議事録

開催日時

令和4年6月6日(月) 15:00~16:30

開催場所

Web会議方式により開催

議事次第

1.開会

2.議事

(1)建設アスベスト給付金制度の施行に係る石綿健康被害救済制度の対応等について

(2)石綿健康被害救済制度の施行状況等について

(3)その他

議事録

午後3時00分 開会

○事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまより令和4年度第1回中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会を開催いたします。

 環境保健部企画管理課石綿健康被害対策室の篠原でございます。議事の開始まで進行を務めさせていただきます。

 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、Web会議での開催とさせていただいております。会議中、音声が聞きにくい等の不具合がございましたら事務局までお電話、またはWeb会議のチャット機能でお知らせください。機器の不具合等によりご発言いただけなかった場合にはお電話にてご意見をいただきまして、後日、議事録に掲載させていただきます。

 本日の会議は公開であり、環境省環境保健部企画管理課公式動画チャンネルでライブ配信を行っております。通信環境の負荷低減のため、カメラ機能はオフにしていただき、ご発言の際のみオンにしていただきますようお願いいたします。

 発言のご意思のある委員におかれましては、お名前の横にあります挙手アイコンをクリックして青色に変えていただくか、チャット機能で発言したい旨をお知らせ願います。委員長から指名を受けた場合、マイクのミュートを解除して赤色に変えた状態でご発言いただきますようお願いいたします。ご発言の後には再びミュートにしていただくとともに、挙手アイコンを忘れずにクリックして黒になるよう操作をお願いいたします。

 また、本委員会は原則公開で開催いたしますが、石綿による健康被害を受けた方など傍聴が困難な方への迅速な情報提供を図るため、議事録が公開されるまでの間に限り、会議の音声を公開することといたしております。

 本日は、小委員会委員10名のうち、現時点で8名のご出席をいただいており、定足数を満たしております。

 本日は、今年度の第1回目ということで委員の皆様の紹介をさせていただきます。

 まず、本委員会ですが、平成28年1月14日に開催されました環境保健部会において設置が承認されております。委員は部会長の指名により資料1のとおりとなっております。また、委員長につきましては、あらかじめ浅野委員が指名されております。

 それでは、委員の皆様を五十音順にご紹介させていただきます。

 まず、福岡大学名誉教授の浅野委員でございます。

○浅野委員長 浅野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 続きまして、公益社団法人日本医師会副会長の今村委員でございます。

○今村委員 今村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 続きまして、本日途中からの出席予定でございますが、一般社団法人日本経済団体連合会常務理事の岩村委員でございます。

 続きまして、早稲田大学法学部教授の大塚委員でございます。

○大塚委員 大塚でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 続きまして、社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院病理診断センター長の大林委員でございます。

○大林委員 大林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 続きまして、独立行政法人労働者健康安全機構アスベスト疾患研究・研修センター所長の岸本委員でございます。

○岸本委員 岸本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 続きまして、聖マリアンナ医科大学予防医学主任教授の高田委員でございます。

○高田委員 高田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 続きまして、神奈川県健康医療局医務監・全国衛生部長会会長の中澤委員でございます。

 音声接続の関係で次の委員をご紹介させていただきます。

 続きまして、本日欠席でございますが、明治大学名誉教授の新美委員でございます。

 続きまして、石綿対策全国連絡会議運営委員の右田委員でございます。

○右田委員 右田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 ありがとうございました。

 次に、事務局のご紹介をいたします。

 まず、環境保健部長の神ノ田でございます。

○神ノ田環境保健部長 神ノ田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 続きまして、大臣官房政策立案統括審議官の角倉でございます。

○角倉審議官 角倉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 続きまして、環境保健企画管理課長の川上でございます。

○川上環境保健企画管理課長 川上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 続きまして、石綿健康被害対策室長の吉住でございます。

○吉住石綿健康被害対策室長 吉住でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 また、独立行政法人環境再生保全機構、厚生労働省、環境省水・大気環境局からも出席いたしております。

 ありがとうございました。

 それでは、次に、本日の資料を確認させていただきます。資料は事前にメールでお送りいたしております。議事次第のほか、資料1から3、右田委員提出資料及び参考資料1から7でございます。説明に当たっては、事務局が画面上に資料を共有して進行いたします。傍聴されている方におかれましては、環境省ホームページの中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会のページにアップロードいたしておりますので、そちらをご覧いただきますようお願いいたします。

 それでは、会議の開催に先立ち、環境保健部長の神ノ田から一言ご挨拶を申し上げます。

○神ノ田環境保健部長 環境省環境保健部長の神ノ田でございます。

 本日は大変お忙しい中、令和4年度第1回石綿健康被害救済小委員会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。

 また、委員の皆様方におかれましては、平素から環境保健行政にご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。感謝を申し上げます。

 さて、石綿健康被害救済法は、ご案内のとおり、平成18年3月に施行されて以降、15年以上を経過しておりますが、これまでに労災補償等の対象とならない石綿による健康被害を受けた方、及びその遺族に対し、約1万7,000件を認定し、各種救済給付を行ってまいりました。現在も年間約1,300件が認定されており、今後も安定的な制度の運用が求められているところでございます。

 石綿健康被害救済制度については、これまで平成20年及び23年に議員立法による法改正が行われ、特別遺族弔慰金等の請求期限の延長が講じられたほか、平成22年には政令改正により、救済給付の対象となる指定疾病の追加等が行われております。さらに、本国会においても現在、特別遺族弔慰金等の請求期限をさらに延長するための法案の審議がされているところであります。

 また、厚生労働省所管の法律ではありますが、昨年6月には建設アスベスト給付金法が議員立法により成立し、本年1月に完全施行されております。この建設アスベスト給付金制度と石綿健康被害救済制度は独立した制度ではありますが、相互に連携しながら運用していく必要があると考えております。

 石綿健康被害救済小委員会は、石綿健康被害救済制度全体の施行状況について評価検討をしていただくために、環境保健部会の下に設置されておりますが、前回、報告書を取りまとめていただいた平成28年から5年以上が経過したことを踏まえ、本日、開催させていただいた次第でございます。

 委員の皆様方には、石綿健康被害の発生動向や他制度の動き、石綿健康被害救済制度全体の施行状況などを踏まえつつ、幅広い観点からご議論をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 以上、簡単ではございますが、会議開催に当たってのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局 それでは、ここからの議事進行は浅野委員長にお願いいたしたいと思います。浅野委員長、よろしくお願いいたします。

○浅野委員長 それでは、ただいまから委員会を開催いたします。

 以前から委員会のメンバーに加わっていただいていた先生方には、本当にお世話になりました。引き続きよろしくお願いいたします。また、今回から新たに委員に加わっていただいた先生方にもご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。

 委員の交代がございましたので、委員長代理の指名を改めてさせていただきます。

 大塚委員に委員長代理をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、本日の議事でございますが、まず、建設アスベスト給付金制度が新たに施行されたことに伴いまして、本石綿健康被害救済制度でどう対応するかということがございますのでこの点について、まず、事務局からご説明をいただいて、それについて意見交換をしたいと思います。その後、現在の制度の施行状況について、事務局から説明を承り、これについて委員の皆様方からのご発言をお願いしたいと思っております。

 まず、議事1、建設アスベスト給付金制度の施行に伴う石綿健康被害救済制度の対応等についてということで事務局から説明をいただきます。よろしくお願いいたします。

○吉住石綿健康被害対策室長 事務局の吉住でございます。

 それでは、資料2をご覧ください。まずおめくりいただきまして、本石綿健康被害救済小委員会の開催スケジュールについてご説明をさせていただきたいと思います。

 資料2の3ページ目をご覧ください。本年度の小委員会の開催スケジュールでございますが、まず、本日の令和4年度の第1回目でございますけれども、先ほど浅野委員長からご説明がございましたとおり、本日、二つの議題を考えてございます。一つ目が、建設アスベスト給付金制度の施行に係る石綿健康被害救済制度の対応等について、二つ目が、石綿健康被害救済制度の施行状況等についてということで本日二つの議題を予定しているところでございます。

 また、8月頃に第2回、9月頃に第3回を開催いたしまして、以降、今年度内に数回開催いたしまして本年度内に取りまとめる予定でございますが、第2回、第3回につきましては、本日、委員の皆様からいただいたご意見も踏まえまして、前回の平成28年に実施した石綿健康被害救済小委員会の取りまとめを踏まえた評価・検討からのフォローアップ、そして関係の方々からのヒアリング、そして論点整理といった議題を考えているところでございます。

 続きまして、議題1のご説明に入っていきたいと思いますが、まず、建設アスベスト給付金法の施行について、所管されております厚生労働省よりご説明をいただきたいと思います。厚生労働省さん、よろしくお願いいたします。

○平嶋厚生労働省労災管理課長 厚生労働省の労災管理課長の平嶋でございます。どうぞよろしくお願いします。

 資料の5ページをご覧ください。こちらは特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の概要になります。建設労働者あるいは一人親方の方の石綿被害に関して、最高裁判決等で、国が労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことは、著しく合理性を欠くということで国の責任が判断されたということで、この判決で認められた者と同じような方が裁判等を経なくても行政手続で迅速に賠償が行えるようにということで昨年6月に成立した法律になります。

 第2のところに対象者がありますが、昭和47年~平成16年の間で、この右の欄にあるような業務をされていた方、労働者、一人親方の方が対象になるということです。

 それから、第3のところに給付金の支給額等を定めておりますが、石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない方、550万円から段階的にございますが、不幸にしてお亡くなりになった方、7の欄にありますが、1,300万円まで、この状況に応じて賠償をお支払いするという枠組みになっております。

 ②のところにありますが、喫煙歴があった方、ばく露の期間が所定の期間より短かった方等については、1割の減額をするということになっております。それから、請求期限は死亡時から20年、差押禁止、非課税等が決まっております。

 それから、病態が悪化されたような場合には、差額分の追加の給付金をお支払いすることになります。この認定に当たっては、審査会を設けて審査を行っているところでございます。

 下にありますが、この法律、今年の1月19日に成立しまして、既に支払いを始めてございます。

 次のページにありますが、1月31日から、6ページになりますが、認定審査会を立ち上げまして、2月に86件の認定、3月に121件、4月に123件がそれぞれ認定相当であろうということで、この5月までに330件を認定しております。この4月からはこの業務を行うための室も正式に立ち上げまして、今、総力を挙げて、適正、迅速な認定に努めているところでございます。

 以上です。

○吉住石綿健康被害対策室長 それでは、引き続きまして、事務局の吉住から建設アスベスト給付金制度の施行に係る石綿健康被害救済制度の対応についてご説明をさせていただきたいと思います。

 資料2の8ページ目をご覧ください。石綿救済法に基づく石綿健康被害救済制度では、労災保険制度による給付の対象とならない者を対象としているところでございます。

 他方で、先ほど厚生労働省からご説明のありましたとおり、本年1月に施行されました建設アスベスト給付金法に基づく建設アスベスト給付金制度では、石綿にさらされる建設業務に従事することにより、石綿関連疾病にかかった労働者又は一人親方等を対象としておりまして、労災保険制度による給付の対象とならない者も一部対象として救済給付を行うこととされているところでございます。これによりまして、労災保険法の特別加入制度に加入していない一人親方等については、建設アスベスト給付金制度及び石綿健康被害救済制度の両制度へ申請を行うことができる状況となってございます。

 おめくりいただきまして9ページ目でございます。こうした一部の者については、建設アスベスト給付金制度及び石綿健康被害救済制度の両制度への申請が可能でありまして、どちらも疾病の医学的な評価を行うことから、制度運用の効率化の観点により、これからご説明させていただく方法で連携していくこととさせていただきたいと考えております。

 まず、先に建設アスベスト給付金制度で認定となった者であって、石綿健康被害救済制度に後から申請した者の取扱いについてでございます。

 先に建設アスベスト給付金制度で認定となった者が石綿健康被害救済制度に申請した場合であって、この給付金制度で認定となった疾病が石綿健康被害救済制度に申請した疾病と同一である場合には、石綿健康被害救済制度での医学的判定を不要とさせていただきまして、環境再生保全機構は環境大臣へ医学的判定を申し出ることなく石綿救済法に基づく認定を行うものとさせていただきたいと考えております。

 具体的な疾病といたしましては、9ページの下に建設アスベスト給付金制度と、石綿健康被害救済制度の対象疾病をそれぞれ赤い枠、青い枠で書いておりますが、両制度の対象疾病として、重なっている①の中皮腫、②の肺がん、そして③の著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、これらについては、先に建設アスベスト給付金制度で認定となった場合には、石綿健康被害救済制度では医学的判定は不要とさせていただきたいと考えております。

 ④の石綿肺につきましては、建設アスベスト給付金制度の対象疾病としては石綿肺となっておりますが、一方で石綿健康被害救済制度では著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺となっていることから、この石綿肺につきましては、著しい呼吸機能障害を伴うか否かについての医学的判定を行う必要がございますことから、医学的判定の申出を行っていただきまして、この著しい呼吸機能障害があるかないかというところについてのみ医学的判定を行うという対応をさせていただきたいと考えております。

 おめくりいただきまして10ページ目でございます。次に、建設アスベスト給付金制度と石綿健康被害救済制度の両方に申請中の者であって先に石綿健康被害救済制度の医学的判定の結果が不認定相当となった者の取扱いについてでございます。

 両制度の対象となる同一の疾病であっても、石綿を吸入することにより指定疾病に罹患したかどうかの明確な判定が困難な申請者については、両制度のそれぞれで医学的判定をした場合、場合によっては両制度の医学的な評価結果が異なるものとなる可能性がございます。この点を踏まえまして、石綿健康被害救済制度において建設アスベスト給付金制度との間の隙間のない迅速な救済を図るために、同一の疾病については、この両方の制度に申請中の者について、建設アスベスト給付金制度での医学的評価についても尊重して認定の審査を行うこととさせていただきたいと考えております。

 具体的には、石綿健康被害救済制度での医学的判定に関しまして、先にこの中央環境審議会から不認定相当との判断がなされた者については、石綿健康被害救済制度での不認定処分を一旦保留とさせていただきまして、その上で、建設アスベスト給付金制度の医学的評価の結果も尊重し、その結果に応じて認定又は不認定の処分を行うこととさせていただきたいと考えております。ただし、先ほどと同様に、石綿肺につきましては、著しい呼吸機能障害の有無を確認する必要がございますので、石綿肺については、呼吸機能障害の有無を医学的判定結果に応じて処分を行うこととさせていただきたいと考えております。
 次に、石綿健康被害救済制度のほうで先に医学的判定の結果が認定相当となった場合には、建設アスベスト給付金制度での医学的評価を待たず、石綿健康被害救済制度での認定の処分を行うこととさせていただきたいと考えております。

 続きまして、11ページ目でございます。追加書類の提出についてでございます。ただいまご説明させていただきました(1)及び(2)の運用を行うに当たりましては、建設アスベスト給付金制度に基づく認定結果を尊重しつつも、環境省自らが認定結果の妥当性を把握すべきであるということはやはり原則でございますので、必要に応じて追加の書類を求めていくこととさせていただきたいと考えております。

 続きまして、最後4番目でございますが、(1)~(3)で石綿健康被害救済制度における建設アスベスト給付金制度の認定結果の尊重についてご説明をさせていただきましたが、逆に、建設アスベスト給付金制度における石綿健康被害救済制度の認定結果の尊重についてでございますけれども、建設アスベスト給付金制度においても石綿健康被害救済制度の認定者が、同一の疾病について建設アスベスト給付金制度へ申請する際には「石綿関連疾病に罹患していることを証明する資料」は不要とされておりまして、石綿健康被害救済制度の認定結果を尊重して審査を行うこととされているところでございます。

 資料2についてのご説明は以上でございます。

○浅野委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまの事務局からのご説明を踏まえまして、建設アスベスト給付金制度の施行に伴って本石綿健康被害救済制度の対応等について考え方が示されたわけでございますが、これにつきまして、ご質問、あるいはご意見をお伺いしたいと思います。ご意見をお持ちの方はチャット機能または挙手アイコンでお知らせをいただければと思います。挙手ボタンを押していただきましたら、お名前をお呼びいたしますので、お名前をお呼びいたしましたところでミュートを解除してご発言をいただければと思います。ご発言、ご希望の方はいらっしゃいますでしょうか。

 高田委員、どうぞご発言ください。

○高田委員 ありがとうございます。聖マリアンナ医科大学の高田でございます。

 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会における認定状況、資料の6ページでございますが、そちらで認定件数のほうはお示しいただいておりますけれども、今、申請状況はどのようになっているかという情報がございましたら、ぜひお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 それでは、厚生労働省お答えいただけますでしょうか。

○平嶋厚生労働省労災管理課長 ご質問ありがとうございます。4月末現在の数字を取りまとめておりますが、先ほどの認定件数が330件、請求件数が1,019件となっております。

○浅野委員長 高田委員、よろしゅうございましょうか。

○高田委員 ありがとうございます。

○浅野委員長 ご質問、ご意見、お持ちの方はどうぞ挙手をお願いいたします。

 右田委員、どうぞご発言ください。

○右田委員 ありがとうございます。

 今、事務局からいただいた説明の方向性に関しましてはおおむね異論はないんですけれども、ただ、私から事前に提出させていただいた資料の3の肺がんの認定基準と申請・運用のあり方でも触れているんですけれども、現在の救済制度は致命的な欠陥と言える石綿肺がん患者の認定において、石綿ばく露歴を評価していない問題があると思うんです。石綿ばく露歴10年以上プラス胸膜プラーク所見では、救済制度で認められていない肺がん患者でも給付金が認められた時点で救済制度も認めるとありますけれども、それはいいんですけれども、建設業者であっても従事した職種や年代によって受給の可否が分かれていると思うんです。建設業の従事者、あるいは、その他の職種で明らかな職業ばく露がある方で、仮に労災制度の基準で判断をすれば明らかに認定されるような方、例えば、一人親方のような方について、救済制度でも今後放置するような運用はちょっと改善してほしいなと思います。ますます補償の格差ができてしまうと思います。当然、環境ばく露の患者さん、肺がんの被害の方についても問題がありますので、この小委員会で議論すべきだと思います。

 以上です。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 ただいまのご発言はご要望ということでお伺いしておきまして、今後、議論をさらに進めていく中でまた取り上げていきたいと思います。よろしゅうございますね。

○右田委員 はい。

○浅野委員長 ほかに、この件に関してご発言、ご希望の方、いらっしゃいますでしょうか。

 大塚委員、どうぞご発言ください。

○大塚委員 どうもありがとうございます。

 この種の救済制度に関しては、異なるものが出てくると、いろいろ紛糾することがございまして、今回、随分、環境省もご苦労なさったんじゃないかと思いますが、このようにできるだけ認定をそろえるという形で仕組みを考えていただいたということで賛成したいと思います。どうもありがとうございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 ほかにご発言、ご希望の方、いらっしゃいませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。

(なし)

○浅野委員長 それでは、特にご質問、ご発言がないようでございます。この件に関しましては、第2回以降に議論すべき事項についてはまた後ほど議論させていただくことにさせていただきまして、事務局としてはお話しになりましたようなやり方で今後、両制度の運用について遺漏のないように取扱いをしていただくようにお願いをしたいと思います。

 それでは、次の議事に移りたいと思います。

 資料3に基づいて、現在までの石綿健康被害救済制度の運用状況についてのご説明をいただきます。よろしくお願いいたします。

○吉住石綿健康被害対策室長 事務局の吉住でございます。

 それでは、資料3についてご説明をさせていただきたいと思います。お手元の資料3をご覧ください。

 まず、石綿健康被害救済法の概要についてご説明をさせていただきたいと思います。

 資料3の3ページ目をご覧ください。制度の概要についてでございます。本石綿健康被害救済制度につきましては、石綿救済法に基づきまして、石綿による健康被害に係る被害者等の迅速な救済を図ることを目的として、労災補償等の対象とならない者に対する救済給付の支給を行うものとして平成18年3月27日から支給を開始しているものでございます。

 この制度につきましては、石綿による健康被害の特殊性に鑑みまして、国が民事の損害賠償とは別の行政的な救済措置を講ずることとしたものでございまして、原因者と被害者の個別的因果関係を問わず、社会全体で石綿による健康被害者の経済的負担の軽減を図るべく制度化されたものでございます。

 資料3の3ページにこの制度の簡単な図を示しているところでございますが、先ほど申し上げました、この社会全体でということを受けまして、この図にありますとおり、全ての事業主、国、都道府県が拠出をいたしまして基金を設けて救済給付を行っているところでございます。

 救済給付の内容につきましては、後ほど資料に出てまいりますので、そちらでご説明をさせていただきたいと思います。

 そうしましたら資料をおめくりいただきまして4ページ目でございます。先ほども少し石綿による健康被害の特殊性というのが出てまいりましたが、それについて詳しくご説明をさせていただきたいと思います。

 この石綿による健康被害でございますが、一定の場合を除きまして、個別に因果関係、それは原因者と被害者の因果関係、あるいは、石綿と健康被害との因果関係でございますが、こうしたものを特定して損害賠償請求を行うことは困難でございます。

 一方で、被害者の方は、多くの方が1、2年で亡くなられるような重篤な疾病を発症するかもしれないことが、その方々がばく露した30~40年前には、そうしたことが一般的には知られていない中、こうした状況を知らないままにばく露し、自らに非がないにもかかわらず、何ら救済を受けられないまま亡くなられているという状況がございました。そうしたことの特殊性があることを踏まえまして、石綿健康被害救済制度が制定されているところでございます。

 続きまして5ページ目でございます。平成18年から始まっております石綿健康被害救済制度につきましては、先ほどご説明したような制度の基本的な考え方を維持しつつ、適時適切に見直しを実施してきたところでございます。

 主な改正内容についてご説明させていただきます。まず、平成20年に議員立法の形で法改正がございまして、医療費・療養手当の支給対象期間の拡大ということで、認定申請日以前の医療費等も支給するように拡大をしております。また、未申請死亡者の救済が追加されました。さらに、特別遺族弔慰金等の請求期限でございますが、これにつきまして平成20年で3年間延長をしているところでございます。

 また、平成22年の政令改正で指定疾病の追加を行っておりまして、最初、中皮腫と、石綿による肺がんの二つが対象疾病になっておりましたが、ここで著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、それから、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、この二つが指定疾病に追加されてございます。

 続きまして、平成23年の議員立法による法改正で特別遺族弔慰金等の請求期限がさらに延長されまして、平成20年においては3年間延長、これに加えて10年間の延長がなされました。

 平成25年の通知改正におきましては、肺がん等の判定基準の見直しを行いまして、広範囲の胸膜プラーク、肺組織切片中の石綿小体を肺がんの判定基準に追加をいたしました。

 また、平成29年の通知改正におきまして、びまん性胸膜肥厚の判定基準の見直しを行っておりまして、ここで貯留した胸水が器質化し被包化している場合には、救済の観点から胸膜の肥厚と一体のものとして評価できる基準に見直したところでございます。

 それでは、資料をおめくりいただきまして、6ページ目をご覧ください。指定疾病についてでございます。現行の石綿健康被害救済制度の対象とする指定疾病につきましては、石綿を原因とする中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の四つを指定疾病として対象にしているところでございます。これらは、いずれも重篤な疾病・病状でございまして現行制度の趣旨である民事責任を離れた迅速な救済を図るべき特殊性が見られるものとして対象にしているところでございます。この判定に当たりましては、個別に因果関係を特定することが困難というこの石綿健康被害の特殊性を考慮いたしまして、ばく露歴を厳密に確認することはなく、画像所見等の医学的所見をもって判断しているところでございます。その石綿起因であることの医学的判定に関する考え方については、それぞれ、表のとおりでございます。

 それでは、資料をおめくりいただきまして、7ページ目をご覧ください。救済給付の内容についてでございます。救済給付の内容につきましては、逸失利益や積極的損害の額、慰謝料等の損害項目を積み上げて厳密に填補する補償という制度ではなく、医療費、入通院に係る諸雑費、介護や付添に係る費用、葬祭料などを含む見舞金的なものでございます。補償的色彩の強い、逸失利益を考慮した生活保障的な給付項目については、この制度の中では採用されていないところでございます。また、給付水準につきましては、制度が民事責任に基づくものとはされていないという性格を有することから、類似の制度との均衡を考慮しながら設定されております。

 具体的な給付内容でございますが、まず、医療費については自己負担分をお出ししているところでございます。

 療養手当につきましては、一律に毎月10万3,870円をお支払いしておりまして、これにつきましては、入通院に伴う諸経費という要素に加えまして、介護的、手当的な要素を含むものとしてこの金額を毎月お出ししているところでございます。こうした金額の決定につきましては、類似の医薬品副作用被害救済制度や原子爆弾被爆者に対する援護制度等に準拠して定められているところでございます。

 葬祭料につきましては19万9,000円を給付しております。

 救済給付調整金につきましては、支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額である280万円に満たない場合は、遺族の方に対してこの差額を支給しているところでございます。

 なお、石綿健康被害救済制導入前に死亡された方、また、制度導入後に認定申請しないで死亡された方については、その遺族の方に対しまして特別遺族弔慰金として280万円、特別葬祭料として19万9,000円を支給しているところでございます。

 続きまして、石綿健康被害救済法の施行状況についてご説明をさせていただきます。

 9ページ目をご覧ください。まず、申請受付件数の経年推移でございます。これは令和3年度末時点の速報値でございます。平成18年3月の制度開始以降、申請受付件数につきましては、累計で2万2,888件となっておりまして、これにつきましては近年増加傾向にあるところでございます。

 なお、令和2年度につきましては、コロナ禍の影響もございまして、前年に比べて少し減っているところでございますが、令和3年度にはその分も含めてかなり増加に転じているところでございます。

 資料をおめくりいただきまして10ページ目でございます。認定件数の経年推移でございます。制度開始以降、認定件数については累計で1万6,981件となっております。なお、不認定については累計で3,594件、また、取下げが1,611件、審議中が702件となってございます。

 指定疾病別では中皮腫が最も多くなっておりまして、また療養者の方の申請が最も多いという状況になってございます。これも近年数値がかなりばらついているところでございますが、平成31年度から令和2年度にかけまして、新型コロナウイルス感染拡大の影響で審議会を開催できない時期がございましたことから、平成31年度と令和2年度についてはかなり認定件数が減っているところでございますが、令和3年度につきましては、委員の数を増やしまして、また、会議の開催回数を増やして対応いたしまして、かなり認定件数を増やしたところでございます。

 資料をおめくりいただきまして、11ページ目をご覧ください。認定割合の経年推移でございます。

 先ほど申し上げましたとおり、認定件数については制度開始時から累計で1万6,981件、また、不認定件数は累計で3,594件となっておりまして、認定割合については全体で83%となってございます。また、療養者の申請を指定疾病別にご覧いただきますと、中皮腫につきましては認定割合が90%を超えているという状況になってございます。

 では、資料をおめくりいただきまして、12ページ目でございます。救済給付の受給者の概要でございます。環境再生保全機構におきましては、救済給付を申請等される方に任意でアンケート票の提出をお願いしているところでございます。このうち、ほかの制度で認定を受けた方を除きまして、回答を得た1万920名の方の性別、職歴等について集計をした結果でございます。

 概要でございますが、回答いただいた方の約75%が男性となってございます。また、申請時ないし死亡時の年齢は70歳前後、また、職業ばく露が疑われる例が過半数を占めているという状況でございます。なお、本結果における職歴等につきましては、あくまでも回答者の記憶等に基づいてアンケート票を提出いただいているところでございます。

 それでは、次に、平成28年の救済小委員会の「取りまとめ」の概要についてご説明をさせていただきます。

 14ページをご覧ください。前回の石綿健康被害救済小委員会は平成28年に行っておりますが、これにつきましては、平成23年8月の改正法の附則に基づきまして、制度の施行状況を審議したものでございます。この平成28年の小委員会におきましては、患者・家族の方や専門家の方からのヒアリングも行いつつ審議を行いまして、現行制度の施行状況を踏まえた論点及び今後の方向性を「取りまとめ」として整理をして平成28年12月に公表しております。

 簡単にご説明をさせていただきますと、指摘された論点、まず、救済給付につきましては当面は、現行制度の基本的考え方に基づき安定的かつ着実な制度運営を図り、迅速な救済をさらに促進。また、今後、救済制度の被認定者の介護等に関する実態について調査すべき。こうした方向性が出されているところでございます。

 指定疾病につきましては、今後、良性石綿胸水のうち重篤な病態について、新たに救済対象として取り扱うことができるか、その基準も含めて検討。

 また、肺がんの基準につきましては、石綿ばく露の作業従事歴を用いた肺がんの判定についてはそのときの小委員会では結論されず、今後、肺がん申請者の作業従事歴等について知見の収集を継続するとともに、石綿健康被害救済制度への申請につながるような作業従事歴等の活用を周知すべき。こうした方向性が出されております。

 制度運用につきましては、石綿健康被害救済制度や医学的知見について医療関係団体への更なる周知を実施。特に石綿肺がんに関する周知を重点化すべき。また、中皮腫患者に対しまして、救済制度や地域の医療・介護・福祉サービス等に関する総合的な情報提供を検討、また、肺がん判定のための繊維測定の迅速化や認定申請の合理化を図る、そういった方向性が出されております。

 健康管理につきましては、その当時実施中の「石綿ばく露者の健康管理に係る施行調査」を対象地域の拡大に努めながら継続し、健康管理の在り方について引き続き検討。

 また、調査研究につきましては、中皮腫の診断精度向上のため、救済制度での認定症例の収集等を継続するとともに、がん登録制度の活用方法を検討、

 また、定期的な評価・検討につきましては、5年以内に制度全体の施行状況の評価・検討を改めて行う、こうした方向性が示されておりまして、これに対してのフォローアップにつきましては、次回、第2回以降の石綿健康被害救済小委員会でご報告させていただきたいと考えております。

 また、石綿に係るその他の法律の動きにつきまして、参考として16ページ、17ページに載せているところでございます。

 ご説明につきましては以上でございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 補足でご覧くださいということでしたが、大気汚染防止法の改正が行われまして、これまで以上にアスベストの飛散防止については規制を厳しくしたということがございます。これにつきましては、大塚委員が座長になられて検討が行われ、以前よりかなり厳しくなったと理解していますが、大塚委員、何かこの大防法改正についてコメントしていただくことはございますでしょうか。

○大塚委員 どうも恐れ入ります。

 こちらに書いていただいていますように、全ての石綿含有建材に拡大したというのが一つ大きなところでございます。それから、石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果の都道府県等への報告を義務づけたというのもございますし、法律的には、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合の直接罰ですね、直罰を導入したということで、今までよりも石綿等の除去に関して、基準を遵守していただくことについて、格段に規制が厳しくなったとは言えるとは思います。

 ただ、まだ残された課題もございますので、引き続き検討が必要であると考えているところでございます。

 ありがとうございます。

○浅野委員長 どうもありがとうございました。

 前はレベル3の建材については全く規制がなかったのですけれども、これはまずいということでさんざん議論いたしましたが、何しろ非常にこれは影響が大きいので、なかなか簡単には改正できなかったのですが、ようやくこの辺の改正ができたということで、順調にいきますと、これから10年、15年後に新たにアスベストの被害を受ける方が減るということは期待できるんじゃないかと、そんな感じでございますね。ありがとうございました。

 それでは、ただいま事務局からご説明いただきました本制度の運用の状況についてのご報告がございましたけれども、これにつきまして、皆さんからご意見を伺いたいと思います。

 今日は第1回目でございますので、皆さん全員から何らかのご発言をいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 ご発言につきましては、名簿の順にご指名させていただきたいと思っておりますので、今村委員、大塚委員の順で、全ての委員にご発言いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 今村委員、どうぞご発言いただければと思います。

○今村委員 ありがとうございます。

 意見というよりも、質問が2点ございます。まず、石綿健康被害救済法の概要を3ページでご説明いただいたところで、これは国と都道府県と事業主の三者が基金の原資を拠出しているということですが、国の金額が386億円プラス事務費の2分の1負担ということ、それで都道府県は10年間たって、9.2億円毎年/年なので、90億円ぐらい拠出をされたということ。

 この事業主に関しては、金額や、年数等の期限が明確になっていないので、現在の基金の総額と、それから、企業から毎年拠出されているということであれば、全体の推移と、実際に給付を受けられる方たちが若干増えつつあるというご説明でしたけれども、大体どのぐらいの給付が総額として毎年払われているのかということを教えていただければと思います。

 それから、この増加傾向の原因はちょっとはっきりはしないと思うのですが、利用者もこの制度の周知が非常に重要だということで、医療機関が、こういった制度がありますよと周知するということが、この制度の周知が徐々に機能しているのか、それとも実際の患者さんの数が増えてきているので増加傾向にあるのか、何かその辺の認識を事務局としてお持ちなのかどうかということ、取りあえず、まずその2点を教えていただければと思います。いかがでしょうか。

○浅野委員長 それでは、お答えができる範囲でお答えいただいて、なお準備が必要なことについては後ほどお答えすることにいたします。

 どうぞ事務局、お願いいたします。

○吉住石綿健康被害対策室長 事務局の吉住でございます。

 まず、石綿健康被害救済基金の執行状況についてのご質問に対してお答えをさせていただきます。

 まず1点目の基金の残高でございますが、現在、約783億円の残高がある状況でございます。また、事業主からの拠出金の毎年の総額でございますが、毎年約35億円、これは年によってそれより若干上下はいたしますが、毎年約35億円の拠出を事業主から頂いているところでございます。

 これに対して給付額でございますが、令和2年度は、先ほどご説明のとおり、コロナ禍の影響で認定の数がほかの年に比べて減っていましたので、令和2年度については36.6億円と大幅にほかの年に比べて減っているところでございますけれども、平成30年度、令和元年度につきましては、約40億円、41億円程度の支出が給付費として支出されているところでございます。このような収支になってございます。

 また、申請者数、認定者数が近年増えていることについて、それは周知が進んでいるのか、それとも患者さん自体が増えているのかという認識ということでございますが、まず、厚生労働省の人口動態統計上、中皮腫による死亡者数でございますが、この推移を見ますと、まだ右肩上がりで増えているところでございますので、その中皮腫の方の発症のピーク自体、今がそのピークに差しかかっているところなのか、それともまだ今後も伸びていくのかというのが今の段階では判別がつかない状況でございまして、人口動態統計を見る限りではまだ右肩上がりに見える状況としか言えません。

 一方、周知につきましても、今、厚生労働省さん、それから環境再生保全機構、環境省と連携して、制度の周知を進めているところでございまして、特に昨年度につきましては、テレビCMですとか、新聞への広告等いろいろなメディアへの掲載、それからポスターやパンフレットを広く配布するなど、かなり周知にも力を入れておりますので、そうした周知の効果も少なからずあったのではないかと考えているところでございます。

 以上でございます。

○今村委員 ありがとうございます。大変丁寧なご説明、ありがとうございます。

 すみません、時間のないところ恐縮ですが、もうちょっとだけご質問させていただくと、これは当然のことながら、将来的にはこういった石綿による健康被害の方がなくなることが理想で、それまでは少し時間がかかると思いますけれども、例えばこの基金が最後に残った場合に、国庫や自治体、あるいは企業に返納されるという性格のものなのかどうかということを教えていただければと思います。

 それから、もう一点、今回、この救済制度は、あくまで労災の対象になっていない方たちの制度ですけれども、労災の対象になっている方たちの健康被害の数を、例えば中皮腫に限ってで結構ですので、分かれば教えていただければと思います。

 以上です。

○浅野委員長 労災関係のデータは厚生労働省のほうで、もし今直ちにデータをお示しいただけるようであったらお示しいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

○厚生労働省平嶋労災管理課長 すみません、正確な数字は今、手元にございませんが、近年、おおむね毎年1,000件程度で推移しているところでございます。国保での医療公開の状況でございます。

○浅野委員長 基金の最後についてというのは、これは先のことで、恐らく今の段階ではまだ検討するという状況ではないと思いますし、考えるということもしていないんだろうと思うんですが、部長、いかがでしょうか。

○神ノ田環境保健部長 現時点では、まだそのようなところは整理されていないというところでございます。

 一般拠出金については、政令の中に計算式がありまして、それに基づいて拠出していただくということになってございます。

 以上でございます。

○浅野委員長 今村委員、よろしゅうございましょうか。

○今村委員 はい。今から将来のことを検討できないというのはそのとおりだと思うんですけれども、せっかく国や自治体、企業が、健康被害に遭われた方たちを救済するということでつくられている基金ですので、できるだけ有効活用されることが重要かなということでご質問させていただきました。

 以上です。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 大塚委員、どうぞ、ご発言いただければと思います。

○大塚委員 大塚でございます。

 2点ほど申し上げさせていただきたいと思います。

 一つは、石綿健康被害救済法の基金を治療研究にも使えるようにすべきかという議論があるかと思います。これもいろんなことを考えながら慎重に検討していく必要があると思いますけれども、さらに、すぐに基金を使うような研究があるかどうかという問題もあるかもしれませんが、患者の命がかかっておりますので、そういうことからすると、いざというときのために対応できるように、使うかどうかはともかく、使えるように法改正が必要になるかと思いますが、その点を含めて検討することが大事であると思っているところでございます。

 それから二つ目ですけれども、この間出た最高裁判決との関係で、迅速に給付金の法律をつくっていただいたわけですけれども、それで最高裁との関係で十分対処できたかというのは、まだ考えるべきことが残っているということがございまして、具体的には国家賠償だけじゃなく、建材メーカーに関しても賠償責任が問われていますので、そこも含めて、さらに何か検討すべきことがないかということ、これは環境省だけの問題ではないと思いますけれども、ほかの省庁とも関係する問題が出てくるかもしれませんが、そういう問題があるということを申し上げておきたいと思います。

 以上2点でございます。恐れ入ります。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 それでは大林委員、どうぞ、ご発言をいただければと思います。

○大林委員 大林でございます。

 私は、石綿関連疾患の一番多くを占めております中皮腫の診断に関わる病理医の立場として、少し申し上げたいと思います。

 先ほど今村委員から、増加傾向があるようであるが、その原因についてご質問があったと存じます。私自身も、はっきりとした根拠はなく、これは病理医の日常的な診断の場にあってそのように感じるという、あくまでもそうでございますけれども、まず、中皮腫の非常に早期の症状は、胸水しかないということがございます。この段階では、かつては中皮腫とは診断し得なかった。ところが、胸水に含まれている細胞を集めて、いろいろな手法を用いて中皮腫であると確定できるようになりました。このことが、ここ数年来増加している一因ではないかなというふうに思います。この技術が一番、水際対策をすべき全ての医療機関の検査技師によく周知されているということが言えるかと思います。

 ですので、やはり患者数そのもの、本当に実数が増えているかどうかということを慎重に検討しなくてはいけませんけれども、診断技術が上昇している、高度になっているということが一つ言えると思います。

 それから、かつて海外の研究者が来日されて、日本は非常に平均寿命が長いので、なかなかピークアウトしないんじゃないかというようなご意見を発言されたことがございまして、それが非常に印象に残っておりまして、今後まだこのまま、しばらくはピークアウトが難しいのかなというふうに感じております。

 それからもう一つ、基金の研究利用に関してでございますが、これは私の立場からは今何も申し上げられないんですけれども、今、中皮腫に関しましては、希少疾患ということで、保険医療として、パネル検査、すなわち遺伝子を数百種類、一気に調べるという検査方法が保険適用になっております。この検査データが出てきますと、またいろいろな研究材料が収集されると思います。そのときにこういった基金が利用できれば、遺伝子レベルでの研究が進むのではないかというふうに期待はしております。ですので、ぜひご検討いただきたくお願いしたいと思います。

 以上でございます。

○浅野委員長 どうも大林委員、ありがとうございました。

 それでは、岸本委員、どうぞ、ご発言いただければと思います。

○岸本委員 よろしくお願いします。

 私も意見でございます。私は救済小委員会、最初から出ております。大林委員も言われましたように、中皮腫の診断というのは、判定小委員会の委員長としても、非常に重要なことだと思います。この5、6年、10年、中皮腫の診断技術というのは大きく変わってまいりました。すなわち新たな診断技術が取り入れられてまいりました。大林委員も言われましたように、遺伝子診断等が今後は採択されると思います。また、各種免疫染色についても、5年前は全く知られなかった新たなものが現在、確実な診断方法として取り入れられております。

 ということで、大林委員も基金のお話をされましたけれども、判定小委員会のメンバーも日々に努力しております。中皮腫に関しては8割が厚生労働省所管の職業性石綿ばく露によるということでございますが、審査認定された数につきましては、最初からこの石綿健康被害救済法の方に皆さん提出が多いので、労災の認定件数を凌駕しているような状況でございます。我々もより正確な診断、たとえば、大林委員が言われました線維性胸膜炎との鑑別、肺がんとの鑑別が問題になりますので、我々にもそういうお金を頂いて、より正確な診断をしていきたいというふうに思っております。

 石綿肺がん、石綿健康被害救済法は労災に比べて認定件数が少ないですけれども、石綿肺がんの特徴というのは、現在もなお認められておりません。そのために、石綿肺がんに特徴的な遺伝子学的な検討及び医学的なエビデンスを究明したいというふうに、我々審査委員一同、皆そのように思っております。遺伝子診断というのは非常にお金がかかりますので、ぜひともこういう医学的な研究にも基金を利用させていただきたいというふうに思います。

 治療に関しましては、中皮腫は治療方法がないので、どうしてもターゲットになるんですけれども、このお薬が効果があるらしいと判明した際には、先ほど先生方も言われましたように、基金を置いておいてそれを使うということがよいと思います。

 ただ、中皮腫だけではなくて、最近認定が増えている良性の病気であるびまん性胸膜肥厚という病気も、我々、認定基準を広くして、平成29年にその基準に変えるように努力して実現し、より多くの方々を救済するようになりました。この病気についても治療方法がないというのが現状でございます。臓側胸膜の線維化病変であることは分かっておりますが、肺の線維化で有効なオフェブというお薬もこの病気には適用がございませんので使えないという現実があります。治療に関しては、中皮腫のみならず良性疾患であるびまん性胸膜肥厚の治療等についてもぜひ検討していただければというふうに思っております。

 私の発言は主に診断のほうでございますが、治療についてもお金が許されれば使わせていただけると幸いだと思っております。

 以上です。

○浅野委員長 岸本委員、どうもありがとうございました。

 それでは、高田委員、どうぞ、ご発言いただければと思います。

○高田委員 高田でございます。

 私は公衆衛生学を専門としておりますので、その立場からということで、平成28年の石綿健康被害救済小委員会の取りまとめにもございます、中皮腫登録のことでございますけれども、その今後の利活用の在り方、そういったところは、改めて議論が必要なのではないかというふうに思っております。それが1点でございます。

 あとは、診断・治療に関することについては、既に大林委員や岸本委員からご発言がありますので、それ以外のことということで、石綿健康被害救済制度の医師への周知というところがございます。現在、医学教育に関わっておりますと、例えば医師国家試験の出題基準ですと、環境保健に関する関係法規の中では、公害健康被害の補償等に関する法律は入っておりますけれども、石綿健康被害救済法については入っていないというような現状もございますし、あと、公害の健康被害と対策においても、公害健康被害補償制度はあっても石綿健康被害救済制度は入っていないというのが現状でございます。

 そういった意味で、医学部の卒前教育における環境保健分野での石綿、それによる健康影響、そういったものに関する教育というのが十分に行われているかということが心配されているということでございます。

 今後、石綿関連疾患はいずれは減ってくるとは思いますけれども、それまで、まだ石綿含有建材を使用されている建築物が多数ございますので、大規模災害時に石綿の飛散、ばく露による石綿関連疾患の発生という危険性はまだ残っております。そういった意味で、若い医師にもあらかじめこういった危険性というものを広く知っていただくというような周知というものも必要なのではないかというふうに考えております。

 以上です。

○浅野委員長 高田委員、ありがとうございました。

 医学教育の中で触れられないというのは困ったものだと思いますが、とにかく限られた時間の中で詰め込んで教育をする中でどれぐらい入るか分かりませんが、確かに、しっかり大学で1回でも聞いていただくのとそうでないものの違いというのはありそうな気がいたします。

 それでは、中澤委員、どうぞ、ご発言いただければと思います。

○中澤委員 遅参しまして申し訳ございません。神奈川県健康医療局の中澤でございます。

 私は地方自治体の衛生行政を担う立場から申し上げますと、石綿健康被害の救済に関しましては、やはり関係法律や制度に基づいて、当事者の方々に寄り添った施策を進めていくことが大変重要かと考えております。

 石綿健康被害に関しましては、先ほどご説明があったように、労災、それから石綿救済法に加えて、本年1月から建設アスベスト給付金法が施行されて、健康被害に遭われた方々にさらなる対応がされることになったことは非常に評価すべきことではないかというふうに考えております。

 一方で、やっぱりそれぞれの制度が一度にできたわけではなくて、順番にできてきましたので、整合性を取るように検討しながら制定されたとはいえ、当事者の方々にしてみれば、いろいろと不具合があり、申請を行う場合の手続などに関しても、当事者の負担はさらにかかることになるかと思います。

 先ほど吉住室長からご説明がありましたように、申請の負担がなるべく少なく、そして、認定までの時間が短くなるように工夫していただけるということでしたが、この辺のことは非常に重要だと思いますので、ぜひ細かい事務的な手続などが煩雑にならないように、さらなる工夫をお願いしたいと考えます。

 また、いろいろと基金の使い方など、様々な委員のご意見を今拝聴しておりましたけれども、様々な社会的環境の変化や医療技術の進歩を鑑みて、今年度の評価・検討を行うことができればというふうに考えております。

 以上でございます。

○浅野委員長 中澤委員、ありがとうございました。

 それでは、右田委員、どうぞ、ご発言いただければと思います。

○右田委員 ありがとうございます。

 実は、私自身が中皮腫患者でございます。2016年に悪性胸膜中皮腫の診断を受けて、6年が経過したところでございます。私自身、その間、優に200人以上の患者さんと出会って、励ましてきました。多くの患者さんと出会って分かったのは、労災補償と救済給付金の格差がかなりあるということです。

 アスベスト被害者の中には、若い患者さんもいますし、私の提出した資料の1の(4)でも書いていますけれども、私が理事長を務める中皮腫サポートキャラバン隊で行ったアンケートを基に作成した「中皮腫患者白書」というものが、委員の皆様の手元には届いているかと思うんですけれども、その中で、現役世代でお子さんを抱える中皮腫患者さんの世帯で多く収入が減少して生活が困窮している方がいることも分かっております。また、救済制度受給者の遺族が、労災と違って、救済給付調整金以外、年金のようなものすら今は出ていないような状況でございます。

 施行から16年経過していますが、消費税は2度上がって、近年においては、やっぱり急激に物価も上がっていますので、ぜひともこちらのほう、近年の司法判断を踏まえて、研究者からも幾つか提言が出されていますので、このような意見も十分に踏まえて議論をお願いしたいと思っております。

 もちろん、これまではアスベスト被害の発生と直接的にはそれほど関係ない企業の皆様にもご協力いただいているわけで、そのことを念頭にさらに国が積極的に役割を果たしていくことが重要じゃないかと思っています。

 また、施行から一定の年数が経過し、各種の調査研究の積み重ね、そして司法判断などの社会情勢の変化を捉えて議論をお願いしたいと思います。

 また、私たちは中皮腫をはじめとしたアスベスト関連疾患を治せる病気にしたいと思っております。私の回りだけでも、毎月何人もの、同志といわれる中皮腫患者さんが亡くなっています。今の標準治療では、やっぱり奏効しなければ後がない、次は自分かと、精神的な不安がよぎって、死と格闘している患者さんが多いです。

 実際に私が所属するキャラバン隊の副理事長を務めている舘山さんがいるんですけれども、彼はもう既に治療が全くなくて、本当に今、緩和ケアで治療しているような状況です。正直、毎日が死との葛藤で、精神的に追いやられて、精神的な部分で入院を余儀なくされたという状況もあります。

 私たち患者はやっぱり生きたい、生き延びたいというのが本音です。提出資料の2の「命の救済」の(2)でも触れていますけれども、施行当時は中皮腫イコール死というふうなものが認識でした。しかし今現在、(3)や(4)で記載されているように、医療の現場には明らかな変化が見られています。今の患者は、現場の医療関係者と力を合わせて、治せる病気のために奮闘して希望を見いだそうとしている人が多いです。

 私たちの試算では、現行の枠組みを維持する形でも、現状783億円あると言っていますけれども、その基金の一部をぜひとも活用していただいて、十分すぎるような安定的な運用をすることができるので、ぜひとも治療研究にも回していただきたいなと思っております。

 むしろ、一般企業の皆様にこれだけのご支援をいただきながら、ただこのままお金を寝かしておくのではなく、やはり先ほど大塚委員、大林委員や岸本委員がおっしゃったように、やっぱり石綿健康被害救済法の第1条に書かれているように、健康被害の迅速な救済の本質でもある命の救済のために法改正をして、治療研究の支援と患者の治療の選択肢を少しでも広げる支援に、基金の一部を活用していただきたいなと考えています。

 私からの提出資料でも、3については先ほど触れましたけれども、石綿肺がんの申請、認定を、制度設計時の推計でもある中皮腫患者1:石綿肺がん1に近づけるために具体的な施策につなげる議論をお願いしたいということと、あと、4番の石綿肺についても見直しをお願いしたいということ、また、5と6については、救済法の理念である隙間のない救済を踏まえて、がん対策分野での発展も捉えて、必要な施策の実践をお願いしたいということで私の意見とさせていただきます。ありがとうございます。

○浅野委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、岩村委員、どうぞ、ご発言いただければと思います。

○岩村委員 経団連常務理事の岩村でございます。初めて参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 私からは3点申し上げたいと思います。

石綿健康被害救済制度においては、社会全体で石綿による健康被害者の迅速な救済を図るという制度趣旨の下、事業主、国、都道府県の三者が救済基金に今まで拠出を行ってまいりました。しかし、当初予定されていた費用負担のバランスが崩れているのではないかと考えており、社会全体による救済の趣旨から乖離が見られる現状については、経済界として問題意識を持っております。この点につきまして、本小委員会での検討を期待したいというのが第1点目です。

 2点目としては、さきほど施行状況をご説明いただいた際に、近年の申請受付件数が増加傾向にあるということでしたので、今後、制度の安定的な運営に資する議論を行う観点から、本小委員会において救済給付の見通しに関する客観的なデータをお示しいただくよう、お願いいたします。

 本日、基金の使途について様々なご意見が出されましたが、第一に、個別の因果関係を問わず迅速な救済を図るものであること、第二に、個別の被害者の救済を目的としたものであること、という制度の趣旨を踏まえ、ご議論をお願いしたいと考えております。これが第3点目です。

 私からは以上でございます。

○浅野委員長 岩村委員、どうもありがとうございました。

 ひとあたり委員からご発言をいただきましたが、さらに追加のご発言のご希望はございますでしょうか。

 今村委員、どうぞ、ご発言ください。

○今村委員 ありがとうございます。

 多くの委員の方から、この基金の活用の中で、いわゆる中皮腫をはじめとしたこの石綿の健康被害に関する研究に使える枠組みを用意したほうがいいというご議論については、私も賛成したいと思います。

 冒頭、基金の金額や、今後の推移を伺ったのも、本来的な制度の趣旨である、石綿による健康被害者の方たちを救済するということが安定的にできるという前提で、そういうことが可能な範囲の中で研究費として活用するのは、法律の問題もあるとは思いますが、非常に重要な視点だと思っております。その点については、多くの先生方と同じ意見を持っているということを申し上げたいです。

 それと、5年前のこの回でもちょっと発言させていただいたんですけれども、やはり医学的な研究をするときにしっかりとしたデータベースが非常に重要だと思います。例えば中皮腫については、環境省管轄のところで中皮腫登録という制度があり、一方、がん登録もあり、例えば肺がんの中の石綿由来の登録もされていると。一元的に石綿に関するそういったある程度の、良性のものまでどうやって登録するかというのは難しいとは思いますが、少なくとも悪性度の高いものについての登録をしっかりと一元化した上で、データをきっちり持った上で研究をしていただくということが重要だと思っております。その辺の登録制度について、事務局として何か現時点でのご意見があれば教えていただければと思います。

 以上です。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 事務局、いかがでしょうか。

○吉住石綿健康被害対策室長 事務局の吉住でございます。

 先ほど今村委員からご指摘のございましたがん登録の活用につきましては、平成28年の小委員会でもご指摘がございまして、その後、国立がん研究センターと連携をいたしまして、がん登録とうちの石綿由来の肺がんとの連携を進め、また、がん登録データ中の中皮腫登録のデータの一部解析のようなものも事業の中でやってきているところでございます。

 そうした内容につきましては、次回以降のフォローアップの中でまたご報告もさせていただきたいと思いますが、委員がおっしゃるとおり、がん登録のデータと、それからうちで持っておりますデータをどのように活用していくのかというのは非常に重要なことだと事務局としても認識しておりますので、ぜひ次回以降のご議論の中でも、具体的な活用方法等につきまして、委員の方からまたご示唆をいただければと思っております。

 以上です。

○今村委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○浅野委員長 ほかの委員の方々でご発言のご希望はございますでしょうか。

 右田委員、どうぞ。

○右田委員 ありがとうございます。

先ほど経団連の岩村委員のほうからお話もあったんですけれども、企業がやはり国の3倍ぐらいの金額を拠出しているということを聞いております。ですので、やはり建設アスベスト訴訟にもあったように、やっぱり国の責任はどんどん認められているということで、やはり国からももっと拠出していただく必要があるんじゃないかと私は思っております。付け加えさせていただきます。

 それと、やはり先ほどもずっと委員の方が言ったように、私のほうからは、この基金の一部を治療研究にぜひとも使わせていただきたいなというふうに思う次第です。今も本当に私の回りも中皮腫の患者さんがどんどん具合を悪くしている方もいますし、最近亡くなった方も多々います。やはりそういった方に、今も苦しんでいる方に、ぜひとも、ちょっとでも早くこういった基金を使って、治療法や新薬ができたら、そういった人に使っていただきたいなと思いますので、どうしてもやっぱり中皮腫患者の治療の選択肢というのを増やしてほしいというふうに思っております。

 すみません、失礼します。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 ほかの委員の方でご発言のご希望、いらっしゃいますでしょうか。よろしゅうございましょうか。

(なし)

○浅野委員長 それでは、ひとあたりご発言をいただきまして、追加のご発言もご希望ないようでございます。本日いただきましたご意見につきましては、私のほうで整理させていただきまして、次回以降の審議に反映させていきたいと思います。論点整理について、事務局にも努力していただいて、整理をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 本日の小委員会の議事は以上で終了ということにさせていただきますが、次回以降のスケジュールなどについて、事務局から説明をいただきます。

○事務局 事務局でございます。

 次回の小委員会の日程につきましては、現在調整中でございますので、決まりましたら追ってご連絡いたします。

 また、本日の議事録につきましては、事務局で原案を作成し、委員の皆様にご確認いただいた後、環境省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。

 それまでの間につきましては、本委員会の運営方針に基づき、会議の音声を環境省のホームページで掲載する予定でございます。

 それでは、以上で令和4年度第1回石綿健康被害救済小委員会を終了いたします。どうもありがとうございました。

○浅野委員長 それでは皆様、どうもありがとうございました。次回またどうぞよろしくお願いいたします。

午後4時30分 閉会