報道発表資料
環境影響評価法の施行期日を定める政令が平成10年5月8日(金)の閣議で決定
される予定。
この政令は、環境影響評価法の施行期日を平成11年6月12日とし、同法の一部の 施行期日を平成10年6月12日とするもの。
この政令は、環境影響評価法の施行期日を平成11年6月12日とし、同法の一部の 施行期日を平成10年6月12日とするもの。
〔政令案の概要〕
環境影響評価法の施行期日を、平成11年6月12日とする。
なお、法律の公布の日(平成9年6月13日)から起算して1年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から施行するとされている部分の施行期日を平成10年6月12日と
する。これにより、希望する事業者は、自主的に方法書の手続を開始することができる。
(参考)平成10年6月12日に施行される環境影響評価法の一部の概要
- 第二種事業の判定の基準(法第4条第3項等)
- 関係地域の基準(法第6条第1項等)
- 環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手
法を選定するための指針(法第11条第1項等) - 環境の保全のための措置に関する指針(法第12条第1項等)
- 経過措置の対象となる書類の指定(附則第2条第2項等)
- 方法書手続の先行実施に関する規定(附則第5条等)
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課
課 長 :寺田 達志(6230)
課長補佐 :稲川 武宣(6234)