中央環境審議会 総合政策部会 公害防止計画小委員会 第16回会合

議事内容

平成19年9月13日 午前10時02分 開会

○弥元環境計画課長 それでは、時間でございますので、お一方お見えでない委員いらっしゃいますけれども、始めさせていただきたいと思います。
 議事に入ります前に、配布資料の確認をさせていただきます。
 たくさんの資料がございます。
 まず最初、議事次第に続きまして、資料1ということで、委員名簿でございます。それから、資料2で概要を取りまとめたものでございますが、公害防止計画策定の基本方針の概要(案)というものでございます。それから、資料3といたしまして3-1から3-12まで、今回の対象地域でございます12地域分、3-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ということで資料がございます。資料4も同様でございます。12地域分ございます。後でそのときないということにお気づきになられましたら、そのときでも結構でございますけれども。それから、参考資料1といたしまして公害防止計画について、それから参考資料2ということで平成19年度策定地域(案)の環境質の状況、それから参考資料3といたしまして平成19年度公害防止計画(案)と旧計画地域の範囲との対比について、それから参考資料4といたしまして平成19年度策定地域主要課題(案)の旧計画との対比について、それから参考資料5、運営方針をおつけしております。
 今既に足りない資料があるということでございましたらお受けいたしますし、また、そのとき、ないということでございましたら、お申し出いただければと思います。
 申しおくれましたけれども、私、人事異動でこの7月から環境計画課長をしております弥元と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、環境省総合政策局長より一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

○西尾総合環境政策局長 総合環境政策局長の西尾でございます。本日は委員の皆様方にはお忙しいところご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。また、関係県、関係省庁の方々には大変ありがとうございます。
 先般3月に、愛知県等の地域について策定されました公害防止計画をご審議いただきました。そのときも、次は鹿島地域等12地域、分量においても、大きい地域がかかわってまいりますので、それらに向けましていろいろと検討の上、お諮りしたいとお願いをしたところでございます。
 今般、いよいよ鹿島地域等12の地域につきまして、これからどうするかということで方向を出していかなきゃいけないということでございます。現在の計画、平成14年度に作成されました旧公害防止計画、こういうことでございます。それぞれにつきまして、施策がそれなりに進んできているというふうに思っておりますけれども、全体として改善ということではありますが、なお改善を要する、やっていかなきゃいかん問題も残っているわけでございまして、新たな基本方針をお示しし、引き続き策定をしていかなきゃいけないと、こういうふうに思っています。
 しかし、それに当たりましては、現在、かさ上げ等財政支援を行う法律が22年度までということになっております。そういうことも頭に入れた場合、どのようにしていくかということがございましたが、私どもの関係方面といろいろ打ち合わせ、すり合わせる中では、やはり公害ということで今までやってきておりますけれども、そういうかさ上げ方法、22年、例えば自動車NOX・PM法の目標年次になるなど、いろいろ節目の年でございます。やはりこの際、公害防止ということでは、その22年までに全力を挙げてきちんとできるだけのことをやっていこうというのが本筋ではないかと。それはそれといたしまして、それぞれの地域につきましてはそういうふうにやっていく。他方で、その後、あるいはその公害防止計画以外のいろいろなあり方につきましても、また、考えていく必要もあるんではないかというふうに思っている次第でございます。
 今日はそういうことでございまして、この12地域に関した策定指示の方針につきまして、この委員会でご議論をいただく。また、後で事務方からもご説明しますが、今後、どのようにやっていくのかといったようなことにつきましても、今日はそこを直接議論するということではございませんけれども、どのようにしていくかというようなことにつきましてのスケジュールとか考え方ということにつきまして、若干ご議論をいただくというようなことができないかなというふうに希望いたします。
 12地域につきましては、このご委員会でのご議論をいただきました後は、公害対策会議の手続がございます。しかるべき手順を踏みまして策定指示を行い、12地域等公害防止計画が進んでいくことができるようにと思っております。よろしくご指導を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。

○弥元環境計画課長 前回の委員会の後、委員の異動がございましたので、ご報告、紹介させていただきたいと思います。
 石上委員が退任されまして、新たに厚地委員が任命されております。

○厚地委員 厚地でございます。どうかよろしくお願いします。

○弥元環境計画課長 それでは、小林委員長、よろしくお願いいたします。

○小林委員長 それでは、ただいまから第16回の小委員会を開催いたします。
 本日はお忙しいところ、委員の皆さん、関係者の方、特に12地域の担当の方々、ご出席いただいてありがとうございます。
 本日の小委員会、12地域と非常に議題が多いんでございますが、12時までという予定をしておりますので、発言される方々、ポイントをきっちり押さえながらご発言をいただければありがたいと思っております。
 それでは、議題の1に入りまして、「鹿島地域等12地域の公害防止計画の策定指示について」事務局から説明をお願いいたします。

○弥元環境計画課長 まず、私の方から全体の概要ということでご説明をさせていただきます。
 資料2をごらんいただければと思います。
 公害防止計画の策定指示というのは、地域ごとにそれぞれ行うことになりますけれども、この資料は12地区分をまとめたものでございます。
 まず、公害防止計画の指定地域ということで、策定地域と考えております市町村を並べておるところでございます。
 それから、2ページにいきまして、2ページの2でございますけれども、公害防止計画策定地域の環境の概況ということでございますけれども、公害防止計画策定地域ごとの改善すべき環境上の問題について記述しておるところでございます。それぞれの地域ごとに記述をしていくことになって、ここは概要としてまとめた書き方のみとしております。
 それから、3番ということで、各地域の策定指示の中では、公害防止計画策定に当たっての目標ということが出てまいりますけれども、これは表の2にまとめて出ておりますけれども、公害防止計画の策定に当たって地域ごとの目標とすべき事項を示しているところでございます。
 それから、4ページでございますが、4番ということで、公害防止計画の主要課題、これも地域ごとにそれぞれのところで示す形になっておりますので、これはまとめて書いているということでございますが、特に積極的に取り組むべき主要課題を地域ごとに表として示しております。
 5番の公害防止計画の期間でございますけれども、平成19年度から22年度の計画だということで示しているところでございます。今、局長からも話がありましたけれども、公害防止計画に基づきまして指示されることになります公害防止対策事業につきましては、法律の名称でございますが、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、我々は公防財特法と呼んでおりますけれども、この適用によりまして財政上の特別措置を受けることができるということになっておりますが、この公防財特法が平成22年度で期限を迎えるということになっています。このような状況を踏まえまして、平成22年度までの間にしっかりと公害防止対策に取り組むという趣旨のもとで今回の計画策定指示を行うことといたしまして、計画の期間につきましては、平成19年度から平成22年度までの4年間としたところでございます。
 それから、6番の公害防止施策等でございますけれども、公害防止計画の策定に際しましての配慮事項ということで、地域ごとの環境の状況に応じまして具体的な施策及び達成目標を記載するように、また住民を含むすべての主体の参加が必要なのでそれに配慮して記載するようにといったようなこと、それから今後講ずべき施策あるいは広域的な連携体制が重要だといったようなことについて、それぞれ配慮事項として公害防止計画に示すということにしています。
 それから、7番でございますけれども、計画事業に係る環境保全上の配慮ということでございますが、計画事業にかかわる環境保全上の配慮を書いておりますし、それから8番の公害防止計画と他の環境保全計画との整合というところでは、他の環境保全計画との整合を図るということを示しております。
 それから、9番になりますけれども、公害防止計画と諸計画との関連というところでは、地域の開発とそれから本計画との連携あるいは調和といったことにつきまして示しておりますし、10番の進行管理、分析評価というところでは、進行管理及び評価について記述されているところでございます。
 以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 ただいまの説明を聞きましての質疑等は、12地域の説明が終わりました後、一括して行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、各担当地域県からそれぞれの地域の説明をお願いしたいと思います。1地域5分という短い時間でございますが、よろしくお願いをいたします。
 では、最初に茨城県からお願いをいたします。

○茨城県(須藤) 茨城県環境対策課の須藤と申します。よろしくお願いします。
 それでは、鹿島地域の概要につきまして、環境等の状況につきまして、資料4-1よりご説明させていただきます。
 1ページをごらんいただきたいと思います。
 この地域は茨城県の東南部に位置しまして、鹿嶋市と神栖市の2市から成っております。昭和39年に工業整備特別地域に指定されまして、鹿島港を中心に鹿島臨海工業地帯が立地しており、工業化の進展に伴い大気汚染、水質汚濁等の公害問題が顕在化した地域でございます。
 それでは、当地域におきます平成17年度の環境基準の達成状況につきまして、ご説明させていただきます。
 初めに、大気環境についてですが、2ページをごらん願います。当地域における大気汚染測定局の設置状況ですが、鹿嶋市に5局、神栖市に14局、計19局設置しております。
 4ページをごらん願いたいと思います。浮遊粒子状物質の状況ですが、19局中3局で環境基準が未達成になっております。
 6ページをごらん願います。光化学オキシダントにつきましては、すべての測定局で環境基準が未達成であります。また、当地域における光化学スモッグの注意報の発令回数ですが、平成17年度はありませんでしたが、平成18年度、19年度とも各1回発令がされております。
 なお、一酸化硫黄、二酸化窒素等につきましては、すべての測定局におきまして環境基準を達成しております。
 次に、水質汚濁の状況について10ページをごらん願いたいと思います。環境基準の測定地点ですが、河川では1地点、湖沼では3地点、海域では5地点となっております。
 河川における環境基準の達成状況ですが、11、12ページをごらん願いたいと思います。当地域におけます河川は、利根川と流川がございます。環境基準点は流川に1カ所、利根川には補助地点が2カ所ございます。健康項目につきましては、すべて両河川とも環境基準を達成しておりますが、生活環境項目については、両河川とも未達成となっております。しかしながら、12ページのグラフでわかりますように、流川については改善が見られるのかなという状況でございます。
 次に、湖沼につきまして、13ページから16ページをごらん願いたいと思います。当地域における湖沼は、北浦と常陸利根川がございます。いずれもCOD、窒素、燐とも環境基準が未達成ということになっております。
 続きまして、17ページをごらん願いたいと思います。海域についてですが、健康項目については環境基準を達成しておりますが、生活環境項目につきましては、5測定地点のうち1地点で未達成でございます。
 次に、地下水の汚染状況ですが、19、20ページをごらん願いたいと思います。概況調査は5地点で実施しておりまして、うち2地点で砒素が環境基準を超過しています。原因は自然由来であろうということで考えております。
 次に、自動車騒音につきまして、21、22ページをごらん願いたいと思います。まず、面的調査ですが、3調査区間、全体で218戸ございますが、うち37と約17%が環境基準を超過しております。しかし、要請限度までの超過という区間はございませんでした。点的調査では、調査地点7地点のうち4地点で環境基準を超過しており、うち2地点では要請限度も超過しておりました。
 以上で鹿島地域の概要につきまして、ご説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○小林委員長 ありがとうございます。
 引き続きまして、埼玉県からお願いをいたします。

○埼玉(宮原) 埼玉県環境政策課の宮原と申します。よろしくお願いいたします。
 資料ナンバー4-2、埼玉地域の資料をごらんいただきたいと思います。
 まず、1ページでございますけれども、埼玉県の予定地域は、この地図の中で黒塗りの部分、23市町になります。21市2町が今回の予定地域となります。
 続きまして、2ページから7ページでございますが、大気汚染の測定局の一覧表をつけさせていただいています。6ページの一番最後が67で終わっておりますけれども、市町村合併の関係でちょっと順番が入れかわっておりまして、68測定局を設置してございます。一般局が40、自排局が22、その他が6というふうな状況でございます。
 続きまして、8ページから9ページでございますが、浮遊粒子状物質でございます。環境基準を超過しておりますのは、8ページの下の表の一番下、さいたま市三橋自排というのがございますが、ここが全部で1カ所、環境基準を超過している状況でございます。9ページの地図のさいたま市内で1カ所×がついておりますけれども、こちらが超過していることになります。
 続きまして、資料の10ページから17ページにかけまして、光化学オキシダントについて資料をつけさせていただいてございます。環境基準を超過した日数、それから注意報レベルを超過した日数の推移につきましては、一時期減少傾向がございましたけれども、平成11年度ごろから再び増加傾向を示しているような状況でございます。それと、各地域とも同じような傾向が見られます。
 資料の18ページでございますけれども、光化学オキシダントの環境基準の超過状況でございますけれども、平成17年度、注意報の発令日数が26日、(3)の下のグラフになりますけれども、平成17年度の健康被害の人数が883人というような状況でございます。
 続きまして、19ページでございますが、4の環境基準未達成地域の概要でございます。浮遊粒子状物質につきましては、先ほど申し上げましたとおり自排局で1局、それから光化学オキシダントにつきましては、38の測定局全局において未達成の状況でございます。
 続きまして、水質汚濁に移らせていただきます。
 資料の21ページでございますけれども、まず1番の水質健康項目につきましては、26河川の28水域において水質調査を行っております。調査地点は51になりますけれども、一応健康項目につきましては、全地点で環境基準を達成しております。ダイオキシンにつきましては、平成17年度につきましては、表に記載しております5地点で環境基準を超過しております。
 2の生活環境項目でございますけれども、24の水域に環境基準を設定いたしまして、23の基準点で水質測定を行っております。平成17年度におきますBODの環境基準達成率は約70%でございます。未達成の水域といたしましては、鴨川、綾瀬川等の都市部にございます河川が多い傾向がございます。それぞれ各河川ごとのグラフを21ページから22ページ、23ページ、24ページとつけさせていただいてございます。
 続きまして、地下水汚染の状況でございますけれども、27ページをごらんいただきたいと思います。平成17年度の調査におきましては、こちらの表にございます13カ所で環境基準を超過しておりました。基準を超過しました汚染物質につきましては、表に記載のとおりでございます。
 続きまして、土壌汚染でございますけれども、資料では29ページになります。29ページに●が5カ所つけさせていただいてございますけれども、この5カ所におきまして土壌汚染対策法に基づく地域指定が行われてございます。
 続きまして、騒音でございますが、資料の30ページから33ページにかけまして、自動車交通騒音につきましての資料になってございます。騒音の測定箇所、101カ所でございますが、そのうちの34カ所で環境基準を達成しております。
 続きまして、34ページ、35ページが航空機騒音の資料でございます。34ページにございます騒音測定地点9地点のうち

○印がついております3地点が環境基準を達成しておりまして、×印がついておりますところで未達成という状況でございます。これは埼玉県内に航空自衛隊の入間基地がございますので、その周辺、それから東京都の横田基地等の影響でこういうふうな状況になっております。
 続きまして、36ページ、37ページが新幹線鉄道騒音でございますけれども、測定地点10地点のうち5地点で環境基準を達成しているという状況でございます。県内には上越新幹線、東北新幹線、大宮駅までは一緒でございますけれども、その先で列車ごとに分かれます。それぞれの測定地点図でございます。
 続いて、資料38ページになりますが、最後になりますけれども、地盤沈下の関係でございますが、17年度の1年間に2センチ以上沈下している地域はございません。また、越谷市におきましては10センチ以上の累積沈下量が見られてございます。
 埼玉県につきましては以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 次に、千葉地域についてお願いをいたします。

○千葉(平川) 千葉県環境政策部環境政策課の平川と申します。よろしくお願いいたします。
 私の方からは、千葉地域公害防止計画策定予定地域の主な環境質状況について説明をいたしたいと思います。
 資料の4-3をごらんください。
 まず、資料の1ページでございますが、策定地域ということで、東京湾を囲みます野田から富津までと印旛沼・手賀沼地域の21市が計画の対象地域となっております。前計画地域から浦安市の部分が除かれております。この地域での平成17年度の環境基準の達成状況を見ますと、大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、自動車騒音、航空機騒音で環境基準を超過しております。主なものについてご説明したいと思います。
 資料の2ページをごらんください。こちらは大気汚染の状況についてご説明申し上げますが、この地域には一般大気測定局が100局、自動車排出ガス測定局が28局、計128局が設置されております。資料の方でいいますと、5ページが一般環境大気測定局の配置図、6ページが自動車排出ガス測定局の配置図でございます。
 それで、二酸化窒素の状況ですが、125測定局で測定をしておりますが、このうち自動車排出ガス測定局が2局、小さくて申しわけないんですが、松戸市の1局と船橋市の1局で環境基準を超過しております。
 その次のページを見ていただきますと、二酸化窒素濃度の推移の状況でございますが、ほぼ横ばいで来ております。
 続いて、浮遊粒子状物質でございますが、9ページをごらんください。こちらは、平成17年度に初めて一般大気測定局では全局で環境基準を達成しております。自動車排出ガス測定局に1局、流山というところなんですが、流山の1局で環境基準を達成しておりませんでした。
 濃度につきましては、その次のページをごらんいただきたいんですけれども、一般局、自排局とも改善の傾向を示しておりまして、特にここ数年、これはディーゼル条例等の効果があるかと思うんですが、大きく改善の傾向にございます。
 続いて、光化学オキシダントです。こちらは、測定を行っております78局すべてで環境基準を達成しておりません。このうち69局では注意報レベルも超過しております。
 次のページで、1時間値が0.06ppmを超えた日数と0.12ppm以上の日数を主な測定局で推移を示してございますが、いずれの方も近年増加の傾向になっております。
 続いて、ベンゼンですが、資料の13ページでございます。測定をしております28測定地点中6地点、いずれも国道14号と16号に挟まれた地域で環境基準を超過しております。濃度につきましては、最近漸減しておったんですが、17年度につきまして、環境基準を超過した地点がふえたために若干上昇傾向に傾いております。
 続いて、15ページの大気ダイオキシン類でございます。こちらは、68測定地点中1地点、船橋のところにあるんですが、こちらで環境基準を超過しております。濃度の推移につきましては、年度によるばらつきが非常に大きくなっているというような状況です。
 続いて、資料の17ページをごらんください。水質汚濁についてご説明申し上げたいと思います。この地域の主要な河川としましては、江戸川ですとか利根川のほか、東京湾に入ります養老川、小櫃川等、さらには印旛沼や手賀沼に入ります鹿島川、大堀川、大津川等があります。また、湖沼としましては、次のページですが、印旛沼、手賀沼、それと養老川の中央部をせきとめてつくった高滝ダム、あとは亀山ダムというのがございます。海域としては、東京湾がございます。
 水域類型指定の状況ですが、河川については36水域で類型指定を行っています。湖沼については、COD4水域、全窒素・全燐は2水域、海域についてはCOD11水域、全窒素・全燐が5水域で類型指定されております。
 23ページをごらんください。河川のBODの状況ですが、36水域中9水域、×のところですが、こちらで環境基準を超過しております。濃度につきましては、近年ほぼ横ばいで推移しているような状況です。
 続いて、湖沼のCOD、海域のCODを一緒に取りまとめたんですが、26ページをごらんください。こちらでは、湖沼につきましては、印旛、手賀沼、高崎ダム、亀山ダム、すべての地点で環境基準を超過しております。海域につきましては、11水域中C類型の東京湾の1、2、3、4、千葉港(甲)の水域で環境基準を達成しておりますが、それ以外については未達成となっております。
 次のページに湖沼のCODの推移を示してございますが、一番上が手賀沼中央ということで、手賀沼につきましては、昭和49年から平成12年まで全国湖沼ワーストワンということでございましたが、11年度以降は改善傾向で、最近は横ばいになっております。
 続いて、29ページ。こちらは、湖沼と海域の全窒素と全燐の状況をあわせて示したものでございます。湖沼につきましては、印旛沼、手賀沼の2水域で水域類型指定がされておりますが、いずれも環境基準は未達成です。東京湾につきましては、5水域で類型指定されておりますが、2地域で環境基準を達成しておりません。
 続いて、飛びまして、後ろの33ページ。こちらは水質のダイオキシン類ということで、測定をしております中、手賀沼の下手賀沼中央というところ1カ所で測定を開始した平成15年度から環境基準を超過している状況であります。それ以外では超過しておりません。
 続いて、35ページ。地下水汚染の状況でございますが、千葉県を2キロメートルメッシュに区切ったものでございます。太い四角で囲んだ文字が概況調査の結果、そうでない文字が定期モニタリング調査の結果で環境基準を超過している物質を示しております。全測定地点は255測定地点で、そのうち100地点で環境基準を超過しております。それで、汚染の状況を見ますと、千葉市より北の方に汚染が見られまして、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の有機塩素系化合物のほかに、自然由来と見られる砒素も確認されております。近年は、ごらんになってわかるように、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染が顕著になっております。
 続いて、37ページ以降が自動車騒音でございますが、資料の43ページをごらんください。これは見づらくて申しわけないんですけれども、こちらの地域、面的評価におきましては7万2,986戸中1万3,923戸で環境基準を達成しておりません。約20%で環境基準を達成しておりません。特に国道16号ですとか6号沿線で環境基準要請限度を超過しております。
 最後に、航空機騒音でございますが、資料の44ページ以降ですが、47ページをごらんください。この地域では成田国際空港、東京国際空港、下総飛行場について類型指定がなされております。東京国際空港部分Bにつきましては、全地点すべてで環境基準を達成、Cの下総飛行場では2地点で環境基準を超過しております。Aの成田国際空港につきましては、最後に別図として拡大でつけてございますが、42地点中27地点で環境基準を超過しております。
 以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 引き続きまして、東京地域、お願いをいたします。

○東京(村本) 東京都環境局環境政策課の村本と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、東京地域におけます平成17年度の主な環境質の状況について、かいつまんでご説明させていただきます。
 まず、1ページをごらんくださいませ。全体的な傾向でございますが、こちらの黒塗りの部分が今回の第8次計画の予定地域ということで、21特別区5市という案で進んでいくつもりでございますが、7次計画は23特別区23市1町ということで、かなり計画地域が縮小しておるという傾向にございます。
 それでは、個別の問題につきまして簡単にご説明申し上げます。
 P3ページとP6ページをごらんください。大気汚染の状況でございます。
 まず、SPMなんですが、これは第7次計画期間、平成14年から18年度でございますけれども、特に平成17年度において全局で基準を達成しておりまして、大幅な改善ということが見られております。これにつきましては、平成15年度10月から東京都の方で実施を開始いたしましたディーゼル車規制、この効果が大きいものというふうに見ております。
 続きまして、一方、同じ大気環境のうち光化学オキシダントにつきましては、平成17年度に全局で基準未達成ということになっております。
 P12から13ページをごらんください。二酸化窒素の状況でございますけれども、こちらにつきましても全局達成には至っておりませんが、二酸化窒素濃度の推移を見ますと、おおむね低下傾向にあるものというふうに判断しております。
 続きまして、河川、水質の状況でございます。
 P18から19ページをごらんいただければと思います。河川BODの環境基準の基準達成率につきましては、平成17年度に87%ということで、改善傾向にあるというふうに見ております。ちなみに、参考までに平成18年度の達成率ではございますが、こちらは96%という見込みで進んでおりまして、さらに改善が進んでいるものというふうに判断しております。
 続きまして、P20ページ、21ページをごらんいただければと思います。ダイオキシンの状況でございます。底質のダイオキシン類につきましては、河川、海域の45地点で測定の結果、資料にございますとおり、江東区と墨田区の区境、それから天神橋地点で環境基準を超過しているという状況にございます。
 続きまして、水質、海域でございます。
 22ページから25ページをごらんいただければと思います。まず、CODの指標で見ますと、4水域中2水域におきまして環境基準が未達成というふうになっております。また、全窒素及び全燐につきましては、水域全体の平均─これは東京都、神奈川県、千葉県内の地点の平均ということですが─で見ますと、環境基準につきましては達成しておりますが、都内の環境基準点3地点ということで見ますと、2地点においては環境基準値を超過しておる状況でございます。
 続きまして、26ページ、27ページをごらんいただければと思います。地下水の汚染でございます。都内の全体の地下水質の概況を把握しております調査でございますが、こちらでは環境基準の達成率は90%、71地点中64地点ということになっておりまして、近年は横ばいで推移しております。
 続きまして、自動車騒音でございます。28ページから31ページのところになりますが、自動車騒音につきましては、評価の対象といたしました住居等が35万戸ございますけれども、約8万戸、23%に当たりますが、こちらについて環境基準が未達成ということになっております。
 続きまして、航空機騒音でございます。こちらは資料でいいますと32ページから34ページにかけてということでございますが、横田基地周辺におきまして、固定局で4地点中2地点で基準値超過がございました。
 最後に、新幹線騒音でございます。35ページから36ページでありますけれども、こちらにつきましては、15測定地点中7地点におきまして環境基準がまだ未達成という状況でございます。
 以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 引き続きまして、神奈川地域についてお願いをいたします。

○神奈川(萩生田) 神奈川県環境計画課の萩生田と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料4-5、主な環境質の状況、神奈川地域についてご説明させていただきます。
 まず、1ページでございます。策定地域でございますが、前回は14市2町でしたが、今回の計画の予定地域につきましては、横浜、川崎市、横須賀市、相模原市の4市ということでございます。この地域に関しまして具体的な環境の状況についてご説明させていただきます。
 資料2ページ、大気の汚染についてでございますけれども、2ページ、3ページにございます、一般大気測定局が全部で40局、それから3ページになりますけれども、自動車排出ガス測定局が20局で常時監視測定を実施しております。
 具体的な測定局の位置図というのが4ページにございまして、17年度の環境基準の達成状況でございますけれども、恐れ入ります、5ページをごらんください。
 まず、二酸化窒素につきましては、一般大気測定局では100%の達成となっております。それから、自排局につきましては下の表でございますけれども、20局中15局ということで、5局が未達成となっておりますが、その5局につきましては、少しページが飛んで恐縮ですけれども、16ページのところに二酸化窒素の濃度の推移グラフがありますが、こちらの川崎が3局、それから相模原市で2局ということで推移が記載されてございます。主要幹線道路の沿道を中心に環境基準が達成されておりません。近年は改善傾向にあるとは考えておりますけれども、局地汚染対策を今後も進めていく必要があるというふうに考えております。
 それから、恐れ入ります。5ページにお戻りいただきまして、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素につきましては、こちらにございますように100%の達成となっております。
 光化学オキシダントにつきましては、測定を行っております39局全局で環境基準を達成しておりません。7ページから14ページまでにこちらの光化学オキシダントの環境基準及び注意報発令レベルを超過した日数等、推移のグラフが記載されてございます。
 次に、17ページをお開きください。水質汚濁の状況でございますけれども、全部で106の測定地点中、生活環境項目につきましては、17年度の達成状況ということで網かけされていますけれども、こちらで6カ所が未達成となっております。
 河川については3カ所、具体的には19ページにございますけれども、一番上のグラフになりますが、鶴見川の上流、鷹取川、それから平瀬川というところで未達成になっております。鶴見川上流と申しますのは、すみません、ちょっと前後して恐縮ですが、前のページ18ページにございます、横浜の真ん中あたりになりますか、11番のところですけれども、環境基準点のところで●がついてございますが、こちらが未達成。それから、鷹取川と申しますのは、横須賀市でございます。三浦半島のつけ根になりますが、27番のところ。それから、平瀬川が東京都との境の9番のところが未達成の河川3地域になります。
 それから、COD、海域の方につきましては、恐縮です。また19ページ中央と下のグラフですけれども、東京湾の平潟湾内、それから中の瀬北・南、あと東扇島の沖あたりになりまして、そちらにつきましては、18ページのところに地図でやはり落としてございますけれども、東京湾のところ、118番、124番、119番、125番、それから115番となっております。こちらの3水域につきまして、未達成というような状況になってございます。
 それから、20ページ、21ページに東京湾の全窒素、それから全燐の状況が記載されてございます。こちらにつきましても、4水域中の2水域で達成していないような状況でございます。
 次に、すみません、17ページにお戻りいただきまして、健康項目のところで、河川で6水域についてほう素の環境基準が達成されてないという結果が出ております。これは、欄外の米印の2番目にございますけれども、すべてこの河川が河口域にございまして、海水の影響によるものということで判定されております。
 それから、23ページから25ページをごらんください。こちらには地下水の状況がございます。地下水につきましては、306測定地点中72地点で環境基準を達成していないというような状況にございます。
 次に26ページ、27ページでございますけれども、自動車騒音につきまして記載させていただいております。環境基準、要請限度のところで×印がつかれているところが基準に達成していないというところですけれども、交通量の多い、また大型車両の混入率の高い、または夜間の走行速度が上昇しやすいような、そういった地域がやはり基準を達成していないというような状況にございます。
 それから、新幹線騒音につきましては、29ページをごらんください。7測定地点中2地点におきまして未達成というような状況でございます。
 最後に航空機騒音につきましては、31ページでございますけれども、5つの地点中3地点が未達成というようなことになっております。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いします。

○小林委員長 はい、ありがとうございます。
 引き続きまして、京都地域についてお願いをいたします。

○京都(森田) 京都府企画環境部自然・環境保全室、森田でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料4-6に基づきましてご説明させていただきます。
 資料の1ページでございます。今回策定いたします地域でございますが、前回と同様、京都府南部の5市2町でございます。ただ、京都市に平成17年4月1日付で京都市の北にございます北桑田郡京北町が編入されましたので、区域面積は約20%増というふうな形でございます。この地域は昭和40年代以降に工場立地、住宅開発が進みまして、区域面積では府内の20%強でございますけれども、人口で見ますと、平成17年10月1日現在で190万人ということで、京都府人口の7割が集積するような地域になってございます。また、主要幹線国道あるいは国土幹線等が集中いたしまして、現在も整備が進められておりますけれども、今後とも非常に交通量の増加が予測される地域であるとともに、鉄道もJR、各種鉄道が集中する地域ということになってございます。
 資料の2ページでございます。大気汚染関係について、これからは未達成項目を中心にご説明させていただきたいというふうに思います。資料2ページは、一般環境大気測定局17局、自排局9局の測定結果でございます。このうち、浮遊粒子状物質と光化学オキシダントの環境基準が未達成となってございます。
 資料の3ページに位置図がございますが、浮遊粒子状物質につきましては、資料4ページの図をごらんいただきますと、全体的には改善傾向にございますものの、資料5ページの八幡市の25番の地点で1日平均値が2日連続で環境基準を超したということになってございます。
 また、光化学オキシダントについては、資料6ページ以降のとおりでございまして、ほぼすべての観測点で環境基準が未達成となってございます。資料7ページ、8ページに折れ線グラフがございますけれども、基準を超えた日数も年平均値も増加傾向にあるということになってございます。
 資料9ページ、水質関係でございます。淀川水系の各水域を対象といたしまして、18の観測地点で河川の水質類型について記載してございます。公防計画に即して下水道整備を進めたことによりまして水質の改善が進んでおりますけれども、10ページの図と11ページのBOD濃度の75%値の推移グラフをごらんいただきますと、水質А類型の9番の地点、これは淀川に合流する手前でございますが、ここでBODが環境基準を未達成ということになってございます。
 次に、資料の12ページをお開きいただきたいと存じます。地下水汚染についてでございます。12ページは調査位置と環境基準達成状況を図示しておりますけれども、環境基準の超過が判明したエリアのうち、定点監視を行った結果は、砒素及びテトラクロロエチレンについては13ページのグラフにありますとおり、総水銀につきましては14ページにありますような推移となりまして、何カ所かで環境基準を未達成ということになってございます。
 資料15ページをお開きいただきたいと存じます。15ページと16ページは自動車騒音の点的評価によります測定結果を記載してございまして、京都市内35カ所、その他府域53カ所の計88カ所で測定をしております。このうち5地点におきまして要請限度を超過しているという状況でございます。また、42の地点で環境基準が未達成となっておりまして、これらの位置については資料の17ページに図示しているとおりでございます。
 資料の18ページにまいりまして、最後になりますけれども、新幹線騒音についてでございます。JRのご努力によりまして騒音対策を講じていただいているところでございますけれども、資料18ページの12.5メートル地点の騒音レベルを見ていただきますと、10カ所のうち7カ所で環境基準が未達成となっております。特に19ページの図の[6]番と[7]番の地点につきましては、新幹線の線路高が相対的に低いということもございまして、75デシベルを上回る騒音レベルとなっております。
 以上が京都地域の環境質の概要でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 では、大阪地域についてお願いをいたします。

○大阪(水丸) 大阪府の環境管理室の水丸でございます。
 それでは、資料4-7に基づきまして、大阪地域の環境の状況について説明させていただきます。
 まず、1ページでございますけれども、策定地域図をお示ししております。今回、大阪地域におきましては、網かけの12市町村を除く31市町が策定地域となる予定でございます。
 2ページ以降は、この策定地域につきまして、主に環境基準を超過している項目につきましてご説明させていただきます。
 2ページに、まず大気汚染の測定局の配置図をお示ししております。府域ではこの策定地域で一般環境局66局、自排局39局の計105局を設置しております。
 具体的な整備状況については、3ページ、4ページにお示ししております。
 それから、5ページにまいりまして、二酸化窒素の測定局を示しておりますが、このうち平成17年度におきましては、吹き出しで測定局名を書いております3局におきまして環境基準を超過しておりました。
 それから、次に7ページでございますけれども、浮遊粒子状物質でございます。浮遊粒子状物質につきましては、この7ページの図でやはり吹き出しでお示ししております一般環境局1局と自排局1局におきまして環境基準を超過しておりました。なお、この超過は2%除外値の超過ではなく、2日連続によるものでございました。
 次に、9ページの光化学オキシダントでございます。光化学オキシダントにつきましては、これも今までほかの地域でもご説明ありましたように、全局で環境基準を超過しております。それから、ちょっと資料ではお示ししておりませんが、光化学スモッグの注意報につきましては、大体近年は10回前後、平成17年度は10回発令されております。
 それから、10ページ以降にオキシダントの経年変化図を示しておりますが、ちょっと量が多いので省略させていただきます。
 25ページには、有害大気汚染物質の中のベンゼンの測定地点をお示ししております。ベンゼンにつきましては、平成17年度は、ここで局名を示しております国設四條畷局、これは道路沿道の測定局でございますが、この地点1局で環境基準を超過しておりました。
 次に、27ページ以降に水質汚濁についてお示しをしております。
 まず、27ページから31ページにかけまして、河川と海域の類域指定の状況と環境基準点の設定状況をお示ししております。策定地域におきましては、河川ではBOD等に係る類型といたしまして68水域、それから海域につきましては、CODで5水域、窒素、燐につきまして3水域についてそれぞれ類型指定されております。
 32ページに河川の環境基準点の位置をお示ししております。
 また、33ページには海域の環境基準点と類域別の水域をお示ししております。
 それから、34ページと35ページに、河川の健康項目の環境基準の達成状況をお示ししております。35ページの方の表をごらんいただきますと、まず堂島川で鉛、平野川で鉛とジクロロメタン、大正川でふっ素が環境基準を平成17年度は超過しておりました。なお、網かけのほう素につきましては、これはいずれも河川の中でも汽水域の部分でございまして、海水の影響により超過したと判定しております。
 次に、36ページ、河川のBODでございます。BODにつきましては、合計21地点で環境基準を超過しております。主には淀川以南の河川で超過している地点が若干多くなっております。全体的には下水道の整備等で改善傾向にはございますが、まだまだ十分な環境基準を達成するところまではちょっと改善をしておらないという状況でございます。
 それから、37ページから43ページにBOD濃度の経年変化をお示ししております。
 次に、44ページ、45ページでございますが、大阪湾のまずCODの状況をお示ししております。本来は水域としての評価になるかと思うのですが、ここでは地点ごとの評価ということで載せさせていただいております。44ページの図をごらんいただきますと、大阪湾の奥の方、海岸に近い方のC類型の水域では6地点とも環境基準値を下回っておりますが、湾中央部のA類型、B類型では、すべての地点で環境基準値を上回っております。
 それから、46ページから48ページには全燐の関係を載せておりますが、46ページの図でごらんいただけますように、個々の地点別に見ますと、全燐につきましては6地点で環境基準値を上回っている状況でございます。
 次に、49ページから地下水汚染についてお示ししております。
 まず、49ページは概況調査でございますが、平成17年度の概況調査では1地点におきまして砒素が環境基準を超過しておりました。
 それから、50ページの方の汚染井戸周辺地区調査におきましては、5地点で環境基準を超過しておりました。
 それから、51ページの方の定期モニタリング調査におきましては、52ページに環境基準を超過した地区の井戸の測定結果をお示ししております。合計51地点で環境基準を超過してございました。
 次に、53ページ、54ページでダイオキシン類関係をお示ししております。まずは53ページが河川のダイオキシンでございます。河川水質につきましては、神崎川、寝屋川、大阪市内河川水域の8地点で環境基準を超過しておりました。また、河川底質を54ページにお示ししておりますが、神崎川水域、寝屋川水域、それから大阪市内河川水域の計4地点で環境基準を超過しておりました。
 次に、55ページの自動車騒音につきまして、これは面的評価の結果を市町村別にお示ししております。すべての市と町で環境基準を達成しておらず、評価した56万4千戸のうち約16%が昼、夜の少なくともどちらかの時間帯あるいは昼、夜ともにというのを含めまして、環境基準を達成していない状況にございます。
 最後に、56ページに大阪国際空港の航空機騒音、それから57ページに新幹線騒音についてお示しをしております。大阪国際空港の航空機騒音につきましては、12地点中11地点で環境基準を超過しております。なお、大阪府域で飛行場といいますと、大阪空港のほかに関西空港もございますが、関西空港では1地点で測定しましたが環境基準は満足しておりました。
 それから、新幹線騒音につきましては、15地点中9地点で環境基準を超過しておりました。
 大阪地域の環境の状況は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○小林委員長 ありがとうございます。
 次に、兵庫地域についてお願いいたします。

○兵庫(森本) 兵庫県環境影響評価課の森本でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料4-8の1ページをごらんください。
 兵庫地域として今考えられておりますのは、ここに示してございます7つの市でございます。少し見にくいですけれども、東の北からまいりまして、川西市、伊丹市、尼崎市、宝塚市、西宮市、神戸市、そして少し離れましてその西の加古川市でございます。
 それでは、具体的な環境質の状況についてご説明させていただきます。
 2ページをごらんください。まず、大気汚染でございますが、ここに一般環境大気測定局の一覧表を示しております。
 3ページにまいりまして、自動車排出ガス測定局一覧表を示しております。
 4ページには測定場所を示しており、あわせてこの地域では54局で測定しております。
 5ページをごらんください。以下、項目別に説明させていただきます。まず、二酸化窒素の測定局の位置図がございまして、54局のうち▲で示しております自排局の伊丹市緑ケ丘と宝塚市栄町の2局で環境基準を超過しております。
 6ページに経年変化を示しております。
 それから、7ページにまいりまして、浮遊粒子状物質でございます。これは49局のうち、●で示しております一般局の加古川市志方、それから▲で示しております自排局の神戸市垂水、尼崎市砂田こども広場、加古川市平岡、同市鳩里の計5カ所で環境基準を超過しております。
 8ページに経年変化を示してございます。
 それから、9ページにまいりまして、光化学オキシダントでございます。これは27局すべて環境基準を超過しております。さらに、注意報レベルも超過しているものが18局でございまして、10ページから13ページに環境基準超過の日数と注意報レベル超過の日数の推移を示しております。
 それから、14ページにまいりまして、ベンゼンでございます。これは10局で測定しておりますが、×で示しております加古川市別府で環境基準を超過しております。
 15ページに経年変化を示しております。
 続きまして、16ページ、水質汚濁の関係でございます。16から18ページに水域類型の指定状況を示しております。
 それから、19ページにまいりまして、健康項目でございますが、162地点で測定しておりますが、砒素2地点、ふっ素6地点、ほう素1地点の計9地点で環境基準を超過しております。なお、原因についてはすべて自然由来と考えております。
 20ページに位置を示しております。
 それから、21ページにまいりますが、河川のBODでございます。15水域中、当地域と大阪地域が流域となっております猪名川下流、利倉橋の1水域で環境基準を超過しております。また、海域のCODで9水域中、大阪湾(2)、(3)、(4)、(5)、播磨灘(11)、(13)の6水域で環境基準を超過しております。
 22から24ページにそれらの経年変化を示しております。
 それから、25ページにまいりまして、海域の燐で、5水域中、大阪湾(ハ)の1水域で環境基準を超過しております。また、湖沼の燐で、千苅水源地で環境基準を超過しております。
 26ページに経年変化を示しております。
 それから、27ページにまいりまして、地下水の汚染でございます。これは144地点で測定しておりますが、15地区21地点で環境基準を超過しております。
 28ページに位置を、29から32ページに経年変化を示しております。
 続きまして、33ページをごらんください。自動車騒音でございます。33ページから42ページが点的調査で、138地点のうち52地点で環境基準を超過しております。
 続きまして、43ページから53ページが面的調査の結果で、9万4,767戸のうち1万2,779戸が環境基準を超過しております。
 54ページに点的調査での環境基準超過地点を示しております。
 それから、55ページにまいりまして、新幹線騒音でございます。32測定地点中18地点において環境基準を超過しております。
 57ページに県の調査地点の位置を示しております。
 最後に、58ページにまいりまして、航空機騒音でございます。大阪国際空港周辺の15測定地点中6地点において環境基準を超過しております。
 59ページに位置を示しております。
 以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 引き続いて、奈良地域でお願いをいたします。

○奈良(石倉) 奈良県の環境政策課の石倉と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料4-9に沿いましてご説明申し上げます。
 まず、1ページでございます。策定地域図でございますが、今回予定しております地域は県全域の約14%ぐらいの面積ですが、人口が約60%ぐらいを占める人口の集中した地域でございます。5市3町を予定しております。
 続きまして、大気汚染の状況でございますが、3ページをごらんください。そこに当該地域の一般環境大気測定局と自動車排ガス測定局の一覧表がございます。全体で10局ございますが、一般局8、自排局2ということでございます。
 5ページをごらんください。そのうち、光化学オキシダントにつきましては、一般局ですべての局で環境基準を達成していないという状況でございます。
 6ページ以降に0.06ppmを超えた日数あるいは0.12ppmを超えた日数の経年変化をお示ししておりますが、若干最近また増加傾向にあるという状況でございます。
 続きまして、8ページの水質汚濁でございます。そこに、8ページには類型指定の状況を一覧表にしてございますが、河川で18水域、湖沼で1ということですが、BODにつきまして、18地点中の11が環境基準を超過しておる、湖沼につきましては1ですが、環境基準を超過しておるという状況でございます。
 9ページから10ページにかけまして、それぞれ環境基準点の位置図、それから河川の状況等を示しております。
 また、11ページ以降にはそれぞれ河川のBODの経年変化を示しております。大和川につきましては改善傾向を示しておりますが、環境基準の達成というところまではまだ至っておりません。一部環境基準を満たしている水域もございますが、約61%で環境基準を満たしていないという状況でございます。
 それから、15ページ、湖沼のCODですが、これは1カ所ですが、CODおよび全燐について環境基準を満たしていないという状況でございます。
 次に、17ページでございます。地下水汚染でございます。当該地域で測定しておりますのが4カ所でございますが、生駒市あるいは天理市で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ないしはほう素で環境基準を超えておるという状況でございます。
 続きまして、19ページの自動車騒音でございます。全部で30カ所測定をしておりますが、このうち25カ所についてはまだ点的評価にとどまっております。そのうち21地点については、約84%になりますが、環境基準を達成していないと。それから、19ページの下から5つですね、5地点については面的評価を実施しておりますが、約4,000戸余りのうち340戸が未達成、約8%が未達成の状況という状況でございます。
 それぞれ測定地点については、20ページにお示ししたとおりでございます。
 奈良県は以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 次に、和歌山地域についてお願いをいたします。

○和歌山(花岡) 和歌山県環境生活総務課の花岡でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、和歌山県の状況について説明をさせていただきます。
 1ページをごらんください。和歌山県におきます公害防止計画の策定地域は和歌山市の1市でございます。策定地域の和歌山市といいますのは、本県は紀伊半島にございますけれども、その北西臨海部に位置しておりまして、北側は和泉山脈でもって大阪府と境を接してございます。市域の東西を豊富な水量があります紀ノ川が流下しておりますけれども、そのほかに汽水河川であります市内の都市河川が市内縦横に流れているという状況でございます。
 また、和歌山市は県の県庁所在地でございまして、行政とか経済とか流通の機能が集積をしている地域でございます。総面積は約200キロ平米、人口37万強で、県の総人口の約36%、また製造品出荷額を見ますと、県の約半分を占めているという状況でございます。
 また、当地域の交通状況につきましては、国道24号、26号、42号の3路線とそれを補完する主要地方道路、一般県道とかでネットワークをされておりまして、また近畿自動車道が当地域南北に縦断をしているという状況でございます。
 それでは、2ページでございますけれども、2ページは地域内の大気汚染常時監視測定局の整備状況でございます。地域内には測定局が16局ございまして、そのうち一般局は14局、自排局は2局となっております。
 その配置図につきましては、次の3ページに記載しているとおりでございます。
 和歌山市の大気汚染の状況につきましては、環境基準を超過しているというのは光化学オキシダントでございます。5ページをごらんください。光化学オキシダントの測定局の配置図でございます。光化学オキシダントにつきましては7局で測定しておりますけれども、いずれの地点も環境基準は未達成となっております。
 6ページに0.06ppmを超えた日数、それから7ページに0.12ppmを超えた日数を示しております。なお、平成15年度以降は、当地域において光化学スモッグ注意報を発令した日というのはございません。
 続いて、8ページをごらんください。8ページは水質汚濁に関する環境基準の水域類型指定状況を記載しております。河川の区分の環境基準点は紀ノ川、土入川、和田川、和歌川、大門川、有本川、真田堀川、市堀川の流域で計10地点ございます。海域の環境基準点は和歌山地先海域及び紀伊水道東部海域で計12点ございます。
 これらの環境基準点の位置につきましては、次の9ページに示してございます。
 次に、10ページをごらんください。河川のBODの環境基準達成状況を示しております。平成17年度にBODの基準を達成できなかったのは、そのうち×印をつけておりますけれども、まず1つは図の真ん中の左上あたりにあります[2]の河合橋というところ、土入川水系の基準点と、図のちょうど真ん中あたりにございます[7]伊勢橋、大門川水系の基準点の計2地点でございます。
 11ページには、環境基準を超過した河合橋と伊勢橋について、BODの75%値の推移をグラフで示しております。長期的に見ますと、徐々にでは改善傾向にあるのではないかというふうに考えておりますけれども、依然として環境基準を達成できていないという状況が続いております。当地域につきましては、下水道の普及率が28%程度ということで、普及率が低いというふうなこともございます。今後、生活排水対策ということでも下水道の普及、また浄化槽の普及に努めていく必要があるというふうに考えるとともに、汽水河川ということで、結構汚泥とかそういうものがたまりやすいような状況がございますので、しゅんせつとかそういうふうなことに努めていく必要があるというふうに考えております。
 続いて、12ページをごらんください。12ページは海域のCODについての環境基準達成状況を示しておりますけれども、すべての基準点で環境基準を達成しているという状況でございます。全窒素、全燐についても同様でございます。
 13ページをお開きください。地下水汚染の状況について説明を申し上げます。当地域では約30カ所で毎年概況調査を実施しております。13ページの図中、小さいですけれども、小さい点、●で示している場所と[1]、[2]、[1]は図の真ん中からちょっと左上あたり、[2]はちょうど真ん中のずっと右横ぐらいにございますんですけれども、その計の30地点で調査を行っております。平成17年の調査で、この30地点のうち[1]と[2]の地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超過しているという状況でございます。原因といたしましては、耕地等での施肥による影響というふうには推測をしております。
 それから、さらにこの30地点以外に過去の地下水調査で環境基準を超過した地点、その周辺で経年的に定期モニタリングを実施してございます。そのうち17年の調査で、図に示しておる[3]、[3]といいますのは図のちょうど真ん中、和歌山市駅というのがあるんですが、そのすぐ左上にございます。そこが[3]の地点でございますけれども、そこと[4]、[4]というのは図の左上あたり、加太駅ってありますけれども、その左手に[4]というのがございます。その地点ですけれども、[3]の地点ではシス-1,2-ジクロロエチレン、それから[4]の地点では砒素が環境基準を超過しているという状況でございます。
 14ページでは、環境基準を超過したこの4地点における測定結果の数値とその経年を示してございます。
 続いて、15ページをごらんください。15ページは自動車騒音につきまして示しております。環境基準を超過している地点といいますのは、計10地点の測定地点のうちの5地点というふうになっております。一般国道26号、42号及び主要地方道粉河加太線、新和歌浦梅原線、和歌山海南線において、環境基準を超過しているという状況でございます。
 16ページはその地点を示してございますけれども、10地点のうち5地点で環境基準を超過してございます。しかし、要請限度を超過しているという地点はないというふうな結果でございました。
 以上、和歌山地域の環境の状況について説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○小林委員長 はい、ありがとうございます。
 では、引き続いて北九州地域についてお願いをいたします。

○北九州(西村) 福岡県環境部環境保全課の西村と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、北九州地域の状況についてご説明させていただきます。お手元の資料4-11をごらんください。
 1ページの策定地域図によりまして北九州地域の概要をご説明いたします。当地域は北九州市1市のみが対象となっており、面積は488平方キロメートルで、県域の約10%を占めております。また、人口は約99万人で、県全体の約20%を占めております。本地域は九州の最北端に位置しておりまして、本州と九州の接点であるとともに、中国や東南アジアとを結ぶ国際航路上に位置しておりまして、古くから鉄鋼業、化学工業が盛んな地域として発展しております。
 交通網といたしましては、九州縦貫自動車道、北九州都市高速道路のほか、主要幹線道路として市内を東西に走ります国道3号線や大分方面に延びる国道10号線があります。また、鉄道では山陽新幹線、JRの鹿児島本線、日豊本線等が走っております。空の便としましては、平成18年3月に新北九州空港が周防灘沖に24時間運用可能な海上空港として開港いたしております。
 それでは、平成17年度の環境質の状況についてご説明いたします。
 まず、2ページと3ページをごらんください。ここには大気測定局の配備状況を示しております。一般大気環境測定局14局、自動車排出ガス測定局5局の計19局で測定を行っております。
 項目別に見てみますと、まず4ページをごらんください。浮遊粒子状物質につきましては、一般局と自排局19局で測定を行っておりますが、×印があります一般局の北九州観測局と自排局の西本町測定所の2カ所で環境基準を超えております。
 次に、光化学オキシダントですが、6ページをごらんください。これにつきましては、一般局14局で測定を行っておりまして、すべての局で環境基準を超過しております。なお、平成17年度は注意報の発令基準を超える濃度の検出はありませんでしたが、平成19年度は11年ぶりとなる注意報を発令しております。諸事象から、この要因として大陸からの汚染物質の遺留である可能性が非常に高いと考えております。
 続いて、二酸化窒素ですが、9ページをごらんください。一般局と自排局計19局で測定しておりますが、×印の自排局、西本町測定所と黒崎測定所の2カ所で環境基準を超過しております。これらの地区は主要幹線の国道3号線沿線にあり、本地域の中でも自動車交通量が多い地区となっております。いずれの地区も改善が進んでおらず、状況は横ばいの状況でございます。
 続きまして、水質汚濁の状況についてご説明します。まず、健康項目ですが、15ページをごらんください。35測定点中6地点で環境基準を達成しておりません。達成していないのは、図の一番西の方、左の方になりますが、1番の栄橋、それから江川橋、それから新々堀川の本陣橋、それから金手川の矢戸井堰、それから洞北橋、それから真ん中のあたりにあります板櫃川の新港橋、この6地点ですが、いずれもほう素の超過によるもので、海水の影響によるものと考えられます。
 生活環境項目については、河川27地点、湖沼1地点、海域7地点で測定を行っております。
河川BODにつきましては、17ページのとおり、26番の貫川の神田橋1地点で環境基準を超過しております。その主な原因としては、河口部に堰があり、水が滞留しやすいためと考えております。
 次に、海域CODにつきましては、19ページのとおり、35番の周防灘において環境基準を超過しております。周防灘は閉鎖性が強いということと、富栄養化の影響による内部生産量の増加等の理由により、環境基準の達成が難しくなっていると考えております。
 次に、地下水についてですが、21ページをごらんください。概況調査、汚染井戸周辺調査、それから定期モニタリング等で64本の井戸の調査をしておりますが、そのうち25本で環境基準を超過しております。
 続きまして、土壌汚染ですが、25ページをごらんください。病院の跡地におきましてセレン及び鉛が基準値を超えて検出されたため、当地域としては初の土壌汚染対策法に基づく指定地域といたしました。汚染状況の調査や汚染除去の措置等について事業者に指導を行い、健康リスク低減のための措置が適正に行われました。
 引き続き、騒音についてご説明いたします。自動車騒音ですが、27ページをごらんください。幹線道路の35区間で測定を行っており、うち16区間で昼夜とも環境基準を超過しました。また、4地点で要請限度を超えております。
 次に、新幹線騒音につきましては、30ページをごらんください。山陽新幹線5地域19地点で測定を行っており、そのうち3地域9地点で環境基準を超過しております。
 航空機騒音については、32ページのとおり、旧北九州空港周辺の2地点で環境基準を超過しておりますが、これにつきましては、新空港の開港に伴い旧空港が廃止になっておりまして、問題は解消されております。
 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○小林委員長 ありがとうございます。
 12番目の地域といたしまして、大分地域についてお願いをいたします。

○大分(小野) 大分県環境保全課の小野と申します。
 資料4-12、大分地域の主な環境質の状況についてご説明をさせていただきます。
 まず、1ページに本地域の策定地域図を載せておりますけれども、本地域は大分市全域を対象としております。大分市は九州の東端、大分県のほぼ中央にありまして、北は別府湾に面し、東は豊予海峡に面しております。周辺部はニホンザルの生息地で有名な高崎山などの山々が背後から取り囲み、中央部は大地が東西に連なっております。これを縫って県下を代表する大野川と大分川の二大河川が南北に貫流し、下流部には大分平野を形成し、別府湾に注いでおります。気候は瀬戸内式気候で、年間平均気温は十五、六度というふうになっております。
 また、昭和39年に新産業都市の指定を受けまして、鉄鋼と石油化学を基幹とする大分臨海工業地帯を軸に、商工業都市として発展をしてきております。平成9年には中核市に移行し、また平成17年には隣接する佐賀関町及び野津原町と合併し、平成18年3月末現在での人口は約46万5,000人となっております。本地域は第7次まで公害防止計画を策定している状況にあります。
 それでは、大気、地下水、自動車騒音につきまして、環境基準の達成状況等につきましてご説明をさせていただきます。
 まず、大気汚染についてでございますが、資料の2ページに一般環境大気測定局、それから自動車排出ガス測定局の整備状況を示しております。一般局につきましては12局、それから自動車排ガス測定局につきましては2局ということで、合計14局設置をしております。前回の第7次計画と比較しますと、市町合併により[12]の佐賀関支所の測定局が1局加わりまして、1局増加をしております。
 次の3ページには大気汚染測定局の設置位置図を示しております。■で示しております2局が自排局となっております。
 環境基準の達成状況につきまして、資料の4ページ、5ページには光化学オキシダント、それから6ページ、7ページにつきましてはベンゼンの環境基準の達成状況を示しております。
 4ページについてですが、光化学オキシダントの達成状況を示しております。全局で環境基準を達成しておりませんが、注意報を発令するまでには至っておりません。
 次の5ページに一般局の環境基準0.06ppmを超えた日数の推移を示しております。最近の4年間では、平成15年に大在小学校と丹生小学校で100日を超しておりますけれども、それ以外では全測定局で年間100日以下というふうになっております。
 次に、ベンゼンについてでございます。6ページに測定局の配置図と環境基準の達成状況を示しております。5測定地点のうち、自排局であります中央測定局と同じく自排局の宮崎測定局の2測定地点におきまして環境基準を達成しておりません。
 7ページには年平均値の推移を示しております。平成14年に全局で環境基準を下回っておりますけれども、最近の3年間では自排局の測定局2局で環境基準を超過しております。このため、達成率は60%というふうになっております。
 続きまして、地下水汚染についてでございますけれども、8ページの方に44測定地点の位置図を示しております。
 9ページには調査地点一覧表と環境基準の達成状況を示しております。44地点中8地点が環境基準を超過した状況というふうになっております。
 10ページからは環境基準を超過した項目ごとにそれぞれ載せております。
 まず、10ページにつきましては、砒素の状況を載せております。1測定地点で環境基準を超過しておりまして、傾向としては減少している傾向にあるんですが、依然として環境基準を超過しております。
 次の11ページには亜硝酸性窒素、それから硝酸性窒素の状況を示しております。
 12ページにはテトラクロロエチレンの状況、それから13ページには鉛の状況を載せております。
 14ページにダイオキシンの測定状況を載せております。ダイオキシンにつきましては、現在も原因等を把握するための調査を継続して行っております。
 最後に、自動車騒音についてでございますが、15ページには測定地点23地点を示しております。
 16ページにはその一覧表、測定結果を含めました一覧表を示しております。環境基準及び要請限度を超過している地点としましては、国道10号線の中判田、それから国道210号線の羽屋及び市道下郡宮崎大通りの3地点におきまして、環境基準、それから要請限度を超過している状況となっております。
 以上で大分地域におけます概要の説明を終わらせていただきます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 12地域の状況につきまして、報告を聞いたところでございます。共通して見られます光化学ダイオキシンのような現象があります一方、地域、項目によって改善をされ、あるいは横ばい、逆に悪化している状況、さらに近年になりまして気になる事象があらわれているところ等の報告がございました。
 そこで、これからの審議でございますが、資料2で環境計画課長さんから報告がございました指針策定についての全般的なお話、それからただいま12地域につきまして、主として項目に着目をして全般として気をつけることあるいは質問、それから地域あるいは個別のテーマにつきまして、質問なりご意見なりあればいただきたいと思います。時間的にいいますと、ちょっと窮屈でございますが、その議題を12時までといたしまして、その他で12時20分には終わらせていただく。ちょっと延長して、恐縮でございますが、そんな心づもりでお願いをいたします。
 順不動で浅野委員からお願いいたします。

○浅野委員 まず、全体の話ですけれども、公害防止計画と他の環境保全計画との整合という項目があるわけです。これは法定計画等ということになっていますので、必ずしも法定計画にこだわる必要はない。各地域では環境保全計画あるいは環境基本計画を策定しているところが多いと思いますので、それらの計画との整合をしっかりと公害防止計画の中でも考えるようにしていただきたいということです。つまり、ここは法定計画ということには余りこだわらないというようにしていただきたい。それが1点です。
 それから、各地域の基本方針の中で掲げられている主要課題は、今すべての地域のお話をお聞きしたところでは、それぞれ合理性があるというふうに判断されますので、ご説明のような主要課題ということでいいと考えられます。ただし、幾つかの地域については少し問題があるのではないかと思われるので、まず質問と意見と一緒に申し上げます。
 鹿島地区ですが、湖沼に関して北浦に問題があるということが出ているようですが、北浦の汚染原因が何なのかということを知りたいと思います。
 埼玉県では、これも河川でダイオキシンがかなり環境基準を超えているということがわかって、これらが主要課題に上がっているということはよく理解できるですが、この地域についてもダイオキシン汚染の原因が何であるのかということがわかれば教えていただきたい。
 それから、埼玉県の公害防止計画はかなり広域にわたりますので、とりわけこの公防計画策定に当たっての広域調整が極めて重要だと思うんですが、その点について県はどのような方針をお持ちかお聞かせください。
 次は、千葉県です。千葉では、主要課題になっていないにもかかわらず、ベンゼンの環境基準オーバーが非常に多いことが気になります。他の地域でもベンゼンが環境基準をオーバーしている例がありますが、これらはオーバーしている地点がおおむね自動車測定局ですから、自動車起因という見当がつくんですが、千葉では依然として一般局でベンゼンが環境基準をオーバーしていて、それもかなりあちらこちらに散らばっていますので、そうすると大防法のベンゼン規制では、自主的取組を重視しつつ、基準をオーバーしている地域では特段の対策を講じると言ってきたのですが、千葉県で本当にそれが実現できているんだろうかと。そうでないのならば、千葉の場合にはこれが主要課題になるのではないかという気もするんですが、いかがでしょうか。
 それから、さらに地下水汚染に関しては、他の地域以上にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンよりもむしろ硝酸性窒素の方が環境基準をオーバーしている事例が多いように見受けられるんですが、なぜトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを代表的にお書きになるのか、これは主要課題を書くときの書きぶりとしては少し理解しづらいという気がします。
 東京都です。今回の見直しによって地域が全く2つに分断されてしまっているわけですね。この点、公防計画策定の上で相互の関連性というようなことについては非常に書きづらくなるんだろうという気がするんですが、これはどうなさいますか。
 それから、主要課題として土壌汚染及び地下水汚染と書かれているんですが、バックデータとしての土壌汚染については何も今日は報告がないですね。ですから、地下水汚染はわかったんですが、土壌汚染もということについてのバックデータがあるんでしょうかという点をお聞きしたい。
 神奈川県は特段ありません。
 京都府ですが、やはり同じように河川について窒素、燐が出てくるのですが、そう書いてある割にはバックデータとして窒素、燐は何も書いてなくて、それが環境基準をオーバーしているかどうかについても何も出てない。どういう根拠で窒素、燐を含む河川ということになっているのか、説明をお願いしたいと思います。
 大阪府については、大阪空港の騒音が依然として環境基準を達成できていないのではないか。兵庫県も同様です。しかし、これは原因がはっきりしているし、どうにもならないので、主要課題にならないだろうと思うけれども、どうなんでしょうかということです。
 兵庫県は一般局でベンゼンが1局オーバーしているのですが、他地域のベンゼンは自動車起因と思われるんですが、ここはそうではないのではないか。するとこれはどうだろうかと。対策をきちっとこれは立てることができるので、主要課題に上げる必要ないというご判断なのかどうかを知りたいということです。
 奈良県、それから和歌山県は、硝酸性窒素の環境基準オーバーが目立つんですが、原因は何なんでしょうか。これを特段、特に取り上げる必要はないでしょうかということです。
 福岡県には特に質問はありません。
大分県です。気になるのですが、バックデータと主要課題の設定の間のつながりがよくわからない。例えば、工業地域における大気汚染の防止ということが書かれているのですけれども、しかし、工業地域の大気汚染なるものを裏づけるデータが何もない。これを工業地域の企業が見たら怒るのではないかという心配もするのですが、どうしてここで特に工業地域という書き方をしなくてはいけないのかご説明ください。
 それから、自動車公害に関しては、沿道の大気汚染及び騒音が著しいということになっていますが、これもベンゼンが環境基準を超えているからそれでいいのかなという気もしますけれども、大分の大気汚染系に関しては、少なくとも都心部、首都圏あるいは大都市圏に比べればそんなにひどいと思われないのに、ここでどうして主要課題として大気汚染を挙げているのか。総じていえば、大分県は主要課題の設定の根拠が薄弱であると思われます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 ちょっと委員の皆さんにお諮りをいたしますが、今の浅野委員の1問ごとにQ&Aをやっておりますと、ちょっと時間的に苦しいものですから、地域についてのご質問がありましたら、まず委員から出していただいて、各地域の方からまとめてお答えをいただくと、こんなことでよろしゅうございましょうか。
 それでは、答えの前に、地域の報告につきまして、疑問点あるいはここはどうだという点がございましたら、ご発言をいただけますでしょうか。
 石坂委員の方から。

○石坂委員 冒頭に委員長が申し上げておられましたけれども、光化学オキシダントが全地域、環境基準をオーバーしておりますですね。注意報発令のところまでは至っていないというのがほとんどのようですけれども、各地域でこれ非常に大きな問題だと思うんですね、共通して。ですから、これを環境省としてのこれに対する対応、どうしたらいいのかという策をある程度各地域にも示す必要があるんじゃないかという気がいたします。ですから、これは各地域というよりは、むしろ環境省に対する質問です。

○小林委員長 はい、ありがとうございます。
 それでは、山下委員。

○山下委員 すみません。以前お願いしたことなんですけれども、これだけデータがそろってくると、横並びで見たい気持ちがあるんです。ですから、これ事務局にお願いしておきたいんですが、フォーマットを各自治体に同じように出していただけると助かる。前もお願いしたことなんです。ばらばらなんですよね。中には、振動なんていうのが突然入ってくるのがあるんです、新幹線の項目で。何じゃ、こりゃということになりまして、それは議論に入ってなかったと思いますね。北九州さんでしたっけ。振動の図が入ってます。例えば経年変化なんかは我々興味があるんですけれども、各環境要素について横軸がえらい昔から来ているのもあれば、2年ぐらいさかのぼったなんていうのもありますし、これも軸を合わせておいていただいた方が、横並びで見たときに我々としては助かるので、事務局、ご指導をお願いしておきたい。
 以上です。

○小林委員長 はい、ありがとうございます。
 ほかにご発言はございましょうか。
 それでは、浅野委員の質問に対しましてまず鹿島地域からお願いをいたします。

○茨城県(須藤) 茨城県です。
 北浦の汚濁の原因でございますけれども、生活系の負荷量が非常に高く、現在の当地域の下水道の普及率、これは平成17年度でございますが、39%と下水道の普及率も悪うございます。
 これからの対策としては、下水道の整備もございますが、当地区は霞ヶ浦の流域に入っていまして、当該流域では第5期湖沼水質保全計画というのを作成しております。その中で、浄化槽の整備、特に高度処理ができる合併処理浄化槽等の整備というのを挙げております。また、霞ヶ浦富栄養化防止条例というのをつくっておりましたが、これは霞ヶ浦水質保全条例というものに全面改正しまして、その中でも当地区については高度処理の浄化槽の設置を義務づけるということで対応しており、これにより生活系の負荷量を減らすということで考えております。そのほか、畜産系もありますけれども、それについても対策を考えるということで検討しております。
 以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 埼玉地域でダイオキシンの原因と広域調整のご指摘ございましたが、お願いをいたします。

○埼玉(宮原) 埼玉県でございます。
 まず、1点目のダイオキシンの関係でございますけれども、これはまだ原因特定はされていないんですが、推測するところといたしましては、工場からの過去の排水等による汚染物質がまだ滞留しているというふうに推測をしております。
 それから、広域調整でございますけれども、これは旧計画のときには49市町が対象地域になっておりました。今回は23市町ということで市町数減少しておりますが、これまでも情報提供等を逐次行いまして調整を図ってまいりましたところですので、引き続き市町村では十分調整してまいりたいとは考えております。
 以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 千葉地域につきまして、ベンゼンと地下水の硝酸性窒素のポイントがございます。

○千葉(平川) まず、1点目のベンゼンでございますが、確かに一般局の位置で測定をしておるんですが、やはり自動車の影響が大きい場所で基準を超えていると思います。ただ、平成18年度に関しては、すべての局でベンゼンの基準を達成しております。
 ということと、あとは地下水汚染ですが、ご指摘のとおり、地図でも見たとおりで、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の超過の方が多くなっておりますけれども、実際としてトリクロロエチレン等による有機の汚染もございますので、そちらの例示にさせていただいております。
 以上です。

○小林委員長 ありがとうございます。
 東京地域につきまして、地域の分断はこの小委員会の責任もかなりあるんでございますが、運用上の点、それから土壌汚染につきましてお願いをいたします。

○東京(村本) 地域の分断につきましては、客観的にデータをとっていった結果、こういうことになったということでございますので、書きぶりにつきましては、ちょっとその辺はうまくといいますか、適宜調整をして、うまく関連づけられるものがあれば関連づけて記載していきたいと思います。
 それと、土壌汚染のお話なんですけれども、これはちょっと説明を割愛させていただいて申しわけなかったんですが、実は北区の豊島5丁目で最大で、これ団地なんですけれども、環境基準値の240倍のダイオキシンが検出されたというのが平成16年12月の調査でございまして、これにつきましては、東京都といたしましても環境審議会の中で審議を経て、18年3月にこの地域の1.4ヘクタールにつきまして対策地域に指定するといったことを行っております。このことをもちまして、今回のといいますか、第8次の公害防止計画に入れようかなということでございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 京都地域について、窒素、燐のご指摘がございました。お願いをいたします。

○京都(森田) 京都地域についてはご指摘のとおりでございまして、直接的な書きぶりとしましては、BODに係る水質汚濁の防止を図るというのが適正かと思っております。こういう書き方をしましたのは、この地域の汚濁原因が主に生活排水が中心になっておりますので、その意味から窒素、燐と書いておりますけれども、先ほど申しましたような記述の修正が必要かとも考えます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 大阪地域につきまして、大阪空港の位置づけについてのご指摘ございました。

○大阪(水丸) 大阪国際空港につきましては、従来非常に騒音公害がひどいということで、その対策といたしまして関西国際空港が整備され、浅野委員もよくご存じかと思いますけれども、関西国際空港の方に国際線、それから大型機が移りまして、大阪空港の方では大型機の就航を制限するとかいうような形で、そういうすみ分けをしてきております。その効果もありまして、改善はしてきておるんですが、まだやはりちょっと環境基準を達成するというところまでは改善をしておらないということで、周辺の土地利用の関係であるとか、こういう周辺の緑地整備等を含めて対策は引き続き進めていくということで考えております。

○小林委員長 ありがとうございます。
 兵庫地域につきまして、ベンゼンの追加説明ありましょうか。

○兵庫(森本) ベンゼンにつきましては、事業者からの排出、ガソリンスタンドからの排出、自動車からの排出の複合原因によると考えております。ただし、域内にコークス炉のある事業者がございまして、その事業者に対して炉の密閉度を高めるように現在指導しておりまして、実施をされております。
 ちなみに、平成18年度のデータにつきましては、環境基準は達成されており、一般対策で対応するということで考えさせていただいております。

○小林委員長 和歌山地域につきまして、硝酸性窒素の原因について説明ございましょうか。

○奈良(石倉) 浅野先生がおっしゃいましたのは奈良県でしたので。

○小林委員長 奈良でしたか。失礼いたしました。両方ですか。じゃ、奈良からお願いいたします。

○奈良(石倉) はい。奈良県でございます。
 地下水の硝酸性窒素とか亜硝酸性窒素の超過が多いということです。これは主に原因としては肥料によるものというふうに考えております。
 以上でございます。

○小林委員長 引き続いて、和歌山地域、お願いをいたします。

○和歌山(花岡) 和歌山市も同様でございまして、周辺地域に行きますと、耕作地というのが混在してあちこちにございます。そこでの施肥の影響というふうには考えております。

○小林委員長 ありがとうございます。
 大分地域につきまして、工業地域の大気汚染とベンゼンにつきまして追加の説明ございましょうか。

○大分(小野) 大気汚染ですけれども、平成18年までは光化学オキシダントも特に注意報に達するレベルまでは行っておりませんけれども、本年度の5月におきまして、大分県で独自に定めております予報という、注意報の前の段階なんですが、予報という緊急時の発令を行っております。最近の状況を見ますと、オキシダントについては若干高くなっているような傾向にあるというふうに感じております。
 それから、ベンゼンですけれども、先生がおっしゃられたとおり、自動車に起因するものというふうに考えております。交通対策ということで、JRの高架工事を現在行っておりまして、それに伴った道路交通網が新たに整備され、改善されるというふうに考えております。

○小林委員長 浅野委員、追加でご発言ありますか。よろしゅうございましょうか。
 委員の皆さん、ほかにご質問あるいは全般につきましてご発言は。どうぞ。

○香川委員 先ほどのベンゼンについてお伺いしたいんですけれども、大分県のベンゼンが自動車交通に由来するものだっておっしゃったんですけれども、ここに千葉、大阪、兵庫、大分がベンゼンの対象になっておりますけれども、大分が特段、私、自動車交通量がほかの千葉とか大阪、兵庫に比べて大きいとは思えないんで、そうするとガソリンが原因なのかとか、何かこういうことが判断できるような交通量との対応とか比較とか、何か示していただけると判断しやすいと思いますけれども。

○小林委員長 都道府県の皆さん方、ベンゼンにつきましてご見解、ご意見がございましたら、あるいは環境省の方でコメントがありましたらお願いをいたします。

○香川委員 ちょっとよろしいですか。

○小林委員長 はい。

○香川委員 しかも、ベンゼンの環境基準の追加の濃度分布を千葉、大阪、兵庫、大分比べますと、ほとんど同じなんですね、超過のレベルが。そうすると、ちょっとこれだけでは判断のしようがないんで、もう少し……。しかも、このベンゼンの対策のところを見ると、4地域とも全く同じことなんですね。「本地域における主要な発生源が自動車及び工場・事業場であることを踏まえた適切な対策を講じる」というのは、全部同じ文句なので、ちょっと特定できないので、お願いしたい。

○小林委員長 お気づきの点がございましたらお願いをいたします。
 時間がかかるようなら座長がまとめますが、光化学オキシダントあるいはベンゼンというような項目につきましては、それぞれの地域で取り組むのと同時に、環境行政あるいは公害行政として状況を把握して、その因果関係なり今後の対応策をぜひ積極的に取り組んでもらいたい。今回のところは、そういうことで宿題ということで残させていただいて、次回以降、また少し丁寧にご報告いただければと思います。

○西尾総合環境政策局長 多分、光化学オキシダントのデータはずっと高値で横ばいになってきていた。その間に、オキシダントは直接被害に対しては、指標ではありますけれども、直撃物質ではないということで、被害の方は減ってきた。そうすると、この行政は一体どういうふうにもっていったらいいんだろうかという時期があったと思いますが。
 ただ、数年前からいろいろ見ていて、これから温度が上昇してくることが敏感に響くんじゃないかということです。それから、秋本先生なんかが言っておられるには、大陸からの移送だとか東アジア地域で非常に高濃度な地域ができるんじゃないかということで、やはり非常に警戒心は要るんだろうと。それから、もう一つはPMの材料にもなるということがありまして、それは心配をしています。ただ、まだ移送とかそこのレベルよりは、温度上昇があちこち影響していると思います。例えば2005年なんかは冷夏だったから、それほど高くなってない。最近の高濃度の状況は夏の気温上昇というのを敏感に反応していると思います。
 対策の方は、自動車は単体規制はそれなりに効いていると思いますから、VOC規制のときはPM対策ということもあったんですけれども、初めてVOC規制を入れて18年ぐらいから動き出すはずなんで、そこは少し効いてくるかどうかをきちんと見ていく必要がある。大体そんな状況じゃないかと思います。

○小林委員長 ありがとうございます。
 それでは、山下委員のデータがわかりやすい、比較できるような様式でまとめながらというご要望も宿題として残します。

○山下委員 宿題というよりお願いですね。

○小林委員長 小委員会としてもお願いということでまとめさせていただきます。
 ただいま皆さんからいただきましたご意見あるいはご指摘も踏まえて、公害防止計画の策定に入っていただくということで、基本方針の策定指示につきましては、今の内容でよろしゅうございましょうか。
(「異議なし」の声あり)

○小林委員長 では、小委員会といたしまして了承することにいたします。
 議題のその他に入りまして、先ほど環境計画課長さんから財特法の絡みで公害防止計画は平成22年度をもって区切りとすると、こんなご説明がございました。この点についてもう少し丁寧にお話をいただきたいと思います。

○弥元環境計画課長 公害防止計画制度という制度のもとでこれまで公害防止対策を重点的に講じてきた成果といたしまして、ピーク時には地域としましても48地域で、市区町村の数が470ほどあったんですけれども、現時点ではいわゆる卒業したということでもって、公害防止計画を策定して対策を講ずるという枠組みといたしましては31地域、それから市区町の数も240ほどということで、相当減ってきているというか、言い方を変えれば、これは成果が上がってきたという評価ができるんだろうというふうに思っております。
 しかしながら、一方でいろんな環境問題、新たなものができておりますし、まだ残されている課題というのもあるでしょうし、例えばダイオキシンやアスベストの問題なども近年出てきた課題というふうに言えようかと思いますし、地球温暖化あるいは生物多様性といった方まで含めて環境保全上の課題ということで現在とらえているところでございます。
 こういった広がりを見せてきている環境問題に今後どう対応していくかというのも環境保全、環境行政上の課題というふうに考えておりますが、また、一方で、この公害防止の主要対策の一つであります窒素酸化物対策あるいは浮遊粒子状物質対策につきましては、NOX・PM法が制定されまして、公害防止計画に基づく対策に加えて、別途NOX・PM法に基づく施策というのも推進されております。実はこの目標年度も平成22年度ということで定められておるということでございますし、先ほど申し上げました公防財特法の期限も平成22年度ということになっております。
 こういった状況でございますので、その状況を踏まえまして、今回、計画の期間を平成22年度までというふうにしたわけでございますけれども、その後、制度をどのようにしていくべきかということにつきましては、いろんな残された課題、新たな課題、いろいろそういった課題についてのどうしていくべきだという議論や考え方などというのがあろうかというふうに思っております。このため、事務局の考えでございますけれども、ことし、年内をめどに本小委員会におきまして、制度に関する課題あるいは論点の整理といったようなことを行っていただきたいというふうに考えておるところでございます。
 以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
 財特法の期限が来るということを一つの契機といたしまして、公害防止計画の意義と役割について論点、課題を整理して、年内にも議論を始めたいと、こういう事務局の意向でございます。
 どうぞ、浅野委員。

○浅野委員 基本法では直接的には財特と公防計画が直ちに結びつくとは一言も言っていない。しかし、条文の表現からいうと、著しく困難であるという言葉が入っていますから、著しく困難であると言える状態であるかどうかということが、法改正しない限り極めて重要な判断基準にならざるを得ないということになります。
 ただ、もう一つ重視しなくてはいけないと思う点は、総合的に講じなければという文言です。総合的に講じなければならないということを担保するために、公防計画は有力なツールだと言えるわけです。
 ところで、NOX・PM法はNOX・PMの指定地域についての計画を立てるという制度を設けていますし、それから法定計画ではないけれども、多くの地域では自動車公害防止計画のようなものがかなり広く策定されている。それから、湖沼に関して言うと、指定湖沼についての計画がありますし、それから閉鎖性水域については水濁法、瀬戸内法に基づく計画がつくられているということが現実にある。それから、さらに省エネ、その他ガスということも含めて考えるとすると、これも広義の大気汚染かなと、とらえるとすれば地域温暖化対策の計画があり、さらに循環型社会についても地域計画をつくってくださいと言っているわけですから、様々な現行政策のパーツについては、地域に結構種々様々な計画が現存するわけです。それらのものが環境政策全般の観点から統合的に扱われているかどうかというと、それが必ずしもうまくいっていない。地域環境管理計画はありますが、その部門計画が地域環境計画の下にぶら下がるという形で地域でしっかり体系化されている場合でも、法定計画として策定されている地域計画がそれらと整合的であるかというと疑問があります。
 でも、その辺の全体にブリッジをかけておくという必要はあるような気がするので、やはり事務局としては全体戦略どうするのかっていうことで、幾つか選択肢がありますから、それについて検討をする。基本法の枠組みを今後どうしていくのかということを検討すると同時に、現存する地域にある計画を環境政策の面から洗い直してみて、それをどこでどう統合できるか、その可能性があるのかどうかということを考えるのが、考えるときの思考経済になるという気がするんで、そういう作業をしてみてはどうかと思います。
 ただ単に公防計画だけにらんで、どうしましょう、こうしましょうって言っても違うのではないか。現実にはそこにかなり問題があることがはっきりしているわけです。先ほどの茨城県のお話を聞いていると、公防計画指定地域外のところも北浦には結構影響を与えているみたいです。茨城県が持っている条例は、公防計画の地域とは違うところも含めて条例が動いているわけです。
 ですから、そういうものをもう一回、再度項目ごとに抱え込めるような仕掛けがあってもいいはずだと思われるので、今のようなことを申し上げました。

○小林委員長 ありがとうございます。
 この公害防止計画は昭和45年の公害対策基本法から始まりまして、その後、環境基本法に引き継がれているわけですが、この間いろいろ新しい制度も生まれ、新しい計画もつくられてきておりますので、浅野委員のご指摘にございましたような、現時点でどういう状況になっているか、その中で公害防止計画をどう位置づけていくかということで、幅広い点から課題なり制度なりを洗い直して議論をしていきたいと、こういう要望でございますので、よろしくご検討いただきたいと思います。
 どうぞ、石坂委員。

○石坂委員 今、浅野さんの言われたこととダブりながらちょっと違うんですけれども、いろんな計画がこの公防計画以降できましたですね。一番基本になるのは環境基本計画、国ベースでいえばですね。環境基本計画があり、それから温暖化防止の目標達成計画があり、生物多様性国家戦略があり、それから循環の計画がありということで、いろんな計画ができてきているわけですね。それはこの今の公防計画とオーバーラップする部分も若干ありますけれども、それよりも広い世界としてそういうものができてきていると思います。これからもそういうものがまだまだできてくる可能性もありますね。
 その中で、じゃこれの位置づけは何なんだろうか。この公防計画というのは財源措置と結びついて、当初公害防止を進めるためにこういうものをつくった方がいいと。それは財源措置と結びつくものとして発足をしております。22年度に期限を迎えた後もこの公害防止計画に盛られているような分野についての、非常に地域密着型ですね、ほかの環境省が進めている大きな計画とか戦略に比べますと。これは全く地域密着型ですから、こういうものの存在というのも重要だと思うんですね。
 ですから、この計画の守備範囲というのをいろんなものを前提にしてどこまで広げていけるのかというふうな視点からも考えてみる必要があると思いますし、それから財源措置だけじゃなくて、促進する方もあればバッドでとめる方もあるとか、いろんな規制措置とか、そういうふうなのも含めて多くの手段を盛り込んだようなものとして、こうした分野をさらに拡大して考えていくというアプローチの仕方も私は必要だろうと、そう思います。

○小林委員長 ありがとうございます。
 委員の方、ほかにこれからの議論の進め方でご意見がありますでしょうか。
 それでは、かなり幅広い検討になると思われますので、まず議論のたたき台みたいなものを事務局で用意していただいて、それをもとにこの小委員会でも検討項目、検討の進め方を議論していきたいと思います。
 本日予定をしておりました議題は以上でございますが、次回の日程調整等残っている宿題がありましょうか。

○弥元環境計画課長 ただいまの論点整理のための新規小委員会の日程調整、これは改めてさせていただきたいと思いますので、また委員の先生方のところには日程お伺い等をさせていただくことになろうと思いますけれども、よろしくお願いいたします。

○小林委員長 はい、ありがとう。
 委員の方でほかに最後にご発言ございましょうか。
 それでは、予定されました議事をすべて終了いたしましたので、第16回公害防止計画小委員会はこれで閉会といたします。
 都道府県の皆さん、非常に限られた時間でございましたけれども、ご協力をありがとうございました。
 これで閉会といたします。
 

午後12時15分 閉会