保健・化学物質対策
告示
件名 | 種別番号 | 制定年月日 |
新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条及び第四条第四号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験 [PDF:11KB] |
平成23年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 | 平成23年3月31日 |
新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準 [PDF:8KB] |
平成21年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 | 平成21年12月28日 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 [PDF:63KB] |
平成23年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号 | 平成23年3月31日(最終改正:平成30年3月30日) |
トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同令第十一条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針 [PDF:137KB] |
平成22年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第14号 | 平成22年7月15日(最終改正:平成30年3月30日) |
クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針 [PDF:141KB] |
平成22年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第15号 | 平成22年7月15日(最終改正:平成30年3月30日) |
四塩化炭素の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針 [PDF:25KB] |
平成22年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号 | 平成22年7月15日 |
トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針 [PDF:110KB] |
平成22年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第16号 | 平成22年7月15日 |
トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針 [PDF:110KB] |
平成22年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第17号 | 平成22年7月15日(最終改正:平成30年3月30日) |
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 [PDF:65KB] |
平成22年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第18号 | 平成22年7月15日(最終改正:平成30年3月30日) |
トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 [PDF:72KB] |
平成22年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第19号 | 平成22年7月15日 |
トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 [PDF:70KB] |
平成22年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第20号 | 平成22年7月15日(最終改正:平成30年3月30日) |
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第十三条の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第十一条第二項第三号の電子証明書並びに第十三条の事項の入力方法等に関する告示[PDF:540KB] |
平成22年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第11号 | 平成22年3月31日(最終改正:令和2年3月2日) |
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数[PDF:79KB] |
平成30年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第12号 | 平成30年9月4日 |
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第二十条第一項の届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準及び同令第二十条第二項第三号の電子証明書等に関する告示 [PDF:8KB] |
平成22年経済産業省告示第72号 | 平成22年3月31日 |
新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条の二の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の試験成績 [PDF:5KB] |
平成16年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 | 平成16年4月30日 |
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の規定に基づく事由並びに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める期限を定める件[PDF:46KB] |
令和2年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 | 令和2年6月12日 |
【参考】 | ||
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第三条の日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要な製品 [PDF:8KB] |
経済産業省告示第164号 | 平成16年5月6日 |
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期限を定める件[PDF:46KB] |
経済産業省告示第127号 | 令和2年6月2日 |