大気環境・自動車対策

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(解釈通知)

概要

 浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因の一つである揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制を図るため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第56号。以下「改正法」という。)が平成16年5月26日に公布され、平成17年6月1日に一部施行されました。また、改正法に基づく関係政省令が同年5月27日及び6月10日に公布されました。
 これを受け、環境省では、改正法の運用に当たっての解釈を示す文書を作成し、同年6月17日に都道府県知事等あてに通知しました。
 本文書は、規制を実施する都道府県等のみならず、規制の対象となる事業者の方々においても規制に対応するための参考となりますので、内容をご確認の上、平成18年4月1日からの規制制度の施行に向けて、準備を進めていただきたいと思います。

担当者

環境省環境管理局大気環境課 熊倉、工藤
TEL : 03-3581-3351(内線6536)
FAX : 03-3580-7173

通知文書

「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」 [PDF 112KB]
(平成17年6月17日 環境省環境管理局長より都道府県知事等あて)