大気環境・自動車対策
平成19年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について(資料編)
- ベンゼン[PDF 175KB]
- トリクロロエチレン[PDF 166KB]
- テトラクロロエチレン[PDF 165KB]
- ジクロロメタン[PDF 166KB]
- アクリロニトリル[PDF 165KB]
- アセトアルデヒド[PDF 161KB]
- 塩化ビニルモノマー[PDF 163KB]
- クロロホルム[PDF 162KB]
- 酸化エチレン[PDF 141KB]
- 1,2-ジクロロエタン[PDF 184KB]
- 1,3-ブタジエン[PDF 170KB]
- ベンゾ[a]ピレン[PDF 153KB]
- ホルムアルデヒド[PDF 160KB]
- 水銀及びその化合物[PDF 152KB]
- ニッケル化合物[PDF 155KB]
- ヒ素及びその化合物[PDF 151KB]
- ベリリウム及びその化合物[PDF 145KB]
- マンガン及びその化合物[PDF 149KB]
- クロム及びその化合物[PDF 149KB]
- その他の物質
データの取扱いについての留意点
- 調査結果表には、環境省及び大気汚染防止法の政令市が測定したものも含まれる。
- 調査地点によっては、必要とされる測定頻度の測定を実施していない場合もあることから、大気環境基準値との直接的な比較はできないものもある。
- 平均値の欄には当該地点における複数回の測定結果の算術平均値を記載した。
ただし、検出下限値未満のデータが存在する場合には、原則として、当該検出下限値に1/2を乗じて得られた値を用いて平均値を算出した。なお、この方法による計算値が検出下限値より小さい値になった場合(全検体が検出下限値未満の場合等)については、得られた値を括弧書きすることとした。
このため、地方公共団体が公表した資料と一部数値が異なる場合もあることに留意されたい。