報道発表資料
平成8年度より環境省が実施している「環境カウンセラー登録制度」について、環境カウンセラーの活動の推進を図るため、研修や登録更新に関する規定を改め、活動実績等の報告・公表に関する規定を追加する等、実施規程の一部を改正しましたのでお知らせします。
記
- 改正の趣旨
環境カウンセラー登録制度は、環境に関する専門的な知識や豊富な活動経験を有し、その知識や経験等を活用して環境保全活動に係る助言等を行いうる人材を環境カウンセラーとして登録・公開し、その活用を図ることにより、環境保全活動を推進するものである。平成8年度に本制度が創設されてから間もなく7年を経過し、登録者も3,095名(事業者部門1,993名、市民部門1,284名、うち両部門登録者182名)に達しているが、登録者の活動を一層推進することなど制度の活性化が求められていた。
このため、総合環境政策局に設置された「環境カウンセラー登録制度に係る検討会」において、検討が行われ、本年6月に報告書「環境カウンセラー制度の推進方策について」が取りまとめられた。この報告書を踏まえ、「環境カウンセラー登録制度実施規程」(平成8年9月環境庁告示第五十四号)の一部を改正する。
※検討会報告書「環境カウンセラー制度の推進方策について」は、下記のホームページアドレスで御覧になれます。
https://www.env.go.jp/policy/counsel/kento-kai/index.html
- 改正の主な内容
(1) 活動実績等の報告 環境カウンセラーの活動状況を把握するため、毎年、環境カウンセラーとしての活動実績等を記載した報告書の提出を求めることを加える。(第9条)
(2) 研修の実施方法 ・ 従来、同一内容の研修を全国2ヵ所以上で開催することと規定していたことを改め、単に、研修を毎年全国2ヵ所以上行う規定とする。(第10条第1項)
このことにより、新規登録者向け研修の他に、多様な専門的な研修を研修毎に全国各地で開催するなど、環境カウンセラーのニーズに一層合った多様な研修を行うことができるようになる。・ 新たに登録された環境カウンセラーに対しては、一回目の更新までに環境カウンセラーとしての活動を円滑に開始できるよう研修を義務付ける。(第10条第4項)
(3) 更新の要件 ・ 更新申請書の提出期間を運用実態に合わせて改める。(第11条1項) ・ 毎年、活動実績等報告書を提出していることを更新要件とし、特に1回目の更新を受けようとする者については、それに加えて研修の修了も要件とする。(第11条第2項)
(4) 活動実績等報告書の公表 依頼者が適任の環境カウンセラーを探しやすいよう、登録簿と併せて活動実績等報告書を公表するよう改める。(第12条)
(5) その他 運用実態に合わせて様式を定める。
- 施行期日
公布の日(8月18日)から施行する。
- 添付資料
・改正後の「環境カウンセラー登録制度実施規程」
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室
室長:浅野 能昭(6240)
補佐:井上 直子(6262)
担当:小岩 真之(6272)
中野 庄治(6272)