報道発表資料
1.背景
我が国において、多くの使用済小型電子機器等(以下、「小型家電」という。)が一般廃棄物として市町村により処分され、金や銅などの有用金属の大部分が埋立て処分されていた状況に鑑み、その再資源化等を拡大することにより、資源・環境制約の克服に寄与することを目的に、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(以下、「法」という。)が、平成24年8月に公布、平成25年4月に施行されました。
法第3条第1項に基づく使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(平成二十五年経済産業大臣・環境大臣告示第一号、以下「基本方針」)では、「使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標」として「平成二十七年度までに、一年当たり十四万トン、一人一年当たりに換算すると約一キログラム」が掲げられています。
この度、基本方針に定める目標の評価年度である平成27年度の回収量実績がとりまとまりましたが、1年当たり約7万トンとなっており、回収量目標には達しませんでした。平成28年12月の産業構造審議会・中央環境審議会の合同会合において「平成二十七年度まで」とされている目標年度を法施行から5年後に当たる「平成三十年度まで」に変更するとの方針が確認されました。
環境省及び経済産業省では、上記を踏まえ、パブリックコメントを経て、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を平成29年4月5日付けで変更し公布しました。
2.概要
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(別添1)
・基本方針で定める「使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標」について、「平成27年度までに、一年当たり14万トン」とあるところを「平成30年度までに、一年当たり14万トン」と改める。
3.施行日
告示の日(平成29年4月5日)
4.意見募集の結果
(1)意見募集対象
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針変更案の新旧対照条文
(2)意見募集の周知方法
電子政府の総合窓口、環境省及び経済産業省のホームページ
(3)意見募集期間
平成29年2月14日(火)から平成29年3月8日(水)まで
(4)意見の提出方法
電子政府の総合窓口を介したインターネットによる提出、郵送又はファクシミリ
(5)意見提出者数及び御意見に対する考え方
意見提出者数 |
御意見に対する考え方 |
4 名 |
別添2 |
添付資料
(別添1)使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針
(別添2)使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針変更案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について
※別添資料については、電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)から御確認ください。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通 03-5501-3153
代表 03-3581-3351
室長 田中 良典(内線6831)
主査 加地 淳志(内線6834)
担当 川野辺 奨(内線6821)