中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会議(第5回) 議事録

日時

 平成29年8月3日(木) 10:00~11:25

場所

 経済産業省 本館17階 国際会議室

議事録

1.開会

○相澤室長 それでは、定刻となりましたので、ただ今から中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会議の第5回会議を開催いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中御出席いただき、誠にありがとうございます。
 私は本会議の事務局を務めさせていただいております、環境省制度企画室の相澤と申します。合同会議の座長と司会進行は、専門委員会とワーキンググループで交互に務めることとしており、今回は専門委員会側で務めることとしております。議事に入りますまでの間、本日は私が司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 なお、本日は専門委員会委員の崎田委員、髙村委員、藤倉委員、森口委員、ワーキンググループ委員の馬場委員から御欠席の御連絡を頂いております。
 はじめに、環境省環境再生・資源循環局次長の山本から御挨拶申し上げます。

○山本次長 環境省の山本でございます。本日は委員の皆様方には大変お忙しい中御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 環境省において先月の 14日に組織改編があり、旧廃棄物・リサイクル行政を担ってきた対策部が改変になりまして、併せて福島のその他の放射性物質汚染対策をやっておりました除染・中間貯蔵、汚染廃棄物の処理と、これを一元的に進めるということで、それを統合した環境再生・資源循環局という局を新たに発足させました。私はその次長を拝命いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。局になりましたので、これまで以上にしっかりと循環型社会の形成に向けての取組を進めてまいりたいと思っております。
 このバーゼルに関する取組でございますが、私は1年前まで旧廃リ部の企画課長として皆様方ともお付き合いをさせていただいておりましたが、当時まだ合同会議は発足しておりませんでしたが、その前身の有識者の検討会で様々課題を御議論いただいて、方向性を頂いたところでございます。その後、この合同会議が発足いたしまして、真摯な、大変詰めた御議論を頂いた結果、去る通常国会におきましてバーゼル法の改正法案が無事成立して、公布をいたしております。
 これは非常に大きな循環の国際的なものも含めて、循環を考える上で非常に重要な改正だと思っておりますので、これを1年半後の施行ということで、来年秋頃の施行になる予定ございますが、そこに向けてしっかりと準備をしていくということが、極めて重要な課題だと認識しております。ここまで漕ぎ着けられたのも、ここにいらっしゃる先生方、それから関係者の皆様方の御理解、御協力の賜物だと思っておりますので、あらためて御礼を申し上げたいと思います。
 この制度をしっかりと運用していくためには、これからの政省令づくりというところが大変重要になってまいりますので、引き続きこの合同会議、さらにはその合同会議のもとでの検討を予定しておりますが、この中でしっかりと内容を御議論、御検討いただきまして、この制度を真に実のあるものにしていくために全力で取り組んでまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○相澤室長 続きまして、経済産業省大臣官房審議官の岸本審議官から御挨拶申し上げます。

○岸本審議官 経済産業省の審議官の岸本でございます。よろしくお願いいたします。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、本日御出席いただきましたこと、心から感謝申し上げます。
 私は前任の髙科の後を引き継ぎまして、7月に産業技術環境局の審議官とならせていただきました。前職では福島復興局というところに出ておりまして、復興の関係の仕事をさせていただきました。分野は違いますけれども、環境省さんには大変お世話になりまして、こちらのまた新しい分野で一緒にお仕事をさせていただけることを喜ばしく思っております。
 バーゼル法の改正案につきましては、本年1月、皆様に合同会議報告書をおまとめいただいたところ、我々としては一刻も早く法律を仕上げるということで取り組んできたところでございます。会期終了間近に審議されて、若干冷や冷やしたと前任からは聞いてございますけれども、最終的には全会一致ということで、非常に喜ばしく思っております。ひとえに委員の皆様方に的確な方向性をお示しいただいたということと思っておりまして、あらためて御礼申し上げます。
 本日の合同会議では、この改正バーゼル法の内容について御報告させていただくとともに、今後法施行に必要な政省令事項を整備していく上で、制度設計の方向性、検討の進め方について御説明させていただきます。
 経産省といたしましては、改正バーゼル法が産業界の実態に即してかつ一層の適正な国際資源循環を促進するためにも、実効性のある制度となるよう、環境省と連携して、引き続き具体的な制度化を進めていきたいと考えております。
 委員の皆様におかれましては、今後とも御指導、御協力を賜れますと幸いに存じます本日は活発な御議論をよろしくお願いいたします。

○相澤室長 次に、事務局につきまして、今御挨拶いたしました山本次長、岸本審議官の他、人事異動がありましたので、新任者を御紹介させていただきます。まず環境省側から、大臣官房審議官の近藤でございます。

○近藤審議官 近藤でございます。よろしくお願いいたします。

○相澤室長 続きまして、環境再生・資源循環局総務課長の和田でございます。

○和田課長 どうぞよろしくお願いいたします。

○相澤室長 続きまして、廃棄物規制課長の成田でございます。

○成田課長 成田でございます。よろしくお願いいたします。

○相澤室長 次に、経済産業省側の新任者の御紹介をさせていただきます。環境政策課長の飯田課長でございます。

○飯田課長 飯田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○相澤室長 続きまして、環境指導室課長補佐の新倉補佐でございます。

○新倉課長補佐 新倉です。よろしくお願いします。

○相澤室長 続きまして、環境指導室課長補佐の青柳補佐でございます。

○青柳課長補佐 青柳です。よろしくお願いいたします。

○相澤室長 最後に、リサイクル推進課課長補佐の高橋補佐でございます。

○高橋課長補佐 高橋でございます。よろしくお願いいたします。

○相澤室長 続きまして、配布資料の御確認をお願いいたします。議事次第に記載されております配布資料、参考資料はお手元のタブレット端末で閲覧できますので、それぞれ御確認をお願いいたします。操作に御不明な点等がございましたら、いつでも事務局にお知らせください。
 資料につきましては、資料本体が1-1、1-2、資料2、資料3-1、資料3-2という五つ、それに参考資料が1、2、3、4、5と五つございます。また、委員の皆様方におかれまして、タブレットの不具合等がございまして、紙での閲覧を御希望される方は、事務局の方にその都度お知らせいただければというふうに思っております。資料の確認の方はよろしいでしょうか。
 それでは議事に入らせていただきます。報道関係の方の写真撮影は、ここまでとさせていただきます。
 それではこれ以降の議事進行につきましては、本日は細田座長にお願いいたします

○細田座長 皆さんおはようございます。それでは早速議事を進めさせていただきます。
 御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 この合同会議は、特定有害廃棄物の輸出入等の規制の在り方について検討することを目的としております。今回は本合同会議報告書を踏まえた今国会でのバーゼル法改正を受けて、今後制定する政省令事項と今後の検討の進め方について議論することを考えておりますので、皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは議事に入りたいと存じます。まず議題(1)バーゼル法の改正について、事務局から御説明をよろしくお願い申し上げます。

2.議題

(1)バーゼル法の改正について

○萱嶋課長補佐 事務局でございます。資料1-1及び資料1-2により御説明いたしますが、二つの資料を行き来するのは難しゅうございますので、原則といたしましては資料1-1に沿って申し上げてまいりたいと思います。
 はじめにバーゼル法の改正について、経緯を確認させていただきます。本年1月 31日の前回第4回の合同会議でお取りまとめいただきました報告書を基に、政府におきましてバーゼル法の改正案を検討いたしまして、3月の 10日に閣議決定をみたものでございます。
 その後、国会審議ということで、衆議院環境委員会において5月の 12日、 16日、 19日と御審議いただき、可決の後、 23日の本会議で、全会一致で可決と。その後、参議院に送付されまして、6月の6日に参考人質疑ということで、こちらの寺園委員に参考人になっていただきました他、6月8日の対政府質疑も受けまして、こちらも全会一致で可決すべきものと決し、翌6月9日に全会一致で可決したというものでございます。
 6月 16日に平成 29年法律第 62号ということで改正法が公布されたというところでございまして、この後1年6カ月以内に施行するということが決まっております。報告書のお取りまとめにいただきましては、大変活発に御審議いただき、ありがとうございました。
 さて、資料1-1を御覧いただければと思います。報告書に書いてありました項目、 12項目につきまして、それぞれ対応の概要というのを整理しております。輸出に関する論点、輸入に関する論点、その他の論点ということで並んでおりますので、順次確認してまいりたいと思います。
 まず1ページ目の輸出に係る見直しの方向性でございますが、①から⑤までございます。
 ①は使用済鉛蓄電池の輸出増大等を踏まえた輸出先での環境上適正な管理の確保についてということで、算用数字の項目としましては1番と2番がございます。
 1番では、 OECD加盟国向け輸出に関しても、環境上適正な管理の確保を審査すべきではないかという話を御議論いただいたというものでございます。下線部にございますように、輸出先の処理施設で環境汚染防止措置の状況等で不適正なことがあるのではないかと、こういった疑われるような場合には、環境上適正な管理が確保されているかどうかを審査できるようにすべきであると。また、既に輸出承認がなされた案件において、同じく不適正処理が疑われるような場合においても、バーゼル条約上の権限のある当局が必要な情報収集を行うことで、迅速に対応することができるような措置を講ずるべきではないかという話を御議論いただいたところでございます。
 また、次の段落の、特に使用済鉛蓄電池について、諸々のことを勘案しますと、 OECD加盟国を仕向地とする輸出であっても、輸出先において、同じく適正処理に関する確認を着実に実施するため、他の見直しに先駆けて具体的な措置を講ずるべきであるというふうにおまとめいただいたというふうに認識しております。
 これを受けまして対応の概要でございますが、まず先行的な対応といたしまして、本年1月にバーゼル法の告示と外為法の通達を改正いたしまして、不適正処理が疑われる場合には、バーゼル条約における権限のある当局である環境省が輸出先国から情報収集を行うということを明確化するとともに、経済産業大臣が輸出者に対して必要な指示が行えるということを明記いたしました。
 また、4月にはバーゼル法の省令、告示、それから外為法の通達を改正いたしまして、先行的に使用済鉛蓄電池の輸出については、 OECD加盟国向けであっても環境汚染防止措置の確認を行うということを規定いたしまして、6月1日に施行したところです。
 今後につきましては、他の物品等々につきましても不適正処理が疑われる場合というのが想定し得ますので、そういった場合について、必要な措置が講じられているかどうかを確認することができるような方策を検討してまいりたいと考えております。
 続けて2枚目でございますが、項目2といたしまして、輸出先での環境上適正な管理というのをどのように審査するのかという内容についてでございます。下線部にありますとおり、輸出先での環境上適正な管理方法などに関し、環境大臣が審査する基準を明確化すべきと御議論いただきました。
 また、次の段落では、輸出者に対して、輸出後に問題が起こったときに対応するための、資力の保証に関する書類の提出を求めるべきであるという話も御議論いただきました。
 これを踏まえまして右側でございますが、まず前者、第1段落につきましては、今回の法改正で、具体的な環境大臣の確認基準を環境省令で明確化する旨を規定したところでございます。具体的な省令の内容については、今後検討してまいります。
 第2段落につきましては、 EUなどの事例を参考にいたしまして、外為法の通達等を改正して、輸出者による提出が必要な書類を規定するということを検討しているところでございます。
 続けて、②の雑品スクラップの不適正輸出に関する懸念等を踏まえた対応について申し上げます。この点につきましては廃棄物処理法とも関係いたしますので、資料が飛んで恐縮なのですが、参考資料5の方をお開きください。参考資料5番といたしまして、廃棄物処理法による雑品スクラップ対策についてという横長の紙を付けております。
 1枚おめくりいただきまして、有害物を含む使用済電気電子機器の流れについてという資料を御覧いただきますと、これまでも御説明申し上げてきたとおり、左から右に向かって、使用済電気電子機器が家庭や事業所などから排出され、不用品回収業者等によって回収され、ヤード業者によって保管され、スクラップ輸出業者に流れ、そこから輸出という形で行っていると。この一連の過程において、様々な問題があるということを御指摘いただいたところでございます。
 特に火災につきましては、今年度に入ってからも、報道にある中でも、かなりの件数が出ておりまして、この点について対応するということは重要な課題であると私どもも認識しております。この点につきまして、二つの法律で対応いたしましたので御紹介いたします。
 次の紙をおめくりいただきますと、国内における雑品スクラップの保管等に関する課題への対応というものがございまして、ここの2番の法改正事項を御覧ください。今般、廃棄物処理法も、バーゼル法と同時に改正法案を御審議いただきまして成立したところでございますが、まず①というところで、使用が終了し、収集された電気電子機器のうち、廃棄物を除く物を「有害使用済機器」と名付けまして、この「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行おうとする者は、都道府県知事への届出を新たに義務付けるということが規定されたところでございます。
 また、②として、今後政令で定める保管・処分に関する基準の遵守も義務付けるということになりました。
 併せて③におきまして、都道府県は報告徴収、立入検査、基準が守られていない場合の改善命令や措置命令をできるようにし、これに対する違反に関しては罰則の対象とするという旨が規定されたところでございます。国内においてはこのような形で、この雑品スクラップの保管等についての適正化を図りたいと考えております。
 1枚、条文が載っているページは飛ばしまして、右下に5と書いてあるところ、こちらが今度はバーゼル法の方でございますが、同じように輸出の段階でも問題であるということが議論されましたので、ここでは法改正事項ということで、具体的な特定有害廃棄物等、すなわちバーゼル法の規制対象物を法的に明確化する改正をさせていただきました。
 これによって、今後このような使用済家電等が混入している貨物を輸出しようとする場合についても、どのような手続が必要なのかということが明確化できるような形にしていきたいということでございます。
 以上、二つの法律について申し上げましたので、この参考資料5は以上といたしまして、最初にありました資料1-1にお戻りください。
 資料1-1の2枚目から3枚目にかけまして、算用数字の3から5というところが、この雑品スクラップ関係の記述でございます。
 3番のところは、雑品スクラップのような混合物についても、客観的かつ短期間で規制対象物かどうかという判断が行えるような、分かりやすい該非判断基準を整備すべきだという話でございました。
 また、4番は、今申し上げた混合物を含め、具体的に特定有害廃棄物等の範囲を、明確な法的根拠に基づいて定めることができるようにすべきであるという話でございました。
 これらについては、先ほど申し上げたバーゼル法の改正により、省令で明確化するということができるようになりましたので、今後省令の整備が必要というところでございます。
 また、5番については、廃棄物処理法など他法令と連携した取組によって、雑品スクラップ問題に対応すべきだということでございまして、この点についても今参考資料5で申し上げたとおり、廃棄物処理法でも新たに「有害使用済機器」という概念を入れましたので、これによって対応するということを考えているところでございます。
 続きまして③ということで、輸出に関する論点の三つ目に移ります。我が国からの輸出に係るバーゼル条約に基づくシップバック対応の円滑化ということでございまして、輸出された貨物が現地にあるという状態のままで、迅速に措置命令等の対応を行えるよう、日本のバーゼル法の規制対象かどうかを迅速に判断できるような基準を策定すると。また、諸外国との政府間ネットワークの強化等を行うべきということを御議論いただきました。
 また、輸出先国でバーゼル条約の対象物であると解釈されていることが明確になっている場合には、その国に輸出する場合に限ってバーゼル法の規制対象物とする方策についても検討すべきであると御議論いただいたところでございます。
 これを受けまして右側でございますが、先ほど申し上げた3、4と同じでございますが、法の規制対象物を省令で明確化するという措置を取りまして、これによる迅速な判断というのに努めてまいりたいと思います。
 また、政府間のネットワークの強化につきましては、アジアネットワークワークショップ等の各国のバーゼル条約担当者との会議を活用するなど、様々な機会をもって連携の強化に努めてまいります。
 また、三つ目の、外国において有害廃棄物と解釈されている物については、バーゼル法を改正いたしまして、我が国からその国に輸出する場合に限って、規制対象物として輸出承認の対象にしますということができるような改正を行ったところでございます。したがって、具体的な輸出先と規制対象物については省令で規定することになりますので、今後検討ということだと考えております。
 次、おめくりいただきまして4ページでございます。④ということで、輸出に関する論点の四つ目、 OECD加盟国向けの輸出手続の簡素化というところでございます。こちらは OECDの理事会決定の中で、 OECD加盟国が、自国に存在する精錬施設などが適切であるという場合には、事前同意施設という形で事前同意を行うことができるという制度がございますので、その制度を活用して処理するという場合については、日本から輸出するものについても、通常であれば包括同意1年となっていますが、これを3年間の包括同意ができるようにすべきではないかという御議論がございました。
 この点については、バーゼル法の告示等を改正することにより対応するということを検討してまいります。
 輸出に関する論点の最後が⑤でございまして、輸出手続のうち、廃棄物処理法とバーゼル法の両方の手続をしなければいけない場合の二重手続を改善すべきであるという点でございますが、二つの法律に基づく審査内容を点検いたしまして、その統一化を図ることにより手続の重複を排除し、輸出手続の迅速化を図るべきと御議論いただいたところでございます。
 こちらにつきましても、両方の省令等を見直しまして、できる限り審査内容を統一化することで手続の迅速化を図るということを検討してまいりたいと考えております。以上が輸出に関する論点でございました。
 次に輸入に移りたいと思います。輸入に関する論点としては、①と②の2項目がございます。
 まず①がちょっと大きくかつ細かいところでございますので、丁寧に見てまいりたいと思います。環境汚染リスクが低い廃電子基板等の輸入手続の簡素化ということで、一定の場合には輸入手続を簡素化しましょうという議論だったと認識しております。
 9の第1段落、第2段落とありますので、別々に見てまいりますと、まず第1段落では、 OECD理事会決定においてグリーンリストに分類されている物、リサイクルに適した廃電子基板などがこれに該当いたしますが、こういったグリーンリスト対象物である廃電子基板のように、我が国における処理において環境汚染リスクが低いと考えられる特定有害廃棄物等の輸入については、 EUの制度を参考に、事前通告、同意手続を不要とするなどの手続の見直しをすべきであるという御議論を頂いたところでございます。
 第2段落の方は、それ以外の物、アンバーリスト対象物の輸入でございますが、こちらについても同じく EUの制度を参考にしつつ、先ほど申し上げた事前同意施設で処理する目的で輸入する場合には、バーゼル法に基づく外為法の輸入承認を不要とし、包括的な同意を最大3年間にできるようにすべきであると御議論を頂いたところでございます。
 これらを踏まえまして、右のような対応で現在進めているところでございまして、まずグリーンリスト対象物につきましては、バーゼル法の改正により、先ほど申し上げた規制対象物の明確化をいたしますので、 OECDの非加盟国からの再生利用等目的の輸入についても規制対象から外し、通告・同意、輸入承認等を不要とするということで対応してまいりたいと考えております。
 第2段落がアンバーリストの関係でございまして、今般のバーゼル法改正によって、輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度を創設いたしまして、アンバーリスト対象物の輸入であっても、認定を受けた再生利用等事業者が処理を行うというために認定を受けた輸入事業者が輸入を行う場合には、輸入承認を不要とするという形で対応したところでございます。
 と言いましても、ここはちょっと口頭で申し上げても分かりにくくございますので、後ろのページを御覧いただければと思います。この資料1-1をそのまま下げていっていただいて、最後の2枚を御覧ください。別紙というのが後ろから2枚目に付いていると存じます。別紙の①が、この認定制度の認定に係る手続の流れということで、イメージの図でございます。あくまでイメージではございますが、ちょっと話を分かりやすくしようと思いまして作成いたしました。
 上から下に向かって時系列的には並んでおりまして、今般の認定は2種類、つまり、輸入事業者の認定と再生利用等事業者の認定の二つを組み合わせることで対応するというのを考えております。再生利用等目的輸入事業者、輸入事業者の認定が 14条、そして、再生利用等事業者の認定が 15条とありますので、それぞれ 14条認定、 15条認定と呼んで、ここでは説明申し上げたいと思います。
 まず再生利用等事業者が持っている製錬施設が適切かどうかというところが重要でございますので、先に再生利用等事業者が認定の申請をしていただきまして、審査の結果、問題がなければ認定を行うというのが青い部分でございます。
 それで、その認定を受けた事業者に、輸入した物をその人に渡すという契約を結んでいただいた上で、今度は輸入事業者の方から 14条の認定申請を頂きまして、これも問題がなければ認定をするというのが黄緑色の部分でございます。
 この青の認定と黄緑の認定の両方がなされた状態で、外国政府からバーゼル条約に基づく通告がございました場合、この通告の内容と、認定を受けている認定の内容等を照合いたしまして、問題がないということであれば、権限のある当局であります環境省から相手国、外国政府に対しては同意回答いたしますし、同意回答を行った旨というのを 14条認定、 15条認定を受けている業者にも通知するということでございます。
 その上で、通知を受けているということで、輸入事業者は税関に申請をしていただくということで、問題がなければ輸入が認められるという形になろうかと考えておりますが、これはあくまで今の法律の枠組みを図に描いてみると、こうなるであろうということでございますので、この実際のところは今後またあらためて御審議いただきたいというふうに考えております。
 次のページが、認定に係る手続のスケジュールの一例ということでございますが、こちらもあくまでイメージ図でございますので、ここに描いてあることが、そのまま全てこのとおり確定するということを意味しているわけではございませんが、理解の助けという意味で御覧いただければと存じます。
 今度は左から右へ向かって時系列となっておりまして、はじめに一番上の青いところがこの 15条認定でございますので、認定を受けたら5年間は有効なので、1年目から6年目まで線が伸びていきますということです。これは最長5年ということが法律で書かれていて、今後政令で、この5年の範囲内で定めるということになっておりますので、5年の場合はこうなるというイメージでございます。
 その上で、 14条認定がその下の段にございまして、同じように黄緑のところで申請、認定があって、5年間有効となるということを意味しております。ただ、この 14条認定というのは、あくまで 15条認定を受けている再生利用等事業者に渡すということを前提としたものでございますので、 15条認定の方の認定の期間が失効してしまえば、 14条認定の方にも影響があるであろうということで、この青い点線を青い段から黄緑の段におろしているということでございます。
 実際の事前通告及び同意手続関係は、一番下の段、オレンジの段にございまして、こちらの方は通告・同意で同意した後に、有効期間は、 OECD加盟国からの輸入であれば、 OECD理事会決定に基づき最長3年と、それ以外につきましてはバーゼル条約に基づき最長1年の同意ができるということで、この線は例として OECD加盟国として3年間、1年目から4年目に伸ばしております。
 こちらも失効するわけですが、その前に新たな通告・同意をすることで、またさらに最長3年間、輸入ができるようになるということではあるんですが、そうしますと、 15条認定や 14条認定の期間が満了するという問題がございますので、上にありますように、更新申請をしていただいて更新をしていくということが想定されるということで書いたものでございます。以上、認定のところは複雑でありましたので、イメージ図を使ってご説明させていただきました。
 本文にお戻りいただきまして、4ページの輸入に係る見直しの方向性①の9番のところにもう一度お戻りください。こちらは今、右側の段の第2段落の、法改正事項と書いてあるところまでを申し上げました。具体的な認定基準については省令等で定めることとなっておりますので、今後の検討でございます。
 認定制度は今申し上げたところでございます。
 次に②、輸入に関する論点の二つ目でございますが、日本に不法輸入された場合のシップバック対応の円滑化ということでございまして、輸出者側が誤って日本に不法な輸入を行ってしまった場合に、再輸出、送り返すということができるようにするため、再輸出の際のバーゼル法に基づく外為法の輸出承認を不要とすべきであるという御議論を頂いたところでございます。
 右側にありますが、こちらは法律ではなく、外為法政令の改正によりまして、バーゼル条約上の不法取引により我が国に輸入されようとしていた特定有害廃棄物等について、日本の港に来て仮陸揚げされた状態から、輸出元国にシップバック、返送しようとするときには、外為法に基づく輸出承認を不要とするということで対応したいと考えております。
 続きまして、その他の見直しの方向性ということで、試験分析目的での輸出入の円滑化、 11番を御覧ください。試験分析を目的として少量の特定有害廃棄物等の輸入を行う場合については、 OECD理事会決定や EUの制度を踏まえ、我が国においても外為法の輸入承認手続を簡素化すべきであると御議論いただきました。
 また、同様の理由からということで、輸出を行う場合にも、原則的には通常の手続よりも簡易な輸出を認めるべきではないかという話ではあったものの、これが抜け穴とならないような留意が必要であると御議論いただいたところでございます。
 右側にありますように、バーゼル法の告示等を改正いたしまして、試験分析の目的で輸出入を行う場合の承認基準というのを新設いたしまして、輸出入承認手続を簡素化するということを検討してまいりたいと思います。特に輸出につきましては、これが抜け穴とならないような留意が必要という点で書かせていただいたものです。
 本文としての最後、6ページが、廃棄物処理法との一体的な措置ということで、 12番でございます。今回の制度見直しとしては、「廃棄物処理法等の他法令と連携した取組」ということで、先ほどは雑品スクラップについて、二つを連携させて対応することとしましたと報告申し上げましたが、他についても、ある物が特定有害廃棄物等に該当し、かつ廃棄物処理法上の廃棄物に該当するという場合もありますので、こういったことについて、二つの法律をよく整理して、バーゼル法の見直しに併せて、必要に応じて廃棄物処理法の見直しも検討するということが述べられております。
 幾つか項目がございますが、この点は、要するにバーゼル法で見直す部分を廃棄物処理法でも足を合わせる形で、見直せる部分を見直していきたいということでございます。
 例えばでございますが、一番下の試験分析目的の輸出入に係る手続の簡素化についてというところを御覧いただきますと、廃棄物処理法につきましても省令等を見直しまして、輸出入に係る手続を簡素化するということを検討していきたいということでございます。
 これはつまり、バーゼル法の規制対象物でもあって、廃棄物処理法の規制対象物でもあるという場合の試験分析の輸出入については、片方を円滑化しても、片方をそのままにしておくと、結局のところ手続ができないと、難しいという問題がありますので、ここら辺の足並みを揃えていくということを検討するというものでございます。
 以上、報告書で論じていただきました論点 12点について、それぞれ対応の概要、法律で対応した部分、今後政省令で対応する部分、またその他告示、通達等で対応する部分ということで御説明させていただきました。以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。私たちの復習という意味もありますし、また、大分骨格が少し見えてきて、これが政省令の改正につながるということで、特に特定有害廃棄物の定義の問題、そして再生利用業の認定の問題、非常に重要な論点が入っていると思います。
 それでは、ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等があれば承りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。発言を希望される方は、いつものとおりお手元の名札を立ててお知らせくださるよう、お願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。
 いかがでございましょう。それでは島村委員の方からいきましょうか。お願いいたします。

○島村委員 ありがとうございます。質問ですけれども、試験分析目的で簡易な輸出手続を作るということが答申にあって、それが反映されるものと理解しております。廃掃法の方は省令改正で、バーゼルの方は告示の改正というところですけれども、許認可の要件を政省令で書くのが普通の書き方だと思うのですけれども、そこを告示にする。化審法とか廃掃法は、こういう試験分析目的の規制緩和は政省令でやるわけですけれども、それをバーゼル法は、告示で行うということが法制的に問題ないのかという質問です。

○細田座長 それでは寺園委員、お願いします。

○寺園委員 ありがとうございます。最初に一つ確認したいのですが、質問と意見を申し上げられるのは、今のこの機会だけになるのでしょうか、それとも議題で「政省令改正の方向性について」の後で、もう一回何かあるのでしょうか。

○細田座長 もちろん。

○寺園委員 分かりました。
 では先ほどの環境省さんの御説明の中で、資料の後ろの方を使われて説明された、輸入事業者と再生事業者の認定のスケジュールのところで、最後の図で少し、小さなことですけれども疑問に思いましたのが、 14条、 15条の認定では5年ということになっていましたが、事前通告及び同意手続関係で3年になっていました点です。これは合同会議でも、特に簡素化の方向性ということだけでは、皆さんは了承していたと思うんですけれど、これからこういう具体的な手続をやっていくと、こういった事例が出てくることをリマインドさせていただいたのかなと思うのですが、ここの3年、5年については特に理由があるのではないと理解しているんですけれど、 14条、 15条の方は比較的少し長く考えてもいいのではないかという、その程度のものと理解してよろしいかどうか、確認をさせていただきたいと思います。

○細田座長 それでは佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 まず使用済鉛蓄電池の件について、今年の1月に告示、4月に省令改正を行って、6月から、施行されているということなんですが、この施行に伴って、その前と後との状況が違うのかということをお聞きしたいと思います。
 それからもう一つは、雑品スクラップの不適正輸出に関してですが、これも法律の改正もあると同時に、最近中国で外国からの廃棄物輸出についてかなり規制を強化しているということを伺っておりますが、これの影響が今回の法改正とどういう関連性があるかということについても、御意見を伺いたいというふうに思います。

○細田座長 他はよろしゅうございますかね。それではお答えいただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

○萱嶋課長補佐 ありがとうございました。順番で申し上げてまいりたいと思います。島村委員からございました試験分析というところでございますが、そもそもバーゼル法の特定有害廃棄物等につきましては、あくまでこの外為法の輸出入承認に係らしめるという形になっておりますので、具体的な最終的な審査基準というところは、外為法の下の、また政省令をいろいろ受けていった形で、最終的には輸出注意事項、輸入注意事項までおりているというふうに認識しております。
 したがって、そこに新しい基準はこれですということを書くことによって、審査は可能であると考えておりますが、一方、これはあくまでバーゼル条約の適切な執行という範囲で行うべきものでございますので、バーゼル法の第3条に基づく告示である基本的事項告示、経産大臣、環境大臣の告示という形で作っておりますところにも基準を述べておりますので、そこにしっかりと基準を書いて、条約との関係に齟齬のないようにしつつ、その基準というのを、先ほど申し上げた外為法の注意事項とちゃんと平仄を取るという形で対応することで、法令上も問題ないのかなというふうに考えているところでございます。
 次に寺園委員でございますが、認定スケジュールでありますが、まず下の通告・同意の方から申し上げますと、事前同意につきましては、 OECD理事会決定で最長3年と、それ以外は最長1年となっておりますので、ここは条約等の国際約束に基づく数字という形で決めておるというものでございますが、上の認定につきましては、条約の中では、事前同意施設を何年間まで同意していいという記述を明記しているわけではございませんので、ここは3年よりも長く設定するのは可能であるというところを踏まえて考えたものでございます。
 少なくとも、3年間の事前同意をするためには、3年以上の認定期間が必要であるということは間違いございませんので、そういった中で整理して、このような形で書かせていただいたというものでございます。

○工藤課長補佐 佐藤委員の御質問にお答えします。まず鉛バッテリーの件でございますが、省令と、この前の通達とを改正していまして、相手国の設備がどのような施設であるかと、そういうことも環境大臣が確認するというふうに、申請書類が非常に多くなるというふうに処置を行いました。
 輸出の状況でございますが、まず1年間の包括承認という形で許可を与えておりますので、今の輸出数量が6月に劇的に減るということにはなってございません。ただ、申請の件数に関しましては、ちょっと具体的な数字は申し上げられませんが、非常に大幅に、やはりそれが多少ハードルになって、申請件数は減少しているというのが現状でございます。
 中国の規制に関しましては、先般 WTO通報ということで報道がございました。1月ぐらいから非常に規制を強化しているという情報は入ってきておりまして、その状況はいろんなところから収集しているという段階でございます。
 ただ、中国に向けて、廃掃法、バーゼル法の許可を取って輸出しているという物は今現在ありませんので、基本的には、要するにその許可対象外の物として出ているので、すぐに私どもがダイレクトに情報をつかめる状況ではございませんが、何らかの影響は必ず出ているはずですので、そこは情報収集をしていきたいと思ってございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。経済産業省の方からはいいですか、追加で。
 ありがとうございました。
 それでは今御質問に対する回答がございましたが、さらに何かございましたら承りたいと思います。では乗田委員、どうぞ。

○乗田委員 今の佐藤委員の最後の質問に関してなんですが、ちょうど第4回の合同委員会が1月末というふうにさっきございました。半年たっているわけですけど、ちょうどその半年の間に、雑品スクラップを取り巻く環境はいろいろ変化がございました。残念ながら国内においては、私が知っているだけでも4回か5回、火事が日本全国で起こってしまいました。かなりシリアスな例も報告されております。
 一方、中国の方なんですが、今1月というお話がありましたけど、私どもがつかんでいるのは3月からなんですが、実際、基板、それから黒モーターと、私はあまりその現物を見ていないんですが、コンプレッサーなどに入っているモーター、これは何か油等が出るんだそうですが、それについては、向こうにとっては輸入禁止の通達がなされて、日本から行った 1,000トン単位の貨物船及びコンテナのシップバックの事例も報告されております。
 ただ、私どもは残念ながら、そのシップバックされたということを聞いたんですが、それが果たして日本に返ってきたかどうかはちょっとトレースできていないんですが、いずれにしても、寧波 00:41:23の港ではだめよと言われたということが報告されております。
 それでまた7月に入って、つい最近ですが、プラスチックですとか、あるいは銅そのものについて、銅のスクラップといいましょうか、銅線ですとか、それについても、もう年末までには輸入できなくなるよというような規制があったというふうに、非鉄の団体の方から報告を受けております。
 そうした中で、私どもの雑品の輸出を主としてやっている業者といいましょうか、そういった中では、やはり雑品の取り扱いを既に止めているところも出てまいりました。中国によくある話ですが、俺はつてがあるから、俺のところはできるよと言う方がよくいらっしゃるんですが、そういった方ももちろんまだいらっしゃるようですが、やはり通常のルートではできない、いわゆる鉄スクラップの一つとして輸出していくことは難しいということで、雑品スクラップの港での購入を止めている業者も実際出てまいりました。
 という中で、またもう一つ、今まではよく中国の台州、寧波というのがその大きな処理地だったわけですが、中国がそういったことで難しいという中で、今度は、ではベトナムだ、バングラだと、それは中国の人たちが何か向こうでマーケットを開拓というんでしょうかね、これはよく昔解体船とかでもあったことですが、民度と言ったら失礼ですけど、経済発展につれて、やっぱり環境意識が高まっていく中で、そういったことがだんだんできなくなるんですね。まだできるところ、できるところということで。
 私は思っていたんですが、バーゼル法が水際で、果たして雑品スクラップはどこまで歯どめがかけられるかと不安に思っていたことがあったんですけど、実際、では中国が輸入しなくなるよというのが本気になると、やはり実際ビジネスができなくなるわけですから、ひょっとしたら、私は自分らの会の中でも話しているんですけど、2~3年後には景色が変わっているかもしれないねと、国内でバーゼル法、廃掃法での規制が始まり、一方、中国は買わないよと言い出したら、少なくとも雑品スクラップに関しては、ちょっと私は景色が変わってくるかなという意識を強く持っております。以上です。

○細田座長 ありがとうございます。齊藤委員、どうぞ。

○齊藤委員 素朴な質問でかつバーゼル法とはあまり関係ないかもしれませんが。雑品スクラップの関連で廃掃法についても修正がされたという点。これについては、参考資料5の3ページ、4ページに書かれているように、「有害使用済機器」というのを廃掃法の中で作られたということと理解しています。
 これについては、まさに①のところで(廃棄物を除く)と書かれていますように、有価ではあるので廃棄物ではないけれども、廃掃法で見ていくというふうかと思います。
 これまで廃掃法の話をするときに、有価で有害な物の取り扱いが難しいということだったと思いますが、廃棄物ではなくても、使用済機器であれば対象とすることができるのであれば、機器ではない物、例えば鉛など有価で有害な物も、いっそのこと廃掃法の対象にできてしまうのではないかといちょっと思ってしまいました。この廃棄物ではない物を廃掃法で扱うことについて、どのくらい大変なことだったのか、その辺について教えていただければと思います。

○細田座長 多少答えるのが難しい質問かと思いますけれども、もしお答えになれる範囲で。では相澤さん。

○相澤室長 ちょっと確かにお答えするのが非常に難しい御質問でございますけれども、簡単に御説明申し上げると、廃棄物処理法の改正で対応してございますので、廃棄物の類縁にあるというか、廃棄物から演繹して手が伸びる範囲のところを、やっぱり規制対象にすべきであるというか、そこまでが対象であるということがございまして。
 一般の感覚的に申し上げても、雑品スクラップの写真を、ここにいらっしゃる方は別としても、見た方は、結構ごみの山だと言われる方が非常に多くて、確かにごみの山に見えますし、実際上は取り扱いも非常に似ておりまして、不法投棄までは売れるからしないけれども、潰したりとか、そういう行為によって環境影響が起こり得るという意味では、廃棄物とやっぱり同様に、準廃棄物的な扱いで規制をしていくべきではないかということで、ちょっと法制的な理屈ですとか、そういったところというのも、当然難しいところはございましたけれども、物としては廃棄物の特性である、扱いがぞんざいになってしまうというところについては、廃棄物と同様の性質であろうということで、今般廃棄物処理法の中で「有害使用済機器」という物を対象とさせていただいたということでございます。

○細田座長 どうもありがとうございます。よろしゅうございましょうか。川瀬委員、どうぞ。

○川瀬委員 ありがとうございます。先ほどお話のありました中国の廃棄物輸入規制の、 WTO通報について、ちょっと一言申し上げておきたいと思うんですけれども、私は廃棄物の素人でございますので、この問題が日本の廃棄物・リサイクル産業に対してどういう影響があるのか、ないのかということについては、よく承知をしておらないわけでありますけれども、先ほど来ちょっとお話を聞いていまして、前もこの会議で申し上げましたが、国際通商協定の世界では、別に止めたいから廃棄物を止められるということではないと。
 当然 GATT20条との整合性、それから恐らく多分 TPP協定との整合性を問われるということであるのだと思います。
 これは恐らく通報は、私が承知している限りは物品理事会に対して行っているはずですが、もし透明性をもって中国がきちんと行っていないということであれば、今日通商当局はいらしていないと思いますけど、是非ともきちんと物品理事会においてこの問題を提起して、我が国で、廃棄物輸出でビジネスをされている方もいらっしゃると思いますので、そういうところに対して影響が出ないようにしていってください。
 もちろん、これは中国の環境規制の権限を侵すというものではありません。ただ、透明性をもって、通商協定は通商協定の中の、これはきちんとしたルールがありますので、それに対して、やっぱり整合的な形で廃棄物輸入を止めるということを中国に求めていくというのは、これは我が国にとって当然の権利でございますので、その点もきちんと留意をしていただきたいということだけ申し上げておきます。

○細田座長 他によろしゅうございましょうか。それでは、今の川瀬委員のコメントは受け止めて、特に経済産業省におかれましてはご留意いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

(2)政省令改正の方向性について

○細田座長 それでは、議題(2)政省令改正の方向性について、これは議案(1)とすごく絡んでおりますが、既に説明された部分もありますけど、よろしくお願い申し上げます。

○萱嶋課長補佐 それでは、次は資料2の方を御覧ください。こちらに法施行に必要な政省令事項についてということでまとめております。政令事項としては(1)から(5)までの5点、省令事項といたしましては(1)から(4)までの4点の、計9点という形で整理しております。順次、繰り返しもありますが、見てまいりたいと思います。
 まず1の政令事項ということで、本日の合同会議での議論の後、経済産業省及び環境省の両省にて政令案を作成するということを考えているものでございます。
 まず(1)が、条約以外の協定等に基づき、輸出、輸入、運搬及び処分について規制を行う必要がない物を政令で規定するというものでございます。枠の中に囲んでおりますのは、今回のバーゼル法改正によっての、改正後のバーゼル法がこういう条文になるということで書かせていただいたものでございます。
 特に下線というのが、新旧という意味ではなくて、今回政令で決めなければいけない部分というのが分かるように線を引いたものでございますが、「条約第十一条に規定する二国間の、多国間の又は地域的な協定又は取決めに基づきその輸出、輸入、運搬及び処分について規制を行う必要がない物であって政令で定めるもの」を特定有害廃棄物から除くということで書いておりますので、ここは具体的には我が国の場合、 OECD理事会決定に基づき我が国で規制を行う必要がないという物を定めていくということで、ここを環境省令で定めるものと書きまして、環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議するという形で対応したいと考えております。
 次に(2)でございますが、先ほど出ました認定制度の認定の有効期間についてでございます。 14条認定、 15条認定、いずれも同じような書きぶりになっておりまして、「五年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」というふうな条文になっておりまして、ここにつきましては、先ほど寺園委員からの質問もありましたけど、3年間の同意が可能となるような範囲ということで、ここの有効期間は5年間とするということで対応したいと考えております。
 (3)が、認定及び変更認定並びに認定の更新に関し必要な事項ということで、いろいろこの辺りの「必要な事項は、政令で定める」ということが、 14条認定、 15条認定の両方に書いてございますが、ここにつきましては、2枚目に入りますけれども、輸入事業者、それから再生利用等事業者に認定証を交付することですとか、汚損、紛失があった場合の再交付でありますとか、あるいは認定を取り消されたり、事業を廃止したり、期間が満了した場合には、認定証を返納してくださいと、そういったことを規定していくということをやっていきたいというふうに考えております。
 続きまして、(4)が手数料でございます。認定やその更新を受けようとする人、あるいはそういう、それに関連して発生する諸々につきまして、「実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない」と法律に書いてございます。こちらにつきまして、手数料ですが、それぞれの審査に要する日数と人数の人件費、あとは現地を調査するための旅費と、こういったものの実費を勘案して設定したいというふうに考えておるところでございます。
 政令事項の最後が(5)の施行期日でございますが、本年6月 16日の公布日から起算して1年6カ月を超えない範囲内で、政令で定める日となっておりますところ、関係事業者への周知期間、あと、廃棄物処理法の有害使用済機器に係る規制の適用時期という点を考慮して検討してまいりたいというふうに考えております。以上、政令に関する五つの項目でございました。
 続きまして、省令事項に移りたいと思います。省令の各事項(1)から(4)につきましては、今後、両省によるこちらの検討会において検討して、また省令案を作成していくということを考えております。各事項の検討の方向性ということで、(1)から(4)を順次申し上げてまいりたいと思います。
 (1)が「特定有害廃棄物等」の定義ということで、改正後の法第2条第1項第1号のイの部分の明確化でございます。イのところを御覧いただきますと、「条約附属書Ⅰに掲げる物のうち、条約附属書IIIに掲げる有害な特性のいずれかを有するものであって、その処分の目的ごとに、かつ、輸出及び輸入の別に応じて環境省令で定めるもの」を「特定有害廃棄物等」としますという構成になっておりますところ、現在はこういうような省令で定めるという記述がございませんでしたので、告示で対応していたところでありますが、下の矢印にありますこの現行の告示、通称サービス告示を基にしつつ、処分の目的ごとに、かつ、輸出・輸入の別に応じて具体的に定めていくという必要がございます。
 この際には、二つ目の矢印にありますように、 OECD理事会決定と同様の基準で、「グリーンリスト対象物」の輸入に関しましては、再生利用等目的の輸入に関しましては範囲から外すということを対応したいというふうに考えておりますのと、三つ目の矢印にあります雑品スクラップのように、規制対象物と規制対象外の物との混合物についても、現場で客観的、短時間で該非判断が行えるような判断基準を作成していくということが考えられると思います。その際には、先ほど御説明申し上げました廃棄物処理法上の新概念「有害使用済機器」の定義についても、考慮していく必要があるのではないかと考えているところでございます。
 続きまして(2)が、条約締約国が独自に定める「有害廃棄物」の指定というところでございます。こちらは改正後の法律第2条第1項第1号の、新設のホでございます。ホでは「条約の締約国である外国において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされている物であって、当該条約締約国を仕向地又は経由地とする輸出に係るものとして環境省令で定めるもの」ということで書いてございます。
 こちらにつきましては、近年、我が国へのシップバック件数が増加傾向にあるという物を規定するということを念頭に置いておりまして、例えばということで、香港向け輸出における使用済の液晶ディスプレイその他のフラットパネルディスプレイなどと、こういった形で整備していく必要があると考えております。
 続きまして(3)が、環境の汚染を防止するために必要な措置として、環境大臣が確認するものを明確化するということで、改正後の法律第4条第3項でございます。3項で、「環境大臣は、前項の規定により申請書の写しの送付があったときは、環境省令で定める環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認し、その結果を経済産業大臣に通知するものとする」となっております。
 この通知の結果を踏まえて、輸出承認があるかどうかという話につながってまいりますので、この点につきましては、現行の基本的事項告示などで規定している要件を基にしつつ、環境大臣の確認事項を定めていくということになろうかと考えているところでございます。
 (4)、こちらが認定です。再生利用等目的輸入事業者と、あと、再生利用等事業者の認定に関する規定ということで、 14条、 15条、 18条2項と書いてございますが、ここが結構大玉でございまして、①から、実に⑨までずっと続いております。ただ、結構形式的な面もございますので、全部申し上げると時間があれですから、主要なところを中心に申し上げてまいりたいと思います。
 ①から④までが 14条認定、⑤から⑧が 15条認定となっておりまして、大体対の構造でございます。重要なのが①でございまして、まず輸入事業者について認定の基準というところを定める必要があるということで、号で見ますと第2号で、その「輸入を行おうとする者が、当該輸入を的確に行うことができる者として」経産省令、環境省令で定める基準に適合する者であることというのを見ますと。
 また、第3号では、人の健康及び生活環境の保全上支障のないものとして、経産省令、環境省令で定める基準に適合しているかどうかと、この輸入と運搬というところを見ますと書いてございますので、現行の輸入承認の基準などを参考にしながら、事業者への負担が過度なものにならないように配慮し、当該輸入が「的確」に行われるための輸入事業者に係る要件、それから人の健康の保護や生活環境の保全上支障がないものとするための輸入及び運搬に係る要件を定めるということが考えられようかと思います。ここの部分を整備するということが重要と考えております。
 また、②から④につきましては、認定を申請する際の規定、提出書類についてですとか、変更の認定についてでありますとか、あと、④は軽微な変更の届出でありますとか、こういったところもきちっと定めておかないと制度が運用できませんので、その辺りも整備していくという必要があると考えております。
 ②から⑧につきましては、同じような内容のことを 15条認定について説明したものでございます。⑤が特に重要でございまして、こちらでも、今度は再生利用等事業者が的確に再生利用等が行える人かどうかという点、そういった点でありますとか、同じく施設が、今度は人の健康の保護や生活環境の保全上支障がないのかどうかと、こういうところを基準として見ていく必要がございますので、こちらにつきましても現行の輸入承認基準、あと、廃棄物処理法における再生利用事業者の認定基準など、そういった類似の制度を参考にしながら、事業者への負担が過度なものにならないように配慮し、当該再生利用等が的確に行われるための再生利用等事業者の要件等々というのを定めていく必要があると考えております。
 ③から⑧につきましては、先ほど申し上げた 14条認定とほぼ並行的な規定でございまして、認定を申請する場合の規定、提出書類、それから変更の認定、あるいは軽微な変更についてということで、この辺りも順次整備していく必要があるということでございます。
 最後の7ページ目の⑨でございますが、ここは両方に関係するところでございまして、報告徴収に関する規定でございます。改正後の法律第 18条第2項におきまして、経産大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度においてということで、 14条認定、あるいは 15条認定の認定を受けた者に対して、その業務に関し報告をさせることができるとされておりますところ、認定が最長5年間ということもありますので、毎年、輸入し、又は処理した特定有害廃棄物等の種類、数量等について報告する旨を規定する必要があるのではないかと、このようなことを考えているというところでございます。
 以上、今回のバーゼル法改正を受けて、必要な政省令事項ということで考えられるものを整理いたしたものでございます。以上です。

○細田座長 どうもありがとうございました。それでは、ただ今の説明につきまして、何か御質問、御意見等があれば承りたいと存じます。発言を希望される方は、先ほど同様、お手元の名札を立ててお知らせくださるよう、お願い申し上げます。それでは森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 今さらお聞きするのは、私も恥ずかしいところなんですけれども、再生利用「等」認定ということなんですが、「等」は具体的には何を想定されているんでしょうか。

○細田座長 その他にいらっしゃいますか。では、ちょっと今はいらっしゃらないので、今の御質問について、よろしくお願いいたします。

○萱嶋課長補佐 先に御回答申し上げますと、こちらの再生利用で「等」を受けているのは、もともとバーゼル条約の附属書Ⅳというところに、処分作業がいろいろ列挙されているんですが、そこに書いてある、実は処分作業のことを網羅的に書いているというものでございまして、条約附属書Ⅳの処分作業というところに「資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用の可能性に結びつかない作業」という、何か長ったらしい記述がございまして、要は再生利用などをするんですということですので、最終処分ではないものを網羅的に書いているというふうに御理解いただければと思います。

○細田座長 よろしゅうございましょうか、森谷委員。

○森谷委員 いわゆる埋め立てはないと、海洋投棄もないということですよね、そういうことですよね。

○萱嶋課長補佐 そういうことでございます。

○森谷委員 分かりました。

○細田座長 ありがとうございました。その他はいかがでございましょう。寺園委員、どうぞ。

○寺園委員 ありがとうございます。資料1と資料2で、どちらの方でコメントすべきか迷ったのですけれど、資料1の方が今は言いやすいのですが、できるだけ2に沿って申し上げたいと思います。
 基本的なことにつきまして、今回 25年ぶりの法改正ということで、私の理解では、時代に合わせて、過度な規制は簡素化し、必要な規制で足りない部分は補って強化していくという、その両方を今回の改正で行ったと理解しておりまして、それが的確に運用できるような方向で政省令を作成されていくというふうに理解しております。
 その前提の上で、3点ぐらいちょっと申し上げたいのですけれども、1番目は資料の2で言いますと、ちょっと難しいな、資料の1にさせてください。先ほどのバッテリーの輸出のこととも関係しますけれども、 OECD向けに既に通達、改正で対応されたとありましたが、輸出に関する環境上適正な管理の審査基準の整備等をこれからしっかりやっていくということで、その資料1-1の1ページの下から2ページ目にかけて御説明いただいていました。
 この中で、バーゼル法の改正により、輸出先での環境汚染防止措置に関する環境省令等で明確化するということで、これは大変大事なことだと思っております。
 一方で、やはり輸出先での環境汚染防止措置というのは、その国みずから確認することが非常に困難ということは、これまでの議論とか事業者様の御経験からもあると思います。
 ですから、できるだけ輸出の前に至る段階での、相手先でこういうことができていると、場合によって何か悪い事例が報道された場合にも、相手国の協力も得ながら対応できるようにしていくということが、国内でこの制度上担保されているかどうかということが、とても大事だというふうに思っておりますので、それを実施するためにも、環境汚染防止措置に関する要件を明確にしていただくということと。
 併せて、資料1には載っていますけれども、輸出に係る資力の保証に関する書類等についても、何かあった場合にしっかり輸出業者に対応を担保していただけるような、そういったことも含めて、輸出先で問題が起こらないための配慮を政省令でやっていただくということを、今後の議論の中で留意いただければというふうに思っておりますというのが1点です。
 2点目は、資料の1ですと2ページ目の真ん中のところで、雑品スクラップのところになります。資料の2は3ページですけれども、資料の1でそのまま行きますが、先ほど御説明の中で、混合物を含めた判断基準というところを御説明いただきました。
 これは国会で参考人質疑があったときにも議員の先生から、今回こういったことを、バーゼル法での規制対象物の明確化の対応、あるいは3ページ目にありますような廃棄物処理法での「有害使用済機器」という分類の設定と、これらでもって対応されるというのは良いけれども、その対応によって、特にその後者の有害使用済機器の方を指していたかなとも思ったのですけれども、新たな隙間が出てくることがないかということを少し懸念されていた部分がありました。
 それはないようにしていただけるというふうに私は考えておりますけれども、先ほど別の委員の方から、例えば機器に限らずとか、鉛とかもあり得るのではないかという御意見もありました。それも含め、あるいは例えばエアコンの中でも、日本の家電リサイクル法は家庭用のエアコンが対象になっておりますけれども、実際には雑品スクラップを見ますと、家庭用と業務用の両方があります。これは対象だけれども、これは対象ではないというふうに現場でやろうとすると、結構大変かなとも思いますし、混合物を含めた判断基準ということをこれからやっていく場合、これはどちらかなというふうに迷わずに、分かりやすい物が政省令の中でもリストアップしていただけることを期待しております。
 あと、最後、3点目になりますけれども、資料1では4ページ目になります。輸入に係る見直しの方向性ということで、これは輸入手続の簡素化について皆さんに御同意いただいて、改正に至ったものですけれども、4ページ目の9番のところで、グリーンリスト対象物、アンバーリスト対象物の輸入ということで、左側の方で合同会議報告書の内容が記されていまして、これについては、認定の有無とか、あと、包括同意の設定の仕方などで多少差異は付けられていますけれども、両方とも簡素化されるというふうになっております。
 先ほどの御説明のときに少し気になったのですけれども、 14条の認定と 15条の認定で、これを例えば輸入事業者が持っていく先については、やはり認定があるということをもって、そちらに持っていくふりをして、実は持っていかないということが、ケースとしてはあり得るかなとも思います。
 ですから、認定というのは大事だと思いますし、その運用に当たって、不法投棄を含む横流し等がないように、やはり4ページ目の左側にありますが、グリーン、アンバー、これは両方にかかっているのだと理解しておりますけれども、移動書類の携帯を義務付ける等の検討も、これからの政省令の検討の中で意識していただけることを願っております。
 以上が私の意見です。

○細田座長 ありがとうございました。ただ今3点、質問というよりコメントでございましたが、何かお答えしますか。

○萱嶋課長補佐 ありがとうございます。今頂きました3点について、順次申し上げてまいりたいと思います。
 一つ目でございますが、確かに輸出の審査というのはなかなか難しゅうございますが、改正後の4条3項に沿って、まず省令をしっかりと定めていく必要があると考えております。
 また、資力の保証についても言及していただいたところでございます。確かに、もちろん問題を起こさせないということが、我々としても第一だとは考えておりますが、何か問題が起きてしまった場合に、的確な保管ですとか、運搬というのは日本に持って帰るといったような返送ですとか、あるいは処分といったことができるようにしておくという点も、環境上適正な管理の確保において重要であるという点で、まさに資力の保証というところも報告書に書いていただいたところでございますので、ちょっと政省令の中で書けるかというところはあるんですが、いずれにせよ、その点についてもしっかりと固めていくことが今後重要であると考えております。
 二つ目が雑品スクラップということでございますが、有害使用済機器ということで、今お話の方で、例えばエアコンなどについてもおっしゃっていただいたということだと思います。確かに私も現場で実際に雑品スクラップを見ておりますと、エアコンなどが混入している例というのはあるなと思っていて、あれをぱっと見たときに、家庭用なのか、業務用なのかと言われると、すみません、私の専門知識ではなかなか分からないなどというところも確かにございます。
 雑品スクラップ問題については、短期間かつ客観的に規制対象物か否かを明確にするというところが重要でありますので、その観点からどういったことができるのかというのも、この後のテーマにもなりますが、議論なのかなと思います。また、有害使用済機器の方は廃棄物処理法に基づいて定めるというところですので、その辺りについて、また廃棄物処理法の方でも御議論があろうかというふうに思います。
 三つ目でございますが、この話は以前から合同会議でもおっしゃっていただいていたトレーサビリティーの話だというふうに思いました。トレーサビリティーの確保ということで二つ別々に申し上げますと、アンバーリスト対象物は認定制度を導入するわけですが、認定制度に際して横流しなどが起こらないようにすべきという点につきましては、法律上は第 16条というものを置いておりまして、認定を受けた業者が輸入承認を取らずに輸入する場合であっても、移動書類を携行すべしといった義務を課すことになっておりますので、その辺りをしっかりと間違いのないように運用していただく、こちらも運用するようにしますし、業者の方にも的確にやっていただくということで、問題のない施行というのができるようにしていくことが重要であると考えております。
 また、御指摘いただいた、つまり、資料1の項目9のところの第3段落、「ただし」のところだと思います、「ただし、これらの輸入手続を緩和する際には、移動書類の携帯を義務付ける等必要最低限の措置の在り方についても慎重かつ十分に検討を行うべき」という点の御言及がございました。
 これは確かにおっしゃるとおり、グリーンリスト対象物のところにもかかっているということでありますので、この点について、先ほど申し上げたとおり、特定有害廃棄物等の定義から、輸入に関しては除くという対応をしたいとは考えておりますが、おっしゃった点がありますので、政省令という範囲で何かできるかというところはあれなんですが、頂いた点も踏まえつつ、今後の検討の方に生かしていきたいと思います。以上です。

○細田座長 ありがとうございました。またこの点は多分専門委員会でも議論されるでしょうから、お任せしたいと思います。
 他にいかがでございましょう。佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 輸入にあたっての認定について、標準処理期間は定められているのか、ちょっと教えてください。

○細田座長 他にまだ御質問、御意見が、よろしいですかね。それでは環境省、よろしくお願いいたします。

○工藤課長補佐 そういった形での定めは、現時点で何かそれが確保される条文があるとか、そういうことはございませんが、それは今後の検討事項だと思ってございます。

○細田座長 よろしゅうございましょうか。ありがとうございました。よろしゅうございますかね。

(3)今後の進め方について

○細田座長 それでは、(3)今後の進め方について、事務局から御説明よろしくお願い申し上げます。

○萱嶋課長補佐 事務局でございます。続きまして今度は論点3ということで、資料3-1と3-2を御覧いただければというふうに思います。
 まず資料3-1をお開きください。こちらは一枚紙でございます。資料3-1ということで、今後の検討スケジュールについての案ということで書かせていただいております。
 本日8月3日、第5回のバーゼル法合同会議を今開催しているところでございますが、この後、9月から 12月にかけまして、新たな検討会の立上げと議論という形はいかがかというふうに考えております。
 具体的な名称は「特定有害廃棄物等の範囲、再生利用等事業者等の認定制度等に関する検討会」ということでございまして、大きなテーマということで、先ほど省令事項の説明で1番から4番と申し上げましたが、中でもやはり特定有害廃棄物等の範囲ですとか、あとは、この認定制度のところは特に重要かと思いますので、これを名前に付けまして、検討会で、複数回開催で御議論いただきたいと考えております。
 それを受けまして、 12月の下旬から来年1月初旬辺りにおいて、こちらの合同会議第6回というのを開催させていただいて、この検討会での議論を報告するとともに、その辺りでまた確認いただければというふうに考えているところでございます。
 今の検討会につきまして、詳細を資料3-2の方で御説明申し上げます。資料3-2を御覧ください。こちらの方に検討会の設置要綱ということで書かせていただいております。
 1番の目的というところは、まさに今回のバーゼル法見直しに至った経緯を最初の段落で書きまして、次の段落のところで、今回の報告を頂いて法改正に至りましたということを書かせていただいております。最後の段落で、本検討会は、合同会議報告書及び改正バーゼル法を踏まえ、今後、省令等において規定すべき特定有害廃棄物等の範囲や、再生利用等事業者等の認定制度等に関する事項について、技術的な検討を行うということを目的とするというものでございます。
 2のところで、委員構成等ということで、別紙のとおりとありますが、ファイル上は次の紙になろうかと思いますが、別紙というところを御覧いただければと思いまして、こちらの方については、まさにその特定有害廃棄物等の範囲、それから認定制度というところを検討していただくということで、学識経験者の方に入っていただきたいということで、このような形で作らせていただいております。
 小島委員にはこちらの座長をお願いしたいということを考えておりまして、委員としましては、こちらの合同会議に出ていらっしゃいます中央環境審議会の寺園委員と、あと、産業構造審議会の村上委員に入っていただくとともに、また、有識者ということで、国立環境研究所の小口委員と、それから東北大学大学院の白鳥委員に入っていただくということで考えております。
 その他、今回の制度というのは、雑品スクラップにいたしましても、また、認定制度につきましても、各種業界等への影響もございますので、オブザーバーということで、こちらに書いております関係する諸団体の方々に、御議論に入っていただければというふうに考えているところでございます。
 もう一回資料3-1でございますが、この9月から 12月ということで、ここから法施行に向けてしっかり準備をしていくというところが重要と考えておりまして、まず法律を作るところまで、この会議で、第1回から第4回でやっていただきましたが、ここの省令等の整備につきましては、この検討会を中心に御議論いただきたいというふうに考えているものでございます。以上です。

○細田座長 ありがとうございました。ただ今の御説明につきまして、何か御質問、御意見があれば、よろしくお願いいたします。発言を希望される方は、お手元の名札を立ててお知らせくださるよう、お願い申し上げます。いかがでございましょう。よろしゅうございますか。では齊藤委員、どうぞ。

○齊藤委員 ありがとうございます。「特定有害廃棄物等の範囲」と書かれていますけれども、具体的にはこれまで議論されていた該非判断、見極め方のことだと思います。私もこれまで、これはすごく要(かなめ)だし、大事なのではないかと言わせていただいていたので、非常に良いものができることを期待しています。
 仕事で、違法回収をなくす話とか、小電リサイクルの話とかについても携わらせていただいております。違法回収に出さないようにという啓発は、一般の方々にむけていろいろされているんですけれども、あれを違法と判断することは、市民には絶対無理と考えています。その業者のホームページを見ても、ちょっとこれは良い業者かもしれないと思えるものですし、子供とかに聞いても、あれはリサイクルしてくれるんでしょうと、良いことをする業者のように皆さんは思っていらっしゃって、これを変えるのはとても難しい。
 やっぱり対策としては、水際のところをきっちりしていただくのがよいかと。そういった良からぬ業者に「これでは良からぬことをできないな」と思わせるような、すごく良いものを作っていただいて、そういった業者がなくなる、もしくは合法化する形でサービスを提供できるようになるといった方向に大きく動いていくことを大変期待しています。現場のことをよく御存じの方々が委員になっていらっしゃるので、非常に期待しているところでございます。よろしくお願いします。

○細田座長 ありがとうございました。その他によろしゅうございますかね。

(4)その他

○細田座長 それから議題でその他としてがございますが、環境省、経済産業省、何かございますか。特にありませんか。大丈夫ですか。

○萱嶋課長補佐 大丈夫です。

○細田座長 よろしいですね。それでは、長い間、議論をありがとうございました。ごめんなさい、いつも私は中村先生。中村委員、もし何かございましたらよろしくお願い申し上げます。

○中村座長 いえいえ、特にもう言うことはないんですけど、今日ずっとご議論をお聞きになられて分かるように、ある意味この合同委員会で一応仏は作ったと。次の、この今日お示しになりました検討会、これで魂を入れるんだろうなというのは、皆様は多分ほとんどそういうふうに思われているのではないかと思います。
 全くそのとおりだと思いますので、是非、小島委員の顔を見てこれを言うのは何なんですが、 12月にはそれなりのものがちゃんと出てくるのではないかと期待しておりますので、よろしくお願いしますと、そのことだけです。

○細田座長 ありがとうございました。それではよろしゅうございますかね。それでは、相澤さんにマイクをお返しいたします。

3.閉会

○相澤室長 細田座長、ありがとうございました。皆様も御審議ありがとうございました。
 本日の合同会合で御説明いたしました今後の進め方のとおり、9月から 12月までにかけて、特定有害廃棄物等の範囲、再生利用等事業者等の認定制度等に関する検討会を複数回開催しまして、方向性を取りまとめまして、次回の合同会議にご報告をいたします。本日頂いた各種御指摘についても、検討会の方で御議論いただくようにしてまいりたいと思っております。検討会の委員の皆様方及びオブザーバーの皆様におかれましては、御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の議事要旨及び議事次第でございますが、産業構造審議会のルールでは、議事要旨は翌日までに公表することとしております。恐れ入りますが、本日の議事要旨につきましては事務局の方にご一任いただけますよう、お願いいたします。また、議事録につきましては、事務局にて原案を作成しまして、後日、委員の皆様方に御確認いただく予定でございますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。
 それでは、以上で第5回中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会合を終了いたします。長時間御議論いただきまして、誠にありがとうございます。

以上