと思うのです。新聞の読者もしくは、市民が「化学物質」という言葉に接するとき、どのような受けとめ方をするかというと、まず不安ということが一番先にでてきます。多くの市民にとって、化学物質というのは「よくわからない」、「不安をかき立てる存在」だということが、最初にいえると思います。現実はこうしたコンディション、状況なのですが、それではこの不安をどのように払拭するかということが欠かせない作業になります、この視点からお話ししますと、まず化学物質の製造、利用、廃棄、リサイクルの、その全体像を知らせることが大切です。それから、把握できている範囲を明確に知らせることが重要です。化学物質の流れについて、どこまではわかっているけれども、どこまではわかっていない、という輪廓を明確に知らせる、それらの動きを、行政はどのように扱っているか、不明な点、把握できていない部分はどこか、そのフレームを知らせるということが、市民の安心にとってはとても大事だと思うのです。
 これから先の議論は、化学物質の管理に関する実務的な問題を、それぞれ個別に討議しなければいけないと思います。これはPRTR法の見直しに関して重要な問題ですので、当然こうしたスケジュールで審議が進むことになると思います。ただ、一方で、この委員会が何を目指しているのか、化学物質管理の全体をどのように把握、理解しているのかを示すことも大切なことだと思います。PRTRで言いますと排出量の推計をする際に、発表されるデータにどの程度の精度、誤差があるのか、また、これで把握されきれなかった化学物質のハザードやリスク、つまりアンノウンな部分が一体どうなっているのか、これを示すことだと思います。
 化学物質問題を取材するなかでよくぶつかるのは、廃棄物処理、それからリサイクル処理のプロセスで、化学物質の挙動、どこから来てどこへ行くのかがわからないという問題です。リサイクルされているのは、どのくらいの量で、環境中に排出されている量はどのくらいなのか、これが明確になっていないことです。身近な例を挙げれば、家電リサイクルの領域で、リサイクルされているはずの家電製品の多くが実は行方不明になっている、というような問題です。新聞の読者の方からの声を聞きますと、このような事実に不安を感じています。
 これまでこの問題を、環境省、経産省の委員会が個別に検討してきましたが、この委員会では今後、両省が合同で運営してゆくそうで、これは歓迎すべきことです。これからの委員会の審議では、化学物質問題の全体像、化学物質行政はどのような方向を目指すのか、着地点はどちらになるのか、3年、5年という行政の期限だけではなく、数十年の長いスパンで見たときに環境行政をどのような方向に持ってゆくべきか、という大局的な方向もあわせて示すことが、化学物質のリスクコミュニケーションの上から必要だと思います。委員長の立場からも、常にこの方向性を示していただきたいと思いますし、この点を考えた議論をしてまいれば、市民が理解しやすい成果ができると思います。

○酒井委員 名古屋市の酒井でございます。
 名古屋市といたしましても、この化管法、それから市の環境保全条例で自主的な管理を促進することと、もう一つは、リスクコミュニケーションを何とか促進していきたいということで、今、取り組んでいるところでございます。
 そこで非常に問題になりますのは、やはりリスク評価でございます。排出量につきましては、排出量の数は公表していますけれども、十分なリスク評価がないということで、そういう部分で随分不安を感じるということでございます。そういった、いわゆるリスクコミュニケーションをやる場におきましても、やはりその辺のところをしっかり押さえておく必要があるのかなということで、第3次環境基本計画の中でも科学的なリスク評価の推進ということが掲げてございます。この辺のところを十分ご検討いただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。

○佐藤委員長 どうもありがとうございました。
 短い時間ではございましたけれども、貴重なご意見、またご要望、それから委員会の運営についてのご注文等をたくさんちょうだいしたように思います。
 今日はフリーディスカッションということで、いろいろなご意見をいただいたわけですけれども、今後の議論の方向性を考えていく上でも、これをまとめておきたいと思います。事務局でこの意見の整理をお願いできればと思いますけれども、いかがでしょうか。

○森下化学物質審査室長 重要なご指摘をいろいろいただいたと思っておりますので、今日いただきましたご意見などを、諮問の趣旨でもございます4つの重点事項に沿って整理してはと考えております。

○佐藤委員長 それでは、事務局の方でそう整理していただいた上で、小委員会の先生方には、それを取りまとめた案の段階で1度見ていただいて、場合によるとコメント等が出てきたり、あるいは発言の趣旨が違っているよというのもあるかもしれませんけれども、そういうものをいただいた上で、私の方で取りまとめたいと思います。
 もう一つは、たびたび出てきたご意見だったと思いますけれども、市民を初め各層から意見を十分に聞いてほしいということでございます。今後の審議に役立てるというか、取り込めるものは取り込むという考え方で、まとめていただいたもの等をもとにして、事務局には一般の市民の方とか、あるいは産業界の方も大分出ておられますけれども、必ずしも全部を代表しているわけではないと思いますし、そういう意見を集めていただくように事務局にお願いしたいと思います。
 それから、小委員会の先生方にも、いろいろ関連のある方々というか、団体とか機関あるいは意見をいただけるような個人等いらっしゃると思いますので、そういう皆様方からも意見を集めていただくように、ご協力いただければと思っております。
 そのようにさせていただきたいと思いますけれども、今後の本委員会の進め方について、スケジュールということになろうかと思いますけれども、事務局からご説明ください。

○森下化学物質審査室長 それでは、資料8に基づきまして、検討のスケジュール案を簡単にご紹介させていただきたいと思います。
 本日が平成18年12月26日、第1回の化学物質環境対策小委員会でございますけれども、本日のご意見等も踏まえた上で、今後のスケジュールを考えていきたいと思っております。
 具体的には、来年2月9日を予定いたしておりますけれども、これは諮問の趣旨にも出てまいりましたが、平成19年の法定見直しが始まる化学物質排出把握管理促進法の見直しについて、これを当面ご議論いただくということで進めさせていただければと考えております。
 数回程度ご審議をいただきまして、来年夏ごろをめどに化学物質排出把握管理促進法の見直しにつきまして、大きな方向性につきまして中間取りまとめをいただき、その後、パブリック・コメントを経て公表といったことで進めさせていただければと考えております。
 中間取りまとめ以降のスケジュールは、今後の小委員会における審議を踏まえて決定させていただければと思っております。
 本日のご議論でもかなりいただきました、全体を見ながらどう化学物質対策をしていくのかということでございますけれども、こういった議論の中でそれを念頭に、資料の作成などにも反映させていただきながら、当面は化学物質排出把握管理促進法の見直しについてご議論いただければと考えております。
 なお、この化学物質排出把握管理促進法の見直しにつきましては、今後、来年2月からスタートになりますけれども、産業構造審議会に先般、別途設置されたばかりでございますが、化学物質管理制度検討ワーキンググループと合同でご審議いただくことを考えております。

○佐藤委員長 ただいまスケジュールと進め方について事務局から説明がありましたけれども、何かご質問等ございませんでしょうか。よろしいですか。
 それでは、今、ご説明いただいたように進めさせていただきたいと思います。
 次回の委員会が、来年になりますけれども、2月9日となっておりますので、よろしくお願いいたします。
 それから、議題に「その他」とありますけれども、事務局の方で何かご用意ありましたら。

○森下化学物質審査室長 特段はございませんが、次回は2月9日の午前中ということでございます。
 それから、本日の議事録でございますけれども、原案を作成いたしまして、委員の先生方に郵送にてご確認いただきまして、環境省のホームページに掲載する予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○佐藤委員長 郵送ということですけれども、メールが利用できる方はメールでもよろしいかと思います。
 それでは、12時よりちょっと早うございますけれども、本日の審議、終了してもよろしゅうございますか。
 それでは、今日はどうもありがとうございました。本日の審議を終了いたします。
 

午前11時52分 閉会