報道発表資料
環境省では、当該施設に係るばい煙排出実態等について検討した結果、当該施設について、ばいじん及び窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定頻度の緩和を図ることとし、大気汚染防止法施行規則を改正することを予定しています。
本件について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成28年10月24日から11月22日の間、パブリックコメントを募集します。
1.要旨
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の規制対象である水素製造用改質器(ガス発生炉)については、平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「水素製造用改質器に係る規制について、当該施設の排出ガスの性状やばい煙排出濃度の実態等を調査した上で、適切な規模要件等を検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずる」こととされたところです。
環境省では、これを受け、当該施設のばい煙排出濃度の実態を調査したところ、水素ステーション等に設置されている、水蒸気改質法により水素を製造する小規模施設(燃料及び原料として気体のみを使用するもの)については、ばいじんの濃度は、定量下限値未満であるか、定量下限値をわずかに上回る程度でした。また、窒素酸化物の濃度は、大気汚染防止法の排出基準と比べて十分に低い状況でした。
このため、規制緩和措置を講じた場合も、大気環境保全上は特段の支障が生じないと考えられることから、大気汚染防止法施行規則を改正し、これらの施設に係るばい煙中のばいじん及び窒素酸化物に係る測定頻度の緩和を図ること等を予定しています。
2.意見募集対象
(別添)「水素製造用改質器に係るばい煙発生施設のばい煙濃度の測定頻度の緩和」(案)
3.関係する資料の入手方法
(1)電子政府の総合窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2)窓口での配布
環境省水・大気環境局大気環境課(排出基準係)
(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)
4.募集要綱
(1)募集期間
平成28年10月24日(月)から平成28年11月22日(火)まで
(2)意見の提出方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)により提出いただくか、記入要領にならい御記入の上、郵送又はファックスにより提出先まで御提出ください。ただし、郵送の場合は封筒に赤字で、ファックスの場合は題名に「「水素製造用改質器に係るばい煙発生施設のばい煙濃度の測定頻度の緩和」に関する意見」と記載してください。
なお、提出の意見は、日本語に限ります。また、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。
【記入要領】
[宛先]環境省水・大気環境局大気環境課(排出基準係)
[件名]「水素製造用改質器に係るばい煙発生施設のばい煙濃度の測定頻度の緩和」に関する意見
[住所(郵便番号)]
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[電話番号]
[FAX番号]
[電子メールアドレス]
[意見]
・意見の概要
・意見の内容
【提出先】
(郵送)〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階
環境省水・大気環境局大気環境課(排出基準担当)
(FAX)03-3580-7173
(3)意見の取扱い及び注意点
皆様から頂いた御意見につきましては、今後の政策における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承ください。
御意見の対象となる案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場合や記入漏れ、意見の提出方法に沿わない形で提出された場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
提出いただきました御意見につきましては、郵便番号、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03-5521-8293
代表 03-3581-3351
課長 :瀧口 博明 (内線6530)
課長補佐:廣田 由紀 (内線6533)
係長 :五十嵐 俊則(内線6536)