報道発表資料
本日、構造改革特別区域推進本部(本部長:内閣総理大臣、本部員:各閣僚)が開催され、構造改革特区の第二次提案に対する政府の対応方針を決定した。
環境省としては、1項目について新たに構造改革特区における特例措置を設けるとともに、4項目について全国的に対応することとしている。
環境省としては、1項目について新たに構造改革特区における特例措置を設けるとともに、4項目について全国的に対応することとしている。
政府は、平成15年1月15日を締切りとして、地方公共団体、民間事業者等から構造改革特区の第二次提案を受け付けた。本日の構造改革特区推進本部においては、この第二次提案に対し、「新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置」及び「新たに全国において実施する規制改革事項」を決定した。
環境省関係の事項は以下のとおり(別添参照)。
(1) | 新たに構造改革特区において実施することができる特例措置 | |
○ | 再生利用認定制度の対象品目の基準の特例 | |
・ | 適切な除湿の措置を講じたうえで容易に腐敗しない廃棄物に関する再生利用認定制度の特例を創設し、廃木材の高炉投入について施設や業の許可を不要とする。 |
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(2) | 新たに全国において実施する規制改革事項 | |
[1] | 産業廃棄物処理施設における同一性状の一般廃棄物処理の実施 | |
・ | 同一の性状を有する一般廃棄物を産業廃棄物と同様の方法で処理する産業廃棄物処理施設については、届出により、一般廃棄物処理施設の 設置許可を不要とする(今通常国会に提出予定の廃棄物処理法改正案による対応)。 | |
[2] | 国定公園の公園計画の随時見直し | |
・ | 国定公園の保護と適正な利用の観点から、国定公園の公園計画の見直しについて都道府県知事からの申出があれば、見直し後5年を経過していない場合でも、柔軟に対応することを通知において明確化する。 | |
[3] | 国立・国定公園特別地域内における風力発電施設の設置許可の基準の策定 | |
・ | 施設一般の基準とは別に、国立・国定公園特別地域内における風力発電施設の設置に関する基準を定める。 | |
[4] | 国民宿舎の管理運営の民間委託の容認 | |
・ | 地方自治法の改正に際し、国民宿舎の管理運営の民間委託を容認するため、国民宿舎の設置及び運営に関する通知を廃止する。 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局総務課
課長:山崎 穰一(6210)
補佐:瀧口 直樹(6211)
(大臣官房政策評価広報課)
補佐:小笠原 靖(6913)