報道発表資料
環境省は、水環境行政の円滑な推進に資するため、平成16年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめた。
平成16年度における主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる特定事業場の数は全体で約29万2千であり、そのうち、最も多い業種は旅館業で約7万1千と全特定事業場の約24%を占めている。
また、特定事業場に対する立入検査は約4万8千件、行政指導は約7千件であり、改善命令は35件、一時停止命令は5件、排水基準違反の件数は4件であった。
平成16年度における主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる特定事業場の数は全体で約29万2千であり、そのうち、最も多い業種は旅館業で約7万1千と全特定事業場の約24%を占めている。
また、特定事業場に対する立入検査は約4万8千件、行政指導は約7千件であり、改善命令は35件、一時停止命令は5件、排水基準違反の件数は4件であった。
1 特定事業場数
排水規制の対象となる特定事業場の数は、平成17年3月末現在において約29万2千であり、前年度と比較すると事業場数はやや減少した。
全特定事業場数 | 一日当たりの平均排水量50m3以上の事業場数 |
うち有害物質使用特定事業場 |
一日当たりの平均排水量50m3未満の事業場数 |
うち有害物質使用特定事業場 |
|
---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 292,379 | 37,017 | 4,475(2) | 255,362 | 10,526(15) |
平成15年度 | 293,481 | 37,226 | 4,434(2) | 256,255 | 10,926(7) |
- (注1)
- 表中「一日当たりの平均排水量50m3未満の事業場」には、生活環境項目に係る排水基準は適用されない。
- (注2)
- 括弧内の数字は、特定地下浸透水を浸透させる特定事業場数で内数である。
特定事業場の業種別内訳は、多い順に[1]旅館業、[2]畜産農業、[3]自動式車両洗浄施設であった。
第1位 | 第2位 | 第3位 | |
---|---|---|---|
平成16年度 | 旅館業(71,184) | 畜産農業(34,089) | 自動式車両洗浄施設(29,598) |
平成15年度 | 旅館業(71,549) | 畜産農業(34,068) | 自動式車両洗浄施設(29,059) |
2 改善命令、罰則の適用等
(1)立入検査(水濁法第22条第1項)、行政指導
立入検査の件数は前年度より減少しており、行政指導の件数も前年度より減少した。
立入検査 | (昼間立入) | (夜間立入) | 行政指導 | |
---|---|---|---|---|
平成16年度 | 47,972 | 47,452 | 520 | 7,112 |
平成15年度 | 52,246 | 51,550 | 696 | 7,527 |
(2)改善命令等(水濁法第13条第1項、第13条の2第1項)
公共用水域への排出に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令の件数は33件であり、特定施設の使用や排出水の排出に関する一時停止命令の件数は4件であった。
一方、地下への浸透に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令の件数は2件であり、特定施設の使用や特定地下浸透水の浸透に関する一時停止命令の件数は1件であった。
公共用水域への排出に係るもの (水濁法第13条第1項) |
地下への浸透に係るもの (水濁法第13条の2第1項) |
地下水の浄化措置命令 (水濁法第14条の3) |
|||
---|---|---|---|---|---|
改善命令 | 一時停止命令 | 改善命令 | 一時停止命令 | ||
平成16年度 | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 |
平成15年度 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(3)罰則の適用(水濁法第31条等)
排水基準違反の件数は4件であった。なお、その他法違反はなかった。
排水基準違反 | その他法違反 | 計 | |
---|---|---|---|
平成16年度 | 4 | 0 | 4 |
平成15年度 | 10 | 0 | 10 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長 紀村英俊(6630)
課長補佐 村山雅昭(6637)
担当 中西宣仁、井橋俊光(6633)