報道発表資料
大気汚染防止法(以下「大防法」という。)第22条に基づき、都道府県及び大防法上の政令市では大気汚染の常時監視が行われています。今般、常時監視の対象である大気汚染物質のうち、微小粒子状物質(PM2.5)について、平成24年度における測定結果を優先的に取りまとめましたので、速報値として公表します。
なお、平成24年度の確定値は、他の大気汚染物質と合わせて、今年度末に公表する予定です。
平成24年度の微小粒子状物質(PM2.5)の有効測定局数※は437局で、内訳は一般環境大気測定局(以下「一般局」)が313局(平成22年度34局、平成23年度105局)、自動車排出ガス測定局(以下「自排局」)が124局(平成22年度12局、平成23年度51局)となっており、PM2.5が常時監視項目に加わった平成22年度以降、着実に増加しています。
環境基準達成状況は、一般局で43.5%、自排局で33.9%であり、一般局で約16ポイント、自排局で4.5ポイント上昇しました(平成23年度 一般局:27.6%、自排局:29.4%)。また、年平均濃度の推移をみると、一般局は14.6μg/m3、自排局は15.4μg/m3であり、平成23年度(一般局:15.4μg/m3、自排局:16.1μg/m3)と比べ、一般局、自排局ともに減少しました。
環境省においては、本調査結果を踏まえ、環境基準の達成・維持に向けて、工場・事業場からのばい煙排出対策、自動車排出ガス対策、低公害車の普及等を引き続き総合的に推進していきます。
また、先日発表したPM2.5に関する総合的な取組(政策パッケージ)を踏まえ、濃度測定結果や成分分析結果の集積を継続していくとともに、今後、発生源情報の整備や二次生成メカニズムの解明等に取り組み、発生源別の寄与割合の推計を進めていきます。加えて、対策の検討や汚染予測に不可欠なシミュレーションモデルの構築に取り組んでいきます。
※有効測定局・・・測定している機器が等価性のあるもので、かつ年間測定日数が250日以上の測定局。
<参考>
1.環境基準
微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 |
2.評価方法
長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の1年平均値について評価を行うものとする。
短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期基準が健康リスクの上昇や統計学的な安定性を考慮して年間98パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されることを踏まえ、長期的評価としての測定結果の年間98 パーセンタイル値を日平均値の代表値として選択し、評価を行うものとする。
測定局における測定結果(1年平均値及び98パーセンタイル値)を踏まえた環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成又は非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価するものとする。
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8294
課長 難波 吉雄 (内線6530)
課長補佐 中島 靖史 (内線6538)
担当 山口 恒平 (内線6539)
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通 03-5521-8301
課長 大村 卓 (内線6520)
課長補佐 三島 博樹 (内線6563)
担当 間中 泰輔 (内線6528)