報道発表資料
温泉の保護及び利用の適正化を図るため、「温泉法の一部を改正する法律案」を3月2日(金)に閣議決定し、第166回通常国会に提出する予定ですのでお知らせいたします。
1.改正の趣旨
温泉は、年間延べ一億人以上が利用し、国民の高い関心を集めており、入浴者等に対する温泉の成分等についての情報提供の充実が求められています。
また、我が国は豊富な温泉資源に恵まれていますが、その資源には限りがあるため、持続可能な利用を進める必要があります。
このような状況を踏まえ、温泉法の一部を改正し、温泉の保護及び利用の適正化を図るものです。
2.法律案の概要
(1)定期的な成分分析等の義務付け
入浴者等に対し、温泉の成分等に関するより正確な情報を提供するため、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間(10年を予定)ごとに登録分析機関による温泉成分分析を受け、その結果に基づき掲示の内容を変更しなければならないこととする。
(2)温泉の掘削・利用等の許可に係る制度の見直し
- [1]許可時における条件付与の規定の新設
- 温泉の掘削・利用等の許可の運用をきめ細やかに行うことができるようにするため、温泉の掘削・利用等の許可について、条件を付することができることとし、条件に違反した際には許可の取消し又は措置命令を行うことができることとする。
- [2]許可に関する承継規定の新設
- 相続又は法人の合併・分割(以下「相続等」という。)があった際に掘削・利用等の許可を取り直さなければならないことが、相続等をした者及び都道府県の負担となっていることから、相続等に関して都道府県知事の承認があった場合には、相続等をした者は、掘削・利用等の許可を受けた者の地位を承継できることとする。
3.施行期日
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日とします。
(定期的な成分分析の義務は平成22年1月1日から発生する経過措置が置かれています。)
添付資料
- 温泉法の一部を改正する法律案の概要 [PDF 16 KB]
- 温泉法の一部を改正する法律案要綱 [PDF 9 KB]
- 温泉法の一部を改正する法律案・理由 [PDF 29 KB]
- 温泉法の一部を改正する法律案新旧対照条文 [PDF 50 KB]
- 温泉法の一部を改正する法律案参照条文 [PDF 19 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
参事官:中野 安則(6450)
参事官補佐:山口 富夫(6451)
参事官補佐:佐藤 邦雄(6426)
総務課課長補佐:黒川陽一郎(6458)
担当:金子 浩二(6454)