報道発表資料
1.経緯
特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)上の小売業者に該当する株式会社野田屋が運営する「電化ストアー野田屋」(千葉県浦安市)に対して、関東地方環境事務所及び関東経済産業局が家電リサイクル法第53条第1項に基づく立入検査を実施したところ、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物の一部が、製造業者等以外の者(いわゆる「不用品回収業者」)に引き渡されていた事実が確認されました。
これを受け、平成29年10月13日、環境省及び経済産業省において、株式会社野田屋に対し、家電リサイクル法第52条に基づき報告を求めたところ、同月20日、同社から、平成24年10月から平成29年7月までの間において、排出者から計906台の特定家庭用機器廃棄物を引き取った際、排出者から収集運搬料金及びリサイクル料金を受領していながら、特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)を発行せず、かつ製造業者等以外の者に対して有償若しくは無償による譲渡又は逆有償による引渡しをしていたとの報告を受けました。
表:適正な引渡しが行われなかった特定家庭用機器廃棄物の台数(株式会社野田屋による報告)
エアコン | テレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・衣類乾燥機 | 合計 |
507台 | 159台 | 62台 | 178台 | 906台 |
(平成24年10月~平成29年7月)
2.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収
小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は当該引渡義務違反に該当することから、平成29年10月31日付けで家電リサイクル法第16条第1項及び第52条に基づき、以下のとおり勧告を行うとともに報告を求めました。
(1)勧告の名宛人
株式会社野田屋 代表取締役 高橋 茂夫
(2)勧告の内容
排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すこと。
(3)報告を求めた事項
①平成29年10月からの1年間における、毎月の特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡しの状況
②引渡し義務違反に係る特定家庭用機器廃棄物の収集運搬料金及びリサイクル料金の排出者への返還の状況
※報告期限: ①:当該月の翌月末まで
②:返還完了までの間、毎月末
3.小売業者の団体を通じた注意喚起
本件のような不適正な引渡しを防止し、家電リサイクル法の遵守を図るため、小売業者の団体を通じ、適正な引渡しについての周知徹底を行いました。
4.参考(会社概要)
会社名 株式会社野田屋
代表者 代表取締役 高橋 茂夫
店舗 電化ストアー野田屋
所在地 千葉県浦安市猫実4-14-16
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
代表:03-3581-3351
室長 小笠原 靖(内線6831)
室長補佐 長谷 修 (内線6804)
担当 中根 大輔(内線7863)
担当 菊地 康治(内線6829)