報道発表資料
平成29年度末時点における大防法に基づく規制対象施設の届出数は、ばい煙発生施設が216,920施設、揮発性有機化合物排出施設が3,463施設、一般粉じん発生施設が69,900施設でした。また、石綿を含有する特定建築材料が使用されている建築物等の解体等に係る特定粉じん排出等作業の実施件数は16,334件でした。
また、これらに対して、平成29年度に行政処分として行った命令は7件、実施した行政指導は10,771件でした。
1.施設の届出数・作業実施の届出件数
(1)大防法に基づく規制対象施設の届出数
平成29年度末における大防法に基づく規制対象施設の届出数は表1-1のとおりでした。前年度と比較してばい煙発生施設は減少、揮発性有機化合物排出施設及び一般粉じん発生施設は増加しました。
表1-1 大防法に基づく規制対象施設の届出数
施 設 名 |
平成29年度末の届出数 ( )内は前年度末の実績 |
ばい煙発生施設 |
216,920(217,673) |
揮発性有機化合物排出施設 |
3,463( 3,445) |
一般粉じん発生施設 |
69,900( 69,324) |
(2)特定粉じん排出等作業の実施件数
特定粉じん排出等作業(※)の実施件数は16,334件であり、前年度と比較して増加しました。なお、除去された特定建築材料の種類は、主に吹付け石綿、保温材でした。
(※)特定粉じん排出等作業とは、特定建築材料(吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材)が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業。
表1-2 特定粉じん排出等作業実施件数
内 訳 |
平成29年度の実施件数 ( )内は前年度末の実績 |
通常解体工事等に係るもの |
16,293(12,413) |
災害その他非常の事態の発生によるもの |
41( 61) |
合 計 |
16,334(12,474) |
表1-3 除去した特定建築材料の種類(実施件数)
種 類 |
平成29年度の実施件数 ( )内は前年度の実績 |
吹付け石綿 |
9,088(4,916) |
断 熱 材 |
1,665(1,607) |
保 温 材 |
4,196(5,108) |
耐火被覆材 |
1,874(1,633) |
(備考)1回の特定粉じん排出等作業において、複数の建材を除去する場合があるため、実施件数の合計は特定粉じん排出等作業の実施件数と一致しない。
2.規制事務の実施状況
(1)立入検査
立入検査を実施した工場・事業場数等は47,556件でした。特定粉じん排出等作業場が31,876件で全体の約67%、ばい煙発生施設が13,379件で全体の約28%を占めました。
また、特定粉じん排出等作業場に対する立入検査を実施した件数は、平成28年熊本地震で損壊した建築物等の解体等現場への立入検査が行われたこと等により、大きく増加しました。
表2-1 立入検査を実施した工場・事業場数等の内訳
内 訳 |
平成29年度の立入検査を実施した工場・事業場数等 ( )内は前年度の実績 |
ばい煙発生施設設置工場・事業場 |
13,379(14,427) |
揮発性有機化合物排出工場・事業場 |
560( 604) |
一般粉じん発生施設設置工場・事業場 |
1,737(※ 1,811) |
特定粉じん排出等作業場 |
31,876(23,703) |
特定施設(注)設置工場・事業場 |
4( 0) |
合 計 |
47,556(※40,545) |
(備考)特定粉じん排出等作業場については、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係る件数も含まれる。
(注)物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの(アンモニア等28物質)を発生する施設。
※報告件数に訂正があったため、件数の修正を行った。
(2)改善命令等の行政処分及び行政指導
平成29年度に実施した行政処分は7件あり、その内訳は、特定粉じん排出等作業において作業基準適合命令が3件、一時停止命令が4件でした。なお、告発は0件でした。
また、行政指導を実施した施設数等は表2-2のとおりでした。ばい煙発生施設を除き、前年度より増加しています。
表2-2 行政指導を実施した施設数等の内訳
内 訳 |
平成29年度の行政指導を実施した施設数等 ( )内は前年度の実績 |
ばい煙発生施設 |
4,122( 4,422) |
揮発性有機化合物排出施設 |
111( 76) |
一般粉じん発生施設 |
875( 716) |
特定粉じん排出等作業場 |
5,660( 4,971) |
特定施設(注1) |
3( 0) |
指定物質排出施設(注2) |
0( 0) |
合 計 |
10,771(10,185) |
(備考)特定粉じん排出等作業場については、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係る件数も含まれる。
(注1)物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの(アンモニア等28物質)を発生する施設。
(注2)指定物質排出特定施設とは、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを排出し、又は飛散させる施設で施行令別表第6(附則第4項関係)に係る施設をいう。
(3)ばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数の推移
ばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数の推移は表3-1のとおりでした。平成29年度のばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数は737件であり、改善が確認された施設数は330件でした。
なお、これらの行政指導の事例の中には、指導をした翌年度以降に改善を確認している事例等が含まれています。
表3-1 ばい煙量等の測定、記録及び保存等に係る行政指導を実施した施設数
内 訳 ( )内は改善が確認された施設数 |
平成25年度 |
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
未測定による指導 |
※658 (285) |
※684 (※309) |
551 (295) |
※782 (※396) |
672 (300) |
測定結果の未記録による指導 |
1 (1) |
12 (7) |
76 (4) |
1 (76) |
4 (0) |
測定結果の未保存による指導 |
26 (12) |
35 (8) |
31 (20) |
36 (31) |
49 (18) |
虚偽の記録による指導 |
0 (0) |
0 (0) |
3 (3) |
1 (1) |
(注1)12 (12) |
合計 |
※685 (298) |
※731 (※324) |
661 (322) |
※820 (※504) |
737 (330) |
(注1)1工場・事業場の12施設におけるばい煙量等の測定において酸素濃度補正値を誤っていたもの。排出基準超過はなかった。
※報告件数に訂正があったため、件数の修正を行った。
大気汚染防止法施行状況調査(平成29年度実績)の概要についてはhttps://www.env.go.jp/air/osen/kotei/index.htmlに掲載。
連絡先
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- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8293
- 課長高澤 哲也(内線 6530)
- 課長補佐秋山 幸俊(内線 6533)