食料・農業・農村政策審議会食料産業部会 第12回食品リサイクル小委員会中央環境審議会循環型社会部会 第10回食品リサイクル専門委員会第10回合同会合 議事録

平成26年6月11日(水)10:00~11:56
農林水産省 第2特別会議室

<議事次第>

議題

  1.  1.今後の食品リサイクル制度のあり方について(とりまとめ(素案))
  2.  2.その他


(配布資料)

資料  今後の食品リサイクル制度のあり方について(とりまとめ(素案))

<議事録>

午前10時00分 開会

○庄子室長 定刻になりましたので、ただいまから第12回食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び第10回中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の第10回合同会合を開催させていただきます。

 私は環境省リサイクル推進室長の庄子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日の委員の出席状況でございますが、両審議会の委員数は合わせて25名となっており、15名の委員のご出席をいただいております。

 中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会におきましては、委員数16名のうち9名のご出席をいただいてございます。

 続きまして、食料・農業・農村政策審議会につきまして、農水省からお願いいたします。

○長野室長 食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会では、委員数14名のうち12名の先生方にご出席をいただいております。

○庄子室長 ありがとうございました。

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、報道各社の皆様におかれましては、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 今回の合同会合の座長につきましては、中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会座長の石川先生にお願いしてございます。

 それでは、以降の議事進行を石川座長にお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。

○石川座長 おはようございます。

 それでは、取りまとめの段階に入ってきましたけれども、よろしくお願いいたします。

 お手元に配付資料がありますので、事務局から資料の確認と取り扱いについてご説明いただきます。

○庄子室長 お手元の資料をご確認願います。まず議事次第、委員名簿、資料番号はついてございませんが、資料といたしまして「今後の食品リサイクル制度のあり方について(とりまとめ(素案))」をお配りしてございます。

 また、本日ご欠席の鬼沢委員、酒井委員、堀尾委員から意見書をご提出いただいてございますので、こちらもお配りしてございます。

 このほか、お手元に前回までの資料をつづったファイルを置かせていただいてございます。前回の議事録についてもつづってございます。適宜ご参照いただければと存じます。

 なお、本日の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。また、合同会合終了後には発言者名を示した議事録を作成し、各委員に配付、ご確認いただきました上で、委員のご了承のもと公開とさせていただきたいと存じます。

 以上でございます。

○石川座長 ありがとうございます。

 本合同会合では、昨年の7月に論点整理をして、その個別の論点1つずつ議論を深めてまいりました。前回の合同会合において取りまとめの案をまとめて、議論のベースをつくるようにということが決められましたので、事務局のほうで本日素案をつくっていただきました。

 それでは、事務局からご説明をお願いいたします。

○庄子室長 それでは、お手元の資料「今後の食品リサイクル制度のあり方について(とりまとめ(素案))」をご覧いただきたいと思います。

 こちらはただいま石川座長からご紹介ございましたように、前回の合同会合におきまして取りまとめに向けた準備を行うようということで、事務局で取りまとめの素案を作成したものでございます。

 まず、この取りまとめの素案の構成についてご紹介したいと思います。

 おめくりいただきまして、目次というページがございます。まず、「はじめに」というのがございました後で、2.食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等を取り巻く状況といたしまして、(1)発生抑制・再生利用等の必要性、(2)現状を記載してございます。

 それから、3.といたしまして、食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等を推進するための課題と具体的施策ということで(1)から(8)まで掲げてございます。(1)は再生利用等実施率のあり方、(2)発生抑制の推進施策のあり方、(3)再生利用の促進施策のあり方としてございます。それから、(4)地方自治体との連携を通じた食品廃棄物等・再生利用の取組の促進、続いて、(5)熱回収のあり方について、(6)学校給食用調理施設等から発生する食品廃棄物等に係る取組、(7)家庭系食品廃棄物に係る取組、最後(8)食品廃棄物等の発生抑制・再生利用の推進を通じた食に関する多様な政策目的への貢献としてございます。

 それでは、内容につきまして少し読み上げるような形で詳細にご紹介いたしたいと思います。

 まず、3ページをご覧いただきたいと思います。

 1.はじめにでございます。

 大量生産・大量消費型の経済消費活動は、大量廃棄型の社会を形成し、環境汚染と健全な物質循環を阻害する側面を有している。また、温室効果ガスの排出による地球温暖化問題、天然資源の枯渇の懸念、大規模な資源採取による自然破壊などさまざまな環境問題にも密接に関係している。

 我が国では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り提言される「循環型社会」を形成することを目指し、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会形成推進基本計画を策定し、関連施策を総合的かつ計画的に推進してきた。

 食品関連業界においても、食品廃棄物等の発生量が増大する一方、食品廃棄物等の中には資源として活用できる有用なもの─これを食品循環資源と申しますが─があるにもかかわらず、その有効な利用が十分に行われていない状況にあった。

 このため、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量について、国の基本方針及び食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め、当該事項を順守させるための措置を講ずるとともに、再生利用事業者の登録制度その他食品循環資源の再生利用等を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律─食品リサイクル法でございますが─が制定された。

 食品リサイクル法では、附則第2条において、施行後5年を経過した場合において、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。また、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定めており、この基本方針は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令において、概ね5年ごとに見直しを行うこととされているということでございます。

 これらを受けまして、食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会の合同会合等における検討が行われ、平成19年2月には「食品リサイクル制度の見直しについて」が取りまとめられた。当該検討では、食品リサイクル法が施行されてから5年が経過し、食品関連事業者全体の食品循環資源の再生利用等の実施率は着実に向上しており、一定の成果が認められた。一方で、食品循環資源の再生利用等を一層促進するため、食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者に対し食品循環資源の再生利用等の状況等に関し定期の報告を義務づけること。食品循環資源を原材料とする肥飼料を利用して生産される農畜水産物等の食品関連事業者による利用の確保を通じて、食品産業と農林水産業の一層の連携が図られる場合には、食品循環資源の収集または運搬について一般廃棄物に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律─いわゆる廃棄物処理法でございますが─の許可を不要とする措置を講ずる制度、リサイクルループ認定制度を創設すること。食品循環資源の有効な利用の確保に資する行為として再生利用が困難な場合に「熱回収」を位置づけること等の措置を講ずるものとして、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律─改正法という言い方をしてございますが─が制定され、同年12月に施行された。

 この改正法の附則第7条においては、施行後5年を経過した場合において、改正後の食品リサイクル法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。また、基本方針についても、上記のとおり概ね5年ごとに見直しを行うこととされている。

 これらを受けて、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会では、平成25年3月から合同会合を開催し、食品リサイクル法の施行状況の点検、食品リサイクル制度の関係者からのヒアリングを行い、同年7月の第7回合同会合において、今後の食品リサイクル制度のあり方に関する論点整理を取りまとめた。

 その後、平成26年2月から合同会合を再開し、この論点整理で整理した個別論点ごとに検討を行ってきたところである。

 本取りまとめは、これまでの合同会合における検討を通じて明らかにされた食品リサイクル制度の現状と課題を整理し、その改善策を提示したものであるとしてございます。

 続きまして、2.食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等を取り巻く状況でございます。

 まず、(1)発生抑制・再生利用等の必要性について記述をしてございます。

 循環型社会形成推進基本法における優先順位においては、原材料、製品等が廃棄物となることができるだけ抑制されなければならないとされており、資源消費の抑制、環境負荷の低減の観点から、食品廃棄物等の発生抑制を第一に優先し、発生した食品廃棄物等については、資源の有効な利用の確保の観点から再生利用等を行うことが必要とされている。

 このような中、食品リサイクル法は、平成13年5月の施行から13年が経過し、食品製造業など食品関連事業者の努力により、食品廃棄物等の発生量は年々減少するとともに、食品循環資源の再生利用等実施率は上昇傾向にある。

 特に、食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上である食品関連事業者の再生利用等実施率は、食品製造業及び食品小売業で目標を達成している。また、登録再生利用事業者は飼料化・肥料化を中心に年々増加するとともに、平成19年の改正法において設けられたリサイクルループの認定件数も年々順調に伸びている。このように、食品リサイクル法は一定の効果を発揮してきたと評価できる。

 一方、世界的な穀物価格高騰や約8億人の飢餓人口がいる中で、食品廃棄物の削減は、国際連合食糧農業機関(FAO)、経済協力開発機構(OECD)などで国際的な課題とされており、欧州では2020年までに食品廃棄物を半減させるという目標の達成に向け、EU各加盟国が具体的な行動に着手しており、我が国も国際的な課題解決に貢献していくことが必要である。

 また、平成25年5月31日に閣議決定された第三次循環型社会形成推進基本計画においては、再生利用(リサイクル)よりも優先順位が高い2R(発生抑制(リデュース)、再利用(リユース))の取組がより進む社会経済システムの構築を目指した取組を行っていくべきとされ、その中で、食品関連事業者や消費者が一体となって取り組むべき課題として、本来食べられるものにもかかわらず廃棄されている、いわゆる「食品ロス」への対応が挙げられている。

 平成25年12月10日に農林水産業・地域の活力創造本部において策定された農林水産業・地域の活力創造プランにおいても、具体的施策として、官民を挙げた食品ロス削減国民運動の展開を行うこととされている。

 再生利用については、地域で循環可能な資源を地域で有効利用する「地域循環圏」構築の促進の観点からも、食品循環資源を地域の貴重な資源と捉え、その推進を図ることが必要である。

 平成22年に閣議決定されたバイオマス活用推進基本計画において、食品廃棄物は平成32年には約40%が利用されることを目標としており、一層の再生利用の促進が求められているとともに、平成25年6月14日に閣議決定された日本再興戦略においても、地域資源を活用した活性化が重要課題とされている。

 なお、全ての事業活動は良好な環境の保全が前提となっているという点を念頭に置きながら再生利用の取組を進めることが必要である。

 (2)といたしまして、現状ということで記載をしてございます。

 我が国の一人当たりの食品廃棄物発生量は比較的少ないものの、表1に掲げているところでございます。食料自給率39%、飼料自給率26%とその食料の多くを海外に頼りながら、依然として年間約1,700万トンの食品廃棄物が発生し、このうち、食品ロスが約500から800万トンあると推計されている。こちらは図1としてお示ししているところでございます。また、食品関連事業者による食品廃棄物等の発生抑制率は、平成24年度で11%にとどまっている。

 食品リサイクル法に基づき再生利用等が求められている食品廃棄物等について見た場合、食品廃棄物等の発生量が年間100トン未満の事業者を含めた食品関連事業者の平成24年度の再生利用等実施率は約85%であるが、分別の困難性等から食品流通の川下にいくほど再生利用等実施率が低下しているということでございます。こちらは表2に数値をお示ししているところでございます。

 また、食品廃棄物等のうち、廃棄物として排出される約641万トン中、再生利用されている割合は約48%で、依然として約332万トンが焼却または埋立処分されている。

 一方、家庭系の食品廃棄物については、発生量の約1,072万トンに対し、再生利用されている割合は約6%で、残りの約1,005万トンが焼却または埋立処分されている。埋立処分場の新設・拡張が難しい中で、処分場の確保に苦慮している自治体も存在しており、食品廃棄物の再生利用、最終処分量の削減を進める必要があるというふうにしてございます。

 続きまして、3.食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等を推進するための課題と具体的施策ということでございます。

 まず、(1)再生利用等実施率等のあり方でございまして、

 再生利用等実施率についてでございます。

 基本方針において、業種別の再生利用等実施率については、平成24年度までに、食品製造業は85%、食品卸売業は70%、食品小売業は45%、外食産業は40%に向上させる目標を定めている。ただ、現行の基本方針が改定されるまでの間は、平成24年度までの再生利用等実施率目標が引き続き適用されております。

 また、この業種別の再生利用等実施率の目標を達成するため、各食品関連事業者に適用される実施率の目標(基準実施率)の算定方法を、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令で定めているところでございます。

 現行の基準実施率については、平成19年度の各食品関連事業者の再生利用等実施率が基準となっており、平成20年度の基準実施率は、平成19年度の各食品関連事業者の再生利用等実施率の実績に、平成19年度の再生利用等実施率に応じて数値が上乗せされ、次年度以降は、前年度の基準実施率に、前年度基準実施率に応じて数値が実績にかかわらず自動的に上乗せされ、基準実施率が80%以上となるまで増加することとなる。

 このため、特に分別の困難性等から再生利用等実施率を大きく伸ばすことが困難な外食産業等においては、個々の事業者の実際の再生利用等実施率と目標(基準実施率)が大きく乖離している場合があり、目標を達成しようという意欲が高まらず、目標が形骸化するおそれがある。

 次期の基本方針において業種別再生利用等実施率目標の再設定を行う際には、個々の事業者の目標値である基準実施率のあり方、基準実施率の基準年のあり方等を含めて検討することが必要である。

 定期報告制度について。

食品流通の川下にある食品卸売業、食品小売業、外食産業を初め、小規模な食品関連事業者が多数、分散して存在する場合があることから、食品関連事業者の発生抑制・再生利用等の取組をより一層加速化させるためには、地域における食品廃棄物等の発生状況をきめ細かく把握し、国(本省、地方出先機関)、地方自治体等が連携し、食品関連事業者、再生利用事業者の取組の継続的な改善を促すことが必要である。

 このことから、現在、事業者単位での実施状況の報告を求めている定期報告の様式を変更し、各事業者に都道府県別のデータの報告を求め、都道府県ごとの食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等の実施状況について集計・公表した上で、食品リサイクルに関する幅広い関係者に周知するため、地方自治体に情報提供を行い、食品リサイクル法に基づく権限を持つ国と、廃棄物処理法に基づく権限を持つ地方自治体が連携して、地域ごとの食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等の推進を図ることが必要である。

 一方、定期報告制度は、年間100トン以上の食品廃棄物等を発生させる食品関連事業者による食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等の取組状況を定期的に把握し、適時適切に国が指導・助言等を行うために必要不可欠であるが、報告を行う食品関連事業者にとっては多くの事務負担が生じている。

 このため、食品廃棄物等の発生量、再生利用の実施量等の把握に必要な項目、調査点検の対象者の選定に必要な項目、調査点検を行う前の事前情報として知っておくべき項目のいずれにも該当しない項目については、報告の項目から除外するなど、定期報告の内容の合理化を行うことが必要である。

 また、定期報告等に基づき、再生利用等の適切な実施を確保するため、必要に応じて食品関連事業者に対して指導・助言等を引き続き行っていくことが必要である。

 (2)発生抑制の推進施策のあり方、

発生抑制の目標値について、

平成24年4月に暫定的に設定された食品廃棄物等の発生抑制の目標値について、業種を拡大して本格展開を行うため、平成26年4月から75業種のうち26業種について目標値が設定されたところである。

 目標値が設定された業種の食品関連事業者については、毎年度、食品廃棄物等の発生量が目標値以下となるよう、更なる発生抑制の取組に努めるとともに、設定されなかった業種の食品関連事業者は、当面、自主的な努力により、食品廃棄物等の発生抑制等に努めるものとし、国は引き続きデータを収集し、可能な業種から目標値を設定する方向で検討することが必要である。

 発生抑制の目標値が設定されていない49業種のうち25業種については、データが整った段階で目標値を設定することとされたが、残りの24業種については、合同会合のもとに設置した「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググループ」が平成24年1月に取りまとめた「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググループ報告書」に基づき、平成26年2月の合同会合の時点においても、食品廃棄物等の実態把握が不十分であることから、今の段階では、目標値の設定は難しい等と整理したところである。

 このため、この24業種については食品廃棄物等のうち可食部及び不可食部の量的把握を行い、発生抑制を推進する方策を検討することが必要である。

 官民を挙げた食品ロス削減の取組について、

食品廃棄物等の発生抑制については、本来食べられるのに捨てられている食品ロスからその削減を図っていくことが必要である。

 食品ロスは、食品流通段階における規格外品の発生、需要予測がずれることによる売り残り、必要量以上の買い物による家庭での廃棄などさまざまな要因により発生する。また、食品小売業者への納品期限を賞味期間の3分の1に設定するといった商慣習や賞味期限を必要以上に短く設定するといった商慣習も食品ロスの発生の要因の一つとされるほか、家庭では賞味期限への理解不足、過度な鮮度意識等が要因となる場合も指摘されている。

 このため、個々の食品関連事業者だけでは取り組むことが難しい商慣習の見直しも含めて効果的に食品ロスを削減していくべく、食品ロス削減に関わる関係省庁、地方自治体、関係団体、消費者等のさまざまな関係者が連携してフードチェーン全体で食品ロス削減国民運動を展開しているところである。

 今後は、ア、食品製造業者における製造工程・輸送工程でのロス削減、賞味期限の延長、食品原料の無駄のない利用、消費実態に合わせた容量の適正化等の取組、イ、食品小売業における食品ロス削減に向けた消費者とのコミュニケーション、食品廃棄物の継続的な計量の実施等の取組、ウ、外食産業におけるドギーバッグの導入、高齢者や女性など消費実態に合わせたメニュー開発や提供量調整、地方自治体とも連携した食べ切り運動の推進等の取組、エ、食品関連事業者等によるフードバンクの積極的な活用、オ、消費者の食品ロスの実態の認識の深化、賞味期限等の正しい理解の増進、過度な鮮度意識の改善、購買行動を通じた食品ロス削減に向けた取組、家庭での3切り運動(水切り、食べ切り、使い切り)、買い物・調理の工夫等、カ、農林水産省、経済産業省の連携による納品期限緩和などフードチェーン全体で解決していくことが必要な商慣習見直しに向けた取組の支援等、キ、食品ロス削減に関わる消費者庁、農林水産省、経済産業省、環境省等の関係省庁、地方自治体、関係団体等が連携した食品ロス削減に向けた普及啓発等を引き続き実施していくことが必要である。

 また、食品ロスの削減による環境負荷の低減効果の検証を行うとともに、国全体の食品ロスの発生状況に関する把握を行い、取組の効果の「見える化」を通じて国民に対して幅広く食品ロス削減の取組を働きかけていくことが有効であるとしてございます。

 続きまして、(3)再生利用の促進施策のあり方でございます。

 再生利用手法の優先順位について、

循環型社会形成推進基本法に定める循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則や、地域特性と資源特性に応じた地域循環圏の発想の観点を踏まえつつ、再生利用手法の優先順位を改めて明確化することが必要である。

 優先順位については、環境保全を前提として、第一に「モノからモノへ」の再生利用を優先することが必要である。飼料化については、飼料自給率の向上の観点や、食品循環資源が有する豊富な栄養価を最も有効に活用できることから、引き続きこれを最優先することが必要である。次に肥料化(メタン化の際に発生する消化液を肥料利用する場合を含む)を推進すべきである。その上で、飼料化・肥料化が困難なものについては、メタン化等のエネルギーとしての再生利用を推進することが必要である。

 再生利用手法について、

食品リサイクル法において定められる食品循環資源の再生利用手法については、食品循環資源の再生利用を促進する観点では、幅広い製品が指定され、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用に積極的に取り組むことができる環境を整備していく必要があるものである。

 このため、平成19年2月の「食品リサイクル制度の見直しについて」においても、全国的に一定の需要が確実に見込まれる再生利用製品を製造するものであって、再生利用製品の品質を確保できる再生利用技術が確立されており、かつ、現行の手法と同等程度に再生利用製品の製造や使用に伴う環境への負荷が小さく、人や家畜の健康に悪影響を及ぼさないことが見込まれる場合には、新たな手法として定めることを検討すべきとされている。

 このことから、ペットフードなど再生利用製品としての利用の可能性、需要の動向、安全性等から判断して適切と判断された場合には、それらを新たに食品リサイクル法の再生利用手法として位置づけることが必要である。

 登録再生利用事業者制度について、

登録再生利用事業者制度は、食品関連事業者が再生利用を実施する場合において、再生利用事業者の育成を図っていくことが重要であることを踏まえ、食品関連事業者から排出される食品循環資源の再生利用を行う再生利用事業者のうち、優良な事業者について、その申請に基づき主務大臣が登録を行うものである。

 登録再生利用事業者は、平成26年3月末現在において180件まで増加するなど裾野が広がり、食品循環資源の再生利用の円滑な実施に貢献してきたところである。

 一方で、登録を受けた事業者の中には、重大な生活環境保全上の支障を生じさせて事業が継続できなくなったものや、適切な再生利用事業が実施されていなかったもの等の不適正事例が発生している状況である。

 このような状況を踏まえ、登録再生利用事業者による再生利用事業の的確な実施を確保するため、再生利用事業者の登録に当たってこれまでの再生利用製品の製造・利用の実績を考慮することなど、登録に係る要件を強化するとともに、廃棄物処理法に基づく権限を持つ地方自治体とも連携しつつ、国が登録再生利用事業者に対する報告徴収等をより積極的に実施した上で、必要な場合には立入検査・登録の取り消しの措置等も活用し、登録再生利用事業者への指導・監督を強化することが必要である。

 再生利用事業計画(リサイクルループ)認定制度について、

このリサイクルループ認定制度─図2に制度の概要を示してございます─は、食品循環資源を発生させる食品関連事業者、食品循環資源の再生利用を実施する再生利用事業者、また、製造された再生利用製品を利用する農林漁業者等の3者が連携し、再生利用製品の利用により生産された農畜水産物等の利用までを含めた計画について、その申請に基づき主務大臣が認定を行うものであり、平成26年3月末現在において52件まで増加している。リサイクルループについては、食品リサイクルの理想的な一形態としてさらなる推進を図る必要がある。

 このため、地方環境事務所、地方農政局等を通じた食品関連事業者、再生利用事業者、農林漁業者、地方自治体のマッチングの強化や、地方自治体の理解促進等により、地域における多様なリサイクルループの形成を促すことが必要である。

 なお、リサイクルループの裾野をさらに拡大していく観点では、コンビニエンスストアや外食等の食品関連事業者のより積極的な参加を促していくことが必要である。

 また、リサイクルループに基づく取組により生産された農畜水産物等の量など認定を受けた計画の実施状況の把握を行っていくことが必要である。

 再生利用施設の整備の促進について、

食品流通の川下の再生利用が進んでいない理由として、発生場所の周辺地域における再生利用施設が不足していること等が挙げられている。

 今後、食品循環資源の再生利用を推進していくためには、地域の実情や再生利用需給の状況に応じて、地方自治体や民間事業者の設置する再生利用施設に対する支援や既存施設の有効活用方策を検討していくことが必要である。

 環境省の循環型社会形成推進交付金においては、平成26年度から、従来の高効率ごみ発電よりも、さらに先進的な高効率エネルギー利用を行うメタン化施設等について、交付率2分の1のかさ上げ措置を講じたところであり、今後、地方自治体による食品循環資源の再生利用の取組をさらに加速化させる必要がある。

 また、あわせて国はエネルギー特別会計予算やバイオマス産業都市関連予算による民間事業者に対する支援も引き続き行うことが必要である。

 その他、

食品循環資源の再生利用を推進していくに当たっては、特定肥飼料等の製造の技術的支援とあわせて食品リサイクル製品認証・普及制度及びエコフィード認証制度を引き続き普及啓発していくことが必要である。また、先進的に食品リサイクルに取り組む優良な食品関連事業者に対して、表彰制度などを活用して評価し、食品関連事業者による食品リサイクルの取組を加速化することが必要である。

 また、平成25年4月から開始されたJ-クレジット制度については、食品廃棄物由来のものを含めたバイオマス(嫌気性発酵によるメタンガス)による化石燃料または系統電力代替の方法論に基づく実績がないことから、制度の普及に努め、食品廃棄物のエネルギー利用による温室効果ガス削減の取組を推進することが必要である。

 さらに、再生利用を推進するためには、消費者が、食品循環資源の再生利用の意義への理解を深めながら、食品関連事業者等によるリサイクルループの取組により生産された食品の積極的な購入や食品リサイクル肥料の利用など、食品循環資源の再生利用の推進に積極的な役割を果たしていくことが求められる。こうした消費者による積極的な行動を後押しするため、国、地方自治体、食品関連事業者等が連携し、食品関連事業者による取組等に関する情報を積極的に発信することが必要であるとしてございます。

 続きまして、(4)地方自治体との連携を通じた食品廃棄物等の発生抑制・再生利用の取組の促進でございます。

 食品流通の川下の再生利用が進んでいない理由として、食品廃棄物等の分別にコストがかかること、性状が不均質のため飼料化・肥料化が難しいこと、民間の再生利用料金が公共サービスである地方自治体の処理料金よりも結果として割高となっていること、発生場所の周辺地域における再生利用施設の不足を含め需給のマッチング等がより困難であること等が挙げられている。

 今後、地域における食品廃棄物等の発生抑制・再生利用を推進するためには、各地域での食品廃棄物等の発生状況、再生利用製品の利用の状況等の地域の実情に応じ、地方自治体が主体的な役割を担うことが期待されている。食品関連事業者からも地方自治体の関与が要望されているほか、これまで再生利用が進んでいない川下を中心とする食品循環資源の再生利用を推進する観点からも、地域における民家の再生利用事業者の把握・育成、地方自治体を含めた関係主体の連携による計画的な食品廃棄物等の発生抑制・再生利用の推進を図ることが有効である。

 域内の一般廃棄物の処理に統括的な責任を有する市町村においては、環境保全を前提としつつ、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の発生抑制・再生利用が地域の実情に応じて推進されるよう、市町村や民間事業者の活用・育成による再生利用の実施を含めて市町村の定める一般廃棄物処理計画において適切に位置づけることが必要である。特に、リサイクルループ事業については、当該事業の範囲内において食品循環資源に由来する再生利用製品の確実な利用が見込まれるものであることから、市町村の区域を超えたリサイクルループ事業での食品循環資源の収集運搬・再生利用が、環境保全を前提に行われるよう、一般廃棄物処理計画における位置づけを含め、改めて国から周知していくことが必要である。また、市町村における廃棄物処理に係るコストの透明化等を一層促進することが必要である。

 また、国による食品リサイクル法等の関係法令の理解促進を図る観点から、地方環境事務所、地方農政局等を通じて、管内の地方自治体の廃棄物行政担当部局に対して、食品リサイクル法を含めた各種リサイクル制度に係る説明会・意見交換を定期的に実施するほか、機会を捉えて、地域における食品廃棄物等の発生抑制・再生利用の推進、食品リサイクル法に基づく取組へのより一層の積極的な対応を促すことが必要である。

 さらに、地域における食品廃棄物等の発生状況や利用状況をよりきめ細かく把握し、国(本省、地方出先機関)、地方自治体等が連携し、地域の食品関連事業者、再生利用事業者に働きかけていくことが必要であり、こうした取組に資するよう、上述(1)ののとおり、定期報告の様式を変更して都道府県別のデータの整理等を行うとともに、本省、地方出先機関の連携を強化し、さらには地方自治体と一体となって地域における食品一般廃棄物器物等の発生抑制・再生利用を推進していく体制をつくることが必要である。

 国としても、地域において食品リサイクルの取組が円滑に推進されるよう、必要に応じて地方自治体に対して廃棄物処理法の解釈等の技術的な助言を行うなど、地方自治体との連携を強化していくことが必要である。

 (5)熱回収のあり方について、

循環型社会形成推進基本法に定める循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則を踏まえ、熱回収は再生利用の次に位置づけられるものとし、再生利用が困難な食品循環資源については、既存の再生利用用途に影響を及ぼさないことを前提としつつ熱回収を促進することが必要である。

 食品リサイクル法においては、食品循環資源からの熱回収について、メタン化等の再生利用手法と同等以上のエネルギー効率で実施する場合には、食品循環資源の再生利用等を行ったものとして、食品関連事業者による再生利用等実施量として算定できることとしており、食品循環資源からの熱回収を実施する場合の、近隣の再生利用施設における食品循環資源の受け入れ状況や、熱回収のエネルギー効率等について、条件が定められているところである。

 現行の食品リサイクル法上の熱回収の条件の設定根拠となった技術的な情報について、最新の動向を調査した上で、現行の熱回収の条件がなお妥当するか否かについて検証を行った。

 その結果、再生利用施設における食品循環資源の受け入れ状況や、食品循環資源の再生利用と熱回収とのエネルギー効率の比較の状況について見ても、熱回収の条件を設定した際と比較して有意な状況の変化が確認されなかったことから、熱回収の条件については現時点で変更することは妥当でないと考えられる。

 一方、塩分・油分の多いもの等、食品循環資源の性状等から再生利用が困難な場合は一定程度存在するが、熱回収の条件に合していると考えられる場合であっても、熱回収の条件が複雑であることから、食品関連事業者において熱回収の実施が十分に検討されていない場合がある。このため、食品リサイクル法上の熱回収のエネルギー効率条件を満たす施設の立地状況等について、最新の動向を踏まえ、食品関連事業者に対する適切な情報提供を図ることにより、熱回収の実施が十分に検討される必要がある。

 また、廃棄物焼却時にあわせて廃棄物からの熱回収を行うことについては、実態を踏まえ、廃棄物全体にわたる施策において引き続き推進していく必要がある。

 (6)といたしまして、学校給食用調理施設、公的機関の食堂、直営の社員食堂等から発生する食品廃棄物等に係る取組。

 学校給食用調理施設、公的機関の食堂、直営の社員食堂等は、現行の食品リサイクル法では食品関連事業者に位置づけられていないが、食品廃棄物等を継続的に発生させている主体の一つである。

 このため、可能な限りそれらから排出される食品廃棄物等の処理実態等を調査した上で、食品ロス削減国民運動の一環として食品ロス削減等の取組を実施するとともに、調理くずや食べ残しなどの食品残渣を回収し、再生利用の取組を推進することが必要である。

 さらに、学校においては、食育・環境教育の一層の推進を図る観点からも、食品廃棄物等に係る取組を推進し、地方自治体における取組を後押ししていくことが必要である。

 (7)家庭系食品廃棄物に係る取組、

家庭系食品廃棄物に係る取組については、地域の実情に応じて、市町村が中心となった取組が各地で実施されており、近隣自治体が連携した取組も行われている状況である。

 こうした取組のさらなる促進を図るため、家庭系食品廃棄物の発生抑制・再生利用に係る取組について、市町村の果たすべき役割について改めて周知を図るとともに、消費者による発生抑制の促進や、市町村による再生利用施設の整備に対する支援等とともに、市町村による先進的な取組事例の積極的な普及・展開を図ることが必要である。

 最後、(8)食品廃棄物等の発生抑制・再生利用の推進を通じた食に関する多様な政策目的への貢献、

食品廃棄物等の発生抑制・再生利用の推進については、循環型社会の形成推進の効果のみならず、地域活性化やバイオマスの利活用、食料自給率・飼料自給率の向上、有機農業の推進、環境教育・食育の推進など、関連する多様な政策目的の達成にも同時に資するものである。

 例えば、学校給食から発生する食品循環資源の再生利用により得られた肥料等を学校で用いることや、その事例を授業で紹介する取組が行われている例もあるが、こうした取組は食品廃棄物等の発生抑制・再生利用や環境教育・食育を同時に推進するものである。また、国内で発生した食品循環資源を利用して生産した飼料を海外から輸入した飼料に代替して利用することや、リサイクルループ製品を積極的に利用することは、食料自給率・飼料自給率の向上にも資する取組である。

 このことを踏まえ、食品ロス削減関係省庁等連絡会議等の場も活用しつつ、関係主体間の連携を強化し、食品廃棄物等の発生抑制・再生利用に関する施策を一体的に推進し、相乗効果を求めていくことが重要である。

 以上、とりまとめ(素案)のご説明でございました。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、ただいまご説明いただきました素案について議論を始めたいと思います。ご意見、ご質問ある方は名札を立ててお示しいただけるとありがたいです。いかがでしょうか。

 それでは、どうぞ。

○塚本委員(代理山田局長) 京都市の山田でございます。3点ございます。

 1点目が食品ロスの削減についてということで、この資料におきましては10ページ、のところでございます。京都市では、家庭から出される燃やすごみは21万トンございますけれども、このうちの生ごみが約4割ということで最も多く、そのうちの約4割、燃やすごみ全体では15%となります3万1,000トンが食べ残し、さらに、そのうちの半分以上、燃やすごみ全体の約1割が、いわゆる手つかず食品でございます。そのため、家庭の食品ロスの削減に向けまして啓発強化とともに、環境教育の推進あるいは小売業者、外食産業さんへのアプローチ、こういったことも進めております。加えまして、本日ご出席されています崎田先生にもご参画をいただきまして、2Rの推進も含め、ごみ減量全般に係る新たな条例化の検討も進めております。

 昨年、京都が先頭になって取り組んでまいりました和食、この和食の文化がユネスコの無形文化遺産に登録されまして、こういった京料理に見られます季節の食材を無駄なく、余すことなく使ういわゆる始末あるいはもったいないと、そういった意識から生まれております食文化、こういったものがやっぱり食品ロスの削減にも通じるものではないかなと思っております。

 今回のとりまとめの素案では、こういった食品ロスの削減に向けまして関係事業者を含めたフードチェーン全体が連携して取り組む必要性につきまして、これまで以上により具体的に踏み込んでいただいておりますので、この点非常に評価しておりますし、積極的に推進していただきますよう改めてお願いしたいと思っております。

 2点目が再生利用施設の整備促進、いわゆる家庭系生ごみの再生利用についてでございます。

 ページ数でいいますと、14ページのあるいは17ページの(7)というところでございますけれども、京都市では家庭系の生ごみの再生利用を図るために、いわゆる一般廃棄物処理基本計画に位置づけた上で、焼却施設の建てかえにあわせましてバイオガス化施設を併設することとしております。これによりまして、焼却施設単独の場合よりも有利な国の交付金を受けまして事業を進めることができております。本当にありがたく思っております。国におかれましては、こういった事例も参考にしていただきまして、多くの市町村が有利な交付金を活用して、取組が遅れております家庭系の生ごみの再生利用、こういったことに取り組むよう積極的に働きかけていただけたらと思っております。

 それから、3点目が再生利用等の実施率定期報告制度、いわゆる事業者におけます発生抑制・再生利用の促進でございます。戻りますけれども、ページ数でいいますと、8ページの(1)のあるいは9ページ、16ページでございます。

 業種別の再生利用等の実施率のあり方の検討と都道府県単位での定期報告、地方自治体への情報提供の必要性、こういったことがしっかり位置づけていただいておりますので、発生抑制あるいは再生利用等の取組を加速することができるというふうに考えております。

 ただ、このことに加えまして、中小規模の事業者の分別リサイクルの実施率、これが低い状況、これは資料等でもお示しいただいておりますけれども、この定期報告の対象となる事業者の規模要件、年間100トン以上の要件、この要件では京都市におきまして推計いたしますと、重量比で2割弱しかカバーできていないというふうに推計しております。この100トン以上の要件を引き下げていただくことによりまして、対象事業者の裾野を広げていただく、こういったことをぜひとも検討いただけないかと思っております。

 同時に事業者による再生利用等の実効性を担保するために、目標達成できていない事業者への指導、強化徹底、こういった方策もあわせてご検討いただきたいと思っております。

 以上でございます。

○石川座長 ありがとうございました。それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 全体に対する感想ということと、あと個別に2点ほどお話をさせていただきたいなというふうに思います。

 全体に関してなんですが、やはりこの食品リサイクル法関連の事業者さんの積極的な取組でかなりリサイクル率も上がってきているということを踏まえて、循環基本計画で課題として提示されている2Rをもう少しきちんと推進するということと、循環をもう少し地域循環圏という形でループをしっかり定着させるということとか、エネルギーとしての回収を徹底させるというような辺り、そういうような今課題となっていることをかなりしっかりと書きこんでいただいた形になっていますので、私は大変方向としてはしっかりとまとめていただいたと思います。、残された課題として自治体がどういうふうに関与をし、地域の中小規模の事業者さんの食品リサイクルを進めるか、あるいは家庭系のリサイクル、そして、学校などがどう取り組むかとかいろいろな課題をかなり提示させていただきましたけれども、そういうことに関しても、かなりしっかりと書きこんでいただいているということで、私は全体的には非常に意欲的な内容でおさめていただいたというふうに感じています。

 その上で2点ほどお話をしたいんですけれども、私は課題解決の今回の方向性の特徴は、多様な主体の連携と協働で相乗効果を上げていくと、そういうところが非常に明確な方向性だというふうに感じています。そういうことが今回この中で食品ロス削減というところに関しては、かなり徹底して各主体がどういうふうに連携したらいいかという具体例も書いてあるんですけれども、いわゆるリサイクルループの定着に向けて、そういう連携も非常に重要だというのは前の見直しからずっと言われてきたことで、それは課題解決にはもう少しきちんと強調しなければいけないということもあると思います。それは事業者さんと自治体の連携であったりあるいは消費者がきちんと食品を購入するような消費行動とか全部関わってくると思いますので、小売店と消費者の連携などいろんな意味でまだまだ重要なことがあると思います。

 そういう意味で課題解決の方向に入る文章の前に、一度全体に関して、今回課題解決に関しては連携、協働の方向が重要なんだということを明記していただくとか、何かそういうこととが一つあってもいいのではないかという印象を受けました。

 あともう一つ、今回定期報告制度を都道府県別に集計できるような形にしてほしいとありますが、かなり今後大きく影響してくる方向だというふうに思っております。事業者さんは大変かもしれないけれども、これがこれからの日本全体が進んでいくための重要な情報収集のスタートになるというふうに思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思っています。

 なお、その際、その提供されたデータを都道府県がどう受け止めて、どういうふうに施策に生かしたのかと、そういうこともきちんと見える化していくことが大事だと思いますので、そういうようなことが把握できるような視点があるといいのではないかと感じます。

 なお、そういうことを考えれば、今回地域のリサイクルループの取組とかいろいろそれぞれの地域の自治体の取組が見える化するようにという記述がありました。そういう市町村自治体の地域の取組などの見える化という話と、この定期報告制度によ都道府県などる自治体の、官民を挙げた食品ロス削減の見える化というのが11ページにありますけれども、こういうときの見える化の話と定期報告制度を活用した都道府県の取組の見える化などとあわせて、都道府県が食品ロス削減と循環の徹底に関して、どういうふうに地域が取り組んでいるのかというのを定期的に発表するとか、具体化する視点があってもいいのかなという感じもいたしました。

 まず全体に対しての意見と2点ほど発言させていただきました。よろしくお願いいたします。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、五十嵐委員が多分先だと思いますので、五十嵐委員、佐々木委員、杉田委員の順でお願いします。

○五十嵐委員 ありがとうございます。大変コンパクトにわかりやすくまとめていただきまして、ありがとうございました。簡単に申し上げます。3つほどお願いしたいことがございます。

 まず、11ページの一番下のほうの再生利用の優先順位についてでございますけれども、この優先順位につきましては、ここで飼料化・肥料化、メタン化エネルギー再生ということで順番を明記していただいたのは大変ありがたいことでございます。肥料化についても、例えば私どもでしたら鶏の餌で販売をし、肥料化については福岡のニラ農家さんに主に販売をさせていただいているというように肥料化・飼料化をして、そして、さらに分別が徹底されていないものについてはメタン化ということで、こういう明記していただいたことは大変ありがたいと思っております。私どもは、そういう意味ではこれからまた実業の世界でやりやすくなったと思い、感謝を申し上げます。

 まず、その中で給食については非常に肥料化にやりやすい原料でございます。塩分・脂分等々もございませんし、分別もできておりますので、ただ、給食を食品リサイクルに義務づけるのが大変であれば、給食の発生抑制と。本当に日本の食品リサイクルを考えたときに給食も発生抑制をどうしていくかということを考える時期にもなっているのかなと。私ども給食の生ごみを毎日7トンほど処理させていただいていますけれども、一人一人の残す量が大変多いわけでございますね。この辺の発生抑制を今後どうしていくのかなと。食品リサイクルを義務づけるのが難しいのであれば、発生抑制をどうしていくかというのがこれからの課題の一つかなと思っております。

 それから、12ページでございます。これも登録再生事業者のことが12ページの下に書いてありますけれども、登録再生利用事業者、これもぜひ不適正が起こらないようにチェックを入れていただくということで、これもありがたい文章だと思っております。その際に排出業者が登録再生利用事業者のステータスというか差別化というか、意味とか価値が全然おわかりにならないんですね、排出業者のほうが。この価値というものをわかっていらっしゃらないので、これからは排出業者に対して登録再生利用事業者というのはどういうものかということをアプローチしていく、次の段階でアプローチしていく必要があるかなと思っております。

 最後です。15ページでございます。15ページの真ん中より下にリサイクルループ事業について、これは本当に日本社会にとって、廃棄物にとってリサイクルループというのは、これからどんどんつくっていくのは非常に大切だと思います。と同時に、この市町村の区域を超えるわけですから、やはり一般廃棄物処理計画というものをきちっとお立てになって、その辺の一般廃棄物ということの意味合いから離れないように、ぜひまた引き続きのチェック等をお願いできればありがたいと思います。本当にわかりやすくまとめていただいて、ありがとうございました。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 何点か。まず自治体の役割ということが今回明記されたということで、自治体の食品リサイクルに対する取組というのが進んでいるところと遅れているところがある。課題もある程度見えてきているといった中でぜひ自治体がその役割を果たす意味で、きちっとした情報提供をしていただきたいと。この中に15ページにも関係法令の理解促進というのは当然間違った判断をしてはいけないわけですが、環境事務所や農政事務所などを通じて、いわゆる情報をいただいて、適切なデータに基づいて計画等を立てていくということ。残念ながら一般廃棄物処理計画もまだまだというところもありますので、そういったものに反映できるような情報をぜひ定期的にいただきたいということと、関連して、報告の中で都道府県別に今度やっていただくことになります。そうすると、結構身近なものにデータがなってくるのかなというようなこともあります。

 それから、ぜひ国等のお考えなどを定期的に説明をいただける場を設けていただければ、自治体は動いていくのではないかなというふうに思っております。

 もう一つ、施設整備に関してであります。施設整備は循環型交付金について昨年相当なご配慮をいただき、さらに、新たなメニューということで2分の1メニューというのも幾つかご配慮いただいて、そういったものを活用していこうと。あるいは今ちょうど更新時期の施設が多うございますので、例えばバイオマスを今回検討してみようかとか、そういったようなことも含めてあるわけですが、熱回収も引き続き推進していく必要、17ページのほうになりますが、廃棄物焼却時に熱回収を行うことについて、実態を踏まえ引き続き推進していくと。この辺との関係を何か少し自治体としては判断をする材料をいただければというようなことはよく聞かれております。

 次に3点目でございますが、登録制度、登録事業者について12ページにございますが、中段のほうで「一方で、重大な生活環境保全上の支障を生じさせて」云々というようなこと、今回も幾つか登録の要件を厳しくしようとか云々あるんですが、ぜひ入り口は当然のことながら、事業の執行の状況の把握あるいは必要な場合は立入検査というふうになっておりますが、ぜひその辺の状況の把握、一遍に何か悪くなるわけでもないので、そういったものを報告制度などの活用も通じてぜひ指導監督をお願いしたいと思います。結構こういった事業者さんがあって、自治体が相当汗をかいたりした例も聞いておりますので、ぜひお願いしたいと思います。

 4点目でございますが、バイオマスの事業を今やっている自治体でよくお話を聴きますのは、やはり消化液の話なんですね。これは、消化液は活用する場合も含むということで、11ページに書いており、次に肥料化、消化液を肥料利用する場合も含むということを書いてありますが、これがなかなか厄介だと聞いておりまして、実際に利用されない場合が多くて、水処理をすると。物すごくコストがかかるというようなことで、事業をやっぱり安定的に進めるためにも、この辺は農水省さんのほうの後押しをいただかないと、事業者のほうはなかなか大きな自治体だけではないですから、例えば水処理で1,000万かかったというと、それだけでプラントの赤字、黒字の境目になってしまうというようなことになっておりますので、ぜひお願いをしたい。

 最後になりますが、実施率の話が幾つか出ておりますが、関係者の努力で相当高まってきたなというふうなことはあるんですが、例えば小売業あるいは外食産業でも、相当努力をされてやっておられるところと、あまり努力をしないで、あまり取り組んでいないようなところがあるというのは、資料をたしかどのぐらいの率になるかという分布図をいただいたと思うんですが、今後その辺をどこに焦点を当てていくのか、一生懸命やっているところから見れば、やっぱり何でやらないのと。そして、我々はやり過ぎているのかなみたいなことになるわけで、ぜひその辺はターゲットをきちっとやって全体を底上げするというのも確かにあるんですが、少し目的意識といいますか、そういったものを持って業界団体あるいは定期報告制度などを活用してやっていただいたらどうかなと思っております。

 それで最後ですが、その定期報告制度の100トンというものの検討、先ほど少しもっと規模を下げるべきではないかということなんですが、その辺も今後検討していただければと思っております。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。

 1点だけ私ちょっと聞き取れなかったのかもしれないのですが、3つ目のご要望だと思いますが、国の考えを定期的にということで、何かその後ちょっと私聞き取れなかったんですが、どういう話でしょうか。

○佐々木委員 法律の解釈云々というのはあるんですが、国が毎年末予算でこういうことをやる、そういったものも含めてですが、例えばこういう先進事例があると。そういったものを自治体に伝えていただいて、そういったものを参考にしながらというような意味で発言をさせていただきました。

○石川座長 わかりました。ありがとうございます。

 それでは、杉田委員ですが、あとちょっと何名かの方から札が立っているんですが、ちょっと順番が把握できませんので、こちらの順でお願いします。八村委員、日吉委員、百瀬委員、それから、片山委員と加藤委員でお願いします。

○杉田委員 どうもありがとうございます。私のほうからは、まず14ページのの再生利用施設の整備の促進について、自治体での再生利用事業の実施を促進するための施策が必要です。さらに、自らでは再生利用事業を実施することが設備的、また資金的に困難であれば、民間施設の活用を促すような仕組みが必要です。

 そこで、14ページのにあるように、再生利用施設等の整備促進策の検討をしていただき、自治体が再生利用を促進もしくは民間施設を活用、他の自治体との連携も含めた再生利用を促進するような仕組みを構築していただきたい。

 それと、7ページの(2)で食品廃棄物の単純焼却及び埋め立ての問題を指摘していますが、その対策が明記されていないので、14ページのの自治体や民間業者が生ごみを単純焼却もしくは埋立処分するのではなく、バイオガス化施設、例えばメタン発酵施設や熱回収施設の整備と生ごみリサイクルの事業化を促進するような政策を検討する必要があるという文言に追加していただきたい。

 それと、15ページで地方自治体の関与について食品関連業者からも要望されているとありますが、再生事業者からも要望しておりますので、「食品関連事業者や再生事業者からも要望している」というような記載にしていただきたい。

 それと、市町村の定める一般廃棄物の処理計画において食品廃棄物の再生利用の実施を適切に位置づけることが自治体によって対応がまちまちでありますので、そのようなことがないように国から自治体に対して通知や説明会等で適切に周知をしていただきたいと思っております。

 それと、市町村の地域を超えた食品廃棄物の再生利用は、リサイクルループについて一般廃棄物処理計画における位置づけも含めて、国から改めて周知することが適切に行っていくために必要です。それと、排出側と搬入側の自治体、食品関連業者、再生事業者の連携が円滑に進むように通知や説明会等で周知や指導をしていただきたい。

 最後に、3の16ページで、熱回収のあり方についての意見ですが、再生利用困難物として塩分・油分の多いものだけでなく、包装されているものがありますので、塩分・油分の多いもの、包装されているもの等と記載していただきたい。

 それと、熱回収の条件に合致しているもので熱回収が利用されずに単純焼却や埋立処分されているケースが多いので、熱回収を行う場合でも再生利用等の実施比率に算入されていないケースが多い現状ですので、国から自治体や食品関連業者への周知を徹底していただき、必要な熱回収の実施を促進していただきたい。

 また、食品廃棄物を熱回収する際には、他の廃棄物とあわせて焼却していますので、実態を踏まえて熱回収の考え方や条件を見直していただき、必要な熱回収を推進していくような施策をしていただきたい。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、八村委員、お願いします。

○八村委員 15ページの地方自治体との連携を通じたというこの促進策ですけれども、大変内容が具体的になって、意欲的なものになっていると思います。食品リサイクル事業に取り組もうという事業者にとって、地方自治体の考え方にばらつきがあったということはとてもモチベーションが上がらなかった理由ですから、こういった取組を進めていただくことによって、全国の多くの食品リサイクル事業に取り組もうとしている方々のモチベーションが上がってくるかなという認識を持ちました。

 ただ一つだけ、17ページにありますこういった食品リサイクルや発生抑制ということに取り組むことによって、循環型社会の形成推進ということだけではなくて、地域の活性化ですとか食料自給率・飼料自給率の向上、有機農業の推進、こういった地域の活性化につながっていくというこのつながるという部分を地方自治体の方々に促進策としてアピールしていくというのがとても重要じゃないかと思いますし、そういった優良な事例をこれからつくっていくように調整していくというか働きかけていくと。そういった優良な事例から得られた地域活性化の効果というものをまた地方自治体の方々にアピールしていくと、そういうよい循環の流れというのをつくっていただくという仕組みがこれからできていけばいいのではないかと考えておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、日吉委員、お願いします。

○日吉委員 ありがとうございます。非常に全体を俯瞰してコンパクトにまとめられているというふうに思います。私のほうから発生抑制について絞ってちょっと申し上げたいなというふうに思います。

 まず、6ページなんですけれども、2の現状において各国との比較が出ていて、非常にわかりやすくて見ております。これを見ますと、例えば1人当たりで日本は134キロ、韓国が100キロであったりスウェーデンは108キロということなので、非常に低位にはあるけれども、やっぱりナンバーワンではないなということで、ではどこを目指すのかなというのが一つ目標があれば教えていただきたいし、なければその他の目標が一つ知りたいところでもあります。

 それから、例えば事業系の廃棄物と家庭系の廃棄物の内訳、それぞれ各国のこういったものがもしわかれば、それを入れれば少しポイントが出てくるのか、いわゆる発生抑制におけるポイントが出てくるのかなという気はします。

 それから2点目は、これは意見なんですけれども、5ページの中ほどに食品製造業など食品関連事業者の努力により、食品廃棄物等の発生量は年々減少していると、食品製造業の努力を書いていただいておりますけれども、その関係で申し上げたいのは、10ページのこの食品ロス削減の取組の一番下のほうなんですけれども、このアで食品製造業における取組があります。実は我々製造現場では日々このことについては相当なところまでやっております。そのうち例えば製造工程あるいは輸送工程のロス削減、あるいは食品原料の無駄のない利用というのは、これはもう通常の業務の一環なんですよね。ですので、あえて食品ロスと言われるとちょっとつらいところもあるんですけれども、もしこれを入れるのであれば、さらなる向上というような表現を入れていただければいいのかなという気がします。さらにやらなければいけない賞味期限の延長、それから、消費実態に合わせた容量の適正化ですね。これは今後さらにというか、新たな視点で取り組むべき課題かなと製造業としては考えるべきだと思っております。

 それから、ちょっと戻りますけれども、この7ページなんですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、この表2のところなんですが、これをよく見ると、恐らく年間発生量、例えば食品製造業1,580万トン発生して、右側にありますこれは恐らく再生利用等実施率で発生抑制を除いた部分ですね。例えば1,693万トンがトータルですけれども、それから、201万トンとか、要は幾らどのぐらい捨てているかというのを右から大体推測できますよね。そうしますと、やっぱりどうしても外食産業が多いということと、それから、家庭系が多いということがやっぱりどうしてもあります。EUの資料とかを見ますと、ただ食品を捨てるだけではなくて、それによるエネルギーの無駄であるとか、あるいは水の無駄であるとかそういったことまで結構入っていますので、そういったものも含めた発生抑制の啓発の必要性を検討いただいたほうがいいのかなという気がします。

 そういう意味では最後ですけれども、17ページの8番にありますけれども、これは食品廃棄物等の発生抑制・再生利用というふうに一緒になっていますけれども、できたら発生抑制と再生利用というのを切り離して、発生抑制はこういうふうなところとか、再生利用はこういうふうなところというふうに分けて記載されたほうがいいのかなという気がします。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございます。ご質問いただいた点もありますけれども、一通り皆さんのご意見を伺って、まとめてお答え願いたいと思います。

 では、百瀬委員、お願いします。

○百瀬委員 ありがとうございます。

 まず「はじめに」というところで、目的は循環型社会であるとされていますが、ぜひこの辺りで循環型社会だけではなく、持続可能な社会の構築を目的にしていただきたい。例えば低炭素社会を目指すリサイクル方法であるという評価もありますし、また、循環型農業ですとか特別栽培作物の生産に関わる堆肥化や、エコフィードなど生物多様性への効果など、廃棄物を再生資源化した資源循環を目的にしたリサイクル推進から、低炭素社会や自然共生社会にも貢献する食品リサイクル法であるべきだと考えます。その辺りをぜひ言葉にしていただければと思います。

 それから、再生利用をこれから拡大するに当たりまして、現在あるリサイクルループの再生利用事業者の規模では手狭になっているということがあります。特に再生利用が進んでいなかった小売業や外食産業の小規模事業者が参入し始めますと、リサイクルループを構築していた再生利用事業者が2トン以下の小規模だった場合、大規模に拡張するに当たってかなり投資が必要になります。ぜひ、実績ある再生利用事業者の規模拡充のための補助金というようなことも入れていただければと思います。また、地域の複数事業者から排出される未利用食品を集めて再生利用しようとすると、同じ原料である野菜や魚のあらが、事業系一般廃棄物であったり、産業廃棄物であったりして、同じ運搬車両では回収できない場合があります。例えばスーパーのプロセスセンターは、売り場に出す前に野菜や魚を加工する際に調理くずが排出されますが、それは加工工場からの産業廃棄物になります。またスーパーからの調理くずや売れ残り品は事業系一般廃棄物になりますので、一緒に集められません。それから、再生登録事業者が一般廃棄物処理業の資格を持っていないと小売業からの未利用食品が集められないということもあります。そういった一つの企業においてもプロセスセンターからと小売業から出るものの廃掃法での廃棄物の種類が違うと、同じ車両で回収できないという、不合理なことがあります。それを何とか緩和していただけるような食品リサイクル法の見直しを図っていただければと思います。

 それから、今後愛知県で進めようとしているのですが、大型スーパーマーケットが運ぶ車に、近くにあるコンビニエンスストアや小規模の外食産業、小売業を混載させて再生利用工場に持っていき、そこでエコフィードや堆肥をつくるリサイクルループです。課題になるのが、運ぶということについて域外搬出搬入などに対する自治体のご理解、また運搬事業者間の調整などです。自治体のご協力のもとにリサイクルループ構築と、地域循環圏内での運搬を上手に動かせていただければと思います。

 さっき京都市もおっしゃいましたが、食品リサイクルに100トン未満の小売業や外食産業の方たちがどう参加していくのかというのがこれからの課題だと思いますので、一緒に運ぶ、一緒にリサイクルする、一緒に再生利用すると、そういう仕組みづくりというのを自治体がコーディネートしてやっていっていただければと思います。そういったことも、地域連携という項目に入れていただければと思います。

 以上でございます。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、ちょっと時計の順に石島委員、お願いします。

○石島委員 それでは、私のほうから1点だけちょっとお話させていただきます。

 私のほうは地元の学校教育の関係の食育とかいろいろさせていただいて、子どもたちともう20年ぐらいおつき合いさせていただいています。最後のこの17ページの中に学校給食調理施設の廃棄物の関連が出てきましたし、また、家庭系食品廃棄物の関連が出てくると思うんですけれども、ここに出ている食育というのをやっぱりこれから強化しておきたいなと思います。なぜかというと、我々再生利用をやっているときにやっぱりごみの分別とかそういうのがなかなか徹底されていない。当然、今現在の中で徹底させることは難しい流れがありますけれども、今現在から子どもたちに食育の一環の中で再生利用のために分別するんですよとか、こういう食べ物はこういう感じで流れていますよというのをやっぱりこれから強化することが最終的には、この食品リサイクルの中にかなり位置づけが将来の結局リサイクルの一つになると思うので、この文言が入ったのはすごく私いいなと思いましたので、これを強化できるような形で入っていただければ、学校教育の中でもいろんな今問題があります。本当に食べられないものは残しちゃったり無駄にするのというのがすごく明確になり、今食べ物の季節感がなくなっているのが多いんですね。そういうのをやっぱり教育の中に入っていかないと、さっき言ったように残しちゃうとか無駄にしちゃうというのがかなり見えているので、そういうのをこの17ページに書かれた6番と7番は私いいと思うので、食育のほうを強化できるような文言を入れていただければうれしいなと思います。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、片山委員、お願いします。

○片山委員 ありがとうございます。全体としては、排出事業者だけでなく地方自治体やさまざまな関係者がどのような役割を担うのか、しっかりまとめていただいていると思います。

 まず、9ページの定期報告制度についてですが、今後、都道府県別のデータが出てきますので、先ほど崎田委員からもご意見ありましたけれども、今後、都道府県ごとにどのように推移していくか、ぜひ、公表していただきたいと思います。そうすることで、国全体、業界団体、そして都道府県という形で、進捗を確認することができますので、お願いしたいと思います。

 それから、13ページの制度の下のところで、リサイクルループの裾野をさらに拡大していく観点では、コンビニエンスストアや外食等の食品関連事業者のより積極的な参加を促していくことが重要であると書かれています。この認定については、収集運搬における許可が必要なくなるというメリットはありますが、一方で、小さいエリアでは、認定はなくてもループが実現しているところもあります。重要なのは認定を受けることではなく、きちんと循環することかと思います。コンビニや外食がループの認定にこだわると結構ハードルが高くなりますので、ここはちょっと書き方を工夫していただくよう、ぜひ、お願いします。

 最後に、質問ですけれども、文章の中で、地方自治体という表現と、都道府県、市町村という記載があります。全体は地方自治体として取りまとめ、ここは都道府県、これは市町村を対象にする等の意思を持たれて、こういう表現になっているのでしょうか。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、加藤委員、お願いします。

○加藤委員 最後のほうの発言なので既にご発言された委員の方々の発言をお借りして意見することをお許しいただきたいと思います。

崎田委員が既にお話しされましたように、多様な主体間の連携強化による、協働連携による課題解決ということを、別途全体の課題の前提としてかぶせるような説明書きあるいは宣言が必要ではないかというお話は、非常に良いことだと思っております。

 と申しますのは、外食産業の視点で今回のまとめは、よくできていると思いますけれども、その中で11ページの外食産業におけるドギーバッグの導入が謳われておりますが、これは唐突だと感じております。

本来はこの事案はお話にありました多様な主体間の協働連携という形で取り組むべき課題であり、やはり消費者とお互いにこのドギーバッグの導入に伴って発生する食中毒のリスクに関する合意が前提となって、初めてこの導入が推進されるものと考えております。

また、現実に現場においてはやはり保健所からの指導に悩まされながら、導入したくても基本的にはできないというのが、外食産業の実態でございます。従いまして、このような事例をとりまとめ案にまとめていく場合には、主体間の連携強化という課題解決の前提が書いてあったほうがよろしいのではないかなと思っております。

 関連して、今回、自治体との連携が、新しい提案として出たのは、非常に良いことだと思っています。その中でいいますと、9ページの定期報告制度の件がございます。

外食事業者の場合、フランチャイズチェーンや、それから多店舗展開で都道府県の多くに出店をして、全体で数百店舗という企業が多いわけで、そういう場合は、定期報告を作成する作業は非常に煩雑で大変労力がかかります。今回、国の定期報告で都道府県別にデータを記入することが謳われておりますので、その場合、今後、県に対して出す報告あるいはデータの様式は、国の定期報告書の様式と統一することも検討いただきたいと思います。

これからさらに自治体との連携を強化して、リサイクル目標を達成するあるいは取り組んでいくということになりますと、やはりその辺の前提としての国と自治体との様式の報告に関する統一とか、それから項目に関する簡素化、整理ということが必要になるのではないかと考えています。この点については、確かにこの報告書の中にしっかりと書いているように見えますが、もう少しその辺は確認をさせていただきたいと思っています。

 また、関連して定期報告の提出事業者の基準である食品廃棄物発生量年間100トン以上という基準の引き下げについてご意見がありましたが、報告書の様式等の再検討、項目の検討ということがあった上で初めて100トンを50トンにするとか20トンにするということが出てくるのではないかと思っています。その辺よろしくご検討をお願いしたいと思います。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。

 それでは、鹿股委員、お願いします。

○鹿股委員 13ページの再生利用事業計画、いわゆるリサイクルループについて2つちょっと希望を申し上げます。

 リサイクルループの、現実的な話をしますと、これを申請するのは、平たく言えば廃棄物処理法の積み地許可の特例を受けて収集運搬費を安くし、これで事業を成立させるというのが目的でございます。したがいまして、国におかれましては、もちろんリサイクルループの理念がありますけれども、あまり理念にとらわれないで、結果として再生利用率が上がればよしとするような運用の考え方を持っていただいたほうがいいと思います。それから、これの申請には膨大な資料が必要でございますので、国におかれましては、スピーディーな審査をできるようにお願いしたいと思います。

○石川座長 ありがとうございました。五十嵐委員は追加ですか。

○五十嵐委員 はい、一言です。

○石川座長 では、五十嵐委員。

○五十嵐委員 ありがとうございます。13ページのリサイクルループの件なんでございますけれども、時代の流れの中でリサイクルループということをやはり推進していくのは大事なことだと思うと同時に、その各地域、地域に日本の廃棄物を昔から適正処理してきた一般廃棄物収集運搬業の方々が各市町村にいるわけでございます。これは、やはりその収集運搬業の方々はいろんな努力をし、苦労をし、今日の日本の廃棄物の適正処理を行ってきたわけでございますので、そういう収集運搬業の方々との兼ね合いをうまくバランスとっていただいて進めていただければありがたいと思います。

 以上です。

○石川座長 ありがとうございました。

 では、百瀬委員。

○百瀬委員 11ページにありますエの食品関連事業者などによるフードバンクの積極的な活用というのがありますが、前にも議論で出たかと思いますが、このフードバンクにお渡しした食品に対する責任というのがここでもし何らかの言及がされていればと思います。要するにフードバンクに差し上げた食品によって何らかの食中毒とか何かあったときに、どこが責任をとるのかというのがあって、なかなかちゅうちょしているというのが現状ですので、ここをちょっと何か担保していただけるような法律があるとか、何かご指導があるとかそういうのが入ってくると、この文章は生きてくると思います。お願いいたします。

○石川座長 ありがとうございました。

 一通りご意見いただきましたが、よろしいでしょうか。何か追加でございましたら。

 では、牛久保委員、お願いします。

○牛久保委員 皆さんからのご意見は出し尽くされたと思いますが、1つは先ほど百瀬委員が言われましたように、循環型社会とか持続性可能な社会とか低炭素社会というような表現を書き込むことが必要であるとの意見が出されましたが、やはり食品廃棄物は資源であるという概念をもう少し強調するような文章化が必要ではないかと思います。食品廃棄物が資源としての活用が促進されると、ひいてはバイオマスとしての利活用が促進され、環境保全型社会がうまく回るという図式が描けると思います。

 コスト等を数値で表記すると、その数字がひとり歩きする可能性がありますが、今まで廃棄物については全て数量で議論してきているものですから、数字で示された重さや量がなかなか自分たちの実感として分かりづらい面があることから、食品廃棄物をコスト換算してコストとしてどれだけロスしているのか、なかなか想像できないので、これからは少し金額ベースで表示するなどの考え方を導入する必要性もあろうかなというふうに思います。

 次に、8ページの再生利用等の実施率についての説明で、例えば再生利用等の実施率は、食品関連事業者の報告義務とされているわけですけれども、それを集計して国全体の実施率の目標という形で集計していることが排出者の方々に十分浸透しているかがちょっと懸念されるところなんです。そこでこの数字を自分たちがどういうふうに理解して、自社内で努力していくべきかということについて、非常に苦労され文章化されています。しかしこの文章を読んでもなかなか理解するには大変で、それの詳細については欄外に記載がありますけれども、これの20%以上で50%未満の場合は年2%、それから、50%から80%の場合は年1%上乗せしてくださいということを文章化されている部分を図表で示された方が、理解度が上がり、ここの食品関連事業者が努力することにより国全体として再生利用等の実施率が確保できていくと考えますので、表記手法について工夫していただければなというふうに思います。

 以上です。ありがとうございました。

○石川座長 ありがとうございました。ほかの方はよろしいでしょうか。

 皆様からさまざまな観点からご要望であるとかご意見、それから、ご質問いただきました。私伺っていて、1つだけ感じたのは、酒井委員からの文書が出ていますけれども、これは今回は難しいだろうけれども、将来的には国としての全体の目標を持って、それに向かって管理していくようなのが必要ではないかというご意見かなと私は思うんですけれども、もっともだなと思うんですが、ただ、皆様のご意見の中でもデータの問題、いろんなところのデータ自体を見ると、食品ロスに関して500万トンから800万トンという形になっていて、これに仮に半減するとか何年に半減とか目標を立てたとしても、それは250万トンなのか400万トンなのかわからないという状況が現状で、目標は立てたいんだけれども、それに向かって真剣に何か対策を積み上げるというのはちょっと現状難しいなという感じがするんですね。

 そういう意味では、喫緊の課題というのはやっぱりここら辺の食品ロスが重要だということは共有しているんですから、それが500なのか800なのかわからないのというのはちょっとまずいなと。5か6か7か8かぐらいは、そこの辺りまでは何とかならないかなというふうな気がちょっとしています。思いつきですけれども、これは家庭系のところがなかなか難しいというところだと思うんですが、自治体でそれぞれ独自にごみの再組成調査というのはいろんな分類ですが、やられているので、これ自治体にああせえ、こうせえとは言えないんですけれども、できれば食品ロスの対象であるかないかがわかるような項目を1つでも入れていただいて、国全体としてそれが集計できるような形に利用できれば、かなり効率的にもう少し一歩も二歩も進めるんじゃないかなという気がちょっとします。

 また、加藤委員からも同じような趣旨で都道府県ごとにチェーンとして全数把握していないチェーンは標準発生量、原単位に店舗を掛けていると。これは第一歩だと思うんですけれども、もうちょっと何とかしてもらうとか、個別の500なのか800なのかを積み上げて出ているところの誤差を分析して、何とかそれを狭めていくような努力は必要なんじゃないかなという感じがしました。

 それでは、ご質問いただいた点が幾つかあると思いますので、庄子さんからお答えいただきたいと思います。

○庄子室長 さまざまなご意見をちょうだいいたしまして、ありがとうございました。いただいたご意見につきましては、両座長とご相談の上、このとりまとめの素案の中に反映をさせていただいて、次回の合同会合においてとりまとめ案の形でお示しできればというふうに思ってございます。

 そうした中で、本日いただいたご質問、ご意見、ちょっとこの場でお答えなり考え方をお示しできるものについてちょっとご紹介いたしたいと思います。

 まず、6ページの食品廃棄物の発生量に関連いたしまして、日吉委員のほうから我が国としてどういう目標を考えていくのかというふうなお尋ねがございました。今、食品廃棄物の発生抑制に関して目標を掲げているものがあるとすれば、昨年、第3次の循環型社会基本計画策定をいたしまして、その中で家庭系ごみに関してでございますが、1人1日当たりの排出量につきまして、平成32年度までに平成12年度比で25%削減していくというふうな目標を掲げてございますので、まずはそういった目標を目指して取り組んでいくというふうなことかなと考えてございます。

 それから、この内訳ということでございますが、後ほど農水省さんのほうからあればお答えできればというふうに思ってございます。

 それから、同じく日吉委員のほうから食品ロスに関してエネルギーの無駄とか水の無駄というふうなこともあるのではないかというご指摘がございました。今回のとりまとめの素案の中で、発生抑制の11ページでございますが、11ページの(2)、の最後のほうに「また」という段落がございます。食品ロスの削減による環境負荷の低減効果の検証というふうなことで、ごみの量が減るという効果だけではなくて、まさにCOの削減といった観点も含めて食品ロスの取組の意義について把握をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

 それから、9ページでございますが、定期報告に関して、定期報告が義務づけられる食品関連事業者の要件に関しまして山田委員あるいは佐々木委員のほうから100トン以上という要件の引き下げの検討というふうなご意見をいただきました。現在、100トン以上の食品廃棄物等を発生させる食品関連事業者に定期報告を求めているということでございますが、事業者の数といたしまして、大体2%ぐらいの事業者が対象になっているところでございますが、その2%の事業者から発生量ベースでいくと4分の3ほどの量の報告をいただいているというふうな形になってございまして、そうした定期報告いただいている企業の数あるいは発生量の割合というふうなことで、その行政コストとの兼ね合いで今後また考えていくことなのかなというふうに考えてございます。

 実際定期報告いただいている事業者の取組の中で、やはりまだ業種別の実質目標に達していない事業者もあるというふうに認識してございまして、まずは現在定期報告いただいている食品関連事業者の中で、先ほど達成できていない事業者への指導徹底というふうなご意見ございました。ここの9ページのの最後の段落におきましても、食品関連事業者に対する指導助言、引き続き推進していくというふうに書いてございますので、まずは100トン以上の食品関連事業者の中で取組状況がいま一つという事業者に対して指導をしていくというふうな取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

 それから、加藤委員のほうから定期報告の様式の統一といったご意見がございました。確かに自治体に対して届け出なり報告をいただいている書面の様式なり項目とちょっと違いがあるという部分はあるのかなというふうに思ってございまして、できるだけ整合をとっていくというふうな努力は必要だというふうに思ってございます。そうした中で、定期報告の報告事項の中で少し内容の合理化を図る必要があるのではないかという点については、前回の合同会合の資料でお示しした中で、例えば過年度の再生利用の量であるとか、あるいは肥飼料の製造量であるとか、そういったものについては合理化を図っていくということで考えてございますので、その辺り引き続き食品関連事業者の皆さんの負担軽減の方策というのを考えていきたいというふうなことでございます。

 それから、13ページでございますが、食品リサイクルループの認定制度に関しまして、百瀬委員のほうから施設の規模を拡大した場合の支援措置について盛り込んでほしいというご意見がございまして、この点に関しまして、一般的にリサイクルループの認定を受けた事業者の施設が対象というのはちょっとなかなか難しいかなというふうに思ってございますが、14ページのほうで再生利用施設の整備の促進ということで、ここでは例えば自治体向けには高効率のごみ発電、それから、エネルギー特別会計の事業の中で食品のリサイクルとCOの削減と2つの効果を生み出すような施設について引き続き支援を行っていきたいというふうなことで書かせていただいているところでございます。

 それから、産業廃棄物と一般廃棄物の関連のご意見もございましたが、なかなか廃棄物処理法の体系全体に関わる問題でもございますので、少し時間をかけた検討が必要なのかなというふうに考えている次第でございます。

 それから、自治体の協力あるいはコーディネートの機能を発揮すべきではないかという点に関しましては、15ページにございます自治体の連携を通じた取組の促進というふうなところで、私どもといたしましても、今回の見直しを契機に自治体のほうへの周知あるいは情報提供をさらに行ってまいりたいというふうに思ってございます。

 それから、鹿股委員のほうから食品リサイクルの審査をよりスピーディーにというのは、それは引き続き心がけてまいりたいというふうに思ってございますが、このリサイクルループの制度、この資料にも書いてございますように食品リサイクルの理想的な形態ではないかというふうなことで、その点少し慎重な審査をさせていただいているというふうな状況についてご理解いただければというふうに存じております。

 それから、16ページ、熱回収のあり方ということで、杉田委員のほうから16ページの最後の段落「一方」というところで、包装されているものについても再生利用が困難な場合という例示を挙げてはどうかということでございますが、包装されているものについては、ここは必ずしも再生利用が困難だということではなく、そこは分別をしていただければというふうなことかなというふうに思ってございますので、ここに追加するのはちょっと必ずしもなじまないかなというふうに考えているところでございます。

 そういたしますと、もう一点、片山委員のほうから都道府県、市町村あるいは自治体という用語について使い分けしているのかというお尋ねでございますが、一応そこは自治体という表現にしているところは、都道府県、市町村両方含んだ場合に自治体という表現を使っているつもりでございますけれども、改めて精査をしてまいりたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○石川座長 ありがとうございます。

 それでは、追加について長野室長、お願いします。

○長野室長 すみません、日吉さんからあった食品廃棄物の量の6ページの表1に関する内訳でございますけれども、こちらは皆様のお手元にあるファイルの第7回会合の資料の中で委員の先生方のご指摘を踏まえて私どものほうで準備させていただいた資料1の数字を抜粋したものでございまして、この中に内訳等がございます。ただし、国によって廃棄物の概念であったり計算の仕方というのは違っているところでございまして、これは昨年のOECDの中で食品の廃棄物のスタディをした際にも、各国においてそれはまちまちであるということについて国際的なスタディをするべきであるというような話があったことからも、これを単純に比較するのは難しいところでございます。

○石川座長 ありがとうございました。五十嵐委員は追加で何か。では、崎田委員、簡潔にお願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。今お答えいただいた中で1点のみ、今環境省の庄子室長からご説明があった中で、9ページで定期報告制度に関して都道府県のところを少し細かく報告していただくという少し厳しくなるところと、反面負担軽減するために考えたいというようなお話がありました。その負担軽減に関して、届け出していただきやすいように軽減すること自体はいいと思うんですが、どういうものに再生利用されていて、どういうふうになっているのかということを明確にわかることがやはり社会全体のこのリサイクルループとか、このシステムの信頼感づくりには大変重要だと思っております。

 あと、そういうことをもとに消費者に情報提供していただくのも大事だと思いますので、その辺のトレーサビリティの確保とか、そういうことも踏まえてどのくらいを負担軽減にするかとか、その辺バランスをもってご検討いただければありがたいなというふうに思います。

 なお、意見書の中に鬼沢委員からもいろいろと消費者、社会の視点から出ております。この中で1点、家庭系の食品廃棄物の本格的な調査も必要というようなこともありますので、法律の範囲から少し広がりますが、関連してこういうことも事務局のほうでぜひ今後考えていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。

○石川座長 ありがとうございました。ほかに何かご意見、ご要望、言い残したことがあるという方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。

 どうもありがとうございます。それでは、本日の議論は以上とさせていただきたいと思います。大変貴重なご意見であるとかご要望、質問いただきました。事務局のほうで取りまとめていただいて、次回、6月30日だったと思いますが、とりまとめの案ということでお示しさせていただきたいと思います。

 それでは、最後に今後の日程について事務局からご説明いただきます。

○庄子室長 本日も長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございました。次回の日程でございますが、ただいま石川座長からお話しございましたように、次回は6月30日月曜日、10時から、場所は中央合同庁舎4号館12階の共用会議室での開催を予定してございます。

 次回でございますが、本日いただきましたご意見を整理いたしまして、とりまとめの案をお示しし、ご議論いただきたいと考えてございます。

 以上でございます。

○石川座長 以上ですが、特に何か言い忘れたこと、よろしいですか。

 ありがとうございました。

 本日はご多忙のところご出席いただきまして、ありがとうございます。これで本日の合同会議を閉めたいと思います。ありがとうございました。

午前11時56分 閉会