報道発表資料
環境省は、水環境行政の円滑な推進に資するため、平成14年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめた。<br>
平成14年度における主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる特定事業場数は全体で約30万であり、最も多い業種は旅館業で約7万3千と25%を占めている。<br>
また、特定事業場に対する立入検査は約5万5千件、行政指導は約8千件、改善命令は40件、一時停止命令は2件、排水基準違反の検挙は8件であった。
1.特定事業場数平成14年度における主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる特定事業場数は全体で約30万であり、最も多い業種は旅館業で約7万3千と25%を占めている。<br>
また、特定事業場に対する立入検査は約5万5千件、行政指導は約8千件、改善命令は40件、一時停止命令は2件、排水基準違反の検挙は8件であった。
排水規制の対象となる工場、事業場(以下、「特定事業場」という。)の数は、平成15年3月末において約30万で、前年度と比較すると若干減少した。
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全特定 事業場数 |
1日当たりの排出水量が50m3以上のもの |
1日当たりの排出水量が50m3未満のもの |
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うち有害物質使用特定事業場 | うち有害物質使用特定事業場 | ||||
14年度 | 296,157 | 38,292 | 4,582(2) | 257,865 | 10,975(5) |
13年度 | 297,973 | 38,751 | 5,091(5) | 259,222 | 11,892(17) |
注1) | 表中「1日当たりの排出水量が50m3未満のもの」には、生活環境項目に係る一律排水基準は適用されない。 |
注2) | ( )内の数字は、特定地下浸透水を地下浸透させる特定事業場に係るもので内数である。 |
業種別の特定事業場数は、多い順に[1]旅館業、[2]畜産農業、[3]自動式車両洗浄施設であった。
第1位 | 第2位 | 第3位 | ||||
14年度 | 旅館業 | 72,656 | 畜産農業 | 34,420 | 自動式車両洗浄施設 | 28,844 |
13年度 | 旅館業 | 72,456 | 畜産農業 | 34,351 | 自動式車両洗浄施設 | 28,491 |
2.改善命令、罰則の適用等
(1) | 立入検査(水濁法第22条)、行政指導 |
立入検査の件数は前年度より減少しているが、行政指導の件数は前年度より増加した。 |
立入検査合計 | 昼間 | 夜間 | 行政指導 | |
14年度 | 55,332 | 54,672 | 660 | 8,519(85) |
13年度 | 59,980 | 59,267 | 713 | 7,807(110) |
注)( )内の数字は、地下浸透に係るもので内数である。
(2) | 改善命令等(水濁法第13条等) |
公共用水域への排出に係る特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数は前年度より増加した。また、特定施設の使用又は排出水の排出の一時停止命令の件数は前年度より増加した。 地下への浸透に係る特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数及び特定施設の使用又は特定地下浸透水の浸透の一時停止命令の件数はそれぞれ0件であった。 |
公共用水域への排出に係るもの (水濁法第13条第1項) |
地下への浸透に係るもの (水濁法第13条の2第1項) |
地下水の浄化措置命令 (水濁法第14条の3) |
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改善命令 | 一時停止命令 | 改善命令 | 一時停止命令 | ||
14年度 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13年度 | 38 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(3) | 罰則の適用(水濁法第31条等) |
排水基準違反の検挙の件数は前年度より増加した。その他の法令違反はなかった。 |
排水基準違反 | その他の法令違反 | 計 | |
14年度 | 8 | 0 | 8 |
13年度 | 3 | 0 | 3 |
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長: 安藤 茂(6630)
補佐: 阿部 修也(6637)