水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第7回) 議事録

日時

 平成28年6月22日(水)10:00~12:00

場所

 大手町サンスカイルーム D会議室

議事次第

1.開会

2.議事

(1)検討の進め方について

(2)改正廃棄物処理法施行令の第2段施行に向けた検討の方向性について

(3)水銀使用廃製品の回収に係る取組状況について

(4)その他

3.閉会

配付資料一覧

【資料】

資料1-1 水銀廃棄物適正処理検討専門委員会における当面の検討事項及びスケジュール

資料1-2 水俣条約対応ロードマップ(廃棄物)

資料2   改正廃棄物処理法施行令(第2段施行分)に係る環境省令等で定める事項についての検討の方向性(案)

資料3   水銀使用廃製品の回収に係る取組状況

参考資料1 中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会名簿

参考資料2 水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)

参考資料3 家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン

参考資料4 医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアル

参考資料5 歯科用水銀等回収促進リーフレット

参考資料6 水銀含有農薬回収促進リーフレット

午前10時00分 開会

○角倉産業廃棄物課長 皆様、おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第7回)を開催させていただきます。

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、産業廃棄物課長の角倉でございます。どうかよろしくお願いいたします。

 本日は、委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中にもかかわらずご出席賜りましたこと、大変ありがとうございます。

 まず、本日のご出席の状況でございますが、9名の委員の皆様のご出席をいただいております。浅利委員におかれましては、ご都合によりご欠席とのご連絡をいただいております。

 また、この専門委員会は今年度の第1回目の開催になります。昨年度から委員会、事務局ともメンバーの変更がございましたので、議事に先立ちまして、委員の皆様、事務局をご紹介させていただきたいと存じます。

 まず、本専門委員会より、参考資料1の名簿順にご紹介させていただきたいと存じます。

 まず、委員長をお願いしております、京都大学大学院地球環境学堂、教授の高岡委員長でございます。

 続きまして、早稲田大学法務研究科、教授でいらっしゃいます大塚委員でございます。

 続きまして、公益社団法人全国都市清掃会議、専務理事でいらっしゃいます佐々木委員でございます。

 続きまして、京都大学大学院地球環境学堂、准教授でいらっしゃいます浅利委員でございますが、本日はご欠席でございます。

 続きまして、国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター、国際廃棄物管理技術研究室、主任研究員でいらっしゃいます石垣委員でございます。

 続きまして、今回から新たに委員としてご就任いただきました、三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課長でいらっしゃいます井村委員でございます。

 続きまして、横浜国立大学環境情報研究院自然環境と情報研究部門、教授でいらっしゃいます益永委員でございます。

 続きまして、北海道大学大学院工学研究院、教授でいらっしゃいます松藤委員でございます。

 続きまして、公益社団法人全国産業廃棄物連合会、専務理事でいらっしゃいます、森谷委員でございます。

 続きまして、今回から新たに委員としてご就任いただきました、北海道環境生活部環境局長でいらっしゃいます湯谷委員でございます。

 続きまして、事務局につきまして紹介させていただきます。

 まず、今月、6月17日に新しく着任いたしました、企画課長の小野でございます。

 続きまして、私、産業廃棄物課長の角倉でございます。どうかよろしくお願いいたします。

 続きまして、産業廃棄物課課長補佐の服部でございます。

 同じく、産業廃棄物課課長補佐であります古市でございます。

 続きまして、廃棄物対策課課長補佐の西原でございます。

 続きまして、適正処理不法投棄対策室主査の渡辺でございます。

 続きまして、適正処理不法投棄対策室主査の斎藤でございます。

 事務局の紹介は以上でございます。

 続きまして、本専門委員会の開催に当たりまして、初めに、廃棄物リサイクル対策部企画課長の小野よりご挨拶を申し上げたいと存じます。

○小野企画課長 改めまして、先週の金曜日に前山本企画課長の後任で参りました小野でございます。山本同様、よろしくご指導をいただければと思います。

 委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中ご参集をいただき、厚く御礼を申し上げます。

 平成25年に採択された水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策については、本専門委員会において取りまとめていただいた報告書を中央環境審議会循環型社会部会においてご審議いただき、昨年2月に答申をいただいております。いただいた答申を受けまして、条約締結に必要な措置として、廃水銀の特別管理廃棄物への指定等については、既に昨年末に廃棄物処理法施行令等を改正して、本年4月1日から施行をされておるところでございます。

 一方、廃水銀の硫化、固型化処分など条約を超える措置については、平成29年10月1日より施行するということとしておりまして、技術的基準の詳細について、今年度の専門委員会においてご議論をいただきたいと考えてございます。

 また、昨年6月に水銀汚染防止法が成立しましたが、同法案に対する附帯決議におきまして、退蔵されている水銀血圧計、水銀体温計の回収・処分、廃水銀等の長期的管理について国が積極的に関与することが、政府に対して求められてございます。水銀血圧計等の回収については、今年度、回収促進事業の全国展開を図ってまいります。廃水銀等の長期的管理については、関係者の適切な役割分担のもとでの処理体制等について検討するため、関係者へのヒアリングを実施することを予定しておりまして、一定程度整理ができましたら本専門委員会にご報告し、ご検討をいただく方向で考えております。

 委員の先生方におかれましては、幅広い視点からご議論を賜りますようお願い申し上げ、冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○角倉産業廃棄物課長 カメラの撮影はここまでとさせていただきたいと存じますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

 次に、お手元の配付資料でございますが、議事次第に資料一覧を記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。資料の不足等がございましたら、事務局までお申しつけくださいますようお願いいたします。

 専門委員会の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきたいと存じます。また、専門委員会終了後に、発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認をいただき、ご了解をいただいた上で公開させていただきたいと存じます。

 それでは、以降の進行につきましては、高岡委員長にお願いしたいと存じます。どうかよろしくお願いいたします。

○高岡委員長 本日、今年度第1回目の専門委員会です。皆様、よろしくお願いします。

 では、本日の議事は4つございます。1番目は検討の進め方について、2番目は改正廃棄物処理法施行令の第2段施行に向けた検討の方向性について、また、3番目は水銀使用廃製品の回収に係る取組状況について、4番目はその他となっております。

 では、活発なご審議をよろしくお願いいたします。

 一つ目の議事ですが、検討の進め方について、まず、事務局からご説明をよろしくお願いいたします。

○服部補佐 資料1-1、資料1-2について、説明させていただきます。

 まず、資料1-1、水銀廃棄物適正処理検討専門委員会における当面の検討事項及びスケジュール(案)のほうをご覧ください。

 水俣条約を受けまして、平成27年2月に中央環境審議会よりいただいた答申において示された水銀廃棄物の環境上適正な処理の在り方を踏まえまして、昨年11月に廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令が公布されました。改正施行令において廃水銀等の処分等の基準、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加等については平成29年10月1日より施行されますことから、関連する省令等については施行日までに必要な周知期間を置ける時期に公布することが必要となっています。

 続いて、2ポツの検討事項ですけれども、今年度の専門委員会では、改正施行令のうち平成29年10月1日より施行される規定に関連する省令等で定める事項についてを中心にご検討をいただくとともに、その他答申で示された必要な対策及び課題については、進捗状況についてご報告させていただきますので、ご確認いただき、ご助言いただければと考えております。

 省令等で定める主な事項と、その他答申で示された必要な対策及び課題を、箇条書きで示しております。

 ここで、資料1-2のほうを使いまして、それぞれ省令等で定める事項と、その他課題についての全体の流れと、検討事項、検討状況について説明させていただきたいと思います。

 資料1-2ですけれども、上のほうから、水俣条約と廃棄物処理法と書いているところで、条約の採択は2013年の10月に行われまして、平成27年2月に答申をいただきまして、政令改正は平成27年の11月に公布しておりまして、第1段階施行としまして、廃金属水銀の特別管理廃棄物への指定、その収集運搬・保管方法については、平成28年4月1日の第1段階に施行するために、平成27年12月に省令を改正し公布しておりまして、本年4月1日より施行されているところでございます。

 一方、「廃金属水銀」の欄の「中間処理」のところから、硫化・固型化方法の指定、処分時の雨水の浸入防止措置等。また、「水銀汚染物」について、水銀含有ばいじん等の指定、水銀回収対象の指定。「水銀使用廃製品」のところで、水銀使用製品産業廃棄物の指定、水銀回収対象の指定につきましては、平成29年10月1日の第2段施行に向けて必要なこととなりますので、これらの事項について、本年度、平成28年度に案を取りまとめまして、今年度中に省令の改正を公布したいと考えております。

 それ以外の内容についてですけれども、廃金属水銀については、冒頭の挨拶の中でも申し上げましたけれども、長期的管理のあり方が課題となっておりまして、安定化・固型化物の長期安定性の技術的検証については、引き続き進めてまいりたいと考えております。また、長期的管理のあり方における役割分担等につきましては、昨年度、検討会を設置しまして、事例の整理ですとか論点の整理を行っておりまして、今年度から関係者へのヒアリングを開始しまして、関係者の適切な役割分担のあり方について引き続き検討を進めまして、ある程度一定の方向性が見えましたら、本専門委員会にご報告させていただきまして、ご検討いただければと考えております。

 水銀使用廃製品のうち退蔵品の回収促進(一廃)、(産廃)と書いているところですけれども、昨年度は、一廃、産廃ともにガイドライン、マニュアルの作成をしまして、普及啓発セミナーを開催しました。今年度からは、回収促進事業の全国展開を図りたいと考えておりまして、これらの検討状況について、詳細は議事(3)のほうで説明させていただければと考えております。

 また、環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会のほうでは、製品情報の提供についてのご検討を進めていただいていまして、主な水銀使用製品リストの作成が昨年度行われ、表示等情報提供に関するガイドラインの作成が、今、進められているところでございます。

 これら廃金属水銀、水銀汚染物、水銀使用廃製品の処理のあり方、処理場の留意点などを整理したもの、また、製品情報の提供に関する関連する情報などを取りまとめたものを、水銀廃棄物ガイドラインとして作成予定でして、これについては今年度中に策定したいと考えております。

 また、一番下の行のところで、国際協力としまして、UNEP国際環境技術センター(IETC)との共同プロジェクトについて記載させていただいています。昨年度は、水銀廃棄物の環境上適正な管理に関するワークショップの開催をいたしました。本年度以降は、ASEAN加盟国におけるインベトリーの作成等、引き続き国際協力についても取り組んでまいりたいと考えております。

 ここで、資料1-1のほうの3ポツ、スケジュールのほうにお戻りいただけますでしょうか。

 資料1-1の裏面のスケジュールのところに、今年度の流れを記載しておりまして、第2段施行に向けた省令等の改正案についてがメインとなりますので、今回は、本日、第1回としまして、省令等で定める事項についての検討の方向性についてご議論いただきまして、次回は、8月ごろに、省令等で定める事項(案)についてお示しして、ご審議いただきまして、そこで取りまとめたものについて、9月から10月ごろにパブリックコメントにかけまして、パブリックコメントでいただいたコメントへの対応について、12月ごろ、第9回専門委員会のほうでご議論いただいて、改正省令等を確定したいと考えております。また、水銀廃棄物ガイドラインの案についても、12月ごろの専門委員会のほうでご審議いただきたいと考えております。

 平成29年1月から2月にかけて、改正省令等の公布を目指したいと考えておりまして、これによりまして、10月1日の改正施行令、改正省令等の施行まで半年以上の準備期間、周知期間を置きたいということで、スケジュールの案として書かせていただいております。

 資料1-1、資料1-2について、事務局からの説明は以上となります。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 では、ただいまの事務局のご説明を踏まえまして、何かご質問がありましたら頂戴したいと思います。いかがでしょうか。特段ありませんでしょうか。このような検討の進め方、それからスケジュールでよろしいでしょうか。

 大塚先生。

○大塚委員 どこかに入っているんだと思うんですけど、最初に法律を制定する前の議論のところで、水銀含有ばいじんに関して、マニフェストとか、委託契約書の記載を義務付けるとか、WDSでの記載を求めるとかという話がありましたけど、これはどこでしたか。ちょっと確認をさせてください。

○服部補佐 資料1-1、資料1-2のほうには記載させていただいていないのですけれども、後から出てくる資料2のほうで、それらの内容について書かせていただいていまして、今いただいた内容については、答申の中で、そのように進めるというのは書かれていますので、それはそのように進める前提としまして、本日は、その対象となるものについてご議論いただくということでして、マニフェストへの記載などについては、義務付ける方向というのは、答申を受けてほぼ確定していますので、それの対象となるものを何とするかというところをご検討いただきたいと考えています。

○大塚委員 WDSの話は出ていますね。

○服部補佐 資料2のほうで、後ほど、水銀含有ばいじん等のところと、水銀使用製品産業廃棄物のところで、これらの対象としたものについては、WDSへの記載、あと、マニフェストへの記載などを求めていくというところで記載させていただいております。

○高岡委員長 森谷委員。

○森谷委員 今、服部さんが説明してくださった水銀廃棄物ガイドラインの件ですが、ガイドラインの項目といいますか、こういう目次になりますというものは、既にどこかにあったかもしれないのだけども、もしなければ、次回専門委員会で、どういうような項目が網羅されるものかというのを示していただければありがたいと思います。

○服部補佐 全てについて網羅した、大気規制なども含めて、水銀廃棄物関係の排出業者の方とか、自治体の方の参考になるように、全ての分野を網羅したものをつくりたいと考えていまして、今の予定では、12月に水銀廃棄物ガイドラインの案ということで、ほぼ最終形をお示しする方向でしたけれども、もし必要でしたら、次回の第8回専門委員会のほうで、目次のようなものをお示しさせていただくことは可能かと思います。

○高岡委員長 そうですね。目次が多分あったほうが、いろんな議論は整理しやすいと思いますので、では、次回、用意していただくということでお願いしたいと思います。

 ほか、いかがでしょうか。また、中身については資料2のほうになってくるかもしれませんが、全体的な検討の進め方とスケジュールというようなところで、いかがでしょうか。

 特段ないようでしたら、中身についてはまた資料2のほうで、そこでも関わってきますので、そういう意味では、この資料1に関しましてはこの程度にいたしまして、資料2に移りまして、中身の中でまたご議論、それから、ご指摘をいただきたいというふうに思います。では、ありがとうございました。

 では、議事(1)はこれで終わりまして、議事(2)に進みたいと思います。

 議事(2)は、その中身でございますが、改正廃棄物処理法施行令の第2段施行に向けた検討の方向性についてということで、事務局から説明をいただき、ご議論をいただきたいというふうに思います。

 では、事務局、よろしくお願いいたします。

○服部補佐 資料2のほうをご覧いただけますでしょうか。

 資料2の中で、まず1ページ目は、検討対象としまして、先ほど申し上げましたような第2段施行に向けて必要なものを一覧表にまとめたものが表1になります。

 それぞれの事項について、2ページ目以降で、規定事項も再度記載させていただいておりますので、表1についての説明は省略させていただきまして、ページをおめくりいただきまして、2ポツ、検討の方向性のほうで、それぞれについてご説明させていただきます。

 まず、1番、硫化・固型化方法についてですけれども、廃水銀及び廃水銀等を埋立処分する際には、あらかじめ硫化・固型化することが、昨年に改正された廃棄物処理法施行令等において規定されておりまして、硫化・固型化方法を省令等において新たに規定する必要があります。

 答申の中では、現在得られている知見においては、水銀を純度99.9%以上に精製した上で、黒色硫化水銀化により水銀を安定化し、さらに、硫黄ポリマー化により固型化したものは溶出試験の結果0.005mg/Lを下回ることが確認されているということが記載されていまして、これまでの検討結果ですけれども、まず、(1)精製(水銀の純度)についてですけれども、水銀純度が99.99%、99.9%、97%のものについて、それぞれ硫化を行いまして、さらに、改質硫黄により固型化を行いました。それぞれの硫黄ポリマー固型化物についてヘッドスペース分析及び溶出試験を行った結果を表2と表3のほうに示しておりまして、水銀の純度を99.9%以上にまで高めたものについて硫化、固型化を行えば、現行の埋立基準(0.005mg/L)を満たし、また、気相への揮散も抑えられると考えられます。

 続いて、(2)のほうで、硫化における水銀と硫黄の混合割合ですけれども、水銀と硫黄の混合割合については、既存の文献によると遊星ボールミルを用いて水銀対硫黄が1:1、1:1.05、1:1.1の3種類で硫化水銀を合成しヘッドスペース分析を行ったところ、硫黄Sが1.05及び1.1のサンプルの方が、水銀溶出濃度が低い結果となった報告があることから、これまでの調査においては、概ね1:1.05のモル比となる割合で金属水銀と硫黄を混合し硫化を行った後、改質硫黄による固型化を行っておりまして、その結果、埋立基準を満たす結果が得られています。

 一方で、水銀に対する硫黄の割合が1.25を超えますと、1.0のものと比べて硫化水銀の結晶化が進みづらく、その結果、溶出試験での溶出量が増すとの報告もありますので、硫黄が余剰に存在し過ぎると逆効果となることが考えられます。また、最適な硫黄配合量は硫黄の純度にも依存することとなります。

 (3)固型化における硫化水銀と改質硫黄の混合割合についてですけれども、平成24年度以降、水銀を99.9%の純度に精製し、硫化及び改質硫黄による固型化を行ったものについて、溶出試験等を行いまして、その性能について評価を行ってきました。その際固型化の条件としては硫化水銀と改質硫黄の質量比率は1:1で行っておりまして、これまでのところは埋立基準を満たす結果が得られています。

 平成27年度におきましては、硫化水銀に対する改質硫黄の比率を0.5、1及び2としたものについて溶出試験を行いました。改質硫黄の比率が高くなるにつれて溶出量も減少するという結果が出ていますけれども、0.5の比率のものでも埋立基準を満たす結果となっています。

 (4)強度についてですが、現在、廃棄物を固型化したものに対する規定として、金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準が定められていまして、表7のほうに内容を書かせていただいていますけれども、強度として、一軸圧縮強度0.98MPa以上というのが示されています。

 これまで実施した硫化・固型化物に対する強度試験の結果を表8に示しておりまして、これまで作製した硫化・固型化物では、同基準、0.98MPa以上という基準を十分に満たす結果が得られています。

 この0.98MPa以上という基準ですけれども、運搬等を行う際の固型化物のハンドリングを考慮して決定された値でして、圧縮強度が0.98MPa以上のものであれば、落下の際に破損しにくいという理由で定められたものとなっています。

 以上の結果、検討状況などを踏まえまして、検討の方向性として書かせていただいておりますのが、水銀の純度を99.9%以上にまで高めたものについて硫化、固型化を行えば、現行の埋立基準を満たし、また、気相への揮散も抑えられると考えられるため、廃水銀等の硫化・固型化における前処理として、水銀純度99.9%以上にまで精製することが適当ではないか。

 硫化における硫黄と水銀の適切な割合は、水銀や硫黄の純度によって異なることから、適切な割合を処理業者において設定することが適当ではないか。

 固型化における硫化水銀に対する改質硫黄の割合は、安全側を十分考慮して1以上とすることが望ましいのではないか。なお、今後、改質硫黄の割合を減じても問題ないことが十分に検証された場合は、見直しすることが適当ではないか。

 硫化・固型化物についての形状や強度についての基準については、セメント固型化物に対する基準が、運搬等を行う際の固型化物のハンドリングを考慮して決定された値であり、圧縮強度が0.98MPa以上のものであれば、落下の際に破損しにくいという理由で定められていることから、廃水銀等の硫化・固型化物についても同じ基準を採用することが適当ではないか。

 以上を検討の方向性として書かせていただいております。

 次のページ、6ページに移りまして、硫化施設の技術上の基準及び維持管理基準についてですけれども、改正施行令において、廃水銀等の硫化施設について、設置許可を要する産業廃棄物処理施設へ追加されていまして、全ての産業廃棄物処理施設に共通する技術上の基準及び維持管理基準が適用されることになります。

 共通の基準を抜粋したものが、四角の枠の中で示したところになります。

 検討の方向性ですけれども、省令等で定める硫化方法により廃水銀等を硫化するために必要な事項を規定する。

 現在、既にある水銀またはその化合物を汚泥するばい焼施設については、技術上の基準としまして、「ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること」、維持管理基準として「ばい焼によって生ずる水銀ガスを回収すること」が規定されておりまして、硫化施設についても、金属水銀を扱う施設になりますので、水銀ガスが施設外に放出されるのを防止するために必要な規定をおくことが適当ではないかということで書かせていただいています。

 7ページ目、埋立処分にかかる判定基準ですけれども、廃水銀または廃水銀等の処理物のうち溶出基準に適合しないものについては遮断型処分場で処分することが規定されておりまして、当該溶出基準を省令等で新たに定める必要があります。

 現行法において、水銀またはその化合物を含む汚泥、ばいじん等の固型化物の埋立処分に当たっては、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に基づく判定基準に適合しないものは遮断型処分場で処分することが規定されていまして、廃水銀及び廃水銀等の硫化・固型化物に対しても当該判定基準を採用することが適当ではないかということで、この判定基準の具体的な値は、参考のほうで書かせていただいていまして、アルキル水銀化合物につき検出されないこと、検液1Lにつき水銀0.005mg以下というのが示されていまして、こちらの0.005というのは、公共用水域についての環境基準が0.0005でして、環境基準の10倍の値で定められているものになります。

 続いて、4、管理型処分場の上乗せ措置についてですけれども、改正施行令において、廃水銀または廃水銀等の処理物の埋立処分を行う場合には、人の健康の保持または生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずることとしておりまして、当該措置について省令等で新たに規定する必要があります。

 答申で示されている考え方ですけれども、判定基準に適合する水銀処理物については、要件に見合った管理型最終処分場にて処分することができると考えられる。

 また、処分場の廃止後の水銀処理物の安定性を保持するためには、上部遮水工の機能の保持が必要であり、処分場跡地の形質変更を制限することが必要であるため、水銀廃棄物の埋立場所の記録保持の検討を行うとともに、形質変更の制限の考え方を整理することが適当であると、こういった内容が記載されています。

 次のページ、8ページのところに、答申のほうで示された追加的な措置を示しておりまして、水銀流出防止措置、雨水浸入防止措置、他の廃棄物との混合埋立の禁止などが記載されています。

 これまでの調査結果としましては、埋立時の長期安定性の検証ということで、現在硫黄酸化細菌に硫黄ポリマー固型化物を長期間ばく露させる試験を行っておりまして、硫黄酸化細菌が固型化物を劣化させ、水銀の溶出量に対して影響を与えるかどうかの確認を行っているところでございます。

 検討の方向性ですけれども、答申で示された考え方に従いまして、管理型処分場に硫化・固型化物を埋立処分する際の上乗せ措置としましては、水銀流出防止措置、雨水浸入防止措置、他の廃棄物との混合埋立の禁止を規定することが適当ではないか。

 処分場の廃止後の水銀処理物の安定性を保持するために、上部遮水工の機能の保持が必要であり、形質変更を制限することが適当ではないかと書かせていただいています。

 続いて、5、水銀使用製品産業廃棄物についてですけれども、改正施行令において、水銀またはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもののうち環境省令で定めるものを水銀使用製品産業廃棄物と定義しまして、通常の産業廃棄物の処理基準に加えて、追加的な処理基準を課すこととしていまして、水銀使用製品産業廃棄物の対象を省令等において規定する必要があります。

 この追加的な処理基準としましては、収集・運搬時に破砕することがないような方法で、他のものと区分して収集・運搬すること。積み替え・保管時についても、その他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。処分・再生時には、水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること、といった基準がかかることとなります。

 ここで、「なお」のところで、先ほど大塚委員からご指摘いただいた点になりますけれども、答申に基づきまして、水銀使用製品産業廃棄物に指定されたものにつきましては、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、産業廃棄物処理施設の許可においてその取り扱いを明らかにすること、廃棄物データシート(WDS)への記載を求めるとともに、委託契約書及びマニフェストへの記載を義務付けることも省令等の改正等において措置することを予定しております。

 答申での考え方のところは、関係する部分を抜粋させていただいている内容になります。

 これまでの経緯のところですけれども、昨年成立しました水銀汚染防止法第13条において、新用途水銀使用製品を「既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるもの以外の水銀使用製品」として定義していまして、その製造または販売を原則禁止しています。当該主務省令である新用途水銀使用製品の製造等に関する命令、この第2条において、既存の用途に利用する水銀使用製品としまして、新用途水銀使用製品命令別表の中で、国内に存在する水銀使用製品が列挙されておりまして、その列挙されているものを10ページの四角の枠のところで示しております。

 これらの製品のうち、製品本体に水銀含有の表示がある計測機器や製剤については、目視により水銀使用製品であるかどうかを判別することが可能です。ランプ類についても、型番で判別が可能となります。ボタン電池については、製品本体に表示が無い場合があり、判別が一律には困難になります。

 水銀使用製品のうち、水銀リレー等など別の製品の中に組み込まれている場合についても、水銀使用製品が組み込まれているかどうか、排出事業者では判断が困難な場合がございます。

 このような状況を踏まえて、水銀汚染防止法第16条に基づき、水銀が使用されている製品が適正に分別・回収されるよう、現在我が国で流通、使用及び保管されている主な水銀使用製品を写真も含めて掲載した主な水銀使用製品リストを昨年度作成し、ウエブサイト上で公表しています。また、水銀汚染防止法第18条に基づき、消費者による製品廃棄時の適正分別・排出の確保に資するための水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等の情報提供の望ましいあり方を解説した、水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドラインの作成を進めているところでして、こちらについては、別添としまして、この資料の最後の16ページの後の部分に一緒にとじさせていただいておりまして、現在、水俣条約対応技術検討会において平成28年3月に取りまとめられた、こちらのものがホームページで掲載しているものになります。

 資料11ページに戻りまして、これらの状況を踏まえて、検討の方向性としまして、新用途水銀使用製品命令別表に列挙されている水銀使用製品が廃棄物となったものは水銀使用製品産業廃棄物として指定することが適当ではないか。

 一方、ボタン電池や水銀リレー等が組み込まれた製品のように、廃棄物としての排出時に排出事業者により水銀使用製品であるかどうかの判別が一律には困難なものがありますけれども、今後は、水銀汚染防止法第18条に基づき、このガイドラインの整備が行われることなどによりまして、判別に資する情報が提供される取組が進む見込みですので、排出事業者の責務としまして当該情報による水銀使用製品の判別を求めることが適当ではないかと書かせていただいております。

 続いて、6、水銀回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象及び水銀回収方法についてになります。

 まず、規定事項としまして、改正施行令において、水銀使用製品産業廃棄物のうち、当該廃棄物に使用される水銀または水銀化合物の割合が相当以上であるものの処分または再生を行う場合には、あらかじめ水銀を回収することを義務付けるとしておりまして、回収を義務付ける対象及び水銀回収方法を省令等において規定する必要があります。

 答申での考え方ですけれども、金属水銀を含有する血圧計等計測機器は、機器の破損等により金属水銀そのものが出されるおそれがあるため、金属水銀を廃製品より回収し、処理基準に従って処理することが適当であると書かれています。

 これまでの調査結果としまして、血圧計等の計測機器、スイッチ、リレー等については、封入されている水銀の形態が液体の金属水銀であり、一つの製品中に含まれている水銀が比較的多いことがわかっております。

 答申の内容を踏まえまして、検討の方向性になりますけれども、水銀回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象としては、答申で示されているとおり、金属水銀を含有する血圧計等の計測機器を対象とすることが適当ではないか。

 二つ目、答申の中では書かれてはいなかったのですけれども、血圧計等の計測機器以外にも、金属水銀を含有する製品(スイッチ、リレー等)についても回収の対象とすることが適当ではないか。

 水銀を回収する方法としては、回収時に水銀が大気に飛散することがないような方法を規定することが必要であり、水銀が封入されている容器から水銀を抜き出す方法、または、対象となる製品をばい焼炉においてばい焼し、水銀を回収する方法とすることが適当ではないかと書かせていただいています。

 次、7番目の水銀含有ばいじん等についてですけれども、改正施行令において、水銀またはその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリまたは鉱さいであって、環境省令で定めるものを水銀含有ばいじん等と定義しまして、通常の産業廃棄物の処理基準に加えて追加的な処理基準を課すこととしておりまして、水銀含有ばいじん等の対象を省令において規定する必要がございます。

 追加的な処理基準としては、処分・再生時に、水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずることという規定がかかります。

 また、答申に基づきまして、先ほどの水銀使用製品産業廃棄物のほうと同様に、水銀含有ばいじん等についても、業の許可、施設の許可などにおいて、その取り扱いを明らかにすること、WDSへの記載を求めるとともに、委託契約書、マニフェストへの記載を義務付けることも省令等の改正等において措置する予定としております。

 答申での考え方ですけれども、最後のほうで、前述のとおり、許可やマニフェスト等においてその取り扱いを明らかにすることにより、廃棄物処理施設からの水銀の大気排出に係る規制を効果的に実施するとともに、廃棄物焼却施設に投入される水銀量を削減することで大気排出を抑制することが可能となるということでと書かせていただいております。

 これまでの調査結果としまして、現在廃棄物焼却施設において焼却処分されているものの水銀含有量を整理したものを表10の中で示しています。産業廃棄物(混合物)の中の水銀濃度は算術平均で12.7mg/kgとなっていますけれども、10mg/kgを超えたのは最大値410という飛び抜けて高い値のみでして、33データの大半は1.0mg/kg以下でありました。最大値を除いた場合の算術平均値は0.33mg/kgでした。この飛び抜けて高い外れた値というのを除けば、産業廃棄物及び下水汚泥の焼却炉に投入されている廃棄物の水銀含有量は概ね1mg/kg以下となっています。

 また、水銀除去率につきましては、表11のほうで、各水銀処理方式の水銀除去率を示させていただいていまして、BAT/BEPガイダンス、また、実態調査で把握された除去率において85%以上ぐらいの除去率が見込めるのではないかということが示されています。

 排ガス中の水銀濃度の排出基準につきましては、水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)を今月14日にいただいているところでございまして、廃棄物焼却炉に対する水銀の排出基準値としまして0.03mg/Nm3が新規施設に対しての基準、0.05mg/Nm3が既存施設に対する基準として示されています。

 検討の方向性ですけれども、水銀含有ばいじん等として、許可やマニフェスト等においてその取り扱いを明らかにする対象としては、廃棄物処理施設からの水銀の大気排出に係る規制を効果的に実施する観点から設定することが適当ではないかと書かせていただいています。

 続いて、水銀回収を義務付ける水銀含有ばいじん等の対象及び回収方法についてになります。

 規定事項ですが、改正施行令において、水銀含有ばいじん等のうち、当該廃棄物に含まれている水銀または水銀化合物の割合が相当以上であるものの処分または再生を行う場合には、あらかじめ水銀を回収することが義務付けられていまして、回収を義務付ける対象及び水銀回収方法を省令等において規定する必要があります。

 答申での考え方、答申から抜粋した部分の三つ目のところですけれども、これまで水銀回収が一般的であった高濃度の水銀汚染物が、今後は水銀回収のインセンティブの低下により、水銀を回収せずに埋め立て処分される可能性もあることから、特定の施設から排出される高濃度の水銀汚染物については水銀を回収してから処理すべきことを明示することが適当であると記載されています。

 これまでの調査結果ですけれども、昨年度は非鉄精錬汚泥について、キレート処理とコンクリート固型化を施したものについて、キレート添加率1%、あと、キレート添加率5%にして、濃度を設定したものについて試験を行っておりまして、その結果を表12のほうに示させていただいています。こういった条件で実験した場合には、平均溶出濃度として溶出基準を超える値が出ているという結果となっています。

 また、こちらの図1のほうは答申のほうから抜粋したものになりまして、現在、水銀含有量が1,000ppm以上のものについては水銀の回収が行われています。

 水銀回収方法については、水銀または水銀化合物を含む廃棄物を焙焼する施設が産業廃棄物処理施設として既に存在していまして、高濃度に水銀を含む汚泥からの水銀回収は焙焼により行われていまして、純度の高い水銀を回収できる技術として既に確立しています。

 こういった状況を踏まえまして、検討の方向性としまして、水銀回収を義務付ける水銀含有ばいじん等の対象としては、答申に示されている考え及び試験結果に基づきまして、一定濃度以上の水銀、または水銀化合物を含有するものを対象とすることが適当ではないか。水銀回収の方法としては、焙焼炉において焙焼し、水銀を回収する方法とすることが適当ではないかと書かせていただいております。

 最後になりますけれども、水銀回収を義務付ける従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物の対象ということで、改正施行令の中で、従前より水銀を含む特別管理産業廃棄物であったもののうち環境省令で定めるものについては、あらかじめ水銀を回収することを義務付けるとしていまして、回収を義務付ける対象及び水銀回収方法を省令等において規定する必要があります。

 検討の方向性としまして、一定濃度以上の水銀または水銀化合物を含有するものを対象とすることが適当であり、濃度の下限値としましては、先ほどの8ポツのほうの水銀含有ばいじん等の中で水銀回収を義務付ける値と同じ値を設定することが適当ではないか。

 水銀を回収する方法としては、焙焼炉において焙焼し、水銀を回収する方法とすることが適当ではないかと記載させていただいております。

 資料2についての事務局からの説明は以上になります。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 では、ここからは、事務局の説明を踏まえまして、ご意見、ご質問、ご議論していただきたいと思いますが、少々この資料は長くなっておりますので、まずは、廃水銀の処分に関係する部分、2の検討の方向性の中で1から4について、ご意見、ご質問をいただきまして、その後、残りの5から9というふうに移りたいと思います。

 ですので、まず、最初の1から4の廃水銀の処分に関係する部分につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

 まず、石垣委員、お願いします。

○石垣委員 3で示されているような埋め立て処分に関する判定基準は、既存の試験方法と基準でやっていくと。ただし、管理型に処分する場合には上乗せ措置もするというのは、何となくロジックとして違和感が感じられて、今までどおりの判定基準でやっているけれども、今までどおりの埋め立て方法では、十分ではない。という言い方はよくないのかもしれないですけれども、より安全性を高めてということになってくると、上乗せした処分方法に合ったような判定方法なり、判定基準なりということを検討したほうが適切なのではないかという気がします。というのは、現行の処分基準というのは、あくまで公共用水域に対する安全性ということで定められていると思うんですけれども、一方で上乗せ基準というのは、どちらかというと埋め立て物を、廃水銀を埋めた場合に水と接触させないというような観点で、処分方法などが、提案されていますが、そうなってくると、水銀がガス化しやすくなりそれをどのぐらい無視するのか。無視するという言い方は悪いですけれども、このままだとちょっと考えないことになってしまうので、ガスになって水銀が大気に出ていく部分の安全性もそうですし、地球規模での影響を見たときに全く考えないのか、それとも、それに合ったような判定方法、ガスも含めたような判定がきちんとできるような判定方法と基準を定めて検討したほうがいいのではないか。その検討も入れておいたほうがいいのではないかという気がいたしました。

 それと関係するのですけれども、もう少し前の硫化のところで、水銀と硫黄の混合割合というところで、例として1対1.05ということをお示しいただいているのですけれども、ここで、どちらかというと、黒色硫化水銀の結晶がどのぐらいきちんとできるかということが、さっき言ったガスになるという部分、水銀蒸気として出ていく割合にすごく影響してくるので、ここは混合割合だけではなくて、どのぐらい黒色硫化水銀の結晶化がきちんとつくれるかというような、性能でもって示すようなことはできないかということをちょっと考えました。そうでないと、今後、黒色硫化水銀の合成に関する技術的な改善があった場合でも、1対1.05とか、そういう割合だけで定めていくというのは、方法としては合理的なのかもしれないですけど、将来的な技術改善みたいなところも含めて、性能のほうで考えられるといいなという気がいたしました。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 それでは、幾つか質問を受けてから、後でまた事務局からということで。

 森谷委員、お願いします。

○森谷委員 1ページ目、念のためにお伺いするのですけれども、特別管理産業廃棄物は、廃水銀等とあって、一方では特別管理一般廃棄物は廃水銀ということで、等がないのはどうしてだったか、ちょっと私は覚えていないので、教えてもらいたいということです。

 それから2点目は、硫化に関係したことですが、技術的なことなので、もし必要があればということですが、水銀との反応の相方である硫黄について、純度を指定しないといけないのであれば指定したほうがいいのではないかと思いました。

 それから、あと、具体的には表のことです。8ページに、平成27年2月の答申において出てくる表の下に、今回ここに新たに注書きが記されているので、ちょっとこれについての説明を頂戴したいと思います。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 松藤委員、お願いします。

○松藤委員 石垣委員のご質問と大体同じ場所なんですけど、まず、最初の2ページのところで、言葉のちょっと確認です。囲みの中は「硫黄ポリマーにより」と書いてあって、あとは、その言葉がなくて、改質硫黄と。これはイコールでいいですか。それだけちょっと確認したいと思っていました。硫黄ポリマー固型化物というのがあったりなかったりしているので、非常にわかりにくかったので。多分、全部が硫黄ポリマー固型化物の話をしているんだと思いますが、ちょっとこれは確認です。

 それから、さっきの埋め立てのところで、7ページ。私は溶出試験の基準をつくって、それによってガスのほうも、前の経過から見ると出ないというのが大体わかっている、ただし、埋め立てだったら何が起こるかがわからないので上乗せしたというふうに理解したのですけど、そのときに、7ページの下の囲みの中の2番目のポツのところで、混合埋め立ての禁止はいいですけど、埋め立て終了時の不透水層の敷設。埋め立て終了時というと、普通は埋め立てが全部終わった後であって、ということは、その前に水に十分接するんですね。そういったものを本当に認めるのかどうか。本当に、その部分はもう囲ってしまうとか、そういうふうにしなくていいのかというのが、ちょっとここが気になりました。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 湯谷委員。

○湯谷委員 今回初めての出席ということで、今お尋ねする内容はもう既に議論されているかと思いますけれども、3点ほど確認させていただきたいと思います。

 最初は、3ページの水銀純度のところですけれども、3区分の純度でやられているとのことですが、99.9と97の間での試験の必要性はどうなのかというのが1点。

 2点目は、5ページの検討の方向性の二つ目でございますけれども、適切な割合を処理業者において設定することが適当ではないかということですが、ここはきちんと定める必要があるのではないのかということ。

 それと3点目は、8ページで、これまでの調査結果ということで、水銀溶出量が増すかどうか確認を行っているということですが、このスケジュールと省令改正のスケジュールの関係といいますか、その辺がどうかも教えていただければと思います。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 益永先生、お願いします。

○益永委員 今のご意見ともちょっとかぶってしまうところがあるのですけれども、5ページのところです。水銀の純度99.9%ですが、97%との間でちょっと開きがあります。純度を上げること自体がそれほど大変でないならば、別に99.9%でいいと思うんですが、結構エネルギーを使うとかが大変であるということならば、今後もうちょっと検討を加えて、どこまでが限界なのかを見極められると良いと思いました。

 それから、5ページの検討の方向性は4項目あるのですけれども、二つ目のところは業者に任せるというような規定。それから、一つ目は純度、要するに処理前のものについて決める。それから、三つ目もそうですね。処理法について比率をこうしなさいということを規定する。それから、四つ目の項目については、最終にできた処理物のほうの強度で決めるというような形で、基準の決め方としては、処理法、やり方を規定するのと、それから、できた処理物について、その性能を規定するという、2通りが混在しています。その辺、どちらか、例えばできたものについて、こういう性能を確保しなさいというような形で全体を整理できないのか、というのが一つです。また、最終的に必要な性能が出ているかを確認しなきゃいけなくなるわけですが、そういうことをしたくないならば、処理法についてかなり安全側で設定して、それをやれば認めるという形で処理方法を規定する、そのようなもう一つの考え方もあるかと思うんですが、その辺をうまく整理する方向でさらに検討していただけると良いと考えます。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 井村委員、お願いします。

○井村委員 まず、5ページのほうです。先ほど松藤委員からもお話がありましたが、やはり、自治体としては硫黄の配合率を処理業者に任せる、一方的に任せるというのは問題があるかなというふうに思います。

 それから、あと、6ページの検討方向のところで、水銀ガスについては回収する設備が必要だということで、こちらは当たり前だと思うんですが、それ以外に、非常に初歩的な話で申し訳ないですけども、硫黄と硫化水銀を物理的に接触させた場合、空気中の酸素で硫黄酸化物のようなものが発生しないかとか、あるいはまた、別の形で水と反応して硫化水素のようなものが発生しないかといったところをちょっと懸念しております。

 それから、4番目の管理型処分場の上乗せの関係でございますが、雨水侵入防止とか、いろいろ考えられておりますけれども、これも先ほどご意見がありましたが、やはり、その問題発生の要因ですね。硫黄酸化細菌に関する研究が進められておりますけれども、その原因、例えば、硫化水銀が土と接触することによって起こる、それから、酸化された結果として硫酸イオンのような形になって、嫌気性の状態になれば、それが硫化水素の発生原因になったりするということがありますので、その要因となる土との接触の防止であるとか、水の侵入防止であるとか、そういった方法を埋め立ての段階で検討していただくのがいいのかなというふうに思います。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 ありがとうございます。

 質問と意見になろうと思うんですが、まず、資料1-2のスケジュールのところに書いてあるのですが、中間処理のモデル事業の実施による知見の集積というのが書いてありまして、5ページに検討の方向性というのが書いてあるのですが、モデル事業の実施について知見云々、この辺の検討の方向性の中で具体的に何かお示しできるものがあれば、示していただきたいというのが1点目です。

 2点目は、水銀の純度を99.9%以上云々というのがあります。確かに適当な判断ではないかと思うんですが、こういう精製施設というのは全国にどのぐらいあるのか、あるいは、立地がどうなっているのかを教えていただければと思います。

 それから最後、ほかの方の意見ともちょっと重なるのですが、硫黄と水銀の適切な割合は純度によって異なる。当然のことなんだろうと思うんですが、それはやはり一定の基準を示していく必要があるのではないか。処理業者さんにおいて設定するということではなく、考え方はきちんと整理したほうがいいのではないかと。これは意見でございます。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

○石垣委員 さっき聞き忘れて、もう一つ、4ページと5ページにある強度のところなんですけれども、これは、告示5号の内容を全部生かすということではなくて、そのうちの強度の部分だけを抜き出して、この強度に関する指定をするということでよろしいでしょうかという質問です。

 というのは、告示5号自体は材料で水硬性セメントとか配合量とかを規定していますので、硫黄ポリマーでやると熱可塑性の材料になりますし、全然つくり方も違いますし、当然、指定の方法も、強度も当然それを満たしてくると思うんですけど、告示5号のあれと合わないのかなと思いまして。強度の数字だけを抜き出すのか、告示5号をそのまま生かすのかというのを教えていただきたい。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 そうしましたら、たくさんご意見をいただきましたが、事務局からご説明といいますか、答えられるところをお願いいたします。

○服部補佐 ご意見をいただきまして、ありがとうございます。今いただいた意見について、順番に回答させていただければと思います。

 最初に、石垣委員からいただいたご意見で、回答しやすいほう、強度のほう、最後にいただいた内容ですけれども、こちらについては、0.98メガパスカル、ここの強度のみではなくて、寸法とか体積と表面積の比、この辺りも一緒に書かせていただいて、配合量などについても硫化水銀に合わせたものを規定するような形で、今回の硫化水銀について基準を規定したいと考えております。

 判定基準を0.005という、これまでの基準をつけておいて上乗せ措置をするという場合に、ガスになって水銀が出ていく部分の検討も必要ではないかというご意見をいただきました。廃水銀を処分した場合、大気に水銀がどれぐらい出ているかという検討については必要と考えておりまして、それらについては、今後また廃水銀等の管理のあり方について、長期的な管理の在り方の検討のほうで、どういった管理方法が一番いいのかというのを検討しているところでございまして、そちらのほうで、実験とかも必要になっていくので、長期的に検討を進めていって、今いただいたようなご意見も踏まえて対応していきたいとは考えているのですけれども。

 一方で、今回、平成29年10月1日に施行するという期限が決まっていますので、現時点では、現在得られている知見の中で省令等に書ける内容を記載していきたいと思っていまして、ほかとの並びもございまして、ここについては、溶出基準については環境基準の10倍の値を使うことと。ここだけ違う判定基準というのも、答申のところからの見直しになりますので、割と大きな内容になりますので、それらについては、長期的な管理のあり方の検討の中で、判定基準についても見直しが必要ということであれば、長期的な課題、今後の課題として検討させていただければと考えております。

 同じく、硫化固型化物について、できたものの強度とかで見るだけではなくて、結晶化がきちんとできているか、性能の部分とかも考えていく必要があるのではないかというご意見をいただきまして、こちらも今後の検討の参考にさせていただければと考えておりますけれども。こちらも、まだ引き続き、硫化固型化物の安定性の検証とか試験とかは続けていきますので、今回、一度、省令等で方法は定めるのですけれども、科学的な知見が充実し、新たな知見としまして、こういう書き方ができるというのがまたできてきましたら、それにあわせて見直しをしていきたいと考えております。

 続いて、森谷委員から、特管一廃のほうで廃水銀等の等がない理由についてご質問をいただきましたけれども、特別管理産業廃棄物については水銀化合物と水銀と両方ありまして、等というのは水銀化合物のほうを指していまして、一方、特別管理一般廃棄物については、家庭から排出された水銀使用製品から回収された水銀のみが対象となっていまして、水銀化合物は対象となっていませんので、ここで特管一廃については廃水銀という形で、等がついていないという形で、書き分けをさせていただいています。両方まとめて呼ぶ場合には、まとめて廃水銀等と書かせていただいていることもあるのですけれども、特管一廃については水銀のみが対象となっています。

 森谷委員ほか多数の委員の方からご指摘いただきました、硫黄の純度を指定する必要があるのではないかということですとか、あと、混合する硫黄の割合について、硫黄と水銀の適切な割合は水銀や硫黄の純度によって異なるので、適切な割合を処理業者において設定することが適当ではないかというところですけれども、現在得られている知見の中で、1よりは多いほうがいいというのはわかっているのですけれども、1.25を超えてくると溶出量が増すという結果もあって、それぞれ配合するものによってできてくるものが違うので、現時点の知見においてぴたっと数字を示すというよりは、それぞれの処理業者において一番適切なところを実験によって確認していただくような方法のほうが、環境上よりよいのではないかということで、こういった記載をさせていただいております。いただいたご意見を踏まえて、具体的に規定したほうがいいということでしたら、次回までに検討させていただきたいと思います。

 続いて、森谷委員から、8ページの答申に示された中間処理方法及び処分方法の表9のところの注意書きについての説明がなかったというご指摘ですけれども、基本的には答申で書かれた内容だけ記載しているのですが、水銀流出防止措置、あと、埋め立て終了時の不透水層の敷設による雨水浸透防止措置とか、内容が割と広くなっていますので、わかりやすくするように、注1のほうは、構造、維持管理に対する措置と、埋め立て終了時に対する措置というのを、独自で項目を追加しています。また、容器に封入するというオプションが答申のときには示されていたのですけれども、このため、表中でちょっと色をつけて書かせていただいているのですが、こちらについては、バーゼル条約ガイドラインの中で最終処分の選択肢に含まれなかったため、廃水銀等の埋め立て時にはあらかじめ硫化固型化するということを改正施行令の中に明記していまして、容器に封入するという選択肢は外していますので、今回の検討対象からは除くこととするということで、説明書きを記載させていただいています。

 続いて、松藤委員からの、こちらの資料の問題ですけれども、硫黄固型化物とか、固型化物と書いてあるところとか、硫黄ポリマー固型化物と書いてあるところが混在していたのですけれども、今回の資料の中で、固型化物というのは全て硫黄ポリマーで固型化したもののことでして、次回、資料で扱う際には用語を統一して用意させていただければと思います。7ページの答申の中で、埋め立て終了時の不透水層の敷設による雨水浸透防止措置等を上乗せとして規定するということですけれども、具体的な内容、水を入らないようにする必要はあると思っているのですが、こちらについては、まだ具体的にどういった方法で水を完全に止めるかというのは、引き続きご議論いただきまして、最終的には水銀廃棄物ガイドラインの中で具体的にこういう方法で水が入ってくるのを防ぐ必要があるというのを定めるということを予定していまして、引き続きご検討いただければと考えております。

 湯谷委員と益永委員から、水銀を精製する純度について、水銀をどこまで精製するかということで、表3のところで99.9%と97%という設定の理由になりますけれども、当時、試験したときに、海外の事例を参考にしまして、既に海外で行われている数字を参考にして、現実的な水銀純度を想定して試験を行っておりまして、海外で99.9というのと97というのがあったので、そういう設定で試験をしているのですけれども、確かに、ここで99.9というのを基準として設ける場合、99じゃだめなのかどうかの実験がされていないというのは、まさにご指摘のとおりですので、省令案の改正までに間に合うようでしたら、追加的な試験を行って、99と99.5とか、そういった値で試験できるか、検討させていただきたいと思います。

 湯谷委員から、硫黄酸化細菌に接触させる長期安定性の試験のスケジュールと省令改正との関係についてご質問がありましたけれども、硫黄酸化細菌に硫黄ポリマー固型化物を長期間暴露させる試験というのは割と長時間を要するものでして、今、もう既に始めてはいるのですけれども、現在まだ結果というのは確実なものが出ていないので、今回の資料にお示しできておりません。途中段階での状況を踏まえて、次回の専門委員会までに、ある程度の結果が出ましたら、それを踏まえまして、硫黄酸化細菌とかが含まれているような土、なるべくそういったもので埋めないようにみたいなところがもし書けるのであれば、省令等で書くか、ちょっと細かい内容になりますので、ガイドラインのほうで書くか、わかりませんけれども、もし反映できるものがあれば反映したいと思っているのですけれども、こちらの実験についてはいろんな条件で、まだ引き続き長期的にやっていかなければならないと思っておりますので、今回の省令等の改正についての部分で間に合わない場合については、引き続き長期的に検証しまして、来年度以降になりますけれども、必要に応じて見直しを行っていきたいと考えております。

 益永委員からご指摘がありました、処理方法を決めるのか、処理したものを決めるのかというのがまざっているというのは、現在のほかの廃棄物の規定でも、でき上がった固型化物の基準を見ているというのと、あと具体的な処理方法を書いているというのが割とございまして、こちらについては、いただいたご意見を踏まえまして、次回までに整理させていただければと思います。

 井村委員から、硫化施設についての技術上の基準の関係で、硫黄酸化物の発生などについて考慮する必要がないかといったご意見をいただきまして、こちらについても、申し訳ありませんけれども、次回の専門委員会までに整理しまして、そういった内容が必要かどうか、回答させていただければと思います。

 佐々木委員から、硫化施設とモデル事業の関係についてご指摘がありましたけれども、硫化施設のモデル事業は今年度設置しまして試運転を始めるということは予定しているのですけれども、スケジュール的に今年度の省令等の改正については間に合わないことになりますので、モデル事業で得られた知見については、それを踏まえて今回決めた省令の改正内容について、さらに見直しが必要であれば見直しを行っていくということで、モデル事業自体の成果については、今回の省令改正の中には盛り込まないということで考えております。

 あともう1点、水銀の精製施設がどれぐらい立地しているのかというご質問がありましたけれども、割と限られているとは思うんですけれども、きっちりと幾つというのを整理したものが今手元にございませんので、次回の専門委員会において、幾つぐらいあるか、把握できる範囲で、お示しできればと思いますけれども、相当数は少ないのではないかと想定しております。

 以上でいただいたご質問についての回答をさせていただいたのですけれども、もし漏れがありましたら、ご指摘をいただければと思います。

○高岡委員長 森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 今、服部さんから説明を受けてわかったのですが、表9の注書きの件ですけれども、ここで言おうとしているのは、遮断型最終処分場についてオプション二つがあるうちの最初のオプションである精製プラス硫化、そして容器に封入、埋め立て記録の長期的な保管については、これがないということなんでしょうから、つまらない意見かもしれませんが、「注2」が「硫化」にかかっているので、硫化についてコメントしているように思えるので、オプション全体がないというのであれば、文字に全部線を引いて、このオプションはないとの書き方にしてもらったほうがよかったのではないかと思います。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 座長のほうから少しだけ補足したいと思うんですけれども。多くの委員の方から硫黄と水銀の割合についてのご意見をいただきましたが、ちょっと見ていただけると、我々のところで実験をやったりしているものがありますので、ちょっとだけ補足させていただきたいのですが。

 1.05辺りがいいということで、ある程度の範囲は決められると思うんですが、本当に1.05にしなさいというのはなかなか言えないということが言えるかもしれませんので、今回はそのような書き方をさせていただいています。また事務局と相談いたしまして、幾らかの範囲は示せると思いますので、対処したいというふうに思います。

 それからもう一つ、水銀の純度の話がありましたが、今回、2ページ目のところの表には、一応、試験対象は硫黄ポリマー固型化物となっておりまして、我々のところでは、単なる硫化水銀のところに関しては、例えば99.5%のところで実験をやって、それが硫化水銀の形での溶出試験を満たすかどうかというのは調べたりしております。ですから、固型化物とは違いますので、ここには載っておりませんが、99.5%でも、やはり溶出を超えるというようなことも考えられますので、ここももう一度ちょっと整理したいというふうに思います。

 まだまだご意見があるかもしれませんが、たくさんのご意見をいただきましたので、時間が押しておりますので、すみませんが、次の残りの5から9のところに関しまして、またご意見、ご質問を頂戴したいというふうに思います。いかがでしょうか。

 佐々木委員、お願いいたします。

○佐々木委員 表示等のガイドラインについての要望をしたいと思います。いろいろ議論していただいているとは思うんですが、ぜひわかりやすくて調べやすいというんですか、そういったものにしていただければと思います。辞書的な機能があると一番いいですが、そうすると、全国の自治体で廃棄物を管理している部署が、そういったものをもとに、事業者さんとか、あるいは、必要があれば一般市民に対しても広報できる、そういったようなものにぜひしていただければと。読めば正しいんだけれども、極端に言うと何が書いてあるかわからないようなものにぜひしないで、わかりやすいものにしていただきたい。これは要望でございます。

○高岡委員長 森谷委員、お願いいたします。

○森谷委員 それでは、ページに沿って申し上げたいと思います。

 9ページで、答申に既に書かれていることではあるのですが、産業廃棄物収集運搬業等の許可において、その取り扱いを明らかにするというのは、許可証の中に水銀使用製品産業廃棄物を許可するということが付記される、こう理解してよろしいかということが1点目です。

 それから、続きまして、11ページに移りますが、答申においては、当時、水銀含有産業廃棄物という名前でありましたけれども、一定以上の水銀または水銀化合物を含むということで、量の限定があるような書き方になっています。これまで、今日お聞きした中では、そのことのお話がなかったので、環境省としては、一定量を定めるかどうかについて、どうお考えかということをお伺いしたいということです。

 それから、今申し上げたのは検討の方向性の一つ目の〇ですが、二つ目の〇は、同じく11ページですけれども、最後のところに排出事業者の責務として、当該情報による水銀使用製品の判別を求めることが適当ではないかということについては、私は賛成ですが、判別した結果は必ずWDSとして、処理を処理業者に頼む場合には示されるもの、このように考えてよろしいでしょうかということです。

 それから、12ページに移りますが、収集運搬している人が何かのことで容器を破損して金属水銀が流れ出してしまったといったときに、どうしたらいいですか。特別管理産業廃棄物の許可を、そのために、その場合はとらないといけないのですかという、素朴な質問も出されているところでありますので、それについては必要ないというのが環境省の考えだと聞いておりますけれども、破損した場合にどうしたらいいかということも、水銀廃棄物ガイドラインの中に盛り込んでいただきたいと思います。

 12ページの水銀含有ばいじん等の中で書かれている、取り扱いを明らかにするという業許可等における扱いですが、これも、水銀含有ばいじん等と書くのか、それとも、もうちょっと細かく書くのかがあると思うんですが、対象品を業務許可の中に明らかにする、こういうことであるかどうかも、先ほどの最初の質問にあわせて、ご回答いただければありがたいと思います。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 松藤委員、お願いいたします。

○松藤委員 10ページの新用途水銀使用製品というところなんですけど、これは産廃を意識されていると思うんですが、実際に例えば、その表の7、8、9番なんですね。私は家庭系有害廃棄物だったので、農薬が出てきたのは見ているのですけど、家庭でこういったものがあったときに対応をどうするのか。これは産廃ですから、後で回収で引き取るという道をつくるかどうか。一廃としては、もう限られていますよね。ガイドラインに載っているのは幾つかしかないですけど、そういったものが出てくる。例えばもう一つ、絵の具が出てきて、あれにも入っていたりする可能性があると思うんですね。そういったものにどうやって対応すればいいのかという考えが必要かなとちょっと思っています。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 井村委員、お願いします。

○井村委員 11ページのところでございますが、検討の方向性の丸の二つ目でございます。先ほどもお話がありましたけれども、排出事業者の責務として、こういうことを求めることが適当ということでうたわれておりますが、一方で、一番下の12の注の説明書きで、製造業者等はこういった情報提供をすることに努めなければならないという規定になっています。努めなければならないという中で、排出事業者にどこまで責務として課せられるのかどうかというところは、行政側として指導する立場上、どういう規定の仕方がいいのかということをご検討いただければと思います。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 そうしましたら、環境省の事務局から、ご質問に関しましてご回答をお願いできますでしょうか。

○服部補佐 まず最初に、佐々木委員から、表示のガイドラインについて、わかりやすくて調べやすい、辞書的なものがあるといいということでご意見をいただきました。こちらの表示等情報提供に関するガイドラインというのは保健部会のほうでご審議いただいている内容で、本専門委員会の議論の対象になってはいないのですけれども、関係部局のほうにいただいたご意見について、お伝えさせていただければというのと。保健部会のほうで委員をされているのは大塚先生でしょうか。何かこの場でご回答いただける内容があればいただければと。

 森谷委員から、水銀含有ばいじん等と、水銀産業廃棄物について、許可証の中に付記するのかということですけれども、これはそのとおりでございまして、石綿、アスベストの含有産廃のほうで求められているような内容を、水銀の含有産廃のほうについても同じような規定を置く方向で、施行規則の改定の中でも盛り込みたいと考えております。水銀使用廃製品については一定量を含むものを対象にするということで、答申の中ではそういった記載があるのですけれども、水銀使用製品については意図的に水銀が使用されているものになりますので、一定量の濃度以上などというような形で規定をすると、逆に、排出する人がみんな測定しないといけなくなってしまって、排出事業者の方にとっての負担がより増えてしまうのかなと思っておりまして、水銀使用製品が廃棄物となったもので、排出事業者の方の努力によって判別を求めまして、それで判別できたものについては全て対象にするというほうがわかりやすいというか、対応しやすいのかなという考えでおりまして、濃度で切るのはちょっと難しいかなという考えで、今回こういった案を示させていただいています。

 排出事業者の責務として、判別を求めた結果についてはWDSのほうでも示していただいて、それに基づきまして水銀使用製品産業廃棄物として、焼却炉に間違って持っていかれたり、安定型処分場に埋められることがないように、適切な処分を求めていくために判別を求めるということになっておりますので、WDSなどを活用しまして、より適切な処理が行われることにつながるものと考えております。

 最後に、血圧計とか体温計の中から水銀が流れ出た場合の対応についてですけれども、先ほどおっしゃったとおり、環境省のほうでは、水銀使用製品から間違って水銀が途中で出たものについては、特別管理産業廃棄物に当たりませんということを示していまして、実際、それが割れてしまった場合にどういった形で収集、運搬をすればいいのかというところは、ガイドラインの中で対応を示す方向で進めたいと思います。

 あと、情報提供については努力義務が規定されていまして、これについて処理業者に対してどれだけの努力を求めていくのかというところですけれども、ここはまさに次回に向けてご意見をいただければと考えているところでございまして、ガイドラインのほうは事業者さんに努力を求める、法的な拘束力がないものにはなっていますので。一方、水銀使用製品産業廃棄物については罰則もかかる規定となっていきますので、どこまでまず書けるのかという、こちらの法的な整理についても引き続き検討させていただきまして、次回の専門委員会までにどういった書き方ができるのかをお示ししたいと考えておりまして、努力義務とこちらの罰則がかかる義務という関係で、どういった整理が適切かといった観点から、もしこの場でご意見をいただければ幸いでございます。

 家庭から農薬等が出てきた場合についての対応については、廃対課のほうから。

○西原補佐 廃棄物対策課でございます。

 農薬に関しましては、基本的に農家が使っているものは産廃でございますが、昨今、家庭菜園等で農薬を使っているという事例もございまして、その場合は一般廃棄物に該当するということで、農薬の取り扱いは各自治体でも苦慮している状況ですので、環境省としても取り扱いについて検討しているところでございます。水銀のガイドラインには対象の品目に入れておりませんので、今後、ご意見を踏まえまして、取り扱いについて検討してまいりたいと思います。

○高岡委員長 一通りご回答をいただきましたが、いわゆるガイドラインのところで事業者は表示に努めなければならないという規定の一方で、水銀使用廃製品に関しては一定の責務、きっちりと罰則もあるということですが、この辺りはやはり議論のところになるのではないかと思いますが、皆様、いかがでしょうか。何かありましたら、追加でご意見等をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○森谷委員 WDSに限った話になってしまうかもしれませんが、環境省が今推奨している、WDSを使う範囲というのは限定されているところに、今回水銀の問題があって、より鮮明に範囲を広げることが重要だということになっていると思います。そのときに、処理業者側での適切な処理のための情報提供というのは現在、省令で書かれているものだったと私は記憶していますが、大もとは政令にあったと思いますけれども、きっと、議論は、法律というよりも政令、省令での書き方になってくるのではないかと私は思いました。

 それから、これは念のためですけれども、新たに水銀使用製品産業廃棄物を扱うということを許可証の中で記すということについては、それは必要だと思っておるところです。実際に今扱っている人たちが、許可証の書きかえを求める場合、その事務については、円滑になるようにしていただきたいと思いました。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。

 ご意見もございませんようですので、本日いただきましたご質問、ご意見を踏まえまして事務局で省令等の改正案の作成を進め、また次回の専門委員会において、ご議論いただきたいと思います。

 それでは、議事の三つ目に移りたいというふうに思います。三つ目は、水銀使用廃製品の回収にかかる取組状況についてということで、また事務局からご説明いただき、ご議論をいただきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。

○渡辺主査 それでは、資料3及び関連の参考資料について、ご紹介させていただきたいと思います。

 まずは資料3、水銀使用製品の回収に係る取組状況でございます。

 1ポツ、一般廃棄物でございますが、まず、(1)通常の一般廃棄物の回収に関しましては、市町村のほうで分別収集の徹底・拡大ができるように、分別回収ガイドラインというものを環境省として作成しております。また、ガイドラインとともに、先進都市の事例を紹介した事例集というものをあわせて作成しております。これらは昨年の12月に公表いたしまして、公表したガイドライン、事例集に関しまして、普及啓発セミナーということで全国3カ所での周知を図ったところでございます。

 本日は、お手元の資料、参考資料3にこの分別回収ガイドラインをつけさせていただきました。時間の関係上、全てご紹介できませんが、参考資料3、8ページをご覧いただきますと、第2章、今後発生する水銀使用廃製品の回収ということでございまして、2.1、家庭からの排出方法、回収方法、運搬、積み替え時の保管、中間処理、最終処分、また、住民への周知徹底方策、破損した場合の対処方法といったことが、回収の流れとして書かせてもらっております。それぞれのパートにおきまして、その具体的な方法ですとかノウハウ、事例といったものをこの分別回収ガイドラインの中でまとめておると、こういう構造のガイドラインをつくっております。

 資料3にお戻りいただきまして、1ページ目、(2)退蔵されている体温計等の回収促進でございます。こちらは、退蔵されておるということでございまして、既に使ってはいないんだけどもごみとして排出していないもの、これらに関しまして、将来的な不適正処理のリスク、災害等も含めた不適正処理のリスクを回避するということで、短期的な回収促進を環境省としてもやってまいるというところでございます。表にこれまでの回収促進事業の実績をまとめさせていただきました。平成26年度は、阿蘇広域行政事務組合及び旭川市におきまして、地元自治体と協力しまして、環境省のほうで回収促進事業を実施しております。昨年度はこのガイドライン、事例集をまとめると同時に、この表にあります15市におきまして、回収促進事業を実施したというところでございます。表の一番右の下でございますが、これまでの回収された体温計等の中に含まれておりました水銀量としましては、およそ109キログラムがこれまで回収促進事業で回収されたと、このように評価しておるところでございます。

 2ページに参りまして、本年度の取組でございますが、この回収促進事業のさらなる全国展開を進めるということでございまして、日本薬剤師会とも連携しまして、各市町村へ回収の取組の実施を働きかけてまいりたいと思っております。また引き続き、計画策定等の技術的な支援を行う回収促進事業というものを全国で実施してまいりたいと考えております。

 続きまして、2ポツ、産業廃棄物の回収でございます。

 (1)産廃全般に関しましては、先ほどご紹介いたしました水銀使用製品産業廃棄物という枠を設けたところでございまして、マニフェスト等への記載の義務付けを行ってまいる予定でございます。こういったラベル付けをすることで水銀回収を促してまいりたいと考えておりますのと、また、金属水銀を含むものに関しましては、水銀回収を義務付けるということを検討しておるというところでございます。

 (2)退蔵品対策でございます。産廃の退蔵品としましては、医療機関に退蔵されているものが一番多いところでございまして、集中的な取組を進めてまいりました。昨年度は水銀血圧計等回収マニュアル、これの案を作成しまして、全国5カ所でセミナーを開催いたしまして、いただいたご意見を踏まえた最終版というものを、本年3月に公表しておるというところでございます。この最終版に関しましては、本日の参考資料4でつけさせてもらっております。こちらも時間の関係上、全てご紹介することはできませんが、参考資料4の5ページをご覧いただきますと、回収のスキームを掲載しております。医療機関に関しましては、各医療機関が個々に産廃業者と契約すると、特に運搬費等の処理費用が高くなってしまうといった点ですとか、マニフェストの交付等の手間が多く発生してしまうという課題がございましたので、各医療機関を代表する郡市区医師会のほうに水銀血圧計等を持参いただいて、郡市区医師会が契約マニフェスト交付の代行を行って、産廃業者とやりとりをすると。こういった計画を都道府県医師会単位で計画、立案いただいてやっていただくという、このスキームを提案させてもらっておるというところでございまして、次ページ以降では、これらのスキームにおける契約ですとかマニフェストの扱い、また、郡市区医師会における保管のやり方ですとか、アンケート、契約書のひな形、様式といったものをこのマニュアルの中につけておるというものでございます。

 資料3にお戻りいただきまして、2ページ目、(2)の表でございます。これまでの回収促進事業、または、自主回収事業の実績をつけさせてもらっております。平成24年から平成27年まで東京都医師会のほうで、こちらは自主回収事業ということで、先ほどご案内しましたスキームのような格好で自主回収をされております。平成26年度は環境省のほうで、川崎市医師会と連携した回収促進事業を実施いたしました。平成27年度は、静岡県医師会と環境省が連携しまして回収促進事業を行いましたのと、あと、大阪府医師会のほう、また、熊本県医師会のほうは自主回収事業ということで、水銀の回収をやっておるというところでございます。表の右下でございますけども、回収された総水銀量は約1トン、1トンと250キログラムということで推計しておるところでございます。

 続きまして、3ページ目でございます。本年度の取組でございますが、このマニュアルを活用しまして、こちらも回収促進事業の全国展開を図ってまいりたいと思っております。現在、日本医師会とも連携をしておりまして、今後、地区医師会への意向調査等を含めまして、地区医師会に対しての働きかけを行ってまいりたいと考えております。また、自主回収事業で回収される医師会さんもございますが、やはり、地域の実情ですとか体力等を含めまして、なかなか自主回収事業ではやり切れないといった地区医師会もございますので、環境省の技術的な支援ということで回収促進事業という格好でお手伝いをさせていただきたいと、このように考えておる次第でございます。

 (3)教育機関に退蔵されているものでございますが、こちらは、医療機関に次いで、学校の保健室ですとか理科室といったところに血圧計等が退蔵されておるものがございます。これに関しましても、都道府県等と連携した回収促進方策、これの具体的な立案を現在進めておるところでございます。

 (4)は、歯科用水銀と、あと、農家に退蔵されておる水銀含有農薬に関してでございます。こちらはそれぞれ、歯科のほうはアマルガムとしての使用がこれまでされてきましたが、廃絶に向けた取組が進んでおります。農薬のほうは、既に水銀農薬は使えないということになっておりますけれども、まだ歯科機関ですとか農家に退蔵されておるものがそれぞれございますので、この回収を促すリーフレットというものを昨年度作成し、歯科、医療機関、農家等への周知を関係団体様にお願いをしておるというところでございます。それぞれのリーフレットですが、参考資料5と6で、本日の資料としてつけさせてもらっております。こちらの緑と青のカラーのものでございます。それぞれ水銀含有農薬、歯科用水銀が退蔵されておる場合は、早期の排出をお願いするという趣旨のリーフレットとして書かせてもらっております。

 水銀使用製品の回収に関する取組について、説明は以上でございます。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 事務局からのご説明を踏まえまして、ご意見、ご質問がありましたら頂戴したいと思います。

 では、松藤委員、お願いします。

○松藤委員 こういうデータはぜひ原単位化していただきたいなと思うんですけど。例えば、1人当たりとかね。要するに、合計トンではなくて、原単位化できると、全体推定ができますよね。そういった出し方をぜひしていただきたい。例えば、1ページの表は、対象の範囲は全人口なんですか。例えば札幌だと。全市展開したのですか。部分なのか全市なのかという違いとか、期間と方法がありますよね。拠点なのか巡回なのか、それによって違う可能性があると思うので、そういったもので1人1年当たりというふうな表し方をすると、全国展開したときの全体推計ができると。それが目標値になるんだと思います。それから、方法別にやると、どういった方法が有効かということも出ると。2ページも同じで、病院の場合は少数とか、原単位のつくり方は難しいかもしれませんけど、それにしても、そういった形をやっていくと読める。教育機関もそうですね。全てのものについて予測可能な数値をつくっていただくと有効かなと思います。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 今ご発言があった1ページの表のほうでございますが、26年度の旭川市、27年の札幌から宮崎市までを、我々、環境省のほうから受託をして実施をいたしました。概要はそれぞれの市全域でございます。それで、薬局を拠点とした回収を中心とし、それぞれの自治体にあわせて拠点回収、あるいは、日本薬剤師会の非会員薬局も含めて実施したところはございます。原単位は一応、1人当たりというのは計算は一応報告書でしてありますが、また後ほど環境省のほうと相談をしたいと思います。

 それで、この表なんですが、今ご説明した日本薬剤師会の会員薬局での回収実績でございまして、ほかに自治体の拠点回収、あるいは、非会員薬局、ドラッグストアだとかそういうところも含まれますが、そういったところをやりますと数量が三、四割増える形になりますので、せっかく自治体の協力で回収事業をやったわけですので、自治体が拠点回収などをやったものも含めて、数値としては整理しておいたほうがいいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 以上でございます。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 では、湯谷委員、お願いします。

○湯谷委員 先ほどの松藤委員のご発言に関連してですけれども、1ページの(2)の表について、やり方によって回収実績がいろいろ出てくると思うのですけれども、人口規模によっても、例えば、静岡とか広島は同じくらいの人口規模ではないかと思うのですが、倍以上に開きがあるということで、その辺の要因が今、もしわかれば教えていただきたいというのと、あと、今後、この事業の結果について、解析みたいなことをされて表に出していくのかどうか、そういうご予定があるか教えてください。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 井村委員、お願いします。

○井村委員 要望になりますが、本県におきましても、この1ページの表にありますように、27年度に四日市市と津市の2市において事業を実施させていただきましたけども、この2市につきましては、平素から水銀の回収につきましては有害物質として回収をしているわけなんですけど、この回収事業によって一定の成果が得られた、回収量が非常に増えたという実績がございました。一方で、周知期間が足りなかったということで、薬剤師会との調整に手間取ったとか、あるいは、三重県の場合は、薬剤師会に入っている薬局さんを回収の窓口にしたにもかかわらず非会員の窓口に持ち込まれる事例があって、そこから苦情をいただいたというようなこともありましたので、本年度の事業の実施にあたっては十分な周知期間をとっていただきますようお願いしたいと思います。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 もう既に逆にご説明いただいたところもありますが、事務局からご回答できるところがありましたら、よろしくお願いいたします。

○西原補佐 まず、松藤委員のご意見、ご指摘のところですけども、佐々木委員からも説明いただいたとおりでございまして、原単位については計算したものがございますので、次回の委員会のときにお示ししたいと思っております。

 それから、あわせまして、佐々木委員からありましたとおり、この資料の数字は、会員の薬局から回収したもののみということでございますので、これについても、全てのところの窓口等から回収したものを含めた総量の数値に修正いたしまして、次回の委員会でお示ししたいと思います。

 それから、静岡と広島で、ほぼ人口は同じなんですが、結構回収量が違うということで、どういうことがわかるかということですけど、恐らく、静岡のほうがかなり薬局での取組が盛んだったというふうなところがあったかと聞いておるのですが、詳しくは確認してご回答したいと思います。

 それから、周知期間が足りなかったというご指摘でございますけれども、昨年度は時期的にもかなり遅い時期ということで、2月の1カ月でやった状況でございまして、今年度は、前回のご指摘も踏まえまして、比較的早い段階から取組をして、期間のほうも2カ月くらいとってやりたいというふうな形で考えておりますので、またご協力をよろしくお願いしたいと思っております。

 以上でございます。

○渡辺補佐 産廃のほうも、期間ですとか回収のやり方ですとか値段設定など、地域によっての設定が異なりますので、これから回収促進事業を全国展開するというのに当たっては、そういった情報を出していって、何か目標みたいなものも設定していくと、こういったことも有効かと思っておりますので、そこは、回収促進に向けた有益な情報というのをまとめて整理して出してまいりたいと考えております。

○高岡委員長 私のほうから確認なんですが、今年度なされる、例えば一廃のほうですと、47カ所の計画策定支援であるとか、産廃のほうですと、10カ所の同じような促進事業についてです。今年度新たにこのような事業、それぞれ47カ所、10カ所以外は自治体がそれぞれ取り組まれるということでよろしいですか。

○渡辺補佐 こちらの資料に書いております何カ所程度というのは、事務局で持っております現在の目安として書かせてもらいましたが、地区医師会ないしは市町村のほうでそれぞれ回収事業の計画を立てていただきたいと思っておりまして、その中で、自主的に行えるところは自主的に行っていただくということで考えておりますけれども、回収促進事業ということで、何らかの環境省の連携が必要な自治体、地区医師会がございましたら、そこは私どもとして技術的な支援をさせていただきたいと思っておりますので、どれくらいの市町村ないしは地区医師会のほうが私どもの連携、技術的な支援というものを必要とされているかによって、実際に私どもの事業として行う数が変わってくるかと思っております。

○高岡委員長 わかりました。

 それと、セミナーに関しては今年度は入っていませんが、昨年度までになっていますが、もうそういうことはされないということなんでしょうか。

○渡辺補佐 産廃のほうですが、全国的なセミナーというのは本年度は予定がございませんが、各医師会さんのほうで地元の医療機関等を集めた説明会ですとか、そういったものが計画されているものがございまして、そういったところでお声がけいただければ、環境省としてもこの事業の必要性ですとか、そういったものを説明してまいるということを考えております。

○高岡委員長 ほかにいかがでしょうか。

 そうしましたら、いただきましたご意見を踏まえまして、引き続き回収促進事業の取組を進めていただきたいというふうに思います。

 それでは、時間も押しておりますので、最後の議事(4)その他に移りたいと思います。

 何か事務局よりございますでしょうか。

○角倉産業廃棄物課長 私ども事務局といたしましては、本日いただいたご意見も踏まえて、座長とも相談させていただきながら、次回専門委員会に向けまして引き続きしっかり検討を深め、また改めて、次回の場におきまして、私どもとして整理させていただいたものをご説明させていただいた上で、改めてご意見を賜ればと考えております。

 次回の専門委員会でございますけれども、省令等の改正案について次回はご審議いただきたいと考えておりまして、時期といたしましては、8月から9月ぐらいのどこかで開催をお願いしたいと考えております。日程につきましては、改めて委員の先生方とご連絡をとらせていただいた上で調整をさせていただきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

 以上でございます。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 以上で本日の議事は終了いたしました。熱心なご審議、誠にありがとうございました。

 それでは、本日の専門委員会を終了します。ありがとうございました。

午前11時59分 閉会