中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理制度専門委員会(第7回) 議事録

日時

 平成28年12月15日(木)16:00~19:00

場所

 大手町サンスカイルーム E室

議事

  1. 開会
  2. 議題
    (1)廃棄物処理制度専門委員会 報告書(案)について
    (2)その他
  3. 閉会

資料一覧

資料1
廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)
参考資料1
廃棄物処理制度専門委員会(第7回)参考資料
参考資料2
廃棄物処理政策における論点整理(案)
参考資料3
中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会 委員名簿

議事録

午後4時00分開会

○小野企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会の第7回廃棄物処理制度専門委員会を開催させていただきます。

 委員の先生方におかれましては、ご多忙にも関わらず、ご出席いただき大変ありがとうございます。

 恐縮ですけど、カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

 次に、お手元の配付資料でございますけれども、議事次第の中に資料一覧をお配りいたしておりますので、資料の不足等ございましたら事務局にお申しつけいただきますようお願いいたします。

 また、専門委員会の資料でございますけれども、原則、全て公開とさせていただきたいと存じます。

 また、専門委員会終了後に発言者名を示しました議事録を作成いたしまして、委員の先生方にご確認をいただきましてご了解をいただいた上で公開をさせていただきます。

 それでは、以降の進行につきましては大塚委員長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○大塚委員長 皆様、こんにちは。委員長の大塚でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、時間も限られておりますので、早速本日の議題に入りたいと思います。

 本日の議題は、廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)についてでございます。

 廃棄物処理政策における論点整理の案をもとにいたしまして、第6回までにいただいたご意見を整理して、廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)を事務局で取りまとめております。

 事務局からご説明をいただき、皆様から自由にご意見を賜り議論してまいりたいと考えております。本日のご審議を受けまして、専門委員会報告書(案)の取りまとめの後、事務局でパブリックコメントの手続を進める段取りを予定しております。

 本日19時までの審議を予定しております。長丁場ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 それでは、事務局のほうより廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)についてご説明させていただきます。

 資料1をご覧いただければと思います。これまでの論点整理のご議論を踏まえまして報告書という形で案をつくらせていただきました。大きく3部の構成になっておりまして、1、背景と経緯、2、基本的視点、3がそれぞれの制度見直しの主な論点といった構成になっております。順を追ってご説明させていただきます。

 まず、背景と経緯でございますけれども、こちらのほうは平成22年の廃掃法改正から5年が経過しまして、5年という見直しの期間が来たことを踏まえまして、今現在、見直しをしているというところの経緯をご説明しているところでございます。

 続きまして、基本的視点のところに移らせていただきます。

 こちらのほうも、まず、総論としまして、依然として適正処理による環境保全の確保を前提とした低炭素、自然共生との統合というところの必要性が高まってきている状態の中で、まだ不適正処理については、後を絶たない状態でございまして、引き続き適正処理が求められています。もう一つの観点としましては、適正な循環的資源の利用の徹底を図っていくというようなところを書かせていただいているところでございます。さらに、重要な視点としまして、2ページ目の上にありますように、世界最高水準のIT利活用社会の実現、少子高齢化・人口減少社会に向けた視点、温暖化対策といった三つの視点も重要であるというようなことを書かせていただいております。

 その下に、さらに適正処理、健全な資源循環という二つの大きな視点において、さらに詳細に留意すべき視点等を書かせていただいております。

 まず、適正処理の更なる推進、(1)でございますけれども、大きくこの中に三つの視点を書かせていただいております。

 排出事業責任の徹底、これは廃棄物処理法の基礎中の基礎ではございますけれども、全ての事業者に適切に認識されることが重要であるということを改めてここの視点として書いているところでございます。

 また、2番目としまして、処理業者による適正処理の確保に向けた仕組みづくりというところで、この分野におきまして適正に処理する業者が不適正な処理を安価で行うものよりも優位に立つことができるようにすることが求められているということ。そのためにも、より優良な処理業者が選ばれるような仕組みや、排出事業者の意識の醸成を一層図っていくことが重要であるということ。さらに、有害物質関係についても、適正処理の推進が必要であること、を書かせていただいております。

 3番目としまして、現場での機動的な対処を重視した仕組みづくりというところで、産業廃棄物が全国的に移動し、広域処理が行われていることに鑑み、法制度を統一的に運用していくようなことですとか、法の実効性をさらに高めていくようなことが重要であるということを書かせていただいております。

 続きまして、3ページのほうに移りますけれども、もう一つの重要な視点としまして、健全な資源循環の推進ということで、まず、一つ目が、排出抑制・適正な循環的利用の推進というところでございます。こちらについては、循環型社会形成推進基本法の7条の基本原則に従って、まずは排出抑制、続きまして、廃棄物となったものについては再使用、再生利用、熱循環の順に循環的な利用を行っていくということが重要であるというところを書かせていただいております。雑品スクラップと呼ばれている有害物質を含むような使用済物品対策も十分していくべきであること、温暖化対策におきまして、パリ協定の発効を受けまして、大きく脱炭素社会に向けて舵を切って世界がいる中で、日本もリードしていくことが重要であることを書かせていただいております。

 ②といたしまして、優良な循環産業の更なる育成と各種手続等の合理化を書かせていただいております。適正に処理する業者が不適正処理業者よりも優位に立つように、優良な循環産業の更なる育成や人材育成を図るということが求められているというところでございます。更に各種手続の合理化ということを引き続き進めていくことも必要であることを書かせていただいております。

 こうした視点をもちまして、具体的に個別の論点について、どのような方向性で見直しをしていくべきかをまとめさせていただいたのが4ページ、3、制度見直しの主な論点と書いてあるところでございます。こちらにつきましては、論点整理で議論いただいた内容をそれぞれの項目ごとに1から12までの論点を並べて、それぞれごとに①現状と課題、②見直しの方向性ということを書かせていただいております。

 まず、一つ目の論点でございますけれども、産業廃棄物の処理状況の透明性の向上でございます。

 こちらにつきましては、現状と課題のところに、まず、書かせていただいておりますけれども、平成28年1月に発覚しました食品廃棄物の不適正事案を踏まえて環境省が策定した再発防止策ということをいろいろ書いてございますけれども、こういったことをきちっとやっていくことが必要な状況でございます。

 具体的にどういった方向性にするかは、それぞれの論点ごとの②のほうに書いておりますので、②のほうを重点的にご説明させていただきます。

 本論点につきましても、5ページ目、②見直しの方向性をご覧いただければと思います。

 まず、こうした再発防止策については、食品廃棄物に係る対策ではありますけれども、ほかの廃棄物についても順次広げていくということが必要でありまして、まず、中間処理業者が再生を行う場合に、物のフローをきちっと確認していくということが不適正処理の未然防止の観点からは極めて重要であります。

 具体的には、その次の「このため」というところに書かれているように、排出事業者が再生利用の状況も含めて最終処分が終了するまでの一連の処理の行程を確認するよう促すとともに、再生利用に関する情報(持出先に係る情報を含む。)を含め、優良産業廃棄物処理業者認定制度による処理状況に関する情報のインターネットを通じた公表又は情報提供について見直しを行うべきとしています。「ただし」としまして、審議会でも両論あったと思いますけれども、当該情報のほかの事業者への提供や公開については、扱っている廃棄物の種類や処理業者の取引先である事業者の営業の秘密にも留意する必要があるというところを記載しております

 また、その下に「あわせて」と書いてございますけれども、排出事業者による優良認定制度及びその公開情報に一層の活用を促進するために、インターネットを活用した情報公開について、利用者の利便性を向上する方策を検討すべきであると。

 さらに、その下に書いてありますけれども、排出事業者においても環境報告書などにおいて、こうした処理状況について適切に把握していることの公表を促していくことも重要であるということを見直しの方向性として書いております。

 続きまして、マニフェストの活用でございます。こちらについては二つ大きな論点がございまして、まずは、マニフェストの虚偽記載等の防止というところでございます。先ほどの事案におきましても、電子マニフェストシステム上に虚偽報告を行ったということがわかっております。ですから、こうしたマニフェストの虚偽記載に対し、一層の対策が必要であるという現状と課題がございます。

 こうしたことを踏まえまして、②見直しの方向性としましては、こちらに書いてありますように、システムの改善、電子マニフェストシステムの改善を行う必要があります。更に、マニフェストの虚偽記載等を行った者が措置命令の対象となりうることへの周知や罰則の強化も含め、マニフェストの虚偽記載等に対する抑止力をより高めるための方策を検討すべきであることを書かせていただいております。

 もう一つの論点としまして、電子マニフェストの普及拡大がございます。

 まず、現状と課題といたしまして、電子マニフェストですけれども、排出事業者責任の徹底ですとか、適切処理の推進の観点からは、まず、透明性が上がります。行政も含めましていろいろな方が処理状況を確認することができるようになります。そうした透明性が向上するということで、不適正処理の未然防止、あるいは、原因究明の迅速化ということを図ることが期待できるというところが、まずございます。このほかにも、次にありますように、電子化を図る通じた事務の効率化、合理化の観点から、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとっては、廃棄物の処理状況を容易に確認できます。更に、マニフェストの保管、交付等状況報告書の作成・提出が不要である等の事務処理の効率化、情報管理の合理化ができます。都道府県にとりましても、効率的な監視業務の実施、不適正処理事案への対応、マニフェスト交付状況の集計業務の効率化、国にとりましても、産業廃棄物の排出状況、処理状況といった循環型社会構築に向けた基礎情報、大きな廃棄物の流れの把握ができるというようなところで、非常に多面的に大きな効力を発揮することが期待できます。このため、その利用を強力に進めることが必要であるということがございます。

 また、繰り返しになりますけれども、世界最高水準のIT利活用社会の実現に向け、電子マニフェストと電子申請の連携等を含めたマニフェスト情報と許認可情報とを電子化していくことで、よりIT技術を活用して効率的・効果的なシステムの構築ということも期待できます。

 こうした状況において、海外では既に電子マニフェストというものが義務化されている国がございます。これまでの状況としましては、電子マニフェストというところは、平成28年に50%という普及の目標を掲げているところですけれども、現在、大体45%というところで、来年度には恐らく50%に行くであろうと。つまり、紙と電子が半々というぐらいまで来ておりまして、今後のことを考えますと、恐らく電子のほうが主流になっていくであろうという状況であります。

 ただ、電子マニフェストのネックとしましては、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が電子マニフェストに切り替える必要があるというところがございます。こうしたことを考えると、マニフェストの交付枚数の少ない排出事業者、小規模な処理業者にとっては、料金と比較すると、メリットが少ないというような状況があるなどが課題だと思っております。

 このため、現状としましては、利便性を図るために、タブレットですとか、スマートフォンに対応したシステム、つまり、現場でタブレットとかを持っていただければ、その場でマニフェストの情報をすぐに入力できるというような簡易なシステムというものをつくっているところでございます。

 以上の状況を踏まえますと、見直しの方向性としまして、まず、電子マニフェストの導入ということを強力に進める必要があります。

 そうしたことを考えますと、電子マニフェストの普及に関する目標を設定した上で、当該目標の実現へ向けた施策を計画的に推進することが必要です。

 まずは、例えば、より適切な管理が求められる一定規模以上の特別管理廃棄物を排出する事業者に対して、マニフェスト制度の運用状況に係る総点検も踏まえつつ、電子マニフェストの使用の義務化を検討するとともに、特別管理産業廃棄物の処理を受託する産業廃棄物処理業者に対し、電子マニフェストの使用の義務化を検討すべきであるとしています。つまり、排出事業者、処理業者双方に義務化をきちっと検討していくべきであろうということを書いております。これから以下、ただし、いろいろな留意事項がございますので、それを記載しております。

 「この際、」ですけれども、施行までの十分な周知期間を確保することとし、電子マニフェストの使用が義務づけられる排出事業者と処理業者の利便性の一層の向上に努めるとともに、自然災害、システム障害、または、事業者の人的要因等やむを得ず電子マニフェストが使用できない場合の措置、電子情報組織への登録期限の見直しについて検討すべきであるとしています。ただし、善意の者が義務化初期に紙マニフェストを使用した場合にむやみに罰則がかからないよう留意が必要です。

 こうした幾つかの大きな留意点があると思っておりますので、そういったところを義務化の検討とともに記載させていただいております。

 また、「さらに」ということでございますけれども、排出事業者、産業廃棄物処理業者、行政機関が電子マニフェスト加入促進のための各種取組を、引き続き進めるべきであるとしています。加えて、先ほどご説明しました不適正処理への迅速な対応ができるようなシステムの強化ということをしっかり検討するとともに、わかりやすい講習会ですとか、普及啓発、あるいはマニフェスト導入に係る経済的負担の軽減についても検討すべきであるということを書かせていただいているところでございます。

 続きまして、(3)にあります、排出事業者の責任の徹底でございます。こちらも議論におきまして、排出事業者の責任において主体的に行うべき適正な処理業者の選定ですとか、処理料金の確認・支払い等の根幹的業務が規制権限の及ばない第三者に委ねられることによって、排出事業者の意識が希薄化されるということが懸念され、審議会においても議論されてきたところでございます。

 このため、見直しの方向性としまして、②、8ページのほうをご覧いただければと思います。まずは、こうした排出事業者が主体的に行うべき適正な処理業者の選定ですとか、処理料金の確認・支払いといった根幹的業務を、第三者に委ねることによって、排出事業者としての意識が希薄化し、適正処理の確保に支障を来すことがないよう、都道府県、市町村、排出事業者等に対して、排出事業者責任の徹底について改めて周知を図るべきであると。

 さらに、こうした排出事業者責任の全うに向けて具体的な内容、留意事項、取組事例をパンフレット等で周知するといった取組が必要であるとしています。

 また、不当に低い処理料金に委託した産業廃棄物が不適正処理された場合には、措置命令の対象となりうるといったことですとか、建設廃棄物の排出事業者への一元化規定というものは、処理料金の支払いも排出事業者責任の下で行うことを想定していることを周知することも含めまして、不当に低い処理料金での委託の防止、処理料金の支払い方法の適正化といった措置を講じるべきであるということを記載させていただいております。

 続きまして、(4)でございます。不適正な取扱いに対する対応の強化といったところでございます。こちらは愛知県のヒアリングの際にも問題になっていた部分でございまして、現状と課題としましては、改善命令という命令は、もともと許可を取り消した処理業者を対象にはしていないというところでございます。

 このために、許可を取り消した場合には、改善命令を発動することができなくなってしまうという問題がありまして、②見直しの方向性としましては、改善命令の対象とするために許可の取消しを行えないのは本末転倒であって、適正な管理の実施を確保するために、許可を取り消された者であっても、処理基準に従って廃棄物の保管をすることその他必要な命令の対象とすべきであることを記載させていただいております。

 もう一つ、同様な問題としまして、9ページのイ、処理困難通知でございますけれども、許可を持ってる者については、排出事業者に対して処理困難通知の発出が義務づけられているというところでございます。②の見直しの方向性としまして、許可を取れ消された者に対しても、処理困難通知の発出を義務づけるということを記載させていただいております。

 続きまして、(5)廃棄物処理における有害物質管理の在り方でございます。こちらも大きく二つ論点がございまして、一つはア、情報提供でございます。現在、WDS(廃棄物情報データシート)が、ガイドラインという形で有害物質の情報の伝達を運用しているところでございます。

 見直しの方向性としまして、特に危険・有害物質に関する関連法令で規制されている物質を含む廃棄物については、廃棄物の処理過程における事故の未然防止及び環境上適正な処理の確保の観点から、WDSにおいて具体化されている項目を踏まえつつ、より具体的な情報提供を義務づけるべきであるとしています。

 「この際、」としまして、関係法令の既存制度において危険・有害物質の取扱いに関して一定の義務が課せられていることを念頭に、これらと連携する形で、廃棄物処理法において情報提供を義務づける排出事業者、対象となる危険・有害物質、伝達すべき内容等を明確化して、実効ある方策とすべきであり、そのための専門的な検討を進めていくべきであるというところが1点目でございます。

 また、「なお」と書いていますけれども、廃棄物の適正な再生利用を担保するために必要や情報を含め、情報の伝達が適切になされるよう、これまでのWDSの運用実績も踏まえ、義務付け以外の上乗せの情報提供の方策も踏まえた検討を行うべきであるとしています。

 つまり、義務的に情報提供するというのが一つでございまして、加えて、「なお」にありますように、義務的でなくても、わかっている情報についてはなるべく伝達するということを検討すべきであるということを書いております。

 「さらに」としまして、化学物質に関する様々な関係者による更なる情報伝達のあり方についての検討を行うべきであると。廃棄物からの有害物質の曝露などの評価方法についての研究を進めていくことも重要であると。

 有害物質関係で情報伝達の更なる関係間による伝達のあり方ですとか、研究ということをしっかり行っていくことが重要であるということを書かせていただいております。

 次の論点がイ、処理基準等と書いてありますけれども、こちらについては、主にはストックホルム条約と呼ばれている条約で残留性汚染有機物質(POPs)に関する条約でございます。こちらについては、条約成立以降、対象物質が追加されてきているところでございます。他方で、PCBやダイオキシン類もこういったPOPsの代表例ではございますが、こちらについては特別措置法が制定され、一定の規制が課せされているという状態ですが、他方で、新しいPOPs物質については技術的留意事項等で適正処理を推進してきたところでございます。こうした状況POPsがいろいろ追加されているような国際的な動きがある中でございますので、POPs廃棄物処理の制度的なあり方について整理する必要があるというところが1点目でございます

 もう一つは、太陽電池モジュール、今、急速に太陽光発電が普及しているところでございますけれども、こういったものがまだ必ずしも、鉛等の有害物質を含有することが想定されているけれども、実際安定5品目から除かれているかどうかというのが明らかではないという状況がございます。

 前回、こうした状況を踏まえ、専門的な議論をすることが必要であるという論点のときに議論をしていただいて、ご了解いただいたということがございますので、POPsにつきましては、POPs廃棄物の検討会を立ち上げて、これまでの間に集中的にご議論いただいたところでございます。その結果が見直しの方法性のPOPsというところで書かれている記載でございますので、ご説明申し上げます。

 POPs廃棄物の一層の適正処理の推進のため、その処理ルートを制度的にも担保する観点から、排出実態や国際動向を踏まえつつ、POPsを高濃度に含有する汚染物質等、一連の処理過程において特別な管理を要する性状のものについては、特別管理廃棄物に新たに指定すべきとしています。その際、POPs廃棄物でも、POPsを含有する農薬や消火薬剤等、その対象が明確であるものについては、POPs条約が求める適正な分解処理を制度的に担保するために、例えば「POPs含有産業廃棄物」と定義して上乗せの基準を規定すべきであるとしています。

 一方、POPsは難燃剤として使用されている廃プラスチック等、POPsの含有有無の判別が一見して困難であるものについては、関係業界と連携した取組を推進しつつ、今後の国際的動向を踏まえ、引き続き、制度的な対応の在り方を検討していくべきであるとしています。具体的な対象物質や処理基準については、引き続き、専門的な検討を進めていくべきであると。ダイオキシン類もPOPsで、既に一定の知見もございますので、検討の際にはそういった知見も活用しつつ検討すべきであるとしています。

 「なお」として、廃棄物処理制度における有害物質のあり方についても、特別産業廃棄物制度や情報伝達のあり方を含めまして、今後、専門的な検討を推進していくべきであるとしています。

 もう一つ、POPs以外のもう一つの話として議論いただいておりましたのが、太陽電池モジュールでございまして、こちらについては、安定型5品目から除外し、原則として管理型処理場で最終処分すべきであるとしています。「加えて」としまして、太陽光モジュールの自主的な回収・適正処理・リサイクルスキームの運用状況や欧州の動向を踏まえながら、リサイクルを促進・円滑化するための制度的支援や必要に応じて義務的リサイクル制度の活用を推進すべきであると、記載させていただいております。

 続きましての論点が(6)廃棄物の適正処理の更なる推進に関するその他の論点でございます。まず、こちらも幾つかありまして、ア、イ、ウと三つ分けさせていただいております。

 一つ目が、適正な処理が困難な廃棄物の処理、いわゆる適正処理困難物でございます。こちらについては、既存制度の周知に加え、市町村の取組状況の把握を行うとともに、拡大生産者責任の観点も踏まえつつ、製造者と市町村等が具体的な事例に即して課題の共有や取組方策の検討を行うなど、適正・円滑な処理を確保する観点から連携・協力していくことが重要であり、

 そのための方策を検討すべきであるとしています。

 もう一つが、建築物の解体時における残置物と呼ばれている解体等の際に建物の中にそのまま残されているような廃棄物でございます。

 こちらについては、地方自治体、一般廃棄物処理業者、建設業者等の関係者の連携により円滑な処理が行われている事例があることから、これらの取組事例を含め、残置物の扱いについて、自治体、処理業者、排出事業等に周知していくべきであると。

 審議会においても、グッドプラクティスとして、岐阜県の例が共有されたりしておりましたが、そういったことをきちっと周知していくということを書かせていただいております。

 もう一つの論点が、廃棄物処理施設設置許可等と書かれているところでございます。こちらについては、見直しの方向性のところをご覧いただければと思います。幾つかご議論をいただいているところでございますけれども、まず、生活保全上の支障を防止し、廃棄物の適正な処理を推進する観点から、産業廃棄物使用施設における処理の実態及び施設設置許可の及ぼす影響について実態を把握し、事業者が設置する移動式がれき等破砕施設の取扱いを含め、廃棄物処理施設の設置許可を必要とする施設の範囲について検討すべきであるとしています。あわせて最終処分場の跡地利用の状況等に関する実態の把握等を行うべきであると記載させていただいております。

 次の論点が、(7)適正な資源循環でございます。

 まず、その中の論点の一つとしまして、ア、使用済物質の健全な再生利用の推進でございます。こちらは鳥取県や国立環境研究所の寺園先生からヒアリングをさせていただきましたが、いわゆる内部に有害物質が含まれた使用済電気電子機器等が雑品スクラップと呼ばれている金属くずの中に紛れ込むという形で処理されて、輸出されていっています。海外での環境影響の観点及び国内の環境影響の観点から懸念があることから、①に書きましたとおり、これまでさまざまな取組をしてきたところでございます。

 見直しの方向性としましては、こうした使用済みの電気電子機器等が製品としての再利用、再使用が行われず、破砕等がされたもの、つまり、雑品スクラップが、ぞんざいに扱われ、その内部に含まれる有害物質の飛散・流出等これによってに生活環境の保全上の支障を生じさせる可能性があることから、適正に管理下に置く必要があるものと考えられるというところがございます。

 このため、少し飛ばしまして、この段落の下から3行目でございますけれども、こういった性状を有するものの保管や処分をしようとするものについて、都道府県による一定の規制にかからしめるべきであるとしています。

 また、その保管や処分に関して、飛散・流出等を防止する等の処理基準の遵守を求めることができるようにすることで、生活環境への悪影響を防止することができるようにすべきであるとしています。「さらに」としまして、処理基準の遵守状況確認し、及び遵守を徹底するため、都道府県等の行政機関が報告徴収、立入検査や処理基準の違反等が場合における必要な措置を行うことができるようにすべきであるということを書かせていただいております。

 こうした措置を講じるに当たっては、同じような行為をしているものとしまして、いわゆる家電リサイクルのプラントもございます。家電を破砕しているという意味では同じようなところでございますけれども、こうしたリサイクルルートできちっと使用済電気電子機器等の資源循環を促すという視点が重要であると思っておりまして、家電リサイクル法に基づき再商品化等を実施する施設や小型家電サイクル法に基づく認定事業者の処理施設での取扱い等については、二重規制とならないような留意が必要であるというふうに考えております。

 あわせて、スクラップヤード業者につきましては、一般廃棄物の取扱いの疑いやバーゼル法に基づく輸出等と関係する場合には、適宜、都道府県等と市町村及び国といった行政機関が連携して当たるということが期待されるところでございます。

 「なお」ですけれども、雑品スクラップの輸出に関する規制につきましては、別途進められているバーゼル法の見直しに係る検討の場において――これは先週、専門委員会が開催されております――並行して他法令において輸出までの対応について十分な検討を行うべきとの意見がございました。こういったことを踏まえまして、環境上不適正な輸出を防ぐための対策を総合的に進めていくべきであるとしています。

 続きまして、バーゼル法との二重手続の改善というところでございます。

 バーゼル法の議論でもこれは取り上げていただいておりますけれども、廃棄物処理法上の廃棄物、かつ、バーゼル法上の特定有害廃棄物というものに該当する場合は、二重に輸出の手続をするというのが現行法でございます。見直しの方向性をご覧いただければと思います。

 事業者負担を軽減するため、輸出に際して廃棄物処理法に基づく手続の要否を迅速に判断することができるようにするとともに、廃棄物処理法に基づく輸出確認とバーゼル法に基づく輸出確認の間で重複が生じていることを踏まえ、これらの確認に関する審査を簡素化するなど必要な措置を講ずるべきであることを書いております。

 続きまして、(8)優良な循環産業の更なる育成というところをご覧いただければと思います。こちらにつきましても、非常に重要な論点でございまして、まず、現状と課題でございます。

 優良廃棄物処理業者認定制度は、平成22年の法改正によって導入されて、現在、約7,670件という件数、業者数としては大体1,000者程度の認定を行っているというところでございますけれども、その認定の数と質の両面の向上が必要であるという状況でございます。

 また、優良な人材育成も一層必要であるという現状でございます。

 こうしたことを踏まえまして、②見直しの方向性をご覧いただければと思いますが、まず、優良認定を受けた処理業者が当該認定の要件に適合しない事態に至った場合には、都道府県等による事実確認を通じて、その事実を把握するとともに、その事実を排出事業者、都道府県等で共有するなどの措置を講ずることにより、認定業者の信頼性の向上を図る等の必要な検討を行うべきであるとしています。加えて、優良認定を受けた処理業者が排出事業者により選択されるようにする観点から、認定要件に再生利用に関する情報を含む処理状況に関する情報のインターネットを通じた公表又は情報提供の追加を検討するとともに、財務要件の見直しを行うべきであるとしています。

 この情報提供のところにつきましては、先ほど、一番最初の論点で言ったところと同じ内容でございます。特に情報提供につきましては、個社の取引情報について留意すべきとの指摘がある一方で、透明性を確保することが重要であると指摘があるとしています。こちらも先ほどと同じでございます。

 こうした認定基準の見直しの強化とあわせまして、優良認定を受けた処理業者に対する優遇措置といったところも検討すべきであるとしています。加えて、業種等に応じた排出事業者の情報ニーズにきめ細かく対応し、排出事業者による優良産業廃棄物処理業者の優先的な選択を一層推進するために、国、産業廃棄物処理業者業界や事業者団体等の関係者が連携した自主的な取組として、認定要件を上回る積極的な情報公開を促進するための方策を検討すべきであるとしています。

 「更に」としまして、次が人材育成でございますけれども、こうした廃棄物処理業界が広く社会からの信頼を得て、廃棄物の適正処理に貢献し、健全な発展を遂げる視点から、さまざまな分野、廃棄物処理業者、地方自治体の職員、プラントメーカー、研究者等を含めて、廃棄物処理に関する優良な人材育成に向けた取組をより推進することが必要であるとしています。具体的には、こうした産廃処理業における人材育成の方策について、業界団体によるより実効的な研修や講習の実施等、職員の能力・知識の向上を一層推進するための取組について必要な検討を行っていくべきであるとしています。

 続きまして、(9)のほうに移らせていただきます。健全な再生利用・排出抑制等の推進に向けた取組でございます。

 こちらのほうは現状と課題としまして、建設物のインフラ等の更新時期を迎えているということで、コンクリート塊ですとか、建設汚泥の発生が見込まれているといったところでございまして、再生利用を一層推進して、併せて広域的な流通を実現していくということが、これらの再生利用のためにも重要であるとの指摘がございます。

 他方で、こういった建設汚泥等につきましては、過去に不適正な処理が行われていたというようなこともございます。

 見直しの方向性としましては、2番目の「また」というところをご覧いただければと思いますけれども、関係者による建設汚泥等の有効利用や広域利用に係る検討結果を踏まえつつ、複数の都道府県にわたって広域的な流通を行う場合、関係する都道府県等間での連携を図ることが重要であるので、モデル事業の実施等の必要な措置を講ずるべきであるというところが、まず、一つ目の見直しの方向性でございます。

 もう一つ、グリーン購入のほうでございますけれども、併せて、3R推進の観点から、これらの建設資材や広域認定によるリサイクル体制ができている製品の調達について、国等による積極的な情報提供や、国や地方自治体におけるグリーン購入等を促すための措置を検討すべきであるというところを記載させていただいております。

 更に、もう一つの論点が資源効率性の向上に向けた対応というところでございまして、先ほどと関係するところがあるんですけれども、②有害物質等のところでも触れましたが、使用済太陽電池モジュールについて、資源の有効利用及び最終処分場の残余容量の逼迫の回避を行う観点から、引き続き3Rの高度化についての検討を行うべきであるとしています。

 加えて、3R推進の観点から、廃棄物処理における「選別」の位置づけについて、選別と称した不適正処理が行われないよう留意しつつ検討すべきであるとしています。

 さらに、リサイクルや処理しやすい製品作り等についても、国際動向やその処理実態等を踏まえ検討を進めていくべきであるとしています。

 このほか、再生利用認定制度及び広域認定制度についても、監督体制の徹底等の措置を図りながら、再生利用の適正な広域化を促進する観点から、その見直しを検討すべきであるとまとめさせていただいております。

 続きまして、(10)温暖化対策でございます。

 こちらについては、先ほどと同じですけれども、申し上げたとおり、現状と課題としましては、まず、大きな動向としましては、脱炭素社会に向けた取組というのが一層求められているところでございます。

 具体的には、「パリ協定」が、平成27年12月に採択されましたし、その後、本年5月には温対計画が策定されております。こうしたことを踏まえまして、廃棄物処理分野においても温暖化対策ということを推進していく必要があるということでございまして、既に循環基本法の3Rの優先順位もございますし、平成22年の廃棄物処理法改正では、熱回収施設の認定制度が創設されたというところでございます。

 見直しの方向性といたしましては、まずは3Rというところで、まず低炭素型の3R技術の必要性が増しているというところを踏まえまして、更なる低炭素型の3R技術の社会実装に向けた実証や導入促進の拡大等の必要な措置を検討すべきであるというところでございます。

 また、廃棄物の処理においては、5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」を踏まえまして、今後の「循環型社会推進基本計画」の見直しの検討も踏まえつつ、引き続き3Rを優先的に進め、なお、残る廃棄物については熱回収を推進していく必要があるとしています。

 具体的に、まず、一般廃棄物分野におきましては、ごみ焼却施設での廃熱利用がされていない施設もある一方で、焼却施設を中心とする地域の廃棄物エネルギー利用のポテンシャルが高く、災害時を含めた自立・分散型のエネルギー拠点としての役割が期待できるといったところでございます。当該廃熱の利用の更なる拡大のための必要な方策を検討すべきであるとしています。

 産業廃棄物分野における低炭素化についても、高効率な熱回収等の整備に加え、収集運搬車の低炭素化についての措置等、必要な方策を検討すべきであるとしています。特に、今後、更新時期を迎える産業廃棄物焼却施設においては、高効率な熱回収施設を設置するなど、徹底的なエネルギーの利活用について検討を深めていく必要があるとしています。

 続きまして、(11)でございます。各種規制措置の見直しでございます。

 こちらについても幾つか論点が枝分かれしておりまして、まず、親子会社における自ら処理の拡大というところでございます。

 こちらは背景としましては、企業経営の効率化の観点から分社化等が行われていることが増加しているとの指摘がございました。他方で、廃棄物処理法では、もともとの趣旨としまして、廃棄物の処理というのは、まず排出事業者が「自ら処理」をするということが前提となっておりまして、もし、「自ら処理」をしない場合は、許可を持っている、きちっと処理ができる廃棄物処理業者に委託をするというようなことが前提でございます。こうした状況で子会社ができるとか、そういう分社化した会社が「自ら処理」ができなくなってしまうと。許可をとらなくてはいけないという状況が指摘されていたところでございます。

 見直しの方向性としましては、18ページの②をご覧いただければと思いますけれども、親会社が子会社に対する十分な支配力を有しており、子会社があたかも親会社の一部門のような関係にある等の一定の要件に適合する場合には、特例的に親会社と子会社を一体のものとして扱うための措置を検討するとしています。

 また、親会社と子会社を一体のものとして取り扱う場合には、環境上適正な産業廃棄物の処理を推進する観点から、当該親子会社間における排出事業者責任を共有することや、親子会社内外の廃棄物について明確化すること、親子会社に関する廃棄物のみを扱う場合に限ること、当該状況が継続していること、を定期的に確認すること等の措置が必要であるとしています。

 続きまして、イ許可申請等の負担軽減や合理化でございます。

 こちらについては、行政サービスの提供ですとか、さまざまな効率化の観点から、電子化や各種様式の統一といったところが指摘されているところでございます。

 具体的に、②見直しの方向性をご覧いただければと思います。まず、国においても広域認定や再生利用認定制度など、可能なものから電子化による手続の合理化を進めていくとともに、都道府県及び申請者の双方において効率的で効果的な対応が可能な手続から段階的に進めることも含め、国から都道府県等への働きかけを行うべきである、というところが、まず1点目ございます。

 「また」としまして、先ほどの電子マニフェストの話と重複してしまうところがあるのですが、世界最高水準のIT利活用社会の実現に向け、電子マニフェストと電子申請との連携等により、全てのマニフェスト情報及び許認可情報が電子化された届出等の合理化を含むIT技術の活用による効率的、効果的なシステムの構築に向けて「循環型社会形成推進基本計画」の見直しの検討も踏まえつつ、そのあり方についても検討していくべきであるとしています。

 併せて、地域の実情に応じた都道府県等の適正な審査の質等を確保しつつ、事業者の事務を軽減する観点から、一部の産業廃棄物収集運搬業の許可申請書類及び許可申請書添付書類の様式や、産業廃棄物管理票交付情報等状況報告書についても、様式の統一を進め、当該様式について周知をしていくべきであるとしています。

 加えて、施設の更新許可の申請に係る事務処理について、環境負荷が低減する場合の手続の簡素化を検討するとともに、更新許可手続が事業者の円滑な事業の促進を阻害することがないよう必要な措置を検討していくべきであるとしています。

 続きまして、ウ、欠格要件でございます。

 こちらについても、いわゆる欠格要件が厳し過ぎるのではないかというようなご指摘をいただいているところでございます。

 こちらについては見直しの方向性としまして、欠格要件の在り方について、引き続き慎重に専門的な検討を行うといったところをまとめさせていただいております。

 最後の論点、(12)地方自治体の運用でございます。

 こちらについても、さまざまなご指摘をいただいているところでございます。一つは、流入規制が行われているというところでございます。

 また、住民同意といったところについての指摘もいただいておりますし、さらには品目の判断が自治体によって異なるですとか、そういった運用の異なる部分があるというようなご指摘をいただいているところでございます。

 市民や消費者による廃棄物処理への理解を促進することも重要であるといったところもご指摘いただいているところでございます。

 このため、見直しの方向性としましては、こうした課題に対応するために、国、都道府県等、排出事業者、産廃廃棄物処理業者、消費者・市民等の関係者による意見交換の場の設定等、必要に応じた改善が可能になるよう、その意見交換の場のあり方、意見交換のテーマ、その参加者といったものを含め検討するべきであると記載させていただいております。

 以上、長々と話をさせていただきましたが、報告書の案のご説明でございました。

○大塚委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいま、事務局からご説明いただいたものにつきまして、論点ごとに委員の皆様からご意見、ご質問を頂戴したいと思います。かなりの範囲にわたりますので、区切ってご質問、ご質問をいただきたいと考えております。

 まず、1の背景と経緯、それから、2の基本的視点、この二つにつきまして、委員の皆様からご意見、ご質問を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいたします。3ページまでということです。

 札を建てていただければ、ありがたく存じます。

 辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 ありがとうございます。大したことは何もないんですけれども、趣旨等に関しては、全てこれでいいというふうに思っておりますが、文言として、例えば2ページ目の(1)の適正処理の更なる推進の①の最後の辺りですが、排出事業者責任ということに対して徹底をしていく、この原則というのは非常に重要だということで書かれているんですけれども、もっと強行に重要だと書いたほうがいいというふうに思っていて、最後の一文が「この原則は産業廃棄物の確実かつ適正な処理の確保のために重要である」と、すごく弱く聞こえて、だから、例えば「この原則は、産業廃棄物の確実かつ適正な処理の確保のための基盤となるものであり、非常に重要なものである」というぐらいにちょっと強く言っていただきたいなというふうに思った、私の意見ですけれども。

 それから、②のところは、私、きちんと読めていないのかもしれないけど、最後の段落の「また」以下なんですけれども、一番最後です、ですから、そこの。「有害物質管理についても適正処理の推進を図るべきである」というふうに書いてあるんですけれども、誰がこれをやるのかなというのが、よくわからなくて、主語がもう少し、「処理業者が」とかなんか、その辺り、きちんと書いていただいたほうがいいような気がしたもので、間違っていれば、みんなでやりましょうということであるのなら、これでいいのかもしれないんですけれども、その二つが気になりました。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 まとめてお伺いしてから、事務局にお答えいただこうと思いますが、ほかにはよろしいですか。

 では、事務局のほう、お願いします。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ありがとうございます。2点、重要なご指摘をいただいたと思っております。排出事業者責任の徹底につきましては、確かに、重要であるということを「原則で重要である」というふうに書いたので、重要性を書いたつもりではあったんですが、もっとはっきりわかるように書いたほうがいいとのご指摘を頂きました。全部通してご了解を頂いた後でとは思いますけれども、よろしければ、座長とご相談して文言を考えさせていただければと思っております。

 2点目の有害物質管理につきましては、後半におっしゃったとおりでございまして、実は各論のところをご覧いただければ、さまざまな関係者が出てくるところです。少なくとも排出事業者が処理業者にきちっと情報を渡していただくということが非常に重要な分野でございますし、場合によっては、それ以外の関係者も含めて情報伝達のあり方の検討ということも必要になってくる可能性があるというところだと思っておりまして、ある意味では、さまざまな関係者がしっかりとこういった有害物質管理について適正処理の推進を図っていくということが、まず、大事な視点だと思っております。そういった意味では、主語を明確に書き分けていくというよりは、まず、大方針として、こういう方針というのを記載し、具体的な主語につきましては、各論のところで特定させていただくという形にさせていただければと思っております。

○大塚委員長 よろしいですか。

 3ページまでよろしいでしょうか。

 もし何か後でまたお気づきになりましたら、最後にもう一度お伺いします。

 3のところですけれども、制度見直しの主な論点ということになりますが、こちらのほうに進めたいと思います。(1)の産業廃棄物の処理状況の透明性の向上のところから(6)の廃棄物等の健全な再生利用、排出抑制等の推進に向けた取組、ここまでについてお伺いしたいと思います。12ページの(7)の前のところまでということでございます。ご質問、ご意見等ございましたら、お願いします。

 では、米谷委員からお願いします。

○米谷委員 7ページの電子マニフェストの普及拡大の見直しの方向性の部分に関してです。こちらのほうで「一定規模以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業者に対し、使用の義務化を検討するとともに、処理を受託する産業廃棄物処理業者に対し、使用の義務化を検討すべきである」という書き方がされていますので、大丈夫だとは思いますけれども、電子マニフェストを使用するためには排出事業者だけではなく、収集運搬業者、処分業者、三者が加入していなければ使えませんので、この両者に対しての義務化というのは、必須であるということは強く申し上げておきたいと思います。

 それと、もう1点、ここでは「一定規模以上の」という書き方ですので、環境省さんのお考えはわかりませんけれども、もしも、ここで多量排出事業者というようなことを考えていらっしゃるとしますと、我々建設業界の場合ですと、多量排出事業者かどうかということ自体が年度ごとによって、ころころ変わる。しかも、行政区分ごと、都道府県及び政令市中核市ごとに判断をしなければならないという非常に複雑なことになってしまうという点については、ご配慮をいただければというふうに思っております。

 それと、もう1点、ここでは「一定規模以上の」という書き方ですので、環境省さんのお考えはわかりませんけれども、もしも、ここで多量排出事業者というようなことも考えていらっしゃるとしますと、我々建設業界などの場合ですと、多量排出事業者かどうかということ自体が年度ごとによって、ころころ変わる。しかも、行政区分ごと、都道府県及び政令市中核市ごとに判断をしなければならないという非常に複雑なところになってしまうという区分については、ご配慮をいただければというふうには思っております。

 以上です。

○大塚委員長 よろしいですか。どうもありがとうございます。

では、山田委員、お願いします。

○山田委員 ありがとうございます。

 米谷委員のご発言と重複しますが、7ページにつきまして、排出事業者、処理業者だけでなく、収集運搬業者も電子マニフェスト普及拡大のための重要な主体ですので、電子マニフェストの義務化対象には、収集運搬業者も含めなければならないと考えております。

 もう一点、永井委員から配付された意見書の内容と重複するかもわかりませんが、電子マニフェストそのものには賛成であり、大いに推進すべきであると思う一方で、義務化の検討に当たっては、さまざまな課題が残されていると思っております。したがって、慎重に、十分なご配慮をいただいた上で進めていくべきと考えております。

 それと、もう一つ、既に配られたペーパーの中に永井委員からの意見書がありますので、少しダブルかもわかりませんけども、義務化、電子マニフェストそのものは賛成でございます。大いにやるべきだと思いますけども、義務化に当たっては、慎重な、既にいろいろ書かれておりますので、屋上屋を架すことを申し上げませんけども、さまざまな課題が残されていると思っております。その辺については、十分なご配慮をいただいた上で進めていくべきだというふうに考えております。

 以上でございます。

○大塚委員長 どうもありがとうございます。

 では、永井委員、お願いします。

○永井委員 ありがとうございます。まず、6ページから7ページ、電子マニフェストの普及拡大についてでございます。電子マニフェストの一部義務化については、小規模事業者への対応、罰則の設定などさまざまな課題があります。現在、マニフェスト制度の総点検の最中ですので、この点検結果を踏まえた検討が必要だというふうに思います。これらの問題への回答と関係者からの合意がないままに義務化を急ぐべきではないと考えます。

 今、山田委員が言いましたお手元に私どもの意見書を配付していただいておりますので、詳細はその意見書をご覧いただきたいというふうに考えております。

 続きまして、11から12ページ、廃棄物の適正処理の更なる推進に関するその他の論点についてでございます。適正な処理が困難な廃棄物の処理及び建築物の解体時における残置物については、市町村責任の徹底を図るため、次に述べることを行っていただくようお願いしたいと思います。

 第1に、市町村の一般廃棄物処理計画に残置物の取扱いを盛り込むことを徹底すること。

 第2に、市町村がその処理を産廃処理業者を含む専門の業者に委託する際には、文書による委託を行うこと。

 第3に、廃棄物処理法第15条の2の5に定められている、一般廃棄物処理施設の設置に係る特例措置を適宜活用すること。

 第4に、市町村間の移動がある場合には、当該の市町村が必要な手続を行うこと。

 以上でございます。

○大塚委員長 ちょっとたくさんおいでなので、とりあえず、そこで一旦切らせていただいて、ちょっと事務局に答えていただきますけれども。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ありがとうございます。では、事務局からお答えをさせていただきます。

 特に電子マニフェストに対して、いろんな委員からご意見をいただいているところでございます。

 三者加入が必須であるというところ、三者というのは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者という意味だと思いますけれども、それはそのとおりだと思っておりまして、ですので、7ページのところには、マニフェストを「一定規模以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業者に対し義務化を検討するとともに」としまして、受託する産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者は、これは収集運搬と処分の両方を意味するという言葉でございますので、産業廃棄物処理業者、つまり収集運搬・処分、両者に対して仕様の義務化を検討すべきであると、両方ともにというところを意図して書かせていただいているところでございます。

 また、永井委員からは、「総点検を踏まえ」というご意見がございましたので、そちらの方も文章に書かせていただいているところではありますけれども、報告書案の記載内容をしっかり行うようご指摘をいただいたと理解しております。

 山田委員からも、さまざまな課題があって、それをちゃんと配慮すべきということでございますので、「この際」というところ以下に書いた内容について、しっかり検討するようにというご指摘等と受け止めさせていただいております。

 あと、米谷委員が言われた多量排出事業者の場合ということでございますけれども、一定規模以上というのは確かに多量排出事業者という考え方もあり得るとは思っております。ただ、おっしゃるとおり、年度で変更するということがございますので、制度によって、省エネ法ですとか、そういったところは前年度の実績をもってある程度対象にするようなことをしたりしている法律もございますので、どういったあり方が考え得るか、年度ごとに変わって使いにくいような制度にならないかどうかといった影響も含めて検討させていただく話と思ってございます。

 残置物のところにつきましては、廃棄物対策課の方からお答えさせていただきます。

○松崎廃棄物対策課総括課長補佐 廃棄物対策課です。この資料の12ページ目の②の見直しの方向性のところで、最後の3行目から4行目のところ、地方自治体、処理業者、排出事業者等に周知していくべきであるという点についてのご指摘かと思います。

 こちらにつきましては、こういう関係者の方々により円滑に行われるように、どのような事項について周知するのが良いのか、どういう形で周知するのかということを、今いただきましたご意見も踏まえつつ、その内容について検討の方をしながら対応していきたいというふうに思っております。

○大塚委員長 永井委員が言われた点はほかにもちょっと幾つかあったと思いますが、それについてはいかがでしょうか。

 市町村の一般廃棄物の処理計画に残置物を入れた方がいいとか、15条の2の5の活用というのは、それは、現在、規定があることとも言えると思いますけれども、あと市町村の間で移動があったときに必要な手続をとるとかということもおっしゃいましたけれども、それらについてはいかがですか。

○松崎廃棄物対策課総括課長補佐 例えば15条の2の5の特例であるとか、委託する場合の市町村間の必要な手続につきましては、廃棄物処理法の規定で既に定められている事項であります。一般廃棄物処理計画についても、法律で市町村が定めるべきということで、その具体的な計画で定める事項につきましては指針等を周知しているところです。

 それで、現行制度についても十分な理解が得られるような形で周知することが重要かというふうに思っておりますので、この周知の中で、既存の法制度についても改めて周知するということも含めて対応していくように考えたいと思っております。

○大塚委員長 はい、どうぞ。

○永井委員 この件に関しましては、冒頭、我々連合会としまして関係者の意見を言ってありますし、いろいろと議論していただいたと理解しております。ただ、実態として、残置ごみが我々産業廃棄処理業者に委託されることがあるということで、こういう意見を言っているわけですよ。

 それと、廃棄物処理法15条の2の5の件に関しましても、そういう手続があっても、その手続きを速やかに行うことができない実態があるということを認識していただいて、こういう問題が起こらないように、スムーズにその残置ごみが適正に処理される方向性を明確にしていただきたいというふうに思っております。

○大塚委員長 よろしいですね。はい、わかりました。

 では、中杉委員、お願いします。

○中杉委員 何点かあるんですが、電子マニフェストについては、全体の方向としてはこちらの方向に行くことだろうと思いますので、いろいろ課題はあるんですけれども、課題が解決するというのですか、ある程度できるところから、全体がもう全てできてから始めるのではなくて、ぜひ進めていく必要があるだろうというふうに思います。

 それから、あとは、書き方としてはこのままでいいのだろうと思うのですが、少し追加で意見を述べたいと思います。

 廃棄物の有害物質管理のところで、9ページのところですね、WDSですけれども、これはぜひとも幅広く進めていただく必要があるんだろうというふうに思っています。

 これはどういうことかというと、有害物質として特別管理廃棄物等はっきりしたものを管理していくというのは、それはもう制度としてできてきているんですが、実は、廃棄物のところで有害性というのは新たな知見が出てくると新たなものが出てくる。そうすると過去にやったものが残ってしまうという状況があるんですね。

 ですから、少し幅広く問題を捉えていかなきゃいけない。そういう意味でいくと、できるだけその廃棄物に関する有害性が疑われるものについても情報を提供して、問題を起こさないようにする。そういうことが必要だろうということで、WDSができるだけ幅広く捉えていく必要があるんだろうというふうに思っております。

 それから10ページのところで、その段落の一番最後のところに書いてあります廃棄物からの有害物質の曝露などの評価手法についてというところで、これは実は化学物質を使って、それが製造使用段階とか、使用段階でもう環境に出たり、分解してしまうものは問題はないんですが、製品に含まれて出てくるものというのは大部分は廃棄物の中に残って出てくるんですね。

 そこら辺のところの化学物質をどう扱うかというのは、今のところ、いろんな法制度の中の隙間に落ち込んでしまって十分に議論されて、管理されていないという実態があります。

 そういう意味では、化学物質管理の方の法制度の中でも少し議論を始められていますけれども、廃棄物も関わりますので、廃棄物の方もやはりそういうものについて、評価方法の研究といいますか、そういうものをどう考えるかというところから実際始めていただく必要があるんだろうと、ここら辺は非常に重要な問題であろうということで、今、まだ十分な知見がない中でいきなり何かやれということは言えないので、こういうふうなことを始めていただければということで、ぜひともやっていただければと思っております。

 それから、処理基準のところですけれども、POP廃棄物ですけれども、POP廃棄物というのは、いろんなそれぞれの特性、現在の管理の状況、過去の管理の状況とか、それから、そのPOP廃棄物自体、POP自体の特性みたいなものがいろいろさまざまなので、いろんな形のものの方法が必要、管理のやり方があるだろうと。

 現状に合わせて、うまくそこら辺を管理してつくっていただきたいということで、私も普通の検討会の方に入っていますけれども、POP含有産業廃棄物というのを設けて、新たなジャンルを設けてやっていきましょうというのはぜひ必要であろうというふうに考えています。

 それから太陽電池のモジュールについて、これは安定型5品目から除外しているのは、これは非常に重要なポイントではないかというふうに考えています。

 これは過去にシュレッダーダストが安定型処分地に投入されて、これはプラスチックと金属ということで、いろいろ、安定5品目で安定型処分地に大量に投入されていたわけですけれども、やはり鉛が、バッテリー等の汚染があって問題を起こして、それから管理型に。これも先ほどの話で、新しい有害性の知見だけではないんですが、残ってしまった。安定型処分地に入っているといつまでも残るんですね。その跡地の問題が出てくる。

 特に安定型処分地というのは有害物管理をしなくてもいいものを入れる。そういうところに有害物質があるものはできるだけ入れないということが必要だろうと。そういうことで、ここら辺のところの管理が非常に重要であろうというふうに思っております。ですから、この考え方は非常によろしいのではないだろうかというふうな感じで考えています。

 とりあえずそのぐらいでしょうか。

 6ページのところまでですね。

○大塚委員長 はい、6のところです、ですから12ページの……

○中杉委員 ごめんなさい。12ページのところですね、とりあえず。

○大塚委員長 どうもありがとうございます。では、谷上委員、お願いします。

○谷上委員 6ページから7ページにかけての電子マニフェストの普及拡大ということで、方向性は特にこれでよろしいのかということで、特に修文とかの意見はないんですけれども、行政側としましても、やっぱり6ページの上に書いてあるように、今回、食品廃棄物の事件をきっかけにすることもあるんですけれども、やっぱり電子マニフェストにすることによっての未然防止であるとか、あるいは何か起きたとき、例えば不適切処理が起きた場合に、行政サイドからすれば、いかにトレースというか、追跡できるかという点では明らかに電子マニフェストの方が迅速にできることですので、そこは義務化に向けてしっかりやるべきだということなんですけれども、7ページの中段から下ぐらいにはいろいろと条件的なことについてありますので最終的には全面義務化になるとは思うんですけれども、それに向けてのステップといいますか、いつか段階を示すときがあれば、どういう形でやっているかをぜひ示していただければというふうに思っております。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。では、辰巳委員、お願いします。

○辰巳委員 すみません、ありがとうございます。まず電子マニフェストですけれども、なかなかやっぱりすっと進まないのかなというのは不思議なんですけれども、現状を知らないですから、実情を知らないと言った方がいいのかもしれない。

 でも、私たちからすれば、やっぱり「産廃」という単語を聞くだけで、あまりいいイメージを持たない人たちがとても多いというふうに思います。だから、そういう人に対してでも、きちんとやっぱり説明をするという意味では、この電子マニフェストという、きちんと出口から最後の処理まで明確にたどれるんですよということが、しかも電子上でやるんだということを説明するという意味では、私はぜひ早急に、あまりできないことってそれはあるかもしれないんですけれども、やっぱり早急に進めていってほしいなというふうに思っておりまして、それで、ですから、ここに書いてくださっている7ページの見直しの方向性というのは、ぜひ進めていっていただきたいなというふうに思いました。特に見直しの方向性の2段目の、引き続き、目標値を設定し、しかも高い目標値を設定して進めていっていただければいいなというふうに思ったということです。

 それから再生可能エネルギーのことにちょっと関わったりしておりますもので、どうしても太陽光パネル、ここでは太陽電池モジュールと書かれているんですけれども、どちらでもいいんですけれども、に関して、もっと早急に進めていっていただきたいなというふうに思っております。

 まだそんなにたくさんは出てきていないと言いつつも、やっぱり風が吹いて飛んだりとか、いろいろ思わぬ量のものが出ているというお話もありまして、やっぱり再生可能エネルギーというのはこれからの将来の私たちの持続可能なエネルギーとして非常に重要だというふうに思っておりますし、一般的な印象としては環境にいいエネルギーだというふうに思っております。

 それがきちんと処理されないままに、管理型であれ、何か、埋め立てられているんだというふうになりますと、やっぱりちょっと悲しいなと私としても思っております。

 特に事業用の太陽光発電の導入が非常にFITの再エネの買い取りで進んでおりまして、最エネ化の買取価格を決めるときに、一応、処理費用も含めて、勘案して価格を決めております。だから、これは事業者の人にぜひきちんと、処理と言ってもあれですね、やっぱりリサイクルをきちんと進めていっていただきたいというふうな視点で含めている価格なもので、それはもう自主的に進まなければ、国の方でまた家電リサイクル法のような太陽光パネルリサイクルみたいなものをつくるような形になるのかもしれませんけれども、何らかの形できちんと処理されていることが見えるようにしていっていただきたいというふうに思っております。

 それから家庭用に屋根につけている太陽光、これは特にやはりそういう環境に意識の高い人たちがつけているわけですから、やはり自分のつけた太陽光パネルがちゃんと処理されるというのを見届けたいという気持ちは絶対あるというふうに思います。だから、一緒に。

 ちょっとそこで私はまだ疑問に思っているんですけれども、家庭の屋根につけた太陽光パネルは一般廃棄物になるのかどうか。要するに、家庭で使用の家電のような形になるのかどうか、そこら辺はちょっとよくわからなくて、あれは取り外すのは絶対に家庭ではできませんので、ちょっと家庭の一般廃棄物とは違うというふうに何となく思っていて、それは、だから、メガソーラーのようなものと同じような形になるのか、取りつける事業者が、何らかの、だから、その辺りもちょっと、もし明確にわかっているならご説明いただきたいし、家庭用のパネルもどんどん増えておりますもので、ぜひ、とにかく早急に進めていっていただけるような、そういう検討会なり何なりをやっていただきたいというふうに思っております。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 まず6ページから7ページにかけての電子マニフェストの普及拡大についてでありますが、6ページに現状と課題のところにいろんな取組が紹介されております。

 非常に便利なものだというようなこと、それから今後強力に進めていくというようなことが書かれておりまして、それで、実際に料金に関していろんな料金体系の改善がされたとか、あるいはタブレットやスマートフォン、いわゆるそういった情報端末も利用できるようなシステム改革が行われているという、この辺の取組をもう少し関係者の方々に周知を図る必要があるのではないかなという感じがいたします。

 それで、こちらの見直しの方向に出ていて、今後、普及拡大をしていくというときに、十分な周知期間を確保する、これはもう当然のことですが、利便性の一層の向上ということで、例えば料金であるとか、システムであるとか、そういったものは本当に利用者の方がなるほどというようなことになるような努力をしていただきたいと思います。

 さらに自然災害、あるはサイバー攻撃ですか、そういったいろんなものが想定されるわけですので、バックアップ体制を検討すべきであるというよりも、具体的にこうするというものをやっていかなければならない時期ではないかなというふうに思っております。

 次に、排出者責任のところですが、8ページのところになりますが、私も前の検討会で言いましたが、具体的事例をやはりきちんと周知を関係者にしてほしいと。特に自治体の担当者もなかなか異動や何かで経験者が少ない自治体も多いので、この辺は具体的ないわゆる留意事項、取組事例等をパンフレット等で周知する取組が必要です。ぜひ、これは強力に進めていただければと思います。

 最後になりますが、11ページから12ページにかけてでございますが、まず、適困物と言われるものですが、この方向で基本的にいいと思いますが、具体的な品目ごとに、本当に個々の取組事例をきちんと積み上げていくこと、把握することが何よりも大事ではないかなと思いますので、その辺のことが書かれておりますので、具体的な取組をお願いしたいと思います。

 それから、残置物でございますが、12ページの方に、これも検討会の中で円滑な処理が行われている事例の発表等がございましたので、この辺について周知を図っていただいて、共有化していくということが大事ではないかというふうに思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。ちょっと私からも確認のために申し上げておきたいんですけれども、9ページの最後の行の関連法令は、これは具体的に何を指しているか、ちょっと一応説明いただきたいんですけれども、化審法等だと思いますが、ちょっと、一応、ご説明ください。

 あと、これは後で考えればいいことですが、8ページの10行目ぐらいの一体化規定は、わかっている人にはもちろんわかりますが、ちょっとやっぱり条文を一応書いてだいた方がいいと思いますので、条文はほかのところは出ているところがございますので、これは入れていただければと思います。

 以上ですが、では、事務局からお願いします。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ありがとうございます。いろいろなご意見をいただいているところでございまして、全体的に修正よりは、確認のご質問と書いてあることをしっかりやるようにというご指摘をいただいたと思っておりますが、電子マニフェストについても、その目標をちゃんとつくるようにと辰巳委員からもご指摘をいただいておりますし、佐々木委員からも、周知期間ですとか、利便性の向上、あるいはその開発しているシステムをちゃんと周知していくような、そういったことをやるということで、やはりここに書いてあることをしっかりやらせていただくと。

 バックアップ体制については、現状も電子マニフェストを運営する情報システムを運営するところを環境大臣が指定するような制度になっておりまして、きっちりそういったバックアップ体制とかを含めまして確認をしていくということを引き続きさせていただくという形でやっていかせていただくことを考えております。

 また、佐々木委員からは、排出事業者責任のところを具体的な事例といったパンフレット等で周知ということを、しっかりやるようにということをご指摘頂きまして、これも進めさせていただこうと思っております。

 有害物質関係は幾つか確認のご質問もいただいているかと思っております。まず、大塚座長の方から関係法令についてのご質問をいただいておりまして、こちらについては化学物質関係の法令、どこまでかというところは具体的な専門的な検討をしていく中でというふうに思っておりますけれども、取り扱いに関して、特に排出事業者がある程度の情報を知っているということを考えますと、例えば、ということで申し上げますと、いわゆる毒劇法、労働安全衛生法及び化学物質排出把握管理促進法ですとか、そういった化学物質関係の法律で、ある一定の化学物質の情報というのは管理されています。

 こういった中で、どの法律がどうかというところにつきましては、詳細な検討をしなくてはならないところではありますが、こういった化学物質の情報を事業者が知っているということに関連する法律を、現段階では幅広に想定して書かせていただいているところでございます。

 中杉先生からは、その後、有害物質関係のところについては、記述の内容についてさらに深いご示唆をいただいたと思っておりまして、暴露の評価方法ですとか、そういった研究を進めていくべきとの指摘を受け止めさせていただければというふうに考えております。

 太陽電池モジュールにつきまして、辰巳委員の方から、実際に今の扱いについてご質問をいただいておりまして、実際のところ多いのは、後からつけるか、もしくは新築の際に新しくつけて、何らか工事を伴って外されているといった場合がほとんどかと思っております。

 こういった場合については、新築または改築の際に、せっかくだから太陽電池モジュールをつけようといってつけて、また改築とかの際に、せっかくだからメンテナンスをするというので外すようなこともあると思いますけれども、そういった際には産業廃棄物として出ていると思っております。

 ほかにも、いろいろご意見をいただいているところではございますが、全般的に書いてあることをしっかりするようにとのご指摘をいただいていると思っております。ご質問事項へのお答えとしては以上です。。

○大塚委員長 では、(6)のところまで、よろしいでしょうか。

○田中リサイクル推進室室長 先ほどの太陽光パネルのところを補足させていただきます。

 家庭に設置されているものは一般的に大体4キロワットぐらいのが多いですけれども、この場合約200キログラム以上ということで、自ら外す作業をするというのは考え難いですし、作業時に感電のおそれなどもありますので、実際は施行事業者に頼むということで産業廃棄物扱いになることが多いと想定しております。また、今年の4月に太陽光発電設備リサイクル等の推進に向けたガイドラインというのも公表させていただいて、メーカーの方ですとか、産廃事業者の方、リサイクル事業者の方等について幅広く周知を図りつつありますが、、今後も本ガイドラインをしっかり周知を図ってまいりたいと考えております。

 また、製品を長く使ってもらったり、リユースしてもらったり、リサイクルに回してもらったうえで、適正処理を行っていくスキームをもっと早急に確立すべしというご指摘もいただきました。

 私どもも、経済産業省省と協力して27年6月に検討結果をまとめた報告書も出させていただいておりまして、その中で今後のロードマップとか、役割分担について記載しております。例えば技術開発については経済産業省のNEDO、それから実証事業については環境省で行うこととしております。実証事業として、例えば、リユースを進めるという意味では、よりリユースとリサイクル、どっちがふさわしいかというのを検証、判断するための事業を今年度実施しており、また回収スキームに関する実証という意味では、昨年度から東北地方の太陽光パネルで使わなくなったものを秋田に集めるようなスキームですとか、あるいは今年度からは九州地方の太陽電池モジュールを北九州に集めるような研究も進めているところでございます。

 こちらは報告書の11ページの真ん中ぐらいに書かせていただいたように、まずは自主的なスキームの運用状況、それからWEEEでやっているような欧州の動向等も踏まえながら、必要に応じて、義務的なリサイクル制度というのも含めてスキームについて進めていきたいと考えております。

○永井委員 一つ、いいですか。

○大塚委員長 どうぞ。

○永井委員 今、総論の話はそうやってお聞きしたとおりだと思うんですよ。ですけれども、先ほど辰巳委員が言ったように、ひょっとしたら自分でやった場合、自分で外した場合どうなるか。やっぱりそれはきちんと説明しておかないと。

 例えばリフォームでもそうじゃないですか。自分のものを自分でやった場合、これは産業廃棄となり得るかというと、なり得ないでしょう。そういう実態があるので、我々は混乱するんですよ。そういうことはきちんと言っていただきたいと思います。

○大塚委員長 その点についてはいかがですか。ちょっと私も伺おうかと思って、ちょっと座長としては聞いていこうかと思っていたんですけれども。

 建築の際に、建設業者さんが改築のときに携われればいんですけれども、一般市民が自分だけでやってしまった場合はどういう整理でしょうか。

○田中リサイクル推進室室長 一廃扱いになります。そのときの留意事項や、作業時に感電しないようにとか、そういうものもガイドラインを活用して周知していかないといけないと思っています。

○大塚委員長 すみません。ということでございます。(6)のところまでよろしいでしょうか。

 ちょっと休憩を入れようかと思ったんですけれども、時間がなくなってきましたので、休憩なしでいくということにさせていただければと思います。

 (7)のところから、それ以降につきまして、廃棄物等の越境移動の適正化に向けた取組及び廃棄物等の健全な再生利用・排出抑制等の推進に向けた取組、これ以降につきまして、委員の皆様からご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。また、札を立てていただければと思います。

 じゃあ、今度は佐々木委員の方からお願いします。

○佐々木委員 (7)の件でございますが、現実に雑品スクラップという、こういう表現で書かれておりますが、使用済み物品についてどういうふうに考えていったらいいんだろうかということが大きな問題ではないかなということで、14ページのときに、いわゆる「その保管や処分等に関して、飛散・流出を防止する等の処理基準云々」というふうに書かれておりますが、やはり使用済物品、これが雑品スクラップかどうかは別にしまして、特に家電製品などは一応必要な管理下に置かれているものがあるんですが、使用済物品そのものをやはり適正な、あるいは必要な管理下に置いていくということを基本的に考える必要な措置を行うということを検討するのが極めて大事なことではないかなというふうに思っております。

 それから、最後になりますが、一番最後、最後まででよろしいんでしょうか。

○大塚委員長 はい。

○佐々木委員 一番最後、私は自治体の立場で来ておりますが、自治体はその中に1,741団体ございますので、いろんな扱いをしているということも聞いておるわけですが、ここに、見直しの方向に書いてありますように、関係者による意見交換の場の設定、これが非常に大事ではないかなというふうに思っております。

 特に、先ほど言いましたように、市町村の担当者もベテラン職員がいない、あるいは先任者がいない自治体も多々ございますので、こういった意見交換の場や情報交換の場を通じて、適正な対応をしていくということにつながっていくんだろうと思いますので、ぜひ、この辺は環境省の方、地方事務所もあるわけですので、この辺を通じて全国展開をしていただければと思います。

 以上です。

○大塚委員長 はい。では、谷上委員、お願いします。

○谷上委員 (7)の越境移動の適正化に向けた云々の、今お話のあった雑品スクラップの件について、我々、都道府県行政を行っております東京都としましても意見を言ってきたところなので、これも特にどこを修文してくれというご意見ではないんですけれども、特に14ページのところに、ちょっと我々がこれから、多分、法改正して運用するに当たって、やはりどのようなものを対象にしているかというようなところで、「生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有する物」というような書き方をされていますけれども、そこら辺が何であるかということをはっきりさせていただき、今後していただきたいなというのと、ちょっと事前にご説明を受けたところでは、例えばその次の行政機関の登録を受けるという話があって、ちょっと登録を行って、その後に書いてあるような、例えば立入検査とか、行政命令みたいなことが十分に担保できるような形で、登録と許可は法制度上大きな違いはそんなにないというようなご説明を事前には受けておりますけれども、何か不適正な処理を行っている業者等に対して十分な指導ができるような内容にしていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。中杉委員、お願いします。

○中杉委員 雑品スクラップについて、今、谷上委員から何を対象にするのかというご発言がありましたけれども、生活環境上の悪影響を防止するというような、実際のその場での悪影響だけではなくて、後々残ってしまうというものは、土壌の汚染とか、これは誰か他人の土地を借りて物を置いておいて、返したときにもう汚れているというようなことは、これは非常にまずい話ですので、そういうことで考えていくと、製品の中にやっぱりそういうことを起こしやすいもの、具体的な例で言えば、鉛のバッテリーなんかは、鉛が液体で溶液の中に入っているという、そういうものはシュレッドしていると土壌なんかを汚染しやすい、そういうものを特に留意して対象に加えていく必要があるんではないだろうかというふうに思います。

 それが一つと、それから先ほどのPOPsの話とちょっと絡むんですが、リサイクル、有害特性を有する使用済物品の健全な再生利用の促進ということで、再生利用することは非常に重要な話で、廃棄物処理法の一つの大きな眼目なんですが、やっぱり有害物質を含むというものは、適正にしないとリサイクルのときに環境影響を起こすということが一つあります。

 リサイクルしたときの関係業界の方でお話を伺ったんですが、一次製品として、例えば自動車業界だとか、家電の業界の方では、そういうものが含まれている廃棄物、POPsが含まれている廃棄物については、リサイクルするときはちゃんと管理していますよということを言われるんです。

 それはもう非常によくできているんですが、実際にはリサイクルされたときに、次にリサイクルされた製品が捨てられるときどうなんだろうか。だんだん流れていくと、そういうものが含まれているということが消えてしまう、名前がわからなくなってしまう。そういうものがまた廃棄物として出てくるというところをどういうふうに管理していくか。これは非常に難しい課題なので、何か書いていただくというところまでは今の段階ではいかないかと思いますけれども、そういうところをどうしたらいいだろうかということも少し課題としてあるということだけ申し上げておきたいというふうに思います。

○大塚委員長 最後におっしゃってくださったのは、原料からその後の廃棄の段階まで、その先まで全て含めたライフサイクルの問題としては非常に重要な点だと思いますが、では、事務局、お願いします。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ありがとうございます。主に大きな意見としては、雑品スクラップのところについて、適正な管理下に置いていくようなことが大事だというご指摘をいただいたと思っております。

 谷上委員の方からは。実際に機能的に、立入検査命令ができるようにするように、ここに書いた検討をしっかり行っていくということを考えております。

 また、中杉委員からも、鉛バッテリーといったものも含めて、後々影響が出るようなものについてもちゃんと対象にしていくことを考えるべきとのご指摘いただいたと思っておりまして、ご意見については、具体的な検討を深める中で参考とさせていただければと思っております。

 リサイクル先についても、再生先である物質が使われて、それがさらに廃棄されて、それがさらに再生されてと繰り返されていくとだんだんその所在がわからなくなっていくというご懸念だと思っております。POPs廃棄物の検討会の場でもそういった点についてご指摘をいただいており、POPs廃棄物の検討会の中で専門的な議論を進めていくということを書かせていただいておりますので、ご指摘の点についても、検討会の場などで議論を深めていただくように事務局としても努めてまいりたいと思っております。

 佐々木委員からは、対話の場についても重要な場所であるということをご指摘いただいております。こちらの方も受け止めまして、そういった場所の設定というのを考えさせていただこうというふうに思っております。

○大塚委員長 よろしいでしょうか。では、永井委員、お願いします。

○永井委員 ありがとうございます。15から16ページの優良な循環産業のさらなる育成についてです。見直しの方向性での検討課題とされている再生利用に関する情報について申し上げます。

 現行の優良認定基準においても、搬出先の個別名称の公表は任意としています。また、有償売却の再生品を含めた搬出先ごとの量や利用方法の公表は既に義務づけられています。

 情報公表に関する基準の強化を行う場合には、営業の秘密、搬出先の事業所等への十分な配慮を行い、現行の認定マニュアルとの照合を行った上で検討が必要であると考えております。

 また、循環産業という表題になっているので、資源循環の要というべき選別を処分業の許可として認めていただくようにお願いしたいと思います。

 続きまして、18ページの廃棄物処理法に基づく各種規制措置等の見直しについてでございます。

 アの親子会社間における「自ら処理」の拡大については、既にある親子会社ではなく、今後の分社化による親子会社に限定されるべきと考えます。あくまでも今後の分社化を前提とした措置の検討と認識しております。

 以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございます。では、山田委員にお願いします。

○山田委員 既に谷上委員、中杉先生がおっしゃっていますけれども、雑品スクラップについて、14ページで、「その被害を生じるおそれがある性状を有する物の保管や処分をしようとする者」云々とございます。これについて具体的に何をイメージされているのか、お答えできる範囲でお願いしたいと思います。

○大塚委員長 ありがとうございます。米谷委員、お願いします。

○米谷委員 2点、申し上げます。

 一つ目が、先ほど永井委員がおっしゃられた持ち出し先の名称公開等の情報公開の部分に関してですけれども、この点に関しまして、営業の秘密に留意する必要があるという文言が入っています。もちろんそういったご意見がありますので、入れていただくのは当然かと思っております。

 ただ、その上で、先ほど最初に辰巳委員からご指摘のありました、2ページの適正処理のさらなる推進のところでの排出事業者責任の徹底というところ、これが一番最初に出てきている部分でございますけれども、そこの中でも、排出事業者が最終処分まで含めてその一連の工程における処理が適正に行われることの責任を負うこととされており、ということで、この原則が極めて重要だというところをより強調すべきというようなご意見で、環境省さんとしてもそういうお考えだというふうに伺いました。

 これを徹底させるためには、実際の状況というのがわかっていなければなりませんし、処理を委託しようとする前の段階でわからなければ、やはりちゃんと選ぶということ自体ができません。透明性と営業の秘密というのは常に二律背反にあるということを十分考えた上で、省内での検討を進めていただきたいというのが1点目でございます。

 それから、2点目は細かい部分になりますけれども、19ページです。許可申請等の負担軽減や合理化のところの②見直しの方向性です。

 ここの第3段落目に、産業廃棄物管理票交付等状況報告書という言葉が出てきております。これは、紙マニフェストを使った場合に、マニフェストをどういうルートで何枚交付したかということについて、それぞれの自治体ごとに6月末までに提出するというものでございますけれども、これは排出事業者にとって非常に大きな負担になっております。

 日建連としての意見陳述の際にも、本当は廃止を求めたいと思ったんですけれども、ちょっとそこまで言ってもおそらく無理だろうなと思って、様式の統一という、やや遠慮したことで要望させていただきました。

 ただ、最近知ったのですが、環境省さんの方で主催されている別の検討会の中で、これに関しての集計結果の情報提供についてという通知を環境省さんが平成20年に出されているということですけれども、それについて廃止してほしいというような要望が自治体さんサイドからもかなり出ているというような話をたまたま知りました。

 ということは、排出業者にとっても自治体にとっても非常に負担で、正直言って、あまり現在までのところ、このデータがどのように使われているかというのも全く見えていないというふうに感じております。

 そういった状況ですので、ここでは単に様式の統一という形で書かれていますけれども、許可申請等の負担軽減や合理化というタイトルでございますので、ここは一つ廃止ということも含めて検討していただけると非常にありがたいと思っております。

 以上です。

○大塚委員長 どうもありがとうございます。事務局にお答えいただきますが、ちょっと私からも一つだけ申し上げておきますけれども、14ページの真ん中辺りに必要な措置というのがありますが、これが具体的に何を意味するかということがちょっと気になりますので、例えば改善命令とか、措置命令とかというのが考えられると思いますけれども、これは何を意味しているかということをちょっと教えていただければと思います。以上です。

 事務局、お願いします。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ありがとうございます。引き続き、主には雑品スクラップ関係のところで、しっかり規制すべきという点と、ご質問を幾つかいただきました。

 まず、山田委員及び大塚座長から、規制の措置とか、具体的には何を想定しているのかというご質問をいただいておりまして、具体的には、詳細につきましてはこれから検討しなくてはいけないところが多々あるかと思っております。また、関係する省庁等もあると思いますので、そういったところとも相談していく必要があると思っているところではございます。

 ただ、まず考えているところは、いわゆる使用済みの電気・電子機器等といったものを含んで破砕して、金属くずのようにして、いわゆる雑品スクラップという形態をつくっていくという、そういう破砕行為をしているような方に対して、行政機関への所在を知らしめるといった、行政機関が一定の行為が行われていることをちゃんと把握するということをするのが1点目でございます。

 2点目は、ここに書いてありますように、処理基準の遵守ということをしっかり課した上で、行政機関の報告徴収、立入検査といったことを行えるようにするといったところでございまして、その後、違反等があった場合の必要な措置というのは、大塚座長の方からお話のありましたとおり、改善命令、措置命令といったものも含めまして検討をしていくことを考えております。

 実際に、どれぐらいの措置が必要かといったところについては、さらなる法制的な詰め及び関係する省庁との調整なども必要な部分ではあるとは思っております。

 続きまして、循環産業のさらなる育成でございますけれども、こちらは永井委員及び米谷委員からご指摘をいただいております。

 いずれにしましても、この点につきましては、情報公開について、二律背反というお言葉を米谷委員が言われましたけれども、まさにそういったところを考えて、どの程度まで、情報をどれだけ出していけるのかといったところを検討していかないといけないと思っております。

 それに、その際には、永井委員のおっしゃったような現状のマニュアルと照らし合わせて、現状のマニュアルでいいのか、それに何かを追加していくべきか、といった点も含めて、検討が必要だと思っております。

 また、廃棄物といっても、かなり種類が多いところでございますので、恐らく想定されている廃棄物や処理方法に応じて、ここまでなら情報を出せるかもしれない、そうじゃないかもしれないというところが異なっている可能性などもありますので、そういった点も含めて、専門的に詰めた検討をしていく必要がある分野ではないかというふうに思っております。

 いずれにしましても、実際どこまでの情報が公開できるか、どういう情報が必要だと思っていらっしゃるのか、といった点をさらにお伺いしながら検討していくことが必要ではないかと思います。

 また、永井委員の方からは、見直しの方向性で、自ら処理に関してのご意見をいただきました。。

 こちらについても、法制的にどこまで、「自ら処理」というところは、――廃棄物処理法は、排出事業者が「自ら処理」をする場合には許可が不要という制度でございますので、何でもその「自ら処理」というふうに拡大して解釈できるというものでは当然ございません――どこまで、どういう要件であれば「自ら処理」としたと言えるのかといったところについては、法制面も含めまして、さらに検討させていただければと思っています。

 あと、米谷委員から、19ページの方で、産業廃棄物管理票交付等状況報告書について、様式の統一のみならず、廃止も含めて検討すべき、とのご指摘いただいております。

 まず、事実関係についてご説明させていただければと思います。

 産業廃棄物管理票交付等状況報告書については、制度的には、各排出事業者の方々が産業廃棄物管理票交付等状況報告書を、お話しされていたように各自治体に提出するということを行っております。その後、自治体の方から環境省の方に対し、さらにその情報をまとめて、提出するということを行っております。

 自治体からの廃止要望があるというふうにおっしゃっていたのは、その自治体がその管理票の状況報告書を事業者から受けたものを、さらに集計して環境省に提出する作業について、自治体職員の作業負担にもなるといったところがあり、廃止するようにということを言われている要望のことと認識しています。

 本件については、現在、環境省の中でも、検討しているところでございます。ただ、そういった意味では、環境省が各自治体からの情報をどう使っているかという点と、各自治体-産業廃棄物処理業者の監督権限を有している自治体-が、当該自治体内における産業廃棄物の管理票の状況報告を受けて、その情報を自治体の中の行政で使うという点とは、意味が違っているところがあるのではないかと思っております。

 現行、各自治体では、提出された情報を、一定程度は使っているのではないかということを考えております。

 ただし、事務負担の観点からは様式の統一といった点が大事だと思っており、その点について書かせていただいているというところでございます。廃止のご意見については、事業者から自治体への提出について様式の統一という方向性ではないかと考えているところでございます。

 ただ、あと関連する論点としましては、先ほどの電子マニフェストのところでございます。電子マニフェストにしますと、この点についてはもう自動的にシステム上で集計されるというところのメリットがございまして、まさにこういった作業を事務効率化でしなくてよくなるというところのメリットというところがあるということもありますので、やはり電子マニフェストといったところに利用を推進していくというのも、こういった点から見ても重要ではないかというふうに事務局としては考えております。

 以上でございます。

○大塚委員長 今の最後のところは、電子マニフェスト化した場合には、一定規模以上の特別管理産業廃棄物ということについては、電子マニフェスト化が本当に終わってしまうと報告書は要らなくなるのか、報告書は出しやすくなるという話なのか、どっちですかね。

 ちょっと、今お答えいただくのはなかなか難しいかもしれませんけれども、どちらですか。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 事業者からの提出は要らなくなる、です。

○大塚委員長 はい。ほかにはよろしいでしょうか。

 すみません、田崎委員、来ていただきましたので、ちょっと全体について、何かご質問、ご意見がございましたらお願いしたいと思いますが。

 それ以外の方についても、まだお話が足りなかった点がございましたら、お話しいただければと思います。

 田崎委員、じゃあ、最初にお願いします。

○田崎委員 すみません、遅くなりまして失礼しました。また、その点に配慮いただき、ご発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 3点ほど、コメントさせていただこうと思います。もう既に議論があったかと思いますので、一応、発言ということだけさせていただければと思います。

 まず、電子マニフェストの義務化については、多分、いろんな意見があろうかと思っているところです。本日も永井委員から意見が出ている資料を見て、やはりそうだなと思っているところです。私としては、有害廃棄物について義務化という方向性を支持しています。関係者全員が使わなければやっぱり効果を得られないこと、義務化以外のやり方でそういうことが達成できるのかというと達成できないと思われることが理由です。関係者全員にメリットがあるものだと思っておりますので、そこの方向性は強く支持したいと思っています。ただ、いずれにしても義務化検討という流れをいろいろな事業者さんに認識していただいて、事業者がさらに電子マニフェストを使っていただくということはこの分野の全体の発展につながると思いますので、自発的な取組も、引き続き頑張っていただければと思っております。

 それから雑品スクラップについても、2点目としてコメントしたいのですけれども、改めて強く主張したいのは、これは規制という適正処理の確保、環境保全というところだけではなくて、有価のリサイクル産業の適正化、それから公平なリサイクルの市場の醸成というリサイクルの観点からも重視される内容だと思っています。法律の隙間に陥っている内容なので、対応は不可欠だと思っております。それからもう1点、今回の雑品等のところの見直しの方向性の中で、使用済み電気・電子機器等の、この定義の「等」の範囲が、多分、議論になるところと思っています。私自身も前から思っていたところです。この曖昧な「等」に何を読むか、あまりたくさん広げる必要はないと思っております。問題のあるものに対応していく。その中で言いますと、発火原因の一つというものは電池にあるということを考えれば、ここには電池は当然含まれていてしかるべきだと思います。逆に含まれない理由があったら教えていただきたいというところでございます。

 3点目は太陽光パネルにつきましての意見になります。ちょうど今週、OECDのEPRガイダンスマニュアルの日本語要約版というものを公表させていただきました。その中でも、しかるべき状況に応じて対象品目を増やしていくという話が出ています。太陽光パネルのリサイクルについてはまさしくEPRの視点を踏まえて検討すべき内容だと思います。また、本文には「引き続き、3Rの高度化」と書いてあるのですけれども、「引き続き」という意味。現状が十分な取組が行われている状態かというと、私は正直言って疑問でございます。自主的にリサイクルを進めるということをまずお願いしたいと思っているのですが、それができないのであれば、義務的なリサイクルということも環境省の方には検討いただきたいと思うところです。

 以上、3点、ご指摘させていただきました。ありがとうございます。

○大塚委員長 どうもありがとうございました。では、永井委員。

○永井委員 2点のお願いがあるんですけれども、WDSによる情報提供、欠格要件の見直しなどは専門的な検討を行うこととしています。この点については、専門的な検討組織を設置するなど、実行に向けた取組を着実に進めていっていただきたいと思います。

 また、前回の委員会では、大迫委員、鬼沢委員、谷上委員、米谷委員、そして私からも申し上げたことですが、複数の委員が廃棄物からつくられる再生品に関する卒業制度の検討にふれられています。今回の報告書案の後書きとして、このことを書いていただくとありがたいと思っております。

 以上でございます。

○大塚委員長 では、米谷委員。

○米谷委員 今の永井委員の2点目のご指摘に関しては大賛成でございます。ぜひ、お願いいたします。

 それから、あと、それともやや関連することですけれども、今回の報告書に非常にいろいろなことが書かれていまして、勝手な思いとしては、検討すべきというところは今回の改正の中には入ってこなくて、引き続き検討というようなニュアンスなのかなということも思っております。

 今回の改正に入ってこないものがあるとすれば、それらについてはどういうタイムスケジュールで、検討がどういう場でされていくのかというようなことをできれば最終的な報告書等におきましてはつけていただければと思っております。

 以上です。

○大塚委員長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。

 では、事務局、お願いします。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ありがとうございます。田崎委員から3点、ご意見をいただきました。まず、「等」の範囲といったところについて電池が重要ですとのご指摘いただきました。中杉委員の方からも同様のご指摘をいただいたと思っておりまして、具体的な物品の検討の際に、ご指摘も含めて、検討させていただければとい考えております。

 また、雑品のところはリサイクル市場や産業という観点でもしっかり進めていく必要があるというご指摘をいただいたと思っております。

 また、太陽電池モジュールについても、ご指摘を頂いたと思っておりまして、こちらも、既に複数の委員から同様のご指摘をいただいたところだと思っております。

 電子マニフェストも、しっかりやっていくべきとのご意見をいただいておりました。あと、永井委員と米谷委員からご意見をいただいていたところでございますけれども、一つはいわゆる卒業の基準について、しっかり考えていくべきとのご指摘いただいていたと思います。本点については、具体的な物品を想定した上で考えていくのがいいのではないかと考えていますが、どういった記載ができるかといった点について、座長とご相談をさせていただければと思っています。

 永井委員からは、WDS、欠格要件の専門的検討というところをご指摘いただいておりました。こちらもそれぞれ、化学物質や法律の専門家の方々の議論が必要な分野だと思いますので、そういう方々による検討を進めさせていただければと思っております。

 米谷委員の検討のスケジュールという指摘につきましては、制度の見直しは、おっしゃっていただいたとおり、かなり多様な内容が盛り込まれているところと思っておりまして、制度としまして、法律で対応していく内容ですとか、政省令で対応していくべき内容、運用で対応していくべき内容など、きちんと振り分けて考えていかなくてはならないというふうに思っております。

 ただ、これらについて、どこまで具体的にスケジュールを書けるかというと、環境省のみで決めるのは難しい点や、それぞれ一つの論点をもってみても、その中で細かくスケジュールを考えていかなければならないと思っております。

 このため、これまでの廃掃法の見直しでも、スケジュールというのは、正直、書けていなかったというのが実際のところだったと思っておりますので、宿題としては受け止めさせていただくつもりではありますが、他方で、難しいということは、ご理解いただければと思っております。

 あと、このタイミングでお話しするのは非常に恐縮ではございますけれども、一番最初のかたまりで議論をいただいた際に、大塚座長の方から建設廃棄物の一元化のところについての説明もあわせてというふうにご指摘いただいきました。

○大塚委員長 規定を入れて、条文を入れてくださいということです。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 わかりました。入れるようにします。ありがとうございます。

○大塚委員長 よろしいでしょうか。そうしますと、特にご議論があったところはやはり電子マニフェストのところかと思いますが、この点については、各業界についてはご心配の事項がございます。それについて報告書案にはかなり書かれていると思っておりまして、今後、環境省さんにおかれましては、環境省と連絡をとって検討していただく、さらにはご意見をいただくというようなことを私の方から指示させていただきたいと思います。

 それを前提にした上で、細かい修文等につきましては座長と環境省預かりというふうにさせていただいてよろしいでしょうか。

(異議なし)

○大塚委員長 では、お認めいただいたということで、どうもありがとうございます。

 本日は長時間にわたりまして熱心にご審議いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、事務局から、今後の予定について説明をお願いいたします。

○小野企画課長 どうもありがとうございました。専門委員会報告書の案につきましては、委員長預かりということでございますが、若干修正すべき点もあったように思いますので、二、三、表現ぶりを見直した上で、パブリックコメントの募集を行わせていただきたいと思います。

 直ちにといいますか、遅くとも数日以内にはパブリックコメントをさせていただきたいと思っております。

 次回の専門委員会でございますが、パブリックコメントは年末年始を挟んだ形になりますけれども、これについてのご意見を事務局で整理いたしまして、その整理したものに基づいてご議論をいただいて、最終的に専門委員会の報告書の取りまとめということにさせていただきたいと考えております。

 次回の専門委員会でございますが、既に事前に日程調整をさせていただきまして、来年1月30日月曜日の午前10時半から開催させていただく予定でございますので、ご出席のほどよろしくお願い申し上げます。

 事務局からは、以上でございます。

○大塚委員長 それでは、どうもありがとうございました。

午後6時5分閉会