水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第1回) 議事録

日時

平成26年6月4日(水)10:00~12:30

場所

大手町サンスカイルーム D室

議事次第

1.開会

2.議事

  1.   (1)水俣条約の概要及び水銀廃棄物の状況について
  2.   (2)水銀回収事業者ヒアリング
  3.   (3)今後の検討の進め方について
  4.   (4)その他

3.閉会

配付資料一覧

【資料】

資料1 中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会名簿
資料2 中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会の設置について
資料3 水銀に関する水俣条約の概要
資料4 水銀廃棄物の状況について
資料5 野村興産株式会社ご提供資料
資料6 野村興産株式会社ご提供資料

【参考資料】

参考資料1 水銀に関する水俣条約(仮訳)
参考資料2 水銀に関する国内外の状況
参考資料3 水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する検討報告書(平成26年3月)

午前10時00分 開会

○塚本課長 おはようございます。
 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会第1回会合を開催いたします。
 本日、私、司会を務めさせていただきます産業廃棄物課長、塚本でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 まず、本日、委員会の第1回目ということでございますので、議事に先立ちまして、関係者の皆様のご紹介をそれぞれ一言ずつお願いを申し上げたいと思います。
 まず初め、本日は、中環審の循環社会部会長の浅野先生に、ご臨席をいただいておりますので、浅野先生、一言お願い申し上げます。

○浅野部会長 朝早くからどうもありがとうございます。循環型社会部会長をしております浅野でございます。部会長は、部会の中におかれるどの委員会でも出席して意見を述べることができるという権限を利用して今日は出席させていただきましたが、非常に重要な案件をご審議いただく専門家による委員会でございますので、どうぞ先生方にはよろしくお願いいたします。

○塚本課長 ありがとうございます。
 それでは、席順で酒井先生から順繰りと一言ずつご挨拶お願い申し上げます。

○酒井委員 どうもはじめまして。京都大学の酒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○佐々木委員 全国都市清掃会議の佐々木でございます。よろしくお願いいたします。

○築地原委員 北海道庁の築地原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○益永委員 横浜国立大学の益永です。よろしくお願いいたします。

○松藤委員 北海道大学、松藤です。よろしくお願いします。

○森谷委員 公益社団法人全国産業廃棄物連合会、専務理事をしております森谷です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、当連合会は47の都道府県の協会を正会員としております。

○和田委員 三重県環境生活部廃棄物リサイクル課長の和田でございます。どうぞよろしくお願いします。

○塚本課長 ありがとうございます。あと、本日、早稲田大学の大塚先生、ご出席の予定ですが、ちょっと遅れていらっしゃいます。
 それから、委員でございますが、ご欠席の委員といたしまして、京都大学の高岡先生と国立環境研究所の滝上室長が委員でございますが、本日、お二人様はご欠席ということでございます。
 それから、続きまして事務方のほうでございます。環境省の事務方をご紹介させていただきます。

○梶原部長 廃棄物リサイクル対策部長の梶原でございます。よろしくお願い申し上げます。

○廣木課長 企画課長の廣木でございます。よろしくお願い申し上げます。

○山本課長 廃棄物対策課長、山本です。どうぞよろしくお願いいたします。

○袖野補佐 産業廃棄物課で課長補佐をしております袖野でございます。よろしくお願いいたします。

○元部補佐 廃棄物対策課の課長補佐をしております元部です。よろしくお願いします。

○森谷主査 適正処理不法投棄対策室の主査をしております森谷です。よろしくお願いいたします。

○塚本課長 それから、本日はこの会議、ほかにもオブザーバーとして環境省の関係各課から出席をしておりまして、万全の体制で臨んでおりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、冒頭、部長の梶原のほうからご挨拶を申し上げます。

○梶原部長 どうもおはようございます。改めてでございますけれども、廃棄物リサイクル対策部長の梶原でございます。
 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、朝早くからご参集いただきまして、誠にありがとうございます。また、平素より廃棄物リサイクル対策行政につきまして、ご協力とご指導を賜り、厚く御礼を申し上げたいと思います。また、本日は浅野部会長にもご臨席いただきまして、この第1回の専門委員会を迎えることができましたことを、大変感謝を申し上げたいと思います。
 昨年の10月の外交会議で採択されました水銀に関する水俣条約につきましては、これまでに我が国を含みます98の国、地域が署名をいたしまして、それで米国の1カ国が締結をしているという状況でございます。UNEPにおきましては、この採択後、二、三年程度で条約の発効を目指しているという状況でございます。我が国といたしましても、日本の地名を冠するこの条約の早期の締結を目指しまして、関係省庁が協力して、現在その作業を進めているところでございます。
 後ほどご説明させていただきたいと思っておりますけれども、水俣条約におきましては、水銀廃棄物が環境上適正な方法で管理されるよう、締約国は適当な措置をとるということを求められております。我が国におきましては今後、条約により水銀の使用用途が制限されるということでございますので、廃棄物として取り扱われるような水銀並びに水銀の含有廃棄物が出てくることが想定されております。そのために水俣条約を踏まえた水銀廃棄物対策について検討を行っていく必要があるという時代になっております。
 このような状況を踏まえまして、本年3月に環境大臣から中央環境審議会に対しまして、水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策についてという諮問が行われました。そのうち廃棄物対策につきましては、循環型社会部会に付議されておりまして、本年3月31日には、この付議を受けまして、循環型社会部会におきましてこの専門委員が設置されることになった次第でございます。この専門委員会におきましては、金属水銀及び高濃度の水銀含有物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理方法、及び水銀添加廃製品の環境上適正な管理の促進方策について、その排出実態や特性に応じてご検討をいただき、年内を目処に取りまとめていただきたいというふうに考えておる次第でございます。
 委員の皆様方におかれましては、幅広い視点からご見識を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○塚本課長 それから、本日は議題の中で、水銀回収事業者からのヒアリングというのがございます。本日は野村興産株式会社の常務取締役の藤原様にもご出席をいただいております。
 それでは、カメラの撮影は恐縮ですがここまでとさせていただきますので、ご協力お願いいたします。
 また、委員の皆様、出席者の皆様、お手元に資料を配付しておりますが、議事次第の最初の紙のほうに資料1から6まで、参考資料1から3までリストとなっております。ご確認をいただきまして、万が一不足等ございましたら、事務局のほうにお申しつけいただければと思います。
 また、こちらの専門委員会の資料について、原則として全て公開資料となっております。
 次に、議事録でございますけれども、専門委員会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様にその案をご確認いただいた後に了解をいただいた上で、公開をさせていただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、本委員会の委員長でございますが、専門委員会の委員長につきましては、中環審の運営規則にのっとりまして、循環社会部会の浅野部会長からご指名をいただくことになっております。今回は酒井先生に委員長をお願いしたいということでご指名がございました。酒井先生、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、以降の議事の進行につきましては、酒井委員長にお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○酒井委員長 委員長を仰せつかりました酒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は第1回目の専門委員会でもございますので、この委員会の任務、そして位置づけを確認させていただきたいと思います。皆様と認識を共有して、今後の議論を進めたいという、そういう趣旨でございます。
 まず、この点について事務局からご説明をいただき、皆様からご意見があれば伺いたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○塚本課長 ありがとうございます。引き続き私のほうからご紹介をさせていただきたいと思います。
 資料2をご覧いただきたいと思います。専門委員会の設置についてということで、3月31日の部会決定として、この専門委員会を循環型社会部会の下に設置をするということが決定をされております。
 めくっていただきまして、設置の趣旨、検討事項、検討スケジュールということでございますが、設置の趣旨については、もうご案内のとおり、3月17日に中環審に対しまして、水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について諮問が行われました。その諮問を受けまして、循環型社会部会、大気・騒音振動部会、そして保健部会の3部会にそれぞれ付議がなされ、循環型社会部会においては本専門委員会を設置したという経緯でございます。
 検討事項につきましては、実は本日の議題3、今後の検討の進め方についての部分で詳細にご説明をしたいと思っておりますので、この場ではあくまでもこの設置要綱というものに関して簡単に触れさせていただきます。
 本専門委員会では、水俣条約を踏まえ、金属水銀及び高濃度の水銀含有物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理方法、及び水銀添加廃製品の環境上適正な管理の促進方策について、その排出実態や特性に応じて検討するということでございます。
 スケジュールでございますが、ぜひとも年内には本専門委員会としての報告書を取りまとめることを目標としたいと思います。そのために、概ねですが、1月から2月に1回程度、皆様方にご参集をいただきたいと考えております。
 以上でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。
 ただいまの専門委員会の設置についてのご説明でございますが、何かご確認、ご質問はございますか。ないようですので、ただいまの説明にのっとって、今後の審議を進めさせていただきたいと思います。
 では、早速、本日の議題の1番目、水俣条約の概要及び水銀廃棄物の状況についての議題に移りたいと思います。この関係の資料3、4及び参考資料の関係のご説明をよろしくお願いいたします。

○袖野補佐 それでは、私のほうから水俣条約の概要及び水銀廃棄物の状況についてご説明させていただきます。
 まず、資料3でございますが、こちらが水俣条約の概要となります。採択までの経緯でございますが、2001年にUNEPが水銀汚染に係る活動を開始いたしまして、昨年10月に水俣条約外交会議を熊本で開催し、条約が採択されたところでございます。冒頭、部長からご説明させていただきましたが、既に米国が締結までしておりまして、署名は5月末現在で98カ国となっておるところでございます。
 条文の概要でございますが、こちらの条約は水銀の産出から使用、廃棄、排出抑制といった水銀のライフサイクルを通じての規制を行っているところが特徴でございます。こちらの専門委員会の関係ですと、水銀廃棄物についてということで、下から2つ目の丸になりますが、11条関係でございます。水銀廃棄物について既存条約、バーゼル条約のことでございますが、こちらと整合をとりつつ、適正に管理を行うということになっております。
 また、このほかもう一つ上の丸になりますけれども、大気への排出抑制ということもございまして、こちらは8条関係になりますけれども、5分野について対象が挙げられておりまして、廃棄物焼却施設も5分野の対象の中に入っております。こちらにつきましては、大気・騒音振動部会の下に設置されております小委員会のほうで議論いただく予定でございます。
 この大気と廃棄物以外の条文の国内対応につきましては、保健部会の下の小委員会で議論するということで、環境省内で3つの委員会が立ち上がっておりまして、それぞれ連携をよくとりながら、今後議論を進めていきたいと思っております。
 また、条約発効に向けた取組でございますけれども、条約は50カ国が締結してから90日後に発効するとされております。条約発効後1年以内に締約国会合が開催されます。また、冒頭説明させていただきましたが、今後二、三以内の条約発効を目指す旨、事務局が発言しておりますので、我が国としましても、水俣という名前を冠する条約の最初の発効時点での締約国となるべく、今後、国内対応を進めていきたいと考えておるところでございます。
 条文の本体につきましては、参考資料1に仮訳のものを用意させていただいておりますので、詳細につきましてはこちらをご覧いただければと思います。
 続きまして、資料4でございます。
 水銀廃棄物の我が国における状況ということでございますけれども、まず1番、水俣条約の規定についてもう少し見ていきたいと思います。条約上、水銀廃棄物は基準値を超える量の水銀を含む以下の廃棄物と定義されておりまして、以下の3つの分類について定義が行われています。水銀又は水銀化合物から構成される廃棄物、これは金属水銀を念頭に置いているものですけれども、2番目が水銀又は水銀化合物を含む廃棄物、これは蛍光管などの廃製品を念頭に置いております。また、水銀又は水銀化合物に汚染されている廃棄物とございまして、水銀を含む汚泥などがこちらに分類されます。締約国はバーゼル条約技術ガイドラインを考慮し、附属書の要件に従って、環境上適正な方法で水銀廃棄物が管理されるように措置すること、ということが条約上求められておりますので、それに応えるべく我が国としてどうしていくのかというのが、こちらの専門委員会でまさにご議論いただきたいことでございます。
 こちらに注意書きをつけておりますけれども、この基準値ですね、relevant thresholdsと原文では書かれておりますけれども、この水銀廃棄物の定義における基準値及び環境上適正な方法が何かということの附属書の要件ですが、こちらは今後、締約国会議において決定されるということになっておりまして、要は条約が発効した後の締約国会議でこういった具体的な数値なり要件が決まっていくということですので、こういった具体的な基準値が決まる前に締結に向けた国内体制を整えていかなければならないという状況がございます。ただ、こちらの基準値や要件につきましては、これまでの交渉過程において各締約国の国内規制を考慮することということが合意されておりまして、廃棄物につきましては、各国既に既存の制度がございますので、そこと矛盾しないような形での基準値や要件が今後、締約国で決まっていくというような見通しでございます。
 続きまして、我が国における水銀廃棄物等の現状でございます。
 我が国では年間60~70tの水銀廃棄物、これは現在、有価物として取り扱われているものも含みますけれども、これぐらいの量が発生していると推計しております。このうちの約50tの水銀が回収・再生され、そのほとんどが輸出されているという状況でございます。条約に従いまして、原則2020年までに一定含有量以上の水銀添加廃製品、こちらの製造が禁止されますが、条約上認められた用途というものは今後も使用が認められておりますので、例えばワクチン中に入っている水銀ですとか、代替物のない高精度な計測器、こういったものは今後も一部使用が継続することが考えられます。
 下に廃水銀のマテリアルフロー、2010年度ベースを載せてございますが、真ん中の表が水銀回収の内訳でございます。この中でご覧になっていただければおわかりになりますように、36.2t、回収水銀の約8割が非鉄製錬の排ガス処理過程から出てくるスラッジが占めておりまして、こういった副産物ですね、製造工程に伴って出てくる水銀というのは、廃製品につきましては今後、使用量はどんどん減っていきますので、廃棄物量も減っていくんですが、こういった副産物については原燃料中に水銀が入ってございますので、こういった量は今後も変わらずに定常的に出てくることが見込まれております。
 こちらのフローですけれども、市中保有量がございますので、入り口と出口がちょっと数字が合ってございませんけれども、我が国の水銀の流れを見ますと、ざっくり申し上げまして、大体入ってきた水銀の量がそのまま回収されて、精製されて、輸出に回っているという状況が見てとれます。
 続きまして、ページめくっていただきまして、3番の廃棄物処理法上の規制と水俣条約を踏まえた課題でございます。
 まず最初に廃金属水銀についてご説明させていただきます。
 廃棄物処理法上の規制ですが、回収・再生される金属水銀というのは、これまでも有用な金属として取り扱われておりまして、有価物として廃棄物処理法が適用されるというようなことは想定されておりませんでしたので、廃金属水銀についての特別な処理基準は規定されていないという状況でございます。
 また、処理状況ですが、金属水銀につきましては、排出形態としまして大きく2通りございまして、1つは、排出段階で金属水銀として出てくるもの、こちらの表にありますとおり、約9tございますけれども、ほとんどが退蔵品由来という状況でございます。これとは別に汚染物から回収される水銀が約40t、水銀添加廃製品から回収される水銀が約4tという状況にございます。これらの水銀は、精製して水銀の純度を高めた後に、製品として国内外に出荷されております。
 廃金属水銀の課題につきましては、今後、水俣条約によって水銀の使用用途等が制限されますので、需要が先細ってくることに伴って、余剰となった金属水銀が廃棄物として取り扱われる、こういった事態が想定されます。このため、これらを環境上適正に処理できるように、廃棄物処理法において廃金属水銀の処理基準を設定する必要があります。この点につきましては、条約対応という観点から見て、最も大きな課題だと認識しております。
 続きまして、水銀汚染物(汚泥等)についてご説明させていただきます。
 汚泥等につきましては、廃棄物処理法上、もう既に規制が入っていて、これまで廃掃法上の基準に従って処理されているところでございます。右上にその規制の内容をフロー図で示しておりますけれども、水銀又はその化合物を含む汚泥、ばいじん等がございます。こちらのうち特定の施設から排出されたもので、0.005mg/Lを超過する水銀の溶出があるものというのは、特別管理産業廃棄物として、通常産廃よりもより厳しい規制をかけて厳格に管理されているという状況でございます。
 この水銀を含む汚泥等でございますけれども、最終処分に回る場合は、不溶化や固型化をいたしまして、0.005mg/L以下の溶出基準を満たすような形にしてから、管理型最終処分場へ処分する。管理型最終処分場というのは、ご案内のとおり、浸出水の処理などを行っている管理された処分場でございます。もしくは、固型化してもなお溶出基準を上回るというようなものにつきましては、遮断型最終処分場、こちらは環境中から遮断された処分場でございますけれども、遮断型最終処分場に処分する。こういった2通りのルートがございます。
 もう一つは、水銀の回収・再生処理でございますけれども、こちらの廃棄物としての水銀を含む汚泥等につきましては、焙焼施設、これは都道府県知事の許可を受けたものでございますけれども、こちらの焙焼施設において水銀回収がなされて、廃棄物を卒業して、金属水銀として、また有価物として取り扱われています。こういった制度になっております。
 こちらの汚染物の処理状況でございますけれども、現在は金属水銀としての回収ルートが経済的に優位でございますので、こちらにほとんど流れており、低濃度の排出物については管理型最終処分場で埋立処分されているという状況にございます。
 昨年度、業界団体ヒアリング、産業界にご協力いただきまして実施した結果を図2にお示ししております。処分されている汚染物、これは有価物であるものも含んでおりますけれども、濃度をご覧になっていただくと、低濃度のものが埋め立てに回っていて、高濃度のものが水銀回収に回っていると、二極化している状況が明確に表れていると思います。水銀回収量が最も多いのは、先ほど申し上げました非鉄金属精錬業から副産物として排出されているスラッジでして、こちらの水銀含有濃度が0.5~30%程度ということで幅がありますけれども、パーセントオーダーのものが水銀回収に回っていると。また、10~100ppm以下ぐらいの低濃度のものは管理型処分場に大体処分されておりまして、これらのほとんどが排出段階で判定基準であるところの溶出基準以下であるという状況でございます。こちらの図は、水銀のマテリアルバランスと廃棄物量をベースに推計で平均値を出したものと実測値が両方混ざった状態ですので、あくまで濃度分布は目安でございますけれども、大体こういった状況が見てとれると思います。
 次のページ、4ページにまいりまして、汚染物についての課題ですが、水銀廃棄物の定義、基準値を超えて水銀を含む水銀廃棄物ということですけれども、こちらは先ほどご説明したとおり、条約において今後決定される予定です。ただ、各国の国内規制を考慮するとされていること、また、我が国では従前より0.005mg/Lを超えて溶出する汚泥等は特別な処理が必要ということでやってきておりますので、これまでの国内規制の継続性を踏まえて、汚染物については対応を検討していく必要がございます。
 現在、この溶出基準を超過する水銀汚染物につきましては、水銀回収が一般的という結果でございますけれども、今後、条約の影響により水銀需要がなくなるということで、水銀回収のインセンティブが減るという状況になってきたときに、そういった高濃度の水銀汚染物が水銀回収ではなく埋め立て処分に回る可能性もありますので、現行の処理方法が適当かどうか、こういったことを確認していく必要があると思います。
 続きまして、水銀添加廃製品でございます。こちらの廃棄物処理法上の規制ですけれども、廃製品につきましては、一般廃棄物と産業廃棄物の2種類がございまして、それぞれ特性が異なっております。一般廃棄物につきましては、主に電池、蛍光管、体温計がございますけれども、これらの廃製品は通常の廃棄物と同様に収・運時の飛散・流出防止、及び最終処分場における放流水や地下水に係る水銀の濃度基準が規定されております。
 産業廃棄物につきましては、廃棄物処理法上の扱いは、そのものの性状によって判断されておりまして、例えば蛍光管ですと、金属くず、ガラスくず、また汚泥、プラスチック、こういったものの混合物として取り扱われております。汚泥につきましては、先ほど申し上げたとおりの規制ですけれども、金属くずやガラスくずにつきましては、水銀に特化した処理基準が規定されているわけではありません。ただ、一般廃棄物と同様、また通常の産廃と同様に、収集・運搬時の飛散・流出防止、及び最終処分場における放流水や地下水に係る水銀の濃度基準が規定されております。
 現在の処理状況でございますが、家庭から排出される電池、蛍光管等は2つのルートがございまして、1つはメーカーによる自主回収、もう一つは市町村等が収集して、全国都市清掃会議、いわゆる全都清ルートと呼ばれているものでございますけれども、こちらを経由して水銀回収または埋め立て処分がなされております。この市町村等における廃製品の回収については、7割程度の市町村で分別回収が行われております。
 また、産業廃棄物については、現在は主に水銀回収や固化処理が行われておりますが、直接埋め立て処分がなされているものもあるという状況でございまして、主な水銀添加廃製品の処理状況は5ページの上の表にまとめてございます。2010年の水銀使用量で見ますと、照明機器が3tということで水銀が使用されておりまして、処理状況については、一般廃棄物については水銀回収、埋め立て、焼却で、水銀回収量が0.2t、産廃につきましては、先ほど申し上げましたとおり、それぞれガラスくずや金属くず等の混合物として処理されておりまして、水銀回収や固化といった処理が一般的という状況でございます。水銀回収量は1.5tとなっております。こちらで見ていただきますと、水銀使用量は今後どんどん減っていきますが、推計のストック量で医療用の計測機器ですね、体温計が家庭に退蔵されているものが約20t、血圧計については病院等で40tあるということで、このストック量もなかなか無視できない量となっております。
 廃製品の課題でございますが、まず一般廃棄物につきましては、これは質が非常に多様であり、水銀添加廃製品の全体に占める割合が極めて低い、また、最終処分場には水銀に係る排水基準が適用されておりますので、埋め立て処分に回ったとしても環境保全上の支障が生ずるおそれは少ないと考えられます。ただし、水銀体温計等が家庭内に退蔵されている場合も多ございますので、環境上より適正な管理を確保するためには、先ほど申し上げました市町村等による収集及び水銀回収、これをより一層促進していく必要があるのではないかと考えております。
 また、産業廃棄物でございますけれども、産廃の廃製品につきましては、現在主に水銀回収や固化処理が行われているという調査結果でございましたが、今後、条約の影響によりまた水銀回収のインセンティブが減るということで、埋め立て処分に回る廃製品が増える可能性がございます。このため、水銀が飛散・溶出しやすく、取り扱いに注意が必要と考えられます照明機器や計測機器、これらが単なるガラスくずや金属くずとして取り扱われますと、特段の配慮がなされずに処理されてしまう、こういったことのないように、こうした取り扱いに注意が必要な廃製品の環境上適正な処理が確保される方策を検討する必要があると考えております。
 参考資料のご紹介でございますが、参考資料2は、健康影響ですとか世界の水銀利用の実態、こういったもののファクトベースで基本データを取りまとめたというものでございます。また、参考資料3は、環境省がこれまで請負先の検討会のほうで水銀廃棄物に関する調査などを実施してきておりまして、そちらを取りまとめた検討報告書でございますので、またお時間あるときにでもご覧になっていただければと思います。
 以上でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございました。概要と現在の状況ということでの取りまとめのご説明でした。
 それでは、ご質問あるいはご意見をお受けしたいと思います。ご意見のある方、どうぞ名札を立てて、まず意思表示をお願いいたします。いかがでしょうか。
 それじゃ、森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 お時間いただきまして、ありがとうございます。後でまとめてと思ったんですが、今、先に質問させてもらったほうがいいかなと思いまして手を挙げました。
 資料4の3.2の(1)で廃棄物処理法上の規制というのが非常にわかりやすく定義されているところですけれども、今後、私ども全国産業廃棄物連合会が検討を進める上で、以下の点、2点あるんですけれども、環境省側のお考えをあらかじめ確認させていただきたいと思います。
 というのは、この規制の体系がここで示されているからです。管理型の最終処分場における放流水、それから地下水については、水系への法的な対策は措置済みとして、この水俣条約が採択・署名後にあっても、国としては規制を強化することはないと理解してよろしいのでしょうか。
 それから、もう一つあります。既存の最終処分場に既に埋め立てられている水銀について、遡って何らかの新たな規制を適用するということはないと理解しますが、それについてはいかがでしょうかということでございます。
 以上、これが全てではないですが、またご質問したいことありますけれども、とりあえず以上の点、お願いします。

○酒井委員長 ありがとうございました。
 ほかにはいかがでしょうか。じゃ、松藤委員、どうぞ.

○松藤委員 最後の参考資料2で、8ページに収支図が出ているんですけれども、先ほどのご説明は埋め立てとかそういった回収についてだったんですけれども、8ページを見ると、大気排出というのは相当多いと書かれてまして、対策の中にこの部分を含める必要はないのかというのが一番の質問です。
 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。
 一通り質問、ご意見を出していただいて、それから事務局のほうでお答えいただけるものをお答えいただくという手順でいきたいと思います。では、益永委員、どうぞ。

○益永委員 今説明いただきました資料4の1とか、あるいは今、松藤委員がおっしゃった収支の図などですけれども、また、参考資料3のほうでもう少し詳しい資料があるようですが、昨日ぐらいに受け取ったので、中を完全には見られていないのですが、こういった数字がこれからの対策をとる上でどこが重要かを判断ために、非常に重要な数字になってくると考えています。それで、この資料3のほうを見ますと、ヒアリングで情報を収集したとかいうような形になっている部分も多いように見受けられたのですが、このような数字がどの程度実態を表しているのかというその信頼性、それからヒアリングなどの捕捉率だとかそういったこともあると思いますし、先ほど資料4の3ページなんかはレンジで表示されているのですが、インベントリーのほうは1つの唯一の数字で表現されているというところもありまして、それらの数値の正確性についてもう少し教えていただけるとありがたいと思っております。

○酒井委員長 ありがとうございます。
  ほかにはございますか。では、佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 森谷委員が言いましたことと関係するんですが、産廃に関してということでしたが、市町村の行っている一般廃棄物について、文章を見ますと、退蔵されているものをいかに回収するのかということが課題として書かれておりますが、その処理等について、現行のもので環境保全上の支障を生ずるおそれは少ないと考えていると書いてありますが、現行のものをベースにして物を考えていくということでよろしいのかと。そこの辺を教えていただければと思います。

○酒井委員長 引き続いて、築地原委員、どうぞ

○築地原委員 3点ほどあります。
 2ページの3.1の(3)の課題のところに関連してです。これは廃棄物の定義ということにも関わって、今日の議論ではないのかもしれませんが。廃棄物としての出方が条約によって使用用途の制限をされるということで出てくるもの、それから、輸出入の制限ということで廃棄物となってしまう金属水銀のようなものがあると思います。こういったものの考え方というのは、出方が違いますし、それによる考え方というのは少し変わってくる可能性があるのかなと思っています。これらについて廃棄物としてどういうふうに定義するのかということにも関わってくると思うんですが、この辺について現段階でどのようなお考えをお持ちになっているか、教えていただきたいということ。
 それから、4ページですけれども、4ページの一番上の(3)の課題のところです。条約の影響によりインセンティブが減るということなんですけれども、一番水銀の含有量の多い非鉄のスラッジの場合、現状では委託精錬という形で多分回っていると思います。この場合に、委託精錬に出しているものは、必ず水銀を抜かれてバックしてくるというふうに考えられるのですけれども、それを単純に埋め立て処分に回すということになるのかどうかというところについては、どのようにお考えになっているのか。この非鉄側の動きというのはある程度想定されていらっしゃるのかというのをお聞きしたいということです。
 それから、5ページ目の、今、佐々木委員のほうからもありました(3)の課題の一般廃棄物のところですけれども、不燃ごみ等として埋め立て処分されている部分について、現状でもあまり支障がないので、今後も支障が生ずるおそれは少ないというふうに書かれてはいるんですけれども、この条約で排出量等が制限されるということで、現行、市中に退蔵しているようなものが増加することはないのか。こういったものが不燃ごみとして出てくるものが増加した場合にも、こういうことが継続的に言えるのかというところは若干疑問があるんですが、その辺どのようにお考えになっているのか、もし見解があればお聞かせいただきたい。
 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。
 それでは、一通り質問出ましたので、よろしくお願いいたします。

○塚本課長 それでは、事務局のほうからお答えさせていただきたいと思いますが、私のほうからは基本的な考え方と定義の部分についてご回答申し上げます。
 先ほど、3部会で検討するということをご説明を申し上げましたが、本廃棄物循環社会部会の専門委員会においての基本スタンスとしては、廃棄物の世界における水銀処理はきちんとなされているというのが我々の基本的な認識でございます。しかしながら、今後、条約という大きな動きがあって、社会的な新しい仕組みができてきますと、おのずと水銀に関する物の流れが変わってくる、こういう新しい状況に対応するための準備を今ここでしているというのが基本的なスタンスでございます。
 続きまして、したがって定義の問題についても、廃棄物の定義は、もう皆さん釈迦に説法で恐縮ですが、5つの条件に基づく総合的な判断をこれからもしていきますし、逆に、今回、条約ができたことで何か根幹部分の定義にさわるということは一切考えておりません。
 あと、個別の基準等のご質問などがございました。あと、一般廃棄物についてもご質問ありましたので、担当からお答えをさせていただきます。

○袖野補佐 それでは、産業廃棄物に関しまして個別のご質問についてご回答させていただきます。
 森谷委員からご質問のありました件につきましては、先ほど塚本からご回答申し上げましたとおり、既存の水銀に係る規制というものを今後もベースとして行っていくということでございまして、地下水、放流水への規制であったり、既存のものへのこれまでの対応といったものが今後見直される、そういったことは予定してございません。
 また、松藤委員よりご質問ございました大気排出への対応でございますけれども、こちらにつきましては、大気・騒音振動部会の下に設置されております小委員会のほうで、大気排出の抑制につきまして、どう対応するかということをご議論いただいている最中でございます。ただ、大気排出への抑制ということで、大気へ放出される分を排ガス処理などをして抑えていくということになりますと、排ガスのスラッジですとか、そういったほうに水銀が移行してくるということですので、そういった観点で大気の分野と廃棄物の分野というのは密接に関連があります。この水銀の収支ですけれども、大気排出の数字が動けば、廃棄物のほうも当然変わってくるわけでございまして、こちらにつきましても、大気の議論というのはこちらの委員会のにも随時ご報告させていただきたいというふうに考えております。
 関連しまして、益永委員よりマテフロの精度、水銀の物の流れについてご指摘いただきました。マテフロの精度につきましては、大気排出につきましては、今後、条約に基づいてインベントリーを作成するというような動きもございまして、精度は今後より高まっていくものと考えております。現在の数字も何度か見直しが行われてきているものですが、例えば大気排出ですと、原単位掛ける活動量というような形で、割とざっくり推計されているものもございまして、特に廃棄物分野からの大気への排出というのは、データが非常に少ないということで、数字が非常に幅のあるものとなっておりまして、ここについては今年度、実測も含めて調査して、より確かな数字としていきたいと考えております。
 それから、築地原委員より、廃棄物の定義についての考え方についてご質問いただきました。廃金属水銀、これのどこから廃棄物でどこから製品なのかという議論は、ほかの小委員会でもご指摘がありまして、廃棄物の考え方につきましては、塚本から申し上げましたとおり、総合判断ということで、その考え方に変更があるわけではございません。ですので、輸出環境であったり需要の変化、こういった条約を受けた環境の変化を受けての総合判断ということになりますので、一律に金属水銀のうち、ここから出てきたものは廃棄物だとか、そういった考え方ではなく、これまでどおり諸要素を考えながら判断していく、個別個別に判断していくということになろうかと思います。
 汚染物につきましては、非鉄金属精錬のスラッジについてご指摘いただいております。こちらのスラッジ由来の水銀が約8割ということで大部分を占めているわけでございますけれども、こちらは日本鉱業協会さんにヒアリングをしましたときに、今後の見通しということで伺ったところ、排ガス処理スラッジの中には銅ですとか亜鉛ですとか有用金属がまだまだ含まれていると、ただ、水銀も一緒に含まれているので、不純物としての水銀を委託精錬という形で抜いて、その抜いた後の銅などが入っているスラッジは、また非鉄精錬の工程に戻ってくるというようなビジネス形態になっております。
 こちらにつきましては、条約発効後もスラッジの中に有用金属が入っていることには変わりがないので、水銀回収を行ってスラッジはまたもとの製錬工程に戻すという、今の物の流れに変更はないというようなご回答でございました。ですので、実際の物の流れという観点では、今後条約発効後も変更はないのかもしれませんが、こちらの課題として整理しておりますのは制度上の話ですので、例えばそういった高濃度のものが埋め立てに回ったときに、これまであまり埋め立てに回ってきてないものですので、処理方法として適当かどうかということを確認するというふうな形で整理させていただいております。

○元部補佐 私のほうからは一般廃棄物についてお答えさせていただきたいと思います。
 佐々木委員のご質問にありました一般廃棄物の処理の方法、これにつきましても、塚本のほうから説明がありましたように、現行で適正に処理をされているというのが我々の基本的な考え方でありますので、この現行の処理をベースに、今後、より適正なものにしていきたいと考えております。
 築地原委員のご質問にありました、今後、条約の発効に伴いまして一般廃棄物の廃製品が増加するのではないかというご質問ですが、そのとおりであるというふうに考えておりまして、現行の回収処理のスキーム、これが増えても問題がないように、よりいいほうに改善をしていきながら、最終処分場の排出についても引き続き把握していく必要があるというふうに考えております。

○酒井委員長 
どうもありがとうございます。一通りご回答いただきましたが、委員のほうから改めて今のやりとりでの不足点がございましたら、どうぞご発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。
 よろしければ、ちょっと私のほうから1点、2点、すみません。
 まず、資料4の4ページのほうの基準の関係ですが、今後、条約で議論の上、決定されていくということの説明で、日本の場合、溶出基準としての0.005mg/Lというところのご紹介がございました。こういう規制との横並びで見たときに、世界各国の規制状況がどんな状況にあるかというところは、どの程度把握いただいていて、どういうタイミングで情報提供いただけるのか、見通しがあればご発言いただけませんか。
 それから、もう一点は、2ページの廃金属水銀の退蔵品の6.1tというところの数字と、この表の中にある2010年度実績としての6.1tと、それから後段の5ページで出てきます廃製品で示されている数字との関係というのは、どう読めばいいのかというところをちょっと追加でご説明いただけませんか。この6.1tというところの相当が水銀回収量、2010年のこの表の右の総和とほぼ一致するのか否か、あるいはそれ以外のものを含めて、まだ退蔵はこの表以外の物を考えないといけないのか、その辺りのところの整合性をご説明いただければと思います。お願いします。

○袖野補佐 ありがとうございます。
 海外の状況ですけれども、参考資料3の50ページ以降に、海外における中間処理や埋立処分基準のほうを掲載しておりまして、54ページに5.2ですね、埋立処分場への受け入れ基準というものを掲載して……

○酒井委員長 ページの番号がちょっと。

○袖野補佐 すみません、巻末の参考資料の54ページでございます。
 こちらに埋立処分場への受け入れ基準を掲載しておりまして、例えばアメリカですと、水銀廃棄物、日本ですと0.005mg/Lで切っているんですけれども、アメリカですと0.025mg/L、回収後の残渣については0.2mg/L以下というような基準値がございます。もちろん、分析方法が異なりますので、単純には比べられませんけれども。あと、EUにつきましては3通りの数字が示されておりまして、0.5mg/と2mg/kgと0.3mg/Lの3種類ありまして、各国が測定方法とのセットでこの中から選んで、国内法に規定するというような内容になっております。液体、個体比でいきますと、日本ですと10ですので、2mg/kg相当なのかなというふうに見てますけれども、こういった状況がございます。海外の状況につきましては、例えば金属水銀の処分をどのように欧米が対応しているのかといった情報も含めて、次回整理しましてご提供させていただければと思っております。
 また、水銀回収量の数字でございますけれども、資料4の中で3カ所に出てくる数字ですが、この2010年の数字というのは基本的に同じ数字を使っておりますので、この3つのもの、全て同じ数字になっていると思います。
 以上です。

○酒井委員長 そうすると、この2ページのほうの表の中でのその他退蔵品等々というところの6.1tというのは、5ページの表のリストで網羅されているわけではないわけですね。これ以外のもので6.1tだとおっしゃった。ありがとうございます。
 じゃ、森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 関連です。最初は質問するつもりなかったんですが、今、酒井先生のご質問に対してお答えいただいた検討報告書の中での関連質問になりますが、参考資料3の本文のほうです。参考資料3の参考ではなくて本文ですが、79ページと80ページに大変興味深い図が縦軸、溶出量と、横軸、含有量とあります。質問は具体的には、このグラフに出ているものの廃棄物というのはどういうようなものなのかという情報は、どれを見たらいいのでしょうかということと、あわせて関連ですが、資料4、先ほど説明していただいた3ページには、水銀濃度の分布というものが、水銀回収されている対象物や埋め立て対象となっているものをきれいにまとめられていますが、実はこの2者の間、79ページ、80ページの溶出量、含有量の図で扱っている対象物と、資料4の図の2のプロットされているもの、これはもともとは同じものなんでしょうか。今難しければ、後でも結構です。

○浅野部会長 出典が違うんでしょう。全部違うんでしょう。

○袖野補佐 出典は全く異なりまして、検討会報告書のほうは文献調査ベースです。こちらの資料4でまとめたのは、排出業界への調査の結果ですので、全く別の出典になります。

○酒井委員長 ということは、森谷委員が聞かれたこの参考資料3のほうの廃棄物は何かということは、個別個別の既往論文のほうに遡って見なければならないということで、今すぐここでご紹介いただけるものではないという、そういうご理解でいいんではないでしょうか。また追加で詳細にご説明いただける場合は、また次回以降、よろしくお願いいたします。
 ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、次に進ませていただいてよろしいでしょうか。
 本日は、あと議題3のところで今後の検討の進め方を用意いただいております。その中で今の資料4の関係のところでの話題等も関連してくるかと思いますので、またそのタイミングでご意見ございましたらお願いいたします。
 それでは、議題の2、水銀回収事業者ヒアリングに移らせていただきたいと思います。
 本日、野村興産株式会社に着席いただいておりますので、ご説明をいただきたいと思います。藤原様から水銀回収事業についてご説明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○野村興産(藤原氏) 野村興産の藤原といいます。今日はよろしくお願いします。
 配付された資料と若干異なるところもございますので、こちらのほうで見て話を聞いていただければと思います。弊社がやっている水銀含有廃棄物処理事業ということで、その事業内容について紹介させていただきたいと思います。
 内容については、会社概要と、なぜ野村興産が水銀廃棄物の処理をすることになったのか、その沿革、事業所がどこにあるのか、あと廃棄物処理ということと、あとリサイクル事業のことについて説明させていただきます。
 弊社の事業内容については、ここに書いてあるとおり、一般廃棄物並びに産業廃棄物の収集・運搬処分。一般廃棄物については、廃乾電池、廃蛍光灯がメインでして、産業廃棄物については、水銀を含んだ汚泥、キレート樹脂、活性炭、廃試薬、廃液、医療廃棄物等の処理をしております。その廃棄物処理に伴いまして、再資源化できるものがいろいろございます。もちろん回収した水銀も含めて、水銀を抜いた後の電池の焙焼物などは肥料用原料と。あとは、蛍光灯から回収されたもの、蛍光粉については脱水銀した後にレアアース原料として売ったりしております。ほかの事業所では、いろいろ環境計量証明事業、ダイオキシン分析等々、いろんな業務をやっております。
 会社沿革がここに書いております。もともと野村興産のメイン事業所というのは、北海道のちょうど若干東側になるんですけれども、イトムカ鉱業所という所がございます。もともとそこのイトムカ鉱業所は東洋一の水銀鉱山として栄えたところでございます。野村鉱業株式会社という名前で水銀鉱石を掘って、このころはちょうど水銀が軍事物資だったものですから、起爆剤とか船底塗料とか、そのために水銀を採掘しておりました。ただ、戦争も終わって公害問題等々で需要が減少して、鉱石中の水銀含有率も低くなったということで、野村鉱業株式会社を清算しております。
 それは昭和48年2月の話なんですけれども、ちょうど昭和48年というのは、ここにも書いてあるとおり、苛性ソーダ製造で水銀法の運転停止指示というのが出ました。こういうことも重なりまして、これから日本でこの苛性ソーダ、水銀法を取りやめるということで、水銀を含有した廃棄物も出ると。また、先ほどからいろいろお話が出ておりますけれども、非鉄精錬業者さんからも、やっぱり自然鉱石を使っているうちは、どこか製造工程で水銀スラッジが発生するということもありまして、この処理をお願いできないかということで、同年、昭和48年に今の野村興産の前身であるイトムカ興産株式会社を設立しております。このときに非鉄精錬会社さん8社さんから資金援助を受けて、この会社を設立しております。その後、昭和60年にCJCと共同で乾電池のリサイクルプラントをつくって、昭和61年、全都清さんのほうから広域回収処理センターに指定されて、現在に至っております。
 弊社の事業所の位置としては、ヘッドオフィスは東京にあります。そして、メイン事業であるイトムカ鉱業所はちょうど北海道の若干中心、東側になります。そのほかに緑のマークがございますけれども、ここは回収拠点でございまして、現在48カ所あります。というのは、水銀の廃棄物については全国いろんなところから発生しますので、これを発生箇所ごとに北海道に運ぶというのは非常に無駄なことですので、この回収拠点で一度集めて、ある程度まとまった量で北海道に運ぶというような形をとっております。
 次、お願いします。
 これがイトムカ鉱業所全景になっております。敷地面積が150万平米、左側が倉庫と工場群です。右側のほうが脱水銀した後のリサイクルできない部分がありますので、それを埋め立てる最終処分場の場所となっております。
 次、お願いします。
 処理設備としては、このようないろんな炉があります。ヘレショフ炉1、2、これは多段型焙焼炉といいまして、水銀の廃棄物を処理するのに非常に適した炉でございます。あと、ロータリーファーネス、100t炉があります。これは比較的水銀の低濃度のものを大量処理するのに向いておりまして、そのほかロータリーレトルト炉、高温焼却炉、乾留ガス化焼却炉については医療廃棄物の処理をやって、そのほかいろんな水銀廃棄物の種類に応じて適した炉を使って水銀を回収しているという施設になっております。
 次、お願いします。
 これがロータリーキルンはこんなものだよと、ヘレショフ炉はこういうものだよと。コンデンサータワーというのは、焙焼すると水銀がガスとして発生しますので、その排ガスを冷却して、そこで水銀を回収することになっております。それがコンデンサータワーとなっております。あと、管理型最終処分場、蛍光灯処理工場。蛍光灯の処理についてはこの後もフローシートが出るんですけれども、昔はそのまま熱処理、焙焼処理をして水銀を抜いていたんですけれども、残るガラスをそのまま埋め立てるのであっては、最終処分場が幾らあっても足りないということで、平成5年に蛍光灯処理工場をつくって、まず回収した蛍光灯を破砕して、湿式洗浄して、水銀の濃い部分を抜き出して、その濃い部分を焙焼炉で焼いて水銀を回収する、残ったガラスはリサイクルに回すというような形をとっております。
 次、お願いします。
 水銀廃棄物はどんなようなものがあるのというのは、大体ここに示しております。1つは、水銀をもともと使用したものがライフサイクルを置いて出てくる廃棄物。それと、下のほうは水銀非使用廃棄物。これはやはり自然鉱石中にあるものですね。これがやはり精製工程の中でどうしても水銀が濃縮して出てくる。火力発電、地熱発電、石油精製、清掃工場等々があるかと思います。水銀使用廃棄物は比較的、電池、蛍光灯がメインになっています。廃棄物というのはライフサイクルが終えてからすぐリアルタイムに出てくるというのではなくて、20年、30年も過ぎた後で出てくるものもあり、まだまだうちの受け入れ実績を見ると廃棄物として混入してきております。
 次、お願いします。
 これが水銀含有受入量ということで、大体3年間の平均で出しております。非鉄精錬スラッジについては、大体水銀量は36tなんですが、受入量については年変動がかなりあります。廃棄物の排出については、電池蛍光灯もそうですし、非鉄精錬さんもそうなんですけれども、やはりその排出者のそのときの経営状況などございますので、そのときお金があれば出すし、お金がなければちょっと今年は出さないよという形で、かなり量が変動します。ランプ類が大体年間8,200t、使用済み電池廃棄物、これが1万2,000tとなっております。金属水銀、これは8t、温度計・血圧計・圧力計が15tぐらい、アマルガム関係、リレー、スイッチ、汚泥、廃液、その他を含めると大体1,900tということで、大体2万5,000~6,000tぐらいの水銀含有廃棄物の年間受け入れ量がここ3年間でございます。
 次、お願いします。
 水銀含有汚泥というのが大体どのようなものがあるかというのは、ここに示しております。大体ルーチンで入ってくるものの汚泥を左の上に示しております。順番に説明しますと、水銀使用施設、ここから入ってくる汚泥の受け入れ量が大体120~130t程度ございます。水銀使用施設って何というのは、やっぱり水銀を含んだものを製造する設備、いろいろ環境対策とか水処理とかやっているんですけれども、そこから出るキレート樹脂とか活性炭、こういうものが水銀スラッジ等々が年間大体100tちょっと。あと、セメント関係、電力発電関係から来るスラッジ関係は大体20~30t。次に石油関係、これはガス田、石油採掘からどうしてもガスなり石油を採掘したときに水銀が出てきますので、それが濃縮した形で汚泥として出てきます。これが大体年平均200t前後と出てきます。最後、清掃工場、これは一般廃棄物の清掃工場ですけれども、そこで湿式洗浄などをやられているところはキレート樹脂、排ガスの活性炭、フィルター等々が大体20t程度出てきます。
 これを廃棄物の受け入れ量に水銀の含有量を掛けると、大体下の表になります。水銀使用施設の廃棄物から回収される水銀量は大体250kgとかそのぐらいです。セメント関係が100kgもあるないか、石油関係が約1t、清掃工場が大体700tぐらいですか。大体このような水銀が回収されるということです。
 かわりまして、右側のほうです。廃金属水銀受け入れ量というのがあります。これは汚泥でもなく、体温計に入っているような金属水銀で回収されるものの受け入れについて書いてあります。電力発電関係については、これは恐らく研究所で使われた金属水銀の試薬関係、これが処理してくれないかというのがありまして、あと、石油関係も金属水銀、やっぱりその精製とかで回収される金属水銀が廃棄物として出ますので、ここで大体600kg。清掃工場については、大体金属水銀で回収、受け入れているのが200kgちょっとになります。
 清掃工場のこの200kgちょっとというのは、大体、半数程度が家庭から出る金属水銀、つまり試薬で持っていたとか、そういうものが家庭内で出てきた、これを処理してくれないかということで自治体が持ってきて、自治体が弊社に処理を依頼してきて出てくる量です。残り100kg、これについては清掃工場の排ガス処理で回収される水銀量でございます。これは清掃工場のプラント工場の中では、ばいじんのダイオキシン分解処理施設、ハーゲンマイヤーとかそういう処理施設を持つところがあるのですけれども、そこでダイオキシンを分解するときに副次的に金属水銀が回収されるので、それを処理してくれないかというのが大体100kg程度ございます。これについては、特に書いてはいないですけれども、データなんかを見ますと、通常の清掃工場のカバーしている人口から回収される金属水銀量、1人当たりどのぐらい金属水銀が回収されるかというと、大体0.2g/人ぐらい─年間ですね─が回収されていることになります。蛍光灯、電池など分別回収しているところの清掃工場ですと、大体0.02g/人・年というようなおもしろいデータが出ているところでございます。
 それ以外には、ばいじん関係について、一般廃棄物処理工場だけで、現在私どもの受け入れデータを見ると、産業廃棄物の焼却炉からのばいじん受け入れ実績はございません。
 次、お願いします。
 今の清掃工場の回収水銀にちょっと関係してくる話をしたいと思います。使用済み乾電池の廃棄物が先ほど年間1万2,000tということでお話ししました。脱水銀した後のリサイクルの関係で、いろいろ手選別をします。使用済み乾電池廃棄物といっても乾電池だけじゃなくて、アルカリ・マンガン電池のほかに、コイン・ボタン電池が大体年間30t。年間2tぐらい、体温計とか水銀に関係するもの。年間150t程度はNiCd電池、ニッケル水素・リチウムイオン電池というものがございます。使用済み乾電池の廃棄物を回収する中で、市中に回っている乾電池以外の体温計とか水銀廃棄物、これも一緒に回収されているというような結果になっております。
 その次に、使用済み蛍光灯については、年間8,000tの受け入れがございまして、これを破砕選別して、洗浄して、カレット、アルミ金属、蛍光粉については、それぞれのリサイクル原料として出して、洗浄水処理とか集塵設備で回収されたものについて、スラッジについては焙焼処理して水銀回収をしているというような状況でございます。
 次、お願いします。
 次がヘレショフ炉処理工程図、水銀含有が非常に含有率が高い汚泥の処理については、大体このようなヘレショフ炉、多段型焙焼炉で処理を行います。焙焼温度は大体600℃で、汚泥の中にはいろんな塩素分も入っておりますので、焙焼すればダイオキシンが発生します。二次燃焼炉で分解して、その排ガス温度を100℃以下に急冷塔で下げた後に、コンデンサーで50℃までガス温度を下げます。そこで大体、金属水銀が回収されるんですけれども。その後、排ガス洗浄塔、湿式電気集塵機等を設けて、最後、吸収塔、脱M塔というのがございます。
 吸収塔って何というのは、これは排ガス温度を50℃に下げても、水銀の飽和蒸気濃度で考えれば、とてつもなく濃度が高いんですね。例えばヨーロッパ基準で考えると、0.05mg/N?という規制があるのですけれども、とてもとても50℃に下げるだけじゃクリアできませんので、吸収塔というところで化学的に排ガス中に残っている金属水銀を回収しやすい形にして、最後、脱M塔─脱M塔のMはマーキュリーでございますが、添着炭が入っている塔ですけれども、微量に残った水銀をここで回収をして、大気へ排出する、クリーンな形で排出するというような形になっております。ここの吸収塔とか脱M塔で回収された水銀について再度焙焼を行って、最後まで水銀を絞り取るというような形をとっております。
 いろんな水銀含有汚泥がございますので、ルーチンで来ているものについては良いのですけれども、新規水銀含有汚泥については、それごとに焙焼試験を行って、焙焼条件、例えば滞留時間とか滞留温度とか薬剤とか、そういう条件を決定した後に処理を行うような形をとっております。焙焼については、焼却炉と違って、高温で焼けば水銀が抜けるというわけでもないので、その廃棄物に適当な温度がございまして、その条件を見つけ出して、焙焼滓のほうに水銀が残らないような形で管理しております。
 次、お願いします。
 これはイトムカ鉱業所内における処理施設の流れです。基本的に、例えば水銀含有率が30%であったり100ppmであったり50ppmで、いろんな濃度の水銀廃棄物がございますので、それぞれに適した炉で処理をしているんですけれども、一発で焙焼という処理をして金属水銀が回収されることはなく、薄いものをどんどん濃くして、最終的に1号ヘレショフ炉というところで水銀を回収することになっております。例えば焼却炉というところは医療廃棄物の処理をやるんですけれども、やはり若干水銀が入っておりますので、焼けば排ガス系統のほうに水銀がたまってきますので、そこから回収されたばいじんとか水銀スラッジ、水銀吸着材は3号ヘレショフ炉で焙焼して、また3号ヘレショフ炉の排ガス設備から回収された水銀スラッジ、吸着剤をまた1号ヘレショフ炉で焙焼して、金属水銀を回収するというようなシステムになっております。
 次、お願いします。
 これがその回収された水銀をどうやって保管しているのというような写真です。右側にあるのが34.5、2.55L、UN規格に沿った水銀瓶でございます。物は鉄製で、厚みが3.2mm、内面には樹脂コーティングをしておりまして、この内面樹脂コーティングについては、水銀製品のコンタミ防止ということでこういう構造にしております。水銀は非常に比重が重くて、13.5なので、左側の写真を見ていただけますとわかりますけれども、これは水銀瓶を3段に重ねたところなんですけれども、1.4m、1.4m、高さ0.8mで大体10.35t、これが年間回収される水銀にすると、大体この5倍ぐらいの量になるわけです。この水銀については、現在の法律の中では、毒劇法のほうの毒物に指定されていますので、保管施設等々については、地下浸透防止とか、鍵をかけたりとか、盗難防止等の処理をした部屋で保管しているところでございます。
 次、お願いします。
 これは私がちょっと今年のスペイン、アルマデンのところに行ったときの写真なんですけれども、ヨーロッパ辺りも、ヨーロッパ、スペインはちょうどUNEPの水銀プログラムの中で、スペイン政府が水銀の供給とストレージ、貯蔵・保管についてのパートナーシップのリーダーになっているものですから、ちょっといろいろヒアリングしに行きました。その中の一つです。これは水銀タンクですね。ステンレス容器で二重構造になっております。ちょうどガソリンスタンドの地下タンクと同じような構造で、中に50tの水銀が入っております。
 お願いします。
 大体、大きさとしては、背の高さが大体、人ぐらいになっていて、これで金属水銀の保管としてうまく長期保管できるのかというのを試験しているそうです。中の温度とか外側の二重構造の水銀濃度とか、時々監視して、パソコンでデータをとっているというような状況です。
 次、お願いします。
 回収した水銀を販売しているという、これは国内向け。これも大体5年平均で出してますが各年でかなりばらつきがあると思います。大体このような、弊社としては大体8t程度。これ以外に水銀化合物として大体2t程度です。例えば硫化水銀、朱とか銀朱とかそういうものを製造して販売しております。下の伝統工芸というのは、これは恐らく金メッキか何かに使っているんじゃないかなと思うのですけれども、結構多いのが、医療用試薬とか化学薬品、照明器具が非常に多い。あと血圧計ですね。純度はいろいろあるんですけれども、比較的国内向けですと、非常に純度の高い、一番、セブンナインと呼ばれるぐらいの水銀を出すこともございます。
 次、お願いします。
 これが水銀輸出実績です。昨年の2013年の水銀輸出実績、ここに示しました。エンドユーザーも示しております。インド、ブラジル、ミャンマー、マレーシア、コロンビア、バングラディシュ、韓国、タイということで、ランプ等がメインではありますけれども、上のほうの水銀塩という、マーキュリーソルトです。マーキュリーソルトはどんなものというのは、例えば水銀化合物で、例えば試薬とか有機合成の触媒なんかに使われてますので、弊社の水銀を買って、それで水銀塩をつくって、全世界に売り出しているという形をとっています。あと、ランプ系統ですね。歯科アマルガム。そして、このコロンビアですけれども、歯科アマルガムとは書いてあります。基本的には、歯科アマルガムのほかに医療関係でいろいろ使われています。血圧計もありますし、体温計もございますし、恐らく彼らでX線のセンサーなんかに使用する水銀化合物も生産しているんじゃないかと思います。
 あと、韓国、タイということで、弊社としてはASGMのような小規模金山に行かないような形で、海外に輸出したものについては、エンドユーザーがどういう使い方をするのか、それを確認した上で輸出しているところでございます。今後もこのような形、インドにブラジルとかいうような形で出すかどうかは別にして、今年、来年もエンドユーザーの使用用途などを見ながら輸出をしていきたいと考えております。
 次、お願いします。
 これは参考までです。2013年、これは世界の水銀貿易統計、これはジェトロのデータです。いろんな国のデータがあって、それを全部出すとなかなかわかりにくいので、ある程度地域をまとめております。EU、ヨーロッパ─ヨーロッパはEU以外ですね。例えばスイスとかそういうところなんですけれども、中東、アジア、北米、中南米、オセアニア、アフリカというのがございます。ここでちょっと注釈しておかなきゃいけないのが、赤文字と青文字があります。青字は輸入、赤字は輸出ということです。これ説明しますと、アジア、北米だけ見ますと、北米から351.5t、アジアに輸出したよと。アジア側のほうから、北米からこれだけの水銀が輸入されているよというデータが必ずしも合わないんですね。これは恐らく船か何かで運んでいるので、年をまたいでいるか何かの可能性がございます。それで輸出側と輸入側のデータがかなり違っているということになっています。北米は、カナダ、アメリカですね。大体データを見ると、アメリカの輸出が多い結果になっております。あと、EUのほうも結構輸出しているというような形になっております。
 この水銀輸出については、スペイン政府とヒアリングの中でも、EUとしてはやっぱり医療系とかそういう用途を限定した中で輸出は認めているという話なので、そこに関係する用途については輸出しているというのがこのデータなのかもしれません。
 次、お願いします。
 これが、添付している資料にもあるんですけれども、先ほどのフローシートの元データとなるものでございます。これは参考程度に見ていただければよいかと思います。先ほど言ったように、ジェトロデータですと輸出・輸入先で数字が違いますので、皆様に配付されている資料の上側の表、これは貿易国の輸入側の数値を示しているものでございます。例えば見方としては、左側の北米、アメリカから北米に対して29t出してますよというのは、アメリカが29t輸入しているということですから、北米はアメリカとカナダしかありませんので、カナダからアメリカが29t輸入しているというような見方をしていただければと思います。ちょっと難しいんですけれども。
 次、お願いします。
 これは、皆様の配付された資料、ちょっと間違いがございまして、縦軸の一番左側、貿易国のところが皆様の資料は輸入側になっているんですけれども、すみません、これ輸出です。上のほうの貿易相手国の輸出側というのが輸入側になっております。すみません。ちょっと誤記がありました。これも例えば北米で見ると、左側の北米、カナダ29t、これは輸出しておりますので、カナダから29t、北米に輸出した。つまり、北米はアメリカ、カナダしかございませんので、カナダからアメリカに29t輸出しているということになります。アメリカで見れば、北米、アメリカは中南米に6t840、アジアに351.5kg輸出しているというような見方になります。ちょっと見方は難しいんですけれども、参考になればと。世界の水銀はどのような動きをしているのかというのを感じ取っていただければよろしいかと思います。
 私は以上です。

○酒井委員長 丁寧なご説明、どうもありがとうございました。
 それでは、委員の皆様からご質問ございましたらお受けしたいと思います。いかがでしょうか。特にございませんか。
 それでは、ちょっと確認をさせてください。最後、今出していただいた表なんですけれども、参考資料2で環境省のほうからご提供いただいている7ページに、水銀の国際流通ということでの数字のご紹介があるんですが、そこで、例えば主な国の金属水銀輸出量という、2012年と13年、少し違いがあるのかもしれませんけれども、例えばスペイン、951tというような、こういう紹介があるりますが、今の世界の水銀貿易データとの数字が極めて大きな違いがあるように見えるんですが、これはどういうことでしょうか。

○野村興産(藤原氏) これは、スペインはEUなので、EU域内の動きも入っているんですね。今のフローは、あくまでもEUから出ているという部分がありますので。このスペインの輸出はEU内、どのぐらいがEU域内の数字かどうかわからないんですけれども、恐らくクロルアルカリのほうの水銀法で使うものだと思います。まだEUではクロルアルカリプラント、水銀法のプラントがつくられているみたいですから、そこに使用されるものではないかと思いますけれども。

○酒井委員長 じゃ、このシンガポールの478tというのも、アジア域内の動きということですか。

○野村興産(藤原氏) いや、シンガポール、これは難しくて、物を輸出するときにシンガポール経由でないとほかの国に行かないというのがありまして、ただ統計上、シンガポールがどうしても大きくなっているというところがございます。

○酒井委員長 そうすると、この世界貿易統計のほうでもシンガポールは比較的293tとかいう数字が見えているのは、ほぼ今の478tと同じ桁で示されているわけですね。それでも倍も違うような。

○野村興産(藤原氏) まあまあそうですけれども。

○酒井委員長 そうですね。わかりました。どうもありがとうございます。
 ほか何かご質問ございませんでしょうか。松藤委員、どうぞ。

○松藤委員 受け入れ量の中で清掃工場というのがあったので、それに関連してなんですけれども、キレート塔で捕捉して、それが野村興産へ行くというのがあって、だとすると行かないのもありますよね。そうすると、埋め立てされているという理屈だと思うんですけれども。もう一つは、こういった捕捉がされてないところもあるだろうということで、排ガスには水銀の基準はありませんから、何もしないで流している可能性もあるだろうと。それで、先ほどの資料4にちょっと戻っちゃうんですけれども、一般廃棄物が全体に占める割合、極めて低いという数字が書かれてましたよね。この根拠がどこにあるかということで、この推定をしたときに、アウトプットを足していって求めた結果だとしたら、この推計が違っている可能性がありますよね。これが安心なのは、インプット側をはかって、これしか焼却筋へ来てませんという証拠があれば、安心だねとなると思うんですよね。それはどちらなんですか。少ないという根拠はどちらにある。

○酒井委員長 今の野村興産に対するご質問の部分と環境省への質問と、両方混在してきていますけれども、まずキレート樹脂のほうの話、この表の関係でご質問されたいことは? 野村興産に聞かれているということでいいでしょうか。

○松藤委員 受け入れ量というのがありますけれども、これは実際に清掃工場の割合からすると、どのぐらいの割合になるんでしょう。ここに来ている。

○野村興産(藤原氏) ちょっと全国の一般廃棄物の清掃工場が何ぼあるか、ちょっと私は把握していないのですが、今、清掃工場で、金属水銀が回収される部分については、4カ所ぐらいですね。あるプラントメーカーが入れた清掃工場から出ています。4つぐらいだと思います。あとの清掃工場については、排ガス処理の体系によって変わってくると思います。ですから、汚泥等の受け入れのところで清掃工場のキレート樹脂とか活性炭、フィルター、これは湿式処理を使っているところでどうしても水銀が濃縮してくるので、そこで濃縮したものが弊社に来ていると。

○松藤委員 施設数はどのぐらいですか。

○野村興産(藤原氏) すみません、今手元には無いのですけれども、必ずしも毎年出るわけではないですね。どうしても2年、3年毎に出るとか、それはほかの業者さんもそうなんですけれども、5年置きとか定期点検ごとに出るとかいうような形で出ますので、それについてはちょっと過去何年間に遡ってデータをとる必要があるかと思います。

○松藤委員 先ほどの益永先生のご質問も、データの信頼性ということと関係するんですよね。サンプリングして、調査されて、こうでしたってフロー図が書いてあるんですけれども、これがどの程度確かなのかというのは、やっぱり一般廃棄物に関してはバラエティーが大きいので、ちょっと心配になるんですよね。ですから、ちょっと、すみません、さっきの質問に戻っちゃうんですけれども、一般廃棄物の中で潜在量がどのぐらいあるかという推定があれば、これは安心なんですよね。そういったことはされてないんでしょうか。

○酒井委員長 これは後で、環境省のほうからまとめてご回答ください。まずは今、野村興産とのやりとりの部分を整理しましょう。今、松藤先生からの質問で、結局、キレート樹脂、活性炭フィルター等の搬入している一般廃棄物のプラントの数というのは、ちょっと正確には今わからないということですが、印象的にはどれぐらいなんですか。数十プラント程度なのか100のオーバーなのか。

○野村興産(藤原氏) ちょっとすみません、見当もつかないです。

○酒井委員長 見当つかない。

○野村興産(藤原氏) 例えば、5年ぐらい遡ってちょっと全部当たらなきゃならないんですね。先ほど言ったように、毎年出るものでもないので。それから推定するような形になると思います。

○酒井委員長 ただ、金属水銀回収の4カ所というような、そんな小さい数字ではないと……

○野村興産(藤原氏) ではないです。

○酒井委員長 ということは確かですね。

○野村興産(藤原氏) そうです。

○酒井委員長 では、この表に関して私のほうからも聞かせてください。先ほどちょっと口頭でご説明されたのですが、ばいじんから回収された金属水銀ということで、ハーゲンマイヤープロセスの説明があったんですけれども、そのハーゲンマイヤープロセスからの搬入が4カ所だという、そういう理解でよろしいですか、先ほど。

○野村興産(藤原氏) よろしいです。

○酒井委員長 4カ所ですね。環境省、廃対課、データ持っておられたら、今ダイオキシン分解としてのハーゲンマイヤープロセス、全国で何プラント稼働しているのか数字把握されていたら、そういったご紹介をください。
 それから、先ほど説明された中で、原単位を0.2gの水銀、1人1年当たりという口頭でご紹介があったんですけれども、これはこのばいじん経由のものが勘定すると0.2ということになるのか、あとは、0.02という数字も紹介されたんですけれども、ちょっとそこの説明、フォローできなかったので、それぞれ0.2、0.02g/人・年という数字の意味を再度ご説明いただけませんか。

○野村興産(藤原氏) 計算の方法としては、1年間で大体毎年出てくる、例えば100、清掃工場から金属水銀が出てくるとなると、そこの清掃工場で回収しているごみのエリアの人口で金属水銀の発生量を割ってやるとそういう数字が出てくる。じゃあ、その数字が片や0.2で片や0.02だよというのは、どういう違いがあるのといったときに、その自治体がどういうごみ対策をしているかと見たときに、例えば電池蛍光灯を回収しているところとしてないところがあるということです。じゃあ、電池蛍光灯についてそんなに水銀が入っているのかというと、そういうわけでもなく、私、先ほど回収フローにもちょっと書いたんですけれども、やっぱり使用済み乾電池とか蛍光灯の回収の中で、一般家庭にある水銀廃棄物、体温計とか電池とかに入ってくるものですから、そういうのも一緒に回収されてきていますので、それも含めた結果ではないかと思いますけれども。

○酒井委員長 0.2gが金属水銀、ばいじん等の回収量ですね。

○野村興産(藤原氏) そうです。

○酒井委員長 それの4プラントの人口分で計算したら、こういう数字になると。

○野村興産(藤原氏) そこの清掃工場のごみ収集を対象としている人口で割り返すということですね。

○酒井委員長 それ以外に蛍光灯とかその他のものが0.02という意味ですか。0.2、0.02は。

○野村興産(藤原氏) つまり、有害ごみを回収しているところと回収してないところで違うんですね。

○酒井委員長 それはそうですね。

○野村興産(藤原氏) だから、有害ごみを回収してないところは0.2になって、有害ごみを回収しているところは0.02になるということなんですね。

○酒井委員長 ちょっと非常に細かいところを聞いてまして、すみません、どうも。
 環境省のほうから松藤委員の関係のご質問の部分、可能な範囲で今ご回答いただければ。

○元部補佐 すみません。一般廃棄物中に水銀添加廃製品がどのぐらい含まれているのかといご質問だったと思います。参考資料3の32ページと50ページを見てください。32ページにつきましては、蛍光管の回収量という表をお示ししております。この中で可燃ごみとして年間4tの蛍光ランプが回収されているということで、この分については焼却に回っているのではないかと考えております。ただ、このアンケート結果については、人口カバー率が62%という意味の数字になります。。
 50ページにつきましては、乾電池の回収の量を同じく示していますが、乾電池も可燃ごみとして5t回収されているということで、この分については確実に焼却に回っていると考えております。これにつきましては、人口カバー率が75%という意味の数字になってまして、なかなか一般廃棄物については正確な数字というのを把握するのが難しい状態であります。

○松藤委員 その数字が小さいということで。

○元部補佐 はい。

○松藤委員 体温計なんかはないですか、ほか。

○元部補佐 体温計につきましては、……

○松藤委員 その2つだけでいいのかという質問。

○元部補佐 体温計につきましては、今のような細かいアンケート結果が出ておりませんで、回収としてどのぐらい回収されたかというのを43ページに記載をしているんですけれども、それが実際、焼却炉に回ったという数字については、把握できておりません。

○酒井委員長 今そういうふうに言われているのは、先ほどの資料4の5ページのこの課題の一般廃棄物のところの1行目のところですか。全体に占める割合が極めて低いこと。全体というのは、これは水銀の使用全体という、そういう趣旨での記述ですね。

○元部補佐 一般廃棄物全体に占める割合という。

○酒井委員長 これは一般廃棄物の中で。ちょっと理解の齟齬がありますね、そこは。

○元部補佐 一般廃棄物全体に占める割合が少ないというふうなことで書かせていただいております。

○酒井委員長 だから、一般廃棄物の中では見つけにくいという、そういう意味ですね。

○元部補佐 はい。

○酒井委員長 その趣旨であれば、この文章はまだ、そういうふうに認識はできますよね。ただ、そういう意味では、数字が正確か云々という、そういうことでおっしゃっている部分はご指摘のとおりだというところはあるのでしょうが。
 それから、さっきのハーゲンマイヤーはわかります?

○元部補佐 ハーゲンマイヤーにつきましては、今のところ数字を持っておりません。

○酒井委員長 そうですか。ちょっとまた一度調べといていただけませんか。

○元部補佐 わかりました。

○酒井委員長 益永委員、どうぞ。

○益永委員 実は、2週間ぐらい前に中央清掃工場をたまたま見学したら、ちょっと前に水銀が大量に排ガスで出たということです。今でも炉が1個とまって洗浄をやっているらしいのですけれども、あれはたまたま連続でモニタリングしていたから、大量に高濃度で排ガスに出たってわかったのですが、ああいうことの捕捉は、ほかの処理場でもできるものなのでしょうか。また、できているのでしょうか。

○元部補佐 我々がつかんでいる情報ですと、東京以外に連続測定をしている清掃工場はないと聞いておりますので、東京のようなことは他の施設ではなかなか把握は難しいのではないかと考えております。

○酒井委員長 はいどうぞ。

○浅野部会長 本日は折角野村興産の方に来ていただいたのに、関係ない議論になってしまって申し訳ないのですが、ちょっと気になってきたことがあります。廃棄物の焼却工場の大気系に排出される水銀については、今度の条約ではっきりと何か対策をしなくてはいけなくなるわけですね。先ほど、課長はおおらかに、今まで何の問題もありませんと言われたのですが、たしかに排水については問題がないのでしょうが、大気への排出については、もうちょっと実態をはっきりさせないといけないかもしれませんね。今、松藤先生がおっしゃるように、ちょっと心配な面もあるのであれば、なおさら、きちっと実態を把握しておかないといけないと思いました。大気系は今まで日本どぇやってきた対策でほとんどそのままこれがBATに該当します、ということで逃げれると思っていたのですが、それで逃げれきれるという証拠を用意しておかないと、水銀大気の小委員会も行き詰まってしまうおそれが出てしまうことになりかねない。引き続きごみ焼却について、そこから大気系に出てくる水銀がどういう状況であるのかという点に関して、データをそろえていかないと困りますね。よろしくお願いします。
 それから、野村興産から、せっかくおいでいただいたのでおたずねしたいことがございます。今度の条約で相当輸出については用途も限られてくるようになりそうな感じですが、これについては今のところ何か会社としてお考えでしょうか。
 それから、野村興産、せっかくおいでいただいたんですが、今度の条約で相当輸出については用途も限られてくるようになりそうな感じなんですが、これについては今のところ何か会社としてはお考えでしょうか。

○野村興産(藤原氏) 弊社としては、水銀の輸出は、やっぱり条約上認められる用途であれば、輸出をしたいと。ただ、そうであったとしても、トレースができなきゃ意味がないので、きっちりその用途をエンドユーザーが条約の中で認められる用途に使っているかどうかのトレースをどうするかというのを、今検討しております。それで、書類はもちろんなんですけれども、今社内で話している、やっぱり現場確認しかないよねということで、それは弊社が今後も輸出するんであればというか、今年からちょっと始めようかと思っているんですけれども、どういうことがどこまでトレースできるのか考えているんですけれども。個別に間に商社も入っていますので、日本の商社が行くのか弊社の者が行くのか、それできっちりエンドユーザーまでうちの水銀が行って、ちゃんと適正な使われ方をしているのかということを目視確認するということは検討しております。

○浅野部会長 既に先例としては鉄鋼スラグの輸出で同じようなことがあって、ちゃんと用途どおりに使っているかどうかということを追っかけなきゃいけないということがあるので、鉄鋼の業界はいろいろそのシステムを考えておられるようですから、ひょっとしたら参考になるかもしれませんね。

○野村興産(藤原氏) ありがとうございます。

○酒井委員長 それでは、野村興産へのご質問、このあたりでよろしいでしょうか。

○佐々木委員 後で。

○酒井委員長 後でいいですか。ご質問という意味ではよろしいでしょうか。
 ご質問これ以上ないようですので、本日はご説明、どうもありがとうございました。
 それでは、次、議題の3番の今後の検討の進め方について、移りたいと思います。資料6のほうの説明、よろしくお願いいたします。

○塚本課長 ありがとうございます。
 資料6でございます。今後の検討の具体的な事項として、2.にございます検討事項で提案をさせていただきたいと思います。年末までには報告書をつくりたいと冒頭申し上げましたが、報告書の目次をイメージしながら、検討事項も羅列をしております。
 まず初めに、水銀廃棄物対策の目指すべき方向という大きな話でございますが、これにつきましては、さまざまな議論の中でおのずと浮かび上がってくるのであろうと思っております。具体的には、この下で提案させていただくさまざまな事項を検討していく中で、方向性もおのずと出てくるのかなと考えております。
 2番目の丸でございますが、環境保全上適切な管理ということで、具体的に3つの項目を挙げさせていただいております。1番目が、金属水銀が廃棄物となったケース、2番目が、水銀汚染物としての廃棄物、3番目が、水銀添加されたものが廃製品となった場合、この3つについてそれぞれ検討をお願いをしたいと思っております。
 1番目の廃金属水銀ですけれども、今までは金属水銀は非常に有価性の高いものでしたから、これをごみと捨てようなどと考える方はいらっしゃらなかったわけですが、今後、さまざまな社会情勢の変化により、生金属水銀をごみとして捨てようと思われる方が出てくるかもしれないということで、特別管理産業廃棄物に項目として追加をする必要があるかどうかということをご検討をいただきます。また、廃金属水銀を捨てる場合の処理基準、具体的には保管の基準、収集・運搬の基準、中間処理・埋立基準、これについての基準の検討をお願いしたいと思っております。
 2番目の水銀汚染物ですけれども、現在も水銀汚泥につきましては、先ほど来0.005という溶出基準がございますが、今まで高濃度の水銀を含んだものは、まず水銀が回収された後に汚泥としての処理に回っておりましたが、今後回収する価値がない、経済価値が出てこないとすると、高濃度の水銀を含む汚泥のようなものが廃棄物として出てくる可能性がございます。そうしたものについての処理方法について、どうしたらいいかという議論をお願いしたいと思っております。
 3番目が水銀添加廃製品でございますが、4つ小項目を挙げさせていただいております。
 1つ目は、家庭で使われている今話に出ておりましたようなさまざまな製品について、どういうふうに適正処理を促進していくかということでございます。
 それから、2番目に、水銀が飛散・溶出しやすい廃製品というのがございますが、そうしたものを産業廃棄物の項目として、例えば水銀含有産業廃棄物という新たな産廃の項目をつくる必要があるかどうかということについて、廃製品対策ということでご検討いただきたいと思っております。
 また、同じく水銀が飛散・溶出しやすい廃製品について、収集・運搬時の破砕の禁止ですとか、あるいは飛散防止であるとか、あるいはマニフェストの際に、今までそういう項目がありませんが、チェック項目として、これは水銀が飛散・溶出しやすい製品ですというようなチェック項目を入れるかどうかとか、そういう製品個別の対策についてご議論いただきたいと思っております。
 そして、最後、そうしたものが産廃処分場へ入ってくるわけですけれども、そのときに、現状では一部のものが安定型処分場にも入る恐れがありますが、そうしたものについての埋立禁止の明確化ですとか、管理型処分場への埋め立て時の溶出基準の適用の問題ですとか、そうした最終処分にこうした製品が入ってくるときのルールの明確化についてご議論をいただきたいと思っております。
 また、最後の丸ですが、その他項目としてバスケットクローズを設けさせていただいておりますが、具体的にその他として今想定しているものといたしましては、次のページにもありますが、体温計ですとか血圧計ですとか、先ほど築地原委員からございましたが、退蔵品が今後出てくるんじゃないかという部分への対応、あるいは廃金属水銀の処理体制を今後どのように我が国全体として見ていくのかというような議論についても、その他項目として想定をしております。
 さて、検討の進め方、冒頭、1から2カ月に1回とざくっと申し上げましたが、今後、日程調整をさせていただきまして、各月、7月については2日ということで調整をさせていただいておりますが、8月に第3回、9月に第4回、ここでできましたら中間取りまとめをさせていただきたいと思っております。国民の権利義務に係る議論でございますので、10月からパブリックコメントを受けまして、12月に最終報告ということでございます。また、今日、部会長からもご指摘がございましたが、他部会との検討について、密接にいろいろ情報公開、意見交換していく必要がございますが、そこについてはある程度見えてきました8月の第3回専門委員会で、重点的に一度議論をいただきたいと思っております。
 私からの説明は以上でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございました。
 今、塚本課長のほうからの説明を踏まえまして、委員の皆様からご意見あるいはご質問を頂戴したいと思います。それでは、まず森谷委員からどうぞ。

○森谷委員 今ご説明いただいた検討事項を見ながら、概ね3点申し上げたいと思います。
 1つは、全国産業廃棄物連合会の専務理事でありますので、これからイメージしていただくことは産業廃棄物に関することであります。通常、排出事業者から処理の委託を受けて、処理業者が処理を行っているわけですけれども、産業廃棄物の中に水銀があった場合に、先ほどからお話のあったとおり、これの焼却処理を経て大気中に水銀が放出されたり、あるいは最終処分場に埋め立てた後に、溶出基準以下としても、水に溶出するということがイメージされていると思います。このため、処理業者側としては、排出事業者が処理を委託する際に、産業廃棄物中の水銀を把握し、規制管理を徹底していただくことが、産業廃棄物処理業者の水銀の適正な処理に不可欠と考えている次第です。
 特に強調したいことは、処理業者側では水銀混入率の把握は一般的に難しいことです。処理を受託する前にWDSを徹底していただく。ウエイスト・データ・シートです。それから、受け入れ時の抜き打ち検査などを実施したとしても、問題となる量や基準値以上の水銀が含まれていることかどうかというのは、処理業者側では十分に調べることは事実上不可能であるということが、私申し上げていることの背景にあります。これが1点目です。
 それから、2点目は、安定型処分場への埋め立て禁止の明確化ということが検討事項として掲げられておりますけれども、これを見ると、石綿等を含む廃棄物のことを思い出しますけれども、安定型処分場での埋め立て禁止を実効あらしめるためには、搬入前の何らかの検査ということをお考えになられているのかなと思っています。そういうことがなければ、これはもしされるとすると、実効性の点で問題になるということが指摘されると思います。
 それから、3点目ですが、マニフェスト、委託契約書の記載の点が触れられています。そこで、水銀含有産業廃棄物等の記載を義務づけるというイメージかなと思っておりますけれども、排出事業者が産業廃棄物処理業者に処理を委託する際に、排出事業者の情報提供の義務というのが廃掃法の規則で定められていますので、まずは委託者である排出事業者へ水銀含有産業廃棄物等の記載を周知徹底していただくことが重要であると考えています。
 以上3点でありますが、今後、全国産業廃棄物連合会では、最終処分業者が集う部会でありますとか、それから中間処理を行う業者が集まる部会がありますので、その部会でも議論をさせていただいて、今後の専門委員会ではその場で出た意見を踏まえて、また発言をしていくようにしたいと思っているところです。最後のところは、意見というか、そういうようにしていきたいということを表明しているということであります。
 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。
 ほかの委員からご意見ございませんでしょうか。すみません、佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございます。
 まず、検討項目のところで、産廃は具体的に産廃という表現があるんですが、そういう表示のないものは一般廃棄物も該当するという理解でよろしいんでしょうね。そうすると、例えばほかの基準だとか収集・運搬基準とか、そういったものについてきちんとした議論をしていただかないと、市町村がやっている業務、毎日のことですので、相当の影響が出ると思いますので、その辺も十分考慮してやっていただければと思います。
 それから、先ほど後でと申し上げた内容なんですが、清掃工場における焼却でございますが、先ほど環境省のご説明があったように、我々も承知しておるのは、東京都の23区の清掃工場以外では、水銀は、先ほどある委員からも、基準がないわけですね。水銀に大気に対する基準がないわけで、基準がないものをはかってもしようがないだろうというようなことで、はかっておりません。ただ、問題が出たときに臨時にはかったようなケースもございますが、そうなると、相当の影響が出てくるんだろうと思います。ほかの委員会で議論がされるということですので、その辺の情報も適宜いただきながら対応策を考えていかなければ、大気の基準はこうですよと言って、じゃあ清掃工場どうなんだと言ったら、そんなことはとてもできることなのかみたいなことになるとまずいので、その辺はよろしくお願いをしたいと思います。
 それから、もう一つ、アスベストなんかが問題になったときに、アスベスト含有製品みたいなものが経産省のほうから自治体に示されたんですが、水銀含有製品というか、そういうものは何かリストがあるんでしょうか。あれば、そういうものをいただいて、市町村で回収するときにどういうふうにするかというようなことの一つの大きな指標になるのではないかなと思いますので、そういったものがあればお示しをいただければと思います。
 それから、退蔵品に関してですが、これについては我々も前々から広域回収事業をやっておりまして、問題意識を持ってまして、今年、何とか試験的にでもやってみようと思いますので、何かいろいろご支援をいただければと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。
 益永委員、どうぞ。

○益永委員 最終処分場の話は今出てきたわけなんですが、金属水銀として回収されたものが今後売れなくなるということがあると思いますので、それがどこかにたまっていく。野村興産あるいはそういうことをやっていらっしゃる業者というのは、それほど多くないのかもしれませんけれども、そういった水銀そのものの保管についてはここでは議論しないのでしょうか。

○酒井委員長 資料6へのご意見、このあたりでよろしいでしょうか。では、とりあえずここまでのところで事務局のほうから方針等をご説明いただける部分ございましたら、お願いいたします。

○元部補佐 佐々木委員のほうからございました一般廃棄物に関する水銀添加廃製品、これの考え方でありますけれども、これにつきましては、一番上の家庭用廃製品の適正処理の促進方策というのを基本、今、市町村が責任を持って回収していただいているこの枠組みを、より一層促進していくという方向で、市町村の業務に混乱が生じないように検討をさせていただきたいと思っております。
 もう一点ありました水銀含有製品のリストが示されているのかというご質問でしたが、現時点で経産省等からそういうものは示されていませんが、参考資料1の水銀に関する水俣条約の仮訳の20ページのほうに、規定の適用を受ける製品ということで、どのようなものが水銀添加製品であるのかという一覧がございまして、このれがご質問に該当するものかと考えております。
 以上でございます。

○酒井委員長 産廃部分をお答えいただけるようお願いいたします。

○袖野補佐 産廃部分ですけれども、森谷委員のほうからご指摘いただいた排出者責任の徹底という点は、非常に重要なご指摘だと思いますので、今後、論点整理の中でも盛り込んでいきたいと考えております。
 また、益永委員よりご質問いただきました金属水銀の管理・保管というお話でございますが、金属水銀の処理方法─処理基準ですね─はまさにこちらの専門委員会でご議論いただき、それを受けて、廃棄物処理法上の基準として規定してまいりたいと考えております。現在、そういった特別な処理基準、金属水銀については規定はございませんので、まさにそこは対応しなければならないところだと思っております。
 一方で、金属水銀がまた製品として使用されるというケースも考えられます。そういったものにつきましては、条約上、11条が水銀廃棄物に関してなんですが、10条のほうで廃棄物ではない水銀の暫定保管についての規定がございます。こちらにつきましては、金属水銀、回収なり再生したものを含む、そういった水銀が今後出荷されるまでの間の保管も当然、環境上適正に行う必要がございますので、こちらも今後、処理基準なり保管基準なりを考えていくことになりますが、その点につきましては、保健部会の下に設置されております小委員会でご議論いただくこととなっております。

○塚本課長 一廃、産廃あわせまして大気中への放出についてご心配をいただきました。この検討会の審議事項ではございませんが、大気のほうでご検討いただく際に、私ども、廃棄物を処理する立場の方々から非常にいろいろ懸念をされているということはしっかり伝えて、調整が進むように私どもも中でしっかり働きかけていこうと思っております。

○酒井委員長 森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 今、塚本課長から大気の放出のことで、しかるべくそちらの小委員会で扱われている、そこに必要なことは伝えていくというお話だったので、今日でなくてもいいとは思いますけれども、もし許されるなら、これからお話ししたいんですけれども、大気の小委員会での検討において、産業廃棄物業界としてこういうことが大事だということを伝えていただけることが可能であれば、伝えていただくようにしていただきたいと思います。発言内容は1つありますけれども、この場で許されますでしょうか。

○酒井委員長 かえってしていただいたほうがいいと思います。お願いします。どうぞ。

○森谷委員 焼却対象になる産業廃棄物の中に水銀の含有が高い場合、これまで知られていることで皆さんご存じのことですが、産業廃棄物焼却炉においても、スポット的に水銀の排出濃度が高まるということがあります。それは、水銀を含む使用済み製品等が混入すると、ピークが生じるということでありますので、そうなってくると、先ほどからもありますように、測定方法やら何らかの基準を考えられるということになると、基準、測定方法が重要になると思っています。それで、既に申し上げましたけれども、処理業者側では水銀混入率の把握が難しく、特に感染性産業廃棄物については容器ごとに焼却処理することが廃棄物処理法で定められておりますので、受け入れた廃棄物の内容を処理業者自らが確認するということが、これは法によって禁止されています。今後また新たな懸念材料というのをお伝えしないといけないかなと思いますが、今思いつくのは以上のことですので、ぜひ大気の小委員会のほうでのスコープの中に入れていただければと思います。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。
 部会長、どうぞ。ちょっとマイクをお願いします。

○浅野部会長 
今、森谷委員がおっしゃったことについては、十分に承りました。3つの部会の委員会がそれぞれに議論をするという今度の議論のやり方は、短時間に処理をしなきゃいけないのでやむを得ない方法ではあるのですが、下手をすると積み残しが出たりすき間が生じたりするという危険性があります。ちゃんと情報を常時交換しながら、事務局としては一緒にやるという体制が必要だと思います。
 とりわけこの専門委員会に関して少し気になることは、ここではまず廃棄物というタイトルをつけて、そこからしか話が始まらないという枠組みになっているような印象をうけるのですが、その枠組みにはあまりこだわらないで議論していかないといけないだろうと思うわけです。前に循環型社会部会でも申し上げましたけれども、PCBが実は先例としては非常に悪い先例になってしまっています。つまり、PCB廃棄物をどうするという形で法律をつくってしまったものだから、廃棄物になる前の製品等でPCBが含まれているものであっても、それが現役で使われている限りは一切手のつけようがない。そうすると、法律でさだめたPCB廃棄物の処理の期限が来ても、まだ現役のものは残ったままになってしまうということが起こってきますから、これでは困る。そういうおそれがはっきりしてきたわけです。これはもともとPCB廃棄物じゃなくて、PCBを何とかしなきゃいけなかったはずですが、そこが消えてしまっているわけです。
 今回もむしろ水銀が問題なのであって、水銀廃棄物だけが問題なわけではないのですから、今日のこのアジェンダの中に、退蔵品をどうするのかということが出ていることは、まさにそういう指摘をしたので出てきているわけでして、当専門委員会の役割を超えるかどうかは、わかりませんが、言ってみればこういう退蔵品については、いかに早く廃棄物化させるかということなのだろうとも思うわけです。事実、古いものはもう使われてないはずですから、退蔵品は本来、いつ廃棄物になっても構わないなら、さっさと廃棄物にしてくださいということにしなきゃいけないので、例えば医師会にご協力をお願いして、医療系の特管物を出すときに一緒に出してもらえるようにするとか、いろんな手立てがあると思うし、日医のほうもこれについては関心持っておられて、手立てを講じることについては協力をしたいという発言しておられますから、これはできるだろうと思うわけです。業務用で使われているものもそうですけれども、家庭用のものについては特に自治体にお願いをして、それは今までは全部一緒に燃やしていたようなものでも、この際できるだけ分別できるような仕組みをここで改めて提案しておくというようなことも必要なのではないかと思いました。
 それから、これまでいろいろやってきた中で、例えばフロンに関しては、日常的に自分の使っている設備がフロンを含んでいるかどうかということを知らないで、最後、廃棄物のときに出してしまうという問題があったものですから、フロン法の改正をして、自分が使っているものはフロンが入っていることをちゃんとわかるようにしてしまえということなので、これはよかったんですけれども、アスベストは残念ながらそういう意味で所有者、占有者にもよくわからない面があるんですね。フロンよりは始末が悪い。しかし、これもいつごろつくられた建築物かによって、アスベストが含まれている可能性が高いか、その可能性が極めて低いかというのがはっきりしますから、建てられた年次で線を引っ張ることによって、ある程度識別ができるようにしようと考えたわけです。
 それとの比較でいうと、水銀が一番現実に使っている人にとっては識別しにくいというものだろうと思うので、先ほど条約の中にある一覧表のようなものを使ってできるだけPRをしてというようなことを言われたのですが、一般廃棄物の場合にはそこのPRをよっぽど徹底しなきゃいけないだろうと思いますが、産業廃棄物についても物によってはやっぱり出す人がよくわからないということがありそうですから、森谷委員がご指摘になったように、それをさらにまた廃棄物処理業者のところで責任持てと言われてもどうにもなりませんので、どのようにしてぎりぎりリスクを抑えることができるところまできちっと把握できるかというシステムは、国全体でつくっていかなきゃいけないだろうと思われます。
 そこで、この辺のところ、水銀含有物であることを明確化するための方策は、あらゆる手を使って物の類型ごとに整理をする作業をしておかないと、どこかで困るんではないかなと、そんなふうに思います。いろいろと課題がございますが、この専門委員会で可能な限りご議論をいただければありがたいと思いますし、もともとこういうものを扱うことの専門の方がたくさんいらっしゃいますから、この専門委員会の議題と関係がないことであってもも、その他必要となる事項という項目の中に入れて、ご意見をお出しいただけると、他の委員会の論議の上でも役に立つだろうと思いますので、今後の委員会の審議の際にはよろしくお願いいたします。

○酒井委員長 今の部会長のご発言に何か事務局、よろしいでしょうか。
 そういたしますと、私がちょっと先ほどのやりとりで受けた印象のところは、この条約の水銀の20ページのリストというところは、次に一般市民の方にご認識いただくためには、やっぱり相当にブラッシュアップをしていかないとご認識いただけないリストであろうということは、私も全く同感です。部会長がおっしゃられたとおりで、そういった意味で、やはりアスベストの製品のリストは非常にすぐれたリストでして、社名、型式等々、トレース性は極めてよくできた、それを実際皆さんどの程度使っていただいているかは別問題として、リストとしては非常にいいリストですので、その辺りを認識しながら、うまく作業が進むかどうかは、ぜひご検討下さい。またシステムが必要であれば、またそのシステムをこちらから提案させていただくということはあっていいかなというふうに思っておりますので、その点はぜひ冷静な情報をお伝えいただければと思います。
 それから、もう一点、この3部会のすき間云々というところのご指摘、これはまた非常に運営側では悩ましいところではあるのですが、特に今の大気排出との関係の部分であろうと思います。それで、やはり廃棄物焼却が関連する関心事項というのは多いかと思いますので、先ほど塚本課長のご説明では、第3回の専門委員会でこの他部会との接点部分等、これは他部会の検討状況を踏まえてここでの議論というのは、第3回というところでのセットで結構かと思いますが、それまで第2回でその部分を認識せずに議論しているという形はちょっととりたくございませんので、すみませんが、その焼却排ガスに関する現状等々、産廃、一廃ともこれは関係すると思いますので、可能な範囲でご提供いただいて、それでまた少し議論を掘り下げるための情報はこういうところにあるという委員側からの情報提供がございましたら、それも受けて進めていただくという、そういうキャッチボールをちょっと第2回のときから始めていただくように、これはお願いをしたいと思いますが、それはよろしいでしょうか。可能な範囲で結構でございますので、そこはちょっと一旦入りたいということでよろしくお願いをいたします。
 今日の今後の検討の進め方、資料6の関係、今のやりとりでよろしいでしょうか。ちょうど名札が視野から消える位置で見落として、どうもすみません。どうぞ佐々木委員。

○佐々木委員 いやいや、違います。

○酒井委員長 立てっ放しだったということですか。すみません。
 今のやりとりで、あと最後に委員のほうから何かご指摘、ご質問ございますでしょうか。よろしいですか。
 なければ、大体お約束の時間、ちょうどぴったりというところで、よかったかと思います。今後のこの検討内容についての議論はここまでにさせていただきたいと思います。各委員からいただいた意見を踏まえて、今後の調査等、よろしくお願いをしたいと思います。
 それでは、議題4、その他、事務局から何かございますでしょうか。

○塚本課長 ありがとうございます。
 先ほどちょっと申し上げましたが、次回の専門委員会ですが、7月2日の水曜日夕方4時から6時に開催をさせていただきたいと思います。委員の皆様、どうぞご出席のほう、よろしくお願いを申し上げます。
 以上でございます。

○酒井委員長 それでは、次回、今の7月2日というご案内でございます。よろしくお願いいたします。
 じゃ、以上で本日ご審議いただく議題、終了いたしました。熱心なご審議、どうもありがとうございました。
 では、これで閉会したいと思います。どうもありがとうございます。

午後0時22分 閉会