報道発表資料
令和4年3月に開催した小委員会の審議を踏まえて報告を取りまとめ、当該報告に基づき、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされましたので、お知らせいたします。
今後、本答申を踏まえ、国及び各都府県では、引き続き自動車排出ガス削減に向けた各種対策を継続するとともに、5年後を目処に、制度の在り方について改めて検討することとしています。
■経緯
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」という。)第6条及び第8条の規定に基づき定められた自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(平成23年環境省告示第22号。以下「総量削減基本方針」という。)は、平成32年度までに二酸化窒素と浮遊粒子状物質の大気環境基準を確保することを目標としており、また、平成19年の改正法附則に基づき、目標の達成状況に応じ、制度全般にわたる検討を行うこととなっていました。
このため、令和2年8月11日付けで「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について」が環境大臣から中央環境審議会に諮問され、自動車排出ガス総合対策小委員会において検討を行いました。小委員会の審議の過程では、「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(答申)案」について、令和4年2月10日から3月10日まで意見募集(パブリックコメント)を実施しました。今般、令和4年3月29日に開催された小委員会(第17回)の審議結果に基づき「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(答申)」を取りまとめ、本日付で中央環境審議会会長から環境大臣に対し答申がなされました。
■答申の概要
総量削減基本方針に規定されている「平成32年度までに窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域において二酸化窒素と浮遊粒子状物質の大気環境基準を確保する」という目標はほぼ達成されたと評価した上で、今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について取りまとめました。答申の概要は以下のとおりです。
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環境基準値を超過する可能性が十分に低い濃度レベルには至らなかった測定点が一部あったこと等から、引き続き現行の自動車NOx・PM 法に基づく各種施策を継続することが必要。
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より環境性能の良い車への代替が進むこと等で、さらに環境改善が期待されることなどから、5年後を目途に制度の在り方について改めて検討するべき。
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対策地域の指定とその解除について都道府県が申請することができるが、これまでその判断規準がなかったため、対策地域の指定解除の判断基準を明確化した。国においては、都道府県から申請があった場合には、判断基準に基づき慎重に審査を行うことが必要。
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対策地域の指定解除にあたり、ステークホルダーとの調整や解除後の大気環境状況の確認の継続等が必要。
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自動車使用管理計画の事務の合理化を検討することが望ましい。
※答申の詳細は、別添1,2を御確認ください。
■パブリックコメントの結果
【意見募集方法】
意見募集期間:令和4年2月10日から同年3月10日まで
告知方法 :電子政府の総合窓口(e-Gov)
意見提出方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム、郵送
【意見の件数】
提出者数 :93団体・個人
延べ意見件数 :196件
【御意見の概要及びこれに対する考え方】
頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方は、別添3を御確認ください。
別添資料
- 別添1_今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(答申)[PDF 92KB]
- 別添2_「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(答申)」参考資料[PDF 4,669KB]
- 別添3_パブリックコメントの結果について(今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について)[PDF 144KB ]
連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8301
- 課長飯田 博文(内線 6510)
- 課長補佐山崎 寿之(内線 5467)
- 担当小林 駿司(内線 5491)