水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第4回) 議事録

日時

平成26年10月8日(水)15:30~17:30

場所

大手町サンスカイルームE室

議事次第

1.開会

2.議事

  1. (1)他部会における検討状況(水銀廃棄物との関連分野)
  2. (2)水銀廃棄物適正処理検討専門委員会報告書(案)について
  3. (3)その他

3.閉会

配付資料一覧

【資料】

資料1-1 中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会名簿
資料1-2 環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の結果について(報告)
資料2-1 大気・騒音震動部会水銀大気排出対策小委員会の状況について(報告)
資料2-2 水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)

15時30分 開会

○角倉産業廃棄物課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会第4回を開催させていただきます。

 私は、司会を務めさせていただきます産業廃棄物課長の角倉でございます。どうかよろしくお願いいたします。

それでは、座ってご説明させていただきたいと存じます。

委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。

 まず、委員の交代についてご紹介申し上げます。滝上委員のご後任として、国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター廃棄物適正処理処分研究室の石垣研究員に委員としてご就任いただきました。よろしくお願いいたします。

続きまして、本日のご出席の状況でございます。9名の委員の皆様のご出席をいただいているところでございます。益永委員におかれましては、本日はご欠席とのご連絡をいただいております。

また、本日は、中央環境審議会循環型社会部会の浅野部会長にもご出席をいただいております。

専門委員会の開催に当たりまして、部長の鎌形よりご挨拶を申し上げたいと存じます。

○鎌形部長 環境省の廃棄物・リサイクル対策部長、鎌形でございます。よろしくお願いいたします。

 ご多忙の中、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。また、日ごろからのご指導に感謝申し上げたいと思います。

 水銀に関する水俣条約でございますけれども、現在までのところ、署名国は122カ国、締結国は6カ国というふうになってきております。我が国といたしましても早期締結を目指していくということでございまして、先生方にもお願いしながら、関係府省協力して作業を進めているというところでございます。

 この専門委員会におきましては、これまで水俣条約を踏まえた水銀廃棄物対策、これを検討して取りまとめるということをお願いしてまいりました。そして、金属水銀、それから高濃度の水銀含有物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理方法、水銀添加製品の環境上適正な管理の促進方策について、ご検討をいただいてきたところです。本年6月の第1回会合からご議論いただいた、その結果として、今回、中間取りまとめの案を提出させていただいてございまして、今日はその取りまとめを行っていただきたいと考えてございます。今後のスケジュールといたしましては、本日のご議論を踏まえて取りまとめたもの、これは中間取りまとめ案ということになりますが、循環型社会部会への報告、そして、その審議の後にパブリックコメントを行って、こういったことを考えていきたいと思っているところでございます。

 そして、そこでいただいたご意見を踏まえまして、次回の第5回専門委員会で再度ご議論いただきまして、最終的に部会において取りまとめいただく、こういうふうな取り運びを考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。

 本日、幅広い視点からご意見賜りますよう、ご指導賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○角倉産業廃棄物課長 カメラの撮影はここまでとさせていただきたいと存じますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

 次に、お手元の配付資料でございますが、議事次第に資料一覧を記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。資料の不足等がございましたら、事務局までお申しつけいただけますよう、お願い申し上げます。

 また、委員のお手元のみに配付しております参考資料集でございますが、次回会合にもご用意させていただくため、会議終了後に回収させていただきたいと存じますので、どうかよろしくお願いいたします。

 また、資料集を除く専門委員会の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきたいと存じます。また、専門委員会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認をいただき、了承をいただいた上で公開させていただきたいと存じますので、ご承知おきいただけますようお願いいたします。

 それでは、以降の進行につきましては、酒井委員長にお願いしたいと存じますので、どうかよろしくお願いいたします。

○酒井委員長 それでは、議事進行させていただきたいと思います。先ほど鎌形部長から本日、中間取りまとめ案のご指示でございますので、その線に沿ってご審議、協力、よろしくお願いをいたします。

 本日の議事は、まず他部会における検討状況(水銀廃棄物との関連分野)ということで、まず、議題1を用意していただいております。環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の結果、それと大気・騒音震動部会水銀大気排出対策小委員会の結果、それぞれについて事務局から説明をいただき、そして議論いただきたいというふうに思います。

 それでは、資料2につきまして、環境安全課の上田補佐、今日来ていただいておりますので、ご説明をどうぞよろしくお願いいたします。

○上田補佐 環境安全課の上田でございます。よろしくお願いいたします。

 それでは、資料2に基づきまして、環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の第2回の結果につきましてご報告させていただきます。なお、この小委員会につきましては、産業構造審議会のワーキンググループと合同で開催しておりまして、第1回目が5月30日、それから少し時間があいてしまいましたが、第2回を9月12日に開催いたしましたので、その報告をさせていただきます。

第2回の主な議題としましては、事業者のヒアリングということで、4ポツの議題にありますとおりでございますが、事業者のヒアリングを行いまして、議事概要といたしまして、(2)でございますけれども、製造業系の5種6団体、それから水銀回収事業者として野村興産様、非鉄精錬事業者として日本鉱業協会様にお越しいただきましてヒアリングをさせていただいたということでございます。今、製造業系の6団体、飛ばしましたが、具体的には、日本照明工業会、電池工業会、日本圧力計温度計工業会、日本硝子計量器工業協同組合、日本医療機器産業連合会、日本試薬協会という6団体と、それから2業者ということでお呼びをしたところでございます。

それから、おめくりいただきまして、ページ番号は打っておりませんが、3ページに当たりますけれども、2枚目の表紙でございます、別添2とございますが、今後の進め方もその場でお示しして、概ねご了解をいただいております。別添2、今後の進め方(案)でございますが、第3回は、今週の金曜日、10月10日に予定をしております。そこで第1回、第2回の指摘事項への回答をいたしますとともに、主な論点について整理をし、ご議論いただくという予定で考えております。それから、第4回は、11月14日に今予定をしておりまして、その小委員会とワーキンググループの合同会合としての報告書案の検討をいただくという予定をしております。そこでお認めいただきますならばパブリックコメントの実施をさせていただいて、最後、第5回、12月19日で取りまとめるという運びで進められればと考えているところでございます。

以上でございます。

○永田補佐 続きまして、水・大気環境局から、大気・騒音震動部会水銀大気排出対策小委員会の検討状況につきましてご報告を申し上げます。

 前回ご報告した時点では第5回までの開催ということで、答申の骨子案をご議論いただいていた状況でございますけれども、9月26日に第6回を開催いたしまして、そこで答申案をご審議いただいたところでございます。答申案の中身につきましては、別添の2をお開きいただければと思います。骨子案のときから大きな構成は変わってございませんが、前回までは両論併記としてご議論いただいた点についても、基本的には一つの案をお示しして議論いただきました。

 具体的な中身につきましては、5ページ目の水銀の大気排出対策の在り方ということで、まず、規制制度が必要かという点を確認してございます。これにつきましては、これまでの大気汚染防止法上のばい煙制度、ばい煙規制制度とはまた別の水俣条約を踏まえた新たな規制措置を設ける必要があろうということとさせていただいてございます。

 また、2ポツ目の枠組み以降でございますけれども、新規施設に関する規制ということで、その規制手法としましては、基本的には事業者において最新の技術に応じて効果的な排出抑制の手法が選択されやすいような枠組みとすることが望ましいという考え方に立って、具体的な規制手法としては、排出口における濃度によって規制する手法を採用するということにさせていただいてございます。

 おめくりいただいて、6ページ目、その規制水準の設定に当たっての基本的考え方(b)につきましては今後具体的に検討ということになりますが、水俣条約上、「利用可能な最良の技術に適合」した値とする必要があろうということでございまして、経済的・技術的考慮を払いつつ、排出源分類ごとの状況等を十分に調査・検討した上で、現実的に排出抑制が可能なレベルで定めることとするということとしてございます。

 また、その規制の実効性を確保するための措置ということで、(c)測定については、、排出濃度の測定、記録義務ですとか、その測定手法について今後検討していくということとしてございます。

 また、実効性確保のための届出制度、排出限度値の遵守義務、排出限度値を継続して違反した場合の所要の命令等を整えていくということが適当としてございます。

 7ページ目の既存施設に関する規制手法については、水俣条約上は新規施設と既存施設と分けて規制を課すということを定められてございますけれども、基本的には、既存施設についても、ばい煙排出規制等々と整合性をとる観点から、同一の仕組みで措置をすることが適当ということとしてございます。ただし、その基準値につきましては、技術的な制約もあり得るということで、新規施設とは別に既存施設としての「利用可能な最良な技術に適合」した値を設けることが適当としてございまして、具体的な基準値につきましては、これまで講じられている対策の実態を調査・把握して今後検討ということとしてございます。

 また、(3)対象施設の規模ということでございますが、条約上は、その排出源ごとの排出量の75%以上というカバー率が設定されてございますので、これに基づきまして、一定以上の規模に限定することが適当ということとしてございます。

 ただし、この発生源のうち施設の規模にかかわらず水銀を確実に扱うとか、あるいは扱わないような施設類型というのが特定できるのであれば、規模の大小にかかわらず対象とする、あるいは対象外とすることも考えられるだろうということとしてございます。具体的な基準につきましては今後検討ということでございます。

 また、(4)の対象施設の選定の基本的考え方については、水俣条約上、5分類が条約の対象施設として掲げられてございまして、廃棄物の焼却設備も対象となってございます。これらについては規制の対象とする必要があろうとしております。他方、条約に掲げられていないものの我が国においては、その排出が一定割合を占める排出源についてはどうかということで、ここにつきましては、A案、B案の2案を示させていただいてございます。A案は規制対象とすべきではないかという案でございます。B案は、規制対象にならないということであっても、排出量が多いということで対象施設に準じた排出抑制取組を求めることが適当ということで、このほかの一般的な事業者よりかは一段階積極的な取組として自主管理基準の設定等々を求めていくことが適当ではないかという案でございます。この2案についてご議論いただいたところでございます。

 また、(5)事業者による自主的な排出抑制取組の責務というところでございますが、その規制対象になるかにかかわらず水銀を排出している事業者に対しては、その大気排出を抑制していくことを一般的な責務として設けるということが適当としてございます。「特に」のところでございますが、廃棄物処理施設等の排出源につきましては、焼却する対象物に混入してくる水銀含有物を可能な限り削減していくということが非常に重要であるというふうに大気小委でも指摘をされているところでして、入り口対策として一般廃棄物については、市町村等による分別回収を引き続き促進し、産業廃棄物につきましては排出事業者に対してマニフェスト等によって水銀を含むことを明らかにすることを徹底する等の具体的な廃棄物対策が実施されるよう措置することを検討することが適当であると。この内容につきましては、こちらの循環部会で具体的な検討がなされていると思いますので、そちらの内容にあわせて、また今後こちらの記載ぶりも充実させていきたいというところでございます。

 また、国民による自主的な排出抑制取組の責務というところで、国民におきましても、例えば水銀添加製品を廃棄する際には地方公共団体等のルールにのっとった適切な廃棄を行うことですとか、製品等を購入する際には、そもそも水銀含有量の少ない製品等をできる限り選択することなどができるということで、そういった観点で水銀大気排出の抑制を促進することが可能であろうということでございまして、そうした取組の努力を求めるということが適当であろうというふうにさせていただいています。

 米印のところでは、これらにつきましては横断的な課題というところで、環境保健部会と循環型社会部会で検討されている措置と連携して検討してまいりたいと書かせていただいています。

 また、10ページ目をおめくりいただきまして、目標、インベントリー等でございますが、大気排出対策の目標につきましては、先進国たる締約国となる日本の責任として、排出量をできる限り抑制していくという観点から、インベントリーを活用しての排出量の定量的な把握・評価を定期的に行っていくべきということとしてございます。

 また、インベントリーにつきましては、条約上は国が策定することが求められてございますので、その策定・維持のために、排出事業者による排出状況に関する広範なデータを収集する取組というのを実効的に行えるようにすることが適当であろうということとしてございます。具体的な策定ですとか更新方法というのは、どの程度のインベントリーの精度を求めていくのかということとあわせて、今後検討ということとさせていただいています。

 11ページ目、国及び地方公共団体の責務というところでは、一般的なことになりますけれども、国においては、この水俣病を経験した我が国が水銀対策を牽引していくということで、水銀の排出抑制技術に関する情報を収集整理していくこと、あるいは国民に対して普及啓発等、必要な施策を講じていくこと等を書かせていただいています。

 また、開発途上国に対する技術支援ですとか、モニタリング測定網の構築への協力等も進めていくことが適当というふうにさせていただいています。

 地方公共団体におきましては、この水銀大気排出対策の規制の実施主体となることが想定されますので、そういった規制を適切に実施すること、また、事業者に対する情報提供、それから、住民に対する大気汚染防止に関する知識普及等、それから、インベントリーの整備に関して協力をしていただくということが適当であるということを指摘させていただいております。

 答申案の概要につきましては以上でございまして、今後の予定でございますが、最初の資料3の表紙にお戻りいただきまして、次回の第7回小委員会におきまして、この答申案を引き続きご議論いただいた上で、この案についてご了承いただいた上でパブリックコメントを実施して、最終的な答申を取りまとめていただく予定ということでございます。

 水・大気環境局からは以上でございます。

○酒井委員長 それでは、今、二つの小委員会からの報告をいただきました。ご質問ございましたら、委員からお願いいたします。いかがでしょうか。

 森谷委員からお願いいたします。

○森谷委員 大気排出小委員会の答申案の件でご質問があります。今回の大気排出の規制というのがBest Available Techniqueに基づいて考えるという趣旨からして、地方公共団体による同じ観点からの上乗せとか横出しとか外出しとか、それについてはどのようなお考えでしょうか。私は、Best Available Techniqueの規制ということであれば、地方公共団体の追加的な上乗せ的な規制というのは考えられないと思っていますが、いかがでしょうか。

○永田補佐 お答え申し上げます。

 地方公共団体による独自の上乗せ規制が可能かどうかという点に絞って、大気排出小委の方で具体的なご議論をいただいたことはなかったと思うんですけれども、ばい煙のように局地的な大気汚染状況があるとか、そういったことは現時点でないと思われますので、条文上それが明記されるということではないのかなと考えられます。ただし、BATに基づく基準であっても、例えば総量規制などで、地方自治体が独自に設定している厳しい基準などに基づいて別途既に進んだ技術が適用されている地域があるのであれば、それに基づいた独自の上乗せ規制を地方自治法を一般に基づいてすることは妨げられないのではないかというふうに考えております。

○浅野部会長 今、委員のおっしゃったことは、論理としてはおっしゃるとおりだと思います。ただ、今の社会で、かつてのように法令で上乗せ禁止ということを書くことができるかどうかですね。それは恐らく無理だろうと思います。ですから、委員会の中でたびたび発言をしていることは、この水銀をめぐる新たな制度の趣旨をしっかりと自治体にも伝えることが大事だ。つまり局地汚染が問題なのではなく、事は地球全体の問題であり、地球環境へのリスクをいかに下げるかということのために新たな制度をつくるのであって、従来の局地汚染型の大気汚染規制等を行っていた時期の制度とはまるっきり違う哲学にもとづいてこの水銀の規制が行われている。そういう趣旨を徹底してお伝えし、ご理解をいただく以外にはないだろうと思っています。本当はその趣旨を上乗せ規制禁止という形で法律上明文ではっきりさせるということが望ましいのかもしれませんが、今の地方分権の時代に、そんな法律が国会に提出できるとは思いません。

○酒井委員長 森谷委員、よろしいでしょうか。

○森谷委員 理解しました。少なくとも先行して行われている水銀規制というものが、別な観点のものがほとんどでしょうが、それについては生きると私は考えていますけれども。

○酒井委員長 ありがとうございます。

 では、ほかには何かご質問ございますか。

(なし)

○酒井委員長 よろしければ次に進ませていただきたいと思います。

 議題の2番目、水銀廃棄物適正処理検討専門委員会の報告書(案)についてでございます。今回の専門委員会で、この案の中間取りまとめを行っていただきますので、よろしくお願いをいたします。

 それでは、事務局から説明をいただき、その上でご議論いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○鈴木補佐 産業廃棄物課の鈴木と申します。

 それでは、資料4に基づきまして、水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について、報告書案をご説明いたします。

 目次ですが、これまで第1回、第2回、第3回の本委員会でご紹介した資料またはご議論に基づいて、このように整理させていただきました。

 目次の1つ目で検討の背景をまず整理し、2つ目で水俣条約における規定と我が国が目指すべき方向性を整理しました。3つ目で我が国における水銀廃棄物等の状況についてということで、具体的にどのようなものが発生しているのか、どのように処理されて、それにおける課題は何かということを整理しました。4つ目で、第2回、第3回でご議論いただいた論点ペーパーに基づく整理として、水銀廃棄物の環境上適正な処理のあり方について整理し、5つ目でその他必要な対策を整理しました。また、6つ目で今後の課題として、引き続き検討が必要な事項等について整理いたしました。

 まず、検討の背景ですが、初めに水俣条約が採択され、中央環境審議会に諮問され、循環型社会部会に付議されたことと、水俣条約では、水銀廃棄物が環境上適正な方法で管理されるように適切に措置をとることが求められていることを紹介しています。また、金属水銀は有価物として取り扱われているため、これまで廃棄物処理法の適用は想定していなかったこと、条約の発効後も条約上認められた用途のための利用は継続することが想定されているものの、一方で、中長期的に金属水銀を廃棄物として取り扱う必要が生じることが想定されるため、この条約を踏まえ、水銀廃棄物対策について条約の締結に必要となる措置を検討して取りまとめるということで、この専門委員会を設置させていただき、これらの対策について現時点で得られている知見を踏まえて検討を行ったものであることをまず整理しています。

 めくっていただいて、2ページ目から2番目の水俣条約における規定と我が国が目指すべき方向性です。2.1で水俣条約における水銀廃棄物の環境上適正な管理を整理しました。まず、この枠囲みの中に水俣条約を引用し、水俣条約の水銀廃棄物の規定をご紹介しています。規制の対象となる水銀廃棄物を特定する基準値については、今後、締約国会議で定められるものです。また、二つ目の枠囲みは、11条の3の引用です。締約国には、水銀廃棄物を以下のように取り扱うとされており、環境上適正な管理が求められていますが、それで考慮することとされているのがバーゼルのガイドラインですということと、バーゼルのガイドラインは、現在、改訂作業が進められているという情報を整理しました。

 次の2.2で我が国が目指すべき方向性を記載しています。条約を踏まえて、バーゼルのガイドラインなどを考慮して、水銀廃棄物を環境上適正な方法で管理するものとするというのが大前提だと考えています。本専門委員会におきましては、条約に定められた水銀廃棄物を廃棄物として処分する際に、廃棄物処理法のもとで環境上適正な管理方法が確保されるように、そのあり方を検討するものであると述べています。さらに、なお、条約に定められた水銀廃棄物のうち、性状であるとか排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合的に勘案した際に廃棄物処理法の対象外となるもの、これは廃棄物処理法の廃棄物該当性の判断の基準ですが、それに照らし対象外となるものがある場合はそのものについても環境上適正な管理を確保することが必要だと考えているため、その確認と、その取り扱いについて検討することが必要であるとしました。

 次の段落です。我が国における廃棄物の処理については廃棄物処理法に基づいて生活環境の保全が図られているため、水銀廃棄物を廃棄物として処理する際も、同法により環境上適正な管理が担保されているものと考えています。その上で、検討の方針として、現在、金属水銀は有価で取引されていますが、それが中長期的に廃棄物として取り扱う必要が生じた場合には、適切に処理されるべきであるということで、現時点で得られている知見を踏まえて、新たに処理基準の設定を検討するということ、水銀汚染物等については、環境上適正な管理を確保するために適切な措置を検討するものとすること、水銀が含まれている製品については、既存の水銀回収ルートを活用した水銀回収の促進も検討することを方針として書いています。

 また、留意点として、ほかの部会の検討事項との関連もここで紹介しています。先ほど紹介いただいた水俣条約の8条の大気排出関連については、大気・騒音振動部会で検討されていますが、廃棄物焼却施設もその規制すべき発生源とされているため、水銀廃棄物の適正な管理方法を検討するに当たっては、焼却施設からの水銀排出を抑制するための措置に資するように留意するものとするとしています。

また、10条の廃棄物でない水銀及び水銀化合物の暫定的保管は環境保健部会で検討されていますが、廃棄物か否かにかかわらず環境上適正な保管が確保されるような制度設計が必要であるということを留意事項としています。

 次の4ページ目からが3番目の我が国における水銀廃棄物等の状況についてです。どのようなものがあるか、どのように発生して、どのように処理しているか、また、課題がどのようなものかというのをこちらで整理しています。これまでご紹介している資料をベースに整理しているため、簡単にご紹介したいと考えています。

 3.1で水銀廃棄物等の発生状況ですが、水銀廃棄物は3種類に分類することができると考えています。前回ご指摘いただいたような水銀化合物については、一つ目の廃金属水銀等という表現としました。化合物については、試薬などを想定しています。また、その他、水銀汚染物、水銀添加廃製品はこの上の表のようなものがあると把握しています。

水銀汚染物は、廃棄物処理法において、発生源や溶出量に基づいて、この下の表のように特別管理の廃棄物とそれ以外のものに分類されることを紹介しました。

3.2はマテリアルフローです。我が国では有価物として取り扱われているものも含め、60から70トンの水銀廃棄物等が発生していると推計されています。そのうち50トン程度の水銀が回収・再生され、ほとんどが輸出をされています。また、水銀回収により得られている金属水銀のうち、8割は非鉄製錬スラッジ由来のもので、水銀ばい焼施設において水銀回収をされています。それらをこちらのマテリアルフローで示しました。

続いて、6ページ以降に、3.3から3.5ということで、廃金属水銀等、水銀汚染物、水銀添加廃製品のそれぞれの処理状況と課題を整理しました。

まず、3.3の廃金属水銀等ですが、特別な処理基準は規定されていないということと、その課題として、廃金属水銀の処理基準の設定について検討する必要があると整理いたしました。

また、3.4の水銀汚染物です。先ほどご紹介したように、特定の施設から排出されるもので、溶出量が判定基準を超える汚泥、ばいじんなどについては、特別管理産業廃棄物に該当します。これらは、固型化を行った上で遮断型最終処分場に処分されるか、判定基準以下となるように処理して管理型最終処分場で埋立処分されます。また、「水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設」については、都道府県知事の許可を受けなければならない処理施設ということで定められています。処理に関する規制の概要については、図をつけました。

また、(2)の今の処理状況です。7ページの下の図のように、高濃度の水銀汚染物については、今も金属回収されています。低濃度のものは、今のところ管理型最終処分場で埋立処分されています。非鉄金属精錬業から副産物として排出される高濃度のものについては、濃度は高く、非常に幅があり、回収される水銀量も非常に多いです。また、埋立処分されているようなものについては、排出段階で判定基準以下になっているものが多いですが、ごく一部、判定基準を超過するものは不溶化などの処理により判定基準以下にして埋立処分されている現状です。

課題としては、高濃度の汚染物は水銀回収されていますが、水銀回収のインセンティブが減ることにより、埋立処分される可能性があるため、環境保全上支障がないかどうか確認する必要があると考えています。

3.5が水銀添加廃製品です。一般廃棄物も産業廃棄物も、通常、ほかの廃棄物と同様に例えば収集・運搬等の処理基準や、最終処分場の排水基準などが設定されており、それに基づいて処理をされている現状です。一般廃棄物については、メーカーによる自主回収や、市町村の回収から全都清のルートなどを経由して水銀回収または埋め立てされています。7割の市町村で個別に分別回収が行われています。産業廃棄物につきましては、現在、主に水銀回収、不溶化等の処理が行われていますが、一部、安定型処分場へ埋立処分されているものもあります。

次の9ページに主な廃製品の処理状況をまとめました。課題としては、一般廃棄物については量も少なく、排水基準も適用されますが、環境上より適正な管理を確保するために、市町村等による収集及び水銀回収をより一層促進する必要があると考えています。

また、産業廃棄物につきても、今、水銀回収・不溶化等の処理が行われていますが、条約の影響により水銀回収のインセンティブが減ることが考えられるため取り扱いに注意が必要なものの処理についての方策を検討する必要があるということを課題として整理しました。

次の11ページから、四つ目の水銀廃棄物の環境上適正な処理の在り方についてということで、以上の課題などを踏まえて、どのように今後考えていくべきか整理しました。第2回、第3回目で議論いただいた論点ペーパーといただいたご意見をもとに、整理したものです。

まず、4.1は廃金属水銀等の処理について、(1)が特別管理産業廃棄物への指定です。1パラ目で、「特別管理産業廃棄物」の定義をご紹介しています。爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある性状を有するものということで定義されています。現在、水銀に関係するものは特定の施設から排出される燃え殻、ばいじん又は汚泥であって水銀又はその化合物を含むもの及びそれらの処理物であって、判定基準に適合しないものは特別管理産業廃棄物に指定されています。

金属水銀及びその化合物を廃棄物として取り扱う必要が生じた場合に適切に処理されることを担保することが必要だと考えているため、その有害性に鑑みて、廃金属水銀等、廃金属水銀とその化合物という意味ですが、それを特別管理産業廃棄物に指定するということで、特別管理産業廃棄物の種類を追加することが適当であるとしています。

なお、その指定する要件は、排出の状況を踏まえて定めるものとするとしています。具体的には、例えば血圧計のようなものを特別管理産業廃棄物にするのではなく、それを処理して出てきた金属水銀や、研究所にある試薬など、一定程度まとまったものを特別管理産業廃棄物にしたいと考えているところです。

また、その廃棄物として取り扱う判断については、ほかの廃棄物と同様に、個別事案ごとに総合的に判断が行われる必要があると考えています。

さらに、水銀添加廃製品などを処理した際に発生する廃金属水銀については、一般廃棄物由来のものと産業廃棄物由来のものとが混合する場合が想定されるため、両者を同様に適切な処理を担保するという観点から、一廃も産廃と規定を合わせていく必要があると考えているところです。

(2)で、その収集運搬方法について整理しました。特別管理産業廃棄物に係る収集運搬基準については、この下の表のような要件が定められています。もちろんこれらの要件を満たす必要がありますが、感染性廃棄物などについては、これらの要件に加えて、容器に収納することや、その容器の要件が定められています。廃金属水銀の収集運搬については、その特性に鑑みて、感染性廃棄物と同様に、これらの要件を上乗せしていくことが適当だと考えています。また、廃水銀化合物については、これらの要件のうち、その物質の特性に応じて追加すべき要件を定めることが適当であるとしました。

めくっていただいて、12ページの中ほどから(3)の保管方法です。特別管理産業廃棄物に係る保管基準については、次のページの表のとおりですが、廃油などの特別管理産業廃棄物については、これらの要件に加えて、容器への密封や高温にさらされないことなどの要件が定められています。先ほどの収集運搬の基準と同様に、廃金属水銀についても、追加の要件を規定することが適当と考えています。また、化合物についても、物質の特性に応じて追加すべき要件を定めることが適当と考えています。

また、保管する設備についても、例えば鍵をかける設備など、環境上適正な保管を徹底するための要件を定めることが適当であるとしました。

また、この保管基準では、保管数量の上限について、処理能力の14日分と規定されていますが、これは以前ご議論いただきましたが、処分の見通しを踏まえて、必要に応じて検討を行うことが望ましいということを記載しました。

続いて、15ページからが(4)中間処理方法及び処分方法です。特別管理産業廃棄物の埋立処分基準においては、水銀又は水銀化合物を含む特定の施設から排出される燃え殻、ばいじん又は汚泥、その化合物について、環境省令で定める方法により固型化したものについては遮断型最終処分場で処分をすることができるとされており、また、環境省令で定める判定基準に適合するものは管理型最終処分場で処分することができるとされています。これは現在の廃棄物処理法の規定を紹介しているところです。

次の段落は、現時点で得られている知見においては、水銀を純度99.9%以上に精製した上で、黒色硫化水銀化により水銀を安定化して、さらに硫黄ポリマー化によって固型化すれば、溶出基準の結果が0.005を下回るということを試験結果として得られていることをご紹介しています。

以上を踏まえ、廃金属水銀等の埋立処分においては、精製・硫化したもの又は固型化したものも判定基準を満たさない処理物につきましては、遮断型の最終処分場で処分することが適当であるとしています。また、固型化した上で判定基準に適合する処理物については、要件に見合った管理型最終処分場で処分することができると考えています。

その要件については、水銀の溶出リスクを低減するために入念的に定めるものと考えているもので、ほかの廃棄物と混合埋め立ての禁止や埋め立て終了時の不透水層の敷設によるキャッピングなどを考えています。具体的には、次の16ページの表でご紹介している追加的な措置を考えています。

さらに処分場の廃止後についてもここで整理をしています。廃止後の水銀処理物の安定性を保持することが必要と考えています。そのためには上部遮水工の機能の保持が必要であるため、跡地の形質変更を制限することが必要と考えています。そのため、埋立場所の記録保持や形質変更の制限の考え方を整理することが適当であるとしました。

また、次に課題を整理しています。まず、水銀の利用は継続することが想定されていますが、利用が見込まれずに廃棄物として取り扱う必要が生じた場合は適切に処分されるべきと考えています。先ほどご紹介したような安定化技術は国内外で継続して研究開発が行われています。また、その長期安定性についても一定の見通しが得られつつありますが、継続した調査研究・検証が行われ、知見の集積を図るべきであります。さらに、廃棄物として取り扱う場合、長期的な管理を徹底することが必要だと考えていますが、保管から中間処理、処分の全体の仕組みとして適切なものにする必要があるということで、長期間の監視をその体制の在り方を含めて引き続き検討することが必要です。

また、アメリカの例についてご紹介していますが、長期保管に関するガイダンスを定め、基準に基づく施設で、鋼鉄製の容器を用いて保管をされています。それらの海外の動向なども踏まえて検討を行うべきということ、また、その検討を踏まえて必要に応じて技術的、また制度的な見直しを行うことが必要であると今後の課題を整理いたしました。

続いて、16ページの中ほどから4.2の水銀汚染物の処理に移ります。初めの段落に整理しているのは、前回までの論点ペーパーから加えた論点です。水銀又は水銀化合物を一定程度含む汚染物を「水銀含有産業廃棄物」として指定することを考えています。それの取り扱いについては、収集運搬業とか処分業、また施設の許可において明らかにすること、また、WDSや委託契約書、マニフェストへの記載を義務づけることで、適切な処理を確保することを考えています。また、先ほど説明があったような大気排出との関係から、そのようなことにより水銀を含んでいることを明らかにすることにより、廃棄物処理施設からの水銀の大気排出に係る規制を効果的に実施することができることと、焼却施設に投入される水銀量を削減することで大気排出を抑制することが可能になると考えています。

次の段落はこれまでと同じですが、現行の廃棄物処理法における水銀汚染物の処理基準においては、先ほどもご紹介しましたが、管理型処分場に処分する場合は、水銀の溶出が判定基準以下になるように処理しなければならなっりませんが、処理方法は具体的に明示されていません。例えばキレート処理やセメント固化という通常行われている方法では溶出を抑制できないおそれがあるということが知見として得られています。このため、これまで水銀回収が一般的であった高濃度の水銀汚染物が、今後、水銀回収のインセンティブが低下することによって埋立処分される可能性もあることから、特定の施設から排出される高濃度の水銀汚染物については、水銀を回収してから処理するべきことを明示することが適当であると整理いたしました。

また、次の17ページから4.3の水銀添加廃製品の処理です。家庭から排出される水銀添加廃製品としては、ボタン型電池や蛍光灯などがありますが、メーカーによる自主回収や、市町村が回収して全都清ルートなどにより水銀回収、埋め立てに回っているものがございます。先ほどもご紹介したように、一般廃棄物は質が多様で、全体に占める割合が低いということ、また、排水基準があるということで、直ちに環境保全上の支障を生じるおそれは少ないと考えています。ただし、家庭内に体温計などがある場合もあるため、市町村等による収集及び水銀回収をより一層促進する必要があるというふうに考えています。そのため、水銀含有製品の一覧の明示など普及啓発が必要だと考えていますが、それらにより市町村の分別収集の徹底拡大や、関係機関の協力を得た回収スキームを検討することが適当であります。また、水銀が飛散しやすいような蛍光管、体温計などの処理については留意が必要と考えており、収集運搬の際にほかの廃棄物と混合しないように、破損により飛散するおそれがあるため、破損しないように、また、処分・再生において破砕する場合は大気中に飛散しないようにということが必要であるとともに、水銀を使用している製品であることを使用者が認識することができるように情報提供を促進するための措置が必要であると整理いたしました。

(2)の産業廃棄物の水銀添加廃製品です。産業廃棄物については、計測機器、照明機器、ボタン型電池などが挙げられます。これらについては、さまざまな形態で水銀が製品中に含有されていますが、特管に指定することとした廃金属水銀とは異なって、一定の要件により処理することにより、適正な管理を確保することが可能であると考えています。ただし、水銀が飛散、溶出しやすいような計測機器や照明機器については留意が必要だと考えています。このため、水銀を一定程度以上含む廃製品については、先ほどご紹介した水銀汚染物と同様に「水銀含有産業廃棄物」として指定して、収集運搬業や処分業、施設の許可で明らかにすることや、WDS、委託契約書、マニフェストの記載を義務づけることが適当だと考えています。また、先ほどと同じように、そのことによって大気排出の抑制に資することができると考えています。また、そのためには製品に関する情報提供を促進するための措置が必要であるということも一般廃棄物と同様に考えているところです。

また、具体的な処理基準としては、計測機器とか照明機器を収集運搬するときには混合しないように、破損しないようにということ、処分又は再生において破砕などを行う場合は、飛散しないようにということをは明確化するべきである考えています。また、金属水銀そのものを含有する血圧計などについては、廃製品から金属水銀を回収し、回収した金属水銀については、4.1の処理基準に従って処理することが適当であるとしました。また、照明機器、ボタン型電池は含有量が少ないため、廃製品からの回収を義務づける必要は低いと考えますが、既存のルートを生かした回収を促進することが適当であるとしました。処分・再生をする場合は、水銀の大気排出又は飛散を抑制するという観点も必要であるということを整理しました。

埋め立てにつきましては、管理型処分場に直接埋め立てされた場合でも、排水基準等により適正に管理されていると考えていますが、負荷を低減するという観点から、水銀回収又は不溶化などの処理を行うことが望ましいこと、また、埋立処分に当たっては、安定型処分場に処分されることがないように、禁止の明確化が適当であると整理いたしました。

続いて、19ページのその他の必要な対策等についてです。5.1は家庭や医療機関等に退蔵された体温計や血圧計についてということで、製品として使用する限りは制限はありませんが、廃棄物となった後は速やかに排出を促して、集中的に回収を促進することが適当であると考えています。そのため、既存の水銀回収スキームを活用したり、関係機関と協力したスキームを検討して、短期間に回収を進めることを検討するべきと整理いたしました。

また、5.2の上流側で講ずるべき対策です市町村などによる収集や水銀回収をより一層促進するためには、水銀が使用されているということを、使っている人が認識できることと、排出するときに処理業者に適切に伝達されることが重要であるため、水銀を使用している製品のリスト化や使用について製品に表示するなど、輸入品も含めた上流側での対策が必要であり、製造、輸入、販売事業者等の取組を促進する方策を検討するべきであるとしています。この件については、環境保健部会で検討いただく事項だというふうに考えています。

最後の20ページでは、今後の課題を新たに書きました。これまでこの報告書の中でご紹介してあるものの繰り返しの部分も一部ございます。水俣条約の発効後も金属水銀の利用は継続することが想定されていますが、中長期的に廃棄物として取り扱う必要が生じた際は、最善の方法で取り扱うことが重要であります。ただし、安定化技術やその長期安定性については、さらに継続した調査研究・検証が必要であります。そのため、今般の検討に当たっては、このような状況を踏まえつつ、水銀廃棄物対策に関して、条約の締結に必要となる措置を検討して取りまとめるということで、以上のような検討を行ってきたものです。検討に際しては、水銀廃棄物の処理基準だけではなくて、大気への影響を軽減する観点から、退蔵品の回収など、上流対策にも留意をしたものです。また、金属水銀を廃棄物として処理する際の手法として、現時点で一定の見通しが得られている安定化技術、また処分技術を念頭に整理しましたが、まだ実績がない新しい処理・処分方法ですので、適用に向けては慎重な継続的な検討が必要であると考えています。今後は、その使用状況等の動向を注視するということと、長期的な管理を徹底する観点から、継続的な調査研究・検証を進めていくということ、長期間の監視、その体制を含めた全体の仕組みとして最適な手法を見出すべく、検討を深めることを期待するものであります。以上、今後の課題ということで整理いたしました。

 資料4については以上でございます。

○酒井委員長 どうもご説明ありがとうございました。中間取りまとめの報告を一気にご説明をいただきましたので、この後、委員の方々からご意見を頂戴したいと思いますが、まず、1の検討の背景から、3章の我が国における水銀廃棄物の状況についてという前半部分ですね、と、ちょっと後半と分けて審議を進めさせていただきたいと思います。

 まず、1から10ページの前半部分につきまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いをしたいと思います。前半部分で何かご指摘ございますでか。

 大塚委員からお願いいたします。

○大塚委員 いいものができてきていると思いますけれども、ちょっと1点だけ。わかりやすさの点で一つだけ意見を申し上げたいと思いますが、3ページの2.2の3行目のところですけど、「条約に定められた水銀廃棄物について、廃棄物として処分する際に」というところが、多分、市民とかが読んだときにわからないと思うのですが、例えば廃棄物としての前に「国内で」とか何か入れると、この水銀廃棄物というのは条約の水銀廃棄物で、その後の廃棄物は日本法の話なので、書いている人は当たり前のことと思ってお書きになっていると思いますが、読んでいるほうは必ずしもわからないんじゃないかと思うので、それは一つの解決策ですけども、ちょっと表現を少しわかりやすくしていただけるとありがたいということです。

 以上です。

○酒井委員長 では、引き続いてご意見をいただきたいと思います。

 高岡委員、どうぞ。

○高岡委員 私も、この廃棄物の定義というところの確認でありますが、水俣条約では第1条の2項でa、b、cと書かれているその下に、「この定義は、締約国会議が定める基準値を超える水銀又は水銀化合物を含まない限り」、鉱山、採鉱の表土というようなものを除くということですが、この辺り少し抜け落ちというか、鉱山廃棄物は日本では廃掃法の中ではないと思いますので、どのようにカバーされるということになるのかというのをお聞きしたいと思います。

○酒井委員長 じゃあ、森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 ありがとうございます。ページで言いますと4ページ目ですけれども、念のためですけど、我が国において発生する水銀廃棄物等の具体例の表ができておりますが、その中で、水銀添加廃製品のところに電球類とありますが、これは電灯かなと思っておりますので、念のため確認をお願いいたします。

 それから、7ページ目の水銀回収または埋立処分される水銀含有排出物の水銀濃度について、この図の上の表現でありますけれども、「非鉄金属精錬から副産物として」で始まっていますので、その次の文章が「一方」と書かれてありますけれども、「一方」ではなくて、「それ以外の水銀含有排出物は、ほとんど排出段階で判定基準以下であり」としたほうがより正確ではないかなと思います。

 今、検討対象は10ページまでということですので、以上です。

○酒井委員長 前半部分についてご意見をいただきました。

 はい、どうぞ。

○浅野部会長 大塚委員のご指摘は最初の部分でも気になる点であり、条約上の水銀廃棄物という言葉と、廃掃法の廃棄物という言葉が、最初からあまりきちんと整理されないままで出てくるわけです。ですから、むしろ最初に水銀廃棄物という言葉が出てくる箇所で、以下に示す条約上の水銀廃棄物をここでは水銀廃棄物と呼んでいるんだと断っておかないといけないのではないか、大分後にならないと言葉の定義が出てこないということでは混乱が生じそうです。だから、大塚委員が指摘された部分だけではなくて、もっと前のほうから同じような話が出てくるようです。だったら、どうせ直すならご指摘の部分だけを直すのではなく、もっと頭の部分で、ここで言う水銀廃棄物が条約上の言葉なのだということがわかるようにしておいていただいたほうがいいのではないかと思います。

 それから、内容的な話で後にも関係があるのですが、大塚委員が指摘された3ページの2.2のところに、大事なことが書いてあります。条約上は水銀廃棄物であるが、我が国では廃掃法上の廃棄物にならないものが、何があるかなと思いながらよんだのですがやはりあるんだろうなと思われます。それについても取り扱いを検討することが必要であると書いてあるのですが、ではどう取り扱うのかということが、そのあと何も出てこないような気もするのです。それを、ではどうするんだろうということです、大事なことが書いてあるので、書いた以上はそれをどうするのかということについて、どこかで答えが書かれていなけくてはいけないと思うのですが、それはどうするんだろうなという疑問があります。恐らく環境保健部会の話との関連が出てきそうな感じがしていて、暫定的保管と、それから、こちらのほうで廃棄物として保管するものとがどこかでオーバーラップする可能性がありますね。とりわけ14日という話が後で出てくるので、それも手直しをするとなると、暫定的保管の話とこちらの話が重複する可能性がある。

 今さらしようがないのですが、そもそも我が国の廃掃法の廃棄物の概念が外国の定義と違いますから、根本的にそこに問題が残っているんですね。しかもこの報告書のトーンは後のほうになると、やっぱりこれまでの廃掃法の運用を変えるわけにいきませんから、それを前提にして考えますと書かれているので、そこでどうしてもごちゃごちゃという話が出てくる可能性があるのではないのか。多分一番いい解決方法は暫定的保管のやり方がめちゃくちゃに緩くて、こちらがやたらと厳しいというふうにならないようにして、両方ほとんど同じぐらいの厳しさで保管をするとやってしまえば、どっちでも構わなくなるので、そこは大塚委員長の采配でやっていただく以外にないんだろうと思うのですが。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。

 それでは、今いただいたご意見の中で、事務局からご回答いただける部分をまずお願いいたします。

○鈴木補佐 ご指摘いただき、ありがとうございます。順番に沿ってお答えしたいと思います。高岡委員からいただいた2ページ目の2.1のところで、鉱山から出たものは、鉱山保安法に基づいて適切に処理がされるべきものだと考えています。こちらについて、今のところ具体的に議論はしていませんが、鉱山保安法等で適切に措置されているか確認をしたいと考えています。

 また、2.2についていただいたご指摘、それと浅野部会長からいただいた、水銀廃棄物を定義するべきというご指摘については、適切なところに入れたいと考えています。

 大塚委員からいただいた、廃棄物として処分する際にということをわかりやすくというご意見も踏まえて、より適切な表現を検討したいと考えています。

 また、条約の水銀廃棄物と廃棄物処理法の廃棄物の定義が違うというところにつきまして、またその取扱いがここでは何も出てこないという点についてです。まず、その定義が違うため、有価で取引されているものが当たらないのではないかと課題として考えていますが、本専門委員会で議論がなされたものではないため、現在このように表現をさせていただきました。具体的な取扱いについては、先ほど浅野部会長からご指摘いただいたように環境保健部会などとの議論を踏まえ、整合を取る必要があると考えているため、このような表現させていただきました。

 森谷委員からいただいた、4ページ目の電球類については、この報告書の後段の例えば蛍光灯との表現と齟齬があるということだと思いますので、改めて一度見直した上で、適正な表現に改めさせていただきます。

 7ページ目でいただいた水銀汚染物について、それ以外のというようにご意見いただいたところですが、それ以外のとすると、例えばこちらの図で描いてあるような原油ガスから排出されるものも含まれてしまうので、ご指摘を踏まえて、表現は適切に改めたいと考えています。

 いただいたご質問、ご意見については以上です。

○酒井委員長 説明いただきました。ただいまの説明で大体よろしいでしょうか。追加的なご意見。

 それでは、松藤委員からいただきましょう。お願いいたします。

○松藤委員 高岡先生の質問についてなんですけど、特管はいろんな汚泥とか何とかというのがあって、それが有害物を含むという定義ですよね。鉱滓というのも産廃ですよね。ですから、特管の定義の中に、鉱滓は入ってないんじゃないかと思うんですよね。鉱滓だと自然由来のヒ素とか有害物がいっぱい入っているはずで、それは現在抜けてるんじゃないですか、廃掃法から。要するに特管の中として。と思うんですよね。ですから、それと同じ扱いになるということは、自然由来のものはしようがないから放っておくという、そういったスタンスで進んでいるんじゃないんでしょうか。

○鈴木補佐 すみません。それは条約上ということですか。

○松藤委員 いえ、廃掃法上に特管の定義があって、汚泥何とかかんとかとありますよね。それが、これこれを含むものが特管だと書いてあるんですよね。その廃棄物の名前の中に鉱滓がないんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうね。これは抜けているんじゃなくて、初めから抜いているんじゃない。

○酒井委員長 ということで、鉱山保安法でどう対処されているかを確認の上、整理をしていきたいと。

○松藤委員 要するに自然由来はどうしようもないのでということしかないですよね、これ。

○酒井委員長 はい。ですから、先ほどのようなお答えになっていると理解いただければいいんではないでしょうか。今のお話はここで議論を深めるわけにはまいりませんので、そういう整理でお願いをいたします。

 はい。大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 さっき浅野先生におっしゃっていただいたので、ちょっと気になってたんですけども、あまり事務局を困らせるつもりはないんですけど、3ページのところで、条約11条の水銀廃棄物で廃掃法の廃棄物でないものについてはどこで扱うかということは、あんまり書いてないというのがさっき浅野先生のお話でしたが、そこはよろしいんでしょうか。どこで扱うかというだけの話なんだと思うんですけども、割と形式的な、手続的な話かと思いますが、何も書いてないと思われる方は確かにいらっしゃるから、ちょっと思いました。

○鈴木補佐 先ほどご説明いたしましたが、現在、どこで議論されるべきかが議論されている状況ではないので、今後、先ほど浅野部会長からのご指摘にもありましたように、環境保健部会等での検討の状況も踏まえて、こちらについては記載を充実させていく必要があると考えています。

○酒井委員長 横断事項ということで、今後の審議の中で整理をさせていただくということでご理解いただけませんでしょうか。

 前半部分、ほかにはよろしいでしょうか。

(なし)

○酒井委員長 それでは、次、11ページ以降、特に第4章でございますね、水銀廃棄物の環境上適正な処理の在り方について、ここに入りたいと思います。今日の本丸部分かと思いますが、ご意見をお願いしたいと思います。また、ご意見のある方は名札をお願いいたします。

 それでは、そちらから行かせていただきます。和田委員からお願いいたします。

○和田委員 18ページの一般廃棄物の水銀添加製品のところのご質問と、それから、ちょっと意見ということでお願いします。

 実は、この文章の前半の部分は市町村に対して、分別収集の取組を促進する必要があると、比較的緩いというと語弊がありますけど、やわらかい表現がされております。一方で、後段へ参りますと、具体的な処理のところにつきましては、必要な措置を講じることを明確化することが適当であると、ややきつい表現になってきていると。市町の取組に対してまだらになっておる印象がありますので、市町村に対して、どういったところを求めていくのかという辺りを、この文章全体の整理を一度お願いできたらなというふうに思います。

 それから、ここは意見といいますか、要望になっていくんですけれども、市町村が、処理が処理先で問題が生じるということがないように分別収集を促進していくことが必要だというふうに感じるわけなんですけれども、より取り組みやすいような環境づくりというものをぜひお願いしたいと思います。

○酒井委員長 引き続いて、森谷委員、お願いいたします。

○森谷委員 後で挙げたので、ほかの方を。

○酒井委員長 そのほうがいいんですか。そのほうがいいんであればそうしましょう。

 じゃあ、松藤委員、どうぞ。

○松藤委員 15ページの上から3行目のところなんですけれど、埋め立て別のことが書かれていて、「ばいじん又は汚泥及びその化合物」は「処理物」の間違いだと思うんですけれど。11ページはそうなっていて、こういった廃棄物の化合物ではありませんよね。水銀又は化合物を含むものですから。11ページをもう一度見ていただくと、これは「処理物」だと思います。

 もう一つは、その次の文章で、固化したものは遮断型で処分できて、判定基準に合致するものは管理型、こういったストーリーなんですけど、ちょっと戻ってしまうんですけど、6ページの書き方がそれと違うんですよね。6ページの下から4行目を見ていただいて、よろしいですか。固形化を行った上で遮断型、「或いは」という書き方が、今のニュアンスと随分違うので、ちょっと書きかえをお願いしたいと思います。

 同じように、16ページもそれに関連しているんですけれど、16ページの2段落目の最初のところで、管理型に処分する場合というのが書かれているんですけどね。これも先ほどのニュアンスとやっぱり随分違っていて、この辺の整合性をお願いしたいと思います。

 もう1カ所だけ、保管のところが、16ページ、同じページなんですけれども、上の表がありまして、上から追加的な措置というところで、2番目に雨水浸入ですね、5番目にキャッピングとあるんです。このキャッピングというのは埋立地全体の話をされているわけで、今回はそうはならないんですよね。部分的な対応になると思うので、2番があれば、雨水浸透があれば5番目は要らないと思うんです。現実的に無理だと思う。

 それともう一つ重要なのは、バーゼルにモニタリングが重要だと書いてありますよね。それをぜひ入れていただくべきだと私は思います。

 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。

 高岡委員、どうぞ。

○高岡委員 いろいろな所に事業者とか市町村、あるいは排出者である国民が、それぞれどういうことをやるべきかということは書かれているわけですけども、それぞれのあり方として、国の責務とか国民の責務とか事業者の責務という形では、この中では書かれていないと思いますので、国と事業者、市町村、国民の役割というところをどこかに入れていただきたいというのがお願いです。特に、最終的な処分といいますか保管というところは、非常に長期間になると思いますので、なかなか事業者だけでも厳しいでしょうし、市町村だけでも、都道府県だけでも厳しいでしょうし、やはり国がある一定の責任、責務があると思いますので、この国と市町村、それから事業者、国民というところをうまく、最後の、今後の課題になるのかもしれませんが、どこかでやはり明記していただきたいと思います。

 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。

 佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 何点か。4章以降の今後の取り扱いの考え方というのは、私はこのような考え方で行く必要があるだろうと思いますが、具体化をしていくことは幾つかある。例えば市町村がやること、あるいは事業者さんがやること。こういった具体化に当たって、例えば政省令等々、今後、具体化していくときに、関係者の意見をきちっと聞いてほしいというのがございます。そういった意味で、その関係者の意見を聞く場というか、そういったものもぜひ設けていただければというふうに思います。

 それから、今、高岡先生がおっしゃられたんですが、条約に基づく対応が一つの大きな要因になっているわけですから、何かあった場合に、国がきちっと関与をするという、そういった意味で、高岡先生は責任というお言葉を使いましたけれども、そういったこともやはり必要ではないかと思います。その辺についてもぜひお願いをしたいというふうに思います。

 それから、7ページでお聞きしようかとも思いましたが、15ページ、20ページにも出てくるんですが、金属水銀が廃棄物になる文章を読みますと、中長期的にというので、今は有価で取引され、条約も利用を妨げていることではないというような記載がありますけれども、そういった長期的な管理のあり方というのは、最善の方法で取り扱うことが重要であるがというふうに書いてありますが、ぜひその辺については、例えば保管をするといった場合に、極端に言うと最終処分と同じような考え方にもつながるわけで、そういったあり方というのも十分議論をしていただければというふうに思います。

 以上でございます。

○酒井委員長 次、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 大きい話は前回の会議で申し上げましたので、繰り返しませんが、小さいことだけ二つほど申し上げておきますけど、15ページの(4)の一番上のところですけど、前回のだと、特別管理産業廃棄物の中間処理基準の話が出てたと思うんですけど、削られていますが、これはどういうご趣旨だったのか、お答えがあると思いますけど、ちょっと教えてください。

 それから、16ページの3行目のところで、WDSの話は入れていただいて大変ありがたかったんですけど、残念ながら委託契約書とマニフェストの記載は法律上の義務なんですけど、WDSは義務づけることができないんじゃないかと思うので、書き方は少し気にしていただいたほうがありがたいと思います。委託契約書とマニフェストは法律上の義務になりますが、WDSは残念ながらそうではないので、この書き方だと少し法的にはやや問題が出ちゃうので。同じことは17ページの下から2行目もあるんですけど、WDSについてもちろん書いていただきたいんですけど、ちょっと書き方は工夫していただけるとありがたいと思います。

 以上です。

○酒井委員長 石垣委員、お願いします。

○石垣委員 15ページ、16ページのところなんですけれども、よくまとめていただいているとは思いますので、追加的に確認というか、お願いというか、15ページのところでは、管理型に処分するという中段辺りの話のところで、入念的にほかの廃棄物の混合埋め立ての禁止、埋立終了時の不透水層の敷設によるキャッピング等という、上乗せのことが記載されておりますが、同時に維持管理の際の検査等、きちっとその機能を確保しているということも同時に見続けなきゃいけないということも書いていただいたほうがいいかなと。もちろんそれは含まれることなのかもしれませんが、ここでも入念的にというか、通常の管理型とは決定的に違うというか、かなり厳しいというか、安全上の検討を追加したような形での処分になるんだよということをはっきりさせたほうがいいんじゃないかなと思います。

 その下の段落について、形質変更のところについて、「水銀廃棄物の埋立場所の記録保持の検討を行うとともに」というところがあるんですが、この水銀廃棄物の埋立場所の記録保持を長期間どうするかというところが非常に難しいというか、どうするかというのが大変で、ここに書くのは割と簡単なのかもしれないですけど、具体的にどうやってそれをするのかというところですね。処分場台帳とかに書いていくのかもしれませんが、そうすると、どの区画のどういうところにとか、あるいはどこにキャッピングがあってという話を、この具体的にそういうところに書き込めるのかどうか。私、それが可能なのかどうかわからないんですけれども、どうやってその記録を、こう継続的に代々受け継いでいくかというのが非常に難しいところだと思うので、ここ書いてある趣旨が違うということではなくて、それを具体的にどうしたらいいのかというところで、もしお考えがあれば教えていただきたいと思います。

 最後、16ページのところで、先ほど松藤先生からも雨水浸入防止とキャッピングの話がありましたけど、もう一つ、ここにある水銀流出防止装置というのは何のことかなと思って、これは管理型にあるような水処理施設のことを指しているのか、何かそれとは別に水銀の固形化物を埋設する前に吸着層のようなものを置いて、万が一流出した場合もそこでキャッチするんだということを考えておられるのか、この水銀流出防止装置というのはどんなことかというのを教えていただければと思います。

 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。

それでは、森谷委員に行きましょう、どうぞ。

○森谷委員 先回の委員会でも申し上げたところもあるので手短にしたいと思いますが、11ページの現在の特別管理産業廃棄物のところの記述ですけれども、「現在、特定の施設から排出される」と続いているところですが、前回の事務局のご発言からして、これを今回の機会に、果たしてこの対象が必要十分かを見ると私は理解しています。

 それから、同じく11ページで、これは念のためで、少し言い回しについてくどくて申し訳ありませんけども、(2)の収集運搬方法の第2パラグラフ、「特別管理産業廃棄物に係る収集運搬基準に加え」というのは、念のためですけど、これは「既存の特別管理産業廃棄物に係る収集運搬基準に加え」ということだと理解しております。

 それから、12ページの、これは前回申し上げたところですが、保管数量と保管期間という二つありますが、保管期間は従来どおりの基準をそのままにするということだと理解しています。先回のお答えがそうだったと思います。

 それから、飛びまして、15ページです。既に何名かの委員の方からお話がありましたけれども、15ページの最後のパラグラフ、「さらに」というところについてですが、ここについては国の関与が私は欠かせないと思っておりまして、これは従来から申し上げているところです。国だけではなくて、排出事業者、処理業者、その他関係者がきちんと考えていくべきであると思っております。

 それから、16ページの、先ほどからお話のある中間処理方法及び処分方法のところですが、遮断型最終処分場についても、記録の長期的な保管というのが、今はあったでしょうか。それであればよろしいと思いますが、それが大事かなと思います。記録の長期的な保管です。

 それから、大塚先生からご指摘のあったWDSですが、水銀に限ってはということかもしれませんが、廃棄物データシートは、大気排出抑制にとっても大変重要でありますので、何とかその位置づけをさらに強めるということをご検討願えないかなと思います。法的な義務という言葉で大塚先生はおっしゃられたかと思いますけれども、今よりも水銀に限ってはさらにきちんと排出事業者が対応するとしていただきたいと思います。

 それから、なお書きにあります、大気排出に係る規制の効果的実施ということで、これは意見ですけれども、廃棄物処理法と大気汚染防止法との間で整合性のある取組をとっていただく必要があると思います。どちらかというと、廃棄物処理法では、今のWDSにもありますように、廃棄物の排出事業者側の役割が重要でありまして、もちろん処理業者が重要でないと言っているわけではありませんけれども。それから、大気汚染防止法では、どちらかというと廃棄物の焼却施設の処理業者の役割が重要と思っているので、そういう観点から整合性のある形にしていただけたらと思います。

 それから、念のためですけれども、その次のパラグラフに「セメント固化」という表現がありますけれども、間違っていたら指摘してください。もともと管理型処分場での処分に当たっては、セメント固化の採用というのは、固化する前に水銀が溶出しない状態であるということは前提としていたのではないかと思います。もちろんここでおっしゃっていることは、手法としてキレートやセメントでは十分に抑制できないおそれをおっしゃっていると思いますので、今、私が申し上げたのは念のためということであります。

 それから、17ページ、18ページになります。4.3の水銀添加廃製品の処理については、一般廃棄物と産業廃棄物については、和田委員からのご指摘でもあったように、いろいろ工夫して書かれていることは理解しておるんですが、水銀の環境安全性という観点からすると、廃掃法上は一廃と産廃は分かれていますが、同等の対象性のある規制ということが原則であると私には思います。そこで申し上げたいことは、一つには、最終処分場における点ですけれども、一般廃棄物についても溶出基準があると思いますので、それについての運用というのは、従来から溶出基準を満足しないものは埋め立てできないということと理解しております。そういう理解を私はしておりますけれども、そこがこの文章では必ずしも反映されていないのかなと思っております。

 それから、もう一つはですね。

○酒井委員長 今の点、もう少し具体的に説明していただけませんか。

○森谷委員 4.3の(1)で、5行目辺りから、「一般廃棄物は質が多様であり、うち水銀添加廃製品については全体に占める割合が低いこと、また、最終処分場には水銀に係る排水基準が適用されていることから、不燃ごみ等として埋立処分がなされたとしても直ちに環境保全上の支障を生ずるおそれは少ないと考えられる」と、この表現があります。それと比較ということで申し上げると、次の18ページの、管理型処分場に直接埋め立てされた場合についても、18ページの一番最後の文章ですね、「管理型処分場に直接埋立された場合についても、排水基準等により適正に管理がなされるが」、ここはほぼ等しいと思うんですけれども、「処分場への水銀による負荷の低減を図る観点から、水銀含有汚泥と同様に、不溶化等の処理を行い、水銀の溶出を0.005mg/L以下に抑えた上で埋め立てを行うことが望ましい」と。この点が一つです、対比ということでは。

 それからもう一つは、先ほど和田委員からのお話があった、4.3の(1)一般廃棄物の水銀添加廃製品の一番最後の「また」から始まる文章と…。

○大塚委員 森谷さん、前のやつを見ている、18ページに関しては。

○森谷委員 18ページは違っていました。すみません、そうでした。さっき私もチェックして自分で忘れてしまいました。失礼しました。今の点、指摘は撤回させていただきます。

 それから、次の点で、もう一つ、対比ということで申し上げますと、水銀が飛散しやすい蛍光管、水銀体温計の処理についてですが、これは産業廃棄物の場合には、水銀含有産業廃棄物として指定ということになっているので、これについては一廃の扱いと産廃の扱いが違うというところについては、環境省側のお考えはどのようなものかということをお伺いしたいと思います。

 それから、20ページも、既にほかの場所で指摘しましたので、中長期的に金属水銀をというところについては、国の関与が改めて重要であるということを申し上げたいと思います。

 それから、これで最後だと思いますけれども、一番最後のパラグラフの文章で、「検討に際しては」と始まるところですけれども、特に、「また、金属水銀を廃棄物として処理する場合の手法として」これこれというところがあります。最後に「期待するものである」と。ここの一番最後の文章なんですけれども、「今後、水銀の使用状況等の動向に注視するとともに」、その後、「長期的な管理を徹底する観点から、さらに」これこれと、こう文章になっています。一つ提案なんですけれども、この「長期的な管理を徹底する観点から」始まる文章をを、次のようにしてはいかがかということを提案したいと思います。読み上げます。「廃金属水銀等の長期的な管理を徹底するため、さらに継続的な調査研究や検証を進めつつ、長期間の監視の体制を含め全体の仕組みを最適なものとするよう、今後とも検討を深めることを期待するものである」。もう一度読み上げますと…。

○浅野部会長 議事録に残るからいいですよ。

○森谷委員 よろしいですか、すみません。

○酒井委員長 よろしいですか。

○森谷委員 すみません。一つ忘れておりました、ごめんなさい。どこだったかな。

○酒井委員長 見つかったら後でご指名しますから、後にしてください。

 築地原委員、どうぞ。

○築地原委員 ありがとうございます。既に高岡委員、佐々木委員、それから森谷委員からもお話がありました、重ねて申し上げておきたいのは、前回も申し上げましたけれども、先ほどの大気の報告の中では、国の責務というところがございます。ぜひ、この国の役割というところを、最後に課題が多いと指摘もしておりますので、ぜひその国の役割をはっきりとしていただければと思います。そういった意味では、15ページの長期間の監視、その体制のあり方、今、森谷委員もおっしゃいましたけども、その体制という部分について、単に長期間の監視だけではなくて、全体の仕組みとしての体制のあり方という部分についての国の役割なり、今後の検討なりということを明確にしていただきたいと思っております。同様に、20ページの最後の下から5行目ですが、「新しい処理・処分方法であり、その適用に向けては」というところがございます。その適用というのが幅広く捉まえればいいのかもしれませんけれども、単純に処理・処分の基準の適用ということではなしに、基準の適用と処理体制の整備に向けては慎重な継続的な検討があるというような意味合いに、ぜひお願いをしたいと思っております。

 それから、ちょっと細かいお話ですけれども、11ページの(1)の下から5行目のところで、廃金属水銀等を廃棄物として取り扱う場合の判断について、総合判断説のお話が書かれております。以前にも申し上げましたけれども、一番水銀の含有量が多く出てくる、その非鉄のスラッジの部分、この部分の廃棄物該当性というのは、これまでと少し変わってくるのではないかなというふうに思っております。例えば、その輸出量に応じて変わるのですけれども、半分が製品で半分が廃棄物に回るとかですね、そういったことも想定され得るわけです。そんな中で、単純に今までの該当性の判断ということで当てはめられるのかどうかというのは、正直難しい問題でないかと思っておりますので、この辺は今後の検討の中で引き続きご検討いただきたいと思っております。

 それから、16ページの下から2行目です。「水銀を回収してから処理すべきことを明示することが適当である」という言葉、それから、18ページの下から4行目に「水銀回収又は不溶化等の処理を行うことが望ましい」というところなんですが、ここも今お話ししたことと関連するのではないかと思っていますけれども、水銀を回収という部分が、今までの有用物としての回収という意味合いと、今後は、これが処理としての回収というふうに変わってくる部分が大きくなってくるんだろうと思っておりますので、この辺の用語の使い方を少し整理をしていただいたほうがいいのかと思っています。16ページと18ページ、ちょっと使い方が違うのかなという印象を受けております。

 それから、18ページの、先ほど森谷委員からも少しお話がありましたけれども、産業廃棄物の水銀添加廃製品について、18ページのところで、今お話しした「水銀の回収又は不溶化等の処理を行うことが望ましい」とされております。これが廃金属等に適用しようとしている硫化水銀化と、それから、ポリマー固形化ということまでいくのかどうかというのは、ここだけでは何とも言えませんけれども、もし水銀回収あるいは不溶化というのは、そういうことまで含むのであれば、その前段の記述でここでは普通の管理型の処分場、今ある水処理型の管理型処分場を意図しているように思われます。とすると、その廃金属等の取り扱いとの整合はどうするのかなというのが疑問になってまいります。一廃のほうは量が圧倒的に少ないからというような雰囲気ではありますけれども、この産廃の添加製品についても同様の考え方に立つのか、廃金属と同じような考え方に立つのかというのを少しはっきりしたほうがよいのかと思っております。

 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。

 先ほど、最後の意見、どうぞ。

○森谷委員 思い出しました。20ページのところで、下から5行目のところで、「未だ実績のない新しい処理・処分方法であり、その適用に向けては慎重な継続的検討が必要であることを強調しておきたい」というところは、取りようによっては、今想定している処理・処分法をさらに検討して、これを実施するかどうかは、否定的なニュアンスがあります。しかし、そうではないとするならば、私はその「慎重な継続的な検討」というよりは、「慎重な取り扱い」が必要であると理解しましたが、いかがでしょうか。

○酒井委員長 いいですか。後半の部分についての一通りのご意見をお伺いしました。それでは、また順番に事務局からお答えいただける範囲をお答えいただいて、継続的な審議事項はまた継続とするという整理にしていきたいと思いますが、事務局、お願いいたします。

○鈴木補佐 たくさんのご意見をいただき、ありがとうございます。先ほどと同じように、11ページから順番にお答えしたいと思います。

 築地原委員からいただいた総合判断のところについてですが、これまでの廃棄物処理法の廃棄物の該当性の考え方を変更するものではないと考えています。それは、廃金属水銀の廃棄物の該当性ということを考えています。再生する前の例えば非鉄のスラッジ自体を廃棄物として取り扱うかどうかは、従前通りまたそこで判断されるべきだと考えているところです。

 (2)のところで森谷委員からいただいたご質問に対しては、ご指摘のとおり、特管の基準に加えてという趣旨でございます。

 また、保管期間のところについても、そのままというご指摘、ご質問についてはそのとおりです。

 続いて、15ページ目です。冒頭の大塚委員からご質問いただいた中間処理の基準の考え方についてですが、今回整理するに当たって改めました。冒頭に書いてあるとおりですが、特管であるばいじん等を処理する際、環境省令で定める固形化をしなければ遮断型処分場で処分することができないという基準がございます。さらに、判定基準に適合するものは管理型処分場で処分することができるというのが、現行の廃棄物処理法の考え方でございます。同じように、翻って考えますと、廃金属水銀を処分するときに当たりましても、まずは固形化が必要であるというのが大前提だと思いますが、それをするときに硫化という方法が考えられまして、その硫化をして安定化させたものについて固形化するというのが現在の考え方ということで示させていただいています。

 松藤委員からいただいた、2行目、間違っているのではないかというご指摘についてはそのとおり、処理物ということでございます。

 15ページの石垣委員からいただいた台帳のところにつきましては、現在、石綿含有産業廃棄物の処分に関する規定のところで、図面を残すようにということが省令で定められていますので、同じように考えているところです。

 また、松藤委員からご指摘いただいたモニタリングや、石垣委員からいただいた検査も重要だと考えていますので、そのようなものを書き込めるように考えていきたいと思います。

 16ページ目の表に関していただいた流出の防止のところについてですが、ご質問いただいたような構造的なものを考えていまして、層状の埋め立てのようなものを想定しているところです。

 17ページでいただいた国の関与に関するご指摘につきましては、20ページにわたってご意見いただいたと思っています。具体的な書き方については検討させていただきたいとい考えています。

 また、大塚委員からいただいた16ページと17ページに関係するWDSに関するご質問についてですが、WDSは義務づけではなくて、WDSの記載を義務づけるということで今回整理させていただきまして、WDSに書くことは義務づけたいと考えています。

 森谷委員からいただいた、そのWDSを強めるというところについては、今後検討させていただきたいと思いますので、またご意見いただきたいと思います。

 16ページでいただいたセメント固化に関するご意見につきましては、ご指摘のように溶出を抑える方法方として、このようなことがとられているという趣旨で書かせていただいています。

 また、17ページから18ページに当たってご意見をいただいた一般廃棄物と産業廃棄物の取り扱いについてですが、17ページの冒頭にあるように、一般廃棄物につきましては全体に占める割合が低く、基本的には環境保全上支障がないと認識しているため、このようにさせていただいています。

 また、18ページや16ページについて、築地原委員からいただいた金属回収や不溶化等に関するご意見ですが、水銀汚染物や水銀添加廃製品につきましては、不溶化などの処理が必要ではないかと考えています。その中で、例えば汚泥等が出てきたら汚泥の処理基準に従って処理するべきということは、現在の廃棄物処理法で担保されていると考えています。水銀回収により回収された水銀が廃金属水銀になる場合については、4.1でご紹介したような考え方に基づいて、適切に処分されるべきと考えています。

○元部補佐 一廃の部分について少し補足をさせていただきたいと思います。

 和田委員からご意見のございました17ページ、前半と後半で少し書きぶり等が違うのではないかというところなんですけれども、市町村の取組を促進するためには、一定の処理の目安というか、そういうものが必要でないかなということで後半の書きぶりになっているわけですけども、その辺についてはご意見も踏まえて、適切な表現があるかどうかは考えたいと思っております。

 それと、市町村が取り組みやすい環境の整理をしていただきたいというご要望だったと思いますけれども、それについてはしっかり今後考えていきたいと考えております。

 それと、森谷委員の産廃と一廃の書きぶりが少しどうなのという話があったと思いますけども、埋め立ての処分に関しましては、やはり一廃については量が少ないということと、まとまって出るものでないということで、この辺について、書きぶりは産廃と一廃で少し変えさせていただいているというところでございます。それと処理の基準について、産廃は政省令だけれども、一廃についてはそこら辺が明記されていないということですけれども、これについても、添加製品が今後、2020年に向かってどんどん製造が禁止されていくということがございまして、一廃についてはどんどん量が減っていくと考え、一方で産廃につきましては、計測機器等で今後も残ってくるものがあると考えられますので、この辺については少し分けて考えてもいいのかなと考えております。ご意見も踏まえまして、今後、環境省の中でどのように明確化していくのかというのは考えさせていただきたいと考えております。

○山本企画課長 全体的なお話で、国の関与でありますとか、国の役割についていろいろご意見をいただいていて、特に今回、20ページの今後の課題というところを整理させていただいた趣旨は、最初の段落の終わりの辺りに書いてありますように、かなり近年の精力的な調査研究で、技術的にどういうふうにやれば処理・処分できるかというところは一定の整理ができるということで、これは条約を締結するためには、こういったことをしっかりと考え方をここの専門委員会で整理をする必要があるということで、整理をさせていただいておりますが、一方で、また水銀を長期的にしっかり見ていくというところは、国も関与してしっかりとした対応をとらなきゃいけないと、委員の先生方からは再三ご指摘をいただいているところです。そのときに、実際に、具体的にどこでどんなふうに処理・処分をしていくかというのは、今後、使用状況がどうなっていくか、どんなふうに廃棄物として出てくるのかということを十分注視しながら、一方で、安定化して環境中に処分するといった場合の長期的な安定化したものを処分するときの長期的な影響みたいなところは、まだまだ研究も継続していただく必要があって、その辺りの研究の成果だとか、全体をにらみながら、どういう形でやれば、実際に安全に長期的に処理・処分、あるいはその後の監視ができるか、全体の枠組みとか体制というのをしっかり検討していかなきゃいけないと。今回、その処理・処分の具体的な基準を決めたので、そのまますぐやれるというような、そんな簡単な問題でないと酒井先生からもご指摘いただいて、その辺りを専門委員会からの注文といいますか指摘として、国として受けとめるつもりで今後の課題のところは書かせていただいておりますので、そこはしっかり国として受けとめるということであります。ただ、国というワードが出てきてないとか、ちょっと書きぶり、森谷委員からも、もうちょっとこう書いたほうがいいんじゃないかというご指摘があったので、よりそういった趣旨が明確になるような形で、文章上は工夫させていただきたいと思います。

○浅野部会長 今の点に関しては、もう一遍よくこの報告書の整理をしたほうがいいかもしれませんね。15ページの最後の「さらに」というところは、多少そういうような文脈の話も出てくるので、当面どうするのかということを書く部分と、長期的な課題として何をやるのかというのは書き分けをしっかりしたほうがいいかもしれません。

 それから、先ほどの事務局のお答えの中でちょっと気になって聞いていた点は、築地原委員からせっかくご指摘があった「回収」という言葉が、従来は資源回収という意味で回収と言われているのですが、ここでは資源回収としての回収と、それから処理のための回収がごちゃごちゃになっているので、そこはよく整理をせよというご指摘は全体の書きぶりに通じることだと思います。といいますのは、私もある自治体で、今度はこういうことだから水銀の回収を徹底的に強化すべしと言ったら、「先生、冗談じゃないですよ、集めたって持っていく場所がうちはないんですよ。だから、そんなことできませんよ」と言われて、はっと気がついたんですね。今、大体集まったらみんな北海道に持っていけば何とかなると思っていたら、いや、とてもとてもそんな甘いものじゃないと現場はよくわかっているわけですね。ですから、従来は資源として回収だから何とかなったのでしょうが、これからはそういう道が必ずしもないのに回収しなきゃいけないことになるのかもしれない。

 特に、これは大気環境の側の立場から言うと、徹底的に事前に回収していただいて、産廃も一廃もですけど、処理施設では水銀の混じった物を燃やさないで済むならば大気への負荷が減るので助かるわけですが、その分は全部回収された場所にたまっていくわけです。何ともはや、これはどうにもならない問題みたいなところがあるんですが、しかしこの問題は大きな問題だと思うわけです。ですから、この専門委員会報告の中に書き切れなければ、あとは大塚委員の小委員会に押しつけるということになるのかもしれませんが、しかし、やっぱりここでもその点についての認識が必要なので、せっかくご指摘いただいた回収という言葉の意味合いが違っているということについては何かうまく表現できるようにしていただきたいと思います。

○酒井委員長 ありがとうございます。非常に多くの、また多様なご意見をいただきましたので、十分網羅できてないところも一部あろうかと思いますが、一つだけ、16ページの表で、中間処理方法及び処分方法、ここの内容に関してご指摘もございました。上のほうのキャッピングというのは、これは書くべきではないのではないかというご指摘、それから、記録が管理型にだけにあって、なぜ遮断にないのかというご指摘等もあったかと思います。ここに対しては、ちょっと方針だけ整理をしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。記録はもちろん遮断のほうにも書く話だと思いますけれども。

○池田補佐 ご指摘いただいた管理型にあって遮断型に記載がないということにつきましては、今、台帳のお話が先ほどあったと思いますが、同様に、遮断型であっても台帳整備されるものでございますので、そういった長期的な記録の保管というのは、こちらの表にも記載すべきものだと思っております。

 キャッピングの件につきましては、ここに書かせていただいている雨水浸入防止措置とキャッピングの関係でございますが、雨水浸入防止措置については、埋め立て処理をしているときの措置、キャッピングについては埋め立て処理をした後の措置ということで、キャッピングという言葉は残させていただきたいと思っております。

○酒井委員長 それでは、この段階で再度ご意見おありの方、もう一度お聞きしたいと思いますが、重ねてのご議論ございますか。よろしいですか。

(なし)

○酒井委員長 ありがとうございます。

 それでは、本日のところ、この中間取りまとめ案につきまして、今後、最終的に修正内容に関しましては事務局と私の間で調整をするという方向で、作業を進めさせていただいてよろしいでしょうか。

(はい)

○酒井委員長 ありがとうございます。

 それでは、本日、各委員からいただきましたご意見を踏まえまして、中間取りまとめ案を修正いただきまして、次回の循環型社会部会での報告の準備を進めていただきたいと思っております。

 それでは、議題の3、その他に移りたいと思います。事務局、何かございますか。

○角倉産業廃棄物課長 今後のスケジュールに関してでございますが、本日、取りまとめていただいた中間取りまとめ案というか、本日ご議論いただきました中間取りまとめ案を座長とご相談いたしまして、循環型社会部会へ報告する手続を進め、ご審議いただいた後、パブコメを行うと、こういう運びにしたいと考えております。パブコメでいただいたご意見を踏まえまして、次回の第5回専門委員会におきまして、再度ご議論いただいた後、最終的に循環型社会部会において取りまとめをお願いしたいと、このように考えているところでございます。

 次回の専門委員会はパブコメ後を予定しておりますが、その具体的な日程につきましては、これからまた日程調整をさせていただく予定としております。また改めてご相談させていただきたいと考えておりますので、委員の皆様におかれましては、どうかよろしくお願いいたします。

 以上でございます。

○酒井委員長 今後の予定をご説明いただきました。何か質問ございますか。

(なし)

○酒井委員長 よろしければ、以上で本日の審議いただく議題、終了いたしました。熱心なご審議、どうもありがとうございました。

 それでは、事務局にお返ししたいと思います。

○角倉産業廃棄物課長 それでは、本日の専門委員会はこれで終了とさせていただきたいと存じます。

 本日はどうもありがとうございました。

17時33分 閉会