報道発表資料
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第39条の10第1項に規定する指定登録機関(※)について、申請があった団体に対して法に定める要件に照らして審査を行った結果、公益社団法人日本獣医師会を指定いたしましたので、お知らせいたします。
※指定登録機関
令和4年6月1日から販売に供される犬及び猫へのマイクロチップの装着等が義務化されることに伴い、マイクロチップを装着した犬及び猫の所有者情報等の登録等の事務を国の代わりに実施する機関。法第39条の10第1項の規定により、環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者に、登録関係事務を行わせることができるとされている。
※指定登録機関
令和4年6月1日から販売に供される犬及び猫へのマイクロチップの装着等が義務化されることに伴い、マイクロチップを装着した犬及び猫の所有者情報等の登録等の事務を国の代わりに実施する機関。法第39条の10第1項の規定により、環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者に、登録関係事務を行わせることができるとされている。
1.名称
公益社団法人 日本獣医師会
(代表者:会長 藏内 勇夫)
2.所在地
東京都港区南青山1丁目1番1号新青山ビルヂング西館23階
3.指定登録機関として指定した日
令和3年6月15日(火)
連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
- 代表03-3581-3351
- 室長長田 啓(内線 6651)
- 補佐鈴木 莉恵子(内線 6419)
- 専門官浅利 達郎(内線 6655)
- 係長上田 仁(内線 7415)