食料・農業・農村政策審議会食料産業部会 第16回食品リサイクル小委員会 中央環境審議会循環型社会部会 第14回食品リサイクル専門委員会 第14回合同会合 議事録

平成28年7月6日(木) 13:00~14:59

農林水産省 第3特別会議室

<議事次第>

1. 合同会合の今後の進め方について
2. 食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について
3. 食品関連事業者団体へのヒアリング結果について
4. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定及び食品廃棄物等の不適正な転売等防止のための措置に関するガイドラインの策定について
5.

その他

基本方針及び各種省令等の改正について(報告)

<配布資料>

資料1 食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環社会部会食品リサイクル専門委員会の合同会合の今後の進め方について(案)
資料2-1

食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応についてのポイント

(廃棄物・リサイクル関係)

資料2-2 食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について
資料3 食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止策の検討のための食品関連事業者へのヒアリング結果について(概要)

資料4-1

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定等について(骨子案)
資料4-2 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(判断基準省令)の改正概要
資料5 基本方針及び各種省令等の改正について
参考資料1

食品・農業・農村政策審議会(食品リサイクル小委員会)専門委員名簿及び中央環境審議会(食品リサイクル専門委員会)委員名簿

参考資料2 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について(諮問)(付議)

<議事録>

午後1時00分 開会

○田中室長 皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会及び食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会の第14回合同会合を開催させていただきます。

 私は、環境省廃棄物リサイクル対策部リサイクル推進室長の田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、農林水産省におきまして異動があったということですので、ご報告をお願いいたします。

○川野課長 農林水産省バイオマス循環資源課長の川野でございます。昨年8月より着任しております。本日はよろしくお願いいたします。

○河合室長 同じく食品産業環境対策室長の河合でございます。本年4月より参りました。どうぞよろしくお願いいたします。

○田中室長 委員の皆様方には、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。今回、中央環境審議会食品リサイクル専門委員会における委員の交代がございましたので、ご報告させていただきます。

 本日は欠席でございますが、全国市長会の上野正三北海道北広島市長から高橋勝浩東京都稲城市長への交代がございました。また、全国知事会事務総長の橋本光男委員から古尾谷光男委員への交代がございました。よろしくお願いいたします。

 本日の委員の出席状況でございますが、両審議会の委員数は全体で合わせて25名となっておりますところ、現時点で18名の委員のご出席をいただいております。

 中央環境審議会食品リサイクル専門委員会は、委員数16名のうち10名の委員のご出席を現時点でいただいております。

 続きまして、食品・農業・農村政策審議会の出欠状況等につきまして、農林水産省さんからお願いいたします。

○河合室長 食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会におきましても、委員の変更がございましたので、ご報告させていただきます。

 京都市副市長の塚本委員のご退職に伴い、横浜市資源環境局総務部企画調整担当部長の鈴木委員に新たにご就任いただきました。よろしくお願いいたします。

 同部会食品リサイクル小委員会では、委員数14名のうち13名のご出席をいただいております。

○田中室長 ありがとうございました。

 続きまして、環境省廃棄物リサイクル対策部の中井より一言ご挨拶を申し上げます。

○中井部長 新しく環境省の廃棄物リサイクル対策部長に着任いたしました中井でございます。

 委員の先生方におかれましては、食品リサイクル法を含めました廃棄物リサイクル行政の推進につきまして、日ごろ大変お世話になっておりますことを心より御礼申し上げます。また、今後ともご協力、ご指導賜りますようよろしくお願い申し上げたいと思います。

 今、国際的には昨年の国連サミットで採択されました持続可能な開発目標、SDGsでありますとか、また、この5月のG7富山環境大臣会合で採択されました富山物質循環フレームワークなどにおきまして、各国における食品ロスの削減や食品廃棄物のリサイクルの推進が求められておるところでございます。一方で、本年1月、本来再生利用されるべき食品廃棄物が転売されるという、あってはならない事件が発生いたしました。環境省といたしましては、食品廃棄物の適正処理の観点から、3月の時点で対応可能な再発防止策を取りまとめました。その中で、今後電子マニフェストの機能強化、廃棄物処理業者の監視体制の強化や優良化、排出事業者の転売防止対策の強化などを進めることとしております。再発防止策を踏まえまして、本合同会合におきましては、特に食品リサイクル法における食品関連事業者に係る判断基準省令やガイドラインについてご議論を賜ればと存じております。

 一方で、食品ロス削減の取り組みや食品リサイクルループの取り組みの促進などは、不適正処理の防止にも資するものでありまして、環境省といたしまして、農林水産省を初め関係各省と連携し、適正処理と3Rの同時達成に積極的に取り組んでまいります。審議会での熱心なご議論を改めてお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。

○田中室長 それでは、特にないようですが、冒頭カメラ撮りはここまでとさせていただきます。

 続きまして、今回の合同会合の座長につきましては、中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の委員長の石川先生にお願いいたします。

 それでは、以降の議事進行につきましては、石川座長にお願いいたします。

○石川座長 どうもありがとうございます。お暑い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

 まず最初に、議事に移る前に資料の確認をしていただきたいと思います。

○田中室長 それでは、お手元の資料をごらん願います。

 まず、議事次第の1枚目、それから、資料1が今後の合同会合の進め方(案)、資料2-1がA3の資料で3月に公表しました不適正な再発防止事案の対応ポイント、資料2-2がそれの詳細版のパワーポイント、それから、資料3が関連事業者へのヒアリング結果、4-1が判断基準となるべき事項の改定(骨子案)、4-2が判断基準省令の改正概要、パワポ1枚紙、それから、資料5が同じくパワーポイント、基本方針及び各種省令等の改正、参考資料1が委員名簿、参考資料2が諮問、付議の資料でございます。もし配付漏れ等ございましたら、お申しつけいただければと思います。

 なお、本日の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。また、合同会合終了後には、発言名を付した議事録を作成し、各委員にご確認をいただきました後に公開させていただければと思います。

○石川座長 どうもありがとうございます。資料、大丈夫でしょうか。

 それでは、早速本日の議題1、合同会合の今後の進め方について移りたいと思います。

 前回の合同会合から1年以上たっております。その間いろんなことがありました。基本方針や省令の改正、それから、国連でのSDGsにおける食品ロスの削減目標、それから、環境大臣会合、それから、農業担当大臣会合でも食品ロスの問題が取り上げられました。

 一番大きなのは、やはり食品廃棄物等の不正転売の事件が起こりました。この動きの中で、喫緊の対応を要するということで、不正転売の問題についてこの後環境省から説明があるような対策を発表しております。その中で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準になるべき事項、これは判断基準省令というものですけれども、これを改定するということが盛り込まれております。食品リサイクル法の中では、同省令の策定、改正を行う場合には、中央環境審議会及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聞くことというふうに規定されておりまして、それぞれ諮問が行われています。そういう意味で、本会合で審議をしたいというふうに考えたのが今回の一番大きな目的かと思います。

 今後の進め方について、事務局から詳しく説明していただきたいと思います。

○前田補佐 それでは、資料1に沿ってご説明をさせていただきます。

 本合同会合におきましては、先ほど委員長からもございました諮問に対する答申案の取りまとめのご議論をお願いしたいというふうに考えてございます。

 本日でございますが、まず、食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について、3月14日に環境省のほうから発表させていただいた内容のご説明をさせていただきます。その上で、食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止策の検討のための食品関連事業者へのヒアリング結果についてご説明をさせていただいた上で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定及び食品廃棄物等の不適正な転売等防止のための措置に関するガイドラインの策定、これに関する答申の骨子案ということで事務局からご提示をさせていただいている内容、これに基づきましてご議論をお願いしたいというふうに考えてございます。

 それから、本日、お時間の許す限りでございますが、新しい基本方針の公表、それから、省令の改正を行った後初めての審議会でございますので、これらのご紹介等をさせていただきたいというふうに考えてございます。

 その次の回でございますが、第15回になります。9月8日に予定をしたいというふうに考えてございますが、ここでは、本日のご議論いただきました内容を踏まえまして、答申案の本体に関してご提示をさせていただくということを予定してございます。その他、前回の審議会以降の政策の進捗状況などについてご報告なりさせていただければというふうに考えてございます。

 その後のスケジュールといたしましては、中央環境審議会及び食料・農業・農村政策審議会それぞれの部会におきまして、答申案をご了承いただきますれば、これに基づきまして、判断基準省令改正案のパブリックコメントなりを行いまして、年内を目途に省令の改正とガイドラインの公表ということを目指していきたいというふうに考えてございます。

 事務局からは以上でございます。

○石川座長 ありがとうございました。

 ただいま進め方についてご説明いただきましたけれども、何かご質問、ご意見おありの方は、名札を立てていただけますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、次の議題に進みたいと思います。

 議題2については、食品廃棄物の不正な転売事案の再発防止のための対応についてということになります。これについて事務局から説明をお願いいたします。

○前田補佐 資料2-1、このA3の資料に沿ってご説明をさせていただきます。

 本年1月に発覚いたしました食品廃棄物の不適正な転売事案を受けて、環境省のほうから公表させていただきました再発防止のための対応についてご説明をさせていただきます。本日は審議時間が限られておりますので、本体の発表資料は資料2-2としておつけしてございますが、概要資料でございます2-1を使いましてご説明をさせていただきます。

 まず、左肩の1ポツ、事案の概要というところからごらんいただければと思いますが、食品製造業者等から処分委託を受けた食品廃棄物が愛知県のダイコーという産業廃棄物処理業者かつ食品リサイクル法の登録再生利用事業者であった事業者により、みのりフーズという別の事業者を経由いたしまして、食品として売却されてしまったという事案でございます。

 本事案に関しましては、廃棄物処理法(マニフェストの虚偽報告等)及び食品衛生法(無許可営業)等の違反の疑いで調査が行われているところでございますが、本事案において考えられる主な問題の所在といたしましては、特に左側の中段のところでございますが、廃棄物の取り扱いという点に関しましては、廃棄物処理法に抵触をするおそれ、それから、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、食品リサイクル法の登録要件を満たさないおそれ、これについて、また国が把握できていなかった点ということが挙げられておるところでございます。

 また、食品の取り扱いに関しましては、食品衛生法に抵触するおそれ、あるいは食品表示法に抵触するおそれ、それから、米トレーサビリティ法に抵触するおそれ、これらの点が挙げられているところでございまして、現在、全容解明に向けて警察による捜査等行われているところでございます。

 本事案に対しましては、環境省、農林水産省だけでなくて、政府全体として対応を行っているところでございまして、左側の2ポツのところでございますけれども、食品安全行政に関する関係府省連絡会議というところがございまして、ここでの申し合わせのもと、各省連携として取り組んでいるところでございます。

 事案への政府の認識といたしましては、食品廃棄物が最終処理されずに不正転売されてしまった、食品として販売され、消費者の不安を招いたということ、現行被害は確認されていないということにしても、消費者の信頼の確保が必要という状況であるということを認識しているところでございます。それに対して基本的な考え方として、再発防止等に向けて現時点で対応可能な対策を取りまとめていくということ、それから、本事案の全容解明に向けた迅速かつ適切な調査を行っていくということを関係各省として合意しておるところでございます。

 そうした中で、右側になりますが、廃棄物処理法及び食品リサイクル法を所管する環境省としての本事案への対応ということで取りまとめた内容をご紹介させていただきます。

 なお、この内容につきましては、食品リサイクル法に基づく取り組みについては、農林水産省等と共同の取り組みということで、緑色の米印を付させていただいておるところでございます。

 まず、問題となった事業者に対しましては、食品リサイクル法に基づく登録を3月10日付で取り消しをいたしております。また、廃棄物処理法の権限を有する関係の自治体と連携を密にして、同法に基づき厳正に対処しているところでございます。

 その上で環境省としての再発防止策でございますが、特に食品廃棄物の排出から処理に至るフロー管理の強化という観点で再発防止策を提案させていただいているところでございます。本事案を受けまして、類似の全国の産業廃棄物処理業者を対象といたしました都道府県等の立入検査が実施されました。1,800施設ほどに立入検査を行っているところでございますが、この結果、本事案以外に廃棄食品の転売を行っていた事例の報告はなかったところでございます。このため、当省といたしましては、本事案はごく一部の悪質な事業者によるものと考えられるというふうに認識をしてございますが、今回の事案を未然に防げなかったということを踏まえて、現時点で対応可能な再発防止策に速やかに着手するということとしておるところでございます。

 それからまた、本件につきましては、警察による捜査等が行われているところでもございまして、全容が明らかとなった段階で現行の環境法令についてどのような問題があるか、その運用も含めて改めて検証を行い、必要に応じて今後の対応を検討していくということとしておりまして、廃棄物処理法につきましては、今、別途施行状況の点検の議論を中央環境審議会の循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会のもとで、本件事案も踏まえた議論が行われているところでございます。こうしたことを含めて、対応を検討していくということとしておるところでございます。

 そうした中で、現時点で対応可能な再発防止策として大きく3つに分けて対応を掲げさせていただいているところでございますので、簡単にご紹介させていただきます。

 まず、1つ目は電子マニフェストの機能強化ということで、これは廃棄物処理法のもとでということでございますけれども、電子マニフェストの虚偽記載の防止のため、記載内容に不自然な点があった場合に、不正を検知できるような情報処理システムの導入の検討、こういったことを行っているところでございます。

 それから、2つ目でございますが、廃棄物処理業者に係る対策、透明性と信頼性の強化について、まずは監視体制の強化ということで、廃棄物処理法のもとでございますが、都道府県等に対して産業廃棄物処理業者への抜き打ちの立入検査など監視強化の取り組みについて改めて通知を行うということとあわせまして、食品廃棄物の不正転売に係る都道府県等向けの立入検査マニュアルの策定を行っているところでございます。

 それから、食品リサイクル法のもとでございますが、地方公共団体と連携をいたしまして、食品リサイクル法の登録審査及び登録事業者に対する国の指導監督を強化を行っているところでございます。この点に関しましては、平成26年10月に本合同会合で取りまとめをいただいた報告書においても、登録再生利用事業者に対する指導監督の強化ということで方針をご提言いただいているところでございまして、順次取り組んできたところではございますが、本事案も踏まえまして、さらに取り組みを加速化させていくと、こういったことで考えておるところでございます。

 それから、適正処理の強化と人材育成という観点で、特に関連の業界団体等に対して取り組みを要請しているところでございます。食品リサイクル法の関係で申しますと、下から2段目ほどにございますが、優良な食品リサイクル業者育成・評価のための自主基準の策定や評価制度の構築、これに関しまして、全国食品リサイクル登録再生利用事業者事務連絡会という団体に要請をさせていただいているところでございます。

 それから、3つ目にございます排出事業者に係る対策、食品廃棄物の転売防止対策の強化ということでございます。

 まず、廃棄物処理法のもとでは、排出事業者責任の徹底のため、その排出事業者を対象として廃棄物処理法令で規定されている、同責任に基づく必要な措置、例えば処理状況の確認あるいは適正な処理料金による委託といったことについてチェックリストを作成いたしまして、当該措置の適正な実施につきまして都道府県等に通知し、関係事業者への指導に当たり、その活用を推進するということとしてございます。

 最後になりますが、その下の部分が今回ご議論いただく部分との関連でございます。食品関連事業者の皆様に対しましては、食品ロスの削減というものを改めて要請していくということとともに、やむを得ず食品を廃棄する場合には、そのまま商品として転売することが困難となるよう適切な措置を講じることを要請していく。あわせて廃棄食品の処理について、適正な料金で委託することも改めて要請をしていくということと考えてございます。

 具体的な内容といたしまして、食品廃棄物をそのまま商品として販売することが困難となるよう、適切な措置を講じる等を食品リサイクル法における食品関連事業者が取り組むべき措置の指針、判断基準省令の中に位置付けることを検討させていただくという内容を環境省として、農林水産省と共同で発表させていただいているところでございます。

 それから、食品廃棄物の不正転売防止のための措置に関して、具体的な内容を記したガイドラインの策定と、こういったものを検討していくということを発表させていただいたところでございまして、この判断基準省令の改正の方針あるいはガイドラインに盛り込む要素を含めました答申案の議論を今回お願いしているということでございます。

 事務局からは以上でございます。

○石川座長 ありがとうございました。今、資料2-1を中心にご説明いただきましたが、ご説明いただいた内容についてご質問、ご意見ございましたら、名札を立てていただきたいと思います。いかがでしょうか。

 どうぞ、五十嵐委員。

○五十嵐委員 日本環境保全協会の五十嵐でございます。よろしくお願いいたします。

 今、事務局の方から説明をいただいたとおりだと思います。この内容をどういうふうに実施していくかということが一つの課題になるかと思うんですけれども、今回、産業廃棄物処理業者のダイコーさんに非常に的が絞られているんですけれども、実は排出事業者責任というものが非常に大きくて、自分のところから出した廃棄物が最終的にどこでどう処分されてどうなっているかというのは、やはり自分の目で確認しに行くと。今そういう確認しに行くのは義務になっていますけれども、これはもう絶対しなきゃいけないんだと、もう少し強い縛りをかけていただくと、排出事業者の方々ももう少しまめに見に行くし、確認するということで、マニフェスト伝票だけでやっていると、マニフェスト伝票というのは、いざとなったら幾らでも虚偽記載ができちゃうんですね、今の時点でやろうと思えば。

 ですから、それをうのみにしちゃうと、やっぱりこういうことが起きるので、私は産業廃棄物処理業者にいろいろ指導していくのはもちろん大事ですけれども、排出事業者責任というものをやはりもう少し重くしていくのも再発防止の一つなのかなというふうに考えております。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。ただいまの排出者責任についての論点が指摘されました。それから、もう一点はマニフェスト等もこれは事例だと思いますけれども、現状のシステムは十分ではないかもしれないというご懸念かなというふうに思います。もし関連のご意見とかご質問ございましたら先にいただきたいんですが。

 鬼沢委員、関連でいいですか。はい、どうぞ。

○鬼沢委員 今回の議論から外れる部分ではあると思いますが、この電子マニフェストの不正を検知できる情報処理システムの導入を検討とありますが、この検討はいつぐらいをめどに実施できるというふうに想定されているのかをお聞きしたいと思います。

○石川座長 わかりました。これは環境省さんのほうで。

○田中室長 まず、先に排出者責任の五十嵐先生からご指摘いただいた点についてでございますが、5月19日に中央環境審議会の廃棄物処理制度専門委員会というのが並行して立ち上がっておりまして、これまで3回審議をしている途中ですけれども、その中の論点事項として、排出者責任のあり方及び廃棄物処理業者による適正処理を確保するための制度的対応の検討、ダイコー事案再発防止策を含むということで今、並行して廃掃法の進捗ということで議論が進められているというところでございます。

○前田補佐 電子マニフェストの処理システムのご質問につきまして回答させていただきます。

 システムの改修が必要な検討になりますので、今現在、システムのマネジメントをしております日廃振センター、日本産業廃棄物処理振興センターというところと協力をいたしまして、システムの改修の検討を行っているところでございます。具体的にいつまでということは申し上げられないんですけれども、今年度、まず検討を進めていくということを担当課から聞いているところでございます。

○石川座長 わかりました。鬼沢委員、よろしいですか。現状答えられる範囲内かなと思います。

 では、崎田委員、杉田委員の順でお願いします。それから、加藤委員。

○崎田委員 ありがとうございます。

 先ほど五十嵐委員から排出事業者責任の強化に関して賛同するご意見がありました。私もそれに共感するということで、一言コメントをさせていただきたいというふうに思います。

 やはり今回のこの事案は、きちんと処分されていなくて、やはり私たちの口に入ってくるものとして横流しされたのかと消費者としても非常にショックが大きい事案だったというふうに思っています。本当は産業廃棄物の事業者さんの対応とか、それを強化していただくのがもちろん大事だと思いますけれども、それは今、きちんとまだ捜査をしているあるいは廃棄物処理法のほうで考えていただくということであれば、もう一つ大事なのは、こういうこと全体に対して一番最初の排出事業者さんがどういうふうに対応し、自分たちの出しているものがどういうふうに処理されているのかをちゃんと見届けるというこの排出事業者責任というところに視点を入れるということは、大変重要だというふうに私も思っております。そういう意味で、きょうはこれからいろいろなお話を伺って、また発言させていただきたいというふうに思っております。

 排出事業者責任となると、実はきっとここに書いてあることだけではなくて、最初のほうに全体の課題としての食品ロス削減の話とかいろいろ出てきますので、やはり優先順位からいって、最初に食品ロス削減をしていただき、その後、循環のほうに行くとか、そういう優先順位はしっかりしていただきながらちゃんと考えていくということを前提に、きちんと考えていくということが大事だというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、杉田委員、それから、加藤委員、百瀬委員の順でお願いします。

○杉田委員 どうもありがとうございます。

 私は処理業者の立場でもありますが、先ほど言われていた排出事業者責任の徹底は大切なことだと思います。それとあわせて私たち処理業界においても、ここに書いてありますように、抜き打ちの立入検査等も実施して頂いていますので、立入検査結果の公開をして頂いた方が良いと思っています。立入検査を実施したかどうかは、実施した都道府県に聞けば確認することができますが、排出事業者や地元の市民には分かりませんので、処理業者及び処理施設等の安心・安全性を透明性をもった形で情報公開することは重要で、抜き打ちの立入検査等を実施したときには、問題の有無が分かるような形で情報公開をしていただければ良いと思います。また、立入検査のマニュアルの策定は大切なことなので、是非やって頂きたいのですが全国統一のものにして頂きたい。都道府県等によって条例や指導要綱、いろんな形で規制が異なっていると、行政指導の偏りができて、規制のきびしい所と緩い所ができるので、いろいろ誤解を招きかねません。従って、立入検査マニュアルは全国統一的な形でつくっていただき、自治体が独自の運用をしたりしないようにしていただきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。

○石川座長 どうもありがとうございました。

 それでは、加藤委員、お願いします。

○加藤委員 外食産業の立場から排出者責任の方向性についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。

 この問題は、外食産業の分野から出てきた事案でございまして、大変私どもも深刻に受けとめており、協会の環境委員会で様々な議論をしてまいりました。具体的にはワーキングチームを組織化して、さらなる議論を今継続している最中でございまして、その中では、やはりこの転売リスクを減らす取り組みについては、契約時やあるいは委託時におけるチェック体制の強化が非常に重大であって、そのためには外食産業としての自主的な処理事業者に対するチェックマニュアル等の作成も始めようというような意見になっております。

 一方で私どもの外食産業の排出の実態でございますが、外食産業からの食品廃棄物の多くは、極めて小規模な事業単位で、店舗から排出されており、それらにつきましては、基本的には事業系一般廃棄物という分野の中で行われております。今回の事案のように、いわゆる食品工場を、自社製の製品の工場を持っている、そういう工場からの食品廃棄や、あるいはセントラルキッチンで大量に排出される場合は、基本的には産廃処理業者との契約で行っておりまして、これらに対する転売リスク等の問題も含めて、それらは今のところマニフェストが担保するという理解の中で行っているわけでございます。

このような実態の中で転売リスクを低減する方策としては、基本的には適正な業者との契約の中身について、例えば処理場の確認であるとか、あるいは処理能力についての事前の確認をしておくとか、あるいはその所在地に直接訪問して、そういうことを勉強するということが重要になるわけで、ちょうどこれは私どものような外食企業が食品を購入する場合、食品メーカーに自社のレシピで発注する場合には、必ず食品工場の能力や機能、そしてまた、それのさらに原料はどこからどのような形で購入されて、そして、どういうふうな加工で行うかということについては、必ず当事者間で詳細な契約あるいは確認を行って、そして、契約をしているのと同じでございます。廃棄物の処理に関しても、ちょうど食材の仕入れ調達ということと同じような形で、契約の理念の中でしっかり実施していこうという形のチェックマニュアルというふうなことになるかと思いますけれども、そんな議論をしているところであります。

 しかし、冒頭申し上げましたように、一般廃棄物と産業廃棄物でちゃんとルールが分かれていて、その中における排出者責任ということでありますから、協会の環境委員会の委員から出る意見の多くは、私どもの店舗から、一般廃棄物として排出される食品廃棄物は極めてこのような転売リスクになるようなものは少量ロットであって、そしてまた、かなり業務用に加工された形のものであって、転売の可能性があるようなものはほとんど出ない。もし出るとするならば、再度申し上げますけれども、産業廃棄物としてセントラルキッチンなど自社の中で大量の生産をする施設を持っているような外食企業の場合であって、それについてもこのような不正転売がリスクとして発生するようなものというのは極めてまれなケースであるということです。といいますのも、今回の事案を見ましても、先ほどご案内のように、行政の行った廃棄物処理事業者への調査では1,800業者の中で違反は今回の事件のたった1件からしか発生していないということです。また、転売の方法とかそういうことを見ましても、極めて反社会的な行為が行われて、そして、段ボール箱なんかにも再度詰めかえられて、そして、出荷されている。また、転売している売り場の中においても、まさに加工食品の表示に関する違反した状況の中でやっているような、そういうことを見ても、極めてまれな、悪質な事案である。従いまして、これをもってさらに事業系一般廃棄物の排出に関しても、このような転売リスク防止の措置を一律に講ずることについてはご配慮いただきたい、ということでございます。もちろん我々は排出事業者責任を全うすることが前提であって、必要な取り組みはしていこうという中での話でございますが、協会の環境委員会で指摘がございましたし、私もそう思っておりますので、発言をさせていただきました。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、百瀬委員、それから、日吉委員、お願いします。

○百瀬委員 日本チェーンストア協会の百瀬です。主にユニーのお話をしますが、今回のダイコーは弊社の本社からほとんど至近距離のところにある企業です。そこに私どもは全く関係ありませんでした。まずは、私ども小売業ですので、産業廃棄物の事業者に直接廃棄物を搬入するということはないということがあります。

 ただ、同業他社のPB商品が随分入っていまして、あれは排出者責任ということでいえば、店舗に入ったものが、適正に処理されなかったことに対する責任ということであれば、小売業の責任になりますが、これはどうも工場ですとか卸からPB商品の期限が切れただとか、もしくはちょっとした不良品ということで流れていったということだったとみています。

 この件で、小売業がどんなダメージを受けるかといいますと、これはスキャンダルです。例えば店名、社名の書いてある商品が転売されたということが新聞報道並びに消費者様のお耳に触れたときには、これはスキャンダルになります。ですから、これは法的な排出者責任ということよりも、もっと重いかもしれないような要件になります。そして、今回、産業廃棄物事業者に私ども小売事業者が、食品に関しては一般廃棄物ですから搬入することはないということで、どんなに近所にあろうが関係ないといえば関係ないのですが、弊社のPB商品は全く関係ありませんでした。それも、これは弊社にかかわる事業者に弊社が厳しい態度で食品リサイクルに対しては臨んでおりますので、弊社に対して、どこの再生利用事業者さんにお願いすればいいのかというようなアドバイスを受けているということも少しは関係があるのかなと思います。

 私は排出者の一番の責任はどこの事業者と組むかということだと思います。そして、どこの事業者にその食品残渣を託すかという段階で、どれだけ確認をしているかということが問われます。弊社の場合は、まず、託している事業者とはパートナーシップを組むことになっています。それはどういうことかというと、私どもの食品残渣を渡して、はい終わり、ではありません。その託した事業者が一体どんな再生品をつくるのかどうか、堆肥のレベルは、エコフィードのレベルは、もしくは発電やその他エネルギーなどにするにしても、最終製品を確認します。また、農業産物にリサイクルする場合は、農業生産者に直接出向きまして、どういう農業生産物ができているのかということを確認し、それをできる限り私どもが仕入れて販売するというリサイクルループを基本的に行っています。その段階で組めない事業者さんはわかります。ですから、まずは誰とどうパートナーシップを組んでいくのかというのが排出者の責任としては一番重いと思います。

 そしてまた、その再生事業者がずっと同じレベルで、もしくは向上していくかというと、そうでもないのです。ユニーではリサイクルループを15件構築し、最初に認定されたものは10年たちました。そのうち幾つかはなかなかうまくいかなくてやめたところもありますし、幾つかは再生利用事業者を変更したところもあります。

 それはどこで確認できるかといいましたら、できた生産物を見ればわかることなんです。この商品が、この野菜が、お米が、お肉が、卵が弊社の品質基準で仕入れて売ることができるかどうかというのを私ではなくて仕入れ担当が見に行きます。その段階で確実にリサイクルループができているかどうかがわかりますので、それがかなわなかったときには、残念ながら変更をしたり閉鎖をしたりすることがあります。ですから、排出者の責任として一番大きいところは、リサイクルであれば最終製品の品質、適正処理があれば最終処理ができているかどうかです。それは当然でしょう。食品に関してダイコーのように「再生利用する」というところに渡すということは、再生利用がなされて農業生産ができているかどうかを確実に確認するということが大事だと考えています。ですから、ダイコーの現地に行ったからといってわかることではないかもしれません。

 そしてまた、私どもが一番望んでおりますのは、ダイコーもそうですが、事業者を評価する目ですとか、確認する事項を知って自らも確認しますが、それを指導・監督するところです。一般的な小売業ですとか食品メーカーは、担当者が専門家ではありません。私もそうですけれども、何を見てどう判断するのかということをそれほど知りません。そういったところに現地確認が責任だと言われても、「行きました、見ました、何がわかったの」ということが確実には評価できないと思います。ですから、どう見に行って、どう評価するのかということをきちんと環境省やどこかが私どもに教えてくださるというのも大きな責任かなとも思っております。

 排出者は専門家ばかりではありません。専門家ではないものが確認するに当たっては、どのようなところをどうやって見てくるのかというのをきちんと制度化していただいたほうがいいと思います。また、ユニーは全部自社で確認していますが、代行業者さんもいらっしゃいますよね。そういった業者さんに対しても、コンサルタント業務だとは思いますが、その技能と、それから、その評価の内容についてはある程度国でも見ていただいたほうがいいかなということもあります。ですから、排出者責任というのは重いと思っていますが、それだけの技能を持っているものが確認できるかどうかということは、今のところは厳しいところかなと考えております。

 以上です。

○石川座長 どうもありがとうございました。

 それでは、日吉委員、山田委員、それから、石島委員。

○日吉委員 ありがとうございます。食品産業センターでどちらかというと製造業のほうの関係で、環境対策の委員をやらせていただいています日吉と申します。よろしくお願いいたします。

 食品製造業という立場で申し上げますと、実は99%が中小零細企業であるというのが実態でございまして、日本は大体5万カ所事業所がございます。そのうちの約99%が中小零細という実態があるということをまずご理解いただきたいなというふうに思います。

 実は、この事件があった後、私どものセンターでは、再発防止を含めて非常に排出者責任というものについての対応について、まさに経営リスクであるというふうな理解のもとに何回もワーキングを進め、その対策というものを立ててきております。ただ、申し上げましたように、では私どものセンターだけで全て行くかというと、当然そうではありませんで、やはり99%の中小の対策をどうするかということが非常に大きな問題になっていくのかなというふうに思います。中小だからといって、転売対策をしなくていいというわけでも当然ございません。ただ、1人でいろんなことをやっているという実態が一方である中で、わかりやすく事例を挙げるとか、そういう工夫もかなり入れていかないと、この問題についてはなかなか何年後かにまた発生するとかという可能性もあるのかなというふうなこともちょっと思ったりしております。

 ただ、私どもは今後これからできるであろう省令改正、それから、ガイドライン、こういったものにつきましては、前回の法改正のときにもパンフレットをつくりまして、いろいろ説明をしたんですけれども、今回もより一層そういう対策を打っていきたいなというふうには思っております。

 いずれにしても、まずは消費者の方々の信頼回復ということが第一でございますし、それとともに、やっぱり再生事業者さんとの信頼関係をますますつくっていかなきゃいけない、そのためにも、また優良な業者さんというようなものをもっと育てなきゃいけないという話になっていくのかなと思いまして、今日もいろいろまたお話の中でご指導いただきながら進めていきたいなというふうに思っております。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、山田委員、お願いします。

○山田委員 すみません。遅れて来て申しわけございません。資料については、前日メールでいただきまして、目を通してきましたので、意見を言わせていただきます。

 まず第一に、今回のこの横流しの問題を機に合同委員会が行われているわけですけれども、ここに今日資料として環境省の事務局のほうから出たことについては、異論はございません。私、ぜひ今回ここにおられる方全ての方々にわかっていただきたい、今、大変な問題が起きつつあるということをこの食品リサイクルの問題に絡めてお話しし、また、問題意識を持っていただきたいというところでございます。

 食品リサイクルの今回の問題に関しては、排出事業者の問題意識というのが全てだと思うんです。これは、僕は百瀬委員のことを昔から知っておりまして、私も中部地域にいますので、よくわかっているんですけれども、僕は排出事業者の方が廃棄物というものに対して正面から向き合っているのかどうかということが全てだと思うんです。今いわゆる経済界は、経済的な合理化というか、それが最重要だということになってしまっていて、食品メーカーとか全産業が何しろコストダウンだという観点で全て問題を考えてしまう傾向があると。この廃棄物については、そういう目で見てしまうと、とんでもないことになるということが今回の一つの事件の大きな背景にあるというふうに考えざるを得ないです。

 それをちょっと僕も整理してまいりましたので、ちょっと読んだ形でお話をさせていただきたいと思います。

 本委員会は、食品リサイクル法に関する事項を審議する場でありますが、普段廃棄物処理の世界に身を置く立場から、今回の食品廃棄物の不適正な転売事案についての考えを申し上げたいと思います。

 今回の食品廃棄物の不適正な転売事案は、転売をした処理業者が事件の主犯であることは間違いなく、厳しく罰せられるべきことは当然ですが、不適正処理をもたらした重要な要因に目を向けるべきです。1つは、廃棄物処理法に基づく処理責任の重さについて、行政や排出企業の皆さんの自覚が希薄になっていること、もう一つは、廃棄物を適正に処理するためには、適正な費用がかかるということを軽視する風潮があるということです。食品リサイクルには、通常の焼却や埋め立てよりも人手も時間もかかることが明らかにもかかわらず、つまり缶詰を壊したり、そして、ビニール袋を破袋したりとするのがもう手作業でしかできない部分が多いんです。

 そうすると、例えば前に五十嵐委員も言っていたんですけれども、リサイクルにはキロ30円も40円もかかるんだという話があります。ところが、今回のダイコー事件はキロ10円以下だといわれています。キロ10円以下ではちゃんとしたリサイクルが難しい、そのことは常識だと思います。排出事業者は何を考えているのか知らないけれども、そういう安い処理業者に平気で出しているんです。これは何なのというところが僕ら処理業者にとっては疑問で仕方がない。個人名で申し上げた百瀬委員のいわゆるユニーは、処理業者を集めて定期的に研究会をやって、この処理はどうするんだということを調査しているんですね。要するに、廃棄物に対して排出者が本当に正面から向き合って苦闘していらっしゃる、値段の問題もありますから。だけれども、今回はそれが全くないと思うんです。

 それはなぜかというと、これはまた読みますけれども、食品リサイクルには通常の焼却や埋め立てよりも人手も時間もかかるが明らかなのにもかかわらず、ダイコーに処理委託していた排出企業は、食品リサイクルの処理価格帯よりかなり低い価格で済ませていたと聞きます。

 そういうことからすると、排出者責任の重みを自覚している企業であれば、処理業者が適正に処理しているか、処理料金が妥当かなどを確認する。ほとんどのいわゆるまじめな排出者は、そういうふうにしているということです。だから、全てがでたらめなんて言うつもりはなくて、今回の事件というのは、いろんなことを象徴している事件だと思います。ダイコーの不法な倉庫は、岐阜県、愛知県に分散して置いてあって、そこに積んであったもののラベルから見ると、様々な食品メーカーのラベルがいっぱいあったという事態なんですね。

 なぜそうなったかと。我々は排出者と処理業者の間に介在して、廃棄物管理や廃棄物取引仲立ちをうたう事業者が増加し、排出者と処理業者との直接の関係性が非常に希薄になっていることが原因ではないかと思います。要するに、ここでは出てきていないかもしれませんけれども、ブローカーがいるわけですよ。さっき百瀬さんは代行業者と言われたんですけれども、これは全くきれいなことを言っていらっしゃって、ブローカーが全部間に入って、特に仲介業者は廃棄物処理、管理コストの削減を任せてくださいということをうたい文句にしている、そういう管理業者がいるんです。代行するとして処理業者に関わってくるんです。このことによって、排出者が廃棄物処理法や食品リサイクル法に基づく責任である処理リサイクル状況の確認を怠ったり、処理業者に対する収集運搬、処分費用の不当な値切りが助長されたりするようなことは、あってはなりませんが、ただ、そういうことが実際に起きているんです。

 例えばこの間、私どもに入ってきた話として、某市で代行業者が収集運搬業者のところへ来て、キロ1円でやるとか、キロ2円でやるなんて平気で言うんです。そんなの積み込むのに1分もかからないから、そんなものでいいだろうみたいなデタラメな話をするんですけれども、そういうことを聞くと、我々は排出者の方々が自ら排出責任のある廃棄物に正面から向き合っておられないとしか思えないんですね。廃棄物をぞんざいに扱えば、環境汚染につながる、そういうものなのにかかわらず、いわゆるバイヤーの方が仕入れるときのいわゆる交渉みたいな形で廃棄物処理が行われてしまっている。

 それによって、排出者が廃棄物をもう見なくて済むようになってしまっているんです。我々からすると、排出者の責任の範疇のことを全部やってしまっているんじゃないかと思えます。例えば廃棄物数量の集計に関する業務、廃棄物処理費用の代理事業、支払い業務、指定ごみ袋発注業務、適正コストの維持管理に関する業務、リサイクルの推進に関する業務、コンプライアンスに関する業務、各種データの集計に関する業務、各実務業者との情報交換・指導に関する業務、新店舗に関する業務、閉鎖に関する業務、臨時廃棄物に関する業務、新規実務業者との契約に関する業務、事故・苦情等の対応業務、条例等の改定情報収集業務、行政からの指示事項に関する対応業務、解約時の清算業務とか、要するに処理業者の与信に関する業務、これを全て代行するというんです。これを廃棄物の一元管理と言ってます。

 そうすると、僕らから言わせると、廃掃法を改正して、いわゆる三者契約、収集運搬業者と処分業者と排出者の三者契約が何でやめられたのかといったら、この収集運搬業者がブローカーの役をやるからだめだということになって、今は二者契約になっているわけです。ところが、最近の現状は、リーマンショックのころからいわゆる産業廃棄物が少なくなって、あるコンサル会社が日本中、全国の産廃業者に管理業者になれというふうに宣伝したんです。それからもう本当に無数の管理業者があらわれていると。特にえげつないのは、段ボールの紙の資源会社が、紙の資源業者間の競争の中で、あるスーパー大手チェーンに交渉して、私たちにその全部の段ボールをいただければ事業系一廃業者、産廃業者の値切りを全部やってあげますという例もあります。その代金はただですとか言って、実際にやっているんです。そういう業者がものすごく多いんです。

 百瀬さんの発言は、我々業者には神様の言葉みたいに思える。そんな人はいないんです。それで、フランチャイズチェーンとかスーパーチェーン、いろんな形の大手の方々は、もう仕事が忙しいし、上のほうからいわゆるコストダウンを迫られているから、そこに対して安くしてあげましょうと、私が交渉してあげましょうという人は、願ったりかなったりの人なんです。それが先ほどのうたい文句で来るわけですから、大変なことになっているんです。

 それは結局うたい文句はコストダウンだから、結局収集運搬業者と処分業者の値切りにつながるんです。既に解体工事なんかで、そういうブローカーが介入して不法投棄の事件が起きているという話も聞きますけれども、僕らとしては、こうした第三者によるあっせん、こういったことで排出者責任が不明確になること、適正な処理の確保に支障を生じさせるおそれがあるということをぜひわかっていただきたい。ですから、必要がある場合には、自治体というか市町村なり、いわゆる産廃でいうと都道府県ですけれども、排出者責任を持っている排出者や処理業者に指導を行っていただきたいと。廃棄物に本当に向き合ってくれと。今回の不適正事案などを機に、いま一度廃棄物処理法の目的や趣旨、廃棄物の処理責任の重要性、そして、第三者によるあっせんについて先ほど申し上げた課題、懸念などについて、自治体や排出事業者、処理業者に対し通知などで周知徹底をしていただきたい。

 今回は食品リサイクル法の審議ですけれども、食品リサイクル法も廃棄物処理法の制度が基礎にあっての制度でありますことから、廃棄物の適正処理を確保するため、今申し上げた点を廃棄物処理制度全般に深くかかわる問題として捉えていただき、廃棄物処理法の適正な運用、徹底についてしっかりとした対応を講じていただきたい。本当にこの実態は、私ら団体に事業ごみも産廃も関係なく、例えば事業ごみなんかは一つの市に焼却場があって、店舗だとか事業所から運搬するだけのところにブローカーが介入して、そこにいる許可業者を集めて、おまえら、何ぼにするんだと。排出企業から俺は全権を委任されているから、もう俺の自由だと。そこで、例えばキロ15円の処理料金だったものを10円にするんです。それで、その半分はブローカーの利益として確保すると、こういう実態が今、全国で広がっている。リーマンショック以降、それがもう本当にひどい状態になっているということをわかっていただきたい。よろしくお願いいたします。

○石川座長 どうもありがとうございました。大変生々しくて、非常に重要なご説明をいただきました。

 申しわけないんですが、ちょっと相当時間が押していますので、石島委員、それから、五十嵐委員は2度目ですので、ちょっと短くお願いいたします。

○石島委員 では、余り長く、時間がないので。本当に今、山田委員さんの話というのは当然現実の中にあると思います。我々は逆に農業者でもあり、再生利用事業者であるということです。

 先ほども環境省から話があったように、この中にもあるように、我々の全国食品リサイクル登録再生利用事業者事務連絡会という再生利用事業者の会でも、やっぱり自主基準というのをちゃんと規定しています。最初、百瀬委員が言ったように、排出者責任というのは当然きちんとしなくちゃいけない。どうしても廃棄物という意識の中ですけれども、我々にとっては廃棄物じゃないんですよね、農業者には。資源ごみという意識がどうしても強いんですね。そのために我々再生利用事業者の会というのは、その資源ごみをきちんと堆肥化なり飼料化なり、そして、エネルギーというふうにしようというのが再生利用事業者の会です。

 ですから、我々も今年モデル事業として優良事業者の自主基準というのをきちんと決めようと。当然来年には、それを再生利用事業者の会、特にこの全国事業者の会に入っている方については、全部やっていこうと。今回もダイコーさんの件は確かにありましたけれども、それ以外の事業者はきちんとした処理をしているということ。我々排出業者の責任は今言ったこともすごくあると思うんです。実際には、やっぱり適正価格というのがどうしてもばらつきがあり過ぎると。地域、地域で。これはなかなか統一性をしようというのは難しいと思うんですけれども、ある程度先ほど言った処理業というのは、やっぱりキロ15円、20円はかかるんだよというのは、最低ラインでこの世の中を動かすようなシステムとか流れはつくってほしい。

 今回の食品リサイクルの省令改正の中でも、ぜひともそういうのも盛り込んだ中のきちんとした流れ、最終的に我々農業者がきちんと扱う、そこまでの流れと、一番理想は百瀬委員が言ったようにリサイクルループ、これが全国各地きちんとできれば、ここまでの大きな流れはなかったのかなと思います。ただ、うれしいことにダイコーさんだけだったというのは、我々再生利用事業者の会ではちょっとほっとした部分なので、そういうのを含めて皆さんに議論していただきたいと思います。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、五十嵐委員、お願いします。

○五十嵐委員 先ほどの山田委員と百瀬委員に関連してくるんですけれども、参考までに一言。

 事業系一般廃棄物ですと、大体ビルの排出事業者様が「うちで出した蛍光灯、五十嵐さんのところで運んでもらって、どこでどういうふうに処分しているのか見に行きたいんだけれども」とか、「瓶と缶、お願いしているんだけれども、どこでリサイクルされているか見に行きたいんですけれども」と、しょっちゅうそういうお話があって、ご案内をさせていただいています。最終処分までご案内をいたしております。

 そのときにマニフェスト伝票を我々も信じておりますけれども、もし万が一何かあっちゃいけないということで、お客様が見たいという処理場を前もって下見します。当然そのときは駅からどうやって行く、どうやってご案内するというスムーズにご案内できるシミュレーションも兼ねて、前もって下見をして、本当にこういうふうにリサイクル品ができているんだとか、ああだこうだとかいろいろ下見というか、そういうご案内のシミュレーションもすることによって、産業廃棄物処理業者に緊張感が走るんですね。それが全てを解決するということではございませんけれども、やっぱり産廃処理業者もそれについて気をつけなきゃいけない、見ていなきゃいけない、最終処分までちゃんと常に確認しなきゃいけないという緊張感が走りますので、こういう理由でもやはり排出業者さんが処理現場を見に行くということをもう少し強化されるのがいいのかなというふうに考えております。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。大変意義のある、重要なご意見、情報がたくさん得られたかというふうに思います。

 私自身、皆さんのご意見を伺っていて感じたのは、加藤委員とか百瀬委員がおっしゃられた点からいくと、ダイコー事件の中でわかったことというのは、一般の排出事業者全部ではなくて、かなり大きなところから流れたものが転売というリスクだけを考えれば非常に危険であると。そういうことを考える場合に、町中でチェーンでなくてやっているような外食だとか、それから、スーパーマーケットでも多分店舗レベルから出るものというのは、転売の対象には恐らくならないんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では、そういう大規模な百瀬委員がおっしゃったような、そもそも新聞とかネットに名前が出た瞬間に企業としてはもう既に大きなダメージを負っている。恐らく、山田委員によればキロ10円以下だそうですが、節約したつもりの金額のはるかに上回るダメージを恐らく負っているはず、そういうことは大きな企業にとっては、そもそもマネジメントがなっていないんじゃないかと。自分の利益になるべきことができていないというふうにこの問題は考えるべきではないかなというふうに思います。

 一方で、山田委員からご指摘があったような三者契約がだめで、その中でブローカリングが起こっていて、値段のたたき合いになっていて、これはダイコー事件とは直接大きな関係があるかどうかはわからないんですが、かぶってはいるんですが、小さな排出源からのものに関しても関係があるような部分、これは関係があるけれども、また別の話に恐らくなっていて、これは廃掃法全体でお考えいただかないといけないような問題かなというふうに私自身、頭の中で整理がされてきました。

 この点について、何か環境省のほうでお答えいただけるようなことがあれば。

○田中室長 各委員からご指摘いただきました点につきましては、廃棄物処理法あるいは廃棄物行政全体にわたる大変重要な論点であるというふうに考えております。先ほどもご紹介しましたとおり、廃掃法につきましては、現在、中環審の廃棄物処理制度専門委員会のところで施行状況の点検が行われているところでございますが、いただいたご指摘につきましては、十分踏まえて担当課室と連携して対応させていただければというふうに考えております。

○石川座長 どうもありがとうございました。

 それでは、議題3、4に移りたいと思います。議題3が食品関連事業者団体のヒアリング結果についてというものです。議題4が食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定及び食品廃棄物等の不適正な転売等の防止のための措置に関するガイドラインの策定について、これ内容的には重なっておりますので、まとめてまず事務局から説明をお願いしたいと思います。

○前田補佐 それでは、資料3、続きまして、資料4-1、4-2とご説明をさせていただければと思います。時間も押しておりますので、多少早口で恐縮でございますが、ご説明をさせていただければと思います。

 まず、資料3、食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止策の検討のための食品関連事業者へのヒアリング結果についてという資料をごらんいただければと思います。

 公表させていただきました再発防止策のパッケージの中で、特に排出事業者に係る対策の部分、ここに関して食品廃棄物をそのまま商品として販売することが困難となるよう適切な措置を講じる等、食品リサイクル法における食品関連事業者が取り組むべき措置の指針、判断基準省令の見直しを検討するということと、これに関してガイドラインを農林水産省と連名で策定するということとしてございます。このガイドラインの検討に先立ちまして、この実効性を担保するという観点で、食品関連事業者の関連団体等のご協力をいただきまして、不正な転売を防止するための対策等に関するヒアリングを環境省及び農水省の合同で実施をいたしております。その結果について簡単にご説明をいたします。

 2カ月ほどにわたり実施をいたしまして、34の食品関連事業者の業界団体等、団体だけでなく個別の企業もございましたが、そのうち団体関係で申しますと、26の製造業団体、卸売1団体、小売業4団体、外食産業1団体にご協力をいただいております。

 ヒアリングの項目といたしましては、まず、食品廃棄物の排出の状況ということで、排出状況に加えまして、発生をしないよう講じるまたは講じることを検討している措置、あるいは転売防止対策をとることで実質的に食品リサイクルの取り組みが後退しているような事例、こういったこともお伺いしてございます。

 次に、処理委託時の対応ということで、特に処理業者の選定基準等についてお伺いをしております。

 それから、食品廃棄物を実際に排出するとき、引き渡しするときについて食品廃棄物ができるだけ発生しないように行っている工夫、それから、次のページにまいりますと、処理委託先におきまして転売されないようにするための工夫等についてお伺いをしてございます。

 さらに、処分終了確認時における対応といたしまして、委託契約どおりに処理されているかどうかの確認等々お伺いしてございます。

 ヒアリングを通じて主に得られた結果につきましては、3ポツ以降に整理をさせていただいております。詳細については、別紙の表のほうに入れさせていただいておりますが、概要のご説明のみとさせていただきます。

 まず、食品廃棄物の排出状況・発生抑制の工夫について、3ポツの(1)のところでございますけれども、そのまま転売等可能な食品廃棄物が排出される状況として、納品期限切れによる返品、店舗における販売切れ等々、様々な場面が挙げられたところでございます。特に排出の頻度や数量が多くなる場面として、チルド製品、日配食品、生鮮食品等の賞味期限が短い商品等や新商品、惣菜等の需要予測が難しい商品の廃棄等々や、製造工程での異物混入等の品質トラブル、によるロット単位での廃棄が挙げられたところでございます。

 まず、不適正な転売を防止する観点でも食品ロスを削減することが有効な取り組みということが挙げられました。その中で、具体的には、委員の皆様にはご案内のことかと思いますが、食品ロスの削減ということで、製造工程、品質管理の強化等々商慣習の見直しなど取り組みが行われているところでございます。

 それから、やむを得ず出てしまう食品廃棄物の処理段階に応じた転売防止策ということで考え得る内容について、ヒアリングで挙げていただいております。具体的な転売防止策として、廃棄物の処理の各段階、委託契約を締結する段階、実際に収集運搬、処分を委託する段階、それから、処理が終了した段階に応じて、あるいは食品の性状、液状なのか固形なのか、荷姿、消費・賞味期間の長さ等に応じて、あるいは食品関連事業者の施設、棚卸し等の排出される場面に応じてさまざまな方法が挙げられたところでございます。

 例えば、廃棄物処理の委託契約を締結する段階の転売防止策といたしましては、廃棄物処理法に基づく適正な許可、施設や委託する廃棄物処理を行うための十分なキャパシティを有すること等の確認、あるいは適切な処理料金を請求していること等の確認が挙げられたところでございます。

 次のページにまいりまして、また、実際の収集運搬、処分の段階の転売防止策といたしましては、食品廃棄物等に直接何らか手を加える方法といたしまして、包装と食品の分別、それから、破砕または混合、その他一見して商品とならないような措置ということで、箱を潰すなど包装の状態を崩す等々を講じることが挙げられたところでございます。ただ、手法によっては再生利用を阻害する場合がある、衛生上の懸念を発生する場合がある、保管場所の確保の限界等の問題があるほか、液状の商品や容器包装の種類、大量発生時あるいは処理機能のない物流・営業拠点での対応など困難な場合がある等の指摘もあったところでございます。

 食品廃棄物等に直接何らかの手を加える以外の方法として、マニフェストまたは伝票による業務管理や荷積み時の写真撮影、ドライブレコーダー、封印輸送等による監視体制の強化が挙げられたところでございます。

 それから、処理が確実に終了したことの確認をマニフェスト、画像等を用いた報告書の提出や定期的な現場視察等により行うほか、リサイクルにより製造された肥料、飼料等の売却を取引先に確認する等の方法が挙げられたところでございます。

 そのほかの方法といたしましては、従業員に対する教育訓練あるいは再生利用事業者との定期的なコミュニケーションの実施、信頼関係の構築、こういったことが挙げられたところでございます。

 それから、(3)といたしまして転売防止策が食品リサイクルに与える影響ということで、特にリサイクルを原則としているものの、より確実な転売等の防止のためには、やむを得ず焼却処分されることがあるとの意見がございました。

 そのほか、電子マニフェストの利用に関して、一部の大手企業にとどまるといったご意見があったほか、食品関連事業者においては、これまでも転売防止策対策を講じているものの、再発防止を図る上では、処理業者の適正な処理が確保されることなど総合的な対策も重要との意見も多くございました。

 ヒアリングの概要については以上でございまして、この内容を踏まえまして、事務局のほうで資料4-1といたしまして、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について(骨子案)という資料をご用意しておりますので、こちらについてご説明をさせていただきます。

 これに関しましては、環境省あるいは農林水産省から諮問させていただきました内容に対する答申のその骨子の案として考えてございまして、まず、「はじめに」のところには今回の事案の経緯を記載させていただいております。事実関係が中心になりますので、説明は割愛させていただきます。

 それから、2ページにまいりますと、今回の判断基準省令の改定に当たっての基本的な考え方ということで整理をさせていただいてございます。

 まず、最初に食品廃棄物等に関して不適正に処理された場合には、腐敗性を有するとの性状、生活環境保全上の支障を及ぼすという特徴、それから、食品廃棄物等が不適正に転売され、再度食品として流通した場合には、国民の健康に直接的な悪影響を及ぼすおそれがあるという特徴がある点を指摘させていただいております。

 不適正な転売を防止する観点でも、まずは食品ロスを削減することが有効な取り組みということを記させていただいております。これまでも取り組みが行われてきたところでございますが、引き続きこうした取り組みを進展させて食品リサイクル法のもとで定められた発生抑制の目標値の達成に向けた取り組みの促進や、あるいはフードチェーン全体での食品ロス削減国民運動に官民を挙げて取り組んでいく必要があるということを記載させていただいております。

 それから、一方で、やむを得ず廃棄される食品廃棄物等に関しても、資源として有効に活用し得るものであることから、排出事業者責任のもと、可能な限り再生利用される必要があるものでございます。

 食品関連事業者にとっても、自社がかかわる食品廃棄物等が産業廃棄物処理業者等により意図せず不適正に転売や不適正処理されることは、食品関連事業者のブランドの毀損や廃棄物処理法などの法的責任の観点等から、これを防止することが重要であるとさせていただいております。

 「このため」としまして、食品廃棄物等の排出者である食品関連事業者が食品循環資源の再生利用を委託する場合、とりわけ食品廃棄物等が多量に発生する場合には、本年1月に発覚した事案のような食品廃棄物等の不適正な転売等を防止する観点から、例えば食品廃棄物等をそのまま商品として転売・譲渡することが困難となるような措置や、委託契約どおりの再生利用がなされているかを確認する措置を講じるなど、対策を講じる必要があるとさせていただいております。

 あわせて、食品循環資源の適正な再生利用を促進する観点から、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用を委託する場合に、国が食品循環資源の再生利用を委託する場合の適正な料金の判断に当たって有用の情報の提供を食品関連事業者に行った上で、適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定することを改めて要請していく必要があるとさせていただいております。

 この際、昨年7月に策定された食品リサイクル法の新たな基本方針等に基づき、食品循環資源の再生利用等を促進していくことが引き続き重要な課題であり、食品廃棄物等の不適正な転売等の防止のための措置と、食品循環資源の再生利用の取り組みの促進を同時に達成するための具体的な取り組み内容を検討する必要があるとさせていただいているところでございます。

 続きまして、2ポツといたしまして、判断基準の改定の内容を記させていただいております。

 判断基準に関しましては、1つ目の丸のところでございますが、優良な食品リサイクルの取り組みを促進するという観点から、再生利用の委託先等における特定肥飼料等の製造の実施状況を定期的に把握することを食品関連事業者に求めるなど、食品廃棄物等の不適正な転売等の防止に資すると考えられる内容が既に一定程度盛り込まれているところではございます。

 しかしながら、今般のような事案が発生したことを受けまして、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会に対して、判断基準書類の改定について諮問をさせていただいたというところでございます。食品循環資源の再生利用等の実施の原則として、食品循環資源の再生利用を実施する場合には、不適正な転売等を防止するための措置を講じる必要がある旨、これを新たに判断基準省令に規定するとともに、個別の取り組みについても必要な規定を同省令に新たに加えていくということが適当であるというふうに事務局として考えているところでございます。

 具体的には、農林水産省及び環境省による食品関連事業者へのヒアリング結果、これを踏まえまして、判断基準省令の改正の方向性について、別紙1のとおりとするということが適当であるという内容にさせていただいております。別紙1の内容につきましては、後ほど説明をさせていただきます。

 本文のほうを続けさせていただきまして、また、判断基準省令の改正に加えまして、処理委託契約時、引き渡し時、処理終了時等の各段階におきまして、食品廃棄物等の不適正な転売等を防止しつつ、食品循環資源の再生利用を促進するための食品関連事業者による実質的な取り組みが行われるよう、関係事業者への実態調査等を踏まえまして、判断基準省令に沿った食品廃棄物等の不適正な転売等防止のための措置に関するガイドライン─以下、ガイドラインと単に言います─を策定するということとし、当該ガイドラインにおいては、別紙2のとおり要素を盛り込むことが適当であるといった内容とさせていただいております。

 この判断基準省令の改定及びガイドラインの策定後においては、国は各種の説明の機会等を設けながら、これらの内容を食品関連事業者や再生利用事業者等に対して周知する必要があるということ、また、取り組みが促進されるよう、判断基準省令に基づく指導を強化していくとともに、国の審議会等においてフォローアップや優良事例の共有を行い、透明性確保や情報共有を推進することを通じて、消費者等の信頼確保に努める必要があるとさせていただいているところでございます。

 ここで、資料4-2のほうをごらんいただければと思います。

 パワーポイントの資料でございますが、判断基準省令の改正につきまして、イメージをパワーポイントで作成をさせていただいたものでございます。

 黒字の部分が既存の規定の部分でございまして、青字の部分は、既存の規定ではあるものの、今回の転売防止にも資する部分、それから、赤字の部分が今回改正で加えてはどうかということでご提案させていただく内容となっております。

 まず、判断基準省令に関しましては、第1条で食品循環資源の再生利用等の実施の原則ということで、食品リサイクルの優先順位だとかを規定してございますが、それに加えまして、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用等を実施する際に、転売等を含む不適正処理がなされないよう適切な措置を講ずる旨、また、その際に当該措置が再生利用の阻害につながらないようにすべき旨を追加するということをご提案させていただいております。

 それから、第5条のほうでございますけれども、食品廃棄物等の収集または運搬を委託する際に、委託先における収集運搬状況の定期的な把握というのがもともと規定をされているところでございますが、これに加えまして、その収集運搬の際に食用と誤認されないような適切な措置、契約どおり収集運搬されるよう確認する措置等を講じる旨を追加するということをご提案させていただいております。

 同じく収集運搬に加えまして、再生利用の場面におきましても、同様に委託先における特定肥飼料等の製造状況の定期的な把握、これについては、既存の規定があるところでございますが、これに加えまして、委託をする食品循環資源に関しまして、食用と誤認されないような適切な措置や契約どおり再生利用されるよう確認する措置を講じる旨を追加するということ、それに加えまして、再生利用に関しましては、食品関連事業者が再生利用を委託するに当たっては、当該製造を行う者の再生利用の実態や、周辺地における当該再生利用に係る公示された料金等を踏まえ、適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定する旨を追加することをご提案させていただいているところでございます。

 その他、教育訓練に関すること、あるいは再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備に関しましては、既存の規定がこの転売防止にも資するということで、そのまま改正しない方針でご提案をさせていただいているところでございます。

 加えまして、ガイドラインにつきましては、資料4-1に戻りまして、別紙2をごらんいただければと思います。

 食品廃棄物等の不適正な転売等防止のための措置に関する食品関連事業者のためのガイドラインに盛り込むべき主な項目というタイトルで、まず、基本的な考え方としまして、答申のほうにもお示しした内容、あるいはヒアリングを踏まえて得られた内容を盛り込ませていただいておりますが、具体的には食品ロスを削減することが有効な取り組みであるということ、それから、やむを得ず食品を廃棄する場合でも転売等防止措置と再生利用を同時に向上させるということが必要であるということ、それから、転売等防止策といたしましては、包装を除去する等、排出される食品廃棄物等に何らかの手を加えることで、そのまま食用に供することが難しい状態にすることが最も望ましいが、これに限らずあらゆる場面で転売等防止のための措置を講ずることが可能であるということ。特に廃棄される食品の性状、荷姿、消費・賞味期間の長さ等々に応じて、あるいはさまざまな排出される場面に応じて柔軟に選択可能な転売等防止措置を示すことで、転売等防止措置が実効的かつ継続的に行われるよう、食品関連事業者による行動の指針を示すものとする必要があるということを記載させていただいております。

 具体的な取り組みの例といたしましては、これはヒアリングの概要で得られたものを基本的には全て盛り込みをさせていただいておりまして、処理委託契約時における委託する食品循環資源の収集運搬、再生利用を行うためのキャパシティの確認等や、実際に再生利用がされていることの現地確認等、それから、書類の確認等を記載させていただいておるところでございます。

 次のページにまいりまして、引き渡し時においても同様にヒアリングの概要で得られた内容を基本的にはそのまま盛り込ませていただいておりますが、包装の除去、それから、一見して商品とならないような措置をとるということ、あるいはマニフェスト等、あるいは伝票等で確認をする、ビデオカメラ、ドライブレコーダー、GPS等による業務管理を行う等を記載させていただいております。

 それから、処理終了時におきましては、引き渡した食品廃棄物が委託契約どおり処理されていることの定期的な確認、目視、マニフェスト、画像等での確認ということでございますけれども、加えまして、特定肥飼料等の取引先への確認ということを書かせていただいております。

 その他といたしまして、不適正な転売等を防止するためのフランチャイズ本部による加盟者への指導あるいは不適正な転売等を防止するための従業員に対する教育訓練、それから、再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備、再生利用事業者との定期的なコミュニケーションの実施、信頼関係の醸成、最後に食品リサイクルループの促進と、こういった内容を盛り込ませていただいておるところでございます。

 長くなりましたが、事務局からは以上でございます。

○石川座長 ありがとうございました。具体的なご提案をいただきました。これに関して、ご質問、ご意見いただきたいと思います。大変申しわけないんですが、予定されている会議時間が3時ということで、あと35分ぐらいです。意識して発言していただけるとありがたいと思います。

 それでは、山田委員、堀尾委員、それから、酒井委員、それから、鬼沢委員、片山委員、こちらからとりあえず回したいと思います。

○山田委員 今のお話について異論はございませんが、全て先ほどの私どものお願いした問題意識といいますか、いわゆる代行業者、ブローカーの問題をその中にきっちり組み込んでいただきたいと思います。先ほどの資料説明の中でも、最初の資料3の2ページの一番最後に(2)考え得る食品廃棄物の処理段階に応じた転売防止策の下の2つ目の丸のところの「例えば」というところについても、現状では要するに全て代行業者がこれを代行しますとなっちゃっているわけです。もう食品関連事業者が全然何もタッチしなくてもいいですという仕組みになってしまっているんです。これを今回、何とか整理してもらいたい。要するに、先ほど百瀬委員が言われたけれども、排出事業者の方が直接見に行けば、わからないまでも、不安かどうかもわかるんです。ダイコーは設備を動かさずに全部よその倉庫に持っていっていたから、においも何もしなくて非常に評判がよかったとも聞きます。そんな実態なんです。それは見に行けばわかるんです。見に行っていただけなかったというところが落とし穴だということなんです。

 次に、3ページにその他の方法として従業員に対する教育訓練、再生利用事業者との定期的なコミュニケーション、まさにこれなんです。これをやっていただきさえすれば、先ほどの石島委員のお話も再生利用認定の業者の実態を見てくれと。どれだけ苦労しているか見てくれればわかるじゃんみたいな、そういうことが今、いわゆる完全に遮断されつつあるということをぜひわかっていただきたい。

 もう一つは、この4-1のほうでも、1の食品循環資源の再生利用の促進に係るというところの2ページの一番下に「このため」というところで線を引いてあって、「食品廃棄物をそのまま商品として転売・譲渡することが困難となるような措置や」というところがありますけれども、そんな難しいことをしなくても、委託契約どおりの再生利用がなされているかを確認する措置を講じていただきさえすれば、僕はそんなにややこしいことをしなくていいと思っているんです。今のままで出していただいても十分対応できると。ごちゃごちゃに混ぜたら不正転売できないんじゃないかなんて、そんな話は別に必要ないです。

 特に地方の中小零細の食品関連の廃棄物を出されるところは、ほとんど問題がないんです。問題があるのは、代行業者にとっておいしいところ、すなわち全国チェーンと一発本部で契約すればグーということになりますので、そこら辺を問題としてとりあげていただきたい。もう終わりますけれども、ぜひお願いしたいのは、再生利用事業者と排出事業者とのコミュニケーション、要するに処理業者との信頼関係、ここをぜひとも何とかしていただきたい。ついでに、排出事業者が責任を持ってリサイクルを適正に行っているか直接確認する、料金を含めてリサイクル業者との直接のコミュニケーションをとって、信頼関係を構築すべきことをぜひ進めていただきたい。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございます。

 たくさん希望者がいらっしゃるようですので、順番にお願いします。3分程度をめどにしていただけると、ありがたいです。

○百瀬委員 はい、2つあります。

 まず、環境省には、排出者が転売できないような荷姿にして出すようにと指導されているようですが、本当にそれが求められているのかというのがあります。なぜかというと、運搬する事業者も、それから、リサイクルもしくは処理する事業者も専門家です。専門家がきちんとそういった信頼関係のもとに仕事ができないようなところに許可を与えていいのかというのがあります。ですから、ふたを取れとかプレスしろとかそういうことではなくて、きちんと信頼できる事業者を認定して、そこに私たちが料金を払ってお渡しし、マニフェストによって確認できなかったら全然意味ないと思いますので、その辺はお願いします。

 2つ目に、農水省は堆肥とエコフィードの使用状況をちゃんと確認してください。本当に使われているのかどうかわからないような堆肥や、堆肥の使用が確認できていないなどは、困ります。そしてまた、リサイクル野菜やエコフィードを使った農畜産物をもっと消費者にアピールして、そういった循環型農業が振興できるような、そういう仕組みをつくってください。そういった技術の振興と、それから、消費者へのアピールをすることがリサイクルループがきちんと社会的に、経済的に成り立つことだと思いますので、その2つをぜひお願いします。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、堀尾委員、お願いします。

○堀尾委員 堀尾でございます。

 きょうは当事者の皆さんによる非常に真摯な議論が行われて、リサイクル関係の委員会の中でもすばらしい委員会だなと思いました。私は物質循環プロセスを扱ってきた人間として今のお話を伺っていたんですが、やはりこの廃棄物、食品リサイクルについては、人間が介在しているプロセスであって、きょうお出しになっている別紙1、2の基本的な考え方等の中にも、単に例えば食品ロスを削減することが有効な取り組みであるというようなことを書く以前に、まず人間の人的側面の有効性、重要性、それはこのお二人のご意見の中にもあったことだと思いますが、それをぜひ反映させた表現をつくっていただきたいなと思ったわけでございます。

 具体的には、先ほど山田委員がおっしゃったような廃棄物の問題を他人事にしないという、自分事としてずっと見ていくんだということをどうやって徹底させるのか、その一方で、では適正価格はどうあるべきか、これは非常に難しい問題で、国がそこまでとっていいよというお墨つきをただ出していいのか。これはやはり排出者と処理業者の間で相当具体的なことに立ち入った議論をするような場を設けていただいて、そういう中から出てこないと、不適正な処理をされている業者さんがおられたとして、より新しい方法で自分のところは安くできるんだというような主張をされたときに、十分な説得力がでないのではないかという気がいたします。

 それから、やはり今回の事例は非常に少なかったということでありますけれども、そういう大手の問題があるという以上は、やはり今後その問題についてかなり積極的に取り組んでいただきたいと思いました。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、田中委員、お願いします。

○田中委員 日経エコロジーの田中でございます。

 日経エコロジーで排出事業者の方々に今回の事件について幾つか調査させていただいたんですけれども、結局正対していただいた会社が11社さんほどありまして、その中で7社が登録再生利用事業者だったからおつき合いをしていましたと、そういうふうに回答していただきました。ですから、そういう国が登録しましたよということがどういう位置づけになるのか、もう一回明確にしていただきたいと思います。これで信用していいんですよという話なのか、それともこれは形の上なので、信用しないで自分でちゃんと見きわめてくださいということなのか、そこら辺を線引きしていただきたいなと思います。

 それから、あとは百瀬委員等が言ってくれたので省略します。

○石川座長 それでは、杉田委員、お願いします。

○杉田委員 どうもありがとうございます。

 皆さんから出た意見にもありましたので、私からは確認と、適正処理を推進するためのお願いをさせて頂きます。委員からの意見にもありましたように、排出事業者が排出事業者責任を全うできるところと、できていないところがあります。処理業者には、排出事業者責任をどこまでを説明して、お願いする必要があるのかということも統一していかないと誤解を招く可能性がありますので、処理の説明の責任を明確にしたほうが良いと思っています。

 先ほど言われたように排出事業者が処理施設を見に来ても、何を見てキャパシティがあるかどうかを判断するのかはわかりにくいし、排出事業者にキャパシティの有無の判断を求めるのは適当ではないと思います。私たち処理業者が排出事業者に丁寧に説明して、処理施設の処理及び保管能力から、どのくらいのキャパシティが余っているとか、余力がないとかを排出事業者にも分かるように説明する必要があると思います。一方で、リサイクルを推進していく為には、リサイクルを構築するループが重要です。私たち処理業者は、リサイクル製品を製造して、利用していただく人がいなければ、処理能力は余っていても製品を作っても意味がなく出していけないという形になりますので、使っていただく方々のところに行って、ニーズをお聞きして、ニーズに合ったリサイクル製品を製造し、製品の説明を行いながら、需要の拡大を図っていきたい。そのためには、排出事業者にリサイクル製品の原料について、情報を開示してもらい、処理業者はその情報を基にして、ユーザーのニーズにあったリサイクル製品を安定的に製造していけるような関係を構築していくことが重要です。

 GPSが資料に記載されていますが、法律的には収集運搬車にGPS等を設置しないといけないという規定はありません。資料の書き方ですと、GPSが収集運搬車両についていかなければいけないように、誤解を招くおそれがありますので、表現の仕方を注意していただきたい。私たちの業界の車両ではGPSをつけているケースもありますが、これは社内管理もしくはサービスの一環としてつけているところが多いので、業の許可要件としてつけないといけないというようには誤解を招かないようにしていただきたい。

 私たち業界にとって、適正処理料金ということをうたっていただくのはありがたいことですが、処理料金はひとり歩きして数値だけが捉えられて、誤解を招くおそれがあります。また、処理施設に関しては、焼却や最終処分場では、構造基準及び維持管理基準が決まっていますので、同じ種類の施設で規模が同程度であれば、処理原価に大きな違いは出てこないので、処理料金も似たような値になると思います。しかし、食品リサイクル法で掲げているリサイクル施設に関しては、構造及び維持管理基準が定まっていませんので、施設に対してお金をかけているところとかけていないところの差が大きくあります。また、自治体の規制も異なっていて、土地の物価も場所によって異なり、同じような施設で規模が同程度であっても、やっていることが異なっており、イニシャル及びランニングコストを違うので、処理料金が違っています。さらに、廃棄物処理施設の処理料金は、リサイクル製品の数量や品質によっても異なるので、製造工場の商品単価とはことなり、一律に評価できないことを明確にしていただかないと、誤解を招きかねません。処理料金が公表されると、廃棄物は安いところへ流れて、結果として適正に処理している業者に廃棄物が行かなくなりかねないので、慎重に取り扱って頂きたい。適正処理料金の明確化というのは、重要な課題ではありますが、その取扱いには十分に留意していただき、誤解を招くことが無いように、ご対応のほどよろしくお願いいたします。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。2点申し上げたいというふうに思います。

 1つ目は、やはり不正な転売を防止するためにいろいろな措置を講じようというような文言がかなり入っていますが、そういうときにやはり結果的に食品ロス削減とか循環にきちんと回していくというところがおろそかになってしまっては本末転倒な話だというふうに思っています。ですから、やはり食品ロス削減の目標数字がこのリサイクル法は出ているわけですので、その取り組みがしっかり進んでいるかというのをチェックしていただきたいですし、事業者さん自身も2年ほど前に3分の1ルールの見直しの業界でいろいろなモデル事業をおやりになって、かなり減る可能性があるというような、そういうデータをお出しになったことがあるというふうに思います。そういうような業界の皆さんの率先した取り組みをもう一度本格的にやっていただくとか、やはり具体的なところをちゃんとやっていただくというのが大事なのではないかなというふうに思いました。

 なお、こういう食品ロスの話とか今回の話、私たち消費者はただ遠くから見ている人間ではなくて、やはりロス削減に関しては、ふだんの消費行動とか家庭の暮らしとか全部かかわってきますので、そういうところで社会が関心を持っていくというところ自身も大変重要なことだというふうに思っております。

 残りの1点なんですが、そういう意味で私たち消費者がコストのところにもきちんと視点を持っていかなければいけないというふうに思っています。先ほど来、適正な料金で委託をすることの重要性が出てきましたけれども、結局食品が売られるときに安いほうがいいと消費者が言うはずだと。ですから、できるだけコストは安くするというのが今の社会のいろいろな流れなわけですけれども、必要なところにはきちんと必要というふうに消費者にもきちんと思ってもらう、あるいは思うと、そういう社会をつくっていかなければいけないわけですので、いわゆる普及啓発のところにきちんと国民に対してのコストを理解するというような視点も必要なのではないかなというふうな感じがいたしました。よろしくお願いいたします。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、酒井委員、お願いします。

○酒井委員 今、崎田委員のほうから食品ロス対応全般を見据えてという趣旨でのご意見がございました。この点も非常に大事な話だと思います。

 ただ、今回は当面の不正転売防止ということでの急ぐべき政策としての骨子を提示されているという理解でおります。そういった意味での今回の判断基準省令の骨子案あるいはガイドラインの案としては、こういう方向で望ましいのではないかというふうに基本的には思います。

 それで、1点ちょっと質問、1点意見ですけれども、基準省令改正の第8条のところで、再生利用の実態とか、あるいは適正な料金で再生利用を行っている委託先の選定、ここを括弧書きで第8条のみというふうに書かれていることのこの第8条のみの意味はちょっとどういう意味なのか、ちょっと追加で解説をしておいてくれませんか。ここが極めて限定的に扱おうとされているのかどうかというところを理解しておきたいと、そういう趣旨です。

 それから、ガイドラインのほうなんですが、具体的な取り組みでその他に書いておられることが全体として極めて重要なことがたくさん並んでいるという印象なんです。かえってその上の契約時、引き渡し時云々というところ、これはテクニカルには大事だと思うんですけれども、その他で書いておられる管理体制の整備とか、それから、再生利用事業者との定期的なコミュニケーションの実施とか云々、こういうところをもう少し構造化して、全体として管理体制の整備とか、ちょっと管理体制の整備という言い方をしちゃうと、何となくちょっと極めて安直な言い方になりますから、もう少し先ほど来ご意見のあった人的側面云々というようなところでの魂をどう入れる的な、温かく書く必要はあると思いますけれども、少しこのガイドラインの全体の構造の中で、このその他をもう少し生かすようなつくり立てにしていかれるとどうかなというふうに思いました。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、鬼沢委員、お願いします。

○鬼沢委員 適正な料金という言葉があって、先ほど来、やはり金額を示すことは非常に難しいというご意見もあったと思いますし、地域や業者によってやはり違いがあると思いますので、料金を示すというよりも、当然業者の方は知っていることなんですけれども、適正な料金を算定するにはこういう要件が最低限必要ですみたいなものを具体的にもう一度幾つか挙げて、その上で適正料金というのはそこから算出されるものだということを示すのがいいのではないかと思います。

 それから、ガイドラインについては、先ほど来皆さんからのご意見があったように、99%が中小企業であるとか、非常に人手不足の中でやっているとか、あるいは評価や判断する基準がわかりにくいというご意見がありましたので、そのあたりをこのガイドラインの中にいい事例を写真とかイラストで、本当にぱっと見てわかるように示していくことが大切ではないかと思います。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、加藤委員、お願いします。

○加藤委員 繰り返しになるかもしれませんけれども、外食産業の場合には、先ほど来申し上げておりますように、極めて中小事業者が多くて、また、実質的に店舗から廃棄するものは非常に小ロットでもありますから、いわゆる転売のおそれがある廃棄物というのは極めて発生しにくいのではないかという中で、この外食産業を対象とすることについてはご検討いただきたいということが前提にありますが、この資料4-1(別紙2)の「ガイドラインでの基本的な考え方」にありますところの1~3点目については、全くそのとおりで、正しい措置だと思っております。しかし、4点目のいわゆる廃棄される食品の性状等によって一定の転売防止等の措置を講ずるということの例がありますけれども、これはやはりなかなか難しいことだと思っておりまして、むしろそういう意味では、先ほど申し上げましたように、産地の皆さんと連携しながらお互いに中身を確認して契約する外食産業における食材調達のように、この廃棄物の業界の方と外食事業者との契約関係もそのような関係を結んでいくと。まさにお互いに親戚づき合いをするような関係をつくっていくことが非常に重要じゃないかと思っております。そういう意味で考えていくと、例えば食品廃棄物の性状をこのように変えるとかいうことまで指導に従うのではなくて、やっぱり当事者間の関係の中で、相手の処理業者さんのいわゆる処理能力や処理する場所や、それから、処理方法や最終的なものがどこで有効活用されるかということまでお互いに情報交換するような関係を構築することが大事だと思っておりまして、ふたをとるとか包装をとるとか、穴を開ける、破砕する、ということは必要ないのではないかということを申し上げておきます。

 それから、質問でございますけれども、マニフェストのない場合にあっては、自社用の伝票などというような、こういう表現がありますけれども、このような自社の伝票などというのは、何を対象にどういう利用を想定してお書きいただいているのか、教えていただければと思います。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、片山委員、お願いします。

○片山委員 それでは、3点ほどあります。まず1つは、こちらに記載されているガイドラインに盛り込むべき項目ですけれども、これも産業廃棄物と事業系一般廃棄物があると思います。それぞれ管理の仕方であるとか出る形状も違いますので、ここはしっかりと整理していただきたいというのが1点です。

 それから、事業系一般廃棄物の場合で、転売することが困難となるような適切な措置ということについて、例えばコンビニエンスストアの場合は、お弁当は容器のまま排出して、それをリサイクル業者さんのほうで破袋して中身を分けることをしていただいています。お店で手を加えることによって、かえって異物が混入するリスクもありますので、適切な措置として何をするのか非常に難しく、一般廃棄物における対応には注意が必要であると思います。

 最後に、フランチャイズの本部による加盟者への指導ということでございますけれども、本部と加盟者の関係では、加盟店は独立した事業主です。本部が強制的な指導を行うことは難しいため、ここは指導援助という表現にしていただきたいと思います。フランチャイズの加盟者は、全国コンビニでも5万5,000店ぐらいあります。それぞれの加盟者が取引先を選んで契約し排出しますので、きちんと許可を持った取引先に委託するというのが最低ラインのところだと思います。本部としては、許認可の管理というか、そこはしっかりしていただくのがフランチャイズにおいては重要だと思いますので、意見として申し上げます。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、牛久保委員、お願いします。

○牛久保委員 まず、1つは排出者責任の徹底のためにということで、排出事業者を対象として廃棄物処理法でその責任がうたわれているわけでありまして、そこと食品リサイクル法の関連がなかなか理解されていないというところがあります。その廃棄物処理法のもとに責任があって、食品リサイクル法がまた独立で運用されていると、そこは十分に書き込みをしていただくと。そこを認識しないと、やっぱり排出者責任の意味合いというのがわかっていただけないと思います。食品廃棄物は、法律上あくまでも廃棄物であるけれども、食品リサイクル法では、ある面ではいわゆる資源であるという言い方になりますので、そこの徹底をまずしていただくことが重要と考えます。

 それから、平成21年にこの食品リサイクル法に基づいて、食品循環資源から製造された堆肥については食品リサイクル肥料のFR認証マークという認証制度ができているんです。これはできた堆肥の品質を認証する制度で、例えば堆肥をつくる過程の温度管理、それから、できた製品の品質のいわゆる発芽試験等々、安全性も担保した状況が合格要件を網羅したものについて認定する制度です。ですから、例えば堆肥をつくっている、先ほどありましたようにどんな堆肥をつくっているのか、品質を担保するということをメーカー、処理業者にちゃんと義務づけるような、もうちょっと強制力を持つような形にすることによって、ある面で品質が担保され、不正行為の防止策にもなる。それは食品リサイクル登録再生利用事業者事務連絡会のほうで自主基準を策定し、みずからそういう登録再生事業事務連絡会に集まっていらっしゃる方は徹底しようとしておりますけれども、これに参画していない処理業に対して、品質担保のため不正防止のためには、FR認証マーク制度が存在すること、それが徹底されていませんので、そこも少しうたい込んで、運用していただくような書き込みが必要かなというふうに思います。

 ありがとうございます。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、犬伏委員、お願いします。

○犬伏委員 今回の事例で、最初は堆肥化すべきものが不正に流通されたということですが、これが最終的にいい堆肥ができていれば、きちんとループができ上がって、そして、こんな事例は起こらなかったと思うわけで、今までの百瀬委員や石島委員の繰り返しになるかもしれませんけれども、きちんとリサイクルループができ上がっているのかどうか、その中に適正価格ということもあったわけですけれども、製品としてできた堆肥がいかに貴重なものか、非常に貴重なものであれば、当然皆さん引く手あまたということもあるので、そういう意味での優良堆肥の認証を今お話に出たようなことと全体リサイクルループが健全化するような形で、ぜひもう一回引き締めていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

○石川座長 ありがとうございます。

 大変貴重なご意見、それから、幾つか質問もいただいていると思いますので、お答え願えますか。

○田中室長 それでは、まず私のほうから、田中委員からご指摘のございました登録再生利用事業者制度の意義というところでございますが、資料4-1の4ページ目、下から2つ目のパラ、その他重要事項の2つ目のパラのところで、登録再生利用事業者制度は委託先となる再生利用事業者の育成を図ることを目的とした制度でございまして、再生利用事業者のうち優良な事業者のみを登録する制度ではないと。しかしながら、登録再生利用事業者が事実上国のお墨つきを得た優良な再生利用事業者であると一般的に認識されていることから、国においては2つ、1つはこの裾野拡大を進めながら登録を受けた事業者の不適正事案を未然に防止するよう、地方自治体も連携しながら指導監督の徹底や優良事業者の育成を支援していくということを書かせていただいておりますが、当然実際に契約していただく際には、排出事業者の皆様にも今日ご指摘のあったようなコミュニケーションをとっていただいて、責任を持ってチェックしてもらうということが必要かと思います。

 また、本日いただいた意見につきまして、次回の9月の会議に向けて資料の修正等をしていきたいと思います。

 その他の質問につきまして、続きで。

○前田補佐 酒井委員のほうからご質問をいただきました第8条のみという括弧書きの意味でございます。資料4-1の別紙1の一番最後のところということで認識をしておりますが、判断基準省令に関しましては、食品関連事業者、排出事業者がリサイクルに取り組む場合の指針という書き方になっておりまして、特にリサイクルの場合も、第7条として食品関連事業者がみずから再生利用に取り組む場合、それから、第8条として第三者に再生利用を委託して取り組む場合という書き分けがなされておるところでございます。

 食用と誤認されないような適切な措置を講じる、これに関しましては、みずから再生利用する場合も委託で実施する場合も両方適用され得る内容と認識してございますが、この料金の規定に関しましては、委託の場合にのみ関連する部分ということで、こういった書き込みをさせていただいておりますが、大変ちょっとわかりにくい書き方になっておりまして、申しわけございません。また次回までには工夫させていただきます。

 それから、加藤委員のほうからご質問いただきましたマニフェスト、伝票ということをどういったことに具体的に利用していくかということでございますが、特に転売防止の観点ということで言えば、実際に搬入した廃棄物と施設のほうに投入した量、処理した量の整合性というのがとれているかどうか、こういったことの確認のため、搬入の伝票なり施設の運転の記録簿なりを確認していただくと、こういったことが想定されるところでございます。

○石川座長 ありがとうございます。

 山田委員、では、一言だけ。

○山田委員 すみません。きょうのこのガイドラインにしても、とるべき事項等について、下手をすると、全てそれを代行業者に丸投げするということが生じ得ますので、このことだけは絶対にあってはならないということで、今後まとめに入っていただきたいと 思います。よろしくお願いします。

○石川座長 どうもありがとうございます。

 ご質問のあった方は、回答はこれでクリアでしょうか。よろしいですか。

 どうもありがとうございました。

 それでは、大変大事なご意見をたくさんいただきました。特に不正防止策として具体的に箱を何とかしろとかふたを何とかしろという話と、それから、最初のほうで山田委員とか百瀬委員から話が出ましたコミュニケーションをちゃんととって、信頼できる事業者を選定して、信頼関係の上でやれというのは、矛盾するわけではないんですけれども、ちょっと方向性の違うところもあります。酒井委員からご指摘あったように、今回は不正転売防止という緊急事態に対して、今何ができるかということを回答しているということですので、当面はこういうことかなと思うんですが、ただ、構造として事業者の中で排出事業者とコミュニケーションをとれというのは、すぐに効果が出るわけではないですが、非常に大事だとは思いますので、その辺の構造がわかるように書いていただいたらいいかなと思います。もう少しわかりやすくしていただけるといいかなと思いました。

 それでは、次の資料5のご説明、お願いいたします。

○前田補佐 それでは、資料5につきまして、新しい食品リサイクル法の基本方針の公表並びに各種の省令の改正等につきまして、時間の許す範囲でご紹介をさせていただければと思います。資料5のほうをごらんいただければと思います。

 平成26年10月に合同会合におきまして、今後の食品リサイクル制度のあり方についてという報告書をおまとめいただきました。これに基づきまして、各種食品リサイクル法の新たな基本方針の公表並びに各種省令の改正等について、政府のほうで取り組んできたところでございます。平成27年7月に公表しております。

 まず、発生抑制の関連で申しますと、判断基準省令に基づく発生抑制の目標値、これは告示でございますけれども、改正をいたしまして、新たに5業種の目標値を追加しております。

 次のページに発生抑制の目標値を参考で載せさせていただいておりますが、右下の紫色のところが新たに追加された目標でございます。

 それから、食品ロスの削減の取り組み、これにつきましては、新たな基本方針に盛り込んでおるところでございます。

 続きまして、3ページ目、リサイクルのところに移りまして、まず、再生利用手法の優先順位、飼料化が1番、2番に肥料化、それから、それに関してはメタン化の消化液の肥料利用を含むということ、それから、メタン化等の飼料化・肥料化以外の再生利用の順に推進していくということ、これに関しましては、新しい基本方針と判断基準省令のほうに盛り込みをさせていただいているところでございます。

 それから、下にまいりまして、リサイクルループ認定制度の促進に関しましても、新たな基本方針に盛り込んでいるところでございます。

 それから、右のほうにまいりまして、食品リサイクル制度における再生利用手法として、ペットフード化を新たに位置づけるということにつきまして、新たな基本方針と判断基準省令に盛り込みをしているところでございます。

 それから、登録再生利用事業者制度につきましては、登録要件の強化、指導監督の強化ということで、登録再生利用事業者の登録省令を改正いたしまして、要件を追加しております。

 それから、食品関連事業者からの定期報告に関しましては、国に再生利用等の実施状況を都道府県別にも報告をしていただくということになりまして、国はそのような形で定期報告省令の様式を改正させていただいているところでございます。

 それから、新たな基本方針におきましては、再生利用等実施率の新しい目標値も公表させていただいております。新たな目標値につきましては、平成27年の新基本方針策定から平成31年度までにということで、食品製造業につきましては95%、卸売業につきましては70%、小売業に関しましては55%、外食産業につきましては50%という新しい再生利用と実施率の目標値を公表させていただいたところでございます。

 詳細につきましては、4ページ以降に掲載をさせていただいているところでございます。

 事務局からは以上でございます。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、今ご説明いただきました資料5につきまして、ご質問、ご意見ございましたらいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

 もし特にないようでしたら、本日の資料は全て説明しまして、議事もこれで終わりにしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。

 それでは、お願いします。

○田中室長 今後の日程につきまして確認的にご説明させていただきます。

 次回は9月8日の木曜日の15時から開催を予定しております。次回は、本日いただいたご意見を事務局のほうで整理させていただきまして、改めて答申案を提出させていただければと考えております。

 以上でございます。

○石川座長 どうもありがとうございました。

 それでは、皆様のご協力によって、ちょうど時間ぎりぎりに終わりました。どうもありがとうございました。

午後2時59分 閉会