食料・農業・農村政策審議会食料産業部会 第17回食品リサイクル小委員会 中央環境審議会循環型社会部会 第15回食品リサイクル専門委員会 第15回合同会合 議事録

平成28年9月8日(木) 15:00~17:00

農林水産省本館4階 第2特別会議室(ドアNo.467)

<議事次第>

(1) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定及び食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けガイドラインの策定について
(2)

その他

食品ロスの削減及び食品リサイクルをめぐる状況(報告)

<配布資料>

資料1 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定等について(答申案)
資料2 食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けガイドライン(案)
参考資料 食品ロスの削減及び食品リサイクルをめぐる状況

<議事録>

午後2時59分 開会

○河合室長

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会及び食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会の第15回合同会合を開催させていただきます。

 私は農林水産省食品産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室長の河合でございます。

 本日は委員の皆様方にはお忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

 本日の委員の出席状況でございますが、両審議会の委員数は合わせて25名となっており、うち20名の委員の御出席をいただいております。食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会では、委員数14名のうち全員の御出席をいただいております。

○田中室長

 続きまして、中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会では、委員数16名のうち11名の御出席をいただいております。

 また、今回、中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会における委員の交代がございましたので、御報告させていただきます。

 本日は御欠席でございますが、全国町村会の白石勝也愛媛県松前町長から、石川智能徳島県藍住町長へ交代がございました。よろしくお願いいたします。

○河合室長

 ありがとうございます。

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、報道各社の皆様におかれましては御協力のほど、よろしくお願いいたします。

 今回の座長につきましては、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会座長の牛久保先生にお願いいたします。

 それでは、以降の議事進行を牛久保座長にお願いいたします。

○牛久保座長

 皆さんこんにちは。どうも御多忙のところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

 台風も心配されましたけれども、今のところ何もなく、このまま過ぎていってくれればというふうに願っております。

 それでは、議事に入ります前に、事務局より資料の確認をお願いいたします。

○河合室長

 それでは、お手元の資料を御確認願います。

 まず議事次第、そして委員名簿、そして資料1といたしまして、本日の議題であります判断の基準となるべき事項の改定等に関する答申案がございます。それから資料2といたしまして、ガイドラインの案がございます。そして参考資料といたしまして、食品ロスの削減及び食品リサイクルを巡る状況をお配りしています。

 なお、委員の皆様には、机上配布資料といたしまして、前回第14回の議事録が一式、それから百瀬委員からの御提供資料として、ユニー株式会社様からのお取組資料に関して1枚机上配布資料がございます。

 なお、本日の資料につきましては、先ほどの机上配布資料を除きまして、原則全て公開とさせていただきます。また、合同会合終了後には、発言者名を示した議事録を作成し、各委員に配布、御確認いただきました上で、委員の御了解のもと公開させていただきたいと存じます。

○牛久保座長 

ありがとうございます。

 それでは、早速本日の議題1「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定及び食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けガイドラインの策定」に入りたいと思います。

 前回の合同会合では、判断基準省令の改定等に向けた骨子案について御議論いただきました。本日は前回の御意見を踏まえ、答申案及びガイドラインについて、御議論をいただきたいと思います。

 資料1の答申案及び資料2のガイドラインについて、あわせて事務局から御説明をお願いいたします。よろしくお願いします。

○鈴木補佐

 御説明させていただきます。農林水産省の食品産業環境対策室の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。

 まず、資料の御説明に入る前に、前回の議事録をお配りさせていただいていると思います。そのうち、特に主な議論として挙げられた御意見につきまして、簡単に振り返らせていただきたいというように思います。

 まず、五十嵐委員から、自分のところで出した廃棄物を自分の目できちんと確認する必要があると、こういった御意見がございました。

 続きまして、崎田委員から、排出事業者は廃棄物がどう処理されているのか見届けていくことが重要であると。

 また、杉田委員からは、処理業者への抜き打ち検査の結果について、きちんと公開すべきだと、こういった意見がございました。

 続きまして、百瀬委員から、現地確認の際にどう見て何を評価すべきかといったところを明確にしたほうがよい、こういった御意見がございました。

 日吉委員からは、5万社の食品製造業のうち99%が中小企業で、こういった人たちにわかりやすく事例を出していく必要があると、こういった意見をいただいております。

 続いて、山田委員から、食品リサイクルには通常の焼却や埋立てよりも人手も時間もかかると、こういった意見がございました。そういった形で排出者責任の重みを自覚している企業であれば、処理業者が適正に処理をしているか、処理料金が適正かどうかを確認するはずである。さらに排出者と処理業者との直接の関係性が希薄になっていると、こういったところも問題視されているといった御意見がありました。

 そういったところで、第三者を介した廃棄物の管理につきまして、その処理やリサイクルの状況の確認を怠ったり、処理業者に対する収集運搬・処分費用の不当な値切りが助長されるようなことがあってはならないと、こういった御意見がございました。

 続きまして、石島委員から、全国でまずリサイクルループができれば理想であるといった御意見がございました。

 続いて、五十嵐委員から、排出事業者、処理業者が互いに状況を共有することが重要だという御意見がございました。

 前回、座長をされておりました石川委員からは、食品企業は安い業者に処理委託をして、処理費用を節約した以上のダメージを受けているのではないかと、こういった御意見がございました。

 前回の御意見のそのほかに、山田委員から、荷姿としての対策はなくとも、契約内容がしっかりと履行されているか、排出事業者は直接確認することが重要だと、こういった御意見がありました。

 百瀬委員からは、排出事業者とリサイクラーが適切なコミュニケーションをとり、荷姿等は両者で望ましい形で契約するべきだといった御意見、さらにエコフィードと堆肥がどれぐらい活用されているかを確認すべきだと、こういった御意見がございました。

 堀尾委員からは、排出事業者は廃棄物を他人事とするのではなくて、自分の問題として考える必要があると、こういった御意見をいただいております。

 田中委員からは、登録事業者といえど問題ない会社なのかどうか、こういった御意見をいただいております。

 杉田委員から、前回ガイドラインに盛り込む要素として骨子案を示させていただいておりますけれども、その中でGPSの搭載は法令上の義務ではないと。必須と誤解を与えないような書きぶりにしていただく必要があると。さらに適正な料金について、地域によってその料金というものは異なってくるということなので、数字だけがひとり歩きしないようにしていただきたいと、こういった意見をいただいております。

 崎田委員からは、そのほか食品ロスの削減なり、食品リサイクルの取組がおろそかにならないようにしていただきたいと。

 酒井委員からは、管理体制の整備が重要だと、こういった御意見を頂戴しております。

 鬼沢委員からは、適正な料金を算定する上での要件とか、算定方法を示してはどうか。さらにガイドラインについては、先ほどの日吉委員と同様で、写真やイラスト等でわかりやすく示すことが重要だといったような御意見をいただいております。

 片山委員、加藤委員から、食品の性状によっては対応が難しいものがある。さらにコンビニ弁当等の排出時は中身と容器を分けないほうがリサイクルのためにはよいと、こういった御意見をいただいております。

 最後に、本日座長をされております牛久保委員から、FR認証マークの周知をしていくべきだと、こういった意見。

 犬伏委員からは、優良な肥飼料等に対しての認定とか認証が必要ではないかと、こういった御意見を頂戴しております。

 前回の骨子案をベースに、資料1の答申案及び資料2のガイドライン案、これを本日、御議論いただくということになっておりますので、まず資料1を御説明させていただきます。なお、資料1を説明しながら、途中で資料2のガイドラインの中身のほうに移ってまいりますので、その際、資料2を御覧くださいという形で御説明をさせていただきます。

 まず、資料1の3ページ目をおめくりください。本日、御議論いただきます食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定に当たっての基本的な考え方でありますけれども、今回の食品廃棄物等の不正転売事案を踏まえた判断基準省令の改正の必要性というところでございます。丸が幾つかございますけれども、上の丸二つにつきましては、前回示させていただいております資料と同様ですので、三つ目の丸のほうから御説明をさせていただきたいと思います。

 前回はここの三つ目の丸以降に、食品ロスの削減の重要性について崎田委員から御指摘がありましたけれども、全体の文書のつながりから、これは(3)のほうに移動させていただいております。今回、再発防止策に向けて、現時点で対応可能な対策を関係府省が連携して実施していく必要がある。

 食品廃棄物の処理に対する対策というところです。排出事業者の責任を全うするため、適正処理の確保のための実効的な対策をとる必要があります。食品廃棄物の適正処理の確保に関しましては、廃棄物処理法のもとでも、本事案も含めた諸課題に対応するための施行状況の点検、評価の議論が中央環境審議会において別途議論が行われているところでございます。食品リサイクル法は、廃棄物処理法のもとの規制を基礎としつつ、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進するための制度でございます。でありますけれども、本事案の発覚を踏まえて食品のリサイクルを促進しつつ、転売防止の措置を強化していく必要があります。

 4ページ目に移りまして、このため、食品リサイクル法に基づいて規定されております判断基準省令において、食品廃棄物等の不適正な転売防止措置を位置づけて、食品関連事業者による取組の指針を示していく必要がございます。

 次に(2)として、その具体的な方向性でございます。再生利用の適確な実施の徹底に向けて、食品循環資源の適正な管理、処理委託先における特定肥飼料等の製造状況・利用状況の定期的な確認、さらに再生利用の実施状況の把握・管理体制の整備等といった食品関連事業者による取組を徹底していくことが必要でございます。

 この点で、食品関連事業者さんに求められているのは、単に再生利用施設を定期的に訪問するといった取組を形式的に実施することではなく、実を伴った形でみずからの事業に伴って排出された食品廃棄物等の処理について、最後まで責任を負うといった責任を再認識するといったことが重要でありまして、再生利用事業者との十分なコミュニケーションの実施による信頼関係の構築を通じて、リサイクルが的確に促されていくように、関係者との協働による食品循環資源の再生利用事業の実施に主体的に取り組むことが必要であります。

 前回は山田委員から御指摘がございました権限の及ばない第三者が介在することによって、業務を任せきりにするといったケースがあるといった御指摘がございました。このことによって排出事業者としての意識や認識が希薄になったり、排出事業者と処理業者との間に直接の関係性が希薄になってしまうといった御意見が懸念として示されました。

 そもそも廃棄物の処理は、不適正な処理をすることによって重大な環境汚染を引き起こすといったようなおそれがございます。

 5ページ目にまいりまして、そういった場合、事業活動に伴って生じた廃棄物の処理を委託する場合であっても、みずからの排出事業者責任を果たすべく、適正な処理を徹底するために適切に費用負担や投資、確認行為等を行っていく必要がございます。

 続きまして、資料2のガイドラインの8ページ目を御覧ください。ガイドラインの具体的な取組例として、まず重要なのは再生利用事業者と食品関連事業者がともに信頼関係を構築することだといったような御意見が、百瀬委員、山田委員、五十嵐委員からそれぞれ頂戴したところでございます。ここで再生利用事業への理解を深めるとともに、みずからの責任の一環として、契約先における再生利用事業の実施状況、さらに特定肥飼料等の製造状況なり販売状況、さらに利用した農畜水産物の生産状況の把握及び向上に努めることが重要でございます。

 こうしたことによって、みずからが排出する食品廃棄物の取り扱いの向上、つまりはぞんざいに取り扱わなくなるといったことになり、その再生利用に係る適正な料金についての再生利用事業者との健全な議論が促進される。具体的には少しでも安いほうがよいということは確かでありますけれども、そこにきちんとした実行が伴っているかどうかといったところが重要でございます。

 また、再生利用事業者も、これに要する費用に対して理解のある食品関連事業者の信頼を得て、事業が継続できるようにモラルや事業の透明性を高めるなど、みずからを律していくと。さらなる事業の的確な実施に取り組むものと考えられます。

 こうした信頼関係の構築は、全ての食品関連事業者さんに求められる取組でございます。事例として本日御出席の百瀬委員から、事例を頂戴しておりますけれども、ユニー株式会社さんで再生利用事業者とのパートナーシップという形で、信頼関係をきっちり構築していくといったところを非常に重点として行っております。その中で、特にユニーさんが御強調されているのが、パートナーシップの構築が信頼関係の基本ということで、4点ほどその主な取組として挙げられます。廃棄物分別・計量システムによる数値の確認、これによって店舗における食品の排出、食品廃棄物の排出を抑制している。さらにそのリサイクルを高めていっているといったことでございます。

 次に、2番目として、契約書・覚書を作成して、互いに確認・遵守をしている。さらに事業者は自社の選定基準をきちんと設けて、それに従って決めている。さらに日ごろからコミュニケーションをとって、お互いに法令なり、その技術向上を図るべく研さんをされていると、こういったところがユニーさんの主な再生利用事業者さんとの信頼関係をこれまで構築されてきた事例として載せさせていただいております。

 続きまして、ガイドラインそのまま引き続きまして、10ページ目でございます。食品廃棄物等の処理委託時、収集運搬や再生利用の委託契約時におけるまず対策といったところで、②に書かせていただいております。

 まず、②のアでございますけれども、収集運搬を委託する場合でございます。ここの場合、収集運搬業の許可を有することの確認。この際に許可等に付された条件にも留意する必要がございます。収集・運搬をする際の種類や用途に応じて、必要な収集運搬車両があるかどうか。さらには保管施設等の設備を有しているかどうか。そして適切な管理規定等を設けているかどうか。これは事例2に書かせていただいております管理規定等の例でございます。この管理規定は従業員に向けた管理規定でございますけれども、処理委託する際に食品循環資源がどのように取り扱われ、特定肥飼料の製造に利用されるのか、管理規定等を通じて確認することが可能だというふうに考えられます。

 具体的にはちょっと不鮮明で見づらいところがございますけれども、取り扱いの方法であったりすぐに食品循環資源を設備等に投入しない場合もございます。そういった場合には保管の方法がどういうふうになっているのか、さらに食品循環資源の搬入量、さらに設備への投入量、特定肥飼料の製造量、販売、譲渡量等について記録や管理、こういった方法がどのように定められているかどうか。さらには保有している関連設備の点検方法であったりとか、こういったところが管理規定の例として書いております。

 続きまして、13ページ目でございます。13ページ目の一つ目のポツでございますけれども、再生利用を行うために必要な処理能力であったりとか、1日当たりの余剰な運搬能力であったり、保管する場合の保管可能量であったりとか、こういったことを確認する必要がございます。特に不定期にかつ一度に一定量以上が発生する場合は、留意が必要であるということも書かせていただいております。

 二つ目でございます。マニフェスト、または伝票等による量の確認であったりとか、さらに再生利用施設とか収集運搬の車両とかに、ビデオカメラやドライブレコーダー、GPS等、こういったものが設置されている場合には、これらの設備の利用可能性の確認、これは杉田委員からの御指摘の事項でございます。

 続きまして、14ページ目の適正な料金で再生利用を行う委託先の選定について、これは鬼沢委員からの御指摘の事項でございます。ここに廃棄物処理法では、排出事業者が産業廃棄物の処理委託に際して「適正な対価を負担していないとき」は、廃棄物処理法の規定により措置命令の対象になる可能性があります。そのケースというのは以下のとおりですということで、二つ書かせていただいております。

 一般的に行われている方法で処理される料金から見て、著しく低廉な料金で委託していること、もしくは一般的な処理料金の半値程度、もしくはそれを下回るような料金で処理委託を行っているといったケースは、その当該料金に合理性があるということを、排出事業者において示すことができない限りは「適正な対価を負担していないとき」に該当するというふうに解釈されております。

 食品循環資源の再生利用に限ってみた場合は、同種の事業を行う事業者が近隣においてほかに存在しないなど、地域における一般的な処理料金を把握することが困難な場合ということも想定されます。こうした場合であっても、一般的には食品循環資源の再生利用による処理費用が焼却による処理費用を上回る傾向にあると、こういった傾向を踏まえて、より幅広く比較すること、さらに処理委託の内容や追加的なサービスの求めに応じた費用を確認すること、さらに処理料金の設定根拠について、人的な要件、さらに設備投資等の費用など再生利用事業者に対して説明を求めること等によって、排出事業者としてその料金に合理性があるといったことを示すことができるようにしていただく必要があります。

 続きまして、15ページ目の引渡し時における転売防止対策でございます。引渡し時における転売防止対策ということで、マニフェスト、または自社伝票用による処理委託された量の確認であったりとか、さらに処理施設に搬入された量、さらに投入された食品廃棄物等の量が整合性がとれているかどうか、こういったものの確認を通じて業務管理を実施していただきたいというふうに考えております。

 先ほど御説明させていただきましたデータの提供に加えて、廃棄される食品の性状や荷姿、発生量等に応じて、もしくは発生される場面、こういったところに応じてリスクを考慮しつつ追加的に転売防止対策を検討する必要があります。そのリスクが相対的に高いと考えられる場合でございますけれども、以下のようなケースが想定されております。

 四つほど書かせていただいておりますけれども、余剰在庫の廃棄であったり、商品の改廃、期間限定商品の入れかえ等により、不定期にかつ一度に一定量以上の食品廃棄物等が発生する場合、さらに性状や処理委託時の荷姿が商品として販売される場合と同様の姿のままである場合、さらに賞味期限等が比較的長く、一見して食用に供することが可能と思われる状態が長時間持続される場合、さらに先ほどお話しした一度に一定量以上排出され、さらにその転売を行う経済的な合理性がある場合、こういったものがリスクが相対的に高いケースと考えられます。こうした場合は、通常の業務管理に加えて、以下のような取組を柔軟に選択して、実効的かつ継続的な形で取組を実施していただきたいというように考えております。この際に、食品循環資源の再生利用の取組を阻害しない形で方法を選択していただきたいと考えております。

 それが以下に書いております5点ほどございます。委託前にまず包装の除去であったりとか、一見して商品とならないような措置を講ずる。さらに賞味期限が切れていることが表示されている形で排出する。パッカー車による収集を活用する場合とか、食品廃棄物等を破砕する、もしくはほかの食品廃棄物を混合する場合。この場合は処理委託先の再生利用事業者との協議等を実施した上で、再生利用の取組を阻害しない形で特に留意をしていただく必要がございます。

 このほか、印の付与であったり、投入を目視によって確認するといったこともそのケースとして選択することが可能だと考えられます。ただし、食品廃棄物等が廃止される施設において、手を加えるようなスペースとか、保管を行う設備がない場合、さらにリスクが高いと認められる場合であっても、直接手を加えるといった措置をとることが困難であるといったケースも考えられます。

 繰り返しになりますけれども、転売防止の取組内容を柔軟に選択していただき、実効的かつ継続的な形で取組を実施していただく必要があるというように考えております。

 こういった措置、追加的な転売防止措置が必要となる食品廃棄物は、廃棄物処理法上の産業廃棄物として排出される食品廃棄物に限られるということではございませんので、あらゆる業種において検討を行う必要がございます。この追加的な転売防止の例として、幾つかの会社さんからこれは提供をいただいた事例でございます。荷姿を変えたりということで、外装を除去したり、廃棄物専用のコンテナを利用したり、さらには輸送時における封印輸送の実施、さらには監視カメラの設置であったり、記録の管理、こういったところを事例として載せさせていただいております。

 続きまして、18ページ目の処理終了時における転売防止対策でございます。こちらは先ほどから御説明させていただいているとおり、マニフェスト、もしくは自社用の伝票等による量の確認を通じた業務管理、さらに施設をみずから訪問するといったことで、製造の状況を目視によって確認する。さらには画像などを用いた報告書等の提出によって、引き渡した食品廃棄物等が委託契約どおりに処理されているかどうか、これを定期的に確認していただく必要があると。ここは山田委員から御指摘があった事項でございます。

 参考4として、訪問時の確認ポイントということで、これは百瀬委員から御指摘があった事項でございます。施設が適切に稼働しているか、委託した食品廃棄物が不適正に保管されていないか、さらには事業場が清潔に保たれているかどうか、さらに記録が適切に管理されているか。さらに在庫が過剰に保管されていないか、特定肥飼料等の利用が継続的に行われており、記録が管理されているかどうかといったところが、確認ポイントの例として載せさせていただいております。

 最後になりますけれども、食品関連事業者は従業員に対して必要な教育訓練を実施すること、さらに地域における多様な食品リサイクルループの構築を推進していただくことが望まれます。フランチャイズ本部事業者においては、加盟者に対して必要な援助等も含めた指導を実施していただく必要があると。これは片山委員から御指摘があった事項でございます。

 続きまして、資料1の5ページ目に戻ります。資料1の5ページ目の下から二つ目の丸でございます。転売防止の措置の観点からは食品廃棄物等を焼却処理することが確実であるといった意見も聞かれたところでございますけれども、昨年7月に策定された食品リサイクル法の新たな基本方針、これに基づいてリサイクルを促進していくことは引き続き重要な課題でございます。食品リサイクルを促進するとともに、食品廃棄物等の不適正な転売防止のための措置を同時に達成するように、具体的な取組を検討していただく必要があります。これは崎田委員から御指摘があった事項でございます。

 続きまして、6ページ目の食品ロスの削減でございます。これは後ほど参考資料のほうで詳しく御説明をさせていただきますけれども、これまでも食品製造業者等における製造工程や品質管理の強化に加えて、製造業、卸売業、小売業が連携した商慣習の見直しについて検討を行い、納品期限の見直しや発注制度の向上、賞味期限の年月表示化、賞味期限の延長を行う技術開発など、食品ロスの削減の取組が実施されてきております。ただ、本事案を契機に改めて我が国における食品ロスの発生状況について注目をされております。

 まず、こういった発生抑制に最優先に取り組むことが重要で、引き続きこうした取組を進展させ、発生抑制の目標値やその達成に向けた取組の促進、さらにフードチェーン全体での食品ロス削減国民運動に官民を挙げて取り組んでいく必要がございます。

 続きまして、7ページのところでございます。7ページ目、その他重要事項の一つ上のところの丸でございます。食品関連事業者や再生利用事業者等にこうした内容をしっかりと周知していく必要があると。国の審議会等においてフォローアップや優良事例の共有を行って、透明性確保や情報共有を推進していく必要があります。ここで食品関連事業者や再生利用事業者等への周知につきましてですけれども、10月中旬から12月、特に年内にかけて、製造業、卸売業、小売業、外食、さらに再生利用事業者等にいろいろな研修会なり、講習会等がございます。こういった場を活用しながらまず丁寧に御説明をさせていただきたいと考えております。

 さらに、昨年10月に農林水産省では組織再編をしてございます。こういった中で地方組織も活用しながら事業者等への周知を徹底してまいりたいと考えております。

 最後に、その他重要事項として、7ページ目の一つ目の丸でございます。登録再生利用事業に対する国の指導監督の在り方の改善、これは田中委員から御指摘がございました。

 続きまして、8ページ目のところでございます。国による立入検査の結果なり、製造された特定肥飼料の利用状況についての公表、さらに事業の実施状況に関する登録再生利用事業者による情報公開の促進、これについては杉田委員から御指摘がございました。

 最後に、食品リサイクルループの促進なり、事業者の連携による食品循環資源の再生利用の取組、これは相互のチェックを通じた食品廃棄物の不適正な転売防止の措置からも有効な取組であるというふうに考えられます。このため、エコフィード利用畜産物認証を受けた畜産物を含めた特定肥飼料等を利用して生産された農畜水産物の消費者に対する普及啓発や、全国各地においてリサイクルループの形成を進めていくべきだといったこと、さらにエコフィードの認証制度や食品リサイクル認証制度、これを広く普及啓発していく必要がある。これは百瀬委員、牛久保委員、石島委員、犬伏委員から御指摘をいただいた事項でございます。

 長くなりましたが、資料の説明は以上でございます。

○牛久保座長

 どうもありがとうございました。

 資料1の答申案及び資料2のガイドラインについて説明をいただきました。これから今事務局が御説明いただいた件に関して、質問等をお受けいたしますけれども、内容が多岐にわたっておりますので、ページがあちらこちら飛びますと、各委員が追いつかなかったり、議論の場が錯綜するということがございますので、まずは資料1の答申案について、まず3ページをお開きいただいた一番上にあります数字の1のパート、2のパート、3のパートという各ブロックごとに御議論をいただきながら、完結型で先に進めていただくやり方で御審議いただければと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。

 それでは、1の食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断基準となるべき事項の改定に当たっての基本的な考え方、これが6ページまでに及びますが、その間でページ、または上から何行目等、御示唆いただきながら御質問をしていただければと思います。御質問のある方は札を立ててよろしくお願いいたします。

 それでは、山田委員からよろしくお願いしうます。

○山田委員

 これは答申案の3ページから7ページまででよろしいんですか。

○牛久保座長 

6ページまで。

○山田委員

 6ページまでで。これと連動して、このガイドラインがあるということで、あわせてやってよろしいんですか。

○牛久保座長

 ガイドラインにつきましては、説明という具体的な事例を示してということでありますので、特に答申案のほうに時間をかけて御審議いただいて、それでこの内容がガイドラインのほうに反映していますので、まずはこの答申案のほうの資料1を主体として御議論いただきたいと思います。

○山田委員

 わかりました。

 それでは、資料1の(2)4ページから6ページにかけての質問ということで、これはガイドラインの5ページ、6ページの関係でございますけれども、全く一緒の文章なので、それに絡んでということでお話しします。

 一つは、今ふと思ったことなんですが、全く基本的なことなんですけれども、食品廃棄物等の不適正な転売を防止するということで、全ての文章が「食品廃棄物等の不適正な転売防止」というふうになっているんですけれども、まずは「食品廃棄物の適正な転売」というのはありかということをふと思ったんですね。今、百瀬さんにも聞いたら、質問していいということでございましたので質問したわけですけれども、ずっと読んでいると、「不適正な転売を防止」というふうになっているんですけれども、くどいようですが、「食品廃棄物の適正な転売」というのはどういう具体的な例なのかと。もし、そうでないならば、こちらにも書いてあるんですけれども、これも百瀬さんに聞いたんですけれども、この案の9ページの判断基準省令の改定の方針というところに、「転売を含む不適正処理がなされないような適切な処置」という意味でいえば、非常にこれは正確な表現だと思いますので、全体的な資料をこの一番表紙にも、不適正処理、要するに「不適正な転売」と書いてありますけれども、それについてちょっと検討願えないかということを一点お願いします。

 それと、今度は次に、まず同じ5ページの丸の3の「この点で」というところで、食品関連事業者がみずからの事業に伴って排出された食品廃棄物の処理について最後まで責任を負うとの排出事業責任を重く再認識するとともにということなんですけれども、「重く再認識する」というこの情緒的な表現だけれども、もう少し具体的な表現はないかと。なぜかといいますと、私、一貫していわゆる規制権限のない第三者の問題に取り組んでおりまして、そうするとブローカーの方は全て代行してあげますというふうな話に入ってしまいますので、重く再認識することと、そういった自分たちでやらなければいけないという部分についてを丸投げすることの防止策につながらないように思うんですね。

 そういう意味で、次の丸でも、規制権限の及ばないこのような第三者に排出事業者が廃棄物処理に関する業務を任せきりにすることにより、排出事業者としての意識・認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になることが懸念されますと書いてありますけれども、直接の関係性が希薄になることが何が問題なのということが全然明確でないので、この直接の関係性が希薄になることが懸念されるといっても何が問題なのかよくわからない。直接の関係性の重要性というのがどこかできちんと書いていないとわからないのではないか。こういう情緒的に表現しても、この直接の関係性が希薄になることが懸念というのは、平成11年の事業系一般廃棄物の通知のレベルを全然出ていないということによって、本当にそういうことが希薄防止につながるかということがちょっと疑問なので、そこら辺の検討をお願いしたい。

 次の丸で、「再生利用事業者との信頼関係を基礎に」とあるんですけれども、「信頼関係を基礎」なのか「信頼関係を構築する」なのかということが、きちんとされていないということなんですね。というのは、ユニーの取組なんかは何が一番重要なのかというと、信頼関係を構築するプロセスをどう担保するかということをきちんと整理しているわけですね。特にこの「食品リサイクルループは命をつなぐ環」というユニーのパンフレットを見ていただければわかるんですけれども、優良で適正な事業者とその処理業者がパートナーになるために、どれだけ努力しなければいけないのかということで、具体的な環境関連事業者連絡会という組織をつくって、信頼関係を担保するということを取り組んでいる。そうすると、ここに「信頼関係を基礎に、廃棄物の適正処理を徹底するための対策に適切に投資等を行っていく必要がある」と言ったって、何の強制力とは言いませんけれどもインパクトがないから、本当にそういうことが食品関連事業者の方に受けとめられるのかなということを非常に懸念するところなんですね。

 それとの関係で6ページの上、「なお、」というところから、「食品循環資源の再生利用の取組と、食品廃棄物の不適正な転売防止のための措置を同時に達成する」と書いてあるんですが、それどういうイメージなのと。そんなの同時に達成するなんてありなのということなんですね。まずもって、現在食品リサイクルに適正かつまじめに取り組んでいる再生利用事業者とか、その食品関連事業者もそうなんですけれども、直接委託すると。そういうことが必要であって、そういうことのできない人たちがブローカーに丸投げするわけでございますので、そこら辺が同時に達成するのではなくて、まず、現行の食品リサイクルがきちんとやられて、それをできない人が転売防止策をするというようなことではないかということの、事の流れをもう少しわかっているようにしていただかないと、今、実際にきちんとやっている人がどうなんだみたいな話になりはしないか。

 この今、1から案のほうの関係で質問ということでございますけれども、なぜ私が排出事業者責任を重く再認識するという言葉をもう少し掘り下げないといけないかというと、このガイドラインの中に食品関連事業者と再生利用事業者のいろいろな取組が書いてあるんですけれども、確認行為とか管理業務ですね。それ全部要するに代行業者は全部請け負うということを宣伝文句にしておりますので、幾らこういうことを細かく書いても、それ全部うちで管理代行しますと言われてしまったらおしまいというような問題なので、そこに切り込むような何か記述が欲しいなということで、ひとつよろしくお願いします。

 以上です。

○牛久保座長

 では、今、御質問ですね、多くの数になりますけれども、一応文言の件と、それから文章の表現的なことについての御質問、または御意見だったと思いますので、関連事項についてお願いします。

○前田補佐

 文章の修正に関する御意見に関しましては、相談して検討させていただくといことにさせていただきまして、御質問に関してお答えできる範囲でお答えさせていただきます。

 「不適正な転売」という表現でございますが、まず、適正な転売は何かというと申しますと、例えば廃棄物として排出されたものの中から、有用なものを取り出して、金属だとか、そういうものを再生利用していくということは、これ自体はリサイクルの行為として非常によいというか、循環型社会に貢献する行為として、一般的には認識される。ただし、排出事業者等の理解のもと、そういう行為が行われる必要があるということでございます。

 食品廃棄物に関しましては、何が適正か、何が不適正か。これに関しましても例えばお米などであれば、食品廃棄物として出た場合に、そのままであっても畜産用の飼料ということで有効に利用できるものはあろうかと思います。そういう場合に、排出事業者との合意のもと、有効な利用が転売によってなされるということがあり得ると考えます。今回、廃棄物としていったん取り扱われたものを人間の食品としてそのまま流してしまうような転売、こういったものを指して「不適正な転売」というふうに表現をさせていただいております。

 判断基準省令の中でも、ここは実際に条文化する際に、適切に言葉の表現ができるようにということで検討をしてまいりたいというふうに思います。

 それから、「食品リサイクルの取組とその不適正な転売防止の措置との同時の達成」というこの表現でございますが、今回の不適正な転売事案というのをきっかけに、いろいろな事業者でその対策をとっていただいている中で、例えば食品廃棄物と他のごみとをまぜてしまうとか、包装ごと潰してしまうとか、その転売対策によって食品リサイクルが難しくなるようなやり方というのもあると。一方で、例えば包装をとって出すとか、そういう転売対策であれば、食品リサイクルを邪魔しない形での転売の防止というのもできると認識しておりまして、今回、ガイドラインを作るに当たっては、転売防止の取組を追加に行っていただく場合であっても、食品リサイクルの取組を阻害しない形でやっていただくという形での取組を盛り込ませていただいているところでございます。

 御質問への回答というところでは、以上でございます。

○牛久保座長

 いかがでしょうか。よろしいですか。

 それでは、堀尾委員よろしくお願いいたします。

○堀尾委員

 私、事前説明をしていただく時間がとれなかったものですから、少し理解不十分かもしれませんが。山田委員がおっしゃっていたような意味での強制力がどこで作動するように仕組まれたのかが、非常に立派な文章ができてきたとは思うのですけれども、完全には腑に落ちなかったというのが正直なところでございます。

 最後に山田委員が言われた、代行業者さんが全てをやると言われた場合にどういうふうにするのかという、そういう問題についてはぜひクリアにしていただいたらどうかなという気がいたしました。

 全体的に「信頼関係に基づいて」ということを情緒的に受けとめないようにしていくためにはどうしたらいいのか。その辺の文言のつくり方というのは非常に重要になってくるんだろうなと思っております。

 あとは細かいことですけれども、3ページの上から2行目の「腐敗性を有する」という表現があるんですが、これは「呈する」ではないかと思うんですね。腐敗性があらわれてくる、始めから腐敗性があるのか、腐敗性が発生するのかよくわかりませんが、御検討されたらいいかなと。それから5ページのところの三つ目の丸ですけれども、読んでいて、「食品廃棄物に手を加える……」ここだったと思うんですが。ここは前よりも……やはり同じ文章の中に、直接手を加える措置みたいな「手を加える」が2回出てくるので、少し簡単にされたらどうかなと。要するにスペースがない場合はどうするかという問題ですよね。

 あとは、一時的に急に量が出た場合の話は入っていますよね。よくわからないのですが、要するに処理業者の手に余るような、どの処理業者にとっても余るようなものが発生する事態というのはあり得ると思うんですが、そういう場合にはどうしたらいいのかということが、やはり何らかの示唆がないと、結局努力しましょう、努力しましょうというような気分的な受止め方にとどまるような制度設計になってしまうのではないかと思います。ですから、そういう場合については、こうせざるを得ないときはそれだけの理由をつけて、そうしたらいいよということを示すことが必要なんじゃないかという気がいたします。例えば焼却ということもありだと思います。

○牛久保座長

 ありがとうございます。

 強制力という意味は、排出者責任の強制力という意味でよろしいでしょうか。

○堀尾委員

 基本的には山田さんのおっしゃったことと同じです、その点につきましては。本当にみんなが従うんですかと。

○牛久保座長

 わかりました。そういう意味ということで御理解いただきながら提案していただければと思いますが、今の御意見並びに御質問について。山田委員の扱いと同じように、感情的な文章というような御指摘もございましたので、再検討して意の通じるような形にさせていただくということでよろしゅうございますでしょうか。

 それでは酒井委員、その次に百瀬委員、それから鹿股委員という順でお願いします。

○酒井委員

 この基本的な考え方のところのまとめの方向としては、基本的にこの方向でよろしいのではないかというふうに認識しております。現時点で書き得ることを精一杯書いているという、そういう状況であろうと思いますので、今後の展開を見ながら、また次のステップを考えなければならないときはその時点で考えるという考え方でいいのではないかというふうに思っております。

 1点だけ、事務局のほうからぜひ御説明いただきたいんですが、質問ですけれども、前回ぐらいから規制権限の及ばない第三者という言葉があらわれてきているんですけれども、この第三者への規制手段というのは現状では何があるのか。すなわち何ができて、何が足りないのかということの整理をして御紹介をしておいていただけませんか。全く規制権限が及ばないというような状況というのは多分、あり得ないというふうに認識をしているんですけれども、それがどういうレベルのどういう話なのかということがよくわからない。また、多くの委員の方も共通認識に多分なっていないと思うんです。ですから、その点だけはこの報告書の中にどう書いてくれという話ではございませんので、この場でちょっとお答えいただければありがたいということでの質問でございます。

○牛久保座長

 すみません、今の御質問については、後でお答えいただくということで御容赦いただければと思います。

 それでは百瀬委員、よろしくお願いします。

○百瀬委員

 今回のこの改定についてですが、1の部分について、ダイコー以外の登録再生利用事業者やリサイクルループは、まじめに行われているので、これは例外であろうということで、一生懸命規制するがあまりに、食品リサイクルが推進できないというのは困るなと思うんです。特にスーパーマーケットでしたらバックヤードがありますので容器包装と、それから食品残さを分けるということができますが、コンビニエンスストアのように、お弁当ですとか惣菜をそのまま飼料や堆肥の原料として出す場合、それを一つ一つ製品じゃない形にして出すというのはとても難しいことなので、そうすると、こう言ってはなんですが、リサイクルの実施が強制的なことではないので適正処理のほうに持っていけばいいじゃないかという、要するに焼却したほうが不法転売にかかわるよりはいいんじゃないのということになってしまうと、リサイクルが進まないのではないかと思うんです。ですから、ダイコーは本当に事故のようなもの。ただし、そういったことが起こらないような規制は、これは堀尾委員がおっしゃったように、これはルール、破ったら何らかの法的な措置がされるということを明確にして、ただし、食品リサイクルを推進できるような、そういう方向の書きぶりにしていただいたほうがいいと思います。ぜひ、一生懸命やっている事業者に対して妨げになるような、例えば商品として流通できないような形にしなければリサイクル業者に出せないのかと。だったらもう潰して燃やしてしまおうみたいな短絡的な方向にいかないように、ぜひとも書きぶりをしていただければと思います。

 以上です。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。

 それでは、鹿股委員、よろしくお願いします。

○鹿股委員

 この事件のもととなったダイコーの話ですけれども、食品関連事業というか排出事業者の責任ということでは、このケースでは未処理のものが残っていたと。これはもともと法律で、それは排出事業者が最終処分をその場でしなきゃいけないから、排出事業者にきっちり責任が及んだと、こういうことなんですが、今回の議論を拝聴していますと、このような不祥事が起きた場合、排出事業者すなわち食品関連事業者も同様に責任があるというトーンが流れているような気がするんですけれども、そういう解釈でいいんですか。

○河合室長

 もう一度お願いします。

○鹿股委員

 今まで排出事業者、ダイコーのケースですと、途中で倒産しちゃって、まだ未処理の廃棄物があったんですね。それは今まであらかじめ決められているとおり、その場合は排出事業者が処理をしなきゃいけないと責任を明確にされていますよね。その部分はわかるんですけれども、今度ここで新たに再発防止のいろいろなこのことを決めているのは、もし、そういうようなことが再度起こったとき、注意義務なのか管理監督義務なのかわかりませんけれども、「排出事業者すなわち食品関連事業者も同じように責めを負いますよ」ということがずっと思想に流れているような気がするんですけれども、そういう解釈でよろしいかということでございます。

○河合室長

 どこまできつい言葉で言うかはともかくとして、御指摘のようなことで合っております。ちょっとガイドラインのほうに踏み込んでしまいますが、ガイドライン、資料の2の4ページのところに、廃棄物処理法に基づく廃棄物の排出事業者の責務というのがございまして、「廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければいけない」というのは、これはもう一廃であれ産廃であれ、事業者に課された責務の原則でございますので、その適正な処理という言葉の中において責任が生じているというふうに考えております。

○鹿股委員

 わかりました。

○牛久保座長

 よろしいでしょうか。

 それでは、今、御議論いただいています1の事項の3ページから6ページの上のところは御質問ございますか。よろしくお願いいたします。

○佐々木委員

 ありがとうございます。

 基本的な考え方の書き方としては異存はございませんし、いいと思います。ただ、4ページの排出者責任と仲介の場合とが別個に書かれているような気がするので、相互に関連しているということがちょっと言っておかないと、仲介は規制権限が及ばないから希薄になるおそれがあるので、排出者責任はちゃんとありますよと、ここは関連しているということは、やっぱり非常に大きな視点ではないかなと思いますので、もし少しその辺を触れていただければと思います。

 以上です。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。

 そのほかございますでしょうか、事項1について。後でまた総合的に御意見を賜りますので、とりあえずは事項1につきましてはここまでとさせていただいて、次に6ページの2の事項です。「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について」ということで、6ページから7ページの3のその他重要事項の前までのところのブロックで何か御質問ございましたら、よろしくお願いいたします。

 特段ございませんでしょうか。時間の関係もございますので、先に進めさせていただきます。

 それでは、最後のその他重要事項、7ページから8ページにわたりまして記載があります、その事項について御質問がございましたらお願いいたします。

 いかがでございましょうか。佐々木委員、どうぞよろしくお願いいたします。

○佐々木委員

 ありがとうございます。

 8ページの立入検査のことでちょっと要望をしておきたいと思うんですが、国等によるということで、恐らく都道府県、権限のある市町村も含まれているんだろうと思っておるんですが、前のページ、7ページに「登録再生利用事業者に対する、国の指導監督の在り方」ということで、今回いろいろ問題点が指摘されております。現地の確認がされていない、その後、事業の推移の確認もしていないというようなことで、その辺は都道府県、市町村と連携をしながらやっていくことが大事だろうと思いますので、ぜひ国だけじゃなくて市町村、都道府県も協力するということを入れておいていただければ動きやすい自治体もあろうかと思いますので、御検討いただければと思います。

○牛久保座長

 御意見として承ることにさせていただきます。

 古尾谷委員、よろしくお願いいたします。

○古尾谷委員

 まず今回の件、ダイコーの件は、まず国民の信頼、消費者の信頼を取り戻すという視点で今回のこういう形ができているんだと思っております。その面で、規制の強化もありますけれども、ぜひお願いしたいのは、私どもやはり地域産業としての循環型の産業、静脈産業が地方でまだ根づいていないところもありますので、せっかく形成されつつある循環システム、あるいは産業形成に国民から見れば全体がもうまずいんじゃないかという意識を持たれている、その面では百瀬先生がおっしゃっているところとよく似ておりますけれども、優良事例のことが7ページ、8ページに紹介がありますが、優良事例を示すのは国民に対して示すべきであって、審議会やそういうところでももちろんですけれども、ぜひ県民の皆さん、あるいは市民の皆さんに「こういう形でなされているんだ」、「循環形成はここまできたんだ」ということをぜひ前向きに説明していただきたいなという気持ちがすごくあります。産業は重要な主体でございますので、そこをただただ追いやるような形ではなくて、それとともに進んでいく、その結果、地域がよくなる、産業の形成もされるということにぜひ振り向けていただきたいなという気持ちを持っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○牛久保座長

 どうもありがとうございました。

 ほかに。酒井委員、よろしくお願いします。

○酒井委員

 今、佐々木委員と古尾谷委員のほうから、「この流れを大事にせよ」という御発言がございましたので、ちょっとあわせて申し上げておきたいと思います。まさにおっしゃるとおりで、1つの不適正事案でもって全体がそれに等しいと見られないような工夫をしていかねばならないということであろうと思います。そういった意味では、7ページのその他の重要事項の1つ目の丸と2つ目の丸、いわゆる登録再生利用事業者に対する改善不可欠、問題認識はここに書いてあるとおりなんですけれども、具体的にどうするのかというところへの少しちょっと頭出しがあってもいいかなというふうに思い出しております。具体的に先ほどの立入検査等の市町村協力というような方向性なり、そういった具体的なポイントを少し頭出しを始めてはどうでしょうか。逆にそうしないと、せっかくの登録再生利用事業者、これは先ほどの古尾谷委員が言われた促進していく方向の非常に大事なツールですから、そのツールに対して今回ちょっと懸念を持たれたということはちゃんと改善するというのは、もうちょっと具体策があったほうがいいように思いましたということでございます。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。

 鹿股委員、どうぞお願いします。

○鹿股委員

 登録再生利用事業者の立場で一言申し上げますと、登録再生利用事業者が大きくクローズアップされているけれども、現実の問題としては荷卸の許可を免除されるというだけのことでほとんど特別のことはありません。登録再生利用事業者に的を絞って指導監督強化というのは、余り意味がないんじゃないかと思います。

○田中室長

 環境省でございますが、優良な取組をされている事業者とともに信頼の回復、それからそういった取組を世の中にアピールするのは、全産連さんなどと、廃掃法のもとで動植物性残渣を扱う産廃事業者全体の後押しをする。それから並行して、登録再生利用事業者の中でも優良な、さらにその中で意志の高い事業者が自ら集まってチェックリストをつくったり、モデル事業をやって、それを横展開していこうというような取組を両方することとしております。今回はダイコーさんが産廃事業者であるとともに登録再生利用事業者でもあった。それで、登録再生利用事業者というのは国のお墨付きのついた事業者なんじゃないかというふうに、ともすると思われているので、産廃業者全体の後押しを行うとともに、特に登録再生利用事業者の皆さんと力を携えながら、さらなる改善をしていくというのを両方やっていくというようなことが必要だと考えております。

○牛久保座長

 よろしいでしょうか。

 片山委員のほうが先でしたら、片山委員、よろしくお願いします。

○片山委員

 一言だけ言わせていただきますが、登録再生利用事業者につきましては、我々排出側からすると、これは、ぜひ、どんどん増やして欲しいという思いが強いです。食品リサイクル法では、今年の報告から県別の廃棄物量を報告することも始めておりますので、ここでスピードが落ちるというか、止まるよりは、さらにやっぱり広げていっていただきたいと思います。余りマイナスにはとらえずにプラスの方向で進めて欲しいと思います。

 以上です。

○牛久保座長

 それでは石島委員、どうぞ。

○石島委員

 まさに私たちが全国食品リサイクル登録再生利用事業者事務連絡会をやっているんですけれども、今、お話ししているのは、本当にこれは強化するというか、逆に今回本当に残念なのはダイコーさんがそうであった、本当に1つの例なんです。ほかは全部ちゃんとしているんです。ただし、ちゃんとしているんであるからこそ我々はみずから、先ほど言ったようにチェックリストをつくり、そして排出事業者さん、そしてまた農業発の係をつくる、ここはやっぱりそれが当たり前に我々は考えています。ですから、それをきちんとここに載せて、すそ野を広げてどんどん登録再生利用事業者をふやして、きちんとできるものを登録していくと。だめなものはやっぱり登録させちゃいけないと。そのために我々もやっぱりいろいろとやっていくので、逆に言えば、我々、登録再生事業者としては期待をしていただいて、ちゃんとしたものをやっていきたいという意識がすごく強いので、それを先生が言われたとおりに排出事業者さんの信用というのはここできちんとしたいなと思いますので、含めてよろしくお願いしたいと思います。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。

 次に、五十嵐委員、どうぞ。

○五十嵐委員

 7ページの一番下のところなんでございますけれども、登録再生利用事業者に対する指導監督の徹底や優良な事業者の育成を支援していくと、これはぜひこれは重要なことだと思います。それで、そのときに具体的な方法とか手段とか、さっきチェックリストという単語も出ましたけれども、何をもって指導していくのか、何をもって事業者の育成を支援していくのかという具体論が何かここに例として、例えばこういうことですよみたいなのが載っかっていただくと大変わかりやすくなってくるかなというふうに思っております。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。そういう御意見はガイドラインのほうにもまた反映できるようであればということで、両方考えさせていただくような対応で。

 山田委員、よろしくお願いします。

○山田委員

 僕はたった一言なんです。物すごく聞きづらいので、これからやめていただきたいのは、ダイコーにダイコー「さん」をつけるのをやめてもらいたい。とんでもない悪いことをしたやつに、なぜ「さん」をつけるんだと、ということです。

 以上。

○牛久保座長

 ありがとうございます。

 それでは百瀬委員、どうぞお願いします。

○百瀬委員

 排出事業者として一番大事に思っていますのは、食品廃棄物を再生するわけですから、再生品が市場に受け入れられるレベルであるかどうかというところなんです。だから、もちろん登録再生利用事業者の設備の面であったり、それからプロセスの面であったり、そういうこともとても大事ですが、最後に再生品が誰も購入されないような餌であったり堆肥であったりした場合、それはまた廃棄物になってしまうのです。ですから、弊社がなぜリサイクルループにこだわるかといったら、排出者が最終責任をとるためには、最終生産物(野菜や肉・鶏卵など)を仕入れて消費者に販売できるレベルであるかということが基準なんです。ですから、登録再生事業者の優良かどうかというのは、再生品(堆肥・飼料など)がきちんと市場に通用するかどうかということをもっと確立してほしいと思います。それが農水省の役割じゃないかと思います。だから、農業者に迷惑になるような堆肥や餌をつくったって誰も使われませんし、ましてやそこから害が出るようであったら本末転倒です。だから、そこをどう確認していくのかということが大事だとと思っています。

○河合室長

 ありがとうございます。

 この答申案自体は食品関連事業者の判断の基準というところなので、肥料の品質にまで、そこまで深く踏み込んで書いてはいないんですけれども、まず、食品関連事業者としてはリサイクルに委託したときに使われるような肥料あるいは飼料がつくられているかどうかということまでは最低確認をしてほしいと。それで、少し書かせていただいたのが、例えばエコフィード認証ですとかFR認証のような優良な肥料、飼料といったものを目指していくということは、この中にも、8ページの中にも書き込ませていただきましたが、ぜひ力を入れてやっていきたいと考えております。

○百瀬委員

 いっぱいしゃべってしまったのでぼやけたかもしれませんが、優良な事業者は何なのかということです。優良な事業者は立派な建物とプロセスがあることではなくて、再生製品がきちんと農業者に受け入れられるかどうかと、それを確認することでしょう。それがやられていなかったから今回のようなことが起きるのです。また、登録再生利用事業者やリサイクルループの全てがこれにかなっているかというと、危ないと思います。

○牛久保座長

 堀尾委員、どうぞ。

○堀尾委員

 今の議論に関連するのですが、ちょっと戻ってしまうんですが、4ページから5ページの「そもそも」で始まる部分。この「排出事業者も責任を果たすべく、再生利用事業者との信頼関係を基礎にして投資等を行う」と。ガイドラインのほうも、8ページに具体的な取組例の①に、そういう「生産状況の把握向上に努めることが重要です」という表現があるんですけれども、排出事業者のほうが投資をしたり、向上に努めることが重要だということが、ある意味では混乱を招くし、だから、その混乱を招かないようにするためには今、百瀬委員が言われたリサイクルループ的な思想を明確にされた上でこういう表現をされないと、何か排出事業者は最後まで面倒見て、投資もし、工場まで責任を持つのかということにもなりかねない。だから、その辺の関係性をもう一回きちんと整理していただいて、そして優良な処理業者とは何なのかというところを含めて、また信頼関係というのは何を意味するのかということにも関係してくると思うんですが、少し整理していただくと非常にいい規範になるんじゃないかと考えます。

○河合室長

 リサイクルループの話、それから肥料、飼料の利用まで確認をする話というのは、これまでの議論を踏まえて盛り込んでおります。その上で何かが足りないということであれば書き込みもいたしますが。

○堀尾委員

 足りない、足りなくないということではなくて、4ページに書かれているこの項目の意味は誤解を招く可能性があるんじゃないかということです。ここには、みずからの責任を果たすべく適正処理の対策に適切に投資を行うと書いてありますよね。これは、排出事業者のほうが処理業者のほうに投資しろということですか。

○前田補佐

 誤解のないように、そこは表現を工夫したいと思いますが、意味合いといたしましては、排出事業者が自ら排出した廃棄物がきちんと処理されていること、これを委託して処理する、あるいは自ら処理するにせよ、いずれにしても適正処理が確保されるようにきちんと確認等を行っていく、そこに関して適切な投資などを行っていくということでございまして、再生利用事業者に直接投資するということでなく、きちんとした処理が行われていることの確認などに投資をしていくという、意味で書いておるところでございますが。

○堀尾委員

 投資という言葉が。

○鈴木補佐

 費用負担という。

○前田補佐

 人的なリソースを割くとか管理体制を整備する、そこの部分を含めてということでございます。

○堀尾委員

 いずれにしても、先ほどの議論も含めて、我々でも誤解をしかねない。

○河合室長

 了解いたしました。何となく設備投資的な意味合いになるということは御指摘の件だと思いますので、そこの表現は工夫いたします。

○牛久保座長

 杉田委員、どうぞお願いします。

○杉田委員

 どうもありがとうございます。

 非常にまとまってわかりやすくはなってきていますが、もう少し具体的に、先ほど皆さんからご発言が出ているように、私ども処理業者側からみると、今後より改善しながら新しい処理施設を設置していく場合に、リサイクルループは非常に重要です。先ほどいろんな委員からもご発言が出ていたように、使っていただく方々がどんなものを必要としているかということが一番大切で、今まではどちらかというと、リサイクルを優先にして処理施設をつくってきた事例が多いもので、結局リサイクル施設をつくったけれども、実際はリサイクル製品として使われないというケースがありました。リサイクル業者とユーザーがマッチングをできるようなフィールドをつくっていただいて、その中で意見交換をさせた中で、できるところがリサイクル施設を建設・維持管理していくと、排出事業者として安心して預けて、またリサイクル製品を安心して使っていただくような仕組みができます。地域によってリサイクル製品の需要や使い方が異なっていると思いますので、農水省から各都道府県や市町村へ言っていただいて、マッチングを目的とした協議ができるような形をつくっていただくと、私たちもリサイクル施設の整備がしやすくなってきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。

 それでは、答申案についてはよろしいでしょうか。最終的に食品リサイクル小委員会と食品リサイクル専門委員会両委員会の答申案ということで、上の部会のほうにということになりますけれども。

 その他、御質問ございませんでしょうか。

 次の場面の資料2のほうに移らせていただきます。

 先ほど御説明がございましたように、このガイドラインにつきましては今の答申案の内容がこちらに網羅され、さらにそれを具体的に表現されたものであるということを御理解いただきながら、御質問時間の関係もございますので、全般にわたりましてよろしくお願いしたいと思います。

 鬼沢委員、どうぞ。

○鬼沢委員

 8ページの信頼関係の構築というところで、事例で非常に具体的なところは出ていますけれども、これまで信頼関係が構築できていないところが、いきなりこの事例を見て信頼関係を構築できるまでには多少の時間がかかるんじゃないかと思います。それで、そのための何かフォローやアドバイスをする、そのような機関みたいなものが必要ではないかと思います。こういうところが相談に乗りますとか、そのためのアドバイスをする機関とか何かがあるのであれば、お聞きしたいし、そういうことも追加していてもいいのではないかなと思いますが。

○牛久保座長

 いわゆる立場立場の方たちがいろんな問題を抱えたときに、実際にそれを相談したり、またアドバイスをする機関的なものがあってもいいんではないかと、そういう御意見ということで。

○田中室長

 いきなり機関となると、今すぐはお答えできないんですけれども、環境省と農水省が連携して、全国のさまざまなところで関係事業者のマッチングセミナーをやっていくときに、いろんな相談ごととかを受けることがございますので、まずはそういった機会をしっかり活かして、関係者をつないだり、疑問に答えていくようなことをしながら前に進んでいきたいというふうに考えております。

○牛久保座長

 百瀬委員、どうぞ。

○百瀬委員

 環境省も農水省も事例発表の機会やそれから見学会などをやっていますが、多分、食品関連事業者には余り知られていないのかもしれません。ですから食品関連事業者に、参加したからといってそのまますぐにやるかやらないかはともかく、そういうことをやっているんだともっと周知し、参加を促すようにしていただきたいです。またそのときにぜひ入れていただきたい項目として、リサイクルにはどれくらいコストがかかるのかということです。

 弊社もですが、リサイクルループを構築するにしても、登録再生利用事業者にお願いするにしても、地域によっていろいろとコストには価格差があり、それから運搬が長距離であればそれにもコストがかかります。ですから具体的に自分のところがこれくらい出ているんだけれども、それをリサイクルするためには、どんなことが必要で、どれくらいのコストがかかるんだろうかということが聞ければ、やろうかなとか、今度またちょっと考えようかなとか、そういう行動につながると思うんです。今の段階だと、「すばらしい」と拍手して終わりみたいな感じです。リサイクルを実施していない食品関連事業者が、今後実施きるのかできないのかということを判断する機会でもあるのです。ですから、本当に実現するにはどうしたらいいのかというような具体的なところも、その説明会の中に入れていただくと前向きに検討しやすいんじゃないかと思います。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。

 次、石島委員、どうぞ。

○石島委員

 今、そういうふうな困りごととかいろいろあると思います。我々再生利用事業者もいろいろな意味で困ることがあるんです。私ごとになりますが、全国食リの会がありまして、そこでは肥料化、飼料化、そしてエネルギーというその3つ、今回の食リ制度の3本の柱があります。当然我々はそれぞれの研究会、勉強会をしています。先ほど言ったように官庁さんと一緒にやってマッチングセミナーをしています。ですから我々もいろいろなところで発信はしていきますけれども、そこをうまくつなげるようなものがあれば、先ほど鬼沢委員が言ったような悩みなんかにも、先ほど言ったように我々もきちんとしなきゃいけないという一つの本心を持っていますので、そのときには協力できますので、ぜひとも話をしていただければやっていきたいと思うので、よろしくお願いいたします。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。

 山田委員、どうぞ。

◯山田委員

 すみません、先ほどの話とつながるんですけれども、このガイドラインの8ページ、具体的な取組例というところで、①食品関連事業者と再生利用事業者との間の信頼関係の構築ということがあるんですけれども、ここにおいて事例として取り上げられたユニーさんと環境関連事業者等のパートナーシップの内容というのは、何の事例なのかということで、そこのところを明確にしてほしいんです。

 要するに前もお話ししたと思うんですけれども、廃掃法で3者契約は否定されたんです。要するに収集運搬業者、処分業者、排出事業者、この3者の3者契約はだめなんだと、収集運搬業者と排出事業者、処分業者と排出事業者という2者契約になったわけです。この3者契約が2者契約になった理由をもう少しわかるようにどこかで書いていただいて、そこに何の問題が生じるかということがあったわけです。要するに収集運搬業者がブローカーをやるから問題が発生して2者契約になったはずなんです。そこのところをきちんとどこかで書いていただきたい。

 この信頼関係の構築というのは、ここにユニーさんが直接、業者とのかかわりをつくったところが事例であって、そこのところの事例の意味が、いいことをやっているから参考にしてねという話じゃなくて、これが本来のあり方なんだというような表現をしていただかないとだめなんです。ここの信頼関係の中でここに丸3つがあるんですけれども、その中に、お願いなんですけれども、先ほどの規制権限の及ばない第三者の介入の問題点を具体的に書いていただきたい。そうすると処理業者の方も潤うし、そして全体的なコストもダウンするわけですから、そこら辺が全然見えないのでよろしくお願いしたいと思います。

◯田中室長

 検討させていただきます。

○牛久保座長

 杉山委員、どうぞ。

◯杉山委員

 ありがとうございます。

 14ページの「適正な料金で再生利用を行う委託先の選定について」というところなんですが、なるべく適正な対価というのがどういうものであるかということで、半値程度またはそれを下回るというような、具体的になるべく書こうというようなことで努力をしていただいていることがよくわかります。ただ、どうしても一般的な処理料金というのがどのぐらいかというのが、これが難しいところがあると思いまして、それは処理事業者の方たちが自主的に公表していただくとか、あるいは環境省さんなり農水省さんなりでさまざまなリサイクルの状況を把握するときなどに、料金のことも今までも調べてはいらっしゃいますけれども、それを積極的に公表していただくような形で、一般的な相場感というんでしょうか、どのぐらいはかかって当たり前なんだということを、もっとそういう情報を出していただけると排出事業者の方にとっても大変役に立つんではないかと思います。

 なかなか個別にどのぐらいが相場なんだということを調べるといっても、一般の製品であれば定価というのが出ていますけれども、さまざまな処理事業者さんのホームページとかを拝見しても、定価でトン幾らとか余りそういうふうには情報提供していらっしゃらないように私は思うものですから、ぜひその料金の情報というのももっと出していただけると大変いいかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

○牛久保座長

 どうもありがとうございました。

 それでは、片山委員、よろしくお願いします。

◯片山委員

 今のお話との関連ですけれども、5ページにも書かれております規制権限の及ばない第三者という表現が幾つか出てきていますが、第三者というのはどこまでの範囲を指すのかが、私もいま一つ理解できないところがあります。例えば全国的にお店を展開しているフランチャイズでは、各都道府県・市町村にどういった取引先があるのか、なかなか把握できないところがあります。そこで廃棄物の管理業務をお願いしているところからそういった情報をいただいて、本部と連携しながら、加盟店に取引先を推奨していただくということをやっています。

 適正な料金ということで言うと、全国の市町村の焼却の費用について、それを全部調べるのは大変な話です。そこで、料金に関する情報をいただいて、例えば、これくらいの量が出ているからどれくらいが適正な料金だとか、そういったような情報もいただいています。ですから第三者というのが全て悪いということではなくて、少なくとも我々にとっては、必要な情報を提供していただける重要な取引先ですので、うまく連携していける部分については、それでいいのではないかと思います。廃棄物といいましても、産業廃棄物から事業系の一般廃棄物があり、大企業から中小企業まで多々ありますので、ある程度柔軟な対応ができるような書きぶりにしていただきたいと思いますし、このガイドラインにつきましても、我々にとっては非常にいい内容ではないかと思っています。

○牛久保座長

 今、第三者の言葉ですけれども、ここで言いますところは、地方公共団体及び規制権限の及ばない第三者という使い方をしておりますけれども、そういう意味での第三者と今おっしゃられた第三者というのはイコールと考えてよろしいでしょうか。

◯片山委員

 そこをどういうふうに理解すればいいのかなと思うんですけれども、民間企業ではありますが、廃棄物に関する多くの情報を持っているところもございますので。

○牛久保座長

 じゃ、環境省さん。

◯小野課長

 廃棄物企画課長の小野でございます。

 これにつきましては、先ほど酒井委員からも、第三者の規制権限が及ばないというところの意味合いをもう少し明確にというご指摘がございました。おそらくこの第三者で今問題になっているのは、その後にございます排出事業者が廃棄物処理に関する業務を任せきりにするということで、排出事業者として果たすべき責任を放棄するというかそういう場合、問題になっているということだと思います。いろいろな情報提供をするということは当然あり得ることで、それを踏まえて排出事業者がちゃんと責任を果たすということであれば、それは適正というか真っ当なサービスであろうということではないかと思います。

 それで規制権限の及ばない第三者というところでございます。意味合いでございますが、通常廃棄物処理法においては、収集とか運搬とか処分をする場合には市町村あるいは都道府県が許可をするという仕組みがあって、それに伴っていわゆる事前規制がなされているということでございます。ただ、今問題となっているいわゆるブローカーというのは、収集も運搬も処分も実際にはしていないということですので許可対象にはならないということで、ここに「規制権限の及ばないこのような」という枕言葉がついているということでございます。

 ただ、廃棄物処理法を細かく読んでみますと、例えば措置命令、何か不適正な処分が行われて、それが生活環境の保全上支障が生じるということがあったときに、措置命令を発出して例えばそれを片づけさせるというような規定がございますが、その中には保管、収集、処分を行った者というのはもちろん対象になりますが、それに加えまして、そういう不適正な保管、収集、運搬、処分をすることを要求し依頼し、もしくはそそのかし、またはこれらの者が当該処分とすることを助けた者というのも入っておりまして、これに該当するかどうかというのは個別事案ごとに詳細に分析しなければいけませんが、何をやってもいいという、違反にならないということではなく、今申し上げたような条項に仮に該当するような行為を行っていたという場合には廃棄物処理法の規制が及ぶと、事後規制でございますけれども、及ぶということかと思います。

 いずれにしてもこの問題は、もう一つ中央環境審議会のもとの廃棄物リサイクル制度の専門委員会のほうでもあわせて議論しておりますので、今のはちょっと雑駁な説明でございますけれども、もう少し整理をきちっとしていきたいと考えております。

○牛久保座長

 ありがとうございました。

 先ほどの酒井委員の御質問も兼ねて今、第三者の件についてお答えをいただきました。

 ほかにございますでしょうか。

 五十嵐委員、どうぞ。

○五十嵐委員

 今までの信頼関係の構築という言葉が出ていること、大変大事だと思うんです。私どもは学校給食の子供さん方が残した残飯で肥料をつくっておりますけれども、ある日突然いろいろな区から、「五十嵐さん、入札に参加してくれ」とお話をいただくことがあります。時期も中途半端だし、「あれっ」と思っていろいろお聞きすると、今まで給食の生ごみを頼んでいた業者が、急に「肥料をつくれなくなりました」とか、急に「肥料を売れなくなりました」という話を結構お聞きします。

 その後うちがやるかやらないかというのはまた別の話なんですけれども、そうすると実態はもっと区がよく情報を知っていて、区と国の連携というんですか、そういうものが、なお一層今までよりは必要になってくるのかなということと、そういうふうに言われてやめちゃった業者はその後どうしているんだろうかと、ほかのところから生ごみをとって、もし肥料化にしていて売れない。そうなると今度は不法投棄の問題につながっていっちゃうんですね。ですからそういう登録再生利用事業者だけじゃなくて、やっている業者さんを、漏れないようにフォローするというか指導するというかそういうことも、区と国の連携においてやっていく必要があるのかなというのは日ごろ感じております。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。

 ほかにございますでしょうか。

 杉田委員、どうぞ。

○杉田委員

 すみません、先ほどの説明の中で11月から説明会を開いていただけるということでしたので、私ども処理業者側としましては、18ページにも書いていただいているように、現地確認の件は非常に大切なことでもありますし、また、私たち処理業者側からとってみても、排出事業者に来ていただいたときに、意見交換もさせていただけるので、丁寧にこの辺を説明会のときに説明していただきたい。また、リサイクル業者等もよく話し合いをして、よりいい方向で話ができるような形の場を設けると良いということも含めて説明してあげていただくと、私どももまた排出事業者とのマッチングができてきますので、その辺はぜひよろしくお願いいたします。

○牛久保座長

 どうもありがとうございます。

 大分時間も押しておりますが、何か。

 日吉委員、どうぞ。

○日吉委員

 ありがとうございます。

 前回いろいろ御意見が出て、コミュニケーションをよくするということで具体的に丁寧に書いておられまして、非常にわかりやすくて網羅性もあるなと思っております。

 2点ほどちょっとお聞きというか質問とそれから意見がございます。1点が18ページの処理終了時における対応ですけれども、マニフェストが一番大事かなと私は思っておりまして、1つは電子マニフェストの話が当初ありましたので、これがどのような状況になっているか、直接ここの委員会とは違うかもしれませんけれども、もし教えていただければありがたいなというのが1点です。

 もう一点は、排出事業者として先ほども現地の確認の問題もございましたけれども、廃棄物と一緒に動くというのはなかなか難しいのが現実でございますので、どうしても数字とか記録との突き合わせというのが出るわけです。その際にマニフェストと再生利用事業者さんの資料、これとの突き合わせというのが、業務管理という面では一つの基本になるのかなと、そうしたときのそういったものが可能なのかどうか、この辺が非常に大事になってくるのかなと思っております。

 それとちょっと前に戻って申しわけございません。答申案のほうは、これはこれでもちろん内容は大変よろしいと思うんですけれども、8ページのところの最初の食品関連事業者それから住民の信頼性の確保というところがございます。ここで情報公開というお話があります。これ非常に大事だと思いますのは、我々余り一覧性を持った情報というのをとる機会が難しい部分がございます。そこで1つ御検討いただきたいのは、この情報を各処理業者さんのウエブなり何か出版物とか、そういったものに出されるということを想定しているとしたら、例えば一つのひな形みたいなものを用意して、一覧性ができるような比較が可能なものになるとか、あるいは国や県のほうで情報のプラットフォームみたいなそういったものを用意されて、そこに処理業者さんが情報を上げていくと、そうなると横を見ながら比較して対応できるようなところも出てくるのかなと、これはそういうことが考えられるのではないかという提案でございまして、時間もかかることだと思いますので、内容に対してどうのということではございません。

 すみません、以上でございます。

◯小野課長

 電子マニフェストの件でございますけれども、相対として紙マニフェストに比べますと電子でやったほうが、不適正な処理が行われにくいということは言えると思いまして、環境省でも電子マニフェストの普及を推進しております。目標としては今年度中に5割という目標を立てておりますが、残念ながら今、四十数%にいっているんですが、今年度中にやや5割ちょっと切るぐらいのところかなというような状況でございます。

 ただ、1つ残念ながらということでございますが、今回のダイコー事案の場合は、電子マニフェストを使いながら虚偽の入力が行われていたということで、電子のほうがそういうことはおそれは少ないとは思いますが、それを悪用するということが必ずしも100%確実には防げないということであります。ですから例えば打ち込んだときに何か不整合な部分があればそれが検知されるとか、そういうシステム改善もあわせて今後考えていかなければいけないかなということで、先ほど申し上げました別途の専門委員会のほうで、マニフェストの改善及び普及についても検討をさせていただいているというところでございます。

○牛久保座長

 ほかにございますでしょうか。

 ないようでしたら、今、議題として上げさせていただきました資料1及び2について御意見もいただきました。多岐にわたる御質問と御意見、または文章の表現的なもの、もろもろのことを反映しなくちゃならないというような状況にございますので、この合同会議の意見としまして、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会と中央環境審議会循環型社会部会に、それぞれ報告をすることになっており、皆さん方から質問がありましたこと、また御意見それから文章の表現等々を修正した上で報告をしたいと思います。資料の修正等の内容につきましては、私と石川座長に一任していただきたいというふうに考えておりますが、いかがでございましょうか。

 御異議ないということで私どもに一任させていただくということで、報告の答申案とさせていただくことにいたします。

 本題の議論は以上とさせていただきます。長時間にわたりましてどうもありがとうございました。

 それでは続いて、議題にございますように、報告事項としまして食品ロスの削減及び食品リサイクルをめぐる状況ということに移りたいと思いますので、事務局のほうから説明をよろしくお願いしたいと思います。

◯鈴木補佐

 参考資料のほうでございます。参考資料右下にそれぞれページを振ってございますので、それぞれごらんいただければと思います。

 まず1ページ目でございます。先ほども御説明させていただいたとおり、食品ロスに対する関心が近年高まっているというところで、国連で「持続可能な開発のための2030アジェンダ」ということで、食料の損失・廃棄の削減を目標に設定されてございます。その後、今年4月、5月に行われましたG7のそれぞれの大臣会合で、食品ロスが重要な課題として位置づけられております。そのほか国内の動きとしましては、政府の決定事項として6月2日に閣議決定されました「経済財政運営と改革の基本方針」、骨太の方針と言われていますけれども、こういったところとか成長戦略の中でも、食品ロスの削減やフードバンク活動の推進について新たに記載がされているところでございます。

 2ページ目、3ページ目でございますけれども、これはG7富山環境大臣会合が本年5月15日、16日に行われまして、それのコミュニケの附属書として採択されたものでございます。この中で食品ロス・食品廃棄物対策ということで、先ほどの国連の開発目標を踏まえて、国内や地域での政策や計画策定など、食品ロスや食品廃棄物の最小化及び有効かつ安全な利用に向けた取り組みを、加速させていくべきだといったようなところが採択されております。そのほか国内の主な動きといたしまして、昨年新たな基本方針が定められたところでございますけれども、再生利用等実施率の目標が平成31年までの目標としてそれぞれ掲げられております。

 下に5ページ目のところに書いておりますけれども、それに対する現状の数字というところでございます。こういった川下のリサイクルがまだ進んでいないというところで、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなるということで、食品製造業の再生利用実施率は高いものの徐々に川下に行けば行くほど下がっているといったところで、前回の審議会の中で加藤委員が、外食産業におけるリサイクルマニュアルを御検討されているといった御発言がございました。そういったところでリサイクル率を向上するための取り組みを進めているといったところでございます。

 7ページ目でございますけれども、食品廃棄物等の発生量ということで数字を更新させていただいております。これは食品ロスと言われている部分が632万トンありまして、事業系が330万トン、家庭系で302万トンといったところでございます。

 続きまして、8ページ目、9ページ目のところでございますけれども、事業系食品廃棄物等の発生量の平成25年度の数値でございます。これは左側の数値を写したものでございますけれども、可食部で見ると食品製造業43%ということで、それに比して外食産業は、全体で見ると食品廃棄物可食部で見るとかなり多いといったような状況でございます。

 続きまして、新たな基本方針のポイントといったところで、先ほど片山委員からも御報告がありましたとおり、今年度の定期報告の実績から都道府県別に報告をいただくことになっております。さらに地域の再生利用事業者の把握と育成、地方公共団体を含めた関係主体の連携を促進していくといったところを掲げさせていただいております。

 続きまして、10ページ目でございます。登録再生利用事業者の件数を書かせていただいております。全体で3月末現在ではございますけれども、178社という内訳になっております。

 さらに11ページ目でございますけれども、食品リサイクルループの促進ということで、現在の認定件数52件ございますけれども、これをさらに促進していきたいというふうに考えております。

 続きまして、12ページ目、リサイクル製品を利用して生産された農畜産物のところで、それぞれの認証機関が以下のような形で認証が現在行われておりまして、こういった件数を徐々にふやしていくといったところも今後の我々の課題というふうに考えております。

 先ほど簡単に答申案のところで御説明させていただきましたけれども、14ページ目以降でございます。食品業界の取り組みということで、商慣習の見直しということで製造、小売、流通、この3者が連携した取り組みということで納品期限の見直しを、平成24年度から27年度にかけてワーキングチームを設置しまして、その中で35社の中でパイロットプロジェクトを実施していただきました。その結果というのが16ページ目のところで、納品期限を見直した企業という形で記載をさせていただいております。

 この納品期限を見直していただく際に、このセットとなるのが18ページ目、19ページ目になりますけれども、製造業における賞味期限の延長、これは技術開発だったりとか容器包装の改善とか、そういったところで賞味期限の延長といった取り組みが進められております。さらに小売の方からこれはよく言われる話でありますけれども、賞味期限を年月表示化することによって、店舗とかさらには物流の中でのオペレーションが非常に簡略になるといったところで、メリットがあるといったようなところが、そういったことを三位一体となって取り組みを進めているといった状況でございます。

 農水省からは以上です。

◯前田補佐

 続きまして、環境省から説明申し上げます。

 まず全体に関しましては農水省さんから今御説明いただきましたので、補足として環境省からということでございますが、まず食品ロスの削減の関係の取組に関しまして20ページ、21ページのところでございますけれども、新しく発表された食品リサイクル法の基本方針の中には、食品ロスの発生状況の実態把握、それから食品ロス削減に係る取組の効果の数値化等による国民に対する働きかけを進めていくというような記述もございます。こういった記述を受けまして環境省のほうでも、食品ロス削減の環境負荷の低減効果の見える化という観点から、環境省が従来から作成しております3R行動見える化ツールというものの改修というものに取り組むなどして、あるいは食品ロスの発生状況に関しましては、特に家庭から排出される食品ロスの発生量を調査している市町村の数を増やしていくと、こういった目標を立てて取組を進めているところでございます。

 次にまいりまして22ページでございますが、3Rの啓発の活動の中でも食品ロス・食品廃棄物の取組を取り上げてございまして、食品ロス削減に取り組む自治体の優良事例の展開ないし、家庭系食品廃棄物の取り組みの優良事例の展開ということに取り組んでおります。

 昨年の3R推進全国大会、福井県福井市で開催したものにおいては、「全国食べきりサミット」と称したパネルディスカッションを開催しておりまして、例えば松本市の30・10運動など食品ロス削減に向けた先駆的な取組を、全国的に発信しているところでございます。それから福井県が大会の中で自治体間のネットワークを形成して、食品ロス削減に関する継続的な情報共有と取組の拡大を図ることを提唱し、参加者の賛同を得ております。このネットワークの立ち上げというのを年内に予定しているというふうに聞いているところでございます。この3R推進全国大会については食品以外のテーマも含みますが、今年も10月20日に徳島市で開催予定でございます。

 それからリサイクルの面では25ページ以降でございますが、特に食品リサイクル法の新たな基本方針の中では、地方自治体の廃棄物行政との連携というのが重要なポイントとして盛り込まれたところでございます。食品リサイクル法の新しい基本方針に盛り込まれた情報、メッセージにつきましては、都道府県・市町村廃棄物部局向けの通知に盛り込んだほか、廃棄物処理法の新たな基本方針、それから近々に予定してございますごみ処理基本計画の策定指針という通知の改正、この中にも盛り込んでいくということで進めておるところでございます。

 そのほかには26ページ以降にございますが、地域の多様な食品リサイクルの取組の形成を促すということで、マッチングセミナーの開催ということ、それから食品関連事業者以外の取組ということで、特に例示されておりました学校給食に関しましては、食品ロスの削減、食品リサイクルを進めるということでのモデル事業・調査に取り組むなど行っているところでございます。

 環境省からは以上でございます。

○牛久保座長

 どうもありがとうございました。

 食品ロスの削減及び食品リサイクルをめぐる状況ということで報告をいただきました。時間の関係もございますが、よろしいでしょうか。報告事項とさせていただきます。

 本日の議事は以上とさせていただきたいと思います。長時間にわたりましてどうもありがとうございました。

 本合同会議でいただきました判断基準、省令及びガイドラインに関する御意見につきましては、先ほど申し上げましたように座長一任ということで修正をさせていただきまして、その修正版について、9月14日またはその後の中央環境審議会循環型社会部会、それから10月14日の食料・農業・農村政策審議会食料産業部会に報告し、答申に向けた手続を進めさせていただきたいと思っております。

 最後に、今後の日程について事務局のほうから御説明をお願いいたします。

◯河合室長

 それぞれの審議会におきまして答申をいたしました後、省令案を整えまして、おおむねその省令案に対して1カ月の間パブリックコメントにかけ、年内を目途に改正省令の公布、ガイドラインの公表を行いたいと考えております。

 委員の皆様におかれましては、多くの建設的な御意見を賜り濃密な御議論をいただきましたことを、環境省、農林水産省両省より厚く御礼を申し上げます。

 以上でございます。

○牛久保座長

 ほかに何かございますでしょうか。

 ないようでしたら、本日は御多忙のところ御出席いただきまして本当にありがとうございました。7月から2回にわたり、食品廃棄物の不正転売事案を受けた再発防止のための判断基準省令の改正について、精力的かつ建設的に御審議いただきまして答申案を取りまとめることができました。皆様方の御協力に対して厚く御礼を申し上げます。

 一言、石川座長のほうからもよろしくお願いしたいと思います。

◯石川(雅)委員

 どうもありがとうございます。

 今回の件はダイコー事件という突発的なところから始まったということで、ちょっとイレギュラーだったと思いますけれども、私自身にとっては、非常に本質的なことを考えるという意味で大事な機会だったのかなというふうに思います。皆さんの熱心な議論でいい答申案にまとまったんじゃないかと思いますので、ここでお礼申し上げます。どうもありがとうございました。

○牛久保座長

 これで本日の合同会議、終了いたしたいと思います。どうもありがとうございました。

午後5時1分 閉会