報道発表資料
今般、代替種が利用可能な状況を踏まえて、外来生物法に基づく飼養等の許可の対象を、これまで許可を得てセイヨウオオマルハナバチを利用していた者や親族等から引き継ぐ者に限定することなどを定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第5条に基づくセイヨウオオマルハナバチの飼養等の許可の運用について」を、意見募集を経て取りまとめ、関係機関や関係事業者に通知しましたのでお知らせします。
1 背景
トマトの受粉等に利用されているセイヨウオオマルハナバチについては、生態系への悪影響が懸念されることから、平成18年に特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)に基づく特定外来生物に指定されました。これを踏まえて、在来種マルハナバチへの転換が進められていますが、生業の維持の観点から当該指定以前から農業を営んでいた者が当該種を利用する場合は、環境下への放出がないよう対策を行った上で飼養等を許可しており、セイヨウオオマルハナバチは現在も年間約6万群が国内で流通しています。
環境省及び農林水産省は、そうした状況を踏まえ、平成29年4月に「セイヨウオオマルハナバチの代替種の利用方針」(以下「利用方針」という。)を策定しました。利用方針では、セイヨウオオマルハナバチを利用し続けることによる生態系への悪影響を整理するとともに、セイヨウオオマルハナバチの代替種としてクロマルハナバチ等の在来マルハナバチが利用可能となっていることから、その適切な利用の促進を図り、セイヨウオオマルハナバチの総出荷量(北海道を除く)を平成32年までに半減することを目指すとの目標を掲げました。
環境省は、このような状況に鑑み、外来生物法第5条に基づくセイヨウオオマルハナバチの「生業の維持」を目的とした飼養等の許可について、これまで許可を得てセイヨウオオマルハナバチを利用していた者や親族等から引き継ぐ者に許可の対象を限定するなど、平成31年9月より順次運用を変更することとしました。
2 意見募集の結果について
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第5条に基づくセイヨウオオマルハナバチの飼養等の許可の運用について(案)」を作成し、平成31年3月4日(月)から4月2日(火)まで意見募集を実施しました(【資料1】)。
3 通知の発出について
意見募集の結果も踏まえ、今般、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第5条に基づくセイヨウオオマルハナバチの飼養等の許可の運用について」を取りまとめ、平成31年4月19日付で地方環境事務所等に通知しました(【資料2】)。また、同様の内容を各都道府県知事及び関係事業者にも通知しています。
環境省では、引き続き農林水産省や関係自治体、関係事業者と協力し、利用方針に基づき、セイヨウオオマルハナバチの代替種の適切な利用等を進めてまいります。
添付資料
- 資料1 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第5条に基づくセイヨウオオマルハナバチの飼養等の許可の運用について(案)」に関する意見募集の実施結果について [PDF 123 KB]
- 資料2 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第5条に基づくセイヨウオオマルハナバチの飼養等の許可の運用について」(通知) [PDF 110 KB]
連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8344
- 室長北橋 義明
- 室長補佐八元 綾
- 室長補佐深谷 雪雄(内線 7478)