産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ中央環境審議会循環社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会第28回合同会合 議事録

日時

平成26年3月6日(木)15:00~17:00

場所

海運クラブ 2階ホール

議題

  1. 1.事務局への質問に対する回答
  2. 2.義務外品・廃家電の不法投棄に関する調査の結果について
  3. 3.家電リサイクル法ルート以外の処理ルートにおける廃家電の処理について
  4. 4.リサイクル費用の回収方式について
  5. 5.その他

出席者

浅野循環型社会部会長、細田座長、島田説明員(石井委員代理)、梅村委員、大塚委員、岡嶋委員、
河口委員、川村委員、北原委員、桑野委員、崎田委員、佐々木委員、杉山委員、辰巳委員、豊原委員、
中島委員、西尾委員、野村委員、牧野委員、矢木委員、安木委員

議事内容

○庄子リサイクル推進室長 定刻になりましたので、ただいまから第28回産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を開会いたします。
私は、事務局を務めます環境省リサイクル推進室の庄子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本合同会合の事務局及び議事進行は、経済産業省と環境省で持ち回りとさせていただいております。今回は環境省が事務局を務めさせていただきます。
まず、委員の出席状況でございますが、両審議会を合わせて28名の委員のうち、産業構造審議会は20名のうち17名、中央環境審議会については19名のうち12名の委員にご出席いただいておりまして、両審議機会とも定足数である過半数に達していることをご報告いたします。
本会合につきましては、やむを得ずご欠席の場合には、代理の方に説明員としてご出席いただけることとしております。本日は、石井委員の代理として島田様にご出席いただいております。また、前回に引き続きまして、中央環境審議会循環型社会部会の浅野部会長にもご出席いただいてございます。
続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。資料は1から7まで、7は7-1、7-2とございます。それから、参考資料として、前回の合同会合において梅村委員からお諮りのありました、家電リサイクルプラント見学の結果報告と、前回合同会合の議事録をお配りしてございます。資料の不足等がございましたら、事務局までお申しつけください。
本合同会合の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。また、会合終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開いたします。
それでは、プレスの皆様の撮影はここまでとさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
では、これ以降の議事進行を細田座長にお願いしたいと思います。
細田先生、よろしくお願いいたします。

○細田座長 それでは、よろしくお願いいたします。
早速、議事に入らせていただきます。お手元の議事次第にありますとおり、本日は、(1)事務局への質問に対する回答、(2)義務外品・廃家電の不法投棄に関する調査の結果について、(3)家電リサイクル法ルート以外の処理ルートにおける廃家電の処理について、(4)リサイクル費用の回収方式について、討議を行います。
それでは、まず、これまでの審議における事務局への質問に対して、事務局からの説明をよろしくお願い申し上げます。

○庄子リサイクル推進室長 それでは、まず、環境省からご説明いたします。資料2、前回会合で委員から指摘のあった事項への回答についてでございます。
おめくりいただきまして、まず、指摘事項の①でございますが、この家電リサイクル法に基づく勧告という措置について、どのような場合に行っているのか、あるいは罰則の適用が今のところないが、なぜないのかというお尋ねでございます。
小売業者による引渡義務に関しましては、法施行から現在まで法16条1項に基づき勧告を行った件数として、全部で13件ございます。その悪質性あるいは違反台数などを考慮して措置しているということでございます。それから、これらの勧告を受けた小売業者は、全てこの勧告に従っておりまして、法16条2項に基づく命令を発したことはないところでございます。
続きまして、②、こちらはいわゆる義務外品に関してのご指摘でございます。自治体に対して、最低限広報してほしい内容をガイドラインで示すなど、実際の努力を引き出せるようものを作るべきではないか、というご意見でございまして、後ほどご紹介いたしますが、今年度、環境省で、市区町村を対象に、小売業者に引取義務が課せられていない家電(義務外品)の市区町村における回収体制の構築状況についての調査を行いました。その結果を踏まえまして、今後、義務外品の回収体制のあり方を示す市区町村向けのガイドラインの作成等を通じまして、市区町村の義務外品の取組を促進していくことを検討してまいりたいと考えてございます。
そのほかの環境省の関係で、家電リサイクル法に基づくルート以外のルートでの廃家電の処理の状況はどうなっているのか、というお尋ねをいただいてございますが、そちらに関しましては、また、次の議題でご説明申し上げたいと思います。
環境省からは以上でございます。

○江澤環境リサイクル室長 
続きまして、経済産業省から、③から⑬まで11項目をご説明いたします。
まず、③対象品目について、市町村から要望のあるものだけでなく、大型機器全般を調査して検討するべき。自治体の処分が困難なものは全部検討するべき。というご指摘をいただいております。これについては、次回以降の審議会において資料を提示し、議論をさせていただこうと思っております。
続きまして、④です。資源相場について、欧州のセカンド・マテリアル・プライス・インデックスを参考にしたらどうか。というようなご指摘をいただきました。これにつきましては、当方で調べたところ、EU27カ国間又はEUの域外の貿易統計を活用して、廃プラスチックの取引量、それから取引価格をまとめたものでありました。これは、世界共通となっている貿易統計の、HSコードと通常言いますけれども、こういったものは日本でも同じデータを入手することが可能でございまして、日本における同様のデータを作成してみました。
すると、以下のとおりになったわけですけども、2004年から2013年まで10年間のデータを拾ってみました。表の一番右側に、これはプラスチックくずの輸出量、輸出金額ということなんですけれども、それぞれエチレン、スチレン、塩化ビニル、その他ということで、これを全て合計した数量及び金額を一番右側に記載しております。
見ていただきますと、大体キログラム当たり40円台で日本から輸出されているというような現状でございます。日本とEUのデータ、こちらの一番下には、EUの価格推移であるとか、そういったものをグラフで、日本とEUで両方まとめておりますけども、日本とEUのデータを比較すると、いずれも2007年ごろがやはり高くて、EUは直近ではトン当たりおよそ300ユーロということでございまして、仮に1ユーロ140円、今の水準で換算しますと、これは1キログラム当たり42円ということでありまして、日本とほぼ同等の水準であると考えられます。
ただし、あくまでも平均値ということでございまして、実際にはプラスチックくずの種類であるとか、純度、性状、地域、ロット等によって価格が変動することには留意が必要というふうになっております。
続きまして、めくっていただきまして、⑤フロンのコストパフォーマンスについて、温暖化対策の観点から、CO21トン当たりでのコストパフォーマンスはどうなのかと。これは温暖化効果の観点から見たコストパフォーマンスということでございます。
前回、宿題の回答として提示させていただいたのは、フロンの1キログラム当たり、大体1,700円程度をかけて回収をしているという報告をさせていただきました、そのフロンの回収を、フロンの回収という観点ではなくて、そこに温暖化係数というのをかけまして、CO2対策、温暖化対策として見た場合はどうなのかということで、ご指摘でございました。
これをGWP換算というのをするわけですけども、回収した量、こちらは年間400万トン、CO2換算をしたところ、CO21トン当たりの回収費用は大体542円から621円ということで、データが、我々が入手している4年間について、大体600円前後で、CO2はトン当たり600円で回収ができているということでございます。これは、あくまでも費用のわかる主要6社の合計値でございまして、リサイクルプラント全体では年間600万トン、CO2程度のフロンを回収することができております。
続きまして、⑥です。リサイクルプラントから他の業者に売却された後、国外への流出であるとか他の業者への転売を含めて、どうなっているのか調べてほしいというご指摘でございました。リサイクルプラントが再商品化した金属、プラスチック等の一時的な譲渡先は全て国内に事業者でありました。その譲渡先の事業者が、更にどれぐらいの量を国内の他の事業者に転売し、又は輸出しているかというデータは、製造業者では把握していないという状況でございます。
参考ですけども、2010年の鉄スクラップの国内の出荷量、こちらは2012年鉄源流通調査というものに基づくんですけども、この出荷量が3,229万トンに対して、輸出量は841万トンということでございまして、輸出が出荷に対してあまり多くないということは、概ね国内利用がメーンなのではないかなと。ただし、ここのこのデータについては、家電由来のものということではなくて、それに限定されていない点については留意が必要でございます。
⑦小売店の横流しについてチェックをしてほしいということでございます。現在、大手家電流通懇という集まり、ここに小売の大手家電の流通業者7社が集まっていまして、大体3分の2ぐらいの家電を売っている7社なんですけども、こちらに対しまして、毎月の販売台数及び引取台数を調査をしておるところでございます。
続きまして、⑧メーカーと委託先のプラントがどういう関係になっているのかと、メーカーの請け負う義務とリサイクルプラントの義務がどうなっているのかわかりやすく示してほしいということでございまして、この関係については、別紙1のとおりということで、こちらの資料の次のページですね、別紙1、ページ数で言うと5ページです。「メーカーのリサイクル収支概要」ということで、まず、メーカー側がどうなっているのかと。次に、図3は、これがリサイクルプラントではどういう収支になっているのかということをまとめたものでございます。
まず、図2を見ていただきます。①がリサイクル料の収入ということでございます。これは、消費者からお支払いいただいたリサイクルの料金の収入が、メーカーに収入として立ちます。②から⑥までは、こちらはメーカーで発生する費用でございまして、まず、②がリサイクルプラントへの委託費ということでございまして、メーカーは自分の会社でリサイクルをそのまましているわけではなくて、リサイクルプラントへ通常委託をします。委託先に払うリサイクル料金というか、そのリサイクルの手数料、委託費が②でございまして、それに加えて、指定引取場所だとか二次物流の費用、つまり指定引取場所からリサイクルプラントへの輸送費であるとか、それからメーカーの運営費、管理会社の運営費、それから、リサイクル券センターの費用がかかっております。こうした費用を、全て②から⑥を足した上で①の収入と比較しまして、⑦がリサイクルの収支ということになっております。
各メーカーは、製造業者の収支は家電リサイクル法の20条の2項に基づいて、リサイクル料金は適正な原価を上回るものであってはならないというふうになっております。メーカーの収支としてはこのような形になりまして、②の部分が、これはリサイクルプラントへの委託費ということでございます。このリサイクルプラントへの委託費というのは、つまり、リサイクルプラントに払われるお金ということでございまして、別法人であるリサイクルプラントの収入という形になります。これについては、次のページ、詳細でございまして、別紙の図3に移っていただければと思います。
こちらでは、リサイクルプラントでのリサイクルの収支ということでございまして、メーカーから委託を受けたリサイクルプラントでは、リサイクルプラントの受託収入という形で、前のページだと②に当たる部分なんですけれども、図3では、①の部分がメーカーからリサイクルプラントに支払われるということでございまして、これがリサイクルプラントの収入になります。リサイクルプラントでは、ここから管理費であるとか設備費用であるとか家屋・原動費、ダスト処分費、その他固定費なんかを全て払った上で、②から⑥の費用がかかります。
ただ、リサイクルプラントでは、有価物は最後は売る形になりますので、有価物の売却収入というのは⑦という形で、これはプラスの方向に収入として立つわけでございます。この⑦の部分については、相場によって変動し、場合によっては、ピンクの矢印のように値段が下がってしまった場合には収益は悪化しますし、相場が上がれば収支はよくなるという形でございます。
このメーカーからの委託費については、通常年間1回ぐらい、翌年度の資源毎の相場変動なんかを考慮した上で交渉して、決定した委託費は一年間変更しないと。年度内での、下のような資源相場の高騰、下落については、このリサイクルプラント側でそれを吸収するという形になっております。
リサイクルプラントは、メーカーとは別法人ということでございまして、リサイクルプラントは法律20条2項の対象ではなく、収益を上げることができるという状況でございます。
戻っていただきまして、⑧の説明は以上でございます。
⑨をご覧ください。地域ごとに引取状況を明らかにするべきではないか。都道府県ごとにどれぐらいリサイクルに回っているのかという質問でございました。
都道府県ごとの引取場所における引取台数については、別紙2のとおりでございます。別紙2は、7ページをご覧ください。各県ごとに品目ごと、それから、合計の引取台数を示させていただきました。これは、各都道府県から出されたということではなくて、指定引取場所がそれぞれ都道府県に存在しているわけですけども、指定引取場所の所在の都道府県別に集計したものでございます。こちらは、県境に近い引取場所の場合には、複数の県から家電が入ってくるわけでございまして、あくまでも指定引取場所の所在地ということでございます。
戻っていただきまして、⑩です。現在メーカーが報告している内容で経産省・環境省が適正な原価を上回らないことが判断できているのかと。また、品目によって資源性も違うので、その内訳を示すべきではないかということでございます。
現在、メーカーから報告徴収をしている内容、それから公表申し上げている内容は同様でございまして、経産省・環境省において内容を精査して、必要に応じて各社に照会した上で、各社の数字の合算及び引取台数が上位5社のデータを当審議会にご報告しているところでございます。ただし、報告徴収の内容については、これまで審議会でご審議いただいたご意見等を踏めまして、料金の更なる透明化が必要だと、そのような観点から、報告項目の細分化を検討していきたいと考えております。
続きまして、⑪メーカーのカタログや保証書などでもリサイクルや廃棄の仕方について分かり易く示すべきというご指摘をいただいております。メーカーの各社は、別紙4のとおりということで、別紙4をご覧いただこうと思うんですけども、製品の取扱説明書やカタログ等において、家電リサイクル制度の説明を記載しております。また、小売店では、家電用品の販売時にはリサイクル品の引取りの有無を確認していただいているという運用でございます。
パンフレットの事例を載せましたので、ご覧いただくと10ページ、別紙4でございます。東芝と三菱の、テレビとエアコンのパンフレットの例でございますけども、廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)が必要になりますといったようなことを記述している。
取扱説明書では、次の11ページをご覧いただくと、取扱説明書の一番最後のページということが多いかと思いますけれども、家電リサイクル法に関することがここに書かれているというような状況でございます。
また戻っていただきまして、⑫インターネット販売業者の実態を調べてほしいということです。インターネット販売事業者、それから通信販売事業者、家電リサイクル法の施行状況等について把握した上で、家電リサイクル法の違反があれば、経産省・環境省において必要な指導等を行い、家電リサイクル法の円滑な実施を図っていきたいと考えております。
実態というと、なかなか捉えられないところがあるんですけれど、同様に義務を果たしていただく必要はあると考えておりますので、今後ともここはきちんとやっていきたいと思っております。
最後には、⑬リサイクル料金に何故DfEが反映されていないのか。DfEが反映されているのでは料金が下がるのではないかとか、それから、各品目ごとの構成によってコストがどう変わっていくのか、分かり易く整理してほしいというご指摘でございました。
これについては、別紙5のとおりでございまして、資料の最後のほうをご覧いただければと思います。12ページ、「リサイクル料金とDfE等について」ということで、まず、環境配慮設計に向けて、各企業が、メーカーがどのような取組をしているかということでございます。①からちょっとざっと言いますけども、再生プラスチックを使用するであるとか、それから設計者がリサイクルプラントの、実際家電をつくる人がリサイクルプラントに行ってみて、解体を実施してみるといったことをやっております。右のほうを見ていただくと、写真が、意見交換をしたりとか、それから家電をつくる人が解体を実施しているということでございます。
③として、リサイクルプラントに対して設計の要望等のアンケートを実施して、そのアンケート結果を踏まえてそれを製品設計に生かしていく。
具体的な内容ですけども、④として、手解体・分別ができるように、標準工具でできるようにボルト等の標準化を行う。それから、リサイクルマークガイドラインの策定。取り外しねじの位置を示すであるとか、それからテレビの背面カバーのねじの種類だとか数を示す。それから、プラスチック部品に金属が入っているといった表示であるとか、穴あけの位置はここでやってくれと。例えば、穴あけの位置のマークはこのグリーンの部分の一番右なんですけども、洗濯機から、バランサーといって塩水が中に1キロぐらい入っているんですけど、それを抜くのに、どこに穴を開ければ簡単に取れるかといったことを示すというような対応でございます。それから、冷蔵庫のコンプレッサーの冷媒の封入パイプの位置が右なのか左なのかといったところを示して、瞬時に、こっちから取れば早いということがわかるようになっているといったことです。
それから、プラスチック部品の材質を表示するといった対応。手解体できない複合材料というのは、これはなかなかリサイクルも難しいわけですけど、これを削減するであるとか、解体工数を、テレビの部品点数だとかねじの数、ねじの締め付け方向の統一といったところで工夫をしているということでございます。
こういった対応をDfEでやっていまして、数年後にリサイクルとして帰ってくる家電については、リサイクルが容易化される設計になっているんですけど、じゃあ、なぜ値段が下がらないのか。一方で、コストアップ要因というのもありまして、それが、次のページ、13ページ、最後のページでございまして、①、例えば、製品が大型化しているということでございまして、プラズマテレビと冷蔵庫の例を挙げております。
2004年で大体平均で27型ぐらいだったものが、2012年では平均で34型ぐらいのサイズになっています。冷蔵庫で言うと、401リットル以上の非常に大きな冷蔵庫が最近売れ筋になっていまして、94年では22.5%だったんですけど、2012年ではこれが47.3%に上がっていると。こういった大型化の問題であるとか、それから、大型化とともに、②で、冷蔵庫のドアが増えてくると解体工数、パッキンの回収であるとか棚の回収といった工程が増える。
省エネ性能を向上すると、ヒートポンプの洗濯機だとか真空断熱材の冷蔵庫について解体効率が悪化するとか、ノンフロン化すると、ノンフロン化の冷蔵庫って、冷媒なり断熱材は燃えやすい、可燃性冷媒のために、特別な部屋で管理をしなきゃいけないといった問題。それから、冷媒フロンが多様化すれば、分別回収だとか可燃性冷媒の対応といった問題も起きます。
それから、素材の強度を高めるために強化材を使うと、選別の区分の増加であるとか、それから、分解しにくいので資源価値が下がるといったコストアップ要因があるということでございます。
それから、素材の構成比率ということでございます。見ていただきますと、鉄はそんなに高く売れないんですけど、銅とアルミは非常に高く取引されるわけですけど、エアコンについては、このグラフの赤いのが銅で、アルミニウムが緑なんですけども、このアルミニウムと銅の割合が高い。エアコンについては多く含まれていて、これらの価格が上がってくると、資源売却益が高くなって、これが料金の低減に寄与しているということでございます。
他の品目は、鉄以外の金属の割合が高くない、アルミ、銅といったところが高くないため、資源売却益の変動がそんなに大きくないということが推測されます。
長くなりましたが、以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問等々がある方はよろしくお願いいたします。ご発言の際には、いつもどおりネームプレートを立てて、ご発言の意思を示してくださるとありがたく思います。
では、梅村委員、どうぞ。

○梅村委員 ありがとうございます。事務局より、リサイクル料金とDfEについてのご説明をいただきましたけども、これに関連して申し上げたいと思います。
前回の審議会の折、ご提案申し上げました弊社リサイクル関連施設のご視察会を、先月19日に実施させていただきましたので、簡単ではありますが、結果報告をさせていただこうと思います。
参考資料1をご覧ください。「家電リサイクルプラント視察会について(結果報告)」という資料でございます。ご参加された皆様におかれましては、本当にお忙しい中、ご都合いただきましてありがとうございました。改めてお礼申し上げます。
ご視察いただきましたのは、弊社関連のリサイクルプラントでありますハイパーサイクルシステムズの本社工場及び千葉工場、あわせて千葉工場内で素材化事業を行っておりますグリーンサイクルシステムズでございます。下面にはご視察いただいた内容を記載してございます。
ハイパーサイクルシステムズでは、家電4品目のほか、OA機器のリサイクルも行っておりますが、この手解体プロセス、機械による破砕選別プロセス、プリント基板の選別プロセスなどをご覧いただきました。また、グリーンサイクルシステムズでは、リサイクルプラントが回収しました混合状態のプラスチックを、単一組成のプラスチックに選別、リサイクルする事業を行っております。このプロセスは弊社が独自に開発したものでございます。
以降、ご視察の様子を数枚の写真でご紹介させていただきます。右側の上下2枚の写真は、ハイパーサイクルシステムズでの手解体プロセスのご視察を受け、下はエアコンの冷媒フロンの回収の様子ですが、徹底した回収と厳密な管理といったところを、実際のラインサイドでご説明させていただきました。上は薄型テレビの解体ですが、プリント基板などの回収物を実際にご覧いただき、その処理をご覧いただきました。
左側に、グリーンサイクルシステムズでのご視察写真を掲載させていただいております。左上は、デモ装置を使って選別原理を説明しているところですが、プラスチックに限らず金属の選別装置についても、デモ装置を使ってわかりやすく説明させていただきました。また、グリーンサイクルシステムズでは、プラスチック以外に左下の写真のようにコンプレッサーの解体も行っております。国のご支援もいただいて開発いたしましたレアアース磁石の回収装置もご覧いただきました。
その他、写真にはございませんが、DfEの取組事例やリサイクルのコストダウンにも関連いたします改善への取組、これと相反するコストアップ要因、例えば真空断熱パネルを使った冷蔵庫の解体の様子などもご覧いただきました。ハイパーサイクルシステムズ、グリーンサイクルシステムズとも、単なる処理施設ではなく、素材生産工場と位置づけて運営しております。製造の基本であります5Sや作業安定の向上についても注力しており、弊社工場の改善モデルとなるほどの成果を上げております。
実際にリサイクルの現場をご覧いただき、適正処理の徹底や、再商品化の向上、コスト削減に向けた取組、さらには法の枠を超えたメーカーとしての新たな施策などもご理解いただけたものと思っております。
今後も、家電リサイクル法の一翼を担うべく、質の向上と、費用の低減にしっかり取り組んでまいります。この見直し審議では実際に即したご議論をよろしくお願いいたします。
ご視察の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。引き続き、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

○細田座長 どうもありがとうございました。
それでは、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 どうもありがとうございました。
まず、質問がこれに派生してございましたので、簡単にちょっとずつ申し上げておきたいと思います。後ろのほうから行きますけど、⑬のこのDfEの取組例というのは、非常に重要だと思っているんですけど、現在、家電メーカーの工場が海外に移転されていますが、設計担当者との意見交換とかということが、だんだんやりにくくなるんじゃないかと思うんですけども、この点について国ではどういうふうにお考えになっているかということと、それから、海外のメーカーの製品も大分販売されるようになってきていますが、それと同じような問題があると思いますので、中長期的な課題かもしれませんが、念頭に置いておいたほうがいいのかなという感じがするので、ちょっとお伺いします。
それから、⑩のところですけども、報告項目の細分化等を検討してまいりたいと書いていらっしゃいますが、具体的には、現在、品目別の料金もあまり出ていないようなので、それのことをおっしゃっているのかということの確認と、できれば会計士さんとか公認会計士さんとかのインカメラ方式というのを考えていただくとありがたいと思いますが、それについてはどう考えるかというのがこの質問です。
それからもう一つだけ、3ページの⑥ですけども、譲渡先に関しては把握していないというのは、まさに小型家電のリサイクル法と違って、小型家電のリサイクル法は、認定事業者の委託先についての立入検査とか報告徴収の規定があるんですけど、家電リサイクル法にはそういうのがないところが問題ではないということは、指摘させていただきます。
以上です。

○細田座長 それでは、佐々木委員。

○佐々木委員 ありがとうございます。
8ページ、9ページでの資料に関連して、今、大塚委員からも、リサイクル料金に関してお話がありましたが、細分化をしていただけるということで期待したいと思いますが、例えば9ページを見ますと、「1台あたり」というのが括弧で書かれておるんですが、全部の4品目を台数に換算して平均を出していることが、あまり意味のあることではなくて、むしろ品目ごとにきちっと出していただけないか、そういったことを検討していただきたいということと、それから、費用の項目が幾つか出ているんですが、管理会社委託費等、あるいは製造業者等運営費という、そういった中身がどういったものが、特に製造業者等運営費のアスタリスクの2、3、4、一応下に内容がわかる、こういったものがこういう費用ですよということをわかるようにしていただきたいと。
確かに企業情報とか、そういう難しい面はあろうかと思いますが、やっぱりリサイクル料金そのものは品目ごとに定められているわけですから、それに連動した、いわゆる報告なり資料、それから前回の委員会でも出ましたが、資源性の問題。図のほうでは、その資源が⑦ということで、資料の5ページ、6ページに書いてありますが、リサイクル収支のところで「有価物売却収入」と書いてありますが、そういったものも可能な限り明らかにして、実際にこういう形で決まっていますよということがわかるようなものを、細分化の中で検討していただければと思います。
以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
かなりコメントが多かったような気もしますが、何かお答えはありますか。

○江澤環境リサイクル室長 品目、報告項目の細分化と、それから海外の件について、大塚委員よりご指摘いただきました。
海外移転、それから海外メーカーが入ってくるというところなんですけど、まず、海外移転について言いますと、国内にある程度マザー工場的なものは残っている。設計部隊はある程度日本に残っているところは、こういったことが可能な環境なのかなと思います。
海外メーカーについては、あまりにもリサイクル性の悪い物が入ってきたら、これはリサイクルプラントに委託等をしていただく段階で、これはこんな値段ではとてもリサイクルできないということであれば、その分で上がっていくというようなメカニズムが働くのかなと思っております。
それから、品目ごとにさらに細分化といったご指摘をいただきました。指摘を踏まえて考えたいと思います。まさに9ページの、これは以前、7月にこの場でご説明させていただいた資料なんですけど、透明化というとなるべく細分化して、どういう品目でどういう費用が立っているのかということをお示しして、透明化、低減化に努めていくということだと思っておりまして、ご指摘を踏まえ、検討してまいりたいと思います。
それから、有価物売却収入ですけど、これはメーカー自身が売っているのではなくて、委託先が売っているというところなので、一工夫必要だなと考えております。

○細田座長 環境省はいいですか。
ありがとうございました。
よろしければ、次に進ませていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
続きまして、義務外品・廃家電の不法投棄に関する調査の結果です。及び、家電リサイクル法ルート以外の処理ルートにおける廃家電の処理について、一括して事務局からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○庄子リサイクル推進室長 それでは、環境省から、資料3、資料4、それから資料5につきましてご説明をさせていただきます。
まず、資料3でございます。これまで、前々回、前回と、家電リサイクル制度にかかる主な論点ということでご議論いただきました中で、義務外品の回収を進めるための方策、それから不法投棄対策についてという論点がございました。
これらに関連いたしまして、環境省で、毎年度、調査を行ってございまして、先般その調査結果がまとまりましたので、ご報告、ご説明をさせていただきたいと思います。
まず、資料3でございますけれども、こちらはいわゆる義務外品、小売業者に引取義務が課せられていない家電についての、市区町村における回収体制構築状況についてでございます。
1.背景にございますように、前回の制度見直しの際の報告書の中で提言がなされていることを受けまして、環境省では、こうした義務外品の市区町村における回収体制の構築状況等について実態調査を行ってございます。この度、平成25年4月現在の状況について、自治体から調査結果を取りまとめましたので、ご報告いたしたいと思います。
2.義務外品回収体制の構築状況でございますが、今年度の調査結果の取りまとめに当たりまして、義務外品の回収体制の構築について、改めて整理を行いました。ここに①から⑧まで挙げてございますが、このいずれかの要件に該当する市町村において、義務外品の回収体制が構築されているであろうという整理をしてございます。
①は市町村が直営あるいは委託で自ら回収ということでございます。②③④は家電小売店による回収で、市町村が協定を締結、あるいは要請や依頼。それから、小売店の団体が受付センターを設置して回収しているといったケースでございます。⑤⑥⑦⑧は一般廃棄物の収集運搬許可業者による回収でございまして、⑤⑥⑦は、先ほどの家電小売店と同様に市町村が協定を締結、要請あるいは依頼を行った、あるいは、収集運搬許可業者の団体が受付センターを設置して回収するというケースでございます。⑧は一般廃棄物収集運搬許可業者が回収ということでございますが、この⑤から⑦以外で、市町村がこの一般廃棄物の業者の連絡先をホームページに掲載して、住民の方が連絡できるような体制をとっているということでございます。
下に、なお書きを書いてございます。例えば、地域の小売店あるいは一般廃棄物収集運搬許可業者が回収はしているということではありますものの、連絡先を広報していない、行政が住民に伝えていない、あるいは住民が自ら指定引き取り場所に運搬する方法しか存在しないといったものについては、回収体制の構築がないといった整理をいたしました。
その結果、おめくりいただきまして、2ページでございますが、これらの①から⑧までのいずれかの要件に該当して、義務外品の回収体制を構築していると考えられる市町村は、全国で1,022でございまして、表1もございますが、自治体の数ベースでは58.7%、人口ベースでは72.4%、面積ベースでは55.4%でございました。
それから、3.でございますが、こうした市町村における義務外品に関する取組状況でございまして、今申し上げました1,022の義務外品の回収体制を構築している自治体で、実際どういった回収方式をとっているかということでございますが、行政自らが収集している自治体が36.1%、家電小売店による収集が、下の図1でご覧いただきましたときに2から4までを合わせて31.7%、それから、一般廃棄物の収集運搬許可業者による回収が、これも5から8までを合わせて51.6%でございます。こちらは複数回答となってございます。
3ページ目でございますが、こういった義務外品の回収に関する住民に対する説明・広報の実施状況でございまして、ホームページを通じた広報が80.1%、ごみカレンダーあるいは分別区分表を用いての方法が62.6%、暮らし全般に関するガイドブックが26.0%でございました。
今回のこの結果を踏まえまして、先ほど資料2の中でご説明いたしましたが、今後、市町村の義務外品の回収体制の構築の取組をさらに促進するため、ガイドラインの作成等を検討してまいりたいと考えているところでございます。
続きまして、資料4をご覧いただきたいと思います。資料4は、廃家電の不法投棄の状況でございます。こちらも毎年度、全国の市町村を対象に調査を行ってございまして、平成24年度の調査結果がまとまったものでございます。
2.の不法投棄台数でございますが、平成24年度におきまして、廃家電4品目の不法投棄台数のデータを取得しているという市町村が1,383ございました。その不法投棄台数をもとに、この1,383の市町村の人口カバー率で割り戻して算出いたしますと、全国の不法投棄台数は、推計値になりますが、11万6,500台ということでございました。平成23年度と比較いたしますと、27.8%の減少という数字でございます。
おめくりいただきまして、2ページ、図1に不法投棄台数の棒グラフがございます。平成24年度は一番右の数字でございます。
その下に、月別の不法投棄台数の推移として、こちらは、平成23年度と24年度の月ごとのデータを取得している1,290の自治体の比較でございますが、月別、それから品目別という形になってございます。
まず、この表1では、品目別でご覧いただくと、割合としては、ブラウン管式のテレビが全体の74.0%を占める形になってございまして、続いて、電気冷蔵庫、冷凍庫が15.9%の割合となってございます。
図2では、この月別の不法投棄台数につきまして、グラフの形にしてございまして、平成24年度は緑の三角の折れ線グラフでございますが、5月あるいは3月が多いというデータでございます。
その下に表2とございますが、市区部あるいは町村部で、人口当たりの不法投棄台数はどのようなものかというデータでございますが、全体の傾向を見てみますと、町村部のほうが人口当たりの不法投棄台数が多いとなってございます。
おめくりいただきまして、こういった廃家電4品目の不法投棄物の処理状況でございますが、まず、図3、不法投棄の1件当たりの回収台数の内訳ということで、1台が46.2%。2台から4台が36.9%、5台から9台が11.8%、10台以上が5.2%という回答でございました。
それから、図4で、こうした不法投棄物について、誰が回収を行っているかということでございますが、自治体自らが回収しているという回答が68.8%、それから、廃棄物の収集運搬許可業者に委託をしているという回答が20.0%でございます。あるいは、自治体自ら又は廃棄物収集運搬許可業者が回収しているというのが11.2%でございます。
表3といたしましては、今の二つ目と三つ目に該当いたしますが、廃棄物収集運搬許可業者に委託をした場合の件数と費用でございます。平均いたしますと、1自治体当たり74万7,000円となってございます。
続きまして、図5といたしまして、不法投棄の未回収物があるかどうかという質問でございますが、未回収の不法投棄物があるという自治体が23.1%でございます。この未回収物ありの理由といたしまして、図6でございますが、私有地で立ち入りが不可であるのが159件、回収が物理的に困難であるのが149件、期間を定めてまとめて回収予定という回答が128件でございました。
こうした回収が物理的に困難な事例として、先ほどの149件の内訳をさらに質問いたしましたのが図7でございまして、多いのが、谷底等への投棄で51.1%、それから、車両等が進入不可の場所への投棄が27.7%、湖沼及び河川等への投棄が17.0%でございました。
それから、5ページ目、廃家電4品目の不法投棄の未然防止対策についてお尋ねをしております。図8でございますが、こういった不法投棄の未然防止対策を講じているかどうかというお尋ねに対して、91.4%の自治体が何らかを講じているという回答でございまして、その具体的な内訳といたしましては、図9で、ポスター、チラシ、看板等による普及啓発が88.1%、続いて、巡回監視、パトロールが81.1%。それから、住民連携監視、通報体制の構築が34.1%という回答でございました。
おめくりいただきまして、6ページ目でございますが、廃家電4品目の不法投棄対応の決算額、平成24年度決算額について回答をしていただきました。こちらには自治体が自ら処理した場合の人件費等は含まれていないものでございまして、先ほどの一般廃棄物の許可業者などに委託をした場合でございます。
平均の額で49万7,000円ということでございまして、これを例えば人口規模別で見たときには、人口50万人以上の自治体で367万5,000円、10万人以上50万人未満の自治体で82万6,000円、10万人未満の自治体では30万8,000円というご回答でございました。
こういった不法投棄決算額全体に対します、廃家電4品目の決算額の割合についてご回答いただきましたところ、表5でございますが、平均値で29.5%というデータでございます。
それから、7ページ目、こちらの図10、表6でございますが、申し訳ございません、「平成24年度」となってございますが、「平成25年度」の誤りでございます。こちらも予算の計上状況ということで、平成25年度におきます廃家電4品目の不法投棄対応予算の計上状況でございまして、当初予算に今計上している自治体が79.8%。その具体的な額がどうかというのが表6でございまして、平均いたしますと54万円という回答がございました。
図11では、廃家電4品目の不法投棄対策の財政負担状況でございまして、「増加している」が17.5%、「変化していない」が44.6%のご回答でございました。あるいは、「現段階では判断できない」というご回答も25.6%あったところでございます。
以上が、不法投棄の状況と調査結果でございます。
続きまして、資料5でございますが、こちらは、今回の制度見直しのご審議の中で、家電リサイクル法ルート以外の処理ルートにおける廃家電の処理の実態がどのようなものかということを、調査をして示してほしいというご要望が重ねてございました。
おめくりいただきまして、2ページ目でございますが、今申し上げましたように、これまでの合同会合におきまして、家電リサイクル法の下で製造業者等により処理される廃家電以外の廃家電の処理状況について明らかにして、廃家電の不適正処理の対応を強化すべきという点について、多くの意見を頂戴しておりまして、こうしたご指摘を踏まえまして、環境省で今年度、これに対する各種の調査を実施したところでございまして、本日は、現時点で取りまとまっている調査結果についてご報告いたしたいということでございます。
3ページ目、「家電リサイクル法ルート以外の処理ルート」ということでございまして、こちらは第21回の合同会合、制度見直しの第1回の会合でご説明した、使用済み家電のフロー推計ということでございますが、ここで、家電リサイクル法ルートというのは、平成23年度の数字で、3,136万台の排出がある中で、右上にある「製造業者等による再商品化」の1,957万台でございまして、それ以外の処理ルートというのが、いろいろあるいうことでございます。
おめくりいただきまして、4ページ目以降でございます。まず、この中で、許可を受けた廃棄物処理業者(中間処理業者)による処理の状況について、ご報告したいと思います。
5ページ目をご覧いただければと思いますが、まず、廃家電の最終処分に関してどういった規制があるかということを、改めてご紹介いたしたいと思います。
廃家電の処分につきましては、製造業者等の委託を受けたリサイクルプラントを含めまして、廃棄物処理法に基づき定められております廃棄物処理基準の規制を受けているということでございまして、この基準を遵守していただくことにより、廃棄物の減容、再生資源の十分な利用と、さらには有害物質の適正処理を確保するということでございます。
この廃家電に関する特別な廃棄物処理規制につきましては、製造業者等以外の者による廃家電の処分についても、製造業者等と同等のリサイクル基準を達成すべきという内容になってございます。
具体的な内容が下に書いてございます。こちらは、かつては厚生省、今は環境省の告示として、環境大臣が定める方法というのがございます。幾つか項目がございますが、例えば一つ目をご紹介すると、特定家庭用廃棄物と言ってございますが、鉄、アルミニウム、銅若しくはプラスチックを使用する部品を分離し鉄等を回収する方法、又は同程度以上の量の鉄等を回収する方法ということでございます。
一は横断的な基準でございますが、二、三、四と、それぞれ品目ごとにそれぞれ品目特有な基準を定めた形になってございまして、ブラウン管式テレビ、あるいはテレビのプリント配線板、液晶テレビ。おめくりいただいて、6ページ目で、五で、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機に含まれるいわゆる冷媒フロンでございます。それから、六では、冷蔵庫・冷凍庫に使われている断熱材等の処理について、基準があるという格好になってございます。
こういった廃家電に関する特別な廃棄物処理基準が、あらゆる廃家電の処理、再生処分に適用があるということでございますが、そういった中で、許可を受けた廃棄物処理業者による廃家電の取り扱いはどうかということで、7ページでございますが、今年度、環境省から都道府県と政令市に対して調査を行いまして、廃家電を処分している産業廃棄物の処分業者を把握したところでございます。
その13社に対してアンケート調査を実施いたしまして、13社全てから回答をいただきました。下に、廃家電の取扱業者数と年間引取台数が平成24年度の数字としてございますが、取扱業者数13でございまして、年間引取台数が13万6,000台余りでございました。
おめくりいただきまして、8ページでございますが、この廃棄物処理業者における廃家電のリサイクルの状況に関しまして、詳細な内容をお尋ねしてございます。
この廃棄物処理業者で取り扱う廃家電の平均的なリサイクル率、このリサイクル率とは、家電リサイクル法でいうところの再商品化率と同じ意味でご回答いただきました。そうしたところ、全品目とも70%以上というご回答をいただいたところでございます。中身といたしましては、鉄あるいは非鉄金属のくずに加えて、プラスチック等についても分離・回収を行っているケースも多いということでございまして、調査結果といたしましては、品目ごとにございますが、平均リサイクル率と、そのリサイクル率の算定方法ということで、A、B、Cと書いてございますが、左下に凡例がございます。
それから、素材ごとに回収している事業者の数ということで、それぞれいろいろな素材、部品が対象となっているという回答でございました。
続きまして、9ページでございますが、こういった廃棄物処理業者におきます冷媒フロン、断熱材等の回収・破壊の状況でございまして、円グラフが三つ並んでございますが、まず、左から、冷媒フロン類の回収状況ということで、こちらは12社からご回答をいただきまして、全ての事業者から、自社の回収費で冷媒フロンの回収を行っているということでございまして、その回収した冷媒フロンについての破壊状況につきましては、自ら破壊しているのが3社、他社に委託しているのが9社ということでございました。それから、断熱材等について、7社から回答いただいている中で、直接焼却方式を採用している事業者が、全体の5社でございます。
下のほうに、冷媒フロンの回収量とございますが、こちらは、産業廃棄物処分業者によって、1社当たりの回収にばらつきもございまして、こちらは扱っている冷蔵庫、あるいはエアコンの台数によって違いが出てきているということでございます。
おめくりいただきまして、10ページでございますが、続いて、廃家電の不適正処理対策でございます。11ページでございますが、廃家電と言ったときに、廃棄物に該当するかどうかという点がございます。この点については、廃棄物処理法で定義しております廃棄物の該当性の判断基準といったものにつきまして、平成11年に最高裁の決定がございまして、それを踏まえて、「行政処分の指針について」という環境省通知を発出しておりまして、その中で示しているところでございます。
「廃棄物の定義」というのがその下にございますが、法律上はここに書いておるとおりでございますが、これらに該当するか否かという点については、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して決すべきとしてございます。
この「総合的に勘案して」という判断の考え方につきまして、行政処分の指針についてということで、環境省から通知を示しておるところでございまして、例えば、取引価値の有無といった点については、上から四つ目に、占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、かつ客観的に見て当該取引に経済的合理性がある場合には取引価値を有するということで、廃棄物には該当しないということでございますが、この条件に満たさない場合には廃棄物と考えられるということでございます。
その点に関しまして、12ページでございますが、こちらは、これまでの審議会の議論の中で、環境省の通知が紹介されているところでございますが、特に使用済の家電製品について、平成24年3月に環境省の通知を出してございます。「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」ということで、今ご紹介した一般的な廃棄物の該当性の基準に加えて、使用済家電製品については、よりその判断基準の考え方を明確化したということでございます。
こちらは、環境省から自治体に対して、この通知に基づく運用の徹底を指導してございますほか、環境省自身も廃棄物の輸出入の場面で地方環境事務所と税関の協力を得つつ運用の徹底を図っているところでございます。
主な内容といたしましては、一つ目の・の、アンダーラインのところをちょっとご紹介いたしますと、使用済家電製品については、無料で引き取られる場合又は買い取られる場合であっても、直ちに有価物と判断することはできず、それが再使用を目的とした経済合理性に基づいた適切な対価による有償譲渡であるか否かについては慎重な判断が必要だということでございます。
二つ目の・では、再使用に適さない使用済特定家庭用機器については、製品としての市場が形成されておらず、家電リサイクル法等に基づく適正な再生又は処分が必要とされているということを示した上で、その下では、「これらを踏まえると」というのがございますが、使用済み特定家庭用機器については、以下のとおり取り扱うことが適当であるということで、まず(1)でございますけれども、リユース品としての市場性が認められない場合、年式が古い、通電しない等々でございますが、又は再使用の目的に適さない粗雑な取扱いがされている。例えば雨天時の幌なしトラックによる収集、野外保管等でございますが、その場合には、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当するものと判断して差し支えないという考え方を示したところでございます。
それから、(2)としましては、先ほどご紹介した廃棄物処理基準に適合しない方法によって分解、破壊等の処分を行っている場合、こうした場合には脱法的な処分を目的としたものと考えられるということで、占有者が仮にそれを有効に使うと主張したとしても、当該使用済特定家庭用機器については、排出者からの収集の時点から廃棄物に該当するものと判断して差し支えないという考え方を示しているところでございます。
この通知を受ける形で、13ページでございますが、全国の市町村において、廃棄物処理法に基づく許可を受けずに、この3.19通知の廃棄物に該当するものを回収している業者、それからヤード業者ということで、下のほうに注釈がございますように、こちらも廃棄物処理法の適切な許可等を受けずに、破砕などを行っている業者ということで捉えてございますが、こういった無許可の廃棄物回収業者・ヤード業者の対策を求めているところでございます。
左下に、こちらも今年度調査を行いました中で、無許可のこうした廃棄物回収業者・ヤード業者が存在するという回答があった市町村において、どんな形態があるかということで、多いのがスピーカー放送等を行いながら家の周りを巡回している、空き地に看板を立てている、家のポストにチラシを投函する業者という回答がございます。ヤード業者も17.8%確認できているということでございます。
こういった無許可の廃棄物回収業者・ヤード業者が存在するという回答があった市区町村に対して、対策の中身を聞きましたところ、「パトロールを行っている」が29.8%、「ホームページや広報などで住民に注意喚起を行っている」が24.1%、「立入検査を行っている」が23.1%という回答でございました。
おめくりいただきまして、14ページでございますが、こうした対策の具体的な事例、無許可の廃棄物回収業者に対する指導事例ということで、以前の合同会合の場でも、自治体の先進事例のご紹介がございましたが、私どもとしても、改めて情報を整理したところでございます。
例えば、北九州市におきましては、市内の空き地型の回収業者を対象といたしまして、再使用目的以外の回収は直ちに中止すること等々といった内容の方針を市の指導方針として決定いたしまして、県、あるいは県内の他の自治体と連携して取り組んで、市の実施方針が県内の統一指導方針としても承認されるということでございまして、全ての回収所に立ち入り、あるいは回収業者に指導文書を手交して、定期的に立入検査を行った。そうしたところ、平成24年5月時点の回収所の数がございますが、その後、大幅な減少が見られるということでございます。
名古屋市の事例でございますが、市内の空き地型の回収業者と、その業者から家電4品目を引き取るヤード業者・輸出業者に対して立入検査を行ったということでございます。廃棄物に該当する家電4品目を取り扱っている場合には今後取り扱わないと、それから、場内にある家電4品目については、家電リサイクル券を使用して料金を支払って指定引取場所に持ち込むことを指導いたしまして、必要に応じて、場合によっては職員が指定引取場所に同行して、きちんと適正な引き渡しをしているというところまで確認を行っているということでございます。
ただ、下に下線部がございますが、指導が不十分な近隣市町村から回収業者の持ち込みがあって、市内における根絶がなかなか難しいという課題もあるということでございました。
それから、相模原市においては、市のホームページにおいて、家庭から排出される廃棄物について、「トラック型」であるとか、「拠点型」「チラシ型」で回収する行為は一般廃棄物の収集運搬業の許可が必要であると。しかし、市の廃棄物処理計画の中で許可を出していないということで、このような行為を市は認めていないので注意するよう呼びかけをしたりとか、自治会を通じた普及啓発を行っているという取組みの事例でございます。
続きまして、15ページでは、都道府県における対策でございまして、都道府県におきましても、下に棒グラフがございますが、「管下市町村と連携した取組や技術的助言を行っている」都道府県が78.7%、「立入検査を行っている」が59.6%、「パトロールを行っている」が46.8%という回答がございました。
おめくりいただきまして、16ページでございますが、都道府県におけるこういった無許可の廃棄物回収業者・ヤード業者対策における指導事例と課題でございまして、対策の指導事例といたしましては、特に県においては、警察と合同での立入検査やパトロールの実施と指導を行ったところ、無許可の廃棄物回収業者の数の減少につながったということでございます。
それから、管下の市町村との連携ということで、対策について県内で統一的な指導となるように、県と市町村で協議し、検査要領等を策定して、県、市町村連携による合同の立入検査を実施したと、そうしたところ、新たな回収はなくなったということでございます。
また、市町村を対象にした説明会を県が開催して、県内の先進的な取組みを行う市町村の事例発表、国からの通知の解説などを行って、市町村に対する技術的助言を行っている県もあるということでございます。
その下は広報でございますが、県のポータルサイトで使用済家電の排出方法を解説するページを設けて広報を行うとか、それから、情報誌、新聞広告等での広告の掲載などを行っているということでございます。
そうした中で、対策を行うに当たっての課題例でございまして、先ほどご紹介いたしました3.19通知により、特定家庭用機器についてはある程度の指針が示されたものの、現場では使用済家電製品の年式、通電の有無等の確認が困難であるということで、依然として廃棄物該当性の判断が難しいということがありますとか、古物商などが無許可で廃棄物回収を行っている場合も多いので、やはり警察あるいは国との連携が必要ではないか。複数の都道府県にまたがって活動する業者もいるということで、こういった業者の対策について、活動実態の解明と適正な指導のために、国、県、市町村間の情報共有、連携体制の構築が必要ではないかという課題が挙げられてございます。
続きまして、17ページ以降で、海外での環境汚染を防止するための水際対策に関しまして、環境省で水際対策の取組みをこういう形で進めているというご紹介をいたしたいと思います。
18ページでございますが、廃棄物の輸出に関します水際対策の流れとして、一般的にこういうフローだとのご紹介でございます。環境省の出先の地方環境事務所が全国に7カ所ございますが、地方環境事務所に対しまして、税関から不法輸出の疑義案件の情報提供がございます。右に写真がございますが、こういった検査を行う中で、不法輸出の疑いがあるという情報提供があった場合に、地方環境事務所で税関検査の立会いを行います。そうした中で、不法輸出の疑いがあるという判断があった場合には、業者のヒアリング、報告徴収を実施いたしまして、廃棄物処理法の規制対象物である廃棄物か、バーゼル法の規制対象物かという判断をいたしまして、いずれかに該当するという判断をいたした場合に、指導、告発等対応を決定していくということでございます。そういう判断がなされた貨物については、適正処理を行うような指導を行うということでございます。
19ページは、その具体事例ということで、廃棄物の不法輸出の未遂案件でございまして、こうした廃棄物と見られる使用済みの電気・電子機器を廃棄物処理法に基づく手続を行わずに輸出しようとしたものでございます。廃棄物の輸出を行う場合には、環境大臣の確認が必要になってございますが、こちらも税関から不法輸出の疑義案件の情報提供がございまして、地方環境事務所で税関検査の立会いを行いましたところ、廃冷蔵庫が45台あって、これらについても野外で保管されて、特段の処理を行わずに輸出しようとしていた、庫内には食品ごみも残されていたということで、業者へのヒアリング、報告徴収を実施し、貨物の入手経路、取引状況、違法性の認識を確認いたしまして、廃棄物に該当すると判断されたということで刑事告発を実施し、有罪判決が確定したという事案がございます。
それから、20ページは最近の取組みのご紹介でございますが、使用済みの電気・電子機器がリユース品と偽って、バーゼル法の承認を受けずに輸出されるケースを防ぐために、中古品に該当するかどうかということの判断基準を策定したということでございます。この中古品として、使用済みの電気・電子機器を輸出しようとする者は、下に中古品の判断項目というのが5項目ございますが、この5項目に基づく説明を税関検査でしてもらうということでございます。こちらはことしの4月から運用を開始する予定としているところでございます。
それから、21ページでございます。家電リサイクル法ルート以外の処理ルートということでいいますと、小売業者における引渡し義務違反として、メーカーではなくて、その他の業者に引渡しをするケースがあるところでございます。22ページでございますが、こちらは小売業者の義務ということで、家電リサイクル法に基づく規定でございますが、特に第10条のところで、引渡し義務というのがございます。小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときには、主務省令で定める場合を除いて、製造業者等に引渡しをしなければならないとなってございまして、省令の中では、みずから再度使用する場合、それから、リユース品として有償、無償で譲渡する場合を除いては、製造業者等に引渡しをしなければならないとなってございます。
23ページでは、実際に小売業者において、この引取り、引渡し義務の関係も含めて、どのような取扱いをしているかということについて、立入検査を、経産省、環境省合同で実施してございます。
24年度におきましては、473件立入検査を実施し、そのうちの250件の立入検査の中で指導を行っております。特にこの中で⑤廃棄物の引渡しについて、指導が14件がございました。指導内容については、下の①から⑥に書いてあるようなケースがございまして、管理票ということで、家電リサイクル券の記載漏れ、保管期間などについての指導でありますとか、収集運搬の委託先、収集運搬料金の公表方法についての指導、例えば⑤では、引渡し義務についての指導等を行っているということでございます。
24ページでは、具体の事例として、このようなケースが最近ございましたというご紹介でございますが、例えば、事例の一つ目といたしましては、買換え時に排出者から依頼された廃家電の引取りについて、小売店から委託を受けた事業者の社員が、家電リサイクル券を発行せずにリサイクル料金を徴収し、その後、自家用車に積込みを行い、不法投棄、あるいは転売を行っていたものでございまして、判明後、排出者にリサイクル料金の返還、不法投棄物の処理を行ったということでございます。
事例の二つ目といたしましては、排出者から引き取った廃家電を無許可の廃棄物処理業者に引渡しを行っていた。指導を行いましたが、翌年度、再度立入検査を実施したところ、引き続きそのような引渡しを行っていたという事例があったということでございます。
それから、三つ目といたしましては、廃家電の運搬について産業廃棄物の収集運搬許可業者と契約を交わしていたが、その委託業者が家電リサイクル券を発券せずに無償でヤード業者等に引渡しをしていたと。さらに小売業者が産業廃棄物の収集運搬業の許可を確認したところ、自治体の許可を受けていないということも判明したという事例もあったところでございます。
以上、資料3から5まで、長い説明になりましたが、以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。ただいま資料3から5に基づいてありました内容について、ご質問等々ある方はよろしくお願いします。また、ご発言の際にはネームプレートを立て、発言のご意志を示していただけると幸いです。
今度は逆回りで西尾委員。

○西尾委員 ありがとうございます。いろいろな資料を見せていただいて、随分整理できたかと思います。
一つだけ質問いたします。義務外品の回収体制について、自治体で「ある」ところが58.7%ということでございましたけれども、この数値は多いのでしょうか、少ないのでしょうか。
それから回収体制が構築されてない場合とはどのような場合なのでしょうか。例えば、処理業者がきちんと回収しているが、それを広報していないということなのか、そもそも回収体制が構築できないような何か深刻な課題があるのかどうかなど、おわかりになる範囲で教えてください。
以上です。

○中島委員 ありがとうございます。
義務外品の回収を、自治体は一生懸命いろいろやってくれているのですが、その中でも義務外品を回収した数量の把握とか、どんな形でリサイクルされているか把握しているかどうか、お聞きしたいと思っています。
廃棄物処理業者のアンケートをとられて、13社回答あったということなんですが、多分この13社というのは優良な、まともにやっている会社であって、それ以外のところがあるのだろうと思っていて、その辺を各自治体がどんな把握しているのかというのを調査する必要があるのではないかなと思っています。
あと海外の輸出のところですけれども、判断基準のところで、例えば、雑品ヤードなどに持ち込むときは破砕をして、形状がわからないような形で持っていっているケースもかなりあるので、その辺の取り締まりというか、確認をどうするかという具体的なこともやっておかないと、形状はしっかりしているのだけは押さえ込みできても、破砕して、フレコンに詰め込んで持っていくというケースも出てくるだろうと思っているので、その辺の把握もちゃんとしてもらいたいなと思っています。
以上です。

○豊原委員 ありがとうございます。
今の中島委員のことに少しかぶるところがありますが、まず一つは資料5の5ページ、6ページで、廃棄物処理法における廃家電の処理基準についてお書きいただいておりますけれども、廃家電を処理する廃棄物処理事業者さんが、これを遵守しているかどうかということをどのように担保されているのか教えていただきたい。
それから、都道府県等においても、こういった基準を業として行う事業者の事業許可の基準としているかどうかについて、どのような基準を持って運営されているのか、ご確認いただきたい。これが一つです。
二つ目は、同じく資料5の7ページでございますけれども、それと同じ資料5の3ページのフローとあわせて見ますと、要するに排出される量はアバウトで、約3,100万台、私どもが処理しておりますのが大体2,000万台、海外に出ているのが六百数十万台ということからいたしますと、500万台前後が国内で何らか処理をされているということになろうかと単純に思います。そうしますと、先ほどご回答いただいた全体で13万6,000台程度調査されたというのですと、わずか3%程度にすぎないデータをもって、全体を把握するというのは少し無理があるのではないかと思っております。その実態というのをやはり全て把握する必要があると思いますけれども、この点についてどうお考えになっているか、教えていただきたいと思います。
それから、8ページ、品目ごとの処理の状況が記載されておりますけれども、これが先ほどの処理基準に従った処理かどうかということは、必ずしも言い切れないのではないかと考えておりまして、例えば、ブラウン管の前面のガラスパネルと後方のガラスを分割しているかどうかということは、どのように担保されているのかをお示しいただきたいと思います。
それから、平均値でお書きいただいておりますけれども、やはり業者さんによって大分ばらつきがあるのではないかと考えておりまして、その最大、最小といったデータについてもご教示いただければ幸いでございます。
以上です。

○辰巳委員 ありがとうございます。
まず、資料3の義務外品の件なんですけれども、義務外品の回収体制を構築しているという市町村の数値が前に一度出されたときに、偉い大きな数字でしたよね、90何%か忘れましたけれども。それが改めて調べ直すと、ここまで減ったということで理解していいのかと思うんですけれども、よく調べてくださったと思っております。
一方、先ほども西尾委員がおっしゃったように、消費者の側からすると、構築されていない人はどういうふうに処理するんだろうと思ったわけなんですね。それは追い追いまた調べてくださるというふうに期待しております。
この①から⑧とつけてくださった出し方のうち、多分1、2、3、4までは、自治体が直接入るとか、お店が関与しているので、家電リサイクル券もきちんと発行されて、多分処理場に行っているのだと思いますが、この5、6、7、8に関しては、どこに行っているのか、そういう流れがわからないですね。先ほどもそういうご質問だったかと思うんですが、私もそれがすごく気になっておりまして、一応ちゃんとした許可業者であるということなので、ちゃんとやってくださっているのだろうと思いますが、どうなのでしょうか。
それから、あと大きなアンケートのほうなのですが、資料5、よく調べてくださって、今までこんなに細かいのは多分出てきていないから、よかったと思っています。豊原委員からも幾つかご質問あったので、次のページ、その質問に続いて9ページのところなのですけれども、まさに13社。こういうことに面倒なく答えてくださる優良な処理業者だと思いますが、ただ、フロンの回収の方法があるかどうかと、やっているかどうかとか、その経過だけしかわからなくて、回収量は、下に約1.3トン、というふうに書かれています。たまたま、前の資料2の3ページで、フロンのCO2当たりのコストパフォーマンスはどうなっているのかという質問のところに、すごく細かい数字が出ております。1トン当たりのフロンの回収費用等も。例えば、23年度を見たときには、黄色で囲っている621円という価格が出ているんですね。こういう視点で、このフロンそのものの回収量をCO2換算して費用にしたら、どうなるのかなど考えてみたときに、フロンの回収はちゃんとできているのかどうかすごい心配です。というのは、多分コストがすごくかかるだろうから、回収はやっていないというところも多々あるように思うんですね。だから、これだけしか回収、逆に言うとできていないのかと思ってしまいます。自分できちんと換算していないんですけれども、回収している台数に対して、この回収分量、1.3トンという数値はどう捉えるのか。つまり、こちらの資料2の3ページで出てきていた数値と突き合わせて、どういうふうに捉えておられるかということと。
それから、ここでは13社の数値は出ているけれども、それ以外のところの状況は把握できているのか、もし回収がちゃんとできていないのだったら、なぜできないのかとか、そのあたりもきちんとお調べいただきたいと思っております。すみません、資料2の3ページほど丁寧な数値じゃないにしても、もう少しこのあたり追及してもらえないだろうかと思った次第です。
とりあえずそれで終わりです。

○細田座長 あらかじめ申し上げますけれど、ちょっと時間が延びる可能性がございまして、一応ここは6時で明け渡さなければいけないので、それを皆様、頭の中に入れて、1時間半ございますけれども、論点がたくさんございますので、記憶にとどめていただければ幸いです。

○杉山委員 ありがとうございます。
資料3と資料5について、ご質問したいと思います。資料3は既に西尾委員からご意見が出ましたけれども、義務外品の回収体制が構築されていないものがまだこんなにあるのかという感想ですけれども、こんなにあるのだとちょっと驚きました。
もし、おわかりでしたら教えていただきたい。もしおわかりでなければ、ぜひ次回の調査のときに調べていただきたいと思いましたのは、この義務外品の回収に関して、どのぐらい経費、コストといいますか、出す側からして、幾ら請求されるのかというところをぜひ教えていただきたいと思います。恐らく通常の下取り、引取りの場合に比べて、相当義務外品の場合は回収費用が高いのではないかと思います。そのことが、不法な回収ルートに回っている原因の一つになっているのではないかと感じておりますので、ぜひ、実際の義務外品の回収にどのぐらいのコストがかかるかということを教えていただければと思います。
もう一つは、資料5なんですが、許可を受けた中間処理業者による処理ということで、いろいろご説明いただきましてありがとうございます。
それで、今回ご説明いただいた分は、資料5の3ページの処理ルート全体の中で、どこに位置づけされているのかわからなくなってしまいまして、といいますのは、中間処理業者さんに入るには収集業者の方を介してなのか、どういうルートなのか、最終的に中間処理施設に入るまでに、どなたによって回収されたのかということが見えなかったものですから、この3ページの処理ルートの中で、もしここに入っているんですよというご説明をいただけると大変ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございます。
佐々木委員ご自身のご質問であるかと思いますけれども、義務外品について、市町村に対する質問がありましたので、環境省にも、全都清さんのほうがよくご存じかもしれませんので、もしわかることがあれば、その辺でお願いいたします。

○佐々木委員 義務外品について、今回の調査の「ある・ない」の切り分け方が、例えば小売店に出してくださいと言って、その連絡先も示していない。それはあるとは言えない。ただ、自治体の側からいうと、個々の小売店を紹介するのはなかなかできないと、だから小売店でとめておくよと。それがサービスがいいかという議論は当然あるわけで、市民が困らないようには当然しなきゃいけないだろうということで、99%あったのが6割を切ったというのは、やはり私にとっても重いことだと思いますので、前回の委員会でも、環境省のほうで、少しこのくらいまではやってくださいよというようなものを示してほしい。それで検討していただけるということですので、そうすれば、そんなに苦労しなくて、自治体はできると思います。これは我々も環境省と協力してやっていきたいと思います。
次に不法投棄でございますが、前年度と比較して、前年度が異常値だということだと思うんですが、比較して落ちたということで、11万6,000台というのをどう評価するかということなんでございますが、法施行前に12万2,000台あったのが11万6,000台になっている。確かに減ってはいるんですが、私から見れば、法律をつくって何年もたっているのに、このぐらいの変化なのかなと考えられるかと思います。
その中でちょっと質問があるんですが、ブラウン管テレビが非常に多い比率なんですが、ブラウン管テレビは資源性が足りないとか、うまみがないとか、そういうことで不法投棄につながるのか、そういった理由があるのであれば教えていただきたいということと。
もう一つは、不法投棄の台数と排出台数というのですか、いわゆる実際に売られたものと不法投棄の台数、それから最終品化の台数と不法投棄の台数、その相関の比率みたいなものがあれば教えていただきたいと思います。その数字を見て、そのトレンドを見れば、多いのか少ないかのあれも少し傾向がわかるのではないかなと思います。
それから、違法な回収業者さんにかかわること、本当に自治体も頭を痛めておりまして、きょう紹介された北九州市、名古屋市、相模原、こういう具体的な取組みが示されたのは非常にいいことだと思うんですが、実際に大変なエネルギーが要ります。そういった意味で、3.19通知というのが一つの大きなワンステップになったので、こういった取組みも踏まえた、何かもう次の、こんな考え方もありますよというものが環境省にあれば、また示していただければと思います。
それから、不法投棄や違法な回収業者さんに伴ういろいろな取組み、コストの問題も当然ありますので、その辺も後ほど資料に出てくるようですので、また、そのときにお話しさせていただきたいと思います。
以上です。

○崎田委員 ありがとうございます。
非常に大変な調査及び資料を出していただいてありがとうございます。資料3についてなんですけれども、まず、義務外品の現状について、自治体にしっかりとアンケートをとっていただいたら58.7%だったという、これはやはり低い数字だなと思って驚きました。もちろん実際に仕組みをつくるのではなくても、小売店とか一般廃棄物の処理業者さんに要請して、その情報をホームページとかにアップすればいいという、これはかなりハードルを低く出しているのではないかと思うのですが、それでこの数字というのは、やはり自治体の方にもっと取り組んでいただくことが大事なんじゃないかなと思います。
そのために、先ほど来、佐々木委員のいろいろお話の中にも、そしてご回答の中にも、自治体向けのガイドラインなどをというお話があって、私はこれは大変重要だと思っておりますので、ぜひこれは早急に実現させていただきたいと思っています。そのときに内容に関しては、自治体がどういうふうに取り組むかという仕組みづくりの話と、消費者、市民にどう広報するかという両面をしっかり出していただければと思います。
なお、消費者市民に広報していただいて、しっかりとわかりやすく排出できるというのが、今回のいろいろな見えないフロンとか、そういう課題解決に直結するわけですので重要です。消費者から考えると、この義務外品というのは意味がわからないということもあると思いますので。
どういう意味かというと、これは小売店側の引取り義務という意味の義務外品のはずなので、例えば、自治体の方が情報を出すときには義務外品ではなくて、例えば、消費者側から見れば、買換え以外不用品とか、買換え外不用品とか、何かそういう消費者からわかるような単語を、正式に使っていいという単語を示していただければありがたいと思っています。そうすれば、買換え外不用品の中にも、買ったお店がわかっていれば戻せばいいという場合もありますけれども、「買換え品」と「買換え外品不用品」と二つに分けていただいて、買換え外不用品の場合には、買ったお店が分かる場合とわからない場合など細かく示していただければ、全体が網羅できるのではないかなと感じました。ぜひよろしくお願いします。
次の不法投棄なんですけれども、データを拝見すると、不法投棄が前年よりも下がっていますけれども、これは地デジ化でテレビが話題になった次の年ということで、かなり減ったということもあるのではないかなと思います。
また、内容を拝見すると、自治体が巡回とか、巡回監視とかパトロールとか、そういう制度をとっていると書いてあるところが81%あるわけですので、やはりそういう努力の上に、この数字が成り立っているということを私たちもちゃんと考える必要があると思います。
なお、どうしてそういう発言をするかというと、実際には、不法投棄対策費用の平均値が、一つの自治体で50万円ぐらいというのは、もちろん貴重な税金ですけれども、あまり高くないように感じる方もいるんじゃないかと思うんですが、パトロールに対する人件費とか、撤去作業実施の人件費とか、そういうのは一切入っていない数字なわけですので、私たちが考えている以上に、自治体の方にとっても負担感というのがあるんじゃないかと思います。そういう意味で、不法投棄に関しては、社会全体で考えていく姿勢は崩さないほうがいいのではないかと感じています。
その関連で、資料4の8ページに不法投棄の台数の数字が出ていますけれども、この中の上から3行目の※に、台数は自治体が回収した台数と書いてあります。自治体は、たしか直接回収するのが8割で、業者さんに頼むのが2割と前のほうに書いてあったと思うので、これよりも少しふえて、今、これが11万台ですけれど、実際には14万台ぐらいかなと思いますので、そういう現実感を私たち自身も踏まえておきたいと思います。
なお、最後の資料5、2ページにいろいろな主な意見と書いてありますが、下から2番目の、できるだけ回収率はアップして、見えないフローを減らすことが大事ということは私も思います。
先ほどほかの方の質問にも出ましたけれども、どのくらいが不適正処理されていると思えるのでしょうか。現在、六十数%がメーカーのリサイクル施設に行っているわけですけれども、それ以外のリユースや廃棄物処理業者に回っている中で、どのくらいが不適正と考えたらいいのか、その辺の相場観がわかるといいなという感じがします。なぜかというと、将来的に、どのくらいの回収率アップを社会全体が目指したほうがいいのか、ある程度社会全体が目指す回収率という視点があってもいいのではないかと感じております。
最後に一つ、20ページに中古品の情報が出ておりますけれども、やはりきちんとした中古、リユースというのは定着することが必要だと思うので、きちんとした中古に関して、例えば、都道府県での優良な中古の事業者さんの表彰制度とか、何かそういういいリユースを進めるための仕掛けとか、先進事例とか、優良事例とか、何かそういうのがあったら、今後お示しいただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○細田座長 一つ確認ですけれど、この法律の対象品は、買換え品プラス、元買った店に戻すのも義務、その辺、二つ正確に書かなきゃいけないという点はいいですね。

○崎田委員 私もさっき申し上げましたけれども、買換え品と買換え外品と、まず二つに分けていただくと、消費者にとってはすごくわかりやすい。買換え外品の場合には、それがどのお店かわかっている場合と、わかっていない場合と分けていただければ、どのお店かわかっている場合は、小売店に引取り義務があるわけです。ただし、近いところだったら、そこに電話すればいいんですよと書いてあればいいわけですけれども、東京の人が引っ越して持ってきたから、実は北海道だったとか、いろいろなこともあると思いますので、そういうことも考えて、私も言葉の意味が微妙に違うのはわかった上で、そういう交通整理があってもいいんではないかと感じました。よろしくお願いします。

○川村委員 ここにいろいろ資料がある中で、資料5の一番最後のところに、リサイクル券を発行せずに、ということが幾つか書いてあるんですけれども、リサイクル料金を支払っている消費者が、リサイクルの仕組みをよく理解できていないんじゃないかなと、啓発がされていないんじゃないかなという気がします。メーカーさんのほうでいろいろ、カタログにリサイクル料金かかかりますとうたってあるんですけれども、一般消費者から見ると、家電4品目については、廃棄するとき、あるいは下取りに出すとき、お金を払わなくちゃいけないんじゃないかというだけの認識づけがされているだけで、お金を払ったものに対してリサイクル券が発行されて、それが発行されないと適正に処理されていかないんですよというところまで知らされてないんじゃないかなという気がします。そういったところをメーカーさんだけではなくて、もちろん我々小売業としても、そういったところを啓発していかなくちゃならないのかなと思うんですけれども、行政のアナウンスも工夫してもらえるといいんじゃないかなという気がします。

○河口委員 ありがとうございます。
今の川村委員のご発言に全く賛成で、私は不勉強で恐縮ですが義務外品の意味も、この間までよくわかっていなかったです。それから、リサイクル券を発行しなければいけないというのも、ああそういうものなんだというような知識レベルの人が多いです。私の周りにも、家電4品目は何を指すのか、知らない人のほうが知っている人よりは多いです。「食洗機はだめなの」とか、「何で電子レンジは違うの」とか、それが一般の人の理解である上に、崎田委員がおっしゃったように、義務外品って、誰にとっての義務なのか。消費者からすると自分の義務だと普通は思うので、事業者にとっての義務と言われても消費者にとっては何のことか全く意味がわからない。ここに来られている方たちはプロなので当事者サイドの内側の専門用語でも話は通じますがそのままの知識を消費者に当てはめて、理解してもらおうと思っているみたいです。でも、これは今言われたように、消費者側からしたら、どういう意味があるのかわからない。消費者にわかるワーディングをもう一回、この際、見直しというところで考えていただくと、すごくすんなりわかるのかなという気がするのと。
あと、それにも関連するんですけれど、5枚目の資料の14ページのところで、不法業者というので、町に回っているのは全部不法回収業者じゃないんだというお話もあったんですが、誰が不法で、誰が不法じゃないのかというと、例えば相模原市の場合は、そういう業者を認めていないから、相模原市でそういう車があったら全部不法なんだと、わかりやすいんですけれども、ほかの自治体では多分そうではなくて、入りまじっているのかなと思うと、誰が不法で、誰が不法じゃないのか、消費者側から見分けることができるのか?多分できないでしょう。行政が全部、今のところ多分チェックしているということだと思うんですけれども、消費者にも見分けることができれば行政の負担も楽になるし、そういうチェック機能みたいなことも、どうお考えなのかなということをお伺いしたいと思います。
以上です。

○細田座長 環境省、今のところで私も気がついたんですけれども、相模原市の場合は、家庭から排出される廃棄物を回収するのは許可が必要であるということで、有価物の場合、あるいは許可物の場合について、この限りじゃないということですか、相模原市は。その辺も一緒に、今の河口委員の質問とあわせて、環境省、お答えいただきたいと思います。

○岡嶋委員 それでは、義務外品と不法投棄対応について、少し意見を述べたいと思います。
まず、義務外品の市町村の回収でありますが、先ほどから正解は何だというような話があり、当初よりも対策、対応が減っているという話がありましたが、僕は義務外品の回収について、市町村の体制というのは100%受入が正解であって、それ以下は不正解だというのが私の認識であります。
と申しますのは、家電リサイクルがスタートする10年前に私もいろいろと関心を持っていたわけであります。その当時、家電4品目のリサイクルに関しては、家庭から出る廃棄物ということで、市町村の責任を持って処理をするということになっており、市町村も財政が苦しいということで、家電リサイクルというのをもう少し、消費者の皆さん方にお願いしていこうとスタートしたわけであります。そのときの枠組みというのは、消費者の皆さんは費用負担をする、メーカーはリサイクルの責を負う。それから、小売業は販売時に発生する回収の義務を負います。市町村は、義務外品の回収をするというのが、それぞれの役割だったと思いますし、それでもって、この家電リサイクルはスタートしました。
それが第1回目の見直し、それから今回の中でも、市町村の義務外品に対する体制というのは非常に低くなっていると思いますし、おのおののパートナーがしっかりと組んで、これを進めなければいけないものが、行われていないということについて、私はもう一度当初に立ち返っていただきたいと思います。
それから、二つ、この義務外品の回収に関して一度ぜひ、皆さん方がお住みになっている市町村の粗大ごみの回収についてホームページを見ていただきたいと思います。
私は、中部のとある県庁所在地に住んでいるわけでありますけれども、そのリサイクルのホームページを見ますと、1ページ目、最初のところに「市では収集しません」。ここからスタートするわけであります。最後のほうに、指定業者というようなことは出てきますが、最初に、消費者の皆さんがリサイクルを出そうかなと思った時、販売店では買っていないということで、ホームページを見たときに、市では収集しませんということで、あとは、それこそ町に回っている粗大ごみの回収業者とか、もしくは経済的に厳しいと不法投棄を考えてしまうということも起こり得ると思うんですね。決して市町村全部じゃないです。
これは皆さん方にぜひ見ていただきたいと思いますが、岐阜の県庁所在地のホームページを見させていただきました。そうしましたら、家電リサイクル法対象機器の処理方法として、「1、小売業に渡してください。2、持ち込んでください。3、市町村、運搬は何々市に依頼することができます」ということで、受付窓口として、三つの考え方、要するに家電店に頼む、それから持ち込んだ場合、それから実際に市に依頼する場合というものをきちんと広報しているわけですね。これが本来のあるべき姿であって、どうも6割が対応していますよというふうに市町村のアンケートは出ていますから、その相当数は、きっと家電リサイクルは回収していませんというところで終わっているホームページも多々あるのではないかと思っております。このあたりをもっと実質的に、消費者の皆さん方から見て、義務外品を出す場合わかりやすい、すぐに市が受けとめてくれるといった、本来のあるべき姿ではないかなと、この辺りは関心を持っている者としては、非常にやりきれない思いがするわけであります。
次に、不法投棄の件でありますが、これがやはりアンケートの中でも11万6,000台強、市町村で割れば年間で60台から70台ぐらい、費用でいったら四、五十万円の話であります。僕は経済合理性でいったら四、五十万円のことで、それほどとやかくいう話ではないんじゃないかなと、それだったら市町村は受入れをきちんとしていく。それによって、不法投棄はもう少し減るんじゃないかと、そういうことも言えるのではないかと思っておりまして、
その面では、この台数に対して、確かに不法投棄をする人は決してよくないわけでありますけれども、経済的に、それほどこれを大きな問題として取り上げる価値が本当にあるのかな、むしろもっとやることはあるんじゃないのかなということを感じる次第であります。
最後に、小売業の引渡し義務に関しての問題点がありました。過去14例の違法な事例があったということであります。これについての多い少ないは、皆さん方にご判断は委ねたいと思いますが、先ほどもご紹介があったように、懇談会では、経産省さんと一緒になって、リサイクルに関してのしっかりとした制度、また運用をしていこうということで、非常に細かく報告をしておりますし、また、精度を上げるために、量販店の中の成功事例を横展開しようということで取り組んでおります。今後とも、このような回収義務がある中、正確に、またしっかりと任務を果たしていこうという努力を続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上であります。

○大塚委員 手短に1点だけ申し上げさせていただきたいと思いますが、資料5の3ページのところですけれども、先ほど崎田委員が言われたことも一部賛成でして、ネット販売とか、通信販売がこれからまたふえていくということは考えられて、その場合には、なかなか回収が難しいのではないかということがございますし、運搬業者の問題もございますので、製造業者等におかれましても、最初に回収しようと思って、施設があっても回ってこないということになっても非常に困ると思いますので、いろいろな意味で、この製造業者等による再商品化のところに行くものをある程度確保しておくことは非常に重要だと思います。
家電リサイクル法のレジーム自体が、ここが減っていくと何のためにやっているのか、よくわからなくなっていきますので、現在、3条以下の基本方針の規定がございますけれども、これは必ずしも法改正が必要な話ではなくて、基本方針の中で、そういう目標を立てるというのは、どういうふうに立てるかは考えなくちゃいけないと思いますが、ぜひご検討いただきたいと思います。
それからもう一点ですけれども、24ページのところ、さっき聞き漏らしたかもしれませんけれど、特に事例1は、家電リサイクルの券を発行せずに、リサイクル料金を徴収してというので、かなり悪質な例ということになってしまうと思いますが、①、②、③は全部指導でしたでしょうか、①は勧告でしたでしょうか。いずれにしても、真面目な小売業者さんとの関係で、不公平が発生するということがございますので、小売業者さん一般というつもりは全くないんですけれども、こういう不適正な事例については、勧告、命令、罰則というのも、今以上に厳しくしていく必要があるのかなと思っております。
以上です。

○梅村委員 ありがとうございます。家電リサイクル法ルート以外の処理ルートにおける廃家電の処理について、意見を述べさせていただきます。
先ほどの辰巳委員のご質問と重なる点もございますけれども、資料5の7ページ、廃棄物処理業者における廃家電の年間引取り台数の記載がございます。エアコンが約11万台となっております。9ページに、冷媒フロンの回収量として、12社平均で約1.3トンとございますので、全体で15.6トン、これが全てエアコンからの回収といたしますと、1台当たりの回収量は142グラムとなります。
一方、家電リサイクル法に基づく製造事業者等による平成24年度における1台当たりの冷媒フロンの回収量の実績は、エアコンが約600グラムとなっております。優良と思われる12社について見ても、おおむね4割しか回収できていないということになります。両者の差異を計算しますと、約50トンのフロンが行方不明となっております。このことは、フロン回収の視点からも非常に大きな問題であると思われます。家電リサイクルに限らず、廃棄物の適正な処理を担保するためには、必要な費用をきっちりとかけ、その費用をきっちりと確保することが非常に重要です。今回の調査結果では、この費用がかけられていないことが明らかになりました。どうしてこのような状態なのか。廃棄物処理業者が引き取った時点で、フロンがポンプダウンされていなかったのか、処理業者のフロン回収装置が十分な能力を持っていなかったなど、その原因と実態を明らかにする必要があると思います。また、今回の13社以外の実態はどのようなことになっているかということも調査が不可欠です。
この冷媒フロン以外にも、ブラウン管ガラス、特にファンネルガラス、液晶パネルの処理など、実態把握が不十分な部分がございます。調査以前にも申し上げましたが、アンケートの調査にとどまらず、さらに踏み込んだ実態の解明をよろしくお願いいたします。

○島田説明員 ありがとうございます。2点申し上げます。
一つ目は、資料3です。義務外品に関して、先ほど来、皆様おっしゃっていらっしゃるとおり、回収体制を構築している自治体が58.7%だという調査結果なわけですけれども、それで構築しなければならない自治体様がその残りあるということでありましたら、やはり地元の優良業者、許可業者を使って、小売業さんと自治体様と組んで、回収体制を構築、そして機能させるように広報も含めて取り組んでいかれればよいと思います。ですから、さらに許可業者、地元の業者を使っていただければ、既存のインフラもありますから、そういう意味では社会的費用も一番少なくて済むだろうと推察されますというのが1点です。
二つ目、資料5です。このような資料をご用意いただいたのは、大変私どもにとっては感謝でありますが、我々、業許可を持っています産業廃棄物処理業というのは、家電を産廃として扱わなければならない、そういった場合には廃棄物処理法に基づいて、マニフェストを切って、きちんと適正な処理を行っております。ですから、許可を持たない一部の不用品回収業者ですとか、古物商の許可しか持っていない、そういった主体とはぜひ峻別していただきたい。そういった主体の方々を取り締まっていただくことが必要だと思っております。ですから、委員の先生方におかれましても、その辺を峻別していただいて、議論していただければと思います。
以上、2点です。ありがとうございました。

○細田座長 ありがとうございました。それでは、コメントがかなり占めていましたが、質問がありましたので、環境省どうですか。

○庄子リサイクル推進室長 非常に多岐にわたるご質問、ご意見いただきましてありがとうございました。
まず、義務外品について、先ほどご報告いたしました、回収体制を構築している自治体の58.7%について、どういう中身かということを、改めてご説明させていただきたいと思います。
昨年度の調査に関しましては、97%という数字で、これまで審議会の中でご説明をさせていただきました。この97%という数字は、市町村において、義務外品の回収体制が存在している自治体ということでご説明していたところでございます。この存在するといった中身といたしましては、先ほどの①から⑧の要件がございますが、それとはまた別に、何らかその市町村の区域の中で小売業者などが回収をしているだろうという実態も含めて97%という数字でございまして、小売業者の回収について、積極的に広報しているかどうかというのも特に問うていない形になっていたと認識をしてございます。
今回の制度見直しの議論を通じまして、やはり市町村の回収体制が構築されているかどうかという視点でしっかり把握をすべきだろうと考えてございまして、そうしたところで今年度整理をいたしましたところ、58.7%ということでございました。
昨年度の調査の中でも、回収体制が存在するとした97%のほかに、構築しているというのも別途捉えておりまして、それで構築している自治体は63%という数字だったのですけれども、やはりこの中に住民に対する広報を、必ずしも行っていない自治体も含まれているということでございましたので、今回の調査の中では、回収体制ということで、自治体みずからが、あるいは小売店と連携をしているか、あるいは一般廃棄物等の許可業者に依頼していたりしているかという視点と、それから、住民にわかりやすく排出先を示していたという二つの視点から集計を行いまして、58.7%という調査結果だったということでございます。
まず、西尾委員から、この数が多いと考えているのか、少ないと考えているのかということでございますが、これは必ずしも多い水準だとは考えてございません。やはり58%以外の自治体の住民の皆さんにとっては、義務外品が発生したときの引渡し先がはっきりしていないということでございますので、それが不適切な処理につながる可能性が生まれているのではないかと思ってございますので、この結果を踏まえて、今後、自治体の取組みを促進していく働きかけを進めていきたいと思ってございます。
58%以外の自治体においては、例えば、住民みずから指定引取り場所に持って行ってくださいとか、あるいは比較的多いのは、最寄りの小売店に問い合わせをしてくださいという自治体だと思ってございます。最寄りの小売店ということだけですと、どこに問い合わせたらいいのやらということだと思いますので、そういった自治体においては、きちんと問い合わせ先がわかるような形での広報を行うよう、今後働きかけてまいりたいと思ってございます。
次に、中島委員から、市町村において、義務外品を回収した数量なり、行き先の把握はどうかというお尋ねがございまして、今年度の調査の中で、もう少しそういったところも、把握できているところもあろうと思っておりますので、少し整理をしてみたいと思います。
それから、豊原委員から、廃棄物処理業者がどのようにきちんと処理基準に従った処理をしているか、遵守しているか、これを担保しているかというお尋ねでございました。こちらは産業廃棄物の許可業者でございますので、監督権限を持っている都道府県、政令市のほうで、定期的な立入検査を行ってございますので、そこで確認をしていくということでございます。
また、13万台という数字は全体の一部ではないかと、全て把握する必要があるではないかというご意見でございますが、確かに13万台というのは、全体の一部であろうと思っております。ただ、13万台に限らず、自治体の不適正処理に対する対策というのは、今後も広げていきたいと思ってございますので、その中でより実態が明らかになってくるところもあろうかと思ってございますが、他方で、全ての把握というのが、どの程度まで必要なのかというのは議論があろうかと思ってございまして、そのあたりは今後の自治体の取り組みの中で、より実態の把握を進めていくということかなと考えてございます。
それから、ブラウン管テレビについて、こちらも処理基準との関係でどうかということでございます。平均値で70%という数字でございましたが、もう少し細かく見ますと、不法投棄されたブラウン管テレビのみを扱っている業者もおりまして、そういたしますと、必ずしも70%の水準にない業者もいるということでございます。その処理基準の平均値でお出ししておりますので、ばらつきの最小最大については、また次回お示しをしたいと思ってございます。
辰巳委員から、義務外品の回収体制の点についてお尋ねをしていただきまして、昨年度の数字との関係は、先ほどご説明したとおりでございます。消費者の立場で、構築されていないときは、どういうふうになってしまうかということで、多くは、先ほど申し上げましたように、最寄りの小売店へとなっている中で、どのような動きをされるのかというのは、やはり懸念のあるところでございますので、そういった事態を減らしていく取組みというのは必要なのかなと思ってございます。
一般廃棄物収集業者に引渡しがされた場合は、その後の引渡し先は、基本は指定引取場所に持っていっていると認識をしているところでございます。
それから、フロンについて、量がいかがなものかということでございますけれども、こういった廃棄物処理業者が処理をしているケースというのは、先ほどのテレビについてもそうですけれども、不法投棄された廃家電を市町村が引き取っているケースが多いのではないかという認識を持ってございます。この点は、先ほど梅村委員からお尋ねのあった点でもございますが、その結果として、量がメーカーの回収量と比べると少ない形になっているのではないかと現時点では考えておるところでございます。
杉山委員から、義務外品の収集運搬コスト、どういう実態かというお尋ねでございますが、これについてはデータとして持ち合わせてございません。今後、この制度見直しを契機に、そういった収集運搬料金の状況についても、サンプル的な調査になってしまうかもしれませんが、把握してまいりたいと考えてございます。
それから、資料5との処理フローとの関係ということでございましたが、これは23年度のフロー推計でございますが、次回の合同会合で24年度についてお示しをしたいと考えてございますので、今年度の調査と、ちょっと数字が整合しないところもございますことから、次回、そこもあわせてご説明いたしたいと考えてございます。
佐々木委員から、ブラウン管の不法投棄台数が多い理由ということでございますが、こちらは排出台数全体の割合から見ても、ブラウン管のテレビが多い格好になっているということで、不法投棄の台数もそれに比例しているのかなと思ってございます。
それから、再商品化台数と不法投棄の台数との割合ということを、ちょっと今計算してみましたところ、平成23年度では、再商品化台数が1,957万台ございまして、不法投棄が16万台で割合は0.8%でございました。それから、24年度では、再商品化台数は11万3,400台で、不法投棄の台数は11万2,000台と、割合でみます1.0%という数字でございました。その再商品化台数と不法投棄台数というのは、厳密にはちょっと関連性がないのかもしれませんですが、参考としてはそのような数字でございまして、どちらかというと、もう一つお話がございました、排出台数との比較ということかと思います。排出台数との割合につきましては、今、申し上げましたように、次回の資料の中で、フロー推計をご説明したいと思っておりますので、そこで排出台数も出てまいりますから、次回ご報告をいたしたいと考えてございます。
ご質問ということでいいますと、河口委員から、消費者の立場から見たとき、回収業者がわかりにくいではないかというお話がございました。その点は、やはり課題だと思ってございますので、今後の審議会の議論の中で、引き続きご審議いただければと思ってございます。
それから、相模原市の事例につきましては、相模原市においては、先ほど3.19通知というのをお示しいたしましたが、その中で示しておりますように、消費者において、再使用を目的としていることが明らかな場合を除いては、処分を委ねているものと判断すべきであるということでございまして、そのリユース品ということでなければ、廃棄物の扱いで広報をしていると理解をしてございます。

○細田座長 その場合、古物商が買い取りに来てもあげちゃうわけ、相模原市は。

○庄子リサイクル推進室長 再使用か、リユースかどうかという観点で捉えているようです。

○細田座長 それは最後まで追っていかないと、わからないわけじゃない。その場で、その時点で、古物商の人が回収している場合を、排出法違反で逮捕できないでしょう。

○庄子リサイクル推進室長 それは排出する方が廃棄物だと、リユースに回すという意思ではなく出す場合には、廃棄物だという扱いをしていると認識しております。

○細田座長 リユースの場合は問題ないわけですね。

○庄子リサイクル推進室長 それからもう一点、岡島委員から、ある自治体における取組みでご紹介がございましたけれども、例えば、市では収集しませんということであったとしても、義務外品については、例えば、一般廃棄物収集運搬許可業者が回収するという広報をしている場合には、今回の調査では、それは回収体制を構築しているという整理をしてございます。ただ、いずれにしても、消費者の立場からして、義務外品について、きちんと適正ルートに排出できるように広報するというのは必要ではないかと思ってございますので、そういった点を含めて、市町村への働きかけの中で考えていきたいと思っております。
以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。本当は5時までなんですけれど、費用回収方式の頭出しの部分だけはさせていただきたいので。

○浅野部会長 よろしいですか。

○細田座長 では、短く。

○浅野部会長 熱心なご議論ありがとうございます。義務外品については大分問題がはっきりしてきたようですね。さらに検討しないといけないと思います。
時間がないので、一つだけ指摘させていただきます。さきごろフロン法が改正されて「特定製品に係るフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められております。改正フロン法ではフロン類の充填回収業者を登録制度に改めているのですが、家電リサイクル法が適切に規制をしているという前提にもとに、一般消費者が通常生活用に使用していたエアコンや冷蔵庫についてはこの規制の対象外としております。ということは、義務外品についてはそれを何とかしなくてはいけない。せめて半分ぐらいまでに上げなきゃいけないというので法改正をしたわけですが、しかし家庭用の家電製品で義務外品については問題があることがわかりましたので、フロン規制を検討している委員会でも取り上げて議論しなければならないようです。

○細田座長 ありがとうございました。
本日、費用回収方式に関して、事務側から説明させていただきまして、できれば30分以内におさめたいと思っています。すみません。本格的な議論は次回、4月10日にやらせていただきたいと思いますので、まず、費用回収方式の議論の進め方のご説明をさせていただきます。
費用回収方式につきましては、これまでの合同会合において、さまざまな方法があるので、区別して議論すべきとのご議論がございました。そのことから、本日は、それぞれの方式による、メリット、デメリット及び論点・課題を整理したいと考えております。委員の皆さんに置かれましては、各方式の内容についてご確認をいただきまして、その上で、費用回収方式に関する討議については、次回の合同会合でお願いしたいと思っています。ご協力よろしくお願い申し上げます。
それでは、事務局、資料7に基づいてご説明よろしくお願いします。

○庄子リサイクル推進室長 それでは、資料7-1、それから資料7-2をご用意いただければと思います。資料7-1では、家電リサイクル法における各費用回収方式のメリット・デメリット、論点・課題の一覧表ということで、左が現行制度でございまして、その右に将来充当方式、当期充当方式というものを書いてございます。
もう一つ、資料7-2という資料がございますが、この資料7-2の中では、資料7-1で挙げてございます各費用回収方式について、もう少し詳細な内容をご紹介してございますので、また適宜ご参照いただければと考えてございます。
そういったことで、本日は、資料7-1をもとにご説明をさせていただきたいと思います。
まず、資料7-1のご覧いただき方でございますが、現行制度の排出時負担方式、それから将来充当方式と当期充当方式、それぞれ将来充当方式では、個社管理方式A①、資金管理法人方式A②、当期充当方式でも同じように、個社管理方式B①、資金管理法人方式B②としてございます。縦のほうでは、制度の概要、類似制度、メリット・デメリット、論点・課題を書いてございます。
まず、それぞれの制度の概要についてご紹介させていただきますと、現行制度でございますが、こちらはご案内のとおり、廃家電の排出時に、排出者が当該製品のリサイクル料金を小売業者を通じて、各製造業者等に支払うということでございます。これが排出時の負担方式ということでございますが、他方で、販売時の負担方式ということで、将来充当というやり方と当期充当というやり方があるのではないかということでございます。
まず、将来充当方式でございますが、消費者が新たに製品を購入する際に、将来その製品が廃家電となって排出された場合の、その廃家電のリサイクル料金を支払うという方式でございます。
他方、当期充当方式では、消費者が新たに製品を購入するときに、同時期にということで、例えば、1年だったら1年のうちに発生する廃家電のリサイクル費用に充てるためのリサイクル料金を支払うということでございます。
それぞれ将来充当方式、当期充当方式の中に、個社管理方式と資金管理法人方式というのがございますが、将来充当方式の中の個社管理方式に関しては、回収したリサイクル料金について、製造業者等ごとに長期間にわたり管理をし、将来当該製品が廃棄物となって、当該製造業者等に引き渡しされた際に、リサイクル費用に充当されるという形でございます。
一方で、資金管理法人方式でございますが、回収したリサイクル料金につきましては、資金管理法人というものにより管理され、将来当該製品が廃棄物となって製造業者等に引渡しがされた際、それぞれの製造業者等が当該製品のリサイクル費用を資金管理法人に請求し、資金管理法人はそれぞれのリサイクル実績に応じて、当該製品のために管理されているリサイクル料金を支払うということでございます。類似の制度といたしまして、現行の自動車リサイクル法に基づく資金管理が、この方式に類似しているのではないかということでございます。
それから、当期充当方式に関しましては、まず、個社管理方式ということで、回収したリサイクル料金について、製造業者等ごとに管理し、当該製造業者等の製品が廃棄物となった際、リサイクル費用に充当されるということでございます。
それから、資金管理法人方式においては、回収したリサイクル料金について、資金管理法人において管理をし、同時期の廃家電のリサイクル費用に充当されるということでございます。製造業者等はリサイクル費用を資金管理法人に請求し、資金管理法人は処理実績に応じて回収した料金を支払うということでございます。この料金設定のやり方について、個社で行う場合と一括で行う場合があるということでございます。
こういったことで前払いの費用回収方式として、販売時負担方式に関して、四つの方式を示してございます。ただ、これらリサイクル料金を、誰が設定するかであるとか、製品価格に組み込むかどうかという観点については、それぞれこの一覧表の中で、個別にまたご紹介してまいりたいと考えてございます。
それでは、現行制度についてのメリット・デメリットという点でございますが、現行制度のメリットといたしましては、まず、既販品は約3億台と言われてございますが、その既販品からも料金を回収することが可能である。○がメリットという意味でございます。
それから、長期の料金管理コストや、それから販売使用される家電の個品管理のシステムが不要であり、低コストの利用が可能ではないか、排出者と負担者が一致している、排出者が排出時に費用を支払いますので、そういった観点からの使用年数の長期化による排出抑制効果があるのではないかということでございます。
他方、デメリットといたしましては、排出時の料金支払いを忌避することによる不法投棄、あるいは違法な廃棄物回収業者への排出の増加要因となっている可能性がある、製品購入時にその製品のリサイクルに支払う料金が確定していないということも言えるのではないかということでございます。
続いて、論点・課題ということで、現行制度については、不法投棄や違法な廃棄物回収業者への対策やそれに伴うコストについて、どのように考えるかという論点があるのではないかということでございます。
それから、将来充当方式の個社管理方式A①としてございますが、下にメリット・デメリットがございます。まず、上のメリット・デメリットは、前払いの四つの方式共通のメリット・デメリットをまず並べてございますが、一つ目といたしまして、排出時の料金支払忌避に起因する不法投棄や違法な廃棄物回収業者への排出の削減効果あるのではないか、回収率の向上も見込まれるのではないかということでございます。
また、現在は家電リサイクル法ルートに回ってきていない販売品からも、広くリサイクル料金を回収というのが可能ではないかということでございます。
これは資金管理法人方式でありますA②、B②に関してでございますが、製造業者等が倒産・撤退した際に消費者が追加で負担する必要がないということ、それから、製品購入時にその製品のリサイクルに支払う料金が、はっきり確定しているということでございます。
デメリットといたしましては、これは個社管理方式であるA①、B①でございますが、リサイクル料金が課税対象となる可能性もあるのではないかということでございます。
それから、これは現行制度方式のメリットの逆でございますが、使用年数長期化による排出抑制効果というのが失われる可能性があるのではないかということでございます。
将来充当方式に関するメリット・デメリットでございますが、将来充当方式のメリットといたしまして、将来のリサイクル費用が予測できれば環境配慮設計によるリサイクル料金の引下げ効果が期待されるのではないか、排出者と負担者が一致をしているということでございます。
他方、デメリットといたしましては、既販品への対応という点に関しまして、既販品について現行の排出時負担方式を採用する場合、既販品については排出時負担方式、新製品については将来充当方式ということで、長期間にわたって二つの制度が並存することになりますと、買換えの際に消費者は2台分のリサイクル費用を同時に負担することとなるのではないかということでございます。
A①、個社管理方式に関しては、製造業者等が倒産・撤退の際に消費者が追加で負担することとなる場合があるのではないか、それから、将来のリサイクル費用の予測ということで、技術的水準とか、コストの予測というのが難しいのではないかということでございます。
その右に目を移していただきまして、当期充当方式のメリット・デメリットということでございますが、当期充当方式のメリットといたしましては、既販品に充当するためのリサイクル費用の徴収が可能だということ、長期にわたる個品管理システム、料金管理コストが不要だということでございます。
それから、個社管理方式に関しては、比較的低コストの仕組みと言えるのではないかということでございます。
他方、デメリットといたしまして、排出者と負担者の関係が一致しない制度になるのではないか、個社管理方式でございますが、新規参入業者はリサイクルの負担がない形になる。一方で、既に撤退した製造業者等の廃家電は、リサイクル費用の回収が困難であるということで、事業者間の不公平が生じてしまうのではないかということでございます。
それから、環境配慮設計による料金低減化が期待しにくいのではないか、例えばテレビなど、対象品目が我が国で全て販売中止となってしまった場合に、リサイクルに充当すべき料金を回収することが困難ではないかということでございます。
論点・課題という点に関しまして、まず、将来充当方式の個社管理・資金管理法人方式、当期充当の資金管理法人方式に該当する論点ということでございますが、リサイクル料金の管理コストが発生するということで、これをどのように考えるかということでございます。
それから、仮に消費者による支払い拒否があった場合について、どのように考えるか、リサイクルを行う主体が、製造業者等及びその受託者以外の者である場合に、費用の支払いの取り扱いをどういうふうに考えるかということでございます。
また、今、ここでご紹介しておりますのは、リサイクル費用の前払いということでございますが、その場合、収集運搬料金の取扱いをどう考えるかということでございます。
その下は、小売業者からリサイクル料金を、例えば、資金管理法人が回収するといった場合に、特にネット事業者を含む小売業者の全てから、確実にリサイクル料金を回収するシステムの構築をどのように行うのか、海外の販売店から購入した消費者ということで、海外において対象品目を購入して、それを日本に持ち込んだ場合の対応ということでございます。
それから、料金を内部化した場合、料金の「見えない化」という事態も発生するとともに、適正なリサイクル費用を転嫁できない可能性があると。費用が転嫁できなければリサイクルの質の低下を招くおそれをどう考えるかということがあろうかということでございます。
将来充当方式に関します論点・課題ということで、一つ目が、こちらも小売店からリサイクル料金を回収するとした場合に、消費者がリユース目的で譲渡した場合の料金の扱いということをどう考えるか、排出時に既に料金を支払ったものと、既販品、そうでないものとの識別をどのように行うのかということでございます。
右で、当期充当方式に関する論点・課題ということでございますが、まず、個社管理方式に関しましては、撤退した事業者の製品について、どのような仕組みでリサイクル料金を回収するのか、資金管理法人方式に関しては、消費者が購入した製品と関係なくリサイクル費用を負担するという制度ですので、「税」に近い料金の回収の仕組みとなることをどう考えるかということでございます。
もう一点、資金管理法人方式に関しまして、排出台数と販売台数の正確な予測が困難であり、回収したリサイクル料金の総額と費用の総額に乖離が生じた場合にどう対応するのか。また、正確な消費者への販売台数の把握をどのように行うのかといったところが、論点・課題としてあるのではないかということでございます。
説明は以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。おおむね、いろいろな皆さんからの疑問の点がここに集約されていると思います。
青い縁でA①とか、A②、B①、B②と見えにくくなっておりますけれど、よく見ればわかりますので、よろしくお願いします。
繰り返しになりますけれども、本日は、各費用回収方式におけるメリット・デメリット及び論点・課題の整理をしたいと思っております。委員におかれましては、このメリット・デメリット及び論点・課題についてのご質問がある場合はお尋ねいただき、またメリット・デメリットなどの上げ方が妥当かどうかのご意見をいただきたいと思います。そして、各費用回収方式に対するご意見は次回までにご検討いただき、賛成であるとか、反対であるとか、これはいけないとか、そういうことは次回、本格的に議論していただきたいと思います。あと、6時に完全撤収しなければいけませんので、ご質問、ご意見ある方は手短によろしくお願いいたします。

○大塚委員 手短でしたら、最初にお伺いしておきたいのは、パソコンのリサイクルに関して、今、資源有効利用促進法をもとに自主的にやっていただいていると思いますが、あれは前払いなんですけれども、当期充当方式なのか、将来充当方式なのか、よくわからないので、その仕組みについて、ぜひ制度業者の方にご説明を、次回でもいただけるとありがたいと思いますので、それはお願いさせていただきます。
それ以外は、上げ方がどうかという話だけさせていただきますが、論点・課題の将来充当の二つ目ですけれど、支払い拒否があった場合にどのように考えるか。これは売らないだけなんじゃないかと思いますので、あまり問題点にはならないと思うんですけれど。
それから、その次の次だと思いますが、ネット事業者を含む小売業者全てから確実にリサイクル料金を回収するシステムの構築をどう考えるかというのは、これは小売業者からお金を回収しようと思っていると、ネット事業者から回収しようと思っていると大変だと思いますけれども、メーカーさんから回収することにすれば、あまり問題ないんじゃないかと思いますが。これがあまり論点にならないんじゃないかということを申し上げておきたいと思います。
あと海外の販売店から購入した消費者、これは税関で対処するんじゃないかと思いますし。
一番下の排出時に料金支払い済み製品の識別をどう行うかというのは、マークをつれればいいんじゃないかと思いますで、幾つか論点はお書きになっておられますが、問題が少ないものもあるのかなということを申し上げて、その程度にしておきます。

○岡嶋委員 まず、この支払方法については、大手家電流通懇談会では、当初からリサイクル法をいろいろ検討している段階から、前払いにすべきだというのが一貫してお願いをしてきたわけであります。この2回目の見直しの中で感じますのは、現行のこの制度は最も厳しい制度だと、私は理解しております。というのは、小売業は回収義務を負っています。お客様よりお金をお預かりして、それをメーカーさんに引き渡すわけでありますが、お金を預かっているということで、義務に関して非常に重い制度だと理解をしており、そういう面では、少し問題はありますが、それをきちんとリサイクル品と一緒に引き渡すという大変な責務を負っています。

○細田座長 すみません。岡嶋委員、ちょっと手短に、このメリット・デメリットに関して。

○岡嶋委員 厳しいわけですけれども、そのあたりの引渡しに関しては、これ以上、厳しい制度はないんじゃないかなというのが、私の感想であります。
それから、1点だけ、先ほど家電リサイクルの義務外品のコストでありますけれども、今、量販店では大体2,000円から3,000円というのが、引取りだけのコストになっています。通常は500円から1,000円ですので、その差額が義務外品にかかる費用とご理解いただければと思います。
以上です。

○河口委員 現行制度と将来充当と当期充当と三つ書いてあるんですけれども、これは新しく制度を入れようとしたら、こういう形になると思うんですが、既に現行制度は10年走っているので、もう一つの前払いのほうは移行コストという項目を立てて、その下にいろいろ、社会的認知をどうするとか、というようなコストが別な観点で発生すると思う。それを加えていただきたいと思います。

○崎田委員 ありがとうございます。私は、これを見て、全体の状況をまとめていただいて、わかりやすくなりました。ありがとうございます。
それで、ふと思うのですが、今後の議論のときに、では一体どういう価値がこれから大事になるのかというところが、重要な一つの論点だと思っています。どういうことかというと、循環型社会のこれからのありようを考えると、本当にアジア各国が工業化されて、世界で資源を争奪していくような状況になりつつある。そうすると、5年後、10年後、15年後、20年後、一体循環型社会はどういう方向性を持ったらいいのかということを考えながら、これを議論していかないと、そういう視点をちゃんと持ちながら、次回以降、議論したほうがいいのではないかというふうに感じました。よろしくお願いします。

○佐々木委員 メリット・デメリットについては、いろいろ意見がありますが、きょうは時間がないのでやめておきますが、1点だけ、資料をお願いしたいと思うのですが、先ほど大塚委員からパソコンのリサイクル、その費用負担の実態とか、どうやって実際に回っているのか。内部化されているというリサイクル料金の問題、それはぜひ次回以降、この委員会に資料として出していただければと思います。
以上です。

○辰巳委員 ありがとうございます。
一番右端の類似制度のところに書いている容リ法はわかるんですけれども、欧州のWEEE、中国のWEEE、この2つはどういう仕組みなのかを、簡単でいいので、参考のために説明をお願いしたいということと。
あと縦軸として、現行の制度だったら、リサイクルがこれくらいできているんだけれども、もし変わったら、このリサイクルの仕方が変わるんじゃないかなと思うんですね。先ほどの崎田さんから将来というお話もあったんですけれども、それとちょっと似た話かなとは思いつつも、何かリサイクルの仕方に変化が起こらないのかというのを、難しいでしょうか、書くのが。もしあればよろしくお願いします。

○豊原委員 
メリット・デメリットについてでありますけれども、次回答えていただく質問も含めて発言してよろしいですか。
最初に、共通のメリットとして挙がっている、「排出削減効果があり、回収率の向上が見込まれる」というのを具体的に数値で教えていただきたい。どういう推計をされているかも、教えていただきたい。
それから、2点目が、「家電リサイクル法ルートで回ってきていない販売品からも広くリサイクル料金を回収できる」とあるのですけれども、今でも排出して処理しているものについて、きちんと消費者の方から料金を頂戴しているわけで、わざわざこう書かれるというのは、我々の家電ルート以外の処理もお支払いするということなのかどうかをお聞きしたい。
それから、3点目の「倒産・撤退の際、消費者が追加で負担する必要がない」ということですが、今もないので、メリットではないと思います。
それから、4番目の「リサイクル料金が確定している」のは一体メリットなのかどうなのか、全く理解できません。
それから、右下、当期充当方式の中で、「既販品に充当するため、リサイクル費用の徴収が可能」ということですが、先ほど申したとおり、今でも徴収できていますので、メリットではないと考えています。
それから、2点目の「料金管理コストが不要」というのはどういう理屈で管理コストが要らないのか、ちょっと理解できません。
3点目に「比較的低コストな仕組み」とありますが、何と比較して低コストなのかを明らかにしてほしいと考えます。
以上であります。

○細田座長 これは説明するときに、いろいろなことありまして、わかりやすく説明してくれというと簡素になる。そうすると、これじゃけしからんじゃないかと、たくさん書き込むと、こんなじゃわからないよ、簡単にしてくれと、こういう矛盾がこういう審議会いつでもあるんですね。その点をよくお含みいただいて、事務局はそれなりにかなり努力して、こういうわかりやすい事例、A3の1枚にしたと。そこをちょっとご理解いただきたい。でも、豊原委員のご質問もよくわかりますので、その辺は次回ぜひ事務局、明確にしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○野村委員 まず、将来充当でも当期充当でも、適正な費用を誰がどのように計算するのかと、それが余った場合とか、不足する場合、どうするのかという点がここには書かれていない。海外の事例として、オランダでは基金が余り過ぎて、料金徴収をやめているということがあります。 もう一つは、当期充当個社管理では、当期の販売量が大きい会社と少ない会社で、資金収支は大きいほうが有利で、小さいほうが不利ということになります。
例えば、当年の排出台数が販売台数の10倍ぐらいになった場合に、1台の家電製品の販売で10台分のリサイクル費用が必要な場合、これどうしますのかと。逆にリサイクルが発生しない、新規参入者はリサイクル料金がゼロになりますと。このような企業の競争条件が変わるようなことを社会制度としてやるのかどうか、メリット・デメリットにも記載いただければありがたいなと思います。
以上でございます。

○安木委員 今回、回収方式を整理していただいたので、非常にわかりやすくはなったんですけれども、さっき座長のお話では、A3で簡潔にまとめていただいているというお話なんですけれど、いまひとつ実感がわいてこないというのもあるかなと思って、そこのところで、具体的な例をご説明したいと思います。
まず、将来充当方式なんですけれども、家電4品目、日本全国で3億台普及しているということで、仮に1台当たり3,000円のリサイクル料金をお預かりするとしますと、最終的には約9,000億という巨額な資金をお預かりするということになります。これを長く眠らせておくお金を先に支払うという点について、消費者にご理解いただけるかというのが一つあるかなと思います。
一方、既にお買い求めいただいている既販の3億台、ここのところは事後的にリサイクル料金を徴収するということはできませんので、したがいまして、今後、買換えをされる場合には、廃棄される家電品と新規購入される家電品両方のリサイクル料金をいただくということになります。この二重負担ということに対して、消費者のご負担が非常に大きいということ、またこの期間が約10年以上続くであるということに対しても大きな課題があります。
次に、当期充当方式なんですけれども、買換えるだけでなく、新規購入されるというだけの場合も、消費者の方からリサイクル料金をご負担いただけるかということが課題になります。
極めて簡単に整理しますと、新規に購入されるだけの消費者の方々にお支払いいただくリサイクル料金で、廃棄だけされる消費者のリサイクルにかかわる費用をご負担いただくということにもなりかねます。このような費用負担の考え方にご理解いただけない場合、新規購入される方が不公平感を感じられて、商品購入の際に、購入の現場でトラブルが起こるということも予想されると思ってございます。
片や、現行制度では、廃棄される際に、廃棄される方からリサイクル料金をいただくということなので、極めてここはわかりやすい制度であると思います。
また、将来の排出台数予測と販売台数予測を正確に予測するということが極めて難しい考えなので、仮に予測があわずに不足を生じてしまった場合、その費用を誰が負担するのかということもございます。
次に、個社か、資金管理法人で一括するかの管理方式についての意見なんですけれども、将来充当であっても、当期充当であっても、リサイクル料金のような公的な費用を個々の民間企業がお預かりし、管理するということは大きな問題があると思います。家電4品目の製造業者は過去に製造した企業を含めますと、約130社にのぼります…。

○細田座長 もうちょっと短目に。

○安木委員 わかりました。以上申し上げたようなところが、具体的に申し上げたいところでございます。

○細田座長 ありがとうございました。
それでは、かなりコメントの部分が多くて、ちょっと座長の権限として、今いただいたもので、かなり取り入れられる部分がありますので、この表について修正していただいて、もう少し正確に表現する。メリット・デメリットを精査していただく。それから、河口委員からあった移行のところが落ちていますので、それは安木委員もご指摘賜っておりますので、その辺を少し精査して、つくり直していただきたい。できれば前もって配って、それに基づき議論していただきたいと思います。
質問、どうですか。

○庄子委員 1点だけ、辰巳委員から外国制度について説明をというお話がございましたが、時間が限られてございますので、次回にまた資料を用意してご説明いたしたいと思います。

○細田座長 中国の問題もありますので、おっしゃるとおりで、次回にぜひ。
それから、私から1点、大塚委員の小売のところ、問題ないだろうとおっしゃって、私はちょっと意見が違っていまして、これはメーカーから徴収しない場合、販売店からとるだろう。それは何かというと、メーカーからとった場合に転嫁できない可能性があるから、小売が売るだろうと、そういうロジックになっていますね。メーカーからとって転嫁できれば、それは全然問題なく、おっしゃるとおりですけれど、転嫁できない場合がある。

○大塚委員 それは一番下から四つ目のところに書いてある。

○細田座長 だから、つながっているということですね。転嫁できない場合は、小売店がやって全部とれるかどうかというのは問題があるだろうという、ちょっと書き方で、連関しているのでわかりにくくなっていますが、そういうロジックだと思います。
すみません。随分時間がオーバーしてまいりました。でも、6時には完全撤収できると思いますので、本当にご協力ありがとうございました。
大変有意義なご意見をいただきまして、修正して、また次回の議論とさせていただきます。
最後に事務局から今後の予定などについてご案内。

○庄子リサイクル推進室長 本日は長時間にわたり、どうもありがとうございました。次回の合同会合でございますが、4月10日木曜日、15時からの開催を予定してございます。議題等の詳細につきましては、また改めて事務局からご連絡させていただきます。
それでは、これをもちまして、第28回産業構造審議会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を終了させていただきます。
本日はどうもありがとうございました。

――了――