報道発表資料
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部を改正する省令案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年8月10日(金)から平成19年9月10日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.内容
平成18年12月15日に「信託法」(平成18年法律第108号。以下「新信託法」という。)及び「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第109号)が公布され、同法により、「信託法」(大正11年法律第62号。以下「旧信託法」という。)について、題名が「公益信託ニ関スル法律」とされるとともに、旧信託法の公益信託に関する規定(第66条から第75条まで)について、新信託法との調整を図る観点から一部改正が行われました。これを受け、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令につき、必要な整備を検討していることから、これについて、以下の要領により、広く国民の皆様からの御意見の募集(パブリックコメント)を行います。
2.御意見募集要項
- (1)意見募集対象
- 別紙:環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部を改正する省令案の概要
- (2)意見募集期間
- 平成19年8月10日(金)~平成19年9月10日(月)
- (3)意見提出方法
- 次の様式に従い、記載事項をすべて記載した上で、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
- (意見提出用紙)
- [宛先]環境省大臣官房総務課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号](お持ちの場合は御記入ください。)
[電子メールアドレス](お持ちの場合は御記入ください。)
[意見]- 意見の該当箇所
- 意見の概要(100字以内で記載)
- 意見及びその理由
<注意事項>- 電話での御意見はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- 御意見の内容を確認させていただくため、こちらから連絡を取らせていただくことがあります。
- 御記入漏れがある場合や本要領に即して記述されていない場合には、御意見を無効とさせていただくことがあります。
いただいた御意見は、氏名、郵便番号・住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表させていただく可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。 - (4)意見提出先
- 環境省大臣官房総務課 あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3509-6485
電子メールの場合 KOEKISHINTAKU@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「公益信託許可省令についての意見」と記載してください。)
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房総務課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8246
課長:三好 信俊(内線6130)
課長補佐:菅原 強(内線6196)
担当:高林 祐也(内線6137)