報道発表資料
「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例」(環境省告示)を改正するに当たり、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成26年1月28日(火)から平成26年2月 26日(水)まで、意見の募集をいたします。御意見のある方は、募集要項に沿ってご提出ください。
1 概要
大山隠岐国立公園大山蒜山地域において国立公園に編入予定の三徳山を含めた一体は、国宝投入堂などの宗教施設群がある信仰の場となっているなど極めて良好な風致が維持されていることから第1種特別地域に指定される見込みです。
しかしながら、これら宗教施設群の再建、建て替え及び管理用道路の設置等は、社寺の管理運営上必要な行為でありながら、第1種特別地域内における許可基準に該当しない状況にあります。
当該地区の文化的景観と一体となった風致を維持するため、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「施行規則」という。)第11条第35項に規定する「その自然的、社会経済的条件から判断して、施行規則第11条に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でない」当該地区特有の事情であると認め、区域を限って基準の特例を定めるものです。
2 意見提出手続
(1) 問い合わせ先
環境省自然環境局国立公園課
東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8277
(2)意見募集対象
別添「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)
(3)意見提出期間
平成26年1月28日(火)から2月26日(水)までの30日間
(4)意見提出先
環境省自然環境局国立公園課
(5)意見提出方法
- ア
- 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
- ※
- 締め切り日当日消印まで有効
- イ
- FAXの場合: 03-3595-1716
- ウ
- 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
- ※
- 意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルに意見を記載して提出することは、御遠慮ください。
意見提出に関する共通注意事項
- ・
- 件名に必ず、「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件への意見」と記載してください。
- ・
- 本文の様式は問いません。
- ・
- 意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。いただきました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますのであらかじめ御承知おきください。
- ・
- 意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。
- ・
- 意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。
- ・
- 意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。
- ・
- 電話での意見は受けかねますので御了承ください。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
直通:03-5521-8277
代表:03-3581-3351
課長:鳥居 敏男(6440)
補佐:吉松 重記(6444)
係長:深谷 雪雄(6445)