大臣談話・大臣記者会見要旨

中川大臣記者会見録(平成29年12月26日(火)11:27 ~12:23 於:環境省第1会議室)

1.発言要旨

 私から、水素基本戦略の閣僚会議決定について御報告いたします。本日、「再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」にて、「水素基本戦略」を決定いたしました。国内外の再生可能エネルギーからつくる水素や、CCSと組み合わせてつくる水素は、トータルでCO2を排出しない、脱炭素社会を実現する重要なエネルギー源であります。水素基本戦略の決定により、温室効果ガスの排出削減と、エネルギー安全保障の確保という課題を同時解決する強い決意を示し、電力・運輸・産業などあらゆる分野において具体的な目標・戦略を設定できたことは、脱炭素社会の実現に向けて、大変意義深いことだと考えております。環境省としても、水素基本戦略に基づき、地域の再エネなどから水素をつくり、使う取組の推進、水素を利用できる燃料電池フォークリフト・バス等の普及などに、全力で取り組んでまいります。
 次に、SDGs推進本部会合について御報告いたします。本日、SDGs推進本部の第4回会合に出席いたしました。今回の会合では、SDGs達成に向けた政府の主要な施策を取りまとめた「SDGsアクションプラン2018」や、企業や団体等の先駆的な取組を表彰する第1回「ジャパンSDGsアワード」受賞団体を決定しました。アクションプランには、再エネの導入促進や地域資源の活用による地域循環共生圏構築の促進、国立公園満喫プロジェクトといった環境省の主要施策が盛り込まれております。また、今回SDGs内閣総理大臣賞を受賞した北海道下川町を始め、受賞した団体の取組には、環境に関するものも多く、大変嬉しく思っております。環境省としては、SDGsの考え方も活用した環境基本計画を来春にも策定するなど、引き続き、各主体のSDGs達成のための取組を積極的に進めてまいります。

2.質疑応答

(問)時事通信の市原です。1点だけお願いします。今年最後の会見見込みということで、1年を振り返って、大臣としては8月に就任されてからということですけれども、1年を振りかえって環境行政についての御感想をお聞かせください。
(答)まず、復興関係について申し上げたいと思います。中間貯蔵施設につきましては、10月末から除去土壌の貯蔵を開始することができ、11月中旬には、福島県の特定廃棄物埋立処分施設、旧フクシマエコテックへの廃棄物の搬入が始まりました。本当に多くの関係の皆様方の御理解と御努力、そして環境省の現地での職員を始め、皆が一体となって取り組んだ結果ということでございます。また、帰還困難区域における特定復興再生拠点区域につきましても、認定された計画に基づき、これから順次、整備が進んでまいります。やるべきことはまだたくさんございますが、私としては、この5か月の間、取組が着実に進んできていると感じているところでございます。復興の更なる加速化に向けて、来年も引き続き、安心・安全に十分配慮しつつ、地元の皆様方の御理解を得ながら、様々な取組を進めてまいります。それから、やはり気候変動問題でございます。COP23に参加することで、気候変動に対する国際世論を実感することができました。我が国としても、パリ協定が着実に実施されるよう、しっかり対応していかなければならない、と決意を新たにしたところでございます。そして原子力防災につきましては、これまで経験したことのない行政分野でございましたが、万が一の事態が生じうる可能性を意識しながら、様々な現場を丹念に拝見させていただきました。これからも、皆様の安心・安全のため、避難計画を継続的に充実・強化していく所存でございます。遠い将来に目を向けながら、「将来世代への思いやり」ということを私はずっと申し上げているわけでございますが、「環境を守り、それを将来世代に引き継いでいく」。環境省で局長、事務次官として働いていたころから抱いていたこの想いを胸に、来年もしっかりと大臣としての職責を果たしてまいりたいと決意をいたします。

(問)NHKの松田です。昨日の朝日新聞の記事に関してなのですけれども、水俣病の認定についての不服審の結果の見通しが、裁決の前に事前に省内で共有されていただとか、それが熊本県の方に伝えられていたとか、あと不服審の方に介入ともとられるような接触があったというような趣旨の記事なのですけれども、これについての大臣の御見解、真偽を含めてよろしくお願いします。

(答)今、御指摘のような、報道されました事実関係は確認できておりません。いずれにしても、公害健康被害補償法の運用については、これまでも適切に行っているところでございますが、今後とも適切に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
(問)確認ができていないということは、無かったということなのでしょうか、それともまだ調査段階で確認ができていないということなので引き続き調査をするということなのでしょうか。
(答)面会をした、当時官房長だった今の事務次官に確認したところ、そのような事実は確認できませんでした。また、面会に同席した環境省職員にも確認しましたが、そのような事実は確認できませんでした。また、不服審査会の事務局にも確認しましたが、そのような事実は確認できませんでした。現時点で必要な確認は行ったというふうに考えております。
(問)棄却の見込みだということが、省内で6か月前に共有されていたというようなことも無かったということなのでしょうか。それも調査をされたということでしょうか。
(答)調査をしましたが確認できなかったということです。
(問)昨日のお昼前ですかね、事務方からの話の中では、そのときでは調査をされていなかったと思うんですね。調査されていなかったということでした。調査がいつからされて、何人に聞き取りをした上で、確認ができない、事実は無かったという結論に至っているのか、調査の過程を詳しく教えていただかないと少し納得ができないのですけれども。
(答)これは、当時官房長だった今の事務次官に、今の官房長から確認してもらいまして、そのような、報道されたような事実は無いということで、確認になったということです。そして、当時官房長だった今の事務次官が、熊本県知事に面会をした際に同席した環境省の職員にも、これは事務的に確認をしたわけでございますが、そのような事実は確認できないということであります。それから不服審査会は、一応、独立した機関なので、不服審査会の事務局に、環境省としては確認をするということで、不服審査会の当時職員だった方に、環境省から確認するということは控えておりまして、不服審査会の事務局の方で確認したというふうに考えておりますが、不服審査会の事務局に確認をしましたが、そのような事実は確認できなかったということでございます。
(問)その3人への聞き取りで、無かったというような判断をされるということでしょうか。
(答)ですから、そういう事実が確認できなかったということですね。
(問)3人に聞いて、それでこの事実が、3人とも言っていないということで確認できなかったと。3人とも当事者なわけで、それを、本人たちの不利益になるかもしれないのに、そこをしっかり話しているかというところも分からないと思いますし、その3人への聞き取りだけでこれは無かったというのは、あまりにも拙速に判断をしすぎではないかと思うのですけれども、これから調査というのは、もうこれ以上は行わないということでしょうか。
(答)3人の聞き取りだけではなくて、そういう記録が残ってないかどうかというようなことも、これはもう既に情報公開請求のときに、そういう文書は無いという回答をしておりますけれども、再度、その記録、結局無いということなのですけれども、調査をしたり、今おっしゃった3人ということには限ってません。それはきちんと担当の方で、どういう確認をしたか今ここで詳しくは申し上げられませんけれども、必要な確認は致しております。その結果、そのような事実は確認できないということを申し上げております。
(問)3人以外にも聞いているということなんですかね。
(事務方)事務方からお答えします。当時の特殊疾病対策室の職員も含めて確認してございます。
(問)昨日からこれはお伺いをしているのですけれども、当初、事務方の話では、調査するかしないかも含めて検討する、するかしないかも検討するというような、始めそういうお話でした。こういった記事が出て反響も大きい中で、調査するかしないかも検討するというような、情報公開に対して余りにも後ろ向きだなというような印象が、この水俣病の関係ではいつも思うところなのですけれども、水俣病に関する情報公開の在り方について、大臣、今、現状をどういうふうに見られているのか、これからこのままでいいのかどうかというところはいかがでしょうか。
(答)情報公開につきましては、法律の規定に従って必要な公開はすると、こういう方針でございます。そして、この記事の関連で申し上げれば、現時点で必要な確認は行ったと、こういうふうに今、認識をしております。

(問)熊本日日新聞の内田と申します。関連なのですけれども、確認はできなかったということは、こうした事実が無かったという確認には至ってないということなのでしょうか。
(答)無かったことの証明というのはなかなか難しいわけなので、現時点では確認はできなかった。こういうことでございます。
(問)記事の中で、15年の1月に、省内で棄却見込みであるということが共有されていたという指摘があったのですけれども、この件に関しては、関係者が省内に複数いると思うのですが、当時はこの裁決については注目もされていたので、その記憶というのは、全員が記憶が無かったということは不自然だと思うので、確認すればある程度分かると思うのですけれども、それについても関係者全員に確認はされているのでしょうか。
(答)これは、水俣病の不服審査会というのは独立して判断をされる審査会でございますので、そこの位置付けについては、環境省の職員は十分に認識しているわけなんですね。ですから、今の、棄却見込みとの情報が共有されたというのは、どういう状況であれば共有という言葉を使われているのかも分かりませんけれども、いずれにしても、省内ということであれば、もう既に関係の、省内といっても当然、関係の職員というのは限られてくるわけでありまして、そういう職員には既に事務的に聞いているということで、そのような事実は確認できなかったということでございます。
(問)その確認の中では、少なくとも共有していた認識は無かったというような聞き取りの結果が出ているということなのでしょうか
(答)共有していたという事実は確認できなかったということです。

(問)毎日新聞の五十嵐です。関連なのですけれども、不服審に環境省の職員が、新たに発出した通知について説明をしたという話を聞いておりますけれども、通知の説明について、ちょっと思うところがあって、独立性の高い組織だという話が一つあって、そういう独立性の高い組織に環境省として事務をどういうふうに今後やっていくかという、変更したということを通知するというのは、わざわざ職員が委員全員を集めて説明をしなければならないものなのか。何が言いたいかというと、そこまですることによって、逆に環境省が不服審に対して介入されていると受け止められかねないと思うのですけれど、その辺りのところは、どのように線引きすべきだというようにお考えでしょうか。
(答)通知自体を、不服審査会の先生方に事実を御説明するということは、これは何ら問題は無いと思います。むしろ、職責として、しっかり果たさなければいけないことだというように思います。そこは、今申し上げましたように、不服審査会と環境省との関係は、これは職員自体よく理解をしているわけですので、そこはきちんと事実関係を、こういうふうに通知を変更しましたという事実を説明したということでございます。
(問)事実を説明するというのは分かるのですけれども、要するに、こういった記事が出たこと自体、不服審と環境省の関係に疑念が生じているという一つの証なんじゃないかと思うのですが、こういう事実関係が無かったことの証明は難しいとおっしゃいますけれども、やっぱり透明性をちゃんと持っているという、証明というか努力というのは必要だと思うんですよね。そういう中で、記事が出て、ものの数時間の間で聞き取りしました。で、翌日、この大臣(会見)の場で、関係職員に聞き取りをしましたという、短時間で火消しに走っているかのような態度を見せてしまうというのは、いかにも対応について、やはり疑念を持たれ兼ねないというところを残してしまい兼ねないと思うのですよね。ちゃんと環境省として、そういった疑念を持たれることはしていないというところを、ちゃんと態度で示すべきだと思うのですけれども、その辺についてお考えいかがですか。
(答)そこは、もう既に申し上げましたように、環境省と不服審査会との関係は、不服審査会は環境省の機関ではありますが、ただ独立性の高い役割を担っていただいているということでありまして、そこについては、不服審査会の事務を実際にやっている職員も十分承知しているわけです。現実に、不服審査会の建物の方に行って事務を執っているわけで、そこのところは、言ってみればファイアーウォールというのですか、壁があるということは、十分に承知しておりますし、環境省の幹部職員もそういった認識を持っている。これは、改めてそういうことをしっかり私から申し上げるまでもないことで、ずっとそういう認識の下に対応してきております。それと、もう一つは、今の後段の御質問ですが、現時点で必要な確認は行ったというふうに申し上げております。これで調査を打ち切るとか、そういうことではなくて、現時点で必要な確認は行ったと。その結果、事実は確認できなかった、ということを申し上げました。
(問)現時点で確認できなかったということですが、調査はこれで終わるという意味ですか。それとも今後も調査を続けるという意味でしょうか。
(答)現時点では、必要な確認は行ったと考えております。調査という言葉が、どういうことをした場合に調査、どういうことをした場合に調査と言えないのかという、そこの線引きは難しいとは思うのですが、必要な聞き取り、そしてまた部内での関連の書類などを調べたということでございまして、現時点では必要な確認は済んだと。こういうふうに認識しております。
(問)最後にしますけれども、なぜこの質問がこういう形で各社から続いているかというと、理由はいろいろあるとは思いますが、記録が残っていない、聞き取り調査を行った、事実確認できていない、というような御説明というのは、文言としてはそのとおりなのだと思いますが、それが果たして第三者の目から見て、そう言えるのかというところだと思うのですよね。要は、環境省内部としてやりましたというところはそのとおりなんだろうと思いますが、それが本当に、誰の目から見ても事実関係が無かったのかというふうに言い切れる状態にあるのかといったら、なかなかちょっとそういうふうに言える段階ではないのかなというふうに思うのですけれども。そういう意味で、ちゃんと調査なさるべきと思うのですが、最後に一言だけお願いします。
(答)もちろん、現時点で必要な確認は行ったと考えておりますが、また新たな御指摘等々がございましたら、当然、必要な確認はしなければならないというふうに思っております。

(問)共同通信の丸田です。関連の質問なのですけれども、先ほど、環境省と審査会の関係性の部分で、審査会は独立性が高くて、職員もそれは承知していると。改めて言うまでもない事柄で、というお話がありましたけれども、その一方で、先日の説明では、そういった接触規定とかの明文化されたルールというのは、特に省内には無いというような説明もありました。実際、大臣としては、むしろ果たすべき職責だということでしたけれども、事務方が最高裁判決後の通知を説明したりとか、接触する機会もあったと。森本さん自身も、就任の挨拶ですとか、予算の説明の機会という名目で会うということはあったと。そういう運用に恐らくなっていると思うのですけれども、こういう新聞記事が出た上で、これまでの明文化規定が無い上での、そういった運用方法、また接触状況というのを報告受けていると思うのですけれども、それについては適切だったのか、改善すべき点があると考えるのか、その辺り、お願いします。
(答)不服審査会の位置付けというのは法律で決まっておりまして、私は局長、事務次官をしておりましたときから、そういう認識を当然持っておりました。職員も、そこはもう、ずっとそういう独立性の高い審査会で、正に独立して裁決をされるという、そういう組織だということは、これはもう当然のことながら認識しているのですね。ですから、そことの接触というようなことは、ファイヤーウォールというのでしょうか、当然必要な形で、予算の説明とか、通知の事実関係の説明というようなことは致しておりますけれども、裁決の内容に関わるようなことは一切話をしない。これは当然のことでありまして、今ここで、新たに通達とか、そういうものを出す、そういうような状況にはないと思います。職員の方は、もう十分にその点は心得て対応しているというふうに認識をしております。
(問)追加でもう1点。大臣就任以降、挨拶なのか、あと委員の任命権者は大臣ということになっていると思いますけれども、不服審の委員なりと会った機会というのはあるのでしょうか。8月の就任以降。
(答)記憶にはないです。大勢の方と御挨拶したりはしておりますので。ただ、私が審査会の会長の顔も思い浮かびませんし、会話を交わしたという記憶はございません。そういう認識はございません。
(問)あと、大分、時間を遡ってしまって恐縮なのですけれども、事務次官時代に、当時のそういった審査会側との接触状況というのは何か。それこそ、記憶がなかなか呼び戻せないかと思うのですが。
(答)多分、全く無いと思います。大体、場所がどこにあるのかもちょっと、よく地理的に分かってない状況であります。
(問)恐らく、今回の記事が出る、あるいはその取材過程の中で、森本さんなりが審査会とどういう接点かというか、予算説明なのか挨拶回りか分からないですけれども、会う機会自体はあったという説明だったと思うのですけれども、その報告を聞いて、御自身の事務次官時代の経験なり、今の環境大臣としてのポジションとしての見解なりで、そういった報告を受けた環境省幹部と審査会側との接点の状況というのは、特に問題は見当たらないという御認識でしょうか
(答)はい。特に問題はないと思いますが、不服審査会といいましても、いわゆる全く独立した、行政と裁判所という関係ではなくて、環境省の一機関としてあるわけですね。ちょうど環境省の外局に原子力規制委員会がございます。そしてまた、私の過去の仕事だと国税庁と国税不服審判庁というのがあるわけですけれども、いずれも環境省の中にありますので、例えば、国会同意人事のときには、環境大臣が当然関与するわけでありますし、辞令もそういう形で渡しますし、予算それから定員の確保等々は、そういった面でのサポート、これは環境本省がします。ですから、もちろん仕事は独立性の高い先生方に専門的な見地に立って公平な立場で裁決をしていただくと。こういうことでございますが、いろいろな形で環境省自体が関与するということは当然あるわけです。サポートという意味でですね。ただ判断は、独立性の高い専門家の先生の知見にお任せをして、公平な立場で裁決を出していただくと、こういうことであります。そこのところのケジメ、またサポートしなきゃならないという立場というものは、もうこれは設立以来よくわきまえてやっていることであります。もう長い歴史がありますので、今ここで改めて何かしなければならないとか、問題が生じているという認識は特にございません。

(問)読売新聞の中根と申します。関連してなのですけれども、森本事務次官への今回の調査というのは、確か電話での調査だったと思うのですけれども、電話での調査というのはちょっと不十分ではないかなという気もするのですが、今後ちゃんと聞き取り調査なり、そういったものはされますか。
(答)森本次官は、体調を崩して都内の大学病院に入院をしております。5日程度入院をするという連絡がございまして、年内には退院して、年明けには通常どおり登庁すると承知をしております。入院をして今体調を崩しているということでございますので、熱もあるという話ですので、面会という状況ではなくて、電話やメールで連絡をとっているということであります。必要なことはやっております。
(問)その後、直接、改めて年明けに、ちゃんと森本次官からお話を聞くということはありますか。
(答)多分、御本人から御報告があるのではないかと思います。私も必要があれば、直接お聞きしたいと思っております。
(問)それは、引き続き調査を行っていく調査の一つであるという認識でしょうか。
(答)それを調査という言葉で表現するのかどうかは別でありますけれども、当然、御本人と連絡をとるということになると思います。
(問)この調査を、必要であれば今後も行うけれども、いずれにしても調査を打ち切るということではないというお話でしたけれども、調査というのはそうすると、いつごろまで続ける御予定でしょうか。
(答)今やっている確認の作業を、調査という言葉を使うのかどうか、これは用語の問題でしょうけれども、調査という言葉の意味がよくいろいろな形で使われるので、今行いましたのは、事務的に聞き取り調査をして、事実について確認できるところは確認したいと。こういうことで始めましたが、確認できなかったということで、現時点では必要な確認は行ったという認識でございますので、今仰っている調査の意味がちょっと分かりませんけれども、これからもまた引き続き調査を行って、いつまでにと、こういうような意味での調査をこれからも続けるという、そういう認識には今立っておりません。必要な確認は行ったというふうに認識しております。

(問)NHKの金澤と申します。改めての質問になるのですけれども、事務次官と当該の職員、聞き取りを行った職員と、不服審の言い分について、どういうことを話しているのか具体的に教えてもらえますか。事務次官は事実は無いと言っているのか、それとも、この職員の方がどういう発言をしているのか、聞き取りに対してですね。この記事にあるような事実があるのかないのかに踏み込んで聞き取りを行っているのかどうか確認したいのです。不服審からもどういう答えがあったのか、そこを具体的な当事者の言葉をもって説明してもらえませんか。
(答)いずれにしても、報道のような事実はないと、こういうことでございます。具体的な言葉をここで申し上げるのは適切だとは思いません。いずれにしても、記事のコアな部分の事実関係について、そういう事実は無いと。事実は無いということと、あとは具体的なやり取り、例えば、当時の官房長が熊本県知事との具体的なやり取りについては記憶していないということです。
(問)あともう1点だけすみません。昨日、福島県の帰還困難区域の特定復興再生拠点区域で除染が始まって公開されましたけれど、改めて現場の状況を見て、他の除染が終わった市町村もそうですけれども、なかなか帰還が進んでいない現状がありまして、特定再生復興拠点区域もまだまだ線量が高い状況の中で、除染した後の住民の帰還に向けて、環境省が除染に携わるということで、どういう、住民の帰還に向けたサポートを、一体型の、今、除染を進められているとは思うのですけれど、そこについて大臣のお考えがあれば、帰還につながる除染について一言お願いします。
(答)今、御指摘がありましたが、双葉町の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づく認定後の最初の除染・解体工事を開始いたしました。これは、双葉町に住んでおられた方が帰ってきていただくように、帰還していただくことができるように、復興・再生の更なる前進を目指して、双葉町など関係機関と協力して行っております作業でございます。当然のことながら、環境省として、着実に除染・解体を実施して、その上で、環境省の担当の分野というのは限られておりますけれども、他の省庁の担当の分野がございますが、そこはきちっと協力できるような形で、帰還困難区域をいずれ解除して、住民の皆様に帰ってきていただけるような、そういう街をつくっていく。そういうことを目指して始めております。当然これからも関係省庁と協力をして、一刻も早い復興・再生が成し遂げられるように努力をしていきたいというふうに思っています。

(問)共同通信の丸田です。度々で恐縮です。今のNHKさんの質問のお答えの部分で、要するに当事者への聞き取り確認の言い分については申し上げるのは適切ではないというお話でしたけれども、第三者の立場からすると、現時点で必要な調査は尽くしたと。で、そういった確認はできなかったと。ただ、その調査の詳細については答えられないと。それでいて無かったことを証明するのは難しいというのは非常に矛盾していて、無かったことを証明するというのは、確かに困難なことで、というのはよく言われておりますけれども、その一方で、申し上げるのは適切ではないと言うのは証明しようとし尽くしていないというふうに感じるのですが、いかがでしょうか。
(答)具体的にどういう発言があったのかは、担当の、実際聴取した方から聞かないと、私も今ここでお答えできないのでそういうことを申し上げたわけです。私が直接聞いたわけではないので、必要があれば、聞き取りをした方から、具体的に対象になった職員がどのようなことを言ったのか、それを今、私がここで申し上げられないので、そういう言葉を使いましたが、その必要があれば、そこのところは明らかにしなければならないというふうに思ってます。
(問)関連してなのですけども、新聞記事という形ではありますけど、こうした疑念を持たれて、御自身がトップの組織に。で、その報告が上げられておると。で、今日この場に臨まれていると思うのですけれども、その上で、現時点で必要な調査を行って、そういった事実の確認ができなかったと断言されるからには、当然そういった詳細も含めて報告が上がった上での、大臣として納得されてそういう発言をされたと思ったのですけれども、御確認に対して誰がどういうことを言ってるのか、詳細というのは、現地で報告が上がっていないという理解でいいのですか。
(答)そこのところは、今ここでお答えする必要はないと思います。内部の問題だと思います。私は、責任者として今ここに立っているということであります。
(問)先ほどは、直接聞いたわけではないのでとおっしゃっているので。それは、報告が上がっていないという受け止めになりますが。
(答)報告は上がっておりますが、直接聞いたわけではないので、正確に、今、手元に、その職員がどういうふうに言ったか、今、手元に書類として持っておりませんので、そのようなことを申し上げるのは正確でないというふうに思います。

(問)共同通信の藤原です。熊本の知事と当時の官房長がお会いになったとき、同席した環境省の職員の肩書きはどんな方なのでしょうか。官房長の秘書官か何かですか。
(事務方)環境保健部の課長補佐です。
(問)その方はメモとかはとられてなかったのですかね。知事と官房長のやり取りについてメモをとる、これは官僚の御作法の一つだと思うのですけれども、そういったメモを残して省内で共有するのも重要かと思われるのですが、それはいかがでしょうか。
(事務方)記録はございません。
(問)あとは、加計学園のときもそうだったのですけれども、当時、役所なり政府の対応が後手後手にまわって、調査はしないと、それは文科省も調査しましたけれども、その後、政権の支持率が下がって、総理も丁寧な説明を尽くすというふうにおっしゃってますが、その疑惑に対して。これも一つの疑惑だと思うのですけれども、そういった意味では、昨日記事が出て、それから調査をされたということで、余りにも、深い調査がなされているとは、外見的には思えないのですけれども。こういうときには、先ほど大臣には十分な情報が上がっていないようですから、やはり大臣がリーダーシップを執って、もう一度しっかりと調査をして公表すべきだと思うのですが、どうでしょうか。
(答)必要があれば、もう一度確認しなければならないと思います。

(問)朝日新聞です。関連でなくて恐縮なのですが、来年、動物愛護法が5年に1度の見直しの年、改正の年を迎えるわけですけれども、その中で最大の懸案事項が、いわゆる8週齢規制の問題であるかと思うのですけれども、この件で何点か質問があります。まず動愛法というのは、議員立法でこれまで改正されてきまして、次も議員立法での改正が予定されているわけですけれども、現在、環境省の方で、中央環境審議会の動物愛護部会の方で、附則の7週齢規制のまま固定してしまうのか、本則どおり8週齢規制を実現するのか、これを議論しようとしています。そもそも、既に12月15日に開催した幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会で、これは審議会でも何でもないわけですけれども、そこで座長や事務局である環境省が、要するに、8週齢規制にしても寄与度が小さいのではないかといったような結論を、たった一つの調査結果を元に出してしまっているわけです。これは、前回の法改正で、議員立法によって本則に8週齢だと決めた内容を、今回このような形で蒸し返して、7週齢だと環境省が結論付けるようなことは、国会議員の立法権の問題とも絡んで非常に大きな問題だと思うのですけれども、まずこの件について、大臣はいかがお考えでしょうか。
(答)環境省の幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会におきましては、これは犬約4,000頭、猫約1,200頭のアンケート結果につきまして、大学の専門の先生に解析をお願いをしたものでありまして、科学的な知見の一つを提供すると、こういうことであります。ですから、その結果については、今、御承知のことだと思いますが、これは環境省として議員立法の内容に踏み込むということではなく、この動物の愛護および管理に関する法律の附則に、以下を勘案して、犬猫の親等から引き離す理想的な時期というものを検討すると書かれております。その中に、科学的知見の更なる充実を踏まえた、犬や猫と人間が密接な社会的関係を構築するための、親等から引き離す理想的な時期についての社会一般への定着の度合いということで、この科学的知見の更なる充実を踏まえたと、こうございますので、その科学的知見の一つとして、この検討会でその解析をしていただいた、その結果を御報告したということで、あくまでその判断は、これはずっと議員立法できておりますので、国会の方の議員立法でやっていただきたいと、こういうふうに思っております。
(問)確認ですけれども、あくまで、要するに科学的知見としては、ワンオブゼムの科学的知見を提供してみたということで、結論でもないということですね。
(答)そのとおりでございます。
(問)その上でもう1点質問なのですけれども、そもそも7週齢と8週齢との違いというのを科学的に見いだすということはナンセンスであるということが、動物行動学に詳しい研究者の方々の一般的な意見なのですね。そもそも欧米の方の規制というのが、ほとんどが、個体差も考慮して確実に安全性が担保できるとされる8週齢で行われている中で、日本でだけ49日にしてよいというのは、同じ犬や猫という動物ですから、取扱いとしてちょっと理屈が成り立っていないのではないかなというふうに思うし、また、環境政策の原則の一つに、予防原則というものがあるのは当然、当たり前の話なのですけれども、この予防原則の観点から、8週齢規制問題についてだけ科学的根拠というのが殊更に強調、要求されているというのがちょっとおかしいのではないかなというふうに思うのですけれども、この点はいかがかですか。
(答)これは法律の附則に従って、環境省の職務として、科学的知見の一つを御提供したということでございまして、あくまで判断は国会で、そしてその前段階で各党に議員連盟がございますので、議員同士の議論の成果で議員提案というのができてくるわけでありますので、そういった国会議員の方の議論に、そこはお任せすべきだというふうに考えております。
(問)それはあくまで、繰り返しになりますけれど、科学的根拠の一つ、ワンオブゼムとして今回提供してみたという話であるということですかね。
(答)そういうことです。もちろん、問題行動が起こる要因として、遺伝的要因とか飼い主の飼育環境等、複合的な要因が絡んだ結果であるとの意見も出ておりまして、解析結果からは、特に問題行動と親兄弟から引き離す日齢との関係性が証明できなかった。つまり、統計学ではほとんど相関がないと。こういう解釈だというふうに、私自身が今聞いているところでございますけれども、そういった状況を御提供して、そして議員連盟などで議員同士で御議論いただいて、もちろん議員連盟はいろんな方から、関係者からヒアリングして更に適切な判断をされるというふうに思います。ですから、これはずっと従来から議員提案で成立をして、改正も議員立法でやってきた経緯がございますので、環境省としては判断の材料の一つをお示ししたということで、あくまで国会の方でお決めいただく問題だというふうに考えております。
(問)御存知のとおり、この問題って別に日本だけで行われている研究ではなくて、海外、ヨーロッパではもっと先進的に幾つもデータが出ているので、その結果も踏まえて情報を提供していかないと、もし仮に環境省が提供しなければいけない必要があるのであれば、提供していかなければ、偏った結論を促しているようにも見えてしまうのですが、この一つの情報だけを提供するというのは何か意味があるのですか。
(答)他の情報も提供しているんでしょ。
(事務方)事務方からお答えいたしますが、科学的知見を得るために附則に基づいてこの調査方法を採用してやってきたということがございます。先般のこの会議でも、アメリカでの同じような調査で、4週、5週、6週で影響は落ちてくるけれど、7週以降はフラットだったというデータも御紹介があったかと思います。その他にも知見があるのであれば、それは収集して取り扱っていきたいと思っています。
(問)最後に、この8週齢規制実現、国民の多くが期待していると思うのですけれども、大臣として、こちら、実現に向けてちょっと意気込みというか、来年法改正もありますので、どんなお考えで臨んでいかれるのか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。
(答)これは、私自身に科学的な知見があるわけではございません。そういう意味で、環境省としては必要なデータを提供して、その上で議員連盟がいろいろな方の意見をお聞きしながら適切に判断をされるというふうに思います。ですから環境省としては、議員連盟のそういう検討の環境をつくっていく、必要な判断材料をサポートしていくと。こういう立場でしっかり対応していきたいと思っております。

(問)共同通信の丸田です。度々で申し訳ありません。今の犬猫の関連なのですけれども、次の国会で改正が見込まれるというお話ですけれども、先日の検討会の結論からすると、積極的に現状7週を8週にするという結論ではなかったと思います。そうすると、仮に7週のままであると、本則では56日と書いてあるものが付則によって49になっているという例外的な書きぶりがまた当面続くということになると思います。議員立法でということではありますけれども、それをつかさどっている側として、異例な形でそういう49日というのが続いていくということについてはどのようにお考えでしょうか。
(答)これは、環境省は行政府でありますから、立法府の判断によってなされた法律に従って行政事務をつかさどるという立場にございます。ですから、立法府の方で適切な判断をしていただくことができるような情報を提供していくという環境省の役割だというふうに認識しております。この問題は、今までもそういう形でやってまいりましたので、環境省の方が政府提案で出すという状況には今ないんですね。ずっと議員立法でやってきて、国会の先生方もこれは議員立法でやるんだと、こういう認識でありますので、そこは立法府の判断に従って成立した法律の下で、必要な、この科学的な知見の提供も、成立した法律の附則の規定によって行っていることでありまして、あくまで成立した法律の下で環境省は仕事をしていくと、こういう立場だというふうに心得ております。