報道発表資料
環境庁は、ユービーイーパワーセンター発電設備(山口県宇部市)の発電設備立地計画について、環境影響評価法第60条及び電気事業法第46条の14第2項の規定に基づき、通商産業大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成12年9月14日付けで、同大臣に対し、地球温暖化防止対策等に関する環境庁長官意見を提出した。
[事業概要]
計画位置 | 山口県宇部市大字小串 (関係地域 … 宇部市) | ||||||||
事業者 | 株式会社ユービーイーパワーセンター | ||||||||
発電方式 | 汽力(発電端熱効率43.6%、低位発熱量換算) | ||||||||
出力 | 21.6万kW | 年間利用率 | 70% | ||||||
燃料 |
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用地 | 約2ha(宇部興産宇部地区工場敷地全体 約200ha) | ||||||||
運転開始 | 平成16年3月(予定) |
* | オイルコークス…石油精製過程において、ガソリン、軽油等の収率を高めるために、重質(減圧)残さ油を熱分解するときに副生する固形残さ物。 |
[環境庁長官意見の内容]
1. | 本事業は、環境負荷の高い石炭及びオイルコークスを燃料として使用すること等から、以下の措置を講じるとともに、このことを環境影響評価書に記載すること。また、宇部興産(株)宇部地区工場において、ばい煙処理装置等の維持管理を徹底するとともに、既存施設の大気汚染物質排出量を抑制するなど、環境影響の予測の前提とした環境保全措置について確実に実施すること。 | |
(1) | 石炭とオイルコークスとの混焼割合に関する方針について、事業計画の内容において明らかにすること。また、石炭及びオイルコークスの利用に伴い発生する可能性がある重金属等の微量物質については、運転開始直後及び使用燃料の性状に大幅な変更があった場合、発生源での監視を行うとともに、関係機関と協力しつつ環境監視を行うこと。 | |
(2) | 宇部興産(株)宇部地区工場全体で講じる大気汚染物質及び二酸化炭素の排出量の抑制対策について、工場全体としての環境負荷の推移や将来動向を明らかにすること。 | |
(3) | 宇部興産(株)宇部地区工場全体の協力を得ながら大気環境及び水環境への環境負荷の低減に努めるとともに、当該工場全体から発生する二酸化炭素排出量について、適切な数値目標を定めて抑制し、その状況の公表に努めること。 | |
2. | 建設工事に伴い発生する掘削残土については、専門業者に委託し事業地外において処分することとなっているが、掘削残土中の有害物質の有無及び含有量を把握し、必要に応じて適切な措置を講じること。また、このことを環境影響評価書に記載すること。 | |
3. | 温排水が海生生物に与える影響について、施設稼働後において一定期間の環境監視を実施するとともに、必要に応じて適切な措置を講じること。また、このことを環境影響評価書に記載すること。 |
(参考)発電所に係る環境影響評価の手続の流れ
添付資料
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室 長 :森谷 賢 (内6231)
審査官 :立川 裕隆(内6232)