環境省>大気環境・自動車対策>自動車排出ガス等関係>自動車NOx・PM法について
自動車NOx・PM法第33条の規定により、1つの都府県の対策地域内に本拠の位置を有する自動車(軽自動車、二輪車、特殊自動車を除く)を30台以上使用する事業者の方は、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のため、自動車使用管理計画を作成し、都府県知事に提出しなければなりません。
また、同法第34条の規定により、その実施状況を都府県知事に報告しなければなりません。
自動車使用管理計画の作成・提出及び実施状況報告の方法は都府県により異なります。各都府県の自動車使用管理計画関連ホームページをご覧ください。
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なお、自動車運送事業者の方の自動車使用管理計画の提出及び実施状況報告については、国土交通省地方運輸局へお問い合わせください。