令和4年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 令和4年度化学物質審議会第4回安全対策部会 第231回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【第一部】議事録

開催日時

令和5年1月17日(火)13時00分~14時50分

開催方式

Web会議方式 

出席:(五十音順、敬称略)

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員
稲見 圭子     北嶋 聡      齋藤 文代
佐藤 薫                 杉山 圭一     頭金 正博
豊田 武士               平林 容子(座長) 広瀬 明彦
北條 仁                 増村 健一      
 
化学物質審議会安全対策部会委員
石川 百合子             小野 恭子              柏田 祥策
北本 幸子                金原 和秀               須方 督夫
東海 明宏(部会長) 永井 孝志      林 真実
森田 健                 山根 雅之
 
中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員
青木 康展           菅野 純     小山 次朗
白石 寛明(小委員長)鈴木 規之     山本 裕史
吉岡 義正        和田 勝
 
事務局
厚生労働省 大久保化学物質安全対策室長
経済産業省 藤沢化学物質安全室長
環境省 久保化学物質審査室長  他

議事録

午後1時00分 開会

○MOE事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和4年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和4年度化学物質審議会第4回安全対策部会、第231回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【第一部】を開催いたします。
委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。
今回は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、3省合同のWEB会議形式での開催とさせていただきます。なお、本合同会議は【第一部】と【第二部】に分けて実施し、【第一部】は公開の会議であることから、WEB会議の様子をYouTubeにてオンライン配信しておりますので、御了承お願いいたします。
なお、化学物質審議会安全対策部会に委員の交代があり、金藤委員に代わり、林委員が就任されました。
また、本日はいずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることを御報告いたします。
また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続はそれぞれの省により異なりますが、化審法第56条に基づく諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。
○MHLW事務局 本合同審議会を開始する前に、厚生労働省事務局より、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には、会議開催の都度、書面を御提出いただいており、御負担をおかけしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
○MOE事務局 それでは、本日の審議会の進め方に関しまして御案内いたします。
1時から3時までを【第一部】として、第一種特定化学物質に指定することが適当とされた「ペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩」が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について、優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅱにおける評価等について、スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質に係る優先評価化学物質の判定及び今後の進め方について、その他の議事を公開にて審議を行います。【第一部】終了後、休憩を挟みまして、15時15分を目途に【第二部】を開催する予定としております。
本日、大変議題が多く、長時間の御審議となりますので、円滑な議事進行に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。
それでは、【第一部】を始めるに当たり、お手元にお配りした資料について確認を行いたいと思います。資料名の読み上げは割愛させていただきますが、議事次第に沿って資料を確認いたします。
資料は議題順に、議題1関連として資料1-1、1-2、参考資料1-1~1-7、議題2関連として資料2-1-1~資料2-1-4、資料2-2-1~資料2-2-3、資料2-2参考1と2、参考資料2-1~3、議題3関連として資料3、資料3別紙、議題4関連として資料4、資料4別紙1、別紙2、最後に委員名簿でございます。過不足等ございましたら、事務局までお申しつけください。
今回、3省合同のWEB開催としておりますため、スムーズな審議を行うために、議事に先立ち、審議の進行方法等について事務局より御説明させていただきます。
まず、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
御意見、御質問をいただく際は、Webexのチャット機能を活用し、御自身のお名前、所属する審議会の担当省名を御入力ください。座長から順に発言者を御指名いただきます。
なお、チャットが使用できない委員におかれましては、発言前にマイクをオンにして、所属する審議会の担当省名及びお名前をお知らせください。
御発言のタイミングが重なったりした場合は、座長から順に発言者を御指名いただきます。
会議中、マイクの調子が悪かった場合などは、チャットに御発言内容を御記入いただきますようお願いをする場合がございます。
システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしている事務局の電話番号まで御連絡ください。また、もし事務局のサーバーがダウンするなどのトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールで御連絡いたしますので、御確認をお願いいたします。
それでは、これより議事に入ります。
本日の全体の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の白石委員長にお願いいたします。白石委員長、どうぞよろしくお願いいたします。
○白石委員長 それでは、議事の進行を務めさせていただきます。白石でございます。よろしくお願いします。
はじめに、本日の会議の公開の是非についてお諮りします。
各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところでございますが、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合または特定な者に不当な益、もしくは不利益をもたらすおそれがある場合等、非公開とすべき場合には該当しないと考えますので、原則公開いたしたいと思います。ただし、営業秘密等に該当する場合は秘匿することを認めることといたしたいと思います。よろしいでしょうか。
  (なし)
○白石委員長 特に御異論はないようですので、本日の会議は公開とします。
議事録につきましては、後日、ホームページ等で公開されますので、あらかじめ御承知おき願います。
それでは、まず議題1、第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等についてに移ります。まず、資料1-1について、事務局より説明をお願いします。
○MOE事務局 資料1-1に基づき御説明いたします。
1ページ目を御覧ください。今回の検討の背景を記載しております。背景にありますとおり、今回、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」、いわゆる「ストックホルム条約」において、ペルフルオロヘキサンスルホン酸とその塩及びPFHxS関連物質について、附属書Aの追加が決定されました。それに基づき、令和4年11月18日開催の3省合同会合において、3ページの表1に示す化学物質については、難分解性、高蓄積性であり、人や高次捕食動物への長期毒性を有するものであることから、化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。今回の審議会におきましては、表1のPFHxS又はその塩を第一種特定化学物質に指定した際に講じるべき化審法上の所要の措置について検討いただきます。なお、PFHxS関連物質については、条約における例示的リストの動向を踏まえ、PFHxS関連物質として指定すべき物質について検討を進めることとしております。
3ページ目を御覧ください。(2)化審法に基づく第一種特定化学物質に係る主な規制及び措置として、化審法において、第一種特定化学物質については、①~⑤に示す5つの措置が取られています。今回の審議会においては、(3)に示しているとおり、②政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止、③政令で指定された用途、いわゆるエッセンシャルユース以外の使用の禁止、④取扱い等に係る技術上の基準について、化審法第56条において審議会に意見を聞くこととされており、今回の審議とさせていただいたところです。
4ページ目です。PFHxS又はその塩の製造・輸入の規制の在り方等に関してです。
(1)に記載のとおり、一般化学物質であるPFHxSの塩については、平成22年度以降、製造・輸入実績はなく、今後の製造・輸入・使用を予定している事業者はいません。また、新規化学物質であるPFHxS又はその塩については、新規化学物質としての届出、申出の実績はありません。
(2)に記載のとおり、PFHxS又はその塩については、ストックホルム条約において特定の用途を除外する規定はないこと、我が国においては製造・輸入等の実績が認められないことから、適用除外の対象を設けることなく、製造・輸入及びその使用を禁止する措置を導入することが適当であると考えられます。
続きまして、4ページの下段から6ページにかけて、2-2.PFHxS又はその塩が使用されている製品等の取扱いについて説明いたします。
PFHxS又はその塩が第一種特定化学物質に指定された際には、その使用は試験研究用途に限られます。ただし、既に在庫等の形態で製品として存在しているPFHxSとその塩及びPFHxS関連物質が使用されている製品として、今後も当該製品の使用が継続される可能性があり、かつ、環境汚染の可能性がある製品として泡消火薬剤が挙げられます。現時点でPFHxS又はその塩が使用された泡消火薬剤の存在は確認されていないものの、PFHxSは過去泡消火薬剤に使用されていたPFOSの代替物質として使用されてきたものであり、国内への輸入状況の詳細は不明であるものの海外でPFHxS又はその塩を使用した泡消火薬剤の製造実績があること、また、PFHxS関連物質に該当すると考えられる化学物質が使用された泡消火薬剤が在庫等の形態で製品として存在していることが確認されていることに鑑み、PFHxS又はその塩を使用した泡消火薬剤が市中に存在している可能性が十分に考えられることから、その取扱い等において環境汚染を未然に防止するための措置を講じることが望ましいとしております。
これらを踏まえ、泡消火薬剤、消火器用消火薬剤及び業務用消火器については、その形態から環境を汚染する可能性があるので、これらを取り扱う事業者については、今後、別途定める取扱上の技術基準を遵守すること等が必要です。
また、国は、これらの取扱上の技術基準が遵守されるように、各製品に関係する事業者と協力し、周知に努めるものとします。また、必要に応じて、環境汚染の可能性も含めて情報収集等を今後も行い、事業者の方は、製品中の第一種特定化学物質の含有状況について新たな事実等が判明すれば、迅速に国へ情報提供することが望まれます。
以上を踏まえ、表2には先ほどの基準適合義務がかかる製品が掲げられており、今後、審議会の後に検討していくこととなりますが、考慮すべき主な要素を5ページ最後から6ページに掲げています。
続きまして7ページ、2-3.PFHxS又はその塩が使用されている製品の輸入の禁止についてです。
PFHxS又はその塩については、ストックホルム条約において廃絶の対象物質と決定されたことから、今後、諸外国においてもその製造・使用が禁止される予定です。
こうしたことを前提に、国内におけるこれまでのPFHxS又はその塩の使用状況と当該化学物質が使用されている主な製品の輸入の状況、海外における使用状況を調査しました。
その調査結果が7ページの表3です。さらに、表3に関して、参考に記載されていますが、輸入禁止製品の政令指定の考え方に従って整理した結果が9ページの表4です。
これらについては、当該製品中にPFHxS又はその塩が使用されている場合には、輸入を禁止する措置を講じることが適当であると考えております。
なお、PFHxS又はその塩が使用されている製品の輸入状況については、今後とも実態把握に努め、環境汚染を生じるおそれのある製品が確認された場合については、輸入禁止製品に追加する等の措置を速やかに検討していく必要があります。
続きまして、10ページを御覧ください。2-4.その他の必要な措置について、回収措置について記載しています。
環境省において、平成30年度から令和3年度に実施した環境モニタリングデータに基づきまして、環境リスクを評価したものを参考資料1-3にお示ししております。PFHxSに関する環境リスク評価を実施し、算定したばく露量とPFHxSに関する毒性データを基にした人及び高次捕食動物の有害性評価値・予測無影響濃度を比較した結果、有害性評価値等の方が高く、現時点ではリスク懸念箇所は確認できませんでした。このため、現時点において、回収措置を命じる必要はないと考えます。
なお、PFHxSを使用した製品からの暴露に関する情報を用いて、健康影響に関するリスク評価も参考までに行いました。その結果、リスクが懸念されるレベルにないことを参考資料1-4にお示ししています。
また、残留性有機汚染物質を含む廃棄物については、ストックホルム条約で、適正な方法で処分することとされていることを踏まえ、在庫のPFHxS又はその塩やそれらが使用されている製品については、廃棄物処理法等の関係法令等に従って適切に措置する必要があります。
最後に、11ページ、3.今後の進め方についてです。
PFHxS又はその塩については、第一種特定化学物質に指定することとしております。これに今回審議いただく輸入禁止製品等も併せまして、パブコメ等を踏まえ、化審法の政令改正を行っていく予定です。
なお、PFHxS関連物質については、関連物質として指定すべき物質について検討の結果が得られ次第、速やかに3省合同会合で審議する予定としております。事務局からの説明は以上です。
○白石委員長 ありがとうございました。それでは、今の事務局の説明について、御質問、御意見がございましたらお願いします。いかがでしょうか。では、吉岡委員、お願いします。
○吉岡委員 この物質群を一特に指定するということには異存はありません。しかしながら、お尋ねしたいのは、たしか、この物質というのは、アメリカ軍基地において土壌汚染等、あるいは排水において検出されたという報告があったかと思います。ここで決められておることは、こうしたアメリカ軍基地等に対する、地位協定の関係もありましょうが、どのように対応できるのかということをお尋ねしたい。以上です。
○白石委員長 じゃあ、一つずつお答え願えますか。いいですか。じゃあ、事務局からお答えをお願いします。
○MOE事務局 御質問ありがとうございます。PFHxSについて、米軍基地の土壌等から検出されているというお話に関しまして、御質問をいただきました。今回、日本の国内法として、化審法にPFHxS等を指定していくことについては、米軍基地については日本の国内法は適用外となっておりますけれども、お話にありましたように、日米間の地位協定などもございますので、その中で、日本でこういうふうに政令指定してきましたというようなお話で、今後対応していくことになるかと思っております。以上です。
○吉岡委員 ありがとうございました。
○白石委員長 それでは、環境の鈴木委員、お願いします。
○鈴木委員 ありがとうございます。まず、基本的な考え方は、これでよいと思いました。ありがとうございます。そのうち、泡消火薬剤等にだけ輸入実績は不明、国内の実績はなしということのようですけども、この場合、消火器等に、これが今後表示、あるいは禁止等をしているときに、入っているかどうかというのはどうやって確認されていくのでしょうか。
○白石委員長 では、事務局、お願いします。
○MOE事務局 御質問いただきまして、ありがとうございます。消防法に基づいて検定された泡消火薬剤には、PFHxSを意図的に含有しているものはないというふうに聞いていますが、例えば一般的に消防法の規制は受けないんですけれども、事業者さんが自主的に設置するような消火装置で用いる泡消火薬剤が存在する場合があるかと聞いておりますので、こういった泡消火薬剤をお持ちの事業者さんにおかれましては、泡消火薬剤の内容物について確認いただきまして、含有するかどうかを判断いただくような形になるかと思っております。
○鈴木委員 分かりました。そうすると、この法律を運用することによって、事業者さんにそれぞれ自主的に調べていただいて、もし含まれていれば、届け出ていただくというような考え方ですかね。
○MOE事務局 さようでございますね。届出自体の規定はございませんけれども、含まれていることが分かりましたから、適切に管理をいただくような形になります。
○鈴木委員 分かりました。しっかり進めていただくようにお願いいたします。
○白石委員長 ありがとうございます。ほかに御質問、御意見ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
環境の小山委員、お願いします。
○小山委員 ありがとうございます。私も、これは指定するのは特に異論ございませんが、これで、市中にあったこの物質について、これは回収した後どうなるのかというのを分かったら教えてください。
○白石委員長 では、事務局、お願いします。
○MOE事務局 御質問いただきましてありがとうございます。10ページの2-4にお示ししましたとおり、市中にある製品の回収等については、化審法の下で措置を命じることができるとされておりますけれども、今回、環境リスク評価を実施した結果は、現時点においては製品の回収等の措置を命じる必要はないと考えております。
○小山委員 ありがとうございました。
○白石委員長 ほかの委員の方々、御質問、御意見がありましたらお願いします。では、環境の青木委員、お願いします。
○青木委員 ありがとうございます。輸入の定義について一応確認なんですが、これはいわゆる輸出入の管理の対象になるものと輸入って捉えるわけですよね。つまり、日本国内に物を持ち込まれるということとは、また別かなと理解しているんですけど、例えば個人輸入とか、そういうもので多量に持ち込まれることはないとは思うんですが、一応、どこに抜け道があるかということだけは確認していただきたいんですけど、その点はいかがでしょうか。
○白石委員長 では、事務局、お願いします。
○METI事務局 経済産業省事務局でございます。
今の御質問についてですけれども、基本的に、化審法での輸入については、輸出入の貿管令と一致した考え方を採っておりまして、したがいまして、通関をして物品が輸入されるということをもって輸入としているというところでございますので、そのような形で日本に入ってきているものというのが、輸入品として本規制の対象になるということになっております。
○青木委員 そうすると、それ以外では、この製品が入ってくる可能性はあるということですね。
○METI事務局 基本的には、そういったものというのは非常に限定的な特殊な例だと思いますけれども、そういったケースが多分ゼロではないということではあるかと思いますが、おっしゃるとおり、通関という手続を取っていない場合は、化審法での規制の対象ということにはならないということになります。
○青木委員 一応、適用範囲というのは重要だと思うので、ありがとうございます。了解いたしました。
○白石委員長 ほかはいかがですか。よろしいでしょうか。いいですかね。
  (なし)
○白石委員長 では、御質問、御意見、出尽くしたようですので、以上で本件についての質疑を終わりたいと思います。事務局より、本件の取扱いについて御説明をお願いします。
○MOE事務局 ありがとうございます。
本議題につきましては、3省の関係審議会で合同の開催、審議とさせていただきましたが、審議結果を踏まえた今後の手続・対応は審議会により異なります。各省の事務局から、順次、御説明いたします。
○MHLW事務局 まず厚生労働省より、薬事・食品衛生審議会の手続き等について御説明させていただきます。本日の調査会で御審議いただきました内容については、化学物質安全対策部会において御審議いただく予定にしております。
○平林部会長 ただいま説明のあった内容で、化学物質安全対策部会へ調査会から報告してよろしゅうございますでしょうか。
  (異議なし)
○平林部会長 ありがとうございました。
○METI事務局 では、続きまして経済産業省より、化学物質審議会の手続等について御説明いたします。
まず、今般御審議いただきました、第一種特定化学物質が使用されている製品で輸入してはならないものの指定及び技術上の基準に従わなければならない当該化学物質が使用されている製品の指定については、経済産業大臣から化学物質審議会へ諮問されており、化学物質審議会の運営規程において、諮問に係る事案を本安全対策部会に付託することができることになってございます。また、その内容が技術的専門事項であると認められるとき、本安全対策部会の決議は、化学物質審議会長の同意を得て、化学物質審議会の議決、すなわち答申とすることができると定められてございます。
今回は、この技術的専門事項に該当することから、本安全対策部会の決議案を御相談させていただきたいと思います。
化学物質審議会安全対策部会の委員の方々につきましては、資料1-2の決議案を御覧ください。まず、こちらの資料でございますが、一つ目の丸のところに、化学物質審議会安全対策部会ということでございまして、こちらは「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)又はその塩」及び「ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はその塩」を化審法2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することに伴う同法第24条第1項に規定する当該化学物質が使用されている製品で輸入してはならないものの指定及び同法第28条第2項に規定する技術上の基準に従わなくてはならない当該化学物質が使用されている製品の指定について(案)でございます。
次の2ページ目を御覧ください。本件、以下の(1)、(2)の2点について決議するとしてございます。
まず、(1)でございますけれども、化審法第24条第1項に規定する政令で定めるべき製品は以下のとおりということでございまして、化学物質は2種類記載がございますけれども、まず「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)又はその塩」について政令で定めるべき製品ということで、右側の欄のところに、一つ目で消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤と、それ以降、合計10項目、こちらの方に記載してございます。こちらは先ほど御説明がございました輸入禁止製品の案ということで示されました製品を、こちらの方に同じく記載されているものということでございます。その下、もう一種類の「ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はその塩」につきましても同様に、先ほどの物質と同じ計10製品、今回の指定製品ということで行いたいと考えてございます。
続いて3ページ目を御覧ください。(2)といたしまして、化審法第28条第2項に規定する技術上の基準に従わなければならない当該化学物質が使用されている製品は以下のとおりということで、化学物質2種類とも同じ製品ということで、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤について指定をしていきたいと考えてございます。
この決議案につきまして、東海部会長から安全対策部会にお諮りいただきたく、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
○東海部会長 ただいま説明のあった決議案をもって、化学物質審議会安全対策部会の決議としてよろしいでしょうか。
  (異議なし)
○東海部会長 ありがとうございました。
○MOE事務局 続きまして、中央環境審議会の手続等について御説明いたします。
中央環境審議会では、化学物質審査小委員会での議決は環境保健部会の部会長の同意を得て部会の議決となり、さらに会長の同意を得て審議会の議決となるように定められております。資料1-2の報告案を基に、所定の手続を経た後、審議会の第二次答申としたいと考えております。
中央環境審議会の委員の方は、資料1-2の4ページ、第二次報告案を御覧ください。こちらにつきまして、4ページにありますとおり、第二次報告案としておりまして、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置についてとタイトルを書いております。
以下の所要の措置を講じることが適当であることを報告するとしまして、なお、現時点で実態が不明な点については、パブリックコメント等によりまして、新たな実態が判明した場合、追加的に措置を講じることについても検討すべきであると記載しております。
1.から3.までございまして、1.は輸入禁止製品の内容でございます。法第24条に基づく輸入禁止製品の内容ということでございまして、これについては、先ほどの経産省の報告案と同じ表をお示ししておりますので、詳細については割愛しておりますけれども、表に掲げる製品につきまして、当該化学物質が使用されている場合には、輸入を禁止することが適当であると記載しております。
2.については、法第25条関係でございまして、第一種特定化学物質を使用できる用途についてでございます。PFHxS又はその塩と総称いたしますが、これについては、ストックホルム条約において特定の用途を除外する規定はなく、我が国においては製造、輸入等の実績が認められないことから、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当であると記載しました。
3.でございますが、化審法第28条第2項関係ということで、第一種特定化学物質が使用されている場合に技術上の指針等に従わなければならない製品についてということで、先ほどの消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤について、第一種特定化学物質が使用されている場合は、取扱事業者に技術上の指針への適合義務や表示義務を課すことが適当であるとしております。
この決議案につきまして、白石委員長から化学物質審査小委員会に諮っていただきますよう、お願いいたします。
○白石委員長 ただいま説明のあった案について、実際の法制化作業における技術的な修正につきましては、事務局に御一任いただいた上で、本委員会の議決として了承してよろしいでしょうか。
○吉岡委員 吉岡、賛成いたします。
○白石委員長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
  (異議なし)
○白石委員長 特に御異論ないようですので、了承されたものと確認いたします。
今、チャット欄で菅野委員から、前の議題になるんですけど、質問があるんですけど、菅野委員、何か発言ございますでしょうか。
○菅野委員 いや、書いたとおりで、回収はしないとおっしゃったんですけど、もし積極的に何とかしてくれという市民がおられた場合の受け皿はどうされますかという質問でした。すみません、遅くなって。
○MOE事務局 菅野先生、御質問いただきましてありがとうございます。
そうですね、家庭に残っている製品で、PFHxS又はその塩が含まれている製品があるということでございます場合につきましては、廃棄物処理法に基づきまして適切に処理をしていただく必要があると考えておりますので、廃棄物処理法に基づいて適切に処理してくださいという御案内を周知していきたいと思っております。
○菅野委員 了解いたしました。
○白石委員長 ありがとうございました。追加質問と御回答、ありがとうございます。
先ほど、事務局から今後のスケジュールについて説明がありましたが、パブリックコメント等を踏まえて、実際に指定される製品の区分や表現方法等について変更される場合もありますが、その場合は部会長、委員長一任ということでよろしいでしょうか。
○吉岡委員 吉岡、結構です。
○白石委員長 ありがとうございました。それでは、本件の今後の取扱いについて、事務局から説明をお願いします。
○MOE事務局 今後の予定を御説明いたします。先ほどの決議、報告等につきましては、各審議会で定められた手続を経て答申となり、公表されます。
○白石委員長 今後の取扱いについて、よろしいでしょうか。
  (異議なし)
○白石委員長 以上で議題1に係る審議事項は終了といたします。
それでは、続いて議題2、優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅱ等に係る審議に移りたいと思います。
まず、審議物質の①番として、ヒドロキノンの生態影響の観点からの評価に関しまして審議を行います。まず、資料2-1-1、リスク評価書(案)、資料2-1-2、リスク評価結果(案)について、事務局より説明をお願いします。
○NITE それでは、まず資料2-1-1の1ページを御覧ください。表1-1に構造式を載せております。
それから、2ページ目の表1-2に、本物質のモデル推計に採用した物理化学的性状をまとめてあります。リスク評価に特に関係する4項目について、簡単に御説明いたします。まず、蒸気圧については、1.7×10-7 Paで、こちらは測定値の20 ℃での補正値となっております。水に対する溶解度は、6.8×104 mg/Lで、測定値の20 ℃での補正値。オクタノール/水分配係数(logPow )については、0.59で測定値となります。また、ヘンリー係数は3.9×10-6㎩・m3/molで、こちらも25 ℃における測定値になります。あとの項目については、表1-2に記載されているとおりでございます。
続きまして、5ページに移りまして、表1-3に分解性のデータのまとめがございます。大気における半減期といたしましては、OHラジカルとの反応として0.67日。水中における半減期としては生分解で7日間、こちらは水中でのスクリーニングテストの結果から算出したものとなっております。土壌の半減期については、データがないため、技術ガイダンスに従い水中と同様7日。底質の半減期についても、同様の考え方で、水中の4倍として28日としております。
ただいま御説明いたしました表1-1、1-2に係る全ての物理化学的性状等については、令和3年度第3回化審法のリスク評価等に用いる物理化学的性状、分解性、蓄積性等のレビュー会合におきまして、了承された値となっております。以上となります。
○MOE事務局 続きまして、資料2-1-2、有害性情報の詳細資料案につきまして御説明いたします。
資料2-1-2の1ページを御覧ください。
本物質の有害性評価については、リスク評価の技術ガイダンスに従い、当該物質の生態影響に関する有害性データを収集し、それらデータの信頼性を確認するとともに、既存の評価書における評価や国内外の規制値の根拠となった有害性評価値を参考としつつ、予測無影響濃度(PNEC値)に相当する値を導出いたしました。
水生生物のPNECを導出するための毒性値として、表1-1にございます毒性値がPNEC導出に利用可能と専門家による評価が行われております。藻類、甲殻類、魚類の3種で慢性急性毒性全てがそろっております。
3ページ、PNECの導出に記載のとおり、これらの毒性値のうち最も低い値である藻類の慢性毒性値をキースタディとして用いまして、室内から野外への外挿係数「10」で除し、PNEC0.00015 mg/Lを算出しました。後半に記載のとおり、なお、有害性評価Ⅱでは、技術ガイダンスに基づき、有害性情報の収集範囲の拡大、毒性値の信頼性の精査等、利用可能な有害性情報の追加、見直しが行われました。その結果、評価Ⅰと比べて、キースタディに変更はありませんでしたが、全ての栄養段階の慢性毒性値が得られ不確実係数積が「10」と小さくなったため、PNEC値は大きくなりました。
続きまして、3ページ、1-3、有害性評価に関する不確実性解析でございますが、キースタディが得られた生産者(藻類)において、実測濃度の幾何平均値に基づく毒性値を採用しているが、試験系内に共存する被験物質の変化物の影響を考慮できていない点に不確実性があります。
4ページ目の1-4に、この結果をお示ししております。有害性評価Ⅱの結果、ヒドロキノンの水生生物に係るPNECは、藻類の成長阻害に対するNOECの0.0015 mg/LにUF10を考慮しまして、PNECは0.00015 mg/Lという値になっております。
また、前後して恐縮ですが、1ページ目に戻っていただきまして、55行目辺りからですが、本物質は、logPowが0.59という3未満の値でございまして、このことから、水域では吸着や底質への移行等の可能性が低いため、底生生物のリスク評価は行っておりません。
有害性資料につきましての御説明は以上となります。
○NITE それでは、資料2-1-3の説明をいたします。
まず、1の評価対象物質について、2の物理化学的性状、濃縮性及び分解性については、先ほど御説明したとおりですので、説明は割愛させていただきます。
続きまして3ページ、3の排出源情報の説明になります。本物質は、化審法及び化管法の対象物質となっております。図1に化審法の届出情報に基づく製造・輸入数量の経年変化を載せております。製造・輸入数量は、平成28年度以降、約1万2,000 tから約1万5,000 tの間で推移しております。同じページの表4には、令和元年度実績の化審法の届出用途を示しております。排出量が最も大きいものとして、110-dの化学プロセス調節剤、次いで101-aの中間物となっております。
続いて、4ページを御覧ください。ヒドロキノンは、化管法の対象物質でもありまして、図2にPRTR制度に基づく排出・移動量の経年変化を示しております。この経年変化を見ますと、特に届出では水域への排出が主なものとなっておりまして、平成22年度以降は、ほぼ横ばいの傾向となっております。また、表5に令和元年度のPRTR情報に基づく届出外排出量をまとめております。対象業種のすそ切り以下及び下水処理施設について推計されております。
排出源情報までは以上となります。
○MOE事務局 5ページの4、生態影響でございますけれども、有害性情報につきましては、先ほど資料2-1-2で御説明いたしましたので、割愛させていただきます。
○NITE 続きまして、5-1、排出源ごとの暴露シナリオによる評価を説明いたします。表8には、PRAS-NITEを用いてリスク推計をした結果を載せております。PRTR排出源82カ所のうち、水生生物に対するリスク懸念箇所は5カ所となっております。5-1については以上となります。
○MOE事務局 続きまして、5-2、様々な排出源の影響を含めた暴露シナリオによる評価を御説明いたします。こちら、令和元年度のPRTR排出量を用いまして、G-CIEMSという推計モデルを用いてリスク推計を行っております。その結果、3,705流域中4流域においてPECがPNECを超えるという結果になりました。また、PEC/PNEC比が0.1以上1未満の箇所が113カ所ございました。
続きまして、5-3の環境モニタリングデータによる評価の御説明をいたします。こちらは令和3年から平成29年までの5年間の水質モニタリングデータを用いましてリスク評価を行っております。48地点のモニタリングを行っておりまして、PNECを超える地点は3地点という結果でございました。
最後に、6の追加調査が必要な不確実性事項等につきまして、今回のリスク評価によって、主な不確実性項目としましては3点。まず一つ目が、PRTR届出情報を用いた排出源ごとの暴露シナリオでリスク懸念となった箇所周辺において、水質モニタリングデータが得られていないこと。二つ目が、7-4、14ページに図をお示ししておりますけれども、全般的にG-CIEMSの濃度推計よりも環境モニタリング濃度の方が高く、未把握の発生源の存在が示唆されております。また、G-CIEMSモデル推計でリスク懸念となった4地点については、周辺の水質モニタリングデータが得られておりません。こちらの資料の御説明は以上になります。
続きまして、資料2-1-4について御説明させていただきます。リスク評価(一次)評価Ⅱにおけるヒドロキノンの評価結果についての案でございます。
評価結果及び今後の対応につきまして、一つ目の丸で、ヒドロキノンについて、生態影響に係る有害性評価として、既存の有害性データから水生生物に対する予測無影響濃度(PNEC)を導出し、暴露評価として化審法の届出情報、PRTR情報に基づく予測環境中濃度(PEC)を計算、環境モニタリングによる実測濃度の収集整理等を行い、リスク評価としてこれらを比較した結果、PECがPNECを超えた地点が見られました。また、化審法の届出製造・輸入数量は平成30年度以降横ばい傾向であり、PRTR排出量は横ばい傾向にあります。
二つ目の丸につきまして、現在得られている情報・知見の範囲では、環境の汚染により広範な地域での生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれがないとは言えないと考えられます。
三つ目の丸につきまして、本物質は、排出源ごとの暴露シナリオ及び様々な排出源の影響を含めた暴露シナリオによる評価でPECがPNECを超えた地点につきまして、環境モニタリングが実施されていない点に不確実性があります。また、環境モニタリングによる実測濃度がPNECを超過した地点の上流でヒドロキノンを水域に排出しているPRTR届出事業所は確認されず、未把握の発生源が原因の可能性があります。このため、今後は、環境モニタリングによる実測データの収集、排出実態の把握を行うなどして、暴露情報の精緻化を図っていきたいと考えており、評価Ⅱにおいて再評価を行うこととしたいと考えております。資料の説明は以上になります。
○白石委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の説明について、御質問、御意見等をお願いいたします。
○北嶋委員 厚労委員の北嶋ですけれども、よろしいでしょうか。
○白石委員長 北嶋委員、お願いします。
○北嶋委員 資料の内容につきましては、私からは特に異存はないのですけれども、他の法規制との関係について御質問させていただきたいのです。この物質は、おそらく環境基準が定められていませんが、環境基準のように濃度に関する一定の基準が定まっていない物質の場合には、現段階では事業者に対して、どのようにメッセージを送られているのでしょうか、という質問です。先ほどのご説明では、この物質の生産量は横ばい、ということですけれども、今後、増えていく可能性もあるわけですよね。もう少し積極的に情報発信をして、注意を喚起することがあっても良いのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○白石委員長 では事務局、お願いします。
○MOE事務局 ヒドロキノンにつきましては、水質汚濁防止法の関係で、要調査項目のモニタリングを行っているところでして、毎年ではないですけれども、今回も2017年、2018年、2021年のデータを用いましてリスク評価を行ったところです。それで、今後もモニタリング情報、実測データの収集を行っていくといたしましたので、まずは要調査項目のモニタリングでモニタリングを実施していただきますよう、関係部局との連携を図りながら調査していきたいなと考えております。その結果を公表していきたいと考えております。また、環境省の化学物質の部局におきましても、実態調査を行っていけると考えておりますので、そういった機会を捉えて、モニタリング調査を引き続き実施していきたいと考えております。
○北嶋委員 ありがとうございます。したがいまして、このようにモニタリングをしていますよ、ということが事業者の方に伝われば、それなりに効果はあると、考えるのです。こうした情報交換がないと、事業者の方は、特段、懸念がなければ、このままで良いと思うでしょうし、他方で、先ほどのご説明では、当方は一生懸命調査している、あるいは調査していく、ということでしたので、双方の考え方や態度に温度差を感じるように思いましたので、一応、コメントいたしました。
○白石委員長 コメントありがとうございました。では、経産省の金原委員、お願いします。
○金原委員 金原です。一つ、質問といいますか、この評価結果についての再評価を行うということについては、異論はございません。お聞きしたいのは、ここの文章の中で、未把握の発生源が原因の可能性があるということなんですけども、本物質は良分解性ということと、あと、logPowが低いということから、底質への吸着性も低いということで、流域に流れたときに、速やかに分解していくような気もしているんですが、値が出てくるところとして、下水道量というのがあって、それは流域にある事業所から下水道に流れていくものが、下水道の方に移動するというのを見ていると思うんですけど、そのように考えたときに、PRTR事業所が確認されない中で、どのようにこれを把握しているのか、把握していくのかというところが、いまいち、ちょっとイメージが湧かないんですけども、そこら辺、ちょっとお聞きしたいんですが。よろしくお願いします。
○白石委員長 ありがとうございます。事務局、いかがですか。調査方法ですかね。
○MOE事務局 まさに、その点につきましては、今後、具体的に検討していきたいと考えておりまして、もし先生方から御意見をいただけるようでしたら、いただきたいと考えております。
○金原委員 分かりました。ありがとうございます。
○白石委員長 よろしいですか。金原委員、何か方法がありましたら、事務局にお知らせいただくとありがたいと思います。
○金原委員 分かりました。考えてみます。すみません。
○白石委員長 はい。ほかにコメントいかがでしょうか。よろしいでしょうか。環境の鈴木委員、お願いします。
○鈴木委員 ありがとうございます。データの更新については、これでよいと思いましたが、1点、評価に進むとしたらという意味でも、そこで検討すべきことかもしれないんですけども、化審法の水域排出量とPRTRの数字は大体合っているような気もしますが、これ、大体、この両者の関係、あるいは両者の業種、排出元の業種とPRTRが届け出られているもの、あるいは推計されているものとの関係というのは、何か検討されたのか、あるいはこれから検討されるのか、どんなふうにお考えでしょうか。
○白石委員長 事務局、お願いします。
○METI事務局 経産省事務局でございます。
御意見ありがとうございます。おっしゃるように、PRTRの排出の事業所の情報、それから化審法の用途の情報などは、まだ詳しい解析などはしてございませんが、今後、評価Ⅱというようなところで、また再評価というところがございますので、そういうところも検討は進めていきたいと思ってございます。よろしくお願いします。
○鈴木委員 了解しました。
○白石委員長 ありがとうございました。
ほかにコメント、御質問、御意見ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。御質問をいろいろいただきましたが、特に修正の意見等はいただいておりません。よろしいでしょうか。
  (なし)
○白石委員長 では、活発な御議論ありがとうございました。御議論の結果、原案どおりリスク評価結果及び今後の対応が了承されたとさせていただきます。
それでは、次の物質、α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)の審議に移ります。資料の説明をお願いします。
○MOE事務局 それでは、α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)の生態影響に係るリスク評価に関する資料について御説明さしあげます。
資料2-2シリーズになります。以降、ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテルについてはNPE、変化物であるノニルフェノールにつきましてはNPと読ませていただきます。
今回、主に御審議いただく審議対象につきましては、資料2-2-1、有害性詳細資料(案)、それから2-2-2のリスク評価書(案)になります。
資料2-2-1の有害性詳細資料(案)につきましては、前回御審議いただいたものから修正箇所が非常に少ないものでございますので、資料2-2-2のリスク評価書とともに、併せて御説明さしあげます。
それでは、資料2-2-2、リスク評価書(案)、こちらを御覧ください。
まず、2ページ目、検討経緯になります。
NPEのリスク評価につきましては、2018年3月の合同審議会で初めて議論が行われた後、継続審議となりまして、NPEの変化物であるNPの有害性情報につきましては、メダカ拡張1世代試験、いわゆるMEOGRTと言われるものですけども、これに基づくPNEC、それから、その次に低い値である、次点データであります甲殻類であるアミ、これに基づくPNECをもって総合的にリスク評価を行うこととされておりました。
その結果ですけども、41行目からになります。環境モニタリングによる実測濃度がメダカとアミ、いずれのPNECも超えた地点が多数確認されたことから、NPEは生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められるものに該当する可能性があるとされておりましたが、発生源について十分な情報収集や分析ができておらず、措置の必要性を含め、さらなる検討が必要であることから、リスク評価(一次)評価Ⅲに進め、排出源に関する詳細な分析を行うこととされてございました。
昨年の1月の審議会におきましては、54行目になりますけども、開放系用途等におけるさらなる対策について検討するということになってございます。今回は、その結果を踏まえました御報告となります。
3ページ目、御覧ください。
リスク評価の概要になりますが、この辺りは先の審議会において既に御説明さしあげているところですので、簡単にいたしまして、評価Ⅲで追加の情報を中心に今回御説明さしあげます。
まず、評価対象物質について、これはおさらいになりますけども、これまでどおりNPEと、あと、その変化物のエチレンオキシドの付加モル数別に変化物①、それから変化物②と書いてあるのは、先ほど述べましたノニルフェノール(NP)としてございます。
68行目になります。有害性情報につきましてはこれまでのとおりですが、75行目、評価Ⅲで追加の有害性情報を調査した結果、PNECに特に関連する有害性情報が2件得られました。評価ⅡにおけるPNECの根拠となった毒性値よりも小さい値となる慢性毒性値も得られました。
これにつきましては、試験条件などの情報はそろっているものの、化審法の特定試験法、またはその対象生物に該当するかといった点が不明瞭であったため、PNECの根拠としての採用は見送り、評価Ⅱで得られたPNECの見直しには至りませんでした。こちらは資料2-2-1の有害性の詳細資料(案)の10ページ目の19行目から29行目に、内容について示してございます。
次ですけども、暴露評価、リスク推計に関してでございます。
モニタリングデータとの比較につきましては、1年分のデータを更新しておりますが、昨年の1月に御紹介さしあげたものから特段大きな傾向の変化はございませんで、モニタリングデータとの比較についても、時点更新を行いまして、2020年のデータを追加しておりますが、変化物①の方で、引き続き複数地点超過が見られまして、特にNPでは多くの地点で引き続きPNECを超えるところが存在していると。そういった情報になってございます。
5ページに飛んでいただきまして、中段の辺りです。評価Ⅲにおきましては、特に排出源の分析を行い、モニタリングの超過地点の周辺の調査であったりだとか、処理方法や動態に関する調査等を行いまして、これに加えて昨年の1月以降、関係業界への追加的なヒアリングも行いましたが、やはり特に排水由来を特定するには至りませんでしたので、特に記載ぶりも昨年の1月に御紹介さしあげたものから変わってございません。
13ページに行っていただけますでしょうか。393行目になります。G-CIEMSを用いました排出源別濃度予測ですが、最新のPRTRデータを用いて寄与割合の再計算を行いましたが、傾向は昨年御報告したものと変わらず、化審法対象が大部分を占める「PRTRデータのすそ切り以下」と、洗浄剤化粧品などの寄与率として多うございました。また、モニタリング調査で懸念ありとなった地点の用途について寄与率を推計したところ、大部分が化審法用途でございましたが、一部では農薬の寄与率が最大で25%を占めるところもございました。
14ページ目、御覧ください。こちらはまとめの部分になりますけども、これから結論に向けたエッセンスを抽出してございます。
一部、これまでの説明の繰り返しになりますが、まずは411行目、2020年度の製造・輸入数量は3,000 t弱、化審法届出情報によると、NPEの主な開放系用途は洗浄剤等であること。
それから、416行目辺りからになりますが、NPEは環境中で生分解して、エチレンオキシド鎖の短いもの、それから、エチレンオキシド鎖のないNPに分解すること、それから430行目からになりますけども、モニタリング結果と比較して、変化物①では懸念地点が7地点、NPではMEOGRTデータのPNECを用いた場合は51地点以上、それから、アミデータのPNECを用いた場合は39地点、懸念地点がございました。
また、排出源寄与割合予測を行った結果、洗浄剤などの化審法用途の寄与が大部分であることが示唆されまして、農薬の寄与も推計される点があったということでございます。
続きまして、15ページになります。これまでの内容を受けましたNPEの今後の対策の在り方でございます。
これまでのリスク評価の結果、環境リスクの懸念が示されていましたが、これに対する対策についてでございます。
こちらは行政的観点からの判断も含まれますが、まず、今後の対策に当たっては、変化物②、これはNP(ノニルフェノール)のPNECにつきましては安全側に立ち、かつ環境基準の設定根拠の一つとなっており、試験生物自体が生活環境動植物であるメダカのMEOGRTデータに基づく0.0003 ㎎/L以下を採用し、対策の目標としては当面0.0003 mg/Lとすること。これは環境基準の設定根拠にMEOGRTデータ自体が使われているものではなくて、試験生物として同じメダカを使っていると。こういった趣旨でございます。
そして、繰り返しになりますが、親物質NPEが環境中で生分解して生成する、よりエチレンオキシドの短い変化物及びNPが我が国の複数の河川等においてPNECや当面の対策目標値、先ほど述べました0.0003 ㎎/Lですけども、これを超えた濃度で存在しているということ。
また、このことから、洗浄剤等開放系用途に用いられている親物質NPEについては、それが環境中で生分解して生成する化学物質が相当広範な地域の環境において相当程度残留しており、生活環境動植物の生息または生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められるということ。
したがって、NPE、親物質のNPEですけども、こちらを第二種特定化学物質に指定し、リスク低減のための対策を行うことが適当であるということ。
ということで、今後のリスク低減のための対策といたしましては、NPE及びNPE使用製品に表示を義務づけるとともに、開放系用途を対象に技術指針を定め、NPEを使用する事業者に、この指針に基づく取組を講ずるよう促すことが適当であるということ。
なお、今述べました指定すべき製品などにつきましては、引き続き本合同審議会で御審議をいただき、これは後ほどのスケジュールで御説明さしあげますけども、7月の合同審議会を目途に結論を出していきたいというふうに考えてございます。
本文、461行目、こちらに戻っていただきまして、なお、NPEは農薬用途としても相当量使われ継続的に環境中に放出されていると考えられることから、その排出量を低減するための措置について、所管省庁において検討されることが適当であると。
さらに、ノニルフェノール(NP)につきましては、水質環境基準が設定されているところであるが、今回の有害性評価において、MEOGRTデータ――こちらはNOECといたしましては0.003 ㎎/L以下ということになってございますけども――等が新たな科学的知見として得られていることから、所管部署において当該知見を踏まえ適切な科学的判断が加えられ、必要な改定をするということが適当であるということを記載させていただきます。
なお、最後の農薬と環境基準に関する記述というのは、言うまでもなく我々の化審法担当部署で対応できるという内容ではございませんので、このような審議会のレポートに記述されることは極めて異例のことでございますけども、こちらは経済産業省の事務局から強い要望により記載させていただいているところでございます。
なお、このリスク評価書につきましては、表紙の記載のとおり、化審法の3審議会のクレジットとなってございます。これらの農薬や環境基準で何かをすることが適当というのは、あくまでも3審議会としての考えということになりまして、農薬や環境基準を担当する部署に対して何かを強制するようなものではない、あるいは、それができないということを補足とさせていただきます。
我々、化審法部局といたしまして、我々でできることといたしましては、農薬や環境基準の担当部署に対しまして、この審議会の意見というものを伝達して対応を促していくと、そういったことであろうかと思ってございます。
また、先ほど少し触れさせていただきましたけども、NPEの二特指定に関しまして、御承認いただいた後の今後のスケジュール案をお示しさせていただいております。こちらは資料2-2-3を御覧ください。
こちらはまだ不確定な要素を含むため、スケジュールとしては前後する可能性があるものですが、本日以降、春の辺りですけども、NPE使用製品に関する調査というものを行いまして、開放系用途に関する技術指針の作成に資するものを得ていくと。それから、本年7月に、本合同会合におきましてリスク削減に向けた措置に関する審議をいただくと。それから、パブリックコメントを経まして、今冬に改正政令の公布。それから、令和6年夏頃に施行となるスケジュールを想定しているところでございます。
以上、こちらの取りまとめにつきまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○白石委員長 ありがとうございました。
それでは、今の事務局の説明について、御質問、御意見等ございますでしょうか。それでは、環境の山本委員、お願いします。
○山本委員 では、環境省委員の山本です。まず、3省の担当者の皆様が、いろいろな、時間は長くかかりましたけれども、ここまで取りまとめていただきまして、どうもありがとうございます。
最終的に、この0.003㎎/L以下というところが当面0.003というふうになったということは理解できますし、MEOGRTのデータが使われるということは、それでいいのかなと思ったんですけれども、少し気になった点として、446行目のところ、「試験生物自体が生活環境動植物であるメダカ」というのは、非常に違和感があるんですけれども、メダカ以外にも、通常、試験生物として広く利用されているものがあると思いますし、化審法上広く利用してきたもの、あるいはテストガイドライン上使っているものも結構あると思います。その中で、この「試験生物自体が生活環境動植物であるメダカ」という記述が残っているところについて少し、アミのデータの取扱いも含めて御説明いただけると助かります。以上です。
○白石委員長 では、事務局、御回答をお願いします。
○MOE事務局 御質問ありがとうございます。こちらにつきましては、非常に行政的な話で大変恐縮なところではございますけども、化審法では、動植物と生活環境動植物というのを書き分けてございます。今後、政令指定に至る法制的な詰めの中では、生活環境動植物に直接的な強い有害性を示す証拠、こういったものが求められるのではないかというふうに考えておるところでございます。
これは決して外国のアミ、今回使われたアミは一応外国の種という判断をされてきたわけでございますけども、もちろん同属であるとかは国内には多いという話もございますけども、これから国内の生物(アミ)、あるいはその他国内甲殻類への毒性が示唆されているのは、そのとおりだとございますけども、直接的な証拠とまでは言えないのではないかというふうに考えたところでございます。そのため、例えば法制局との調整の中で、スムーズな指定というものに向けて、今回メダカを前面に出すということを考えたわけでございます。
また、生活環境動植物という用語は、環境基本法の生活環境ということから引いてきてございます。この生活環境動植物の示す範囲というものは、法令ごとに必ずしも一致しないといけないというわけではないですけども、化審法で二特になるような物質というのは、恐らく環境基準の方ともダブる、重なる、同じ物質というようなことが想定されておりまして、こちらに関しましては、産業界さんの方からも考え方とか数字をなるべく一致させてほしいという御意見があることも認識をしておるところでございます。
環境基準につきましては、例えば類型ごとに異なる数字を設定する仕組みだったりすることもございますので、この値自体を一致させることは難しいかと思いますけども、少なくとも根拠データとなるものを合わせていくだとか、そういったことを行っていきたいという趣旨でございます。
そのため、今御指摘いただいたとおり、点も含めて、今後、この議論を踏まえて評価のガイダンスというものを見直していきたいというふうに考えておるところでございます。以上です。
○山本委員 ありがとうございます。
外国産の生物を使った試験というのは結構行われていて、これまでも、化審法の中でも広く使われてきたかなというふうに思いますし、どの観点から、各国で実施された試験の結果の利用というのも広く行われてきたかなというふうに思います。
その中で、外国産のみで結果として、例えばアミの結果のみで二特の指定というのは、これ、基本的には難しいというふうなことなんですか。そこのところが少し分かりませんでしたが、こういった際に、どういうふうに対応するのかといったところを御説明いただけると助かります。特に二特指定の部分のところになって急に出てきた話かなというふうに思いますので、そこら辺り、補足で説明いただけると助かります。以上です。
○白石委員長 お願いします。
○METI事務局 経済産業省の藤沢でございます。御質問ありがとうございます。
まず、化審法の生活環境動植物というのは、環境基本法の考えを参考とすることということが逐条解説に書かれているところでございます。それで、今回のノニルフェノールに関しましては、環境基準値を設定された際に、そのときに使ったデータの中で、まさに今回、我々がピックアップしたアミのデータも議論されております。しかしながら、このときには外国種という理由をもって対象外とすると、それは報告書にちゃんと書かれております。その、考え方を合わせていくという観点で、今回、アミとメダカのデータを、二つを使ってリスク評価を実施する際に、二特の指定に関しましては、環境基準値を指定した際の考え方にやっぱり合わせるべきではないかということで、二つデータのうち、メダカのデータを活用するといった観点で書かせていただいております。以上でございます。
○白石委員長 ありがとうございます。環境省さんはいいですか。補足オーケーですか。
○MOE事務局 ごめんなさい。回答いたします。山本先生から御指摘があった、国外種で有害性が示されたようなケースに関しましても、今、藤沢室長からも御説明がありましたように、生活環境動植物に直接的な影響があった方が、今後、法制局等の関係ではやりやすいだろうというお話かと思います。国外種でリスク等が示された場合に関しては、必ずしもそのデータをもって二特にすることは難しいかもしれないですけども、化審法の法制度の中では、有害性調査指示というものがございます。これは10条の2項、あるいはガイダンスに明記されたものでございますので、こちらの方を発出することによって、より国内の生活環境動植物のデータを追加的に取りに行く。それをもって、二特指定に向けて、必要に応じてですが、もちろんリスクがあればですけども、二特指定に向けた判定をしていくと。こういうふうに考えておるところでございます。以上です。
○白石委員長 山本委員、よろしいでしょうか。
○山本委員 ありがとうございます。
○METI事務局 経産省の藤沢です。今の説明に関しましては、まだ、そこはそうするというよりは、考え方として、そういう考え方があるということかと思いますので、よろしくお願いいたします。
○白石委員長 ありがとうございます。二特指定に当たっては、直接的な証拠が欲しいということと理解しておりますけども、いかがでしょうか。
○METI事務局 そのとおりです。
○白石委員長 ほかに御質問ございますか。では、経産委員の永井委員、お願いします。
○永井委員 永井ですけども、大丈夫でしょうか。
○白石委員長 はい、お願いいたします。
○永井委員 2点あるんですけれども、1点目は、今後、管理対策の話になってくるかと思うんですけれども、管理対策の効果というのを評価しながら、管理対策を検討していってほしいと考えています。というのは、暴露評価なんかで使ったモデルを使えば、例えば、どの用途からの排出をどのくらい減らせば、リスク懸念地点はこれぐらい減るというようなシミュレーションというのはできるはずですので、そういったシミュレーションから効果の高い対策というのを特定しながら進めていくことが望ましいと。費用対効果の高いような対策を取っていくことがいいというふうに考えています。
2点目なんですけれども、評価自体の見直しに関することですね。今回、環境基準ですとか、農薬と、ほかの制度への見直しの波及ということも書かれていて、これは求めるものではないというような話ではあったんですけれども、制度自体の中の話ですね。例えば農薬の方では、最近、農薬取締法改正で、再評価制度というのができまして、15年を目途に1周回して、そのときの最新の知見でもって再評価を繰り返していくというような制度になりましたけれども、化審法の場合は、そういう見直しの要件というのも検討していくべきではないかというふうに考えています。例えば他制度からああしろこうしろと言われれば見直すとか、そういうのは制度上どうなっているのかとか、制度の中での見直し要件というのはどうなるのかとか、そういう話なんですけれども、例えば優先評価化学物質については、常に評価を見直して、取消しになるということがあるように、こっちも何年か分からないですけれども、長いこと低リスクの状態が続いているということであれば、二特から外すとか、そういうことは制度上あり得るのかとか、そういう見直しということについても、今後検討は必要なのかなというふうに考えています。以上になります。
○白石委員長 それでは、調査方法ですとか、モニタリング効果が高い対策と見直しについてですが、御回答いただけますか。
○METI事務局 ありがとうございます。経産省事務局です。
1点目は効果の高い対策というところで、おっしゃるとおりと思います。基本的に開放系の環境への排出が多いものを主眼として今後対策を、製品指定など考えていきたいと思っております。
2点目ですけれども、こちらも今まさに検討課題としているところで、御指摘ありがとうございます。現状、優先のように取消しスキームがあるかというと、まだないところなんですけども、今後、どのような状況になれば二特の指定は外せるのか、また、取消しが必要になった場合には、現状の法令の規定ぶりのまま読むことが可能なのか等、検討が必要な状況です。こちらも折を見て検討したいと思っております。よろしくお願いいたします。以上です。
○白石委員長 永井委員、よろしいですか。
○永井委員 はい、ありがとうございます。ぜひ御検討をお願いします。
○白石委員長 それでは、経産委員の小野委員、お願いします。
○小野(恭)委員 小野です。
まずはじめに、このように判断をまとめていただいた事務局の皆様、長い期間の審議を経て、御議論いただいた関係者の皆様の御尽力は大変評価できることだと思います。感謝申し上げます。
この判断プロセスも概ね化審法のリスク評価のスキームにのっとって、概ね妥当な判断だと思われまして、理解ができるものかと思います。ただ、一方で、先ほどの永井委員の御意見とかぶってしまいますが、対策の効果を見極めるという事後的な評価が非常に大事かなと思うところがあります。特に今回、明確な発生源が特定されない中で、安全側に立った判断ということで、どの程度安全側に立った判断の結果なのかをどこかで検証する必要があると思います。安全側に立つのが悪いとは申しませんが、安全過ぎる安全側というのは、やっぱり妥当じゃないと考えます。この事例を教訓として、一つデータを蓄積できていければいいのかなと思っています。
この対策により、リスクが低減するかは、モデルにより検証するのは一つ案かと思いつつも、実際に環境中のNPの濃度を測定し続けて、実際に濃度が減るかを確認する事が大事だと思います。それによって、データが集まって、費用対効果等も論じることができて、規制の影響を分析し、今後の二特指定の議論のとき等に活かされるのではないかと思っています。
先ほど藤沢室長から、化審法の指定の考え方も環境基準のそれと合わせるという発言がありました。私は、化審法というのは全国一律に規制をするといいますか、高懸念箇所であっても、試験動物がその場に生息するかとかを考えずに判断すると理解しておりました。そのような考え方のすり合わせについては、今後、どのように進めていかれるのでしょうか。
環境基準値設定方法と化審法の考え方の整合性や違いについても、どこかでまとめて、知る機会があればありがたいです。以上です。
○白石委員長 コメントありがとうございました。
今でなくてもよいというお話ですが、何かございますか。
○METI事務局 生活環境動植物に関しましては、別途、またしっかり説明をさせていただきますし、環境モニタリングについては、環境省からですか。
○MOE事務局 環境省の久保でございます。モニタリングにつきましては、幸か不幸か、この物質は環境基準が設定されているものでございますので、かなり自治体さんの方で常時監視的なモニタリングがこれからも行われていくことになります。ですので、また今般の化審法の検討の中で、やはり最終的に発生源がどこなのかというのが必ずしも特定できているわけではないということも踏まえますと、やはり環境モニタリングのデータをもって、効果の検証もありますし、リスクレベルがどうなっていくのかという検証もありますが、それをきちんとやっていくというのは必要なことと考えております。そこは、もちろんやってまいる所存でございます。
○小野(恭)委員 ありがとうございます。今回の検討結果を活かして、発生源周辺等も重点的にモニタリングポイントに加える等の策があると思いますので、御検討いただければと思います。
○白石委員長 いろいろコメントありがとうございました。参考に、調査を進めていただきたいと思います。
ほかにコメントございますでしょうか。
小山委員、お願いします。環境の小山委員です。お願いします。
○小山委員 ありがとうございます。
生活環境動植物ということですが、これは日本の周辺も含めて、そこに生息している生物が対象だというふうに、私は今の議論で理解しておりますが、一方で、化学物質の有害性評価を行う上で、海外のデータも有効に使わないと、なかなか評価が進んでいかないという実情もございます。それから、もう一つは、我が国の生物ではあまり高い有害性値が出なくても、海外の報告で、海外の生物で非常に強い毒性値が報告されるということもあり得るかと思いますので、リスク評価、有害性評価がなるべく早く進んで、有効に評価ができるような方法を今後詰めていただければというふうに思いました。以上です。
○白石委員長 ありがとうございます。これは環境省さんですね。コメントありますか。
○MOE事務局 御指摘ありがとうございます。そうですね、おっしゃるとおり、国外のデータというのも、引き続き、これからもリスク評価においては使っていくということで、例えばそれを先ほど述べました有害性調査の指示の材料にしていくだとか、そういったことも考えていかなくちゃいけないのかなというふうに考えておるところです。ありがとうございます。
○小山委員 すみません。あわせて、我が国の生息する生物の試験法というのが、まだそんなにたくさん数があるわけじゃありませんので、そこらについても今後御検討いただければと思いました。以上です。
○白石委員長 ありがとうございました。
○METI事務局 経済産業省の藤沢です。小山先生、ありがとうございます。決して海外のデータは使うなと言っているわけではなくて、生態影響を調べる際には、世界の文献を調べていくべきだと思っています。一方で、二特指定みたいな、直接規制をする際には、やはりどういった種に対して影響があるのかというのを明確にしていくということかと思っております。ですので、決して海外のデータをリジェクトするような話では全くございません。以上です。
○白石委員長 ありがとうございました。非常に明確になったと思います。少し順番を飛ばしてしまったんですけども、環境の吉岡委員、コメントをお願いできますでしょうか。
○吉岡委員 環境の吉岡です。今の御発言の中で、二特のような指定の場合については、国内データといいますか、環境動植物に限るようなデータでないと指定できないというお話だったと思います。化審法の目的の中で、こうした二特指定等によって規制をするわけですので、それだと最初から使わないようなデータを審議している、毒性のレベルを決める場合に、使わないようなデータを審議しているということにもなりかねません。そういう意味からすると、試験生物種を非常に限定するということは、環境の問題を扱う者にとっては非常に大きな問題なんです。むしろ、環境基準を定めているような法律は、最初につくられた法律ですから、古い可能性というのがある。その古い仕組みの中に新しい仕組みを、適合しないからといって排除するという考え方はいかがなものか。今日のお話の中にでも、ほかの法律のことなんだけれども、こういうことを考えてほしいということで、試験のやり方というものについてコメントがございました。同じように、もう少し、古いものはそのまま守るべきなのか、新しい考え方を入れるべきなのかということ自身を検討していただきたいというのが1点でございます。
もう一点は、こうした毒性評価を、様々な委員会が様々な段階のレベルでやっている。そういうことをもう少し統合的に評価するような委員会を設けた方が、全体としての効率が上がるのではないかなという考え方を持っております。この点についてはいかがでしょうか。以上です。
○白石委員長 では、これは環境省さんの方ですか。事務局から御回答をお願いできますか。
○MOE事務局 環境省の久保でございます。
御意見どうもありがとうございます。まさにおっしゃるとおりかなというふうに思いますが、ちょっと話は変わるかもしれませんが、先ほどの小山先生の御指摘で、国内種に対する試験法をもっと整備すべきというお話もございました。そこら辺も併せて総合的に考えていかなければならない話なのかなと思って、ちょっと今すぐ答えも出ないし、なかなか、特に環境省内でも水の関係の部署との調整が、なかなか考えることが多いのかなというふうには考えておりますが、今般の二特にするしないの話の中でも、やはり基本法に基づく環境基準という形になりますが、そちらでの生活環境というものの考え方、そういったものがまた変われば、こちらも変わっていくんだろうとか、あるいは、こちらから何か新しい提案があれば、一緒に何かまた全体を変えていくんだろうと、そんな議論も内部ではしたところでございまして、ちょっとなかなか今すぐというわけにはいかないと思いますが、今後、全体としての生態影響に基づく国内の対策というものを、考え方をなるべく一つのものにしていくと。そして、なるべくよいものにしていくということを考えていかなければならないのかなというふうに感じた次第でございます。以上です。
○白石委員長 もう一つの質問、統一的にやったらどうかというようなことですが。
○MOE事務局 ですので、統一的という部分もなかなか今すぐというのは難しいと思いますが、やり方も議論する場についても、統一することも確かにあり得るかと思いますので、ちょっと今後考えていきたいと考えます。以上です。
○白石委員長 ありがとうございました。ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。環境の鈴木委員、お願いします。
○鈴木委員 ありがとうございます。ちょっと2点、意見を申し上げます。
一つ目は、今議論されていた種の国内種、外来種という問題でして、国内において、ある程度強い措置を取るときに、国内における種をより重視するという判断を行うということ自体は、私は、それはそれの方が適切かなという気がします。しますが、それは必ずしも名目的に、例えば一つの種が外来種だから、そのデータを国内の判断に使わないというようなものでは多分ないと私は思いますので、国内の種をより重視する立場で、同じように外国のデータを眺めたときに、結果として、その種がより国内とは距離があるので使わないと。したがって、今回はこうするというような御説明であれば、より納得できるかなと思います。それが1点です。
それから、第2点目は、これはこの文章の一番最後のところに書いてある、農薬と水質環境基準に関する言及なんですが、これも多分、もしかすると事務局では大変苦労してまとめられたのかもしれないとは思いますが、この審議会の名前で出るんだとすると、これは私たちの名前が出ることになりますので、私たちの文章として考えたときに、農薬に関しては最終的な表現は「所管省庁において検討されることが適当である」として終わっていると。水質環境基準に関しては、「改定をすることが適当である」と書いてあると。この二つは意味の違いがあるんでしょうか。これはかなり意味合いとしては、文章としては違うものに見えますが。私たちが、ある種専門家集団として、この審議会が聞かれる対象ではない事案に対して意見を言うことはあり得るだろうとは思いますけども、これはかなり表現が違うので、これは何か違う意味合いを持って意見を言うことになるんでしょうか。
○白石委員長 ありがとうございます。事務局、コメントをお願いします。
○MOE事務局 環境省の事務局になります。まず、一つ目の国内種重視であればよいというような御指摘だったと思います。国外種のデータをもう一切排除するという趣旨は、全くそういうことは考えておりませんで、国内に近縁種がいないデータであっても参考にはしていくと思いますし、あるいは、生物学的に比較的近い種が国内にいるという場合には、試験生物自体は外国の種であっても、それは我々の二特指定の根拠として使えるというような場合もあろうかと思いますので、やはりそこは生物種、どんなものなのかというところを見ながら個別に判断していくということになるのかなと思います。
それから、農薬・環境基準の部分ですが、環境基準の方は、必要な改定の前に、もう一言入っておりまして、「当該知見を踏まえ適切な科学的判断が加えられ」ということで、農薬においての検討という言葉にこれは相当するのかなと思いますが、必ずしも環境基準値を変えてくれということを言っているわけではなくて、今回得られたMEOGRTデータのような、新しいデータを踏まえて検討してほしいという趣旨で、このような文章としたつもりでございます。
経産省から、何か追加があればお願いしますが。いいですか。
○METI事務局 いえ、今の説明で大丈夫だと思います。ありがとうございます。
○鈴木委員 分かりました。これは私たちの報告書で出ていくのであれば、そこを審議会としては必要な改定と言うことはある種のアクションでして、私は言い過ぎだと思いますけども、今の御発言が議事録として残るのであれば、それでも結構です。
○白石委員長 よろしいですか。前文が受けてということで。よろしいですか、御回答は。このままということで。
○鈴木委員 いや、私はできれば変えて、これは科学的判断が加えられ検討してくれというところまではあり得る、いいと思いますけども、ある意味、農薬とそろえた方がいいんじゃないかなという気が僕はいたします。
○白石委員長 はい。言っている内容は一緒だということでありますね。
すみません。こちらの方で、会場の方で通信が途切れているみたいなので、ちょっとお待ちください。
○MOE事務局 ごめんなさい。鈴木先生のコメントは、表現ぶりを合わせた方がいいという御指摘でございましたでしょうか。すみません。
○鈴木委員 合わせるというのは、合わせる必要はないとも言えますが、合わせるという意味というよりは、ほかの、この審議会で聞かれる対象でないものに意見を言うことは絶対悪いということはないとは思いますけども、そうであるならば、改定しろとまでは言い過ぎだと思いますので、農薬の表現と合わせるぐらいの方が、「科学的判断が加えられることが適当である」ぐらいの方が適切かなと私は思います。
○MOE事務局 ありがとうございます。そうしましたら、少し表現ぶりにつきましても、内部でもう一度確認させていただいて、こちらで必要に応じて修正をさせていただくというふうにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
○白石委員長 よろしく御検討をお願いします。環境の青木委員、お願いします。
○青木委員 ありがとうございます。2ページ目の経緯からしますと、もう今23年だから、かれこれ5年間、このような審議をして、この結論を得たということは、非常に3省の事務局を初め、それから委員の先生方の多大な御尽力によるところで、改めて敬意を表したいと思います。
そのような中で、私自身がちょっと今の議論の中で少し、もうちょっと本当は知りたかったなと思うところが、結局、この法律というのが、やはり、もちろんある化学物質の、この場合は生活環境動植物に与える影響というのを評価するものなんですけれども、やはりそれが市民にとってどういう意味があるかということは、やはり考えていただきたいと思います。ここで、ある物質が二特指定になったということは、どういう意味か。すなわち、この物質は少なくとも、私の(資料の)表で見ると、15ページの452行目からのところの段落の黒丸の最後にあります、少なくとも「生活環境動植物の生息又は成育に係る被害が生ずるおそれがあると認められる」、こういう物質を使ってきたということは、生ずるおそれがある状況、そういう状況が生まれたということは、紛れもない事実であります。今後どうしていくかということで、やはりこういうものを、こういう状況にあるということは、やはり忘れてはならないと思うし、そのことというのは、やはり市民の方にはお知らせする必要がある。そのための結局二特指定だと思うんですけど、これはあくまでもこういう審議会の中の閉じた議論ではなくて、やはり大いに我々が環境というのを考えていく上で知っていただく必要があるし、また今後、改善に向けて対策、これは広範に使われている物質でありますし、そこに関しては、やはり市民の方々にも意識を持っていただく必要があるものだと思っております。
これは回答を求めるというよりも、むしろコメントですけど、よろしくお願いいたします。
○白石委員長 コメントありがとうございました。よろしいですか。どうもありがとうございました。ほかにコメント、御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
(なし)
○白石委員長 どうも活発な御議論ありがとうございました。議論の結果、一部、15ページの環境基準の改定というところの文章の書きぶりで少し検討いただくということですけども、その他に関しましては、原案どおり、リスク評価の結果及び今後の対応は了承されたと。聞こえませんか。大丈夫ですか。今後の対応について了承されたということです。一部文章の修文がございますが、その件に関しましては、座長預かりということでよろしいでしょうか。
特に御異論ないようでしたら、そのようにさせていただきたいと思います。どうも活発な御議論ありがとうございました。
以上で、本件についての質疑を終わりたいと思います。
続きまして、議題3のクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質と優先評価化学物質に係る優先評価化学物質の判定案及び今後の進め方について、事務局より説明をお願いします。
○MOE事務局 続きまして、資料3、スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質と優先評価化学物質の判定案及び今後の進め方について御説明いたします。
生態影響に係る有害性情報を入手することができなかった一般化学物質については、有害性情報の提供依頼等を行い、それでも有害性情報の提供等がない場合には、生態影響に係るデフォルトの有害性クラスを適用してスクリーニング評価を行い、優先評価化学物質の判定の審議に諮ることとしております。今年度のスクリーニング評価におけるデフォルト適用候補物質について、ホームページ等から一定期間を設けて有害性情報の提供依頼を行いました。
有害性情報の提供依頼等の結果は、資料3別紙に記載してあります。資料3別紙を御覧ください。
上の表に記載しております3物質について、生態影響に係る有害性情報の提供依頼を行いましたところ、一番上の物質について、試験申出がございましたため、デフォルトの有害性クラスの適用を保留することといたしました。
有害性情報の提供がなかった下の二つの物質については、下の表の生態影響に関する優先度判定(案)のとおり、デフォルト有害性クラスを付与し、全ての物質について優先度「高」ということで、優先指定を行います。
優先指定に関しては、令和5年度初めに行います。これにより、優先評価化学物質に指定された物質に関しては、令和6年度届出から優先評価化学物質としての製造・輸入数量等を届け出いただくことになります。
資料3につきまして、以上です。
○白石委員長 ありがとうございました。では、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
  (なし)
○白石委員長 それでは、デフォルトの有害性クラスの適用については、事務局から説明いただいたとおりの対応とさせていただきます。最後ですが、議題4、その他といたしまして、優先評価化学物質の見直しについて、事務局から説明をお願いします。
○MOE事務局 続きまして、資料4、化審法の優先評価化学物質の見直しについて報告いたします。
まず背景ですが、これまでに優先評価化学物質は、リスク評価Ⅱの結果、第二種特定化学物質に該当しないと考えられた物質や、過去3年以上、評価年度における製造・輸入数量の全国合計が10t以下、または推計排出量が1t以下となる場合で、数量監視の対象となる物質については、化審法第11条に基づき、優先評価化学物質からの取消しを行ってまいりました。
令和3年9月の審議会において、スクリーニング評価・リスク評価のさらなる合理化・加速化に向けた取組の一つとして、優先評価化学物質への指定後、新たに得られた有害性情報及び暴露情報を用いて、スクリーニング評価の際に用いる優先度マトリックスに当てはめ、リスク評価(一次)評価Ⅰまたは評価Ⅱの段階においてリスク懸念のない物質の機動的な優先取消しを検討することとされました。
検討結果は、令和4年1月の審議会にて提示し了承された内容を、令和4年7月に改訂した「化審法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的な考え方」へ反映しております。
2.優先取消しの方法としまして、資料4の1ページに記載しております(ア)から(ウ)に該当する場合には、優先評価化学物質の取消しに相当すると判断いたします。
なお、デフォルト適用等によって、優先指定された物質の扱いについては、今後の検討課題としております。
具体的な優先取消の物質については、資料4別紙1に人健康影響の観点からの物質を、資料4別紙2に生態影響の観点からの物質を記載いたしました。これらの物質については、今後、今年度末に優先評価化学物質からの取消しを行い、一般化学物質としてスクリーニング評価を行っていくことを考えております。
資料4シリーズについては以上です。
○白石委員長 ありがとうございました。
それでは、今の事務局の説明について、御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
  (なし)
○白石委員長 では、案のとおりとさせていただきます。
事務局からほかに何かありませんか。よろしいですか、経産省さんも、はい、どうぞ。
○METI事務局 委員の皆様におかれましては、事前に配付させていただきました机上配付資料を御確認いただけますでしょうか。11月3省合同審議会資料におきまして誤記がありましたので報告いたします。
資料中、優先評価化学物質相当と考えられる物質名称に誤りがございましたので、訂正させていただきます。正誤表中、赤線を引いております「メチルポリ」の箇所は、正しくは「メトキシポリ」でございました。11月3省合同審議会配付資料掲載ページに正誤表及び誤記を修正いたしました確定版資料を掲載しております。以上となります。
○白石委員長 ありがとうございます。ほかにありますか。
○MOE事務局 特段ございませんが、合同審議会第2部の審議につきましては、15時15分から開始したいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。なお、第2部につきましては新規化学物質の審査等でございますので非公開とさせていただき、YouTubeによる配信は以上となります。第2部委員の皆様には、開始時間の15時15分までにお席にお戻りいただきますようお願いいたします。
○白石委員長 以上をもちまして、合同審議会第1部を終了いたします。御協力ありがとうございました。

午後2時50分 閉会