食料・農業・農村政策審議会食料産業部会第15回食品リサイクル小委員会 中央環境審議会循環型社会部会第13回食品リサイクル専門委員会 第13回合同会合 議事録

平成27年3月12日(木) 13:00~15:00

中央合同庁舎4号館 12階共用会議室(1219-1221号室)

<議事次第>

議題

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について

報告事項

  1. 1.食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部改正について
  2. 2.食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部改正について
  3. 3.食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位について

<配布資料>

資料

資料1:今後策定すべき食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針に盛り込むことが適当な事項(案)

資料2:食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項として改定することが適当な事項(案)

資料3:食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部改正案の概要

資料4:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部改正案の概要

資料5:食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位について(案)

参考資料

現行の定期報告(様式)

<議事録>

午後1時00分 開会

○農林水産省長野室長 定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の第13回合同会合を開催させていただきます。

 農林水産省食品産業環境対策室長、長野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 委員の皆様方にはお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

 本日の委員の出席状況でございますが、両審議会の委員数合わせて25名となっておりまして、ちょっと遅れている方もいらっしゃいますが、うち19名の委員の御出席をいただいております。食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会では、委員数14名のうち、百瀬委員が現在遅れていらっしゃいますけれども、本日13名の御出席をいただく予定でございます。

 続きまして中央環境審議会につきまして、環境省からお願いいたします。

○環境省庄子室長 中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会では、委員数16名のうち10名の御出席をいただいてございます。

○農林水産省長野室長 ありがとうございました。

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。

 今回の座長につきましては、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会座長の牛久保先生にお願いいたします。

 それでは、以降の議事進行を牛久保座長、お願いいたします。

○牛久保座長 こんにちは。年度末のお忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

 議事に移る前に、事務局から資料の確認をお願いいたします。

○農林水産省長野室長 お手元の資料を確認願います。

 まず議事次第、そして本委員会の委員名簿、資料1といたしまして「今後策定すべき食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針に盛り込むことが適当な事項(案)」、資料2といたしまして「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項として改定することが適当な事項(案)」、資料3といたしまして「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部改正案の概要」、資料4といたしまして「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部改正案の概要」、資料5といたしまして「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位について(案)」でございます。

 また、参考資料といたしまして、現行の定期報告省令に基づきます定期報告書の様式を準備させていただいております。

 この他、お手元に前回までの資料を綴ったファイルを置かせていただいております。

 前回の議事録につきましては、現在、委員の皆様方にも御確認いただいている調整中のものを綴っておりますので、適宜御参照いただければと思います。

 なお、本日の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。

 また、合同会合終了後には、発言者名を示した議事録を作成いたしまして各委員の皆様に配付、御確認いただきました上で、委員御了解のもと公開させていただきたいと存じます。

○牛久保座長 それでは、お手元にございます第13回合同会合議事次第に従って議事を進めさせていただきますが、本日は議題としまして、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について、その他、報告事項として3件用意されております。

 それでは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について、前回に続きまして御審議いただければと思いますので、その内容について事務局から説明をお願いします。

○農林水産省長野室長 まず資料1に基づきまして、先般の基本方針骨子案の内容を修正等いたしまして、御用意しております。

 先般「現行の記載内容と同様に記載」という部分を書き下しておりまして、時間も限られておりますので、前回から修正した部分についてのみ御紹介させていただきます。

 まず1ページでございますが、1、基本理念の部分です。こちら「環境への負荷の少ない循環を基調とする循環型社会を構築していく」という基本理念を示しております。

 また2、関係者の取組の方向、イ、食品関連事業者取組の方向といたしましては、判断基準省令に従って、計画的に食品循環資源の再生利用等に取り組む旨、記載しております。

 またロ、再生利用事業者及び農林漁業者等の取組の方向といたしましては、再生利用事業者は「利用者のニーズに適合する品質及び量の特定肥飼料等の製造を行う」また「農林漁業者等は特定肥飼料等の一層の利用に努める」と記載してございます。

 またハ、消費者の取組の方向でございますが、先般、酒井委員からも御指摘ございましたとおり「消費者は商品選択の意思決定を通じて食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等に関して重要な役割を担っており、食品循環資源の再生利用等の推進に当たって消費者の行動変革が重要である」と追記しております。

 ニ、食品関連事業者以外の食品廃棄物等を発生させる者の取組の方向ということで、学校給食用調理施設でありますとか公的機関の食堂等においても、食品関連事業者の取組に準じて、再生利用等を促進するよう努める旨、書いております。

 続きまして2ページ、ホ、国の取組の方向といたしまして、国は、食品関連事業者に対する指導、勧告等の措置を的確に実施するとともに、必要な情報提供等に努める。また、地方公共団体と連携を図り、参考となる事項等を示すとさせていただいております。

 また、ヘ、地方公共団体の取組の方向ですが、地方公共団体は「食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な措置を講ずるよう努める」と書いてございます。ここは前回と同様でございます。

 続きまして3、食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先順位及び手法ごとの取組の方向ということで、循環基本法に定める基本原則に則って食品循環資源の再生利用等を行う旨を追記しております。

 またイ、発生の抑制でございますが、こちらが第一ということで、「発生抑制を最優先することが重要」と追記しております。

 またロ、再生利用でございますけれども、「第二に、可能な限り再生利用を進める」ということで、以下、再生利用の優先順位につきましては前回と同様でございます。

 ハ、熱回収につきましても前回と同様の記載とさせていただいておりまして、ニとして減量の部分を追加しております。「第四に、再生利用又は熱回収ができない食品廃棄物等については、食品関連事業者が自ら脱水、乾燥、発酵又は炭化を実施する」と書いてございます。

 二、食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標ですが、数値につきましては先般、御説明したとおりでございます。先般、加藤委員からも御意見ございましたものですから、下に「これらの目標は、食品関連事業者の再生利用等に関する努力だけで達成されるものではなく、食品循環資源の再生利用等を促進するために、国、地方公共団体、再生利用事業者、農林漁業者、消費者等の関係者がそれぞれ積極的な役割を果たすことが重要である」と追記させていただいております。

 続きまして三に入ります。

 1のイにつきましては前回と同様でございます。

 ロ、フランチャイズチェーン等における取組でございますが、フランチャイズチェーンの本部の事業者に対して指導・勧告等を行う旨を追記しております。

 またハ、多量発生事業者以外の食品関連事業者の取組ということで、他の食品関連事業者と連携し、収集運搬や再生利用の委託先を共通にすることで収集運搬等の効率を高め、費用の削減に努めるよう検討することが必要である旨、書いております。

 2、発生抑制の推進につきましては、イ、ロともに前回と同様でございます。

 3、登録再生利用事業者の育成・確保とその適正な処理の推進というところで、国は、登録再生利用事業者が存在せず、又は非常に少ない地域を中心に、登録再生利用事業者制度の普及啓発を行う旨を追記させていただいております。

 4番のリサイクルループの部分は前回と同様でございます。

 5ページをごらんください。

 5、施設整備の促進でございますが、最初の「・」で「再生利用施設の整備を推進し、我が国における再生利用可能量を向上させていくことが重要である」と追記してございます。

 6、国と地方公共団体の連携を通じた食品循環資源の再生利用等の取組の推進につきましては、前回と同様でございます。

 7、家庭から発生する食品廃棄物に係る取組も前回と同様、8番、9番も前回と同様でございます。

 四、環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項ですが、前回、鬼沢委員、崎田委員からも御指摘ございまして、国及び地方公共団体は、ESDの視点も取り入れた環境教育・環境学習、また消費者団体との連携等を通じて、食品廃棄物等の発生状況や食品表示について正しい理解を促すということを書いてございます。

 また、2番目の「・」でございますけれども、消費者の行動が重要で、消費者行動の推進、「もったいない」という意識の普及・醸成等を図ることを書いております。

 3番目に、学校における食育の一環として、子どもの再生利用等に対する理解が一層促進されるよう努める旨を書いてございます。

 以上が資料1につきまして、前回から修正した部分でございます。

 続きまして、資料2につきましては先般、特に御意見もございませんでしたので、そのまま同様の資料とさせていただいております。

○牛久保座長 ただいま事務局から説明がありました部分につきまして、御意見、御質問がおありの委員は名札を立てていただいて、御発言いただきますようよろしくお願いします。

○酒井委員 1ページの基本的方向のところで、関係者の取組として消費者の取組の方向を非常にクリアに追記していただきまして、ありがとうございます。

 これで結構かと思っておるんですが、1点だけ。

 ハの3行目に「消費者の行動変革が重要である」と「変革」と入っているんですが、既に相当配慮して行動されている方々も相当数おられますので、ここは単に「消費者の行動が重要である」というスタンスでいいのではないかと思っております。次の文章で具体的にその行動として重要な点も書き込まれておりますし、押し並べて全員が変革という方向でもなかろうと思いますので、やや細かな点ですが、その点だけ申し上げておきます。

○杉山委員 前回、休んでしまったものですから、確認という意味で2点教えていただきたいと思います。

 5ページの5、施設整備の促進の2つ目の「・」です。市町村が施設整備を検討する際には「民間事業者との連携等の観点を考慮することも有効である」これは場合によっては一般廃棄物と産業廃棄物の垣根をとって一緒に処理することも可能になるというような、そこまで読んでいいのかわかりませんが、もしその辺の議論も今までのところありましたら、ぜひ教えていただきたいと思っております。

 もう一つは6番、この中の全体なんですが、「市町村は、」という書き方をされているんですが、一般廃棄物の処理に関しては、いわゆる一部事務組合の役割も大きいと思いますので、それも含めた意味での市町村と読んでいいのか確認させていただきたいと思います。

○環境省庄子室長 環境省からお答えいたします。

 まず1点目の施設整備の促進のくだりでございます。2つ目の「・」の趣旨といたしましては、市町村が行う再生利用施設の整備に関しまして、まず食品循環資源以外の廃棄物と一緒に、例えばバイオマスで考えましたときに下水汚泥とか、あとし尿の汚泥とか、そういった他のバイオマス系廃棄物と一緒の処理もあるのではないか、そういった施設整備も検討してはどうかということでございますし、民間事業者との連携の観点というのは、例えばPFIとかそういった制度の活用も地域、地域の状況に応じて図っていただければといった趣旨でございます。

 2点目の、「市町村」の中に一部事務組合が含まれるのかということでございますが、もちろん一般廃棄物の収集、運搬、処分の業務を一部事務組合が担っている場合には、その一部事務組合の役割は大きいかなと思ってございまして、ここでは単に「市町村」と書いてございますが、一部事務組合を構成している場合には、この「市町村」の中に含まれると我々は理解してございます。

○堀尾委員 全体に大変わかりやすくなったと思いますが、この間の議論を踏まえて1つ。

 二、食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標の、最後の追記いただきました文章。先ほど杉山委員の発言にあった「連携」という言葉に関連するんですが、「それぞれ積極的な役割を果たす」と。これはやはり連携という言葉をどこかに入れておかないと、結局それぞれが「やっているよ」「やっているよ」ということだけで実質は機能しない。だから、例えば「消費者等の関係者が連携しつつ、それぞれ」云々というような形にしてはいかがかと思います。

○崎田委員 今、堀尾委員から連携という意味の重要性についてニのところでお話がありました。私は、実はそういう趣旨を込めて、最後のページの四のあたりにそういう言葉が入ってもいいのではないかと発言しようと思っておりました。

 これは後で御検討いただければと思いますが、今回この食品リサイクル法、やはり報告義務がある大規模事業者さんだけではなく、やはり社会全体でしっかりと食品ロス及び循環利用に取り組むことか大事だと言っている、そこを強調していることが今回の検討では大変重要なところですので、そういう視点での表現が1つあってもいいかなと思います。

 私がなぜ最後のところに入れたらと思っていたかというと、四には環境学習等が強調して書いてありますが、1つ目の「・」に「国及び地方公共団体」と書いてあって、2つ目に食品事業者さんのことを考えた消費行動と書いてあるんですけれども、現実にその辺を普及させるためには、いわゆる小売業と消費者あるいは消費者団体が連携して学んでいくとか、そういう視点も非常に重要になってくるので、6ページの4の2つ目の「・」の最後を「消費行動の推進」だけでなく、「消費行動の推進など事業者と連携し」とか、何か一言そういう文言を入れておいていただくと、後でこれを広く活用するときにありがたいかなと、ちょっと思いました。

 その辺は少し御検討いただければと思います。趣旨は同じところだと考えております。

○牛久保座長 ページが多岐に渡ってございますので、恐れ入りますが、御発言の際にはまずページをおっしゃっていただいてから番号をおっしゃっていただくようにお願いします。

○白石委員 5ページの7、家庭から発生する食品廃棄物に係る取組の最初の「・」で、「市町村の果たすベき役割の周知を改めて図る」というのは、市町村の果たすべき役割をどこに周知しようということなのか。市町村がわかっていないということなのか、国民が市町村の果たすべき役割をわかっていないのか。

 その次に、「国は、消費者による発生抑制の促進や、市町村による再生利用施設の整備に対する支援等……」という、この支援の中身というのは、何かつくるときに財政的支援をするということですか。支援の中身がわかれば教えていただきたい。

○環境省庄子室長 まず1点目の、5ページの7、家庭から発生する食品廃棄物に係る取組の1つ目の「・」の2行目「市町村の果たすべき役割の周知」という点でございますが、周知の対象としては、市町村の皆様方ということでございます。市町村によって家庭系の食品廃棄物についての意識に少しばらつきがおありかなというところもございますので、家庭から発生する食品廃棄物をきちんとその地域で資源循環していただくことの意義、必要性について、改めていろいろな場面でお伝えしていければいいかなと考えている次第でございます。

 2つ目の「・」の1行目の後ろのほう、「再生利用施設の整備に対する支援」に関しましては、例えば環境省の循環型社会施設整備交付金の御活用を図っていただく中で、こういった食品廃棄物の再生利用施設も整備を進めていただければという趣旨でございます。

○百瀬委員 3ページの三のイの2つ目の「・」に「実施量を都道府県ごとにも報告することとし、国はこれらを整理・公表する」とありますが、食品リサイクルの定期報告は、事業者は国に出します。そうすると自治体のほうで数字がなかなか捉えにくいと県も市も言っております。ですから、ぜひ自治体ごとに食品再生資源の発生量やリサイクル率など、実態がよくわかるような形で国から地方自治体にフィードバックしていただければということです。

 現状は食品リサイクル法の対応について、市町村や県がそれぞれの見解で判断し、食品リサイクルについていろいろと進め方が違っています。それを、自治体毎の実績を基に法遵守のための具体的な数値目標が立てられることで、できるだけ民間の人と金と物で進めていた食品リサイクルループなどの努力が実るような形でその数字が使われるということです。

 2つ目に、三のハに「食品循環資源の収集運搬や再生利用の委託先を共通に」とありますが、複数の企業が一緒に連携してこういう運搬やリサイクルを進めることは、なかなか難しいところがあります。でも、例えば同じ再生利用事業者にたまたまいろいろな食品関連事業者が食品再生資源を持ち込んで、堆肥にしてもらって、それをまたそれぞれ使うような例もあります。私どももそういった形で石島委員(百姓倶楽部)の再生利用事業にお願いしているのです。これを民間同士で行うのもなかなか難しいので、ぜひ広域循環圏の構築などを考えていただき、広域といいましても市町村を複数またぐとか県境を越えるといったレベルなのですが、そういった地域循環圏での食品再生資源の集め方、利用の仕方ができますと再生利用が進むと考えますので、ぜひそういった文言を入れていただければと思います。

 どういう文言を入れたらいいかはちょっと私には今、アイデアがないのですが、ぜひ地域循環を行政も連携して行うというような仕組みづくり、また、一般企業同士の連携を行政がコーディネートして進めるといったこともできるのではないかと考えます。

○杉田委員 同じような形で、三のハに食品関連事業者の連帯の取組について記載がありますが、先進的な事例を収集、周知することで検討を促すようなことが必要ではないかと思います。

 あと、2ページからの3のハに熱回収の取組について記載があって、国は、施設の立地状況等について適切な情報提供を図るとありますが、具体的にどういった情報を提供されようとしているのかがありましたら教えていただきたいと思います。

 それから4ページの3、登録再生利用事業者について記載があって、2つ目の「・」に再生利用事業の実績を登録基準に追加するとありますが、新規参入業者はどのように扱われるのか教えていただければと思っております。

○牛久保座長 恐れ入ります、一番最初の御質問がどちらか掌握し切れておりませんので、もう一度ページを。

○杉田委員 3ページの一番下のハです。食品関連事業者の連携の取組について記載がありますが、先進的な事例を収集、周知することで検討を促す形が必要ではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○環境省庄子室長 2点目の、熱回収施設の立地状況についての情報提供でございますが、熱回収の条件を満たす施設につきまして、私どもで情報を整理いたしまして、例えばホームページ等を活用いたしまして、食品関連事業者の皆さんに御活用いただけるような情報発信をしていきたいと考えているところです。

○杉田委員 国がわかりやすく出してくださるということですか。

○環境省庄子室長 できるだけ。

○杉田委員 あと4ページ、新規参入業者はどのように扱われるのか、わかれば教えていただきたいんですが。4ページの3の2つ目の「・」です。

○環境省庄子室長 登録再生利用事業者の登録基準の追加に関してでございますか。

 実は後ほど登録再生利用事業者に関する省令改正について御報告いたしますが、これは新規参入事業者が特に対象になるといいますか、今後、登録の申請をいただく際にはこのような基準で審査させていただくということでありますので、むしろ新規参入業者が対象になると御理解いただくのがよろしいかと思います。

○石島委員 まず1ページですか、再生利用事業者及び農林漁業者等の取組の方向ということで、我々農業者に対しても「特定肥飼料等の一層の利用に努める」と。なかなか農業者が理解を深めていないというのが現状ですけれども、これはすごくいいかなと思います。

 続いて3ページ、食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標。やはりこれも農業者が理解を示していないと再生利用の流れにもつながらないという感じがします。先ほど百瀬委員が言われたように、我々が連携を組むと同時に、我々は理解しなくてはいけないということを認識しなくてはいけないなという感じがするので、最後の四、環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する「知識の普及」この文言に、我々農業者もやはり知識を、理解しなくてはいけない、そういったことを含めて周知徹底するような方向性がないと、なぜ利用するのかわからない農業者がまだまだたくさんいるので、そういうものを含めて、こういう文言が何か、農業者等が入れるようなものがあればちょっと入れていただいてもいいのかなという感じがします。

 教育というのは、やはり我々生産、農業、扱う側も知識がないと利用できない。前回もなかなか理解してくれないという意見も出ましたが、それはやはり我々、知識が足りない方も当然いますので、そういう文言を四に、やはり環境にも付与するんですよというふうな流れがあればいいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。

○鬼沢委員 1ページ、先ほど酒井委員が消費者の行動の「変革」は要らないのではないかとおっしゃったんですけれども、私はむしろ入っていたほうが、消費者の立場からして入っていたほうがいいと思います。やはり変革しないと進んでいかないのではないかと思って、入れていただいたほうがいいのではないかと思います。

○牛久保座長 酒井委員、何かございますか。

○酒井委員 鬼沢さんほどの方がそうおっしゃるんでしたら、私はあっても結構だと思います。ふらついた意見ですみません。(笑)

○牛久保座長 そういうことでございますので、よろしくお願いします。

○五十嵐委員 3つほどございます。

 1ページの2のロの一番最後「農林漁業者等は特定肥飼料等の一層の利用に努める」こちらの文言を載せていただきまして、大変ありがたいと思います。ありがとうございます。

 同じく1ページの一番下、ニ、食品関連事業者以外の食品廃棄物等を発生させる者の取組の方向ですけれども、学校給食用調理施設、こういうところから出たものを「食品循環資源の再生利用等を促進するよう努める」これは大変ありがたいことで、例えば私どものような小さい工場でも月に大体160トンの生ごみを肥料化して、52トンの肥料ができています。ということは、学校給食から出る生ごみというか、こういう肥料化というのは量が多いんですね、結局。ですから、ここをどうにかすることが一つのキーだと思いますので、これを載せていただいてありがとうございます。

 それから最後、5ページの5、施設整備の促進の3つ目の「・」に「国は民間事業者が設置する再生利用施設の整備についても支援を行っていく必要がある」これもぜひ御支援いただければありがたいと思っています。

 これに関連するんですけれども、例えば私どもが施設を運営していく上で、そこで存続していくことが非常に難しいときがある。例えば、工業地域で肥料化施設をつくった。だけれどもワンルームマンションがどんどん建ってきて、臭いがどうのこうの音がどうのこうのといろいろあるわけですね。そのたびに臭いを防ぐための機械を導入する、振動がいかないために建物に対するパッキングをする等々の手当てをしていきます。同じようなクレームが来ないように、もうそこで完全に対応させていただきますけれども、そのコストが物すごくかかるわけですね。そういうことがずっと続くと、もう利益なしでこの仕事をやっているのかしらという状況に陥るときがありますので、利用施設の整備と、その環境が本当にどうなっているか、ぜひいろいろな施設の事情をお聞きになって把握だけはしていただきたいと思います。

 それから、都計審を通すのに地域住民の方を集めて説明会をするんですけれども、普段何も言ってこないのにその説明会のときだけ怒鳴られるとか、非常に厳しい状況があったりするわけですね。ですから、まだまだこういうことを御理解されていない一般住民の方が非常に多い、そういう現状もぜひつかんでおいていただくと大変ありがたいなと思っております。

○百瀬委員 5ページの6の一番下の「・」に、国がこれから取り組むべきこととして「必要に応じて地方公共団体に対して廃棄物処理法の解釈等について技術的な助言を行うなど」と記載されているのですが、具体的にはどのようなことを指しているのかお聞きしたいと思います。

○環境省庄子室長 この点はまさに必要に応じてということでございますので、自治体の廃棄物処理法の運用解釈について、特にこの食品廃棄物をめぐって国から助言を行う必要がいろいろあるのではないかといった声もお聞きしてございますので、そういったケースに応じて、本当に機会を捉えていろいろ助言を行っていきたいといったことでございます。

○百瀬委員 食品関連事業者や再生利用事業者が食品リサイクルループを構築する際に、エコフィードやエコ堆肥の原材料として食品残渣、食品再生資源を「廃棄物」ではなく、再生資源という形で再生利用を促進するように自治体にお話ししていただくということでよろしかったでしょうか。

 「ごみを」とか「廃棄物を」という考え方を持たれている自治体だと、なかなかリサイクルループの構築などは前に進みません。今後この法律が現実的に進んでいくのかはここがとても大切だと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

○牛久保座長 他にございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

 他に御意見がないようでしたら、本議題についての議論は以上とさせていただきたいと思います。

 大変貴重な御意見、どうもありがとうございました。

 今、多岐にわたって修正等の御発言もございましたので、資料1及び資料2につきまして、今回の御意見を反映し、修正した上で、合同会合の意見として食料・農業・農村政策審議会食料産業部会には私から、中央環境審議会循環型社会部会には石川座長から御報告させていただきたいと思います。

 資料の修正等につきましては、石川座長と私に一任していただければと考えておりますけれども、いかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。

(異議なし)

○牛久保座長 どうもありがとうございました。

 それでは、続いて報告事項に移らせていただきます。

 報告事項の説明を事務局からお願いします。

○農林水産省長野室長 3点報告させていただきます。

 まず、資料3をごらんください。

 今の基本方針の中にもございましたけれども、100トン以上の多量発生事業者の皆様の定期報告の省令の一部改正案の概要でございます。

 参考資料として定期報告書の現行の規定がございますが、表の番号などはそちらを引用してございます。食品廃棄物の発生量、再生利用の実施量をより細かく把握いたしまして、国と地方公共団体が連携して地域ごとの再生利用を促進するために、食品廃棄物等の発生量、また再生利用の実施量を都道府県ごとに国に報告されるように、定期報告の省令の様式を一部改正するものでございます。

 一方、食品関連事業者の皆様は毎年、定期報告をいただいているわけでございますけれども、過度の事務負担につながらないようにということで、過去の定期報告、これまで出していただいているものを通じて把握が可能な項目等につきましては、これを合理化するということで改正したいと考えております。

 具体的な改正の内容でございます。

 2.改正の概要の(1)の追加する部分でございますけれども、1枚めくっていただきました別紙のように、各業種ごと、発生量と再生利用の実施量を再生利用の手法別に書いていただくところを追加させていただきたいと考えています。

 (2)の様式から削除する項目といたしましては、前年度比を毎年書いていただくことにしておりましたが、これは過去のものがございましたら把握可能でございますので、前年度比の一部につきましては割愛させていただきたいと思っておりますし、それぞれの項目の中で、例えばどうしてその値を用いたのかという理由でございますとか、どのように再生利用の実施を把握しているのかという方法についての定性的な項目につきましては、これまでの方向で大体把握が可能でございますので、割愛するということでございます。

 また、それぞれ減量の方法について、実施量の内訳をいただいていたわけでございますけれども、これはもう量だけにさせていただきたいと考えております。

 また、平成19年度以降の歴年の発生量と再生利用の変化状況を毎年度、書いていただいてわけでございますが、こちらにつきましても今回もう合理化して、求めないこととしております。

 また、リサイクルした後の特定肥飼料等の製造量につきましても、食品関連事業者が量を全部把握するのは困難であるということで、委託先、誰に委託したかは書いていただくわけでございますけれども、製造量につきましては合理化する予定でございます。

 2ページをごらんください。

 様式を変更するということで、具体的な取組内容は、最後に「再生利用等の促進のための先進的な取組」にまとめて記載いただくように変更を予定しております。

 今後のスケジュールにつきましては、先ほどの基本方針と同様、4月上旬から5月上旬に1カ月程度パブリックコメントをいたしまして、6月ごろをめどに公布したいと考えております。

 これが定期報告の省令改正の概要でございます。

 続きまして、資料4をごらんください。

 こちらは今ちょっとお話にもございましたけれども、登録再生利用事業者の基準を変えるための登録に関する省令の一部改正でございます。

 趣旨といたしましては、登録再生利用事業者、優良な事業者ということでございますけれども、事業が継続できなくなったり、適切な再生利用事業が確保されていなかったという不適正な処理事例が発生していることを踏まえまして、今後でございますけれども、再生利用事業者の登録に当たっては、これまでの再生利用製品の製造、販売の実績を考慮するために基準を追加するという省令改正の内容となってございます。

 具体的な改正の概要といたしましては、登録の際に勘案する基準としまして、再生利用事業を行う者が再生利用事業の実績を有すること。具体的には、申請者の過去1年間の特定肥飼料等の製造量、販売量、販売先の氏名等を記載した書類を見ることで、実績を有するかどうかを判断したいと考えております。

 こちらも同様のスケジュールで、6月めどの公布を予定しております。

 続きまして、資料5でございます。

 先般の合同会合でも御報告させていただいておりますけれども、平成26年4月から、26業種に対して発生抑制の努力目標値を決めてございますが、これにつきまして、平成24年度の定期報告のデータを用いた同様のやり方で相関係数が0.7以上あったものが5業種ございましたので、こちらにつきましても同様の手法で、大体理論値で7割ぐらいの事業者さんが達成している水準の値を発生抑制の基準発生原単位とするという目標値を設定する予定でございます。

 2.でございますけれども、具体的に設定する業種といたしましては、その他の畜産食料品製造業が製造量トン当たり501キロ、食酢製造業が売り上げ100万円当たり252キロ、菓子製造業につきましては売り上げ100万円当たり249キロ、お茶やコーヒー、果汁など残渣が出る清涼飲料製造業につきましては、製造量1トン当たり429キロ、そして給食事業、これは学校給食ではございませんで、一般に契約に基づいて給食を提供するというサービスの内容でございますけれども、売り上げ100万円当たり332キロということで、この水準を新たに設定させていただきたいと考えております。

 設定の時期は、今回のものと同様、パブリックコメントの上、6月中を予定しております。

 目標値の期間もこれまでのものと同様5年ということで、施行の日から平成32年3月までと考えております。

○牛久保座長 ただいま報告していただきましたけれども、この3つの事項について、確認のための御質問等ございましたらお願いします。

○崎田委員 確認のための質問と言っていただいたので、札を立てました。

 今回、御説明いただいた資料3の届出様式の変更ですけれども、追加のところで、都道府県名ごとの発生量を入れたことが非常に大事なところかなと思って拝見しておりました。

 これがどのように生きるのか、先ほど皆さんと意見交換した議題の中で「盛り込むことが適当な事項案」のところをもう一度見直したんですが、3ページのイ、定期報告制度の運用に「国はこれを整理、公表する」と書いてあります。やはりこの状況を私たち社会が把握しやすいようにうまく整理、分析して、集計して公表していただくことが大変ありがたいと思いますので、都道府県や市町村がこの結果を見ながら自分たちの地域のいろいろな連携の進み具合を考えるとか、そういうことにうまくつながっていくように、今後、考えていくことが非常に大事だと思います。

 質問にならなかったので、すみません、コメントですが、結局そのつながりが非常に大事だということを改めて感じましたので、一言申し上げました。

○牛久保座長 御要望ということで、承らせていただきます。

○酒井委員 資料5の業種ごとの目標値の設定ですけれども、今回5業種に対してお決めになられて、その期間を5年間ということで、平成32年3月まで。これは前の業種と同じ期間だという御説明なんですが、更新の時期が微妙にずれてくることに対する不合理という側面もあるかと思うんです。

 そういう意味で、次の見直しの時期を柔軟に運用されていくこともお考えになったほうがいいのではないかとちょっと思いますので、この点は継続的な検討課題としていただければと思います。

○日吉委員 資料3の別紙の都道府県別の再生利用の実施量ですね、これは左側から合計、肥料、飼料となっていますけれども、優先順位からすればちょっと違うのかなと。やはり実務的に意識させるためにも、飼料、メタン、肥料になるんですかね、その辺をちょっと工夫されたほうがいいかなという気がします。

○農林水産省長野室長 法律の順番が肥料、飼料、その他になってございまして、法令に基づく省令ということで、他の部分も実は肥料が一番左になってございまして……。すみません。

○牛久保座長 再生利用等の順番と法律との序列がちょっと違うということですが。

○牛久保座長 他にございますでしょうか。

 それでは、本日の議事は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。

 本合同会合で取りまとめました基本方針の策定の意見、判断基準省令に関する意見につきましては、3月26日の食料・農業・農村政策審議会食料産業部会、4月2日の中央環境審議会循環型社会部会に報告させていただきまして、答申に向けた手続を進めていきたいと思います。

 今後の日程につきまして、農林水産省から御説明をお願いします。

○農林水産省長野室長 今、御説明いただきましたように、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の答申をいただいた後、基本方針案、判断基準省令の改正案を作成するとともに、今、御説明いたしました定期報告の省令の改正案、登録省令の改正案、発生抑制の目標値の告示の改正案を作成いたしまして、おおむね1カ月間パブリックコメントにかけまして、6月中をめどに新たな基本方針の公表、改正省令の公布、発生抑制目標値の告示の公布を行いたいと考えております。

 以上でございます。

 それでは、最後になりましたので、農林水産省バイオマス循環資源課長の谷村と、環境省は山本課長が退席されたということで、庄子室長より御挨拶させていただきたいと思います。

○農林水産省谷村課長 バイオマス循環資源課長の谷村でございます。

 先生方におかれましては、検証開始からほぼ2年間でございましょうか、精力的に御議論いただいたと思っております。私も5年ぶりぐらいに本制度に関係するポストに戻ってまいりましたが、他の審議会をごらんになるとわかるように、大体5年毎に法律の見直しも視野に入れた検討が行われており、審議会が開催されると、何か法律を見直さないと制度がうまくいかないかのような感じになりがちなところがありますが、本合同会合においては制度の骨格は骨格としながら実際に各分野で発生抑制も含めて再生利用等に取り組んでいただいている方が、ではどこをどうやっていけばいいのかという非常に実践的な御議論をいただき、今回の基本方針につきましても、ここがあれば現場でこういうふうにやりやすいとか、話がしやすいといった形で、結果として制度改正にはなりませんけれども、これからまた5年にわたって、この基本方針ができた後、これに沿ってリサイクル等を進めていくわけでございますけれども、非常にいい御議論をいただいたと思っております。

 今日いろいろ御意見いただいたこと、我々といたしましてもまさに現場でやっていらっしゃる方がこの基本方針をどういうふうに生かしていきたいかという非常に熱い気持ちが伝わりましたので、これを我々としてどういう形で促進できるのか、支援の形ができるのかをじっくり考えてやっていきたいと思っています。

 また、合同会合はこういうサイクルでやりますけれども、リサイクル制度自体は当然今後ずっと動いていくわけでございますので、これをやっていく中でまた皆さんお気づきの点、もしくは「我々が合同会合でしてきたことはこういうことではないぞ」といったことがございましたら、その都度また我々に忌憚なき御意見をいただければ非常にありがたいと思っております。

 先生方には長時間、大変ありがとうございました。

○環境省庄子室長 本来であれば企画課長の山本から御挨拶申し上げるところでございますが、急な用務ができまして退席いたしましたので、私が代理で御挨拶申し上げます。

 先ほど農林水産省の谷村課長からお話ございましたように、約2年間にわたりまして食品リサイクル制度のあり方について合同審議会で御審議いただきまして、まことにありがとうございました。

 私は一昨年、平成25年5月に今のポストに着任いたしまして、以来、先生方にはいろいろな御指導、御助言を賜りました。この場をおかりいたしまして感謝申し上げたいと思います。

 一昨年5月に第3次循環基本計画が閣議決定されまして、その中では、例えば3Rの中でも特に優先される2R、リデュース、リユースを進めていこう、それからリサイクルの高度化の取組を進めていこう、あるいは地域循環圏の取組を進めていこうという方向性が示されたところでございます。その第3次循環基本計画が策定されて初めてのリサイクル制度の見直しが、この食品リサイクル法でありまして、今回お取りまとめいただきました報告書、それから基本方針の骨子につきましても、第3次循環基本計画でうたわれております方向性の中で、例えば食品ロスの削減であるとか食品リサイクルループをもっと広げていこうといった施策をお示しいただきまして、私どもといたしましては、今後この内容を踏まえまして、農林水産省を初めといたします関係省庁と連携して、さらに食品リサイクル、それから食品ロス削減の取組を進めてまいりたいと考えてございます。

 今後とも委員の皆様の御指導、御鞭撻をいただきますようお願い申し上げまして、私からの御挨拶といたします。

 まことにありがとうございました。

○牛久保座長 本日は御多忙のところ御出席を賜りまして、どうもありがとうございました。

 今、お話もございましたように、一昨年3月から計13回にわたり食品リサイクル制度について精力的かつ建設的に御審議をいただきまして、昨年6月に取りまとめ、今回は基本方針等の御意見を取りまとめることができました。これは石川座長ともども、私どもに御協力を賜った賜物だということで、各委員の皆様には心から厚く感謝を申し上げます。御協力どうもありがとうございました。

 以上をもちまして本日の合同会合を終了させていただきます。

 どうもありがとうございました。

午後1時57分 閉会