報道発表資料
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成14年12月20日(金)の閣議で決定される予定である。
この政令は、第154回国会において地球温暖化対策の推進に関する法律が一部改正されたことを受けて、同法施行令に定められた温室効果ガスの総排出量の算定方法の変更等を行うとともに、算定に用いる排出係数を定めるものである。
この政令は、第154回国会において地球温暖化対策の推進に関する法律が一部改正されたことを受けて、同法施行令に定められた温室効果ガスの総排出量の算定方法の変更等を行うとともに、算定に用いる排出係数を定めるものである。
- 改正の概要
- 主な改正内容
- 今後の予定
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の規定により、温室効果ガスの総排出量の算定に当たっては、同法施行令(以下「施行令」という。)第3条の算定方法を用いることとされている。
本年5月の法改正により、我が国全体の温室効果ガスの排出・吸収目録(インベントリ)の作成に当たって行う排出量の算定については、国際的なガイドラインであるIPCC(気候変動に関する政府間パネル)ガイドラインに基づき算定し、現行の施行令の算定方法は適用しないこととされた。この結果、法改正後も現行の施行令の算定方法を用いるのは主に政府及び地方公共団体からの総排出量となったことから、算定方法を政府及び地方公共団体の実態に見合ったものに改めることとする。 併せて、これまで別に政令で定めることとされていた排出係数について、本施行令において定めることとする。
(1) | 温室効果ガスの総排出量の算定区分の見直し | |
施行令第3条の温室効果ガスの総排出量の算定区分について、政府及び地方公共団体の事務・事業を中心に排出量の算定に用いる可能性のある項目に限定するため、一部の算定区分を廃止するとともに、本年提出のインベントリに新たに追加された区分のうち、政府及び地方公共団体を中心に活動実績のあるものを新たに追加することとする。 |
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<廃止する区分の一例> | ||
○ | セメントの製造に伴う二酸化炭素の排出 | |
○ | 化学製品(アジピン酸等)製造に伴う一酸化二窒素の排出 | |
○ | HCFC-22の製造に伴うHFC-23の副生 | |
<追加する区分の一例> | ||
○ | 家庭用機器の使用に伴う排出(メタン、一酸化二窒素) | |
○ | 放牧地における牛のふん尿からの排出(メタン、一酸化二窒素) | |
○ | 浄化槽における処理に伴う排出(メタン、一酸化二窒素) |
(2) | 温室効果ガスの総排出量の算定方法の一部変更 |
現行の算定方法においては、燃料の使用に係る二酸化炭素等排出量について、 (燃料使用量)×(排出係数〔質量・容量ベース〕) により算定することとしている。一方、インベントリにおいては、国際的なガイドラインであるIPCCガイドラインに基づき、 (燃料使用量)×(単位発熱量)×(炭素排出係数〔発熱量ベース〕)×44/12 によって算定している。 現行施行令の算定方法の場合、同じ燃料種でも、単位発熱量の大きいものに転換し、固有単位で燃料使用量を減少させることにより、得られるエネルギーを変化させずに実際には同量の二酸化炭素を排出するにもかかわらず、計算上二酸化炭素排出量を少なく見積もることが可能であり、適正な排出量の把握が出来ない恐れがある。 このため、施行令の算定方法についても、IPCCガイドラインに準拠した方法を採用することとする。 |
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(3) | 排出係数の規定 |
施行令第3条第1項各号の規定により、毎年度、別に政令で定めることとされている排出係数について、施行令において定め、今後、必要に応じて改正することとする。なお、今回の改正においては、本年提出したインベントリで使用した係数を用いる。 |
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(4) | その他所要の規定の整備を行う。 |
閣 議 : | 平成14年12月20日(金) |
公 布 : | 平成14年12月26日(木) |
施 行 : | 京都議定書の発効日 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
課 長 清水 康弘(内線6770)
調 整 官 内藤 克彦( 〃 6771)
課長補佐 山本 泰司( 〃 6790)
専 門 官 坂口 芳輝( 〃 6778)
担 当 木戸 健雄( 〃 6779)