報道発表資料
環境省は、この度、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準として、新たに10農薬について、基準値の案を作成しました。
本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成22年3月30日(火)から平成22年4月28日(水)までの間、パブリックコメントを実施いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出ください。
1.意見募集の概要
農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(農薬登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
今回、新たに10農薬(イソプロチオラン、エスプロカルブ、カフェンストロール、グルホシネート、グルホシネートPナトリウム塩、シラフルオフェン、スピネトラム、プレチラクロール、プロピリスルフロン及びブロモブチド)の水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に向けて、平成22年3月12日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第20回)の審議結果を踏まえ、基準値の案を作成しました。
本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。
2.意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)
- 提出期間:
- 平成22年3月30日(火)から平成22年4月28日(水)
- 提出方法:
- 御意見募集要項参照
- ※
- なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
3.今後の予定
パブリックコメントの実施後、基準値を設定するための告示を行います。
添付資料
- 御意見募集要項 [PDF 24 KB]
- (別紙1)水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案 [PDF 38 KB]
- (参考1)農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について [PDF 52 KB]
- (参考2)水濁汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 [PDF 1.2 MB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8311
室長 大友 哲也(内線 6640)
室長補佐 日置 潤一(内線 6642)
担当 廣元 健一(内線 6642)