大気環境・自動車対策

悪臭防止法の概要

1 目的

 悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

2 特定悪臭物質及び臭気指数

 排出規制の対象とするのは、次の特定悪臭物質及び臭気指数についてである。

  1. [1] 特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するもの。(現在22物質が指定されている。)
  2. [2] 臭気指数とは、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。

3 規制地域

 都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める地域を指定しなければならない。

4 規制基準

 都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)は、規制地域における自然的、社会的条件を考慮して、特定悪臭物質又は臭気指数の規制基準を定める。規制基準は[1]敷地境界線、[2]気体排出口、[3]排出水について定める。

5 改善勧告等の行政措置

 市町村長は、事業場において規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれていると認める場合、改善勧告・改善命令を行うことができる。

6 事故時の措置

 規制地域内の事業場設置者は、悪臭を伴う事故の発生があった場合、直ちに市町村長に通報し、応急措置を講じる等の義務がある。また、市町村長は事故時の状況に応じ応急措置命令を発することができる。

7 悪臭の測定

 市町村長は、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。

8 測定の委託

 市町村長は、臭気指数等に係る測定の業務を、一定の知識及び適性を有する臭気測定業務従事者等に委託できる。