報道発表資料

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1999年09月20日

「騒音規制法施行令の一部を改正する政令」について

本政令は、計量法(平成4年法第51号)の改正を踏まえ、騒音規制法の規制対象施設の定義に用いられる力の計量単位を「重量トン」から「ニュートン」へ変更するものである。
 9月20日事務次官等会議、9月21日閣議決定の予定。
1.改正の趣旨

 計量単位の国際単位系化を受けて全面改正された計量法(平成4年法律第51号)の規定により、平成11年10月1日以降、力の計量単位である重量トンが計量法上「非法定計量単位」となる。
 これを受けて、騒音規制法の特定施設である機械プレスの規制対象の範囲を定めるに当たり使用する計量単位を、今般、「法定計量単位」であるニュートンへ変更するものである。
 1重量キログラムは、9.80665ニュートンに当たる。
 なお、「非法定計量単位」である重量トンを引き続き使用しても、計量法第8条により使用が禁止されている取引又は証明に該当しないことから計量法上の問題はないが、機械プレスがニュートンを計量単位として表示されるため、特定施設を設置しようとする者の届出等における便宜を考慮して改正するものである。

2.改正の内容

 騒音規制法施行令においては、騒音規制法の規制対象施設として、特定施設を列記しているが、その中で機械プレスについては『機械プレス(呼び加圧能力が三〇重量トン以上のものに限る。)』と定義している(令別表第一第一号ホ)。
 このように、当該施設の定義に使用する計量単位として「重量トン」を用いていることから、今般これを国際単位系である「ニュートン」を用いて定義するため所要の改正を行うものである。

3.施行日

 平成11年10月1日から施行する。

【添付資料】

 騒音規制法施行令の一部を改正する政令案

連絡先
環境庁大気保全局大気生活環境室
室   長 :藤田八暉(6540)
 室長補佐 :戸田英作(6543)
 担   当 :西村敦史(6546)