保健・化学物質対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布について

平成21年5月20日
厚生労働省
経済産業省
環境省

 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。

1.改正の趣旨

  1. 近年、安全・安心についての関心が高まる中、国民の化学物質に対する懸念も広がっている。国際的にも、すべての化学物質による人及び環境への影響を最小化することが環境サミットで合意されている。その後、欧州ではすべての化学物質を対象とした規制が平成19年に施行されるなど、化学物質管理を巡る状況は大きく変化しつつある。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)は、昭和48年の制定以降に新たに流通した化学物質については厳しい事前審査を実施してきた。他方、同法制定以前から市場に存在する化学物質(既存化学物質)については、国自ら安全性評価を行い、必要に応じて同法による規制措置を講じてきたが、すべての物質を評価するには至っていない。
  3. そのため、既存化学物質の製造・輸入を行う事業者に毎年度その数量の届出を義務づけるとともに、必要に応じて有害性情報の提出を求めること等により、安全性評価を着実に実施し、我が国における厳格な化学物質管理をより一層推進する必要がある。また、今次改正によって格段に集積される情報を関係省庁間で共有し、各法令に基づく化学物質規制をより効果的なものとする。
  4. 加えて、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の規制対象に追加される物質について、国内実施法である従来の化学物質審査規制法では、条約で許容される例外的使用に対応した規定がなされていない。そのため、このような国際的な不整合を解消し、合理的な審査・規制体系を構築する。

2.改正の概要

(1)既存化学物質も含めた包括的管理制度の導入

  1. 既存化学物質を含むすべての化学物質について、一定数量(1トンを予定)以上の製造・輸入を行った事業者に対して、毎年度その数量等を届け出る義務を課す。
  2. 上記届出の内容や有害性に係る既知見等を踏まえ、優先的に安全性評価を行う必要がある化学物質を「優先評価化学物質」に指定する。(「優先評価化学物質」の新設に伴い、「第二種監視化学物質」「第三種監視化学物質」は廃止する。)
  3. 必要に応じて、優先評価化学物質の製造・輸入事業者に有害性情報の提出を求めるとともに、取扱事業者にも使用用途の報告を求める。
  4. 優先評価化学物質に係る情報収集及び安全性評価を段階的に進めた結果、人又は動植物への悪影響が懸念される物質については、現行法と同様に「特定化学物質」として製造・使用規制等の対象とする。
  5. これまで規制の対象としていた「環境中で分解しにくい化学物質」に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても対象とする。

(2)流通過程における適切な化学物質管理の実施

特定化学物質及び当該物質が使用された製品による環境汚染を防止するため、取扱事業者に対して、一定の取扱基準の遵守を求めるとともに、取引に際して必要な表示を行う義務を課す。

(3)国際的動向を踏まえた審査・規制体系の合理化

ストックホルム条約の規制対象となる物質について、条約で許容される例外的使用を厳格な管理の下で認めるため第一種特定化学物質に係る規制の見直しを行う等、規制の国際整合化を行う。

※ 具体的な改正点については、別紙 (PDF 16KB) 参照。また、制度の詳細、安全性評価の方法等については、後日公表予定。

3.施行期日

  • 本日から1年を超えない範囲において政令で定める日(平成22年4月1日を予定)。【第1段階改正】
  • ただし、上記2(1)のi.からiv.(すべての化学物質に係る製造・輸入数量等の届出、優先評価化学物質の指定、第二種・第三種監視化学物質の廃止等)については、本日から2年を超えない範囲において政令で定める日(平成23年4月1日を予定)。【第2段階改正】

    ※ 施行期日及び経過措置等の規定については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」 (PDF 188KB)の附則を参照。

4.改正後の化学物質審査規制法の全文



添付資料


平成21年改正法の関連情報は こちら にも掲載しています。