報道発表資料
環境大臣意見では、(1)事後調査及び環境監視を適切に実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて、追加的な環境保全措置を講ずること、(2)太陽電池発電設備中の有害物質の含有状況を把握した上で、適切な保守点検及び維持管理を行い、可能な限りリユースすることにより、廃棄物の発生抑制に努めること。やむを得ず廃棄物となるものについては、可能な限りリサイクルするなど、適正な処理を行う計画とすること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法では、環境影響評価法第4条第3項第1号の措置がとられた出力30,000kW以上40,000kW未満の太陽電池発電所の設置又は変更の工事を対象事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととしている。
本件は、「(仮称)NW福島CC太陽光発電所設置事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
2.事業の概要
福島県福島市において、最大で出力35,000kWの太陽電池発電所を設置する事業。
・ 事業者 株式会社ノザワワールド
・ 事業位置 福島県福島市(対象事業実施区域面積 約60.3ha)
・ 出力 35,000kW (第2種事業)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【方法書の手続】
<法に基づく手続>
・ 縦覧 令和2年11月26日 ~ 令和2年12月25日(住民意見0件※2)
・ 福島県知事意見提出 令和3年3月30日
・ 経済産業大臣勧告 令和3年5月20日
【準備書の手続】
<法に基づく手続>
・ 縦覧 令和3年8月31日 ~ 令和3年9月30日(住民意見0件※2)
・ 福島県知事意見提出 令和4年3月7日
・ 環境大臣意見提出 令和4年3月10日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数。
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野 修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 審査官浮田 昂(内線 7246)
- 審査官新田 一仁(内線 6248)