報道発表資料
環境省及び経済産業省では、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の一部改正を行います。
この度、本改正案について、広く国民の皆様からの御意見をいただくため、平成23年10月26日(水)から11月24日(木)まで意見の募集(パブリックコメント)を実施しております。
1.背景
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(昭和63年法律第53号)では、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」及びその締約国会合で決定された内容の的確な実施を確保するため、オゾン層破壊の原因となる物質(以下「特定物質」という。)について、製造、輸出入及び使用等に関する規制措置を定めています。ただし、代替品が存在しない用途に使用される特定物質(以下「指定特定物質」という。)については、締約国会合における決定に基づき、一部暫定的に規制の対象外とされています。
今般、平成21年9月の締約国会合において、当該対象外とされる指定特定物質の暫定措置について、平成26年12月31日まで期限を延長することとされました。これに合わせ、国内担保法も整備する必要があることから、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の一部を改正するものです。
改正の具体的な内容は、施行令原始附則第3項を改正し、指定特定物質について、試験研究及び分析に用いる場合に限り生産抑制の対象外とする暫定措置の期限を、現在の平成23年12月31日から、平成26年12月31日まで延長するものです。
2.意見募集の対象
- (1)
- 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案(新旧対照条文)
- (2)
- 関連資料:特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要
3.資料入手方法
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595111058&Mode=0
(2)窓口での配布
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
(東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省本館7階)
4.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成23年10月26日(水)から11月24日(木)17:00まで
(※郵送の場合は平成23年11月24日(木)必着)
(2)意見提出方法
下記のいずれかの方法で、日本語にて御意見を送付してください(なお、電話・FAXでの御意見の提出には対応しかねますので、予め御了承ください)。
電子メールの場合
電子メールアドレス:gyoumu-ozone@meti.go.jp
経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室あて
(件名を「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部改正に対する意見」とし、テキスト形式にして送付してください。)
郵送の場合
住所:〒100-8901東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室あて
(3)意見提出様式
- ○
- 別紙の様式(A4用紙)にならい、氏名、連絡先、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見については、1枚につき1つの意見及び理由を御記入ください。また、必ず100字以内の概要を御記入ください。意見を十分把握させていただくため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入してください。
- ○
- 御意見の対象となる改正個所を明記してください。
- ○
- 電子メール等を利用して提出される場合は、別紙様式に記入していただく必要はありませんが、本記入要領に則して御記入願います。
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
直通:03-5521-8329
代表:03-3581-3351
室長:高澤 哲也(内線6750)
担当:木村 仁美(内線6753)